過去ログ [ 344 ] HTML版

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住宅使用料の過誤による還付加算金について

こうちゃん No.38738

公営住宅の使用料の計算に誤りがあり、要綱を整備して還付しようと考えています。
還付は民法の時効を適用して、過去10年分を還付加算金をつけて還付しましすが、加算金の計算
期間を納付のあった日の翌日から、還付の決定をした日としたいと思います。
しかし、実際に相手に還付金が届いた日にするべきだと言ういけんがあります。税は、前者の考え方だとおもいます。どなたかアドバイスお願いします。
ご提示の「還付加算金」は、どの法令の、どの条項に基づき、発生するものですか?
法令上の義務がない、任意の交付であれば、どちらでもいいというか、贈与になるので、あげすぎないように注意しないと、財源は公金なので。

※なお、不当利得の返還請求訴訟に係る法定利息(民法404条)の判決文のパターンは、「被告は、原告に対し、金○○円及びこれに対する平成○○年○○月○○日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え」ですが。

Re: 住宅使用料の過誤による還付加算金について

こうちゃん No.38765

 ご回答ありがとうございます。
 説明が足りなくてすみません。住宅の使用料につきましては、公営住宅の使用料であり、扶養の控除等にについて当方の考え方に誤りがあり、さかのぼって還付するものです。
 この債権について民法上の不当利得という考えで、過去10年間、そして還付金に係る還付加算金を年利5パーセントで計算して本人へ返還しようとするものです。
 計算方法は違いますが、税の還付加算金と同じ考えで還付すべきと考え、要綱を整備して還付しようとするものです。
 うまく説明できなくて済みませんがよろしくお願いします。
不当利得の返還で、法定利率5パーセントによるということであれば、裁判例にならい、還付金の支払いの日までの期間の、「還付加算金」という名称の利息、を付するのが素直、私の感覚だと。
実務的には、手元の地方自治小六法にも出ている、「昭和38年12月19日通知」により、自治法第231の3第4項→地方税法第17条の4、の流れで、還付決定の日までの期間にしているところも多いのでしょうかね。裁判所のその後の思考法の流れからすると、現在、訴訟で通用する解釈とは到底思えませんが。
ともあれ、リーディングケースとなる判例が出現するまでは(あるいは、既にあったりして?)、各自治体の法務感覚(センス)によるのではないでしょうか。

※利率についても、「地方税の例により」、「7.3%」を主張する方はいらっしゃらない?
 算出誤りが原因とすると、民法第724条(不法行為による損害賠償の請求権)により20年まで遡って賠償すべきだと相手方が言ってくることも想定されますが、還付決定日と実際の還付日との差以上に大きな違いがある、この点については整理できているのでしょうか?

Re: 住宅使用料の過誤による還付加算金について

こうちゃん No.38782

ご回答ありがとうございます。
 10年については、過去の文書の確認が出来る最大限の期間としました。
 それ以上は、文書が存在しないため、実質還付できません。

Re: 住宅使用料の過誤による還付加算金について

こうちゃん No.38783

 ご回答ありがとうございます。貧書生様からご教示いただいたことを参考にさせていただき、還付金の支払の日までで進めてみたいと思います。
 利率については、今のところ特に問題は出ていません。

長期継続契約について

GOGO No.38742

長期継続契約について、基本的なことを教えてください。

地方自治法第234条の3に
「翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約」
は長期継続契約ができるとありますが、翌年度以降にわたる契約、つまり年度をまたぐ契約であれば、契約期間が1年未満であっても、それは長期継続契約とみなされるのでしょうか?
またそれが長期継続契約とされる場合は、契約書には翌年度予算が計上されなかった場合の契約解除条項も必要となるということでよろしかったでしょうか?

Re: 長期継続契約について

たまちゃん No.38743

 長期継続契約の定義が「翌年度以降にわたり…」ですから、契約期間にかかわらず該当するものと思います。
 予算単年度主義から、契約書にはお見込みの解除条項を盛り込んでおく必要ありと思いますよ。

Re: 長期継続契約について

元児童福祉 No.38757

あくまで「会計年度をまたぐ」ことにかかるものですから、「期間が12ヶ月未満であれば不可」といったものではないように思います。
しかし、12ヶ月未満の契約が、長期継続契約の趣旨になじむものか疑問は残ります。

また、通常は2ヵ年以上の長期継続契約を行い「長期である」ことから、「契約金額が安くなる」こともメリットであることを考えること、通常はそのメリットを活かして複数年の契約をすることが多いですね。

「次年度以降に予算の減額・削除があった場合には契約を解除できる」旨を契約書に盛り込むことによって、債務負担行為をする必要がなくなります。(S40.9.1行政実例)

Re: 長期継続契約について

G No.38762

長期継続契約については、過去ログでいえば、31919と、それから派生した31467、31459で整理されていますが、いまだに私自身理解が至っていません。
とくに、予算措置(債務負担行為との違い)についてや、年度前入札の是非(4月は随契で)とか、草加市と総務省とのやりとり、などぜんぜん身についていませんので、解釈が誤っているかもしれないです(と言い訳)。

予算単年度主義の例外である債務負担行為のそのまた例外である長期継続契約ですから、「翌年度以降に予算が計上されない」ことはそもそも想定しない類の契約で、「契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす」ものに限定していて、しかも4月1日をまたぐものだけが長期継続契約であって、おそらくお題のような単に4月1日をまたぐような契約は、これまでどおり債務負担行為の出番ということだと思います。
はじめて質問させていただきます。
法人初心者です。
表記の件について、ご教示下さるようお願いいたします。

法人A(事業年度4月1日〜3月31日)について下記の状況にあります。

法人税 ⇒ 申告済
法人県民税の申告 ⇒H19から県内(B市)に事業所を設置し申告済
B市の法人市民税 ⇒H22.4.1〜H23.3.31及びH23.4.1〜H24.3.31のみ申告済

※B市には設置届の提出がなく、H19〜H22.3.31の期間の申告納付がない。
※H22頃から法人A及び関与税理士に連絡を取り申告を促す通知を送付しており、
H22.4.1以降の申告書の提出があるがそれ以前のものについては未提出。

@法人Aに対して、法人市民税を過年度に遡って決定することは可能でしょうか。
 (設置当初から課税する方法が何かあるでしょうか?)

改正前の地方税法17の5によると更正または決定は法定納期限の翌日から3年を経過した日以後においてはすることができないとあるので、3年は遡ることが可能なのかなと思ったのですが…。

設置当初の事業年度 H19〜H20.3.31 法定納期限 H20.5.31 
⇒3年経過の日 H23.5.31 ⇒決定×?

翌年の事業年度 H20.4.1〜H21.3.31 ⇒3年経過の日 H24.5.31 ⇒決定 ×?
翌々年の〃   H21.4.1〜H22.3.31 ⇒3年経過の日 H25.5.31 ⇒決定 ○?

A決定をする時の方法について
 県に課税資料を照会⇒課税という流れになるのでしょうか?
 法人市民税の決定の例がないため、流れ等教えていただけると助かります。 

B法人Aに自主申告を促すのに期間制限があるでしょうか。
お疲れ様です。

以前法人市民税の担当をしていましたので私の知るかぎりでお答えします。

@について
法人税の申告をしていて県税に設置届が出ているのなら県税の資料を求めたうえで設置当初から課税できますというより課税してください。根拠は地方税法第17条の5第3項です。(法改正は17年度ではなかったかと)
5年さかのぼれると思います。なお第17条の6第3項も参考になります。

Aについて
県税に、国税の申告年月日、課税標準、分割基準、重加算税等の資料を求めて、決定をすることになります。当市では、資料入手後(資料は県から電子データで送付されて、市のメインフレーム内の情報と比較後アンマッチデータがリストで吐き出されます)、事前に申告期限を定めた決定予告書を法人あてに送付し、期限までに申告がなければ決定し、決定書と納付書を送付しています。(日常茶飯事)

Bについて
自主申告はAの通り期限を切って求めますが期限を過ぎれば問答無用で決定します。国税に申告をしているのなら、地方に申告の必要なのは当然理解していますので、決定に対する苦情や審査請求は過去ありません。繰り返しになりますが申告を促すことはしますが、期間制限などありませんし、こちらのペースで処理すべきことです。

初めてとのことで大変だとは思いますが、手順を踏んでいくことで特に問題は発生しないと思いますので頑張ってください。
AE92様のとおり、5年遡ることができます。

改正前の地方税法第17条の5第1項では「3年」と基本をいってますが、第3項で、法人住民税の均等割と法人税割は5年遡れることとされています。

公務員の児童手当の受給について

tamarin No.38736

私は都府県職員です。
24年3月までいわゆる外郭団体に派遣されており、4月1日付異動で本庁組織に復職しました。
公務員の児童手当(3月までは子ども手当)については、従来より勤務先が支給することとされていたようですが、私が派遣されていた間は、派遣元である都道府県からは支給されておらず、住んでいる市から支給されていました。(そういう手続きをせよと派遣元の都道府県から指示された。)
4月に復職したことに伴い、勤務先の都道府県から支給されることになるのですが、その認定に当たって、住民票及び所得証明を提出するよう言われています。
これについて、以下の質問があります。わかる方がおられましたらよろしくご教示お願いします。

(1)住民票はなぜ必要なのでしょうか。
   所得証明は、給料以外に株の儲けなどがあったりして、児童手当受給に当たっての所得制限に抵触していないかを審査するために必要なのはわかりますが、住民票の必要性はよくわかりません。

(2)所得証明ですが、毎年6月ごろ、居住している市町村からくる住民税額の通知をもって代用することはできないのでしょうか。所得証明も居住市町村が発行・証明するものであり、内容は同じはずです。

(3)勤務先の都道府県から上記2種の書類を提出するよう言われたのが5月下旬であり、すぐに住民票を入手しました。それを提出したところ、「発行日が5月であり、4月にも現住所に住んでいたことが証明できる書類がないと4月分の児童手当は支給できず、5月分からとなる。4月分もこれまで支給してもらっていた市から出してもらうよう交渉してみたらどうか」と言われました。
こんなおかしな話はあるのでしょうか。上述したようにそもそも住民票がなぜ必要なのかわからないし、正当な受給権利があるのに勝手に1か月分減らされるかもしれないというのが腑に落ちません。 

Re: 公務員の児童手当の受給について

安藤 No.38740

大丈夫ですかお宅の職場?
住民票は2重給付を避けるため必要(居住自治体からの支給をさせない)だと思いますが、【4月にも現住所に住んでいたことが証明できる書類がないと4月分の児童手当は支給できず、5月分からとなる。】となる部分は意味がわかりません。住民票には住民になった日(住定日)が記載されていますからそれを見ればわかります。経過の記録を十分とられること(できればメール等で)をお勧めします。(慰謝料請求したらどうでしょうか?)

(2)の所得証明は全部所得を把握するために必要です。

Re: 公務員の児童手当の受給について

No.38749

外郭団体がどのようなものかわかりませんが・・・。

それはおいといて、4月から県の雇用に戻っているので、住民票をどこにおいていようが関係なく、支払うべきは市町村ではなくて雇用主である県となります。

>「4月分もこれまで支給してもらっていた市から出してもらうよう交渉してみたらどうか」と言われました

市の担当者としては、「支払うことはできません。」となります。

Re: 公務員の児童手当の受給について

もだんたいむ No.38758

ttp://www.pref.shiga.jp/e/kodomokatei/Jido/100401/keikasochi.html

>平成22年4月1日以降に、公務員になった場合
>公務員となった翌月分からは勤務先より支給されます。公務員となった月中に勤務先へ申請しなければ、翌月分からの支給はされません。
>
>※公務員となった月分までの「子ども手当」はお住まいの市町より支給されますが、手続きが必要ですので、必ず担当窓口へお問い合わせください。

職場のいう理由はともかく、こういう場合公務員として支給になるのは5月からかなと思います。

Re: 公務員の児童手当の受給について

元児童福祉 No.38760

(1)住民票
児童を監督・保護しているから、手当は支給されます。
その確認の方法として、基本的には「住民上の同居」を確認(別居の場合は、別途必要書類があります)します。
市役所が非公務員である市民へ支給する場合は、住民票を確認できますから住民票は不要ですが、公務員については人事給与担当部署が確認できませんので、住民票が必要となります。
(2)所得証明
僕も以前疑問に思っていましたが、「住民税の決定通知」は「所得証明」ではないとの見解が国からだったかと思いますが、出ています。よって、居住地発行の所得証明書が別途必要になります。
(3)受給期間
勤務先が、手当の支給が途切れないように、申請するよう指示するのが筋です!
それを居住地の市町村へ責任転嫁するのは呆れる話です。
ちなみに、数年前の古い記憶で恐縮ですが(今は変わっているかもしれませんが)、4月1日付けで公務員になった場合には、資格喪失日が4月1日となり、4月分までは市町村から支給されたような気がしますが、今回のような外郭の事例に適用されるのか不明です。
一度、居住地の役所へ確認してみましょう。

ちなみに、申請した翌月から支給だったと思いますので(今は違うのかな?)、5月に申請したら6月分からの支給になるかと思うんですが・・・

土地共有者に納通の送付先を教えていいか

初心者 No.38753

初めまして。自分で考えても解決しなかったのでご相談させていただきました。

現在ある土地の固定資産税について、納税義務者を「A外○○名」として課税しています。そして送付先を、Aとは全く関係のないB法人にして納税通知書を送付しています。なぜそのような送付先を設定したのかはわかりません。ちなみにAは死亡しています。(そのため、そもそもこの納税通知書が有効なのかという疑問は残りますが。)

今回、共有者のひとり(告知はしていません)が、自分の土地の課税状況を聞きたいと窓口に来ました。課税台帳の記載事項証明などを取ったのですが、納税通知書の送付先も教えてほしいと言ってきました。送付先は名寄帳に記載していますが、通常マスキングして名寄帳の写しを交付しています。
送付先は課税台帳の法定事項ではなく、開示にあたいしないと思っているのですがいかがでしょうか。共有者には、検討させてほしいと伝え、返事を保留しています。
代表者届の正当性から確認されたほうが良いと思います。
確認後問題なく、未納がなければ、非開示で構わないと思いますが。
>納税義務者を「A外○○名」として課税しています。そして送付先を、Aとは全く関係のないB法人にして納税通知書を送付しています。

このとき、納税義務者はAただ一人(外○○名は、納税の告知をされていないので、有効な賦課決定がされていない)なので、法律上は、外○○名の人に対しては「あなたには課税していません」というのが正解です。

ただし、共有者であれば、自分の土地に違いはないので、課税台帳の記載事項だけを開示すれば正しいとは思いますが、「死亡者であるAに課税しているのはなぜか」「私に課税しないのはなぜか」という質問がくることは容易に予想されますので、こちらについては準備しておくことをお勧めします。…法律上の説明は難しいかも
緊急案件が発生しましたので、全国の皆さまのお知恵をお借りします。

案件は、標題にあるとおり、審議会等附属機関の委員が、当該附属機関の会議に利害関係者として除斥された場合において、当該除斥された委員が当該附属機関の説明員として出席できるかというものです。

具体的には、障がい関係の事業所を公募選考するに当り、応募してきた事業所の職員が公募選考について審議する附属機関の委員に委嘱されており、利害関係者としてその審議には参与できないものとして除斥することとしています。
そして、その会議には、応募してきた事業所の職員等が説明員として会議に出席し、委員とのヒアリングをする予定です。

仮に、この除斥された委員が、委員としてではなく、応募事業所の説明員としてこの会議に出席する場合、これを認めることは、法的に問題ないのでしょうか。

私は、個人的な見解で、現在、よく調べていませんが、感覚的に「問題あり」のように感じています。
その理由は、委員に委嘱された者は、非常勤の特別職の公務員であり、その任務遂行に当たっては、公平性・中立性を図ることが求められるからです。
無論、その事業所の職員であり、その事業所のために行動すべき点は否めませんが、役所に関する事項については、その行動が制限されるものと考えるからであります。

皆さま、どのようにお考えでしょうか。是非、お知恵をお願いします。
「あくまでも説明員の立場で出席している」は、無理筋でしょう。
(「委員として除斥」 ≠ 「説明員としては除斥されていない」 一人の人間なので)
「除斥対象となりうる委員の委嘱そのもの」を極力避けるべきですが、自治体レベルですと専門知識の有無などから難しいところもあると思います。

現実的な対応としては、審議機関の公正性を確保するために、『可能であれば別の方を説明員とするように要請』すべきでしょう。
審議会委員って、最終的には議決権をもつかどうかだと思いますので、議決権や(質問に答える以外の)発言権を認められていない説明員としての出席はかまわないと思います。会議が公開されているとして、除斥されても傍聴はできますよね?
追記 というかどっちも脊髄反射のコメですみません。
当該審議会設置条例に、「審議会委員が利害関係者となる議題は退席する」むねの規定があることのほうが、自治法他に抵触するおそれを感じますが。国保運営協議会なんて、利害関係者が多数ですよね。
春風 さま、G さま、早速のレス、感謝します。

実は、このスレを立ち上げると同時に、本市の例規担当とも協議しました。
例規担当の見解は、私の思いと同じで、説明員としても否という回答でした。

ちなみに、ヒアリング時の会議は、非公開とし、除斥委員も会議の傍聴はできない扱いとする予定です。
傍聴していると、その場にいるだけで、威圧感があって、他の委員が自由に発言できない場合があるでしょう。

また、除斥に関する規定は、「条例」ではなく、「規則」に規定しています。
私は、条例事項であるから、規則に規定することは反対しましたが、時間的な問題もあって、長限りで制定できる規則に規定することで決着しました。(正に、安易な選択です!!)
なお、これまでは、除斥の規定がなく、除斥すべき案件が出た場合に、随時、会議において、決定していたようです。
ただし、今回、「利害関係者を排除する」旨の規定を設けても、「利害関係」の判断が不明確で、結局、それぞれの会議で決定せざるを得ないものと思います。
感想です。
「傍聴していると、その場にいるだけで、威圧感があって、他の委員が自由に発言できない」
うーん。委員さんだけではなく、一般的にもそうなんでしょうか。というか、当該団体からは、審議会委員の方以外の方であれば、説明員として出席するのですよね。その方はさぞかし人格的に威圧感があるですね。ひょっとして刺青とかいれられていたり。

議会議員の除斥と同列には論じられないとは思いますが、北海道町村会の意見です。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/1_6-11.htm
G さま、何度もありがとうございます。
ご提示いただいたサイトは、私も発見しました。

ちなみに、本市の除斥の規定については、「直接の利害関係」とする予定でしたが、「利害関係」そのものが不明確なのに、「直接」と規定した場合、何をもって「直接」とするか、さらに不明確となるおそれがあり、「直接」をはずし、「利害関係」とだけ規定しました。(これは、私の意見が通りました!!)

なお、「威圧感があって、自由に発言できない」と表記したのは、「今後も委員として出席いただきますので、気まずい思いをする場合があるのでは」という意味合いです。
「適法性」の問題のようですが、要は、市の規則に違反するか? というテーマでしたか。

>仮に、この除斥された委員が、委員としてではなく、応募事業所の説明員としてこの会議に出席する場合、これを認めることは、法的に問題ないのでしょうか。
 収束した感がありますが、遅ればせながら・・・

 問題は、当該委員が、利害関係の調整や調査のために、参考人、証人、見識人として意見陳述ができるか?、ですよね。
 審議会が認めたのであれば、上記の目的に沿ってならできると思いますけど。

 また、審議が別の案件(利害関係人ではない)なのであれば、その部分についてもできると思いますけど。

 なお、条例や審議会内規で、「委員の利害関係にある案件の場合、当該委員として審議権を有さない(趣旨)」の規定があっても不思議ではないと思います。自治法や各付属機関設置の個別法(条例設置含む)の条理解釈として導かれる理論(長に付属する委員について権限の留保事項や制限事項が事案の性質ごとに存在し、且つその法源が内規や条理解釈だけでも別段違法ではないでしょうし)だと思います。
 つまり付属機関の審議(ないし非常勤特別職の業務)の公平性・不可買収性は、自治法や関係法の条理として既に存在していると考えられるからです(例えば不可買収性については刑法でしょうか)。もちろん、出来れば法形式で規定されるべきだとは思いますけど。
その方を説明員から「除斥」した場合、当該事業所が、十分にプレゼンをする機会を不当に奪われて、落選した、ということで、損害賠償を求める民事訴訟を提起する可能性あり、という意味で、「法的」に問題はある、かと。

※選ばれても、オレ、傷ついたから、慰謝料くれ、とか。
要は、営業の自由の合理的制限の問題でしょうか(平等取扱いの要請もからんで)。
私も「委員としては除斥」されるのであって、ヒアリングを受ける説明員としての出席はOKだと思います。
というか、「法的」にNGではないという感覚かな。

どの道、この委員は利害関係者だから、ヒアリング以降の審議にも出席できないんでしょうし、私がその委員の立場だったら、「除斥の規定の趣旨はそういうことじゃないでしょ
」って言いますね。
 私も問題なしに1票。

 むしろ、説明員としても締め出すことは問題だと思います。
 理由は、事業所が最適任者に説明させる利益を奪う理由が見つからないから。他方、説明員として出席させると除斥した意味がなくなるのかを考えると、なくならないと思うから。

 スレ主さまは否定説ですが、理由を述べていただけるとありがたいです。

 K66さまが言われるように、要は除斥の趣旨だと思います。

 裁判になったら、裁判所はまずは審議会の自律権を尊重すると宣言し、説明員としての出席をも拒むことが裁量権を逸脱していないかを、除斥の趣旨と事業所の営業の利益を比較衡量するという判断枠組みを用いるのでしょうか。

 ちなみに、ヒアリングを非公開とする判断には合理性があり尊重されると思います。
税外担当 さま

理由は、スレの冒頭に記載したとおりです。

>その理由は、委員に委嘱された者は、非常勤の特別職の公務員であり、その任務遂行に当たっては、公平性・中立性を図ることが求められるからです。
無論、その事業所の職員であり、その事業所のために行動すべき点は否めませんが、役所に関する事項については、その行動が制限されるものと考えるからであります。

「説明員としてはOK!!」というご意見が沢山出てきましたが、現時点で、まだ決めかねております。

まあ、それはともかく、皆さま、ご多忙のところ、いろいろとご意見をいただき感謝いたします。ありがとうございました。

スレ主様が終息宣言されたようですが、

私が真っ先に無理筋と申し上げたのは、現実的な対応として無理があるという意味です。
私も法的には説明員としての出席は可能と思っていますが、

そのことばかりをおっしゃる皆様は、
「○○審議会は、A委員の口利きでX事業所との契約を答申したそうだ。」という批判に対しては、全て法的な説明で抗しきれるとのお考えなのでしょうか?

“李下に冠を正さず” … これも行政として必要な判断かと思いますが。
むかいのロトト さま

 終息宣言後にすみません。

>その理由は、委員に委嘱された者は、非常勤の特別職の公務員であり、その任務遂行に当たっては、公平性・中立性を図ることが求められるからです。
無論、その事業所の職員であり、その事業所のために行動すべき点は否めませんが、役所に関する事項については、その行動が制限されるものと考えるからであります。

 「公平」や「中立」を、物事を判断する基準にすることはどうなのでしょうか。

 大辞林によれば、「公平」とは「どれにもかたよらず、すべても同じように扱うこと」、「中立」とは「ある特定の立場・意見にかたよらず、中正の位置にあること」、「公正」とは「かたよりなく平等であること。公平で正しいこと」です。
 どれもほぼ同じ意味です。

 他方、政党に所属する人は考え方が偏っている人と言えると思います。

 特別職は公平・中立でなければならないとすれば、政党に所属することは許されないはずです。

 ところが市長も議員も政党に所属していても差し支えありません。

 選挙管理委員会の委員という特別職も、「政治及び選挙に関し公正な識見を有するもの」(自治法第182条第1項)でなければなりませんが、政党に所属する者である場合を想定しています(同条第5項)。
 矛盾していませんか。「公正」な人が政党に入るでしょうか。

 そもそも公平・中立な人がいるのでしょうか。

 また、普通、審議会の委員に公平・中立を求めるべきものでしょうか。業界のエゴを述べてもらうのが半分以上で、残りは公務員である以上、ある程度は公共的使命も果たしてもらいたいという程度でしょう。

 「除斥」とは、「特定の事案を処理するにあたって、その事案について身分上、職務上その他の特別な関係を有する者を、法律上その職務を行い得ないものとしてその職務の執行から排除すること」(「新版地方自治辞典」良書普及会)です。
 仮に審議会の委員に公平・中立が求められるとしても、除斥された委員が審議会から意見を求められて発言することが公平・中立を害することになるとは思えません。当該委員は、その案件については職務を執行しないのですから。

 なお、自治法第117条ただし書は、除斥された議員も「議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。」と規定しています。
 審議会で除斥された委員が説明会に出席することについて否定説が正しいとすれば、立法論として、自治法第117条は好ましくない規定だということになりますが、同条は、組織原理として普通だと思います。


春風 さま

>私も法的には説明員としての出席は可能と思っていますが、

>そのことばかりをおっしゃる皆様は、
「○○審議会は、A委員の口利きでX事業所との契約を答申したそうだ。」という批判に対しては、全て法的な説明で抗しきれるとのお考えなのでしょうか?

 この批判は、A委員が○○審議会の委員であること自体から想定されるものであり、ヒアリングの説明をさせなかったとしても免れないと思います。
 批判をかわすには「説明させない方がさせるよりもましだ」とは言えるかもしれませんが、この批判において説明させることがさほどの重要性を持つとは思えません。

 「法的な説明」としては、自治法第117条ただし書を類推適用しました、ということでどうでしょうか。



 
税外担当 さま

おっしゃるとおりですね。
いくら、公平性・中立性を保つべきとしても、人間誰しも、何らかの思惑や利害が絡んでくる。
そして、「利害関係者」を除斥しても、残りの委員が真に公平・公正な判断をするのか。

今回、公募による事業者選考をするに当たって、選考基準を設定し、その基準を基礎として、判断をしていただき、投票で決定することとしております。
しかし、実際はどうでしょう。
そんな選考基準なんか考えずに、委員の腹はどちらを投票するのか決まっているのではないか。
無論、全ての委員がそうであるとは言いませんが、本市内に居住している委員ばかりですから、何らかの利害が絡んでくるものと思います。

だとすれば、全く関係ない方々、例えば、遠く離れた県外にお住まいの方々に決めてもらった方がよろしいかも・・・・

悩ましい限りです。

皆さま。いろいろとご意見をいただき、本当に、ありがとうございました。
私も蛇足的な所感を述べるとすれば、問題は、審議会委員として、選考のポイントを知悉しているかもしれない委員が、事業者側の立場で、勘どころを押さえたプレゼンをすることが、他の事業者との関係で著しく有利と思われ、選考の公平を害するおそれがあることだと感じました、自らプレゼンするにしろ、プレゼンする者にアドバイスするにしろ。

※視点が、行政よりに偏ってません? 事業者側の視点が大事じゃないのかな。(説明者から排することが)当該事業者の利益を害していないか、あるいは、(説明者から排しないことが)他の事業者の利益を害していないか。
スレ主様の再終息宣言後に申し訳ありません。少しだけお許しください。

税外担当様

 お考えには首肯します。
 私も「説明の権利を奪うことの法的な説明」は難しいのではないかとも思っています。
 
 しかし、自治法117条の趣旨は、除斥理由のある者は除斥するのが本来であって、例外的に(比較考量により何がしかの除斥理由を凌ぐ事情があるとの判断により)議会の同意があった場合…と汲みたいです。

 スレ主様は現実的な対応を求めてみえると考えてコメントしました。
 公募選考では入札制度と同様、疑わしいと思われる事柄を極力排除したいとの思いから、当初申し上げた『可能であれば別の方を説明員とするように要請』は、「他事業者や市民から疑わしいとか怪しいと思われる選考を避けたい」という行政の考え方を説明し、納得していただいた上で自発的に説明員を辞退していただけたらとの考えでした。
 
 法務を中心とするこの場には、そぐわないとの気持ちもありますので、これ以上のコメントは差し控えます。失礼いたしました。
給与支給明細書の具体的な記載方法について法的な根拠はないかもしれませんが、給与の差押えを受ける職員の給与支給明細書の記載は、
「支給額(給料、諸手当)と控除額(共済費、所得税等)を通常どおり記載した上で、控除の中に『差押え』の項目をつくり、差押えの金額を記載し、実際に本人へ支払われる額を差引支給額に記載する」
という形が適当ではないかと考えていますがいかがでしょうか?

当自治体初めての事例でありご教示願います。
事例がある場合は実際にどのようにしているかなど教えていただければ助かります。
当方、控除の中に「差押え」の項目の事例がある自治体ですが、まめさまのお考えのとおりでよろしいかと思います。
当自治体の場合です。

給与支給明細書には、何の加工もしません。普通の職員と同様です。
給与の差押えは、普通、裁判所から書類が到達して行うと思います。
給与は本人に渡さずに裁判所(指定銀行)に納付することになります。

給与のうち、本俸、扶養手当、時間外手当などは引き去り可能ですが、
住居手当、通勤手当などは引き去りできない項目なので、
その計算明細を記載した別紙を作成、給与明細書とともに本人に渡します。

急に差し押さえが解除になることもあります。
支給日直前にそのようになった場合、新たな給与明細書作成に慌てることになります。
そのようなならないために、給与支給明細書に直接記載するより、
別紙を作成して渡す方が臨機に対応可能と思います。

この辺は、各自治体の考えでよいかと思います。
同じである必要はないと思います。


おまっと様、sasaくん様ご回答ありがとうございます。

やはり「こうしなくてならない」というものはない様ですね。
ありがとうございました。
まったく余談ですが、公務員で給料が差し押さえの対象になるって結構あるんでしょうか。

人事関係課にバレるわけで、恥ずかしくて仕事続けてられないと思うんですが。
税等の滞納ではなく、民事債権にかかる差押もあるでしょうし、
その中には、やむを得ない事情による場合もあるかと思います。
何らかの事情で連帯保証人になっているとか。

補正予算議決前の業者選定のための公告について

会計管理人 No.38668

いつも参考とさせていただいております。以下の点についてお尋ねします。
補正予算の議決前に、業者選定のための「公募型のプロポーザル(企画提案)方式」の公告をしようと考えていますが、その際に「この契約は予算の議決を前提としており、議決がない場合には契約として成立しない」とプロポーザルの実施要領等に記しています。本来は予算が付いてから、公告という形が望ましいかもしれませんが、このような解除条件を記しておいた場合でも、自治法上何か問題が生ずるのでしょうか。宜しくお願いします。
予算議決前の公告とな。

自治法上に問題がある場合、裁判になって負けるかもしれないというを心配されているののでしょうか。それとも、総務省にいろいろ言われるのが心配なのでしょうか。
大丈夫ですよ。「予算が議決されないと契約は無効」という合意があった、ということで当事者の訴えは退けられるでしょうし、予算の裏付けのない公告をしたといっても事務費用はわずかでしょうから、監査請求をかけられても痛くもかゆくもないでしょう。

もっとも、議会を軽視することそのこと自体は地方自治法には違反しませんので、どうぞがんばってください。
【議会を軽視することそのこと自体は地方自治法には違反しませんので、どうぞがんばってください。】
に同感です。

というか、予算組みをせずに「公募型プロポーザルやろう」となる意思決定が柔軟というか無計画というか、、、
「公募型プロポーザル」はかなり練らないと、結果がブレますよ。
というか、6月補正後に、公告、入札、契約となると、日程的に間に合わないので、今のうちに公告だけでも行えないか、という発想なのだと思います(この時期ですから、たとえば、夏休み中に学校関連施設の改造なのかな)。
私自身は、総務省と同様、公告も契約行為の一部とする考えで予算議決前には行えないと考えますが、年度初めの日程問題と同様、これまでの考え方では実務がおいつかない(同一日ですべて行うというようなスーパーマンに登場願ってきたわけですし)ので、何らかの改善が必要だとする意見も理解はできます。

「会計管理人」というHNが、似たような名前のお仕事をされている部署にお勤めなのであれば、原課から、すでに首長の了解はとっている(議会主流派の了解もとっている)という圧力もあって、「法的に問題ないのか確認してよ」という、有無を言わせない事前協議なのでしょう。

安藤さんがコメントされるように、補正予算案件なのに、そんな短期間のプロポーザルというのは、針の穴を象さんが通るような無理をするわけですから、必ず邪推を呼びますね。出来レースでおとす相手は決まっていて、でも、入札にしちゃうと競争相手がでてきてしまう可能性がある。しかも、予算議決後の短期間でのプロポーザルなんて、ますます出来レースであることが明ら。うわなにをするふじこ
このあたりの政治責任は、首長や議員さんがとってくれますから、安心してことにあたってもよいと思います。さらに安心のためには、「公告も契約行為の一部です。予算議決前には契約できません。ただ、今の段階で、首長の専決で補正予算をつくってしまえば、何の問題もありませんよ」と具申することもお勧めします。
皆様有難うございます。G様が言われるように後処理を考えて、予算議決前に公告を行う必要があり、契約は議決後にという段取りで行われます。期間的には一月程度を予定しており、多数の応募を期待しているので、出来レースとは思われないと思いますが。また今回は、議会の意志を尊重して議決がなされない場合には、契約を行わない旨を公告段階で表示しているため、議会軽視ではないとの説明がされています。この一文があれば大丈夫だと思いますが。
皆様のご意見では法的には何等問題がないことがわかりました。有難うございました。
当初予算に計上せず、プロポーザルを行う理由は謎のままですね(苦笑)
>>皆様のご意見では法的には何等問題がないことがわかりました。

絶句。。。。。。。。。
終息していますが。
地方財務実務提要三八八一・145には「年度開始前に見積書を徴して良いか」との問いに対し「見積書の提出は契約の誘因であり、契約自体ではなくその準備行為に過ぎないので、見積書を年度開始前に徴してよい(大意)」との回答があります。これを敷衍すれば、プロポーザルによる提案も契約の誘因に過ぎないのであって、それ自体は「契約する」との自治体の意志を示したものではないから予算の裏付けがない状態でも行うことができると解します。

繰越明許費の予算計上と繰越計算書について

しったかぶりの財政課職員 No.38737

最近はどの自治体でも予算執行については電算システムを利用していると思いますが
システムと繰越明許費の関係でお尋ねします。

繰越明許の必要がわかったら年度末3月31日までに、補正予算等で繰越明許の明細を
定め議会に諮ると思います。3月末の場合には専決を行い6月議会で報告をすることに
なります、また同じ議会で実際の繰越の明細を繰越計算書も報告することになりますが、
繰越された予算は4/1から執行する必要があることから、4/1にはシステムで繰越額を
新年度分としてデータ移行をしておくことになるかと思います。
しかしながら、旧年度分の執行もシステム的には可能だと思います。

@3月末専決で繰越の予算計上した場合には、もうすでに繰越しなければならない額が
精査されているはずですから、5月末までに作成する繰越計算書の繰越額と補正の繰越
明許費と一致することになると思いますが、3月専決時点で繰越に係る予算執行の確認
に不備があり、前年度予算で4月、5月に支出の執行をしてしまった場合には、結果として、繰越計算書で表記する実際の繰越額と3月末補正の額と異なってしまうことになりますが、その場合、あくまで予算だから3月末といえども予定であって限度額だと説明が
できるものでしょうか?

A当町の財務システムでは、繰越しされた事業の予算でも4-5月は執行に制限をかけれない仕様なのですが(執行ミスがないように)他市町さんも同じでしょうか?

税外担当さん、お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。
ところで、大変、恥ずかしい話しですが、この条例を議会に提案する
時の議案ですが、ご教示下さい。(●の部分がどう表現するのか)


 議案●号

     ○○○法案等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例

    ○○○法案等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例●●●●●●。


   平成○○年○月○日提出

                        ○○○長  ×××××
団体によって違うとは思いますが・・・

ウチでは、「を次のように定める。」です。
のまはーとさんの仰るとおり、団体によるのでは?

ウチでは「・・条例を次のように定めたいので、議会の議決を求める。」としています」。
当市では、「…を次のように制定する。」としています。

法的解釈について(受益者負担金)

負担金事務まだ3ヶ月 No.38714

 いつも皆さんの質問・回答を拝見させていただき、勉強させていただいています。
 早速ですが、質問させてください。
 私の勤務する市では下水道受益者負担金で納期未到来の分を納付した場合、報奨金制度があります。規則では下記のように定めてあります。

(負担金の納期前納付)
第9条 納期前納付とは、負担金を納付すべき受益者が、その到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額を併せて納付することをいう。
(納期前納付報奨金)
第10条 前条の規定による納期前納付をした場合は、納期前に納付した負担金の額及び納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を受益者に報奨金として交付する。

 私が悩んでいるのは第9条の三段目真ん中「当該納期の〜納付すべき負担金の額」という部分なのですが、この部分は、
 @残りの納期全てを一括で払った場合のみ(残期一括)という意味なのか、
 A例えばH24年度〜H28年度までの5年間のうち、H24、H25年度分まで一括で払った場合も第9条で言う納期前納付になると解釈していいのか。
 私は次年度以降に係る納期を含む納期に係る納付すべき負担金とあり、H26〜H28年度分も納付すべき負担金だと思うので@だと思うのでが、前担当者は「全て納付」と書いていないのでAだと言っています。
 事務としてもAで、完納していなくても納期未到来分を納付した場合は報奨金を交付している状況です。
 市でどのように取扱をするか決めればいいだけの話で、ましては当市の規則の解釈の話で皆さんに質問すべきことではないのかもしれませんが、どのように解釈するのが一般的なのか教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

Re: 法的解釈について(受益者負担金)

審査 No.38723

なかなかレスがつかないようなので

9条の「当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額を併せて納付することをいう」という文章だと、Aを意図して規則が制定されたように感じます。
残り全額を完納したときに限定するならば、このような書きぶりにはせず、負担金の全額を納付したら、ということを、もっとはっきり書くのではないか?と思うからです。

Re: 法的解釈について(受益者負担金)

負担金事務まだ3ヶ月 No.38727

 ご意見ありがとうございます。
 そのような解釈が一般的なんですね。私は次年度以降を含む後の納期に係る納付すべき負担金=未来で払うべき負担金=残り全部と解釈していました。前担当者にも指摘されたようにはっきりと全納した時とは書いていないので、審査様が言われたAを意図してだったんでしょうね。
 事務運用もそのようにしてきたわけですが、いろいろと問題もありそうです。3期分だけ又は5期分だけなど、支払いの仕方が何パターンもあって事務が煩雑にならないか、2年度分を先に払ってその後の支払いが滞ってしまうと報奨金を交付したのに滞納とか(今のところ実例はありませんが)。
 そのような問題も含めて今後の方針を決めていきたいと思います。
 審査様ありがとうございました。
 
 

Re: 法的解釈について(受益者負担金)

sasaくん No.38728

下水道受益者負担金であれば、5年分割としているのが例が多く、最初の納期までに5年分すべてを納付すれば報奨金を交付するという制度だと認識しています。

>>当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)・・・・・・

この書き方では、当該納期の後の納期のすべての納期を含むとまでは言えないと思います。
ですから、@もAも、両方の解釈が成り立つと思います。

このように2通りの解釈が成り立つような条例の書き方は、結局、事務上の混乱を招くことになります。

全てを含むという規定をどこかに入れるよう条例を改正するのがベターかと考えます。
ただ、今まで報奨金を交付してきた人との兼ね合いをどうするかという課題も出てくると思います。
こちらも例規はほぼ同じです。
全期前納と1年前納を認めていますので、Aの解釈です。

前納報奨金の制度は、徴収率の向上のためにあるのではないかと思います。
認める方向で解釈してあげればいかがでしょうか。

受益者負担金の段階でヘソを曲げられると、次の段階である下水道の接続推進に悪影響が出てくると思います。接続は法令上義務づけられてはいますが、強制的に接続させることなどできないのは皆さんよくご存じかと。

損して得取れですね。

刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2

ダジャレイ夫人 No.38546

長期間出張している間に過去ログに落ちてしまったので、改めて投稿します。

皆さん、ご回答ありがとうございました。やっぱり、分限はムリですよねえ。某政令市の市長さんは弁護士なんだから、そんなことは百も承知しているでしょうに。

須磨の条例は面白いですね。
法的に無茶ではあっても、仮に分限を断行して裁判になって負けても、それならそれで法がおかしい制度がおかしい、とアピールするのが狙いなのではないかと。
公務員やその組合が「改革」の「障壁」になっていることを世論に訴えるのが目的であって、個々の事案はその材料に過ぎない。
無理があろうが説き伏せる、ということに長けてはいるのでしょう。何と言っても弁護士さんですから。

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2

ダジャレイ夫人 No.38573

 政策の誤りが原因で訴訟を提起され、その結果敗訴したら政治的なダメージも結構大きいんじゃないですかね?

 ある地方公務員が飲酒運転で死亡事故を起こしたことをきっかけに、多くの自治体で飲酒運転したら即免職という条例を制定し、それを適用して飲酒運転した職員を免職したところ、職員が地方公務員法違反を理由に取消しを求めて訴訟を提起するケースがいくつかありました。大半の裁判例では自治体側が敗訴しています。裁判所の判断は、諸事情を総合的に判断して処分するべきで、単に飲酒運転しただけで一律に免職するのはやり過ぎだというものです。

 世論受けを狙って法に反することまでやるのはおかしいと考えるのは、公務員だからでしょうか?民間企業でも接客業はマズイでしょうが、工場で働く人が入れ墨を入れているからといってクビにはできないと思いますが。何でも一律にというのは判断するのにいちいち悩まなくていいですが、それは「思考停止」というものだと思います。
ダジャレイ夫人様
>政策の誤りが原因で訴訟を提起され、その結果敗訴したら政治的なダメージも結構大きい

通常はそうなのですが、これまで散々職員の給料がいかに高いか、組合が政治に介入しているかなど(客観的な根拠は別にして)メディアを通して叫び、多くの住民が彼の主張に賛同している、というのが現状です。
それでなくても、何かにつけ公務員はどうこう、と言われがちですよね。経験上。
別の政令市の「禁酒令」に至っては私生活への干渉ですし。

飲酒運転の死亡事故の件でも、事故については「また公務員の不祥事!」と大きく取り上げられますが、懲戒処分を巡って自治体が敗訴しても、そのことについて、また懲戒処分の適用が適切かどうかという議論について、あまり大きくは報じられません。

「世論受けを狙って法に反することまでやるのはおかしい」のですが、それを「今の法や制度がおかしい」とすり替えることで世間を「思考停止」させる、というのが彼のやり方です。政治的なダメージがどの程度あるかないか、もおそらく計算ずくで。
公判中の刑事事件の被告人の弁護士について「懲戒請求せよ」などとテレビで叫んだ人ですから。
これまで放置されてきた、さまざまな問題点を、あぶり出したことに、意義があるのではないでしょうか。

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2

小規模自治体 No.38601

貧書生さまがおっしゃるように、評価すべき点はありますよね。
部長職になるには、組合の同意が必要だったそうですし・・・
厚遇問題もありましたし・・・
その点は、すごいっ!!

しかし、首長が故意に違法行為を行うことに、違和感を感じます。
違法行為と故意にやって訴訟になっても、判決が出るのに時間がかかりますしね。
判決が出たときには、すでに国政に進出していて、何でも自分に都合のいいように法律を変え、とんでもないことになっているかもしれません。
あー、こわ〜っ

マスコミも「ウケル」記事ばかりで、その行為が違法であることには触れていなかったりしますしね・・・

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2

えんどう たかし No.38602

 皆さんそれぞれご感想を述べているようなので・・・
 刺青の個人への調査をするのは暇人がやることです。少なくとも市長がやるような業務では無いと思います。町の真ん中で、ヤ○ザ風の人をカウントしたりインタビューする趣味と同じ。否寧ろ強制分素性が悪いと思います。ただ、これを期に、刺青を施す社会的・心理的影響については調査研究すべきだとは思います。個人的には。
 私の価値観として刺青はよろしくない(あれっ、珍しく多数派)ですが、法律の根拠なくクビだ!と叫ぶ人は問題です。
 もし“オオカミが来た!殺されるぞ!”という嘘が問題なら、“刺青はクビだ!クビだ!”と叫ぶのも同様。脅迫罪の射程に入ってくるかもしれません。保護法益は意思決定の自由ないし私生活の平穏。

 《追記》脅迫罪について・・例えば具体的に、集落においてある住民に対しいわゆる村八分を決議、直接本人に告知しなくとも、被絶交者がその決議を知った場合に既遂となるそうです(大判大正13年11月26日刑集3巻831頁)。本件はこれとどう違うのでしょうか。
分限免職行きすぎ論が多数のようですが、
厳罰でのぞむということで、暴力団およびその予備軍、同調するもの、あこがれるものを根絶できると思いますけれど。。。

なお、刺青は、医師法違反とされています。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/kyougikai/h15/pdf/131109-a.pdf
国外でほってきたものでないかぎり、犯罪を助長する行為が公務員としてふさわしいとはとうてい思えません。

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2

ダジャレイ夫人 No.38665

 某政令市では刺青をしているかどうかを職員にアンケートしたところ、15人が回答を拒否したとの報道がありました。おそらく懲戒処分を受けるのでしょうが、職員はその取消しを求めて提訴することになるでしょうね。司法がどのような判断を下すか興味があります。
いわゆる日の丸君が代裁判でも、職務命令の内容にまで踏み込んでいるとは到底思えず、形式的にアンケートに回答するという職務命令に違反する事実でもって判断されるでしょうね。
じっさいに分限免職が発動されてからの推移を見守りたいと思います。

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2

えんどう たかし No.38671

>いわゆる日の丸君が代裁判でも、職務命令の内容にまで踏み込んでいるとは到底思えず

 なるほど、実質的には“踏み絵”として機能する行為であっても(ここはとくに思考しなくてよいとされた上で)、起立・斉唱それ自体が職務なのだからその不作為が命令違反だという訳であって、裁判所もこれが妥当である(職務性の是認)という結論になった。
 だとすると、私生活上のことではなく、刺青アンケートへ回答という職務命令が正当であるためには、少なくとも外形上は自治体の職務である必要があることになろうかと。

 即ち
 刺青をしていることが少なくとも職務の妨げとなっている事実
    or
 刺青をしないことが職務随行に必要であること
 ∴刺青アンケートへの回答は職務命令として正当である

 まあ、成り立たないことも無いでしょうが、相対的(というか価値観的には未だ無政府状態)過ぎるように思います。しかもあちらとは違って、こちらは解雇すると言うのですから。接客にあたる部署以外にまわす人事選択も可能。また、任用と言えども労働契約的な側面は十分にあるわけで、解雇要件の一般法理から見ると、到底無理筋でしょう。

 もし正当なら、アンケートへの回答などと半端なことではなく、身体検査を義務付け、これを申告させるのが適当かと。しかしここまでいくと問題行動の生徒が多い学校の校則みたいです。市長もそこで“番長”を張りたい??
提訴って、「請求の原因」は何?

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2

ダジャレイ夫人 No.38694

 職員が提訴するとすれば、次のような訴状を書くのかなと思います。

1 「請求の趣旨」
@懲戒処分を受ける前
 職員が刺青を入れないことを強制される地位にないこと及びアンケート調査に回答する義務のないことの確認を求める。または、アンケートの回答を強制されたことにより、自己のプライバシーを侵害され、強制による精神的苦痛という損害を受けたことに対する国家賠償を求める。
A懲戒処分を受けた後
 懲戒処分の取消しを求める。

2 「請求の原因」
 憲法13条は個人の幸福追求権を保障しているが、これは、個人が一定の私的事項について公権力による干渉を受けずに自ら決定することができるという自己決定権があることを示している。すなわち個人がどのような身なりをしようと自由であることを保障するものである。また、個人のプライバシー権をも保障している。刺青を入れることを禁止することが憲法に違反するかどうかは、それによって得られる利益と失われる利益を比較考量して決定すべきである。
 個人が刺青を禁止されることに受ける精神的苦痛は大きい、これに比べ刺青があるからといって直ちに職務に支障が生ずるとはいえない。一律に禁止しなくても相手方に見えない箇所であれば威圧感を与えることもない。したがって、前者により失われる利益の方が後者により得られる利益より大きい
 また、個人が刺青を入れるかどうかは個人の自己決定権に属するものであるから、他人から介入されることはないし、刺青を入れているかどうかについて回答する義務もない。しかるに、A市長は、職員に義務のないことを強制することにより個人のプライバシー権を侵害し、なおかつ回答を拒否した職員を懲戒処分した。この処分は裁量権を逸脱し、あるいは濫用するものである。
 よって、これらの行為は憲法13条、地方公務員法29条に違反する。

 もっとも、「刺青を入れる自由」が憲法上の人権といえるかどうかについては争いがあると思います。
任命権者が、職員の配置を考える上で、入れ墨の有無を考慮することは、社会通念上、合理的ではないでしょうか。
そして、入れ墨の有無を把握する、代替的手法はありますか。

※子の親としては、児童館とかへの配置は、遠慮してほしいかな、とは思います。人権に無知で、心が狭い?

※※「人権原理主義」を裁判で主張することは、市民の意識から乖離して、ますますもって、“○○劇場”の、思うつぼ。

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2

えんどう たかし No.38698

>もっとも、「刺青を入れる自由」が憲法上の人権といえるかどうかについては争いがあると思います。

 私としても、あまり人権を唱えて大風呂敷を広げると、所謂“人権のインフレーション”的な事態にもなり、限られた資源で重要な人権(最も不幸な人を救うという)を護ることにかえって支障をきたす結果にもなりかねない・・という言説に傾かざるを得ないかな、と。

 尤も、貧書生さまの今回のレスは、あえてこのようなディベートのために反対論をご提示されていると理解しますけど。

 ただ、自問すれば「刺青を入れる自由など存在しない」場合に、それでもなお秘密裏に刺青を入れ、決して人目に触れることなく、当に私生活上だけにとどまっている場合、該当者の刺青の存在を確認することは困難であって、当に『踏み絵』の実施以外に方法が無いわけです(○○さんとしては・・)。

 この場合の『踏み絵』実施の可否は如何??

 私としては、罰則付きの立法・施行の後、裁判所の捜査令状をとった司法警察員により実施されるより他は無いと考えます。公務現場と言えども、一事業場の内部統制だけでは所詮無理筋だと言う当初の意見通りです。

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2

ダジャレイ夫人 No.38702

 被告のA市長としては、次のように反論することになると思います。

 @そもそも「刺青を入れる自由」なるものは基本的人権として認められない。
 A仮に認められるとしても、日本の社会では刺青は暴力団関係者であることを連想させ、市民に威圧感や不快感を与える恐れがあるから、禁止することには合理性がある。

 裁判所としてはどう判断しますかねえ。相手が行政対象暴力関係者だと、逆にこちらが威圧感を与えたい気になりますが。
>@そもそも「刺青を入れる自由」なるものは基本的人権として認められない。
>A仮に認められるとしても、日本の社会では刺青は暴力団関係者であることを連想させ、市民に威圧感や不快感を与える恐れがあるから、禁止することには合理性がある。

@については、刺青が直ちに公序良俗に反するとはいえないので、おもしろい問題になりそうですね。
Aについても、かつては、同様の理由から公衆浴場等で「刺青の方お断り」という張り紙があったそうですが、近年はファッションの一環として行われることもあるので、張り紙をするところは、なくなってきているようですね。

P.S.私自身は、刺青の人といっしょに銭湯に入りたくはありませんけど。
あれ?
アンケート裁判で、被告さんが、実は入れ墨禁止を目的とした、遠大な計画の手始めじゃよ、とあっさり自白しちゃって、争点がそこになりましたか!
ますます目が離せない、◯◯劇場(笑)

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2

えんどう たかし No.38711

 まぁ、そういったところでしょうか。
 「これから禁止します」という市長さんによる規則改正なら殆ど問題ない。ましてや事業場の労働者に限るわけなので。

 ただ私としては(恐らくはスレ主様も)アンケートの強制力と、その回答についての職務性についてですね。なんせ「してるかしてないか回答しないと処分だ!減給だ!」と言っちゃったんですから。
要は、アンケート裁判の結果予測だけの興味ですが、
戒告はノープロブレム、せいぜい減給処分は重過ぎ、というところかと。
裁判中は、原告側のステロタイプな人権原理主義の主張がたっぷりと報道されて、市民あきれる。
結果は両当事者さんが、実質オレの勝ち! と誇るのでしょうけど、総合的には被告さんの利になってしまうのかな、という思いです。

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2

えんどう たかし No.38715

 ポピュリズムはけして侮れない。仮に、その主張が不正確であっても、社会全体の考え方を代表し示している場合もあります。

 ただ、私としては教科書通りに考えると
 刑法第223条(強要罪)
1項  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、
3年以下の懲役に処する。
 保護法益は、学説によれば「自己決定の自由」ないし「私生活の平穏」。で、相手方の義務の存在について立証責任は○○さん側です。この立証に当初からあてがなかった(=未必の故意)とすると、上記の構成要件に該当してしまうわけです。
 そして、上記の立証に成功したとしても、アンケートの回答強制については、もうひとつ、憲法的視点も(これは国民から信託された公権力を縛るものです)あって、○○さんも、配下の職員との権力関係に立つ公務員であれば、直接縛られるわけです。
 憲法38条
1項 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。

 なので、裁判所も、○○さんにはかなりの冷や水になると予測しますが・・・
あと、入れ墨をする自由が基本的人権であるのは、憲法学的文脈からは明らかでしょう、おしゃれする自由、鼻をかむ自由と同じ。その根拠を幸福追求権に求めるか、さらに表現

(追記)以下、長々と書いたのですが、なぜか消えちゃってます。要は、駄文なんで、このままで。

※現実の事件を話題にするのは、ほどほどに!

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2

えんどう たかし No.38720

 ※了解しました。スレ主様もフェードアウトしたようですし。

Re: 刺青を入れた地方公務員を分限免職できるか? 2

ダジャレイ夫人 No.38722

 フェードアウトしようとしたんですが、最後に一つだけ。

>入れ墨をする自由が基本的人権であるのは、憲法学的文脈からは明らかでしょう、
 ここは学説上争いがあるんですよ。一般的行為自由説と人格的利益説という。前者は他人の利益を害しないあらゆる行為の自由が幸福追求権の憲法上の人権として保護されるとする説で、後者は個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体が憲法上の人権として保護されるとする説です。で、どちらかというと学会では後者が通説的見解になっています。後者の見解からすると、刺青を入れることは個人の人格的生存にかかわりがあるとまではいえないので、人権としては認めないことになると思います。

 これでフェードアウトします。皆さん、ありがとうございました。
いつも勉強になっています。
今回は、タイトルのとおりの改正について、次の文例でよろしいか、ご教示下さい。

    
       ○○○法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例

  (○○○条例の一部改正)
 第1条 ○○○条例(平成○年△町条例第○号)の一部を次のように改正する。
   
   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  ○○○○
 
  (●●●条例の一部改正)
 第2条 ●●●条例(平成○年△町条例第○号)の一部を次のように改正する。

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  ○○○○

  (△△△条例の一部改正)
 第3条 △△△条例(平成○年△町条例第○号)の一部を次のように改正する。
 
   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  ○○○○

    附 則
  この条例は、平成●年●月●日から施行する。
 
 
 お見込みのとおりと思います。

延滞金について

takaspe No.38701

本税に係る延滞金のみが納付されていない場合、滞納といえるのでしょうか?督促手数料の場合も同様でしょうか?

Re: 延滞金について

審査 No.38704

延滞金には納期限はありません(納期から遅れれば自動的に加算されていく)から、未納である限り、直ちに滞納といえるでしょう。
本税について督促済(10日経過後)であれば、直ちに滞納処分ができます。
督促手数料も同様ではないかと思いますが、私どもの自治体の税条例には督促手数料の規定がないので、すいません。

Re: 延滞金について

元・徴収吏員 No.38707

地方税法第68条に「法人の道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。」との規定があります。

これは、法人の道府県民税の滞納処分についての規定ですが、市町村税も含め他の税目も同じ条文となっています。

上記の「次の各号のいずれか」のうち、第1号で「滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。」とあります。

じゃあ「地方団体の徴収金」って何?となった場合、
ま、釈迦に説法ですが、地方税法第1条第14号では「地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。」とあります。

まわりくどくて申し訳ありませんが、督促手数料も延滞金も「地方団体の徴収金」でありますので、それらが完納にならない限り、滞納状態であると言えます。

Re: 延滞金について

takaspe No.38716

よくわかりました。ありがとうございます。
はじめまして。県有地(普通財産:土地)を県の外郭団体に有償貸し付けを行い、当該団体は、当該土地に建物を所有しております。今度、当該土地を建物所有者である団体に売却しようと考えているのですが、その際に、当該土地を底地価格で売却しないといけないのか? こういう場合に、建物について、借地権が存在するのか教えてください。
その借地権が、第三者の権利の目的となっていなければ、団体の土地所有権取得により、格別の合意がなくても、借地権は混同により、当然に消滅するのでしょう。
それを前提に、売買契約当事者間で合意した価格になると思いますが。売り手側の一存で決まるものでもないわけで(もちろん、できるだけ高値で売ることが、一般に、自治体、すなわち住民にとっては、合理的行動)。

   民法
 (混同)
第百七十九条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定は、占有権については、適用しない。

※すなわち、混同(あるいは賃貸借契約の解約)により消滅するまでは、「借地権は存在する」。

※※お題は、賃借権の消滅なので、混同の根拠規定は、民法520条のほうでしたね。訂正します。
補足。
いずれにしても、自治法とのからみで、「適正な対価」が問題にはなるわけですが、先方は自由に使用収益できる土地所有権を取得するとはいえ、どう見ても「更地」ではないわけで、そのようなケースでのそれなりに確立した取引相場が発見できないときには、プロの鑑定に頼らざるを得ないのでしょうか。
そのへん、ご経験者のアドバイスがあるとありがたいところですね。
このような場合に当市では、更地価格で売却を協議しています。
現実には、借地権が存在することにより、土地価格の約1/2の価格で売却することになる場合が多いでしょう。
しかし、そうなると貸付をする時点でかなりのリスクを考えた上で契約をしなければならず、有効利用というだけで安易に契約できません。
なので、借地権は考慮せず、両者合意の上での更地価格での契約をしています。
お、早速ありがたい。
なるほど、かんざいさまのところのやり方は、私的には納得。
仮に、そのようなケースで借地権付き価格が「適正な対価」となると、安く売りたいときは、まず1年でも賃貸しして建物を建てさせて、しかるのち借地権付き価格で売り抜く! という、巧みな(!)手法ができちゃいますよね。…もしかすると、ありふれた手法だったりして?

なお、次の記述を見つけました。参考までに。

→「底地の価格について、借地人に売却する場合とその他第三者に売却する場合で異なるのですか」
http://www.a-rea.jp/article/13475632.html
>借地権が存在するのか
>土地を底地価格で売却しないといけないのか

建物を建てる目的で土地を貸した以上、当然に、借地権が存在します。
そして、いったん土地を貸してしまったら、その土地を使用収益する権利は借地権者に属し、所有者の持ってる所有権は、いわば賃貸料を受け取るだけの権利になってしまいます。
そのため、所有権(底地)の価格も、借地権のない土地(更地)に比べ低くなり、その割合は、私の住んでいるような田舎で底地50%:借地権50%、都会では底地10%:借地権90%にもなり、その割合は、地区ごとに国税庁が示しています。(課税上の割合ですが、だいたいこれが目安です)
したがって、通常であれば、適正な価格というのは、借地権割合を控除した底地価格ということになります。

その上で、契約は自由ですので、売り手としてはなるべく高く売りたいし、相手が外郭団体で合意できるというのなら、更地価格で売るというのもありでしょう。
ただ、この場合、買い手である外郭団体単体で見れば、不当に高い価格で買ったということになります。(団体の監査がどうなっているか知りませんが、問題になる可能性はあるでしょう)

他方、土木部局等が借地権のついている土地を取得する場合は、借地権割合に応じ、借地権者・所有権者それぞれと契約を結んでいると思います。
また、お題と反対の場合(自治体が借地していて、底地を取得する場合)には、適正な底地価格で買うべきで、もし更地価格で買ったら、住民監査請求の対象となってしまうでしょう。
そういったこととの整合性を考えれば、借地権割合を除いた、適正な底地価格で売却する方が、あとあと、いいような気がします。
>借地権が存在するのか
といえば、当然借地権は存在します。
一方、
>土地を底地価格で売却しないといけないのか
については、例えば相続税路線価の借地権割合を乗じなければならないかというと、借地権者が底地を取得するのと別人が取得するのとは事情が異なるので、別人の場合と同じ減価をすることにもならないと思います。

仮に鑑定評価を依頼する場合には、借地権者が底地を取得する場合、という条件を付けて行うと良いと思います。

※ただ、私の乏しい経験からすると、民間では底地売買の場合、借地権割合を乗じていることも多いようでした。

備品購入費について

ゆえ No.38648

冷蔵庫(業務用)の買い替えを行うことになりました。
見積書の中に備品代のほか取付料・(旧冷蔵庫の)処分料が含まれていますが
すべて備品購入費で支払うことができるのでしょうか?
簡易な取付料であれば備品購入費に含めて差し支えないようですが、
処分料については購入した備品に係るものではないので、役務費からの支払いになるのでしょうか?
また、契約があり、その中で処分料等を代金に含むとなっていた場合は
備品購入費として一括で支払っても構わないでしょうか?

Re: 備品購入費について

kuni No.38650

前段 できるんじゃないんでしょうか
中断 なるのではないでしょうか
後段 構わないのではないでしょうか

この掲示板に書き込む前に財務担当又は会計担当に相談されたのでしょうか
財務実務提要等関係書籍を参照されたのでしょうか

Re: 備品購入費について

安藤 No.38652

備品購入設計書を作製して、
設計書=備品購入費/○○・○台
仕様書=取付料・(旧冷蔵庫の)処分料を含む

で発注します。

見積書はあくまで参考資料で設計書・仕様書に基づいて各社に見積もりをとれば良いと思います。
(補助対象・起債対象でなければ)

Re: 備品購入費について

G No.38656

冷蔵庫は家電リサイクル法対象ですから、少なくてもリサイクル料金の4830円分は役務費として計上したくなりますね。

Re: 備品購入費について

安藤 No.38674

G様
そうですね。
【リサイクル料は発注者が直接支払う】と仕様書に記載し、別途役務費で直接支払うのが良いですね。