過去ログ [ 337 ] HTML版

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国保の資格取得について

B16A No.37995

 教えてください。
 国保の資格を担当しています。
 窓口で、70代の市民が来ました。内容は国保の加入です。
 しかし、勤めている会社が解散(倒産)したため、社会保険の喪失日を確認できる手段がありません。電話はつながらず、年齢が年齢なため、年金ももうかけていなく、そこからの確認もできません。
 皆さんのところでは、こういったケースはありますか。その場合どう対処しましたか。ご教授願います。

Re: 国保の資格取得について

北のたぬき No.37996

手元に社会保険の被保険者証があれば、それを元に社会保険事務所に本人の氏名生年月日や会社名で資格喪失日の確認を本人にしてもらってます。場合によっては当方で行う場合もあります。またなくても、照会すれば喪失日は確認できると思います。それと、会社倒産で国保加入となれば保険税の減免に該当すると思われる場合にはその手続も説明しておきます。

Re: 国保の資格取得について

B16A No.37997

 さっそくの返信ありがとうございます。
 社会保険は協会けんぽで、確認したところ、現在加入中とのこと。
 
 なんとなく、出口が見えてきたので、また、報告します。

繰上徴収について

びっき No.37906

いつもお世話になっております。

繰上徴収で判断に迷っています。
滞納者A(居所不明)はH20〜23分の固定資産税を滞納していたため、本年2月に預金債権を差押を執行し、完納となりました。

このことを踏まえて、H24課税分については賦課後、すみやかに繰上徴収を実施し再度、差押を執行しようと考えております。

つきましては、繰上徴収する場合において、先行する強制換価手続等の執行日からどの程度の期間まで繰上徴収は可能なのでしょうか?

(本事案)
2月預金差押を執行(先行する強制換価手続)→5月納税通知書発付(公示送達)→6月繰上徴収→6月預金差押を予定
※今回の繰上徴収までの期間は約4ヶ月となっております。

Re: 繰上徴収について

R No.37908

的外れな回答でしたら申し訳ありませんが・・・
2月の預金差押で完納しているということは、この方はもう滞納者ではないのではないでしょうか?
また完納なのですから、当然にすべての差押えは解除されているはずですよね?
だとすると、H24年度固定資産税の繰上徴収をする根拠がないので、公示送達後通常の納期が過ぎて滞納になってからでないと差押えできないのではないでしょうか?

もしかして地方税法第13条の2第1項第5号の規定による繰上徴収でしょうか?

どちらにせよ期間についての定めは見当たりませんので、繰上徴収できる状態にあるならばいつでもできると思いますよ。

Re: 繰上徴収について

びっき No.37910

R様
早速のご回答ありがとうございます。
ご質問にある地方税法第13条の2第1項第5号の規定による繰上徴収ではございません。

いずれにしても、滞納があることが前提ですよね。
当方としては、先行する預金差押により、今後も滞納が見込まれることから、賦課後すみやかに滞納処分を執行したいと考えておりましたが、無理なようですね。

Re: 繰上徴収について

審査 No.37914

既に完納だと現在は強制換価手続中でないため、法13条の2第1項1号は該当しませんね。
また、2〜4、6号も非該当のようですし、5号も適用しないとなると、困りましたね。

そうすると、納税通知書(公示)→督促状(1期分公示)→差押処分→2期以降分繰上徴収(納期限変更の告知を公示)→2期以降分差押→取立

という段取りになるのかな?

Re: 繰上徴収について

R No.37925

税は完納なので手は出せませんが、他の債権(住宅ローンや消費者金融など)で強制換価手続が始まってくれれば、繰上徴収することは可能ですね。
この場合、交付要求による配当のあてはなくても、その口座を差押えて徴収することはできるでしょう。
ただ、いつまでもこの状態にするわけにもいきませんから、賦課の段階で何か手を打ちたいところですが、こういう物件はどこも抱えているのではないでしょうか。
毎年公示送達して各種調査はするけれども結局5年で消滅。かといって賦課しないわけにもいかない・・・いっそその物件を差押えて公売した方がいいかもしれませんね。

Re: 繰上徴収について

びっき No.37989

R様、審査様

ご回答ありがとうございます。
こういった事案については本当に各市町村の吏員様も手を焼いていることと思います。
ご回答いただい内容を踏まえて適切に対応いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

破産にかかる再配当について

ハッシー No.37921

いつも参考にさせていただいています。

水道料金に関して
平成15年に破産管財人より配当を受け、残金は既に会計上欠損処分がされていいます。

それが今になって、管財人より「資産が見つかったので再配当します。受け取られますか?」という照会がきました。

既に欠損処分済みなので請求しない(できない)のが正しい事務手続きなのでしょうか?
それとも、帳簿上は欠損であるが、建前上、債権は放棄していないので、請求すべきなのでしょうか?

4月から異動しよくわからない状態です。よろしくお願いします。

Re: 破産にかかる再配当について

R No.37922

不納欠損は単なる会計上の処理なので、いつでも復活させることができます。
時効等により債権そのものがなくなっている場合は当然ながらできません。

Re: 破産にかかる再配当について

おまっと No.37981

過去ログ6141「不納欠損処分について」は参考になるでしょうか。

住民税の課税地の決定について

新米担当T No.37940

いつも参考にさせていだだいております。
住民税の課税地決定において頭を悩ませており、ぜひ皆様のご意見をいただきたいと思い投稿させていただきます。
課税対象者Aは住民登録を実家であるU市に置いてK市にアパートを借りC社に就業していましたが、1月1日付で他県のH町に派遣命令を受けました。以下A氏の行動です。
12月28日K市のアパートを引き払い、実家のU市へ里帰り(年末年始の休み利用して)、翌年1月3日に」他県H町へ引越しました。
C社は給与支払報告書をK市に提出しています。課税地はU市でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 住民税の課税地の決定について

G No.37951

K市やH町、U市の位置関係で、実態としてK市時代や現在のH町時代に、週末等にU市の実家にひんぱんに帰っているのかどうかは、いかがですか? 

Re: 住民税の課税地の決定について

H(半角) No.37955

年末の帰省云々はともかく、12月28日にK市のアパートを引き払ったのなら、ライフラインも使えないし家財もないでしょうから、1月1日現在K市に居住実態があるとはいえないですよね。
K市が無関係だからU市ってことになるんじゃないでしょうか。

Re: 住民税の課税地の決定について

G No.37964

そうですよね。1月1日時点での生活の本拠ですね。何を勘違いしてたんだろ。

Re: 住民税の課税地の決定について

G No.37971

そうか思い出した。
12月28日でK市のアパートを引き払った時点で、家財道具の引っ越し先をH町にしている(しかも、この4か月U市には帰っていない)のでしょう。荷物を29日にAさんがH町で受け取っていれば(Aさんは身一つで実家に戻る)H町課税にならないかなあ。

こんなケースいっぱいありそうだから、マニュアルにズバリ書いてあるでしょうね。

Re: 住民税の課税地の決定について

R No.37973

お題のケースだと、12月28日にアパートを引き払っているため1月1日現在K市に生活の本拠がないのは明らかだと思います。また、H町に引っ越したのが1月3日なので、H町に生活の本拠を置いたのはその日になるでしょう。
このことから、1月1日時点では住民票のあるU市に課税権があるとうちでは判断するような気がします。
ただ、スレ主様がどこの自治体に属しているかわかりませんが、現実的には給報が提出されているK市がそのまま課税してしまい、U市もH町も実態を把握するのは困難ではないかと思います。
住民票がどこにあるかわからないと294条通知が出せませんし。
会社に問い合わせても住所はK市だと申告されているからと言われるだけでしょうね。

Re: 住民税の課税地の決定について

新任CW No.37976

1月1日付での派遣命令ならば、1月1日にはH町に居住を置いていると判断出来るような気もしなくはないですが、何を持って居住実態を判断したらよいのか悩むケースですね。

ところで課税対象者AさんはH町へはきちんと住基異動はされたのでしょうか?
引っ越したとしか書かれてませんので、住基異動がちゃんとなされたのかどうか気になります・・・

Re: 住民税の課税地の決定について

新米担当T No.37979

皆様のご意見ありがとうございました。
昨日本人と連絡できたので、疑問点の確認をしました。K市の引き払いは年内に完了し、H町への引越しは1月3日との確認が取れました。課税資料は、U市に送付します。
お世話になりました。

条例に規定する会議体

ダイバー No.37912

いつも参考にさせてもらってます。
タイトルにも書きましたが、特に首長の附属機関でも、個別の法的根拠があるものでもない会議体を条例において「○○会議を設置する。」というように設置されているものを見かけますが、この会議体というのは一体どのようなものと解釈すればよいのでしょうか?
単に条例又は設置要綱だけに根拠をもつ会議体というように解釈してもよいのでしょうか?
また、このような条例又は設置要綱だけに根拠をもつ会議体を設置することについて、法的には何も問題はないのでしょうか?

Re: 条例に規定する会議体

G No.37919

ダイバーさま

もうあなたも常連さんなんだから、そろそろ発議する側ではなく、コメントする側にまわったらどうしょう。
せめて、お礼はいいましょうよ(「ありがとうございました」という言葉が聞きたいのではなく、何に詰まっていたのがどう助かったのかとか、コメントをどう仕事に生かすことができるのか、を知りたいのです)。いぢわるな上司から本筋ではないところを質問され、ここで聞いたとおりに復命、さらにいぢわるな質問が飛んできている(その上司さんはここでのやり取りを見ている)、ようにも思いますけれど。

Re: 条例に規定する会議体

ダイバー No.37926

G 様
すみません。仰るとおりです。
申し訳ございませんでした…。

Re: 条例に規定する会議体

半鐘 No.37944

いささか乱暴な整理になりますが、
1 名称は名称に過ぎず、附属機関か否かは決まらない
2 そもそも附属機関としての整理がされていない場合も往々にしてありうる

わけでして、そのような事案への対応としては、

1 自分の中に、附属機関の基準を持つ
2 その基準に照らして、名称の如何にかかわらず、
  附属機関に該当するよう読み取れれば附属機関と、
  附属機関に該当するように読めなければ附属機関ではないと、
  「自分で判別する」。

という態度で臨みます。

なかなか、そんな自信が持てないのは、よーーーーくわかりますけど、
自分ができるだけの努力をして、いろいろ調べて、考えに考えて考え抜けば、
「自分が考えた以上の理屈が出てこないなら(とりあえず今は)自分が正しい」
くらいの気持ちになれます。上司の思いつき程度では、ゆらぎません。

見も知らぬ人の書き込みより、自分の努力を信じましょうよ。
(それだけの努力をしようよ、ということの裏表でもありますが)

Re: 条例に規定する会議体

G No.37966

ダイバーさん
気にせずに、浮上してきてね(ハート)。

で、名称が「会議」かどうかより、「会議体」というときには「答申書等を議決する」ことが条件になると思います。その場合でも附属機関として位置づけないケースもあるでしょう。

Re: 条例に規定する会議体

ダイバー No.37969

半鐘 様
G 様

コメントとあたたかいお言葉、本当にありがとうございます。
条例改正のイロハも分からず今の職場にきたのが2年前、担当職員は私1人しかおらず、法解釈などについて相談できる上司もいないこともあり、調べても調べても毎日自分の判断に迷いが生じ、ついこちらにご意見を求めるようになっていました。
また、お礼の件につきましては、本当に社会人としてあるまじきことと深く反省しております。
本当に申し訳ありませんでした。
早く皆様のようにコメントできる立場となるよう精進しようと思います。
今後ともよろしくお願い致します。

Re: 条例に規定する会議体

えんどう たかし No.37970

 執行機関が設置する「附属機関の要件」なのであれば、
 1.法必置
 2.法任意設置
 3.条例設置
という3つの何れかになるのではないでしょうか。

 法源としては、自治法第138条の4第3項の執行機関の附属機関たる性格のものであれば、名称の如何を問わず、また、臨時的、速急を要する機関であってもすべて条例によらなければ設置できない。なお、急を要し議会を召集して条例を制定する暇がないときは、自治法第179条第1項の規定により長において専決することができる。」とした行政実例(昭和27・11・19 自行行発第139号)があります。
 この実例解釈が正しければ、設置根拠も、「自治法第138条の4第3項」により、少なくとも「条例設置」は可能かと。即ち、調停させ、審査させ、諮問し、又は調査させる目的(合議体の組織により)で附属機関を設置することができる。
 設置目的の法源は、自治法第202条の3の1項「附属機関は、担任する事項について調停し、審査し、調査し又は、執行機関の諮問に応じて審議しなければならない」・・と、目的・性質も条文に書いてありますね。委員の身分や庶務は2項と3項に各々。

 以下は過去に私が書いたメモ程度のものですが(熊本市の監査報告書を引用しています)。なお誤りがあるかもしれませんが・・。http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/200809

Re: 条例に規定する会議体

ぷよぷよ No.37978

「自治法上の附属機関」と「自治法・条例を根拠としない首長の私的諮問機関」の分水嶺は、昨今の判例も踏まえて自治体ごとに検討されていることと思います
半鐘さんご指摘のところの「自分でできるだけの努力」「自分で判別」した結果の事例をご紹介しましょう
ある自治体では「首長の私的諮問機関」の性格を明確にするために以下の運用を行っているそうです
・設置に際しては、専門的知見の活用よりも、市民等の意見を聴取し市政に反映させることを目的とする
・「委員会」「審査会」「審議会」「調査会」等の名称を使用しない(「懇話会」「懇談会」「検討会」の名称を使用する)
・構成員の委嘱に当たっては、辞令交付用紙を使用せず、公印も押さない
・会議出席の対価は「報酬」ではない。(構成員が専門委員である場合を除く)
・意見の取りまとめが行われる際は、「諮問」「答申」ではなく「提言」の語を用いる

社会保険・雇用保険等の適用

安藤 No.37825

市が公募する「地域おこし協力隊員」の募集要綱に
週40時間:1日8時間勤務でありながら、
【社会保険、雇用保険には加入しません。】
と明記してあります。
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/info/%E6%95%B7%E4%BF%A1%E5%8D%94%E5%8A%9B%E9%9A%8A%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf
上記条件であれば、事業主が加入・非加入を選択できず、強制加入となるはずですが、市役所には
何か特例があるのでしょうか?

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

軍師 No.37828

「勤務」という表現を使っているから紛らわしいですが、
実態としては、協力隊員を委嘱して報償費を支出するということですから、
通常の雇用とは似て非なるものでしょう。
おそらく、社会保険、雇用保険には加入しないということで、関係機関と協議済みだと思われます。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

安藤 No.37829

軍師様
返信ありがとうございます。

他案件で社会保険事務所に確認したところ、何費で払おうと勤務実態で判断するとのこと
でした。
(個人委託で委託料でも強制加入)

その他の方のご意見をお待ちしてます。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

G No.37833

雇用関係があるかどうかが大本ですね。

おおもとの総務省の技術的助言では、「委嘱の方法、期間、名称等は、地域の実情に応じて弾力的に対応することで差し支えない」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000015715.pdf)とのことですので、一般職として採用することとか、1日8時間週40時間勤務として自治体の指揮命令系統のもとで仕事をすることはあってもよいでしょう。
もっとも、一般職だと、共済はともかく雇用保険はないですけど。地方公共団体を雇用主にする協会けんぽや更正年金、というのはあるのかもしれません。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

えんどう たかし No.37842

 民間人です。

 一般論になりますが、雇用保険などの労働関係保険は、@労働者か否か?、及び、A雇用保険加入義務があるか否かは労働契約の期間がどのようになっているか?、が要素になるとされます。
 なお社会保険については、雇用の形態に加えて事業場の法人格をどのように括るかによっても異なるため、実態が不明なのでなんとも言いようがないかと。現実的には公益法人等を設立したうえで、当該就労者(個人)が、そことの契約関係(雇用が相応しいか、それとも、個々の具体性と就労者の法的独立性《事業主性》があれば「委託」も可能でしょうし)を考える方が得策なのではと・・。

 で、先ず、入り口論としては、「@労働者か否か」の判断が必要なのではないでしょうか。
 詳しくは労働局に問い合わせることをお勧めしますが、「労働基準法上」の労働者のようにも思えます。期間的拘束性、週の労働日数など具体的な拘束性があるように思われるからです。労働内容について指揮命令が無くとも、退勤管理や勤務日時の拘束性とこれの対価があれば「労働基準法上の労働者」とされるようです。

 ・・・以上まとまりませんがご参考までに。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

えんどう たかし No.37862

《追記になります》

 労働法的には、職安法(施行規則4条)や派遣法(37号告示)、さらに個人請負と労働者の区分(これは判例ですが)などに照らすと、委託や請負の要件はある程度整理がついていると言えるので、これらの要件に該当しない労務調達は、言うなれば漠然性ゆえの違法(請負・委託に非該当=「労働者性あり」)という感じでしょうか。

 労基法第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
・・・ということなので。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

貧書生 No.37865

事実認定の問題になってくるのでしょうが、確かに、自治体側の「主観的意図」にはかかわらず、「客観的な形態」によっては、「労働契約」が成立すると認定される“おそれ”はありますね。当事者間にトラブルが生じた場合に、相手方は(訴訟上)どのような法的主張ができるか? ということを考えることが、法的思考でしょう。
場合によっては、“実質的”に評価すれば、「常勤特別職」である、と先方が主張することも(「条例」に規定がないので、「立法不作為の違法確認」の訴えとか)?

   労働契約法(※逐条解説類はたくさん出てるでしょう)
 (定義)
第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
 (労働契約の成立)
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
 (適用除外)
第十九条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。

※お題のケース、イメージ的には、曲目とかを指定した「演奏契約」とかに似たような感じがしますけどね。継続的な地域活動のパフォーマンスの契約。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

えんどう たかし No.37885

貧書生さま
 補足ありがとうございます。

 ご提示の労働契約法各条文は、概して“最狭義”の意味での労働契約の意思合致。即ち互いに「使用する⇔使用される」という当初から使用従属関係の存在(心理的にその認識・認容があること)を前提としている法律行為だと言えます。

 問題は、
 @双方の意思に委託や請負の要件該当(即ち労務提供者の事業主としての法的独立性)に一部欠ける部分がある場合
 A契約当初においてどちらか一方(主に使用者側が多いのですが・・)に雇用関係との認識が欠ける場合
 B当初双方とも使用従属する(させる)意思なくその後の労務提供において事実上使用従属関係(労働関係)が連続してあるいは時々ないし断続的に発生している場合
 C当初より使用従属関係がありながら双方若しくはどちらか一方に労働契約を否定する意思(つまり法の不知も含めた“故意”)がある場合
・・・のようなことから問題が発生することが多いといったところでしょうか。「C」の例として、生活の必要から労働者も自分の法益を侵害する場合、共犯者(必要的共犯関係)ということもありますしね。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

G No.37898

37833の補足ですが、
他都市の事例でいえば、ほとんど社会保険加入になっているようですね(常勤特別職?)。

もともとでいえば、労働時間を指定している時点で、社保加入は必須でしょうね。
偽装請負にならないよう留意していただいたうえで、あくまで請負だというためには、労働時間や勤務(拘束)場所の指定はやめ、一般的に「○○地域の振興にがんばってください」ということかな。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

えんどう たかし No.37899

 Gさまと同意見だということを前提としてですが、この類の契約?に多いのは(本件が必ずしもそうだということではないですが)固定給ではなく、「日給月給」や「時給制」、即ち労働した分だけの単価基準による報酬で、閑散期には仕事が無いので無給。結局は日雇い・オンコールワーカーということもあり得るのではないかと懸念します。

 つまり元々労働保険や社会保険適用の有無よりも先に、職として安定しているかどうかが問われなければならないだろうと。職を求める側は少なくとも自分の労働力の再生産(=生活維持)を必要としているので、何らかの理由で“飼い殺し”とならぬようすべきでしょう。
 この事例では、個人の生活の拠点までそこに設定しているわけなので。

 人は妊娠や出産もするし、時に怪我をしたり病気になったりするので、引越して当該地区に少なくとも一定期間生活拠点を移す決意までして就労したところ、後に労働意欲があり且つ再就労可能でありながら一定期間就労できなくなれば、この事例だと確実にそこで“お払いばこ”になる設定です。尤も多くの商売のように相当額の利益(少なくとも事業のための労務リスクを考慮した上乗せ分)が上がる設定であれば別ですけど、世間相場から言えば賃金水準と同額なので。
 自治体がそれでよい(例えば大金持ちの趣味的な労務とか)と考えているかどうかですね。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

G No.37913

スレ主の安藤さまがなかなか登場していただけませんので、ザレごとで。

えんどうたかしさんの心配もわかりますが、現実のところ、「地域おこし協力隊」は、任期ありで低賃金、一部にあるように社会保険非適用であっても、労使関係上はうまくいっているようです(社保適用外ということはもし怪我しても公務災害外なんでしょうね)。むろん、地域になじめない方はいらしゃるので、そうした方は任期途中でも自ら進退を決めているように伺います。
これは、ダッシュ村等の影響で田舎暮らしや農作業が若い人にも親しみを持てるようになてきたこと(あの番組では、1年働いてくれたアイガモに名前をつけちゃって、つぶすことができなかったように、トリもシシの血をみせないという「演出」をしていますが)とともに、若者が都会でまともな就職がない、ということが影響しているように思います。
かつて、林野庁が音頭をとり「森林整備担い手」とかいって、県に10億単位の基金を造成させ、森林組合に都会出身の若者を採用する試みをしましたが(旧態依然とした労働環境を整えるために基金を活用したり補助金をだしたりもしたようです)、低賃金・肉体労働なのに応募も一定はあったようですけど、15年後の今、彼らは山村に暮らし続けているのでしょうか。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

えんどう たかし No.37918

 >Gさま、ご懸念も含め、基本的に同意です。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

安藤 No.37945

皆様、お礼が遅くなり申し訳ございません。

雇用主が自治体であることから、雇用保険・協会けんぽ・厚生年金に
加入するほうが、無難と思われれますが、「加入しません」って強硬に
宣言する【理由】が未だにわかりません。

加入不要要件で加入していて【罰則】はありませんが、監督官庁から
【加入指導】があれば、市にとって不都合と思われます。

ありがとうございました。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

安藤 No.37946

すみません、
>加入不要要件で加入していて【罰則】はありませんが、

誤りです。

事業主が加入が必要であると判断して加入することに【罰則】はありませんが、
です。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

G No.37950

安藤様
あなたご自身が、「地域おこし協力隊」に応募されるケースだったんのですね。

私なんかの昭和の時代でいえば、「社保完備」と募集要綱に書かれていない企業はブラックですので、応募しない、ということが鉄則でした。職安はもとより、学校でも求人票は「受理」しませんし、就職担当も担任もゼミの先生も、そんなところはすすめません。
学生運動上がりの勇者がまだ若干いて、あえてそういう企業に入って労働組合をつくり改善させることもいくつか聞いたことがあります。

こうして悪貨を市場から追放することができました。

1年有期雇用の継続(しかも、なにがしかの資格をうるわけじゃないし、何年か経ったら使い捨てされるのは確実)、かなりの低賃金、社保非加入の企業・団体に、応募するのはなぜ? と聞きたくなります。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

えんどう たかし No.37956

>学生運動上がりの勇者がまだ若干いて

 えっ、もしかして同世代??

 応募側の方でしたら、一つの策としては、ハローワークや労基、労働局の総合労働相談に、この案件で応募したとして、募集に関する不具合や法益侵害があるかどうか尋ねてみるのもいいかもしれませんね。今労働行政では、上記機関何れでもワンストップ相談サービスをやっているので(但し、労働局も、相談担当は非正規職員さんを使ってますけど)。

>何年か経ったら使い捨てされるのは確実)、かなりの低賃金、社保非加入の企業・団体に、応募するのはなぜ? と聞きたくなります。

 それだけ労働者自身もブラックにならなきゃ生きていけない昨今かもしれません(《追記》住居の現物支給もあるので、低賃金とまでは言い難いとは思いますけど・・)。
 しかし、使い捨ては確実な上、ひょっとすると契約期間中だって『提示した報酬はあくまで繁忙期の例示規定だし、仕事が無い冬場なんか、“冬眠してろ!”』っていうのかもしれませんよね。・・少なくとも固定報酬ではないと読み取れますし、時間外や休日の労務も代休で交換ですよと読めます。つまりあの例示規定は、限りなく総収入の上限を示していますよ、的な・・。

Re: 社会保険・雇用保険等の適用

安藤 No.37974

G様

誤解を与えたようですが、私は公務員です。

休職期間に年休を使いたい(教員)

桜吉 No.37889

よろしくお願いします。
少し、過去にさかのぼるのですが、お伺いしたく思います。

ある疾病のため病院へ行ったところ
医師が、すぐに仕事を休むようにと、診察日の翌日からの診断書を書いてくれました。
その時点で、有給休暇がだいぶん残っていました。

体調は良くならずに、診断書期間を延長してもらっていたところ
診断書期間がついに90日を超えてしまいました。
最後に延長してもらった診断書期間で自動的に休職に入ることになってしまいました。

休職日数は十数日なのですが、
この部分に有給を使いたいのです。

現在は、特休期間の休みですが、もうすぐ休職期間に入ってしまいます。

診断書の日付を書き換えてもらうなどして、
休職日数分を、有給に変えてもらうことはできるでしょうか。

Re: 休職期間に年休を使いたい(教員)

おまっと No.37897

負傷または疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような 労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなくてはならない。

休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができない。

以上、労働基準法第39条に関する通達より抜粋しましたので、参考まで。

Re: 休職期間に年休を使いたい(教員)

桜吉 No.37929

ご回答ありがとうございます。

ということは、今から有給を請求することは無理ということですよね。

有給を消化してからの期間で診断書を書いてもらえればよかったのですね。
今更遅い・・・ということですね。

有給だと代替講師を雇えないので、
休職期間にあたる部分を有給にすると、その時点でいったん、代替講師に辞めてもらわないといけななくなると言っていました。

でも、余っている有給を使う権利はあると思うのですが・・・。
30日以上は余っていました・・・。

Re: 休職期間に年休を使いたい(教員)

元人事給与担当者 No.37931

休職発令されてしまった後ですと、おまっと様が書いていらっしゃるとおり有給休暇を取得する余地はないと思いますが、遡って療養休暇取得当初にまず年次有給休暇を取得するというのはどうでしょうか?
療養休暇中に年次有給休暇を挟むことは認める余地がないと思いますが、診断書記載の療養期間当初に、まず有給休暇を使い、その後療養休暇に切り替える余地はあるのではないかと思います。
もちろんその際には、すでに90/100で計算して支給済みの給与の追給等も発生しますから、そういった問題との兼ね合いもあるでしょうし、自己判断で「年次有給休暇を取得せず療養休暇を申請した」事実がある以上、優遇する必要はないということもあると思いますが、「余地」としてはありかな…と。

※ごめんなさい、訂正です。
療養休暇中は給与は100%支給されています。
90/100になるのは、休職に入ってからでした。
大変失礼いたしました。

Re: 休職期間に年休を使いたい(教員)

桜吉 No.37936

ご回答ありがとうございます。

休職発令はまだ出されていません。
今は、特別休暇で休んでおります。

診断書に書かれた療養期間開始日を、年休の余り日数分、
遅らせて書き直してもらえるならば、休職せずに済むということですね。

私が特別休暇で休み始めた2週間は、代替講師は雇っていなかったので、
有給で休めるのかもしれません。
ただ数か月前のことなので、書き直した診断書を受け取ってもらえるか心配です。

そこまでするほどのことなのか、よく考えてみます。

もう一つお伺いしてよろしいですか。

私は休職するということに、非常に抵抗を感じております。

休職日数分、給料が入らないこと。次年度の給料が下がること。

これ以外に、何かデメリットがありますか。
どれくらい、次年度(以降??)の給料が下がるかも気になります。

無知で本当にお恥ずかしい限りです。
どこで、そういった法知識を身に知れば良いのかと思っております。
組合にも入っておりませんので・・・。

よろしくお願いできれば幸いです。

Re: 休職期間に年休を使いたい(教員)

元人事給与担当者 No.37938

ごめんなさい、(教員)と書いてらっしゃるのに、見落としてしまっていました。
学校の先生の取り扱いは、いわゆる「役所勤め」「役場勤め」とはいろいろと異なる部分があるのかもしれませんので、その点はご了承ください。
 
 >診断書に書かれた療養期間開始日を、年休の余り日数分、
 >遅らせて書き直してもらえるならば、休職せずに済むということですね。

私の感覚ですと、すでにこの時点で間違っている気がしています。
診断書の療養期間開始日は動かすことができないものです。

私が書いたのは

 「○月×日から△月☆日まで加療を要す」と書かれた診断書(医療機関発行)を添付して提出した「○月×日から△月☆日まで特別休暇を申請します」となっているであろう休暇願を
「○月×日から○月末日までは年次有給休暇を、引き続き△月1日から△月☆日まで特別休暇を申請します」とするのはどうですか?ということです。
医療機関に診断書を書き直してもらうのではなく、ご本人が書かれた申請書類を書き直せる余地がありませんか?です。

地方公務員は、基本的に結核以外の私傷病で休職するときには給料、扶養手当、住居手当の90/100が1年間支給されると思っていましたが、学校の先生は完全に無給なのですか?
部分支給の1年間が経過して無給になったら、共済組合から休業給付として1年6月は日額×2/3×125/100が受けられると思いましたが…

期末勤勉手当が期間に応じて減額されること、昇給が遅れること(生涯獲得賃金が下がる)は当然ありますが、それはご自分のところの給与事務担当者に直接お尋ねになることをお勧めいたします。
まずは、1日も早いご快復をお祈りいたしております。

Re: 休職期間に年休を使いたい(教員)

桜吉 No.37939

回答をありがとうございます。

先ほど、レスをしたのですが、なぜか反映されていないようです。
もう一度書かせていただきます。

まだ休職期間には入っておりません。

ですので
医師に書いてもらった診断書の療養期間開始日を、有給残余日数分遅らせて書いてもらえると、休職にならずに済むということですね。
特休に入ってから2週間は、代替講師を雇っていなかったので、
有給取得できるような気もします。
数か月前のことなので、受け取ってもらえるか分かりませんが。

そこまでするほどのことか考えてみます。(非常識ですかね?)

別でご質問なのですが、

休職することのデメリットというのは
△休職日数分の給与がもらえない
△復帰後の給料が下がる

の他に何かあるでしょうか?
給与がどれくらい下がるのかも知りたいです。
90/100でしょうか?復帰後退職までずっとでしょうか・・・?

どうしても、休職することに抵抗を感じています。

無知で本当にお恥ずかしいです。
どこでこういった情報を得るのか、知りたいです・・・。
桜吉さん

えらそうなことを言いますがお気を悪くしないでください。
どのような病気かはご回答する必要がないですが、現実に病気にかかり、職務をまっとうしていない状態が、医師にかかる前からそれなりに続いていたわけですよね。
あなたのすべきこと、考えることは、一刻も早く病気の治療を行い、教壇に復帰して、かつてように子どもたちに教育することができる体調になることだと思います。

職務をまっとうしていない期間が規定以上あるということの結果、休職とか賃金ダウンになるわけで、そこを取り違えられておられませんか。ノーワークノーペイの原則(端的にいえば働けない奴は解雇する)を機械的にあてはめるのではなく、回復可能性にかけて、一定期間はご回復をまつわけです。これはおそらく、これまでの労働組合の活動の「成果」なんだろうと思います。組合にはいってなくても全職員に適用される制度は、たとえば、減給されたけど半年後に復帰して「あのとき解雇しなくてよかったね」という方がいらっしゃらないと、制度は守れません。一般職でも、病気になり、休職期間も使い切り、退職せざるを得ない方も多くいらっしゃいます。こんな状態がつづくと、無休もふくめての休職制度は露と消えてしまいます。


なお、十数日残っている年休を使えば、減給をともなう休職にはいらずにすむ、と今の時点でおっしゃられるようにまで回復している、あともうちょっとなのに、ということであれば、別の次元の話ですし、あらかじめお詫びしておきますし、それは応援したいです。為念。




Re: 休職期間に年休を使いたい(教員)

貧書生 No.37949

>どこでこういった情報を得るのか

この掲示板に参加されている方の相当多くは、労働関係法規と自治体の例規を、ストレートに熟読するに限る、と考えるのでしょうけど、一般的ではないのかもしれませんね。
自治体独自の微妙な運用も含めて、身近に気軽に聞ける、十分な知識をお持ちの同僚がいれば一番なんでしょうけど。

※まあ、よく知ってそうな奴に訊くに限る、と。この掲示板もそうなのかな。

Re: 休職期間に年休を使いたい(教員)

猫堂 No.37958

>医師に書いてもらった診断書の療養期間開始日を、
>有給残余日数分遅らせて書いてもらえると、
>休職にならずに済むということですね。

そんなことすると、医師は虚偽診断書等作成罪、あなたは偽造私文書等行使罪に問われかねませんよ。

当初に、あなたは、適正な診断書に基づき療養休暇の申請をされ、当局は療養休暇を認めたわけで、いまさら、あれは間違いだった、有給休暇にしてくれと言ったって、無理に決まってます。


なお、休職中の給与等については、細部は自治体により異なり、当局に確認されるべきですが、通常は

>△休職日数分の給与がもらえない

80%支給が普通です。
ただし、期限があります。

>△復帰後の給料が下がる

復帰できれば、給料が下がることはありません。
休職前の給料に、休職期間を考慮した調整を加え、若干、上がります。
ただし、休職等のない他の職員の方が、順調に昇給して現在受けている額までは届きません。


一刻も早い回復をお祈りいたします。

Re: 休職期間に年休を使いたい(教員)

桜吉 No.37959

引き続いてのご回答をいただきありがとうございます。
このような優良な掲示板があったことを、半年前に知っていればと思ってしまいます。

現在、体の方はほぼ回復しております。
しかし、今更、十数日とはいえ休む期間を縮めると、代替講師の任用期間も短縮されてしまうことになってしまい迷惑がかかります。ですので、予め決めてあった療養期間は休ませていただくことになろうかと思います。


当時は、体力気力ともに低下しておったので、深く考えることなく診断書を書いてもらいました。しかし、もっといろいろなことを知っておくべきだったと思います。
これからの教訓にしたいと思います。

このような情報は、労働関係法規と自治体の例規を熟読・・・・して得るというのは、やはりそのようなことをしないと無理なのですよね。
組合に入っていたころは、組合に相談したり、組合から渡される本に書いてあったのですが・・・。

どちらにせよ、もっといろいろなことを知らないといけないと痛感しました。

ありがとうございました。

Re: 休職期間に年休を使いたい(教員)

桜吉 No.37961

アップしたと同時に、猫堂さまの書き込みを拝見しました。

詳しい説明をしてくださりありがとうございます。
給与のことまで書いていただきありがとうございます。
知らなかったことがたくさんありました。

不勉強をさらけ出しお恥ずかしい限りです。

Re: 休職期間に年休を使いたい(教員)

えんどう たかし No.37962

>現在、体の方はほぼ回復しております。
しかし、今更、十数日とはいえ休む期間を縮めると、代替講師の任用期間も短縮されてしまうことになってしまい迷惑がかかります。

 あっ、、、臨時若しくは非常勤さんのことも同じ釜の飯を食った(=大切な同僚)だとお考えなのですね!。思ったより深かったりして・・。

 ご安心ください。代替教員さん(おそらく期間の定めのある臨時職員さん)は、任用期間は雇い止めされません。お若い方でしたら、お礼や引継ぎ、ご経験なりをお伝えできると思いますよ。きっと。
桜吉さま

なるほど、ご快癒に向かわれていると。当方の、余分なほうがあたっていて、それはようございました。前段のほうは、お忘れいただくとともに、失礼の段、お詫び申し上げます。

ところで、ご担当医師は、どう言ってらっしゃいます?

当初の診断書では、「○日間の休養が必要」とあっても、診断の結果「もう勤務OKよ」ということもあるでしょうし、そのようにおっしゃられているのでしょうか。休職をとくにせよ、継続するにせよ、再度の診断書が必要だと思われますが。
また邪推になってしまいますが、一般に心のほうの病気では、自分の行動と自覚にずれが生じているものですし、「あせり」も禁物とされていますので、老G心ながら。
町の健康行政で実施している「●●健康体操教室」を事業者に委託(講師派遣)して実施しています。場所は、町立の施設です。委託業者の運動講師はリズム体操を実施するさい、市販のCDで体操にあう音楽を流して運動をしています。
この場合、JASRACに著作権利用許諾手続きをし、使用料を支払う必要があるのでしょうか。
教室は、運動に伴う保険料程度の額を参加者に払っていただいています。

使用料を支払うとなると、複数の会場で、年間実施しているので
何十万円単位になってしまいます。
営利目的ではないのですが…。

どなたか、著作権に詳しいかた、教えてください。
 民間人の音響エンジニアです・・

 以下一般論ですが、録音著作物の使用許諾は、JASRACに登録されていればそこに申請して許諾を得ます。そうでない楽曲録音物(データ等)は、その製作者の許諾が必要とされます。
 基本的には、営利ではないことが当該義務を免れる要件ではない、と思います。
 なお著作権法35条で使用無届・無許可でも学校の授業内で使用することは差し支えないとされているようです。

 手続きの窓口
 http://www.jasrac.or.jp/info/index.html
 体操競技、フィギュアスケート、ダンス競技会などの催し
 http://www.jasrac.or.jp/info/event/gymnastics.html
 利用規定http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf
 
 私見ですが、上記規定のうち「15その他」ではないかと思います。なお、仮に「競技等の催し」に該当したとしても、一回1曲につき250円程度とそれほど驚く金額ではないと思いますけど(まあ、ちりも積もれば・・ということもあるでしょうが)。

 なお素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
著作権法第38条を熟読してください。

そのうえで、じっさいに著作物を上映しているのは運動講師であって(行政は、このCDを使うようにとは指示していませんから)、著作権使用料を払う必要があるとすれば、それは音楽講師です。
 若干の見解相違があることをお許しください。競技会・イベント等であって、実際に楽曲を指定・選定するのが出場者・出演者の場合であっても、音楽等の著作物を使用することを予定して催しを開催する『親事業者(主催者)』があれば、そちらが義務者であると考えられています。勿論、出場者・出演者に負担(一部若しくは全部)させる契約もありだとは思いますが。行為者(原因者)負担原則だろうと思います。

 で、実質的に、何れかの音楽等著作物の使用行為を支配しているのは誰か?、ということになろうかと。自治体がエアロビ教室をやるのに、担当者言い分として「音楽を使えなんて一言もいってないよ!」、は無いでしょうから。
えんどう たかしさま
このスキームは請負ですよね(このCDを使うように指示していない、とはその趣旨です)。請負事業のさなかに請者が行った不法行為の責任は、発注側が負うべきなんでしょうか?
このあたり、あなたのほうが100倍詳しいので、むしろ教えてください。
 請負であっても親事業者という概念があります。本件について言えばもう少し労務対賞性のある委託(蓋然性としては仕事の完成ではなく手段債務の提供)だと考えられることから、親事業者の事業支配性はある程度高いと考えるのは当然だろうと思うわけです。
 
 あともうひとつは、著作権法で言えば38条1項後段「報酬の支払い」が大雑把には法源だと言えます。即ち、親(主催)事業者が一定の事業を行う中で、事業の性質上著作物を使用する実演家に対し報酬を支払う者に当該義務を課していると(勿論その前提が反証されて覆えされれば範疇外ですけど・・)。

 そして同条の趣旨は、実際の使用者実演家ではなく、それを鑑賞したり使ったりして楽しんだりした最終的受益者(お客)でもなく、これを利用する原因者に『網』をかけているわけです。
 というわけで、そこいら辺の整理(誰?)が必要なのですよ。
 ただ、完全な請負事業、例えば成果物の納品があってそれ自体著作物としての価値があるような『モノ(≒物)』であれば、Gさませの通りに制作事業者に網がかけられているのだろうと思います。

 要するに「最終分布者たる番組の制作者」に義務があるものと考えています。つまり個別の受託者は、当該利用権について一定の裁量や支配力はあるものの、最終的に集客(地理的・時間的・人的分布の大小を支配する者)=催事主催者や番組編成者という“実力者”は、それ以上の「裁量や支配力」を持つという前提で著作権法の規定がされていると考えられます。簡単に言えば、テレコのスイッチを押して音を出した人より、それを大衆に分布させた責任と利益が勝っているわけですね。
 で、Gさまのご見解(受託者の義務である場合)の余地は勿論あるとは思いますが、それは、催事主催者なり番組編成者の許諾申請義務が無いという反証がされた場合に限られる、と考えられます。

 以上100倍小心者の意見ですけど・・
どうもありがとうございました。

やはり、営利でないことにより免れることはないようですね。
 あとは、実演家(委託業者さん)との折半や按分をご検討されては如何ですか・・・

 そうすれば、むやみやたらと著作物を使用するのも避けられるでしょうし、曲名や曲数についてのデータの責任も持ってもらえようかと。実際問題、支払いよりも、曲の出元や使用回数の管理・申請書への書き込み事項の方が大変ですって!・・・職業柄「私」・・経験者です。
ありがとうございます。
熟読してみます。
ありがとうございます。
やはり、委託元ということですね。
えんどう たかしさま

ご教示ありがとうございました。
請負であっても、発注元の責任が問われるケースが多い(?)こと、理解しました。
形式としては対等な契約なんでしょうが、発注者>請負者という力関係があるので、請負者を保護する、という理念が貫かれている、という理解でよろしいということですね。
その意味で、今回でいうと、受付時にBGMを流すことは運動講師の裁量になりその全額負担はありうるかもしれないけど、リズム体操において音楽CDを流すことはかなり蓋然性があり、「音楽流せという指示はしていない」という言い訳が通じない判断がありうるという理解をしました。せいぜい、「著作権利使用料の発生しないCDとか音源を利用してね」と強くお願いしてみる(できれば、仕様書段階で書き込む。お願いですから拒否られたからといって契約を打ち切らない)くらいの対応なんでしょうね。
>ご回答ありがとうございます。
本市の国保条例第4条は、「被保険者は国民健康保険法第5条及び外国人登録法に基づく登録をし、かつ、本市に居住する者とする。」
とあります。

>考え方として、昭和61年4月までは、日本国籍が国保被保険者の要件で、それ以後は外国人登録法の登録がある外人も被保険者になれるとの解釈でよいでしょうか。となると、さらに改正があって、その要件も必要なくなったから、現在「削除」となっているのですか?


どんどん過去ログにいってしまっているので〜

過去の国保法施行規則を確認できないためと言い訳を前提に…

昭和61年3月31日までは住所を有していても適用除外者として、施行規則で「日本国籍以外の者」を定めていたのは確かであったようですが、条例で定めた外国籍の方は適用するといったらしいです。手元にある国保担当者ハンドブック(2009版 65頁)に、難民条約、日韓協定による永住許可者うんぬんがありました。

となると、貴市の条例で「外国人登録〜」という分は、61年3月までは適用除外とされる外国籍の方を国保適用とするべく定められている条項かと。そうであれば、施行規則を改正した61年4月以降は、不用…とまでは申し上げませんが。

あと「国民健康保険法第5条」は被保険者資格を定めたところだと思いますが、法に反する条例は…という原則からいうと、わざわざ定める意義(結局法のとおり)が、どうかなと思われるところです。

と言うところで、結果的に「削除」となっているのでないかと推察します。

児童扶養手当の返納金について

山ちゃん No.37857

現在「養育者」として孫を養育している祖母がいます。
この度、厚生年金を遡って受給することになり、児童扶養手当の返還が発生する予定です。

この「養育者」は昭和22年4月1日生まれであり、厚生年金の発生は平成19年3月31日で平成19年4月分から厚生年金を受給することが決定しました。当然児童扶養手当の返納は平成19年4月分からとなると思われますが、市が徴収できる分はいつからとなるのでしょうか?書物を読んでみると、5年遡るとありますが、起算日はいつになるのでしょうか?

この児童扶養手当は、平成14年8月から県から市へ権限移譲されておりますので、市の債権ととらえてよろしいでしょうか?


皆様の知恵をください。よろしくお願いします。

Re: 児童扶養手当の返納金について

貧書生 No.37874

>起算日はいつになるのでしょうか?

素直に考えると、遡及に係る処分(?)をした「今」から、返還請求権を行使することができるはずなので、ちょっと変なんですが、始めから誤払いがあり、その誤払いの時から(実は)返還請求できたんだよ、という擬制により、一般に処理されているかと(俗に「○年遡る」と)。あれやこれや利益衡量すると、結果妥当な考え方のような気はします。
すなわち、本日(4月24日)に返還請求するとなると、平成19年4月23日に交付されたお金は、そのときから返還請求できた、と擬制して、初日不参入なので翌日の4月24日が「起算日」となり、(「お説」だと)「5年」後の応当日の平成24年4月24日の、その前日の4月23日の24時をもって時効期間が満了した(からダメ)、ということになるのでしょうね(「時効」の「起算日」であれば、「今」ではない。「○年遡る」の「起算日」ということであれば、「請求の日」?)。

※「私見」では、「○月分」という支給単位に意味はなく、「現実に交付したお金」(の交付日)に着目して返還請求するのかな、と考えますが、「実務的」にはどうやってるのでしょうかね。

Re: 児童扶養手当の返納金について

元児童福祉 No.37893

古い記憶で恐縮ですが・・・

債権としては、市の債権です。
移管前の古い債権は、都道府県で管理されていたような気がします(うる覚え)。

例えば、4月から7月分までの手当てが8月支給されますが、消滅時効や遡及の起算日は手当が支給された日を基準としていたと思います。

児童扶養手当は、古くは「公的年金をもらえない母子家庭(今は父子家庭も対象ですが)」を対象としたものであった経緯から、公的年金がもらえると、たとえ「年金月額<児童扶養手当月額」であっても、公的年金が優先される制度となっていますので、年金が遡及適用された場合に、このように児童扶養手当を遡及して返還してもらわないといけないケースが出てきて、しかもその金額(市からすると返還させる金額)が結構な金額となるため、苦慮した記憶があります。

Re: 児童扶養手当の返納金について

山ちゃん No.37941

返答ありがとうございます。

貧書生さんの「私見」での意見のとおりのようです。支払日を時効の起算とするのが正しいようです。

ただ、幸いなことに、今回のケースでは、平成19年4月に平成18年12月〜平成19年3月までの手当を支払っているのですが、返還が必要となった平成19年4月分はその年の8月に支払っているため」、平成19年8月から5年間と考えていいようです。

本当にありがとうございました。

Re: 児童扶養手当の返納金について

山ちゃん No.37942


元担当の方の心強い意見ありがとうございました。

時効の起算を返還決定日と考えていたので、決定が遅れるほど時効によって返還される金額が少なくなってしまう…とあせっていました。

平成19年4月分は平成19年8月に支払っていますので、5年分返還してもらえるということになります。(担当としては、返還金額が少なければ少ない程良いのですが…)


児童扶養手当額の方が多いのに年金を受給せざるを得ない状況と、遡及受給により支給される年金(5年分)より返還する手当額が多い状況に、悶々としていますが、少しだけ気分が明るくなりました。

また相談させてください。

国保税条例の改正について

国保関係 No.37937

先日、国保税条例の一部改正についてご教授いただいたのですが、あとひとつ教えていただきたいことがあります。それは「東日本大震災に係る被災者に対する国保税の減免の特例」についてなんですが、ネット上を見ていれば一部の市町村で減免に関する専決処分をなされている市町村がありました。ただし附則部分でしたが、私のとこでは、被災居住用財産に係る譲渡期限の延長に係る分しか専決処分を考えていなかったのですが、減免に係る改正もしなければいけないのでしょうか?毎回初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。
いつも参考にさせていただいています。
過去ログもあれこれ検索してみましたが、検索の仕方が悪いらしく思うような記事に当たりませんでしたのでお尋ねします。
このたび、備品購入費でレーザープリンターを購入することになりました。
地元業者見積の最安価格は72,000円ですが、ネット検索の最安価格は51,000円です。
「経費節減のため、ネット販売を含め安売店を積極的に利用すべし」という方針が出されてはいますが、当団体では物品購入の前金払実績がありません。
多くのネットショップ同様、当該店舗は「注文と同時に銀行振込、入金確認後に商品発送」という取り扱いをしています。
地方公共団体と名乗ったうえで、納品後の支払いについて照会しましたところ
「購入者の身分にかかわらず、与信販売は一切行わない」と回答がありました。
21,000円という差額は「いいじゃん」で済ますには高額だと思うのですが、「著しく安価である、というのは『前金でなければ契約しがたい物品の買い入れ』には該当しない」と言われてしまい、釈然としないものを感じています。
皆様のところでは、同様の事象が発生した場合、どのような対応をとっていらっしゃるのが教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
施行令第163条の各号は、先方が社会的信用度が高く債務不履行のおそれがない、というもののような気がします。

8号を使って規則を変えれば対応できるわけですが、ガラケー(ガラパゴス公会計)と笑われようが(って、自分やん。cf37605.ガラパコズだって、ハズカシ)、経費縮減と債務不履行の可能性とを秤にかけるなら、経費縮減のほうを放棄することもまた理由があるように思います。
また、財務規則を変更し、普通の社会でいう「立替払」のための資金前渡をつかってもよさげですが、個人(担当者)にリスクヘッジすることになりますね。

自分のところの対応について語らなくてすみません。
うちでは、経費節減は大切ですが地元経済の維持の方がもっと大切なので、ネットでの購入は行いません。

ネット販売じゃないですが、どうしても前金で送金しなくてはならいことがありまして、それは資金前渡にして、資金前渡職員になった担当課長が全責任を負うという了承の元でやりました。信頼できる相手でしたが、完了まで結構ドキドキでしたよ。
逐条を見ると「ただ単に相手方が前金払を強く要望し、これを契約の条件としているだけでは該当しない」とありますが、どこでも購入できる汎用プリンターなら、うちでも前金払というのは、ちょっとありえないですね。安くても。
皆様、ご回答ありがとうございました。

どうやらどちらの自治体でも「安い」だけをもっての前金払というのは認められていないのですね。
当自治体でも「債務不履行の危険回避を優先」とか「地元経済の維持が優先」とか説明されたら納得できたのですが、「実績がない」とか「前例がない」とか(ネット購入は実績がありますが、すべて事後払となっています)言われたもので…。
資金前渡については「その金額では無理でも、(もっと高ければ)事後の口座振込で購入可能な物品調達のために資金前渡を認める余地はない」と門前払いを食らいました。
個人的にはかなり不本意ですが、別に私が身銭を切るわけではないので、地元業者から調達することにします。

今後ともよろしくお願いいたします。

共有の土地にかかる固定資産税の課税について

おしゃべり達ちゃん No.37875

共有の土地に係る固定資産税の課税についてお尋ねします。兄弟3人が持分3分の1ずつ共有する土地があり、その持分に応じて固定資産税を3分の1ずつ分割課税しております。この度、共有者の一人が死亡し、相続人が相続放棄の申述をされ裁判所に受理されたため、民法第255条の規定により、その持分は他の共有者に帰属すると解して、2分の1ずつの分割課税に切り替えようとしたところ、他の共有者も同様に相続放棄していました。この場合、亡くなった被相続人の持分かかる固定資産税を相続放棄している共有者に請求出来るのでしょうか。
相続放棄をされたのならば相続財産管理人を選定しなければいけないと思いますが、民法第940条に

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

とありますので、請求は可能だと考えます。

Re: 共有の土地にかかる固定資産税の課税について

おしゃべり達ちゃん No.37880

ご回答ありがとうございます。仮に請求が不可能な場合、全ての相続放棄を調査することは困難ですからね…
土地・家屋を複数の方で共有されている場合、各共有者は連帯して納税する義務があります。(地方税法第10条の2参照)
当事者間においては持分に応じた義務を負いますが、市町村に対しては持分に関係なくそれぞれが固定資産税全額の納税義務を負うのです。
なお、共有者それぞれの方に分割して課税することは、地方税法上認められていないと認識しています。
おまっと様のとおり、地方税法上は、共有土地の固定資産税は全共有者が連帯して納税する義務があります。
ただ、法律の規定に関わらず、納税者の理解が得やすいように、分割課税として、共有持分に応じた通知を、各共有者に送付している自治体もあるようです。
ただし、その場合も、通常は、地方税法の定めに従い共有者全員に連帯納税義務があることを前提にしているはずです。例えば、分割課税の申請には、共有者全員の連名が必要で、しかもその申請書にはだれか一人でも滞納した場合には連帯納税義務により他の共有者が納付することを誓約する、といった形式のようです。
分割課税は法律によらないので、各自治体で要綱等を制定し、個別に行っているはずなので、スレ主様もその要綱等を読み直すことをお勧めします。
なお、ABC三者共有の土地で、BCが亡くなり、しかも相続放棄された場合は、その土地はAの単独所有となるはずです。

あと、賦課期日前に相続放棄をした者は、他に相続人がいるか否か、又は相続財産管理人がいるか否かに関わらず、納税義務を負わないのでご注意ください。

Re: 共有の土地にかかる固定資産税の課税について

ウォーレン No.37892

おしゃべり達ちゃん様

 民法第255条の規定は相続ではありませんので、他の共有者は放棄、拒否出来無いと思います。
 また、おまっと様同様私も分割課税は認められないと考えます。
 当市の場合、人的分納?についても、収納部門が対応しています。
 最後にお尋ねに対する答えですが、請求できるというか、しなければなりません。
 ただし、単に請求するのではなく、正しく賦課して下さい。

Re: 共有の土地にかかる固定資産税の課税について

おしゃべり達ちゃん No.37896

皆様ご教示いただきありがとうございました。当市においても共有名義にかかる固定資産税の分割課税申請書を共有者全員の連名押印の上、連帯債務の旨を誓約いただいております。
民法255条の規定が相続ではないので、他の共有者は放棄出来ない旨の理解を得ながら正しく賦課したいと思います。
相続人が他の共有持分者である「兄弟2名のみ」で、
そのお二人が相続放棄した結果、「死亡して相続人がないとき」(「民法255条」)となり、被相続人の持分が、他の兄弟二者に帰した、
という話ではなかったのですね。
というか、その兄弟お二人の、共有持分に関する(法的に認められるかどうかは別として)「真意」は、どのようなものなのでしょうか。

>共有者の一人が死亡し、相続人が相続放棄の申述をされ裁判所に受理されたため、民法第255条の規定により、その持分は他の共有者に帰属すると解して、2分の1ずつの分割課税に切り替えようとしたところ

「分割課税」の適否はともかくとして、「この段階の認識」では、相続放棄していない他の兄弟が持分「1/3」を単独相続し、その結果、「1/3」と「2/3」づつの「分割課税」に切り替える判断であるべき?

なお、「対抗力」は別として、「持分の放棄」自体は、(単独行為として)一般にできるでしょう。

※新任CWさんのコメントと関連するんですが、「被相続人の債権者」は、当該共有持分にいくら財産的価値があろうと、それを(換価して)債務の弁済に充てられない、という結論になってしまうと、変なトリックのような印象を受けますね。相続人兄弟お二人、相続放棄によって債務の相続は免れて、共有持分だけはいただけるという結果。合理的な行動ではありますか。「制度の陥穽」なのでしょう。

Re: 共有の土地にかかる固定資産税の課税について

ウォーレン No.37907

 貧書生様

 スレ主様がまとめられた後です。
 いろいろ別としておられるようなので、別スレをお立てになって、存分に雑談や思考実験、追記や補足をなさるのがよろしいかと存じます。
お、ウォッチャー(笑)。注目多謝。
スレ主さまのスレ立ての「真意」は、結局のところ、現在の共有状態はどうなるのか?
という点にあるようなので、「事実認定」が出発点なのかなと。万一、他に妻も相続人だったりすると、課税に影響も。

なお、たとえば、某サイトの一見解だと、お題のケースの「共有持分」についての結論が違ってくることも。参考までに。

→共有持分の土地の相続放棄について
http://www.souzokuguide.com/q_a/1083/

Re: 共有の土地にかかる固定資産税の課税について

ウォーレン No.37927

 貧書生様

 スレ主様は既に了解のご様子です。
 あなたは何か勘違いしているようです。時間も十分におありのようなので、スレ主様の最初の書き込みと地方税法を10回音読することをお勧めします。
 音読しながら相続関係図(家系図)を書いてみるのもお勧めです。
 踊りながら書くのも良いでしょう。

 ウォッチャーとは何のことでしょうか。
 別人と勘違いしていませんか?
 私はあなたと違って改名も別名もありませんし、あなたに注目しているわけではありません。
 自分の経験に基づいて、困っている仲間をお手伝いしているつもりです。
 なお、相続を原因として登記名義人を変更することと、納税義務者の認定は同じではありませんので、ご指摘のサイトは参考になりません。
 また、妻が相続人でも本件課税に影響はありませんので、これ以上の心配はご遠慮ください。
人事院規則9-8 第15条の解釈について教えてください。正規の試験の結果に基づいて職員となった者が、3級の職務に位置づけられた場合、まず初任給基準表に定める号俸を基礎として3級に昇格させた場合の号俸(a)に、経験年数を12月で除し4号俸を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸に決定する、という考えでよいでしょうか?この場合、学歴免許等の資格を取得した時以降、ずっと100/100の換算率で換算される職務に従事していたとしたら、5年を超える分についてもすべて12月換算できることになり、それを(a)にプラスすると、結果的にかなり有利な号俸になってしまうと思うのですが・・・。
それとも、正規の試験の結果に基づいて職員になった者は、3級の職務に位置づけられることはありえないのでしょうか?
 平成23年12月の地方税法改正により、更正の請求並びに更正及び決定の期間制限について、改正前の年数から5年に延長する改正が行われたところですが、その中で第17条の5第1項第1号で「更正又は決定」と「賦課決定」を分離させた上で「更正又は決定」については改正前3年から5年に延長させ、そして第3号で改正後「賦課決定」3年としています。
 この第1号と第3号の違いがよくわかりません。それぞれどのような場合を想定して改正されたのでしょうか。賦課決定と更正の違いなども含めましてどなたかご教示頂きますようお願いいたします。
従来、所得税、法人税又は消費税等の国税については、更正・決定の期間制限に対して更正の請求は1年と短くなっていましたが、23年の法律改正で更正の請求が5年遡れるようになり、これに合わせて、更正・決定も5年に統一されました。
これら国税と歩調を合わせて、地方税法でも更正請求と更正・決定の期間制限を5年としました。
一方、賦課決定の方は、特段変更する必要がないということで、3年のまま据え置かれています(減額の5年もそのまま)。
なお、住民税等国税と関係するものは、国税が更正・決定してから2年間は更正・決定(法人住民税の場合)又は賦課決定(個人住民税の場合)できます(17条の6第3項、国税の修正申告も含みます)。

また、更正・決定は申告納税する税目(法人住民税等、国税では所得税や法人税等ほとんどの税目)に対するもので、賦課決定は課税庁が税額決定する税目(個人住民税や固定資産税等、国税は少ない)について行われるものです。
審査さんありがとうございました。大変わかりやすく説明して頂き良く理解できました。今後も何かありましたらよろしくお願いいたします。

太陽光発電施設の売電収入について

ハツ No.37878

収入科目についてですが、市の施設に太陽光パネルを設置したため、余剰電力の売払収入が発生し、財産売払収入(生産品売払収入)に計上するか諸収入に計上するか悩んでおります。
事例等ありましたらどなたかご教授いただければ大変ありがたいです。

Re: 太陽光発電施設の売電収入について

おまっと No.37883

ネット検索してみると、諸収入で計上している事例が散見されます。

Re: 太陽光発電施設の売電収入について

貧書生 No.37895

俗に、「売電」ですが、管理可能なエネルギーで交換価値がある電気が、自治法上の「財産」概念(237条1項)になじむかでしょうかね。たとえば、「蓄電状態」そのものは「物品」ではないでしょうが、「物品」としての「蓄電池」の財産的価値は、(若干は)「蓄電状態」に連動する?

Re: 太陽光発電施設の売電収入について

元会計 No.37902

当市では「売電」は諸収入(雑入)で計上しています。
ちなみに、その果実を生み出す太陽光発電は、国のエコ政策の補助メニューにより導入したものです。
果実が発生することは想定していましたので、財務と調整して科目を決めたのではないかと思います。