過去ログ [ 345 ] HTML版

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住民税の年少扶養の取扱いについて

住民太郎 No.38890

いつもお世話になっています。
住民税の年少扶養の取扱いについてご教示願います。

ずばり、配偶者が子どもを扶養としてみることができますか?

例えば、
夫:所得300万円 妻:所得35万円 子ども:8歳
住民税均等割非課税額:(扶養人数+1)×28万円 以下

以上であった場合、夫に妻と子どもを扶養に入れると、配偶者控除は受けれるが、扶養控除はなく、住民税に影響もありません。

ですが、夫が妻を配偶者にして、配偶者である妻が子どもを扶養に入れると妻の住民税の均等割がかからなくなってくると思います。

ですが、最初の質問内容のとおり、配偶者が子どもを扶養するってことが出来るかどうかが分からなく・・・

散文、稚拙な質問で申し訳ございませんが御教授願います。


Re: 住民税の年少扶養の取扱いについて

ヒロシ No.38899

実情に応じて判断すべきではないでしょうか。

条例の一部改正に係る附則について

さくら No.38859


当町では、町内の賃貸住宅に入居している者に対して、家賃助成を行っております
が、今般、次のような改正を考えておりますが、その場合の条例の附則について、
ご教示願いますの


(改正案)
@助成対象者のうち、町営住宅入居者については、平成24年8月1日から適用を受け
 ることができない。。しかし、既に助成を受けている者については、猶予期間を設け
 、平成26年3月31日まで助成金の支給を受けることができる。
A助成の限度額を平成24年8月1日から5万円を3万円に変更する。しかし、既に助
 成を受けている者については、猶予期間を設け、平成26年3月31日まで助成金の
 支給を受けることができる。

       

         条例の一部改正(案)

 (賃貸住宅家賃助成金)
第9条第1項に次のただし書きを加える。
 ただし、町営住宅入居者は、この適用をうけることができない。

第9条第2項中「限度額を5万円」を「限度額3万円」に改める。

  附 則

この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、●●●・・・・・



Re: 条例の一部改正に係る附則について

おじゃま虫 No.38888

 自治体によってローカルルールはありますが、こんなのはどうでしょうか

 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日までは、この条例の施行日前から引き続いて○○○条例第9条第1項の規定による賃貸住宅家賃助成金を受けている者については、この条例の施行後の○○○条例第9条第1項中のただし書きを適用せず、同条第2項中「3万円」は「5万円」と読み替える。

税(過誤納金)の還付充当について

まだまだ新米です No.38834

徴収職員の先輩のみなさま。よろしくお願いいたします。

私は国保課の職員です。納税課の職員より「Aさんの固定資産税の還付(3万円)が発生したので、国保税の滞納があるなら充当したい」と連絡がありました。

Aさんは固定資産税は完納です。国保税は滞納(10万円)があります。

納税課の職員によると、「地方税法の総則第17条の2」により充当できるとの事。
私としては普通税と目的税の違いや、本音としては課を越えての充当がAさんに理解を得られないのでは?等の懸念があります。

充当は17条の2によると「過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない」とあります。

私の考えが甘いかもしてませんが、やはり、相手の理解を得なくても充当は大丈夫なのでしょうか。

どなたかご教授下さい。

Re: 税(過誤納金)の還付充当について

クスリタルザイガー No.38835

お見込みのとおりだと思います。

滞納があれば、滞納者の承諾を要せず、滞納の地方団体の徴収金に充当しなければなりません。

厳密に言えば、「滞納」という表現ではなく、「充当適状にある場合」でしょうか。



Re: 税(過誤納金)の還付充当について

おまっと No.38837

そうですね。
地方税法第17条の2は「しなければならない」という条文なので、裁量の入る余地は無く、必ず充当するしかありません。たとえ相手がいやだと言ってもです。

Re: 税(過誤納金)の還付充当について

鬼怒 No.38838

「充当しなければならない」のですから充当しなければ違法です。ありがたく充当しましょう。
文句言ってきたら、「充当してもまだ7万円未納です。早く払ってください」と言いましょう。
できれば、こんな質問はここではなく、同僚や上司に聞きましょう。

Re: 税(過誤納金)の還付充当について

まだまだ新米です No.38883

了解しました。安易に洋々亭に頼ってしまいました。

勉強します。苦言ありがとうございます。

Re: 税(過誤納金)の還付充当について

まだまだ新米です No.38886

ありがとうございます。

徴収職員としてきちんと法令を順守します。

Re: 税(過誤納金)の還付充当について

まだまだ新米です No.38887

ご教授ありがとうございます。

徴収職員としての心構えを4月に教わったばかりなのに、市民から苦情があったらどうしようかと、そのことばかりを考えていました。

がんばります。
今年の春に異動で税務課 法人住民税の担当になりました。今年の5月決算で、中間申告をすべき法人(法人税課税標準額が10万以上の法人)が、中間申告もしておらず、半期分の均等割も未納であることが、発覚しました。通常、中間申告義務のある法人が予定申告をしていなかった場合、申告があったとみなして課税すると思うのですが、今までずっと、予定申告、確定申告ともに申告後、賦課をかけていたため、課税自体かけていなかったようです。この場合、どのように対応したらいいのでしょうか?元々中間申告がなかった法人として、(つまり、確定申告だけ受け付けたこと)にして、12か月の均等割の金額を課税すれば、いいのでしょうか。それとも、さかのぼって課税するべきなのでしょうか。その場合、滞納あつかいとして延滞金が発生してくるのでしょうか。教えてください。
課税してもないのに。滞納扱い?
地方税法第321条の8第1項の規定では、
「同法第71条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第37項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところによつて計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない」
とされているので、中間申告(予定申告)をしなかった法人は、提出期限の日に予定申告があったものとみなされることになります。

つまり法律上予定申告は、してもしなくても行ったことになるので、納期限までに納まらなければ滞納ということになります(申告納税なので、納付の告知は不要)。
なので、延滞金も発生するし、町ではさっさと調定し、督促しなければなりません。
言い方は悪いかもしれませんが、現在のところ申告があったのに調定していない状態になります。
そして、確定申告は通常通り、中間申告も行ったものとして取り扱う必要があります。
 お察しの通り、1月末に中間申告があったものとみなして課税をした上で、延滞金を徴収する必要があります。
 ご注意いただきたいのは、当該法人が中間申告不要の法人(公益法人等、協同組合等々)でないか、ということと、法人税の別表一(一)の13の欄の金額が20万円を超えているか、の2点になります。
 ○○信用金庫さんや○○農協さんであればそもそも中間申告が不要ですし、前期の確定申告に記載されている法人税課税標準額が20万円を超えていても配当や利子の控除により、要件を下回るかもしれません。
 いずれにしましても、県税さんに一度相談されてはどうでしょうか。特に配当・利子の控除は町民税の申告だけでは判断できないものですし、県税さんの対応が確認できれば自信をもって処理を進めることができるのではないでしょうか。

国民健康保険給付費の求償について

インファイト No.38865

 国保に移動になって3か月目の者です。
 皆さんのお知恵をお借りしたく投稿します。
 当団体の国保の被保険者Aはいわゆる飲食店勤務(嬢)です。ある日、送りのドライバーに家まで送ってもらう途中、事故に遭いました。Aは負傷し、第三者行為の届けをした上で、数日間病院に通いました。当方はドライバーであるBに求償することになりました。と同時に勝手に示談しない旨の誓約もいただきました。
 しかしながら、数日後、AはBから多額の慰謝料をもらい、示談してしまいました。
 当方は、この間にかかった給付費をAに請求することになりました。
 そこで皆さんに質問です。

 @この請求は公的債権で、いわゆる「不当利得」のため時効は5年でよろしいか?
 Aこの債権は地方税の滞納処分の例による強制徴収が可能か?
 B似たような事例があった団体はありますか、また、その場合どのように徴収したか?

 よろしくお願いします。
脊髄反射ですが、第三者行為(交通事故)ではなく、まずは労災ではないでしょうか。

国保の処理としても、第三者行為の届をしてもらいとありますが、加害者からの誓約書はとっていないのでしょうか。示談や慰謝料には医療費部分も含むとあっても、加害者への請求権はなくならないと考えますが(したがって、給付費をAには請求しない)。治療費以外に、ごめんなさい部分の慰謝料ということもままあるわけですし。
いつも拝見させていただいております。

4月からとある債権を管理する部署に就きました。

管理している債権の状況を確認しているときに気付いたのですが、
平成23年度中に、ある債務者に送った督促状が住所不明で返戻されていました。

当初の納付期限後にはじめて送った督促状なので時効の中断事由になると思うのですが、
督促状が返戻されても、時効は中断されて、翌日から新しい時効が進行しているのでしょうか。

回答よろしくお願いいたします。

Re: 督促状が返戻されても時効は中断するか

おまっと No.38847

過去ログNo.38374 から始まるスレ(に対する私の書き込み)を再度ご熟読いただければ幸甚です。
督促は、相手に送達されて始めて「督促した」ことになります。時効の中断等に「発した日から」等と書かれていると思いますが、これは日付の起算日についての規定であり、「そもそも送達しない」場合には、督促したことになりません。

そのため住所不明で返戻された場合には所在調査を行い、新たに送達しなければなりません。どうしても不明の場合には公示送達します。

時効は、督促が有効に送達された(又は公示送達によって送達したとみなされた)場合のみに中断しますが、お尋ねの件では督促してない状態です。

P.S.
住所不明で返戻というのは、文書が郵便局の支配を離れることなく直接送達元に返ってきているので、発送してないのと同じことです。
一方、配達拒否は、いったん相手方の支配に入ってから郵便局に返されるので送達はしたことになりますし、郵送して返戻にならないものは「送達したものと推定する」規定があることが多いです。
>回答してくださったお二人

回答していただき、ありがとうございました。
住所不明で戻ってきたということは、督促状を送ってないということと同じで、時効も中断していないということなんですね…。

さっそく住所調査をしたいと思います。

ありがとうございました。

障害者自立支援医療について

tmyk No.38858

35条の自立支援医療費の負担上限額について住民税所得割の額を算出に当たり年少扶養等控除額を反映させて再計算する旨の改正があるときいておりますが改正はまだ行われていないように思いますが何か通達などあったのでしょうか?勉強不足で申し訳ございません。
よろしくご教示願います。

Re: 障害者自立支援医療について

TT No.38866

 条項を引用するときは,法令名を書いた方が分かりやすいかと。

 官報等を確認する限り,障害者自立支援法施行令の改正はまだされていないようですが,現在,障害者自立支援法施行規則の一部改正について扶養控除に係る措置を行う内容のパブリックコメントが6月20日までを期限に実施されているようですので,おそらくこれと併せて6月末までには公布されるんじゃないかと想像します。

(以下蛇足)
 それぞれの自治体でも,扶養控除の見直しを反映させないように措置する制度改正が福祉部門を中心に盛んに行われているようですが,「平成22年の改正前の地方税法により算定した扶養控除により〜」などというあいまいな規定で措置しようとしている例がたまに見られます。
 今はまあそれでも分かるのかもしれませんが,将来的なことを考えると,こんな条文では後進の人が困るんじゃないかと思います。
いつも参考にさせていただいています。

さて、地方財務実務提要によると、地方自治体は、自治体側の契約不履行の場合には○○円の違約金を支払う旨の定めをした契約を締結することができないとされています。

しかし、今般、市で利用する携帯電話の利用契約おいて、2年間の継続使用をすれば料金が安いが、途中で解約をすれば違約金が発生するとの条件があることが分かり、困惑しています。

携帯電話会社の競合にともない、このように違約金で利用者の契約期間を拘束するような契約形態も一般的になっているところです。
上記財務実務提要の記述に基づき、料金が安いプランから高いものに変えるのも何だかな〜という感じもします。

皆さんのところではいかがされていますでしょうか。
ご教示願います。

水道管の破損及びそれに伴う濁水による損害賠償について

上下水道局の法務担当 No.38771

1 @建設業者が下水道工事中に誤って水道管を破損し、約2,000戸で濁水が発生し た、A水道管の周りに小石などの物体が入り込み、通行車両の重みや経年劣化により水 道管が破損し、約1,500戸で濁水が発生した、という2件の事故がこの5月にあり ました。
  こうした事故(濁水)が発生すると、(水道料金の減免は別として)食器洗浄機など の清掃に要した費用を飲食店から求められたり、クリーニング機器の清掃に要した費用 をクリーニング店から求められる、などがよくある例ですが、水道事業者である市の法 的責任について、(上記@の場合はともかくとして)上記Aの場合については、悩まし いところです。
  水道管の管理に瑕疵があったとして、水道事業者が、損害を賠償する(そうした場合 に備えて水道事業者(市)は賠償責任保険に加入!)というのが通例でしょうか?
2 ところで、当市の給水条例には、@給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その 他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止する ことはない(19条1項)、A給水の制限、停止、断水又は漏水のため、使用者又は所 有者に損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない(19条3項)、という 免責条項が定められていることから、上記1Aの場合について、「水道施設の損傷によ る漏水及びそれに伴う濁水により使用者又は所有者に損害が生じた」として、市は損害 賠償責任(債務不履行による損害賠償責任)を負わないと考えることもできそうです  が、どう思われますか?
  もっとも、この免責条項は、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償 する責任の全部を免除する条項」(消費者契約法8条1項1号)とも読めるので、相手 方が消費者であった場合は、同法により無効とされるかも・・・。
3 仮に、市は給水条例(供給規程)という契約(合意)により、債務不履行による損害 賠償責任は一切負わないとしても、不法行為による損害賠償責任を負う可能性は否定で きません。
  以上、とりとめのない(深く掘り下げれていない)質問で恐縮ですが、ご意見をよろ しくお願いします。
民法716条の適用の可否が出発点になるかと。
そこが争点となった判例群が参考になるでしょう。
なお、給水条例の一方的な免責条項、契約の「例文解釈」と同じで、(実務的に住民さんからの請求を拒むに有効であっても、訴訟の場では、)あまり意味はないと感じます。

  民法
 (注文者の責任)
第716条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

※あまり具体的に書かない方が…って、フィクションですね。

※※失礼! 「下水道」工事でしたか。であれば、無視してください。ところで、下水道工事の発注者は誰という想定ですか?
>給水の制限、停止、断水又は漏水
に、濁水(水質基準を満たさない水を供給すること)が入るか否かは微妙だと思います。

なお、私としては、@の場合、建設業者は水道管を破損したので水道局に対しては損害賠償責任があると思いますが(下水道局については貧書生様のとおり)被害を受けた飲食店等が建設業者に損害賠償請求できるのか、も疑問です。

実例に近いものとして、先ごろ関東地方で起こった化学物質流出がありますね。

Re: 水道管の破損及びそれに伴う濁水による損害賠償について

上下水道局の法務担当 No.38812

コメント、ありがとうございます。ご質問の@の事故について、下水道工事の発注者は「市」です。
一応本題の方にもコメントしておきますが、住民目線からすると、昔ならまだしも、今の時代、ご提示のような不可抗力とも言い難い事情での、飲料に適さない濁水の供給により、通常生ずる損害については、当然に、賠償請求したくはなりますね。
契約関係、あるいはそれに類似する法的関係にあるので、利用者は損害の発生と(相当)因果関係までを立証すれば足り、あとは事業者側で過失がなかったことを立証できなければ、賠償責任は免れないのかなと。その場合、条例の免責規定は、先のコメントにも書いたとおり、例文解釈で効力を生じない。
このような解釈は、水道事業サービスの高度化、安定化、即ちサービスの向上と裏腹の関係にあり、水道事業者にとっては、いわば、名誉の責任とでも言うのでしょうか。
>※※失礼! 「下水道」工事でしたか。であれば、無視してください。ところで、下水道工事の発注者は誰という想定ですか?

 水道工事でも下水道工事でも、法人格は市にしかないので、発注者は市ですから、民法第716条を適用できると思います。

 Aについては、ユーザーは、民法第415条、第717条又は国家賠償法第2条に基づいて請求するのでしょうね。
 天災とか不可抗力と言えない限り、行政が負ける可能性があると思います。

 ところで、水道賠償責任保険というのがあるのですね。
http://www.water.city.hiroshima.jp/gyosya/contract/kohyo/koukoku/230304hoken13.pdf

 もうひとつ、ところでですが、水道法第1条って、矛盾してませんか。
 水道水は「低廉」であることを要求しています。
 確かに低廉です。水道水の価格はペットボトル水の価格の1700分の1ですから。
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/suidou/pet-bottle.html

 水道料金は総括原価方式で決めるのですよね。
 事故が起きないように施設を維持管理する経費を見込んで原価を決めたら、廉価にはならないと思います。

 耐用年数15年の配水管が40年以上も放置されている例があるようですが、「廉価」のために適正な維持管理を放棄しているということでしょうか。

 完全免責の約款は無効ですが、売価が廉価なのだから、たとえ人為的要素が濃い理由で損害が生じたときでも、賠償額は縮減されるという理屈が裁判所に採用される可能性はないでしょうか。

 
そういえばスレ主さんも、「上下水道局」!

なるほど、電気、ガス、水道、道路などの社会資本の社会工学と、その司法的コントロールという視点から掘り下げると興味深い論点ですね。
不法行為法でも裁判所は、伝統的な民法論理の裏に、損失の公平な社会的分担という、社会工学的視点を忍び込ませて判断している。その際のマジックワードが、たとえば受忍限度。
このスレは、基本的に契約法のアプローチになってきますが、あれやこれやの利益衡量して、その個人的な損失を、社会全体で補償するのが公平だと考えられる限度での賠償責任を導き出すかもしれません、裁判所は。

なお、地域独占ではないけれど、今やインフラとなった携帯電話網で発生した不具合の補償を、料金割引なる手法で「解決」していたりするのは、法的論理を超えた説得力があるなあ、と感じています。

※一見、一方的で虫のいい、条例の免責条項も、硬直した法令の言葉で語る、(それなりに理のある)社会資本の弁明、ということかもしれませんね。

Re: 水道管の破損及びそれに伴う濁水による損害賠償について

上下水道局の法務担当 No.38851

水質基準として「外観は、ほとんど無色透明であること。」(水道法4条1項6号)という基準があることからすると、水道事業者として「濁水」を供給してしまうことは、 債務不履行にあたりそうですが、やはり「債務者の責めに帰すべき事由」の判断は難しいですね(特にAの場合)。水道管の経年劣化が不可抗力と言えるかどうか・・・。

法人住民税に係る還付処理について

痴呆職員 No.38843

法人住民税に係る還付の扱いについてご教授ください。

平成23年度中に予定申告及び納付された法人住民税について、
平成23年度出納整理期間中に確定申告が行われた事により法人税割に還付が生じた場合、
当該還付金の会計上の扱いは下記のいずれとなりますでしょうか?

@還付の原因となった確定申告はH24年度に行われているので歳出還付すべきものである。
A還付元である予定申告はH23調定であり、出納期間中である事から歳入還付すべきものである。
Bその他

Re: 法人住民税に係る還付処理について

umiyama No.38846

昔に担当していたので、微かな記憶ですが。
出納整理期間中に確定申告が提出されても、平成23年度の調定は減額できないのではないでしょうか。そこがクリアになっても?、確定申告の収受日が平成24年度に入ってからであれば、還付の事実が分かったのが平成24年度になってからなので、私は@で処理をしておりました。

Re: 法人住民税に係る還付処理について

県民人 No.38849

Aが妥当な処理です。(昭和41・4・22自治行第51号奈良県出納長あて自治省行政局行税課長回答)実務提要に詳しい解説がでています。

ただ、月次で調定処理を行っている都合上、実務では@とされている団体さんが多いようですね。
いつも拝見させていただいております。

過去ログを検索しましたが同じような質問が見当たらなかったため、新規投稿させていただきます。

今回、補正予算で「住宅リフォーム」に対する助成制度を提案する予定です。
助成制度は、町内経済の活性化を目的に対象事業費の20%を「町商工会発行の商品券」で交付しようとしています。(上限50万円)

流れは、町が商工会から商品券を購入し、申請者に対し役場庁舎で手渡ししたいと考えています。

他自治体では、自治体で商品券を発行し、助成しているところがあるかと思いますが、商品券を発行せず、既存の商工会で発行している商品券を使おうとしています。

皆さんにお聞きしたいことは

1:他の町の補助制度と同じように、「第19節負担金補助及び交付金」の補助金として支出して良いか。

2:商品券購入支払先が「商工会」になり違和感があるが良いか

3:その他、商工会発行の商品券を助成することについての可否

※近隣自治体で同じようなことをやっているところを教えていただくだけでもありがたいです。雑感でもかまいませんので、ご回答よろしくお願いいたします。
安藤 様

早速の返答、ありがとうございました。
地域通貨(商品券)参考にさせていただきます。

地域通貨(金券)で支払う場合も第19節で支払うのか

地域通貨が利用できる加盟店は誰でもOKだと思いますが、
商工会は一部だけに偏るがいかがなものかとの内部意見があります。

他にも意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
「雑感」のほうですが、地域での消費拡大策ということでは、ストレートすぎる対症療法の感がしました。
そんな悠長なことは言ってられない、それぞれの地域の事情があるのでしょうが、消費者目線からは、現金でリフォームの助成をしてほしいかな、とはなるのでしょうか。地域コミュニティの活性化問題につながる悩ましい話ですね。

※商品券は無記名債権であり、民法上は動産に分類されていたと思うので、動産を贈与する行為をご提示の節で処理できるということであれば、OKということにはなるのでしょうか。なんか変な気がします。もっとも、補助金を、金銭その他の財物と、自ら定義すればいいだけでしょう。物の流れ(動産所有権の喪失)が、そのままフローに登場していいのか(予算書、決算書上はどう記述するのか)? あたりは、財務会計に詳しい方のご教示を待つ。

※※素朴な感覚だと、商品券(すなわち動産)を購入した時点で、それは自治体の物品となり、あとは物品としての一般的な管理にしかなりようがないのかなと。もちろん、人にあげてもいいわけで。

※※※…ん? まさか、補助金として、売買代金を、商工会に支払うという話??
等価交換でも、相手のためを思ってわざわざ買ってあげるのは、日常用語的には、補助とはいえるのかもしれませんが…
雑感というか、おせっかいですが・・・

1 商品券をもらった人の税金
 商品券をもらった方(リフォームをした方)の所得税等の問題などは検討済みですか?
エコカー補助金のときと同様だと考えると影響は少ないはずですが、他の一時所得と合算なのかな?? 周知も必要では?

2 商工会の会員以外の商店
 商工会に加入していない商店とかありませんか? その辺からの突っ込みの検討しています?
「地域経済活性化」という論点だと、施行は市内業者限定の段階で100%町内におちて、部品や原材料等は町外から調達するかもしれませんが、それでも20%の助成金額より多く町内に残るでしょう。さらに施工業者からの市民税も期待されます。

施行を市内業者に限定したうえで、さらに助成金も町内にお金が落ちる仕組みとしては秀逸だと思います。政治的な反発はあるでしょうけれどもね(商工会非加盟業者だけではなく、町内で買いたいものがないから周辺の大型店にいっているんだしみたいな町民の反発もあるかも)。後者がかなり実態をあらわしているとすれば、税金で支えてあげることでかえって商工会加盟商店の自助努力をそいでしまう可能性もあります。
一般に、自治体の支払いを、商品券で(一部)代物弁済することは、先方の同意があれば、法的に可能でしょうが、なにゆえ、“「住宅リフォーム」に対する助成制度”に限って、導入するのか? という、原理的な疑問を呈する住民さんは、いらっしゃるかもしれませんね。
なお、行政にとって好ましい一定の行為に対し、地域の特産物をプレゼントすることは、よくありますが、「商品券」も、動産であり、一種の地域の特産物と見ることも可能でしょうか(地元施設利用券なんかは、無記名債権として、法的には類似の性格)。そのへんと比較する視点も、あるいは、有益かも。
貧書生様

レスありがとうございます。
今回の制度は、ねらいが2点あり、1点は、町民の住環境の改善のために補助し、町外への人口流出に歯止めをかけたいこと。2点目は補助金を現金ではなく、町内限定の商品券で交付することにより、町外にお金が流出するのを防ぎ、町内経済の活性化をはかることです。

なので、住宅の改修に対し、商品券(町内限定)を交付することとしました。

ちなみに、住宅建設に対しての補助金制度は以前からあり、こちらは補助額高額なことから現金で補助しています。
猫様
ご返答ありがとうございます。

>1 商品券をもらった人の税金について
 所得税の条文を確認いたしました。所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)を根拠に、非課税(所得不算入)の適用が可能かと思いました。周知についてはご指摘のとおり必要だと思いますので、検討いたします。

>2 商工会の会員以外の商店
 小さな町なので、商工会に加入していないところは無いんです。
 (もっとも、最近営業を始めたばかりの商店等の事業者がいるかもしれませんが・・・)

※ほかに、突っ込みどころがあれば教えてください。m(__)m
G様
レスありがとうございます。
>「町内で買いたいものがないから周辺の大型店にいっているんだし」「商工会加盟商店の自助努力をそいでしまう可能性」についてはおっしゃっるとおりだと思います。

実際、車で移動できる人は近隣の大型店に行ってます・・・。商工会加盟商店も町に対し「一緒になにかやろう!〇〇なんてどう?」というよりも、町に対し「なにかやってほしい」というように思っているのではないかと感じています。
ここ、法的考察を基本とする板であると考えての、念のための(野暮な)補足ですが、どのような商品券、地域通貨であれ、現行法の下では、無記名債権、すなわち動産と看做され、地元産米を贈与することと、法的に同値であり、「補助金を商品券で交付する」というテーマ設定自体が、どうかなと。
なお、それを離れて、政策としての価値は、また別の話です。

※たとえば、財務会計の処理としては、(一般ルールに沿った)目的を定めた動産の購入で、買った後は、物品として適切に管理する(一般ルールに沿って保管、無償譲渡する)のが素直な感じがしました(無理に「補助金として支出する」必要はない)。それでは不都合なご事情があるのかもしれませんが。
貧書生 様

質問をした私が内容を離れてしまいました。
すいません。

そうです、財務会計について質問したかったのです。

地方公共団体の歳入歳出科目については、「目的」で科目を判断すると理解しております。

たとえば、お茶を来客用に購入すれば「食糧費」、お茶をお土産で購入すれば「報償費」などです。

今回の商品券については、目的は前記のとおり、「補助金」の意味合いなのですが、補助金(第19節)で商品券を購入し、支払先が補助先の町民ではなく、商品券発行元(今回は商工会)になることに違和感があったのです。

他にそういった事例があったり、書籍に記載されたものがあればと思い質問させていただきました。
気持ちはわかるんですが、現象的には、いわゆるふるさと納税で、感謝の気持ちとして記念品を差し上げるのと同じかなと。あれは、報償費?
たとえば、住民の特定の住宅リフォームを、「補助」の気持ちで、自治体が業者に発注して工事させたら、工事請負費ではなくて、補助金?

経済合理性とは別の、意味に満ちた、自治体会計とは、日ごろから感じていますが、実務感覚的には、違和感がないのかもしれませんね。

※一時的に自治体が所持している間は、物品ではあるのでしょうか。

※※結局は、自治法施行規則のあの表の、備考1の「類似の節」の解釈ということになりますが。一般的な“類似感覚”の発見作業。
お茶をお土産で購入すれば「報償費」
お土産を買った店と、じっさいに渡した相手が異なりますが、これも違和感がありますか?
該当ケースは無いけれど、補償工事を「補償補填及び賠償金」で工事施工業者に払うことはありますよ。
物品管理について。
運動会などの景品として買って、その場で渡しちゃう類のものは、いちいち物品として管理しない、と『科目解説』にあった記憶があります(今、手元にないので当たれません)。
商工会のケースでも、自治体としてまとめて買っておくことはないでしょうから。原則としては、その都度買うというのがすじです。

なお、この板では、報償費で、記念品として作ったり買ったりしたテレホンカードの処理について議論したことがあります(19815など)。
当てはめとしては、ご提示の事務事業の性格からして、「報償費」よりは「補助金」のほうがしっくりするということになるのでしょうかね。
お土産に商品券だと、「報償費」? …これはないのかな。

※なるほど、テレカの処理。ご提示のケースでも、商品券が余ったりするとやっかいですね。…補助取消しで、商品券の返還はありうる? 補助要綱はどうなっているのか。
G 様

返信が大変遅くなり申し訳ありません。


>お茶をお土産で購入すれば「報償費」
>お土産を買った店と、じっさいに渡した相手が異なりますが、これも違和感がありますか?

補助金だから違和感があったのですが、補助金だから、他の節と取り扱いが異なるわけではないのですね。

ありがとうございました。
皆様

大変勉強になりました。
補助金で検討していきたいと思います。
その際、税金のことなどの周知を忘れないようにします。

補助取り消しの場合は、商品券使用後や期限切れの場合も考えられるので、「返還は現金とする」等、要項を整備していきたいと思います。

ありがとうございました。
制度設計のヒントを求められているということなので、予想されるツッコミ、一点だけ追加しときます。レスは不要。
商品券の所有権が、
商工会→自治体→住民
と移転することは明らかであり、自治体と住民の間では、商品券なる動産の負担付き贈与契約、即ち、自治体財産の無償譲渡(自治法237条2項等)がなされている、ということにはなるでしょう。
その場合の、それに応じた、自治法、自治体の規程等の、財産の管理、処分等に係る一般ルールに従った手続は、「補助」というネーミングにかかわらず(あるいは、購入代金の支払いをどの節に当てはめようと)、当然に必要になるのかなと。

※商品券の券面額がどれぐらいになるかは、わかりませんが、イベントで配るボールペンの類と同じだ、と考えてくれる住民さんばかりとは限らないでしょう。
ちなみに、ふるさと納税のお礼の記念品、けっこう高額のものも出現しているようですが、しかるべき整理・手続はなされているはず。

※※なお、スレ主さんの(現在は解消されたところの)「当初の違和感」は、補助金=補助の相手にあげる現金、という、通常の事務事業での観念と統一的に、節で使われる「補助金」を理解しようとしたことに起因するものであろうか、と推察。報償費も似たようなもんでしょうけど、「補助金」だと強い語感の刷り込みがある?
自治体業務において参加してくれた方に協力お礼としてちょっとしたプレゼントをお渡しするのに、行政が発注するのではなく、企業からの協力をお願いしたいのですが、されている方はありますか。広告(協力依頼)はどのようにして行いましたか。また、その際の企業メリットなど教えてください。
企業側としては「広告費」の範囲の単価の品物でないと、協力しようがないですね。せいぜい、1つ10円とかじゃないですか? 殊勝な社長さんが、自治体のために身を尽くしてもというのなら話は別ですが、企業の論理の建前は、広告宣伝です。
お題とは異なりますが、自治体の封筒に広告をいれとか、職員の名刺に印刷するとか、公用車に広告も事例はたくさんありますね。

一方、協力してくれた方へのお礼としては、そのような額の品物でよろしいでしょうか。

線引きライン上の都市計画税の課税について

固定資産税 No.38814

 1筆の土地を分断するように市街化区域と市街化調整区域の線引きラインがある場合、
その土地には都市計画税を賦課できないのでしょうか?

 都市計画関係課では、市街化調整区域を一部でも含む土地については、調整区域の基準が適用されるとのことでした。
都市計画税は、原則として市街化区域内の土地家屋に課税されますが、市街化調整区域内の土地と家屋についても、一定の場合に条例で区域を定めて都市計画税を課税することができるようです(実は私の両親の家は調整区域内にありますが、ずっと都市計画税が課税されています)。
どこまで課税するかは市町村の判断なので、原則としては「市街化調整区域を一部でも含む土地については、調整区域の基準が適用」=「条例で課税区域とすることもできる」という判断も、おかしくはないのかな?
>市街化調整区域を一部でも含む土地については、調整区域の基準が適用される

全く知識ないのですが、これが本当なら、調整区域に隣接して土地持ってる人は、合筆すれば、都市計画税がかからなくなるってこと?

生活保護法29条に係る調査について

固定資産担当 No.38815

 いつも参考にさせていただいております。

 さて、今世間をある程度賑わしている生活保護費の受給問題ですが、その保護費受給者に係る照会が福祉担当より税務に対してありました。
 関係法令は生活保護法29条です。
 
 今までの回答を見てみると、本人名義の固定資産について回答がしてあったのですが、本人に相続権がある未相続の固定資産についても回答をしたほうがよいのでは無いかと考えております。
 
そこで、
 @ 生活保護法29条による照会について回答をする必要があるのか?
 A 本人名義だけでなく、未相続の固定資産についても回答したほうがいいのか?

 Aについては、やりすぎかなとも思っていますが。。。

皆さまよりのご教授よろしくお願いいたします。

Re: 生活保護法29条に係る調査について

むかいのロトト No.38825

ちなみに、未相続の固定資産って、相続登記がまだなされていない固定資産という意味ではないですね?
仮に、相続が開始しているが、それが登記に反映されていないものという意味なら、今回お尋ねの調査に含めるべきでしょう。(ただし、明確な持ち分までは分からないでしょう。)

ただし、遺言や相続放棄なども絡みますので、登記に反映されていない場合は、はっきりとした相続分まで把握できないかもしれませんね。

また、未相続という意味が、まだ相続が開始していない、将来的に、相続が行われる予定の固定資産という意味なら、これは除外すべきでしょう。

いずれにしても、対象者の親族関係など戸籍調査したわけではないので、相続人の範囲も分からないでしょうね。
@について
生活保護法29条は、あくまで「福祉事務所が照会しても良い」規定で、照会を受けた側の義務についての規定はないことから、調査に回答する公益性と守秘義務を天秤にかけ、守秘義務についての違法性を阻却できると判断されれば、回答すべきでしょう。
(このてのものについては、国等から文書が出ていることも多いのでは?)

Aについて
固定資産税における「所有者」は、「所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき<中略>は、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。」とされているので、本人が所有する固定資産について回答しようとするとき、相続が発生しているときには登記名義の有無に関らず、固定資産税上所有者である不動産について回答すべきでしょう(補充台帳に載っているものも含めるべきでしょう)。

首長や当局側の答弁後の状況報告について

勉強不足の議会事務局員 No.38798

 他の自治体の状況をお聞きしたくて投稿します。

 首長や当局側が定例会での一般質問や質疑の答弁の中で、「今後の検討課題にさせていただきます」とか、「今後実施(調査)してまいります」とか常套手段で言いますよね?
 うちの場合、その後どうなったのか報告することが殆どありません。
 議員にとっては、ちゃんと検討されたのかどうか、そしてどうなったのか、実施した結果はどうなったのか、知りたいのが当然だと思います。市民にも聞かれたりするので。

 皆さんのところでは、例えば定期的に全員協議会や議員懇談会の中で、「今後の課題」や「実施(調査)結果」等について当局側から報告されていますか。
 それとも、うちみたいにそのままフェードアウトして、議員から直接聞かれたら答えるというようなことになっていますか?

 どのようにおこなっているかご教授願います。宜しくお願いします。
議「○○という件について、半年前の議会で、私の質問に対し『検討します』という答弁があったが、その後どうなったか」。
当「鋭意、検討を続けております」。
てな質問は、「市民派」を名乗る新人議員とか、市長と距離感のある新人議員から行われることがあります。一番距離感のある派閥の方々は、こんな質問はしませんが。

もちろん、いくつかのテーマについては、
当「××議員の質問を契機にして鋭意検討をしてまいりましたが、このたび○○問題の実施方をめぐり、市民の意向を伺うことになりましたのでご報告します」とか「○○問題研究会をもうけ実施に向けた段取りをはかりつつあります」などの答弁があることがあります。そして、××議員は、議員便りとか後援会ニュースなどで、「私の質問を契機に○○が実施される運びになった」と書きます。
市長に近い議員だとよくあります(棒読み)。最初の○○という件も、すでに当局では検討していて、「××議員に花をもたせる」みたいな出来、うわなにをするふじこ
「検討します」、「調査します」、「(県に)要望します」などと答弁したら、「検討状況は?」、「調査結果は?」「いつ要望して、結果は?」と聞かれるのは、むしろ当然なので、いつ聞かれてもいいように、現在の検討状況や調査結果、要望の時期とその回答などについて、常にとりまとめています。
また、議員さんもしょっちゅう聞いてきますので、フェードアウトなどできません。

当自治体では、「検討する」と回答したが最後、「検討すると言ったがどうなったか?」という質問に対し、「まだ検討を続けています」では答えにならず、「○月に、□□部内に、検討のためのワーキンググループを設置し検討中であり、結論は△△までに出す予定です」ぐらいは答える必要があります。
したがって、議会においては、するつもりのない質問に対しては、「検討する」などとは言わず、はっきり「するつもりはない」と答弁します。
「お示しの○○については、△△という状況から、実施する考えはありません。」

このへん、団体によって文化が違うのかもしれませんね。

Re: 首長や当局側の答弁後の状況報告について

H(半角) No.38811

猫堂さんの所と一緒です。
特に回答の場は無くとも、うちもフェードアウトはありえないです。
一般質問のたびに「その後の経過は?」となります。あやふやな答えは許されません。
予算についても翌年確実に追及がありますし。
とても執・・いえ熱心な議員さんばっかりですよ。
井のなかのかわず大海を知らず、とはこのこと也。あぁ、逝ってきます。

Re: 首長や当局側の答弁後の状況報告について

H(半角) No.38827

Gさま、
穏やかな議会でうらやましいです。

生活保護費戻入金の履行延期(分割延納)について

妖怪人間チラ No.38786

 みなさまのお知恵を拝借したく、投稿しました。
 
 私は、生活保護の債権管理担当をしています。
 
 生活保護費の過大支給により生じた過扶助額を戻入する際、消費済若しくは一部を消費してしまったため、戻入額を一括で返済できない状況が少なからずあります。
 
 結果、当該年度中に納入はできず、過年度戻入金として債権化した上で履行延期(分割延納)しています。
 
 当市の見解としては、戻入金は生活保護費返還金・徴収金のような非強制徴収公債権ではなく、単なる過誤納金(不当利得)として、履行延期(分割延納)できないとしています。
 
 ですが、戻入金の履行延期(分割延納)はできないのでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
設題の前提部分で恐縮ですが、「過年度戻入金として債権化」の意味がよくわかりません。戻入金とは、実体法的な債権のそれぞれの個性を捨象して、会計的に処理するための分類記号に過ぎず、それに分類されたとしても、実体法的な債権の性格は何ら変わらないだろう、という気がしました。
見当違いの所感だったら、ご容赦ください。

※おっしゃるところの「履行延期(分割延納)」の検討対象となるのは、(分類記号としての)戻入金ではなくて、どこまでいっても、というか、弁済、時効等の原因で消滅するまでは、返還債権(過大支給分の返還請求権)じゃなかろうか、と。
生活保護関係は、通常の民事や税債権と異なる取扱をしていることは、このフォーラムでだんだんわかってきました。

スレ主様の「履行延期」というのは、@債権全額を請求するA督促するB一括納付無理との申出C請求をいったん取り消し新たに分割納付請求する、ということでしょうか。

この取扱は、税債権ではありえない(民事でも利息の放棄となるので珍しい)特別な取扱であるため、通常の民事債権となる「戻入金」では、制度的な「履行延期(分割延納)」はできませんよ、ということではないかと思いますが、勘違いであればお許しください。

どんな民事債権でも一括納付(弁済)できないときに分納することは普通にありますが、債権が一部未納の状態である、というだけのことです。
「過年度戻入金として債権化する」というのは、もしかして、初めてそこで会計上の「調定」という行為がなされるからということでしょうか。

現年度返還分は戻入金として処理し、次年度に繰り越した段階で戻入調定を行うというのは、貧書生様も言われているように、単に会計上の手続きであって、「返還金」という債権の法的性質に影響のあるものではないと思います。

返還金の扱いが不当利得ということですが、地方自治法施行令第171条の6の適用はあると考えますが。
 Seiさま
 
 ご教示ありがとうございます。
 
 では、地方自治法施行令第171条の6の適用があるとすれば、会計上の処理はどのようにすれば良いのでしょうか?
 
 初心者であり、申し訳ありません。
過去に同じ質問があったらすみません。下水道事業及び農業集落排水事業の公営企業会計への移行について、いつまで移行しなければならない。移行猶予期間。などの詳細はいつごろ国から示されるのでしょうか?

後期高齢者医療における自己負担割合について

ゆうぎり No.38775

片田舎の保険者です。いつも参考にさせて頂いておりますm(__)m


後期高齢者医療の保険料算定については、肉用牛売却所得の課税の特例措置があっても、所得割を計算する場合は所得に含めると伺っております。(間違ってませんよね?)


そこで、標題の件についてお尋ねなのですが、自己負担割合が3割のいわゆる現役並み所得者の計算する場合について、肉用牛売却所得の課税の特例措置が適用されるかどうか、ご教授いただければと思います。

ネット等でかなり探したのですが、ここの部分がどうしてもわからないもので…

よろしくお願いいたします。
一部負担金に係る所得の計算方法は,高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条に規定されており,

総所得金額+山林所得金額+分離課税に係る所得金額−分離課税に係る控除額

を所得の額として計算することになっています。
したがって,税法において総所得金額を控除したり,総所得金額から分離して課税する旨が規定されていない限りは,税法の特例措置がそのまま後期高齢者医療制度における所得計算に影響することはありません。

さて,地方税法における肉用牛の売却所得に係る課税の特例措置について見てみると,免税対象飼育牛に係る特例措置も,それ以外の牛に係る特例措置も,総所得金額を操作したり,他の所得と分離して課税したりするのではなく,所得割を直接操作する方法により税額の軽減措置を行っています。(地方税法附則第6条)

そのため,高確法施行令に定める計算方法では肉用牛の売却所得に係る課税の特例措置は適用されないのではないかと思います。
回答ありがとうございます!

 かなり詳しい説明で、勉強になりましたm(__)m

国保税条例について

lion No.38813

 基本的なご質問で、大変申し訳ありません。

 このたび、東日本大震災の関係で、国保税条例の改正を行いましたが、改めて、
 内容を見直したところ、次の疑問点があり、根拠条文が探せませんでした。

 疑問点
 
 平成17年度から国民健康保険税の所得割の算定方法が見直され、

@ 分離譲渡所得の他の所得との損益通算及び繰越控除の廃止
A 特定居住用財産の譲渡損失による損益通算及び繰越控除の特例の新設

 主に以上の2点が平成17年度から改正になったようですが、その根拠法令がどうしても、見つかりませんでした。

 租税特別措置法第41条の5、第41条の5の2、地方税法附則第4条、第4条の2
地方税法附則第34条、第36条あたりが根拠かなと考えましたが、結果を導き出せませんでした。

 国民健康保険税の所得割の算定につきまして、特定居住用財産の譲渡損失による損益通算及び繰越控除が認められる根拠法令(条例以外で)と、その根拠条文の読み方について、ご存じの方がいましたら、ご教示ください。どうぞよろしくお願いします。

差押を解除としていいか

収納の長 No.38778

当町では周辺町村から成る広域連合という組織に毎年数名、徴収等の事務をお願いしております。この滞納者は不動産を差し押さえられており、このたび滞納額を完済しました。広域連合には平成15年から平成22年度までの未納額を引き継ぎました。ここで悩んでいるのは、国税徴収法第79条に差押解除の要件として、差押に係る国税の滞納額の全額が消滅した時とありますが広域にお願いした滞納額はゼロになりましたが、広域にお願いしていない部分の滞納が平成23年度の未納分が若干あります。説明が下手で申し訳御座いません・・・。このような状況の場合・・・@依頼し滞納額がゼロになったのだから解除するべしA依頼していない部分の滞納額がゼロになってから解除すべし(当然滞納者との話し合いも必要ですが)Bなんらかの約束を取り付けたうえで解除すべし その他事例がありましたらよろしくご教示ください。

Re: 差押を解除としていいか

未納 門太 No.38788

国税徴収法と地方税法の規定による差抑の解除には、必ず差押を解除しなければならない場合と、差押を解除することができる場合とがあります。

ご質問のケースは国徴法第79条@一に定める「納付、充当、更正の取消、その他の理由により差押に係る地方団体の徴収金の全額が消滅したとき」に該当し、これは必ず解除しなければならないケースです。

差押中に差押に係らない新たな滞納税が発生する場合は、自庁の差押に対しても参加差押や二重差押と交付要求をする必要があります。

Re: 差押を解除としていいか

審査 No.38792

>不動産を差し押さえられており、このたび滞納額を完済しました。
>国税徴収法第79条に差押解除の要件として、差押に係る国税の滞納額の全額が消滅した時とあります

スレ主様の示された前提条件のとおり、平成23年度の未納分は「差押にかかる滞納」ではないので、差押解除しなければなりません。
なお、既に23年度分の滞納について参加差押していた場合には、参加差押が本差押になります。

つまり、Aは全く意味をなしません。差押にかかる滞納がなければ公売することができませんから。また、Bもはっきりと違法なので、トラブルになると困ると思います。

不動産差押をしたければ、滞納があるのだから新たに差し押さえればよろしいかと思いますが、既に差押がない状態となっているので繰上徴収は無理です。

Re: 差押を解除としていいか

審査 No.38809

P.S.「差押に係る滞納」というのは、差押調書に記載された滞納という意味で、調書に記載されていなければ(もし記載忘れだとしても)参加差押又は交付要求しない限り配当はもらえません。
また、差押解除されたとき、「参加差押→本差押(又は順位が繰り上がる)」となりますが、「交付要求→未処分」となるので、ご注意ください。

こんな時の軽減って?

国保の模索疲れ No.38696

国保について分かる方是非教えて下さい。

資格を同月に全員喪失し、また同月に全員再取得した世帯があります。
この場合、軽減の判定を再度し直す必要があるのでしょうか?

基本、月単位の計算となることは分かりますので、締め日を基準日として考えた場合、変更無しで再判定は不要な気がしますし、現在当方では再判定をしておりません。

いろんなものを調べてもよく分からずここに辿り着きました。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。
(追記します。ちなみに月が異なる場合は勿論再判定しております。)

Re: こんな時の軽減って?

理系男子 No.38705

レスがつかないようなので・・・

再判定をした場合、しない場合を比べてどのような違いがありますか?

Re: こんな時の軽減って?

国保の模索疲れ No.38735

有難うございます。
通常、世帯主変更或いは主の所得更正等が無い異動があった場合、例えば主でない世帯員の増減などであれば、軽減の再判定をしません。
ですが、全員の再取得をした時に、世帯員の増減が以前とある場合、軽減の結果が変わる場合があります。

Re: こんな時の軽減って?

理系男子 No.38805

そうですね、所得の増減や特定同一世帯所属者の状況についても変更があるかと思われます。

うちの条例上では、軽減判定について、「賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した『日』」とあるので、ご質問の場合は再判定は必要かと思われます。

とは言っても今年のシステム更新まで当市のシステムでは対応できていなかったんですけどね・・・
初めて、投稿いたします。
ある政令市での事例です。
市の交流学習施設Cの指定管理者であるNPO法人Bの代表者Aが人事委員に任命されています。
代表者Aが人事委員に任命されて以降に、当該NPO法人Bが市の交流学習施設Cの指定管理者及び市の実施する事業Dを受託している場合、地方自治法180条の5によれば、人事委員の職務に直接関連する事業以外の受託となるため、請負禁止規定には抵触しないと解釈できますが、人事委員会という委員会の性格及び人事委員の持つ権限が当該市の職員全員に及ぼす影響が著しく大きなものであることを勘案すれば、人事委員Aが代表を務めるNPO法人Bへの施設Cの指定管理者委託及び市の事業Dの委託は、公平な競争を妨げる可能性が大きくなる可能性があり、その妥当性に疑問を感じますが、問題はないのでしょうか。

ちなみに、NPO法人Bが指定管理者となっている市の交流学習施設Cは、施設利用に関する許可等の権限を指定管理者たるNPO法人Bが持っております。
また、市の実施する事業Dは企画競争で選定されていますが選定審査に関わった審査員の評価に不審な点が見られます。
指定管理者の指定は「行政処分」であり、地方自治法第180条の5第6項の「請負」には該当しないと思います。
よって、指定管理については、問題ないものと考えます。
あと、委託事業については、事業の内容次第だと思います。
 よく見させてもらい参考にさせていただいておりますが、今回は質問させていただきますので、ご教授願います。 
 よく一般質問の答弁や当局の報告の中で、「今後調査をします」とか「協議します」とか言いますよね?
 でも、その後どうなったかは「言わない・報告しない」のが多いと思います。
 これらに対して議員から不満の声が出ており、私の委員会では関係のあるものについて
「当局からその後の状況等を説明してもらいたい!」というようなことになりました。
 当局側からの要望で全員協議会なり懇談会を開いて説明することは何ら問題はないのですが、委員会の協議会からの要請で協議会を開き当局からの説明を受けること(質疑有)は問題でしょうか?非公式の協議会ですし、事前審査にも該当しないと思うので問題はないと思いますが。
 議員には調査権はありませんが(議会には100条の調査権はありますが)、これらも調査の範囲内になり、出来ないのでしょうか?
 文章が苦手で上手く伝わらないかと思いますが、よろしくお願いします。

協議会等はむろん、議会の正規の委員会等で発言したり、質したりしても、なんら問題がないと思います。

もっとも、「検討します」「研究します」「調査します」「協議します」とか、議事録が残る会議ではあまりない言葉ですが、個別の調査やレクチャー等での「宿題とさせてください」って、文字通り受け取るのもどうかと思いますが。。
 協議会を開催すること自体は問題ないと思います。あくまでも任意の協議会ですから、議会側が躍起になって開催を求めても、理事者側が応じなければどうしようもありませんが。理事者側も問題をこじれさせたくないので協議には応ずるでしょうが、一般質問での答弁以上の答えが引き出せるかどうかは疑問ですね。
 非公式な委員会協議会もよろしいでしょうが、委員会の所管事務調査を活用して、正規な委員会活動の中で取り上げてみてはいかがでしょうか。

 もちろん、閉会中の委員会活動には所管事務の継続調査事件が必要ですが、できるだけたくさんの事件を「調査終了まで」と議決しておけば、いろいろと対応することができます。

 Gさん、ダジャレイ夫人さん、千葉議会人さん、ご回答有難うございました。
 
 特に問題ないようなので、安心しました。
 多分、所管事務調査まではいかなくとも、委員会の協議会で報告してもらうようになると思います。まあ、当局も内心では「面倒」でも、後々のことを考えて対応すると思います。うちの委員会には重鎮(各会派の代表者・前監査委員・面倒な議員等々)ばかり勢ぞろいしていますので(笑)
 色々と有難うございました。
法人所有の未登記家屋の固定資産課税についてです。
その法人は事業から撤退し、それまで事務所をかまえていた場所では、別の法人が事業を開始しました。撤退した法人は、法人登記簿の所在地を変更しないままです。

その法人所有の未登記家屋の固定資産税の課税通知書の送付先は、代表取締役の住所地としても『送達の要件』はクリアされるでしょうか?

滞納整理の解説本には、「法人の場合は代表者の所在地に送付する」とありましたが、これは、まずは法人としての登記簿上の所在地を指しているとは思います。ですが、ここを根拠に、代表者の住所地に送付するのではまずいでしょうか?

できましたら、根拠条文なども教えていただけますと大変助かります。
よろしくお願いします。
「国税通則法基本通達(徴収部関係)>第12条関係 書類の送達」のなかで
(所在不明の法人に対する送達)
2 法人が事実上解散し、または清算を結了し、その所在が不明であるとき(たとえば、登記簿上の法人の所在地に事務所がないとき。)は、その法人を代表する権限を有する者の住所等に書類を送達するものとする。

とされています。その根拠は、私が思うには

法人は、それ自体は観念的な存在であって肉体をもたないので、法人が契約等の法律行為をなすには、自然人によって意思の決定がなされることを要するが、この法人の意思表示もまた1人または複数の自然人が代わって行わざるをえない。そこで、あらかじめ代表権を与えた者を法人の機関として常置しておき、これが法人に代わって意思表示を行うこと、法人としての行為を行うことを代表という。(Wikiから抜粋)

なので、代表者に法人宛の文書が到達すれば、すなわち法人に対して意思表示がされたといえるからでしょう。なお、清算中であれば勿論清算人に送達します。

共益費の未納による家屋明渡について

住宅初心者 No.38712

はじめて質問させていただきます。
こちらに質問してよいかわからないのですが・・・

公営住宅において、共益費を家賃と一緒に一括徴収している団地があります。
相手方は、「共益費は行政が負担すべきものなので家賃を供託する」と当方に告げ、
以降毎月供託しております(現在13ヶ月)。
 ※ 共益費の入居者負担は条例に規定しております。
訴訟を提起したとして、「共益費を支払え」との判決を得ることはできると思いますが、
相手方は生活保護受給者でもあり無資力のため、ほぼ意味がありません。
かといって、何もせず共益費の未納を認めていると、
公営住宅全体の共益費の収支が悪化し他の入居者へ影響を及ぼすことが懸念されます。

そこで、家屋明渡請求を提起したいのですが、
家賃の滞納ではなく共益費の未納は借地借家法でいうところの
信頼関係を破壊したといえるのでしょうか?

長文・駄文で申し訳ありませんが、
どなたか知恵を拝借できないでしょうか?

Re: 共益費の未納による家屋明渡について

貧書生 No.38726

一般論になりますが、裁判所が、具体的状況を吟味した上での利益衡量に基づく結果を、それなりに説明する言葉として支持されて定着した、(いい意味での)マジックワードが「信頼関係の破壊」なので、その用語を使用した裁判例を熟読し、ご提示のケースと利益衡量が類似しそうなものを、洗い出すしかないと思いますよ(ある程度の類型化は、学者がやってると思いますが)。

なお、そのへんの利益衡量の素材は、あらゆる要素になってくるので、ネット掲示板でのやりとりは難しいでしょう。

※通常は、面倒なので、顧問弁護士さん、あるいは法律相談委託弁護士さんに、そのあたりの判断を(いい意味で)丸投げしてません?

※※あと、ご事情がよくわかりませんが、とりあえず、「家賃」だけでも、いただけばいいような…供託所は、ダメだ! と?
なはずもないので、自治体側で、頑なに(!)、「一部弁済」の受領を拒絶されてる? …信頼関係が…
供託の理由は、多分、家主の受領拒否なのでしょうね。この場合で法務局が供託を受け付ける理由は、それくらいしか考えられないので。

スレ主様の条例のつくりがわからないのでなんともいえませんが、仮に家賃相当額と共益費相当額を合わせて家賃として請求されているのなら、一部納付を拒否する理由もないのかと・・・、家賃に一部未納があるだけとなりますから。

完全な第三者としていえば、公営住宅なのだからさっさと保護費から代理受領すればいいのに、とか思いますが、いろいろと役所内部の事情もあるのでしょう。

なお、共益費を家主が徴収するか否かは法律で決まっているわけではないので(公営団地で自治会に徴収も支出も丸投げ=共用部分の水道料金を支出できなくて給水停止になっても家主は関知しない=ところもあるようです)、条例のつくりによっては、家賃未納といえないこともあるかもしれません。

また、家賃の額に不服があり、家主に受領拒否されたから弁済供託した上で争う、ということだけで「信頼関係を破壊した」というのは無理かと思いますよ。

Re: 共益費の未納による家屋明渡について

住宅初心者 No.38784

皆様、ご意見ありがとうございます。

やはり弁護士に相談すべきですね。

お騒がせいたしました。
ありがとうございました。
過去ログ[ 345 ]の話題