過去ログ [ 334 ] HTML版

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下水道使用料の還付先不明金の処理について

げすいどう No.37602

下水道使用料の重複納付があった場合の、還付金の処理について困っています。
下水道使用料の重複納付があった場合は、納付者に連絡をして、次回納付分に充当するか、現金還付、口座への還付のいづれかの方法で対応しています。
しかし、まれに転居してしまっていて、本人へ充当も返金もできないケースがあります。
この場合、この還付金をどのように処理すれば良いか悩んでいます。
ちなみに、本市では上水道課に調定、収納業務を委託している関係で、該当の還付金が現金の状態で、上水道課金庫に保管されている状況です。
これが未納だったら、どこまでも転居先を照会して、納付をお願いしますよね。同様に移転先を探しましょう。滞納処分ではないので公権力をともなった調査はできませんし、住民票や戸籍の公用請求できるかどうか、ここでは問いません。
そのうえでなお所在不明なのであれば(今ココ、かな)、法務局に弁済供託になるのではないかと。

現金のまま保管ではなくて、少なくても過納金としての収入調定はしておきましょうよ。


Re: 下水道使用料の還付先不明金の処理について

げすいどう No.37607

ありがとうございます。
お察しのとおり、上下水道の使用者は、住民票の有無を問いませんので、追跡不可能となってしまった事例です。
弁済供託ですね。
勉強不足で、言葉の意味すら分かりませんが、勉強します。
ありがとうございました。

Re: 下水道使用料の還付先不明金の処理について

げすいどう No.37639

「弁済供託」について、少し勉強してみました。
そこでもうひとつ質問です。
弁済供託をした後に、「払渡し」がされなかった場合の「取戻請求」時期というのはこの場合、いつになるんでしょうか?下水道使用料の還付金について時効5年(?)とすると、今回該当する還付金は実はすでに5年が経過してしまっています。
どうなんでしょうか?
時効が完成してしまっているものを弁済供託するというのは不自然ですね。
還付未済金が恒常的に発生していると思われる税務部門に問い合わせて、同様の取り扱いをすることをお勧めします。
なお、「金庫で現金保管」ということですが、帳簿上「還付未済金」として整理されておらず、簿外管理されているようなときの取り扱いであれば、パス。
おそらく簿外処理なんでしょう。
会計管理者、監査委員と相談のうえ、全庁的な問題として対処されたほうがよろしいかと思います。おそらく、税務関係部局でも同様のことがある。保管現金の不突合としているのはまだかわゆくて、課レベルの保管金など公会計ではないウラ金として活用されている文化があるのではないか(私的に流用はしていないという信頼はありますけど)。
このお金をどう公会計にのせるかなんて考えちゃだめですよ。ことの経緯を書いた書類とともに封筒にはいっていて、そこから現金が亡失していないのでしょうから、そのような文化をただすのは、まだ間に合います。

Re: 下水道使用料の還付先不明金の処理について

げすいどう No.37685

審査さん、Gさん、返信ありがとうございます。
財務的には、現金還付をした。というところで、終わってしまっています。本来なら、その現金を本人が受け取った領収証という証拠書類を会計管理者に提出して、完了となるのですが、未完了という状態で止まっている状況です。こういうのを簿外処理というんですよね。
実は、税務担当に、同じようなケースについての対応を聞いてみたのですが、現金化してしまってから還付できなかったケースはない。とのこと。還付できないお金については、収入としてそのまま歳入になっているとの回答でした。
アドバイスのとおり、会計管理者及び監査委員と相談してみます。

国保の被保険者証の住所の記載と納付書

たたお No.37673

前日、市民(日本国籍)から国保の被保険者証の記載の氏名をカタカナ、住所を英語にしてほしい旨依頼がありしまた。そして更に、納付書の記載も同様にしてほしいとありました。
当市では、住民基本台帳に記載のあるものは、その記載のとおりしていること。当該被保険者証は、世間で、本人確認の為にも使われていることを説明し理解をもとめたところ、

当該市民から条例か何かで決まっているのか、根拠はと、問われ。

根拠はどう説明したらいいのでしょうか。ご教示ください。
また、当該納付書は有効でしょうか。

よろしくお願いいたします。
たたお 様

ご自身は、何を根拠に当該市民に対し
“説明し理解をもとめた”のでしょうか

最低限、そこははっきりとしてもらわないと

「私は、その交差点で右に曲がりました。何か理由があるのでしょうか」
と、他人に尋ねているのと、同じことだと思うのですが

Re: 国保の被保険者証の住所の記載と納付書

たたお No.37675

kuni 様

ご指摘ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
条例規則等で決まっていません。
役所の発行するものは、特に定めがなくても、住民基本台帳どおりと説明しました。

求めているのは、氏名とは戸籍あるいは、住民基本台帳記載のとおりであること。
住所とは、原則として住民基本台帳に記載のとおりであることです。

以上よろしくお願いします。
保険証の氏名は本人のものでないといけないことは自明(他人の名前では駄目)ですが、氏名については戸籍法で使える漢字とかいろいろ決め事があるけれど、その「読み方」については規定がないので、「どう読んでも良い」ことになり、その結果「キラキラネーム」が氾濫しています。
例えば、「太郎」と書いて「ハナコ」と読むのだ、と主張しても良いので、本人確認のためには戸籍又は住民登録された「字」でなければいけないことになります。

なので、戸籍上「太郎」と記載された本人と同一であるというためには「タロウ」と書かれたものでは、少なくとも被保険者証としては駄目というのが常識でしょう。
そもそも、役所から来た書類で、自分の名前は点が一個多いのだから、これは俺宛の書類ではないとか苦情を申し出る人も多いのに、不思議な人ですね。

また、通常、住所の表記については、各市町村の条例等で定めているはずで、これも、その表記と異なる表示をすることはできない、といったところではないでしょうか。

工事の検査期日について

ブロー No.37657

支払遅延防止法第5条に工事の検査期日は,通知を受けた日から工事については14日以内となっています。例えば,完成通知がH21.8.10(月)なら通知を受けた日は初日として算入されるので,14日目は,H21.8.23(日)となり休日であることからH21.8.24(月)が検査期日と考えられますが,最後の日が休日なら次の休日でない日とする根拠はどう説明したらいいのでしょうか。ご教示ください。

Re: 工事の検査期日について

そら No.37664

 期間の満了点は,末日の終了(午後(深夜)12時の経過)になります(民法141条)。
 期間の末日が
 (1) 日曜日,土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 (3) 1月2,3日,12月29日から31日までの日
 に当たるときは,その翌日が満了日となります(民事訴訟法95条3項,刑事訴訟法55条3項本文)。
 さらに,休日等が連続するときは最後の休日等の翌日が末日となります(兼子・条解民事訴訟法390頁,ポケット刑事訴訟法118頁)。

Re: 工事の検査期日について

審査 No.37669

支払遅延防止法の工事の検査期日については民法の休日に関する規定が適用される根拠もほしいということでしたら、

昭和25年4月7日付け理国第140号各省(庁)官房会計課長宛て大蔵省理財局長通知
「政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針」の

第五 給付の完了の確認又は検査の時期について
十 これらの期間の末日が休日であるときは、その翌日(その翌日が休日であるときは順延して)が末日となることは当然である。

といったところが根拠になりますかどうか

Re: 工事の検査期日について

ブロー No.37676

そら様,審査様
ありがとうございました。
勉強になりました。

扶養手当の認定取消しについて

goro No.37636

 初めて投稿します。
 職員の扶養手当の認定についてアドバイスいただけたら幸いです。

 ・職員は、母(職員とは別居、一人暮らし、年金暮らし90万円/年程度)に月10万円程  度毎月仕送り
 ・当方団体は、別居する母の扶養認定を行い扶養手当を支給(母の収入130万円未満か  つ仕送り額が年間収入の1/3以上という要件を満たしていたため)
 ・母宅に職員の姉夫婦が5年前から同居を開始していた
 ・姉夫婦の年間収入は姉のパートも含めて500万円程度
 ・現在も職員は仕送りを続けている

 このような状況の中で、職員の母の扶養手当の認定を継続できるのでしょうか。
 
 いろいろ調べてはいるのですが、、兄弟が郷里の母に送金している場合の考え方とかは出てきますが、一方の兄弟と同居している母に仕送りをしているケースの考え方はかなかな出てこなくて。。。。

 姉夫婦と同居=主たる扶養者は姉夫婦 → 認定取消し5年間遡及徴収

となってしまうのでしょうか。。。
よろしくお願いします。

 

Re: 扶養手当の認定取消しについて

松菊 No.37640

おっしゃるとおり、
「姉夫婦と同居=主たる扶養者は姉夫婦 → 認定取消し5年間遡及徴収」
というのが、普通の考え方だと思います。

同居している姉夫婦よりも、別居している職員の方が扶養の度合いが高い(=主たる扶養者)と認めるに足る根拠があれば認められるというのが理屈でしょうが、実態としてほとんどあり得ないでしょう。

経済的な面で「主たる扶養者」の判断を行うのは、子を夫婦で共同して扶養している場合、あるいは、お示しのような、兄弟が郷里の母に送金している場合にように、扶養の実態が同等と認められる者の間での「主たる扶養者」の判断方法であって、別居と同居では、反証がない限り、同居者を主たる扶養者と考えるのが普通でしょう。
(姉夫婦が母親に対し日常生活面でも、経済面でも、一切の扶養行為を行っていないとの証明がとれれば、認めてもいいんでしょうが)

Re: 扶養手当の認定取消しについて

goro No.37651

 松菊 様

 早速の返信ありがとうございます。

 やはり、通常は今回のようなケースは取消しは仕方ないところなんですね。
 経済的な面で「主たる扶養者」の判断を行うのは、扶養の実態が同等と認められる者の間での「主たる扶養者」の判断方法である。というのがすごく参考になりました。

 今のところ、ご本人は、あくまで自分の仕送りと年金で生活していると主張されているので、それをどのような形で証明をすればいいのかという話になりつつあります。
 仕送りの振込み証明は用意できると思いますが、姉夫婦と生活費を分けているという証明はなかなか難しいような気がします。ご本人の申立書で済ませていいものか悩ましいところです。
 
 ご本人からの申立書を、どこまで認定のよりどころとして良いものなのでしょうね。
 証明が取りづらい場合は、ある程度申立書に頼らざるを得ない気もしますが。

Re: 扶養手当の認定取消しについて

G No.37654

素朴な疑問ですが、姉の夫に義母の扶養義務はないのですから、同居していることだけをもって主たる扶養者とはいえないのではないかと思いますけど。姉がおこづかいをあげていたとして、それと職員の仕送りがどっちが多いかになるのではないでしょうか。

同居していれば姻族でもOKだから、姉夫の健康保険の被扶養者になっていたり、所得税の扶養家族にもなっていたり(このあたりで、生計を一にしていることの証明になる)、姉夫の会社の扶養手当を受けていたりすることが、一般には多いんでしょうけれども。

Re: 扶養手当の認定取消しについて

松菊 No.37655

職員の申し立てどおり、仕送りと年金だけで生活しており、姉夫婦が経済的援助をしていないとの証明が得られてもなお、扶養認定は難しいと思います。(証明そのものも難しいでしょうが)

「扶養」というのは、経済的な面だけではありません。
食事を作る、お茶を入れる、掃除をする、風呂を沸かす、車を運転し日常的な足になる、介護をする・・・といった諸々の日常生活のすべてが「扶養」です。

例にあげた、夫婦共同扶養の子とか、兄弟が両方別居している郷里の母とかなら、日常生活面の扶養が同等と考えられるから、経済的な面で判断するんだと思います。

日常生活面と、経済面とを同じ土俵に乗せて、その比較をするとしたら、とてつもなく難しい判断となるでしょう。
姉夫婦の日常生活における「扶養」と、職員の仕送りによる「扶養」の軽重を判断し、主たる扶養者を決定すること、また、同じような事例に対する客観的な基準を設定することとなると、実際にはとてもできそうにありません。
するとしたら、日常生活面について、仮に24時間同居の家政婦さんを頼んで同じことをやってもらったらいくらかかるかといった計算をして、仕送りと比べるんでしょうか。

後は、団体での判断になりますが、うちでは、主たる扶養者の判断は、同居優先でやっています。

Re: 扶養手当の認定取消しについて

G No.37658

実務的には松菊さんのおっしゃるとおりかと思います。
おそらく5年前に姉夫婦が同居をはじめたときが扶養見直しのチャンスだったわけで、goroさんではない当時の担当者が「いいですよ。姉と同居していても(姉夫の扶養にもはいってないし)あなたはまだ仕送りをしているんでしょうから、このまま扶養手当を支給しましょう」と言っていた可能性が高いと、感覚的には思います。
当該職員が姉夫婦と同居の事実を隠しているようなケースも散見しますが(故意性が高いですねえ)。

余計な雑感ですが、この板でもたまにでてくる、住民はウソをつくものだ、申立てだけでは信頼できない、という類の書き込み(意識)が、職員どおしに間にもでてきていること、たいへん興味深く思います。

Re: 扶養手当の認定取消しについて

goro No.37667

 松菊 様  G 様
 いろいろご返信、ご教授ありがとうございます。

 G様のおっしゃるとおり、確かに姉の夫には直接の扶養義務は無いので、同居の事実だけで直ちに主たる扶養者と判断するには早計かもしれません。
 松菊様のおっしゃるように、最終的には、生活面も含めて総合的に判断することになるのかと改めて思っております。 

 職員ご本人からの聞き取りでは、母を共済(健康保険)の被扶養者にも、所得税の被扶養者にも入れており、姉夫の会社から母にかかる扶養手当の類も支給されておらず、あくまで自分が扶養していると言われます。(共済組合側も、同居の事実を知らなかったらしく、目下扶養認定が可能か検討中とのことです)

 ご本人に悪意は無いと信じておりますが、認定取消しとなると5年間遡及と多額になるだけに、ご本人に納得してもらえる説明ができたらと、あれこれ考えております。

還付充当処理について

nobo No.37653

初めて投稿させていただきます。
税の還付・充当処理に関してですが、
もし、市民が固定資産税の1期分の納付のつもりで4期分の納付書で納めてしまい、
1期の督促状が届いた場合、どのような対応をされておりますでしょうか。
@ 督促手数料は省き、1期に充当処理。
A そもそも、過誤納金では無いので還付充当処理はせず、1期の納付はまだなので、督  促手数料も取り、1期の納付期限での納付をお願いする。
B 督促手数料を省き、1期分の納期延長し4期分とする。 

法的な根拠等もあればあわせてご教授下さい。

Re: 還付充当処理について

G No.37660

質問文の述語がヘンですが気にしないことにして。
実名があがってますが、http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1229728442
という質問があります。回答にあるように、4期の納付書で今納税することは悪いことではないですし、結果として1期分が未納になっていることも事実です。

ただ人間と人間のつきあいとしては、1の1期に充当でしょうね。本来の1期の金額が4期より多額だったときは、差額が発生しているときにはどうしましょう。てか、まず「間違えてますよ」と電話しますわね。「あれっ、間違えた(1期分を亡くしたとか見あたらない、ということもよくありますね)、差額はすぐ払います」みたいに市民は言うだろうと思いますけれどね。
それでも担当職員が、杓子定規な対応をするかどうかも、興味深いです。


税の滞納情報の提示について

ごま No.37624

 税の滞納者1名の情報について、町議会より提出を求められております。
 滞納額が町全体でいくらあるかといったものではなく、個人を特定できる情報になりますので個人情報保護、守秘義務等の観点からして、いくら議員さんに対してでも、本人の同意なしに、住所、氏名、滞納額ともに明らかにできないものと考えますがいかがでしょうか。

Re: 税の滞納情報の提示について

市太郎 No.37629

「町議会より提出を求められている 」の意味が、地方自治法98条1項又は100条による議会の議決を経た検査や調査なのか、単に特定の議員が請求しているだけなのかにより、回答は違ってくると思います。
 前者であれば、議会での審議の必要性を勘案した上で判断し、秘密会によって検査等の要請に応ずるべき義務がありますが、後者であれば、当然のことながら開示すべきではないと思われます。

Re: 税の滞納情報の提示について

審査 No.37630

ちなみに、はるか昔ではありますが、昭和49年11月19日付け自治府第159号自治省税務局長通知で、「地方税に関する事務に従事する職員の守秘義務について」という、市太郎様の回答と同旨の通知がありますのでご参考までに。

「一般に、収入額又は所得額、税額等は、地方公務員法第34条第1項及び地方税法第22条の「秘密」のいずれにも該当し、滞納者名及び滞納税額の一覧等は、地方税に関する調査に関する事務に関して知り得たものでないので、地方税法第22条の「秘密」には該当しないが、地方公務員法第34条第1項の「秘密」に該当するものであること」
   としたうえで
「滞納者名及び滞納税額の一覧であつても、納税者等の利益を保護し、行政の円滑な運営を確保するため、一般に公表すべきでないことは勿論であるが、議会の審議の場においてその開示を求められた場合においても、原則として開示すべきではないものであり、議会から地方自治法第100条等の規定に基づきその開示を求められた場合においては、議会の審議における必要性と納税者等の利益の保護、行政の円滑な運営確保の必要性等とを総合的に勘案した結果その要請に応ずべきものと判断したときを除き、開示すべきでないものであること」
   とされています。

Re: 税の滞納情報の提示について

ごま No.37648

市太郎様

 ご回答ありがとうございます。言葉足らずでした。また、もう少し自分で調べれば回答にたどり着けたと思いますが、あわててここに書き込んでしまいました。
 今回は全員協議会という場で提出を求められましたので、開示すべきではないという結論にいたりました。

Re: 税の滞納情報の提示について

ごま No.37649

審査様

 ご回答ありがとうございました。その「地方税に関する事務に従事する職員の守秘義務について」という文書ですが、ここに書き込んだ後で見つけました。
 自分でちゃんと調べずに書き込んでしまい、申し訳なく思っています。

国保資格証明書と世帯主の変更について

悩める国保人 No.37561

国保担当者としてやっと(?)二年目に突入しましたが、納得いかない事案が発生しましたのでご教示をお願いします。

国保資格証明書の交付を受けている世帯(母、子の二人)が転居と同時に世帯主を変更しました。転居前は母が世帯主でしたが、転居後は子が世帯主となりました。

この場合、当市では新世帯主の子は国保税の滞納がないため、二人とも一般被保険者証を交付しています。国保税は世帯主課税なので、たしかに新世帯主は滞納がないのはわかりますが、この方法が正しいのでしょうか?

ご教示よろしくお願いいたします。
素人ですが、取扱要綱などで
資格証明書の交付対象として、国保税を納付していない又は滞納のある「世帯」と記載されていませんか?
されていなければ、「者」を「世帯」に改正した方がいいですよ。

Re: 国保資格証明書と世帯主の変更について

悩める国保人 No.37598

他市の資格証取扱い要綱等を拝見したところ、基本的には「世帯主」と記載されており、国民健康保険法第9条第3項でも「保険料を滞納している世帯主に(省略)対し被保険者証の返還を求めるものとする」とあります。

単純に要綱を「世帯」に改正するのは問題あるのではないでしょうか?


また、「資格証交付世帯で世帯主変更があったときは、被保険者証を交付する」と記載されいる要綱もありました。

やはり法的には被保険者証を交付するしかないのでしょうか?

Re: 国保資格証明書と世帯主の変更について

悩める国保人 No.37634

ありがとうございます。
この要綱では滞納世帯の考え方で交付していますね。
自治体によって対応が違っていますが、法的にどうなんでしょうか?

悩むばかりです。
悩める国保人 さま

私は、滞納を減らしたいので、こういった要綱を作ったのだと思います。

悩める国保人さまも、理不尽だと思ったから投稿されたのではないですか?

悩んだだけでは解決しません、きちんと納付している多くの納税者のためにも

徴収率が上がるよう行動されることを願ってやみません。
 国民健康保険法第9条第4項では,滞納期間が1年未満であっても被保険者証の返還を求めることができることとされていますので,新たな世帯主が少しでも滞納をするようであれば,直ちに被保険者証の返還を求め,資格証明書を交付することは法的にも可能ではないでしょうか。
 ただし,新たな世帯主がその後全く滞納をしない場合には,資格証という方法は難しいのかなと思います。(この滞納の解決は,徴収部門マターの話でしょう。)

 スレ主様のような事例に対応するための規定として,先に例示のありました港区の要綱では,第5条第1項第2号があるのかなと思います。
 一口に世帯主の変更と言っても,質問のようないかにも悪質なケース(このケースにしても,判断にはもっと実情を知る必要があるかとは思います。)もあれば,例えば「結婚相手が実は多額の国保税を滞納していた」のような可哀相なケースも考えられます。
 ですので,「過去に滞納があった世帯員がいる場合,とにかく新たな世帯主には資格証」とするような一律の取扱いは難しいと思いますので,港区の要綱は至極妥当な線だと思います。

上下水道料の時効期間について

素人公務員 No.37490

 いつも利用させて頂いております。正確なことが知りたくて投稿させて頂きました。
 上下水道料の時効は、何時が基準になるのでしょうか?
 例えば、現在は、納入しているが、過去に未納分が有る時は、基準日は何時になるのでしょうか。
 昨年9月からは支払っているが、それ以前に未納があるときなどです。

Re: 上下水道料の時効期間について

審査 No.37493

「正確な」というのかどうかわかりませんが、それぞれの期別請求書は、それぞれ納期が記載されており、個別に管理されていませんか?
納期が別々の債権について、ひとつの金銭債権と考えることは無理だと思います。
例えば1月分の水道使用料を一部納付したときには、1月分の水道使用料を承認したとはいえましょうが、2月分の水道使用料を承認したということにはならないのは、常識的にご理解いただけると思います。

Re: 上下水道料の時効期間について

sasaくん No.37495

普通、毎月納入通知書を発行している場合は、その月毎に時効管理が必要です。
納入通知書を送付し、納付期限までに納付されなければ、次に督促状を送付します。督促状には、「指定期限」が書かれています。
当方では、その指定期限の翌日を時効の起算日としています。
過去ログをみると、督促状を発送した日を起算日とする例や到達主義の観点から督促状が相手に届いた日からとしている例もあるようです。
時効中断の手続をしている場合は別です。

Re: 上下水道料の時効期間について

素人公務員 No.37496

言葉足らずで申し訳ありません。詳細に言いますと、現在は水道料金を納入しているのですが、昨年の12月に数年前より許可受けずに使用していた事が分かったのです。その分について、時効に係らない分を請求したいのですが、12月から2年間で宜しいのでしょうか。

Re: 上下水道料の時効期間について

sasaくん No.37497

水道の無断使用の場合は、次の3つが考えられる思います。

1 消滅時効になっていない料金としての請求、過去2年(民法第173条)
2 不当利得としての請求、最大過去10年(民法167条1項)
3 損害賠償としての請求、最大過去20年(民法第709条)

債務者の行為を単なる過失と捉えるのか、不法行為と捉えるのかで対応が変わってきます。最近では、こんな例があります。
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2012/20120402084210.asp?rss=20120402

また、12月から2年間ではありません。
時効の起算日から2年間です。(下水道使用料は5年)

Re: 上下水道料の時効期間について

貧書生 No.37500

何度か、この掲示板でも話題にのぼっているようですが、
「定期給付債権」的な債務の「一回分の弁済」が、(時効中断事由としての)「他の回分の債務の承認」にはならない、
という点に、どうも違和感を感じるという「日常感覚」はけっこうあるような感じ。
そのへんの一般的な「民法感覚」の参考例として、
安直ですが、某弁護士さんのサイトにリンクをはっておきます。
もっとも、自治体が債権者である債権は、「自治体法務感覚」として、また別の「法論理」があるのかもしれませんが。

→滞納管理費の一部弁済と時効中断の範囲
http://www.bengo4.com/intro/intro10_365.html

Re: 上下水道料の時効期間について

貧書生 No.37506

あと、念のために、消滅時効の起算点ですが、一般的には、
「不当利得返還請求権」は「不当利得返還請求権の発生した日」、「不法行為に基づく損害賠償請求権」は「被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったとき」(民法724条後文の例外あり)と説明されます。
で、ご提示の場合の「不当利得返還請求権」、(「時々刻々」の水道の無断使用に対応して)「時々刻々」に不当利得返還請求権が発生し、「時々刻々」と時効期間が経過しているとみれば、時効中断がない限り、(相手の時効援用の心配なしに)請求できるは、「直近」10年分ということになってくるのでしょうかね(正確には、今年の1月からは、「不当利得返還請求権」は発生してないのでしょうけど)。

まあ、「実務的」には、なにはともあれ、「時効中断」でしょう。

Re: 上下水道料の時効期間について

税外担当 No.37510

素人公務員 さま

>12月から2年間で宜しいのでしょうか。

12月から2年分をさかのぼって請求したいということですね。

事件の詳細は分かりませんが、本件は盗水ではないでしょうか。
だとしたら、損害賠償を請求すべきだと思います。

消滅時効の起算点については、民法第166条第1項が「権利を行使することができる時から進行する。」という一般原則を定めていますが、不法行為においては、同法第724条で「被害者又はその代理人が損害及び加害者を知った時から」3年間の時効期間が進行するという特則を規定しています。

「損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とは、被害者において加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知った時を意味するものと解するのが相当である」(最高裁昭和48年11月16日判決)という判例があります。

また、「ロス疑惑事件」では、「同条にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきである。」(最高裁平成14年1月29日判決)と判示しています。

したがって、本件において、事業者が損害及び加害者を知った時期は、昨年12月ですから、そこから時効期間は進行すると考えます。

したがって、時効が完成した債権はありませんから、数年前の使用開始時にさかのぼって水道料金相当額に年5分の法定利息を加えて請求すべきものと考えます。

ただし、水道料金に係る法定利息については、商事法定利息を適用した東京高裁判決があるようです([10096]参照)。

Re: 上下水道料の時効期間について

元下水担当 No.37512

自信はありませんが。。。

あくまで「水道料金」を請求したいのか。「損害賠償」を請求したいのか。
それによって時効の起算日等は異なってくるのではないでしょうか。

損害賠償を請求して,その支払いを受けたとしても,「水道料金」に充当するのでなく,「損害賠償金」を調定してそこに充当するのではないですか?

Re: 上下水道料の時効期間について

貧書生 No.37520

ただ、「時効」の話になってくると、最低限の「法的整理」(=「訴状」の「請求の原因」に記載する主張レベルでの「法論理」のスケッチ)をすることが必要かな、と「個人的」には感じていますが、お題のケース(「数年前より許可受けずに使用」)で、この場合も想定してしまうと、どのような整理になるか、でしょう。
いつ、どのようにして課された、「水道料金」を、請求するのか?

>「水道料金」を請求したいのか

※たとえば、「損害賠償債権」or「不当利得債権」を、「水道料金債権」とする、「和解契約」の締結?

Re: 上下水道料の時効期間について

元下水担当 No.37521

一般的には給水条例等で

市長は、詐欺その他不正の行為によって第○条の料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

のような規定があるので、「徴収を免れた金額」つまり使用水量を推定・認定する手法が自治体毎にあるのでしょう。(1人1月●●立方メートルとか)

なので消滅時効にかからない分は認定した「水道料金」で、消滅した分は「過料」又は「損害賠償」で。のようになるのかな。と想像します。

Re: 上下水道料の時効期間について

税外担当 No.37533

貧書生 さま

>いつ、どのようにして課された、「水道料金」を、請求するのか?

 私も疑問に思います。

 使用水量が不明な点は管理者が何らかの方法で認定すればよいでしょうが、そもそも給水契約が締結されていないのに水道料金がどうしていきなり発生するのでしょうか。

 例えば、コンビニでジュースを万引きされて飲まれてしまった場合、店側が犯人に対して有する権利は損害賠償請求権であり、売買代金請求権ではないと思います。

 最高裁第二小法廷 平成16年4月23日判決も「自販機はみ出し訴訟」で「道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する。」と判示しています。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/hanrei/jirei23.htm

 ところが、行政実例は、使用料等がいきなり発生すると解しているようです。
*****
 公営上水道の配水管に無断で分水管を接続して料金を支払わないまま水道水を使用していた者は、「詐偽(現行法では詐欺)その他不正の行為により・・・使用料・・・の徴収を免れた者」(自治法第228条第3項)に該当する。(昭和54年11月9日)
*****

 また、「逐条地方自治法」(松本)も、「なお、ここにいう、「不正の行為により・・・使用料・・・の徴収を免れた者」には、正当な使用関係にある者が不正行為によって使用料の徴収を免れた場合のみならず、正当な使用関係にない者が不正行為により使用料の徴収を免れた場合、たとえば、使用許可を得ず上水道の水を盗用していた者等も含まれるものと解される(行実 昭54.11.9)」と行実を支持します。

 念の入ったことに、「逐条」は、次のように言います。

*****
 なお、本条第3項の規定に基づく過料の額の算定に当たっては、当該過料を科するときから遡って5年を超える部分は、同項にいう「その徴収を免れた金額」に含まれないものと解される(行実 昭55.3.25)。5年を超え、当該過料徴収の原因となった「徴収を免れた」使用料等に対する地方公共団体の権利が時効により消滅する場合(法236)は、こう解さざるを得ないと考えられる。
*****

 つまり、不正を働いた者に対する請求権は、本来の使用料等の債権であり、損害賠償請求権や不当利得返還請求権ではあり得ないという考え方が示されていると思います。

 しかも自治法第236条が除斥期間を定めているかのようにも読めます。

 行実や「逐条」によれば、本件が訴訟になったら、訴状に「水道料金債権が発生した」と書くのでしょうが、抵抗がないのでしょうか。

 学説はともかく、行政実例は判例に従うべきだと思いますが。




Re: 上下水道料の時効期間について

元下水担当 No.37536

なるほど。
どうしても下水道中心の頭になってしまっているもので税外担当さまのような発想が出てこなかったのかもしれません。

ただお題は「上下水道料の…」ですので。
下水道使用料は水道料金のように契約により生じるものではなく、使用の事実により発生する債権です。同様に占用の事実により発生すると思われる道路占用料は、行政実例では使用料の一種とされているようですが、自販機はみ出し訴訟判決では占用料=使用料とはしていないようです(よく読んでませんが)。
道路法には占用料の徴収を免れた者に対する行政上の罰則規定がないからこそ「道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する。」と判示しているとも考えられると思います。「免れた占用料の5倍以下の過料に処する」等の規定があれば判決も異なったものになっていたかもしれません。

また、水道料金は平成15年の判例が出るまでは「使用料」とみなされていたわけですから、昭和の行政実例等が判例に従っていなくてもそれは当然のことでしょう。

Re: 上下水道料の時効期間について

貧書生 No.37537

>元下水担当さま

お題との関係に限定すれば、さしあたって、「水道料金」の場合の「時効」の「起算点」がいつになるか? でしょう。やはり、(2年「さかのぼって」)「月額」で、「納期」を考える?

>税外担当さま

興味深い資料のご教示、ありがとうございます。

Re: 上下水道料の時効期間について

元下水担当 No.37539

スレタイは「上下水道料の」ですが、下水道には接続していないのでしょうか。

契約により初めて発生する水道料金と,使用の事実により発生する下水道使用料は,時効の起算点は異なることとなると思います。

Re: 上下水道料の時効期間について

税外担当 No.37547

元下水担当 さま

>同様に占用の事実により発生すると思われる道路占用料は、行政実例では使用料の一種とされているようですが、自販機はみ出し訴訟判決では占用料=使用料とはしていないようです(よく読んでませんが)。

 占用料=使用料とは限らないので、この判例は上下水道とは関係ないというご見解ですね。「占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する」という判決は、「お題」には適用にならないということですね。

 でも、元下水担当様は水道料金については、「損害賠償を請求して,その支払いを受けたとしても,「水道料金」に充当するのでなく,「損害賠償金」を調定してそこに充当するのではないですか?」[37512]と書かれおり、今のところ、損害賠償請求権が発生するというお立場ではなかったでしたっけ。

>「免れた占用料の5倍以下の過料に処する」等の規定があれば判決も異なったものになっていたかもしれません。

>消滅時効にかからない分は認定した「水道料金」で、消滅した分は「過料」又は「損害賠償」で。[37512]

 過料の規定があれば判決がどう異なるというご趣旨なのか分かりませんが、そもそも奪われた利益を取り戻すことと過料を結びつける発想が分かりません。
 自治法第228条第3項など料金がらみの過料は、悪いことをした人を懲らしめるために科すもので、免れた料金(相当額)を徴収することとは別物だと思います。

>また、水道料金は平成15年の判例が出るまでは「使用料」とみなされていたわけですから、昭和の行政実例等が判例に従っていなくてもそれは当然のことでしょう。

 言葉足らずですみません。
 平成15年10月10日に水道料金の時効に関する最高裁決定が出た約1年後の平成16年11月18日に、総務省はこの論点に関する質疑応答を変更しています。
 判例と矛盾するような行実を残しておいたら現場は混乱するという趣旨です。

Re: 上下水道料の時効期間について

元下水担当 No.37558

>損害賠償請求権が発生するというお立場ではなかったでしたっけ。

37521で述べたとおりです。

> 過料の規定があれば判決がどう異なるというご趣旨なのか分かりませんが、そもそも奪われた利益を取り戻すことと過料を結びつける発想が分かりません。

もし過料を徴収することができて、それで本来徴収できるはずだった占用料の額以上の金額を得ることができたならば、道路管理者が奪われた利益とはなんでしょう。

Re: 上下水道料の時効期間について

税外担当 No.37569

元下水担当 さま

>37521で述べたとおりです。

 失礼。契約なしに水道料金が発生するという説でしたね。

>もし過料を徴収することができて、それで本来徴収できるはずだった占用料の額以上の金額を得ることができたならば、道路管理者が奪われた利益とはなんでしょう。

 徴収を免れた占用料(相当額)です。
 この場合の過料は、懲戒罰としての過料だと思います。

 自治法第228条に関する次の行政実例を踏まえてのご質問でしょうか。

*****
本条第2項(現行法では第3項)の規定により市水道事業給水条例において、不正の行為によって徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することとする場合、過料のほか免れた料金を別に徴収することができる。(昭和36年3月17日)
*****

 「できる」と書かれていますが、むしろ別に徴収するのが筋だと思います。
 本筋でとれない料金を過料でとるのは邪道かと。

Re: 上下水道料の時効期間について

元下水担当 No.37571

「免れた料金を別に徴収することができる」これを普通に読めば「免れた水道料金を徴収できる」となると思いますが。

繰り返しになりますが、水道料金・下水道使用料・占用料はそれぞれ根拠が異なりますので結論も当然異なることとなるかと思います。水道料金に関してはその後の変遷を考えれば上記行政実例がそのままあてはまらないかもしれませんが、

契約で発生するものではない下水道使用料に関して言えば「過料のほか免れた使用料を別に徴収する」ことになると思います。

ですので消滅時効にかからない分は「下水道使用料」として、時効により消滅してしまった分は「過料」として徴収すればいいと思います。それでもまだ損害を補てんできない分があれば損害賠償請求すればいい。と思います。

使用料+過料で損害を賄えていれば組織にとってそれ以上の損害はないというのが普通の感覚だと思います。単なる懲戒罰としての過料であれば、免れた金額を過料の額の算定に使用する必要はないでしょう。

Re: 上下水道料の時効期間について

税外担当 No.37580

>「免れた料金を別に徴収することができる」これを普通に読めば「免れた水道料金を徴収できる」となると思いますが。

 行政実例がそういう立場であろうことは、[37533]で紹介したとおりです。

>単なる懲戒罰としての過料であれば、免れた金額を過料の額の算定に使用する必要はないでしょう。

 罰は罪の重さに応じて加えられるべきです。
 罪の重さを判断する要素は、行為の態様、行為者の主観もあるでしょうが、市に与えた損失の大きさも重要な要素だと思います。
 免れた金額を無視して過料の額を決めることはできないと思います。

 ところで、過料とは別に料金を徴収すべきかという話ですが、裁判例を見ると、過料に含めて過料1本で請求するのが実際の運用なのだと思います。
 なぜ過料1本なのかといえば、料金を別に請求する場合、その計算が面倒だからということもあると思います。
 料金を請求するには、毎月又は隔月納入通知書を発行して債権が発生したと仮定して、納期も仮定して、各納期ごとに計算した法定利息も徴収するのが筋でしょうから。

Re: 上下水道料の時効期間について

税外担当 No.37610


>時効に係らない分を請求したいのですが、12月から2年間で宜しいのでしょうか。 [37496]

 行政実例と逐条解説に従えば、水道料金をさかのぼって2年分徴収すればよいということで、お見込みのとおりとなるのでしょう。

 しかし、いろいろ疑問はあります。

 既述のように自販機はみ出し訴訟判決との整合性はあるのでしょうか。

 民法では債権の発生原因は、契約、事務管理、不当利得及び不法行為であるとされています。
 行実と逐条が、不正な使用により「水道料金」が発生するとするなら、その発生原因をどう説明するのでしょうか。

 そもそも上記実例と逐条は、水道水の不正な使用を不当利得や不法行為として構成することはまかりならぬ、と言っているのでしょうか。

 そうだとしたら、判例違反ではないでしょうか。

 Wikipediaには、「不法行為責任と債務不履行責任の両方の成立要件を満たす場合、請求権が競合することになるが、この場合、被害者は加害者に対して、不法行為責任を追及することも、債務不履行責任を追及することもできるとされている。」と書いてあり、これが判例・多数説ではなかったでしょうか。

 このスレの立つ前日の4月2日の某新聞が、某市にあるオフィスビルが19年間、市から水道料金の請求を受けておらず、無料で水道を使用していたので、市は水道を使用していたテナントに対し、水道料金に相当する約200万円を不当利得として市に返還するよう求めていたと報道しました。
 当時、工事を届けなかった業者を過料1万円の行政処分とし、使用者は200万円のうち民法上の時効成立分を除いた10年分を市に支払うことで合意したそうです。

 某市が2年分の水道料金ではなく、不当利得返還請求権を主張したことは行実違反でしょうか。

 また、別の某市はHPで水道料金のそ及徴収は2年分(おそらく不正使用を含む。)とし、過誤納金の還付は20年分(不法行為の除斥期間と思われます。)とすると宣言しています。
 さかのぼって取るのと返すのとで、こんなにアンバランスでいいのかという気もします。

 民法第173条第1号には「代価に係る債権」は2年間で時効消滅すると書かれています。
 盗用による損失が「代価」なのでしょうか。

Re: 上下水道料の時効期間について

税外担当 No.37615

 続けてすみません。

 上記事件では、某市は、19年前の無届工事に1万円の過料を科し、当初は19年間分の不当利得額約200万円を請求しました。
 
 過料に関する東京高裁昭和51年8月3日決定(20年以上前の手続懈怠に過料を科せるという内容。[12735]「過料の時効等について」参照)に従ったものと思われます。

 この決定は判例ではありませんが重要です。

 この決定と「過料を科すときから遡って5年を超える部分は過料の算定基礎たる「その徴収を免れた金額」には含まれない。」とする行実(昭和55年3月25日)との整合性はあるのでしょうか。

 料金には時効が決められているが、無届工事に時効は決められていない。東京高裁決定は料金の問題には及ばない、という整理でよいでしょうか。

 水をどろぼうされても正規の料金が発生することが大前提になりますが。

 

Re: 上下水道料の時効期間について

TTK No.37616

素人公務員さんがご覧になっていらっしゃるかわかりませんが・・・。
この問題については、使用料の徴収だけでなく違法接続(盗水?)などいろいろな課題を提供してくれていますが、素人公務員さんの疑問に限っていえば「時効については12月から2年間で宜しいですか」ということかと思います。
この点について、経験則(正確か、というと自信がありません)からいうと、使用料の請求をしていないのに、「許可を受けずに使用していた事が分かった」という事由だけ時効中断となりうるのか疑問です。
請求する権利はあっても、まだ請求していない状況では相手方はいくら支払えばよいかもわかりません。
まず、未納となっている使用料を算定(算定方法も課題かな?)し、請求できる状況になった時点で時効となっているか否かが判断されるべきと考えますが、いかがでしょうか。
請求できるのに請求しないままだと、時効が進行すると思いますが。

Re: 上下水道料の時効期間について

貧書生 No.37622

「水道料金」説さんがいらっしゃるとすれば、その「水道料金」なる債権の単位(全額なのか、月額なのか)と、その納期を、理由を付して、「明示」していただければいいだけかと。その納期の翌日が、時効の起算日になるわけですから(あと、できたら、どのような法論理で、「水道料金」債権が発生するかも)。それが、スレ主さまに対する、ストレートな回答になるのでしょう。
ちなみに、(その後の補足説明も含めた)お題のケース、個人的には、常識的な法論理では、「水道料金」説はないんじゃないのかな、という立場です。(【37520】で既述)

   民法
 (消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 略

※特に納期もない、常に直近2年分ということであれば、「水道料金」という名の、特殊な、時効2年の不当利得債権を、「創設」しているだけ。

Re: 上下水道料の時効期間について

元下水担当 No.37625

むしろ教えていただきたいのですが、「水道料金」を請求できない・してはいけない、というような根拠があるんでしょうか。
たとえば4月1日に新築の家屋が完成し、居住し、上水道を使用し始めた、水道の使用開始届け等の手続は一切していない場合、水道管理者が5月1日にその事実に気付いたとき、4月分の「水道料金」は請求できない、請求できるとすれば4月の水道料金相当分の「損害賠償金」としてだけ。5月1日以降も、使用者が水道の開始届けを提出しなかったら給水契約が締結されていないからといって、開始届けが提出されるまでの間(もしかしたら半永久的に)、「損害賠償」を請求し続けるんでしょうか。

請求できない根拠があるとすれば、期間制限や除斥期間のような?

Re: 上下水道料の時効期間について

貧書生 No.37626

>元下水担当さま

繰り返しになりますが、とりあえず、「スレ主さま」ご提示の事例の、「時効の起算点」について、「アドバイス」されてはいかがですか。あとは、「スレ主さま」のご選択。
その点に関心がなければ、「ご自分」の関心に沿った形で、自らスレを立てることをお勧めします。このスレ、だいぶ伸びたので。

※「水道料金」否定説は、「水道料金」請求の「時効の起算点」は考えようもないだろう、という、スレ主さまへの(具体的)アドバイスなのですが。

Re: 上下水道料の時効期間について

審査 No.37632

長くなっていますね、一点だけ
下水はともかく、少なくとも上水道の供給は「契約」によるものです。

すると、コンビニで菓子パンを万引きされたとき、
1 代金を支払えば勘弁してやる=売買契約が成立していたと考え、未払代金の支払債務だけの問題とする。
2 警察に突き出す=売買契約なしに菓子パンを持っていったと考え、店の財産を盗まれたことに対する損害賠償を求める。

にたとえれば、契約なしに水道使用開始したことを、
1 遡って給水契約が発生したと考え、その時点から事業者には給水義務があるので、未払料金を請求すれば良い。=過去の未払代金を請求するための支払請求権の時効問題。
2 契約なしに水道を使用したことは財産(水道水)を盗んだものと考え、過料や損害賠償を請求する=損害賠償請求権の時効問題。

となり、スレ主様のスタンスにより考え方は大きく変わると思いますし、回答者の皆様のそれぞれのスタンスの違いにより回答も変わってきているのではないでしょうか。

Re: 上下水道料の時効期間について

とうしろう No.37633

>>37625

上水道は、開始届がこない(契約してこない)なら、判明した時点で
「責任分界点」のとこえろで給水停止措置すればいいだけですよね。
(半永久的に賠償請求なんてことにはならないよ。)

5月1日に気づいたなら、「給水停止」措置をして
4月分は、賠償請求。
5月以降は、契約に基づく料金徴収だよ・・・

応じなければ、「窃盗で刑事罰・・・・」 ><;

Re: 上下水道料の時効期間について

洋々亭 No.37635

洋々亭管理者です。
このスレは全体の4分の1を超えたので収束願います。
続けたい場合は、あたらしいスしを立ち上げて下さい。

自治体所有農地の払い下げについて

青二才 No.37628

 A氏所有の一枚の現況畑があり、字図ではその現況畑を赤道が横断しています。
その赤道をA氏に払い下げる目的で、自治体の管理部署が自治体名義で畑に保存登記
してしまいました。本来、自治体が農地を所有することはできないと思うのですが、
この場合、個人に払い下げるとして、農地法の適用を受けるのでしょうか?それとも
払い下げの手順に問題があり、赤道を保存登記する段階でA氏名義にする必要があった
のでしょうか?
いずれいせよ問題は、すでに当該地が自治体名義で登記・現況とも畑になってしまって
いるということです。A氏へ所有権を移転するにはどのような手続きを踏めばいいので
しょうか。ご教授願います。

Re: 自治体所有農地の払い下げについて

審査 No.37631

赤線ということは国有地という取り扱いだと思います。なので、国から払い下げを受けて自治体が表示登記(地目は畑)し、保存登記をかけたものでしょう。
法務局は農地法違反であれば受け付けないので、次にA氏に所有権移転する際に、農地法3条の手続をするだけで良いのではないでしょうか。

部分休業者の残業

あたふた担当 No.37545

考え方が正しいかどうか確認させてください。

勤務時間が8時間(8時から17時(昼休憩1時間))として、職員が朝から2時間の部分休業を取得し、その日の17時から2時間の勤務(残業)をした場合、勤務時間が8時間を超えていないので時間外勤務手当を支払わなくてもいい。

この考え方でよろしいでしょうか?!

Re: 部分休業者の残業

竿鈴 No.37548

部分休業の中身がわからないけれど、いずれにしても、時間外勤務をして、手当を払わないでいいなんて、そんなことあり得ません。

労基法上、週40時間または1日8時間を超えたら、25%割増が必要(=週40時間以内、1日8時間以内なら、割増しなくていい)というのと、混同してるのではないですか。

Re: 部分休業者の残業

えんどう たかし No.37552

 私、民間人ゆえ一般論となりますが、

 労働時間についての考え方は、通常労働義務のある時間帯であって、民間だと労働時間帯については就業規則にあり、公務員でしたら勤務条例→若しくは勤務時間に関する規則(職員のローテーションなどは例えば図書館長さんなど、通常「事業場の長」に委任されているはず)になるでしょうか。何れにせよ、@少なくとも事業場ごとに予め定まっていて、A且つ労働者に周知されている、B通常(←非常時は別)労働義務のある時間帯のこと・・と定義されると思います。

 そうすると、お尋ねの事例では、午前8時から午後5時までの勤務時間帯のところ、該当労働者は2時間の時間短縮(短時間勤務や時間休暇の取得がある)という場合ですので、概ね、@出勤時刻の遅延(時短)について正規の手続きを踏んでいるものと考えれること、A事業場の使用者から勤務時間の変更を命令されていないこと等、の理由により、原則として午後5時以降の労働義務は無いと思われます。
 よって、該当労働者に午後5時を超えて勤務させる場合には、時短勤務や時間休暇取得にかかわらず、午後5時以降は時間外勤務になると考えられます。

 なお、公務員について、事前の告示・周知なく(“不意打ち”的に)労働時間帯が変更できるとする個別法の規定があるかどうかについては調べていませんが、災害時等緊急時を除きたぶん無いと思いますよ。


《追記》ただ↑これ、上司がきちんと残業命令を出さずなし崩し的に残業するような事業場だと、悪用して“残業代稼ぎ”をされる余地(モラルハザード)はあると思いますけど・・。

Re: 部分休業者の残業

通過待ち No.37594

お話の部分休業の詳細が不明であること、手元に参考書がないことと、貴団体の例規によるところもあるという前提で、

お話の部分休業が、育児部分休業(フルタイム勤務を基本として、あらかじめ認められた時間内の休業を取ること)であれば、お話の時間外勤務については割増した時間外勤務手当の支給が必要でしょう。たぶん修学部分休業も同様。
例えば、朝に年休や病気休暇を取った職員、あるいは遅刻した職員(給与の減額!)であっても、当日の勤務時間(8時間か7時間45分か)を超過した勤務には割増した時間外勤務手当の支給が必要であることと、同様に考えればよいのではないでしょうか。

一方、勤務時間が8時間を超えていないので・・・というのは、育児短時間勤務や再任用短時間勤務の職員(あらかじめ当該職員の勤務時間が短時間とされているもの)の場合ではないでしょうか。
たとえば1日4時間勤務だとあらかじめ定められている職員に時間外勤務を行わせる場合ですが、この場合であっても、フルタイムの職員の勤務時間に達するまでは、割り増さない時間外勤務手当(百分の百の支給率)の支給が必要です。

どちらの制度のことであっても、支給率は違えど時間外勤務手当は支給すると思います。

Re: 部分休業者の残業

町職員その他 No.37621

就業終了時刻はフルタイム職員と同じであるため、時間外勤務手当を支給することになります。
(介護の部分休業であれ、育児の部分休業であれ、朝の2時間分はそれぞれの制度の減額対象として時間単価で別途減額することになります。)

年度を越えた表彰式

くに No.37606

いつもお勉強させて頂いております。
さて、本市では昨年度、全国から作品を募集し、審査後展示して広くみなさんに見ていただくという事業に補助金がつけられました。
ところがその表彰式が4/1の日曜日にずれ込んでしまいました。
表彰式にかかる経費も含めて、全ての支払はすでに年度内に済んでおりますが、この表彰式に関する経費は新年度の費用ということで年度繰越の必要があるのではないかとの意見が出ています。
皆様のご意見をお聞かせ下さい。

Re: 年度を越えた表彰式

H(半角) No.37609

表彰式の経費って具体的に何ですか?
人件費や賃借料や当日の旅費なら新年度ですね。
物品代なら旧年度でかまいませんが。

Re: 年度を越えた表彰式

貧書生 No.37611

3月31日付けで実績報告書と完了届をいただいて、
同日中に「支払った」ことを「確認」されたのでしょうか。
もっとも、そのような手続不要の補助金なのかもしれませんね。
あえて、「深読み」すると、「事務事業の補助」ではなく、「純粋支払の補助」もありうる?

Re: 年度を越えた表彰式

くに No.37612


 早速のご回答ありがとうございます。
 表彰状などの消耗品費や案内状の通信費のみで、会場借上料や旅費はありません。
 お手数おかけして本当に申し訳ありませんが、人件費等は新年度だが物品費は旧年度でかまわないという根拠がどこかに明文化されているのでしたらぜひお教え下さい。
 
 

Re: 年度を越えた表彰式

H(半角) No.37613

地方自治法施行令143条で考えました。
自治体事務の年度所属区分ですが、補助事業ならそれに準ずるのだろうと思いまして。

ただ私は費用の内訳の年度だけを考えてましたが、補助の条件が表彰式の実施があって完了ということなら、補助事業が年度内完了をしていないことになりますね。
そうすると今度は同じく令143条の第1項第4号で補助金は翌年度の支払ではという感じもします。

Re: 年度を越えた表彰式

くに No.37620

ご回答下さいましたH(半角)様・貧書生様本当にありがとうございました。
確かにこれは事務事業の補助ですので、支払が済んでいることで事業が完了しているとはなりませんね。
となると完了が4月ということは、正当には次年度支払が正解となるようです。
これを踏まえたうえで諸般の事情を聞き取り、きちんと対処したいと思います。
どうもありがとうございました。


年度末いっぱい(3月31日の夜間まで)の運転管理業務委託の完了検査日は,3月31日とすべきか,それとも年度をまたぐ,4月1日以降でもいいのか,ご教示ください。
「完了検査は、契約の属する年度の末日(3月31日)までに行わなければならない。」
というのが基本だと思います。3月31日いっぱいまでの委託なら、きっと同日の24時に完了届を受理するとともに完了検査を実施するという離れ業をしたんでしょう。

以前に歳出の会計年度区分についてお尋ねしたも者ですが、あまり回答いただけなかったので、再度教えていただきたいのですが。
「完了検査は、契約の属する年度の末日(3月31日)までに行わなければならない。」
の根拠法令等を教えていただけませんでしょうか。
 
 委託業務は、地方自治法施行令第143条第4項に該当せず、履行の確認のために行う検査の日によって所属年度が左右されないと思っていましたが。やはり工事や物件購入等と同様に年度末までに行わないといけないのでしょうか。
 
 委託業務は、契約締結に基づき、負担行為をした日の属する年度内の出納整理期間内に完了検査を行い、支出票を起票してもよいのかと思っていますが。
 つまり、完了日3月31日、履行確認4月2日、請求4月3日→支出伝票の起票の流れではと思っていますが。
新米会計さま

地方自治法第208条第1項
普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

でしょうね。

完了検査に合格してはじめて債務を履行していただいたことになるので、3月31日までに履行していただくのが本筋です。その後、請求書のやりとりやじっさいの支払いについての予算単年度主義の特例が出納整理期間だと考えられます。
 委託料は、基本的に地方自治法施行令第143条第4項に該当すると思いますが、当該条項前段は、限定列挙ではなく、例示であり、委託料は一般的に「相手方の行為の完了があつた後支出するもの」に該当しますので当該行為の履行のあった日の属する年度が年度所属区分と考えるべきと思います。
常識的な意味での債務の「履行」とは、債務の趣旨に従った給付が客観的になされることに尽きると思われますが、自治法・施行令の世界では、また別の(過剰な?)意味が付与されている(らしい)ところが面白いですね。
もちろん、常識的にも、後払いであれば、債務の趣旨に従った給付がなされたことを確認してから、対価を支払うことになるわけでしょうけど。
そして、単年度予算主義が、「年度内」に対価の支払の適否(+支払額)の確定を要請するとすれば、その前には、「履行」確認の検査の「現実的実行可能性」など、なんということもない(「超人的努力をせよ!」)、ということでしょうか。

※「出納整理期間」とは、「確定」した債権債務に係る「出納」を、単に「整理」する期間?
そうそう。
だから日付空白の書類で、納品日=検査日=請求書受領日=支出命令という、超人技をしていたわけですし、お題でいえば、31日24時で終了する委託業務の検査を、24時になったその瞬間に、まさに瞬間技として実施していたわけです。
だから、日付空白の兼伝票処理を実態に合わせる処理をしてきたように、瞬間技の完了検査も、実態にあわせる処理を目指すべきなんでしょう。

ところで、民法にお強い貧書生さまに質問するわけですが、
民間の契約においても、仕様書通りに商品等が納品されたかという「完了検査」なるものが行われると思いますが、取引の債務履行日というのは一般に、商品が「納品された日」なんでしょうか? 「完了検査」に合格した日なんでしょうか? この両者のタイムラグにおける「物」の所有権はどっちにあるか? と言いかえることもできます。
私の貧弱な会計・簿記の知識では、あくまで「完了検査」に合格した日(実務的には「受領書」にサインした日)だと理解しておりますが。
というか、「法的問題」レベルで、通常の取引では、お題のような問題(「履行日」の確定)を設定する実益がないというか、問題自体生じないんじゃなかろうか。
民法で、債務の「受領」が問題となるのは、たとえば、「受領遅滞」とか、「種類債権の特定」などが思い浮かびますが、それらの点について「問題」が発生すれば、その都度、それぞれの制度趣旨を基本とした「解釈」と「利益衡量」により、「妥当な結果」が(最終的には裁判所により)導き出される。
「物の所有権」の帰属にしても、現実取引では通常「契約書の記載」の「解釈」により、希に契約書に記載がないときは、「意思主義」を基本として、発生した「問題」に応じて、「利益衡量」により、「妥当な結果」が(最終的には裁判所により)導き出される。

要は、法律制度も会計制度も、社会工学的フィクションなので、「自治体財務会計」フィクションを全うするためには、些細な(キン肉バスター(!)的)「超人技」も「存在」しうる、と考える方が、自治体現場(=「少年ジチホウ」なるコミック誌の読者間…なんて書くとまた突っ込まれるか)では多数を占めている、という現状認識になるのでしょうか。いろんな視点からアプローチできる問題ではあります。

一言でいうと、「キン肉バスターなんか、ホントは無理じゃないの?」と発言してしまうと、座が白ける(あるいは、凍る)、という話? そのような「座」の適否はともかく。
いや、資産や経費として計上する日付というのは、「決算日」前後では、民間企業でも大問題なわけで。

社会工学的フィクションというのは理解ができますが、4月2日に検収したものは現年度で収入もしくは支出する、ということはフィクションではありますまい。予算単年度主義のしばりがきつすぎて、これまでは筋肉バスターという超人技に頼んでなんとかしてくれたわけですから。
これを現実の作業にあわせて、検収や検査にかかる日数を勘案するのであれば、契約を2本(たとえば3月30日までの契約金額364/365と、3月31日までの金額1/365)にわけるとか、内払い規定を設けるとかすれば突破できそうに思いますが、そうまでする事務の煩雑さのほうより、超人技にご登場していただくほうが社会的なコストを減じれるというか、楽というか、まあ「大人の事情」ですわね。

最後段。
>>「キン肉バスターなんか、ホントは無理じゃないの?」と発言してしまうと、座が白ける(あるいは、凍る)
のは、キン肉バスターを否定するのはいいけれど、それにかわる手法を考えてないことに対するシラケです。私も昔はシラケさせるほうでした。「つべこべ言わずにこれまれどおりやれ」ではなく、「そうだよね、おかしいよね。でも、この壁をどうやったら突破できる?」と考えることができるのも、この掲示板での議論のおいしいところです。
契約行為は3/31なのに、時間を気にする繊細な皆さんですね。

3/31日の完了日なら、特段3/31に検査すべきでしょう。時間外命令があっても仕方ないこと。

4/1の0時前に、皆さん集まって検査したらどうですか?
契約の年度末履行確認については、必ず話題になります。(土曜、日曜に当たった場合や3月31日の24時に業務の完了するものなど)

いっそのこと「出納整理期間」のように「履行確認期間」なるものを1週間か10日間くらいあればと思います。

すべての契約に適用するのではなく、納品のある物品購入や成果物のある工事および委託については、契約期間を3月末に設定しなければ(3月20日くらいにしておけば)問題ないのですから、長期継続契約が可能であるリース契約や保守業務など切れ目なくサービスの提供のあるもののみ「履行確認整理期間」を設定できれば、長年の悩みが解消するのですが…
民間企業だとどうなっているのか気になって「総務の森」とかを見ると、下請け代金支払い遅延等防止法というのがあるのですね。こっちは、「下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。」(第2条の2)そうで、「検査を問わず」と明瞭で、業者保護という点ではすぐれているかと(検査に合格していないといって、いつまでも検収せず、したがって請求書が発行できない、という下請けいじめがあるようです)。

広く国民、住民の財産にかかわることとはいえ、貧書生さんではないですが、公会計システムのガラケイ(ガラパコズ会計)なのかもしれません。

Re: 年度末いっぱいの業務委託の完了検査日について

えんどう たかし No.37617

 議論が収束した感がありますが、一言申させてください。

 自治法上の契約は、概して、物品の調達や仕事の完成など、要物的な契約・目的債務型契約を想定していると考えられるような気がします。ところが近年、これまで自社の労働者にやらせていた労務提供、つまり仕事の完成を目的としない事業の手段としての労務部門にも、直接労働者を雇わず労務提供させる、所謂アウトソーシング化が進み、官民を問わず行われるようになったと。
 自治体の契約も多様化して、手段債務型契約が相当数に上ります。これらを主に「委託」と称しているわけですね。

 ところが、支出負担行為の手続きを見ると、財務規則などにも、物品の購入と引渡し(要物的)や、一定の仕事が完成した時点で終了すること(完成時期は重要だが、価値概念として時間軸ではなく「事務の成果」であって民法でいえば当に『請負』という概念)を前提として手続きが定められている節があります。
 つまり、目的物の交付や仕事の完成なのであれば、何も年度の末日にまで及ばなくても請け負った仕事の期間に余裕を持って事に当たってもらえば済む話だったわけです。きっと。

 しかし前述した通り、手段型債務を委託(どう考えても「請負」とは異なる労務提供の形態ですので)している場合の多くは、4月1日〜3月31日までの年度期間中、初日から期間末日までが履行しなければならない期間債務(当に手段型債務です)を受託者が負っているわけなので、これまでの自治体の支出負担行為にあるような、納品された物品の検査や仕事の完成時検査などという行為は、単年度会計ゆえに手続き上の矛盾が生じてくるのは当然だと思います。

 私見をお許しいただければ、主に労務提供を目的とした手段債務型(委託)の契約に関する立法、さらに言えば、期間的にも1年間という長期にわたるゆえ、労務提供する事業者やその従事者の保護(特定の人に1年間同じ事業場でぎっしり仕事をさせて、その人、来年はどうするの?・・、それが真に受託者だけの自己責任なの?・・という素朴な疑問)も含めた立法とセットで、自治体の財務規則も「物」や「成果」を取り扱うような検査ではなく、日々行われる委託事業に対しては継続的評価方法などに手続きを変更すべきなのだろうと思います(言わば「労働」と「商」の中間に位置するような契約??として)。
 そうでないと、現在のままの手続きでは、年度の末日に行わざるを得ない検査や支出負担行為票についは(ときに日時の記載などは)無形偽造となる余地を含んでいるのではないでしょうか(もちろん責任の点で犯罪には至らないでしょうが・・)。余計なおせっかいですけど。
>(ときに日時の記載などは)無形偽造となる余地を含んでいるのではないでしょうか

抽象的な制度のプログラムを、きれいに走らせるための、
当事者合意の上での、罪のない「日付偽装」は、よくあるわけですが、
当事者の一方が行政庁であると、そうのんきなことも言っていられないところが、つらいところですね。

※今の時期、新規採用職員さんの素朴な疑問に、それが実社会というものだよ、で片付けないで、情理尽くし、苦心して説明をしているか。自戒を込めて。

Re: 年度末いっぱいの業務委託の完了検査日について

えんどう たかし No.37619

>当事者の一方が行政庁であると、そうのんきなことも言っていられないところが、つらいところですね。

 趣旨ご理解いただきありがとうございます。

 一般に(私文書であれば)特別な場合以外は無形偽造については処罰規定は無いですが、公務員の作成すべき文書(狭義の公文書という意味)には、刑法で無形偽造の罪が規定されているわけです。社会法益としてその保護すべき意味を考えると、住民・国民に対して“不意打ち”を許さない立法者の意図がある・・と読み取れます。行政内部の文書であっても。
 なので、例えば、行政内部的に法益侵害の程度と事務手続きの形式的なプログラムとの比較考量的に按配してことを進めることの危うさはなんとなく感じます。例えば、対策として、検査や支出負担行為を行う暇を考慮し、委託事業については2月いっぱいで終了させるなどの方法は採りえるわけですし。

 また、個人的(これは趣味の問題ですけど)には手段債務型労務提供を、民間人同士のそれと同列に扱うのにも疑問があります。労働と商行為の境界例では独禁法・下請法も射程に入りにくい事例も多くあり、そもそも行政契約(一方が行政庁である場合)には適用されず、これに適用される政府契約支払遅延防止法も、先の投稿で書いたような検査・確認が行われる前提であり、これ、労務提供が連続している場合に対応していると言えるのかどうか。

 《後半、ちょっと脱線したので削除しました・・》

重要事項説明書の同意と署名について

養護老人 No.37528

外部サービス利用型特定施設に勤める者ですが、今回の介護報酬改定に伴い、重要事項説明書の同意を取り直したのですが、家族のいない重度認知症で生活保護を受けてる方の同意と署名を市町村に代理としてお願いしたところ、断られました。振興局からも市町村に代理をお願いするのは不適切と指摘されました。そこでお聞きしたいのですが、上記のケースだと誰に同意と署名をお願いすれば良いのでしょうか?
(前回の改定(H21年度)では市町村にお願いして同意と署名をいただきました)
どなたか分かる方いらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 重要事項説明書の同意と署名について

おまっと No.37560

法務省ホームページより
成年後見制度 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

Re: 重要事項説明書の同意と署名について

養護老人 No.37568

後見人制度ですね。
身寄りのいない認知症高齢者の場合、申立人は誰になりますか?
やはり市町村長ですか?
その場合、申立の費用は市町村が負担することになりますか?

Re: 重要事項説明書の同意と署名について

おまっと No.37608

まず、成年後見人の同意と署名でいいのかどうかを、振興局に問い合わせるなどして確かめられた方がよろしいかと思います。
そのうえで、上記法務省ホームページの
 Q13 成年後見の申立てをする方がいない場合は、どうすればよいのでしょうか?
 Q14 市町村長が後見開始の審判の申立てを行った事例を教えてください。
あたりをご参照ください。
なお、市町村が費用を負担して申立てするかどうかは、当該市町村が個別の事例ごとに判断することだと思います。
新採職員ではなく、何年か前の新採職員なのに、初心者の質問で申し訳ありません。

不服審査における補正と審査申出の日の関係についてご教示下さい。

行政不服審査法第21条では、
「審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。」とされ、各種の不服申立て制度の中では、この規定が準用され運用されていることと思います。

その中で、補正を命じた期間内に適正な補正がされた場合には、その審査請求は初めから適法にされたものとして審査を開始し、審査決定の期間の起点についても当該審査申出の日として一般的に取り扱われているかと思います。

この、
「補正を命じた期間内に適正な補正がされた場合には、その審査請求は初めから適法にされたものとする」
根拠は、いったいどこにあるのでしょうか?

行政不服審査法、行政手続法の中では読み解けなかったので、皆さまのお力添えをいただきたく投稿いたしました。よろしくお願いいたします。
「審査申出の日=審査請求を提起した日」というのは、補正の必要の有無に関らず、処分庁又は審査庁が受け付けた日(郵便の場合は消印の日)です。

ここで、審査請求が不適法なものであっても、「補正することができるもの」は21条により補正命令をしなければなりません。そして、補正が行われれば、次の実質審査に入ることになります。
一方、補正命令を受けても補正しない場合及び補正することができない不適法がある場合には、審査請求は不適法なものとして却下されます(門前払い)。

なので、「初めから適法にされたものとして」取り扱うわけではなく、補正によって次の段階に進めるようになるだけです。補正したときに「適法な審査請求が提起される」わけではありません。もし、初めから適法なものとなるなら、補正命令はなかったことになるのですか?
ちなみに、上記の「初めから…」という言い方は、処分庁が教示を誤るか、又は教示をしなかった場合の救済措置の項で使われます。

審査 様

  どこにも明示されてないにもかかわらず、なぜか補正命令に係る期間を「時効の中断」のようなイメージで捉えてしまっていました。

 審査申出が提起された場合は、補正に係る期間も含めて審査期間(補正命令を受けても補正しない場合及び補正することができない不適法がある場合を除く。)という認識になるわけですね。

 ありがとうございました。

「審査期間」ということであれば、
審査請求書の到達から、「補正命令を受けても補正しない場合及び補正することができない不適法がある場合」に「却下の裁決」(行政不服審査法40条1項)をするまでの間も、審査に要した期間ということにはなるのでしょうね。

※「補正することができない不適法がある場合」は、そもそも「審査請求書」の到達がない、と解釈する余地もあるのかもしれませんが、通常は、ていねいに、「却下」で対応します、うちの場合。そのあたり、限りなく「苦情処理」に近い「不服申立」も多いような気がしてます。
蛇足ですが。
行政不服審査法では、「不適法なものは却下」と定められているので、「なかったことにする」ことは想定していないのでしょう。
誤解しやすいのは、同法22条1項(弁明書の提出)のところに「審査請求を受理したときは」と書いてあるため、「審査請求の不受理」というのがある、と解釈しがちなためではないかと思います。
もちろん、14条(審査請求期間)には、審査庁が受理するかどうかについての規定はなにもなく、ただ提出すればよいように書いてあります。
結局、ここでの「受理」は、審理し、認容または棄却の裁決を要する状態になることを指しているのであり、「受理するまでは審査請求でない」のではないと思われます。