過去ログ [ 343 ] HTML版

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平成23年度の人事院勧告による給料表の改定が平成24年3月1日から施行されていると思いますが、退職手当の算定のための給料月額は2月までに退職した人は改定前の給料表をもとにし、3月以降退職の人は改定後の給料表をもとにするということでよろしかったでしょうか?
基本的なことですみません。

産業別総生産の算出方法について

休日出勤 No.38647

市町村民経済計算より産業別(一次、二次、三次)生産額を足してみたら、総生産額と合計額が一致しません。よく見ると帰属利子等(控除)と書いてあり、その金額を引くと一致しました。統計による総生産に基づき、産業別の生産額をきっちり出したいのですが、何か良い案はないでしょうか?
ちなみにこの資料は農業振興地域整備計画基礎資料に用いたいと考えています。

Re: 産業別総生産の算出方法について

おまっと No.38662

注)産業別内訳には帰属利子等を含むため、 産業別生産額の合計は、総生産額とは一致しない。
というような注釈をつけて用いるのはいかがでしょう。

助成金の交付にかかる手続きについて

新米 No.38628

はじめまして。
いつも皆様の投稿を参考にさせていただいております。

本市では、助成金交付規則を定めており、その規則においては、交付決定通知を行った後、申請者の請求に基づいて交付を行うこととなっています。

しかし、個別に定めている通学者助成金の交付要綱においては、請求に基づいて交付を行う旨の表記はなく、実際の事務も、申請書のみで請求書の提出なしで、交付を行っております。

この事務処理は正しいのでしょうか?市の補助金交付に関する取り決めである助成金交付規則に定められていても、個別の要綱でカットすることは可能なのでしょうか?

ご教授願います。
申請書のみで請求書の提出なし、とありますが、最初にだすのは「申請書兼請求書」的な書類ではないですか? 
一般的には、「申請します」→「認めます」→「この口座に支払ってね」→「支払います」という流れが、
「申請します。認めたらこの口座に支払ってね」→「認めます。支払います」という流れなっているだけだと思いますが。住民にとっては、1回のほうが何かと便利ですね。

通則的な助成金交付規則の趣旨は何か、ということを伺いたくなるのですが、助成金を支払う手続きを定め、とくに別に定めがない場合は通則に従う、という発想だろうと思いますので、別に定めがあるというのもまたしかりかなと考えます。
この場合、助成金を住民が助成金をうける権利を定めたものと考えて、個別規則で権利を狭めることは可能か(たとえば、諸税の滞納があれば助成交付をしない、などの制限をいれることができるか)なんて考えてみることも興味深いです。

Re: 助成金の交付にかかる手続きについて

貧書生 No.38653

規則が、別段の定めをすることを、要綱に委任しているとすれば、形式的には、規則と要綱の間に、矛盾抵触はない、ということにはなるのでしょう。
なお、そのような無制限な委任は、その規則の存在意義を問われるかも、というのは、また別の話。

※財務会計に関する規則とは整合していますか? 出納は通ってるのでしょうけど。
G様、貧書生様

ご回答ありがとうございます。

現存の要綱並びに事務手続きにおいては、助成金交付申請書のみで、その申請書に口座情報等を記入してもらうようになっています。

G様のおっしゃるとおり、特に定めがない場合で、助成金交付の必要がでてきた場合には、通則にしたがうようになっております。

現在のやり方では、地方自治法等の法令に違反するやり方になっているのでしょうか。
新米さんご自身は、いまのままでよいと考えているのか、今の処理はまずい、とお考えになられているのか、どっちでしょ?

「今のままでよい」という方に、「今のままでいいんじゃない」とか、場合によって「それってまずいんじゃない」とアドバイスすることはできますが、「今のままではまずい」と考えてらっしゃる方には、「自分がまずいと思っているなら変えましょうよ」ってアドバイスするしかないです。

本題にもどって、「請求書」って、文書のタイトルが「請求書」になっていなければならないかというと、そんなことはないというのが一般的な理解です。請求金額や支払い方法(銀行口座)が明示されていれば、十分、「請求書」です。
それを前提に、「申請書」と「請求書」の2枚必要と通則では決めているのに、「申請書兼請求書」1枚ではまずいと考えておられるのであれば、あるいは、そもそも「請求書」ってタイトルの書面が提出されていないのでまずい、と考えておられるのであれば、規則ですから簡単に変えることができますので、変えればいいだけです。




追記です。

自分の仕事で、あるいはまわりの職場で行われている処理が、「あれ、おかしいな」と疑問をもつこと、そのことは大切です。
お題にもどれば、新米さんは「まずいんではないか」と思ってらっしゃるはずです。そのことには自信をもってください。そうした疑問をもっているから問題提起をしているわけで「いいのか悪いのか自分には判断つきませんので、みなさんで判断してください」というバカなふりはやめたほうがいいです。

あとは自分で勉強するとか、「自分はかくかくしかじかの理由でまずいと思うんだけれどでも、どうでしょう」と職場で疑問をもとに話し合う(このような匿名掲示板でも可)ことをおすすめします。そのときに、「今までこのようにやってきたんだ」「新人は、言われたことをやってりゃいいんだよ」なんて叱られることもままあるなかで、「あっ、そういやそうだよね。おかしいよね」ということはレアケースであって、普通は、結果として、自分の疑問が氷解する(自分が勉強不足だったと痛感して、後で悔し涙をながす)こととになります。でも、その悔し涙が明日への希望と努力になって、成長という形で実を結びます。

褒められて伸びるなんてウソです。涙の数だけ人は努力して成長するのです(とパワハラを正当化してしまう、おGさんでした)。

Re: 助成金の交付にかかる手続きについて

貧書生 No.38660

当方のコメントに対応する内容のレスはないようなので、再コメントはパスね(笑)
みなさま

たくさんのアドバイス・コメントをいただき、ありがとうございました。
頂いた言葉を参考にさしていただき、今後の業務に励みたいと思います。
本当にありがとうございました。

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年
厚生労働省令第三十四号)について、平成24年3月13日厚生労働省令第30号での
改正で改正漏れがあるように思いますが、私の読み間違いでしょうか

改正漏れと思われる箇所
第113条第4項で第9条第2項から第6項までを準用することになっていますが
対応する項がありません。第9条は第2項までしかありません。
改正前の第9条は、(内容及び手続の説明及び同意)について規定しており、第6項まであります。ということで改正前第9条に対応するは、改正後の第3条の7であるとか解釈しております。
このことについて、情報等をお持ちの方がありましたらコメントください。

第113条 中略
4 第九条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文書の交付に
ついて準用する。


 当自治体における保育所保育料にかかる処理について疑問があり、質問させていただきます。

 保育料について、通常、年度当初は提出された課税資料に基づいて仮算定し、6月の市県民税の確定に伴い税額に変更が生じた場合、4月までさかのぼって保育料を変更していると思います。
 この変更に伴い保育料が増額となった場合、既に納付している4月以降保育料との差額分については、新たに納期限を定めて通知しなければならないのでしょうか。当自治体において、増額分納付書の納期限が当初の納期限(4月分なら4月末日)のままになっており、既に納期限の過ぎた納付書を送るのはおかしいので納期限を変更すべきとの意見が出ています。

 また、増額分の保育料が納期限までに未納の場合、増額分についてのみ督促状を送付しなければならないのでしょうか。うちの場合、前述のように当初の納期限から変更していないため、次の電算例月処理にてすぐに督促状が作成されてしまい、状況により発送を保留する等、適正(適法)な処理に疑問がある状態です。なお、督促料・延滞金は徴収していません。

 各自治体の状況について、ご教示をお願いいたします。
税額の確定により、追加で債権が発生するわけですから、送付時点からある程度の期間をあけるべきでしょうね。

うちでは「納付書を送る時には、納期限の○日前までに送付しなければならない」となっていますので、その規則に沿った事務をしています。
おそらくそのような状況では、毎年市民さんから苦情の電話が入りますよね・・・
「納期限、過ぎてるじゃないか(怒)」と。
システム上の問題なのだろうと思いますが・・・

市民さんにわかりやすいように、送付日から数日余裕をもった日を、納期限として設定し、通知すべきでしょうね。
本市の規則では「納入通知書により、遅くとも納期の10日前までに納入義務者に通知しなければならない」をなっていますので、この規則にそった納期限を、設定しています。
税では結構よくあることだと思いますが、遡及分を直後の納期の金額に加算して賦課しないのでしょうか?
お題のケースだと4.5月分は既に納期限が過ぎているため、6月分に4.5月分の差額を加算して賦課する方が納付管理の面からもいいと思います。
そうしないと、もし仮算定との差額が多額になった場合、確定した時点で延滞金が発生しているという事態が起きてしまいます。
返信ありがとうございます。

小規模自治体さま
 うちでは、規則上、納期限についての記載がないので、このような状態になっているのだと思います。

元児童福祉さま
 納付書上の納期限は過ぎていますが、それじゃいかんだろうと思い、苦肉の策として、別紙にて「納期限にかかわらず、〇月〇日までに納付してください」との説明文を添えて送付しています。その際、説明文上の納期限は、他の自治体様の例のように遅くとも納期の10日前までになるよう設定しています。

R様
 税であれば、納期変更等により対応するのでしょうが、当該年度分の総額を複数の納期に分けて賦課している税と違い、保育料は当該月毎に賦課しているため、直後の納期の金額に加算して賦課するのは適当でない気がします。(勉強不足のため、間違っていたらごめんなさい)ちなみに、前述したとおり、延滞金は徴収していません。

 いずれにせよ、やはり増額分について、新たに納期限を設定するのが適当のようですね。システム上、納期限が変更できるよう検討してみたいと思います。皆様ありがとうございました。

 あと、質問後段の督促についてですが、変更前の保育料が未納で既に督促状を送付している場合、増額分がさらに未納であれば、再び督促状を送ることになりますよね。この督促にも時効の中断効果ってあるんでしょうか?同じ月分の保育料に2回も督促による時効の中断効果が生じるのは腑に落ちないのですが…

指印について

8man999 No.38600

地方都市の私立病院においてですが,病院の看護士が被手術者に対して指印を求める行為は合法なのでしょうか。
お詳しい方いらっしゃいましたらご回答お待ちいたしております。
宜しくお願いいたします。

Re: 指印について

軍師 No.38604

もし、ろくに説明もせず、病気で正常な思考能力があるのかないのかわからない患者に対して、手術前のどさくさに紛れて手術同意書に署名押印を求めているのだとしたら、それはマズイでしょうが、どのような状況でどのような文面に指印を求めるかによると思われます。

Re: 指印について

安藤 No.38605

【地方都市の私立病院】の行為について、この掲示板でお聞きになる理由はなんでしょうか?

Re: 指印について

えんどう たかし No.38608

 指印ですか。確かにちょっとドキッとしますね。

 例えば警察の供述調書などは指印で、これは警察内部規則により事実上強制されていますね。その意味は、指紋照合の必要性からという事だそうです。
 県警から所轄の刑事課などには下記のように通達されております。
 ・・捜査記録に指印させる場合の指の種別を原則として右手示指(右手示指が欠損しているときは左手示指)による・・

 医療機関で独自に指紋の照合の必要があるのか?、という疑問はたしかにありますよね。特段、医学的根拠でもあるのでしょうか?。私法上の契約(私文書・行政契約も)であれば、署名・押印が一般的ですからね。
 尤も、本人が真に自由意志で押印に代えて指印を使用することはあってもよいかと。少なくとも押印か指印何れも選択可能状態であればですけど、もし仮に、押印がだめで指印しか認めないのであれば、逆に文書の真正な成立としては問題(→本人が通常用いる意思表示方法ではなく、その押印部分が強制されていたり、本人が寝ている間に看護者や他の誰かに指印を押された可能性が排除できないわけで、特に病床を持つ医療機関であれば、その特殊性ゆえなお更不自然・・)があるようにも思います。

 文書一般の成立過程の問題は、日々文書を扱う行政の方にも重要なことかもしれませんね。

 あと、思いつきですが・・
 病床にある人だと、日常の法律行為を印鑑も含めて家族や代理人に任せている場合もあるかと思います。そのようなとき、治療上で特に本人の意思が重視されるような場合だと、「押印」より寧ろ「指印」の方が文書の真性を証明できると解する余地もあるような。つまり代理可能性を排除して、本人限りの意思による必要がある場合・・だと考えると、理由はあるような気がします。

Re: 指印について

貧書生 No.38611

格別の法令の規定があればともかく、その意味の説明を受けた上での、本人の真意に基づく承諾があればいい、という一般論しかないのでは。いやなら、断ればいい。
その場合、推定的承諾ということも想定できるわけですが、指印コレクターとかでない限り、何かの承諾の意思の証明のための指印でしょうから、ストレートにその「何か」の推定的承諾を考えるのが素直な思考法でしょう。

なお、指印を拒否したら手術を受けられないという医療契約は、公序良俗に反して無効? もっとも、困った患者さん! ということにはなるのかも。それは避けたい(笑)

Re: 指印について

H(半角) No.38615

指印なんて麻酔かけちゃえば押し放題な気がする。
普通、手術の同意書なんかは署名でしょう。(でないと意思確認にならない)

Re: 指印について

sasaくん No.38622

指印を求める行為そのものに違法性はないと思います。
本人の意思に反して強要するとかでない限りですが。
しかし、指紋押捺廃止のこともありますので、
通常は、指印より署名の方がベターかと思います。
例外はありますが、署名があれば押捺不要という時代の流れにありますから。

Re: 指印について

G No.38637

違法ではないというのと合法である(法にもとづいている)というのは違う概念ですから、医師法ほかで指印を押させる手続きはどうも書かれていないようですから、合法だとはいえないでしょうね。

さて、手術の合意書って、
ア)手術をして私の身体を傷つけても傷害罪ではないですよ、
イ)手術中、事故があったりして後遺症がのこっても、あるいはそもそも治癒しなくても損害賠償請求はしませんよ、という2種類があると思います。

いずれにしても、このような合意を求める行為が、どのようなものであれ、違法=何かの法令に違反している、わけがありません。合意書がない以上、契約が成立していないとして、医師が手術を断る自由もあるように思います(医師法第19条「応召義務」に違反するかもしれません)。問題となるのは、指印以外は合意書として認めない、とか、指印を強制的に押されたとか(麻酔中なんてもってのほかですよ)でしょう。そして、合意書があっても、医療事故としての民事訴訟は提起できますし、殺人罪(過失致死)で医師が逮捕・訴追される可能性もあります。


Re: 指印について

G No.38638

追記

そのような合意書の説明(ムンテラっていうんですね)を、医師ではなく看護師が行うことの是非をお知りになりたいのでしょうか?

Re: 指印について

H(半角) No.38649

麻酔中押し放題ってのは、
病院という環境において、指印にはそもそも同意の証拠能力が無いんじゃないか?という問いですから。念のため。
極端な話、死んでからでも押せるようなものに価値があるとは思えなかったんで。



Re: 指印について

えんどう たかし No.38651

 H(半角)さまに座布団1枚!

 前レスにも書かせていただいたことですが、要するに
 入口論としては、文書としての形式的な成立過程が真性(強要や偽網による記載事項は無いか。担当医師ではない看護師が患者に促して指印を押させる行為は強要や偽網には当たらないのか)か?
 出口論としては、代理者の意思表示でなく本人のそれである必要(当該文書の名義人について形式主義ではなく実質主義を採るべき)があるとした場合、本人である証拠(の推定)として「指印させる」ことは妥当なのか?

 本人限定の意思確認が必要な場合(例えば遺言書に自筆性が求められるのと同じような・・)、それも病床の身である者の、意思表示である証拠の方式(意思表示における本人確認システム)は如何にあるべきか?、という問題なのでしょうか。

日照時間について

takaspe No.38643

全国各地の日照時間を調査している団体組織機関やHPがあればご教示願います。

Re: 日照時間について

安藤 No.38644

googleで
【気象庁 日照時間】
で検索すれば
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/sun00.html
が出ますが、、、 

Re: 日照時間について

G No.38645

気象庁発表のデータ(をまとめた『日本統計年鑑』)
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/zuhyou/y0112000.xls
では役にたたないんでしょうね。

育休期間について(教員)

京々 No.38577

もうすぐ育休を取得する公務員(教員)です。

育休は3年まで取得できるのですが、何年とるかは考え中です。

一気に3年間取得をせずに、1年ずつ延長していく方が得だと聞きました。
(受給できる額のことです。)

どういうことなのでしょうか。
ご存知でしたら教えていただきたいです。

Re: 育休期間について(教員)

えんどう たかし No.38582

 まだレスがつかないようですので、民間人(日雇い、時々事業主なので門外漢??)ですけど・・・

 ご参考までに、先ず一般法では、子が1歳に達するまでの間に取得することができます(育児休業法法5条1項)。産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含まない。ただし、事情がある場合には、1歳6か月まで取得できることになっています(同条3項)。
 あと保育所へ入所できない場合(規則4条の2第1号) や、養育を行う配偶者のやむを得ない事情で養育が困難となった場合(同条2号各号) 、また、配偶者と交替する形で育児休業を取得することができることになっています。ただし、1人の子について1回限りです(法5条2項)。

 で、以下は、地方公務員の育児休業等に関する法律の場合、尚且つ教育公務員の個別法が無いという前提で(というか見当たらなかったので・・)。
 
 地方公務員の場合だと、「同法2条」で3歳に達するまで取得でき、また延長ができることになっています。
 法第2条  職員(第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第六条第一項 に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日)まで、育児休業をすることができる。<以下略>
 法第3条 育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2 育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

 なお、ご提示の事例の意味がいまいち判らないのですが、上記「法第3条」によると、延長は「育児休業をしているとき〜」とあるので、これ(文理解釈すれば「現に休業しているとき」だけ)が要件で延長できるということかと。

 あと、細切れが仮に可能だとしても「〜子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日)まで、育児休業をすることができる。」〜となっていることから、法的にそう解する余地があるとしても、実際どうなんでしょう??。←法にはそうは書いてないような(つまり民間人だと法的には一回限りだが、公務員は複数回取得できる?)???・・・

 どなたか、次のレス(特に、複数回取得の可否?について)をお願いします。

Re: 育休期間について(教員)

竿鈴 No.38584

育休の延長は、法どおり、1回限りです。
再延長(2回目の延長)ができるのは、「条例で定める特別の事情がある場合」だけで、簡単に言うと、1回目の延長をしたときに予測できなかった事実が生じた場合だけです。
(例えば、育休終了後に子を扶養する予定だった配偶者が死亡したとか、離婚したとか。入所を予定していた保育所が廃止になったというのも認められそう)

勝手に、1年ずつ延長などできません。
また、1年ずつ延長した方が得になるということも、ないと思います。

代替職員の手配もありますし、よく考えて、延長などしなくてすむように、期間を決めてください。

Re: 育休期間について(教員)

元児童福祉 No.38585

複数回の延長取得については存じ上げませんが・・・
(ちなみに我が社では、育児休業の期間変更は「1回だけ」となっています。)

「受給」とは育児休業給付金のことでしょうか?
そうであるならば、僕の数年前の記憶では、「当初は1年間しか育休を申請していなかったが<保育所に申請したが入所できなかったために>育児休業を延長する」場合について、もう半年育児休業給付金が延長してもらえるというわけです。
最初から1年間を超えて育児休業を取得していた場合、給付金は1年間しか支給されないことになります。

Re: 育休期間について(教員)

No.38586

「タダでもらえるんならもろとけばええんや」

Re: 育休期間について(教員)

えんどう たかし No.38588

 尤も、法は最低基準ゆえ、少なくとも民間事業場の就業規則や労使協定では、法を上回る規定は事業場平等則に反しない限りは可能なわけで、地方公務員においても地方公務員に適用される法(地方公務員育児休業法)が上限であるという解釈はできず、寧ろ一般法と同様に最低基準であると解されるわけですね。「男女雇用機会均等法」(「女性差別撤廃条約」や「男女共同参画社会基本法」の具体化や漸進的措置という)の趣旨もありますし。
 その意味では、自治体の条例で法を上回る規定ぶりがあっても別段不思議ではない、ということになります。

 スレ主様のところの育児休業に関する条例(規則への委任事項があれば当該規則)はどのようになっておられますか?

Re: 育休期間について(教員)

OKJ No.38642

どういう理由で特になるのか、聞きたいところですね。
考えられないですが。

行政代執行に関して

維新軍参謀 No.38593

 最近「空き家等管理条例」が流行?しておりますが、当市でも近々当該条例を制定しようという動きがありまして、その中で解釈に疑問が出ています。

 当該条例においては、行政代執行に関する規定を置いているものも相当数ありますが、実際に代執行をする場合は、所有者が死亡しており、その相続人も放棄し、事実上管理者がいない場合が多く想定されると思われます。
 民法第940条では、放棄しても次の相続人等が管理を始めるまでは管理を継続する旨規定されていることから、放棄したとしても管理すべきなのは相続人であり、費用請求は放棄した相続人に請求できるのではないかと考えています。
 ただし、本来義務者が執行すべきというのが、代執行の考え方であり、代執行の前に義務者が処分すると、民法第921条第3号の単純承認に当たり、相続放棄が認められなくなる可能性もあるのではないかとなり、ぐるぐる回ってしまっています。

 実際にとれるかどうかは別として、整理されている方がいましたらご見解をお聞かせください。

Re: 行政代執行に関して

審査 No.38594

民法940条は、「管理を継続しなければならない」旨の規定です。
そうすると、下記のような解釈が成り立つと思います。
-------------
相続放棄をした者が、管理下にあった相続財産の管理までも即座に放棄してしまうようなことになると、他の相続人や債権者にとって不都合がありますから、民法は相続放棄をした者の管理継続義務を規定しています(民法第940条1項)。
-------------
所有者が死亡し、空き家となって誰も管理していない状態というのは、相続放棄した人は相続時以前から既に管理していない状態と考えられるのですが、民法940条は、管理していなかった相続財産について「新たに管理するよう命ずる」ことまで射程に入っているのでしょうか。ここが疑問です。

Re: 行政代執行に関して

新米法規担当 No.38598

>当該条例においては、行政代執行に関する規定を置いているものも相当数ありますが、・・・

当該条例は、法律の委任に基づく条例ですか?
そうでなければ、代執行はできないと思います。
【参考】行政代執行法抜粋
第二条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、〜(以下略)〜

Re: 行政代執行に関して

維新軍参謀 No.38617

 審査 様
 そこが疑問点の大きな要素です。
 結局相続が発生するまで全然本人と関係のない財産であったのに、ましてや相続放棄したにもかかわらず最終的な解体処分まで責任を持たなければならないのでは、相続放棄の意味もないようなものですし、そもそもそこまで求めるのもやりすぎなような気もしています。
 目的は、費用請求するというよりも、崩壊等により隣家や歩行者等に損害を与えた場合に放棄していても損害賠償されることがあるよとか、代執行した場合に費用請求はあなたに対してできるんだよという材料として整理したい部分が大きいですが…

 新米法規担当 様
 今回の疑問はそこを一旦置いて考えていましたが、その点もどう考えるべきか迷っているところです。
 個人的にはどう考えても法律の委任を受けた条例ではないと思いますが、いくつかの条例では代執行が規定されているため、今回はその規定を置いた場合の質問です。

Re: 行政代執行に関して

Q No.38623

相続放棄をした財産については、たしかに民法940条第1項に管理義務がありますが、これはあくまで次の相続人が決まるまでの臨時的な義務規定です。
相続人の全てが相続を放棄をして相続人がいなくなった場合、最終的には相続財産管理人が選任され、所定の手続きを経た後、財産は国庫に帰属することとなります。
まして、このような条例ができて代執行により費用請求がされるなどとなるとすれば、当該財産にはすぐさま相続財産管理人の選定を申し立てることとなるのではないでしょうか。

Re: 行政代執行に関して

維新軍参謀 No.38629

Q様、ご返信ありがとうございます。
 空き家等で問題になるのは、いわゆる塩漬けになっているものばかりで、相続放棄後、相続財産管理人が選任されることなく放置され、その後長い期間が経ち、国庫に帰属するに至っていないものばかりです。
 そのような状態で条例ができたとしても、それにより相続財産管理人が選定されるとは考えられず、できる限り管理すべき者の段階で空き家等を減らすための努力をしていこうという手段を模索しているところです。

Re: 行政代執行に関して

Q No.38630

あくまで私見ですが、相続人全員が相続放棄をした場合は、民法第951条の規定により相続財産は法人化となるのではないのでしょうか?
仮にその財産に対して自治体が代執行をした場合は、自治体が民法第952条第1項に規定する利害関係人となり、相続財産管理人の選任の申立てを家裁にする流れになるのかなと。
つまり、代執行をした費用を相続放棄をした相続人に請求することは不可能ではと思うのですが。

Re: 行政代執行に関して

猫堂 No.38631

自治体自らが、相続財産管理人の選任を申し立てるというのは、無理なんでしょうかね。

問題の土地が公共事業にかかったときはもちろん、隣接地が公共事業にかかったときも、境界確認のためということで、自治体が申し立てを行うことができたような気がするんですが。(はっきりしませんが)

誰か詳しい方、教えてくれないかな。

《追記》
あら、Qさまとかぶってしまった。

Re: 行政代執行に関して

審査 No.38632

>自治体自らが、相続財産管理人の選任を申し立てるというのは、無理なんでしょうかね。

身寄りのない施設入所者が亡くなった後の遺留金品についての解説ですが、
---------------
市町村は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し相続財産管理人の選任の申し立てを行ないます。申立権があるのは「利害関係人または検察官」とされていますので(民法第952条)市町村の公務員は管轄裁判所に対応する検察庁に対し通知し(家事審判法7条、非訟事件手続法16条)検察官が財産相続管理人の選任申立を行ないます。もっとも当該市町村職員が利害関係人として申立を行なっても構わないとされています(昭和35.6.13民事甲1459民事局回答)なお利害関係人は例えば、相続債権者、特定遺贈の受遺者、特別縁故者、事務管理者等です。
---------------
というのを見つけたので、できないことはないと思いますよ。

Re: 行政代執行に関して

貧書生 No.38635

「空き家」の問題点が何かによりますが、仮に、その倒壊による危険性であるとすれば、自治体が、事務管理(民697条)として、(判例・通説の事務管理の要件を踏まえた上で、)最低限の補強工事をするのが最も無理がない構成でしょうかね。一応、費用償還請求権もある、いわゆる私的債権ですが。
もっとも、「空き家等管理条例」なるものは、補強工事命令ではなく、いきなり解体撤去命令をするんでしょう?

※某県のクマ牧場閉鎖後のクマの身の振り先探し、県が奔走しているようですが、あれも他にやる者がいないので、事務管理的ですね。自治体は、基本的に、制度のスキマの事務管理者にならざるを得ない立場なのか、というか、住民さんは当然期待する…。その財源が税金ならば、社会的には効率的な保険?

Re: 行政代執行に関して

貧書生 No.38640

補足ですが、お題の場合の制度のスキマ、管理人のいない相続財産法人なる法的フィクションは、命令の受領能力もなく、そのままでは除却命令を発しても効果はなく、一方、管理者が財産の清算をするまでは、当該不動産の「無主性」は法的に確定せず、国庫にも帰属しない、という状況でしょうか。
結局、みなさんご指摘のように、自治体が相続財産管理人選任を申し立てるしかないのかな、と思います。

※あと、事実上、無主の不動産である、として、国に除却命令を発することもあり得る?

Re: 行政代執行に関して

維新軍参謀 No.38641

 なるほど、財産管理人を申し立てるという方法もありますね。
 ただ、財産がその土地・家屋しかないのかという点や、結果的に国庫に帰属することになるだろうから、その場合にどうすべきかなど、さらに検討していきたいと思います。

 皆様ありがとうございました。

 なお、条例のない現時点においては「事務管理」が適切と考えていますが、条例を制定し、明確な手段(=代執行)を構築すべきという方向になっており、今の段階ではもう事務管理とはならなそうな感じです。
 また、命令の内容は「必要な措置」になるでしょうから、補強工事でもいいでしょうが、その後売却等の解決が図られる可能性が限りなく0に近いでしょうし、結果的に解体撤去命令になるでしょうかね…
H24年4月1日より施行された「被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例」とはいったいどのような内容なのでしょうか?これまでの長期譲渡所得の課税の特例の中でも、10年以上所有する居住用財産の譲渡に係る特例(3000万円控除、税率等)はあったと思います。譲渡期限はこれまで3年とありましたが、今回の震災に係わる譲渡をした場合、期限が7年に延長されましたが、税率等は従前と同じものなのでしょうか?
また、素人なので教えていただきたいのですが、これまでの譲渡期限3年、これからの7年を過ぎて譲渡した場合は通常の長期譲渡所得としての扱いとなるのでしょうか?ド素人なのでご教示お願いします。よろしくお願いします。
この特例は、国税庁HPでは
-------------------
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが、東日本大震災により滅失したことによって、その居住の用に供することができなくなった方について、その居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合の次に掲げる譲渡所得の課税の特例に係る譲渡期間の要件が、災害があった日から7年(租税特別措置法の規定では3年)を経過する日の属する年の12月31日までの間とすることとされました。
この延長の特例の適用を受けるためには、滅失をした家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡したことによる譲渡所得の確定申告の際に、確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。
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と説明されています。

つまり、住まなくなってから3年以内に譲渡しないと対象にならないものが、被災して住めなくなってから7年までは対象にします、というものでしょう。
早速ありがとうございます。震災により滅失した家屋の敷地に供されていた土地等を譲渡した場合であって、これまでのものと大きな違いとは譲渡期限が3年から7年になったということなんですね。
 最後に一点、この譲渡期限をすぎてしまうと特例の控除等は適用されなくて、普通の長期譲渡所得といっしょの扱いになるという解釈でよろしいのでしょうか。
H24年4月1日より施行された「被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例」についてお聞きしたいのですがよろしくお願いいたします。
 これまでの長期譲渡所得の課税の特例の中でも、10年以上所有する居住用財産の譲渡に係る特別控除として3000万円の控除等はあったと思いますが、譲渡期限はこれまで租税特別措置法にて3年とされてきました。今回の震災に伴い被災居住用財産を譲渡した場合、期限が7年に延長されることになりましたが、今回の改正は税率等は従前と同じでただ、譲渡期限だけが延長されるものなのでしょうか?
また、素人なので教えていただきたいのですが、これまでの譲渡期限3年、今回の期限7年とありますが、この期限を過ぎて譲渡した場合は通常の長期譲渡所得としての扱いとなり、3000万円の控除などは受けることができないのでしょうか?ご教示くださいますようお願いいたします。
指定管理に関する協定書、指定管理の設置及び管理に関する条例につきまして、協定書と条例とでは、どちらが上位になるでしょうか。
【条例】に基づいた【協定】なので【条例】が上です。
上下関係を意識するのは、通常は、両者の内容に矛楯抵触が生じたときですが、具体的に何かあったのですか。
債権債務の解釈(のトラブルの訴訟的解決の結果予想)となると、個別ケースに応じて、いろいろありそうですが。
もっとも、追加情報の提示は不要。
コメントがありながら突如消えるスレ、不快というよりも、職場で問題とされて消去命令を受けたんじゃなかろうかと心配する気持ちが強いので。皆さん、惜しげもなく、具体的情報をポロポロ書かれて、読むほうは興味深いのですが。まあ、いずれにしても、自己責任。
通常、条例の規定に基づき協定を結んでいると思いますので、協定と条例が矛盾することは、あまりないと思いますが、これは、例えば協定を結んだ後に条例が改正され、改正後の規定に協定が抵触してしまう、てとこでしょうか。
それでも、普通は条例改正時に経過措置などを規定するのでは?
初めて投稿します。初歩的な質問でたいへん恥ずかしながら、皆さんのお考えをお聞かせいただければ幸いです。

コミュニティバスの地域自主運行推進を担当しています。
支援のための補助金は、運行経費から運賃収入を控除した欠損額を交付するものとしております。

諸官庁の通知では、事業者が課税事業者の場合の補助金交付においては、消費税仕入税額控除の額が明らかになる場合、交付決定等の段階において対象経費から除くものとされています。

一方、事業者が行う課税事業が補助事業以外にも多岐にわたっていれば、どれだけ仕入税額控除できるか全体像が見えにくく悩んでおります。

上の補助金の場合、
補助金額=((運行経費−その仮払消費税額))−(運賃収入−その仮受消費税額))
と取り扱えばよいかと考えますが、いかがでしょうか?
【一方、事業者が行う課税事業が補助事業以外にも多岐にわたっていれば、どれだけ仕入税額控除できるか全体像が見えにくく悩んでおります。】

基本、補助事業部分事業のみの会計を別立て報告するのが筋ではないでしょうか?
(指定管理と同様に)
>基本、補助事業部分事業のみの会計を別立て報告するのが筋ではないでしょうか?
(指定管理と同様に)

同感です。
補助事業は、補助をしたことに対する効果測定ができる内容でなければなりませんので、補助金にかかる部分の収支が、はっきりわかる書類の提出が必要だと思います。
安藤さま、元児童福祉さま返信ありがとうございました。

仰る通り、当該補助事業の会計を別立て報告するのが筋だと思います。
聞き方がまずくたいへん失礼しました。

ご意見を聞きたかった点は、補助申請者が消費税に係る一般課税業者である場合は、原則として仮受消費税抜き価格で補助申請額を計算するよう取扱われていると思うのですが、補助申請者の課税売上割合が95%未満である場合などは、いかように取り扱うべきかということです。

よくわからないのですが、事業者が国(税務署)に一般課税事業者で届出をしていればそれで良いのではないですか?課税売上割合が95%未満の場合は何か取り扱いを変えないといけない規定ありますか?逆に教えてください。
【運行経費から運賃収入を控除した欠損額を交付するものとしております】
なら、単純に
補助額=(運行経費−運賃)÷1.05じゃないんですか?
コミュニティバスの運行事業に非課税となる資産の譲渡等は無いように思いますから、免税事業者でないことが明らかであれば、お見込みの通りの計算式で取り扱って差支えないように思います。
>一方、事業者が行う課税事業が補助事業以外にも多岐にわたっていれば、どれだけ仕入税額控除できるか全体像が見えにくく悩んでおります。

というよりは、仕入税額控除を按分計算し、事業者が負担することとなった消費税相当額を補助しなくても良いのかという疑問に置き換えるのであれば、補助事業の手続き期間に確定することができないものについて、補助することも適当でないように思います。

補助事業の手続きの期間に明らかにすることができる書類を整理してきたときは、補助しても差し支えないと思いますが、消費税はコミュニティバスの地域自主運行事業だけで申告することはできませんから、事業者全体の申告と赤字である自主運行事業を明確に整理して報告することは、大変困難を極めることとなるでしょう。
>消費税はコミュニティバスの地域自主運行事業だけで申告することはできませんから、

当該事業に係る経費のうち課税取引分から仕入税額控除額相当額を計算することは、そんなに難しいのでしょうか。

事業者が実際に納税する消費税額と正確にリンクさせる必要はないのでは?

>事業者が負担することとなった消費税相当額を補助しなくても良いのかという疑問

補助対象経費のうち消費税額相当額は、事業者が消費税を納税する際に仕入税額控除として納税額から控除するため消費税として完結することから、この分については補助対象としない、という考え方自体は間違っていないと思います。
>補助対象経費のうち消費税額相当額は、事業者が消費税を納税する際に仕入税額控除として納税額から控除するため消費税として完結することから

たんたんさんのコメントもないので、これ以上のコメントも不要ですが一応。

課税売上割合95%未満が前提なので、仮払い消費税が全額控除されないんですよね?その辺りはご理解されてみえますか?
課税売上割合が95%未満で、一括比例配分方式を選択していたら当期の決算が
確定しないと仕入控除税額が確定できないと思われますので、実際に補助金
から上記金額を控除している団体においてはどのように対応しているか興味は
有りますね。

平成24年度からは、政令改正で課税売上割合の特例も無くなりますので
課税売上に関わらずすべての補助金に絡んでくる問題だと思うのですが。

国からもらう補助金にも仕入税額控除の調整が有ります。
自治体の場合、消費税計算を一括比例配分方式で行う団体が殆どだと
思いますので補助金実績報告時点では仕入控除税額を確定できず、
24年度以降は、毎年、補助金の返還事務が発生するのか・・・と思っている
この頃です。。。

生活困窮者の固定資産税減免について

渡辺 No.38493

本市では、公私の扶助(生活保護等)を受けていない生活困窮者の固定資産税減免も実施しています。
条件は世帯で生活保護の最低生活費と同等の収入のみの場合ですが、問題となるのは、申請者の世帯の預貯金額です。生活保護を受ける場合は、月の最低生活費の1/2以上あると、その時点では保護を受けることはできないと認識しています。
同様の減免をしている市町村の方がいらっしゃれば、ご教示をお願いします。
渡辺さんの自治体の減免規定で、生活困窮者の定義を、「生活保護の最低生活費と同等の収入の場合」としてあれば、預貯金を判断材料にしてはいけません(てか、そもそも聞いてはいけません)。就学援助でも保育料でも同様に、収入だけで判断しますよね。

むろん、市民感情として、収入はないかもしれないけど、宝くじがあたって1億円の預貯金があるとか、豪邸に住んでいるとか、高級外車に乗っているなどの人はどうよ、という疑問をもつことはあるうるわけで、規定を変更(する起案を)すればよいと思います。
G様と同意見です。

【公私の扶助(生活保護等)を受けていない生活困窮者】をどのように洗い出しされ、申請を求めているのか、具体的な方法、フローが知りたいです。
(生活保護と同等収入=生活困窮者の定義をいつ頃、誰が決めたのか大変興味があります)
スレ主様のところでは、収入というフローだけを条件にしているけれども、このままでよいのか、他の自治体の状況も聞いてこれからの参考にしたい、という質問でしょうか。
そういう前提で意見を述べます。

固定資産税が課税されているということは、通常不動産を所有しているということです。資産を持っている(この段階で既に生活保護受給が難しい)けれども、資産にかかる税金を減免しようとするので、まず、その資産を限定することも大事ではないかと思います。
例えば「自宅と敷地のみを所有」とか規定している自治体はあります。
預貯金も同様で、生活に必需ではない資産や換金の容易な資産をもっていると減免しないという考え方も成り立つと思います。
ただ、課税の減免の段階で、預貯金額まで調査するのは、現実的には難しいと思いますよ。

Re: 生活困窮者の固定資産税減免について

おまっと No.38533

収入のみの基準だと、かなり不公平感を感じてしまうケースもあるでしょう。かといって、保有財産も考慮した基準にすると、預貯金に限らず、(市外保有も含めた)不動産・株式・貴金属品・生命保険・親族からの仕送りなど、現実にとても把握しきれないし、基準の定め方に困ってしまう。言ってきたもの得にならぬよう、減免制度の(市外居住者を含めた)周知も必要だし。
以上感想まで。
(追記)預貯金だけの基準にされるのなら、減免申請者は預貯金を現金化してから申請するだけですね。
 返信ありがとうございます。
 固定資産税の減免取扱基準があるのですが、抽象的なため、運用が難しい状況にあります。このため、他の自治体等の方の意見を参考にさせていただき、もう少し具体的なものに修正したいと考えています。特に預貯金についての目安を決めなければならないと思い、投稿しています。
 この減免基準のなかで、生活困窮は生活保護基準の1.2倍以内と定めています。
 生活保護を受ける場合は、月の最低生活費の1/2以上の預貯金があると受けられないとのことなので、たとえば、生保の最低生活費が10万円とすると、固定資産税の減免は6万円以上の預貯金があると、できないことになります。
 納税は国民の義務ではありますが、個人的には扶助と減免は多少、見かたを変えてもいいと思います。
 また個人的な考えですが、前例の場合は最低生活費の3倍、30万円程度は預貯金があってもいいかなと思います。
「3倍」という具体的数値がでたので、制度化にあたっての論点づくりとしてつきあいます。
1.まずは、3倍の根拠は?
1−1.手続き的には、預貯金の基準日は? 申請日にすると偶数月の14日に申請してきますね。
1−2.おまっとさんの懸念のように、基準日前日に引き出してタンス預金とする可能性をどう排除するか。
2.資産全体ではなく、預貯金だけに限定することの是非?
  (積立ほか定期預貯金や、生命保険や株式はどうしよ)
3.2の後段が、すぐに「現金化できない」というものであれば、不動産も該当する(固定資産税がかかっている当該不動産そのもの)。
4.「不正」や本人の思い違いがあった場合は、減免を取り消すわけになるが、その手続き(税の更正、不当利得として返還、詐欺罪として刑事告発)。
5.じっさいの起案と課内議論の場では、現時点での該当者の数、減免額、預貯金も算定根拠にしたときに該当する方の数(見込み)もあわせて議論することになりましょう。

Re: 生活困窮者の固定資産税減免について

おまっと No.38540

徴収部門からの視点で言えば、居住している不動産を差押えて公売するくらいしか徴収方法がないような滞納者の固定資産税が、始めから減免されているといいな〜っ。と、つい思ってしまいました。
おまっと様に同感です。

ただ、徴収部門は、かなり時間をかけて財産調査を行うし、生活保護部門もある程度の時間はかけているのかな?
課税についての減免となると、納期限までに結論を出さなければならず、反面調査ができない状態で、自己申告に頼らざるを得ないのではないでしょうか(一定以上の残高を証明したければ残高証明や通帳を持参すればいいけど、一定以下である証明はできません)。

なので、基準を作る場合には、外形的に判断しやすいものにしないと、結局使いずらいものになりそうです。

たとえば、固定資産税で言えば「別荘」の定義は「月1日未満の居住に用するもの(年間12日未満ではない)」という、国サイドでは「精密な定義をした」と自慢ものですが、実際にこれを調査するとなると、ほぼ無理ですよね。P.S.ちょっと手直ししました。

Re: 生活困窮者の固定資産税減免について

貧書生 No.38574

私も、まずは、資産調査の手法が気になるところ。
どうやってますか、スレ主さん。

※課税と生保を両睨みしての制度設計ということでは、負の所得税にもつながる発想かもしれませんが、現実に使える制度構築は、なかなか難しいものがありそうですね。たとえば、負の所得税のメリットには、生保とは異なり(屈辱感を伴う)資産調査が不要という点を挙げることも多かったような。
 度々の返信ありがとうございます。
 預貯金の額が最低生活費の3倍というのは、根拠がありません。生活保護を受ける場合も法的には預貯金額の規定はありませんが、厚労省の委員会で1/2以内としているようです。同じ厚労省が平成22年に国保の一部負担金の減免を最低生活費の3倍以内とする
取扱いにしたので、固定資産税もこれぐらいでいいのかなと考えています。
 預貯金にこだわるのは、ほかの資産(貴金属、株券、タンス貯金、等々)は調査が難しいと思うからです。本市は小さな市なので、生保以外の生活困窮者の減免申請は数件しかありませんので、預貯金は過去3か月に遡り調査をしています。申請者を信じる以外ないと思います。仮に嘘の申請をした場合は、「地方税法第358条の脱税に関する罪」で対応すればいいのかなと思いまが、あまり現実味がありません。
 申請は納税通知書に減免できることを記載しています。預貯金の基準日ですが、申請が
あってから調査すると1ケ月程度かかるので、金融機関の回答があった日の額としています。減免は申請のあった日を有効日としています。
 時間がなく文書がまとまりません。
こちらも時間がないので、リコメントやさらなる制度設計のヒントをいっしょに考えることができません。ごめんなさい。
タイトルの件ですが、スレごと削除されてますが、真剣に回答した者としては、削除理由がわかりません。
何か不都合な回答がありましたか?
そういえば、私も1件、コメントしてましたっけ、昨日。
どうしたんでしょうね。
スレ主さんが、自ら削除されると、回答ごと消えます。
この板だけではなく、インターネット掲示板システムの仕様です。
債務負担行為に係る工事請負契約において、公共工事標準請負契約約款第40条第3項の「契約会計年度に翌会計年度分を含めて前払金を支払う」旨の規定を利用し、契約をした事例について伺います。

契約日 H24年3月中旬
支払限度額  H23   200万
 H24   800万
出来高予定額 H23     0
       H24 1,000万

H23の予算が全体契約額1、000万の40%に当たる400万より少ない200万しか無かったため、業者の了解を得てH23年度中に20%の200万円のみの前金払を行いました。

この場合、H24に入ってから、H24予算を使用し、残りの20%の200万円を追加で支払うことは可能でしょうか。
【H24に入ってから、H24予算を使用し、残りの20%の200万円を追加で支払うことは可能でしょうか。】前払いを既に執行済でしたら【不可】です。(特約事項に前払いと部分払いの規定しかなければ)
私なら、4月に入って400万請求してもらい、H23年度分H24年度分それぞれ支出命令を執行し、まとめて400万円支払います。

というか、【債務負担行為に係る工事請負契約において、公共工事標準請負契約約款第40条第3項の「契約会計年度に翌会計年度分を含めて前払金を支払う」旨の規定を利用し、契約をした事例】で200万しか予算が無いっておかしくないですか?

生活保護制度をどう見直すべきか?

ダジャレイ夫人 No.38575

 有名芸能人の母親が生活保護を受けていたことが明るみになり社会問題になっています。

 生活保護制度自体、幾度も法改正を経てはいますが、制定以来かなりの年月が経ち、制度疲労が来ているのではないかと思います。本当に生活に困っている人しか受給しないはずだという性善説に基本的には立っているのですが、そうでない人が相当受給している実態があります。路上生活者を囲い込んでアパートに住まわせ、生活保護を受給させて保護費をピンハネする、いわゆる「囲い屋」とよばれる悪質な業者まで現れています。

 国会議員に対して制度改正の陳情をしたいと考えているのですが、どこをどう見直すべきか悩んでいます。皆さんの率直なご意見をお聞かせ下さい。また、政府でも見直しの動きがあるようなのですが、それについて何か情報をお持ちでしたらお教え願います。

Re: 生活保護制度をどう見直すべきか?

軍師 No.38580

確認ですが、今回の件は下記のどれにあたるんでしょう。
@息子が母親に金銭的援助をしていたにもかかわらず、母親が生活保護を受けていたことに対して、不正受給ではないかという問題。
A息子が高収入で社会的地位もある著名人であるにもかかわらず、母親に金銭的援助を一切せず、扶養義務を果たしていないことに対する道徳的問題。
Bその他

Re: 生活保護制度をどう見直すべきか?

ダジャレイ夫人 No.38581

 報道されている事実から推測するしかありませんが…。

 本人の記者会見ではAを主張しているようですね。しかし、母親に仕送りしていたという事実があれば@に該当します。下手をすると詐欺罪にも問われかねません。

 仮にAだとしても、親子の間には民法877条1項により扶養義務がありますから、それを果たしていなければ道義的というより法的な問題になります。もっとも、扶養義務を果たしていない親子なんて珍しくもありませんが。

 厚労大臣は、申請の際に扶養義務者に扶養できない理由を説明させるよう法改正する意向を示したようですね。

経理担当者が事業担当者名前で代理起案

とんとろ No.38406

経理担当です。昨年までは、事務職員ばかりがいる普通の部署にいましたが、今春事務職員で経理担当が一人だけの部署に移動しました。
文書の取り扱いなどがあいまいで、事業担当者は、起案で決裁を取ることを知らず、事業計画を進めていて、あとからベテランの経理担当者が日にちをさかのぼり、事業担当者の名前をかりて起案を作成し、支払いの書類を作成、添付していたそうです。

こちらも異動したばかりで、事業担当者がどんな仕事を抱えているのかまだ良く把握しておらず、手元に資料もなく、でも事業担当者は決裁も取らず事業を進めていってしまうので、支払いの段階になって起案書がない、事業の決裁をもらってないなどという事態が起こっています。

事業担当者は今までどおり私に起案書を作ってほしいようです。こんな形、続けていていいのでしょうか。ほかにも例があることでしょうか。

Re: 経理担当者が事業担当者名前で代理起案

貧書生 No.38407

起案により意思決定するルールを定めているとすれば、それに反するわけで、明らかに、よくないでしょう。
また、よそに事例があったとしても、その理は同じ。

なお、「事務職員ばかりがいる普通の部署」って、個人的にはひっかかる言い方。もっとも、スレ主さんの心境を端的に表現しているのでしょうね。

※ここは、“事務職員ばかりがいる普通の”掲示板?

ありがとうございます

とんとろ No.38412

レスありがとうございます。

私の書き方に違和感を感じられた点について、状況を細かく説明できないのですが、今の部署は特殊といわれているので、一般的な仕事場との違いを表現しようとしたらそうなりました。
私以外の人たちは皆さん、専門職出身でいわゆるお役所の事務の経験もルールを知りません。
そういった中で、どこまでルールを守れるか、悩んでいます。
こうするものだと説明しようとすると、硬いこと言わず、だまってやっておいて、判も押しといて、本来の事業内容が大切でそれに専念できるように、手続きなどは、私がうまくフォローしてくれという感じです。

どうすればルールを守るべきなのだとわかってもらえるのか悩んでいます。



Re: ありがとうございます

えんどう たかし No.38415

 原理主義的(少々乱暴ですけど)に表現すると「権限外の文書を作成すると公文書偽造罪(有形偽造)ですよ!」の一言を言って威嚇すれば足りるような気がしますが、如何でしょうか。

 あと>経理担当とは・・・支出負担行為者のことでしょうか?、それともそれを受け取る会計担当(機関として会計管理者に所属するの意味)ということでしょうか?

Re: ありがとうございます

安藤 No.38416

事務検査とか、会計監査とか無いのでしょうか?
管理職は違法行為をやってるのは認識してますか?

私なら、人事部局に相談します。

Re: ありがとうございます

H(半角) No.38423

その専門職の方々が使い捨てならいいですけど、将来管理職になっていくなら役所のルールも知らない、起案もできないじゃ組織が困るでしょうけど。

それを黙認する体質の役所で上層部に訴えて埒があかないなら、とりあえず全部自分の名前で起案してやります。
「なんであなたが起案しているの?」という問いには
「担当がしないので、実際私がしていますから」と答えます。
あとは知ったこっちゃないです。

Re: ありがとうございます

cube No.38427

H(半角)さまに1票を投じたうえで、逆の視点から。

その専門職の氏名での起案書にわざとボロを作り、「もうあんたには起案頼まない」と言わせる。
スレ主さまの名前で起案するわけじゃない=ボロの責任は専門職の方が取るのが筋。
「毒をもって制する」のも、使いようということで。

Re: 経理担当者が事業担当者名前で代理起案

むかいのロトト No.38441

いろいろと苦肉?の策のレスが出ていますが、そんなことより、その専門職の方が、よくそんなやり方で通用してきたのか、不思議でなりません。
現在の部署以外でもそんなやり方でやってきたのでしょうか?

想像ですが、現在、ルールを守らない人は、過去には、ちゃんとやってきたものと思います。そして、いずれかの時点で、いわゆる女房役の職員がいて、すべて雑用はやってくれた。そのうまみを覚えて、現在のような、ずさんな、ルール無視のやり方をやっているのではないでしょうか。
スレ主 さまが、また、後処理をしてしまうと、現在の状況はなんら改善しないでしょう。
また、スレ主 さまの部署の課長さんは、このような状況を把握しておられるのでしょうか。
いずれにしても、ルールはその職員に守らせるべきもので、私個人の意見では、放置しておくことをお勧めします。
支払い処理の段階で、起案がなく、支払いできないなら、その担当職員が責めを負うべきでしょう!!
「専門職」と書かれている人が、どんな職種の方々か、みなさんわかっているくせに。。。

自分の○○年位前の経験では、「私はコンピュータはわかりません」とワープロ専用機も使わないかたもいましたが(代わりのワープロうちはこっちの仕事)、5人に1人くらい、事務に適応された方がいらっしゃいました(私が、アスキーアートとか顔文字教えたのもあるけど)。そのような方は、「専門職」の専門たる分野でも、業務改善の提案もしますし、「お前ら事務屋の説明では、市民は何もわからん」といって、市民生活に影響する説明会などに率先して出向かれたこともあります(てか、説明会の末席に所在なげにいたのが、突然マイクをうばって説明をはじめ、でも、市民には好評でした)。

とんとろさんご自身の仕事でも、「しかたないなあ」「つまんないなあ」と思いながら仕事していると、先方もその空気感じて、「デスクワークなんてつまらん。自分はわからんし、できない」となりますよね。職場全員は無理かもしれないけれど、せめて何人かは興味をもってくれるように思いますけれども。
http://d.hatena.ne.jp/washita/20080802 の元ネタとか読んでニヤニヤできるようになえば、もう少しです。

Re: 経理担当者が事業担当者名前で代理起案

貧書生 No.38452

確かに、うちにも思い当たる所属があるし、苦労話なども仄聞しているので、スレ主さまには、苦衷お察しします、ぐらいしか言えないところがありますね。
ここで、みんなとワイワイガヤガヤやるだけでも、いくぶんなりかは気分転換にはなるでしょうか。あまり思いつめないこと。

Re: 経理担当者が事業担当者名前で代理起案

こりん No.38522

誰が起案するにしろ、さかのぼりはまずいでしょう。(実務ではありますが・・・)
お金がからむ事業の場合は、事務担当者への事前の相談が必須。これは理解してもらいましょう。
ルールを守らなければ、公費で支出出来ないと言っていいと思います。

事業担当者に起案してもらうのが理想ですが、起案のひな形を示し、手取り足取り教える必要があります。
一度教えれば、次から出来る人もいますが、たぶん、今回の相手は起案の都度、1から10まで教えることになる気がします。
その手間を考えたら、事務担当者が起案した方が早いし、事業担当者との摩擦も避けられます。これが前任者が起案を引き受けていた理由だと思います。

私の場合は一応、一度やり方を教えて、あとは相手によってフォローの仕方を変えていました。事業担当者といっても事務能力はそれぞれだし。もちろん、私が起案することもあります。

あとは、とんとろさんが正しいと思うやり方で進めていくのか、ある程度妥協するのか、とんとろさん次第でしょうね。
事務分担の面からお題を整理すると、
@前任者が担当されていた業務をスレ主さまがご担当されていると・・・
Aどのような理由があるにせよ、前任者が起案書を作成している。
B起案書の作成はスレ主、起案自体は事業担当者が内容確認の上、押印・起案している。

以上のことより、問題点は書類を事後に作成することだけだと思います。
そのため、スレ主さまが事前に起案書を作成すれば問題は解決すると思います。
※ムカつくとかは別として