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委託金額の確定について

Y太郎 No.38333

いつもご参考にさせてもらっています。以下、ご教授よろしくお願いします。


 委託金額1,000千円(仮)で委託契約を締結した場合、実績額で800千円(仮)と
なった場合、当然、800千円の委託金額を支払うべきですが、その際の文書の流れと
してご教授よろしくお願いします。

1, 1,000千円(仮)委託契約〈甲←→乙)

2,  800千円(仮)実績報告〈乙→甲〉
        
3,  完了検査 〈甲〉

4,  請求書〈乙→甲〉

5,  支払 800千円〈甲→乙〉

 この場合、3から4の流れの中において確定通知を出す必要はありますか?
 もし、出さなければいけないと言うことならその場合の文書番号は“達”を
使うべきでしょうか?そちらも併せてご教授よろしくお願いします。

Re: 委託金額の確定について

cube No.38335

委託"契約"ですよね。
変更契約、必要ですよね…
「確定通知」「達」って、補助金用語のような気が…

Re: 委託金額の確定について

zenon No.38337

「(仮)」の字を消して、で、これが数量概算契約のことであれば
1〜5の流れでいいのでしょうが・・

Re: 委託金額の確定について

H(半角) No.38344

うちでは2の段階で変更契約が必須ですが。

多分、何かの委任契約で経費(実費)を委託料に含めて支払うような物ですよね?

Re: 委託金額の確定について

Y太郎 No.38357

 追加

 言葉足らずで申し訳ありません。下記の通り追加させてください。


 緊急雇用創出事業で新たに雇用する人件費+人件費を下回る事業費が認められる事業なのですが、予定雇用人員が3名で契約し、実際雇用できたのが2名でありますので事業費自体が契約額を下回ることになります。その場合は変更契約を交わして支払すべきでしょうか?
 ただ、契約書の条項には、
「事業終了後実績報告を受け内容を検査適合したと認められるときは、支払いすべき額を確定し、乙に知らせるものとする。」

 これは実績額に応じて額を確定するととらえて変更契約は必要ない?

 また、「乙に知らせる」とありますので確定通知は必要?その場合の文書記号は通常のものでよいのか?それとも?

 ちょっとわかりにくい文章ですみません。。。

Re: 委託金額の確定について

cube No.38360

>契約書の条項には、
「事業終了後実績報告を受け内容を検査適合したと認められるときは、支払いすべき額を確定し、乙に知らせるものとする。」

との記載は悩ましいですね。

契約による債権債務の額の確定は、契約書記載の契約金額がすべてだと思うのは私だけでしょうか。

Re: 委託金額の確定について

安藤 No.38361

変更契約は必要でしょう。
というか、
契約担当課・県の見解は聞かないのですか?

Re: 委託金額の確定について

H(半角) No.38367

参考までに、あくまで当市のやり方ですが、そのような文言があっても変更契約は必須です。
でないと契約額の80パーセントの出来高しかないので「完了」とならないからです。
(完了検査はできません)
本来、委託料はするべき仕事の量があってそれに対する請負ですよね。だから3名雇ってやる仕事量でありながら2名しか雇えなかったとしたら、残り1名分は約不履行です。
あくまで委託料ですから。

だから完了後の「支払いすべき額」というのは、うちでは契約額以外ありえないんです。

Re: 委託金額の確定について

貧書生 No.38369

素朴な感想ですが、実体法のレベルでは、当初契約の文言内で読みきれるような。
あとは、そのままで、債務負担行為などによる自治体財務会計ルール内で、予算管理とスムーズに連携できるかでしょうかね。

先方としては、え、どうして変更契約が必要なの? という気持ちかな。それがルールだ! と答えればいいだけでしょうけど。

Re: 委託金額の確定について

いまは審査 No.38373

Y太郎様

支出負担行為を変更する手続きとしての私見です。

 契約書の中、「事業終了後実績報告を受け内容を検査適合したと認められるときは、支払いすべき額を確定し、乙に知らせるものとする。」の後段に「甲は必要と認められる場合は変更することができる。必要と認められるときは、委託料、履行期間等を変更するものとする」ような事項がありませんでしょうか。

 後段の事項があるとすれば、相手方に額の確定を通知し、その後契約額の変更しその契約変更をもって支出負担行為を変更するものと思われます。



Re: 委託金額の確定について

貧書生 No.38381

細かい規定を置かなくても、とりあえず、1,000千円で契約するけど、最終的には実績で請求してもらって、その内容が妥当だったら、それで払う、
というような、アバウトな契約は、現実(日常生活)にはけっこうあり(車検なんかそうかな)、格別不合理でもないと思います。
それはそれとして、金銭債務の額を確定する合意を、常に契約(変更)形式で行う、という「契約の理念型」(?)のような感じで行うこと自体は、契約の相手方とその方式(価値観?)を共有できるかどうかは別にして、自治体財務会計のルールと適合的ではあるのでしょうね。

※本題の方、「変更契約問題」はさておき、関係者が納得する方式でやればいい、としか言えないような気がします。自治体それぞれ、独特の事務処理風土がありますから。うちだって…

Re: 委託金額の確定について

えんどう たかし No.38388

 民間人なので、なんとなくの話になりますが・・・

 あと、雇用創出事業(←との抱き合わせという“民事介入??”)なのであれば、契約というより給付的な要素が強いような気もしますけど。何で「契約」という名称なんでしょうね。

 で、自治体契約一般についてのお話ですが。少しスレ主様の御題とはずれるかもしれま
せんが、契約についての議論なのでお許しを!。
 自治体(行政)の契約慣習というか、法解釈では、変更契約が妥当なんでしょうね。例えば→http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-13.htm
 それから、これは一般論なので、自治体にそぐわないかもしれませんけど、そもそも相手は「商人」なので、当初の契約に全て拘束されるのは如何なものか?、という疑問はあります。
 即ち、民法だと「648条」、「656条」・・特約がなければ、受任者は報酬を請求できない。ところが、商法だと「512条」・・受任者が商人で営業の範囲内の行為であれば、相当な報酬を請求できるわけです。民法で言うところの事務管理なんかも。
 何を申したいかと言うと、当初の見積りとこれに基づく契約書にあったものが必要なくなった場合に、その分を減額して清算することは通常行われていることだと思います。まあ〜、実際の商売では期待利益があった部分は一部キャンセル料金として請求はするでしょうけど。このような合意は一般には円満に出来る蓋然性は高いだろうと。つまり、商法「512条」の反対解釈というか、反作用として、妥当な比例減額は当然射程に入ってくるわけですね。

 しかし、行政契約だと如何でしょうか。・・・失礼を承知で申しますと、恐らくは競争入札をした建前というか、実際の競争性の確保よりも、当初の設計どおりの支出負担行為を行うという“建前プレッシャー”が意識的(寧ろ無意識的でしょうか?)にあるのではないでしょうか。
 そのような理由かどうかはわかりませんが、私の少ない体験の中でも、明らかに不要な実績作りや、その反対に契約を超える商品(私の場合サービス提供ですが)の納入を首表金額内で納入することもない事も無いわけで(あったという証拠はありません!念のため・・)、ここのあたりの現場担当者とのやり取りは、業者(←の労働者)としては頭がクラクラすることもあります。

 要するに、自治法の趣旨は、商品・サービスを購入する手段であって、不確定な商品についての業者を選定する結果になってはいけないのだろうと思います。なので、競争性に反しない範囲の「変更契約」が妥当なのでしょうね。
 民間ではその両方を選定するのが普通だとは思いますが。

Re: 委託金額の確定について

貧書生 No.38389

まあ、いい意味での書面主義・形式主義に、「契約の理念型」志向がなじむというだけの話、のような気がしますけど、なんとなく。

Re: 委託金額の確定について

Y太郎 No.38443

 誠意を持って私にご指導してくださった皆様、ありがとうございます(^^)

 皆様の意見を参考にあらゆる立場(出納管理者・委託受任者等)に立てば変更
契約を交わした方がいいと結論に立ち、昨日までパタパタ事務処理を行っていま
した。出納も契約書を持って支払うべきで、委託受任者も契約を持って請求でき
うることは当然であることを今更ながら理解し、勉強になりました。

 返信が大変遅くなって申し訳ありません。個別にではなく一括でお礼の挨拶を
述べることを深くお詫びします。

 本当にありがとうございました。

Re: 委託金額の確定について

新米会計 No.38465

 いろいろと参考にさせていただき有難うございます。
 
 再度ご教示願いたいのですが、本市おいても同様な委託内容契約があります。
 契約期間が4〜3月31日までの契約の場合、実績報告が3月31日の提出、それから本市の検査、確定通知を行っています。本市は実績が当初契約金額よりも減額となった場合、確定通知をもって負担行為の減額変更をし、その後支払いをしております。
 委託期間が年度末までとなっていますので、実績報告の提出も年度末となり、契約変更をする暇がありませんが、そのような場合の契約変更手続きは割愛できないのでしょうか。3月31日付でも契約変更をしなければならないのでしょうか。
 再度ご教示をお願いいたします。
いつも拝見し、勉強させていただいております。
標記のことについて、御教示いただければと思い投稿します。

市道路線の区域変更に係る告示をしますが、大概は、
告示日=区域変更日となると思います。
今回、6/2を区域変更日としたいが、事前に区域変更に係る
意思決定は完了しており、6/1付けで告示をしたい事例があります。
※日付は仮です。

この場合、
6/1付け告示において「区域変更期日:6/2」として6/1に
告示することは可能でしょうか。
それとも、告示日=区域変更日とする必要があり、6/2付け告示に
する必要があるのでしょうか。
道路法第18条第1項には、「道路の区域を変更した場合」とあります。したがって、道路の区域を変更した後に、同項の規定により、公示し、かつ、図面を一般の縦覧に供するのではないでしょうか。

刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか?

ダジャレイ夫人 No.38394

 某政令市長が刺青を入れた職員について分限免職もありうると発言したことが話題になっていますが、地方公務員法28条各号のどの事由に該当するのでしょうか?適用するとすれば3号でしょうが、それもちょっと難しいのではないかと思います。

 人目に触れない箇所の刺青でもダメなのか、鼻や口にピアスをするのはどうなんだろうと考えているうちに分からなくなってきました。

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか?

えんどう たかし No.38396

 分限免職はありえないです。法的に。
 そもそも、一般に刺青を禁止する法律も無いですし。ただこれを利用して相手を威嚇するなどした場合には強要罪にはなるでしょうが、単に刺青が見えただけでは何ら公序良俗には違反しないと思います。
 ただ社会的影響を考えると、使用者判断による移動(転勤)は止むを得ないかとは思います。ここいらへんが境界でしょうかね。

 そうでないと・・・金髪は?、モヒカン刈りは?、ピアスは?、坊主頭は?、丁髷は?、どこで線引きでしょうかねぇ・・。あと、国・民族によっては刺青を“美”とする場合もありますし。

 ちなみに私、個人的には、刺青と、坊ちゃん刈りで大型バイクに乗っている人嫌いです!。

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか?

むかいのロトト No.38400

一国一城の主になると、凄い権限があるのでしょうかね。しかも、大都市の首長。

週刊誌なんかも、彼の特集をやっていますが、国政に打って出るのでしょうか。
こんな人が政権を掌握したら、怖いですね。
どんな法律が出てくるのやら・・・・といった感があります。

正に、漫画にある、イ●ガミの世界のような国家が誕生するかもしれません。

まあ、こんな暴君は、遅かれ早かれ、墓穴を掘るものと思いますね。

ダジャレイ夫人 さまのスレに戻りますが、私も分限は無理だと思います。
以前、あごひげの話題でスレッドを立ち上げたことがありましたが、所詮は訓令レベルの話だと思いますね。

昨今、生活保護者が激増していますが、暴力ケースなんかも沢山あるのではないでしょうか。そんなときに、刺青を入れた職員が、ケースワーカーになれば、怖いお兄さんにも対等に対処できるかもしれません。
そんなことがあれば、「よくぞ、刺青を入れてくれた!!」と称賛されるのではないでしょうか。

以上、かなり脱線しましたが、お許しください。

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか?

小規模自治体 No.38424

分限は無理でしょうね。

むかいのロトトさまがおっしゃるように、政権掌握し「全権委任法」でもできれば可能でしょうか・・・
神戸市には、「須磨海岸を守り育てる条例」というのがあります。
一応、アドレスはこちら。
http://www.city.kobe.lg.jp/information/data/regulations/rule/reiki/reiki_honbun/ak30214381.html
とくに、第7条第4号をご覧いただくと、ピアスとは違うことがわかると思います。

補助金支出の会計年度区分について

新米会計 No.38438

 地方自治法施行令第143条第1項第4号で工事請負、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があった後、支出するものは当該行為の「履行があった日」の属する年度と謳われています。
 そこで、各種団体へ補助金を交付する際についての会計処理についてお伺いいたします。事業の実施が年度末までの場合は、事業の完了報告が約2週間時間を要しますので、履行確認が3月31日とするには、物理的にも不可能であります。実績報告が提出された後、履行確認をすると、4月の中旬頃になり、新年度に「履行があった日」になってしまいます。
 本市の補助金交付の事務の流れは、交付申請→交付決定→事業の実施→実績報告→補助金の額の確定→補助金の請求→補助金交付となっており、申請額と実績額が異なることもあり、支出負担行為の減額も度々あります。そのようなことからも年度内の確定通知をしなければならないと思いますが、現実厳しい状況です。先の施行令との関係上、どのように対応したらよいかご教示をお願いします。
がんばって、年度内に実績報告→確認(→減額修正)などの手続きを行うしかないです。
補助金の支給だけではなく、物品の購入でも、委託事業でも同様ですね。
地方自治の世界では、「履行の報告日(納品された日)」ではなく、「履行の確認」が重要です。このあたり、直近では、37524ではじまるスレでも議論しました。

出納整理期間と同様、2週間程度の履修確認整理期間などもあってもよさげですが、法令を改正してもらわないとなんともなりません。

Re: 補助金支出の会計年度区分について

安藤 No.38444

【事業の完了報告が約2週間時間を要しますので、】
規定がありますか?現実的にはそうでしょうけど、、実績報告の期限を定めた例もあります。

Re: 補助金支出の会計年度区分について

審査 No.38445

法律自体は昔からあり、それでも淡々と事務が回っていましたが、これは、厳格な規定と、ルーズな(柔軟な?)実務のバランスの上で成り立っていました。
それが、そのような実務は「不適正経理」であるということで、日付をいじったりして実情に合わせるのは不可能となったので、担当者は皆、大変だろうとお察しします。
但し、実務が、従来のように適当に泳いでよ、て風になる可能性はまずありません。
業務担当だけでなく、経理・出納部門(こちらはコチコチの人も多いように聞いています)も同じ問題意識をもって、規定を現実的なものに変えてゆくよう努められれば、その成果はスレ主様の後の代の担当者たちのためになると思います。
今のところは頑張って、としかいえませんが。

Re: 補助金支出の会計年度区分について

H(半角) No.38446

@債務負担行為にして、補助の事業年度を3月〜2月とする。
A繰越明許にする。

でも面倒なんで、やっぱり頑張って年度内完了にするのが今のところ一番ですね。

生前贈与を受けた者の納税義務の承継について

新人徴収吏員MM No.38398

今回初めて投稿させて頂きます新人徴収吏員のMMと申します。今年度より人事異動に伴い税部門へ異動となり、日々徴収業務に携わっております。民法、地方税法等自分なりに調べては見たのですが、答えにたどりつけずこの場をお借りすることにしました。どうかよいアドバイスを頂ければと思います。以下登場人物とします。

A:資産保有、H22.4死亡 B:Aの長女、C:Aの次女、D:Aの長男、E:Aの甥っ子

AはXX町1番地、2番地、3番地の宅地、1番1、2番1、2番2の家屋を保有していたが、H22.4に死亡している。死亡後、B,C,Dの3人は遺産相続協議を行い、H23年度からはそれぞれの相続した分の固定資産を納めることとなった。しかし、Aの亡くなったH22年度の固定資産税が未納となっていることから、町はB,C,Dの三人へ納税義務の承継を行って通知を送る予定である。しかし、調査を進めるうちにEが生前贈与によりAの保有するうち3番地の宅地のみを受け取っていたことがわかった。 【以上】
ここで私が知りたい点が、

@ H22年度の固定資産税については、Eも納税義務の承継の対象となるのか?
A @において対象となる場合、贈与された3番地の宅地のみの税を承継することになるのか?

の2点になります。表現について正しいかどうか自分でもかかなり怪しいのですが、以上の文面で理解されましたら、どうかアドバイスを頂ければと思います。
@ 生前贈与といっても、固定資産税を課税する側からすれば、売買による所有権移転と同じようなものだと思います。たとえEが生前贈与を受けていても、Eが法定相続人ではないことに何らかわりは無いですから。Eに平成22年度固定資産税の納税義務は継承されないと思います。
A氏が22年中に亡くなり、相続人が複数の場合、22年度の固定資産税については、
地方税法第9条2項「相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない」
同条3項「相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる」
とされているので、A氏の遺産の相続割合に応じて按分された税額を納付するのが原則だが、相続財産の限度までは納税責任があることになります。

ここで「相続した不動産に係る」ではなく、相続財産全部に対する全相続分の割合で按分した額を納付すべきであることにご注意ください。

なお、生前贈与の時期も登記された時期もわかりませんが、仮にどちらも22年中であれば、Eは納税義務者ではなく相続人でもないので、22年度固定資産税については無関係ということになります。

指定管理者について

まっちゃん No.38349

指定管理者制度では、指定管理者は、「法人その他の団体」であって、個人は対象とならないと思います。相談したいことは、今回、診療所の個人医師と委託契約を結んでいる、その個人医師を指定管理者としたい場合、個人からその他の団体として取り扱うにはどうすれば良いでしょうか。

Re: 指定管理者について

軍師 No.38363

その診療所の個人医師は、既に一人医師医療法人(通称)になっていたりしませんか。

Re: 指定管理者について

まっちゃん No.38397

それがまだ法人格をになってないのです。
法人になっていれば、指定管理者として何も問題ないのですが・・・。
一個人が「その他の団体」としての扱いを受けるように規定等整備するよりか、一人医師医療法人としての扱いを受ける方が申請しやすいのでしょうか。

Re: 指定管理者について

おまっと No.38413

地方自治法第244条の2第3項において、「法人その他の団体」とされているので、条例や規則等をどう整備しようが、個人は不可だと思います。
ただ、法人格を有することまでは求められていないようなので、「○○診療所」として指定管理者になっていただくのはいかがでしょう。

Re: 指定管理者について

審査 No.38437

その他の団体に、権利能力なき社団とかも含まれているなら「○○診療所」でもよいでしょうが、少なくとも規約や代表者の定めのある「団体」にしておく必要はあるでしょう。

生活保護法63条と自己破産の免責

揚子江 No.38376

この度、生活保護法63条による債務を自己破産を申したてた被保護者がいて、裁判所から免責に対する意見書が届きました。
法の趣旨から言って、免責はあり得ないと思いますが、どのように意見書を書けばいいでしょうか?

Re: 生活保護法63条と自己破産の免責

軍師 No.38378

意見書を提出するのであれば、破産法252条1項各号に掲げる事由に該当する具体的な事実を記載することになりますが、その被保護者の場合はどの号に該当するんでしょうか?

Re: 生活保護法63条と自己破産の免責

おまっと No.38392

生活保護法第63条の「費用返還請求債権」等と破産法第253条の「免責許可の決定の効力等」の関係については、厚生労働省と日弁連では見解が異なるようで、
以下は日弁連ホームページより、参考まで。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/080619_2.pdf

Re: 生活保護法63条と自己破産の免責

揚子江 No.38402

遡及支給の年金を消費してしまったんです。
本人はあまり判断力がない人で
悪意があるとは認められないので
63条適用をしたんです。
そしたら弁護士がついちゃって
破産申し立てをされたんです。

253条第1項に該当する項目は
見つけられなくて困ってるんです。
これが、免責されちゃうと
全部、被保護者のやり得になっちゃうんですよね。

何とかいい方法はないもんですかね?

Re: 生活保護法63条と自己破産の免責

揚子江 No.38403

日弁連の見解は知ってました。
これを何とか覆したいんです。

何とかいい抗弁ないですかね?

Re: 生活保護法63条と自己破産の免責

おまっと No.38435

破産規則
(免責についての意見申述の方式・法第二百五十一条)
第七十六条  法第二百五十一条第一項に規定する意見の申述は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の意見の申述は、法第二百五十二条第一項各号に掲げる事由に該当する具体的な事実を明らかにしてしなければならない。
質問させてください。
1月1日現在生活保護対象者であれば、その年度の住民税は非課税になるかと思いますが、例えば、3月に保護が打ち切りになった場合は、その年度の住民税はどうなるのでしょうか。非課税のままなのでしょうか。
簡単な質問で申し訳ないのですがよろしくお願いいたします。
個人の市町村民税の賦課期日(地方税法第318条)である1月1日現在で、生活保護の規定による生活扶助を受けている方は非課税(同法第295条)です。
この件に関して、1月2日以降は無関係。

概算繰越について

ひつじ No.38318

いつも拝見しており、参考にさせていただいています。
では、本題に 財政課より、現年度から新年度への概算繰越については、予算の範囲内でと言われました。根拠を調べましてもよく分かりませんでした。また、5月末出納閉鎖の繰越は、殆ど予算を超過(当たり前ですが)します。何か、法令など根拠がありましたらご教授賜りますようお願いします。実際問題、会計の運用上資金繰りに苦慮しております。

Re: 概算繰越について

軍師 No.38365

申し訳ありませんが、読解力不足なもので、ご質問内容をもう少しわかりやすく記入いただければありがたく存じます。
@概算繰越とは。(一般的に行政or財政で使われている用語でしょうか。)
A結局、何の法的根拠がわかればいいのか。(予算に基づく事務をする根拠?)
B資金繰りとどう関係するのか。

Re: 概算繰越について

ひつじ No.38387

すみません 再度投稿いたします。
@概算繰越は、5月末出納閉鎖期間までの仮の繰越です。行政、財政用語です。
 出納閉鎖まで、数回概算繰越を行う場合があります。
A例えば一般会計の平成24年度当初予算で300,000千円の繰越金が合った場合、
その範囲を超えて概算繰越ができるかということです。出納閉鎖時の繰越は、殆どの場合
予算以上になります。予算の範囲でしか概算繰越できないという根拠があれば、ご教授ください。
B例えば4月時点で、平成24年度当初予算どおり収入金が預金通帳にあるわけではありません。預金が少ない時期があります。平成23年度から概算繰越または、金融機関から一時借り入れをしないといけませんが、なるべく借り入れをしない方法は、概算繰越しかありませんが、予算の範囲内という限定であると資金繰りができない可能性があります。

以上、回答になっていないかもしれませんが、よろしくお願いします。

Re: 概算繰越について

安藤 No.38390

私の自治体では【概算繰越】はありません。
おそらく、貴団体のローカルルールではないかと思います。
(資金繰りを規定した条例があれば別ですが)

Re: 概算繰越について

K66 No.38391

「概算繰越」の用語云々は別にして、これ自体はうちでは普通にやってます。

で、予算額以上にこれを行えるかとなると、全くの私見ですが、可能と思います。
理由は、「やっちゃだめ」ってどこにも書いてないので。(おそらく)
予算の範囲内とするかどうかというのは、完全にローカルルールなんじゃないでしょうか。
年度初めの、旧年度と新年度の資金繰りというのは、正に会計部門と財政部門の腕の見せ所だと思います。

Re: 概算繰越について

ひつじ No.38431

ご意見ありがとうございました。今後の業務に参考にさせていただきます。

民地上にある施設の取得について

kanzai No.38411

いつもお世話になっております。公有財産の取得について、どなたかご教示ください。
当町農業振興課からの問い合わせで、ほ場整備完了区域内にある個人所有の畑に
カラーピーマン経営実証のビニールハウスがあります。
現在は土地改良事業団体連合会所有らしいのですが、近々農業振興課(町)が無償で
取得するとのこと。
町名義でない土地(畑)にある施設を町が取得することができるのか?について
お聞きしたいと思います。
当町の財産管理規則には、それについての可否は勿論記述されていません。

Re: 民地上にある施設の取得について

安藤 No.38418

町が無償取得する理由がよくわかりませんが、その施設の利用者=土地所有者でしょうか
それとも、農業法人等でしょうか?

Re: 民地上にある施設の取得について

貧書生 No.38425

禁制品でない限り、物の取得は自由。大原則なので、あえて規定しないでしょう。その敷地の利用権の存否と内容は、また別の話。
ちなみに、もともとは町の委託を受けた実証圃で、委託終了につき引き取らざるを得ない、とか?

※土地の利用権抜きでその土地上の構築物の所有権を取得するとすれば、その行為は、一般に不合理というだけの話でしょうか。

Re: 民地上にある施設の取得について

かんざい No.38430

個人所有者と土地改良事業団体連合会の間で締結されている賃貸契約の内容は分かりませんが、権利の譲渡を規定しているはずなので、それに従い、仮に譲渡が可能であれば問題ないと思います。取得した後に、所有者と土地賃貸借契約を締結しなおせばいいのではないでしょうか。
 単価契約における予定価格の設定について悩んでいます。
 本市で行われる予防接種等の契約については、まず、市内病院から見積もりを徴
し、単価の内訳書(工事・設計等の設計書に当たる。)を作成し、それから、一人
当たりの予定価格を設定します。(契約は単価契約を締結)
 例えば、その予防接種の一人当たりの接種費用が4千円で、うち役所が医療機関に
支払う額は3千円、被接種者の自己負担分が1千円とした場合、予定価格についてど
のように考えればよいのか教えてください。(自己負担分は病院窓口で支払う。)
 @ 医療機関との委託契約は、総額(4千円)についての合意でもあることから、
  予定価格は4千円とする。
 A 予定価格は、予算統制の役割があるから予算として議決した一人当たりの費
  用3千円を予定価格とするべき。
 B 折衷案で、予定価格書に総額と市負担分を記載する。 
>予防接種の一人当たりの接種費用が4千円
って、誰が決めるのですか? あくまで、医療機関と市民との決めごとではないでしょうか。
市が予防接種代金を4000円と決めるなら、自己負担1000円は市が収入しないとまずくないですか?

そこで、1回接種あたり3000円を補助する(医療機関に? 市民に? というところが考えどころでもあります)、という仕組みというふうに考えた方がよろしくありませんか?
整理したいのですが、
予定価格=単価契約額=受託者への支払額でしょうか?

上記なら、自己負担額は【誰の収入】で【自己負担額の決定】は誰が行うのでしょうか?
ご提示の内容からだと、実体法的には、市と医療機関の合意がまずあり、それを前提に、市民が医療機関に予防接種を依頼することにより、(1件ごとに)三者契約が成立する、という整理がわかりやすいですね、私的には。
すなわち、医療機関の債務は予防接種を施すことで、その対価として市民は1千円の、市は3千円の支払い債務を負う(という内容の三者の合意)。
その場合の市の負担する金銭債務の単価は、3千円と見るのが素直かなと。

※各人の債権債務の内容がクリアなら、あとはいかようにも、という気はします。
 ありがとうございました。
 皆さまからいただいた回答を参考にさせていただき、所管部署で検討・方針を定めていきたいと考えています。

一般会計繰入金について

国保会計 No.38420

国保会計への一般会計繰入金についてご教授いただきたいのですが、よろしくお願いします。私の自治体では国保の財政調整基金はありませんので収支不足分等については一般会計からの繰入金で賄っています。そこで良くわからないのですが、この時期、ほぼ決算(見込)額が固まってくるかと思うのですが、例えば法定外繰入しない状態で決算見込みが歳出が1億円、歳入が1億2千万円、差引額が2千万円で同額が繰越金として出る状態だとします。仮にH24年度中の療給等返還金が1千万円とします。これだと単純に1千万円は余剰金として残りますが、ここに、H23年度予算の一般会計繰入金(法定外分)で1千万円の予算残があるので、H24年度のことを考え少し多めに残り500万円を法定外で一般会計から繰り入れなどしてもよろしいのでしょうか?市町村の裁量かもしれませんが、みなさんはどのような事務処理をなされているのかよろしくお願いします。変な文章になってしまいました。

海底ごみについて

takaspe No.38408

漁業者が魚網にて採取した「ごみ」は、事業系のごみにあたるのでしょうか?
また、ごみの種類によって産業廃棄物と一般廃棄物に分かれるのでしょうか?
ご教示ください。

Re: 海底ごみについて

おまっと No.38409

海洋政策研究財団
http://www.sof.or.jp/jp/news/201-250/244_2.php
は参考になるでしょうか。

国民健康保険料の件

UZ24 No.38379

普段から利用させてもらい勉強させてもらっています。初めて投稿させていただきます。無知ではありますので何でも教えてください。

国民健康保険料は被保険者の負担が大きく納付できない方がいます。納付相談によっては猶予や分割納付などをしていますが、それの根拠となる法律などはあるのでしょうか?

税金は地方税法の15条に徴収猶予がありますが、実際は用件に該当しないものに対しては分納誓約(法律の規定はない)を使う形になっているのが現状だと思います。

国民健康保険の場合、地方税法を準用する形になるのでしょうか。徴収猶予・分割納付の根拠法や流れなどありましたら詳しく教えてください。

Re: 国民健康保険料の件

安藤 No.38380

【国民健康保険料は被保険者の負担が大きく】応分負担ですので、妥当だと思いますが、何か誤解されてませんか?他の保険事業より優遇されてます(事務費が税負担等:あなたの人件費は自治体負担のはず)そのような誤解のまま国保事務をされるのは如何かと。

Re: 国民健康保険料の件

Sei No.38383

地方税法の徴収猶予は、災害や事業の廃止などの事実があって納期限までに納付ができなくなったときに本人からの申請に基づき措置するものですね。
なので「被保険者の負担が大きく納付できない」という状況には、そぐわないと思います。

一口に「被保険者の負担が大きく納付できない」といっても、対象者ごとに状況はまったく異なると思いますので、一律には判断できないのではないでしょうか。
「納付できない」という理由が具体的に何なのかを把握しなければ、その判断はできないと思います。

例えば、収入があるのかないのか。所有財産(不動産や預貯金など)はないのか。ローン(車や不動産)や借金、子どもの学費などの支払はどうなっているか。遊行費や食費、生命保険料などに経費をかけ過ぎていないか。

当然、ローンや学費などの支払があるために保険料が支払えないとなれば、他の加入者(生活が厳しい中でもきちんと納付している加入者)との公平性が保たれませんので、仮に分割納付を認めるとしても、原則として、財産の差押えをした上で換価の猶予をし、分割納付を認めるということになると思います(その場合の換価の猶予の要件としては、地方税法第15条の5のとおり)。

ただ、そうは言っても、正式に換価の猶予を適用するためには、もろもろの財産調査をする必要があり、とても時間がかかりますので、多くの自治体では、手続上「事実上の猶予」により対処しているものと理解しています。
事実上の猶予を行う際には、安易に分割を認めるのではなく、上記のような状況をきちんと確認し、状況によっては認めないという姿勢が必要だと思います。

Re: 国民健康保険料の件

おじゃま虫 No.38384

 とりあえず、猶予の根拠法については、国民健康保険法第77条でしょうか
 
 (保険料の減免等)
第77条  保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

Re: 国民健康保険料の件

Sei No.38393

 あぁ、ごめんなさい。
 お問い合わせの件は、国保「料」とのことですので、地方税法第15条の徴収猶予は適用できませんよね。
 あくまでも、国保法の規定を受けて、条例で規定されていなければなりませんね。

 地方税法第15条の5の換価の猶予については、「地方税の滞納処分の例により」で適用できると考えられます。

行政財産の区分所有、共有持分の設定について

中堅職員 No.38325

地方自治法第二百三十八条の四 に関連すると思いますが、
A地方公共団体、B独立行政法人
Aの行政財産(土地)に、AB共同で一体の建物を建築し、区分して使用する計画が
あります。その際、Bが賃料を払わない方法を検討しています。
次のような案は可能でしょうか。
ご教授よろしくお願いします。

(案)
A・Bで区分所有権を設定。
通路、庭、その他の土地は、敷地区分所有法第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地」として扱い、共有持分(敷地権割合)とする。

よろしくお願いします。
独立行政法人がどのような活動をされるのか分かりませんが、使用料条例の減免規定に適応していれば問題ないのではないでしょうか。
それ以外は議会議決が必要となってきます。
かんざいさんありがとうございます。
Bは病院です。
駐車場(建物)をAB共同で持つ予定にしています。
Bには、減免は適用せず費用負担してもらうことになっており、
貸料以外の方法として、土地建物の区分所有等(Bに持分を買ってもらう)を検討しています。よろしくお願いします。
設定条件がどうもわかりませんが、
仮に、土地建物ともに共有ということであれば、お互いに相手の土地を使用しているということで、お互いに相応の使用の対価を相手に支払うことになり、簡易な決済として相殺、より多く支払う一方が、差額分を現実に支払う。
フィフティ・フィフティであれば、見かけ上は、金のやりとりはなしと(互いに無償で土地を貸す契約にしても結果は同じ)。
実体法上は、普通に合理的な決済を、自治体会計上、法令に適合するように、反映させるところが、会計部門の腕の見せ所かと。
なお、等価交換になっておらず、相手側に有利な状況であれば、実質的に減額貸付けであり、それなりの手続は、当然に必要でしょう。
前提を誤読していたら、暑さに免じてご容赦ください。

それにしても、なにゆえに、それほど「賃料」を嫌うのか?

※土地は自治体所有、建物は共有、あるいは、おっしゃるところの区分所有であれば、相手からその土地使用に応じた相応の対価は、当然にいただくことになるでしょう。
早速すみません
建物の区分所有率に応じた土地の共有持分を支払ってもらう感じですかね
ありがとうございます
まあ、そんな感じ。
建物と土地の共有持分の割合が一致していれば、それでお終いということでもいいのでしょうけど、病院側の建物(共有持分)が、自治体側の土地の共有持分について利用していることにはなるわけで、自治体の財産管理の視点からは、それについて契約は必要という理屈にはなるのでしょうかね。
その場合の財務会計実務上の整理は、いろいろあるのかなと。

※「賃料」回避には、お互いに無償貸与が適するけれど、だとすれば、自治法上の「無償貸与」規制は免れない?
建物が駐車場で、土地は現在市有地とのこと。
そしたら、建物を共同で建築するよりも、市が建設して区分所有として登記し、区分所有部分を敷地権付区分所有建物として法人に売却するという形がよいのでは?
で、所有権は2個の区分所有建物となるけれど、管理は全体を共同で行うことも可能ではないかと思います。

まあ、建物を区分できなければ、土地家屋共に共有部分として持分を売却することもあると思いますが、このとき固定資産税はどうやるのかな(手続は決まっているとは思いますが、変な結果になるかも知れません)

税条例の準則について

Tek No.38354

税条例準則(総税市第71号(平成23年12月2日))についての単純な質問です。

附則第25条を追加する部分で、この附則第25条第2項に「第32条」の規定が出てきますよね?しかし、本自治体もそうですし、その他調べたほとんどの自治体の税条例が、この「第32条」は「削除」になっていると思うんですが…。この「第32条」の意味がどうしてもわかりません。どなたかヒントをご教示ください。よろしくお願い致します。

※単純なんですが、ここ数日悩みながら、私の知識では解明に至りませんでした…

Re: 税条例の準則について

TT No.38356

国の条例準則でいう税条例第32条は,均等割の額を減額する措置を定めたもので,扶養親族の数に応じて独自に均等割を減額するというものですが,多くの自治体では財政状況等を勘案してか,この措置を削除しています。
 準則では第32条がありますので,改正準則においても,附則第25条第1項で均等割を増額する特例措置を設けた上で,同条第2項で第32条の減額措置に対する読替え措置を規定しているものです。
 したがって,第32条の規定がない自治体では,附則第25条第2項は定める必要のないものです。
 なお,「第32条」は,あくまでも準則では「第32条」なだけで,各自治体の実際の条例では違う条項でこの均等割の減額措置を定めている場合もありますので,条項の番号だけを見て判断しないよう,注意が必要です。

(蛇足)
別に出版社の営業ではありませんが,
税条例など,改正時に国の示す改正例を参考にする場合においては,基となる国の準則を収録した「市町村例規準則集」などを手元に置いておくと何かと便利です。

Re: 税条例の準則について

Tek No.38368

TT 様

ご回答、ありがとうございます。

「市町村例規準則集」なるものが在るのですね。存じませんでした。参考になります。

質問ついでというわけではありませんが、この附則第25条を追加するにあたり、準則では改正前において附則が第24条まである前提なのでしょうが、当自治体では附則は第30条まであり、「第25条及び第26条」は「削除」と規定しています。今後のことも考え、準則と条項の数字を合わせることにしようかと考えていますが、そうした場合、改正文は

 第25条を次のように改める。
第25条 〜

とすることで足りるのか(第26条だけが「削除」となって残ってくれるか)、
それとも、

 第25条及び第26条を次のように改める。
第25条 〜
第26条 削除

と、第26条までも含めて書かなければならないのかがわかりません。

又はこのいずれでもよいのでしょうか…?

Re: 税条例の準則について

税外担当 No.38375

 後段、お見込みのとおりです。

 「「削除」となっている条・号の全部を改めて新たな条・号にする場合」の改正の方式は、「通常の条・号の全部を改める場合と同様である。ただ、連続して条・号が「削除」となっている場合には、その全部を改めて新たな条・号にする場合はもとより、その一部の条・号を新たな条・号にするときも、その連続して「削除」となっている条・号の全部を改める旨の柱書きを置いて改正することが必要である。そうして、新たな条・号にしないものについては、もう一度「削除」としておくことになる。」(石毛正純著「自治立法実務のための法制執務詳解」ぎょうせい、昭和58年発行。p284)

Re: 税条例の準則について

Tek No.38377

税外担当様、ありがとうございます。

明確なご解答に感謝致します。明日、早速改正文を作成します。
今後ともよろしくお願い致します。

「指定管理者と金回りと税金」

快館 No.38338

 いつもお世話になっております。

 私の自治体で、公共施設のあり方を考えることになり、休止、廃止、指定管理者など多角的に勉強しています。

 今回質問したいのは、指定管理者です。書籍「指定管理者制度ハンドブック」等2004年ごろの本や2006年ごろの「Q&A」を読んでもよくわからないところです。

話の整理のために、とある複合施設のために、指定管理制度を導入するという仮定で進めます。

 指定管理者の特徴として、管理委託制度の反対というか、今までに無い「公募型プロポーザル」、日本の真の公設民営、行政によらないサービスの実施。

 行政処分のため、長などのやっている企業もできる。利用料を自分の懐に入れてよい。

 そのため、指定管理者は、収入を増やすため、事業展開が多彩に、柔軟になるはず。

 これらの建前が書いてあります。

 疑問は、新たにその高齢者向けの公の施設のために、新たに事業展開が得意な社会福祉法人と建物管理の得意なビル管理会社がJV(ジョイントベンチャー)を作り、指定管理者になったという場合です。

 主な疑問は、公設民営の指定管理者の場合、税金はどうなるんでしょうか?

 公設である既存建物、設備は、固定資産税はかからないような気がします。

Q1 上記仮定でのJVが利用者のために、設備をくっつけた場合、固定資産税(償却資産)は、発生しますか?

Q2 その高齢者向けの公の施設が、全体として潜在的に採算の取れる部門が多く、指定管理者が多少の工夫して、利用料が思いの他多く、多額の利用料が入ってきた場合は、その収入に対して、課税されますか?それとも、いくら設けても、公設民営のためや次への事業展開のため、課税されないのでしょうか?

 つまり、指定管理者の場合の金回り、税金関係について、お教えください。

 お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

Re: 「指定管理者と金回りと税金」

おまっと No.38339

A1 償却資産は普通に課税されると思います。
A2 収益事業を行えば、たとえ公設民営であろうが法人税等の申告が必要になります。
     国税・・・・・・法人税、地方法人特別税
     都道府県税・・・法人事業税、法人都道府県民税
     市町村税・・・・法人市町村民税
 もし仮に赤字であったとしても、法人都道府県民税と法人市町村民税については、均等割が発生します。なお、請負業かつ実費弁償(プラスが出れば返還)等の諸条件を満たせば、税務署との協議により収益事業とみなされない可能性もあります。この場合は、当然ながら事前の申請が必要です。

Re: 「指定管理者と金回りと税金」

G No.38346

一般的には、JVには法人格がありませんので、先方が、「人格なき団体」として税務申告しないかぎり、諸税は発生しません。これは指定管理者でも、通常の契約関係でも、同じですね。
もちろん、実態としては、JVとして税務申告したり、構成団体のどこかにつけて申告していたりしますけども。

Q1 設備をくっつけたが、「JVの費用負担で設置し維持管理もJVの負担だが、指定管理期間終了後には行政に寄付する」といった条件で設置を認めたケースを考えると、ちょっと悩ましいですね。

Re: 「指定管理者と金回りと税金」

審査 No.38347

指定管理者制度というのは、公では融通が利かないが、民間なら柔軟な対応がとれるので、民間の力を公で利用するための制度で、公からみれば新たな制度でも、民間からすると、やっていることは指定管理であろうと民民の事業であろうと変わりはありません。

そのため、指定管理で市の施設を無償で使用しているなら経費が安く済む、という程度です。

なので、JVの所有する償却資産には固定資産税もかかるし、減価償却もあります。所得があれば法人税もかかります。ただ、JVの税務は、JVは事業者の組合であることから、組合の規約により、収支は各構成団体に分配される形式で、納税主体は各構成員だったと思います。
 皆様ありがとうございました。

 大変参考になりました。

 図書を読むうちに、その理念を過大評価してしまいましたが、ポイントとして、「日本の真の公設民営」とはいっても、「民営」の要素が強く、よく考えたら、民間でもともとやってることとか、試行錯誤してることなんですね。

 JVでなくても、片方が再委託すれば補い合って、ほぼ同一のことができるという理解に達しました。

 ありがとうございました。

 さしあたって、多角的な中で、指定管理者制度があるため、指定期間は最初は短いと思われるので、いきなり償却資産に引っかかるほどの設備は可能性は低いと思いましたが、念のためお聞きしました。

 参考になりました。

Re: 「指定管理者と金回りと税金」

安藤 No.38362

A1  指定管理仕様書に定めた設備整備であれば課税されません(整備後の所有者は官)
ただし、指定管理者の自主事業で整備した場合は課税されます(というか、現実的には整備費用を出す余裕がないはずです:余裕があれば指定管理料を安くするはず)

A2 課税されます。
まず、指定管理を受託する前に【収支計画】の提出が必要です。
その時点で儲けが出るのであれば、官が支出する「指定管理料」を下げます。
予想外に儲かった場合は、当然課税されます。
>いくら設けても(儲けても)、公設民営のためや次への事業展開のため、課税されないのでしょうか?
と思われる根拠がわかりません

Re: 「指定管理者と金回りと税金」

kei-zu No.38366

 説明が少々長めになりましたので、拙blogに記述しました。よろしければご参照ください。
 
【「利用料金」と行政処分 】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120518/p1

滞納繰越分市税等の出納整理期間について

みかりん No.38352

市税・保険料等の収納について、現年度分は5月31日まで出納整理期間を設け、滞納繰越分に出納整理期間を設けない(過誤納等処理を除く。)法令上の根拠をご教示願います。
初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、地方自治法施行令第142条の規定と出納整理期間との関係が理解できず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

過去ログ No.30856「滞納繰越分の収入について」 をご参照ください。

し尿中継槽の処分について

コバ No.38299

いつも参考にさせていただき感謝申し上げます。今回は初めて質問をさせていただきます。
以下質問の内容です。

23年度の事業で、新しくし尿中継槽を設置したため、古い中継槽が不要になりました。この施設は住民の方から土地を借りて建設されたもので、古いと言ってもまだ10年ほどしか経過していません。しかし、市町村合併で大きな施設が必要になったこと、山中の林道沿いにあるため何かと不便だったことで、今回、国道沿いに新たに中継槽を設置したわけです。24年度の予算で取壊しの予算を計上しており、撤去後は契約書どおり土地の所有者(以下Aさん)に返す予定にしておりました。ところが、Aさんから、「施設の清掃と一定の金額(ここでは明示しませんが)が貰えれば、後は、自分が責任持って管理する。その方が役場の方も費用がかからないのでは」という提案がありました。忌避施設であるこの施設の用地確保に当たり、当時Aさんに無理をお願いした経緯もあるようで、むげに断るのも悪い気がしますし、実際、Aさんの提案の方が経費を安く押さえられます。普通に考えれば、し尿中継槽であるとしても、無償譲渡が精一杯かな?とも思いますし、プラスに一定の金額をAさんに出すには、それなりの理由と積算根拠が必要になるのではないかと思いますが、費用を安く押さえられるのも魅力です。どうしたものか迷っているところです。
どなたかご教示いただければ幸いです。

Re: し尿中継槽の処分について

安藤 No.38302

適正化法上の整理は済んでいると考えて良いですか?

「施設の清掃と一定の金額(ここでは明示しませんが)が貰えれば、後は、自分が責任持って管理する。」とありますが、管理するとは残置するのみで施設の再利用はしないのでしょうか?

金額とは管理費相当を意味していますか?

ともあれ、Aさんとどのように契約しようと、問題が発生する可能性があるので、従前の契約で撤去を約束していればそれを実施するのが最良だと思われます。

Re: し尿中継槽の処分について

半鐘 No.38307

貸借の契約を、例えば、

原状に復旧して引渡し を 原状有姿で引渡し+(将来の)撤去費用を金銭補償

のように変更すればいいのかなと思いました。
その際は、くれぐれも、撤去の責任はAさんに移る、町の責任は金銭でもって解決済み、という点をきちんと合意しておく必要があります。あとになって「撤去して」と言われないようにしておきましょうということです。
なお、思いつきのレベルですので、実際これがいいかどうかは、保証できません。

Re: し尿中継槽の処分について

cube No.38321

安藤さま、半鐘さまのご意見を踏まえ

@原状復旧後返却としているところ、貸主の承諾により清掃のうえ施設存置のまま返却。
A土地附属物(し尿中継槽)は、残存価値なしとして無償譲渡(施設の所有権を貸主へ移動)。
 以後、貸主は施設に関する一切の費用を請求しない。
 ただし、借主が負担すべきであった解体撤去費相当額を、協議により存置補償費として精算する。この補償は、貸主における解体の実施の有無を問わない。

と、原契約中返還に関する条文を改めること、および当該存置補償費を(Aさんの示す一定の金額〜取壊し予算の範囲内で)双方協議。協議成立したら契約変更。

という試案が、公金支出の妥当の枠内に収まるかどうか、というところでしょうか。
(あくまで私見です。足元は怪しいです)

Re: し尿中継槽の処分について

K66 No.38323

皆様のご意見を踏まえつつ、素朴な感想ですが、

用途廃止したとして、そもそも中継槽って、何の資格や免許もない一個人が管理していいものなんでしょうか?
想像ですけど、もともとは一般廃棄物処理施設の一部で、設置の際は相応の許認可を得ているものと思います。
このへんはクリアできるのでしょうか?

Re: し尿中継槽の処分について

貧書生 No.38331

次の点については、「適法」で、(リスク判断も含めた)「経済合理性」があればいいだけかと。一般的な行動原理ですね。
それ以外の視点で、どこかからツッコミが予想されるということ?

>それなりの理由と積算根拠

※要は、スレ主さまは、どのようなアドバイスを求められているのか?

Re: し尿中継槽の処分について

No.38334

無償譲渡した場合、公用文書の管理がしっかりしていないと、かなりの年数がたってから地権者から撤去を求められるような気がします。

取り壊しの予算措置済みとのことですので、将来の担当者に恨まれないためにも現時点で撤去したほうがいいように思います。

Re: し尿中継槽の処分について

コバ No.38348

2日ほど出張していました。さっそくのご意見ありがとうございます。

>適正化法上の整理は済んでいると考えて良いですか?

前任に聞いてみると補助金の交付は受けていなかったようですが、起債の繰上げ償還の手続きが必要のようです。

>施設の再利用はしないのでしょうか?

そこは山林なので防火水槽に利用したいとは言っていますが・・・

>金額とは管理費相当を意味していますか?

こちらとしては施設の処分費用のつもりです。



Re: し尿中継槽の処分について

コバ No.38351


半鐘 様

ご教示ありがとうございます。私もAさんの提案を受け入れるとしたらこの様なイメージになるのかなと思っていたところです。

Re: し尿中継槽の処分について

コバ No.38353

cube様、ご教示ありがとうございます。


  >という試案が、公金支出の妥当の枠内に収まるかどうか、というところでしょうか。  
  
   私も、Aさんの提案を受け入れる場合、ここのところが問題だと思っています。
   
   

Re: し尿中継槽の処分について

コバ No.38355


 k66様

 >用途廃止したとして、そもそも中継槽って、何の資格や免許もない一個人が管理していいものなんでしょうか?

 清掃後は、防火水槽(山林火災用)として個人的に使いたいとのことです。特に許可は必要ないのではないかと認識しています。

Re: し尿中継槽の処分について

コバ No.38358

  貧書生  様

 
 >※要は、スレ主さまは、どのようなアドバイスを求められているのか?

  この様なケースの仕事をしたことがなかったので、Aさんの提案を受け入れることが適法なのかと言う点と、補償費の積算の根拠となるものがあればと言う点です。

Re: し尿中継槽の処分について

コバ No.38359

 誠 様

 ありがとうございます。参考になりました。

地方税法第298条について

住民税初心者 No.38291

いつも参考にさせていただいております。
タイトルの件について皆様の見解をお聞きしたいと思います。法第298条は住民税に関する質問検査権を規定していますが、この範囲はどこまでを指すと解釈するのが妥当なのでしょうか?というのは、個人住民税の所得額について疑義があり、その内容を税務署で資料閲覧しても不可解な部分が解明されないため、独自に調査をしようかと思案しているところです。その調査の根拠となる規定が第298条かと考えます。例えば、その調査対象者がいくつかの市町村において不動産を有する場合、課税台帳(名寄せ)の閲覧申請をした場合、第298条第1項第4号を根拠とするのが妥当なのか、それとも法第20条の11の官公署への協力要請がふさわしいのか、そもそもこのような調査をすること自体が違法なのか、ということがよくわからないのです(恥ずかしながら、これまでは住民税の所得額の内容を独自に調査するということが皆無だったため、このようなことを考えることもなかったもので)。
皆様の見解をお願いします。

Re: 地方税法第298条について

税外担当 No.38292

 第20条の11によるべきだと思います。

 第298条第1項第4号の対象者は、逐条解説に書いてあるとおりですので、官公署は対象にならないと思います。

Re: 地方税法第298条について

審査 No.38294

私も、対象者Aの所有する不動産が所在するかもしれない他市町村は、法第298条第1号から3号にあてはまらないことは明らかであり、4号についても「直接関係のある者」とは認められないことから、該当しないと思います。

なので、一般的な規定である20条の11しかないでしょう。ただし、相手には応じる義務がないので、事情説明等を詳しくする必要がありましょう。

調査自体は、315条1号但書、同条2号又は316条(こちらは総務大臣の同意が必要ですが)に該当すれば所得額の調査を行うことは当然できます。

Re: 地方税法第298条について

ホワイトカラー No.38300

当庁においては、滞納者の確定申告書を閲覧、謄写する場合は、325条を根拠条文としております。

Re: 地方税法第298条について

審査 No.38317

ホワイトカラー様

大変僭越ながら、スレ主様は確定申告書等によって税務署が把握した所得額自体が過少ではないかとの疑念をお持ちになり、自主調査されようとしていると推察したのですが。

なお、私が先に述べたのは、本来住民税でいう「所得」は税務署への確定申告や、税務署の行う更正、決定に従うから、通常市町村では調査しないけれども、市町村が独自に所得額について、通常税務署で行う税務調査のような感覚の調査をするときの根拠規定についてのことです。

Re: 地方税法第298条について

住民税初心者 No.38345

皆様ありがとうございました。当方が考えていたことは、審査様が想定されていることそのとおりのことです。とりあえず、相手の市町村へ出向いてみようと思います。あわせてあらためて税務署とも協議してみます。ありがとうございました。
独立行政法人は、地方自治法上の「その他公共団体」にあたるのでしょうか
よろしくお願いします。
レスがつかないようなので・・・、
過去ログNo.2957「その他公共団体の意味は」から始まるスレ&レスによると、
公共団体とは、目的達成に必要な範囲での公権力の行使が認められている団体で、
  @地方公共団体
  A公共組合(土地改良区・水害予防組合等)
  B営造物法人(公団・公団・公庫・事業団等) とのこと。
だとすると、独法は該当しないのかな?
地方自治法のどの条文の中の「その他公共団体」なのか示していただけると、他の方のレスがつきやすくなるのかもしれません。

条例に規定する会議体

ダイバー No.38342

過去ログとなってしまいましたので、新たにたてさせていただきました。
附属機関とその他の会議体との在り方がいまいち分からなかったのですが、熊本市さんの監査報告はわかりやすかったです。
お忙しいなか皆様本当にありがとうございました。
 自治体の公共建設事業に反対している自然保護団体が、生物調査結果報告会を開催するにあたり、教育委員会の後援名義使用許可申請をしてきております。
 主催者に、その目的を確認したところ「この報告会は稀少動植物について語るのみで、この報告会では政治的主張は一切しないし、質問があったとしても、公共事業と希少動植物の関係性についてはこの場では語らない。」とのこと。しかし、市幹部は市が進めようとしている事業に反対している自然保護団体を、たとえ純粋に学術的講演会であっても教育委員会が後援している、となると、市民に誤解を与えかねないので、断れないのか、とのこと。
 法的に何か問題があれば、御教示ください。
きっとお望みのレスではないでしょうが、
貴教育委員会の後援基準に照らし合わせて判断するのみだと思います。
法的問題を強いて考えれば、
お断りした場合、(相手によっては?)
憲法に反する違法な差別的取扱いにより、(精神的損害を含めて)財産的損害を蒙ったとして、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の「提起の可能性」はありますか。よほど特段の事情のない限り、それが認められるとは思いませんが。
まあ、「提起の可能性」だけだと、「お断り」に処分性あり、という立論での、行政訴訟(取消訴訟)も出てきますけど。
 講演が市の政策を批判する内容だからと市民会館を使用させないというような場合は憲法上の人権を侵害するということで違憲の問題が生じ得ますが、お尋ねのケースではそれと異なり、後援名義を使用させることを自治体に義務付ける法令はないので、法的問題にはならないと思います。使用させるかどうかは、まさに教育委員会が教育行政の観点から自主的に判断すべき問題でしょう。

 「政治的主張は一切しない」といくら団体が主張したとしても、その団体が環境保護のために公共事業を抑制すべきだというスタンスである以上、報告会の内容はどうしても公共施設の設置に対して抑制的な論調になるでしょう。穿った見方をすれば、団体もあからさまに政治的主張をすれば拒否されることが明らかなので、あえてそれを隠してステマ的に自分の主張を市民にアピールしようと考えているのかもしれません。団体だけで主催すれば事は足りるのに、あえて教育委員会の後援名義を求める意図がその辺りにある可能性もあります。

 もし、団体がそのような考え方を持っている中で教育委員会が後援名義を使用させれば、教育委員会としても公共事業を抑制したいという考えなのだろうと聴衆は受け取るでしょう。そうなると、公共事業を推進したい理事者側との間に不協和音が起きる心配もありますし、市と教育員会のスタンスが異なるではないかと市民や議会から追及される可能性もあります。

 教科書問題や日の丸・君が代問題などで、嫌でも応でも教育委員会は政治から中立ではいられないのが現状ではありますが、たとえ後援という名目であっても、自ら進んで政治の領域に踏み込まないよう慎重に対応した方が良いと思います。
自然環境を破壊したとしてもそれはわずかであり、公共事業(道路? 箱もの?)は地域経済の発展に資する、という行政の主張に沿う団体が後援名義の使用許可を求めてきた場合も、同様に悩まれるのでしょうか。

政治的に中立というのは、反対意見に与さないだけではなく、賛成意見にも与しないことだと考えています。その際、一部の地域での市町村合併のような市民世論を二分するケース、夫婦別姓のような半分ではないけれどかなりの意見があるケース、さらにはこれはもうごく少数の意見でしょ、みたいなケースがあって、後段にいくにしたがって、個々の検討はかなりむずかしくなっていくわけですが。
ダジャレイ夫人さまのコメントを読んでなかったので追記。
行政本体(市長部局)と、教育委員会のスタンスが異なって、何か問題がありますか?
児童の発達の観点、文化財保護、希少動植物の保護など、教育委員会に所掌させることがある事務は、一般行政には思いもつかない専門的知見が必要だからこそ所掌させ、独立させているわけですから、違うことがあっても当然だと思いますけれど。
過去の慣例や、既存の後援名義付与の基準にかかわらず、特定の政治的(政策的?)信条を有する団体であるという一事のみで、お断りするとなると、先のコメントで書いた「よほど特段の事情」に、だいぶ近づくような気はしますね。
なお、戦略に長けた団体さんだと、どちらのスタンスをとっても、その結果を、効果的に活用できるでしょう。そのへんの判断は、幹部職員の器量によるのかなと(部下にふるのか? と言いたくもあり)。
 後援名義を使用させるかどうかは教育委員会の判断次第ですから、使用させても構わないし、使用させないからといって団体が法的措置を採れるわけではありません。教育委員会が後援名義を使用させなくても報告会の開催に何ら支障を来たすわけではないので。

 首長が積極的に公共事業を推進している自治体で、教育委員会が公共事業に反対する団体の主催する報告会を後援するとなると、首長や議会が不快感を示すだろうなと想像できます。それでも首長や議会がどう思おうが独自の教育方針を貫くんだと胸を張れるだけの元気な教育委員会ならいいんですけどね。

 後援に関する一つの例なんですが、首長で構成する団体が主催で講師を招いて地方自治に関するフォーラムを開くことを計画し、地方議会の議長で構成する団体の会長に対して団体を後援名義として使用させてほしいと要望しました。そこで、その会長が団体の理事会に承認を求めたんです。その講師は議会制度の専門家なんですが、議会の現状に対してかなり批判的な立場の人で、それを知った一部の理事から猛反発が出て結局取りやめになりました。

 気軽に後援名義を使用させると後でとんでもないトラブルを招くかもしれませんよとの老婆心からのレスです。
三内丸山にしても吉野ケ里にしても、公共事業用地の埋蔵文化財調査を行って、記録保存するにとどまらず復元していますが、そのため当初の計画は修正され、経費もかかったことでしょう。首長サイドと教委サイドでは、おおいに議論をしたかと思います。

そのような元気のある状態が本筋であるべきだと思っております。

本筋であって、元気をもちつづけるために勇気を持ち続けないといけないことは、重々承知しています。自分だって、これまで勇気を貫いてこれたかというと、長いものにまかれてしまったことも多々あります。その意味で、ダジャレイ夫人さんに文句を申しているわけではございません。為念。
あえて法的問題以外のことを書いてしまいますが・・・。

断る場合、相手に何て説明するんでしょうかね。
(もちろん、教育委員会の後援基準があって、認めないケースに該当すれ理由がきちんと説明できればいいんでしょうけど)

断って当該団体に騒がれた場合でも、それでも市の判断が正しかったと第三者(議会?市民?)に対しては胸を張って言えればいいのではないでしょうか。

後援を認める場合には、団体はそのような主義を持っているとしても、当該講演会は純粋に学術的目的であること(何なら文書で提出してもらうとか)から認めましたと言えるならそれはそれで。

どちらの方が筋が通るのか(当該団体に対してもそうですが、特に市民なりに、です)を比較検討した上で選択するべき(当然そうするのでしょうけど)だと考えます。

 団体にそれほど気を使わなくてもいいんじゃないかと思うんですがねえ。

 「学術的な意味はあるのでしょうが、ウチの教育委員会があえて後援する意義が認められないのでお断りします。」と建前で言えば済むことじゃないですか?本音で「首長や議会と対立する懸念がありますので申し訳ありませんがお断りします。」と言ってもいいですが。

 後援を断るのに明確な根拠が必要なわけではありません。繰り返しになりますが、後援するしないの自由は教育委員会側にあります。断られたからと言って団体の表現の自由が侵害されたことにはならず、団体としても「ああそうですか。それなら仕方ありませんね。」と引き下がらざるを得ません。せいぜい教育委員会の態度を批判する程度です。

 でも、どう批判しますかね?批判する根拠も薄弱でしょ?後援しないからと言って報告会の開催には何ら支障来たさないんですから。せいぜい「あ、そ。じゃあ、教育委員会は自然環境の保護に関心がないわけね。他所で批判させてもらうよ。」と嫌味を言って、他の機会に教育委員会の消極的な姿勢を批判するぐらいでしょう。ガンガン批判されてもうっとうしいですけどね。

 教育委員会が理事者や議会に睨まれても平気だと思うなら後援すればいいし、後々トラブルになるのも困るなと思うなら、事情を説明して後援名義を使用させても差支えないか事前に相談しておくことです。その上で諸事情を総合的に勘案して、教育委員会として最終的な判断を下す。いずれにしても独断でやらない方がいいと思いますよ。