過去ログ [ 342 ] HTML版

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非常勤特別職の報酬の減額

bibibi No.38537

非常勤特別職の職員の報酬を条例で年額 月額 日額を定めております。
このうち日額報酬の場合、委嘱の時に1日の時間を定めて委嘱し、それに満たない時は、時間により減額し、報酬を払うことは可能でしょうか。
また、非常勤特別職は、臨時職員のように雇用契約により社会保険や有給休暇を与えることは可能なのでしょうか

Re: 非常勤特別職の報酬の減額

酔客 No.38570

どこから手をつければよいのかわかりませんが、一言・・・
支払う報酬の根拠は条例で定められているのはご存知のようですので、
条例に減額規定があるのかは確認されてますか?

>臨時職員のように雇用契約
もう少し過去ログを見てからでないと、回答しても無駄になります。
公営企業局に勤めるものです。
23年度が大幅赤字となり繰越利益剰余金を食いつぶし
当年度未処理欠損金が発生しました。

この未処理欠損金については建設改良積立金で埋める予定であり、
その処理については条例を制定しており、議会の議決は必要ない状態ですが
どの時点で処理できるのでしょうか?
やはり23年度末は未処理欠損金の発生した状態での貸借対照表となり4月1日以降に
処理とするのでしょうか?

条例による欠損金処理は企業法改正初年度により前例が見当たらず困っています。

ご教授よろしくお願いいたします。

固定資産税の納付書について

nobo No.38488

いつも勉強させていただいております。
固定資産税の納付書の印字についてですが、納税管理人の設定や、送付先の設定がされている方の領収書の「納付者氏名」の欄に、納税管理人の氏名、送付先設定の氏名が印字されています。
以前は、(納税管理人氏名)と(義務者 分)の両方の印字がされていたのでわかりやすかったのですが、今回システムの入れ替えがあり、納税管理人の氏名しか印字されていません。
本来は、領収書の「納付者氏名」の欄には、義務者が印字されるべきなのでしょうか?
それとも、納税管理人や、送付先設定の氏名が印字されるべきなのでしょうか?
ご教示下さい。

Re: 固定資産税の納付書について

審査 No.38495

「べき」という点からすれば、納税義務者の氏名はあるべきだと思います。

納税管理人は、自らの計算で納税するのではなく、書類を受領するだけの役割です。
例えば、納税管理人名だけだと、自らの税金か委任者の税金かわかりにくいし、こ
の領収書では、必要経費に計上すべき税金であっても、納税義務者の経費であるこ
とを外部(税務署とか)に証明することが難しくなります。

Re: 固定資産税の納付書について

安藤 No.38554

審査様に同意です。

気になるのが、表示項目を確定する「仕様書」にどのように記載してあるかです。

公用車での出張について

ぼんど No.38455

本庁では、内規より県内の出張については公用車によることで日当のみ支給を原則としています。この公用車による出張時に有料道路を使用する場合、通行料金は不支給又は時間短縮の場合のみ片道の支給としておりますます。
先日、時間短縮のためと言うことで、往復の有料道路の通行料金を請求する職員がおり、片道支給が原則だとの内規により指導を受ける場面を見ました。
そもそも、このような内規は妥当なのでしょうか?
もちろん、運転等に未熟等の理由で公共交通機関での旅費については認められ、例規により規定通り実費が支払われますが、公用車による場合のみ実費が支払われないような規定と思われこの内規自体がどうなのかと思っております。
皆さんのご意見をお聞かせください。
ちなみに、有料道路の料金を抑えるのは、財政上の理由だそうです。

Re: 公用車での出張について

安藤 No.38456

【そもそも、このような内規は妥当なのでしょうか?】
内規として決裁されていれば、【内規】としては妥当です(当然か)

しかし、【運転等に未熟等の理由で公共交通機関での旅費については認められ】
の部分も内規規定されているのでしょうか?
(1)県内の出張については公用車によることで日当のみ支給を原則で、
(2)通行料片道支給(3)未熟で交通機関が特例でしょうか?
だとしたら、特例にもない通行料全額支給は不可だと思います。

そもそも基本は【出張は1日仕事】と割り切って時間に余裕を持って
出発するのが良いのでは?難しいけど。。

Re: 公用車での出張について

えんどう たかし No.38459

 民間でも同様の指示(業務命令)はあると思います。つまりこの場合、不支給=有料道路は使わずに往復せよ、という意味でしょう。
 但し、業務の必要のために(当然、善管注意義務を尽くすことが要件で)支出した場合であれば、労働契約であれ業務の委任(準委任・或いは事務管理)があったわけで、これが適法であれば、民法の委任の法理により委任者には費用弁償の義務があると考えられ、また、労働時間の法定原則により、予め予定された労働時間内に帰着すべき労働者の裁量(法律上の権利)は認められるべきと考えますが、如何でしょうか。
 つまり、業務命令の時点で上想定され得ない特別な事情(事故等による通行止め、交通マヒなどによるルート変更の車両運転者の裁量)によるという解釈の余地はあると。全て認めないと状況によっては運転手への加重負担による事故にもつながる場合もあるでしょうし。また、「上位法は下位法を破る」の原則により、下位法を守った結果、その上司が上位法に違反することになるのは、公務員の行為としては不味いと思います。

 つまり、このような場合、行政規則は、公務員個人の財産権と法律により保護された利益は侵害できないということです。なお、この場合、公用車運行にかかった費用なので旅費ではなくて「需用費」でしょうかね。因みに国家公務員だと、5時間以内は旅費法の対象外で、「公務上の外出」という扱いのようです。

 ご参考:国の場合・・「各府省等申合せ」W.旅費の標準的取扱いと留意点
1.旅行経路・方法の選定
経路の決定は、「最も経済的な通常の経路及び方法(旅費法第7 条)」によることと
なるが、これは、「通常の経路(鉄道、航空、船舶等の様々な交通手段のうち社会一般
の者が利用する経路)及び方法(往復切符、通し切符等を含む)」によった場合の選択
肢の中で、「最も経済的な」ものを意味する。
「最も経済的な」とは、最も安価なものに限らず、時間コストも含め判断すべきも
のである。<後略>

Re: 公用車での出張について

猫堂 No.38461

ごく普通じゃないでしょうか。

有料道路を使うよう旅行命令をしておいて、不支給というのなら問題ですが、県内旅行は有料道路を使わないか時間短縮の場合の往路のみという命令なのですから、何の問題もないかと。

交通機関による旅行だって、特急が使えるのは○○キロ以上とか、グリーン車はだめとか、決まってるじゃないですか。

Re: 公用車での出張について

H(半角) No.38462

うらやましいお話ですよ。
うちは県内なら日当は出ないし、県内の有料道路は使用不可です。
行事等があり時間的に難しい時だけ有料道路を使用できますが、あらかじめ財政課協議を行い、当然ですが資金前渡をしなければいけません。
自己判断で使ったら自腹です。
そういうルールなので守らないとね。

Re: 公用車での出張について

えんどう たかし No.38471

 僭越ながら基本的に皆さんのご意見に大筋同意です。私の先の投稿も同趣旨ですが、少し気になるのが、規則の規定ぶりです。
 一つは、例外を想定していない(他の条文や表などはとりあえず不明ではありますが・・)と思われるので、急を要する場合(尤も、運転の場合は時間の余裕が大前提ではありますが)や、明らかに高速を使った方がリスクの総和の軽減になる場合だとどうなのか?、という疑問があります。
 二つ目は、往路は認めながら、復路はだめですよ!と。この趣旨はなにか。・・思いますに、遅刻等で先様に迷惑をかけぬよう時間遵守のためかと。ならば、当該出張(ないし庁外への外出)の後終了時刻はどうでもよく、公用車を運転して庁舎に戻る時刻について無関心な規定ぶりで、これは担当者の出張や外出での業務が時間外労働となっても知らんぷり・・とも受け止められます。
 スレ主様の疑問点は、寧ろここらへんにあるのではないか、と。

 “先様との待ち合わせに遅刻しないよう時間的リスクの管理上、止むを得なければ高速道路オーケーですよ!。でも、帰りは時間がかかっても一般道で戻ってらっしゃい!”なわけでしょう。その心は、担当者の帰りは夜中になっても構わない趣旨なのでしょうか。

 これだと、会計管理者・監査委員(そして住民の目線)に対しては
→すぐに無駄遣いのように思われることはだめだが、人件費として支出されるところの時間外手当であれば一々目くじらを立てられることもないから、たとえ時間外手当のほうが経済的リスクが大きくてもそこにまぎれ込ませた方が何かと好都合・・・。←という、言わば“無知な目線”への対抗手段のようにも思えてきましたけど。

Re: 公用車での出張について

貧書生 No.38473

言わば、○○の勘ぐり、かと。

Re: 公用車での出張について

えんどう たかし No.38475

 やっぱり!

Re: 公用車での出張について

安藤 No.38477

>でも、帰りは時間がかかっても一般道で戻ってらっしゃい!”なわけでしょう。その心は、担当者の帰りは夜中になっても構わない趣旨なのでしょうか。

えんどう様のこれまでの回答ぶりをみると?ですが、
移動時間は
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa58.html
のとおり時間外勤務となりません。

ですので、行きの通行料が出るのも大サービスと思えます。。

Re: 公用車での出張について

H(半角) No.38478

ん〜〜、これが北海道ならひどいと思いますが。
大概は県の広さを考慮した内規になってると思いますね。

Re: 公用車での出張について

えんどう たかし No.38479

 う〜ん、公用車の運転が業務ではないとな??
 あと、出張なのか?、否、業務中の外出(公用車ですから交通の手段である前に、公物である器機を現に占有して使っているわけなので、家にもって帰るわけにもいかないわけで、業務終了後は走行距離や時刻等の記録もするし、点検清掃もするでしょうし、普通)なのか?、ここの整理は如何でしょうか?

Re: 公用車での出張について

安藤 No.38481

スミマセン、当方では運転部分が【業務】であって、時間外が支給された例がありません

Re: 公用車での出張について

えんどう たかし No.38483

 安藤さま

 私(素人整理ですけど)、公共交通機関の代用として公用車を使用することの妥当性にはそもそも疑問があります。他の手段が無い場合のみでしょう。
 公用車はそもそも、出張目的で使用できるのでしょうか?。おそらくできるとしても(国の規定ぶりのそれと同じく)、本来は例外中の例外。

 公用車を使用する目的は、公用車による外出、業務上点検場所や現場の巡回、或いは役所から赴いて作業等を行うためです。公用自転車もそうでしょう。
 もし認められるとしても、それは目的外の使用であって、公用車で出張するのは、業務随行方法(労務管理)としては寧ろリスクが高いと考えるべきではないでしょうか。

Re: 公用車での出張について

貧書生 No.38486

まあ、首都圏と地方の、公共交通機関の密度の違いは大きいですかね。
個人的には、公共交通機関のみを使って、のんびりと移動するのもいいかな、とは思ってますが(前泊・後泊の出張が増えそう)。

※お題ですが、出ないより出た方がありがたいわけですから、スレ主さまのところでは、職員団体が交渉時の要求事項としてませんか? 人事部局的には、他の自治体比較などを持ち出して、対抗する、と(給料引き下げとバーターで、あるとき、あっけなく認められたりして)。

Re: 公用車での出張について

G No.38505

実態のほうが妥当であるのに、財政上の理由でそれを認めない、ということでは、その内規はおかしいです。往復有料道路を使うのが妥当であるかは、社会風習によるわけで、端的には周辺自治体や民間企業でどうなっているかとか、市民自身が自分だって往復有料道路使っているよね、というかどうかでしょうね。
開会予定時間云々との関連でいえば、結婚式などで行きは高速乗るけど、帰りはゆっくりでもいい、という市民感情やその実態もあるかもしれませんね。

Re: 公用車での出張について

審査 No.38506

私どもでは、公共交通機関が発達している方なので、交通機関利用が原則です。日当は、県内の出張では廃止され、交通費+通信費(○百円)が支給されます。
今の職場には公用車もありますが、事故の危険がある公用車運転は皆敬遠しており、使用実績が伸びません。公用車だと出張旅費は通信費のみです。
ただし、有料道路使用禁止ではなく、事前に有料道路通行が必要であると申請すると、ETCカードを与えられます。下道だけだと渋滞の影響で範囲が限られてしまうためでしょう。
内規で片道しか認めないというのは内部の意思決定の問題なので、いちがいにおかしいとはいえないと思いますが、認められているところもないわけではありません。

Re: 公用車での出張について

安藤 No.38509

えんどう様
他市例ですが
http://www.city.semboku.akita.jp/reiki/417902200005000000MH/421902200003000000MH/421902200003000000MH_j.html

公共交通機関、公用車又は借り上げた営業車等を交通手段として使用するものとする。

のように公用車を使用して出張することに何の違和感を感じていません。

Re: 公用車での出張について

えんどう たかし No.38513

安藤 さま

 ご丁寧に具体例を示していただきありがとうございます。なるほど、お示しの例規http://www.city.semboku.akita.jp/reiki/417902200005000000MH/421902200003000000MH/421902200003000000MH_j.htmlによると公用車での出張はできるということですね。
 そうすると、例規に示されるとおり上司の運転命令によることとなり、業務内ということになろうかと。
 下記はその証左といえそうですね。
第4条 所属長は、所属の職員に対し公用車の運転を命ずる場合は、仙北市庁用車管理規程(平成17年仙北市訓令第4号。以下「庁用車管理規程」という。)に基づき、運転命令を発するものとする。
2 公用車の運転を命ぜられた職員は、使用しようとする前に、庁用車管理規程に基づき始業点検を実施するとともに、使用後は、当該公用車を点検格納するなど、必要な措置を講じなければならない。
 
 ご提示の実例は、出張のための移動手段としての公用車使用であっても、即ち「公用」であると。これにより、当然に運転中ならびに前後の点検や手続きも含めて業務(労働時間)であるということになるのでしょうね。きっと。
 つまり公用車運転中は指揮監督下(運転命令により運転しているわけで)にあるため、一部判例にあるような“旅行移動中は自由時間につき労働とはみなさない”ということにはならないと思います。ご提示の仙○市の場合だと。

 《追記》あとすみません、判例は確かに労働時間に含まれないと判断することが多いのですが、それはそれなりの理由があって、一般化できているとは思えないです(私は)。特に判例は通勤時間帯(当該時間帯の自由利用)とかぶっていた場合や、日当として包括的に給付(上乗せ給付が)されていた場合が殆どのようです。また、これについての学説も諸説分かれており、その理論の大方は、@指揮命令下であるかどうか、若しくは労働者の自由時間といえるかどうかという点、A通常の通勤時間との比較や、当該労働者の特別な負担の有無という点、B通常の賃金以外の手当ての有無、C就業規則の規定ぶり・労使協定の規定ぶり・・・などがその理論展開の材料であるように思います。
 ざっくり言って拘束性(というか行為支配性)に左右されるわけですので、これが一般化された“法源”だといえるほどの判例ではないという感じでしょうか。生意気言ってすみません!。

Re: 公用車での出張について

安藤 No.38514

いろいろ解釈はあるでしょうが、【現実】では運転業務に時間外を支給している自治体は私の知る限りではありません。

Re: 公用車での出張について

えんどう たかし No.38518

 安藤さまはどうお考えなのでしょうか?
 私は、少なくとも争いとなった場合にはケースバイケースだと思います。

 公用車運転業務で時間外勤務手当を支給していない事実があるとして、では、事実として時間外に公用車を業務命令で運転(即ち拘束時間として)しているのに時間外では無いと言うからには、少なくとも反証(法律ではない内規なので・・他の明示された法源)が必要であるように思いますが。

Re: 公用車での出張について

安藤 No.38519

えんどう様

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa58.html
の解釈を基本にして「公用車による出張」と「公共交通機関による出張」
を同列に扱うことが通例となっています。

逆に聞きたいのですが、民間営業職は「社用車」で出張する際、
「日当」「時間外」は出るんでしょうか??

Re: 公用車での出張について

壬生 No.38520

出張の原則は、公共交通機関ですが・・・
当方、公共交通機関が不便なことに加え、財政上の理由から、公用車使用が主です。
公共交通料金とガソリン代(車の原価償却も含め)の単純比較だと思いますが、ハイブリッドの出張専用車の予約がビッシリです。

そもそも、日当が出ることが不思議です。
日当って何?飯代ですか?飯は家にいても食う訳だし・・・
日当の存在意義が不思議です。

Re: 公用車での出張について

えんどう たかし No.38521

スレ主様、管理者様、少しばかりエントリとずれますが、もう一枠だけお許しください。

安藤さま
 民間の場合ですと、基本は協定など労使合意です。で、出張や外勤が多い営業職はみなし労働時間制で対応しているところも多いかと。また、日々異なる現場(特にわれらエンジニア)担当の労働者だと手当て(所謂日当とか弁当代=その心は、不慣れなところで食事のインフラもどこにあるのかわからないのに放り出してごめんねごめんね的な・・)などでペイされます。
 問題の労働時間のカウントは、社用車で直出・直帰の場合には全稼働時間から通常の通勤時間を差し引いたのが労働時間となるような規定ぶりが多いかと思います(私はフリーゆえ、知り合いの会社ですがね)。また、出社してからの外出は出勤から退勤までが労働時間です。なので社用車運転での移動時間は当然労働時間、若しくは、みなし労働時間です。(が、あくまで事業場ごとの労使合意です)。
 なお、多くの事業場(ブラックではない会社ですよ!)では、「外出」と「出張」は就業規則上別な概念で、お題のような「出張」では、原則公共交通機関です。私(フリーですけど)の場合だと必ず舞台制作者からの現物支給(座席指定付き)です。この場合、移動時間により日当額が調整されます。途中の夕食代も支給されます(これ源泉されちゃいますけど、家の食事より外食の方が高くつくからだと理解しています)。支給しないと仕事の質が落ちるという都市伝説があるからです、きっと。

で、ここからは余計なお世話ですけど、公用車運転時間を労働時間に含めないと下記のような恣意的な運用を上司に許すことになるので、執拗にくいさがったわけです。

 例えばフィクションですが、使用を1日しか許さない公用車での日帰り出張(あくまでフィクションであります)
  4:45鴻巣市役所に出勤・点検・出庫
  5:00鴻巣市役所から目的地の千葉県旭市に向け出発(栗橋・野田・我孫子・佐原経由)
  8:15千葉県旭市到着→同市役所にて交流打合せ等業務
 17:15現地業務終了→帰路につく
 (同じ道にて復路、なお柏市呼塚→十余二付近で夕刻渋滞につき往路より
  1時間余計にかかる)
 21:45鴻巣市役所帰着→点検・入庫
 22:00鴻巣市役所退勤

 上記でも時間外勤務はしていないことになるとな?・・。

 「旅行規定」というのは、経済性・過労や事故防止その他のリスク回避と、労働者の恣意・不正を防ぐことは大切です。あと事業場の所属労働者の平等扱い、さらに使用者・上司の恣意・不正(所謂ブラック)も防ぐよう規定されるべきでしょう。自治体の旅行規定がそうなっていない(上司の恣意防止に向けて規定していないのであれば)のは問題があると思います。上司は神ではないので。

Re: 公用車での出張について

えんどう たかし No.38523

 壬生さま、素人回答で僭越ですけれど・・
 旅費や日当費用の支払いについては労働基準法上適切な管理を行うことが求められており、一般的には日当の支給は、遠方への移動・そこでの業務に伴う精神的・肉体的疲労に対する慰労・かかる諸費用の補填という意味合いで支給されることかが多いかと(規定の趣旨という意味で)。よって、労基法上では賃金とは解されず、税法上も非課税であったと。
 労働時間の管理ができない場合には時間外手当てという意味もあるという理解(説)もあるとか。何れにせよ、支給が規定(民間だと就業規則)に明記されたものである限り、日当は労働条件の一部だと言えましょう。従って、もし廃止する場合には労働条件の不利益変更であるので、正当な理由(出張の実態や日当を支給しないという措置の前段で、使用者が如何なる経費削減策を講じたか=使用者による立証責任)が要件になると思われます。

 日当の支給は、遠方への移動・これに伴う精神的・肉体的疲労に対する慰労・かかる諸費用の補填。=出張しない労働者との労働環境の格差を前提とし、失われた利益の回復です。

Re: 公用車での出張について

安藤 No.38524

えんどう様

法解釈は置いておいて、上記例(8時30分から、【遠方出張先で用務開始】)の場合、公用車での出張ではなく、公共交通機関+前泊で出張命令となります。

幸い【恣意的な運用を行う上司】は当方では存在していません。

Re: 公用車での出張について

えんどう たかし No.38530

安藤 さま

>、【遠方出張先で用務開始】)の場合、公用車での出張ではなく、公共交通機関+前泊で出張命令となります。<

・・・それは知りませんでした。あなたにご提示いただいた仙台市の事例だと「1日の運転距離及び時間が一定基準を超える場合(おおむね往復の走行距離が300キロ又は運転時間が6時間を基準とする。)」なので、私としてはざっくりとこれにそったフィクションを考えただけなのですが、このフィクションだとご提示のおおむね300キロ・または6時間には該当かと(尤も、距離は計ったわけでは無いですけどまあ概ね150キロ、早朝だと概ね片道3時間には合致)。なので今更往復300キロでは遠方だからと言われても、ご提示の例には朝8時30分業務開始は前泊とは書いてなかったですよ(上司向けの条件は上記の3条規定だけ)。・・・尤も、仙台市の規定に首都近郊を想定したフィクションもどうかとは思いますけど、そこは微妙な境界事例を出さないと議論にならないので。
 上司が恣意的運用をしないことと、恣意的運用ができないように規定していることとは違うわけなのですから。
 あなたの反問のご提示方法が少々あと出しじゃんけん(アンフェアー)になっているとは思いませんか?(自戒もこめてですが・・)


 《追記》スレ主様の御題に沿って考えると、安藤さまは、高速代の支給・不支給を中心として公用車による出張に関する規定は、どのようなものが妥当だとお考えでしょうか。現行でよいと?。

Re: 公用車での出張について

貧書生 No.38549

一般職員でも、(職種)運転手つきが、公用車出張の理念型だったと思いますよ。
同乗しているだけだと、気分は公共交通機関(笑)
社会意識の変化と運転免許の普及で、一般職員自ら運転が標準になったとき、運転職員と同乗職員に差をつけるべきか?
運転職員のみ超勤手当あり、という判断もあっていいかと。運転集中義務が任命権者から課されているはずなので。それがない、あるいは稀であるのは、世論らしきものが許さないだけでしょう。

もっとも、個人的には、運転してたほうが楽。頻度と距離によるけど。

Re: 公用車での出張について

安藤 No.38550

仙北市職員等の旅費に関する条例/仙北市職員等の旅費に関する規則を踏まえたうえでの公用車運転規則ですから、説明が悪いって言われればそれまでですが、
あまりにも想定し難い想定を提示されるとは考えていませんでした。

というか、私はスレ回答としては
規則として有効か⇒有効
片道支給で問題ないか⇒問題ない(片道出るだけでもありがたい)
運転業務は時間外手当が出ないのか⇒出ない
運転は業務ではないのか⇒実態として時間外は出ていない
と書いております。
また、この掲示板のタイトルに【地方公務員のための、実務から考える】とあるように、運用実態(実務)を記載しております。

アンフェアーと言われてても、、、

Re: 公用車での出張について

えんどう たかし No.38552

 想定外とは、どこかで・・

 まあ、お立場もあると思いますので、見解の相違ということですね。あと念のため、申されていることが、私の考えでいっても必ず違法の結果になるというわけではなく(←そんなこと釈迦に説法ですけど)、社会的妥当性、或いはそれ以下の問題ということでご承知おきください。
 
 では話題を、規則を守るためのレディネスないし動機付けということに絞って申し上げます。

 さて、旅行規定ということは、民間で言えば就業規則若しくは労使協定の一部ですので、労働者に縛りをかけるとともに使用者への縛りでもあるわけです。その規定ぶりには「飴と鞭」は両者に用意されるべきだという原理的な考え方でもあります。
 私は民間人なので(その意味では無責任かも)、労使双方のリスクを如何に軽減するかということに偏っている(住民目線は無視している??)かもしれませんが、ご提示の某市規則では、使用者への縛りとしては不十分だと。←まあここは見解の相違で、そうは考えない人もおられるでしょうが。
 また、リスクアセスメント(因みに私は職長・安全衛生責任者でもあるので・・)からいっても、業務の割り振りとしては、運転時間や距離を斟酌しても、使用者・命令者の裁量に任せている点で恣意の働く余地があり、レディネスと動機付けの点で見過ごせない不作為があるように思います。まあ別途に安全衛生関係規則による縛りもオプションとして用意されてはいるでしょうが、使用者への経済的負担が無い点で、使用者の振る舞いへの歯止めとしては脆弱であると。要するに危険に近寄る動機の方が優位にあるということです。

 あと運転業務を労働価値(経済価値)として認めないのであれば、その自治体の姿勢にも問題があるように思います。運転中のモラルは道路交通法に頼るとして、では“飴”も“鞭”も無く、神ではない上司の業務割り振りを如何にして適正に保てるのか?、という疑問は強くあります。典型的な定常化バイアスと言ってよいと思います。

 以上は機能論(≒機能主義)的側面に過ぎませんが、人は規範の機能(ないし逆機能)に期待し認識して行為形成していくわけなので、あえてこれを無視することも不当だと考えます。

 なので私見ですが、お題の点では、もう片道分(復路)の高速代もケースバイケースで、例えば@安全側にシフトする動機の存在、Aモラルハザード(労使両者のです)が防止できていること(高速を使わない動機と、使う場合の動機が適正であること。ないし反対動機の形成も可能であること)、B公用車による出張とその際高速代金を支払う意義を共有していること、Cその判断の際、住民の利益と運転職員の利益が合致すること・・・などの要件で支払いに応ずべきだと考えます。
 そうしないと、上司の命令行為への動機づけとしては、職員の過負担にシフトすると思います。この職員の過負荷により日々の多忙な業務をしのいでいると、上司にはそのようなレディネスが固定化するでしょう。現行の公用車の出張利用規定それ自体がすでにそうなってしまっていると言う見方もできなくも無いと。なので改正されるべきだと思います。
 (なお、管理人様の下記忠告の後になりますが→)残業代の支出という結果により、上司の無茶を抑止することはできます。

Re: 公用車での出張について

洋々亭 No.38553

管理人です。

このスレは全体の4分の1を超えたので収束願います。
続けたい場合は新しくスレッドを立ち上げてください。
 いつも大変お世話になっております。
 当自治体では、遅ればせながら障害者自立支援法施行細則の改正を行っております。
 この改正の段階で、どうしても整理できない部分がありましたので、質問させてください。

 現在様式の改正を行っておりますが、様式中で使われている言葉に、次のようなものがあります。

 @ 支給決定障害者等
 A 地域相談支援給付決定障害者
 B 支給決定障害者
 C 給付決定障害者

 このうち@及びAについては障害者自立支援法上に定義がありましが、B及びCについては、定義がありません。
又、私の自治体もそうなのですが、本則にB及びCの定義をおかずにいきなり様式中でB及びCを使用してしまっている(仮に本則で略称規定を置いたとしても様式に略称規程の範囲が及ぶか否かは議論があると思いますが)自治体が多くあります。

 どのように使い分けているのでしょうか。
 他にも、支給(給付)決定障害者(保護者)氏名や給付決定に係る児童指氏名等の用語が使われていますが、これらの使い分けも微妙なところです。

 障害者自立支援法について詳しい方がいらっしゃったらご教示ください。

れに
すいませんが、まず質問させてください。

@の「支給決定障害者等」とは「支給決定を受けた(A)障害者又は(B)障害児の保護者)」(法5条18項2号)のように見えるのですが(それともA=障害者の保護者、B=障害児の保護者かも知れませんが)、そうするとBの「支給決定障害者」とは、@のうち(B)を除いた者、という理解で宜しいでしょうか。

また、Aの「地域相談支援給付決定障害者」という文言は、法、政令及び省令には載っていないように見受けられるのですが…。
審査様

  さっそくご回答頂きありがとうございます。
  ご指摘いただいた点についてお答えします。

ア  @の「支給決定障害者等」とは「支給決定を受けた(A)障害者又は(B)障害児の保護者)」(法5条18項2号)のように見えるのですが(それともA=障害者の保護者、B=障害児の保護者かも知れませんが)、そうするとBの「支給決定障害者」とは、@のうち(B)を除いた者、という理解で宜しいでしょうか。

→ 審査様のおっしゃるとおりです。ただ、法、条例等で「支給決定障害者」の定義が無いため、様式などでいきなり使用してよいものか疑問に思いました。

イ  また、Aの「地域相談支援給付決定障害者」という文言は、法、政令及び省令には載っていないように見受けられるのですが…。

→平成23年法律第105号が平成24年4月1日に施行され追加されました。
  同様にアの支給決定障害者等についても、法5条22項に繰り下がりました。

れに

 いつも勉強させていただいております。過料について、教えて頂きたいのですが、今回、過料を科すことになったのですが、初めてのことで受入れ科目等をどの様にしたら良いのか判りません。根拠法令等が判れば教えて頂きたいのですが。また、過料は公債とのことですが、水道事業の過料も公債で良いのでしょうか。
(歓)諸収入 (項)延滞金加算金及び過料 (目)過料 (節)過料
地方自治法第240条第4項第2号による強制徴収公債権。

(追記)
過料の前例がなければ、財政部門に科目の新規設定をしてもらう必要があるのかもしれません。
「公債」→「公債権」の意味でよろしいですよね。
 返信ありがとうございます。ご指摘のとおりで公債権です。公債権ですと、不納欠損の処理が税と同じと考えております。公営企業会計での受入れ処理方法を指導していただければありがたいです。
水道は 私債権。
下水道は 公債権。

だお。
過料・・・でしたね。 公債権ですね。 まちがえました・・・ ごめんちょ。

Re: 水道及び下水道事業における過料の受入れ科目について

地方公営企業職員 No.38496

実務提要等の書籍において決定的な根拠は探し当てることはできませんでしたが、過料を企業会計で調定することはできないのではと考えます。

水道事業又は下水道事業に係る義務に違反したとしても(その過料が地方公営企業の業務に関するものであっても)、地方公営企業法第8条第1項第4号の規定により管理者には過料を科する権限はありません(もちろん、同法第9条第9号(管理者が徴収する債権)には、過料は入っていません。)。

企業会計で過料を受け入れるとなると、首長が過料を科すけれども
@ 管理者が企業会計で過料を調定する(首長には公営企業に係る収入金の徴収権限はないのでは?)。
A @にもかかわらず、市長が過料を徴収する(又は地方自治法第153条第1項の規定により、その徴収を管理者に委任する。)。
という矛盾が生まれる気がします。

また、下記の解説からも、企業会計というのは(主に)経済的活動に係る会計ですので、秩序罰たる過料を地方公営企業の収入として企業会計で受け入れるということは妥当でないものと思われます。

参考:改訂 地方公営企業法逐条解説」P87〜88
「分担金、使用料、加入金及び手数料並びに公の施設の使用に関しては条例で過料を科することができることとされているが、これらの規定により過料を科する権限は、それが地方公営企業の業務に関するものであっても長の権限とされ、管理者には過料を科する権限は全く認められていない。これは、過料は一種の行政罰であり、権力的作用として行われるものであるので、このような権限を主として経済的活動を行うために置かれている管理者の権限とすることは適当でないと考えられたからである。」
 返信ありがとうございます。当自治体の水道・下水道の条例の中で、罰則として過料の徴収についての条例を制定(一般的な5倍相当・・・)してあるのですが、問題有りなのでしょうか?
 条文を見せていただかないと始まりませんが、某市の下水道条例は、次のように規定しています。

 「偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。」

 自治法第228条第3項を受けた条例の規定ですが、同項は2000年4月施行の地方分権一括法により、最低でも5万円とする旨の括弧書を加える改正がされているのに対応した改正をしていません。

 違法・無効な規定ではありませんが、問題有りです。
スレ違いになっちゃいますが、

最低でも5万円・・・ ではなくて

5倍の金額が 5万円に達していなくても、5万円以下だったら
自由に決めていいよ

 つまり

100円に対する5倍の過料として「500円以下」にしてもいいし
5万円以下なら過料として500円を超えた規定をつくっていもいいよ

っていうことですから 問題ないっしょ。
 当自治体の条例の全文を記載していませんが、ご指摘の文言は入っております。
企業会計で納付書を発行する際は、営業外収益→雑入なのでしょうか?それとも営業外収益→過料などを設けるのでしょうか?
 御指導頂ければ助かります。
とうしろう さま

>最低でも5万円・・・ ではなくて

 確かに、自治法は上限の最低値を5万円としただけですから、実際に科する過料は4万円でもかまわないのですね。失礼しました。

>100円に対する5倍の過料として「500円以下」にしてもいいし
5万円以下なら過料として500円を超えた規定をつくっていもいいよ

 これが分かりません。
 条例で5万円以外の数字を使うことはできないと理解していましたが、「規定をつくってもいい」ということは、「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、4万円とする。)」と規定できるということでしょうか。
いつも大変参考にさせていただいております。支出科目について御教示いただきたいと思います。

地方財務実務提要4,090ページを読む限り、需用費で購入した薬品を業者へ交付し、役務費で薬品散布手数料を払うか、防虫消毒委託としてまとめて委託契約し委託料で支出するかどちらかと読めます。
いわゆる年間契約など、一定期間継続して行う維持管理的な内容であれば委託料であることは納得できるのですが、消毒作業が1日限りであるような、いわゆる短期の随時契約の場合は防虫消毒契約としてまとめて役務費で支出できるのではないかと考えておりますがいかがでしょうか。

同じような内容として、清掃作業が1日の契約(例えばトイレ清掃)なども、洗剤を交付して清掃作業手数料を役務費で支払うのではなく清掃業務契約としてまとめて役務費で支出できるのではないかと考えるのですがいかがでしょうか。

また、物品購入の場合、設置や取付を含んだ契約も多いと思いますが、需用費で薬品を購入し、納入条件として散布を含むという契約をすることも可能なのではと考えるのですがいかがでしょうか?
前段と中段。消毒のような作業についてでいうところの役務費とは、ざっくりいうと「手間賃」ですので、労働者派遣に近いイメージをもちます。薬剤も業者もちならば、請負契約なので、委託料という感覚です。

後段。たとえばクーラーの設置手数料を役務費で独自支出している例は少ないでしょうが、これはクーラー代金>手数料という意味と、社会的にクーラーだけ買って別の業者に据え付けをお願いするって少ないだろうという意味との、主従の関係で考えてみるのがわかりやすいかなと思います。

根拠の無い【調査】対応について

安藤 No.38480

法根拠の無い【調査/アンケート】についての対応についてお聞きします
1.上級省庁からの調査/アンケート
2.上級省庁から委託を受けたシンクタンク等からの調査/アンケート
3.大学/ゼミから調査/アンケート
4.NPOから調査/アンケート
5.調査結果を売買している民間会社(シンクタンク)からの調査/アンケート
6.民間会社からの調査/アンケート
7.個人からの調査/アンケート

をどのように対応されているか
例)【対応】1.2.3.【非対応】その他
理由をご教示ください

よろしくお願いします

Re: 根拠の無い【調査】対応について

むかいのロトト No.38490

基本的には、例示のケースについては、すべて対応するように心掛けておりますが・・・・。

まず、上級庁、国や県の場合は、必ず回答しておりますし、同じ市町村でも回答しなかったことはありません。

例示の2以下については、超多忙の場合には、手付かずで、忘れ去り、廃棄したこともありました。(返信用封筒に切手が貼ってある場合は、心情的に、放置できないように思っています。)
一般的には、大量のアンケート調査のため、料金受取人払いの承認を得ている場合が多いのでは。
こんな場合は、仕事に余裕があれば、回答はするよう努力しています。

以上、私個人の考え方であり、対応方法です。これについては、人によって、その扱いが大きく異なるものと思いますね。

Re: 根拠の無い【調査】対応について

猫堂 No.38498

うちも、全部、答えてるな。
理由は、“情報公開度の低い団体”とレッテルをはられたくない、ということぐらいしかありませんね。
6の民間会社のうち、報道機関からのアンケートに答えなかったら、後で何言われるかわからないって思いますもの。
近頃だんだん増えてきて、正直、断りたいんですけどね。

Re: 根拠の無い【調査】対応について

H(半角) No.38499

官公庁以外は、回答1字いくらで有料化できませんかね。

Re: 根拠の無い【調査】対応について

へっぽこ行政マン No.38501

確か、ある政令市は『全てお断り宣言』されていますよね。
すみません、「上級省庁」ってどこですか?
5億歩譲って民生関係の部署にとっては厚生労働省はそれにあたっても、環境省はそうじゃないんですか?
あと、7は、市民かそうでないかは、関係ないですか?

詳細は、37727。こんなこと書けるのが匿名の良いところ。


Re: 根拠の無い【調査】対応について

安藤 No.38508

>「上級省庁」ってどこですか?
回答者様が県職員であれば、国を指し、市職員であれば国、県を指すイメージです。
深い意味はありませんのでつっかからないでください(苦笑)

自分は1・2以外はお断りの方向です。(そんな暇は無い)

Re: 根拠の無い【調査】対応について

元児童福祉 No.38526

基本的には、すべて回答していますが、調査の意図がわからなかったり、横柄な態度で調査依頼されると、所属長の判断で、回答せず放置しています。

Re: 根拠の無い【調査】対応について

税外担当 No.38536

 「上級」が気になったのは私だけじゃなかったんですね。

 突っ込んでいません。気になったのです。

下水道分担金の不利益不遡及について

ステップ No.38405

いつもお世話になっております。ご教授よろしくお願いいたします。特定環境保全公共下水道の分担金の事で教えてください。当市では、数年前まで特定環境保全公共下水道は農業集落排水のように希望者だけ加入する任意で義務化はしておりませんでした。そこで数年前に、公共下水道のように、建物が建っている(または今後建つ予定の土地)土地の受益者に義務化とし、市の条例を改正したのですが、本年四月に賦課した方からのご意見を頂きました。その方はもともと下水道に接続する意思が無く、分担金なんて本当は支払いたくない。しかし決まりなら支払うが、数年前まで任意加入で分担金を請求していないところにも、自分たちと同じように請求しろ。公平性に欠ける。と主張されております。条例改正時に遡って、過去の供用開始区域の賦課できていない市民に、遡って請求する、賦課することは可能なのでしょうか?上司より、不利益不遡及に当たるからそんなことは出来ないのでは?と言われました。分担金についても不利益不遡及が適用されるのが適正なのでしょうか?私の勝手な個人的な意見としましては、今さら10年近く前の方から一軒一軒拾い出して請求していくというのはやりたくありません。ご意見を頂いた市民に回答をしないといけないのですが、不利益不遡及が当てはまる場合、どのような法令が準用されますんでしょうか?何にもとづいて、どのあたりにわかりやすい記載がございますでしょうか?よろしくお願いいたします。
>公共下水道のように、建物が建っている(または今後建つ予定の土地)土地の受益者に義務化とし、市の条例を改正した
上位法に義務が無いのに制定するのは凄いですね。。
ともあれ、条例施行前の取り扱いを定めていなければ、適用とならないと思います。

Re: 下水道分担金の不利益不遡及について

雪男0 No.38428

 自分で直接担当したことがないので自信がないのですが、特定環境保全公共下水道は、下水道法第10条に規定する接続義務が適用されるのでは?
 区域内すべての土地所有者に分担金が賦課される直接の根拠にはなりませんが、所有者の意思で接続しないことができないのであれば区域内すべてが受益となり、分担金を賦課すべきことになります。
 いずれにせよ不利益不遡及については法律関係の文献を参考にしていただくほか、改正当時の担当者に事情を聴くのがよろしいかと。
数年前の条例改正の経緯等を確認整理されましたでしょうか。
 @特環下水道の根拠法と分担金の徴収根拠
 A数年前の条例改正動機
 B改正前の任意加入区域に対する義務化適用の有無、適用しない場合はその理由
 C義務化による不利益不遡及該当の検討
本来、Bの理由とCは、改正の際に検討されているのが筋と考えます。

 以上を踏まえ、義務化改正前の供用済区域が条例改正によって義務化の対象となったかどうかを、条例から読み取ることになると思います。
 公平性はさておき、現行条例に書いてあることがすべてです。
(もっとも、改正の際、公平性に配慮すべきは当然のことですが)
なお、公平性に欠陥がある場合は、早急に条例改正するのは当然のことでしょう。

 上司の疑問や担当者の個人的意見で制度運用がゆがめられないようにするのも、条例の役目だと思っています。

Re: 下水道分担金の不利益不遡及について

元下水担当 No.38432

>特定環境保全公共下水道は農業集落排水のように希望者だけ加入する任意で義務化はしておりませんでした。そこで数年前に、公共下水道のように、建物が建っている(または今後建つ予定の土地)土地の受益者に義務化とし、市の条例を改正した

そもそも特環は公共下水道ですから下水道法による接続義務はあるけど、住民に対しては強制していなかったという話でしょう。以前の条例が法に反していたということではないかと思います。

Re: 下水道分担金の不利益不遡及について

貧書生 No.38433

で、本題(なのか?)、一般的な話としては、いわゆる公債権を法令で定めて、それを根拠として「不利益遡及」して金員を徴収した場合に、訴訟でそれを否定する法的論拠は、憲法84条の趣旨を援用するか、あるいは端的に、財産権の不当な侵害ということになるのでしょうかね。
「不利益不遡及」、なんとなく行政実務では便利に使用される概念ですけど、罪刑法定主義(の遡及処罰の禁止)のように突っ込んで議論する意義も実益も乏しい、(現憲法が採用する)近代法治主義の(漠然とした)当然の原則のような感じで、殊更その法的根拠を問うとかの発想は一般にないのかなと。

※行為準則として、“その時点”の法令のみで結果を予想して行動できることが、市民の自由であり、「不利益遡及」はそれに反する、というドグマ(「今になって、条例作って、払え、といわれても、金使っちまったよ。自己破産しろと?」)。

Re: 下水道分担金の不利益不遡及について

sasaくん No.38447

他の方も書かれているとおり、特環下水道は、下水道法第10条に規定する接続義務があると思いますが、分担金については、法令で義務化されていないと思います。

現に受益者負担金は徴収していても、分担金は徴収していない自治体が多くあります。そして、分担金を徴収しているところは、条例で規定していることと思います。

今回のスレテーマは、Cubeさんの書かれるように、このことは条例改正時に当然、吟味検討されているべき事項だと思います。

>>過去の供用開始区域の賦課できていない市民に、遡って請求する、賦課することは可能なのでしょうか。

供用開始済み区域に対して
「過去に遡って賦課し、請求する」は、問題ありと思います。
「現時点で賦課し、請求する」は、可能だと思います。

根拠は、やはり不利益不遡及の原則です。
不利益不遡及の原則は、最近、国レベルでも崩れている例も見られますが、基本的スタンスとしては、当然に配慮すべきことと思います。
過去の共用開始済みに対して賦課しないのでは、市民の方が不公平に思うのは当然でしょう。

賦課のタイミングを供用開始時だけに限定せず、供用開始済みも含めるようにすれば、良いと思います。住民を公平に扱うということからすれば、このことの方がベターと思います。
条例をそのように改正すれば、過去に供用開始済み区域に対して、(現在)賦課することが可能と思います。
担当の方には、ひと仕事になりますが……。

Re: 下水道分担金の不利益不遡及について

貧書生 No.38460

先のコメントの補足になりますが、不利益不遡及、結局のところ、罪刑法定主義の、意識的、あるいは無意識的類推で語られているような気がします。その場合、

何人も、実行の時適法であった行為により罰せられない。

が、

何人も、実行の時債務を課せられなかった行為により金員を徴収されることはない。

ということになるのかな。
「その行為」が、過去の一回的行為でなく、継続的な行為と評価できれば、将来の行為について、罰則を科す、あるいは金銭債務を課すことは、必ずしも違法とはならないのでしょう。

※お題、いかなる行為に、分担金を課すのか?

※※なお、話題の職員の入れ墨、過去に入れ墨を入れた行為ではなく、現在継続する、入れ墨を消さないで放置しておく行為に、社会通念上相当な範囲で、服務上の不利益を、これから課すということであれば、「不利益遡及」にはならないのでしょうね。もっとも、その場合、入れ墨を消す負担とのバランスは考慮されるべき。「義務免+手当のようなものの支給」とか?

Re: 下水道分担金の不利益不遡及について

貧書生 No.38511

最後に、ちょっと気になったのですが、行政庁内部では、不利益不遡及という、一種のマジックワードで共通認識をもつにしても、その言葉で住民さんに説明することは、不適当なような気がしました。ご提示の内容からだと、その住民さんの不公平感はもっともであり、しどろもどろでも、届く言葉で、誠意をもって説明を尽くすしかないのかなと。スレ主さまが、その必要を感じているとすれば。

※先方に対する説明の局面に限れば、丁寧に対応すべき苦情処理であり、論理もさることながら、相手に満足していただくテクニックの問題、という面が強いのでは。
>数年前に、公共下水道のように、建物が建っている(または今後建つ予定の土地)土地の受益者に義務化とし、市の条例を改正したのですが
>数年前まで任意加入で分担金を請求していないところにも、自分たちと同じように請求しろ。公平性に欠ける。と主張されております。

そういう条例を作ったのであれば、その根拠を丁寧に説明するしかないのではないでしょうか。条例を制定した際に、当然そのような問題についても議論されたのではないかと思います。
私には、ちょっと理由が想像できないのも確かですが・・・。

【公務員お仕事Tips】(駄)

安藤 No.38457

経費・人員削減が行われる中、創意工夫で日常業務を改善できた
ってことお気軽にお寄せください。

Re: 【公務員お仕事Tips】

安藤 No.38458

まず、私から
1.該当者に通知する文書ですが、なるべく信書とならない工夫をしてメール便で発送しています
(総務省と協議して)
2.文字フォントは明朝をやめて丸ゴシックで(明朝は細くて老眼では厳しいとのご意見を反映)
3.通知の用紙をカラー用紙で印刷。問い合わせの際、何色の通知文かがわかるので意思疎通が楽になります。

Re: 【公務員お仕事Tips】

春風 No.38466

いきなり事例報告ではなく、質問で恐縮です。

総務省のHPに『「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されています。』とあります。

>該当者に通知する文書ですが、なるべく信書とならない工夫・・・
大変興味がありますが、どのような内容の工夫なのでしょうか、教えていただければ幸いです。

Re: 【公務員お仕事Tips】

安藤 No.38472

http://www.soumu.go.jp/yusei/pdf/100628_01.pdf
を参考に
文書に「様」を付けない「お知らせ」とする
パンフレット等送付時には鑑をつけない

などです。

総務省総合通信局に相談して発送しています。

※住基カードもメール便で可です

Re: 【公務員お仕事Tips】

K66 No.38482

私も質問で恐縮なのですが、安藤様ご提示の改善事項は、

1.安藤様個人のもの
2.安藤様の所属(している・していた)部署のもの
3.安藤様の団体全体のもの

のうち、どれですか?

Re: 【公務員お仕事Tips】

安藤 No.38484

2.安藤様の所属(している・していた)部署のもの
及び
3.安藤様の団体全体のもの
(メール便は全庁対応となりました)

です。
当然決裁もとりました。。

Re: 【公務員お仕事Tips】(駄)

G No.38502

うーん。改善には2種類あって、社会的な手間(社会全体のコスト)の縮減と、自治体にとっての経費縮減とがあると私は考えます。

前者は、公印や申請印の省略、両面印刷の励行などで、住基ネットをつかった申請にともなう書類の省略可能なんてのもはいるでしょう。確定申告者の住民税で、国税でもデータ入力しているんだから、そのデータをもらうなんてのもいいかもしれません。節電にかぎらず、クールビスなんてのもそうですね。雨水をためて打ち水をするとかも、もっと取り組んでもいいかもしれません。

一方、後者は、この板のこれまででもありましたが、現況届などの場合、返送用封筒に切手を貼らず住民に郵送料を負担してもらうなどがそうで、自治体が負担するようにみえて、まわりまわって住民が負担する(郵送料分ほかのサービスをあきらめることも含む)わけで、実はかわらないわけです。
さきほどの税でいっても、国税と地方税で2回データ化することを1回にすることに意味があるので、そもそもく給報の段階で会社からデータでもらうという発想はデータ化を行政が行うか会社が行うかということなので社会的コストはかわりません。

さらにまた、アダプトプログラムとかボランティアの活用なんてできるのは、今担い手がいるうちですよ。あと、安藤さまが例示されているメール便を使うなどが典型ですが、郵政からメール便業者に支出先が変わって一瞬は安くなりますが、それが可能なのは、郵政職員>メール便業者の人件費だからであって、負のスパイラルが始まります。非正規労働者が山ほどいて、住民税もあったものではないし、年金をはじめ社会保障給付費の増加につながりますね(今、数字をおっているのですが、保育士を非正規に代替しているのに保育所の経費が増嵩しているのはなぜっていうと保育料収入が激減していることに気付きました)。
これに、低賃金にともなう、質の劣化や事故のおそれがくわわるので、経費縮減したつもりが、長い目でみると実は経費がかかってしまった、てなこともあるわけです。

Re: 【公務員お仕事Tips】(駄)

安藤 No.38517

なんか、方向がズレてきてますが(笑)

メール便は値段もありますが、【追跡】も魅力です。

Re: 【公務員お仕事Tips】(駄)

K66 No.38525

質問ばかりでしたので、お題に沿って私の方の改善例を。
(ただ、とっくの昔からやってる団体は多いでしょうけど)

単価契約・賃貸借契約などの支払時期で、毎月払だったものを「4半期ごと」とか「2か月に1回」とかにすることなんかかな。
相手方にも請求事務関係をしっかり整理してもらうことによって、お互いに事務効率化が図られます。
ただ、微々たるものであっても企業・地域経済の「金回り」が遅くなる可能性があるので、「ゴリ押し」はしないように注意してます。

徴収の先進地について

へなちょこ徴収マン No.38497

 ご苦労さまです。
 さて、唐突な質問ですが、徴収の先進地ってどこでしょうか。
 北海道から先進地研修を2泊3日で考えております。
 島根県が徴収率が高いと聞いたことがあります。
 ご教授願います。

Re: 徴収の先進地について

へっぽこ行政マン No.38500

『とても先進的な徴収方法をしているが、いまだ発展途上であるため徴収率は低い自治体』は駄目ですか?

Re: 徴収の先進地について

へなちょこ徴収マン No.38503

発展途上、大いに結構じゃないですか。
どこの自治体で、どのようなことをしてるのでしょうか?

Re: 徴収の先進地について

安藤 No.38510

島根県が徴収率が高いのは【徴収担当】が有能なのではなく、昔ながらの納付方法(集金常会など)が未だ幅を効かせている【実態】にあります。
ので、徴収先進地は東京都・大阪市などではないでしょうか?
 外国で稼得した所得と外国税額控除についてご教示下さい。
 当町の町民で、外国で稼得した所得と国内で稼得した所得を合わせて所得税の確定申告書を提出している方がいたんですが、外国で稼得した所得は住民税の課税対象になるのかな?と思い、いろいろ調べてみたところ、外国で働いて得た所得は国内源泉所得には該当しないので課税対象とはならないと記載されておりました。
 しかしながら、外国税額控除といいわれる控除もあり、外国で得た所得は課税対象にならないとされている一方で、外国税額控除という制度も存在する。良く分からなくなってしまいました。
 そこで下記のとおりご質問させて頂きます。

 @所得税と住民税では、外国所得に対する考え方が違うのでしょうか?
 A住民税では、外国で稼得した所得については、いかに所得税の確定申告書に含めていようとも課税対象外として良いのでしょうか?
 B外国税額控除を住民税で適用する場合には、どのようなケースが考えられるのでしょうか?また住民税で適用する外国税額控除は、所得税の確定申告書で計算された金額をそのまま用いるのでしょうか?
 Cそもそも住民税の課税対象となる外国所得ってあるんでしょうか?

 どなたかご教示頂きますようお願いいたします。
 外国で所得税や住民税に相当する税が課税された場合、日本でも同じように所得税が課税されると、二重課税されることになるため、それを調整するために控除されるものが、外国税額控除です。
 所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で外国税額が控除しきれないときは、所得税の外国税額控除限度額の12%を限度として都道府県民税の所得割額から控除し、さらに控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の18%を限度として市町村民税の所得割額から控除します。(地方税法第37条の2、第314条の7参照)
 また、市町村民税では、外国源泉所得は課税対象としていません。ということは、外国での所得でも源泉していない場合は、おそらく課税対象なのかなと思ったりします。(自信なし)
 ご回答ありがとうございました。疑問点を再度質問させていkただきます。
 ご回答の中で、「外国での所得でも源泉していない場合」(つまり外国で所得税や住民税に相当する税が課税されていない場合)は住民税の課税対象とありますが、仮に外国での所得で、所得税や住民税に相当する税が課税されている場合は、住民税は課税対象外として良いということでしょうか。
 ただ、そうなると住民税においての外国税額控除制度が一見必要にないように思うのですが、住民税において外国税額控除を適用しなければならない場合と、外国で稼得した所得を課税対象外としなければならない場合と、その判断方法について再度ご教示頂きますようお願いいたします。

 
 再質問しましたが、どなたからも回答頂けません。
 外国で稼得した所得と外国税額控除について、どなたか教えて頂けないでしょうか。
 おそらく,質問の前提条件が間違ってるような気がします。
 所得税も住民税も,原則として居住者にあっては外国で得た所得も課税対象となるのではないでしょうか。非居住者については,国内で得た所得である「国内源泉所得」のみが課税対象となります。
 居住者であるか非居住者であるかの判断は結構難しいようですが,ほとんど日本に住んでいて,たまたま外国の所得があっただけの日本人ならば,まず居住者として外国で得た所得も課税対象になるのではないかと思います。
 その上で,その外国で得た所得が当該外国でも課税されているのであれば,住民税の外国税額控除をして,二重課税を防ぐことになるかと思います。
地方税法第37条の3、第314条の8(寄付金控除の規定ができて条番が繰り下がってますね)の規定は、外国政府と日本政府で調整して控除すべき税額を政府が決め、まず所得税から、次に道府県民税から、最後に市町村民税から順番に控除します、という規定ですよね。
つまり、お前らは黙って国税様の言うとおりの額を控除せよ、という規定だと思います。
Q.外国で稼得した所得は住民税の課税対象になるのかな?
A.課税対象の範囲は、居住者・非永住者・非居住者の区分により異なる。詳しくは「外国人等に対する個人の住民税の取扱について」(平成23年度地方税法令規通知篇のP1971(課税対象所得の範囲))をご参照ください。

Q.所得税と住民税では、外国所得に対する考え方が違うのでしょうか?
A.同じ。ただし、その前段階である納税義務の有無については住民税独自の判断が必要。

Q.住民税では、外国で稼得した所得については、いかに所得税の確定申告書に含めていようとも課税対象外として良いのでしょうか?
A.所得税の確定申告書と一致させる。ただし、所得税で分離課税となっている所得については、住民税では総合課税とする。 

Q.外国税額控除を住民税で適用する場合には、どのようなケースが考えられるのでしょうか?また住民税で適用する外国税額控除は、所得税の確定申告書で計算された金額をそのまま用いるのでしょうか?
A.市町村税実務提要P159・3「帰国後、賦課期日までの居住期間が一年以内である国家公務員に対する住民税の課税について」をご参照ください。

Q.そもそも住民税の課税対象となる外国所得ってあるんでしょうか?
A.上述の通り

消滅時効の数え方について

mini No.38374

いつもお世話になっております。

未熟児養育医療の消滅時効について質問させてください。
この債権の時効は5年です。
納めてもらえず、督促状を送り、その指定期限が仮に2012年5月15日だとすると、時効の開始は2012年の5月16日で、時効完成は5年後の2017年5月15日となるのでしょうか。

初心者で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 消滅時効の数え方について

おまっと No.38382

まずは、未熟児養育医療に関する債権は、強制徴収できる公債権ですね。
さて、督促による時効中断の効力が発生する時期は、督促状が債務者に到達した時とされています。督促状に記載してある期限は、時効中断とは無関係です。

Re: 消滅時効の数え方について

mini No.38399

>おまっとさん

返信ありがとうございます。

そうなると時効中断の効力は具体的にはいつから始まるのでしょうか。

おそらくは、こちらが督促状をだした翌日に届くと思うのですが、もしかしたら当日に届くかもしれないし、2日後に届くかもしれませんよね?(相手にいつ届くかはこちらからは分からないと思うのですが…。)

そうなると、時効はいつから開始されると考えればいいのでしょうか。

Re: 消滅時効の数え方について

税外担当 No.38404

 「督促による時効中断の効力を生ずる時点等について」の行政実例([20516]参照)は、納入の通知や督促についての到達主義について民法第97条第1項を適用させていますが、少し乱暴ではないでしょうか。

 法律の適用と類推適用は違いますよね。

 督促は履行を請求することであり、「払ってほしい」という意思の通知です。
 意思の通知のような準法律行為についての通則的規定は民法中に設けられていませんし、意思表示に関する諸規定が当然に適用されるものでもありません。

 しかし、準法律行為の中には、意思表示に極めて近い意味を持っていると思われるものが少なくないので、意思表示に関する諸規定・諸理論は性質の許す限り準法律行為にも類推適用されると解するのが民法学の通説です。
 したがって、督促にも民法第97条第1項を類推適用し、「その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」と解するということですよね。

 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める(地方自治法第236条第3項前段、民法第157条第1項)とされています。

 督促は意思の通知ですから、通知が債務者に到達した瞬間に中断の効力が発生し、同時に中断事由が終了します。

 したがって、督促で中断した時効が新たにその進行を始めるのは、通知が債務者に到達した時からとなりますが、時効期間は年をもって定めた期間なので初日は算入せず(地方自治法第236条第3項前段、民法第140条本文)、到達の日の翌日が起算日となります。

 到達の日は、普通郵便で出す以上、確定できません。

 以上が行政実例と逐条解説([20470]参照)の解釈であり、[20461]や[35348]などでさんざん議論され、おそらく解決済みの問題と認識されているところですが、最近疑問に思っています。

 民法第157条第2項の通説的解釈では、和解、調停、和議、会社更生手続などによる時効中断の場合に、弁済期を先へ延ばす取決めがなされたときには、中断事由が終了しても、弁済期到来までは新しい時効期間は進行しないこと論をまたないとされています。

 第2項については、中断事由が終了しても新しい時効が進行しない場合があるのです。
 そうだとすれば、第1項についても中断事由が終了しても新しい時効が進行しない場合があるとする解釈も可能ではないでしょうか。

 むしろ、指定期限までは時効が進行しないと解釈した方が、時効の起算日が明確になるというメリットがありますし、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」(民法第166条第1項)という考え方にもなじみます。

 和解の手続は和解調書の作成で終了しているはずですが、和解の内容が弁済期の先延ばしの場合は弁済期までは時効は進行しないと解釈しながら、督促による中断後の時効の進行は督促状の到達日の翌日からと解釈するのは、二重の基準を用いていることになると思うのですが、いかがでしょうか。


 

 
 

Re: 消滅時効の数え方について

審査 No.38436

和解、調停、和議、会社更生手続などは、弁済金額自体や弁済期限を法律の規定により変更してしまいますから、新たな法律行為が行われたと考え、時効についても新たな弁済条件の下で進行すると考えるのが自然なのではないでしょうか。
但し、強制徴収債権では特別な取り扱いをしていたような気がします。

一方、督促は、当初の契約上の義務を果たしていないことを知らしめ、早く支払え、という性格の、債権者の一方的な意思表示です。
なので、これらは全く性格の異なるものだと思います。

P.S.到達の日については、例えば地方税法20条4項で、郵便については「通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する」と規定されていますから、争いになった場合には、到達していないと主張する方が、これを証明しなければなりません。

Re: 消滅時効の数え方について

税外担当 No.38451

審査 さま

 レスありがとうございました。

 「和議」と書きましたが、和議法は、民事再生法の施行に伴い2000年に廃止されていました。失礼。

 ([追記]民事訴訟法と民事調停法では「弁済金額自体や弁済期限を法律の規定により変更してしまいます」とはならないと思うので)上記手続によって債権が別個のものになるという説にはにわかには賛成できませんが、ご趣旨は分かりました。

 裁判所が関与して決めた新弁済期と一方的な意思の通知にすぎない督促による新弁済期では重みが違うということですよね。

 しかし、地方自治法は、一方的な意思の通知にすぎない督促に時効中断効という重大な効果を与え、裁判上の請求と同等の重みをつけています。

 そうであるならば、つまり「重みが違う」という前提が成り立たないならば、自治体の有する債権については、「督促」を「裁判上の請求」と同視して、「中断後の時効の進行は、先延ばしされた弁済期まで延びる」というルールを督促にも等しく適用するという解釈も成り立つのではないでしょうか。

PSの【督促状の到達の時期について】
 公債権については、地方自治法第231条の3第4項により、書類の送達については地方税の例により、同法第20条第4項を適用するということですね。

 そうなると、「郵便物の配達にかかる日数の目安」
http://www.post.japanpost.jp/deli_days/
が重要な意味を持つのですね。

 しかし、同項は私債権には適用がありませんので、到達の推定が働かず、到達を主張する者が立証責任を負います。

 こんな問題で当事者が争うのは訴訟経済上も無駄ではありませんか。
 「新たな時効は指定期限の翌日から進行する」と解釈すれば立証の問題は起きません。
 債権の管理もしやすくなります。

 行政実例もそういっています。

 私法上の債権について年賦償還させることにした場合民法第167条第1項の規定による消滅時効の完成の時期は年次償還表による各年度の償還金毎に督促の指定期限の翌日より起算し、10年を経過した日である。(昭40.5.25。「自治六法H22版」(ぎょうせい)p166)

 これとは逆に、松本氏の「逐条地方自治法」では、「(督促による時効中断後の)時効期間は、当該指定された期限から進行するのではなく、督促した時から進行し」と書くのみで、これまた理由が書かれていません。
 反対の行政実例が既に出ているのですから、理由を書いてほしいですよね。

Re: 消滅時効の数え方について

税外担当 No.38468

 [20516]で引用されている質疑応答は、時効の起算点について「到達日翌日説」を示しているのですが、疑問があります。

 質疑応答は、「納入の通知、督促の効果は継続しませんので、到着により時効が中断し、その中断事由はただちに終了します。したがって、到達の翌日から(初日不算入の原則)再び進行を開始することになります。」としますが、納入通知書は納期限前に交付するものであり、納入通知書に書かれた納期限が到来する前に債務者に到達し時効が進行するという結論はおかしいですよね。

 質疑応答がおかしいというより、そもそも地方自治法第236条第4項が納入通知書が到達する前に既に時効が進行している場合を想定していることが私には分かりません。(松本「逐条」にも解説なし)

 同項は、納入通知書を納期限後に交付してしまった場合の救済規定というわけではないですよね。

Re: 消滅時効の数え方について

審査 No.38485

だんだん本論からそれているような気もしますが…

[20516]は自治法全般のことですよね。
地方税に限れば、納入の通知(納税通知)については、地方税法18条の2による特則があるので、告知によって請求権の時効が中断し、更に納期限まで時効の進行が停止することになります。そもそも18条で時効の起算日も指定していますが。
この特則があるということ自体、一般的には[20516]の解説が正しいということになりませんか。

なお、納入の通知により時効が中断するというのは、納付義務が確定したら、債権者がこれを具体的に請求しなくても時効は進行する(請求がなければ支払うはずもない)ので、時効が完成した後に請求しても支払う義務はなくなりますよ、なので、その前に納入の通知をしなさいよ、てことだと思います。

Re: 消滅時効の数え方について

審査 No.38487

あと、本論についていえば、納付書、督促状を送付した後、一度の分納もなく誓約書すら提出されず、処分する財産も見つからないまま5年近くも経たものについて、日付までギチギチに管理する意味がわかりません。
どうせ収入になる見込もないし、いつ手続するかだけのことでしょう。

時効自体は督促が到達してから5年で完成すると思いますが、その後、指定期限から5年経過した後に、ゆっくり欠損の手続をしておれば問題ないのではないでしょうか。