過去ログ [ 335 ] HTML版

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福祉医療の返還請求の時効について

こにし No.37754

福祉医療の返還請求権についてお尋ねします。
医療機関が保険者に対して、過大に請求をしていました。このことを保険者が発見しました。ここでお尋ねします。
保険医療機関が市に対しての時効は民法の3年と認識していますが、保険者(市)が過払いに対して返還請求できる消滅時効は何年でしょうか。根拠もわかれば教えてください。

Re: 福祉医療の返還請求の時効について

市太郎 No.37756

不当利得の返還請求権であるため、地方自治法第236条第1項により5年と思われます。

Re: 福祉医療の返還請求の時効について

ダジャレイ夫人 No.37767

 保険者が保険医療機関に対して有する過払いの診療報酬返還請求権を不当利得返還請求権と構成すると、消滅時効期間は10年ということになりませんか?

 商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間について、最判昭和55年1月24日判決は10年としています。これは短期消滅時効期間の定めのある債権であっても、それが不当利得返還請求権に転化した場合は、短期消滅時効期間の定めには服さないということを示した判例です。

Re: 福祉医療の返還請求の時効について

税外担当 No.37771

 お題は、「福祉医療」の問題なのでしょうか、それとも国民健康保険制度の問題なのでしょうか。

Re: 福祉医療の返還請求の時効について

市太郎 No.37776

確かに質問の内容を整理してもらう必要がありますね。

まず、質問の主意とするものが自治体が保険者として支払った診療報酬の過払い請求か、そうではなくて、一般的な福祉医療支給条例による被保険者に代位して支払った一部負担金の返還請求の問題なのか?
これを整理した上で、この債権が公法上の債権か私法上の債権によるものか判断しなければなりません。
 また、ダジャレイ夫人さんは、過払いの診療報酬返還請求権を私法上の債権と考えられたようですが、自分は医療機関による不法行為に基づくものではないことを前提として公法(国保)上の債権と位置づけて5年としました。

Re: 福祉医療の返還請求の時効について

こにし No.37778

福祉医療費になります。

Re: 福祉医療の返還請求の時効について

こにし No.37779

自治体が保険者として支払った診療報酬の過払い請求になります。

Re: 福祉医療の返還請求の時効について

税外担当 No.37782

>福祉医療費になります。

>自治体が保険者として支払った診療報酬の過払い請求になります。

 どっちなのでしょうか。どっちもですか。

 「福祉医療」という制度は、患者の自己負担分を公費で肩代わりすることですよね。保険と関係ないですよね。

 そうだとすれば、自治体が患者の治療費を第三者弁済(民法474条)しているだけですから、単純に患者と病院の関係となり、医療費の時効期間は、取る方は3年(民法170条1号)、取り返す方は10年(民法167条1項)でしょう。
 不法行為で請求するなら、損害を知った時から3年(民法724条)です。

 国保の診療報酬の問題だとすると、医療機関が請求する権利は2年(国保法110条1項)、過払い返還では国保の世界では「不当利得」と「不正利得」を使い分けているようで、不当利得なら5年(自治法236条1項。保険者が組合なら10年)、不正利得なら強制徴収権あり(国保法79条の2)で2年(国保法110条1項)としていると思います。
 この場合も不法行為で構成する方法もありだと思います。

国民健康保険条例参考例第4条の削除について

六つら星 No.37766

本市の国民健康保険条例の第4条「被保険者」の条文がまだ残っています。他自治体の国民健康保険条例を検索したところ、本市の第4条に該当する条文が「削除」になっています。
国民健康保険条例参考例を調べたところ、第4条が削除になっているので、おそらくこの参考例を基に他の自治体が削除したのは見当がつきます。
削除とした理由がわかれば、本市の4条を削除する際の審査会で説明がしやすいのですが、現在わかりません。過去に国保の「強制適用」を巡って裁判が行われたのは、情報として把握していますが、これに関連があるのでしょうか。どなたか教えてください。
お疲れさまです。
国保を前にかじった者ということで…

六つら星様の市国保条例第4条は、外国人の適用などを定めている条項でしょうか? (そうである前提で)

昭和61年4月前まで国保法施行規則で外国人を国保の適用除外(日本国籍要件としていた)にしていたところ、条例で定めれば適用としてもよいとの決まりがあったらしいです。それを受けての参考例(前は準則でしたっけ〜)かなと。

となると、今となっては無益(ともいえない?)な条項なのかなと愚考いたします。

ご回答ありがとうございます。
本市の国保条例第4条は、「被保険者は国民健康保険法第5条及び外国人登録法に基づく登録をし、かつ、本市に居住する者とする。」
とあります。

考え方として、昭和61年4月までは、日本国籍が国保被保険者の要件で、それ以後は外国人登録法の登録がある外人も被保険者になれるとの解釈でよいでしょうか。となると、さらに改正があって、その要件も必要なくなったから、現在「削除」となっているのですか?

勉強不足ですみません。
地方税法改正による固定資産税のわがまち特例の対象に下水道の除害施設があります。

平成24年4月1日付総税企第54号総務省自治税務局長通知「地域決定型地方税制特例措置の取り扱いについて」参考4における図解説明では、水質汚濁防止法やダイオキシン対策特別措置法の水質基準に適合させるための施設も除害施設に読めてしまうのですが、それでよろしいのでしょうか。

下水道に詳しい、固定資産税担当者様おられませんか?
ちょっとググって見ると
「水濁法施行令別表第一にずらずらと並んでいる特定施設を設置している事業場を特定事業場といい、公共下水道に排水(下水)を排除するとき、下水道法は排除の制限をかけています。
特定事業場からの下水は、基準値を下回る水質にして下水道に排除しなければなりません。万が一超えてしまったら、刑事罰に処せられることもあります。業界ではこの基準を「直罰基準」と言います。基準値以内にする施設のことを下水道法施行令は「汚水の処理施設」と呼んでいます。後述しますが「除害施設」では決してありません。
一方、下水処理場も水濁法の特定事業場ですから水濁法で環境項目はもとより、健康項目であってもばっちり監視されています。したがって自らの排水を守るために、直罰を受けない下水に対しても規制をかけることができます。公共下水道管理者が自ら制定する下水道条例に排水規制をもうけるのです。これを下水道法では「除害施設の設置基準」といいます。」
というのが見つかりました。上記のとおりとすると、下水道法施行令でいう「汚水の処理施設」以外で、下水道条例の排水基準に適合させるための施設を「除害施設」と呼ぶようで、例えば染色業の多い地域では色の基準のあるところもあるそうです(特定施設の汚水又は廃液の処理施設に関する規定は別途ありますよね)。

なお、今回の改正では、軽減割合をわがまち特例の対象としただけで、要件等はなにも変わってないのでは?
審査さん回答ありがとうございます。

>なお、今回の改正では、軽減割合をわがまち特例の対象としただけで、要件等は
>なにも変わってないのでは?

そのとおりです。
そして水濁法等の関係の特定施設は地方税法上別の項で軽減規定があります。

なのに、国の説明資料では、水濁法関係も含めて「除害施設」を設置しないと流せないような図解がされているようなので、「??」なのです。

農業集落排水の切り離しについて

ステップ No.37698

 いつもご教授いただきましてありがとうございます。

 農業集落排水により汚水を処理している地域で、下水道への無断接続を発見いたしました。発見時からでも使用料を徴収しようと、何度か足を運んだのですが、逆に開き直られ使用料を支払わないと主張しています。もちろん当市の条例にも無断接続の場合「期限を定め排水設備の撤去や改修、または停止を求めることができる」、罰則で「不当な手段で使用料を逃れようとした場合は、5万円を徴収する・・・」という記載があるのですが、過去にこの条例を適用したケースがありません。それで今回この条例を使い対応しようと考えているのですが、普通このような場合の「期限を定め排水設備の撤去や・・・」という期限とは文書発送日から何日後ぐらいに設定するか、決まりのようなものはあるのでしょうか?また、「・・・排水設備の切り離しや改修、または停止を求めることができる」とありますが、求めても相手が応じない場合の、次の対応はどのように進めるのが普通でしょうか?当市にこのような前例がないため、文書の作り方から悩んでおります。どこからか、引用できそうな文書はございませんでしょうか?当市の条例には記載がないのですが、最終的に市側から下水道の接続を強制的に切り離すことは法的には可能なのでしょうか?このような場合、どのような書物を参照すれば宜しいでしょうか?お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 農業集落排水の切り離しについて

貧書生 No.37722

論点多岐につき、この点だけの、法的なアプローチ。

>最終的に市側から下水道の接続を強制的に切り離すことは法的には可能なのでしょうか?

条例全体を拝見しないと何ともいえないのですが、ご提示の条例上の規定の根拠となる、(地方自治法ではない)個別の法律がない場合には、条例で「…求めることができる」と書いても、文字どおりの意味で、行政指導の根拠条項でしかなく、相手が任意に応じないからといって、市側が一方的に切り離すことは、場合によっては、民事的に損害賠償責任が発生し、刑事的には(効用を滅失させたとして)器物損壊罪が成立するかもしれません。
結局、私人の敷地内の排水路に、隣人が勝手に自分のところの排水を誘導している場合の対応と同じことになり(「所有権に基づく妨害排除請求」)、具体的状況によっては、「切り離し」が「違法とならない自救行為」となる場合もあるでしょうし、訴えにより、裁判所を通じて「履行の強制」(民法414条)を図る場合もあると思います。

※そういえば、自治体職員向けの、市販の債権回収マニュアル類は最近よく目にしますが、パターン別「履行の強制」マニュアル類はないのでしょうかね。

Re: 農業集落排水の切り離しについて

sasaくん No.37728

公共下水道であれば、下水道法第10条により、接続は義務づけられていますが、農業集落排水は、「・・・汚水を排水施設に排除するよう努めなければならない。」と条例での努力目標レベルの規定となっているのが普通です。

なので、使用料不払いを理由に切り離しを要求するのは、問題ないと思います。
ただ、自治体側が強硬的に工事を行ことは、あとあと損害賠償などの問題が発生する可能性があります。工事のため使用者の敷地に無断に入ったことなど、使用料以外の部分での論争が発生することもあるでしょう。やはり、本人への説得、本人意思での工事か、止むを得なければ、裁判所関与で、切り離すしかないと思います。

撤去の履行期限は、自治体側の裁量で決めるべきと思います。
緊急性があれば短期間となりましょう。本日文書を発して1週間以内とかであれば、性急すぎると思いますが、使用者が(判断する期間+発注する期間+施行する期間)と常識的な期間を与えれば、問題ないと思われます。

Re: 農業集落排水の切り離しについて

貧書生 No.37741

参考までに、単にリンクできるというだけでの安直な紹介ですが、ご提示のケース、次の論考の、Vの4(行政上の義務の民事執行)中の(1)のA(法定の行政強制手段はないが、私法上の権原に基づき民事執行を利用しようとするケース)に該当するのでしょう。先のコメントも同趣旨です(「自救行為」は、法学者の教科書中では、ほとんど理論的にのみ存在する概念。裁判以前の「実生活」ではともかく)。

→行政の実効性確保に関する諸課題
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200502_649/064901.pdf

Re: 農業集落排水の切り離しについて

地方公営企業職員 No.37763

農集の区域ということは、下水道法(以下「法」といいます。)第2条第7号に規定する排水区域(いわゆる供用開始区域)ではありませんので、公共下水道に接続=排水設備を設置するためには、法第24条第1項の規定により、条例で定めるところにより公共下水道管理者の許可を受けなければなりません。

本件については、この許可がないため違法であり、法第38条第1項第1号の規定による命令(具体的には排水設備の撤去命令)の対象となるものと考えます。

そして、これに従わない場合は、法第46条の規定により、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられることとなります。

これは大変強力だと思いますので、このようなフローで対処されてはいかがでしょうか(参考:下水道法令研究会編著「逐条解説 下水道法 第二次改訂版」P363)?

なお、質問者様が想定しておられる条例に基づく過料(排水設備の新設に係る確認義務違反や詐欺その他不正の行為により使用料を免れたことによるもの)も可能であり、また有効と思慮します。過料に関しては、地方自治法第255条の3に事前の告知・弁明の機会の付与、不服申立て等が、同法第231条に調定及び納入の通知に関する事項が、同法第231条の3に督促等に関する事項が、それぞれ定められております。

また、排水設備の撤去は代替的作為義務ですので、上記命令に違反した場合は、行政代執行法に基づく代執行の対象にもなるものと思います。

以上、思いつくままに取り急ぎ作ってみましたので、粗い点や他にも有効な解決方法があるやもしれませんが、質問者様のお役に立てればうれしいです。

前歴計算と経験年数

非常勤講師 No.37729

愛知県内にある高校で非常勤講師をしてます。当校の初任給認定、経験年数0年はA、1-4年はB、5-10年Cとそれぞれラング付けられます。採用されたとき前歴1.8年があると認定され、初任給はBからスタートします。それから4年経ちました。今年4月からCラングになるんですか。ご回答よろしくお願いします。

Re: 前歴計算と経験年数

えんどう たかし No.37731

 ここは労働問題専門のサイトではないので、詳しい回答は期待しない方がよいと思います・・・という前提で。それと私は民間人です。

 一般論ですが、公立・私立を問わず非常勤の教員の採用というのは、何らかの理由で正規職員に欠員が生じたため、その穴埋めとして採用される場合が多いと思います。前歴により給与(報酬)が異なるのでしたら、就業規則(公務員でしたら給与条例や非常勤の職に関する特別な規則(要綱等)に明記して告示してあるはずです。労働者に対する労働条件は、使用者に明示義務があるので、不明ということは無いと思います。就業規則の賃金制度(若しくはそれに該当する別紙の賃金表)は見せてもらえると思いますし、その適用についても明示されていると思います。ただ、非常勤の経験年数がイコール職歴にはならないのではないでしょうか。その理由としては、非常勤ゆえ毎日働いているとは限らないでしょうし、尚且つ、所謂「ジョブ型労働者」のスキルに関して、少なくとも公務員や民間企業の“メンバーシップ硬直型”労働の世界では、制度化されているということは殆ど無いのではないかと。

 とにかく、労働条件というのは明示されていなければならないので、賃金・昇給等労働条件の不明な点は使用者・任用権者に聞くべきですし、また、文書で渡してもらうべきでしょう。非常勤ならなおさら。

 ところで通常は、上記のような欠員がある場合に非常勤の採用をするので、何年も非常勤というのはちょっと驚きです(昨今はあるのでしょうね!)。尤も、技術・芸術系の科目だと、常勤の教員が常に欠員(実態は正規教員を採用しないで済ませている)しているという話は聞いたことがありますげど。あと、私立の学校で教員が個人請負人だったという最近の笑えないニュースも・・・http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-b420.html(←明大濱口先生のブログ)。

 答えになっていなくてすみません。

Re: 前歴計算と経験年数

G No.37739

一般に前歴というのは、採用前に、どの程度の期間、類似業務についていたかを換算するものです。

あと、労働条件について不明なところは使用者に聞くこと、これは>えんどうたかしと同趣旨の答えになります。

Re: 前歴計算と経験年数

非常勤講師 No.37744

ご回答していただきありがとうございます。担当者に聞きましたが、少し納得できないところがありますので、この場を借り質問させていただきました。私が担当している科目は常勤の先生がいません。ずっと非常勤の講師を雇っています。以前の方は大体1年ぐらいでやめていくから、このような問題がありません。今回、学校側に前歴はあくまでも初任給の計算のため、採用された後の経験数にカウントされないと言われました。しかも、他のところもこのような感じでやっていますと言われました。これは普通ですか。

Re: 前歴計算と経験年数

G No.37745

はい。期間の定めのない労働契約の場合は、普通です。
初任給というお話だそうですが、定期昇給というかたちで現勤務校での実績は認められていると思います。

そうではなくて、1年契約で、毎年度末に打ち切り年度初めに新規契約を繰り返しているということであれば、現勤務校での勤務年数は、前歴換算の計算に含めるべきだと私は思いますが、話は労働条件なので、そうでないやり方をしている事業所はおかしいということはできません。

そのような労働環境に不満があるのであれば、離職する自由も、労働組合等の力で労働協約を変更させる自由もございます。

Re: 前歴計算と経験年数

非常勤講師 No.37751

ご回答ありがありがとうございました。もう少し話してみます。
 お世話になります。ちょっと教えてもらいたいのですが

 補助金で購入した車があるのですが、これはエコカー補助金の該当車です。

 当然、補助金で得た車で補助金をもらったら二重補助金になるので返還義務が
出るのですが。その事務手続き上でどのように行えばいいのか?できれば、根拠
があればそれもご教授お願いします。

 私的には

 ・二重補助金になるからエコカー補助金申請は行わない
  (補助金は申請主義であるため、申請しなければ補助金は得られず二重補助
   金とはならない)
 としたところ、以下の話がありました。

 →反論:当初からエコカー補助金はあるのはわかっているから申請して、その
   分を差し引いて補助金申請すべきでは? 

 補助金適正化法によると補助金の全ては税金であることから、縦割り行政で補
助金申請業務を二重、三重に行ってその分を差し引いても同じ税金であることか
ら、申請主義であるなら申請しないというのもありだとは思うのですが、それが
根拠かというと苦しくて・・・・。申請しないことで住民に負担をかけるわけで
も無いし・・・。

 どなたかご教授よろしくお願いします。

 

 
エコカー補助金の交付規程の第6条第2項第4号で,
補助要件として「他の国庫補助金と重複しないこと」とありますので,
そもそも申請できないのではないでしょうか。

http://www.cev-pc.or.jp/ECO/kitei/kofu-kitei-j.pdf

なお,規程の中で,センターが認める補助金は重複できるとあり,実施細則第4条で次のように定められています。

http://www.cev-pc.or.jp/ECO/kitei/saisoku-j.pdf

(重複申請可能な国庫補助金)
第4条交付規定第6条第2項四号にあるセンターが別に定める補助金は、以下の通りとする。
(1)地域公共交通確保維持改善事業費補助金のうち、車両原価償却費等国庫補助金及びバリアフリー化設備等整備事業に限る。
(2)自動車事故対策費補助金のうち、事故防止対策支援推進事業に限る。
(3)被災中小企業復興支援リース補助事業補助金
ありがとうございます(^^)

素早い返信本当に頭が下がります。今後ともよろしくお願いします。


多謝

滞納処分の停止その後について

徴収二年生 No.37743

いつも色々な方面で勉強させていただいております。
 後期高齢者医療保険料について、一人世帯の滞納者が病気入院中であり入院費用も毎月かかるため、地方税法第15条の7第1項第2号の生活困窮として3月末日にて滞納処分の停止をおこないました。先日他市町村におられる長男より電話にて、「父はあまり長くないだろう」と聞きました。滞納があるだろうと感じられており、もしも死亡の場合は、自分に相続されるので、父の年金から少しずつでも払いたいとの申し出がありました。長男も滞納者の父と病状の関係で意思疎通ができない状況であり、長男に停止の件は特に伝えず、停止期間中の納付は法的に問題ないと思われ分納の話を進めようと思いますが、長男に滞納額を伝えてよいのでしょうか?また停止中にもしも死亡の場合でも、相続放棄をされない場合は通常通り滞納分を相続人(兄弟3人)に継承することになるのでしょうか?なお、滞納分は平成20年度分のみであり、その後現在に至るまでは特別徴収により完納の状況です。
いままでにないケースであり、後日長男と面談予定なので、どなたかご教示を是非お願いいたします。

Re: 滞納処分の停止その後について

審査 No.37747

既に滞納処分停止中とのこと。
停止中でも任意納付は可能ですから、停止のまま納付を受けるのは問題ないとは思いますが、本人の資力が回復するのではなく、第三者納付の見込があるという理由で滞納処分停止を取り消すというなら、?ですね。
第三者納付は、無条件で有効なのですから、第三者納付の申出があったときに(特に親子関係とのことなので)、いくら納めればよいのか教えずに納付を求めることの方が変といえば変ですから、滞納額を教えることも出来ると思われます。
また、その原資は「父の年金から」とのことですので、できればご長男に成年後見人になってもらえたら、とも思います。ただ、本人の年金から滞納分を支払える状態ならば、そもそも生活困窮なのですかね。

Re: 滞納処分の停止その後について

徴収二年生 No.37749

早速のご回答有難うございます。
実は3年位継続入院中で病院代も数十万の滞納があり、その長男と昨年末に分納を約束しているそうです(徴収においての病院への任意調査にて)。父の年金からは、月々の病院代とその他費用、病院代の分納額を差し引けば僅かしか残らない状況であり、課内での判断の上停止を行った次第です。病院での任意調査内容は長男にはもちろん話しておりません。

議員からの資料要求という名の文書質問

JFK No.37694

いつも勉強させていただいております。

議員個人には、法的には検閲検査権や調査権はないものと承知しています。
当町では、議員からの資料要求について、議長を経由して各部に依頼がくるかたちになっています。

最近困っているのは、その依頼のなかに文書質問が多いことです。
公文書の写し等の提供依頼ではなく、質問なのです。また、存在する資料や文書の写しの要求よりも、新たに資料を作成しなければならないケースも多いです。
事務的に大変です。

議長(議会事務局)側で、その手のものは排除してほしいと思っています。
また、文書質問制度が当町にはありませんので、お断りといいますか回答しなくてもいいのではと考えていますが、管理職も断れない様子です。

このようなこと、他の自治体ではあるのでしょうか。まとめますと、次のケースです。
@資料要求という名で文書質問が行われているケース
A資料要求の対象が、既存の資料、文書の写しではなく、新たな資料作成であるケース

Re: 議員からの資料要求という名の文書質問

さくら No.37699

うちでは
文書質問や、新たな資料作成を議員個人として
要求されることはないですね。
あっても断ります。

委員会として資料を要求されることは
よくありますが。

そのあたりは一定のルールの中で対応する
ということを明確にしたほうが良いのでは。

議員個人が情報公開の開示請求をされることもあります。

Re: 議員からの資料要求という名の文書質問

JFK No.37700

さくら様、ありがとうございます。
私見ですが、理想的な対応をされていると思います。うらやましいです。
一点だけ、ご教示ください。

>議員個人が情報公開の開示請求をされることもあります。

議員個人に対して、公文書公開請求によらない「情報の提供」というかたちで公文書の写しを提供されることはありますか。
町政をよりご理解いただくためにという意味での対応です。


Re: 議員からの資料要求という名の文書質問

薄井髪之助 No.37707

 私の所では、以前情報公開請求によらない「情報の提供」制度を採用していた時期がありました。それは、情報公開制度に則ったもので、議長決裁の上、簡易的に要求・提供できるもの出会ったような気がします。もちろん理事者(執行部)側も提供文書は新たに作成するものではなく、存在する文書のみが対象です。
 ただ、議会側と相談し制度化したこの簡易的情報提供も、結局議員の認識不足・事務局側の消極的な姿勢(関与したがらない→議員個人問題として処理?)、執行部側の情報提供に関する認識不足等々で、いつのまにかなくなってしまいました。
 結局、議員は個人的に担当者に直接聞きに行っているようです。

Re: 議員からの資料要求という名の文書質問

市太郎 No.37708

2005年に長野県議会の総務委員会で、当時の経営戦略局長が、委員会や本会議で資料請求された場合とは違い、議員個人や会派単位の資料要求には疑義があるという主旨の発言をして、委員側から議員の調査活動を否定する重大発言と批判されました。
地方自治法は、議会の調査権については限定しているため、この局長の発言は法的には正しいと思われますが、予算審議等の円滑化のため、資料請求(任意提供)に応じるのは県と議会の信義則に基づく常識とされ、結局、局長が陳謝する結果となったようです。
議員個人からの資料要求は、議長を通じて行うことが一般的だと思いますが、一部の議員にだけ資料が渡り、他は知らないというのは問題という意見もあり、どこまで応じるかは非常に悩ましいところであります。
実は、うちも議員に情報公開請求をするように求めて問題になったことがありました。
地方議員とは、調査権において違いはありますが、国会議員への資料提供に関し、政治資金規正法に基づく収支報告書を、担当課がこれを提供せず、情報公開法に基づく開示請求により求めさせた件について、国会議員から国会における審議のために必要な資料の要求があった場合にはできる限り協力すべきものであるが、収支報告書の写しは多くの国会議員から短期間に集中してその提供を求められたり、その枚数が多量に及んだりすることがあり得ることに加え、政党、報道機関その他の者からの要求も多々あるのが実状であり、このような中で国会議員間等の公平性や適切な事務処理を確保するため、法令に基づく明確なルール(情報公開法)の下にこれを行うことが適当であると考えていると答弁しています。
やはり議員も調査の必要があって資料要求をするわけだから、可能な限り対応するというのが原則ではありますが、「事務的に大変」なのが個人的見解ではなくて事務執行上支障が生じているならば、さくらさんのご指摘のとおり、議会側に申し入れて、一定のルールを決めて対応するしかないと思います。
ただ、新たに資料を作成するケースは、情報公開請求でも不存在となって開示できないのでは?

Re: 議員からの資料要求という名の文書質問

JFK No.37709

薄井髪之助様、ありがとうございます。

>結局、議員は個人的に担当者に直接聞きに行っているようです。

当町でもこのようにしていただいたほうが、むしろ楽なのです。
制度化されていない文書質問、新たな資料作成と大変な負担です。
議員の方に直接、お話するほうが正統的なやり方だと感じます。
その際に提供できる資料、文書はお渡ししますし、提供できないものはお断りする覚悟です。
このあたり、実務上は様々厄介な問題があるかとも思いますが…。

当町の総務課と議会事務局で、よくよく検討してもらいたいものです。

ありがとうございました。

Re: 議員からの資料要求という名の文書質問

JFK No.37710

市太郎様、ありがとうございます。
長野県のケース、私も当時興味を持って見ておりました。
>新たに資料を作成するケースは、情報公開請求でも不存在となって開示できないのでは?

現実的かどうかはわかりませんが、議会事務局の調査部門がもっと活躍してもいいのではないかと思っています。
執行機関から提供されたり、議員が集めた資料に基づいて、資料を作成することを議会事務局は行っているのでしょうか。

ひとつの議会事務局で困難ということであれば、飛躍してしまうようですが議会事務局の共同設置ですね。
スレ主さんの問題関心とずれることは承知の助なんですが。

同様に、事務的に大変な、国や県からの照会文書への回答文書作成なんてのも、管理職は断りきれないわけですし、同様に、こんなこと聞いてどうすんのよというものも多(うわなにをするふじこ)
なわけですが、こういうのも、排除してほしい、県や国が自分でやってよ、という感想をお持ちなのでしょうか。

議員をはじめ、オン○○マンとか情報公開オタ○の照会は、「ええぇぇぇ」といいつつも対応して、国や県からのものはそれなりに対応するという文化であるほうがいいなあと思います。


Re: 議員からの資料要求という名の文書質問

ダジャレイ夫人 No.37742

 ウチでは、個々の議員が担当部課に資料の提出を求めることが良くあります。これに対し、理事者側から個々に応じると事務的な負担も大きいし、一部の議員に資料を提供したことが他の議員に知れるとクレームが来るので、議長を通じて文書で請求するようにルール化してくれという申し入れがありました。

 確かに、新たな資料をそれも忙しい時に作成させられる担当職員の負担も分かるのですが、議員として資料がなければ議案に対する審議も質問もできないという事情も分かります。また、一々文書で請求するとなると何か非常に堅苦しい感じになり、理事者と議会との関係がギクシャクすることも懸念されました。

 それで理事者側には資料の提出要求に対し従来通り対応してもらうこととし、議会側も極力既存の資料でカバーできるものはそれで満足するというように節度を持って要求することで話をつけました。それと資料要求は議員が熱心に活動しているという証しでもあることから、資料は請求した議員にだけ提供すること、そのことについて他の議員は一切クレームはつけないということも合意しました。

政務調査費の疑問です

GSG9 No.37701

日頃から参考にさせていただいております。

政務調査費の疑問です。多くの自治体で条例により支給しています。
法的には、首長から議員(会派)に支給される補助金です。

しかし、その収支報告書の提出先が議長となっていることが疑問です。
さらに、使途基準マニュアルなどを議会内部で、議会運営委員会や会派代表者会議などで決定していることも疑問です。

これらをどう理解したらいいのでしょうか。
ご教示願います。

Re: 政務調査費の疑問です

住民監査請求担当 No.37704

収支報告書の提出先が、「議長」となっているのは自治法100条第15項によって規定されているからです。
その趣旨は、議長にも使途の責任の一端を担わせるためと考えられます。

各自治体の条例や規則は、全国市議会議長会作成の雛形によるところが大きいと思います。
おっしゃるところの「使途基準マニュアル」とは「条例規則による使途基準」の「詳細」のことだと思いますが、いい加減な運用とならないために、判例等の動向も踏まえて、各議会で自主的に、各議会の考え方によって、定めるものだと思いますので、議会運営委員会で決めるなどの運用は、各議会の判断に委ねられるものです。。

Re: 政務調査費の疑問です

GSG9 No.37716

ご教示ありがとうございました。

自治法の条文につきましては、承知をいたしておりましたが、「なぜ議長なのか」と思っておりました。
この条文は議員立法だったかと存じます。私としては補助金であるという側面ばかりに目を奪われていました。議長には財務の権限はなく、訴訟で登場するのも首長です。

やはり、政務調査というもの、その内容に踏み込むべきは、議長ということでしょうか。
よって、条例規則以下の細かなマニュアルなども議会、議長によることになるのかもしれません。

Re: 政務調査費の疑問です

G No.37725

スレ主さんが納得されてはいますが、
政務調査費は、
>法的には、首長から議員(会派)に支給される補助金です。
であるのなら、補助金というのは、経済学(財政学)としては
一般補助金(使途が限定されない=地方交付税)と、特定補助金(使途が限定される=通常の国庫支出金)にわけられ、支給元の「監督」が及ばないということから、政務調査費は一般補助金なのでしょう。
もちろん、一般補助金だからといって会計規則とは無縁に自由に使っていいことはありませんから、行政でいうところの監査が必要で、これを「議長」が担っていると考えることにしました。

Re: 政務調査費の疑問です

みほなな No.37732

 もう解決済みのように思いますが、今読みましたのでちょっとだけ書き込みします。
 収支報告書の提出先が首長ではなく議長になっているのは議会の自律権を担保するがためではないのかと思っております。
 一方で、条例に規定はされていなくとも、規則には首長に収支報告書の写しなどを送付するように規定されているのではないかと思います。つまり議長止まりにはなっていないと思います。何か問題があれば首長の責任(予算執行のための首長の補助機関である議会事務局も責任あり)が出てますので。ただ法的には首長は形式主義の審査でよかったと記憶しています。
 また、使途基準は、一般的には条例か規則に規定されていますが、あまりにも漠然とした規定の仕方なので、住民訴訟になっても困らないように、これもまた議会の自律権の一環として、議会自らで細かなマニュアルを作っているものと思っています。

Re: 政務調査費の疑問です

シュワンツ No.37736

 そもそも、地方交付税は地方固有の財源です。
 財政担当者は、補助金という意識はしていないかな。

Re: 政務調査費の疑問です

住民監査請求担当 No.37740

法律上収支報告は「議長に提出」と義務付けられていますが、長への義務はありません。しかし、予算執行権は市長にあり、補助金としての性格をもつ以上、実績報告を求める必要があるため、全国市議会議長会作成の雛形で、「議長から市長へ、収支報告の写しを送付」するように規定したものです。
全国の皆さまのお知恵をお借りいたします。よろしくお願いします。

さて、本年4月から、身体障害者と知的障害者の相談員の委嘱権限が、都道府県知事(政令市、中核市を含む。)から市長村長に委譲されました。
全国の市町村障害部署の皆さまも、その事務手続きに当たられているものと思いますが、根拠法である、身体障害者福祉法と知的障害者福祉法には、「委託することができる」旨規定されています。

しかし、実務上は、「委託」ではなく、「委嘱」です。

相談員の法律上の役割については、民生児童委員と類似しています。(少なくとも、私は、そのように理解しております。)

サイトで検索すると、大半の団体(市長村長に権限が付与される以前の段階)は、「委嘱」に係る設置要綱を制定しています。
本県の担当者に確認しても、要領の得ない回答で・・・・・

結果、本市においても、県知事委嘱と同様、市長委嘱とし、「委嘱」に係る設置要綱を制定しました。
そして、そのまま問題なく過ぎ去るはずであったのですが、4月の異動で新たに配属された「新部長」から、「法律上、委託として規定されているのに、実務上、委嘱にしているのはなぜか」との指摘がありました。
個人的には、いろいろ調べてみましたが、ヒットするものがなく、よく分からないまま、対応してしまったのが現実であります。

この「委託」と「委嘱」について、皆さまのお考えをお願いします。
「準委任」(民法656条)類似の「契約」と構成するかどうかは、ともかくとして、
先方の同意を前提として、なにがしかの、債権債務関係を、行政と私人の間に成立させる行為のようなもの、をめぐる話になるのでしょうが、
要は、「その法律」の予定する「債権債務関係」の構築が、過不足無く、「その行為形式」から客観的に読み取れればよく、その自治体の使用法として、「委託」より「委嘱」がなじむとすれば、それはそれでいいのかなと。いわく言い難い、あるいは捨てがたい、「語感」。

まあ、「新部長」さんの、職員さん説明能力テストのようなものなのかな。張り切ってますね、「新部長」さん。
貧書生 さま

早速のレス、感謝します。
いつものことながら、月曜日、週のスタート、寝ぼけた頭の体操になりました。
結局は、ご指摘のようなことなのですね。

「年度当初の、超多忙の時期に!!」と・・・・・思ったりなんかしますが、そこはグッと抑えて、「部長、それはですね。・・・・・・」と笑顔と確信の表情で、返答したいと思います。

ありがとうございました。

「貧書生」から「気品」の「品書生」、あるいは「貴賓」の「賓書生」に、ペンネームを改められたらいかがでしょうか?(大きなお世話ですが・・・・)
「委託」するのは、障害の特性その他の事情に応じた相談援助であり、委託先が「相談員」という整理なのではないかと思います。
一方、市町村が相談員に任命することを通常、相談員に「任命=委嘱」する、という言い方をするのでしょう。
結局、市町村が市民を「相談員」に「委嘱」し、その相談員に相談援助を「委託」するので、相談員をどう選任するのか、という観点からは「委嘱」に係る設置要綱を設けても不思議ではないと思います。
 確かに厳密に考えると「委託」と「委嘱」では、意味が違いますよね。

 法令用語を見ると、公法関係においては、「委託」とは、一般人等との間との具体的
な事務又は業務の依頼に用いられ、「委嘱」とは、一般人等を相手方としてある程度包括的な事務を依頼する場合に用いられるとされ、「委嘱」は「委託」と類似した用語例と
されています。

 「委託」の相手方は、機関、法人等であるのに対し、「委嘱」の相手方は、個人
自然人等というイメージでしょうか?

 身体障害者福祉法第9条第4項第1号では、相談業務は市町村の事務と位置づけられて
いるにもかかわらず、同法第12条の3では、委託する場合の委託は都道府県の事務と
されていました。(権限移譲前)
 
 ここで、同法第12条の3第1項では「委託することができる」と規定されていますが、この「できる」は委託する権限が都道府県という意味で、もともとの相談業務は、
市町村であり、最初から市町村自ら委託をせず、直営(狭義)で行うことができるかが疑問がでます。市町村に委託の権限が移譲した後も、同様です。

 介護保険法第115条の46、47では、地域包括支援センターの設置は、直営(狭義)、委託のどちらも選択が可能ですね。

 むしろ、気になるのが、「設置要綱」であるという点です。「設置」ということは市町村に相談員を設置するとういうことでしょうか?相談員を設置するということになると、「委嘱」の意味は「任命」と同義になり、任用の意味になるかと思います。

 そうすると、相談員の法的身分は、何になりますか?市町村の非常勤の職員だと、
自治法第203条の2により、報酬を支払わないといけないですが、当自治体では、
謝金対応でした。

 よって、審査さまのおっしゃるとおり、「委嘱」による設置要綱ではなく、相談
業務実施要綱(規則)という位置づけにし、その中で、当該相談員と委託契約を結
ぶのが本来の方法ではないかと考えます。費用は、通常は委託料ですが、この場合は、
報償費でしょうか?

 深く考えてみると、難しい問題ですね。
 なんとなくですが、私自身、以前情報公開審議委員や、妻が民生委員をやっていた経験からすると、
 委嘱≒非常勤特別職公務員・・・という語感(認識?)
 委託≒私法上の契約(請負・準委任)・・・という語感(認識?)
はあります。
 つまり、よほどの“へそ曲がり(変人?)”でもない限り、委託や委任を行政法学上の“権限や行為の代行”だと思う人も少ないだろうと思います。

 なので、問題可能性としては、委員自身が、どのようなご認識なのか?。委員さんの法的身分は如何なるのか?、・・・という疑問や誤解の余地はあるかもしれません。
 即ち制度的な「@法的身分」と、「A委員の自己認識」、さらに「B実態としての振る舞い(行為)」の、何れか同士に齟齬・矛盾が生じないようにしたい・・・という、新部長さんの意思なのであれば、きわめて真っ当なご質問でしょうか。

 また、審査さまが申されている点も肯けます。即ち委嘱=任命行為(当然、機関たる「公務員」)。で、その後の具体的事務については、事案ごとに委託(委任するの意)は、意味説明としては妥当だと思いました。
 ついでに、その事務の委託ないし委任については法形式(何らかの条文形式)により明文化しておくのも、不意打ちを防ぐ(相談者たる住民への適正手続き保障という)点では、より妥当な制度運用なのではないでしょうか。

 《追記》ただ、下記のような行政組織に組み入れられた運用からすると、「特別職非常勤公務員」と考えられるところ、委員への費用弁償については、「報償費」として整理しているところがあるのは、いささか疑問も無くはないですけど。
 何れにせよ、法令や自治体の要綱をみると、少なくとも委嘱の段階では特定の個人・自然人を狙って(ある意味“猟官的”に)任用するとの意思が立法者や行政にあると読み取れますが。
 ・長の内部規範による統制・・・http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library25/34690994010000000000/41990949853800030000/41990949853800030000.html
 ・相談員への報償費・・・http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/cks/grp/16/soudanin23.pdf
審査さま、noelさま、えんどう さま

大変ありがとうございました。鋭い、切り口で、正に目から鱗でした。
ちょっと、マニアックな話になりますが、障がいのある人に対するサービスについては、障害者自立支援法に規定がなされていますが、大きく分けて、「障害福祉サービス」と「地域生活支援事業」とがあります。
そして、「地域生活支援事業」には、市町村が必ず行わなければならない「必須事業」と地域の実情に応じて弾力的に行うことができる「任意事業」とがあります。
「必須事業」には「相談支援事業」があって、市町村が自ら行うか法人に委託して実施することも可とされています。
これを、今回の障がい者相談員と絡めて考えると、障がい者相談員は、この相談支援事業を効果的に行うための補完的なもの。
だから、法律上は、「委託することができる」と規定されている。
つまり、障害者自立支援法に規定する相談支援事業を行えば、特に、障がい者相談員は必要ないと判断すれば、「委託」しないことも可能。

大きな自治体など、地域に埋もれるような人を掘り起こし、必要な人に必要なサービスを提供できるような体制を構築しなければならないなら、この相談支援事業をサポートするための人員を配置する。

正に、要を見逃して、枝葉で議論をしていたような感があります。

現時点での私の考え方は、「委嘱」でも「委託」でも大差はないから、やはり法律上の「委託」が正当で、委託者と受託者の考え方が妥当なように思えてきました。

最後に、皆さま、ありがとうございました。
そんなややこしい話?
「身体障害者相談員」、法律で、単に、「呼称」することにしただけで、名称独占(勝手に名乗ると罰せられる)もない。「委託」されたら、いやでも、「身体障害者相談員」。
「委託」の「結果」としての、その「呼称」が、従来、自治体で、非常勤特別職として「委嘱」してきた職によくある「…員」を連想させるから、なんとなく「委嘱」を使っているだけでしょう。そのような取扱いが、自治体として、「なんとなく」しっくりするということであれば、それはそれで、害もないように思われます。
要は、そのような「委託」を受けた者の統一的な「呼称」を定めたほうがいい、という政策判断(法技術的判断?)が、法律レベルであったということですね。自治体で別の呼称を使っても(あるいは、無呼称でも)、格別罰則とかないわけですが。

   身体障害者福祉法
 (身体障害者相談員)
第十二条の三 都道府県は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。
3 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

※さて、「新部長」さまのご判断やいかに?
 ややこしいと思いますけど・・。

 委託なる用語が、多岐に渡る場合もあるので、身体障害者福祉法の12条の3の条文を根拠に単なる契約として整理するには疑問があります。
 さらに同条2項は身分規定か?そうではない単なる名称なのか?、
 同じく、1項資格要件だと思いますが、3項には義務規定が明示されています。で、これは一般的注意義務(所謂「善管注意義務」)なのか?、それとも1項で行政庁が指定した者への特別な義務(制度管轄者としての義務)なのか?

 もっと言えば、刑法上の狭義の公務員(←まあこれはあり得ないでしょうね・・)か?
 あと、業務を実施するに当たって行政庁が指定する場所や日時帯に行う義務、公的な物品の使用や占有権は付与されるのか?。また、実施に当たっては一般的な受任者の報告義務にとどまるのか?、それとも行政庁が指定した方法により報告する義務があるのか?・・・など。

 なので、仮に私人のまま(行政と私人との契約)と言うのなら、なぜ条文上「私人に〜」と入っていないのでしょうかね。
 あと「委嘱」の語の使用は、これまでの経緯(特別職に使用していたわけで)から言って、この場合、用語としては、いかがなものでしょうか??、

 以下は私の趣味的思考ですが、労働法的には個人請負化(委任を含む)やボランティア化と労働者との線引きがうやむやになっているように思えます。運用次第ですけど。
 国も自治体も、労働とアウトソーシングの狭間でもがき、服務とボランティアの狭間でもがいているようには思えます。少なくとも・・。

介護保険料の月割りについて

でんすけ No.37723

教えてください。介護保険の資格到達により、65歳保険料が開始になりますが、なぜ、月割りなのでしょうか?

Re: 介護保険料の月割りについて

おまっと No.37735

介護保険法
(普通徴収に係る保険料の納期)
第133条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。

収納事務委託の公表の方法について

もう二年生 No.37706

住民の方の利便性の向上を図るため、コンビニエンスストアで税金や保険料、上下水道料金などの支払いができることは当たり前のようになっています。でもコンビニの店内には、どこの市町村から、どんなお金の収納事務委託を受けているかを示すような掲示物はないようです。政令には、納入義務者や被保険者の見やすい方法により公表しなければならないと規定されていることから、広報紙やHPに掲載をしている自治体も多いようですが、本市ではなぜか対象者への個人通知にコンビニでの支払いが可能な旨が記載されているだけです。
そこで質問なのですが、個人通知は公表の一つの方法なのでしょうか?「納入義務者等の見やすい方法により」ということを考えれば、これほど分りやすい方法はないとは思うのですが、公表ということは広く一般にお知らせするという意味では?とも思い少々悩んでいます。御助言お願いいたします。

Re: 収納事務委託の公表の方法について

おじゃま虫 No.37720

根拠のないただの妄想ですが、

 公表方法には、収納事務委託先を広報やHPに掲載することもありますが、納付者宛てに通知することが一番良いと思います。
 当庁では、納付書の裏面に、納付可能な金融機関やコンビニ名を印刷しており、納付するときにすぐその場で確認できますので、一番見やすい方法ではないかと思っております。
 

Re: 収納事務委託の公表の方法について

もう二年生 No.37726

おじゃま虫さま
お返事有難うございます。
まさに仰るとおりで、私も一番見やすい方法だと思います。
後は、個人通知が施行令にいうところの公表に当たるのかどうかですが、もう少し頑張って調べてみます。

個人の農地を借りて研修施設とする場合

農地新人 No.37721

市が個人から農地を借り受け,新規就農支援事業の研修施設とする場合,どのような方法で手続きするのでしょうか?
できれば農業委員会への申請等がせずにすむ方法が知りたいです。よろしくお願いします。
「農地を借り受け」の段階で、農業委員会の許可を突破できるとは思えませんが。しかも、研修施設とはいえ、じっさいに農業をする人は市ではないわけだし。

となると、農地の賃貸借ではないことにする(指導料とか協力金とかというかたちで対価を払う=じっさいに研修の指導をしてもらいますよね)とか、「市民農園」のスキームは活用できないでしょうか。

区域外就学に係る就学援助は?

らいとん No.37623

 素朴な疑問で申し訳ありません。

 学校教育法第25条の規定により、「経済的理由によって、就学困難と認められる
学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければな
らない。」と規定されています。

 一方、学校教育法施行令第9条では、区域外就学ができる旨が規定されています。

 区域外就学があった場合、設置者たる市町村が就学援助を行うのか、児童、生徒が
住所を有する市町村が必要な援助を行うのか、疑問に感じました。

 医療費、給食費、学用品等、費目ごとに分けて考えるべきでしょうか?

 たまたま、近隣の市町村で、設置者対応の市町村と、住所対応の市町村があり、
どちらの市町村からも就学援助が行われなくおそれが出てしまったので、疑問に思い
ました。

 申し訳ありませんが、ご存じの方がいましたら、よろしくお願いします。

Re: 区域外就学に係る就学援助は?

おまっと No.37637

住所地市町村が対応するものだと思い込んでいましたが、設置者対応の市町村があるんですね。

Re: 区域外就学に係る就学援助は?

柚木 No.37696

基本的には住所地でしょうね。
平成23年8月23日付23文科初第694号「要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について」
という通知がありこれは毎年通知されているものですが、
要保護の補助金のみならず就学援助制度そのものにも触れており、
その中で「学用品費等については、居住している市町村の区域外の小学校、
中学校又は中等教育学校の前期課程に在籍する者についても、居住している
市町村において就学援助の対象とすること。」とされています。

小さな自治体であれば、その町の子であるということで
引き続き就学援助を認定するなんてこともあるようですが。

Re: 区域外就学に係る就学援助は?

らいとん No.37719

 おまっとさま、柚木さま、ありがとうございました。

 当自治体においても、基本は住所地対応と考えていましたが、学校保健安全法第24条
で、設置者が医療費を負担すると規定され、学校給食法第12条にておいても、国の補助が設置者ベースで規定されていることから、学用品や給食費、医療費等、就学援助の費目
ごとに援助者が異なるのか、疑問を感じたことから、投稿しました。

 当自治体においても、市民の市外への就学、市民以外の市内への就学、県立、国立大学法人設立の学校への就学等、さまざまな事例が発生してしまい、関係教育委員会と協議にお
より援助者を定めますが、自治体により対応が異なりましたので、制度を見直すことに
しました。

 最終的には、どこまでどのように援助するかは、市町村教育委員会の判断ですよね。

 ありがとうございました。

続・上下水道料の時効期間について

税外担当 No.37641

>契約なしに水道使用開始したことを、
1 遡って給水契約が発生したと考え、その時点から事業者には給水義務があるので、未払料金を請求すれば良い。=過去の未払代金を請求するための支払請求権の時効問題。

 私法上の債権というものは、原則的に最終的には裁判所の力を借りて強制執行ができるという強い権利ですから、発生したと主張するからには、契約又は法律の規定という確たる根拠が必要だと思います。

 職員や市長が「遡って給水契約が発生したと考え」たからといって、使用開始時に契約がなかったという事実に変わりはないので、使用開始時に契約により水道料金が発生したという構成は無理かと思います。

Re: 続・上下水道料の時効期間について

貧書生 No.37642

お、新スレですね。
先のスレでもちょっと触れましたが、おそらくは、既存の不当利得債権、あるいは損害賠償債権(の一部?)を、「時効2年の水道料債権」とすることにしよう、という、更改契約類似の、当事者の合意を、「漠然」と想定されているのかな、と感じました。
そのような思考法に対する個人的な所見は、特にないです。
なお、類似発想の「現実的対応」は、リアル現場でも、ときどき目にしているような。

※それにつけても、そう考えたとして、「時効の起算点」はいつだい? と(笑)

Re: 続・上下水道料の時効期間について

元下水担当 No.37644

貧書生さまのおっしゃるとおり、37625のようなケースであれば、4月分の水道料金の納付書を作って、5月分以降も、仮に開始届けが提出されなかったとしても水道料金を請求していこうとする団体がほとんどなんじゃないかなと。わざわざ損害賠償請求などはせずに。

給水契約というものを、契約書を作成して双方記名押印して。などということ自体行うこと自体ほとんどないように思います。水道事業者は給水契約申込みを拒むことができず、水道を使用したい者が開始届けを提出するだけで給水契約成立。というのもずいぶん変わってるな、とも思いますし。民法には強くありませんがそもそもそんなものを契約と呼べるのか。と。

あと、受信料は、受信契約締結の日ではなく「受信機の設置の日」に契約が成立するということらしいですが、これがこれから裁判でどのような評価がなされていくか、というのも気になるところです。

Re: 続・上下水道料の時効期間について

税外担当 No.37646

>おそらくは、既存の不当利得債権、あるいは損害賠償債権(の一部?)を、「時効2年の水道料債権」とすることにしよう、という、更改契約類似の、当事者の合意を、「漠然」と想定されているのかな、と感じました。

 確かに、水道料金発生説は、事後の合意を前提としているように私も感じていましたが、事後の合意があるとは限りません。
 事後の合意がない場合にも水道料金が発生するという構成は可能なのでしょうか。

 また、仮に水どろぼうの時点で水道料金が発生するなら、それを支払わなかったことは債務不履行だったことになり、ということは窃盗罪は成立しえず、刑法的にも困ったことにならないでしょうか。

Re: 続・上下水道料の時効期間について

貧書生 No.37647

頭の体操っぽくなりますが、たとえば、ズバリ金を盗んで窃盗罪が成立した者に対して、民事的に不法行為に基づき損害賠償請求するところを、当事者の合意により、その金を貸したことにする、という、「準消費貸借」契約の締結は、あるかもしれませんね。
とすると、このテーマも、「更改契約」類似というより、「準消費貸借契約」類似と言ったほうが、イメージが近いのかも。

要は、「訴状、あるいは答弁書に記載するレベルでの法的主張」としての適否はさておき、「既にやってしまった」ことを、後から、内部的に一応納得することにしよう、というために、苦しまぎれにひねり出す理屈のレベルでの話。
「訴状、あるいは答弁書に記載するレベルでの法的主張」では、先のスレも含めて、税外担当さまのご見解に共感してます。

   民法
 (準消費貸借)
第五百八十八条  消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

※いずれにしても、「客観的」(=訴訟)には、時を遡ることはできませんが、当事者どうしで改変可能な、「主観的」な時間の流れは、あるのかもしれません。それを「正直」に訴訟の場に提出しても、「経験則」に反して採用されないのかな。
「処分権主義」の限界というテーマにもつながってきますね。

Re: 続・上下水道料の時効期間について

税外担当 No.37650

[37610]で
>行政実例と逐条解説に従えば、水道料金をさかのぼって2年分徴収すればよいということで、お見込みのとおりとなるのでしょう。

 と書きましたが、訂正したいと思います。

 お題での「数年前」が5、6年前の意味だとしたら、そこまでさかのぼって請求すべきだと思います。

 「当該過料を科するときから遡って5年を超える部分は、同項にいう「その徴収を免れた金額」に含まれないものと解される」(行実 昭55.3.25)という行政実例は、公債権を想定していると思います。
 公債権では、5年間中断がなければ絶対的に時効消滅するから、その部分は考慮に入れるべきではないという意味だと思います。
 私債権で過料が認められる場合は、上記行実の射程外であり、別に考える必要があると思います。

 私債権では、時効完成後も給付保持力はあり、訴訟を起こすことさえも違法ではないのですから、[37610]で紹介した事例で某市が19年間分の料金(相当額)を請求したように、使用開始までさかのぼって請求するのが筋だと思います。

Re: 続・上下水道料の時効期間について

貧書生 No.37659

あと、「付随論点」で、元下水担当さまが言及されていますが、
水道料金債権の「発生根拠」が「契約」であるとの、「判例」はあるのでしょうか。
卑見では、単に、水道料金債権の、「属性の一部」に過ぎない、「時効期間」について、民法の短期消滅時効の規定を、(信義則・公平の視点からの利益衡量で、)適用した判決があっただけのような。
仮にそうだとすると、その「一点」から「逆算」して、債権の「成立」が「契約」であるとしてしまうのは、それこそ、事実関係に照らし、擬制が過ぎるような気がしました。

※「水道料金債権」の発生根拠は、自治法上の「使用料」、そして、その「債権の属性」について、「個別に」、裁判所が、必要に応じ、その都度、修正をほどこしているだけ、という理解が、「個人的には」、なじみます。

※※このスレ、ふだんできない、「少々つっこんだ話」ができるスレのようで、「たまには」いいですね。

Re: 続・上下水道料の時効期間について

審査 No.37661

>水道料金債権の発生根拠が「契約」であるとの、「判例」はあるのでしょうか

電気、ガス、水道はどれも公共料金のひとつですが、いずれも常識的に「契約」以外の何者なんでしょう。
居住者は、これらの供給を受ける「義務」はありません。
オール電化の家はガス契約をしませんし、電気も要らない人は契約する必要はありません。当然、井戸を所有したりして水道契約をしない人もいます。
しかも、よく誤解されるのですが、水道事業は市町村の専売ではなく、民営水道も実在します。
なので、税金や義務教育等のようなものとは性格が全然違い、市バスや市営地下鉄の方に近いものです(どれも地方公営企業です)。
必要な人には供給しなければならないので、通常の契約に比べて制限があるのは当然ですが、水道法でも事業者は給水の申込を拒否する条件が厳しくされているだけで、絶対に拒否できないわけではありません。

このような形式のものについて、民法上、契約以外のなにがあるのか疑問です。

Re: 続・上下水道料の時効期間について

貧書生 No.37665

失礼、最高裁の支持した(上告を不受理)高裁判決はありましたね(主文を導き出すために必要な「論理」だったのかどうかは、ともかく(しかし、「水道供給契約は私法上の契約」って…「私法上の契約」ではない「水道供給契約」ってあるのでしょうか)。
その結果は、自治法上の「使用料」ではなく、条例不要?
あるいは、発生根拠は「契約」であるけれども、(「債権の発生根拠」以外の部分では)自治法上の「使用料」でもある?

「水道供給契約は私法上の契約であり、したがって、被控訴人が有する水道料金債権は私法上の金銭債権であると解される。また、水道供給契約によって供給される水は、民法173条1号所定の『生産者、卸売商人及び小売商人が売却したる産物及び商品』に含まれるものというべきであるから、結局、本件水道料金債権についての消滅時効期間は、民法173条所定の2年間と解すべきこととなる」

※で、「実務的」には、自治法その他の規程による、自治体財務会計上の、「契約の手続」は遵守しているのでしょうか。

Re: 続・上下水道料の時効期間について

税外担当 No.37668

>その結果は、自治法上の「使用料」ではなく、条例不要?
あるいは、発生根拠は「契約」であるけれども、(「債権の発生根拠」以外の部分では)自治法上の「使用料」でもある?

 平成15年10月10日の最高裁決定を受けて、社団法人日本水道協会は、「今回の取扱いの変更で、水道料金は私法上の債権とされたが、「公の施設」の「使用料」であることに変わりはないことから、これまでどおり条例において料金を定める必要があると考えられる。」という見解を出しています。

>※で、「実務的」には、自治法その他の規程による、自治体財務会計上の、「契約の手続」は遵守しているのでしょうか。

 自治法施行令や市の財務規則は、私法上の契約、特に自治体が継続的なサービスの提供者となる契約の手続について基本的に規定していないのが実情ではないでしょうか。

 ちなみに学校給食費については、保護者に配布する入学の手引に給食費の額や支払方法が記載され、学校が折々の機会に保護者に学校給食についての説明を行っているような状況で「児童・生徒が学校給食の提供を受けている場合には優に契約(黙示の契約)の成立を認めることができる。」(「自治体のための債権管理マニュアル」ぎょうせいP294)という見解があります。

 また、「学校給食費支払請求権は契約によって発生すると考えるので、必ずしも学校給食費の徴収に関する条例を制定する必要はない」(同P295)と書かれています。

 水道料金は私債権だが、水道協会の言うように、使用料としての性格も持っているから、自治法228条により過料を科すことができるということになるのでしょうか。
 純粋の私債権なら過料はあり得ないですよね。

 市営住宅使用料も私債権と位置付ける自治体が多いと思いますが、過料ありが多いのではないでしょうか。

Re: 続・上下水道料の時効期間について

貧書生 No.37670

>(黙示の契約)

先のスレ、「契約」説に立ち、かつ、「最初から」発生していた「水道料金」としても徴収できる、という考え方は、「事実上の使用開始」が「届出」即ち「契約の申込み」であり、「事実上の供給」が「契約の承諾」と擬制するのでしょうかね。
確かに、いわゆる「意思の実現」(民法526条2項)による契約の成立からの距離は、けっこう近いかもしれません。

 (隔地者間の契約の成立時期)
第五百二十六条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

また、同じく先のスレ、私法上の債権実現の便法としての「過料」活用の発想は、裁判所によってダメ出しされたと思われる、水道料債権の自力執行を、 迂回して行う手法になってきますね。
なんだか、奥が深い(かもしれない)テーマではあります。

追記になりますが、「契約的構成」の意味は、「水道料」から、「公債権」ゆえの「特権」を剥奪することに他ならないと思うのですが、だとすると、真っ先に剥奪されるべきものは、「過料」のような気がしてなりません。今後、どうなるんでしょう。まだ訴訟はない?

>純粋の私債権なら過料はあり得ないですよね。

Re: 続・上下水道料の時効期間について

税外担当 No.37672

>「契約」説に立ち、かつ、「最初から」発生していた「水道料金」としても徴収できる、という考え方は、「事実上の使用開始」が「届出」即ち「契約の申込み」であり、「事実上の供給」が「契約の承諾」と擬制するのでしょうかね。

 繰り返しになりますが、そういう構成が可能だとすると、債務不履行は犯罪ではありませんから、水道窃盗、電気窃盗、万引きという類型の窃盗罪は成立し得なくなりますが、それでいいとは思えません。

>裁判所によってダメ出しされたと思われる、水道料債権の自力執行
>「公債権」ゆえの「特権」

 水道料金に自力執行権がないのは裁判所のせいではないと思います。

Re: 続・上下水道料の時効期間について

貧書生 No.37677

>水道料金に自力執行権がないのは裁判所のせいではないと思います。

そうですね、「自治法のせい」ですね。うっかりしました。

結局、「民法の短期消滅時効」に掲げるサービスとかぶるっぽい自治体の使用料債権は、「条例で定める」+「不払いについて過料の定めができる」、という特別な属性を与えられた、「契約により発生する債権」、というあたりが、さしあたっての整理とされているのでしょうかね、「通説的自治体法務」では。

※じゃあ、「給食費」も、使用料と整理して、「条例で定め」て、「過料の定め」をしようか、というシナリオも? 「悪質」なケースは、「過料」迂回路で自力執行も…

   民法
第百七十三条  次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
 三  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
 (一年の短期消滅時効)
第百七十四条  次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
 四  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権

Re: 続・上下水道料の時効期間について

ダジャレイ夫人 No.37681

 上水道料金に関してですが、滋賀県甲良町が、自宅にバイパスを設置し、約7年間に渡り水道メーターを通らないような形で水道の不正使用を続けていた前町議を窃盗容疑で告訴したという記事を見つけました。
http://water-news.info/2356.html

 甲良町がその後どのようにこの問題をどのように処理したのかまでは報道では分かりません。不法行為に基づく損害賠償請求もしくは不当利得返還請求という形式を取ったのか、それとも水道料金として請求したのか。刑事責任と民事責任は異なるとはいうものの、刑事で窃盗罪が成立するのであれば、民事で不法行為責任が成立することは十分あり得ます。

 このスレで論点となっているのは、契約が成立したとみなすかどうかということですね。ただ、契約が成立したとみなすと水道料金債権が発生しますが、時効期間が2年と短くなってしまうので、不法行為に基づく損害賠償請求権が3年であることと比較して自治体にとっては不利になります。不当利得返還請求権なら10年ですね。訴訟の場面であれば、原告が自己にとって少しでも有利な方を主張することになります。ですから、不法行為に基づく損害賠償請求をメインに主張することになるのではないでしょうか?

 また、立証の容易さという観点からいうと、一般的には契約責任を追及した方が不法行為責任を追及するより有利なのですが、今回のケースでは、「盗水」していた時点で契約が成立したと主張するのはこのスレでも議論になっているぐらいですから、かなり立証が大変なような気がします。むしろ、盗水であることが明らかである以上、不法行為責任を追及する方が容易ではないかと思います。

 ということで、本人が盗水していたことを認めて水道料金を払い始めた時点までは、不法行為に基づく損害賠償または不当利得返還を請求した方が有利ではないでしょうか?

Re: 続・上下水道料の時効期間について

税外担当 No.37686

>契約が成立したとみなすと水道料金債権が発生しますが、時効期間が2年と短くなってしまうので、不法行為に基づく損害賠償請求権が3年であることと比較して自治体にとっては不利になります。

 一見すると、時効期間の差は1年ですので大差ないように思う人がいるかもしれませんが、不法行為における時効の起算点は損害発生時ではなく、「損害及び加害者を知った時」(民法724条)ですから、時効は数か月しか進行しておらず、お題で不正使用の開始時点を6年前と仮定すると、損害賠償請求ならまるまる6年前までさかのぼれるのに対して、水道料金債権として請求すると2年の時効を援用されるでしょうから、その差は4年となります。

 私も損害賠償請求をすべきと[37510]に書きましたが、訴訟を起こす場合には故意、過失、違法性など不法行為の成立要件の立証が面倒ですので、不当利得返還請求が現実的かと思います。(苦労して「黙示の契約」の成立を立証して水道料金の発生を裁判所に認めてもらって、相手から短期時効を援用されるのでは、何のために苦労しているのか分からなくなります。)

 ところが、公務員は精緻な理論を組み立てることは求められておらず、判例や行政実例に従って事務を処理することが求められています。

 ダジャレイ夫人様の示される方針の障害となるのが「当該過料を科するときから遡って5年を超える部分は、同項(自治法228条第3項)にいう「その徴収を免れた金額」に含まれないものと解される」(昭55.3.25)という行政実例であると思います。

 水道料金はこの行実の「射程外」[37650]と書きましたが、少し言い過ぎで、私債権の時効は想定していないものの、少なくとも不正使用等を不法行為や不当利得として構成することはできないという趣旨ではあると思います。

 しかし、[37610]に書いたように、判例は請求権競合説ですから、請求する側が請求権をどう根拠づけても構わないはずです。
 そうだとすると、上記行実は判例違反ということになってしまいます。

 請求権を行使するについてどの条文を使ってもいいですよと裁判所が言っているのに、自治体が自己に最も不利な構成を選択して、不正行為によって奪われた利益を最小限にしか回収しない行為は、背任罪に当たるのではないかとさえ思うようになりました。

Re: 続・上下水道料の時効期間について

sasaくん No.37715

ポイントというか、対応の分かれ目は、

1 消滅時効になっていない料金としての請求
使用者も承諾しやすい(自治体も説得しやすい)、自治体も大ごとにせずに穏便にという意識。もっとも安易な方法。使用者に過失的に理由がある場合に適用。ただし、水道事業にとっては不利益な選択であり、世間に公表され、それでは盗水した人が得なのかと住民訴訟でも起こされたら、自治体側が責任を問われることになりそうです。民間で言えば背任と同じことが言えます。

2 不当利得としての請求
 使用者に説明・納得が必要というハードルがありますが、一般住民に対しても、なんとか説明が立ち、自治体の責任も、それなりに果たしているという感があり、住民にも説明がつきます。まとまらなければ、訴訟へ移行するでしょう。(話し合いがつかないからと言って、その時になって、時効になっていない料金だけ良いという訳にいかないでしょうから。)

3 損害賠償としての請求
ほとんどの場合、高額になるので訴訟に進み、法律上、裁判で損害賠償の根拠を明確に立証しなければならない訳で、役場の職員にとっては大仕事になります。場合によっては弁護士への依頼など、事務的には大変ですが、もっとも厳格な対応です。

私の認識では、盗水は、非親告罪です。
なので、誰でも盗水者を告発できます。自治体側が2年分の料金だけで良いよと円満解決(?)しても、第三者が、それではダメだよと警察に告発し、大ごとにされる可能性も残ります。その場合、世間に公表され、盗水者だけでなく、そのように安易に対応した自治体側の責任もターゲットにされると思います。

また、いつの時点で料金が発生するかですが、盗水では、その時点では料金は発生していないと思います。
ただ、使用者に過失的な事情があり、自治体側も穏便にという考えの場合、それでは過去に遡って、使用(盗水)したときから契約があったことにしましょうとなり、書類を整えて、料金が発生していたことにする訳でしょう。事務的には問題ありです。逆に、盗水の理由を聴取して、悪質だと思う場合は、直接、損害賠償も有りだと思います。

電話加入権の会計処理について

公営 No.37714

公営企業会計の部署に転属になりまして、わからないことだらけなのですが、どなたか教えてください。

電話加入権の処理についてです。

現在、この加入権は3万円程度になっておりますが、どのような処理をしておりますでしょうか?
つまり、7万円くらいで加入しているので、そのまま計上すべきなのか、あるいは、3万円に下がっているので、減額して計上すべきなのか、皆さんの自治体ではどのように処理しているでしょうか?

工場立地法について

観光担当者 No.37712

 色々と参考にさせていただいております。この4月の異動により観光担当として赴任いたしました。全く分からない状態です。そこで教えてください。工場立地法が第2次一括法により県から市に権限移譲されると引継ぎがありました。本年度中に市でも工場立地法の条例制定が急務と言われております。何をどうしたらよろしいの分かりません。条例の様式、届け出書類等のひな形はどのようになっているか分かる方がいたら教えてください。前任者が退職により居ませんし、1人で観光担当をしておりましたので聞く人もおりません。初心者に付き詳細に解りやすく教えてください。また、参考の文献があれは併せて教えてください。

Re: 工場立地法について

むかいのロトト No.37713

一括法の関係で、権限委譲がなされる事務が多々あり、困惑されておられる人も多いでしょう。
今回のようなケースについては、まず、都道府県知事に権限があったときの、当該都道府県の条例を参考にする。
極端な言い方をすれば、●●県○○条例を■■市○○条例にすればよろしいのでしょう。

そして、サイトでも、他の団体の同種の条例を検索する。

この作業課程の中で、見えてくるものがあるでしょう!!
あせらず、地道に、調べてみてください。

工事代金の仮差押えについて

okamura No.37690

 初めて投稿させていただきます。
 工事代金が仮差押処分を受けた場合の対応について、地方財務実務提要第1巻2283頁、2284頁では、供託も出来ず、差押えが決定または解除されるまで支払をストップしなければならない。となっています。
 ところが、第2巻6061・8では、第三債務者である市は、仮差押処分がなされた場合には、民事執行法第156条の規定により供託することができる。となっています。
 地方公共団体から支払をうけるべき者に対して債権を持つ第三者が、当該債権の仮差押えを行った場合には、供託できるのか、それとも供託することができないのか・・・実務提要の事例が矛盾しているように思えるのですが、どうなのでしょうか。
 供託について他の事例を見てみても多くの場合、「供託できる」との記載が見られます。

Re: 工事代金の仮差押えについて

mokkun No.37692

 スレ主様,御提示の実務提要の事例は,町を第三債務者,A社を債務者,B社を債権者とするもので,A社の町に対する工事請負代金債権をB社が仮差押えをしたものです。

 そこで,実務提要は次のように指摘します。「仮に工事が完成し,貴町のA社に対する工事請負代金の支払債務が確定しても,将来債権者(B社)が裁判所が転付命令又は取立命令を得て当該請負代金の支払を請求してきた場合,あるいは仮差押が取り消された場合のほかは,当該請負代金の支払はできません。また,弁済に代わる供託も,設問の場合には民法494条所定の要件に該当しないことから供託所では受け付けてくれません。」(地方財務実務提要(ぎょうせい)第1巻2283頁)

 そこでスレ主様の御質問は,「弁済に代わる供託も,設問の場合には民法494条所定の要件に該当しないことから供託所では受け付けてくれません。」の意味はなにかと言う点にあるのではないかと思います。

 仮差押えは将来発生の債権も対象にすることができるので,工事が未完成の請負代金債権も仮差押えをすることができます。また仮差押えがなされると,債務者への弁済が禁止されます。処分は禁止されない点が差押えと異なるところです。

 仮にB社からA社への債権額が100万円で,A社から当該町への工事請負債権が80万円であるとして,80万円全額の仮差押えを執行をすると,町は80万円全額を供託することができます(民保法50条5項,民執法156条1項)。これは執行供託と言われるもので,民法494条の弁済供託とはちがいます。仮差押えにより弁済を禁止されるので,弁済が可能なことを前提とする弁済供託は問題となりません。

 また,B社の債権額が80万円で,A社の債権額が100万円であるとすると,当該町は100万円を供託することも,80万円を供託することもできます。この場合100万円を供託すると80万円の部分にはついては執行供託ですが,20万円の部分にについては弁済供託となります。ですから一概に弁済供託ができないとも言えないと思いますが,いずれにしても,ここで弁済供託の話を出すのは筋違いの感がありますので,第2巻6061・8の方を参考にされた方がよろしいかと思います。

Re: 工事代金の仮差押えについて

okamura No.37697

mokkun様
 ありがとうございます。そもそも供託の前提となる根拠が異なっているのですね。
勉強不足ですみません。いろいろ調べてみて供託にはいろんな根拠法があるのだとわかりました。
 

特定福祉用具購入

でんすけ No.37688

教えてください。高専賃(サ高住)への福祉用具の購入は、どういう風に考えたらいいのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 特定福祉用具購入

える No.37695

介護保険のニッチな質問は
ウェルで過去ログの検索をしたほうがいいと思いますよ。

国保運営協議会の議決事項について

hokky No.37501

3月末に、当市の国民健康保険税条例の専決処分をいたしました。

本来ですと、議会での議決事項については事前に国民健康保険運営協議会に諮り、承認をいただいた上で議会へ上程するところですが、時間的余裕がないことから、承認を経ずに行ったところです。

この専決処分については、6月議会にて承認を求めることとなっていますが、このことに関して、6月議会前に協議会の承認をいただく必要があるのか、単なる報告でOKなのか、皆さまの団体での状況を教えていただければと思います。

最終的には、各団体での規則や会則のなかで決める事項だと思うのですが、当市の場合、会則に具体的な規定がなく、過去に専決処分のみで協議会を開催した実績がなかったので、皆さまに質問をいたしました。よろしくお願いいたします。
議会をとばす専決はままあるとは存じますが、国保運営協議会をとばす「専決」とは。
うちのまちでそんなことを行うと、協議会委員全員辞任するでしょうね。
「我々は値上げ提案を了解したらしたで、自宅に夜討朝駆けされて、家人も大変なのだけれど委員を引き受けているのに。これからは行政で勝手にすればぁ」てな感じでしょうね。


Re: 国保運営協議会の議決事項について

hokky No.37596

>G様

コメントありがとうございます。返信が遅くなりまして申し訳ありません。

例年は素案がもっと早い段階で届いていたので、準備できるはずなんですが、今年は参考例が3月23日に手元に届き、大慌てで専決処分案を作成して、協議会の事は後回しにしてしまった・・・ってのが正直なところです。
まあ、ちゃんと官報などをチェックしていれば事前に準備ができた内容だったんですけどね。言い訳です(苦笑)。

協議会の会則等には、専決は事後承認でいい旨の規定はありませんので、御指摘のとおり、批判を受けるかもしれませんね。
このような時間のない場合に、例えば文書の送達による簡易承認とか、専決処分の場合に事後承認とかができるような取り決めを定めておくことができないかと、今は考えています。

Re: 国保運営協議会の議決事項について

ダジャレイ夫人 No.37614

 国民健康保険法第11条で国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置くことが義務付けられています。また、協議会の答申は長の判断資料となる重要な役割を果たしますが、法的に長の判断を拘束するものではありません。

 法的拘束力がないとはいうものの、設置と重要事項を審議することが法で義務付けられているにもかかわらず、その協議会の答申を経ないで国保に関する重要事項を決定したとすると、行政手続に重大な瑕疵があるということで条例の専決処分自体が違法に行われたことになるのではないでしょうか?

 議会でその点が指摘されて問題になるかもしれませんし、市民に不利益を与えるような条例改正(例えば国保料の値上げとか)などであれば、行政事件訴訟を提起されるおそれがあると思います。

 専決処分をした後で協議会の答申が出されたとして、それにより「行政手続の瑕疵の治癒」が認められるかどうかはなかなか難しい問題だと思います。

Re: 国保運営協議会の議決事項について

hokky No.37643

>ダジャレイ夫人様

コメントありがとうございます。
御指摘のように、協議会の承認を経ずして行った専決処分については、手続上の不備がある事は否めませんね。
ここで問題となってくるのは、専決処分の要件と同様、「時間的余裕がない」場合の手続をどのようにするか?だと思います。

このような場合に、協議会の中で事後承認を認めるような会則を定めることに問題がないか、調べてみようと思っています。

また、瑕疵の治癒についてですが、協議会への諮問が条例制定の前提条件ではありませんので、専決処分が無効になるということではないようです。
そのため、手続上不備があったという市長の責任が残るだけだと思われます。浅見ですいません。
しばらーく考えていたのですが、
議会においても、専決処分の制約を強めたり、あるいは年中議会というかたちで議会議決をいただくことが風習になってきている折から、運協の答申をこえて首長が専決というのは、さけたほうがよろしいと思います。

この板で勉強したことですが、監査委員については、文書合議という仕組みがある自治体もありますので(過去ログ15675)、運協についても、文書合議(いわゆる持ち回り閣議)もありかなあ、と思い始めています。一般の会議規則では、委員の過半数の出席でなかれば会議が開けないわけですが。もっとも、持ち回り閣議とは、事務局職員が、本当に答申案文の書類を持って委員の自宅や事務所、出張先を回って、ハンコ(花押)をいただくわけで、メールで示して、ご異議ある人は申し出てください、という手続きではないです。

あと、字句修正は会長一任ということもあるわけで、会長の専決ということもありうるのかな、と考えております(無理筋かもしれないけど、首長の専決よりははるかにいいのではないかなあ)。

Re: 国保運営協議会の議決事項について

hokky No.37691

>G様

確かに、「時間がないから省略した」で済む話ではないので、持ち回りなどのルールを作っておく必要がありますね。

この御質問をさせてもらったあといろいろと調べたのですが、3月末に協議会を開催している団体さんもあれば、6月議会前に事後承認をもらっている団体さんもあるようです。
・・・事後承認の団体さんがルールを定めているのかは不明です(汗)

非常に参考となりました。ありがとうございます。
みだしタイトルについて色々検索しましたが、明確な答えがなく分かりません。
一つの告示内に同じ曜日がある場合の記載の仕方は次のとおりでいいんでしょうか。(例)○○検定の実施日 平成23年4月4日(月)から同月12日(月)まで  以下中略… 書類提出期日 平成23年4月5日(火)から同月12日       → 同じ日がある場合は、すでに曜日を前に記載しているため、不要であると思いますが、前半にありすぎて曜日を記載していなければ、分かりにくいのではないか?という質問もあるため、投稿しました。 ご検討のほど、お願いします。
春なので久しぶりに…。

告示・公告の事務を担当しています。
当市では告示等には、法令にならい、曜日を入れていませんが、ゆずさんの自治体のように曜日を記載したほうが市民感覚からも親切な行政ですよね。

個人的には、括弧書きの曜日表記を再掲することは、分かりやすさを優先したとして十分許容範囲であると思いますよ。
追記です。(連投深謝)

文書的な考察を加えてみました。

『日付(曜日)』といった表記は、法令等における略称規定や法令番号の括弧書き(再掲しないのが原則)とは、少々意味合いが異なるような気がします。
『日付(曜日)』が一体のものと考えれば、再掲についての違和感はないと思います。
春風様

ありがとうございます(o_ _)o 法令担当となって二年目となりますが、深いところまであまり考えず前例踏襲でやってましたので、上司から突っ込みがあったときに、明確な答えがなかったため困っておりました。 ご教授ありがとうございました。
認可地縁団体の規約変更に伴い、主たる事務所が
変更となります。

総会開催(決定):1/7
変更規約の施行日:3/1
規約変更申請:4/2
変更の認可:4/5
告示事項の変更告示:4/13頃(告示内容:変更日3/1)

経過は以上のようになります。
規約の変更は認可して効力を発生すると地方自治法に規定がありますが
認可以前の日付を変更日として認め告示することは可能でしょうか。

追記
 本来であれば、規約変更の施行日は、認可された日となるのでしょうか・・

ご教示よろしくお願いいたします。
「認可して効力を発生する」のですから、その団体が議決をしたとしても、認可する前は効力を発生しません。施行日も認可された日(以降)ですね。

もっとも、「変更日」なる新たな(法で定められていない)概念を持ち出して、それを公けにするのはかまわないと思いますが、お題の例でいえば、3月1日に主たる事務所が規約上変更していたことをあらわすものではないです。「今回、申請があったので認可をし、規約でも法律の権利義務に関しても、住所は4月5日に移転したことになりますが、その団体は実は3月1日から○○という住所で活動しています」ということを自治体が表明することに、何らかの意味があるのでしょうか?

(旧)財団法人の寄附行為の変更の施行日を、次のように表現してきた例も多いのかなと。

 この寄附行為は、主務官庁の認可があった日から施行する。

「3月1日施行」という規約変更を、その表現のまま「認可」した場合、「3月1日施行」も含めて「認可」しているのではないか? という疑問も一応生じるのかもしれませんが、「変更後」の「規約」の「法的効力」が発生するのは、「認可」の日だと思いますよ。

なお、「認可」の「法的効力」と離れて、「規約変更」の「施行日」(というか、「認可」の前の日付けの「施行日」)に意味があるかどうかは、各人の主観によるのでしょう(たとえば、団体の内部的な、特定の行為の日付けの記録にはなるかもしれません)。

※事案、「変な」感じがしますが、「行政側」の「審査手続」が、大幅に「遅延」してしまったとか?
…でもないか。申請が4/2。不可解。
あるいは、「法的効力」について疑義はないけれど、
「認可」を前提とする「制度」に係る規約改正の「施行日」が「認可」の日の前の日付けであることは著しく不合理であるので、それを理由として認可しない「処分」をしたいけど、そうすると、場合によっては「違法」となり、行政訴訟で、取り消される可能性があるか?
という問題なのでしょうか。
もっとも、それだと、「遡及適用」(@スレタイ)ではないですね。

※そのまま「認可」して「告示」しても、「告示」の際には根拠条項を明示するわけで、それをたどれば「法的意味」は明らかだから、「告示」を見てうっかり「誤解」する方がいても、それは「自己責任」、という割り切り方になる?