過去ログ [ 338 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

レセプトの一次点検と2次点検の違いについて

国保新人 No.38070

今年から国保担当になりました。専門用語がいっぱいでいつになったら理解できるのか頭がパンクするようです。ところですみませんが一つ教えてください。レセプトの点検で一次点検と2次点検があるようで、当市ではどちらも国保連合会にお願いしています。この一次と2次の点検の違いってなんでしょうか。ネットで見てもよくわかりません。どなたかよろしくお願いします。
審査ではなく点検でしょうか?
審査は全国的に連合会が受託していると思われますが、レセ点は各自治体任意の事務ですので、やり方や委託先(もしかしたら呼称も)などはマチマチです。
全国的に統一された事務ではないのでネットで探してもわからないかと思われます。

この件については、連合会や職場の仲間にお尋ねになった方がより正確な回答を得られるかと思います。
連合会に関係する仕事をしています。連合会では通常、一次点検は、審査支払機関による点検。二次点検は、保険者による点検を指しています。前者は、全てのレセプトに対して実施されます。健保組合/協会けんぽは、支払基金で、国保は、各県連合会で実施されています。後者は、保険者による独自のレセプト点検で、保険者職員や嘱託等による点検やレセプト点検業者への請負となっています。貴市が移築されている連合会もそれらレセプト点検業者の一つです。二次点検の実施可否や点検内容は、保険者が主導して行います。二次点検は、3〜5年に一度、入札により業者決定された方が、投資効果が高くなるといわれています。
 お世話になります。
 従来、上記については下記のとおり計算していますが、実際の時間外勤務時間を超えて支給するのはおかしいのでは?という意見がありました。
 支給割合ごとに区分し、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として集計するのだからそうなることもあるのは自明ですし、参考書やwebで検索しましたが、なかなか説得に役立ちそうな事例が見つかりません。実際こうしているという事例ができればウェブ上で見られるところがありましたら教えてください。うちでも当然そうしてますという補強だけでも結構です。

例)4月の時間外勤務時間数 125/100が30分 150/100が30分 計1時間
それぞれ30分以上なので1時間として集計するため計2時間
→実際の時間外勤務時間は1時間なのに、2時間分の時間外勤務手当が支給されるのはおかしい?
これについては、支給の便宜上、支給割合ごとに1時間単位へ四捨五入(29分捨30分入)するように決められているので仕方ないんです、としか言いようがありません。(国準拠であればです)

〈国の規定〉
一般職の職員の給与に関する法律の運用方針
第16条関係
2 超過勤務手当の取扱は次の例による。
(3) 超過勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

ただ、21:00〜22:00の時間外勤務なら当然1時間分(125/100)、22:00〜23:00の時間外勤務でも1時間分(150/100)なのに、21:30〜22:30の時間外勤務は2時間分(125/100が30分→1時間分、150/100が30分→1時間分)もらえるというのは、確かに違和感ありますね。

もっとも、個々の勤務を見るのではなく、1ヶ月分を合算した上での切り捨て・切り上げですから、支給実務上、仕方ないと割り切っているんでしょう。
 労働者への給与(給料)の支給は、通常1月単位ですから、社会的相当性としてはそれほど問題にならない場合が多いとも思います。

 ただ、これは想像の域ですが、お題との関係では公務員の時間外労働については、民間とは異なり、当該労働者自身が時間外労働を決意して上司の承諾を得ている場合が多いのだろうと思います(尤も民間事業場でも一部の上位に位置する労働者はそういうこともあるとは思いますが・・)。特に自治体の場合、担当業務に携わる労働者数が少ないか、若しくは1人しか居ない場合が殆どでしょうから。

 労働法の想定する時間外労働は、本来、使用者地位の者から「何時から何時まで時間外労働せよ」という特別の労働命令があることを前提に労働義務とこれへの報酬を予定しており、従って、労働時間の端数の問題についてもきっちり清算できる内容(これも労働条件の一部なので)での勤務命令が前提でしょう。あと、民間の場合なら、仮に端数が出てもその取り扱いについては36協定などにより協議して決せられることとも相まって、労務管理が適法な事業場であれば問題とはならないのだろうと思います。もちろんブラック企業はあるでしょうが。

 なので、公務員の事業場の特徴(ないし蓋然性)として、時間外労働が使用者地位の者により管理・命令されていない場合に、報酬に反映されるかどうかが不明な端数の問題が出てくるのではないでしょうか。

 本来、使用者地位の者は、時間外労働の命令を出すときに端数の問題が出ないように管理・命令すべきでしょう。また法の趣旨からいうと(あくまで原理主義的思考ですけど)、命令が無いのに(=義務無く)自ら時間外労働を志願すべきではなく、仮にそれにより予定された業務が達成できないとすれば、それは上司による仕事配分の問題、人員配置・事前の労働者教育の欠如など、人事一般の問題だと思います。←失礼ですが、この辺グズグズになっているのではないでしょうか。
 松菊様、えんどうたかし様、ありがとうございました。

 125/100が59時間30分、150/100が30分ある場合、それぞれ60時間、1時間の計61時間だから、60時間超の1時間は割増支給とするのかという疑問も出てきました。

 が、当該日の時間外勤務の支給割合が60時間超のものとなるかどうかは、月ごとに丸めた結果ではなく、支給割合で区分しない全時間外勤務時間数の累積で時々刻々に決めているので、そのような問題は生じない、ということでいいはずです。

 実時間数の累計は60時間、支給の根拠となる時間数の合計は61時間、でも60時間超の割増なし、というわかりにくい支給になってしまいますが、これも仕方ないということで。

公共施設の利用申請書の記入ミスについて

のんの No.38031

こんばんは。初めて投稿させていただきます。
法務について分からないことばかりでございます、何卒よろしくお願いします。

Q)公共施設利用のため利用者に申請書を書いてもらっていますが、利用者より利用日の記入ミスがあった旨申し出がありました。当市では従来このような錯誤については、窓口申請の場合は料金の還付を一切認めず、WEB入力の場合は操作ミスを考慮して翌日までの申し出があった場合のみ取り消しを認めているのが現状です。
民法上の錯誤の兼ね合いとして、どの程度、申請ミスの申し出を受け入れるべきでしょうか?ご教示くださいませ。
ちなみに、使用料の還付等について、以下の条例があります。

(使用料の還付等)
第19条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 都市公園の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、有料公園施設を使用することができないとき。
(3) 使用者が、やむを得ない理由により、使用の許可の取消しを市長に申し出て、その承認を得たとき。
純私法関係であっても、簡単な内容・書式における誤記は、「重過失」ありということで、「訴訟上」は、一般に、錯誤無効の主張を認めてもらうことは、困難だと思います。
その上で、相手に配慮して、「実務的」には、ある程度「取消し」に応じて返金するのが、「顧客サービス」というものでしょう。
そのサービスの程度は、地域風土・職場風土などに応じていろいろだとは思いますが、一律に割り切るのではなく、事情によっては「取消し」「返金」に応じるという、柔軟なスタンスがあったほうがいいのかな、と思います。
>民法上の錯誤の兼ね合いとして、どの程度、申請ミスの申し出を受け入れるべき…
程度の判断は、法律の専門家でも意見が分かれるでしょう。

以下、前段は、貧書生様の御意見と同意ですが、
申請と許可という一種の契約行為において、申請段階で瑕疵があった場合はできるだけ“無効な契約”扱いとする(還付する)ことが、市民感覚に適うものではないでしょうか。
「少々申請内容を間違えただけで、使用してもいないのに市は料金を返してくれない」というのが一般人の感覚ではないかと思います。

ただし、実際には、本当に間違えたのか、それとも、予定が変わって間違えたと言っているだけなのかは、厳密には見分けられないであろうことから、悪意ある申請者に対抗することは難しいと思われますので、現実的には還付しないことが公平であるという考え方が条例の立案趣旨なのかもしれませんね。
わきみちですが、
>>WEB入力の場合は操作ミスを考慮して翌日までの申し出があった場合のみ取り消しを認めている
のは、条例上の措置なんでしょうか? 第3号の「やむをえない理由」を適用しているんもでしょうか?

うちのまちの場合では、web入力はあくまで「仮申込み」「予約」という手続きとして設定していて、使用料の払い込みをもって「正規申込み」になるもので。
安易な使用申請を防ぐ意味で、還付しないの一文を明記しているのが常と思います。
しかし、使用申請では、契約の一方からの申し込み段階ですので、許可書を出していないのであれば、契約は完了していないので、ある程度の臨機対応が可能と思います。

つまり、申請者に悪意性がなく、まだ許可書を出していないのであれば、
・単に、記入ミスであり、他の日に変更できるのであれば返還せず、差額が発生すれば、追徴あるいは一部還付。
・借用したい日が既に使用されており、変更できないのであれば、還付。

うちでは、このようなことを想定して、使用料の納付後に使用許可書を交付しています。使用許可書を交付後は還付しません。使用日の変更には対応します。(契約の変更という意味合いです。)

受入の判断は、住民サービスを行う自治体側の立場で、判断すべきものと考えます。

条例の「還付しない」規定が、やみくもに無為条件で適用すべきなのか、あるいは上位法である民法の規定に適うように適用すべきか。
私は、条例には書いていない部分を、条例の趣旨・目的、他法との兼ね合い、市民感覚(常識)等を考えあわせて運用すべきものと考えます。

教育委員会が主催する水泳教室の講師謝金

フラワー No.38022

お世話になります。
市教委では、泳げない子どもを対象に水泳教室を開催しています。この教室の講師は、水泳連盟関係者と市内小学校の教員となっています。そこで、講師謝金の支払いに関してですが、教員にとっては、勤務時間外になるわけですが、本市では講師に支払う謝金の根拠が特にありません。
小学校の教員が時間外に学校から派遣されて、水泳指導を行なう場合、謝金はどのように設定したらようでしょうか。このような事例のある自治体の方、ご教示ください。
謝金ということであれば請求されて支出するケースはないと思いますので、こちらがお礼としていくら包むかということでしょう。
また職務命令として従事するのであれば当然超勤でしょう。
あくまでもこちらの気持ちとして渡すものでないと地公法第38条に引っかかると思いますよ。
市内小学校教員へ謝金を支払うという感覚を持ち合わせておりませんので、もし私が当該事例の担当者なら、無報酬を前提に講師を依頼します。
教員には、時間外勤務手当が無く、そのかわり、どれだけ時間外に働いても(もしくは働かなくても)頭打ちになる、定額の何らかの手当が出ていると聞き及んでいます。
>小学校の教員が時間外に学校から派遣されて

「謝金」以前の話として、法解釈論・立法論的に、微妙な問題ですね。
たとえば、次の論考。

→なぜ公立学校教員に残業手当がつかないのか
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2009/04/pdf/050-053.pdf

なお、「謝金」も、実体法的には、契約に基づくサービス提供の対価の支払い(の婉曲な表現)だと思いますが(贈与ではない)、「派遣命令」であれば、そのような関係はないのかなと。

複数社からの報酬の差押えについて

スガオくん No.38046

以下の2点について教示願います。
@報酬(税理士報酬など)の差押えについては,国税不服審判所HP等に記載のとおり国税徴収法第76条の差押禁止が適用になると考えて良いでしょうか。
A上記@の場合,滞納者が2社以上から報酬を月払いで受けている場合の差押えは,国税庁HPなど記載の方法になると考えます。この場合,全ての報酬支給先に差押手続を行ったとして,その取り立ては各社から毎月の報酬支払額の報告を受けたのち,市で差押可能額を計算,それを各社に伝え納付いただくことになると思います。しかし,実務上は各社の支給日が異なり,取立可能額が判明するまで時間を要することから,会社の給与担当者がそれまで滞納者への支給を留保できないなどの事態が想定されます。このような状況への対処法はあるのでしょうか。なお,滞納者の承諾(国税徴収法76条5項)はないものとします。

Re: 複数社からの報酬の差押えについて

審査 No.38078

>報酬(税理士報酬など)の差押えについては,国税不服審判所HP等に記載のとおり

上記の事例を国税不服審判所の裁決要旨検索システムで検索しても見つけることができませんでした。実例の概要をお示しいただけますか。

私が見つけた範囲では、
1 「弁護士である請求人が滞納者から破産申立手続を受任するに当たり、その報酬及び費用として預り保管しているものの差押による請求人の主張する不利益は、請求人と滞納者との間の委任契約の内容に起因するものであって、本件差押処分の法的効果として生ずるものとはいえない」
2 役員報酬について「取締役は、取締役の任期中、会社と被選任者との間で締結される任用契約による勤務関係に基づき、その会社の機関又は機関の構成員として会社の規律に服し、その職務を行った対価として、その会社から継続的に報酬を受けるのであるから、役員報酬も本件規定に定める「給料等」に該当すると解する」
くらいです。

1は「弁護士報酬を差し押さえても、受任した事件の費用が出せないということとは直接の関係はない」ので差押可能、2は、法人の取締役報酬は「会社の規律に服し、その職務を行った対価として」いるので給料等に含まれる、とされています。

そうすると、税理士報酬は、当該法人の取締役としてのものならともかく、独立した税理士に委託している場合の報酬は、通常、給料とはいえないと思いますよ。

請負業者の売掛金差押や診療報酬と同じように考えるべきだと思います。

P.S.逆に、差押を受けたら、あっさり契約打ち切りということも考えられますが。

焼失した家屋の固定資産税について

たか No.38012

先日、火災により全焼した家屋があり、1月1日の現況では存在していたため
この家屋に課税しなければいけないのでしょうか?
皆様方、ご教示下さるようお願いします。


Re: 焼失した家屋の固定資産税について

法男と律子 No.38013

私たちの自治体では、今年度分は課税→減免申請受付→減免の流れです。
多くの自治体でも同じような処理ではないでしょうか。
条例や規則、要綱に減免に関する条項があると思いますので、ご確認ください

Re: 焼失した家屋の固定資産税について

たか No.38014


当町の条例を確認したところ、家屋の焼失による減免規定は無く『町の全部又は一部にわたるる災害』としか規定されておりません。他の市町村では、どのような規定に該当させているのでしょうか?

Re: 焼失した家屋の固定資産税について

新任CW No.38015

地方税法第367条にある「その他特別の事情がある場合」に該当するかどうかで判断されてはどうでしょうか?

Re: 焼失した家屋の固定資産税について

住民税の場合は No.38016

1月2日に亡くなった人の住民税は、相続人が承継して納付するかと思いますが、
「特別の事情がある場合」には、該当させてもらえませんか。

Re: 焼失した家屋の固定資産税について

ウォーレン No.38018

たか 様

 当市でも一度課税してから、納期限未到来のものについて減免しています。
 理由は「災害」です。
 1〜2軒の小規模な火災が災害に当たるかについては異論もありますが、長年その様にしてきているようです。
固定資産税に限った話ではないですが、減免については法を直接適用するのではなく、「条例に定めるところにより」とある通り条例で規定しない限り減免することはできないと思います。
うちも「その他特別な事情」の規定はないため、災害扱いで納期未到来で納付されていない分について減免しています。個人的には疑問ですが。

また住民税についてですが、住民税は翌年課税であり、前年の所得対して課税されるものです。
そのため、1月2日に限らずいつ死亡したとしても前年の所得が変わるわけではないので、それだけを理由としては減免されないと思います。

Re: 焼失した家屋の固定資産税について

たか No.38026

その後、皆様方の意見を参考に調べたところ、『特別の事情』の規定が条例にない場合「火災」は災害に制度上含まれないので該当しないのではないのかと思います。例えば、災害とは冷害、地震等を言うのではないのかと思います。

Re: 焼失した家屋の固定資産税について

みはる No.38030

うちは規則の中で、災害による減免割合の中に家屋の焼失についての明記があります。
被災内容に応じた減免割合が定められているので、悩まずにすんでいるのですが、
たか様の所では「特別な事情」による理由で火災による減免を行う場合に、減免割合はどうされるのでしょうか?

うちの市の規則では、特別な事情による減免を行う場合は減免割合の記載がないので、
仮に火災でこれを適用すると、一部焼失でも10割減免せざるを得なくなりそうです。

Re: 焼失した家屋の固定資産税について

たか No.38032

当町では、条例で「特別な事情」を規定しているものはなく、過去にもそのようなケースで減免を該当させた事例はないです。

Re: 焼失した家屋の固定資産税について

なみ No.38043

減免については、制度上自然災害しか該当しないように思いますが・・・。

Re: 焼失した家屋の固定資産税について

みなる No.38048

地方税ではありませんが、国税だと次のような通達があるみたいです。


災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(所得税関係)の取扱方について

(災害の範囲)

1 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号。以下「法」という。)第1条の「災害」には、震災、風水害等の天災の外、火災等の人為的災害で自己の意思によらないものをも含むものとする。したがって、失火を含むが自己の放火を含まないものとすること。

Re: 焼失した家屋の固定資産税について

軍師 No.38050

まずは、スレ主さまの自治体の過去の火災減免状況を確かめないと。
自治体としての一貫した減免基準があるはずですよね。
その時その時で基準にブレがあるのはまずいでしょう。

Re: 焼失した家屋の固定資産税について

住民税の場合は No.38066

R様
>また住民税についてですが、住民税は翌年課税であり、前年の所得対して課税されるものです。

おっしゃるとおりです。
しかし、本来生きていれば各種行政サービスを受けることもあったのでしょうが。

遠くの某県某市から納付書が送られて来まして、不本意ながらも納めました。
もし無視していたら、差押えとかしたんでしょうか。

Re: 焼失した家屋の固定資産税について

たか No.38074

軍師様
貴重なご意見ありがとうございます。
過去には、そのケースで減免したことはありませんが根拠があれば今年度から減免をするよう変えていきたいと思っています。

国保税条例の一部改正について

国保関係 No.37954

またまた、国保税条例の一部改正についてご教授いただいたのですがよろしいでしょうか?先日、東日本大震災に係る被災居住用財産に係る国保税条例附則分の追加について皆様にご教授いただきありがとうございました。
今回は「東日本大震災に係る被災者に対する国保税の減免の特例」についてなんですが、私のところでは国保税条例に減免規定を載せていますが、災害やその他特別な事情等ということで詳細については、要綱で定めています。しかし東日本大震災に係る国保税減免については規定しておりません。
ネットを見ていてたまたま一部の市町村で減免に関する専決処分を行っており、わたしのところでも必要なのか心配しています。根本的な理解が出来ていない私の質問ですので言ってる内容がわからないかもしれませんが、どうかご教授いただきたくよろしくお願いいたします。

Re: 国保税条例の一部改正について

審査 No.37982

減免は各市町村の独自の判断で、災害その他特別な事情により(法律上は課税だけれども)条例により課税を減免することができるとされています。
よって、スレ主様の自治体の判断となります。
東日本大震災に係る被災者に対する国保税の減免について、通常の災害減免と異なる特別な取扱いが必要と判断されれば、要綱に規定することもできると思います。
私見ですが、原発周辺で(土地が浸水したわけでも家屋が損壊したわけでもないが)帰宅困難な方もいらっしゃいますので、特別な配慮を行うこともできるのではないかと思います。

移動図書館車の運行委託について

さがみ No.38036

お世話になっています。
この4月から図書館勤務となって気になっている事で、ご教授願います。

当市では、図書館の他に移動図書館車による市内での図書貸出サービスを行っております。
司書資格の職員雇用がストップしており、限られた人数での図書館運営と移動図書館運営に限界を感じています。

当市では、昨今の指定管理業務等の議論も行った経緯がありますが、公的サービスの維持ということで、直営方式を堅持しております。


こうした中での業務見直しで、今回移動図書館車の運行業務委託について教えて下さい。

他の自治体では、移動図書館の運行を、民間に委託している例が見受けられます。
当市でも、シルバー人材センターへのドライバー委託を検討した経緯があるのですが、
運行委託といっても、ドライバーだけでは人材派遣にしかならないのではないか。
人材派遣であれぱ、派遣法による3年ルールの適応はどうなのか…という所でストップしたようです。

確か、公用バスの運行委託というスタイルも、バスは会社持ちでなく、市所有のバスでありドライバーの派遣だけであれば委託という名の運用では疑義が生じる…というケースもどこかで見た記憶があります。

わたしは、単なる移動図書館車の運行ドライバーを求めるのではなく、図書の積み込み、整理、貸出業務の補助、新規利用者申込の受付など  さらには新たな運行ルート開拓などの提案受付 が出来れば派遣でなく委託で良いかと考えております。

過去レスで偽装請負なども見せて頂きましたが、実務的にはどうすべきか・・・と悩んでいる所です。

すでに実施されておられる自治体様などあるようですが、人材派遣でなく、業務委託であると言い切れる根拠はどこかにあるでしょうか。
よろしくご教授願います。


Re: 移動図書館車の運行委託について

えんどう たかし No.38038

>単なる移動図書館車の運行ドライバーを求めるのではなく、図書の積み込み、整理、貸出業務の補助、新規利用者申込の受付などさらには新たな運行ルート開拓などの提案受付 が出来れば<・・・
・・と言うことでしたら、委託可能な具体的業務にはあたらないと思います。即ち、総務省の指定管理者制度の説明の中で、指定管理者が再委託可能な業務についての記述があったのを記憶しております。その中で「〜個々の具体的業務であれば可能〜」とされていましたので、直営における委託可能業務(事業)も当然同じ法的整理でよいのではないでしょうか。

 なので、このような事例こそ指定管理者が妥当なのではないでしょうか(法的整理上もです)。また複数年度の契約(もちろん議会の議決→指定行為ですけど)も行いやすいのではないかと。

 また、ご疑念の通り、車の運転の場合、日常の運行管理(点検・乗務員の人事)や少なくとも任意保険加入などを含めた契約でないと、必ずしも違法ではないけれど偽装請負に近づくことになるので、妥当性の点で問題ありかと。即ち、労働局(厚労省)では下記のような判断です。

 「昭和61年4月17日労働省告示第37号による具体的判断基準例示」労働局資料より・・
【車両運行管理業務の場合】
(1)業務受託者が、予め定められた様式により運行計画(時刻・目的地等)を依頼主から提出させ、当該運行計画が安全運転確保や人員体制等から不適切な場合は、業務受託者がその旨を依頼主に申入れ(変更要求)出来るものになっていること。
(2)業務受託者が、自動車事故等に係る任意保険に自ら加入していること。
(3)自動車事故等の発生により依頼主に損害が生じた場合は、業務受託者が依頼主に対して損害賠償責任を負う(又は求償に応じる)旨の規定が業務請負契約書に明記されていること。
(4)業務受託者が、運転者の提供のみならず、管理車両の整備や修理全般、燃料・油脂等の購入や給油、備品・消耗品の購入、車両管理の為の事務手続き、事故処理全般などについても一括で請け負うことで依頼主の自動車の管理全体を行なっているものであり、尚且つその旨が業務請負契約書に明記されていること。
 まぁ〜、厚労省のお膝元の筈である国立病院でも下記のような様相ですけど。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120321/waf12032107190003-n1.htm

 《追記》
 あ、ありました総務省通知。下記のp3最後段〜p4のところです。
http://www.bunka.go.jp/1aramasi/pdf/18_bunkaseisakubukai_1_3_3.pdf

Re: 移動図書館車の運行委託について

えんどう たかし No.38039

 連投失礼!

>当市では、図書館の他に移動図書館車による市内での図書貸出サービスを行っております。司書資格の職員雇用がストップしており<・・
・・とあるので、直営・指定管理者を問わず、司書など有資格者の採用、そのスキルの継承は必要だと思います。個人的には、ジョブ型のスキルある労働者の仕事を軽んじるべきではないでしょう、と。行政人事や政策的にも、『当該職能分野の公務員を採用しないことに公益があるか?』・・というテスト。

 あと、労働法的に考えると、移動図書館であっても、基地となる図書館の所属事業場になると考えられるので、同一の事業場でなおかつ同一若しくは同等の業務にかかわる職員の法人格(誰に雇われているのか)や労働条件が異なる合理性はどのように説明できるのか?ということが気になるところです。
 即ち、契約切れで雇い止めになった職員さんが、仮に労働審判や訴訟を起こした場合、業務の区分や事業場の区分すら分けられていないのに、自治体側が「単に法人格が異なり形式的な契約が異なるから」という理由では、あまり合理的ではないように思えます(法人格否定の可能性も!)。まあ、出先の担当者の問題ではなく、自治体の労務人事担当者の問題になりますが・・・。

 《追追記》
 釈迦に説法ですが、下記のようなことも重要なのだろうと思います(日本図書館協会の「綱領」に過ぎませんが、私は大事だと思っています)。
 「図書館の自由に関する宣言」日本図書館協会HP
http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/236/Default.aspx
 それと、「日本図書館協会図書館政策特別委員会」発表<抜粋>
 ★「公立図書館の役割と要件」
 人間は,情報・知識を得ることによって成長し,生活を維持していくことができる。また,人間は文化的な,うるおいのある生活を営む権利を有する。
 <中略>
 公立図書館は,図書館法に基づいて地方公共団体が設置する図書館であり,教育委員会が管理する機関であって,図書館を設置し図書館サービスを実施することは,地方公共団体の責務である。また,公立図書館は住民の生活・職業・生存と精神的自由に深くかかわる機関である。このような基本的性格にてらして,公立図書館は地方公共団体が直接経営すべきものであり,図書館の運営を他へ委託すべきではない。
 <中略>
 ★「図書館職員」
 住民と資料を結びつけるための知識と技術を習得している専門職員を配置することは,図書館として不可欠の条件である。
 図書館職員は,「図書館の自由に関する宣言」及び「図書館員の倫理綱領」を十分によく理解し,これらの宣言・綱領に則って業務を遂行することによって,住民の信頼を獲得し図書館の発展をはかることができる。
 <後略>
 
 生意気いってスマソ!。

Re: 移動図書館車の運行委託について

貧書生 No.38047

スレ主さまの想定する業務を行わせることが、
「派遣」になるとすれば派遣で、
「派遣」にはならないとすれば「委託」(請負)で、
「適法」に実施すればいいように思いますが、「派遣」は選択肢にはなり得ないということでしょうか。
おっしゃるところの「3年ルール」が適用されることで、どのような不都合がありますか。「同一人」を、「非公務員」の身分で、3年を超えて、業務に従事させたい、という要請が、まずあると?

>人材派遣であれぱ、派遣法による3年ルールの適応はどうなのか

Re: 移動図書館車の運行委託について

えんどう たかし No.38049

 先のレス2つで長々と書いたことを反省しつつ・・

 先ず(@Aは総務省筋ですけど・・)、
 @「委託」・・自動車の運行管理なら委託可能と解しますが、移動図書館に想定される相当業務の丸投げは、自治法に想定される調達、即ち委託や請負にはなじまない。
 A「派遣」はどうか?・・労働者派遣も、総務省の見解(なお私はもっと厳格に考えますが)では、委託可な能業務、即ち具体的業務に限られる。
 B「指定管理者」はどうか?・・施設全体の管理、個々の市民・国民に対する給付(処分性の薄い)についても現在のところは可能(禁止される明文規定は無い)と解されるところ、しかし、専門家(ことに図書館関係者)の見解としては、図書館法を根拠に住民・国民の権利保障や図書館の役割、ないし自治体の役割を今慮すると、指定管理者が可能と解すべき余地はない・・との見解も。

 @「委託」A「派遣」については私もその通り。
 B「指定管理者」については若干検討の余地あり・・と言うところでしょうか。

 なお、A.については私も若干検討しております。
http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/34458cecc261ec31cf46e3c5fb02fc64
 上記中<草加市と総務省・厚生労働省とのやり取り>について検討しました(駄文ですけど)。また、小生の記述の通り、派遣労働者の保護に関していえば、当局による民間への是正指導事例とは異なり、いくつかある労働者保護政策の内、自治法と公務員法がハードルとなり、是正指導が不可能な場面があります。
 つまり厚労省の警察権・行政権が及ばない部分があるためです。よってドロボーが発生した場合、少なくとも一部は行政指導としては捕まえられない事態が生じます。後は、刑事罰に頼るのみです。
 比喩すれば、自治法・公務員法により、自治体は民間企業と違って“リミッタを解除したスーパーカー”に乗っているわけで、高速隊のパトカーでも追いつかないわけです。

Re: 移動図書館車の運行委託について

えんどう たかし No.38052

 あと少し、派遣について
 恒常的な業務に派遣労働者を使うことは(所謂3年ルールなどの運用で脱法的にクーリング期間を設定することも含めて)労働者派遣制度の趣旨には反しているといえるでしょう。

 例えば、厚労省告示第138号・最終改正平成21年厚生労働省告示第245号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」<抜粋>
 派遣先は法第四十条の二の規定に基づき常用労働者の派遣労働者による代替の防止の確保を図るため、次に掲げる基準に従い、事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から同条第2 項に規定する派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないこと。
 (一)<略>
 (二)<略>
 (三)労働者派遣の役務の提供を受けていた派遣先が新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣の終了との間の期間が三月を超えない場合には、当該派遣先は、当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなすこと。

 つまり、法の趣旨としては、原則として一定期間内に終わる業務だから「派遣労働者」が使えるわけです。この点、期間は違えど“臨時職員”の任用根拠と趣旨は同じですね。
 それとも定員管理との理由から、なし崩し的に臨時職員を恒常業務に任用している(そんなブラック自治体もあるという噂が・・)のと同様に、派遣労働者も使いますか???

Re: 移動図書館車の運行委託について

貧書生 No.38053

ところで、えんどう たかし さまのお説だと、

>単なる移動図書館車の運行ドライバーを求めるのではなく、図書の積み込み、整理、貸出業務の補助、新規利用者申込の受付など  さらには新たな運行ルート開拓などの提案受付

を、非公務員の者に行わせることは、「派遣」であっても、「委託」であっても、裁判所によって「違法」と評価される可能性が高い、という結論になるのでしょうか。
スレ主さまの(主たる)関心は、そこにあると考えますが。

あと、もし、「違法」であるとすれば、どの法律の、どの条項に、違反するのかも、できれば。

Re: 移動図書館車の運行委託について

えんどう たかし No.38054

>単なる移動図書館車の運行ドライバーを求めるのではなく、図書の積み込み、整理、貸出業務の補助、新規利用者申込の受付など  さらには新たな運行ルート開拓などの提案受付

 上記は包括的な図書館業務一般だと解し得ます。なので、委託可能か?については、そもそも当該「図書館業務一般」が、自治法234条や財務規則によって行い得る調達であると書いて(そう解せる条理存在でも)あって、且つ、具体的に仕様書に書いて民間事業者と契約することが出来れば適法だと思います。
 例えば私立学校ではなくて、公立学校の教育の業務一般は民間委託可能か?・・という問題と同質かと・・(学校教育法には委託出来ないとは書いてないわけで・・)。

 公務員による派遣労働者使用については、http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/34458cecc261ec31cf46e3c5fb02fc64 
と草加市HPhttp://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1201/a11/a02/a06/a05/02.htmlで、
<引用>・・総務省からの1次回答
 〜民間委託等の対象となる業務について、派遣契約に基づき派遣職員を活用することは現行制度においても可能。なお、「任用できる」との趣旨が不明確ではあるが、任期付一般職員、臨時職員、嘱託のいずれの形態にしても、任用する場合には派遣元との契約関係は消滅させることが必要であるもの。
 総務省からの2次回答
 〜地方公共団体において派遣契約に基づき派遣職員を活用することは可能であるが、派遣職員に行わせることとする事務が民間委託等の対象に馴染むかについて個別に検討が必要。
 また、第一次回答における「なお」以下の趣旨は、派遣職員は地方公共団体の「職員」ではなく任命権者が「任用」することはできないことから、仮に任命権者が当該派遣職員を採用する等任用行為を行う場合には、(受入期間にかかわらず)派遣元との雇用関係は消滅させ、地方公共団体の職員とする必要があることを確認的に述べたものである。
 なお、職員として任用する場合には、地方公務員法に基づき能力の実証を経て任用する必要があるところ。

 つまり、労働者派遣法では、派遣期間内における同一労働者の雇用努力義務、派遣期間に抵触することとなった場合に、当該労働者が希望すれば何人でも直接雇用に転換でき、また使用者たる派遣先に雇用の申し込み義務を課しているところ(偽装請負であっても同様・・労働者派遣法40条の3の1項・2項、40条の4、40条の5)、一方公務員との派遣労働関係では、当該制度に必要な労働者の保護に関しては、はしごがはずされている(派遣法による雇用の申し込み、みなし規定も無く、あくまで新たな地方公務員法による任用でなければならないことから、派遣法の保護が予定されない部分がある)わけです。
 まあ、法律を改正し、自治法に労働者派遣契約(当然、自治体財務規則にも)について規定し、地方公務員法にも「派遣労働者の保護条項」を規定し、派遣期間を超えた派遣労働者に関する採用条例等でも制定していれば別ですが。

 なので、適用法条としては職権乱用罪の構成要件かな?と。即ち、国民の自由・権利を侵害する不利益を生ぜしめるような権限の不法な行使(→保護に欠けることとなる派遣労働者を使用する意思とその行為)が認められる限り、職権の乱用になるのでは・・・。

 《追記》ところで貧書生さま、
 凡そ労働法(広義では公務員法も)は、定形外行為を禁止するものと理解しております。それから自治法→財務規則などもこの理解でよいのだろうと思います。漠然性ゆえに無効・ないし違法という解釈です。
 一方、個別法で執されていない範囲の民法条項は如何でしょう、おそらく争いになってから当事者や裁判官が無理にでも当てはめて処断する、でしょうか。
 適法、違法の判断も、ポジティブに明文規定されたものは、そこからはみ出す行為は排除される。一方、ネガティブ規定に過ぎないものは厳格に判断してデュープロセスに反しないよう、且つ目的に沿って解釈する、という法構造だと(いやこれは釈迦に説法・汗!)。
 で、労働者派遣法に規定される労働者保護についていえば、使用者についての義務付けが多いわけです。これの反作用として労働者保護が規定されています(特に40条の3〜40条の5あたり・・等)。さりとて、具体的に規定される以上、労働者にとって反射的利益に過ぎないと解することは不当でしょう。派遣労働者にとっては『法律により保護された具体的利益』です。されば、派遣期間に抵触するとしないとを問わず、将来の可能性として、最初からこの利益を奪うことこそ適正手続きに反するのではないでしょうか。即ち“利益の喪失”は、当初からあったと。殺人を犯して裁判にかけられて死刑になる人と、かけられないですぐ死刑にされる人、で、“結果は同じ、要するに殺人をしなければよいだけなのだ”・・とは言えない訳で、自治体だって、派遣労働者を使ってうっかり3年を超える場合もあるかもしれないのに、“3年を超えて運用しなければよいだけの話”・・とは言えないでしょう(総務省は言っちゃってますけど)。

 また、立法者があえて明記しなかった疑いを持っていますが(その意図は不明・・)、公務員法と派遣法の両方を読んでも、公務員と派遣労働者の労働関係については、判然としない部分があること(公務員法では少なくとも労働者派遣とその雇用が可能との条理は不存在)が、何より、我ら勤労者の法の予測可能性と言う点で・・・。。

Re: 移動図書館車の運行委託について

さがみ No.38055

えんどうたかし さま
貧書生 さま

貴重なご意見ありがとうございます。
図書館法という法律に凝り固まってしまうと、どうしても図書館サービスの実施を拡大し続けなければならないイメージが付きまとってしまうのです。

おっしゃる通り、図書館法の根底を指示する人(司書や利用者市民)は、図書館に指定管理はなじまないという考えをお持ちのようです。
経費の選択と集中ということや、コスト面が希薄にもとれますが・・・

派遣法の3年ルールは、ややもするとそもそも継続的に必要な人材は直接雇用しなさいとい考えであると解しています。
そもそも、移動図書館のドライバーを人材派遣でまかなうことは、こういう考えからできないと考えているところです。
業務委託としての仕様書を作成したく考えておりますが、ややもすると偽装請負と言われかねないと危惧していたところであります。
図書館サービスのアウトソーシングはどこまでできるのか…という点であり、可能だとするとどういう点に注意すればよいのか…
わたしが考えていた仕様であれば、マルナゲととられても仕方ないのかもしれませんね。
そのあたりの加減が難しいような気がします。

Re: 移動図書館車の運行委託について

えんどう たかし No.38056

>さがみ さま

 お考え、現制度に照らして究めて(極めて・窮めて)妥当だと思います。

 その上で、図書館業務の主要な部分は委託出来ないと私は考えます。可能なのは植栽の手入れや警備業務・施設入り口での案内、あと、紙芝居上演など個別イベントごとの制作委託・予め決まった範囲の車両の運行ぐらいだと思います。
 
 また、仮にそれ以上の委託が可能と解すとすれば、では、例えば一定の受託者の提案に基づく業務はどうでしょうか。業務のボリュームに基づく料金設定・支払いが前提の委託・請負(労働者の頭数が単位となる支払いでは偽装請負の可能性が大なので)においては、受託者に裁量がありすぎる結果となり、あたかも受託量の上限のない契約のように、業務の増減自体を委託するに等しく(民間だと、子会社化はできますね・・ただし連結決算になろうかと)、これでは支出負担行為を委任していると同様の結果となってしまいます。また、政策判断も一部受託者が行うこととなります。
 即ち受託者への図書館管理に関する権限委任(移譲)になるわけです。それも図書館業務の主要な部分で・・。これは契約ではなくて行政処分(指定管理者への指定行為に類似)になるのではないかと。むろん派遣も可能ですが(3年で止めちゃうなら・・。それとも3年派遣→1年委託→また3年派遣??)

 なので、移動図書館の場合だと、個々の具体的業務として、例えばタクシー会社などに車両の管理・整備・運転業務(もちろん業務の範囲をきちんと決めたうえで)をお願いするくらいが精いっぱいではないかと。

 ところで・・>図書館法の根底を指示する人(司書や利用者市民)は、図書館に指定管理はなじまないという考えをお持ちのようです。

 ・・についてですが、下記1994年ユネスコ宣言に基づいていると言えるのではないでしょうか・・。http://www.jla.or.jp/portals/0/html/yunesuko.htm
 小生教員免許を持つ端くれとして、(せめて趣味で)大事にしたいと思ってます。
貧書生さまの38047のコメント(派遣でも請負でも適法に処理せよ)がすべてだと思いますが。
一般に、自治体に偽装請負がはびこっているのは、先方業者が労働者派遣業の許可を得ていないからです。
労働者派遣業の許可のない先方業者や団体に、継続して仕事をお願いしたい、という意思が先にあるので、「これは派遣ではない」という強弁が始まっています。すでにお調べになられているだろう「自家用自動車運行管理委託」制度は、請け業者は労働者派遣業許可を得ていますし、現在ハンドルを握っている方を、その業者が当面は継続雇用しますから、「雇用」ということではあまり問題がないですが、「派遣ではない」という強弁を自治体は行うことが多いです。

【どうでもよい追記】
1年契約を更新する臨時職員の「期待権」ともかかわって、法や技術的助言の通り、3年直前で雇止めすることが増えてきて、これも労働とそれに支払うコストとの関連として問題になってきています。私自身、「ドライバーの仕事なんで誰でもできる」という感覚が関越夜行バス事故の遠因にあるとかつてから考えておりますし、今や一般職のところでも、「公務員の仕事なんて誰でもできる(のでもっと給料下げよ)」といわれるご時世ですよね。

Re: 移動図書館車の運行委託について

えんどう たかし No.38067

>(派遣でも請負でも適法に処理せよ)がすべてだと
 ・・いうことに異論はありません。
 そうであるからこそ、適法な派遣に該当させるには、派遣が可能と言うポジティブリストにならざるを得ないと考えます。最初にできた派遣法から、現行法へとややネガティブリスト化になったことは間違いないのですが、それは派遣可能な事業(職種)のこと。制度上、適法な派遣に該当させるためには法に明示された要件に該当させなければならないと。
 その心は・・・間接雇用が職安法により全面禁止されていることを前提として、その中から派遣に該当する部分を抜き出して派遣法なる個別法を制定し(国家の制度として許可し)たからに他なりません。常用労働者の間接雇用・派遣化を防ぐためです。

 また、委任・準委任・請負等の民法の契約類型についても、職安法という網(修正)が一般にかけられている。なぜなら、人間それ自体(つまり、彼の一身専属たるその「臓器」と「労働」と「基本的人権」)は商品ではないからです。
 即ち、流通させることが出来る“人身売買契約”は、直接の労働契約、及び、間接労働については職安法とこれの例外規定たる派遣法に反していないことが要件となります。
 で、これに反しない要件は、今のところ、残念ながら「ポジティブリスト」なわけです。即ち職安法44条(「職安則4条各号」、及び職安法で除かれることとなった派遣法各条に規定の「適正手続き」)です。

 その上、自治法では、自治法234条→各自治体の財務規則による調達の範囲、若しくは、地方公務員法に違反しない限度での任用権者の公権力行使としての“任用”という労働関係のみ。なぜなら、自治体もこの件では、“万民による争い”を防ぐため国民から権力を移譲された『政府』なわけです。国民から「代わりにやっていいよ」と許可された範囲です。
 これも殆ど『ポジティブリスト』だと解したほうが実際問題としてはしっくりいくのではないでしょうか。

 ところで・・Gさま
 >「自家用自動車運行管理委託」制度は、請け業者は労働者派遣業許可を得ていますし、現在ハンドルを握っている方を、その業者が当面は継続雇用しますから、「雇用」ということではあまり問題がない・・
 とは言えなそうです。以前も確かご紹介いただいたと記憶していますが、これは特別な法制度ではなくて「業界」や「システム」のことで、業者共同の社団法人を持ちコンプライアンス委員会がある業界でしたね。
 旅客運転以外の運転業務(自家用など)については、派遣でも請負でも、別段常用雇用の必要は無く、専門業者ではない運転代行でもよいし、オンコールワークや登録型の一般派遣でもよいわけです。この点、例えば、代行運転手の正規雇用はどのくらいいるでしょうか。
 また、日雇い禁止の旅客運転ですらイレギュラーが無いわけでもないわけで、今回のバス事故の運転手の雇用関係はどうなのでしょう・・。
こんにちわ。いろいろと検索しても書かれていないので教えて下さい。

公共建築工事の入札公告などにおいてよく記載されている「昇降機工事その他の製造部門を持つ専門工事業者」とは具体的にどのような業者を指すのでしょうか
エレベータメーカーではないですか?

監査請求・住民訴訟と地方税法22条

まぁちゃん No.38010

徴税吏員として事務に従事する上で知った事実を元に住民監査請求を行い、あるいは四号請求を提起することは、守秘義務違反として地方税法22条により処罰の対象となるでしょうか?

【以下、乱筆。読まれなくても結構です。】
ある巨額滞納者の財産を差し押さえたところ某政党から圧力がかかり、助役(当時)の命令で差押えは解除されてしまいました。
その後、今日まで細々と分納は続いていますが、大部分は換価猶予の期間などとうに過ぎた、何ら法的根拠のない単なる口約束です。
(債務の承認として時効中断の効果はあるでしょうが。)

言うまでもなく、滞納処分は「することができる」でなく「しなければならない」です。
換価猶予の期間を過ぎても完納されない一方で、滞納税額を回収するに十分な資産を滞納者が有している以上、なお滞納処分をしないのはまさに「怠る事実」に他ならないと考えます。

この事実は徴税吏員としていわば「たまたま」知ったことですが、当時の担当課長に滞納処分すべきと主張すると「上(特別職)が決めたこと」「政治だから仕方ない」と諦め顔、それではと特別職に直訴したら「君にそんなことを言う資格があるのか」と凄まれる始末。
もはや職員として以前に一納税者として法的手段に訴える他ないのかと思いつめているところですが、それで職を失うならまだしも罪に問われるリスクまでは負う勇気がありません。

なんだかどこの自治体でもありそうな話ではありますが、皆様のご高説を賜れればと思います。

Re: 監査請求・住民訴訟と地方税法22条

貧書生 No.38021

「冒頭2行のみ」の抽象的設題に関してですが、
住民監査請求や訴訟の提起が、定型的に、「秘密漏えいに関する罪」の違法性を阻却する、ということもないでしょうから、
具体的事案(刑事裁判)において、(構成要件該当性を前提に、)一般的な違法阻却の問題として、法益衡量が、個別に判断されることになると考えます。
なお、そのへんの社会通念上の「法益衡量」の感覚、「西山記者事件」の判例評釈などを熟読して、自分なりにつかむしかないのかなと。
当該の滞納者に分納を許すべきかどうかは、資力等で判断すべきことですので、かつては認めても現時点では該当しない、ということもありましょう。監査請求の対象は、法令の適用をゆがめている(あなたもふくめた)今の職場にあります。このような自らを含めた税務職場の問題として監査請求を行う、いわば自爆テロもありうると思います。
たとえあなたが守秘義務違反に問われたとしても、監査請求そのものは消せませんから、実質的な審議にはいらざるをえないでしょうね。

もっとも、職場で行われている分納誓約そのものを問題にされたいのであれば、それはそれで、がんばるべきかもしれないことですが、まぁちゃんさんの自治体で、生活苦もしくは営業困難ななか、まさに細々とではあれ分納を続けている納税者はいませんか? その巨額滞納者を問題にすれば、「公平」の観点から、累はそうした零細だけれど納税している、あるいは、納税の意欲を持っている方に及びます。

ですから、あくまでその巨額の滞納者に対して、根拠もなく滞納処分をしていないという一点での訴えですね。

Re: 監査請求・住民訴訟と地方税法22条

Two Drops No.38042

巨額の滞納者に対して、根拠もなく滞納処分をしていない、と言う点よりも、
「しなければならない」ので粛々と滞納処分を進めたのに、根拠もなく差押えを解除した、という点を攻めてみるのがいいのか、と。

差押えた財産が不動産であると仮定して話を進めますが、
額はともかく差押えをされた、ということは、法務局へ行ってお金を払えば誰でも確認できます。
(どうやって物件を特定したのか、そもそもなぜ滞納処分されたことを知ったか、と言われると苦しいですが…)

そのうえで、差押解除に至る文書の公開請求を行う。
差押解除の理由が理由になっていない、となれば、そこが突破口にはなるでしょう。

ただし、確かに自爆テロになってしまうかも知れません。
「地方税法第22条」を錦の御旗にされれば。

本気でやるならば、弁護士などに相談された方が良いかと思います。

Re: 監査請求・住民訴訟と地方税法22条

審査 No.38045

>守秘義務違反として地方税法22条により処罰の対象となるでしょうか?

せっかくの差押を政治的な配慮により解除したのは違法だ!というお気持ちは分かります。多分、まぁちゃん様の思った通りの実態なのでしょう。

しかしながら、差押解除の原因が政治的圧力であり、法律上の解除事由に当たらない、又は市として差押えが不適当な事例と判断できるものではないと証明するのは困難なのではないかと思います(物的証拠はともかく、誰も自白しないでしょう)。
また、これが「差押をしなかった結果、時効により税債権が消滅した」というなら市に損害があったことは明らかですが、分納中となると市に与えた損害はない、と強弁される恐れもあります。

そうすると、まぁちゃん様の告発自体が有耶無耶にされてしまう恐れがあり、その結果、守秘義務違反だけが残ってしまうと、逆に告発されてしまうリスクはありましょう。

残念ながら私は、今回は、守秘義務の違法性を阻却できるとは思えません。

Re: 監査請求・住民訴訟と地方税法22条

まぁちゃん No.38059

皆様、丁寧かつ的を射たご回答ありがとうございます。

分納誓約についてはまさにG様のご指摘どおりで、分納の法的根拠(の欠如)の問題と滞納者の資力や悪質さを混同してはいけませんよね。

自爆テロと言われればまったくそのとおりで、皆様のご指摘を考えると「自爆テロのつもりが爆死したのは自分ひとり」ということになりそうです。
私自身は異動してしまいもはや本件には手出しできませんが、職場を変えられなかった自分にも責任のある問題として、組織の体質改善を目指したいと思います。

法人市民税の収益事業について

しーたん No.38041

4月からの担当で、わからないことばかりなのでご教示ください。

法人市民税の課税対象としての34収益事業についてですが、NPO法人が実施する支援費事業は、医療保健業として収益事業に該当するとの見解が、国税庁の回答にあったのですが、その中でも「障害者福祉サービス事業」が収益事業に該当するということでよいのでしょうか?

上手く聞けてないような気がしますが、何卒よろしくお願いします。

Re: 法人市民税の収益事業について

軍師 No.38051

手っ取り早い方法として、
国税(法人税)で収益事業として申告しているのかどうかを確かめてみてはいかがでしょう。
自己情報開示に該当するか教えてください。

当市の市民窓口担当に対し「親族が亡妻の戸籍謄本を取得したようだ。その申請書(の写し)を閲覧したい」と亡妻の夫から申し出がありました。個人情報保護条例により無条件に申請者の氏名等を閲覧させることはできないと思います。しかし、相続の関係によりまったく手段はないとも言えないと考えています。
本件の場合、夫からの申し出は妻の自己情報開示に該当するでしょうか?
もし該当しないのであれば、夫が申請書(の写し)を閲覧する方法は他にあるでしょうか?この夫の要求を達成させる方法があればご教示ください。
戸籍法129条では、戸籍(除籍を含む)に記録されている情報と共に、「届書その他市町村長の受理した書類の閲覧の請求、又はその書類に記載した事項について証明書の請求」に係る個人情報については、個人情報保護法第4章(開示、訂正及び利用停止)の規定は適用しないとされています。
その代わりに、戸籍法独自で情報提供について規定があるので、戸籍法によって情報提供すべきであり、もし戸籍法に規定がなければ開示できないと思います。
初投稿です。

戸籍法129条の「届書その他市町村長の受理した書類」(戸籍法48条第2項)に戸籍藤抄本交付請求書は含まれないというのが先例です。(昭63.10.3民二‐五三四一号回答)このため、除外規定にはあてはまらず、交付請求書は公文書同様に個人情報保護法及び各市町村の個人情報保護条例における開示請求の対象と成り得ると思います。(実務上も周辺自治体は開示しています。)

今回の事例では、亡くなった妻の戸籍の交付請求書が、開示請求する夫の自己情報にあたるか判断するところ、請求の際に明らかにされる戸籍の表示は、夫(妻も)の自己情報と解することは可能かと。結果的に請求書は開示できると思います。

ただ、請求者(戸籍をとった親族)の名前は個人情報のため非開示となると思います。(正当な第三者請求であれば)このへんは実務担当者としては頭が痛いところです。(じゃあ開示する意味がない!!とよくお叱りを受けます。)

国民健康保険税の給付制限における減免について

国保税担当 No.38028

いつも参考にさせてもらってます。
つい先日、住民の方が収監証明書を持って、国保税の減免に来られたのですが、その内容
を見ると、入所年月日、刑期終了日はもちろんあるのですが「但し、平成○年○月○日
から平成○年○月○日までを除く。」という対象期間外?と思われる文言も入っており
ました。この場合、対象期間外の期間を除いて減免すると考えてもよろしいのでしょうか?
過去ログNo.26129や、
全国主要市町村の国民健康保険料(税)の減免基準
http://sky-tree.net/ins/genmen-rei.htm
は参考になるでしょうか。
ちなみに、この中の一番上にある市の基準だと、「給付を受けられない期間分を免除(初日〜末日まで受けられない月)」とあります。
「自家用電気工作物保安業務に関する委託契約書」の収入印紙不要に関して、納得が行きませんので、小学生レベルのレクチャーをお願いします。
業務委託契約には、「請負契約」と「委任契約」のどちらも含まれますので、契約書のタイトルだけでは、通常、「請負=印紙必要」か「委任=印紙不要」かわかりません。

ただし、通常、「自家用電気工作物保安業務に関する委託」の契約内容は、受託者は委託者の設置する電気工作物について、検査及び助言指導をする内容と思われますから、請負契約とはいえないでしょう。
アドバイス、助言をもらうだけであれば、委任契約ということで印紙税法別表第一に列記されているものに当てはまらず、不課税になります。
どちらかというと、いわゆる「コンサルタント契約」であると考えられると思います。
ありがとうございました。

電柱広告について

かんざい No.37952

電柱広告について、現在当市では道路や市有地に関電等が電柱を建てる場合は、占用許可をしています。
その電柱に関電が企業広告看板を取付けたいので許可を頂きたいと相談がありました。
電柱許可の趣旨は公益目的であるため、目的外使用はダメですと断りましたが、皆様の自治体ではどのように扱っているのでしょうか。
転貸と考えるのか、二次占用と考えるのかで答えも違ってくると思います。
当市の占用条例も広告設置を想定していますが、あくまで広告目的としての工作物となっていますので、広告主から看板設置目的で占用申請があれば許可も可能かと思っています。
看板設置料を徴収すれば財源の確保になるので、許可すべきだと言う意見もありますが、仮に市が関電から徴収できるとしても、条例での看板設置は関電が広告主から徴収する広告料の1/5程度であり、あきらかに関電の利益となります。
電柱地中化を進めている中で、個人的には電柱広告はは景観にも良くないと思うんですがねぇ。
よろしくお願いします。

Re: 電柱広告について

G No.38009

たとえば、島根県では、広告看板は別途占有料をいただかれているようです。
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/200907/116.html

Re: 電柱広告について

かんざい No.38017

Gさま、ありがとうございます。
島根県では、占用許可申請があれば、許可しているみたいですね。
この場合、電柱の目的外使用になりますので、関電は広告設置について再度許可を取り直す必要があると思うのですが、そうなると広告業者と関電の両方から申請をもらうことになり、不自然な感じがしています。しかも、関電が市の占用料より高額の広告料を取っている点は納得いきませんが・・・・。
もう一度、検討してみます、ありがとうございました。

教育委員会委員が附属機関の委員を兼ねることについて

むかいのロトト No.37953

皆さまのお知恵をお願いします。

教育委員会の委員については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第6条に兼職禁止に係る規定があります。
その規定を見る限り、附属機関の委員に就任することは、問題ないように思えます。

しかし、附属機関の性格からすれば、執行機関に包含される委員が、市長から諮問を受けて、答申をすることを考えれば、当局側に位置付けられる教育委員会の委員が附属機関の委員という立場にあることは、適当ではないようにも思われます。

なお、現在手続き中の、教育委員会委員を附属機関の委員として委嘱することについては、その附属機関の設置目的からして、教育委員会委員が適当であると考えたため、こだわっているものです。(適当でないと考えるなら、外せばよいというご意見があるでしょうが・・・・)
また、教育委員会委員を委嘱することについて、条例に明記されているものではありません。

疑義については、以上のとおりです。
何卒、よろしくお願いいたします。
地域において、教育に識見を有する者を真摯に求めていったら、(その肩書きは度外視して)教育委員に行き着いた、というオチは、ある意味、健全な人材登用をしていたという評価もできるのでしょうか。

Re: 教育委員会委員が附属機関の委員を兼ねることについて

えんどう たかし No.37960

 貧書生さまのご意見は正論として、

 ただ、教育委員会委員が附属機関の委員となることについて、
 >その附属機関の設置目的からして、教育委員会委員が適当であると考えた<
・・・のくだりが気にかかります。つまり教育委員会の利益を代表しているようにも考えられます。勿論、教委は合議制ですから、委員の1人が直ちに執行機関の利益のみに偏って代表するとも言い難いとは思いますが。
 
 私見ですが、例えば当該附属機関設置条例に〜「委員の内1名は、公益を代表して教育委員会委員で非常勤の者の中から選任する」〜などと規定すればよかったのかな、と思います。
附属機関の在り方そのものにつながる問題でもありますか。
業界団体の長とかの、社会的肩書きにこだわらず、真摯に「識見のある者」を探して、一匹狼的な方を選んだりすると、骨がありすぎて、(役所の総意を体現する)事務局のシナリオに異を唱えるおそれがある。そのような意見こそ貴重なんですが。
その点、教育委員は、肩書き的には「識見」推定に文句のつけようもないし、附属機関の委員としての発言にも安心感がある(すなわち、「無理は言わない」)。
安直に流れてはいけないとは思いつつ、そのへんの兼ね合い、当事者職員ともなると、苦心するところですね。あ、自戒を込めて(うちの団体の場合は、一般的に事務局がコントロールしすぎなので)。

Re: 教育委員会委員が附属機関の委員を兼ねることについて

えんどう たかし No.37967

 えっ、波風立てるのも役割でしょう普通!(・・・と言ってみるテスト)。
毎度のことながら、貧書生 さまと えんどう さま、貴重なご意見ありがとうございました。
正に、貧書生 さまが言われるとおり、事務局(案)を提示し、シャンシャンシャンで終わる。事務局サイドとしては、ほっと胸をなでおろす。

ストーリーが決まっているわけではありませんが、一般的には、そんな図式が多いですね。
そして、そんな会議ばかりだと、「せっかく準備したのだから、一つぐらい質問があってもいいのに・・・・」という贅沢?な愚痴も聞かれたりして。

ところで、スレの方は、今ひとつしっくりきませんが、今のところ、新部長からのご指摘もありませんので、そのまま走るつもりです。
そして、万一、「教育委員会委員は執行機関じゃないの?附属機関の委員になっても問題ないの?」と指摘があった場合は、・・・・・
いや、そんなことがないことを祈りましょう!!

貧書生 さま、えんどう さま、ありがとうございました。
お話が収束ぎみだと、事務方は肩透かしでしょうから(笑)

教育委員会は市長の補助機関ではないわけですから、市長の指揮命令系統の下にいない教育委員会委員が狭義の市長部局の附属機関の委員であっても、とくに問題としないこととしてよろしいのではないですか。

むしろ、
>>その附属機関の設置目的からして、教育委員会委員が適当である
のなら、教育委員会の会議で互選することにしないとまずくないですか。
G さま、ご返信ありがとうございました。
別の方のレスで、「常連になったら、スレではなく、レスの立場になったら!!」という助言?を拝見して、どきりとしました。

私は、常連とまでも行かないかもしれませんが、准常連にはなるかな??
とすると、たまには、スレを立ててもよろしいような・・・・

そんなことはともかく、G さまのご意見、なるほどと思いました。
新部長から、万一、突っ込まれたら、これで対抗しようと思います。

ありがとうございました。
むかいのロトトさま
教えてもらったら、次はあなたが回答者に!
という管理人さまの趣旨は、常連はレスするように、というよりも、みんなでよりよい地方行政を自分の持ち場で築いていくためにこの掲示板を利活用しましょうね、というものだろうと思います。コメントしている側にいることの多い私などのように上から目線のコメントばかりで癪に障る方も多いみたいですが、それでも、自分の周りで「ガラパゴス化してない? 他はこんな工夫しているよ」って、関係職場の方に意見具申してたりもするのです。無料・無償で開放していただいている管理人さまに応えるためにも、そのように心がけたいものです。もっとも、私自身、この4月から環境がかわったので、なかなか現実の職場にかかわることができなくなって、そろそろ潮時かなと考えてみたりもしております。

そんなことはともかく、
>>その附属機関の設置目的からして、教育委員会委員が適当である
というのが、
1.その附属機関の設置目的からして、その教育委員会委員が適当であるという委員さん個人にかかるものでしたら、合議や互選も必要ないでしょう。
2.一方、たとえば「子育てのあり方審議会」のような教育委員会の所掌案件にかかわってくること、あるいは「公共施設適正配置審議会」のような学校や公民館の設置・統廃合にかかわることだと、一本釣りはありえないでしょうし、「代表」としてでていった方の発言もたいへんだろうなあ、と心配いたします。

Re: 教育委員会委員が附属機関の委員を兼ねることについて

えんどう たかし No.38011

>そろそろ潮時かなと<

 そんな寂しいことおっしゃらないでください。

 で、本題ですが、なんじゃら審議会の委員は、広義には全員が公益代表者のはず(非常勤特別職公務員なので、贈収賄罪は適用されるでしょうから・・)、その中でも、たとえばハーバーマス(ハイデガーだったかも?)流に考えれば、人選として・・・
 @市民を代表し得る人
 A利害関係人である人(事柄によってはですが)
 B専門家と言える人
 C公益を代表しえる人
・・・などが考えられます。
 そのなかで「C」の人選では、個人的には、法令が許す限りで行政機関を代表する人が居てもよいのかな、と。
 さらに諮問の答申の後にもう一度、議会なり長なりが決断することにより、最終的には、その上部機関によって民主的コントロールが出来ているのではないかと思います。つまり、上部機関自体が民主的コントロールを受けているという前提。
 故に、「附属機関の答申」はあくまで民主的コントロールにかける前の“たたき台”だという位置づけなのではないでしょか。・・・その上で答申の公表(これに対するパブリックコメント等)や会議自体も公開されるべきでしょうけれど。

行政財産の賃貸借について

アビーロード No.38004

例えば行政財産である土地や建物を公募により民間に賃借したい場合、手続き
としては建物の詳細・賃借条件を「公告」して募集を募る事になると思うのですが、
公告するにあたり、事前に行わなければならない手続き等がいまいち分かりません。
具体的な処理例などがあればご教示いただきたいと思ってます。

Re: 行政財産の賃貸借について

G No.38008

一般的な競争入札にあたっての手続きを準用すればよろしいかと思います。

ただ、ぐぐると最初に出てくるのは大分県の取扱基準なのですが(http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/1954.pdf)、ここまで要件を絞っといて一般競争入札ってありかなあ、という感想を持ちました。(基準をつくるとこうなるだろうなと思うところ大ですし、大分県に含むところはありません。為念)

委託作業の工期について

ブロー No.37984

工期設定が,契約後7日以内という契約の場合について
下記の内容について
ご教示をお願いします。

具体的に
平成24年4月2日(月)の契約なら
Q1契約日を1日と算入するのでしょうか。
  算入するなら,工期末は4月8日(日)となります。
Q2工期末は土日でもいいのでしょうか。
Q3ただ,業者の完成通知の日は,土日ではない,
  4月6日(金)付けとなるのでしょうか。

Re: 委託作業の工期について

おまっと No.37986

民法第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

Re: 委託作業の工期について

えんどう たかし No.37987

 委託の労働者です

 “委託作業”ですか?、何かの工事で、代理人(本件でいうところの"委託者”)に物や完成物の引渡しを求めるのであれば「請負」に該当するのではないでしょうか。またこれに伴い、支出負担も微妙に違ってくるのではないかと。←余計な話ですけど。

 で、本題ですが、工事(←なる用語に執着すれば・・ですけど)の請負をさせるのなら、物理的な期間は、@「客体(土地や目的物の元となる物や範囲)を請負者へ引き渡す時期」から、A完成物の「引渡し時期」までが工期、即ち「客体が請負者の管理に属する期間」だと考えられないでしょうか(形式主義でいえばです)その上で おまっとさま のご整理のとおり。
 なので、事実上の工期ではなく、当該請負者による客体の管理期間(預けてから受け取るまでの期間)を合意して記入すればよいと思います。もちろん発注者としては途中検査や工程の報告を求めたり、完成検査は期間内で行うことになるとは思います。

 仕事の完成や目的物の引渡しが目的なら、請負者(ないし受託者)が管理すべき期間を定めるのが請負の本旨(=事業の独立性)だと思います。その中で、工程により、一部現場への立ち入りや利用可能な部分・期間を定めることも可能だとは思います(もちろん「安全優先」且つ「無理な発注はご法度」ですが・・)。

 《追記》ところで、事務委任・準委任・管理・寄託・・等であって、当該期間を1ヵ年と設定する場合、自治体は単年度会計ですので、この場合契約日や検査日(引渡しがあれば当然それも)を年度超え出来ないというお話かと。
 しかし、『請負』であって年度内の任意の期間であれば、特段、契約日を工期としなければならないとの法令の縛りはなかったと思います(間違っていたらごめんなさい)。理由は、工事等を典型とした民法の請負は、仕事の完成、即ち目的債務ですから、これを請負人に善管注意義務をもって履行してもらえばいいわけで、この趣旨からすれば工期は基本的に請負者の裁量。あとは発注者義務として無理な発注(労働安全衛生法と公序良俗に違反)をしなければよいかと。特に工期については安全上十分配慮が必要かと。
 それとも貴自治体の財務規則に、特段契約日を請負工期に組み入れなければならない定めがあるのでしょうか?。

Re: 委託作業の工期について

貧書生 No.37988

工期末について土日を避ける特段の合意、あるいは社会的な慣習がなければ、工期末は土日でもいいでしょうし、また、完成通知の日は、完成の日以後の日付けとなるべきでしょう。

Re: 委託作業の工期について

zenon No.37993

支払遅延防止法の検査期限や支払期限は初日を参入するので、Q1は、うちでも結構誤解している人が多いですね。

Re: 委託作業の工期について

えんどう たかし No.37998

 ええと・・

 いくつかの自治体の契約規則(工事)を調べたところ、着工を契約日の翌日〜7日以内とする趣旨の規定がありました。もしかしてそのことでしょうか? 
 たとえば下記自治体など・・
http://www.city.date.fukushima.jp/shisei-info/nyusatu/nagare.html
 ちなみに長野県の場合だと・・
http://www.pref.nagano.lg.jp/nyusatu/jktype/furekkususeido.pdf
 猶予期間もあり工期の設定については熟慮されていると感心しました。

 それと過去ログにも・・
 業務の履行開始日について
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=126

Re: 委託作業の工期について

zenon No.38003

スレ主さまの質問って、契約後7日以内って契約の履行期限日が4月8日なのか4月9日なのかわからなくて、「7つ数えたいんだけど、最初の1は、どこから?」ってことではなくて?
それは、おまっとさまの言うとおりで、で、数えた日が土日だったら?というのは貧書生さまの言うとおりで。
違ってたらごめんなさい。似たような質問をよく職場でも聞くもので。

Re: 委託作業の工期について

えんどう たかし No.38005

 えっ、工期って“工事の全体期間”のことなんですか?。
 だったら、私すっかり勘違いしてました!。
 7日ということであんまり短いので、工期=工事着手時期だろうと思って、一人でつっぱしってたりして!(汗)。

Re: 委託作業の工期について

貧書生 No.38006

「期間」である工期であり、かつ、その最後の日が「期限」である履行期限をも含意しているかもしれないかと。
「7日以内」の「期間」と、そのまま読んでしまうと、1〜7日の7通りの期間を、受託者が自由に選択できるということになってしまうのでしょう。もっとも、それでも結果は変わらないかな。
いずれにしても、契約書全体を見てみないと、正確なところはわかりませんね、「契約の解釈」の問題は。

納税通知書の規則改正について

なみ No.37975

四税目の納税通知書の様式の改正を現在行っているのですが、様式裏面の「説明書き」について、実際に通知する納税通知書には説明書きは入れて納税義務者には通知しますが、規則の中には表面の様式のみの記載で「裏面の説明書き」は記載しなければならないのか悩んでおります。
皆様方、ご教示下さるようよろしくお願いします。

Re: 納税通知書の規則改正について

審査 No.37980

地方税法第13条により、納税通知書に記載されるべき事項が規定されており、納付又は納入の場所その他必要な事項も記載することとされています。
また、行政不服審査法により、処分についての不服申立についての教示も必要であり、その他延滞金の計算方法についても教示しておく必要があると思います。
これらの事項について、多くが裏面に記載されているのではないかと推察します。
そうすると、法定記載事項を事務レベルの判断で記載します、という形式はどうかと思いますので、規則で裏面についても規定するのがよろしいのではないかと考えます。

Re: 納税通知書の規則改正について

ウォーレン No.37983

なみ様

 あえて反対の意見を。
 たとえ法令で告知義務があるものであっても、それを様式として規定しなければならないというわけではないと思います。
 もちろん、忘れたり、間違いがあったりしたらいけないので規定しておくというのは良いことです。
 当市では「裏面の説明書き」は規則にはありません。
 前任者が間違っていたのを速やかに訂正出来ました。

Re: 納税通知書の規則改正について

なみ No.38002

ご教示いただきありがとうございました。
お二人の意見を参考に検討したいと思います。
常々参考にしておりますが、初投稿します。

下水道事業受益者負担金を担当しておりますが、条例には繰上徴収の規定がないため、裁判所への債権届出では納期未到来は記載しておりませんでした。
今年度に繰上徴収を主眼に条例改正を提言したく、他自治体の条例を参考にしております。繰上徴収に限らず、良い点を参考にしたいと思っています。

ここをご覧の方で、「下水道事業受益者負担金の条例なら、どこそこの条例が良くできていて参考になるよ」というものがお有りでしたら、教えて頂けませんでしょうか?

現在の条例の問題点として考えられるのは、
・繰上徴収の規定がない
・猶予について、条例は徴収猶予だが、実際運用は賦課猶予
  公示は供用開始時に行うが、賦課する年度の基準日の所有者、地積で申告書を送っている。
・受益者変更についてあいまい。
  条例では、変更申告を出すかは任意と読み取れるが、施行規程では「提出しなければならない」となっている。
  条例では「当事者の一方又は双方が」届け出ればよいようになっているが、実際の運用では双方の押印を求めている。

参考になる自治体を教示願います。

>>・繰上徴収の規定がない
 受益者負担金の滞納処分は、国税滞納処分の例によるとされておりますので、国税通則法第38条の規定により、繰上徴収は可能と思います。国税では繰上請求と呼ばれるようです。条例に規定しているのは見かけたことがありません。というより、そこまで規定するとなると、督促をはじめとする滞納処分すべてを規定しなければならなくなり、国税滞納処分の例によるという意味合いが薄れてしまうと思います。

>>・猶予について、条例は徴収猶予だが、実際運用は賦課猶予
>>公示は供用開始時に行うが、賦課する年度の基準日の所有者、地積で申告書を送っている。
徴収猶予だけを規定している条例が多いですが、探すと賦課猶予を規定している条例も見かけます。「賦課保留」という表現にしているところもあります。

>>・受益者変更についてあいまい。
>>条例では、変更申告を出すかは任意と読み取れるが、施行規程では「提出しなければならない」となっている。
一般的な条例では、「……届け出たときは、・・・・・・」という表現だと思います。、変更申告を出さなければ、従前の受益者からの徴収となるわけで、新旧の受益者がそれを納得されている(あるいは、土地譲渡の条件に含まれている)場合は、それ(届け出しない)もありだと思います。その意味では、任意だと思います。
施行規程の「提出しなければならない」は、正確には、(受益者に変更があった場合の取扱いを条例どおりに希望する場合には、「・・・・・・提出しなければならない」であるので、条例と施行規程では矛盾していないと思います。

>>条例では「当事者の一方又は双方が」届け出ればよいようになっているが、実際の運用では双方の押印を求めている。
トラブル防止の観点から、片方からの届け出でも、双方が了承していることを確認するため、双方の押印を求めるのは当然と思います。
公告後、○年以内に賦課しないと時効・・・

見たいな規定があったら、賦課猶予はありえないよね。
賦課して、(債権の)徴収を猶予 でしょう。

でも、猶予解除のときに、土地の地積が測量等で変更になってたりすると
苦情のもと だから
賦課猶予でごまかしているんじゃないの?
みなさまありがとうございます。

・「繰上徴収の規定がない」について補足
都市計画法 第七十五条 第4項にて
「…督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国等は、国税滞納処分の例により、…」
とあるので、
"督促状出して滞納とならないと、国税徴収法や国税通則法を使えない"と解釈し、
第2項の
「…その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、… 条例で定める。」
が必要と思いました。
 上のような抗弁があった場合、どの様に論破したらよいでしょうか?

・猶予について
  「賦課保留」について勉強します。いずれにしても時効との絡みが出てきそうですね。

・「…提出しなければならない」の解釈
 なるほどです。 あいまいさを排除するため、「取扱いを条例どおりに希望する場合には」のニュアンスを盛り込みたいです。

・「当事者の一方」からの変更申告
 旧受益者が死亡の場合など想定しているのかと思いますが、この条文のままですと、
売主が買主に無断で変更申告を主張しても不受理の理由が出せません。
宅建資格者が売買に関われば売買契約の際に宅建法35条で買主が「知らなかった」はないはずですが…。
死亡の場合は厳密には「亡 ○○ 相続人」や「亡 ○○ 相続財産管理人」が継承しているので
「一方又は双方が」を「双方が」でも良いのではないかと思います。

・「賦課猶予でごまかしているんじゃないの?」
その通りです。条例では徴収猶予なのに、
受益者にとっては賦課猶予に相当する内容でごまかしています。
当該年度基準日の所有者へ、その基準日の地積(分筆など反映)、地目で申告書を送っております。これが、何年も前の状態で送っても受け取った方が奇妙に思うでしょうね。


法人町民税の均等割額について

こんにゃく No.37991

 法人町民税の均等割額についてお伺いします。
 当町の条例で、法人の均等割額について「特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの」と規定し法人町民税を減免しておりますが、この法人が事業期間の途中で収益事業を開始した場合の均等割額については、年税額を賦課することが正しいのか、収益事業を始めた期間から案分して賦課するのか、どちらが正しいのでしょうか。
 法人が事務所等を新規設置した場合の均等割額については、案分して算出するとは思いますが、収益事業を途中から開始した場合の取扱がよくわかりません。どなた様かご教示頂きますようお願いいたします。

Re: 法人町民税の均等割額について

あらうんど No.37994

減免の話なので、先ずは貴町の条例や規則の書きぶりによるとは思います。

減免判定の基準日をこれらで明記している場合は(「3/31現在の現況による」とか。)、それに応じて取り扱う話ですから。

条例規則に明記してないということでしたら、個人的な考え方としては、
このようなケースは、反対の、年の途中で収益事業を廃止した場合の取扱いと公平かどうかが一つの考え方の基準にできるかなと思います。

おそらく、このような場合、収益事業廃止後の期間分については、減免していませんか?
そうであれば、収益事業開始前の期間について減免するのが公平・妥当かと思います(この辺、人それぞれ主張があるかと思いますが)。

どのような方針に立たれるにせよ、現行の条例規則に当てはめて、規定と矛盾していないかどうか検討も必要だと思います(矛盾したときに現行規定を改正する検討をするっていうのもありますし。)。

※一度誤字修正しました。申し訳ないです。

Re: 法人町民税の均等割額について

こんにゃく No.37999

あらうんどさん大変ありがとうございました。業務の参考にさせて頂きます。