過去ログ [ 333 ] HTML版

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総会議案書における会計監査報告の日時について

当職が多い No.37588

立場上、地域等団体の事務局を受け持つ事になっており、総会の議案書作成を
している方も多いと思います。

そこで、質問ですが、4月25日が総会の日程で、4月15日に会計監査を行った
とした場合会計監査報告の日時は次の2パターンの場合どうなるのが普通なのでしょ
うか?
色々検索したのですが、ひな形は見つかりますが、さすがに日付まで書かれているも
のが見つかりませんでした。
また、私の関係している事務局では全てのパターンが存在しており、「報告するのは
総会なのだから、総会の日だ」という意見と「監査した日に当然報告し、たまたま総
会の日と違うだけ」という意見がありどちらがいいのか不明な状態です。


     会計監査報告
 ○○規約に基づき平成23年度監査を行った結果を・・・
 1 予算の執行について・・・
 2 会計経理について・・・
 平成24年4月○日←ここは15日か25日か
  監事 ○○○○・・・


     会計監査報告
 平成24年4月15日に○○規約に基づき平成23年度監査を行った結果を・・・
 1 予算の執行について・・・
 2 会計経理について・・・
 平成24年4月○日←ここは15日か25日か
  監事 ○○○○・・・
私のまわりの団体では、書式1でじっさいに監査した日付を書くのがほとんど(すべて?)です。15日に監査した事実そのものと監査内容を、25日に報告するという理解です。
ですから、書式2(初耳ですが)とするなら、議案として報告する日付である25日のほうがよいように思います。日本語としては、「4月15日に○○規約に基づき平成23年度監査を行い、以下の監査報告をとりまとめましたので、総会にご報告します」のほうがよいでしょうか。あくまで監査報告をまとめたのは15日段階だ、と明瞭に分かるようにしたほうがよろしいかと。あまりないことですが、監査報告で不具合の指摘があれば、当然総会までに対応しているでしょ、というのが前提です。

Re: 総会議案書における会計監査報告の日時について

ダジャレイ夫人 No.37597

 監査報告書を添付して総会に報告するわけですが、監査報告書の日付けは、あくまで実際に監査を実施した日付けになります。お尋ねの事例では4月15日です。4月25日にしてしまうと、総会の日に監査を実施したことになってしまいます。監査した結果を総会に報告するわけですから、当然、監査の日付けの方が総会の日付けより前でなければなりません。

交付金と補助金

070303 No.37581

給付金と補助金の違いが明確に分かりません。
詳しく教えていただけたら助かります。

Re: 交付金と補助金

G No.37591

法令用語としての違いがあるのでしょうかねえ。労働行政は給付金みたいな気もしますが。

実務上のイメージとしてですが、
給付金:ある事実に着目してお金を給付する。成果報告書は求めない。助成金も同じ。
補助金:ある事業に着目してお金を補助する。実施した事業の公益性の判断を行うので、成果報告書を求める、
という違いがありそうに思います。どっちも返還命令は想定されてますので、寄附とは違います。

この定義によると、エコカー補助金って実は給付金ではないかとも考えます。

Re: 交付金と補助金

070303 No.37592

ありがとうございます。
今年度から農林水産省の青年就農給付金事業が始まり、内容は農業を始めたい人が、就農のための研修を受けている期間最長2年間、1年に付き150万円給付するものです。給付金が受給できる要件は、教育研修機関で概ね1年以上の研修を受けることなどです。あと、研修終了後1年以内に就農しなければ返還が生じます。国が示す事業実施要綱には、受給希望者が自治体に研修計画を提出して、自治体が承認すれば、あとは給付金の申請があれば、前払いで自治体は給付金を給付することになっています。国の実施要綱を受けて自治体の要綱要領を策定しようと思っているのですが、補助金交付要綱なのか、給金交付要綱なのか迷っています。補助金交付要綱はいろんな事業で策定していますが、給付金交付要綱は聞いたことがありません。この給付金は、就農しなければ返還はありますが、研修を受ければ前払いで使途は問われないから補助金ではないのではと考えているのですが。

民間へのアウトソーシング

070303 No.37583

マンパワーが足りず申請書の取りまとめ事務をアウトソーシングできないかと考えております。その手法をご教示いただけないでしょうか。

Re: 民間へのアウトソーシング

G No.37586

申請書の取りまとめ、という事務における「取りまとめ」について、じっさいの作業をイメージしてみてください。行政として最後にハンコおす部分(公権力の行使)以外は民間化可能だ、というのが世の習いですが、行政の仕事はそんなんでいいのか? とは今は申し上げません。

さて、たとえば、税の申告書だとして、税理士が関与した申告書は、受理・決定にあまり手間がかからないことを前提に、そのような第三者に計算等のチェックをお願いするアウトソーシングが考えられますね。この場合、アウトソーシングすることによって行政の直接コストは下がるでしょうが、その分はアウトソーシングの委託料として行政が払うわけですし、そんなことであれば申請書は税理士に作ってもらってとでもいって申請者自身の負担で申請書を作ってもらえばいいわけです。住民本人の直接負担であっても、社会的なコストの総和は変わらないはずです。
逆にいえば、人員増をして申請書類の処理を直営で行うとして、その分経費がかかりますから、それは住民からの租税等の負担でまかなうわけで、そうしなければ、申請書の処理に時間がかかるという住民にとっての迷惑(これもコスト)に跳ね返ります。

アウトソーシングが目的ではなく、社会的なコストの総和をいかにして減らすかではないでしょうか。その場合、公務員より安い人件費で行うことができるということで現業部門のアウトソーシングは行われてきましたし、短期間に集中してそれ以外はさほどの仕事がない業務も、アウトソーシングはありますね(学校での健康診断にかかる医師など。人件費が公務員より高い職種であってもそのために常雇するよりアウトソーシングしたほうが安価なので)。

附属機関

ダイバー No.37546

いつも参考にさせていただいております。

首長の附属機関についてご教授ください。
議員発議による条例の中に、首長の附属機関を設置し、当該機関に首長が諮問を行い、調査・審議を行うというような規定を設けることができるのでしょうか?
特に禁止している規定なども見当たらないのですが、感覚的に議員発議によってそのようなことを規定するのも・・・と感じています。

Re: 附属機関

えんどう たかし No.37557

 素人ですが・・・

 ハードルは2つあると思います。

 その@・・・地方議員の立法権の問題で、首長には自治法138条の2以下で、大きな権限が与えられており、首長は地方公共団体を総括し、これを代表して、地方公共団体の事務を自らの判断と責任で管理し、執行する(自治法147条、148条)。で、同法96条の議会の議決権、112条の条例提案権との関係は、議会がどれだけ予算を条例案などで“間接的に”修正できるか?・・・という問題でしょうか。詰まるところ、予算を伴わない条例制定はほぼ無いといえるので・・。

 そのA・・・お題だと、>議員発議による条例の中に<・・とあるので、付属機関を設置できる汎用規定を条例に盛り込むと理解しましたが(そうではないのでしょうか?)、これだと具体的な設置条例にはならず、設置自体を執行機関?に委任すると解される(202条の3で「法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について」〜とあるので個別且つ具体的規定が必要と解されます)ので、住民から見れば白紙委任(=不意打ち)になるため『×』だと思いますが、いかがでしょうか。

Re: 附属機関

G No.37577

市長提案の条例案であっても、これは附属機関による審議が必要だよね、と議会(広い意味では住民)が判断すれば修正することもありだと思います。どういう内容の条例で、どういう内容の調査・審議をするか? という問題だと思います。
むろん、附属機関を設置しても、その「答申」とは異なる判断を首長が行う余地はあります(その後どうなるかは別の話として)。

Re: 附属機関

千葉議会人 No.37582

 附属機関の設置条例の発案権は、長にのみ専属するのか、議員にもあるのかということがお問い合わせのポイントと拝察します。

 附属機関は執行機関の補助機関とはいえ、一般の局部課の組織とは違い、独立した機関でありますので、長にのみ専属するとは解されていません。なお、地方自治法逐条解説、地方関係実例判例集などをひも解いても、議員に発案権がないという説は見当たりませんし、第一法規による地方議会の権限の一覧においては、長及び議員いずれにも発案権があるとされています。

債務負担契約の契約変更について

うらべ No.37472

債務負担契約の契約変更についての質問です。
平成24〜25年度の2カ年で工事を実施する場合なのですが、24年度の内示額が1,500万円、25年度の限度額も1,500万円で、契約金額が2,000万円(内訳24・25年度とも1,000万円)となった場合で、その後追加工事等で契約変更をする必要が出てきた場合などはどのような対応になるのでしょうか?
たとえば
@追加工事が24年度に行う工程の分で、設計増額が400万円だったとすると、24年度内示額の範囲ないなので、債務負担とは関係なく契約変更できるのでしょうか?

A追加工事が25年度に行う工程の分で、設計増額が450万円だったとすると、25年度限度額残の範囲内なので、議会の承認等がなくても変更可能なのでしょうか?

B逆に追加工事が24年度に行う工程の分で、設計増額が600万円だったとすると、24年度内示額の範囲を超えるので、他事業から流用すれば、債務負担とは関係なく、契約変更できるのでしょうか?

C最後に、追加工事が25年度に行う工程の分で、設計増額が700万円だったとすると、25年度限度額残を超えてしまうので、債務負担限度額を再設定し、契約変更という流れで良いのでしょうか?

債務負担の契約の仕組みがいまいち分かっていないので、教えていただければ助かります。

Re: 債務負担契約の契約変更について

宙太 No.37478

債務負担行為の設定が24年度、追加工事ということなので、契約締結後を前提としてお答えします。

@お見込みのとおり。

A契約を締結した場合には、25年度の債務負担行為額(1,000万円)が確定しています(限度額残額という考え方はありません。)ので、変更契約前に追加の債務負担行為限度額の設定が必要です。

Bお見込みのとおり。

CAと同様になります。

Re: 債務負担契約の契約変更について

ksimo No.37479

財政から離れてしばらく立ちますが、当町ではAについては設定した債務負担行為の
範囲内という考えで、追加債務負担行為は不要という立場でしたが、事務提要等の
どのあたりに事例があるでしょうか?

個人的に気になり、再確認したいので教えていただけると助かります。

Re: 債務負担契約の契約変更について

宙太 No.37483

今は、契約関係から離れていますので事務提要等の資料を持ち合わせていませんが、当時いろんな資料を調べたところそのように記憶しております。

ksimoさまの取り扱いだと、債務負担行為の額はいつ確定するのでしょうか?
債務負担行為を設定した期間内であれば、何時でも何度でも

追記:債務負担行為設定の議決後は、財政当局での管理されるはずで財政当局が認めれば限度額を超えない範囲での変更契約について運用されることもあるでしょうね。

Re: 債務負担契約の契約変更について

うらべ No.37487

宙太さま、ksimoさま、ありがとうございます。
工事の契約変更がでそうなので、助かりました。

ちなみに、@の場合で、当初は24年度分の追加工事として契約変更したが、24年度では終わりきれず、25年度にかかってしまった場合というのは、24年度の予算を繰り越しという形になるのでしょうか?

重ね重ね、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 債務負担契約の契約変更について

宙太 No.37504

お見込みとおりだと思いますが、財政に相談なさってみてください。

Re: 債務負担契約の契約変更について

うらべ No.37579

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
宙太さん、ありがとうございました。
財政に、確認してみます。

公民館の駐車場の使用について

管財係 No.37538

管財を担当しています。先般、私立幼稚園から、公民館の駐車場を送迎バスの停留地で使わせてもらえないかという問い合わせがありました。このことの可否について、皆さまからのご教示をお願いいたします。

Re: 公民館の駐車場の使用について

かんざい No.37541

私立であれば基本的にはダメでしょう。
幼稚園で確保すべき問題です。
しかし、幼稚園児の安全性を考えると、確保するまでの一時的な使用はやむを得ないと思います。

Re: 公民館の駐車場の使用について

軍師 No.37572

送迎バスの停留地というのは、いったいどのようなものなんでしょう?
園児が乗降する場所なのか、あるいは、バスが時間調整で待機する場所なのか、はたまた、バスを使わない際に駐車しておく場所なのか。

Re: 公民館の駐車場の使用について

むかいのロトト No.37573

このスレからは定かではありませんが、おそらく継続的な使用だと思われます。

本市の本庁舎の駐車場については、土日に開催される日帰りバス旅行などの集合場所として利用されることが多く、その大半は無届け、無許可の形態であります。

なかには、集合場所として利用するだけでなく、旅行の際に出たゴミを放置していく例もあります。
そのようなことを追求しないのは、いずれも一回限りのものであるから。

それが、何回も継続的に切り返されるなら、まず、認めることはないでしょう。

本スレについても、詳細は定かではありませんが、継続的なものなら、園児の安全性を考慮するにしても、当該保育園が自ら手配すべきものと思います。
無論、有償による使用であっても、認めるべきものではないでしょう!!

Re: 公民館の駐車場の使用について

G No.37576

幼稚園の送迎バスは、たとえば朝8時公民館前集合(付近のお子さんとおかあちゃんがわらわらと来る)、お昼12時10分公民館到着(おかあちゃんたちが迎えに来ている)という運用で、前や次の送迎場所は、コンビニだったり、神社の前だったりですね。

駐停車時間は短時間ですし、とくに朝は、公民館の開館時間前でしょうから目的外使用の要件に該当しそうな気がしますが、お昼は、公民館利用者の車と幼稚園送迎バスとどっちを優先すべきか、という悩ましい問題がでてきます。閑古鳥が鳴いている公民館であれば、目的外使用許可でなにがしかでも使用料をいただくという判断もありだと思います。

とはいえ、「どうせガラガラなんだから(お金が必要なら払うので)ちょっとくらい使わせてよ」という申し出に、なにくそいつも満杯にしてやる、と燃える公民館長をはじめ職員がいるなら、それを応援したいなあ。

民生委員と村の臨時職員の兼職について

ふきのとう No.37509

いつもお世話になってます。
この春の職員採用で、民生委員が臨時職員採用の候補となってしまいました。
この兼職は可能でしょうか。
現役地方公務員で、民生児童委員をやってらっしゃる方もいますから、可能だと思います。
「臨時職員」って何ですか?
地方公務員法第22条の臨時的任用職員のことであれば一般職ですので、地方公務員法第38条の「営利企業等従事制限」(の、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない)にひっかかります。任命権者の許可を得ればいいんですけれどもね。
兼ねられるかどうかは知りませんが、民生委員は無報酬ですので、営利企業等従事制限にはひっかからないのでは。
竿鈴さんのおっしゃるように、民生委員には給与が支給されませんから(民生委員法第10条)、37514のコメントは不適切でした。すみません。

しかし、1件1件、年休とか職免をとるというのも、実務上たいへんでしょうね。
あと、さいきんでは防災弱者に民生委員が張り付けられていることも多く、そのあたりの調整も必要かもしれません。

高齢受給者証の返還理由について

国保担当 No.37570

 ご教示ください。
 国保の被保険者証は有効期限到達に伴う返還義務ないけれど、高齢受給者証に有効期限到達に伴う返還義務(施行規則第7条の四第2項第三号)があるのはなぜでしょうか。年度更新時負担割合に変更がある場合が想定されるからでしょうか?

農業集落排水(下水)への無届接続について

ステップ No.37540

いつも、お世話になっております。実は、当市では昨年に供用開始区域内で下水道に未接続の世帯に対し、無断接続の調査をいたしました。そこで、農業集落排水区域で、すでに10年前に公共ます設置済みで未接続と思われた家が、無届接続をしておりました(確認は出来ておりませんが本人様が接続していると申しております)。指定工事店以外の施工のため、発見できませんでした。早速、「今後は使用料をいただきます。」と、説明したところ「10年以上接続がわからなかったのは役所の職務怠慢なので今後も、使用料は支払わない。」と、主張しております。もちろん市の条例には、使用料を支払わない場合は排水設備の切り離しや改修等が定められたり、罰則で罰金5万円が定められています。当市の使用料を徴収するまでの流れは、排水設備の検査終了後から使用料が発生します。しかし、この方は、公共ますすら開けさせてくれないで、検査も行えません。どうにか、他の市民との公平感を保つためにも使用料を徴収するまで持って行きたいのですが、このような場合どのような方法がベストでしょうか?それと、10年間接続して届け出ず、無断で汚水を下水道施設に流し込んでいたこの方は、どのような罪に問えますか?どのような訴えをおこせますか?よろしくお願いいたします。
>どのような罪に問えますか?

刑法好きさんだと、すぐに、いわゆる「2項詐欺」の成否を考えるところでしょう。タクシーの無賃乗車やキセル乗車で、「運行の利益」を「詐取」したとみるたぐい。
ただ、その場合、詐欺罪の構成要件であるところの(「欺罔行為」と因果性ある「錯誤」による)「処分行為」の擬制に苦慮します。

で、お題、「刑法レベル」で、「排水施設使用の利益」を「詐取」しているか?
最低限の「処分行為」の擬制も困難なので、「2項詐欺」は無理かな、と考えますが、スレ主さまご自身で、刑法の概説書を読まれ、判断されることをお勧めします。

   刑法
 (詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

なお、条例で「罰金」の定めがあって、本人が「自白」し、かつ、裏付け調査を拒んでいるというころであれば、そのような状況を前提にして、スレ主さまご自身の判断で、最終的に条例違反があると「思料」するのであれば、最寄りの警察署に相談して「刑事告発」すればよろしいでしょう。「自白」のみでは「刑事告発」できない、という原則はないような気がしますが。

>罰則で罰金5万円が定められています

※もちろん、「2項詐欺」その他の犯罪が成立すると、スレ主さまが「思料」されれば、「告発書」の「提出」は自由でしょう。その後の取扱いは、刑事司法側の判断となります。

   刑事訴訟法
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
>当市の使用料を徴収するまでの流れは、排水設備の検査終了後から使用料が発生します。しかし、この方は、公共ますすら開けさせてくれないで、検査も行えません。

失礼。現状では使用料を発生させようもないので、罰金5万円にも問えないという文脈でした。無届接続そのもの(「自白」+「状況証拠」?)については、条例上、罰則の定めはないわけですね。
「公共ますすら開けさせてくれないで」ということですが、この公共ますは市が管理するものではなく、個人のものなのですか?
市のものであれば当然開ける権利は市にあるはずなので、開けてしまうのが吉かと。もし妨害されそうならば、警察に相談し、警察官に立ち会ってもらうようにしてはどうでしょうか。
確認のうえ、市条例により罰則を適用するようになると思います。

ただ、条例以外で不適正に排水を出した罪、というのは、専門家でないため想像がつきません。これが上水道であれば「窃盗罪」等が思い浮かびますが…。廃棄物というのも違うような気がしますし、下水道法や関連の法律を探すようになるのではないかと思います。

なお、民事なら、不当利得とか損害賠償関係の訴えを起こすことはできるでしょう。

Re: 農業集落排水(下水)への無届接続について

えんどう たかし No.37564

 下記資料によると私有地内であっても「公共ます」は自治体がつくる施設(=所謂「公物」でしょうか)となっていますね。特に図が解りやすかったので。
 http://www.town.shirosato.lg.jp/index.php?code=339

 また、下記の「旭市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例」の場合だと・・・
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、旭市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図り併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
 で・・・
(定義)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(雨水及び家畜し尿を除く。)をいう。
(2) 処理施設 汚水を処理するために設けられる公共ます、取付管、排水本管、中継ポンプ、処理場、放流管及び放流ますをいう。
(3) 排水設備 宅内の汚水を処理施設に流入させる目的として設けられる汚水ます、排水管その他の設備をいう。

 ・・・なので、「(2)」に該当し、自治体の管理権が及ぶ「処理施設」の一部でしょうか。だとすると、設置自治体が正当に管理する上で、住居侵入罪にならないよう注意さえすればよいのかな、と。
要は、自宅敷地に立ち入らないで開けてごらん、という、一休さん的状況なんでしょうかね。一般に、各種の「検針」のための敷地内立入を拒否した場合は、どうしてるんでしょうか。「給水」であれば、「給水停止」ということもあるのでしょうけど。
適法な公務執行のための立入は住居侵入罪とはならず、実力(暴行又は脅迫)をもってそれを妨げる行為は公務執行妨害罪?

※おっと、えんどう たかしさんの加筆とかぶったか。

Re: 農業集落排水(下水)への無届接続について

元下水担当 No.37566

農業集落排水は公共下水道と違い法律上の接続義務はなかったと思いますので、上水道の無断使用と同じ契約による使用ということになるのだと思います。「給水停止」の代わりにステップ様の条例にあるとおり「排水設備の切り離しや改修等」をするしかないでしょう。排水できなくなる・水道も使えなくなるとわかれば、いやでも使用料を払い始めると思います。

また無届工事・指定工事店以外の施工・各種書類の不提出等、それぞれに過料を科する規定もあるでしょうし。
とりあえず訴訟や刑事罰の前にもいろいろできることはあると思います。

後期高齢者保険料の督促ついて

新入生 No.37550

勉強不足で申し訳ありません。ご教授願います。

今年度より徴収業務(国保税・後期保険料)を担当することになりました。みなさまにご教授ながいたいのは、後期保険料の督促状の発送について法的根拠の件です。

国保税については地方税法第726条に「20日以内に督促状を発送しなければいけない」と明記されていますが、どうしても後期保険料については明確な法的根拠を探すことができません。前任者に確認しても特に気にしていなかったとの事です。

とりあえず自分で探してみようと思い確認しているのですがたどり着けません。
私たちの市では、後期高齢者医療について条例はありますが、条例施行規則が制定されてなく、他の市町村の条例を確認すると、ほとんどが「保険料の督促は督促状により行うものとする」とあります。

正直、この表現だけでもビミョーかなと思うのですが、私としては地方税法のような明確に表現された法的根拠を探している状況です。

年度初めでみなさま多忙とは思いますがよろしくお願いいたします。

Re: 後期高齢者保険料の督促ついて

後期二年目 No.37553

後期保険料について下記法律でよいと思われます。


○ 地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)(抄)
(督促、滞納処分等)
第二百三十一条の三
3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年八月十七日法律第八十号)
(滞納処分)
第百十三条  市町村が徴収する保険料、後期高齢者医療広域連合が徴収する徴収猶予した一部負担金その他この章の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項 に規定する法律で定める歳入とする。

これでいいかと思います。徴収業務大変ですが頑張ってください。

Re: 後期高齢者保険料の督促ついて

新入生 No.37554

早速のご教授、心より感謝します。
スッキリしなかった気持ちが晴れました。本当にありがとうございます。
と同時に法令等を理解する読解力の無さに恥ずかしい思いをしております。

頑張ります。

Re: 後期高齢者保険料の督促ついて

税外担当 No.37556

 蛇足ですが、督促の方法については、たいていの自治体では、財務規則や会計規則に次のような規定があるものです。

 (督促)
第●●条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、法第231条の3第1項又は政令第171条の規定により、納期限後20日以内に、10日以内の納期限を指定して、その者に対し、督促状により督促しなければならない。

新採用職員の結婚休暇の付与について

こばさん No.37530

この度、結婚休暇について事務局で議論となりましたので、皆様のご意見を頂戴したいと思い投稿いたしました。
今年も新採用職員が職場に配属され、フレッシュな職員はいいなぁと鼻の下を伸ばしておりましたところ、そのフレッシュな新採用職員が5月に結婚休暇を取得したいとの申し出があり、よくよく聞きますと、入籍と同居を始めたのがは11月下旬で、新婚旅行を目的に結婚休暇を取得したいとのこと。当市の運用では、入籍や結婚式のいずれかの早い日を起算日に6月以内には休暇を認めることとしております。入籍や結婚式のいずれか早い日が職員として採用されていない日なのだから、結婚休暇は認められない派と、職員となって休暇を取得する権利が発生したのだから、職員在籍期間ではなくても結婚休暇は認められるべき派の2つの派閥に分かれて議論が行われました。皆様はどちらの派閥を支持いたしますか?ご回答いただければ幸いです。

Re: 新採用職員の結婚休暇の付与について

かるび No.37531

職員系の部署にはいたことがありませんが、うちの場合だと例規に「結婚する場合で〜」と前置きがあるので認められない派ですかね。

Re: 新採用職員の結婚休暇の付与について

にしやん No.37534

私は「職員在籍期間ではなくても結婚休暇は認められるべき派」ですね。

休暇関係の例規に詳しくはありませんが、採用の有無にかかわらず、起算日からの期間内であれば認められるべきものではないかと思います。

例えば祭日休暇の場合、職員採用前に親族が亡くなっていたとしても、追悼のための特別な行事(49日法要とか1周忌法要など)は認められるのではないかと。

視点がズレていたら申し訳ありませんm(_ _)m
うちでは認められません。

結婚休暇については、「職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の行事等のため勤務しないことが相当であるとき」と、結婚の時点をとらえていますので。

ちなみに、法要関係は「職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当である場合」と、法要の時点をとらえているので、採用前の死亡者についての法要も認められます。

規定にどう書いてあるかですね。

(追記)
国も「職員が結婚する場合で」と書いてあるので、そのまま読めば、無理ですね。

Re: 新採用職員の結婚休暇の付与について

こばさん No.37551

皆様、ありがとうございました。
とても参考になりました。
議論好きの任命権者にも、皆様のご意見を紹介し報告するつもりです。

これからもよろしくお願いいたします。

個人住民税の年金特別徴収について

素人公務員 No.37522

はじめまして。お世話になります。

当方、個人住民税の年金特別徴収業務に従事しているのですが。
確認したいことがありましたので、質問させていただきます。


@年金特別徴収該当者で年度途中、(例えば11月)に、申告等により、23度の公的年金に係る住民税が更正となった場合、特別徴収を停止し、普通徴収により納付してもらう。



A年金特別徴収該当者で本徴収2月分の納入後(例えば3月中旬)、申告等により、23度の住民税が更正となった場合、還付または普通徴収での納付となる。
その際、本徴収の期間は終わっているため、仮徴収の停止を行う。


B年金特別徴収該当者で、年度がかわり(例えば4月中旬)、申告等により、23度の住民税が更正となった場合、還付または普通徴収での納付となる。
その際、本徴収の期間は終わっているため、仮徴収の停止を行う。



以上の解釈のうち、誤っているもの、その場合の運用についてご教授願います。

Re: 個人住民税の年金特別徴収について

県民人 No.37529

弊社では、

@ ○
A ○
B 仮徴収の停止は行わない

こととしております。

根拠は地方税法施行規則第9条の7後段の「当該年度中に変更された場合」かと思います。

Re: 個人住民税の年金特別徴収について

素人公務員 No.37544

早速のご回答ありがとうございます。

根拠を確認し納得しました。
ありがとうございました。

特別損失の消費税処理について

水商売 No.37523

 過年度の水道料金の不能欠損したいと思います。その際の仕訳と消費税の処理についてご教授ください。
 仮に税込1,050,000円を特別損失した場合
 借方                貸方
 過年度損益修正損 1,050,000円 /  未収給水収益 1,000,000円
                    仮受消費税?  50,000円

 としたいところですが、仮受消費税は今年度のものではありませんので、この相手科目は何とするべきでしょうか。また、消費税の処理はどのようにすればいいでしょうか。
 公営企業の実務講座を読んでも、わかりませんでした。
 
 

Re: 特別損失の消費税処理について

かるび No.37532

公営企業には不知ですが過年度損益修正を使用するのであれば、

過年度損益修正損(P/L)1,000,000円/未収金系科目(B/S)1,050,000円
仮受消費税(仮勘定)50,000円

ですね。損益修正に消費税を含めてはいけません。

消費税の処理は、確定申告で貸倒れに係る税額の欄に記載して税額から控除します。

(追記ですが)
消費税を貸倒処理する場合には、消費税法の基準で判断します。ご注意ください。詳しくは税務署が良いと思います。

国保税条例の改正につて

異動者 No.37526

 皆さんこんにちは。
 いつも勉強させていただいております。
 基礎中の基礎かもしれませんが、恥をしのんで質問させていただきます。

 国民健康保険税条例に附則第15条を加える改正案(※)が県から示されましたが、
当該読替えに係る租税特別措置法の規定は第35条第1項の規定ということでしょうか?
 つまり、「居住用財産の譲渡所得の特別控除」で規定されている、「3年」を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6の規定により「7年」に延長するための附則ということでしょうか?
 税初心者で、混乱しています。詳しい方がいらっしゃったらご教示いただければ幸いです。
 また、この規定ですが、準則条平成24年4月1日施行ですが、震災から3年経過していない状況なので、今改正する必要があるようにも思えないのですが・・・

(※)県から示された準則は次のとおりです。
 附則に次の一項を加える。
(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第四十四条の二第三項の規定の適用を受ける場合における附則第四項(附則第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第四項中「第三十六条」とあるのは「第三十六条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
 

遡及適用の方法について

お悩み人 No.37525

 規則の改正における遡及適用の方法に迷っておりますので、皆様のご意見を頂戴したいと思います。

 迷っているのは、次のような条項について各号の改正があったときに、新たに追加する第3号の部分だけを遡及適用させたいときの表現方法です。
  新   旧
(1) A (1) A(改正なし)
    (2) B(削除)
(2) C (3) C(第2号の削除による繰上げ)
(3) D    (新規追加)

 改正文は、「第○条第2号を削り、同条第3号を同条第2号とし、同条に次の1号を加える。」で考えており、基本公布日施行として、「ただし、この規則(第○条に1号を加える改正規定に限る。)による改正後の○○規則は、〜」として新第3号だけを遡及適用させようと考えましたが、この表現だと遡及適用時には現第3号が繰り上がっていないため、第3号が重複して存在することになり特定できないのではないかという意見や、遡及適用させる箇所を特定しているだけでその部分だけが先に改正されるわけではないから問題ないという意見もありますが、皆様どうお考えになりますでしょうか。
 なお、第2号及び第3号を全改し、BをCに、CをDに改めることも考えましたが、これだと遡及適用時から施行時までCが対象から外れることになると思われ、適切ではないように感じますし、他にスッキリした改正方法がないかについてもご意見があればお願いいたします。

歳出の会計年度所属区分について

新米会計 No.37513

 はじめまして。
 人事異動ではじめて会計業務を担当いたしますので、よろしくお願いいたします。
 地方自治法施行令第143条において、歳出の会計年度の区分が規定されており、同条第4項で、「工事請負、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があった後支出するものは、当該行為の履行があった日の属する年度」と規定されております。例えば、平成24年3月31日で工事が完了、完了検査を4月の2日に実施した場合は、平成24年度の会計年度から支出することとされています。
 それでは、工事監理業務委託や設備保守点検委託業務等についても履行確認のうえ、支払いをしますので、同様な事例の場合も新年度からの支出となるのでしょうか。あるいは、同項に明定されてないので、第5項の支出負担行為をした日の属する年度を適用し、平成23年度支出として扱ってもよいのかご教示くだい。

Re: 歳出の会計年度所属区分について

そら No.37518

 経験則なので、法令的にどうこうではありませんが、H23年度事業の検査は、H23年度中に行います。
 工期(履行期間)が3月31日の場合は、3月30日(土)で完了届出があれば、検査日も3月30日としてます。3月31日(日)に完了届出があれば、3月31日を検査日としています。
 年度を超えての検査は、経験がありません。

公文書の作成方法について

家政夫の三田 No.37499

皆様、お世話になります。

さて、どちらの役場でも文書作成の決まりごとがあるかと思います。
そのことでご助言いただきたいと思っています。
 【疑問点】
・以前、公文書も法文に準じて作成するといった内容のものを閣議若しくは事務次官会議で定めたような記事をWeb上で見たことがあります。
 再度その内容を探しましたが見つけることができませんでした。
 
上記の内容についてご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?

Re: 公文書の作成方法について

ウォーレン No.37502

違うかもしれませんが、思いつくのは
平成22年11月30日 内閣訓令第1号 公用文における漢字使用等について
です。


Re: 公文書の作成方法について

家政夫の三田 No.37516

ウォーレンさん、ありがとうございます。

常用漢字もですが、新旧対照表や斜線の引き方なども法令に準じる必要があるのか?が気になっています。
実際、国や県からの文書は法令と同じような作りをしている気がしますが、市区町村レベルになると新旧対照表の新が右にあったり、斜線で\を使うなどバラバラかと思います。
 高等職業訓練促進給付金の額について、お尋ねします。

 平成24年3月30日付け政令第95号で、母子及び寡婦福祉法施行令の改正により、高等職業訓練促進給付金の額が14万1,000円から10万円に引き下げられました。

 
 平成24年4月1日から新たに修業を開始した者が、年少扶養控除の廃止により、
平成23年度分の市町村民税が非課税だった者が平成24年度分では課税になって
しまった場合、平成24年の8月分からの高等職業訓練促進給付金の額は、10万円
と7万500円のどちらになるでしょうか?

 母子及び寡婦福祉法施行令第30条第3項に、そのあたりの改正があるかと思って
いましたが、今のところ改正されていないようです。今後、改正が予定されるので
しょうか?

 それとも、自治体の判断によるのでしょうか?対応済みの自治体の方がいましたら、
ご教示お願いします。
年少扶養控除の廃止は、住民税の非課税基準の変更を伴わない(課税、非課税を判定する時は、年少扶養も含めた扶養親族の人数で判定する)ので、年少扶養控除の廃止を理由に、今まで非課税だった人が課税になるということはなく、変更の必要がないということだと思います。
 第180回国会に地方自治法の一部を改正する法律案が提出されています。議会に関する改正としては、長が請求に応じない場合の議長の臨時会招集権、条例により通年議会制を導入することができること、委員会に関する規定の整理、公聴会の開催などがあります。

 この法改正により会議規則・委員会条例等の一部改正を検討しておられる担当者がおられましたら、検討内容を提供していただければ有難いです。たまたま照会がきましたのでお聞きしてみました。
 全国市議会議長会においては、地方自治法の一部改正に伴い、「標準市議会会議規則」「標準市議会委員会条例」等の改正に関する検討を行うため、会長市及び部会長市(計10市)の議会事務局長をもって組織する検討会を立ち上げました。その第1回検討会が去る2月8日に開催されました。今後、検討会の検討結果が、各市に流れてくると思います。都道府県及び町村議会議長会も同様です。
 ウチはまだやる予定はないんですが、自治法で通年議会が法制化されるので、標準市議会規則もそれに合わせて改正する必要があるのかなと。ただ、具体的にどういう規定ぶりにするのかが浮かびませんけど。

 会議中以外の時間帯も出席者を拘束できるよう会議規則を改正したいのはヤマヤマなんですが、自治法129条1項に「会議中」とある以上、さすがにそれはムリですよね(^^;)
 委員の選任方法、在任期間等に関する事項が条例に委任され、委員会条例で定めることになりますよね。
 その部分の改正規定の施行期日は「公布後6月以内において政令で定める日」とあるので、少し時間の余裕があるようですが。

 現在の地方自治法第109条第2項のように「議員は、少なくとも一の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し・・・」と書いておけば良いと思いますが、何か工夫の仕方があるような気もします。具体的な案は無いんですけど。
 私も常任委員の就任については、法律の条文をそのままもってくるぐらいしか浮かびません。ただ、その規定をどの条に置くか、1条2項か3条あたりになるかなとは思うんですが。

 以前にもこのフォーラムで質問したことがあるのですが、議長が常任委員に就任しないことを慣例で決めている議会も結構ありますよね。以前は法律で義務付けられていましたが、それがはずれるので条例では、原則就任することとして、例外的に辞任できるとしてもいいのかなと思っています。

 通年議会を実施しているところは、議会基本条例や要綱で実施していますね。条例はともかく会議規則ではなく要綱で会期を定められるのかなと疑問に思ったのですが。
いつも大変お世話になっております。
次のような事例について、みなさんのご意見をお聞かせください。

契約時には契約金額が確定していない、いわゆる「概算契約」により、受託者(民間企業)と委託契約を締結した。
事業終了後、県が当該事業に係る経費の確認をした上で、額の確定通知を出し、同額を委託費として支払った。

その後、経費の確認作業において誤りがあったことがわかり、結果として、県が本来払うべき額以上の額(過払い額)を支出していた。


この場合、過払い分について、受託者に対して、返還を求めることができるのでしょうか?また、受託者は過払い分について支払義務(返還義務)があるのでしょうか。

個人的には、『受託者は「本来受けるべき額以上の額」を受け取っているので、当然、支払わなくてはいけない』と感覚的には思います。(民法の不当利得のような考えでしょうか)

ご回答・ご意見お待ちしております。
長文失礼しました。
契約書には錯誤の場合の規定は全く無いのでしょうか?
まずはそれが第一でしょうが、無くても、不測の事態の場合は双方誠実に協議するという規定も全く無いのでしょうか?
K様

お返事ありがとうございます。

契約書においては、「契約外の事項」の項目で「この契約書に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。」とあるのみです。

同項目は、事業実施期間中を想定している定めのように思われ、契約関係が切れた後にまで適用されるかは微妙なところです…
「額の確定通知」の「法的意義」は、「準法律行為」としての「観念の通知」に分類されると思いますが、そうであれば、民法95条の「錯誤」の規定が準用(あるいは類推適用)され、場合によっては、錯誤(一部)無効を「主張」し、その効果として、「過払い」分を、「不当利得」として、返還請求できる、ということになるかもしれませんね。
「契約書」その他のデータがないので、抽象的なコメントになりますが。

追記になりますが、「法的整理」はともあれ、まずは、率直に事情を話して、先方と協議するのが、「現実的対応」ではあるでしょう。
契約書や仕様書に額の確定に係る単価や算定式が明示されいますか?
明示されていないのであれば、特に丁寧な説明が必要になるのではないでしょうか?
みなさん、ありがとうございました。
個人的には、貧書生さんの考えに近いです。
あらためて庁内法令担当課に相談しています。
ご協力ありがとうございました。

財産区の土地取得について

初心者 No.37477

財産区担当初心者です。疑問点が2点あります。ご教示お願いします。

財産区は基本的には新たな財産の取得はできない。が、土地などを売却した代金での新たな財産の取得は可能となっています。これは土地を売却して入った売却代金以上の価格の土地は取得できないという意味なのでしょうか?基金に余裕がある場合で、その基金が元々土地などを売却したり貸付たりして成り立っている場合、いつでもどんな財産の取得も可能なのでしょうか??

財産区の土地に墓地があります。財産区でその墓地を管理したり分譲して募集することは可能でしょうか?

Re: 財産区の土地取得について

審査 No.37494

レスがつかないようなので、
「墓地の分譲」というのは、「墓地である土地の所有権の譲渡」ではなく、あくまで使用料を取って墓を立てる区画を割り当てることであり、「売却」ではなく「管理」だと思います。その後管理料が滞れば、普通は遺骨を無縁墓に移して再分譲してませんか。
また、墓地経営には許可が必要であり、地縁団体が許可を得るのは難しいので、多分書類上は地方自治体が経営し、実態として財産区が管理する、という形態なのではないでしょうか。

長期的な契約と債務負担行為について

北国 No.37464

久しぶりに投稿します。年度末のお忙しいところではありますが、ご助言をお願いします。本市では民間のホテルを誘致し、市有地と一部賃貸の土地を無償で賃貸させ、ホテルを建築させる予定にしています。建物が建設されると長期的な賃貸借契約が必要になると思いますが、契約と債務負担行為の手続きも必要になるのでしょうか。また、この賃貸借の契約期間が100年になる場合、債務負担行為も100年ということになるのでしょうか。100年なんて現実的にありそうで、なさそうな話になりましたが、どうぞよろしくお願いします。
貴団体の債務が100年続くことになるんでしょうか?
私の理解では、債務とは、金銭の負担のことと思っていました。職員の採用は債務負担行為ではないので、金銭の将来の負担全てではありませんので、将来の金銭の負担を約束する行為の一部が債務負担行為であり、土地を貸すことは、これに当たらないのでは?
勘違いだったら申し訳ないです。
第二百三十四条の三(長期継続契約)は、今回の場合
関係ないのでしょうか。
「市有地(と一部賃貸の土地)を無償で賃貸させ」というスキームのほうが心配です。

Re: 長期的な契約と債務負担行為について

貧書生 No.37485

「100年」は、当事者の意思がそうであれば、格別公序良俗に反するとも、(契約を「無効」と判断するほどには)不合理とも思えませんので、問題ないのでは。「契約の解釈」は、その契約を有効に存続させる方向でするのが基本です。
なお、自治体が「一部賃借」した土地を、「転貸」するということであれば、「借りる」方は、自治法234条の3の「長期継続契約」の対象にはなるでしょう。
もし、そうであれば、気になるのは、「一部賃借」して「転貸」した自治体の賃借権が、借地借家法上の「借地権」になるか。(「自己所有」でなくても)建物の所有を目的としていることに変わりはないので、「借地権」になるような気もしますが、手元に「文献」がないので、ご存じの方のご教示をお願いします。
あと、どうでもいいことですが、自治体は「使用貸借」(民法593条)するとすれば、ホテル側は「借地権」を取得せず、ちょっと不安ではありますね。
私だったら、いくらかでも賃料を払うことにして「賃貸借」の形式にしてしまう。「自治体」を信用しないということではなく、常識的な(?)経営判断として。

※「法的整理」はともかく、「政策判断(+手法)」の「妥当性」については、いろいろなご見解があるところでしょう(「事情」は知りようもないので、私はパス)。
ちょっと脱線かも知れませんが、建築されたホテルが100年以上継続して運営され続ける、という前提が、現在の常識では考えにくいのでは?
途中でホテルが閉鎖されたとき、ホテル側は無償で使用貸借した土地を放り出せばよいでしょうが、その後も契約上敷地を賃借し続けなければならない自治体の負担は大変なことになるような気がします。
また、100年間同じ借地料を支払うという契約自体ありえないので、通常はもっと短期の契約で、更新についての特約を設けるのが普通だと思います。

滞納者の勤務先照会

収納初心者 No.37434

滞納者の勤務先に対して給与等の照会をかけて、回答がない場合の対処についてご教示をお願いします。

Re: 滞納者の勤務先照会

ごうじ No.37435

その照会の根拠法令によるのではないでしょうか。

給与情報は個人情報なので、任意の調査で回答を得るのは困難と考えます。

Re: 滞納者の勤務先照会

審査 No.37436

まず、国税徴収法141条(質問検査)から146条の2(官公署等への協力要請)までの規定による調査を行う場合、147条により「質問、検査又は捜索をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない」とされ、しかもこの規定は訓示規定ではなく強行規定とされているので、ご注意ください。

これを踏まえた上で、地方税法の規定(国税徴収法188条と同旨)により、141条の「質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者」又は「検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者」は「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せされる」ことを説明して協力を得られるよう努力するしかないでしょう。
また、個人情報保護法を盾に第三者(行政)に開示できないと抗弁した場合には、、同法第16条第3項第4号により、本人の同意を得ずに情報を開示することが明文で認められていることも説明すべきでしょう。

どうせ、差し押さえても取立に応じない場合には、民事執行により取り立てねばならないので(自力救済不可能)、まず説得するのが大切だと思います。

Re: 滞納者の勤務先照会

おまっと No.37440

場合によっては、勤務先担当者に「給与振込金融機関と支店名だけでも教えてほしい。」と交渉してみるとか。

Re: 滞納者の勤務先照会

ぬかはち No.37447

もしかして、郵送だけで済まそうとしてない?
照会の回答は手帳等で管理し、たまにチェックして、来てなければ個別に勤務先に電話すると、大体なんらかの反応がありますよ。
会社は面倒がイヤなだけなので、本人から連絡が来て自主納付、なんてこともよくあるし。
まあ、滞納額や、あなたの担当している件数にもよりますが。

罰則規定については、相手の反感を買うこともあるので、あまり前面に押し出すのは得策じゃないかと・・・・。
それよりも、給差になった場合の煩雑さを強調した方が、民間企業の忙しい事務方には説得力があります。

Re: 滞納者の勤務先照会

収納初心者 No.37491

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。大変ありがとうございました。今後の実務に参考にしたいと思います。
4月1日付けで財団法人と委託契約を締結するのですが、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、相手方が一般財団法人へ移行し、名称が変わります。

登記は4月中旬となるようですが、4月1日付けでの変更となると聞いています。

その際に4月1日付けで契約締結するのですが、契約書の名称は「一般財団法人」とし、押印は登記完了まで待つことが望ましいのでしょうか。

それともとりあえず、変更前の状態(旧名称と旧名称での押印)で処理し、登記後別途届出をもらうことで対処すべきでしょうか。

どこの自治体でもありそうな話ですね。

個人的には、業者ときちんと業務内容を履行するよう調整し、登記完了まで待ちますかね・・・
スレ主様のお題は,「財産法人A」が「一般財団法人A」に移行した場合の効力発生日はいつか,ということになるのでしょうか。この場合「株式会社A」が「株式会社B」に商号を変更した場合の取扱いとは異なると思います。

まず前提の話として,改正前の民法上の財団法人は,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって「特例民法法人」となり,現在移行期間中であり,期間満了までに一般財団法人となるか,公益財団法人となるかを選択します。

従来の公益法人については,認可主義が取られていましたが,現在の一般社団法人・財団法人については準則主義が取られていて,株式会社と同様に設立されたとき(設立登記がされたとき)に法人格を付与するものとされています。

そしてこの登記は,主たる事務所において行政庁の認可を受けたときから2週間以内しなければならない(整備法106条)。とされており,従前の特例民法法人については解散の登記を,新たに一般財団法人となる法人については設立の登記をすることになります。また,この登記は同時に申請しなければならないことになっています。


つまり登記が効力要件であり,登記をしてはじめて変更されたものなります。登記をしてその効力が遡及して4月1日に名称が変更になるわけではないのです。


一方,「株式会社A」が「株式会社B」に商号を変更する場合,これは定款変更事項であり,株主総会の議決が必要になります。この議決の中で効力発生日を決定します。そして議決後2週間以内に本店所在地の登記所に手続をします。この登記は善意の第三者への対抗要件であり,効力要件ではありません。


本題においては,契約締結日の4月1日は旧名称で,その後新名称で変更申請を受ける取扱いとなるのではないかと思います。
>mokkunさま
ありがとうございます。お察しのとおりです。
行政庁から認可を年度末に受けて、届出が遅れるだけとのことでしたので、4月1日から新名称にすべきかと考えておりましたが、「登記をしてはじめて変更されたものなります。登記をしてその効力が遡及して4月1日に名称が変更になるわけではない」とのご意見に納得です。

ありがとうございます。

ただ、本市の庁内的な対応は、各課でまちまちのようです・・・

預金差押と反対債権の関係

あろあろ No.37390

滞納固定資産税に対して預金の差押をA銀行で行いました。その際に銀行担当者から「差押をしても反対債権(住宅ローン)があるので支払いはできない」との申し出がありました。また、当該反対債権については約定返済が履行されているとのことであり、現段階では延滞等の事実が発生していないため即座に預金との相殺を行うことはない、預金差押は期限の利益の当然喪失事由でないため債務者と話し合いの上で今後の方針を決めるとの話でした。
このような場合、一定の期限を区切って相殺が行われない際は差押預金の支払いを求めることができるのでしょうか?

Re: 預金差押と反対債権の関係

審査 No.37398

普通預金の場合、反対債権があっても差押が無効とはならないと思いますが、第三債務者は取立請求を受けたときに相殺の意思表示をすることが可能なので、通常は差押解除するのではないかと思いますよ。
銀行の相殺権は、差押後に発生した債権を除き、ほぼ無敵です。

Re: 預金差押と反対債権の関係

ダジャレイ夫人 No.37400

 銀行取引約定書では、債務者の預金が差し押さえられると期限の利益を喪失するという、いわゆる期限の利益喪失条項が規定されていますよね。にもかかわらず、銀行は期限の利益を喪失させないし、相殺もしないといっている。おそらく直ちに相殺しなければならない差し迫った事情はないと銀行が判断しているのでしょう。

 そうすると差押債権は依然として有効に存在しており、弁済期が到来したときに債務者は弁済しなければなりませんから、差押えにより支払を受けることは可能なのではと思います。ただし、銀行が預金者の支払い能力に不安を感じたら、やはり相殺するということになってしまうかもしれません。あるいは、預金者が供託することも考えられます。

Re: 預金差押と反対債権の関係

おまっと No.37404

「一定の期限を区切って相殺が行われない際は差押預金の支払いを求める」とすると、銀行側は、相殺せざるを得なくなってしまいそうな気がします。
しかし、相殺となると、
   地方自治体:反対債権の方が多いので税は未納のまま。
   金融機関 :順調にローン返済していた顧客をのがす。
           やっかいな相殺手続きをしなければならない。
   滞納者  :住宅ローン破たん?
というように、三者ともいいとこ無しです。

やり手銀行マンなら、「この差押債権には反対債権があり、相殺すると税には回りませんから、結果的に無益な差押えになってしまいます。住宅ローンの期限の利益が喪失し、債務者は税をますます納めずらくなるかもしれませんが、このまま差押えを続けますか。あるいは、差押解除されますか。」と言われそうです。

銀行側が債務者と相談すると言ってくれているのなら、今はその結果を待つのがよろしいかと思います。

Re: 預金差押と反対債権の関係

審査 No.37405

もう大分前になりますが、実務をやってたころ、預金照会への回答に反対債権が記載されていなかったので臨場して差し押さえ、その後事前に期日を調整したうえで取立に行ったところ、「実は反対債権があるのがわかった」と言われたことがあります。
その際には、事前に反対債権についても調査し、差押時点及び取立前にも確認したうえで来たのであり、また反対債権額に比べ、いたって小額の預金でもあるので取立に応じるよう説得して、取り立ててきちゃったことがありますが、法律的には取立の時点で相殺されても仕方なかったな、と思っています。
つまり、銀行に対して支払いを求めることはできるが、銀行は支払いの時点(直前)に相殺することができる、ということです。

なお、銀行が滞納者と協議してくれるなら、それに越したことはないので、「一定の期限を区切って」銀行に問い合わせる、というのはOKだと思います。銀行が取立に応じてくれればしめたものですし。
ただ、銀行が取立請求するなら相殺するといってきたら、「無益な差押」として解除せざるをえないでしょう。

Re: 預金差押と反対債権の関係

あろあろ No.37480

アドバイスありがとうございます。銀行の担当者も実際に相殺を執行するかどうかは別として相殺の意思表示をしてきました。相殺が実行されれば、結局税の支払い能力は限りなくなくなるわけですから、このような場合は差押解除がベストなんですね。勉強になりました、ありがとうございます。

Re: 預金差押と反対債権の関係

あろあろ No.37481

アドバイスありがとうございます。今回の件ですが、最終的に銀行が支払いに応じてくれました。ご指摘の通り銀行の側には相殺しなくてはいけない差し迫った状況になく、約定返済が履行されていたようです。そうなると銀行側も強固に差押による払い戻しを拒絶するわけにもいかなかったようです。ありがとうございました。

Re: 預金差押と反対債権の関係

あろあろ No.37482

そうですね、強硬に支払いを求めると勝者なき戦いになりそうですね、勉強になります。ただ今回はラッキーなことにその後銀行が支払いに応じてくれました。住宅ローン債権に延滞はなかった様子で、支払いに応じたようです。ただ、延滞債権であればご指摘の通り三者ともいいとこなしとなるところでした。ありがとうございます。

税条例(例)附則第3条

foreigner No.37460

今回の税条例(例)の改正附則第3条(固定資産税に関する経過措置)の中で、第5項に(三大都市圏内の特定市)向けの読み替え表がありません。何も規定しなくて良いのでしょうか。(減額措置をしている三大都市圏内の特定市)の読み替え表の附則第14条の読み替えは、(三大都市圏内の特定市)にも必要でしょうか?また、附則第15条の読み替えは必須でしょうか?

Re: 税条例(例)附則第3条

canopus No.37463

お見込みの通りと考えます。
「第13条の3」は据置規定が削除されてしまいますので、2年間は旧規定を読み替え適用する必要があると思います。

第15条第1項も、特別土地保有税がその時点の固定資産税をベースに計算しているという趣旨からは、読み替えが必要でしょう。課税停止しているから規定しても意味がないと言えばそうでしょうが。

Re: 税条例(例)附則第3条

foreigner No.37470

返信ありがとうございます。
本日告示しました。そして異動です。

請求書の請求印について

むかいのロトト No.37458

またまた、問題が発生しました。皆さまのお知恵をお願いします。

案件は、請求書の請求印であります。
ある団体から障がい者の医療費助成に係る請求がありました。医療費助成については、障がい者本人に対してなされるものでありますが、その受領について、委任をしているためです。
そして、委任を受けた団体から、請求書の提出がありましたが、請求印が押印されていない。
理由は、その団体の理事会において、事務の合理化を図るため、文書管理規程を見直し、押印を廃止したというもの。
それを根拠として、押印がなされていない。

この請求書を受け取った本市としては、初めてのケースであり、困惑しています。
会計担当課に確認したところ、「地方財務実務提要に押印すべき旨の記載がある。押印しないなら、支払いができないと伝えればよい」との回答でした。

この団体は、今回の印省略の取扱いについては、法的に全く問題はなく、何かあれば、受けて立つとの強気の構えにあります。

過去ログ8523(請求印について)がありますが、いまひとつしっくりこない気がします。

本市の要領などに、「請求書には印が必要である」との決め事があるか未確認でありますが、仮に、この決め事があった場合は、本市の取扱いと団体の取扱いが競合することになります。
まず、そのような場合は、どうなるのか。

また、仮に、本市に決め事がない場合、先に示した、地方財務実務提要を根拠に、この請求について拒否できるのか。

以上の点について、ご教示いただければと思っております。
何卒、よろしくお願いいたします。

Re: 請求書の請求印について

貧書生 No.37461

どちらかの「内部的な定め」の優劣というより、その請求書の属する「取引」の種類に応じて、確立した「取引慣行」によるような気がしますが。
そして、「助成金」に係る「取引慣行」は、行政庁(群?)が「一方的」に定める(あるいは定めてきた)ような特殊状況にあると見ることができるとすれば、「請求印」を必要とする「取引慣行」は、あるのかもしれませんね。
個人的には、社会通念上「支払免責」とされる程度の、「本人確認」さえできれば、「請求印」は不要にしてもいいと思うのですが、「自治体実務」の一般的感覚は、また別かな、と。

※「むかいのロトト」さんに限っては、このようなコメントぶりでも、「困惑」しないと安心して(笑)

※※訂正
「「請求印」は不要にしてもいい」→「(モノによっては)「請求印」は不要にしてもいい」

Re: 請求書の請求印について

むかいのロトト No.37465

貧書生 様

早速のご返信、ありがとうございます。

>※「むかいのロトト」さんに限っては、このようなコメントぶりでも、「困惑」しないと安心して(笑)

いや、ちょっと困惑しております。(笑)

でも、ご提示のとおり、「本人確認」ができればOKですし、押印はその意味合いから求めているといっても過言ではないと思いますね。

でも、役所に限らず、日本人の慣習として、赤い朱肉の印が押されていないと、何か信ぴょう性に欠けるような気がする。
そんな、感覚的なものもあるように感じます。

今回のケースについては、押印省略を認める方向で調整したいと思いますが、会計担当課は、「押印されないなら、支払いをしない」と強気の弁。
休み明けは、熱い戦いの日になりそうです!!

Re: 請求書の請求印について

いまは審査 No.37468

お久しぶりです。
会計担当の立場で申し上げます。

文書管理規程を改正され押印を廃止されたとありますが、その団体は契約等についても、具体的には契約書等も押印を省略されるのでしょうか。
契約不履行等が生じた場合にその押印の有無が論じられるものと思います。
このようなことを想定した場合は、おそらく契約等について押印する旨の内容はあるのではないでしょうか。

今回の請求書の件ですが、委任業務として当然、委任者との請求委任に関する書面の締結がなされていると思われます。当団体では、請求委任される場合の委任状様式は、委任者及び受任者双方が押印することにしており、その印についても請求書と同一としております。
これは、後日のトラブルを避けることや請求者の確認のために行っておるものであります。

さて、今回の請求書の押印省略の件ですが会計サイドからみればその団体から提出されたものであるのか、客観的な立場判断しかねるとの解釈で支払を拒むものと思われます。

仮に、その団体代表が持参すればいいのじゃないのとかその団体の職員が持参すればという話なるかもしれません。
そうすれば、他の請求者も規程により押印省略規程があればいいのかということになろうかと思います。
そういったことで会計担当課では拒み続けるものと推測いたします。

最後に、これは私見ですが、請求行為における押印はその団体としてその金額で適正なものと内部判断し相手方に提出する書面ですので、もし金額等に誤りがあった場合の責任問題等を考えれば、契約書同様安易に省略するべきではないと思います。

Re: 請求書の請求印について

むかいのロトト No.37469

いまは審査 さま、レスありがとうございます。

この団体の理事会で決定したことは、医療費請求に関してのみ、押印を省略するという決議があったようです。
ご提示の契約書については、押印はするみたいですね。

請求書の押印廃止については、全国の保険者へ医療費の請求をする場合、膨大な量であるため、事務効率を考えて、廃止を決定したとの記載があります。
心身医療費助成については、保険者への請求と異なりますので、その請求書の分量については、それほどでもないように思えます。

今回は、保険者への通知書を添付して、心身医療費助成の請求についても、請求書の押印を省略するとの弁であります。

いずれにしても、この団体の一方的な方針を無理強いしようとするスタンスであり、聞く耳を持たない様相です。

お二方からご意見をいただき、改めて問題点等を整理してみたいと思います。
ありがとうございました。

重複受診者への対応

No.37467

国保の医療保険者です。重複受診者への対応について苦慮しています。

重複受診者への対応は、多くの国保保険者が保健師、あるいは看護士等が重複受診者への指導を実施していることと思いますが、指導を実施しても効果が得られない場合(重複受診を止めない場合)に強制的に対処する(給付を制限する等)方法があればご教示願います。

また、現在、医療機関に協力を依頼し対応する方法を検討しているところですが、医療機関でも他方の医療機関のレセプトを確認(病名・薬の種類等の確認)することが出来なければ対応が難しいようで、個人情報の観点からレセプトの内容を伝えて良いものかどうか判断しかねています。この点についても取り組んでいる例がありましたらご教示願います。

税条例の準則について

虚無僧 No.37453

いつも参考とさせていただいております。

当自治体でも、税条例改正の専決処分を行うため、準備をしているところですが、改正準則で1箇所気になる点があったので、皆様のご意見を頂戴したく、投稿いたします。

今回、住宅用地に係る特例措置の見直しを行うため、税条例附則第12条第2項の一部改正と、同条第4項の削除が行われています。
この改正により、附則第11条第3号に定義される「住宅用地」という言葉が用いられることがなくなるため、同号を削除すべきではないかと考えていますが、附則第11条第3号が単に削り忘れたものなのか、何かの理由で確信的に残しているのか、今ひとつ判断しかねています。

例えば、「なおその効力を有する」として効力を存続する改正前の条例附則第12条第2項及び第4項の規定を読むために、附則第11条第3号の定義を残す必要があるとか・・・?

皆様のご意見をよろしくお願いいたします。

Re: 税条例の準則について

canopus No.37459

たしかに、地方税法第21条の2に基づく住宅用地等に対して課する固定資産税の減額の規定を設けない自治体では、「住宅用地」の定義は必要ないように見えます。
(対応する地方税法第17条第3号が削られていないのは、第21条の2に「住宅用地」が出てくるからですよね。)
削除したうえで、改正附則で経過措置期間の2年間は有効とすべきかもしれませんね。
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