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宿泊を伴う旅費の執行方法について

ダジャレイ夫人 No.38178

 他府県に宿泊を伴う出張をする場合なんですが、1日目と2日目、一日おいて4日目に同じ場所で公務があるとします。そして、4日目は前日の3日目から出発して宿泊する必要があるとします。

 この場合、
@案 3日目には公務がない以上、2日目で一旦帰庁し、3日目に再度出発すべきである。
A案 1日目から4日目まで連泊するが、3日目に公務がないのに宿泊する理由がないので、何らかの公務を設定する。

 @で2日目に帰庁し、3日目に再度出発する旅費の合計とA案の3日目の宿泊費を比較すると、A案の方が安くつくんです。経費の節減という観点からはA案とすべきところですが、それでも3日目に公務が存在しない以上、適正な予算執行という観点からは@案で執行すべきでしょうか?人事担当課と財政担当課で意見が分かれそうですが。

Re: 宿泊を伴う旅費の執行方法について

安藤 No.38189

職務専念義務の観点からいくと、@ではないですか?
というか、たまたま、【1日おいて】であって別々の公務と解するのが正論では?

旅費のために【公務を設定する】のは本末転倒では?

Re: 宿泊を伴う旅費の執行方法について

へそまがり No.38196

出張命令の観点から。
1泊2日の出張が2件連続であり、同一職員を出張する場合、基本的には2件の出張命令により、前の業務が終了したら帰庁させ、翌日に後の業務のため出張させる。
しかし、(2つの出張の内容次第ですが)一旦帰庁後に翌日出張させるとしても、その間に実際に職場で執務させる時間が無く、2つの業務をまとめて3泊4日の出張を命じた方が財政効率上有利と判断できる場合は、1件の出張命令で処理する。
要は、往復するための移動時間と宿泊させることによる財政効果(加えて職員の健康管理も?)のバランスかな。
出張先で待機するのも業務のうち、は言いすぎでしょうか。

うちみたいに田舎のまちは、交通手段が少なく、移動に時間がかかるのが実情です。

Re: 宿泊を伴う旅費の執行方法について

安藤 No.38198

【出張先で待機するのも業務のうち】
と判断されればそれまでですが、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第30条
に抵触しないようにお気をつけください。

また、待機期間に【日当】が支給されるのも違和感があります。
たしかに違和感がありますね。
でも、命令されている以上、やはり業務と判断できるのでは?

旅費については、効率的に運用できないものか、私も悩まされます。
しかし、効率を優先するあまり、規則を逸脱してしまっては本末転倒ですし。

Re: 宿泊を伴う旅費の執行方法について

zenon No.38209

うちでは、必要に応じて、A案で「何らかの公務を設定する」ことにしていますね。
何かの全国大会とか国際会議とかの類だと、とびとびで分科会があったりしますので、
中日は研究とか視察とかで業務命令が出ます。
帰ってこられる距離であれば帰るかもしれませんが、ケースバイケースでしょうかね。

Re: 宿泊を伴う旅費の執行方法について

ダジャレイ夫人 No.38215

 皆さん、ご回答ありがとうございます。

 原則:一旦帰庁して再度出張する。
 例外:遠隔地で往復の旅費に多額の経費がかかり、現地で宿泊した方が経費の面からも職員の時間的・肉体的負担の面からも望ましいような場合は宿泊してもよい。

 といったようなところでしょうか?交通の便の悪い自治体から遠隔地へ出張するのに原則論を貫けというのは酷な気がしますね。

週休日の振り替えについて

給与初心者 No.38127

 4月より給与担当になった者です。基本的なことで申し訳ございませんが、教えていただければと思います。
 通常、週休日に4時間勤務した場合は、代わりにその4時間を平日に振り替えるということが一般的だと思います。
 週休日の4時間の振り替えは、平日の勤務時間が8時30分から17時15分だとすると、週休日の8時30分から17時15分の中での4時間の勤務という意味であって、例えば週休日の18時から22時に4時間勤務したとしても振り替えにはならず、時間外勤務手当になるということで差し支えないのでしょうか。
 こんなことを伺ってお恥ずかしい限りですが、よろしくお願いいたします。

Re: 週休日の振り替えについて

町職員その他 No.38151

前任者にお聞きください。
市町村によって運用が異なると思います。週休日の時間外勤務手当は、支給できる時刻を別に定めていませんか?

Re: 週休日の振り替えについて

給与初心者 No.38155

 前任者が退職してしまい、連絡が取れないので皆さんに伺ってしまいました。
 週休日において支給できる時刻というものは例規で定まっていることも知りませんでした。入庁したばかりでそこまで確認いたしませんでした。申し訳ございません。

Re: 週休日の振り替えについて

えんどう たかし No.38159

 民間人の門外漢ですが・・

 下記などご参考になるでしょうか、
法務相談事例集-時間外勤務に係る割増賃金と週休日の振替について
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-22.htm
 このうち振り替えについては
・・上記より抜粋
 (1) 週休日の振替え
 週休日の振替えとは、「あらかじめ週休日と定められた日(たとえば日曜日)を正規の勤務時間の割り振られた日とし、その代わりに他の勤務日(たとえば水曜日)を週休日に変更することをいい、1週間の正規の勤務時間自体を変更することなく行うところに特色がある。この点からも、新たに要勤務日になる本来の週休日の正規の勤務時間の割振りは、週休日に振り替えられる本来の要勤務日に割り振られている正規の勤務時間と同一又はそれ以上でなければならない」(地方公務員の新勤務時間・休日・休暇<第1次改訂版>(学陽書房167p・171p)と解しています。
 したがって、「週休日の振替えは、1暦日を単位として行うものであって、時間単位の振替えを行うことはできません」(地方公務員勤務時間等質疑応答集(学陽書房)80p)
・・・だそうです。

 なお、念のためご承知とは思いますが、労基法では、超過勤務を命令した場合に割増賃金を支払う制度(命令した時点で確定する)であり、また、超過勤務と勤務時間の相殺(つまり事後の差し替え)は認めていないので、割増賃金の支払い義務があることとなりますので。

Re: 週休日の振り替えについて

安藤 No.38162

質問内容に直接関係ないんですけど、給与担当者(非管理職)が定年以外で
退職するって異常ではないですか?
(しかも連絡とれないって、、、)

その後任に入庁したばかりの方を充てる??

まず、係長・課長に確認されたらどうでしょうか?

Re: 週休日の振り替えについて

えんどう たかし No.38163

 なるほど、
 入庁したばかりの人或いは移動してきたばかりの人に、担任する業務に必要な知識教育も業務の引継ぎも行わず、分からないまま放任して業務を担任させているとすれば、ほとんどパワハラですよね。

Re: 週休日の振り替えについて

G No.38165

安藤様
いつぞやは失礼いたしました。

人事担当が庁内に1人というのはまずないですが、課などの職場単位でみて、庶務担当が1人(しかも新人)というのはままあります。しかもそういうところにかぎって、課長はともかく係長であってもよくわかってない(ことを率直に言わず、「そんなこと自分で考えろ」と役に立たない指示をする)ことも多いです。

その前提で、スレ主さんにアドバイスするとすれば、人事・服務は役場ごとにちがう典型ですので、例規を確認するとともに、前任者や全体の人事服務担当におうかがいをたてるべきです。
私自身は、「例えば週休日の18時から22時に4時間勤務したとしても振り替えにはならず、時間外勤務手当になる」というのが、「週休日に一般的にいう時間外の時間帯でさらに4時間仕事するの???」とまったく意味がわかりませんでした。

Re: 週休日の振り替えについて

竿鈴 No.38173

皆様の言われるとおり、自治体ごとに取り扱いが大違いですので、例規を確認した上で、上司や人事当局に確かめられるのが良いと思います。

その上で、うちの自治体では、お示しのような場合でも、普通に勤務時間の振り替えやってます。(勤務時間の割り振り変更)

例えば、日曜日に終日イベントがあるので勤務する必要がある。
これについては、他の平日と週休日を振り替える。
イベント前日の土曜日に準備をする必要があるけれど、その日は他団体のイベントがあるので、それが終わってからでないと準備が開始できず、18時から22時まで準備した。
この4時間の勤務についても、他の平日の勤務時間と振り替えてます。
うちでは、予算縮減の中、時間外勤務は極力しないというのが方針ですので、週休日の勤務は、すべて振り替えが原則となっています。
少なくとも、うちの勤務時間関係の条例、規則には違反しておりません。

普通に考えて、振り替えが必要となる週休日の勤務が、平日の勤務時間とぴったり重なるという方が希で、イベントをするにしても、週休日の勤務時間は8:30〜17:15だったり、9:00〜17:45だったり、10:00〜19:45だったりするのが当然だと思います。(超える部分は、時間外勤務)
仮に、週休日に勤務して振り替えができるのは、〈1日振り替えでも、4時間振り替えでも)、週休日の勤務が平日の勤務時間と同様であった場合に限られるとすれば、制度としては、ものすごく実効性がないものとなる気がします。

あくまで、うちの場合ですので、参考までに。

Re: 週休日の振り替えについて

R No.38177

自分の理解が間違っているかもしれませんが・・・
週休日の振替を行った場合、元の週休日(例えば日曜日)は通常の勤務日となり、イベントや会議の開催時間にかかわらず、平日と同じように扱わなければならないでしょう。
会議の開始時間が朝6時からなら6時から8時30分までは超勤の対象になるでしょうし、午後3時で終わっても終業時間までは帰れません。

そのため、振替が必要となる勤務が8時間である必要はないと思います。余った時間は通常の業務を行えばいいのですから。
振り替えた以上、その日は日曜日だけど平日ということです。

えんどう様が引用されています北海道町村会様のページの内容のとおりだと思いますが、実態としてうちでも4時間を超える休日出勤はできる限り振り替えることになっています。
例え条例や規則で規定しようと、労基法違反なので無効だと思いますが、このことにより損害を受けているのは職員ですので、現実として問題になることはあまり考えられないのではないでしょうか。

Re: 週休日の振り替えについて

通過待ち No.38181

 週休日の振替や勤務時間の割振り変更(4時間単位の振り替え)については、「平日の始業時刻から終業時刻と同じ時刻の間で振り替えるのが適当だが、特別な場合はその時刻以外でも認められる」という国の運用通知があり、地方公務員もそれに準じて取り扱うのが適当であろう、という参考書の記述がありました。
 例えば、夜間開催事業を担当するため、代わりに平日昼間の勤務を休むこととするということも、例外的に認められるだろうということです。

 また、「週休日の振替」は1日単位ですが、「勤務時間の割振り変更」については、通常は「4時間」又は「半日」を単位とされていますので、ご自分の自治体の例規をご参照ください。
 したがって、例えば「4時間」を単位としている自治体で、週休日に5時間勤務させる場合、5時間まるまる時間外勤務手当を支給することもできますし、平日の4時間を休ませ、残りの1時間について時間外勤務手当を支給するということも可能です。
 なお、週休日の振替及び勤務時間の割振り変更は、所属長(任命権者)が事前に決めて当該職員に通知するものですので念のため。(時間外勤務も事前の命令が原則です)

Re: 週休日の振り替えについて

竿鈴 No.38182

自治体により例規が異なるので、これが正しいと言うつもりはありませんが、うちでは、週休日を振り替えた場合、勤務を命じられた週休日の勤務時間は、平日と同様(例えば7時間45分)であるのは当然ですが、その時間帯まで平日と同様である必要はありません。
4時間の振り替えを行う場合も、平日の勤務時間帯である必要はありません。

週休日に勤務を命じる理由があるから命じるのであって、その理由により時間帯は異なって当然というのが、うちの考え方です。

日曜日のイベントが、通常の勤務時間より2時間早く始まって、2時間早く終わる場合に、最初の2時間は時間外勤務、後の2時間は帰れない、通常の業務をしなさいというのは現実的ではないと考えています。
(イベント会場にいるのに、閉庁日なのに、役場に帰って2時間だけ通常業務?って考えです)
時間帯はずれても、ちゃんと7時間45分働いて、他の日に週休日を振り替えるって合理的だと思っています。

なお、国も同様です。(というか、うちが国を真似てるんですが)

○職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日職職―328)
第5 週休日の振替等関係
2 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
3 4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該4時間の勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。

休日のイベントって、まさに「業務上特に必要であると認められる場合」ですよね。

Re: 週休日の振り替えについて

日本代表 No.38185

>例えば週休日の18時から22時に4時間勤務したとしても振り替えにはならず、時間外勤務手当になるということで差し支えないのでしょうか。

当団体の場合、
任命権者が(事前に)勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある週休日に割り振った場合には、勤務時間の割り振り変更であり、
任命権者が(事前に)時間外勤務命令を発した場合には、時間外勤務です。

要するに、任命権者が(事前に)どのような命令をしたかが唯一の判断基準となります。

Re: 週休日の振り替えについて

給与初心者 No.38194

 多くのアドバイスを頂きありがとうございます。また、わかりづらい例えで申し訳ございませんでした。
 話は土曜日の18時以降に、工事の立ち合いがあり4時間立ち会うことになったので、平日に振替をしていいいんだよね?と聞かれたことが始まりでした。
 その時、これが22時以降の深夜になった場合は振替後の25%の手当はどうなってしまうのだろうと思い、この振替の考えは土曜日の8時30分〜17時15分の時間外勤務のみしかあたらないのかなと考えてしまい、分からなくなりました。
 小さな自治体なので、なかなかはっきりとした考え方が伺えなかった為、皆さんのアドバイスを求めてしまった次第であります。

Re: 週休日の振り替えについて

えんどう たかし No.38205

 給与初心者 さま、 またもや民間人の感覚ですけど・・

 ここに参集される公務員の方は(特に回答されるご人は)、殆どがベテランさん。
 少しばかりキツイ言い方、突き放したような言い方もされることもあります(だから面白い、失礼!、もとい、だから良いんです!)。

 私としては、個々に質問を投稿される人は、何らかの疎外感を持っておられているのではないか?と想像しています。そのような場合、SOSの発信は必要ですしね。

 で、本題ですが、公務員の場合、必要な命令に従い休日に労働するのはある意味やむを得ないのでしょう。民間労働者とは異なる扱いが許される範囲は、公務という性質上に存在する所謂内在制約ですね。その限り(憲法論的には「厳格な合理性の存する範囲」です)で命令権者からの振替=労働日の変更が許されると。
 しかし、だからといって、全て半日の振り替えが可能だと解せば、理論上は休日(労働法では少なくとも1暦日=24時間)を与えず労働させることも可能だと解せるようになってしまいます。
 例として、土4時間・日4時間で、これを月半休・火半休に振替え、水から金までは通常勤務・・・と。これは誰が見ても違法ですよね。まず無いとは思いますが。

 なので、私の当初のレス『 No.38159 』が、私なりの回答だということでご参照ください。

Re: 週休日の振り替えについて

竿鈴 No.38207

えんどうさま

もう収束しておりますが、念のため。

えんどうさまのおっしゃるとおり、無制限に半日振り替えを行えば休日がなくなってしまいますから、そのようなことにならないように、先に示した通知より上のレベルである規則において、定められています。

○人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第6条第2項
各省各庁の長は、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

Re: 週休日の振り替えについて

えんどう たかし No.38212

>竿鈴 さま

 本題からずれますので別スレhttp://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/#38211にて。
個人所有の空き家を集会所として使用するための改装費用に対し、交流促進事業として補助を行う予定です。
この場合、財産処分制限期間はどのように決まるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
補助金って、国・県・市町村どこの補助金で、交付する団体はどこでしょうか?
県の補助金を市町村に交付し、市町村から間接補助で団体に交付されます。団体は任意団体で、任意団体内の個人から借用した建物を利用して交流施設とします。
県・市それぞれの補助金交付要綱に
(財産処分の要件)
があり、
【減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令
第15号)に定める耐用年数に相当する期間】は不可などになっていませんか?

自分でも論点が整理できていなくてすみません。

【減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間】の中では、例えば新築だったり中古物件を取得する場合の期間は決まっているのですが、
・中古物件を改修する場合(しかも借用)
の場合に何年と判断すべきかがわからないのです。
ポチさん
【財産処分制限期間はどのように決まるのでしょうか。】
と聞いておいて
【減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間】の中では、例えば新築だったり中古物件を取得する場合の期間は決まっているのですが、
を後だしするのは、どうなんですか??

じゃあ、県の担当に聞けば?
とアドバイスします(苦笑)

※安全サイドで改修部分のみ「新築相当」扱いでは?

行政財産の貸付の一時停止

花火 No.38058

公園事業用地の一部を公園整備が行われるまでの間、地元自治会で野球場として使用したい旨の相談がありました。
執行予算と整備計画の関係から今後5年間くらいは整備する予定はありません。
地元自治会が使いたいという場所は、毎年産業祭りや花火大会で他の自治会が一時的に使用していました。
野球場として許可をしてしまうと産業祭りや花火大会に使用させることは出来ないのでしょうか。
野球場の許可条件に一時停止を盛り込めば可能でしょうか。
どちらも使用できるようにしたいのですが。
よろしくお願いいたします。

Re: 行政財産の貸付の一時停止

G No.38063

行政財産扱いなのでしょうか?

「一時的な使用許可」というのは、使用日時を限定していないのでしょうか?
のべつまくなく野球がお好きな自治会さんですね。

それとも、今の時点で花火大会の日程が決まっていない?

Re: 行政財産の貸付の一時停止

花火 No.38068

野球は少年野球なんです。
毎週土日祝日、夏休み等です。
花火大会や産業祭りは日程が流動的でいつも決まっていないもので。

Re: 行政財産の貸付の一時停止

かんざい No.38083

一時使用許可の場合、許可証に使用期間が記入されると思いますので、基本的には、その都度、申請書を提出してもらう必要があります。
なので、少年野球側と花火大会側の申請書の提出が早いほうが許可を得ることになると思います。
しかし、地元のことなので柔軟に考えるのであれば、少年野球側に年間の許可を出して、その条件として花火大会の利用を認めることも可能かと思いますが、重複許可にならないよう慎重に取扱う必要があります。
また、花火大会は無償でも、少年野球は有償となれば、年間許可の場合でも土日祝日だけの使用では、年間使用料金の考え方が難しいのではないでしょうか。

Re: 行政財産の貸付の一時停止

G No.38123

かんざいさんがおっしゃるように、一般には早い者勝ちでしょう。

花火大会の日程も決まっていないのに、「7月には花火大会があるので、いつかわかんないけれどあけておいてね」とか、「7月の使用は許可する。ただし、○○自治会の花火大会の日程が決まれば返上すること」などということは、花火>少年野球という価値観をともなってしまいそうですね。本来の目的は別として、「公用または公共用」以外に、行事の内容で判断してはいけないと思います。そのうち、議員さんが圧力掛けてきたりして収拾付かなくなることが眼にみえてきます。

>>どちらも使用できるようにする
花火大会の日が決定するまで、使用許可そのものを少年野球の自治会さんが自発的に待ってもらえればよろしいのでしょうけど、昨年まで使っていた実績なるものだけで花火大会を優先すべき理由がわかりません。

Re: 行政財産の貸付の一時停止

日本代表 No.38186

行政財産の貸付?
使用許可?(許可の根拠条文は?)
一体どちらなのでしょうか?

Re: 行政財産の貸付の一時停止

かんざい No.38191

この案件では行政財産の貸付は出来ませんので、一時使用許可しかないのでは?
各自治体に使用料条例があるはずです。

Re: 行政財産の貸付の一時停止

貧書生 No.38193

構築物の設置とかではなく、特定の住民団体に対して、1年間にわたり、行政財産の独占的使用を容認することを前提とした設題であるとすれば、そのような「運用」は、違法ではないにしても、不当ではないか、と感じる住民さんはいらっしゃるかもしれませんね、その意思を積極的に表明するかどうかは別にして。
まあ、そのへんの、地域風土にもよる住民感覚を十分踏まえた上での、「合理的判断」なのでしょうけど。

※公の施設である運動公園のグラウンドだったら、そのような通年の使用許可は、しにくいのかも。公の施設に限らない、行政に要請されるところの、「平等取扱い」の判断って、けっこう難しいですよね。

追記ですが、(5年間にわたり?)あまりにもキチンと利用調整を図って使用させてしまうと、事実上の公の施設! というツッコミが、どっかからとんでくるかもしれないわけで、そのへんも悩ましいところ。

附則の改正

さくら No.38152

勉強不足で恥ずかしい話しなんですが。
すでに公布している条例の附則の中に、「当分の間」、利用者負担を算定額の2分の1
を乗じて得た額に減額するという条文をのせておりますが、その減額期間を平成25年
3月31日までとすることになり、周知期間も含め、直近の議会で一部改正を考えてい
るのですが、附則の改正の方法が見当もつきません。文例等知っておられる方がいまし
たら、ご教示下さい。

Re: 附則の改正

むかいのロトト No.38153

本条例の附則の改正ですね。

○○条例(○年○○市条例第○号)の一部を次のように改正する。
附則第○項中「当分の間」を「平成25年3月31日まで」に改める。
附則
この条例は、平成○年○月○日から施行する。

という具合になりませんか?

※ ただし、改正の中身は、条例そのものを見ていませんので、精査してください。
イメージだけつかんでいただければ、幸いです。

Re: 附則の改正

G No.38167

当分の間、利用者負担を算定額の2分の1を乗じて得た額に減額するという附則でしょうから、条例本文には減額前の規定がおかれていると思いますので、附則の削除(施行日25年3月31日)でよろしいのではないでしょうか。

Re: 附則の改正

uzuz No.38168

 附則を削る規定でも良いと思いますが、削ってしまうと、いつからいつまでの間は減額措置がとられていたということが残らなくなってしまうのでは?

 ウチなら、減額措置の痕跡を残しておくために、削らずに、改正すると思います。

※痕跡を残したくないという事情があるなら別ですが・・・

Re: 附則の改正

さくら No.38192

返信が遅くなりましたが、大変、ありがとうございました。
これを基に作業に入りたいと思います。
はじめて投稿します。現在、市のごみ収集業務を民間委託していますが、もしこの業者が業務中に故意または過失により交通死亡事故等の重大な事故を起こした場合、委託した市にも当事者から賠償責任を請求されるのでしょうか。

 契約書には、損害賠償の項目をもうけ「委託業者は業務実施にあたり故意または過失により市または第三者に損害を与えたときは損害賠償その他一切の責任を負わなければならない。」と明記されているのですが・・・・なお委託料には自賠責保険および任意保険料は含まれていますが、飲酒やスピード超過などの重大な過失で
@保険等で十分な賠償金がおりなかったとき
A保険対象外の事故の場合(収集員による窃盗、傷害等)
B多額な賠償のため委託業者の負担能力を超えた場合(賠償金の未払い、滞納等)
C業者が倒産に追い込まれた場合(賠償金の請求相手が消滅?)
などを懸念しています。

 もし、@〜Cなどの場合、あるいはそうでなくても市にも賠償責任が生じるのでしょうか?そうであれば、契約書の記載方法、市側の保険加入など事前にどのような方策を準備すればよろしいのでしょうか。
 ご教授よろしくお願いします。

Re: 委託業者の事故に対する市の損害賠償責任

おまっと No.38136

前段についてですが、人身事故の場合、市は自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者責任を負うことになる可能性が高いと思います。
運行供用者責任が成立するためには、運行支配と運行利益の双方が認められることが必要ですが、当該受託業者の車両の運行は、市の指示のもと、市の業務であるごみの収集運搬を行うためのものですから、運行支配と運行利益のいずれも認められるケースがほとんどだと思われるからです。
(追記)@対人対物無制限の保険にする。Aたぶん市に責任なし。BC心配しすぎ?

Re: 委託業者の事故に対する市の損害賠償責任

えんどう たかし No.38137

 民間委託労働者(公立劇場労働者)です。

 おまっと さま の整理された通り。

 本来というか、形式的に委託(請負)は、受託者の裁量且つ全ての法的責任のもと行われるというのが筋書きです。
 ところが、運行ルートや業務における日時等(特に曜日の指定や業務時間の指定など)一定の時間指定がある場合、若しくは、仕事量・料金清算方法が、投入された労働力に近い形(人数単価や日時単価等)で料金を請求・支払いをしているなどの場合における運行支配の存在(所謂「行為支配論」的概念でしょうか)、もうひとつは業務結果に対する利益が、委託者(=発注者ないし元方たる親事業者)に属する場合(例としてごみが増えても“受託者は儲からない”とか)には、一定の割合で委託者の責任があると言えるのではないでしょうか。

 業種は違えど、上記↑私の仕事にも共通する諸問題なので興味があります。
 なお、異論もお聴きしたいところ!。

Re: 委託業者の事故に対する市の損害賠償責任

楽天イーグルス No.38138

 この場合、たしか国家賠償法が適用されるはずと・・・・・・
 公権力の行使の定義は、行手法と国賠法では異なっていたと記憶しております。

Re: 委託業者の事故に対する市の損害賠償責任

えんどう たかし No.38142

 国賠法ですか、1条ではなく2条?。

 スレ主様の設定だと交通事故などと言うことなので、車両は民間所有で運転も民間ですし、ちょっと無理筋ではないかと、個人的には。
 尤も、ごみ屋敷のごみ撤去など民間人の手を借りての強制執行中(それこそ1条のカテゴリのよな)の事故であれば別段だとは思いますが。
 まあ因果関係論的には国賠を完全に排除して考えることも無いでしょうけれど。
被害者の視点からいうと、市の看板を背負ったゴミ収集車により、市のごみ収集業務中に被害を受けたとき、たまたま直営であった場合と受託事業者の車であった場合で、市に対して損害賠償を要求できるか否かが直接判断されるでしょうか。
また、このとき、市と受託事業者の間だけで交わされた契約の、第三者に対する損害賠償に関する項目が被害者を拘束する、というのは妥当なのでしょうか。

国家賠償法ではなくても、民法715条の使用者責任を問われる可能性もあるのではないかと思います。
(1)ある事業のために他人を使用している使用者が、
(2)使用している他人の行為がその事業の執行に関連して行われ、
(3)その他人が第三者の権利を侵害した場合で、
(4)使用者が、その他人の選任・監督につき相当の注意をしたこと、または、相当の注意をしても損害が生じたことを、証明できない場合に、
その他人を使用している使用者に損害賠償責任を負わせるというものです。
ここでの他人とは受託事業者です。また、国賠法とは異なり監督責任の条件がつくので、あえて「可能性がある」としました。

被害者としては、もちろんどちらも訴えることができそうな気がします(認められるかは個別の話になりそうですが)。

Re: 委託業者の事故に対する市の損害賠償責任

えんどう たかし No.38147

審査さま

 一般人の平衡感覚としては・・・
 委託事業者の車両が>市の看板を背負ったゴミ収集車<でしょうか?

 仮にそうだとしたら・・・
 私としては、>市の看板を背負っ<ているほうが問題のように思えますが。


 《追記》
 ご参考までに、下記をご確認いただけると幸いです。

@ 職業安定法施行規則第4条1項各号(特に4号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F04101000012.html

A 労働者派遣法関連「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示(昭61.4.17労働省告示第37号)」
<以下抜粋で・・>
(3) 次のイ又はロのいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。(業務上の独立性)
イ自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
ロ自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。

 即ち、上記@、Aの何れもクリアーしている場合には「使用」にはならないのではないでしょうか。
 なお私見によれば、民法のいう「他人を使用する」とは自分以外の者であって代表的には「雇員」や「従属関係」であり、親が子を使用することでもよいし、夫が妻を使用するでもよいわけです。また、違法な労働者供給でもよいし、派遣でも偽装請負でもよいわけです。ただ、自治体としてはあくまで形式上は適法な委託・請負を前提とするわけですよね。ただし、この前提が崩れるような偽装された関係であれば国賠の適用も止むなしかと。この場合、なにせ労働関係が一部にせよあることになるわけなので(ちなみに通説も指揮命令関係が要件のようです)。ただし、請負関係であっても、元請け・下請けのように実質的な指揮命令関係が認められる場合には、716条の適用を廃除し、本条を適用した判例もある(最判昭和37年12月14日)ようです。

 なので、寧ろ私は民法716条が法源となる可能性(→その瑕疵につき国賠法も完全には排除できない)ならあるのではないかと思っております。ただ審査さまのご趣旨(おそらく)の通り、ここは実質主義(行為支配)かつ因果関係で判断されるということは言えると思いますので、ご趣旨には当然賛成!。

 それとも民法715条の「使用」にはもっと広い意味があるのでしょうか。

 《追追記》http://www.soumu.go.jp/iken/kenkyu/pdf/chihou_01_sa15.pdf#search='と解す学者もおられる・・なので、上述《追記》の後段(カッコ内)は、2条ではなくて、楽天イーグルス さまが言われた「1条」なのかもしれません、可能性として。
 委託を受けた民間人であっても「公権力の行使」を担う立場にあったとみなされる場合は、委託を受けた民間人が国賠法上の公務員にあたるとした裁判例もあるようですので、国賠法第1条の適用はあり得ると思います。

 そうなると、エコさまが書かれている@〜Cに該当するかどうかは関係なくなるのではないでしょうか。

 ただ、この場合、当該「公務員」に故意又は重大な過失があれば、自治体は求償権を有することになるので、求償権を行使すれば良いでしょうが、相手に資力がなければ結果として、求償はするけど「どうにもならない」といった事態になるかもしれませんが・・・。

 ごみの収集が「公権力の行使」に該当するかどうかですが、国賠法第1条の「公権力の行使」は、「非権力的強制行為」も含むと考えるのが一般的なようです。
最悪の可能性を想定するリスク管理の視点はともかく、
ご提示のレベルの委託契約で、特段の事情をあえて加えることなく、
自賠法にしろ、使用者責任にしろ、国賠法にしろ、
委託者側の賠償責任を根拠づけるのは相当困難な気もしますが、
それを示唆する裁判例はありましたっけ?

あるいは、ご提示のような委託では、ごみ収集車の所有者が市であることが一般的ということ?

※「第三者」に対して負うこととなる損害賠償責任の内容等について、「当事者」どうしで合意しても、「第三者」に対しては、なんら法的効果は生じないでしょう。もっとも、明記するのが悪いとも思えませんが。その類の(無益的・確認的・思考節約的)契約文言は、ありふれている。
ここでの問題は、“ミスリード的”契約文言か? ということになるのでしょうね。

>契約書には、損害賠償の項目をもうけ「委託業者は業務実施にあたり故意または過失により市または第三者に損害を与えたときは損害賠償その他一切の責任を負わなければならない。」と明記されているのですが
補足ですが、契約の履行に当たって、第三者に損害を与えた場合の、契約当事者間の責任の公平な分担については、現行私法体系上は、次の規定のような考え方が基本でしょうか。

   民法
 (注文者の責任)
第七百十六条  注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

大型店舗(土地は借地)の排水区域について

デュークトーゴー No.38116

筆数が多数(所有者もバラバラ)ある借地の上に大型店舗があり、その店舗は東西に道路に面しており、その一方の道路に管が埋設され供用開始となった場合、排水区域の告示はどうなるでしょうか?
現状を見た場合、駐車場を含む店舗の全面が対象と考えられるでしょうが、そうした場合、万が一その店舗が閉店しすべての借地が所有者の手に帰った時は、道路に面していない土地や管が入っていない道路の側の土地については供用開始の告示をしているにもかかわらず下水道が使用できない土地となってしまいます。
それでもやはり現状に則して供用開始の区域とするべきでしょうか?
まったく素人な質問で申し訳ありませんが、ご教示くださいますようお願いします。
合流式(雨水と汚水)か分流式(汚水のみ)かで若干区域の捉え方が異なると思われますが・・・。
まず、基本的に下水道へ排水を受け入れるためには、排水区域とする必要があると思われます。
排水区域(供用開始区域)としない理由をどうするか、だと思われます。
将来、借地が所有者の手に帰ったときのことを想定され判断に迷っておられるようですが、そのときは、市として排水できるように管渠等の整備を行えばよいと思いますが・・・。
これは、逆に言うと、市の義務でしょう。
また、袋地等の排水については、法的には隣接地を通して排水できるよう制度設計されています(現実的には所有者間の調整等大変だと思いますが)。
いずれにしろ、現状として下水道へ排水させようとする区域を排水区域(共用開始区域)としない根拠が説明できるかどうかではないでしょうか。

Re: 大型店舗(土地は借地)の排水区域について

デュークトーゴー No.38171

わかりやすくご教示いただき、ありがとうございました。

別表の経過措置

cube No.38080

 別表の経過措置についてお尋ねします。
 今回、施設使用料条例の別表を次のように全部改正することを考えています。
(Cを改め、D及びEを加える。AとBは改正前と同額)
【改正前】
 区分 使用料
  A 100円
  B 200円
  C 町長が別に定める額
【改正後】
 区分 使用料
  A 100円
  B 200円
  C 300円
  D 400円
  E 町長が別に定める額

 全部改正による改正ですが、A及びBは改正後も同額とする場合に、
「この条例による改正後の○○条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による」
とする経過措置規定は必要と考えているところですが、心もとないので、皆さまのアドバイスをお願いします。

※改正前Cの適用例がない場合には、一部改正方式により別表を改め(A・Bには手をかけない)、経過措置は置かない、というのもアリとは思います。

Re: 別表の経過措置

例規人 No.38146

 仮に、Cの「町長が別に定める額」を、250円と定めていたとします。

 改正条例が施行されると、施行日前にCを使用した人の使用料が250円だったの対し、改正条例の施行日以後に使用した人の使用料は300円になります。
 「この条例による改正後の○○条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による」というのは、上記の条例施行の結果と同一です(もっとも、施行日前に使用した人の使用料が250円なのは、その時の条例の規定(それを受けた町長の定め)が適用されて250円なのであって、「なお従前の例によって」250円なのではありません。)。
 それで、このような規定は、経過規定とはなっていません。

 経過措置が問題になるのは、施行日前に、施行日後におけるCの使用を申し込んだ人がいて、その人の使用料(施行日以後の使用に係る使用料)を300円にするのか、250円にするのか、という場合です。
 そのような人の使用料も300円とするのであれば、経過措置は要りません。実務的には、施行日前にCの使用申込みを受け付ける時に、使用料が300円になる予定であることをよく説明しておく必要があるでしょう。
 そのような人の使用料は250円とするのであれば、施行日前に申し込んだ人の、施行日以後の使用に係る使用料は、なお従前の例による」という経過規定を置くことが必要になります。

 なお、事前申込みのようなものがないのであれば(当日申込みの当日使用のみ)、経過措置は必要ないでしょう。
 
 

Re: 別表の経過措置

cube No.38148

 例規人さま  レスありがとうございます。

 設問の説明が足りませんでした。おわびいたします。

 当方、市町村設置型浄化槽の使用料に関し、11人槽以上(例示のCに相当)を「町長が別に定める額」と定めているところ、これまで該当事例がなく「町長が定め」ておりませんでした。
 このほどアパートの大家さんから設置の相談があり、現行の「町長が定める額」では違法の疑いがあるため、今回、11〜20人槽、21〜30人槽(例示C・D)の区分を起こし料金設定しようとするものです。

 C・D該当に関しては、改正により条例で明示する料金を適用する意向であり、経過措置は必要ないと考えています。(もちろん利用者には丁寧に説明するつもりです)

 お尋ねしたいのは、
【表を全部改正する場合にあっては、例示A(7人槽以下)・B(8〜10人槽)の料金を「同額に改める」ので、すでに利用者があるA・Bについては経過措置が必要になるか】 という疑問です。

Re: 別表の経過措置

例規人 No.38158

 全部改正をした場合、中身は、改正されたところもあれば、そのままのところもあります。普通、そうです。ですから、「同額に改める」改正をしたというのではなく、その箇所は、改正をしていないのです。具体的には、A・Bは改正なし、C・D・Eは改正(Cは改め、D・Eは追加)です。
 改正箇所が多いので、一部改正でなく、全部改正の方式をとる、というだけのことです。
 したがって、A・Bについて経過措置は要りません。なぜなら、改正していないからです。
 なお、蛇足かもしれませんが、「町長が別に定める額」というのは適当でない(違法)と判断しているのですから、また、「E 町長が別に定める額」と規定することは、いかがなものでしょう。

Re: 別表の経過措置

cube No.38170

 【「同額に改める」改正をしたというのではなく、その箇所は、改正をしていないのです。】のご指摘は、素朴に"えっ、そうなの?"という無知の領域です。
 このことを示す文献を捜してみたいと思います。(無知のついでで大変虫のいい話ですが、文献のご提示を期待しています)

 経過措置は、改正前後の適用疑義の解消手段であるところ、
今回のA・Bは改正前後とも同額であり適用に疑義を生じないので経過措置は必要ない
と整理したいと思います。

 なお書きの点はご指摘のとおりと思います。
今回の改正を機会に、「町長が別に定める額」の項は置かず、条例想定外の人槽が出てきたつど追加改正する方向を検討したいと思います。

経費の支弁の方法に係る広域連合規約の改正根拠について

未来の後期高齢者 No.38143

 ご多忙のところ恐縮ですがお教えください。

 今回、外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の改正に伴い、後期高齢者医療広域連合規約の改正を6月議会に上程予定です。

 内容的には軽易なもので、またこの規約改正は経費の支弁の部分のみに係るものとなります。

 この場合において、当該変更の根拠は、地方自治法第291条の3第1項となるのでしょうか?それとも、経費支弁や事務所の位置のなどの軽易な規約変更に係る特例を規定した同条第3項となるのでしょうか?

 個人的には特例を規定する第3項となると思うのですが、県や広域連合からの通知では、根拠規定は第1項となっております。総括的な規定と特例的な規定があった場合、どちらを根拠とすべきかご教示くださいませ。
未来の後期高齢者様お見込みのとおり、
特例的な規定に該当する部分のみの規約の変更であれば、特例的な規定を根拠とします。

ちなみに、当市は同様の規約変更に係る議案を3月議会に上程しましたが、第3項を根拠としました。(当市を含む広域連合も同様の解釈・通知でした。)

 春風 様

 ありがとうございます。

 やはり、その解釈で妥当なのですね。

 また広域連合に問い合わせ、確認してみます。

 勉強になり、助かりました。

 春風様含めご利用の皆様、また、今後とも宜しくお願いいたします。

農地水活動組織に対する指導勧告

休日出勤 No.38098

いつも拝見しております。
平成24年度から農地・水保全管理支払交付金が平成28年度まで継続されることになりましたが、平成19年度から継続組織のことで困っています。
活動組織が代表のみの判断で活動を実施しており、地域からも農地水については関わりたくないとの意見を直接聞いています。
この5年間は、実施状況確認も代表の独断で活動していたことを担当者も把握しながら、協議会へ地域活動として実施と報告していましたが、今回継続を希望している代表者に対し、市から地域活動を行なうよう改善命令は出来るでしょうか?
(平成24年度からについては、合意形成を図ることが必須となっています。)
一番はその代表者が地域のひとに代表を交代するという筋書きが出来ればと考えています。
このような問題があれば教えてください。

Re: 農地水活動組織に対する指導勧告

おまっと No.38111

平成24年度に限らず、従来から活動組織内の合意形成を十分に図ることが求められているかと・・・。
もし、構成員全員の合意形成が図られていないことが判明したのであれば、改めて活動組織で会議を開催するなどして、合意を取り直してもらう必要があると思います。
代表独断の活動内容では、採択申請時チェックリストをクリアできないはずです。
改善命令というよりも、「このような状態では採択されませんよ」と伝えればいいかと思います。

Re: 農地水活動組織に対する指導勧告

休日出勤 No.38113

ご意見いただきありがとうございます。
今回農地水が継続が決まってから、代表へは地域との合意形成を図るように、と伝えてはいましたが、「このような状態では採択されません」と伝えても、代表と地域との溝があるため、引き受け手がない状態です。
書類が出てくれば受けなければならず、採択についての可否を国は市との協定により判断する構成になっています。
市は協定を締結するにあたり、何らかアクションを起こしておく必要があると考えます。
行政指導上で、何かこのような事例はないでしょうか。

Re: 農地水活動組織に対する指導勧告

安藤 No.38161

>、「このような状態では採択されません」と伝えても、代表と地域との溝があるため、引き受け手がない状態です

上記の状態で【書類が出てくれば受けなければならず】となる理由がよくわからないのですが、
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/nouti_mizu/index.html
のどの事業ですか?
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/nouti_mizu/pdf/gaiyou24.pdf
を見る限り
代表【1人】での活動は要件を満たしておらず、【申請】段階で虚偽申請となりませんか?

市側が及び腰となる理由がわかりません。

IP電話のセキュリティについて

Yes,IP No.38126

財政難の折、どこの自治体も経費削減に努力、苦労されていることと存じます。
さて、通信費削減のためSkypeの導入を検討しているのですが、
セキュリティ上問題があると情報管理担当からマッタがかかりました。
確かに、ネット検索する限り既に導入している自治体はあまり無いようですが、
皆様のところはいかがでしょうか。
また、情報セキュリティに関し詳しい方のご教示をお願いいたします。
情報セキュリティに関し詳しい方は、同僚であるところの、貴自治体の情報管理担当だと思います。

前半に対してですが、通常いわれるネット回線業者のIP電話はともかく、P2PのSKYPE(先方でもセットしている必要がある)でどの程度経費縮減になるか、私にはどうも理解ができません。

Re: IP電話のセキュリティについて

ユキヒロ No.38131

多数のPCに組み込まれたソフトのバージョンアップを誰がどうやってするのか?
不具合が出たときの対応は誰がするのか?
スカイプによりセキュリティ上の問題が生じたときの責任はだれに?
現行の有線電話を残したままでは費用が削減できないが、完全に廃止するのか?

など検討すべき問題は多々あろうかと思います。

スカイプで不具合や問題が生じたときに、いったい誰が対応するのかを考えたときに、「それは情報担当課の仕事でしょう!」と言っているようでは、そんなものは入れないという情報担当課の判断になると思います。

逆にそこら辺の対応や責任は全部自分のほうで取る。という意志があればそんなに反対されないように思います。十分ご検討ください。

Re: IP電話のセキュリティについて

No.38139

ユキヒロさんのご指摘の点にプラス・補足になりますが、以前ウチで検討したときの否定的意見から。

・不具合の対応を誰がするか。:従来型の電話であれば内線業者とかNTTに相談すればどうにかなることが多いですが、それが望めない=トラブルを解決できなかったらどうします?

・ファイル添付(送信)機能があるので、情報漏えいが心配。:メール添付だと制限ができたり、ログが手元に残りますが、SKYPEはどうなんでしょう?

・P2P技術ベースなので、どうなんだ??(過去にも脆弱性の指摘)
http://cloud.watch.impress.co.jp/epw/cda/foreign/2006/05/22/7852.html

・通話内容等を収集することがある旨がセキュリティポリシーに記載されている(2 列記最上段)
http://www.skype.com/intl/ja/legal/privacy/general/#2

・Skype社は「Skypeの利益の保護」のために、「個人データ、トラフィックデータ、通信内容など」からなる「個人情報を開示することがあります」とよめる記載がある。
(上記URL 4 第2段落)

セキュリティ直結じゃありませんが、LANにトラフィックが集中してパンクの可能性があるとか、インターネット閲覧が遅くなる可能性があるとか・・・

Re: IP電話のセキュリティについて

安藤 No.38160

タイトルが【IP電話のセキュリティについて】なので
わかりにくいのですが、スカイプだけですと、P2Pであることが
セキュリティー上の問題と思われます。
【通信の秘密】が適用となりますので、「内容」をスカイプ社が
傍受することは違法です。(セッション・トラフィック監視は適法)

拠点と拠点を結ぶ通話であれば、050のIP電話を使用するか、月額980円
通話無料の携帯電話を双方に置けば通信費削減となりますよ。
(固定電話の基本料金より安価ですよ)

自動交付機の防犯カメラ

カメラ小僧 No.38073

住民票等の自動交付機ですが、
大抵は不正使用防止等のため防犯カメラが付いていると思います。
お聞きしたいのは、そのカメラで録画している旨を表示しなくても特に問題ないのでしょうか。
通達等ご存じの方、よろしくお願いいたします。

Re: 自動交付機の防犯カメラ

おまっと No.38076

平成17年3月28日総行市第249号総務省自治行政局市町村課長から各都道府県総務部長あて通知「住民票の写し等及び印鑑登録証明書に係る自動交付機の設置場所の選定にあたり考慮すべき事項及び安全対策等について」
において、「設置場所に監視カメラを設置し、ハードディスク、磁気ディスク又はVTR等に撮影した映像又は画像を記録すること。」とされていますが、録画している旨の表示については特に言及されていませんので、参考まで。

Re: 自動交付機の防犯カメラ

TT No.38095

具体的な通達等については不知ですが,ほとんどの自治体が個人情報保護条例を策定していることかと思います。
規定の内容はそれぞれでしょうが,個人情報の収集に当たってはその目的を明確にして,原則として本人から収集することが定められているかと思います。
個人が識別できる程度の画質で撮影しているのであれば個人情報の収集に当たりますから,条例の趣旨に則り,本人にその旨が分かるような表示をするべきではないかと思います。

Re: 自動交付機の防犯カメラ

貧書生 No.38097

表示しておけば、表示がない! という趣旨のクレームは避けられるのでしょう。
一方、表示のデメリットを強いて考えるとすれば、(防犯カメラ設置に不知であった者による)防犯カメラを意識した、より巧妙な不正使用の増加のリスク?

なお、監視カメラ・防犯カメラと肖像権・プライバシー権の関係について、学者さんはいろいろと論じているようですが、訴訟レベルでは、ご提示のようなケースで、「非告知の監視カメラによる録画自体」が、損害賠償の対象となる不法行為とは認定されないかと思います、私の感覚では、今のところ。

Re: 自動交付機の防犯カメラ

G No.38121

いい機会なので、どういうケースで録画データを外部に提供するのか、保存年限をいくらにするか、も考えておかれる起案をされたほうがよろしいかと。
自治体一般として、相手が警察(って自治体ですわね)であっても、令状なしには提供しないという風土がありそうです。防犯カメラのデータって、コンビニとかマンションとかの民間さんは、かなり安易に任意のものとして提供されているようです。

ちなみに、録画データの管理にもかなりのコストがかかるので、「録画しています」という表示で、じっさいには録画していない例があったようです。振り込め詐欺の出し子(ATMから引き出す役割の犯人)の写真が残ってなかったりしてました。

Re: 自動交付機の防犯カメラ

Two Drops No.38157

「オービス」の手前には、「自動取締実施中」の警告看板が立っているケースが多いのですが、「Nシステム」については何の表示もありません。
Nシステムを国民監視の道具だという主張もありますが、実際にそれ自体が違法だとされたケースはなさそうです。一応目的はナンバーの読み取りのため、本件とは性質が異なりますが…

むしろ表示をすることで、ある程度の抑止効果が期待できるかも知れません。
手慣れた(?)窃盗団であれば、カメラの1台や2台あってもなくても同じなのでしょうが…
新たに条例を制定するに当たり、最初から条に枝番号があるものを制定しようと考えています。
理由は、条例制定する場合に、法律で政省令を参酌、標準等することが定められており、その政省令との対応関係をわかりやすくするため、枝番号のある政省令にあわせるためです。

原則は、枝番号がないので利用でしょうが、今後の条例のメンテナンスのコストも考慮すると枝番号ありの新設条例を制定しようと考えています。

なにか、ご意見がありましたらお寄せください。

Re: 新設の条例の条に枝番号があることについて

ダジャレイ夫人 No.38117

 新たな条例を制定するのにいきなり枝番号ですか?さすがにそれはマズいんじゃないかと…。

 枝番号は、既に制定されている条例中の条と条との間に新たな条を追加し、しかも既存の条番号を変えたくない場合に用いられる手法です。新規に制定する場合に枝番号を使用するというのは、法制執務上ダメだとはいえませんが、あまり好ましいとはいえないと思います。

 政省令との整合性を気にしておられるようですが、そこはあまり気にしなくてもいいんじゃないかと思います。あくまで条例は、法令からは独立した法規範ですから。
 私も「違法ではないが、適当ではない。」というような答えになるのかなと思います。

 メンテナンスのコストもたいして変わらないと思うので、ウチの自治体では、法規担当の審査の時点で「枝番号なし」に直されると思います。

電話当番の時間外申請

すずいち No.38086

異動で水道課に4月から勤務しています。

休日夜間の当番ってやつがあるのですが、

今まで、市民から電話に対する応対を時間外申請していないみたいなのです。

つけのは現地に出向いたときのみだとか。

これって、おかしいですよね。

拘束時間はしょうがないにしても、5分でも10分でも、応対した時間があれば

時間外として実績をあげるべきだと思うんですが…。

申請できない何か別の事由があるのでしょうか?

Re: 電話当番の時間外申請

おまっと No.38087

どうせ月集計が30分未満で切捨てになるから、という職場風土なのでしょうか。

Re: 電話当番の時間外申請

えんどう たかし No.38088

 水道課だと、現業ではなく市長部局内事業場でしょうか。だったら労基監督官は「人事委員会」ないし「市長」なので、実務としては人事課(職員課)さんになるでしょうか。
 そこに申告すべきだと思いますよ。それでも、らちがあかなければ、労働局の基準課に申告しては如何でしょう。あと労働局だとワンストップの「総合労働相談」という制度もあります。
 こういう点(=役所というところが「事業場」としてちゃんとしているかどうか)をきちんとやらないと、住民による民主的統制もうまくいかなくなると思います。ちゃんとしないと役所が“労務管理ブラック”のレッテルを貼られてしまいますね。

Re: 電話当番の時間外申請

猫堂 No.38090

「休日夜間の当番ってやつ」が何かよくわかりませんが、労基署の許可を受けた宿日直勤務であって、その宿日直勤務の目的が緊急時の電話対応であるのなら、電話対応は時間外勤務にはなりませんよ。

宿日直勤務は、使用者の命令によって一定の場所に拘束され、緊急電話の受理、外来者の対応、盗難の予防など、従事労働の密度や態様が普通の労働と著しく異なり、ほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるもので、宿日直勤務全体を通して、手当が払われています。(通常の日給の1/3で可とされている)

「一晩に何回か電話があるかもしれないし、ないかもしれない、あったら対応してね」ということで、宿日直勤務をしているわけで、電話があった場合の対応も含めて全体で宿日直勤務です。
夜間警備の宿日直で、一晩に2回30分ずつ庁舎内巡視する場合でも、巡視を含めて全体で宿日直勤務として許可されているのであり、巡視の部分だけ時間外勤務になったりしません。

逆に、許可に含まれていない勤務が発生した場合は、時間外勤務となります。
お示しの「現地に出向いたとき」とか、夜間警備ならほんとに泥棒が入って対応した時間とか。

なお、電話がひっきりなしにかかってきて、「ほとんど労働する必要のない勤務」とはいえないというのなら、別次元の話であって、そもそも宿日直勤務が認められるものではありません。

Re: 電話当番の時間外申請

No.38093

転送電話や公用の携帯電話を持ち帰っての対応なら、これにより待機時間は労働時間とみなされないのではないでしょうか?

http://blog.goo.ne.jp/yamadajim/e/95b1d1a89cf241e8295fe070cfd2db70

Re: 電話当番の時間外申請

えんどう たかし No.38096

 猫さま

 ご提示の例は、社労士や法律の専門家としての見解ではありませんね(私もそうですが・・汗)。
 尤も、その中でも>。昭22.9.13発基17、昭63.3.14基発150、婦発47を紹介したうえで「〜いずれにしても、担当部署でよく検討し、お客、会社、社員のいずれにも、満足感、公平感のある対策を考える必要があります。」と括っていることから、HPの著者の方も、同一事業場での不公平は何らかの対策が必要だと考えているようです。
 業務用電話の労働者の夜間預かり(自宅待機)については、勤務外であれば断る。
 何らかのペイがある場合でも、他の部署の労働者(例えば住民課の当直など)と比べて公平であるかは検討すべきでしょう。

 何れにせよ、当該待機時間の扱い、労働時間への算入の是非については、労働行政に確かめるほうがよろしいのではないかと。

Re: 電話当番の時間外申請

むかいのロトト No.38099

>申請できない何か別の事由があるのでしょうか?

特別の事由なんてないと思いますね。おそらく、スレ主 さまの役所の職場風土ではないでしょうか。
本市でも、時間外勤務をしても、申請(以前、「申請」という表記を使用したら、厳しく指摘されましたが・・・・。ここでは、敢えて、「申請」と表記します。)をしない人が沢山います。私も、その輩でした。
無論、自己都合で何となく居残っている場合などは、申請すべきではないと思いますが、業務上、時間外勤務をしなければならない場合で、時間外手当よりも、自分の仕事に対する責任というか、ちゃんと、誰に迷惑も掛けることなく、やり遂げたいという思いがあって、そんなものどうでもいいという気持ちで、仕事に打ち込んでいる人もおられるのかもしれませんね。
他の人のレスで、しかるべきところに相談してはとの助言がありますが、そんな相談などしなくても、スレ主 さまがちゃんと職務を果たしたと思われるなら、10分であろうと、5分であろうと、時間外の申請をすればよろしいのではないでしょうか。
申請をしたことで、申請するなといわれれば、しかるべきところに救済を求めればよろしいのではないですか。
堂々と、申請してはいかがでしょうか。
(ただし、スレ主 さまの役所でも、本市と同じような風土であれば、申請そのものは拒否されないかもしれませんが、「たった5分の時間外申請をして。そんなに手当が欲しいのかしら」という陰口やうわさが飛び交うかもしれませんね。
でも、何もしなければ、状況は全く変化しないでしょう。革命戦士として、頑張ってください。

※ 以下、追記
スレ主 さまに確認ですが、その電話当番は、役所の携帯電話を自宅へ持ち帰って、対応しているのでしょうか。
そして、電話が掛かってきたときは、自宅で対応する?ということなのですか。


Re: 電話当番の時間外申請

えんどう たかし No.38100

むかいのロトトさま

 お話に水を差すわけではないですが、本来時間外勤務であるべきところ、前任者や他の同僚も申請していないということであれば、既に職場環境の問題。多勢に無勢という感じで、それこそ革命戦士として頑張らねばならない状況なのでしょう。そんな職場環境を個人で変更することは難しいと思います。コンプライアンスが無いわけですから。悪しき労働慣行があるのならそれが証左。このような場合、上司・人事担当者・長には内部的に是正能力がないと見るべきでしょう。

 私は、労働行政(少なくとも労働相談対象にはるでしょう)の出番だと思います。

Re: 電話当番の時間外申請

むかいのロトト No.38102

えんどう さま

いつも、いろいろと助けられております。この場をお借りして、お礼を申し上げます。

さて、ご指摘の件、正にその通りだと思います。
「時間外申請をしたら」と簡単に申し上げましたが、なかなかできない状況にあるのでしょう。
私の職場でも、サービス残業が多い実態を述べましたが、現実はこんなものかなと思っています。民間など、特に、そんなことが多いのでは・・・
無論、法的には、それは許されないもので、速やかに是正すべきなのでしょうが、そうはいかないのが現実では。
悟りきったようなことを言いますが、世の中には、筋を通せば、成り立たないようなことが沢山ある。みんな分かっていながら、知らん顔をしている。
そんなことが多いのでしょう。
ですから、一生懸命仕事をする。それが時間にして10分だとします。
それを、「私は10分、一生懸命仕事をした。その時間帯、拘束された。だから、時間外手当をください」
これは、法令に照らせば、誰も「ダメ」とは言えないでしょう。
でも、現実として、しかるべきところが、これを真摯に受け止め、「法令を遵守して、適正に、時間外手当を支払うように!!」と是正命令を発してくれるでしょうか?
私は、軽くあしらわれて、お終いのように思います。
冷めた意見ですが、どうなんでしょうか?

Re: 電話当番の時間外申請

えんどう たかし No.38103

 むかいのロトトさま

 レス恐縮です。おっしゃるとおり民間にも似たような状況(いや民間のほうが度を越えたブラックはもっと多い)はあると思います。
 しかし、大きな違いは、自治体の場合(特に長の部局内事業場)は、長が労働基準監督機関ですが、部民間企業の社長や人事担当は労働基準監機関ではないこと。さらに、自治体職員は地方公務員法と条例に基づいて時間外の勤務条件が定め(労働条件があらかじめ法定)られているところ、民間だと就業規則のほか労使協定(労基法36条)により、時間外の範囲や報酬が決せられます。
 つまり、法定(この場合「条例」も法律に類すると言えるでしょう)されているわけです。そしてその制度管轄を担っているのは労働行政ではなく、他ならぬ自治体の「長」及び自治他職員自身なわけですね。

 ここでは、民間人が法令を遵守するという意味と、公務員自身が法令を遵守する意味は異なってくると思います。公務員は、自らの管轄する法令を遵守するのは、そこに時分の権利・利益・義務があるという意味だけでなく、国民から法令を遵守するという期待・可能性が存在している(法に基づく行政を信託されている)からではないでしょうか。
 職員が行政内部の労働関係によって「不当な扱い」を受けないことは、労働者の利益(=個人法益)というだけでなく、国民や住民に偽りや不意打ちを行わないためという意味もあると思います。ヤミ手当も問題なら不払いも同様に問題です。法令を守ることそれ自体が公務員の仕事なんですよ。それがたまたま自分の保護にもつながることもあるということです。きっと。

Re: 電話当番の時間外申請

K66 No.38104

スレ主さまの疑問に対しての答えは、猫堂さまのNo.38090の内容が全てだと思います。
結論的には、宿日直勤務は時間外・休日・夜間勤務などとは別個の勤務だという制度設計であるため、宿日直勤務手当のみを支給するということのようですね。
携帯うんぬんまでは分かりませんが。

一般的な勤務時間条例・給与条例なら、これらのことが明記されています。

時間外申請などに関する職場風土とかの話題でしたら、別スレが適切ではないでしょうか。

Re: 電話当番の時間外申請

えんどう たかし No.38105

 >K66さま

 現に行っている勤務条件、報酬の支給条件が不明なこと自体が問題でしょう。だから>職場風土などという文言が飛び交っているのではないかと思いますよ。違います?

 ところで本題ですが、下記のような考え方(判例分析)もあるので一応ご参考まで。
http://homepage3.nifty.com/hamachan/naraken.html
 一部引用・・大星ビル管理事件(最一小判平成14・2・28民集56巻2号)
〜「労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。〜

Re: 電話当番の時間外申請

K66 No.38106

>えんどう たかし様

断定的に書いてしまい、すみませんでした。スレ主様のカキコ的に「宿日直勤務」だと思ったもので。

ただ、スレ主様におかれましては(えんどう様は民間の方のようですのでお住まいの市町村の)、勤務時間条例・給与条例を読んでみてほしいです。

標準的な給与条例では「宿日直勤務は時間外勤務に含まない」旨の明文規定があると思います。
カキコだけでは実際的な業務の態様までは分かりかねますが、「休日夜間の当番」「電話応対」などの文言から、宿日直勤務と思われます。
宿直を命じられた時点で、それは宿直勤務であって、時間外勤務ではありません。
なので、条例の規定に従い、宿日直勤務手当のみの支給になるのであって、勤務条件・報酬の支給条件は明記されてると思います。

「条例の規定自体がおかしいんじゃないの?」ってことになると、これはもう労基法の分野になるんでしょうけど。

Re: 電話当番の時間外申請

えんどう たかし No.38107

K66さま

いや〜、レスありがとうございます。自治体の勤務条例までは調べていませんが、「宿日直勤務は時間外勤務に含まない」という可能性はあると考えていました。知り合いに消防士、あと身内に警察官もいるので、勤務の変形(ローテーション)については条例により現場の長に委任されているので、宿直→泊まり明け・・という勤務は通常業務の範囲内でありだろうとは思っていました。この場合、どこの事業場でもたぶん時間外ではないですよね。
 ただ、スレ主様が
>つけ(る)のは現地に出向いたときのみだとか。
これって、おかしいですよね。
拘束時間はしょうがないにしても、5分でも10分でも、応対した時間があれば・・
・・とのことなので、時間外がつくということは、通常業務外の特別な職務命令(さらに無報酬の待機)があるのだろう、と思って考えていましたもので、失礼しました。

 《寝しなに追記》ところで本題。なお、お断りですが(詳細が不明ゆえ)、以下は断続勤務に関する問題であると仮定しての記述になります。
 一般官公署や公立学校であれば人事委員会(置かない場合は「長」)による宿直の許可がありうることになります(地公法58条5項)。しかし、その許可は労働基準法上の許可行為であるため、勤務時間に関する条例や規則の定めがそのままここでいう「許可」になるということはありえないことになります。理論上は。
 なので、スレ主様として先ず確かめる必要は・・・

 ア)規則に書いてあるだけなのか(「許可」の不存在)?
 イ)上記、労働基準監督機関(人事委員会or長)による許可手続きが適法か?
   さらにその有効期限はどうか?

 が、上げられると思います。また、労働条件なので、使用者地位の者はこれらも含めて周知義務があるといえるでしょう。周知されていないという問題はあると思います。少なくとも。

Re: 電話当番の時間外申請

おまっと No.38108

スレ主様の言う「休日夜間の当番」というのは、自宅で待機して水道に関する市民からの電話があればそれに対応し、場合によっては現地に出向くというものではないでしょうか。そして、現地に出向いた場合は時間外申請し、電話対応は申請しない職場慣習。役場で宿日直しているわけではないので、宿日直手当は対象外。もし宿日直手当等をもらっているのなら、その間の電話対応分を時間外申請しようという発想はないでしょう。
また、スレ主様は、自宅待機時間のすべてを時間外申請しようというのではなく、少なくとも電話対応している時間は仕事をしているのだから、それがたとえ5分とか10分だとしても、時間外申請するのが本来の姿ではないかということだと思います。

Re: 電話当番の時間外申請

貧書生 No.38109

労働法上は「手待時間(待機時間)」の問題の一環として、医師の自宅待機(いわゆるオンコール)についてポピュラーな議論がありますね。
ネットで検索しても、いろいろ出てきますが、たとえば次のサイト。

→病院小児科医と労働基準法
http://plaza.umin.ac.jp/~ehara/my_paper/shonika44_871_2003.html

※労働法の常識に照らした一応の整理が、組織として求められるのは、当然でしょう。
スレ主さんのところでも、その当否はともかく、「一応の整理」はされているかもしれないので、まずは、上司さんに、率直に疑問をぶつけてみればいいのかなと。

>拘束時間はしょうがないにしても、

Re: 電話当番の時間外申請

猫堂 No.38110

スレ主様の回答を待つしかありませんが、私は、K66さまと同じく、瞬間的に、宿日直勤務と思ってしまいました。
4月からの勤務と言うことで、自分が宿日直手当をもらうことも知っていらっしゃらないのだろうと。(宿日直手当は実績給なので、4月分は5月支給)

宿日直勤務ということであれば、えんどうさまのおっしゃるとおり、当然、許可が必要ですし、許可が適法になされている(許可要件に該当する)ことが必要です。

そうであるとの前提であれば、電話対応は宿日直勤務の一部として時間外勤務にはならず、現地に出向くなどの場合は、その時点で宿日直勤務が中断し時間外勤務となるという、まさに教科書どおりの対応で、スレ主様の職場は何の問題もないなと思ったところです。

この、「宿日直勤務の中断」というのは、一昔前に、全国の公立病院で労基署から指導を受けたことを思い出します。
当時は、当直医師に対して、当直中に何があっても宿日直手当しか支給していなかったところ、許可された宿日直勤務は、病院内の定時巡回や要注意患者の定時検脈・検温等、軽度・短時間の業務に限られ、急患が運ばれこれに対応したなどの場合は、宿日直勤務が中断し、その時点から時間外勤務だとされ、全国で時間外勤務手当の追給があったものでした。

Re: 電話当番の時間外申請

すずいち No.38118

スレ主です。
説明不足ですいません。

宿日直当番ではなく、単に休日夜間に携帯を持たされ、役所にかかった市民からの通報に応対するというものです。

市民に当番から電話をして対応が終わる場合もあれば、現地を確認する場合もあります。
あか水が出たり、漏水があったり。
漏水の場合は現地に行ったり、業者に電話したり。
休日時には行動範囲も暗黙に制限され、当番時には当然お酒も飲めないんです。

上司には「時間外への扱いがおかしいのはないか」と投げてはいるのですが・・

Re: 電話当番の時間外申請

えんどう たかし No.38119

 あ〜やっぱり(鬼のクビじゃないですが、念のため!)という感じでした。

 であれば、貧書生さまご提示の
 >→病院小児科医と労働基準法
http://plaza.umin.ac.jp/~ehara/my_paper/shonika44_871_2003.html

あと、小生の引用(濱口氏)→>http://homepage3.nifty.com/hamachan/naraken.html
 一部引用・・大星ビル管理事件(最一小判平成14・2・28民集56巻2号)
〜「労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。〜

 ということで結構ややこしいわけで、所謂オンコールの言葉は悪いですが「飼い殺し」です。緊急に上司から召集(職務命令)があるわけでもなく、民衆の目線にさらされ(実は背後にそれを利用したいと欲する使用者の存在!)、にっちもさっちも往かずに漠然と業務を行う、これはもしかして“ソクラテスの裁判”の様相?かも。

 で、私なら、当局の労働相談です。理由は、長年の職場慣行がある場合だと、一人ではそれを変えられない場合が多いのと、申し出たことを機にシカとされたり、上司や人事担当からのパワハラも考えられるので・・。なお上司や人事が、真実を語るソクラテスと対話できるほどの寛容さがあれば別ですが・・。

Re: 電話当番の時間外申請

G No.38120

おそらくですが、初めっから携帯電話(ポケベルかな? まさか自宅電話はないよね)での自宅での「宿日直」ということがあるわけはないので、もともとは本当に宿直で、宿日直手当支給がされていたものと思います。
それが行革の流れで費用対効果もあって、宿日直手当削減ということになったものと思いますが、労組なり職員の立場からいえば、「はいそうですか」ということにならないでしょうから、何らかの労使合意があるのが普通だと思います(その名残が、実出動には時間外をつける)。自分が当事者だとしたら、宿日直手当がつかないんだったら、せめて電話応対でも仕事したんだから時間外をつける(携帯だと通話記録でわかるし、おそらく役場の宿直から携帯にかかってくるのでしょうから時間外の管理はできる)という合意をするだろうなと。
それが宿日直に電話はつきものという他職場の事例から、運用上なしくずしにされていっているように思います。5年もたったり、水道の技術屋さんが退職や委託でいなくなったりすると、そんな合意をしたという記憶もなくなりますわね。
そのような合意(妥協)にもどすのは簡単だと思います。今の管理職にとっても、よるべきところがあるわけですし。合意そのものがあったかどうかは、一般職組合の古参の幹部に相談かな。

問題は、そのような妥協もなく手当だけ削減という事態なのでしたら、たしかに労基署に駆け込むのも一法でしょうけど、そんな「職場風土」のもとでは、かえって立ち位置が難しくなるのではないかなと思料いたします。

Re: 電話当番の時間外申請

えんどう たかし No.38150

 回答ではなく、感想なのですが・・
 なんか、“ベンチャー企業家やら新進気鋭政治家さん(関西方面ではないですよ!)が、自分たちにのみ適用可能であるはずの倫理規範を、本来適用してはいけない自分が指揮命令して働かせているところの労働者にそのまま要求していたり、場合によってはその指揮命令を受けて労務に服している労働者ご本人が、あたかも自分をベンチャー企業家か何かであるかのように思っちゃって、労働者には向かない倫理規範を自分だけではなく他の労働者たちにも押しつけたりしようとし”ているような・・。
 ・・というのは、下記のhamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)の“パクリ”ですけど・・。出典はhttp://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-5790.htmlです。
境界確定について質問させてください。
隣接地の所有者が死去しており、法定相続人が立会していました。
しかし、相続人は相続放棄を行う意向とのこと。
相続放棄を行った時点で、すべての権利がなくなり、被相続人の死亡時点に戻る・・・。と思いますが、まだ相続放棄をしていない時点で同意した境界確定についても無効となってしまうのでしょうか?
地裁の定めた相続財産管理人と再度立会し、境界確定を行うというのが確実な方法だと思います。
しかし、現時点では相続放棄はしておらず、法定相続人の同意が得られれば境界確定は可能な状態です。
申請地は宅地として開発されるので、境界確定が無効となった時、建確等も無効となってしまうのでしょうか?

上記2点について、よろしくおねがいします。
 いつもお世話になっております。

 私見ですが、境界画定の事務というのは、不動産の事務なので、主である法務局(登記所)で通常取引ができるようになればいいんじゃないかと思われます。また、不動産の円滑な取引の観点からも、境界画定が済んだのであれば、粛々と事務をこなし、登記すれば安心かなと。仮に相続放棄しても、円滑な取引が優先される条文があると読めます。また、建築云々は別個の問題かと思います。いずれにしても、登記に関係しますので、法務局(登記所)に相談なさるのがいいと思います。

 現時点で、放棄するぞといっているので、本当にされるのかわかりませんが、現に法定相続人を交えて、境界画定の事務が処理されたならば、そのまま事務を進めることはできないんでしょうか?相続財産管理人と再境界画定すれば安心でしょうか?こじれた場合には、裁判所が決めると思いますが、通常、相続放棄もされてなく、境界画定されているのであればよほどのことでない限り、支障があるとは思えません。

 ネットで見ると判例では、最高裁判所第3小法廷判決昭和42年12月26日「土地境界確認同反訴請求事件」がヒットし、
「原判決は、本件各所有権確認請求を審理するにあたり、前提として本件各土地の境界を確定しているが、境界確定については、上告人丸石文弘と被上告人らとの間に合意が成立したことのみに依拠していること明らかである。

 しかし、相隣者間において境界を定めた事実があつても、これによつて、その一筆の土地の境界自体は変動しないものというべきである(昭和31年12月18日当裁判所第2小法廷判決・民集10巻12号1639p)。したがつて右合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されないものというべきである」
 と本人同士の合意だけじゃすべてをまかなえないぞといってるんだと思います。とはいえ、ちゃんと権原もある当事者も確認し、行政が管理する境界標が設置され、破壊されない限り、きちんと登記してあれば、通常の取引上の問題はなさそうに見えます。
 これ以上の心配は、登記所にお尋ねになるかして、こちらにフィードバックしてもらえばうれしいです。

以下、法令関係。

刑法
(境界損壊)
第二百六十二条の二  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


不動産登記法
(目的)
第一条この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

(略)

(地図等)
第十四条  登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2  前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。

(中略)

6  第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

(略)

(代理権の不消滅)
第十七条  登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
   (中略)
四  法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

以上です。
私見ですが、
境界確認は、その時点での同意を求めるものではないですか。
そのうえで登記などを行えば、事務的にはそれで終わりかなと思います。
その後に、相手が死亡した場合や相続があった場合などがであっても、こちらから再確認は必要ないと思います。
後になり相手の相続者が境界に疑義を感じるのでしたら、その相手からこちらに確認を求めるアクションを起こすべきと考えます。
まして相続放棄がまだ「意向」なのであれば、現時点での確認でこと足りると思います。
私見というか、訴訟になったときの、当事者の一方の立場で準備書面で主張する理屈。
境界確定については、その訴訟の法的性格をめぐってややこしい(好きな人には面白い)議論がありますが、通説・判例が「形式的形成訴訟説」で、「公的な」境界の確定を求める訴えと解しているので、その考え方を敷衍すれば、境界確定に立会いして同意(承諾?)する行為は、「処分行為」ではなく「保存行為」と解され、「法定単純承認」とはならない、と考えるのが素直ではないかと。
とすると、境界確定に立会した後も、相続放棄はできることになり、その場合、先の境界確定の効力(その法的効力の内容は別の話として)は、相続放棄によっても覆らない(ということにしないと奇妙なことになってしまいそう)。
「その時点」で公的に境界を確定するに当たり、「その時点」で最も適当な者を立会わせる制度であろう、と説明することになるのかな。
もっとも、境界確定訴訟の当事者適格は、その土地について処分権限ある者だったと思うので、訴えを提起してしまうと、「法定単純承認」になってしまうのでしょうかね。ちょっと変な感じはします。

   民法
 (法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

なお、プロにアドバイスを求めるとすれば、(実務感覚に富む、優秀な)弁護士さんになってくるのでしょうかねえ。

※個人的には、境界確定の立会・同意には、処分的性格もけっこうあるのではなかろうか、という思いも強く、そこから別の理屈も展開できそうですが、そのへんを詳述する場ではないのでしょう。
>先の境界確定の効力(その法的効力の内容は別の話として)

先のコメントでお茶を濁した点について、念のための補足。
スレ主さまご提示の(訴訟を前提としない)「境界確定」が、どのような意味・手続における境界確定で、それにどのような法的効力があるのか? という点について、共通認識がないと先に進まないテーマのように思われますが、そのへんは、登記制度とかもからんで、(私の感覚では、)そもそも混沌としています。
参考までに法務省のホームページで閲覧できる制度見直しの検討資料。「立法論」はともかく、「現状の認識」に有益かと。

→新たな土地境界確定制度の創設に関する要綱案の補足説明
http://www.moj.go.jp/content/000011772.pdf

※要は、「無効となってしまう」ところの「境界確定の効果」とは何か? ということ。

>>まだ相続放棄をしていない時点で同意した境界確定についても無効となってしまうのでしょうか?

子育て支援センターに設置管理条例は必要?

子育て担当 No.38122

子育て支援センターを市で新設しますが、設置管理条例の制定は必要ですか?
他の市町村の状況を見ても、地域子育て支援拠点としてセンターがあっても、
条例を定めていない場合があり、対応がいろいろな状況です。

公の施設であれば自治法の規定に基づいて条例の制定が必要です
 
事業の実施であれば予算に基づくものなので、たとえ特定の場所を設けたとしても条例の制定は不要です
※事業実施に関する「規則」は策定してもよろしいでしょうが
 
 既存の自治体の対応に違いがあるのは上記の判断が分かれていることによるのでしょう

Re: 子育て支援センターに設置管理条例は必要?

むかいのロトト No.38125

今回のスレとは話題が異なりますが、学童保育も設置条例がある自治体とない自治体があります。
子育て支援センターとは異なるかもしれませんが、学童保育の場合は、小学校の余裕教室や児童センター、公民館などの場所を利用して実施されるものであり、事業として実施している場合は、条例化していないのではないかと思います。(かつて、学童保育を担当していたときに、悩んだことがありました。)

仮に、専用の建物を設置して実施している場合は、公の施設設置条例が必要でしょう。
このことは、本スレの子育て支援センターにおいても、同じことが言えるでしょう。
 国から示された改正案(準則のようなもの)に基づき、改正規定を作成しているところです。
 改正住基法施行日以前に外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録されている者が登録を受けている印鑑をどのように取扱うかについて記載のある部分があるのですが、そもそも改正住基法施行と同日に外国人登録法が廃止されるにも関わらず、「外国人登録原票」という言葉を用いても良いのかどうか疑問です。
 「外国人登録原票」とはどういうものかという記載のある外国人登録法が廃止されてしまうので、どのように表現したら良いのか、お教え願います。
廃止施行日の前日には存在していますので、

○長はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の○印鑑登録及び証明に関する条例第○条第○項第○号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の○印鑑登録及び証明に関する条例第○条第○項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については・・・

といった表現になると思います。
初めて投稿させていただきます。
基本的なことかもしれませんがどうしても判断がつきませんでしたので、こちらで質問させていただきます。

市民税課に勤めているのですが、

所得割の非課税基準を上回る所得を有する者の税引き後の所得金額が、
非課税基準の金額を下回る場合、税額を減ずる調整措置において、
調整額の端数が発生した場合
@切り上げとして、減税額を1円増やすか
A切り捨てとして、非課税基準を上回る税額と非課税所得を下回る税額を同額とするか
1円の違いですが、どちらにすべきか判断ができません。

本人有利とするため@調整額を切り上げるとの考えもありますが
税額調整措置の目的が収入が増えることで損する人の救済措置でしかないと考えると
A調整額は切り捨てることが妥当とも考えられます。

つたない文章で申し訳ございませんが、
どうぞ、ご教授ください。

地方税総則実務提要(ぎょうせい)より
 
 税額調整の額は、法附則第3条の3の規定により計算された額であり、その端数処理については何ら規定されていないところである。
 したがって、法第20条の4の2の規定により税額の確定の段階において端数処理を行うこととなる。
 
 蛇足ですが、弊社ではN○○のクラウドを使っているのですが、なぜか四捨五入されています・・・
県民人様
返信ありがとうございました。

税額の確定の段階において端数処理を行うということは
計算時には切り上げ処理することが妥当ですね。

幸い、うちの役所では切り上げ計算されておりましたので、
問題なさそうです。