過去ログ [ 340 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

競争入札参加申請の資格条件(納税)について

新規採用職員 No.38287

競争入札の参加資格申請の際、提出書類に納税証明書又は確認同意書を求めている自治体は多くありますが、納税証明の提出を求める理由は?
またその根拠は?
よろしくお願いします。
新規採用職員さんはどう思いますか?

上司に聞かれたことを丸投げですか?

こう思うので、これで正しいか?とか、●●からこう指摘されたから、こうでは?
という聞き方はできないものでしょうか?

納税証明を求める理由は、「未納がある者に税金支出はしない」というもので、
根拠は財務規則です。

Re: 競争入札参加申請の資格条件(納税)について

新規採用職員 No.38303

失礼しました。
納税証明を提出するのは、未納額がある者とは取引しないためだと思います。市民からお預かりした税金を、税金を払っていない者に使うことは、良いはずががありません。
上司からは、その根拠は?何に基づいてそう思うかと聞かれ調べているところです。
当町の規則を確認したところ、「政令第167条の5第1項及び政令第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、町長が別に定める。」となっています。
地方自治法施行令167条の5及び167条の5の2を読んでみましたが、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格。また事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格について定めることができるとありますが、納税についての記載はないので違うように思います。
しかし、経営の規模及び状況を確認するために納税証明書を提出させるという見方もできるのではと考えますが、如何でしょうか?
皆様のお考えをお聞かせ頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。

Re: 競争入札参加申請の資格条件(納税)について

元児童福祉 No.38309

地方財務実務提要によりますと・・・
行政実例で「納税の有無を要件とすることについては、国及び地方税を2か年にわたり引き続き完納していることを参加資格の要件として規則で定めることは可能」とされています。
この考え方は、自治法施行令で長が定める資格要件として「経営の規模及び状況」が規定されており、税を完納しているか否かは、経営状況を判断する重要な要素となり得るもの・・・といった具合で書かれていますね。

本市の規則も完納は要件となっているはずですが、規則にその規定が見当たらなくて、焦っています(汗)

根拠法令
地方自治法施行令 167条の5第1項/第167条の11
に基づく各自治体の規則です。

規則(例)
http://www.city.nakama.lg.jp/reiki/act/frame/frame110000163.htm
の第3条です。
規則に上位法を規定してるはずなのでご確認を
みんなやさしいなあ。

上司からは、その根拠は?何に基づいてそう思うかと聞かれ調べている

のですよ。
いま助け船をだすのは、新規採用職員さんのためにならないと思います。
「おっ、こいつ結構わかってるではないか。じゃ次はもっと判断のわかれるものを宿題にしてやろう」となること必定です。
G様

おっしゃるとおりですが、私は【質問の仕方が悪い】と突き放したものですから(笑)

余談ですが、質問者様の職場は余裕があって羨ましい限りです。
(新人に宿題を与えるほど、うちの職場は余裕がありませんし、新人なんて10年以上配置されていませんorz)

Re: 競争入札参加申請の資格条件(納税)について

元児童福祉 No.38316

まあまあ(笑)

「こうやって、ちゃんと調べたらわかるんだよ」という教育の形ですよ♪

Re: 競争入札参加申請の資格条件(納税)について

新規採用職員 No.38328

皆さんありがとうございます。

温かいお言葉、アドバイスに感謝しております。

今後もよろしくお願いします。

Re: 競争入札参加申請の資格条件(納税)について

元児童福祉 No.38332

僕も新採の時、上司から同じように(資格条件にかかるものではありませんが)「ツッコミ」を受けました。

そのときは「何で管理職なのに、知らないの?」と、忙しい中で不満を持ったものです。

しかし今を思えば、日ごろの業務に流されて、前例踏襲で問題意識が希薄であった自分への、上司からの「温かいアドバイス」であったと思えるようになりました。

いつか、そう考えれるようになる時が来ますから、がんばりましょう!

国保の法定外繰入れに対する住民の反応

たなか No.38305

国保の法定外繰入れを行っている市町村が増えていますが、既に行っている自治体の方に伺います。

国保の人は保険料が下がって喜んでいるでしょうが、その他の被保険者から「自分たちの税金を使って他人の保険料を下げるとは何事か!」と言ったような怒りの反応はないのでしょうか?

・詳しく知らないから無反応
・納得した上で誰も苦情を言わない

どんな感じでしょうか?

また住民から反発があったのでこうして説明したという例がありましたらご教示お願いします。
医療保険の財務制度のあり方なんて,普通の人は気にもしてないでしょうから,詳しく知らないから無反応,というのが大きいのかとは思います。
また,詳しく知っていたとしても,国民健康保険制度は構造的に財政基盤が弱くなるのが当然のような制度ですし,繰入れやむなし,という考えが大勢を占めているような気はします。

議員の中でも「法定外繰入なんてしないで,保険料を上げろ」という人はほとんどいないでしょう。むしろ,逆の主張をしているケースの方が多いかと思います。
(曰く,「国保制度は,市民全体で支えていかなきゃならん」とか。)

国保の保険料の負担水準が他の医療保険制度と比べて明らかに安いならともかく,ほとんどの保険者は決してそんな状況ではないと思います。
国民皆保険制度を掲げておきながら,財政基盤を切り分けて制度を乱立し,制度間で需給バランスに格差が生じるような現行の医療保険制度に対する問題意識(すなわち「本来的には,みんな等しく同じ負担,同じ給付であるべき」だ。)というのも,根底にあるかもしれません。

もっと言えば,現在社会保険に加入している人もいずれ国民健康保険に加入することになる可能性があるわけですから,今の自分が社会保険だからといって,声高に繰入れを批判することに躊躇いが出るというのも考えられます。
国保被保険者の保険料を下げるために法定外の繰り入れをしているということであれば、当然、一般住民からの反発は予想されますね。

被保険者の保険料負担が、他の自治体などと比べて妥当なものであり、保険料をこれ以上上げるのは被保険者の負担力からいってもかなり厳しいという前提があって、当該自治体の国保会計を健全に運営するためにやむを得ない繰入れであるという説明ができればいいのではないかと思います。

現実的に住民からそのような苦情があったことはありません。

議会からは、やはりもっと繰入れを増やすべきだという意見の方が多いですね。
それでも、議員さんの中には、一般会計から多額の繰入れをすることに疑問を持つ方もおられます。
原則は、独立採算でなければいけないはずですから。

でも、だからといって、単純に保険料を上げればいいということにはならないですし、TTさんも言われるように、現在社保に加入している方も、急に仕事ができなくなって国保に加入しなければならなくなることもありますので、セーフティネットとしての国保の健全運営は、社会的に必要なものと言えるのではないかと個人的には思っています。

Re: 国保の法定外繰入れに対する住民の反応

Take No.38324

 国民皆保険制度というセーフティネットの最後の砦と言われる国保ですが、かつては、サラリーマン対自営業者や農林漁業者の対立構造のなかで、「独立採算・受益者負担」という保険原理主義が強調され、国保以外のかたの税金を国保に使うことはけしからんという意見も多かったと思います。
 しかし、現代の国保加入者は、サラリーマン社会から漏れた人達又は、サラリーマンのOBが大半であり、医療需要が高く所得が低い集団になっています。
 民間の保険であれば、医療費のリスク総量を加入者数で人頭割して保険料を算定出来ますが、社会保障制度のなかの公的な保険という性格から、国保であろうと社会保険であろうと、同じ収入であれば同じ保険料負担にすべきではないかと言う意見も理解できるところです。
 
 国保創設から50年以上経過し、社会構造も大きく変わって、その間様々な制度の見直しがされています。
 特に、低所得者の保険料負担は、医療費の負担とともに抑えられていますが、サラリーマン並みの普通の収入がある方の国保保険料は、他の社会保険加入者と比較して割高になっています。
 こうした制度間の格差があり、国の制度改革が進まない現実がある以上、負担を公平にするため繰り入れすることは、国民皆保険制度を守るため必要ではないかと思います。

 ということで、保険料水準に留意して繰り入れを行っています。 

Re: 国保の法定外繰入れに対する住民の反応

たなか No.38329

皆様、ありがとうございました。

無償貸付契約書における修繕義務等

ロココ No.38248

いつもご参考にさせていただいております。

今回、町が所有しております教員宿舎を社会福祉協議会に無償貸付する案件があります。
契約書の中で、「甲(町)は、貸付物件について修繕の義務を負わないものとし、当該物件及び付帯設備について、運営、維持、保存、改良、その他の行為をするための経費は全て乙(社協)の負担とする。」という条文を入れました。
今後、大規模改修が生じた場合にも乙の負担としたいのですが、この条文だけで十分といえるでしょうか?
ご教示ください。

Re: 無償貸付契約書における修繕義務等

むかいのロトト No.38250

個人的、感覚的な思いではありますが、不十分だと思います。
入れ込んだ条文の「維持」「保存」などは、日常的な軽微なもので、建物の躯体そのものに関わるような大規模な修繕は、別物だと解釈できそうです。
何を持って、「大規模」なものとなるかの議論は残りますが、「大規模修繕」も社会福祉協議会に担わせたいのであれば、その旨明記することが適当でしょう。

そして、契約を解除する、あるいは、契約満了時に更新しない場合には、社会福祉協議会が投じた経費を買い取るような、造作買取請求権を認めない規定を盛り込むことも必要であると思います。

Re: 無償貸付契約書における修繕義務等

mokkun No.38298

 横からですが,通常,使用貸借における貸主は修繕義務を負いません。これは貸主が借主の使用収益を容認するという消極的義務しかもたないことが理由とされています。ですから町が修繕義務を負うことは基本的にはないと思います。

 また,借主である社協が,有益費を投じ,特約でその旨を排除していない場合には償還請求に応じる必要があります。この場合の有益費償還請求権は借地借家法でいう造作買取請求権のような形成権とは違うと思います。

 しかしながら,大規模修繕なるものが,仮に,天災や風水害までの被害を借主に負担させる意図であるなら,建物所有者である貸主が建物の費用を全く負担しないことは妥当性を欠くような印象を持ちました。

Re: 無償貸付契約書における修繕義務等

貧書生 No.38308

たとえば、近い将来、確実に大規模改修が必要な物件なのに、あえてそれを秘して、町が貸したとしたら、その大規模改修の費用を社協に負担させることは、公平とは思えません。契約書の文言の解釈が基本になるとしても、現実に発生するケースに応じて、契約書外の諸般の事情も考慮した利益衡量が、(訴訟になれば)裁判所によってなされると思います。
これから契約締結であれば、そのへんについて当事者どうしで十分話し合い、合意した内容を、いくらくどくなっても、できるだけ詳細に、契約書に盛り込むのが正解でしょう。そのための、「契約書」ですから(法令ではないので、「省略の美学」を追求する実益はない)。

※自治体が契約の当事者だと、単なる法解釈+αの、それなりの公的責任を期待されることも多いでしょうか。たとえば、逆に、ただで貸しているのだから、貸し主側で大規模改修する義務もないよ、と割り切って、危険な状態のまま放置できるか? とか。

Re: 無償貸付契約書における修繕義務等

H(半角) No.38315

私が社会福祉協議会の人間なら、「大規模修繕が必要になったら町に返せばいいや」と思いますけど。
大規模修繕までやってたら無償貸与の意味がないです。

Re: 無償貸付契約書における修繕義務等

貧書生 No.38319

>スレ主さま

この問題、どちらかというと、対象物件について、「貸主」である町がどこまで修繕義務を負うことになるか? という話、すなわち、「借主」はどの範囲で貸主に対して修繕請求ができるか(あるいは、全くできないか)ということになりませんか。
放置が法令違反になるような場合はともかくとして、通常の使用に不便を来しても、貸主と借主のいずれも大規模改修はしないまま過ぎゆく(どちらにも大規模改修の義務はないから)という事態はありうるでしょう(物件はどんどん荒れていく)。
その場合だと、一般的な意味での、町の財産管理の適否の問題は生じるかもしれません。
あるいは、使わないで持っているだけより、タダでも貸したほうが、管理費の節約になるし、物件も荒れないという判断? 仮にそうだとすれば、通常の修繕費を負担させるだけで満足すべきでしょう。

※要は、借主に大規模改修義務のないことが、即、貸主に大規模改修義務あり、に結びつかないだろう、ということ。

Re: 無償貸付契約書における修繕義務等

貧書生 No.38326

補足というか、簡単なまとめ。ご提示の契約文言のままでは、結局は、次のような解釈になるかな、と考えます。

1 通常修繕であれ、大規模修繕であれ、借主において必要であれば、借主が自己の負担でやってください。
2 契約が満了した際には、借主は、最低限、通常修繕を施した状態で建物を返却してください。

なお、“別途”、mokkunさまご指摘のように、有益費の償還義務が発生する可能性があるので、大規模修繕は貸主の承認を得ること、の文言を加えたほうがいいかと。
仮に、本気で、大規模修繕“義務”を借主に課したければ、その旨の明示が必要でしょう。相手がそれに合意してくれれば幸い。

※スレ主さまのご心配は、借主が大規模修繕をやっちゃった、場合で、その費用を払ってくれ、と町に請求してきたときに、町は応じなければならないか? ということなのでしょうか。その場合には、特約がない限り、有益費ということで、民法の、595条2項→583条2項→196条。建物返却時の問題になります。

>今後、大規模改修が生じた場合にも乙の負担としたい
 高額療養費の計算で不明な点がありましたので質問します。ご教示いただけるとありがたいです。
 70歳未満の国保被保険者2人世帯(世帯限度額35,400円)において、世帯合算が発生しました。
 ・Aは特定疾病の対象者であり(上限額1万円)
  (4万点のレセ)
  40,000×10×0.3=120,000円となりますので、自己負担上限の1万円が適用され
  自己負担額10,000円、高額療養費(現物給付)110,000円となっています。
   (※障害者の医療費助成により10,000円は県単が負担)
 ・Bは通常の被保険者の入院で限度額適用認定証による現物給付を受けていました。
  (4万点のレセ)
  40,000×10×0.3=120,000円となり、限度額認定証の定時により
  自己負担額35,400円、高額療養費(現物給付)84,600円

 このようなケースの場合、Aは県単独医療費助成事業により窓口負担額は0円となりますが10,000円部分が世帯合算の対象自己負担額となり、Bの35,400円と合算した45,400円と世帯限度額35,400円の差額である10,000円が高額療養費の支払い額となると思います。

 この場合において、AとBの支払額の按分はどのように行われるのでしょうか?
1.10,000円を両者の窓口負担額により下記の式により按分しそれぞれの額を算出し、Aの療養に係る高額算定部分を県単独医療費支出先へ支払うと共に、Bで算出された額を世帯主に償還払いする。
  A=10,000円÷45,400円×10,000円
  B=10,000円÷45,400円×35,400円

2.本来レセプトの点数により按分されるものであるから、下記により算出しAの療養に係る高額算定部分を県単独医療費支出先へ支払うと共に、Bで算出された額を世帯主に償還払いする。
  A=10,000円÷80,000点×40,000点
  B=10,000円÷80,000点×40,000点

3、全体として考える。
  A+B=80,000点→本来の自己負担額は240,000円(A、Bとも120,000円)
  240,000円−35,400円=204,600円が世帯の高額療養費の合計である。
  この場合、A,Bとも自己負担額17,700円、高額療養費102,300円として按分されるが、Aは特定疾病の対象者であるので、自己負担額10,000円を超えることはない。
  よって、Aの自己負担額は10,000円、高額療養費110,000円は変わらず、Bに対する部分を自己負担額25,400円、高額療養費94,600円として按分し、県単独医療支出先への高額療養費の支払いは行われず、世帯主に10,000円のみ償還払いする。(計算過程でAの自己負担額が10,000円を下回る場合のみ県単独医療への高額支払いが発生する。)

 などのうち、どれが正しいのでしょうか?
 また、どれも異なっているのでしょうか?是非正しい計算方法をご存じの方がいましたらご教示ください。

別居の子の扶養手当について

給与担当初心者 No.38225

今年から給与担当をしている者です。下記のような場合の別居の子の扶養手当の認定について教えてください。

当自治体の職員が、実子を自分の叔父夫婦と養子縁組をし、その子は養父母(職員の叔父夫婦)と同居をしています。養父母には2人合わせて300万円程度の収入しかないため、職員は、子へ100万円程度の仕送りと学費の負担をしています。

このような事情から、子とは別居はしているが実質的には扶養をしているとして職員から扶養手当の申請があがっています。

しかし、扶養手当に関する質疑応答集などでは、別居の子の扶養認定については「常識的には生活をしている者が主として扶養しているとして推測でき、別居の子を扶養親族として認定するためには、職員が主として扶養しているということを確認することが必要で
ある。」とされています。

本件において、これを確認するためには、仕送りの振り込み明細などが考えられますが、これでだけでよいのでしょうか。他に申立書みたいものが必要なのでしょうか。

また、書類で確認できたとしも、約300万円程度の収入のある養父母と同居している子を扶養親族として認定することは可能なのでしょうか。

皆さんの自治体での事例などがあったら教えてください。

Re: 別居の子の扶養手当について

安藤 No.38227

【普通養子縁組】と【特別養子縁組】のどちらでしょうか?
いずれかで、親族関係が変わるようです。

Re: 別居の子の扶養手当について

給与担当初心者 No.38228

 安藤さん 早速ありがとうございます。

 普通養子縁組で縁組後も実子関係は継続されています。

Re: 別居の子の扶養手当について

安藤 No.38229

子供手当(児童手当)の取り扱いはどうなってますか?
監護の有無等

また、健康保険の扶養関係

実親と養親がそれぞれ扶養手当を受給することが可能では
いけませんよね。

あくまでも、実親がカンパ的に資金提供してるような気がします。

Re: 別居の子の扶養手当について

給与担当初心者 No.38230

すいません。
詳細が書けてなかったんですが、もともと該当の子は、この職員の扶養手当と共済組合(健康保険)の扶養親族として認定されていましたが、今回の養子縁組と別居により一度、扶養認定を取り消しました。その後、今回のように職員から申請がありました。

そういうことで、子の年齢は既に19歳で、児童手当関係書類に該当の子の監護の有無を記入する必要がないので確認ができません。

養親の方での扶養手当は確認してみます。

共済組合の扶養認定は、扶養手当の認定により判断するとのことで、保留状態となっています。

私も実親がカンパ的に資金提供してるような気がするんですが・・・
送金の積算基礎みたいものも確認してみます。

Re: 別居の子の扶養手当について

安藤 No.38231

【送金の積算基礎みたいものも確認してみます。】

意味ありますかね?
送金の事実があれば扶養となるなら、誰にでも可能ですよね?

また、送金後の還流も可能ですよね?
そもそも、その状態(収入が明らかに少ない)で養子縁組する理由が
よくわかりません。

Re: 別居の子の扶養手当について

松菊 No.38245

前に、姉夫婦と同居している親の扶養認定の議論の時も書きましたが、「扶養」というのは、経済的な面だけではありません。
住居の提供をする、食事を作る・・・といった諸々の日常生活のすべてが「扶養」です。

扶養認定は「主たる扶養者」に限られていますから、同居している叔父夫婦のそういった諸々の「扶養」を差し置いて、100万円の送金だけで、職員を主たる扶養者と認定できるかということです。
(理屈上は、叔父夫婦のそういった諸々の「扶養」の度合いより、職員の扶養の度合いが高いと判断できる明確な根拠があれば扶養認定できるということになります。質疑応答集のとおりです)

送金の事実を確認することは簡単でしょうが、職員の扶養の度合いが、叔父夫婦の扶養を上回っていると判断するのは、社会通念と照らし合わせても簡単ではない(個人的にはそんなことあり得ないと思う)と思います。

Re: 別居の子の扶養手当について

G No.38278

かつてのスレでも申し上げたように、実務的には松菊さんの処理でしょうね。

で、なぜこんな「個人的な常識」をこえることがでてくるかというと、子ども手当や就学援助、高校授業料などの減免の制度があって、所得に低い世帯の養子にして扶養したほうが2世帯全体にとって得とか損を考えるようになったから、というのが考えられます。ペーパー離婚とかもありますよね。実態はかわらなくても、制度上で有利なほうを選択する。

本件でいえば、養子縁組を解消していただければ、300万円程度の所得で、金額換算して100万円以上のお金をかけて子どもを養育できているとは到底思えないわけで、扶養の実態とか「主たる扶養者」の定義の問題にもなってきます。過去ログで、世帯主を変更して滞納をチャラにしようみたいな質問もありましたが、運用ではなく、法令の問題として、きちんと区分けしなければならないということなんでしょうねえ。

税や補助金の仕組みは社会的関係に対して中立であるべき、という命題があって、制度の基準の前後でどうしても損得がでちゃうと考えるか、それを緩やかにすべきと考えるか、命題そのものが実社会にとって意味のないものになったのか、考えてみるべき時がきたのかなあ、と他人事のように言ってすみません。

Re: 別居の子の扶養手当について

ペケポン No.38306

 扶養手当の認定については、給与法の質疑応答集に別居の場合送金だけでは扶養手当の支給は不可であるとかのように書いてあったりしますよね・・・
 さて、本件の場合は、養子縁組という親子関係と職員とのそもそもの親子関係との位置づけでは、扶養義務者の順位付けでは優劣はなく、同居という事実だけを見ると養父母が主たる扶養者であると見えます。
 しかし、養父母の所得が合算して300万円ということで、子に対する費用負担については、おそらく職員の送金額の費用負担額については超えないものであると考えられます。(3人で均等に割っても100万円ずつ生計費に組みいれることになるのでは?)
 よって、費用負担の度合いでは同等またはそれ以上の関係が職員と子の間で存在していると考えられます。
 結論としては、送金記録ともに申立書(子が他の扶養義務者の扶養親族として扶養手当等に類するものの支給対象となっていないこと、他の扶養義務者から職員の扶養親族として申し立てることの同意を得ていること等を記載したもの)の提出を受ければどうでしょうか?
 あとは、規則や要綱レベルでの条件で扶養親族とできない規定にひっかからないなら問題なしだと思います。
 ちなみに共済組合の被扶養者の認定に関して、地共済法運用方針(共済六法にあります)にて、別居の場合は被扶養者の所得以上の送金を行なっている場合は認定可と解釈できる規定が掲載されています。(確か法第2条関係というところです)

特例法について

中堅職員 No.38274

基本的なことを教えてください。
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律への対応として
特例法を制定するのか、原始附則に特例措置を加える一部改正が良いのか
何か、法則等があるのでしょうか?

Re: 特例法について

GF No.38290

私もどちらにするか迷いました。
独法等の機関を見ると原始附則又は特例法のどちらの方式もみかけました。

当機関の規則で考えると@原始附則の方式をとると多数の規則の原始附則にそれぞれ規定しなければならないことA特例規則を制定した方が今後仮に特例法が改正された場合でもそれにならって規則を改正することが容易であることB当方の機関で諸事情から特例規則を改正する必要が生じた場合でもその規則のみを改正すればよいこと等の理由から、多数の規則の特別法的な扱いで一本特例規則を制定することがよいのではという考えから特例規則を制定しました。


Re: 特例法について

中堅職員 No.38301

情報ありがとうございます。
確かに特例法で処理する方が容易であることが分かりました。
ただ。当機関は単独の規則の改正でいけそうなので、悩みどころです。

社会保険認定日=国保喪失日でない理由

国穂 No.38255

国保加入者が社会保険に加入した場合、国保資格喪失日はその翌日と法令に規定されていますが、なぜそのような規定になっている理由がわかりません。
普通に考えると、社会保険加入日=国保資格喪失日で良いと思われるのですが。

なお、給付についても保険税についても法令により重複がないのはわかっています。
国民健康保険法にも健康保険法にも期間の起算について定められていませんので、期間の起算については民法140条の規定によります。

民法140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りではない。

健康保険は日が単位になりますので、民法140条により期間の初日は算入しないことになり、認定日=開始日にはならないことになります。故に国保喪失日は翌日になるということです。

Re: 社会保険認定日=国保喪失日でない理由

おまっと No.38271

例えば、5月15日に社会保険に加入したとすると、5月15日までは国民健康保険が適用され、社会保険が適用されるのは5月16日から。

Re: 社会保険認定日=国保喪失日でない理由

税外担当 No.38273

 国保と社保の加入期間にダブりはないのだという流れになっています。

 下記の教えて!gooの回答のbWでも民法の期間の計算からそのような結論を導いています。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2494364.html

 しかし、過去ログの[13700]には、「※1日保険加入日が重なることとなりますが、制度間調整で社保優先」という見解が示されています。「社保優先」の根拠が分かりませんが。

 市町村が運営する国保の場合、資格を保有する期間はそもそもダブらないのか、形式的にはダブるがどちらかを優先させる規定が設けられているのか、どちらの保険証を使っても間違いではないのか、私も教えてほしいと思います。

 国民健康保険法第8条第1項本文に次のように書かれているのですから、1日はダブるように思えるのですが。

 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第六号及び第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。

 「認定日」と「加入日」と「資格取得日」の違いも教えてください。便乗ですみません。
新任CWさま
おまっとさま
税外担当さま

返信ありがとうございます。


いろいろ検索してみて民法の規定については私も当りました。
ただ、ここでいう民法の『期間』というのは関係がない気がします。

お二人の回答の、社保加入日は国保で医療を受け、翌日から社保を使用するというのが解せません。

というのが、仮に5月31日に社保に加入すると、国保の資格喪失日は6月1日になります。おそらくどの自治体のシステムでも、社会保険加入による国保資格喪失日が6月1日だった場合、保険税は4月分までしか計算していないと思います。
(すくなくともN○Cのシステムでは)
そして、社保の保険料は5月分から発生するということは社保に確認済みです。

こうなると、保険料の納付先は毎月末日に加入している健康保険組合なので、5月分は社保に払うのに5月31日は国保を使用するというのがおかしな気がします。

なお、他の給付との調整については国民健康保険法第56条に規定があります。
このため、重複した日については社会保険の保険証を使うと理解しております。

(他の法令による医療に関する給付との調整)
第五十六条  療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法 若しくは高齢者の医療の確保に関する法律 の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は介護保険法 の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

以上のような私の考えでは実際の実務には問題ないが、なぜ1日重複する(重複しているように感じられるのか)のかが理解できません。

国民健康保険法第8条第2項で生保開始や国民健康保険組合の加入の場合は資格取得?日に喪失するのに...。
確認を取ったわけではなく、あくまで個人的な見解ですが・・・

5月15日に社保加入の場合
 国保の資格喪失日は5月16日
 社保の資格取得日は5月15日
 重複している5月15日は、国保法第56条の給付調整により、社保が適用

となるのではないでしょうか?

民法の規定については、ただし書にあるとおり、社保の適用が午前零時からと考えれば、初日が算入となりますよね?
いつものように「時刻」だろうと考えます。

産まれた時刻、死んだ時刻、加入手続きの時刻、国保だと引越しの時刻、医療機関を受診した時刻をリアルタイムで反映させることができるのなら、同一日でもいいですけど。
社会保険加入日が月の末日ならば国保喪失日は同日になるのではなかったですか?

Re: 社会保険認定日=国保喪失日でない理由

税外担当 No.38283

 そうですね。

 根拠は、各市町村の国民健康保険税条例です。準則では、第10条第2項。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもつて算定した第3条第1項の額を課する。
http://www1.g-reiki.net/niigataken/reiki_honbun/ae40112161.html

 このような規定が必要な理由は、下記教えて!gooの回答のとおり、保険料のダブりを避けるためですね。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2960066.html




 

Re: 社会保険認定日=国保喪失日でない理由

税外担当 No.38297

 「国保担当者ハンドブック」には、「被用者保険の被保険者又は被扶養者となった場合等に1日間の資格の重複が生じるが・・・法第56条・・・があって、他法優先とされている。」と書かれており、明らかに重複しています。

 スレ主さまの質問は、ここが出発点です。なぜ「1日間の資格の重複」を生じさせる必要があるのかということです。

 Gさまが[38277]で「時刻」の問題だと回答されますが、同じ問題は市町村国保から組合国保に移行する場合にも起きるので、すっきりしません。

 「逐条詳解国民健康保険法」を読んだ方が早いかもしれませんね。

 それにしても、教えて!gooの「国保の資格喪失日=社保の資格取得日ではないのですか?」
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2494364.html?pg=0
は、ひどいですね。
 「それは違うでしょう」と言いたくても、回答が締め切られていると書き込みができないのですから。反論ができなければ、「言論の自由市場」ではないですよね。
 

設計委託業務の前払金について

8年ぶりに異動 No.38259

はじめて投稿します。
2月に久しぶりの人事異動により工事などの契約業務に携わることになりました。
そこで、設計委託業務の前払金について疑問なのですが・・・契約を締結してすぐに前払いの請求について業者より話がありました。
そこで、前払いを支払するのに履行確認を行う必要があると思うのですが設計委託の場合確認することが難しいと思うのですが・・・。
みなさんはどのように確認や前払いをしていますか???

Re: 設計委託業務の前払金について

H(半角) No.38261

前払いに履行確認はいらないですよ。
規則で定めてあって、契約書には自治体で定めた前払い限度額を記載してあるんですよね?

Re: 設計委託業務の前払金について

ソロモン No.38263

通常、標準約款による契約であれば、設計業務委託でも前金払には保証証書の提出(=保証会社による保証契約への加入)を求めているのではないでしょうか。
これにより委託完了前の履行担保としているケースが多いと思います。規則等で定められていませんでしょうか。

Re: 設計委託業務の前払金について

江戸麿 No.38267

 各市において、前払金の支払いについて規則で定め、前払い保証会社の保証契約を条件にしています。
 たとえば横浜市の規則。 http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/kitei/kitei/maebarai_kisoku.pdf

Re: 設計委託業務の前払金について

8年ぶりに異動 No.38296

みなさん回答ありがとうございます。

私が勤務しているのは小さな町で設計業務の契約自体が少なく前払いについても今まで対応していなかったようです。
工事であれば着手したことを確認して支払しているので疑問に思いました。

今回は保証協会の保証書の提出などもあったので書類的には不備がないと思いますので支払う方向で進めたいと思います。

繰越調定の取消事由について

くま No.38286

平成19年度に要綱で定められた、協力金の調定の収入が納入されないまま平成24年度の繰越調定としてのこされ、5年の時効を迎えようとしています。
このままだと、5年の時効で時効の援用がないため議会の審議を経て不納欠損となるようなのですが、できれば議会を経ないで調定の取消により処理を任されたのですが・・・なかなかいい理由が思いつかづ投稿いたしました。
(補足:調定は単件で5万円くらい、対象は平成21年にすでに死亡しており請求先不明となっております。)
寄付金などの受け入れで、先に調定してしまったものを先方の事情で納付されなかった場合などにどのように理由をつけて取り消しているでしょうか?(通常は、寄付金などは納付確認後に調定をあげて納付すると思いますが)

Re: 繰越調定の取消事由について

貧書生 No.38289

調定の原因となった、実体法上の契約に、無効、取消、解除などの事由が必要ではないでしょうか。まあ、当事者(相続人も含む)双方の合意があれば、合意解除(解除契約)もできるのでしょうけど、その場合、住民目線で納得できる合理的な理由が求められるかと。

※先方の債務不履行を原因とする解除(法定解除)もできるのでしょうけど、そうすると、損害賠償請求権が発生してしまい、事態はさらにややこしくなってしまう?

Re: 繰越調定の取消事由について

市太郎 No.38295

「要綱で定められた協力金」の内容がわかりませんので、公債権か私債権か判断ができませんが、5年で時効としている理由は何でしょうか?
5年を時効としている自治法236条は公債権の規定であり、私債権であれば民法の規定により10年となる場合もあります。
また、公債権であれば時効が完成すれば援用とは関係なく債権が消滅してしまうので、議会の議決は不要です。(ただし、漫然と時効とさせてしまった責任は残ります)
その他議会の議決が不要なものは、私債権で時効の援用があったとき、法人の破産、民事再生や会社更生などの法的手続が完了して債権が消滅した場合などがあげられます。
こうしたもの以外で債権は存在するけれど、法律上又は事実上の理由により、徴収が不能若しくは困難な債権を、議会の議決なしに放棄するには、自治令171条の7か、債権管理条例があればそれに基づく債権放棄しかないと考えます。

被災家屋の固定資産税の取扱について

Mt-DOG No.38226

 いつもこのサイトにて、様々なことを勉強させてもらっております。
 さて、初心者のため、固定資産税の取扱について質問させてください。
 
 東日本大震災によって、被災自治体では被災家屋解体の制度を実施して
おりますが、膨大な申請のために、受付後の解体に時間を要しているかと
思います。

 そのため、固定資産税の賦課期日(1月1日)以前に、解体申請をした
家屋が解体されずにいる場合には、その家屋に対する固定資産税はどのよ
うに取扱い(賦課事務、減免等)しているのか御教示願います。

 また、その取扱いをするにあたって、根拠法令、通知、実例等がありま
したらお教えくださいますようお願いします。どうぞ宜しくお願いします。
「災害被害者に対する地方税の減免措置等について(平成12年自治省事務次官通知)」に定める家屋の固定資産税の軽減又は免除の割合
(損害の程度) (軽減又は免除の割合)
@ 全壊、流失、埋没、復旧不能等 ・・・・・・・・ 全部
A 10分の6以上の価値減 ・・・・・・・・・・・・ 10分の8
B 10分の4以上10分の6未満の価値減 ・・・・・・ 10分の6
C 10分の2以上10分の4未満の価値減 ・・・・・・ 10分の4

解体申請中であれば、上記でいうところの復旧不能に該当するでしょうから、全額減免が妥当かと思います。

Re: 被災家屋の固定資産税の取扱について

一反木綿 No.38266

 部分別(屋根、基礎、柱…)に損耗の度合いを判定して価値の減がどの程度なのかを出していくと、一見外壁がぼろぼろで住むのに適さない状態で、感覚としては全額減免になる場合でも、基礎や柱といった部分が残っていると全額減免にならないなど、運用で困ったことがありました。

 そのため、家屋については土地定着性、外気分断性、用途性に着目して、家屋として要件を満たさなければ課税対象としないという扱いをしたことがあります。
被災して解体申請中ということであれば、これら家屋の要件を満たせない状態であると思われますので、そもそも課税対象として扱わないという判断も可能でないかと考えます。
(減免や課税免除等の扱いをする場合、納期限到来までに申請手続きをしてもらう等の制約も出てくるため、課税対象としないという扱いであれば課税側の判断でできるということもあります。)
 軍師さん、一反木綿さん、被災家屋の固定資産税の取扱いについて助言を
くださり有難うございます。

 助言に基づき、自治省(当時)・総務省からの通知や、(財)資産評価シス
テム研究センターにてまとめられた報告書類を確認しております。

 なお、自治体での解体待ち被災家屋が、固定資産税の減免制度において
10割減免の「復旧不能」と見なすことについて考えもつきませんでした。
復旧不能と見なすことができうるのか引続き勉強してみようと思います。
 

起債予定額について

こはる No.38260

 4月から起債担当になりましたが、分からないことばかりで・・ご教示のほどよろしくお願いします。
 近々、平成24年度の起債予定額一覧表等(第1次分)を財政課へ提出することになっておりますが、現時点での起債計画書は、基本的に当初予算ベースで作成することになりますでしょうか? 
 国庫補助事業の裏負担にあてる起債であるため、国の交付決定を受けるまでは、起債額も確定しないのですが、まだ交付決定を受けておりません。
 現時点で起債計画書を作成するにあたり、どの程度の精度で作成すればいいのかもよくわかっていないので、ご意見ください。

Re: 起債予定額について

強制繰上償還乙! No.38284

 基本は当初予算計上分であるが、都道府県の同意(許可)の日までに予定される補正予算反映分のも可・・と県の担当者が言っておりました。

印刷機の賃貸借契約について

やまちゃん No.38233

3年前から市立高等学校事務局に勤務する者です。5年前(私が着任する前)に本校の事務用として印刷機の賃貸借契約をA社と締結(長期継続契約)し、このたび期間満了となり更新を検討しています。当時の見積額(いずれも月額)を見るとA社が0.084円、B社が1円、C社が5800円でA社が落札しています。
A社には賃借料として年間1円を支払っておりますが、A社の関連会社からA社の純正品であるマスターやインクを購入しておりトータル的にA社と契約するのが有利であったかどうか疑問です。特にB社との価格差は実質無いに等しいし、C社も消耗品が他社より安いかもしれません。印刷機の使用料だけでなく、消耗品の価格などランニングコストも考慮して業者を決めたいのですが、どうしたら良いのかわかりません。次の2点も含めてご教示ください。

@仕様書の中に「原稿枚数は年間○○枚、印刷枚数は年間○○枚を想定した必要消耗品額及び機器の保守費用額を含めた金額とすること」としたいのですが、契約先はリース会社であり消耗品購入先は別です。賃貸借契約は機器の賃借料だけで見積額には消耗品が入っていることになりますが問題ないでしょうか。
A仮に見積額で契約するとなると予算上は14節(使用料及び賃借料)から支出することになりますが、印刷機の賃借料の他に保守費用や消耗品代が入っています。全部を14節から支出できるのでしょうか。

Re: 印刷機の賃貸借契約について

貧書生 No.38272

現実に広く行われている方式については不知ですが、
ご提示の条件を満たす合理的な契約手法があるとすれば、リース会社と消耗品販売者がチームを組んでの、(トータルコスト)提案型随契にならざるを得ないのかな、という印象を受けました。

Re:地方公務員の人事院規則の準用について

えんどう たかし No.38211

 別スレにて、質問をお許しください。

>○人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第6条第2項
各省各庁の長は、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

 上記の国家公務員に適用される規定を、地方公務員に適用できるとする根拠としてはどのようなものがあるでしょうか?、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(週休日勤務時間法)」でしょうか?
えんどうさま

ご賢察のとおり、人事院規則は地方公務員には適用ありません。

うちの自治体には(そして、たいていの自治体にも、)、これと同様の規定がありますが、うちの自治体の規則をさらすわけにもいかないので、元となった国の規則を掲載させていただいた次第です。
言葉足らずで申し訳ございませんでした。

また、労働時間等に関しては、地方公務員には、直接、労働基準法が適用されますから、これに違反することはできません。

Re:地方公務員の人事院規則の準用について

えんどう たかし No.38214

竿鈴 さま レスありがとうございます。

 私見ですが、お示しいただいた人事院規則の趣旨も、休日が2日あるのだから、『振替えてもよいが民間と同じように1日だけは暦日単位で休日にしなさいよ!』『残りの1日については、半休で割り振っても良いですよ!』という趣旨だろうと。ここまでは民間(労基法)と同じ。
 違うのは『国家公務員はその休日のどちらについても個別法「週休日法」で法定休日も法定外休日も区別無く運用しちゃいますよ!』という趣旨だと考えられます。国家公務員の場合。

 これを地方公務員に準用してよいのか???、という問題・疑問はあると思います。
 で、私が執拗に皆さんにこれを投げかける理由は、これを臨時職員・一般職とされる非常勤・再任用職員にも適用されることです。例えばhttp://www2.city.kashiwa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g0180131042004011.html
http://www2.city.kashiwa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g0180051042004011.html#j2_k1
 もちろん臨時職員については、別途「法定休日」と「法定外休日」を定める自治体もありますけど。
 “法定休日はどこへ行った?!”という感じ・・。
えんどう様

どうも解釈がおかしくはないでしょうか?
例示の規定は、勤務時間の割振りを行った後「4週間で4日以上の週休日」と「勤務日が連続して24日を超えてはならない」と規定にしたものです。
「1日だけは暦日で休日にしなさいよ」と書かれている意味はよくわかりませんが、「半休で割り振っても良いですよ」というのはどう解釈した結果でしょうか?

また、「これを地方公務員に準用してよいのか???、という問題・疑問はある」とのことですが、竿鈴さんもご指摘のように、休暇や勤務日の割振りについては、各自治体毎に例規で規定しているのであり、決して人事院規則を準用しているわけではありませんよ。

Re:地方公務員の人事院規則の準用について

えんどう たかし No.38232

 はす さま

>週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。<

 ということなので、少なくとも4週間の間に4回は4日休日を与えなさいです。4日というのは、4暦日だと解されるように思います。
 で、国家公務員の場合だと週休日(週休日法により)という扱いをするので、週に2日が(それも労基法でいう「法定」・「法定外」の区別は無く)なので、人事院規則が示す4週を単位とすれば、8休日ある計算になります。そうすると、前掲4暦日休みのほか、足りない分の4日分は時間ごと(半休)でもよいと言う理解ができますが違うでしょうか?

 あと残りの反問ですが、労基法では最低基準が「法定休日を最低週1回(通説では暦日=24時間で与えなければならないと解されています)」、そして1週間の「労働時間は40時間以内」です。
 
地方公務員は労基法の適用ありです。個別法(もちろん国法)が無い限り法定休日はあるはず。そうすると、仮に半日づづ与えた場合、労基法の法定休日(1週につき24時間の休日)はどこへ行ったのでしょうか?

Re:地方公務員の人事院規則の準用について

通過待ち No.38234

 労働基準法に「法定休日」「法定外休日」なる語句はないですよね。週1あるいは4週4日以上の休日を与えなければならないと書かれているだけだと思います。
 国の職員は労働基準法が適用除外ですが、地方公務員は労働基準法原則適用で、休日の条文は除外されていないと思います。なので、労働基準法に定める日数の休日は与えなければならないわけで、実際そうされているものと思います。
 この休日は、えんどう様ご指摘のとおり日を単位にしているでしょうから、当初は休日だった日に勤務時間を半日割り振れば、その日はもちろん休日ではなくなります。その職員にとっては、休日が1日減ったことになります。半日ずつを足せば休日1日分になる、というものではないでしょう。(なお、割り振るのはあくまで勤務時間であって、休日ではありません。)
 で、割り振った結果、その職員が4週4日以上の休日が確保されていれば、法的には良いということですよね。自治体の例規では、週休日は4週8休だけども、必要な場合は例外(週休日を減らす)を認めたり、勤務時間を週休日に割り振れる、という規定の仕方が多いのかなと思います。

 以上の話は、臨時的任用職員や再任用職員でも同じだと思います。また、国の職員については・・・わかりません。

 なお、月60時間を超える時間外勤務手当の増率の話の際に、法定休日における時間外勤務の時間について、当初は累計から除外されていましたが、民間企業でこれを除外しているところが少ないことから、後に国は累計に含めるよう法改正され、多くの自治体もこれにならっているものと思います。
 この話からも推察できますが、民間企業の就業規則では、休日について法定・法定外の区分をしているところも、していないところもあると聞きます。

Re:地方公務員の人事院規則の準用について

えんどう たかし No.38237

 通過待ち さま

>労働基準法に「法定休日」「法定外休日」なる語句はないですよね。週1あるいは4週4日以上の休日を与えなければならないと書かれているだけだと思います。

 まあ〜そうなんですけど、週1日、ないし4週に4日の休日付与義務のことを一般に法定休日といっているわけで、話を解かりやすくするためにそう表現したもので、そこを突っ込まれると・・。労基署でも社労士や弁護士でも、この用語で通じると思います。例えばこんなナビページなんかもありますし・・https://jinjibu.jp/qa/detl/48556/1/ 
 要するに、法律に明示された最低基準だから「法定」なんですね。それ以外は「法定外」。意味は通じると思いますし、法律上の解釈用語・補語として、条理をうまく表現していると思います。個人的には。
 ですが、せっかくのご指摘なので・・
 △労基法でいう「法定休日」・・ではなくて、◎労基法の趣旨である「法定休日」とこれに対する「法定外休日」という風に言い換えます。

 で、その法定休日(←所謂)と法定外休日との区別をしていない民間企業では、週2日ある休日の両方について法定休日と同じ扱い(例えば振替を行う場合に法定休日並みに2暦日単位とし且つ割増賃金の対象にするとか、労基法を上回る待遇です。たぶん)ををしているところがあるからだと思います。

 あとは、 通過待ち さま の仰せの通りだと思っております。
 つまり、半日づつの振替が許されるのは、例えば労基法を上回る部分の休暇の代休、即ち、法定ではない休日の代わりに限られる、という解釈が妥当なのではないでしょうか。通勤にかかる時間もあるわけで、これが1往復増えてしまうので半休を2回とっ宝といって1暦日の休日とは、交換価値も使用価値も異なるというのが一般人の平衡感覚だと思います。
 もうひとつ、別な例で(同質の問題として・・)、年休の振替なども法定された最低限度は暦日に限るが、法定以上(=法定以上の社内規定による年休)については、@不合理で無い範囲や、A事業場の平等即に反しない運用なのであれば、半日づつに振り分けるでもよろしいのではないかと。違うでしょうか・・・?

 ところで、私の考える趣旨を簡単に言うと、
 @そもそも法定された休日は暦日と解さなければならず、
 A勤務の振替えという概念は誤りで、労働日と休日を振り替えたのであるから当該休日を振り替えなければならない(正に「振替休日」たる所以)。
 B尚且つ、この内「法定された休日(つまり最低4週に4日)」を労働日とした場合には暦日単位で与えなければならない。
・・・ということではないかと。違うでしょうか?
えんどうさま

“休日”の間に、議論が進んでしまっていました。
発端を作った者として、お答えさせていただきます。

>@そもそも法定された休日は暦日と解さなければならず、
>A勤務の振替えという概念は誤りで、労働日と休日を振り替えたのであるから当該休日を振り替えなければならない(正に「振替休日」たる所以)。
>B尚且つ、この内「法定された休日(つまり最低4週に4日)」を労働日とした場合には暦日単位で与えなければならない。

@、A、Bとも、法定休日については、全くその通りだと思います。

その上で、自治体では、法定休日と法定外休日の区別をしていないところがほとんどだと思います。
我々の考えている法定休日とは、「最低、4週に4休を確保しなければならない。(もちろん暦日で)」ということであり、逆に言えば、それを超える部分は法定外休日であり、半日振り替えも許される(@、Bに該当しない)と考えております。

また、この場合は、休日の振り替えでなく勤務の振り替えである(Aに該当しない)と考えております。
(この、勤務の振り替えか、休日の振り替えかということは、かなり厳密に考えていて、1日振り替えは「週休日の振替」=休日の振り替え、半日振り替えは「勤務時間の割振り変更」=勤務の振り替えと、定義しています)

えんどうさまが、当初、「“法定休日はどこへ行った?!”という感じ・・」と述べていらっしゃいましたが、少なくとも我々は、半日振り替えは無制限にはできず、最低4週4休は確保するということで、法定休日は遵守している(何せ、労基法適用ですから)と考えております。

なお、「法定休日と法定外休日との区別をしていない民間企業では、週2日ある休日の両方について法定休日と同じ扱い(例えば振替を行う場合に法定休日並みに2暦日単位とし且つ割増賃金の対象にするとか)をしているところがある」ということですが、我々の場合、振り替えについては、以上述べたとおりですが、割増の対象は、すべての休日としています。(法定、法定外の区別していないから、法定休日に限りようがない)

その意味では、半日振り替えの結果、休日が減ることにより、その者にとっては割増対象となる日が減る(あわせて、言われるとおり、通勤回数も増える)ということになっており、職員間の均衡という観点からは全く疑問なしとはしませんが、労基法を超える部分の話であって、許されるものとして、制度設計しております。

Re:地方公務員の人事院規則の準用について

えんどう たかし No.38249

竿鈴さま、  引きつづきのレスありがとうございます。

 制度運用については概観しただけですので、細かな部分の揚げ足批判まではすべきではないのですが、さりとて「週休日法」は国家公務員に適用するものなので、労基法の休日概念とはそもそも異なるわけです。つまり週休日法が制定された時点で、初めて週1回ないし4週に4回、且つ、暦日単位により付与することが法定されるわけです。

 ところが、地方公務員(と民間)の場合には、労基法により、所謂「法定休日」が週1回ないし4週に4回と決まっており、これに40時間法制(1週につき)と相まって、運用上(条例・就業規則で)週休2日制となっているところ。つまり、法定された休日が先ず1日(若しくは4週に4日)あって、法定外の部分については暦日ではなくてもよいわけですね。ここには「法定された1日」と「それ以外の非労働日」は、意味・価値とも違っており、違う故に相互乗り入れはできないので、「週休日法」の概念たる土・日の休日の同価値概念を取り込む余地は無いのだろうと思っております。
 ところが、幾つかの自治体条例は「土・日=週休日」となており、労基法の概念たる週最低1日の所謂「法定休日」概念が完全に消されていると解されるので、これはまずいだろうと思った次第です。つまり、休日の振替ではなく、2日とも勤務の割り振りとして行われる・・・わけです。

 かくして、“少なくとも4週に4日休むことができる”という結果は同じでも、週休日法を援用した(「休日は土・日とする」旨の(某)例規がその証左です)時点で、労基法の保護法益は侵害されていると言えないでしょうか?・・・変な突っ込みでしょうか?
えんどうさま

>“少なくとも4週に4日休むことができる”という結果は同じでも、週休日法を援用した(「休日は土・日とする」旨の(某)例規がその証左です)時点で、労基法の保護法益は侵害されている、と言えないでしょうか?

少なくとも、当方は、そのようには考えておりません。

結果としてでも、何でも、4週に4日以上の休日を与えるということが、労基法の要請で、保護法益であり、それが遵守される制度になっている訳ですから。

我々の休日制度は、言われるとおり、土・日の休日は同等ですし、4週4休を下回らない限りにおいて、土・日どちらも半日振り替え可能です。
その意味で、振り替え前の4週8級の時点において、どの日が法定休日でどの日が法定外休日かわかりません。(というか、法定休日と法定外休日の区別をしておりません)

でも、区別する意味はない(ここがえんどうさまと感覚が違うのかな)し、4週4休以上の休日があるんだから、いいんじゃないという感覚です。

えんどうさまのおっしゃところの「幾つかの自治体条例は「土・日=週休日」となており、労基法の概念たる週最低1日の所謂「法定休日」概念が完全に消されていると解される」という部分が、我々と感覚が異なる部分ですね。

我々に言わせれば、「「土・日=週休日」としており、振り替え後も4週4休は確保するようにしているから、労基法が求める「法定休日」概念は完全に達成されている」とでもなりましょうか。

Re:地方公務員の人事院規則の準用について

えんどう たかし No.38253

 ありがとうございます。

 法定休日について曜日を定めなければならない(そう解せるような)規定は無いのですが、先ず法定されている点は・・
  @.毎週少なくとも1回の休日を与える義務(労基法第35条第1項)
  A.4週間を通じて4日以上の休日を与える場合には、毎週1回でなくても良い例
    外措置あり(同条第2項)
  B.1週間の法定労働時間は40時間以内(労基法第32条第1項)

 以下は上記を踏まえた解釈及び運用・・
  @.運用として毎週1回または4週4日の休日以外に、別に休日を設ける。
  A.ところで「休日」とは、労働契約において労働義務がないとされている日のこ
    とを言う
  B.「労基法第35条」の休日とは、解釈例規には一暦日つまり午前零時から午後
    12時までの24時間(昭23.4.5基発第535号)
  C.本条が使用者に義務付けているのは「少なくとも週1回の休日」であるから、
    1週1回の休日を与えればよい

 休日振替えについて・・
  @.「休日労働」とは、この法定休日に労働させる場合のことであり、週1回の休日
    のほか、使用者が休日と定めた日(法定外休日)に労働させる場合は含まない
    (昭23.12.18基収第3970号)
  A.上記により、週休2日制をとる場合には週2日の休日の内いずれかの日に労働さ
    せても、他の1日の休日が確保されている限り、本条違反とはならない
  B.しかし、前掲のように「休日」は午前零時から午後12時までの継続24時間
    (暦日が一日)とされていることから、所謂「法定休日」については、「半日単
    位」で振り替えるということは認められない
  C.所謂「法定休日」に労働させた場合には、休日の労働時間となり、労基法37
    条の規定により休日労働の割増賃金(3割5分増)を支払わなければならないの    は、同法第35条が法源である
 
 上記により・・休日の振替については、就業規則等(自治体条例)で法定休日と定めた日についての半日単位の振替は認められないが、法定外休日については可能である。
 しかし、この場合でも所定休日労働の割増率と所定労働日の時間外労働に対する割増率が異なる場合や、休日の振替が同一週以外の週に行われた場合等には、規定の仕方により割増賃金の支払が発生することもあり得ることになる。理論上はです(勿論、うまく避けていれば別です)。
 なので、労働者には、先ず労基法の「法定休日」という概念が適用されるという保護法益はあることになると考えています。

 結局、国家公務員の「週休日法」と同じ結果となるよう、且つ労基法に照らして適法に運用にするには、規定と運用の両面で、相当巧妙に逃れる他はないと。これで適法に運用出来ているのでしょうか?。ある意味“綱渡り”ではと。
えんどうさま

前スレからのえんどうさまのおっしゃりたいことが、だんだんと理解できてきました(ような気がします)。

労基法が適用されている地方公務員において、労基法適用でない国家公務員の制度をまねる結果、考え方においても、実際の運用上においても、労基法を逸脱することを心配していらっしゃるのですね。

考え方については、先に書きましたから繰り返しません。
出発点が異なっても、結果が労基法に合致していればいいじゃないかという立場です。

問題となるのは、運用面でしょう。
えんどうさまがご指摘のとおり、「所定休日労働の割増率と所定労働日の時間外労働に対する割増率が異なる場合や、休日の振替が同一週以外の週に行われた場合等には、規定の仕方により割増賃金の支払が発生することもあり得る」というのはそのとおりです。

前者については、先にも触れましたが、法定休日と法定外休日を区別していませんから、どちらも法定休日並みの割増率とすることとしています。
(労基法を上回る取り扱い。これは、国公も同様です)

後者については、振り替えが週をまたがって、ある週の勤務時間が法定勤務時間(40時間)を超えた場合には、おっしゃるとおり、労基法上、割増賃金を支給する必要があり、実際に支給をしています。
そして、この取り扱いは、地方公務員だけであり、国家公務員にはありません。

すなわち、地方公務員は、休日制度に関しては国公をまねした上で、その結果として生じる賃金の取り扱いに関しては、労基法の適用のない国公とは異なる取り扱いとしているということになります。

Re:地方公務員の人事院規則の準用について

えんどう たかし No.38256

竿鈴 さま

 うまくいえなかった部分を代わりに言っていただいたようで(これでは“振替えレス”ですね)、すみません。おっしゃる通りなんです。
 大筋でご理解いただきありがとうございます。

 なお>後者については、振り替えが週をまたがって、ある週の勤務時間が法定勤務時間(40時間)を超えた場合には、おっしゃるとおり、労基法上、割増賃金を支給する必要があり、実際に支給をしています。<
 そうですか、これは私の筋違いでした。なので、それなら安心します。
 
 あとは見解の相違(鶏が先か、卵が先かの様なもの)があるのは立場が違うということで、ある意味納得ぜざるを得ないのかな・・・などと思ったりしております。

 週休日について、地方公務員は2日とも法定休日なみに休日割増賃金といている点は、言うなれば大企業並みというところですが、その一方で、そのうち1日は半日づつに振り分けられるという点は非常に複雑な運用だという印象を持ちます(ここは中小企業?)。ちなみに週休2日制を採用し、その2日の休日の両方を法定休日並みに扱う民間企業の場合だと殆ど無いと思います。週休2日だと就業規則で宣言しているわけですから。よって自治体の場合、当に試行錯誤の産物で、「休日は土日の2日間」と規則で(暦日で)宣言しておいて、「振替はバラバラでしますよ!」が通用するかは、平衡感覚としてクラクラするわけでして、疑問がなくも無いですが・・・。

 ただ、何れも人事院規則などは参考にしただけで、国家公務員に適用される人事院規則や週休日法とは無関係だと考えるべきではないかと思っています。たまたま酷似(単に労働日の振替を労基法いっぱいまで出来るように規定)しただけと。

 あと余計なおせっかいになりますが、このような運用方法(条例規定の仕方)だと、所属長や出先の人事権者、さらに給与計算担当者が理解できていれば良いのでしょうが、私としてはホントに大丈夫???、との疑念は払拭できないところ。心情としてですが。
 実際の運用場面では、余ほどすらすらと労基法が出て来るような所属長・給与担当者じゃないと難しいような・・・。

 《追記》レスをいただいた皆様、ややこしいスレに真摯なご議論ありがとうございました。
えんどうさま

収束宣言されましたが、すみません。最後です。感想だけ。

このたびの議論、最初は、「この人、何が言いたいんだ。労基法に合致してるって答えてるじゃないか」と思っていたのが本当のところでした。

が、えんどうさまの考え方が見えてきた時点で、労基法適用の地方公務員と不適用の国家公務員は根本的に違う、地方公務員は労基法を出発点にすべきという考え方は新鮮なものに思えてきました。

我々は、労働条件を規定する場合は、地方公務員法(第24条第5項「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」)と、労基法との間を泳いでいます。

実際には、国公の規定を出発点としつつ、そのままでは労基法に適合しない場合は、適合するよう(前回示した、振り替えにより週の勤務時間が法定労働時間を超えた場合の割増賃金の規定など)にしていますが、国の規定を出発点としていることから、ややもすると、国の規定>労基法となってしまうおそれは否めません。

えんどうさまのおっしゃるような労基法を出発点とするとまではいかなくとも、少なくとも、我々の根底には労基法があるということを再認識し、国が規定を改正しそれに追随する場合には、常に、労基法を振り返る必要があるということを、あらためて感じたところであり、自戒を込めて、お礼申し上げます。
 平成24年度から青年就農給付金(経営開始型)の給付が始まります。早くて、8月には該当する農業者に対し給付金が支給されるスケジュールとなっています。
 本給付金は、前年所得が250万円以上になると停止されることになっております。
 そこで、今年度から農家Aが給付金の受け取れる農業者になった場合、給付要件として前年所得が250万円以上かどうか問われることになりますか?
 農家Aの所得要件とは、平成25年度以降の給付金を受け取れるかどうか判断する場合の要件であり、初年度は、所得要件なく給付金を受け取ることができると読み取れるように感じるのですか、いかがでしょうか?
 
青年就農給付金の内容はまったく知りませんが、
農家Aの平成23年所得が仮に1億円(例えば土地の譲渡所得等)あったとしても、平成24年度の給付金は対象になるというお考えでしょうか。
(追記) 農林水産省ホームページの中では、
「給付金を除いた本人の前年の所得の合計が250万円以上の場合」と
「給付金を除いた本人の前年の所得が250万円を超えた場合」
の両方の表現が混在しちゃってるようですね。(250万円ちょうどの場合はどないするねん?)

軽自動車税障害者減免の対象範囲について

今年の担当 No.38243

 身体障害者等に対する軽自動車税の減免措置について,身体障害者等と生計を一にする者が軽自動車の所有者であって,その軽自動車を当該身体障害者等のために運転する場合,どの程度の頻度で運転すれば減免の対象となるのか取扱いに苦慮しています。
 身体障害者等の社会進出等のための政策的減免と考えることから,普段は所有者の通勤に使用していて,休みのときに週1回程度,身体障害者等の通院又は通所のために運転する場合は,本来の趣旨と合致しないとも思われ,その対象範囲の判断が分かれております。
 何か判断の基準となるようなものがあれば,ご教示願います。
減免については首長の判断ですから、こうでなければいけない、というものがないので苦慮されていると思います。
市町村によってバラバラでもかまわないものですが、周りと歩調を合わせるのもひとつの考え方でしょう。
あと、登録自動車の自動車税についても都道府県で減免していると思いますので、そちらと合わせるのも、自動車の利用者とすれば混乱しないので良いかもしれません。

判断としては、利用実績まで出させてその都度判断するのから、生計同一であれば所有者からの「もっぱら障害者のために使用します」という申出だけで認定するのまで、基準の範囲は広いと思いますが、あまり細かく規定しても事実認定が困難になってしまうようだと逆に混乱を招くかもしれません。

なお、対象となる「障害の程度」についても、範囲は結構バラバラになってきているのではないでしょうか。

行政財産の使用許可期間を長くする方法

不安マン No.38238

 当市の、設置条例が定められている行政財産施設の使用許可期間をなるべく長くしたいと考えています。理由は、当施設の経営があまりうまくいかないため、来年度からコンビニ等の誘致を図ろうと思っておりますが、使用許可期間が短いことがネックになり、企業側からいい反応が得らないからです。
 公有財産条例で使用許可期間は「最長5年」と規定されているのですが、同条例の第1条に「法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定める」という適用除外規定(私の認識では)があるので、当施設設置条例又は施行規則で、個別に例えば「10年」という使用許可期間を定めれば、その期間が適用されると思うのですが、どうでしょうか。
積極的に誘致するおつもりなら、自治法上は貸付けも可能ですので、そちらを検討してみるのもいいかもしれません。

Re: 行政財産の使用許可期間を長くする方法

えんどう たかし No.38240

 設置条例で使用許可が最長5年であれば(念のため、244条関係の施設ではない、と言う理解で・・)これと矛盾する規則(規則で個別法を造ること)は無理だと思います。
 使用許可(承認も同意味)だと、一般には、自由利用や主体間の自由意志による契約を排除する、つまり現に存する「自由の制限」であるので、法律に類する「条例」によるのが一般的だと思います。所謂デュープロセスになるでしょうか。
 なので、使用許可(=という一般禁止→申請→禁止の解除の意味での許可)というプロセスにこだわるのなら、個別条例でいくべきだと思います。条例間でも個別法優位原則はあると考えられるので、法条競合は避けられていると思います。

 あとは、許可にこだわらないのなら条例を改正した上で、半鐘 さまが言われた「貸付け」だと思います。
 個人的には、人気が無く、利用権をめぐって争いが起きる心配がなさそうな施設なら、そのような方法もありだと思います。ただ、「利用目的を絞りたい」とか、「管理権限を行政に残したい」場合には、貸付だと、一部にせよ建物を占有させることになるので、その分の公権や管理権は行使できなくなるということはあると思います。

Re: 行政財産の使用許可期間を長くする方法

貧書生 No.38241

どちらかというと、普通財産化して、貸付けが素直だと思いますが、一棟の建物の一部だけそうするのは、違法ではないにしても、なにかと管理がやっかいになるのでしょうかね。うちでもやってないし。
いずれにしても、可能な選択肢を列挙して、自治体風土などに適合的なベターな手法を選択すると。

※「当該余裕がある部分を貸し付けるとき」に行政財産のまま貸付けることができることとなった自治法改正、実態を考慮した「お助け的」改正ということになるのでしょうけど。

※※先方の関心は、借地借家法の適用(範囲)になるかもしれませんが、自治法238条の5Cが優先されても、造作買取請求権はあり?

職専免について

みんみん No.38200

 本年度から地方自治体において労基法を担当しております。
職専免について、学校職員が3年前に申請した件につき、要件該当せずとの監査の指摘を踏まえ遡及して取り消された事案がある中学校で発生しておりますが、遡及取り消しの根拠を探しております。

「職専免の承認があっても、それが義務免制度本来の運用から逸脱していたり、その他権限乱用等の理由で適法なものでない限りは免除の効力を発しない」との判例(和歌山地裁昭和48.9.12判決)は見つけたのですが・・・、遡及取り消しの根拠法令等、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示願えませんでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 職専免について

安藤 No.38201

【地方自治体において労基法を担当しております】

労基法適用ではないと思いますが?

また、【監査の指摘】の具体が例示されないと判断が難しいと思います。
(監査の指摘の根拠法令)

Re: 職専免について

貧書生 No.38203

一般論になってしまいますが、行政法学の教科書に書かれている「理論」のようなものは、民法で確立しているルールの言い換え、又は一部修正であることが多いわけで、行政行為の通則法がない現状では、強いて法令の根拠のようなものを求めるとすれば、民法になってくるのでしょうかね。
「初めから無効であったものとみなす」ことを、俗に遡及効と呼称しているのではないでしょうか。
一方、行政庁の形式主義(決して悪いということではありません)から、「そもそも免除の効果は発生していなかった」という「認識」だけでは落ち着かず、(これも一般論として)過去の行為を「取り消す」という手続を選択することが多いと思います(その意味で、「(そもそも始めから)無効な行政行為」とは、判決文と行政法学の教科書だけに存在する概念なのかな、という気がします)。

   民法
 (取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

※「行政行為」に限らず、「法律行為」とはいえない日常的な行為についても、民法の概念を借用して、便利に使っていると思います。あるいは、日常感覚に根ざした用語を民法が採用しているとも。

Re: 職専免について

みんみん No.38208

労基法第112条は「この法律及びこの法律に基づいて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする」と規定しております。

Re: 職専免について

安藤 No.38219

みんみん様

職務専念義務は地方公務員法30条だと思いますが、労基法にありますか?

また、事務分掌に【労基法担当】ってある地方自治体ありますか?勉強不足で申し訳ないのですが、ご教示ください。
※うちでは人事担当(労務担当)とは言いますが、労基法担当とは言いません。

Re: 職専免について

貧書生 No.38221

スレ主様

先のコメント、わかりにくかったかもしれませんね。
要件を満たしていない免除は始めから無効ということになり、みんながそう認識すればそれを前提に事務を見直せばいいので、取消して遡及という手続は不要なはず。
ただ、それだと、当初の免除の形骸が残ったままなので、書面上その訂正をするには、取消して遡及という形式が感覚的になじむ(「これで免除は無くなったね、皆さん」)ので、一般にそうされているようだ、というぐらいの所感です。ご引用の判決のケースでも、行政庁としては、判決を受けて、内部的には取消しているかも。
そのへんは、過去の不適当な行為を是正するために、なんとなくそういうテクニックが採られてきたというだけの話で、監査にしろなんにしろ、その実定法上の根拠を求めるとすれば、それは野暮というものじゃないかな、という趣旨でした。

※「行政法学」(あるいは、法学一般)の理論的な整合性からすると、「無効」な行為をさらに「取消す」なんてあり得ない! ということになるのかもしれないけれど、「実務」はまた別かと(もちろん、理論的整合性に徹した運用をしても悪くはない)。
あと、行政処分は、法令に根拠規定がなくても、一般に取り消すことはできる、という解釈がされているはず。行政法学の概説書にも載っていたと記憶してます。「本来の取消」の話になりますが。

国保混合世帯の平等割について

国保関係 No.38220

国保税の混合世帯に係る平等割額について教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。初歩的な質問ばかりで恥ずかしいのですが、
例)ある退職被保険者のみの世帯に一般被保険者が年度途中に入ってきたとします。当初賦課では退職世帯なので平等割については退職分のみ調定・賦課しますが、11月1日に一般被保険者が当該世帯に加入してきた場合、混合世帯になります。この際の平等割額は一般被保険者が加入してきたことにより全額退職分から一般分へ調定異動する考えでよろしいのでしょうか?それとも加入してきた11月以降の5ヶ月分のみ一般分とし、残りをそのまま退職分として調定しておくのでしょうか? 恥ずかしい質問なんですがよろしくお願いします。

省令で定める「筐体」について

トモクン No.38149

 はじめて投稿します。皆様のご意見を聞かせていただきたいことがありますのでよろしくお願いします。
 条例制定の基準を定めている省令の改正に伴い条例改正をすることになったのですが、その中で「筐体」という言葉が出てきました。恥ずかしながら、読み方も意味もわからず調べたところ、「きょうたい」と読み、「機械、電子機器を中に納めた箱」という意味でした。
 この「筐体」という言葉は今回の改正によってはじめて条例に登場するのですが、その業界の方であれば当り前のように使っている言葉かもしれませんが、自分のように普段目にしないような人間にとっては全くわからない言葉じゃないかと思います。そのような言葉を条例に使用することや、そもそも常用漢字ではないものを省令で使用していることについて疑問を感じています。ちなみに、この省令にも「筐体」は今回の改正ではじめて登場します。
 省令に合わせて「筐体」を使用するか、他の言葉に言い換えるか検討しているところです。
 整いませんが、皆様のご意見を聞かせていただけたらと思います。よろしくお願いします。
 

Re: 省令で定める「筐体」について

春風 No.38175

いろいろな考え方があるとは思いますが、
当市の方針では、例規上は『省令に合わせて「筐体」を使用』になります。

議会への“余分な”説明が必要になるし、何といっても市民に分かりづらいですが、
その分は、“実務レベル(マニュアル等の公表段階)での親切丁寧な説明等でカバーしていきましょう”という考え方ですね。

Re: 省令で定める「筐体」について

TT No.38176

ある名詞について,条文の中で定義付けて説明する必要があるものなのか,当たり前に使用しても構わないのかについては,なかなか判断が難しいケースもあろうかと思いますが,「筺体」については,そんなに専門的な用語とは感じません。
パソコンの筺体とか,パチンコやアーケードゲームの筺体とか,日常的にも普通に使われてると思います。

Re: 省令で定める「筐体」について

ぇらぃんだね No.38179

少なくとも自分は初めて聞いたし…
そういう態度は一般市民をバカにするような気がする

Re: 省令で定める「筐体」について

ダジャレイ夫人 No.38180

 法令のデータベースで検索すると省令が20件ヒットしました。法令に用いるにはなるべく常用漢字を使用すべきところですが、他に適切な表現がなかったんでしょうね。省令と条例がリンクするのであれば、用語は統一しないと疑義が生ずるおそれがあります。

 ウィキペディアでも「筐体」で独立した説明がなされていますから、まんざらお役所の世界だけで用いられて素人には通じない「業界用語」ではないという気がします。っていうか、コンピュータやゲームの世界では普通に使ってるんじゃないですか? むしろ、若い人には馴染みのある言葉じゃないでしょうか?

Re: 省令で定める「筐体」について

ぇらくなぃんだね No.38187

自分が知らないから一般市民も知らないだろとか
自分の知識レベルこそが世間を代表するものだと思ってる態度の方が
よっぽど一般市民をバカにしてるような気がする

それはさておき、一般向けの本や新聞・雑誌の記事でも「筐体」なんて単語、
注釈もなく普通に出てくるし、そこまで特殊な言葉だとは思えませんが

Re: 省令で定める「筐体」について

安藤 No.38188

【自分のように普段目にしないような人間にとっては全くわからない言葉じゃないかと思います。】
そんな言葉、行政の世界?では普通にあります。
今日使った言葉
「躯体」「上部工」「路体」「表層」「分界点」「謄本」「錯誤」「違算」
などなど、省令に書いてあることなら、そのままで通用すると思いますが、、

Re: 省令で定める「筐体」について

審査 No.38210

>条例制定の基準を定めている省令の改正に伴い条例改正をすることになったのですが、その中で「筐体」という言葉が出てきました。

そもそも法令で条例に委任されているときに、その条例で、法令で使用している「用語」を言い換えると、条例で「省令○条の筐体を○○という」と定義する必要がでてくるかもしれません(変ですよね)。
また、「きょうたい」とひらがなにしても、余計に意味不明になる恐れがあります。
なお、条例で省令の用語を定義する、というのもおかしいでしょう。

ま、省令で筐体という用語を使ったことに違和感があるというのはあるとしても、条例上はこの用語を使うのが吉でしょう。
一般向けの広報や内部資料で「筐体とは」について説明するのは良いと思いますが。

P.S. IT関係のマニュアルでは、宛名・筐体等一部の文字には常用漢字でないものを使用している旨の断り書きのあるものを散見します。なので、コンピュータ関係では常用的な用語なのでしょう。

Re: 省令で定める「筐体」について

No.38217

蛇足ですが「宛」は平成22年に常用漢字になりましたね。

Re: 省令で定める「筐体」について

トモクン No.38218

多くのアドバイスをいただき、ありがとうございます。
本件につきましては現在も検討中ですが、皆様のアドバイスも参考にさせていただき結論を出す予定です。今後も、皆様のご意見を聞かせていただきたいことがありましたら投稿させていただこうと考えていますので、その際はよろしくお願いします。

借地借家法の適用について

ももや平八郎 No.38134

 市がAさんから土地(更地)を借り、当該土地を民間業者に幼稚園の建設及び運営をしてもらうことを目的として転貸借しようと考えております。
この場合、市とAさんの賃貸借契約は、単純に土地の賃貸借であるため借地借家法は適用されないのでしょうか。
 又、転貸借人である民間の業者が登記ある建物を建築した後は借地借家法第10条が市と民間業者間に適用されるのでしょうか(となるとAと市間の借地借家法の適用は?)。

 借地借家法が適用されるかされないかでは、保護の度合が大分異なるので・・・

 前提からしておかしなことを言っていたらごめんなさい… 

(追記)借地借家法の適用について

ももや平八郎 No.38135

 ※ 転貸借に当たってAさんの承諾は得られています。

Re: 借地借家法の適用について

G No.38140

「転借地権」。

Aさんへの借地料支払い>幼稚園からの収入というスキームであれば、無償(減額)貸付とか「補助」にあたるわけで、ややこしくなりはしませんか。

Re: 借地借家法の適用について

ももや平八郎 No.38169

Gさま

 ありがとうございます。

 借地借家法の第三者に対する対抗関係と適用関係について混同しておりました。
市側としても業者に建物を建築させる目的でAさんから土地を賃貸借するので、借地借家法の保護の対象(借地権、転借地権)には当然該当しますよね。お恥ずかしい(^^;

 なお、市が間に入る理由としては、Aさんが直接業者には貸すのには抵抗があるが、行政が仲介すれば貸しても良いという条件を提示してきたからで、市としては単に間に入るだけです。

Re: 借地借家法の適用について

新人法規担当 No.38172

>市としては単に間に入るだけです。
ということですが、業者が地代を滞納した場合のリスクを市が負うことになるのでは?
地主の立場では、自治体に貸す方が地代が保証されるので安心ということではないですか?

Re: 借地借家法の適用について

ももや平八郎 No.38206

新人法規担当様

 確かに市が間に入るだけとは言っても、転借人が破損させたり、不履行があった場合に市も責任を負うことにらりますよね。契約の際はこの点にも留意します。

 基本的な事項なのですが、借地借家法の第三者への対抗要件ですが、転借地権者として市側も保護されるのでしょうか。

 

Re: 借地借家法の適用について

ダジャレイ夫人 No.38216

 借地借家法10条1項で借地権の登記がなくても借地権者が借地権を第三者に対抗するためには、借地上の建物が借地人自身の名義で登記されていることが必要です。お尋ねのケースだと借地人である市は建物を所有していないので適用にはならないと思いますが…。