過去ログ [ 336 ] HTML版

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特定附帯設備について

償却初心者家屋担当 No.37758

特定附帯設備について教えてください

テナント等で借り受けた者が、内装等の付帯設備を家屋に取り付けた場合に、取り付けたものを所有者とみなして償却資産を課す事が出来るとあります
その場合に、この家屋は評価時よりも内装等が減っている(新たな内装等は償却で計上されている)ので、評価額の減額をする必要があるのでしょうか?
また、取り付けたものが

実例等ありましたら合わせてご教授お願いいたします

Re: 特定附帯設備について

審査 No.37761

私が斜め横から見ていた経験からすると、テナントビル等を評価する際、B工事以降を家屋評価に含めていた市町村はなかったような・・・。空調や給排水設備でさえ、評価から抜いていたようです。
お尋ねの物件では、新築時の評価に、その部分の内装は含まれていましたか?もし、含まれていなかったら、何の問題もありません。込みで評価されていたら、厳密に言えば減額する必要があると思いますが、実際に再計算したとして、それほど変わらないのでは?

Re: 特定附帯設備について

EKUBOのまち No.37818

内装が具体的に何をおっしゃっているのかはよくわかりませんが、
ルームエアコンや換気設備などの什器類については、新規に取り
付けられ、取り外しも可能で、家屋と一体となって効用をなして
いる場合でも、明確に区分できることから、店子を所有者と見な
して課税することは分かりやすいと思います。
壁紙のようなものの場合は、例え店子の必要経費又は損金に算入
されていたとしても現実的に課税するかなと思いました。
担当を離れて相当経ちますので、現担当の考えとは違うかもしれ
ません。

ただ、特定附帯設備の課税をする場合、地方税法上は「できる」
と規定しているだけなので、条例の納税義務者等に「みなして課
する」とした特定附帯設備の所有者に関する規定を置く必要があ
りますので、規定を置いているかどうか老婆心ながら気になりま
した。

納期前の納付について

いなかのさむらい No.37819

御世話になります。お尋ねいたします。
本町の固定資産税の納期が4期で7月1日〜7月31日が第1期となっています。
実は納税通知書、課税明細書、納付書を6月中に納税義務者に送付しているところですが、第1期納期前に納付される納税義務者がおられます(6月中に納付される)。

上司から、そもそも第1期の納期前にうちが固定資産税を徴収(納入)する権利があるのかと言われ、いろいろと調べましたが答えが出ず困っています。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご指導いただきますようお願いいたします。

Re: 納期前の納付について

審査 No.37822

地方税法17条の3により、調定前であっても、「最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金(1項2号)」を納付することは可能です。
例えば自動車税では全国的に行われています。これは、3月中に自動車を買い受けたが、登録が4月にずれ込んだときに、買取業者が自動車税を予納(しかも第三者納付)して、法律上の納税義務者(4月1日午前0時の登録名義人)に負担させない(客と業者のトラブル防止)ためのものです。
勿論、法律上は「申出により」予納を受けるので、ご質問の場合にはちょっと苦しい言い訳に聞こえますが、市町村に徴収する権利があるというよりも、納税者には納付する権利がある、というところではないかと思います。

Re: 納期前の納付について

貧書生 No.37831

民法のほうでは、(弁済期の前後を問わず)債権者に債務の弁済の受領義務があるか? という古典的なテーマ。
権利偏重の近代民法では、債権者に義務を課す発想に乏しく、もっぱら「受領遅滞」の法的効果として整理されていたでしょうか。
すなわち、受領する「権利」はあるけれど(=受領しても「不当利得」とはならない)、受領する「義務」はないと。
もっとも、常識的には、意地悪しないで、ありがたく受け取るだけでしょうけど。

なお、税金の場合は、期限の利益を納税義務者が放棄しても、徴収側には格別の不利益はないのでしょう。

  民法
 (期限の利益及びその放棄)
第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

Re: 納期前の納付について

安藤 No.37832

納期開始前に発送する理由はなんでしょうか?
納期開始後に発送される納付書が多いと思いますが。

Re: 納期前の納付について

G No.37834

初心者としての理解でコメントするのですが、

納期前に行政が固定資産税を徴収する権利があるとすると、
納期前に住民が固定資産税を納入する義務があることになってしまい、ややこしいですね。
逆に、納期前に住民が固定資産税を納入する権利があるとすると、
納期前に行政が固定資産税を受け取る義務があるということになってしまい、これもややこしいです。

自分の指定した納期の前に受け取るも受け取らないも自治体側の自由ですから、どう解釈すれば受け取れるのか? いや受け取る法理がないのであればあえて追い返して、結果滞納になってしまえば問答無用で滞納処分する! といずれかで判断すればよろしいかと。

追記:そういえば、第2期(だったか第4期だったか)の納付書で第1期に納付してしまい、第1期分が未納になった件はどうなったっけ?

追記2:ちょうど一昨年の今のころ(21408のスレ)で議論したことも思い出しました。

Re: 納期前の納付について

H(半角) No.37836

他の期でも開始前には納めさせないのですか?
「ついでに2期も納めときます」ってな会話はしょっちゅう耳にするような気がしますけど。

もし第1期だけの開始日にこだわるなら、逆になんで?って感じですが。

(追記)
私の疑問は地方税法第321条と365条にあった。
すみませんお邪魔しました。

Re: 納期前の納付について

kuro No.37838

地方税法第17条の3第1項第1号の取扱いが可能ではないでしょうか。「申出により」というのがひっかかリますが。

Re: 納期前の納付について

貧書生 No.37839

平成22年の総務大臣の「技術的助言」(下にコピペ)の「趣旨」に鑑みれば、「できる」ことはできるのでしょうから、問題は専ら、
   「受領義務」の有無
でしょう。すなわち、「受領を拒否」した場合(「めんどくさいからやだ」)、(慰謝料等も含めて)損害賠償義務の発生その他の「法的効果」が発生するか。

   地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)
45 地方税の予納
納税の便宜を図るため、納税者又は特別徴収義務者は、納付し、又は納入すべき額が確定している地方団体の徴収金でその納期が到来していないもの又は最近において納付し、若しくは納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金については、あらかじめ納付し、又は納入することができるものであること。(法17の3)

※「私見」、「政治問題」、あるいは「妥当性の問題」はともかく、「法的問題」オンリーでは、「受領義務」まではない、という解釈が、「全体的な現行法秩序」と「整合的」のような気がしました。

Re: 納期前の納付について

風呂上り No.37860

納期とは、いつのころからか期間という考え方が定着しているようですね。
以前は納税通知書に、1期納期限(年月日)、2期納期限(年月日)・・・・というように納期限だけ記載していた記憶があります。←かなりうろ覚えですがね。
法で定めていることは、納税者は納税通知を受けたら、納期限までに税を収めなさいということですよね。
固定資産税の基準日は1月1日です。
基準日以後は2月、3月であれ、納税義務者の申出、繰上徴収などで納税額を確定させたら、納付、徴収は可能かと。
納付開始の日は、便宜上条例等で納付開始日を定めているだけですから、単なる目安くらいの意味しかないのではないでしょうか。
納税通知を受け取って直ちに収めていただける納税者は表彰してもよいくらいの超優良納税者ですね。

>「そもそも第1期の納期前にうちが固定資産税を徴収(納入)する権利があるのか」
なんと申しますか・・・・・・・・・・何処へ

Re: 納期前の納付について

審査 No.37867

>>「そもそも第1期の納期前にうちが固定資産税を徴収(納入)する権利があるのか」
>なんと申しますか・・・・・・・・・・何処へ

これは、「納期前」というからややこしいので、「納税通知書の日付前」、つまり、7月1日付けの納税通知書を直前(6月27日とか)に送付し、6月中に納付された場合、というご質問です。

納税の告知はしているのだから問題ないようにも見えますが、調定上、7月調定のものが6月中に収入してしまった、どう考えましょうか、てとこでしょう。

なので、苦しい言い訳として予納として整理できませんか?というのが私の意見です。

Re: 納期前の納付について

H(半角) No.37869

納期が7月1日からとなっているだけで、納入通知書の日付前では無いと思いますが。
調定前に発送っていうのもありえないと思いますよ。

うちも以前は「納期前だから領収印は押せません」とかごちゃごちゃやってた記憶があります。結局、金融機関では納入しているのに、役所の窓口だけ納入できないのはナンセンスなんで、多分今はこだわりなくやってるんじゃないかと思います。

納期開始を定めているのは、単に消し込み作業が手作業の時代に、台帳なんかの準備期間が必要だったんじゃないかと想像しますけどね。

Re: 納期前の納付について

審査 No.37887

>調定前に発送っていうのもありえないと思いますよ。

実はあるんです。困ったものですが。

Re: 納期前の納付について

風呂上り No.37888

>上司から、そもそも第1期の納期前にうちが固定資産税を徴収(納入)する権利があるのかと言われ

>これは、「納期前」というからややこしいので、「納税通知書の日付前」、つまり、7>月1日付けの納税通知書を直前(6月27日とか)に送付し、6月中に納付された場合、と>いうご質問です。

であれば、還付してしまったらいかがでしょう。
いわゆる自業自得。目にうろこが被ったか?

>>調定前に発送っていうのもありえないと思いますよ。
>実はあるんです。困ったものですが。

いかなる根拠をもって納税通知書発送の後に調定ができるのでしょうね。
いや、調定もしていないのに納税通知書を発送できるのでしょうかね。
まあ、えいやっとやってしまえば、それはそれでってことでしょうか。


Re: 納期前の納付について

kuro No.37890

 審査様は、地方税法第17条の3第1項第2号を考えておられ、私は、同項第1号だと思いました。
 納税通知を発したのだから当然その前提として調定はなされているだろう、納税通知は処分なのだから先日付の通知を出すことはないだろうと思いましたが、実際のところどうなんでしょう。スレ主様にご登場いただいてご説明願いたいところです。

委託料の支払い時期について

出納室長 No.37879

業務委託で、契約書に4月1日契約で、4月末までに全額を支払うと明記してあります。
この場合、前払金に該当すると思われますが、自治法施行令、条例では委託料を前払いできる科目とは指定されていません。この場合、この契約が法令に反していると判断すべきでしょうか?

Re: 委託料の支払い時期について

おまっと No.37882

地方自治法施行令
(前金払)
第163条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
1  官公署に対して支払う経費
2  補助金、負担金、交付金及び委託費   
3 (以下省略)

Re: 委託料の支払い時期について

H(半角) No.37884

内容によるんじゃないですかね。
委託料の支出でも委託費ならばOKなので

地方自治法施行令
第163条 
 2 補助金、負担金、交付金及び委託費

ちなみに委託費とは「国の事務、事業等を他の機関又は特定の者に委託して行わせる場合にその反対給付として支出する経費」だそうです。

請負なんかはダメなのは当然として、じゃあ具体的にどんなのかというと
ちなみに経済産業省の委託費はこんなのでした。
http://www.kanto.meti.go.jp/chotatsu/hojyokin/
これを見ると、役所に代わって窓口を行ったり、国のための調査研究で成果が国に帰属するものの費用負担的なものが多いみたいですね。

でも経済産業省でも実績が必要なものは精算払になってます。
委託費なら前払は違法じゃないけど、万一相手が倒産したら誰かが責任を取らないといけないでしょうね。

固定資産税の税額について

なみ No.37873

初歩的な質問で申し訳ございません。
神社・仏閣の家屋の固定資産税については、非課税扱いなのでしょうか。
皆様方、ご教授下さいますようよろしくお願いします。

Re: 固定資産税の税額について

新任CW No.37876

地方税法第348条(固定資産税の非課税の範囲)とそちらの税条例をご覧ください。

これぐらいの質問ならば先輩や上司に質問された方が回答も早いと思いますが・・・

老人保健拠出金について

マンチカン No.37861

はじめて投稿いたします。国保担当となり、毎日忙しい日々をすごしています。さて、老人保健拠出金のことでご質問したいのですが、同制度自体は平成20年3月末で終了していますが、月遅れのレセプト審査等の関係でしばらくは拠出金と事務費拠出金を支出していたと思います。今年においては、事務費拠出金のみの支出ということで支払基金より請求書が届きました。この事務費拠出金は制度終了後いったいいつまで支出することになるのでしょうか?省令を見ると平成26年度まで延長するような感がありますが、そんなにレセプトの月遅れは生じるものなのでしょうか・・・?浅学の身で恐縮ですが、ご教示いただけると助かります。

Re: 老人保健拠出金について

新任CW No.37870

制度終了まで老人保健を担当しておりました。

診療報酬請求権の時効は診療を行った月の翌月1日から3年なので請求権は完結しているはずです(月遅れ請求が発生するならば医療費拠出金の請求も届いているのではないかと)
月遅れ請求ではなく、老人保健に関する事務が発生する事(交付金等)が見込まれている為に請求がきていると思います。

基金の行う業務が老人保健法第64条に謳われていたと記憶していますが、この業務が発生すると見込まれる場合にその見込み事務費を拠出金として保険者へ請求してくる流れだったと思います。

月遅れ請求は今後発生する事はないはずですが、例えば審査等により診療報酬の返還は発生する。その場合、基金は老健担当へ交付金の返還請求を行い保険者へは拠出金の返還を行いますが、そういう事務が発生する事が見込まれているのではないでしょうか?

Re: 老人保健拠出金について

マンチカン No.37872

早速のご回答ありがとうございました。
確かに月遅れ請求ではなく返還金に対する事務も見込まれますよね。
(本日返還金の通知が来ました)

国保税の徴収猶予について

澤村 No.37826

この4月に国保税の徴収部門に異動になった新人です。
地方税法上の徴収の猶予について、単年度で同じ税目で複数期の納付がある国保税にはどのように適用されるのか、どなたか教えてください。
当市の国保税は、年間9回に納期を分けておりますが、徴収の猶予を認める場合は、年税額を一括して申請を受け付けることが可能なのでしょうか?それとも、徴収の猶予は、新たな滞納を発生させないことが前提だとすると、納期1期分についてのみ認めると解釈すべきなのでしょうか?
当市では納付が困難な場合、実務上分納を認めていますが、この分納と徴収の猶予をどのように区別して適用すべきか、お教えいただけましたら幸いです。

Re: 国保税の徴収猶予について

審査 No.37846

徴収猶予は滞納処分ですから、既に納期がきたものについては、一括して受け付けてもよいでしょうが、納期前のものも受け付けるということは、想定されないと思います。

Re: 国保税の徴収猶予について

元下水担当 No.37851

 震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったときなどは、その被害からの回復をはかるため、納期前においてもあらかじめ猶予を受けることは十分考えられると思います。
 徴収猶予は滞納処分というのは税務経験のある方にとってはスタンダードな考え方なのでしょうか。私は別だと思ってますが。

Re: 国保税の徴収猶予について

澤村 No.37858

審査様 元下水担当様ありがとうございます。

徴収の猶予を厳密に適用すると、各納期後に要件に該当するか判断するということでしょうか?例えば極端な場合、1期後、2期後と年間の各期にそれぞれ申請が可能であり、それぞれで申請日から原則1年間の猶予を認めるということになるのでしょうか?

その場合、1期分について申請から1年間の分納計画を立て、また翌月の2期分は別途申請日から同様の計画を立てというように、期間をまたぎながらの分納を認めることとなるのでしょうか?
徴収の猶予は延滞金についても減免が法で定められているところから、延滞金も徴収する事実上の分納とは分けて考えるべきと思いますが、どのように整理して適用すべきか、再度教えていただければありがたく存じます。


Re: 国保税の徴収猶予について

審査 No.37868

>徴収猶予は滞納処分というのは税務経験のある方にとってはスタンダードな考え方なのでしょうか。

これは、私の私見でありますが、15条関係の規定は「納税の猶予」という、納税緩和措置について述べているので、差押とは逆方向の処分ではあります。しかし、ここでは徴収猶予と同列に換価猶予についても述べられており、ほぼ条件に差があるだけですし、差押等と同様、時効や延滞金についての規定も設けられているので、全体を見渡すと、滞納処分と考えておりました。

また、納期前であっても徴収猶予処分はできるし、やるべきだという考え方も理解できますが、徴収猶予には申請(納期限から、ではありません)から1年(延長しても2年まで)という縛りがあり、仮に固定資産税で言えば1期中に4期分まで徴収猶予処分をしてしまうと、4期分については実質的に3ヶ月程度しか猶予できないことになりませんか?

Re: 国保税の徴収猶予について

あらうんど No.37871

新しい版の「地方税法総則逐条解説」が見当たらず、古い版の方ですが、

第15条の解説の部分で、申請の時期について、
「申請の時期は、特に規定されていないので、納税者等は、納期限前であると納期限後すなわち滞納中であるとを問わず、地方団体の徴収金を納めていない場合において徴収猶予を受けることができる事実が発生したときは、その申請をすることができる。」
と記載されており、納期限前の申請ができるものと解説されています。

また、徴収猶予の期間については、
「徴収猶予の期間は、原則として、1年以内である。地方団体の長は、納税者等の将来における納付納入能力を調査し、事業の継続または生活の維持に著しい支障を与えず、かつ、租税を優先して納めさせることとした場合の最短期間を定めることとなる。徴収猶予の始期は、原則として、申請書に始期の記載があるときはその日とし、記載がないときは申請書を提出した日とする。ただし、特にこれらの日が適当でないと認めるときは、適当と認める始期を指定することができる。」
と記載されています。
審査さんのおっしゃっているケースで4期分が3か月しか延長できないのは、規定の上では普通のことです。

第15条1項の規定には、猶予する金額も地方団体の判断ですし(1期5万円のうち、半分の2万5千円だけ猶予するとかも合理的であれば可能)、期間も「納期限から」とは規定されていません。
その辺りは条文を読み違えていると思いますよ。

(追記)
徴収猶予が「滞納処分」かどうかという認識の話は、言い換えると、徴収猶予をどの程度の「重み」あるものとして認識しているかということかなと思います。
徴収猶予は、その額、その期間も含めて、申請者の財産状況等を綿密に把握しなければ、決定できないものだと思います。
租税を優先して納めるとしても納められない状況であるという極めて厳しい状況を認定しているからこそ、延滞金の減免など法定されているものではないでしょうか。

「低額なら担保もいらないからとりあえず認めればいいや」というような、徴収猶予の「重み」を軽視する市町村が存在していないことを切に願うものです。

国保の資格

コクホ No.37856

禁治産者等のいわゆる破産された方は国保に加入はできるのでしょうか?医療保険に加入できるのでしょうか?すみませんが教えてください。

Re: 国保の資格

koshin No.37866

医療保険は民間保険会社各社の審査次第なので、加入したい医療保険を取り扱う会社に直接お尋ねください。
健康保険は破産を理由として資格を喪失させられたり、加入を断わられるということはありません。
特に国民健康保険は健康保険制度の最終受け皿なので、他の健康保険に加入していたり、生活保護等の他制度を受給していなければ、イヤでも強制適用されます。

国保の資格等について

コクホ No.37859

なんどもすいません。恥ずかしい質問ですがもう一度だけお願いします。禁治産者等のいわゆる破産された方が、国保の資格を取得できるのでしょうか?
あと、国保加入者で滞納があり、生活保護の適用になった場合、滞納していた分は納付していただけるのでしょうか?そもそも滞納していて生活保護の適用をうけられるのでしょうか?まったく恥ずかしい質問ですが、よろしくお願いします。

Re: 国保の資格等について

おまっと No.37864

平成11年の民法改正により「禁治産者」という用語は使われなくなっていますが、
そもそも、禁治産者と破産とは無関係です。
破産していても、国保への加入は可能です。
国保滞納者でも、生活保護の適用は可能です。
その場合、状況によっては国保滞納分を納付していただけるケースもあり得ると思います。

労基法第26条の休業手当について

新任労務管理者 No.37762

当方、地方自治体の新任労務管理担当者であり、ご教授いただければありがたいです。
先日、職員の調理師(臨時職員)がノロウイルスに感染しました。ノロウイルスは、感染症予防法において「五類感染症」に該当するため、就業制限の対象となる伝染病にはなっていません。
しかし、調理師という職務、職場(施設)の衛生管理、食事の提供を受ける利用者の安全性などを考え、菌が抜けるまで出勤を停止させました(自宅待機させ、菌が抜けるまで約1月を要しました)。この場合、労働基準法第26条に規定される「休業手当」を支給すべき事案に該当するものと考えています。
しかし、当方の自治体にはこれに相当する規定がありません。労基法第26条に規定される休業手当に相当する規定(規則、要綱、要領など)をお持ちの自治体があれば、ご紹介、ご教授いただきたいのです。(探しても見つからないのです)そもそも、こういったことは正規職員、臨時職員ともに、想定されていないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

Re: 労基法第26条の休業手当について

えんどう たかし No.37765

 民間人の労働法浅学の者ですが・・。

 お尋ねの件だと、休業させる法的義務が無いところ、使用者の任意の判断で(使用者命令により)出勤停止させたということですね。

 だとすると、お見込みの通り労基法26条により休業手当を要すると思います。丁度、工場のライン停止の休業などによる自宅待機と一緒だと考えられます。
 なお、労基法は最低条件なので、就業規則(自治体であれば条例の場合もあるでしょうか)に明記されています(の筈です)。若しくは、個々の事業場の性質により当該事業場の就業規則があるので、それをご確認ください。なお、調理や食品関係の事業場の労働条件なので「要綱???」はありえないと思います。就業規則です。もし無ければ、労基法によります。
 
 あと、ちょっと気になるのですが、調理師の業務ということですので、そうすると、身分が公務員であっても、労基法別表1により、労働基準監督機関は「長」ではなく「労基署(監督官)」になるかと。これにより事業場の区分が一般職とは異なるので、就業規則や労使協定は臨時職員対象の規定も含め(例えば時間外の36協定など)労基署に提出されている筈ですが(おそらく事業場の区分としては同別表の14号かと)。
 違うでしょうか?。

 ご参考;
 http://blogs.yahoo.co.jp/kinkin_kankon/25389389.html#25389389
 http://www.hisamatsu-sr.com/rouki/roudoukijyunhou15.htm
>えんどう たかし さんの後で、恥ずかしながら。

ウィキペディアだと、「労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条では、『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。』と最低基準が規定されている。給付すべき額は、就業規則等に定めがあればその額、なければ民法の規定により、債務者(使用者側)は100%の支払を免れない。」とあります。
本人の意思とは無関係に「お前は来るな」と命令したわけですから、休業手当を支給する条例上の根拠がなければ、100%支給ということで、本給を通常通り支給するということでよろしいのではないでしょうか。
逆に、休業手当を想定して条例上の根拠をおけば、60/100に減額できるということですね。

Re: 労基法第26条の休業手当について

えんどう たかし No.37777

 Gさま、補足・ご指摘、感謝します。

 なるほど、「〜休業扱い(その間の手当は賃金の6割)したことを違法とした決定あり(2009年5月12日宇都宮地裁栃木支部)」との判例もあるようです。就業規則に定めがある場合には最低基準たる労基法を上回らなければならない。規則(ないし条例←公務員の場合)定めが無ければ、「不意打ち」分は平均賃金の100パーセントですよ!、ということですね。
 他でも調べてみましたが、労基法の解釈に終始する資料が多く、結構あいまいな法解釈が多く整理できていない(後述のような点で)ようなので、私も誤解(定めが無い場合でも最低6割払えばよいとの趣旨)しておりました。これだと就業規則に定めない方が使用者の利益(=労働者不利益)になっちゃいますね。ちゃんと労働者と交渉して休業補償の支給割合を決めた社長さんの方が損をするようでは労働法益の趣旨、責任と利益の均衡、比例原則にも反するわけです。
・・・なので↓

 Gさまご指摘のように、少なくとも、本件スレのお題のような「不意打ち」となった分は、平均賃金の100パーセントです。←に訂正します。妥当な判例だと思います。

Re: 労基法第26条の休業手当について

貧書生 No.37847

労基法26条は、その違反が「刑事罰」の対象となる(同法120条1号)という意味合いの定めですね。民事関係は、民法、労働法などの一般原則によると(「債権者の責めに帰すべき履行(一部)不能」(「危険負担」)など)。

※特段の合意がなければ、反対債権(賃金債権)は消滅しないと(民法536条2項)。

Re: 労基法第26条の休業手当について

新任労務管理者 No.37863

皆さんのご意見は大変参考になり、感謝申し上げます。
就業規則や労使協定はなく、給与や手当、勤務条件等は、条例・規則に基づいて運用していますので、労基署への提出はしていないようです。また、条例上にも休業手当を支給する規定がないので、労基法→民法の規定により100%支給ということになりそうです。
初めて投稿します。
現在わが町の条例には、議長、副議長、議員の報酬規程はありますが、標記の委員長報酬はありません。ところが最近、議会改革と称して、委員長報酬を加えたいとの案が出ております。問題のある報酬ではありませんが、当県には委員長報酬を規程している町村はないため、全国的な傾向を教えていただきたいのですが、委員長報酬を支給することは現在の傾向でしょうか?ちなみに、当町の議員報酬は県内平均より高い部類にはいります。

Re: 常任委員長報酬、議会運営委員長報酬について

ダジャレイ夫人 No.37850

 全国市議会議長会が「市議会議員報酬に関する調査結果(平成22年12月31日現在)」という資料を公表しています。
http://www.si-gichokai.jp/official/research/teisu22/pdf/hosyu20110714.pdf

 その6pによると委員長報酬を加算している市は801市中215市で26.8%を占め、平均加算額は1万5千円ということです。この調査は毎年実施しています。
ありがとうございます。
町村版もあるのですが、それによると加算がある町村は全国で50数%でした。市にもあるのですね。市でも26.8%ですか。全国的に歳費は抑えようという動きが大半だと思いますが、委員長報酬(加算)を廃止する方向でこの率は下がっているものでしょうか?
当町では議員報酬額は変えずに、委員長報酬を新たに加えようとしています。理由はともかく住民に理解が得られれば良いのですが・・・。

不動産取得税の免税点について

koshin No.37808

地方税法第73条の15の2の免税点の計算について、初歩的な質問で恐縮です。

取得不動産が
〇〇町1番地1 課税標準額98,000円
〇〇町1番地2 課税標準額99,000円

で、1年以内に他の不動産の取得がなく、また上記の土地が隣接していない場合、

課税標準額197,000円×税率=税額となるのでしょうか?
それともどちらも免税点以下と言うことで課税されないのでしょうか?


※地方税法
第七十三条の十五の二  道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
2  土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。

Re: 不動産取得税の免税点について

おまっと No.37814

隣接していないのであれば、どちらも免税点以下で課税されない。

Re: 不動産取得税の免税点について

審査 No.37815

ひとつの契約で、〇〇町1番地1(A土地)及び〇〇町1番地2(B土地)を取得したとき、隣接している場合にはこの2筆で一個の土地を取得したとして免税点を計算します。なぜなら、筆というのは登記実務的なものであり、物理的に2個の土地が存在しているわけではなく、一続きの地面に張った登記上の縄張りでしかないからです。
一筆の土地を門柵塀で区切って複数の用途に使うこともできるし、複数筆の土地を一戸の住宅の敷地とすることもできます。
一方、A土地とB土地が隣接していないときは、物理的に一個の土地にはならないので、別々に免税点の計算をすることになります。
地方税法73条の15の2第2項は、これとは異なり、隣接した土地を少しずつ取得することによって不動産取得税の免税点を悪用しようとする行為を防ぐ目的なのだと思います。
つまり、1年以内に隣接地も取得するような場合は、初めから隣接地も含めて取得しようとする意思があったものとみなす、てことではないでしょうか。

Re: 不動産取得税の免税点について

貧書生 No.37816

「地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4(技術的な助言)」に基づく、総務大臣からの、各都道府県知事あて文書(平成22年4月1日付け総税都第16号)はあります。たとえば、総務省のホームページ内で検索してみるとか。とりあえず、関係箇所をコピペ。

   地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)
18 免税点の適用に当たっては、次の諸点に留意すること。(法73の15の2)
(1) 土地の取得の場合、取得した個々の土地ごとに免税点を適用するものであるが、隣接する2以上の土地を同時に取得した場合には、その契約の態様の如何にかかわらず、当該隣接する2以上の土地全体を一の土地として免税点を適用するものであること。これに対して、隣接しない2以上の土地を同時に取得した場合には、たとえ契約が一の場合であっても、それぞれの土地に対して別個に免税点を適用するものであること。
(2) 不動産を共同取得した場合においては、各人の持分ごとに免税点を適用するものであること。
(3) 家屋を取得した場合、一戸について免税点を適用するものとされているが、主体構造部の取得者と附帯設備の取得者とが異なるため、法第73条の2第7項後段の規定の適用を受ける場合には、それぞれの取得ごとに免税点を適用するよう取り扱うこと。

Re: 不動産取得税の免税点について

koshin No.37840

みなさん御回答ありがとうございます。

県の課税担当に問い合わせたとき、
「隣接していなければ一筆ごとに免税点が適用されるのですよね?」
「いえ、同一町内の全ての土地を合算して免税点を適用します」
「えっ!?同一町内単位で合算??隣接していなくても?」
「・・・調べて回答します。」
しばらくして、
「隣接していないのであれば、非課税にしますので、隣接していないことがわかる書類を付けて申告書を提出して下さい」
というやり取りをしました。

回答が解決指向なのはいいのですが、今までどうやっていたのか気になりました。
問題点は二点
1 県側に調査する義務があるはずだが、県は土地を確認する字図などの公図を保有していないのではないか?
2 本来不課税で納税者の減免申請など不要なのに、なぜ納税者が証拠書類を提出しなければならないのか。

これじゃあ、免税点の同一町内の土地合算適用説を前提としていることが疑われても仕方が無い・・・。

ただ、私の条文解釈の誤りかもしれないと思い、上記の質問をさせていただきましたが、皆様の回答を拝見して、私の解釈の正当性に自信を持つことができました。

となると、県の課税方法は違法???・・・う〜ん・・・。
担当者の勘違いであることを祈ります。

Re: 不動産取得税の免税点について

審査 No.37843

「同一町内の全ての土地を合算して免税点を適用します」ていうのは、固定資産税ですよね。
拝見したところ、koshin様と県の間の問題は、法解釈ではなく事実認定の問題だと思いました。
地方税法第73条の8で、不動産取得税に係る徴税吏員の質問検査権が認められています。
また、同法第73条の18で、「不動産を取得した者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。」とされていますから、自ら資料を提出することもできます(ちなみに、どちらも法律上は罰則付きです)。
なので、資料(公図や地積測量図等)を提出すれば、文句を言うよりもずっと早く問題が解決すると思いますよ。

なお、不動産取得税の実務では通常、法律が納税者に義務付けている手続のほとんどを省略してもよいように運用されているはずですが、同番地の1と2が隣接しない等のイレギュラーな事実まで把握してはいないと思いますから、納税者の方から教えてあげてください。

Re: 不動産取得税の免税点について

koshin No.37852

審査 様

ありがとうございます
免税点は減免や控除のような納税者の有利な制度ではなく、そもそも課税することが許されていない部分で、てっきり課税側の問題と思っていました。
なるほど、不動産取得税の事実認定方法は申告によるのですね。
ただ、申告書の様式を見る限り、免税点に関する資料の添付を促すような記述もなく、確定申告などにおける減免や控除のような便利な様式も見当たりません。
不動産にかかる税なので税額は大きくなりやすく、一括生前贈与や相続時精算課税制度を使えば非隣接地が含まれている可能性は充分考えられることなので、これでは不親切の謗りは免れないのではないかと思った次第です。

また、担当者から「申告してもしなくても良いですよ」的なことを言われましたが、申告しなくても課税できるような運用がなされているのですね・・・。
でも、申告しないと自動課税では6万ほど損しそうなので、免税点以下の土地をわかりやすく表示した公図を添付して申告しようと思います。
ご丁寧にありがとうございました。

委嘱状交付の起案書は必要か?

サンデーサイレンス No.37785

小さな村の職員です。
このたび、住民からの苦情を審査する審査会を設置しました。
審査会の委員の選任について、本人と直接会って交渉し、口頭で承諾を得ました。
口頭で承諾を得ましたので、委員の選任についての伺い(起案書)を作成し、決裁をもらいました。
内容は、「下記の者を選任してよろしいか伺います。」です。
決裁をもらいましたので、委嘱状を交付しようとしましたが、課長からストップがかかりました。委嘱状交付の伺い(起案書)を作成するのが普通だろ!との指摘です。
そこで質問させていただきますが、皆様の市町村では、選任伺いで決裁をもらった後に委嘱状交付の伺いを起案していますか?
このケースで、課長の主張が正しいと思われますか?
アドバイスをお願いします。



Re: 委嘱状交付の起案書は必要か?

審査 No.37787

通常、委員選任の上委嘱状を交付するときには、起案には「次の者を選任してよろしいか」だけでなく、これに併せて「次案により委嘱状を交付してよろしいか」とし、委嘱状(案)を付けて決裁を仰ぐのではないのでしょうか?
二段ロケットにするかどうかはともかく(普通は一本の起案でしょうが)、委嘱状交付についても伺うとは思いますよ。委嘱状については決裁なしですか?公印つくときに困りませんか?

Re: 委嘱状交付の起案書は必要か?

サンデーサイレンス No.37789

審査さま
私は選任伺い=委嘱状公布と考えていました。併せ伺いにはしていません。
アドバイスありがとうございました。

Re: 委嘱状交付の起案書は必要か?

TT No.37796

「選任の決裁を受けた以上,それに付随して委嘱状の送付は当然に行われるべきことであって,委嘱状の交付について改めて決裁を受ける必要など無いのではないか。」という趣旨かとお見受けしました。
 「委嘱状を交付する旨の起案」というのは,単に「委嘱状を交付しても良いか否か」を伺うだけの起案ではありません。委嘱状に記載されるべき文言がこれで良いかどうか,いつ交付するのか,直接渡すのか,郵送するのか,といった事項も含めて,上司に伺いを立てるものです。
 どこまでなら自分の判断だけで行い得るのか,何をする場合には起案をする必要があるのかについては,なかなか判断が難しい面はありますが,少なくとも公印を押すような文書を相手方に交付する場合は,起案をするべきだと思います。
 先のレスにもありますように,選任の伺いと委嘱状の交付の伺いを併せて行うのも一つの方法でしょう。

Re: 委嘱状交付の起案書は必要か?

ダジャレイ夫人 No.37849

 どこの自治体でも委嘱と委嘱状の交付を1本の起案で処理し、二度手間は避けると思います。起案に委嘱状について一切記載されていなかったとすれば、決裁の段階で上司が指摘して追加させるべきだったのではないでしょうか?

 もう決裁が終わってしまっているとのことですから、再度交付についての起案を上げることもやむを得ないとは思いますが、事情を知らない決裁権者が起案を見たときに「あれ、また同じ起案を上げてるよ?」と疑問に思われることは確実ですね。

委託業務の契約書について

初心者 No.37830

実績報告書を提出してもらう場合、契約書の記載方法ですが、「委託業務の完了後」なのか「契約期間狩猟後」なのでしょうか。

Re: 委託業務の契約書について

G No.37835

反問権なのですが。
委託業務の完了って契約期間と異なるのでしょうか?

契約期間は今日で終わりにしてあげるけど、4月中にはやっておいてねってあり?

Re: 委託業務の契約書について

住民監査請求担当 No.37841

契約書への記載は「業務完了後」でいいのではないでしょうか?
完了報告(完了検査)がないと支払ができないと思いますが、委託期間より早く業務が完了した場合に、契約書上で完了報告時期を「期間終了後」とすると、いくら業者が早く仕事を仕上げても、完了報告書を提出することができず、結果として、がんばって早く仕上げた業者へ、支払を早くしてあげることができませんよね。

Re: 委託業務の契約書について

G No.37848

住民監査請求担当さま
なるほど、委託期間より前に業務完了というケースがありえますね。思い至りませんでした。ハズカシ。

生活保護費返還金・徴収金の口座振替について

妖怪人間 チラ No.37733

 みなさまにお伺いしたいことがあります。
 私は、生活保護担当部門で債権管理を担当しています。
 主に、債権は生活保護費返還金・徴収金であり、一括返済が困難で履行延期の処分(分割延納)をしていますが、返済が滞りがちなものが大半を占めています。
 そこで、履行延期の処分(分割延納)した債権に対して口座振替をしてみてはどうかと考えました。
 しかし、生活保護費返還金・徴収金に対し、口座振替している自治体が少なく、今後当該債権を口座振替するには、どのような手続きが必要になるのか、ご教示いただければ幸いです。(例えば、要綱制定・金融機関との契約締結・手続フローなど)
 
「履行延期の処分」というのは、法的根拠のある正式な処分なのでしょうか。
正式な処分であったとしても、例えば地方税の世界では、地方税法15条関係の徴収猶予、換価猶予(納付計画は提出する)について、これを口座振替するという発想は皆無です(事実上の分納承認なら、なおさら)。
一括納付困難な滞納者だけを対象にした口座振替、という制度設計自体考えにくく、またこれを受け付ける金融機関があるとも思えません。第一、そのような方々は、振替日に残高不足になるであろうことは目に見えているのではないでしょうか。

やるなら、納付予定日の前日とか当日に、電話などで催告又は納付確認をする方が良いのでは?

Re: 生活保護費返還金・徴収金の口座振替について

妖怪人間 チラ No.37799

審査さま
 

 履行延期の処分は、地方自治法施行令第171条の6に分割できる旨が規定され、時効の中断事由となります。よって、この処分により滞納者ではありません。
 また、受け付ける金融機関があれば、口座振替は可能でしょうか?
某有名市長のいる関西地方のとある大都市では、平成21年4月分から、生活保護費返還金等の口座振替による収納を実施していますから、可能なんでしょうね。労力の割に効果が少ないような気はしますが・・・。

要綱制定・金融機関との契約締結・手続フロー等については、貴自治体の税部門に何らかの情報があるかと思います。

(追記)もともと順調に分納していた方がより納めやすくなるだけで、納付困難者は残高不足による振替不能ばかりという結果にならないよう願うばかりです。
スレ主様

承知しました。生活保護費返還金の取扱いは、自治法施行令171条を適用すると「滞納者でなくなる」というのですね。
民間の債権や強制徴収債権(国税徴収法での「滞納者」は法律上の納期限までに徴収金を完納しなかった者全員で、猶予処分は滞納処分です)とは異なる取扱いとなることは理解しました。受けてくれるところがあれば大丈夫とは思いますが、収納するほうも口座振替による収納ができるよう規定を整備する必要があり、手数料その他の取扱いも大変だとは思います。
多分、法律上の納期限を過ぎた債権について、これを特別に口座振替で分納するところはほとんどないと思われますので、もしできたら、先例になると思います。がんばってください。

ただ、前にも申し上げたように、そもそも納期にお金を返せない方々について、口座振替をしても残高不足になる確率は非常に高いと思われますので、残高不足のときの対応についても是非ご検討ください(口座振替の人には銀行用の納付書を渡さないので、残高不足のときには別途納付書を送付したりする必要があります)。
余談ですが、まじめに一括払をする人が銀行の窓口に出向きつつ、分納の猶予を受けた人だけ便利な口座振替というのも不公平と思いますので
すべての債務者に公平な納付機会をご検討ください。

Re: 生活保護費返還金・徴収金の口座振替について

妖怪人間チラ No.37823

 審査さま
 
 法律上の納期限を過ぎた債権とありますが、履行延期した債権は、最長で60回(5年)の分割であり、個々に納期限を付けて請求します。
妖怪人間チラ様

よろしいのですよ。生活保護費返還金における履行延期とは、当初の請求を撤回し、あらたに納期限を定めて請求しなおすのでしょう。

税金の場合、履行延期に相当するのは「徴収の猶予」ですが、これは先に申し上げたとおり滞納処分であり、延滞金については減免規定があるので、全く別物です。

不正な随意契約による損害額の算定について

みっちゃん No.37774

インターネットを検索していて、貴サイトを知りました。
私は、ボランティアで行政ウオッチャーの役割を果たしている者です。

ある地方自治体(市町村)の建設工事(10百万円を超えるような)において、本来一般競争入札によるべきところを、不当に事由を偽って随意契約を行った。
その損害額を算定する局面にあります。

1.「年間の一般競争入札における平均落札率」と「当該随意契約案件の落札率」の差で計算されるものが損害額であると看做すことは正しいでしょうか。

2.この計算の場合、一般競争入札の年間平均予定価格と当該随意契約において設定された予定価格を同列に看做す(同一計算方法で算定されたと看做す)ことは正しいでしょうか。
(別の聞き方をすれば、ある1つの工事案件について計算される予定価格は、一般競争入札の場合と随意契約の場合とも同一になるでしょうか。)

3.随意契約は、上限拘束性が法で規定されていないが上限拘束性はあると看做すことは正しいでしょうか。その根拠は?

よろしくご指導賜りますようお願い申し上げます。
たとえば、最高裁判所のホームページの判例検索の、
行政事件裁判集の、「住民訴訟」の種別で、
「随意契約and損害額」とかで検索してみるとか。
事例はそれなりに蓄積されてるのかなと。

※このタイミングでのレスも、「ウォッチ」されますか…しまった!
倉敷市の談合事件(倉敷オンブズマンの提起で勝訴)なんて参考にならないかなあ。
http://thoz.org/hanrei/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80/%E5%B9%B3%E6%88%9014%28%E8%A1%8C%E3%82%A6%2924
(検索するとたくさんひっかかりますけど、ロゴが気にいったのでここをリンクします)

Re: 不正な随意契約による損害額の算定について

みっちゃん No.37794

貧書生 様

ありがとうございました。

ご指導の方法で検索した結果、目的に近い判例を1件見つけることが
できました。

Re: 不正な随意契約による損害額の算定について

みっちゃん No.37795

G 様

ありがとうございました。
倉敷市の判例は、私の目的とは少し異なっていました。
検索するとたくさんひっかかるとのことですが、
どこのデータベースを検索されているのですか?
住民側勝訴の貴重な例ですが。。。。
訴状に書く損害賠償額の算定方法にご関心があるのでしたら、たしかに倉敷の事例は失当ですね。失礼いたしました。

金額じゃなく「不当に事由を偽って」というのが争点でしょうから、当局や監査委員の主張を批判すべく、どういう主張をして、どういう証拠をだせば勝てるのか、自分の頭だけで考えて、がんばってください。あらためて申すまでもなく、当局は、前例踏襲、類似事例検索で、過去や他都市の似たような事例を、関心と異なってもすべておさえていますからね。

Re: 不正な随意契約による損害額の算定について

みっちゃん No.37820

 G 様

励ましをありがとうございます。
がんばります。
>ある1つの工事案件について計算される予定価格は、一般競争入札の場合と随意契約の場合とも同一になるでしょうか。

 同一だと思います。
 原則、予定価格=設計価格であり、設計価格が二通りあるとは考えられないからです。

Re: 不正な随意契約による損害額の算定について

みっちゃん No.37827

税外担当 様

回答をありがとうございました。
他の考え方もあるのかなと確信のないままでした。
お蔭様で、確信が持てました。

国保税条例の改正について

国保関係 No.37810

まったくのド素人で情けない質問なんですが、教えていただけますでしょうか?
平成23年12月に地方税法、地方税法施行令、施行規則の一部が改正されていますが、平成24年度の税制改正の中で地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法、地方税法施行令、地方税法施行規則がそれぞれH24年3月31日に公布されております。
今回の改正で国保税の附則部分で居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例条文を加えるとのことですが、平成23年12月公布の時には国保税には関係なかったのでしょうか?今、専決処分で改正することでよろしいのでしょうか?法改正から条例改正までの流れがわかっていません。ド素人の質問ですが、どなたかご教授いただけないでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 国保税条例の改正について

審査 No.37812

「居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例」というのは、ひょっとして、住民税でいう所得の計算の特例なのではないでしょうか。
H24.4.1施行の地方税法の新旧対照表をざっと眺めた限り、国保税の計算の特例関係で法改正されたところが見つかりませんでした。上記の言い方は、従前の附則で、H24.3.31で期限切れとなるものが、H26なりH27まで延長されたことを言うときに使われると思うのですが、このような特例で期限切れとなるものがあったのでしょうか。
仮に、住民税の所得の計算方法が変わっただけであれば、住民税について条例改正されるのは当然ですが、国保税は新しい計算方法による所得を使うだけで、国保税条例を改正することはないと思います。

Re: 国保税条例の改正について

国保関係 No.37817

教えていただいたのになかなか理解にくるしんでいるのですが、おっしゃられるとおり、住民税でいう所得計算の特例だと思うのですが、国から県を通じて市町村条例の一部改正についてと文書をいただいており、その中に国保税条例の一部を改正する条例(改め文)がありました。その改め文とは、附則に次の1項を加えるとあり、項題として東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例となっています。ネットによりいくつかの市町村でこの附則に係る条文の追加の専決処分をしている市町村もありました。

Re: 国保税条例の改正について

半鐘 No.37824

3月に示された国保税条例改正の条例例は、国保関係さまがお見込みのとおり、平成23年12月改正に対応するものです。その意味では、昨年12月の時点で示されるべき条例例ともいえます。まあ、条例例がなくとも自ら気づいて条例改正すべき、ともいえるのですが。

改正の必要性については、国保税条例のタイプにもよりますが、国保税条例側で所得の範囲を操作しているような場合には、改正の必要はあります。法が対象とする範囲と条例が対象とする範囲を合わせるわけです。一方、審査さまが示唆するような、住民税の結果を使うような場合には、必要ないかもしれません。
いずれにしろ、改正内容や必要性につきましては、住民税担当、例規担当と御相談下さい。

専決の件については、4月1日前であれば必要でしたが、既に過ぎていますのでなんとも。住民税側の対応との兼ね合いもありますし、このあたりの判断はさまざまなので、例規担当と御相談下さい。(国保関係さまが当の例規担当でしたらごめんなさい)

許可書に記載する申請日

某国足軽 No.37809

○年○月○日付けで申請のあった○○については、○○条例第○条の規定により次のとおり許可する。
と始まる許可書についてですが、冒頭の日付は申請書に記載された申請日と考えましたがいかがでしょうか?
申請書の収受日だとのご意見の方はいらっしゃいますか?
できれば、根拠を示していただければ助かります。
こんなの法律上の問題ではなく、日本語の問題なのかも知れませんが。

Re: 許可書に記載する申請日

審査 No.37811

「○年○月○日付けで申請のあった」というときは、申請書に記載された日付を使ったほうが良いと思います。
理由は、申請書の日付は公文書で言えば「○年○月○日付け××号で」にあたり、どの文書に対する許可なのか特定できる、つまり、該当する申請書の控えを申請者が持ってさえいれば、どの申請なのかわかりやすいため、ということです。
特に郵送の場合、収受した日付を記載されても、わからなくなってしまいますよね。

Re: 許可書に記載する申請日

某国足軽 No.37813

我社の「文書事務の手引」という図書の令達文のページに「その申請書などの日付、記号・・・を明記します」と書かれていました。
すみません。安易に質問してしまい。解決です。

理不尽な請求

help No.37783

無保険で診療を受け、その後死亡された方の診療費を遡及して市国保で支払えないか
と他市の病院の担当者が請求書をもって来ました。15割の請求で約600万円近くです。私どもの情報収集では、死亡した方は、退職後1度も保険に入らず10年以上無保険、計算したら保険税が高かったからとのことらしいです。ちなみにその方の妻は、息子の扶養に入っています。もちろん「NO」と答えましたが、「市民の福祉だ、かわいそうだ」と病院の関係者は言い、県にも問題提起しているようなのです・・。県が見解を出すと言うのですが・・何を?・・即答ではないとしたら・・当市は給付の可能性がある!?のでしょうか。ご意見をお願いいたします。家族とも病院は話をしているようですがそのうえで動いているようです。

Re: 理不尽な請求

審査 No.37786

国民健康保険法では、診察時に保険証を提出して療養の給付を受けるとされていますよね。なので、病院に対して「療養の給付」をすることはできません。

一方、同法第54条で「保険者は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、被保険者証を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。」とされていて、後日療養費を給付できるとなっています。
しかし、通常「緊急その他やむを得ない」理由として、「10年以上無保険のまま、故意に届出をしなかった」ことが認められるとは思えませんね。

多分、病院としては、国保の療養費が下りたら未払診療費を払ってくれ、と遺族と交渉しているのではないのかな?
患者様のために仁術である医(病院)が泣く、いい話じゃないですか。こちらへ尻を持ってくるな、といいたいところですね。

結局、今から死者が資格者として届出をすることができるかどうかは分りませんが、その場合でも「保険料は請求されるが、給付はない」ということになりそうです。

Re: 理不尽な請求

help No.37801

ご意見ありがとうございます。即断「NO」でなかった県の見解はどのようになるのだろう?です。死亡してからの加入を求めらているわけで。事務所内では、改めて保険制度の主旨や意義についての会話をしています。

Re: 理不尽な請求

審査 No.37805

病院は、保険証を提出されなかったので自費診療となるため、個人のことについては第三者の立場になります。また、多分スレ主様のところへ県からの照会もなかったのだろうと思います。
そうすると、県は特定個人の情報について第三者にもらすことはないでしょうから、もし「県の見解」というのが示されたとしても、一般論でしかないでしょう。
ここで問題となるとすれば、
(1)本人が死亡した後は、絶対に遡って被保険者となることができないか?
(2)仮に被保険者となったとしても、遡って療養費の給付を受けることは絶対にできないか?
でしょう。
例えば退職後、退職の証明書がでないうちに病死した場合等のことも考え合わせて判断されるのではないかと思いますが。
 指定管理者制度を導入している老人デイサービスセンターに、介護保険の地域支援事業(例:特定高齢者デイサービス)を委託しています。
 これまで、地方自治法第244条の2第8項により、個人負担であるサービスの利用料を指定管理者の収入として収受させ、利用料を控除した金額を委託料として、指定管理者に支払っていました。(委託費5千円、個人負担1千円。通常の事業者は、1千円は市の歳入とし、5千円を事業者に支払っていますが、指定管理者の場合は、個人負担1千円を指定管理者が収受し、残り4千円を委託費として、支払っています。)
 指定管理者を導入した当時、デイサービスの利用料は、広義に見て施設の利用料と考えていたようです。
 今回、国の地域支援事業実施要綱の改正により、「市町村が地域支援事業の実施について委託する場合は、地方自治法第210条で規定される総計予算主義の原則等を踏まえ、利用料を直接委託先の歳入とすることを前提に利用料を控除した額を委託費とすることは適当ではなく、会計上、委託料と利用料をそれぞれ計上することが適当であることについて、留意する必要がある。」と明記されました。
 地域支援事業のサービス利用料は、公の施設の利用料ではなく、サービスに対するものと捉えた方がいいのでしょうか?
 事業委託したサービスに対する利用料を、指定管理者の収入とする方法はないでしょうか?
 
>指定管理者制度を導入している老人デイサービスセンターに、介護保険の地域支援事業(例:特定高齢者デイサービス)を委託しています。
 これまで、地方自治法第244条の2第8項により、個人負担であるサービスの利用料を指定管理者の収入として収受させ、

「地方自治法第244条の2第8項」は、「委託」ではなく、「当該公の施設の管理を行わせ」ていることを前提とする規定ではないでしょうか。
まあ、「委託」と実質的にどう違うんだ? というツッコミは、いくらでもできますが、「総務省」自ら、違う概念として整理してしまったわけで。

仮に、「行わせている当該公の施設の管理」外で、当該事業を「委託」しているということであれば、(その適否は別の話として、)そもそも「地方自治法第244条の2第8項」の適用の余地はなかったのかなと。
個人負担1千円については、総計予算主義の原則から、収入として計上せよ、ということですよね。
事業所としては、どっちにしても5千円収入できますけど。
利用料という性格から、とりはぐれはまずないでしょう。行政の責任として地の果てまでおいかける手間もないでしょう。

公の施設の利用料金制度は、受託者の収入とすることで利用者増のインセンティブが働くとともに、料金設定について弾力的な運用ができるから、導入されたという記憶がありますが、本件で、利用料金制度を堅持することで何かメリットはありますか?
貧書生さん、ご意見ありがとうございます。

>仮に、「行わせている当該公の施設の管理」外で、当該事業を「委託」しているということであれば、(その適否は別の話として、)そもそも「地方自治法第244条の2第8項」の適用の余地はなかったのかなと。

確かにそのとおりではあります。
介護保険でのサービス以外で、別途委託契約が必要な事業については、指定管理者が事業を受託するかどうかは、指定管理者の選択であり、「公の施設の管理外」であると言えるのではないかと思います。
前から薄々、「利用料を控除した額を委託費とするやり方は、地方自治法第210条の総計予算主義の原則から考えるとおかしいのではないか?」と疑問をもっていたところではあります。
今回、国の要綱で明記されたことにより、「やはり・・・。」という思いはありますが、サービス的には、介護保険サービスと遜色はないものです。
そのため、考え方を整理して継続できる方法がないかと、ご相談した次第です。
Gさん、ご意見ありがとうございます。

>本件で、利用料金制度を堅持することで何かメリットはありますか?

メリットとしては、行政側からすると、個人に請求するサービス利用料の納付書発行の事務が省けます。(個人の納付書は、サービスを利用した事業所に送付します。)
あとは、収入調定の起票事務と納付管理が不要になります。

指定管理者側からすると、デメリットになるのではないかと思います。
収納委託契約をして、個人から収納してもらうようになるため、こちらから送付した個人の納付書を使用して金融機関へ支払う手間が増えます。
また、公金を預かっているという、精神的な負担が増えます。
(指定管理者以外の事業者からは、過去にこういった意見があったようです。)
「継続」というか、当該事業に係る「現在」の「利用料金制度」適用が、「制度の建前」からは、その説明が困難ということなのでしょうかね。
「公の施設」という「諸サービス提供の機能の総体」の存在がまずあり、
その「公の施設」の「管理を行わせる」ことになるので、
当初の「諸サービス」の対価のみが、「利用料金」の対象になるのかなと。
そして、当該「指定管理者」の「適性判断」も、その「諸サービス提供の機能の総体」についての適性判断であり、「他のサービス」を追加した場合の「適性判断」は、また異なる可能性もあるわけだし。

なお、お題のケースのような「指定管理者制度」の「運用」の誘惑は強いだろうな、という思いはします。誰も「疑義」を呈することなく、現在のような「運用」になっているわけですね。

※「追加サービス」は、自治体公認の下で、「当該公の施設」の「物的設備」を(「目的外使用許可」の手続を経て?)使用して、指定管理者さんが行っていることになるような。それについての「利用料」と「委託費」の関係は、「利用料金制度」とは別の、単なるそのような「契約関係」。
介護様
リコメントありがとうございます。

>>前から薄々、「利用料を控除した額を委託費とするやり方は、地方自治法第210条の総計予算主義の原則から考えるとおかしいのではないか?」と疑問をもっていたところではあります。
今回、国の要綱で明記されたことにより、「やはり・・・。」という思いはあります

のであれば、そのように処理されてください。

事件は現場でおこってるだ、国がいらん技術的助言をするから現場は混乱するんだ! 公金を扱うプレッシャーがないほうが民間事業所が福祉にまい進できるんだ、文句あるか! というのがご質問の趣旨だと曲解しておりました。ごめんなさい。

地上権の放棄について

新人法規担当 No.37764

いつも皆さんの議論を拝見しています。
大変勉強になります。

初めて質問します。
地上権に基づく借地を解約したいのですが、その際、権利(地上権)の放棄の議決が必要でしょうか?

地上権は物権で公有財産でもあるので、放棄や減額譲渡するときは議決が必要と考えますが、借地契約(地上権設定契約)の中途解約が権利(地上権)の放棄になるのかどうか、文献にもそのような記載を見つけることができず、自信がありません。

皆さんの御意見をいただけると助かります。

Re: 地上権の放棄について

貧書生 No.37770

解約に伴い、地上権は当然消滅ということで、少なくとも「講学上」は、「権利の放棄」ではないでしょう。
ウィキでも「地上権」で参照すれば、参考文献も含めて、言及がありますよ。

※なお、借地借家法で「借地権」となってしまう場合の地上権と土地賃借権であれば、法的効力においても、経済的価値においても、区別の実益に乏しいでしょう。
また、それを離れて、たとえば1億円の価値がある地上権を消滅させるような「解約」を、なんら合理的な理由もなしに行うとすれば、形式的な議会の議決うんぬんの話ではないような。

Re: 地上権の放棄について

新人法規担当 No.37780

貧書生様、回答ありがとうございます。

「土地賃貸借契約(債権)に基づく借地の中途解約に権利放棄の議決(自治法96条1項10号)は必要ない」ということで、皆さま異論はないのではと思います。

これが「地上権設定契約(物権)に基づく借地の中途解約」の場合も同じ結論でよいのか悩んでおります。

>たとえば1億円の価値がある地上権を消滅させるような「解約」・・・

言われるとおり、物権である地上権には財産としての価値(土地の評価額の半分くらいが相場と聞いたことがあります)があり、地主の承諾なしに第三者に譲渡(売却)できることが債権である賃貸借と大きく異なる点で、それ故、議決なしで解約して、後から議決を経ていない違法な財産管理だと言われたくないと心配しています。
住民監査請求されたときのリスク(損害額=地上権の評価額)が大きいので、議決がいる又はいらないという明確な根拠又は理由を探し求めています。

Re: 地上権の放棄について

のっぽ No.37784

「解約」という意味が良くわかりませんが、地上権の登記はされていないんでしょうか?一般的な地上権は登記をしていますから、「解約」ではなく、地上権抹消登記が必要でしょう。

 また、取得した地上権を適正な対価なくして譲渡する場合は、条例で定めている場合を除き、地方自治法第96条第1項第6号の規定で、議決が必要ではないですかね?

 ウチで地上権を現物出資したときは、議決を得ました。
 

Re: 地上権の放棄について

新人法規担当 No.37788

のっぽ様、回答ありがとうございます。

「解約」は、借地契約(地上権設定契約)の「解約」のことです。
登記はありますが、登記は第三者への対抗要件なので、登記の有無は議決の要不要に影響を与えることはないと思います。
借地契約(地上権設定契約)を「解約」した結果、地上権抹消登記請求権が発生するものと考えます。

そこで、これまで述べたような考え方で
借地契約(地上権設定契約)の「解約」=権利(地上権)の「放棄」
と考えたのですが、その考え方が間違っているような気がして、皆さんの御意見を伺いたく投稿いたしました。

Re: 地上権の放棄について

新人法規担当 No.37790

さらに、申し忘れましたが、

のっぽ様の言われるとおり、
地上権を適正な対価なくして譲渡(無償譲渡又は減額譲渡)する場合は、自治法96条1項6号に該当し、議決が必要であると思います。

地上権を売却できるのにそうせずに、借地契約(地上権設定契約)を解約することは、地上権を土地所有者に無償譲渡したようなものであるとも思われ、議決が必要ではないかという判断材料の一つになっています。

Re: 地上権の放棄について

審査 No.37791

借地権と地上権は、よく混ぜこぜにされていますが、法律上は全く異なる権利であり、借地契約(場合によっては借地借家法等による法定地上権が発生することもある)と、地上権設定契約は違うものです(なので「地上権設定契約」の実例は少ない)。
自治法の公有財産でも、「地上権」は明記されていますよね。
地上権設定契約の合意解除は、不動産売買契約の合意解除の方に似ています。

Re: 地上権の放棄について

貧書生 No.37792

「相応の額の定期地代の支払い義務」を免れるケースだったら、一応合理的な、「解約」ともいえるでしょうが、最初に相当の金額を一括払いしているのに、ただで地上権を手放すような「解約」だったら、(議会はいざ知らず)住民さんはダメ出すでしょう。
そのへんの事情はどうなってるのかな?

※当初の価値に比してアンバランスになっている高額な地代の支払いが自治体財政を圧迫しているような場合だと、何もしないほうが、むしろ問題かも。

Re: 地上権の放棄について

新人法規担当 No.37793

審査様、回答ありがとうございます。
>地上権設定契約の合意解除は、不動産売買契約の合意解除の方に似ています。
ということは、議決についてはどうなるのでしょうか?

貧書生様、回答ありがとうございます。
>最初に相当の金額を一括払いしているのに、ただで地上権を手放すような「解約」だったら、(議会はいざ知らず)住民さんはダメ出すでしょう。
まさにこの点を一番心配しています。
安全策をとって議決をもらっておく方がいいのかなと、明確な根拠・理由もなく情けない決断をしなければならないかもしれません。