過去ログ [ 346 ] HTML版

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勤勉手当の除算について

No.38974

はじめまして。
勤勉手当について、どなたかご教示ください。


支給対象期間 12月2日〜6月1日
在職期間   12月2日〜6月1日
育児休業   12月2日〜5月31日


上記の場合、在職期間6月、除算期間5月と30日になりますが、

1 30日を1月とし、除算期間6月として計算し、支給しない。
2 6月1日は勤務しているので、勤務期間15日未満とし、支給する。

どちらになりますでしょうか?

Re: 勤勉手当の除算について

G No.38979

Nさんは、どういう理由でどちらだと考えますか?

Re: 勤勉手当の除算について

松菊 No.38993

基準日も過ぎて、支給日が目前でお急ぎでしょうから、答だけ書きます。

勤勉手当の規則、運用通知等によれば
1 在職期間を計算
2 除算期間を計算して、1から除算
3 1・2の期間計算は、民法による応当日計算、1月に満たない日は30日で1月、1日に満たない時間は7時間45分で1日
となっています。
これに従えば、おっしゃるとおり、在職期間6月−除算期間5月30日(=6月)=0となります。
しかし、実際には6月1日の1日勤務していますので、特例として、15日未満の率で支給します。(根拠は今、手持ちがなく示せません)

似たような特例として、12月3日採用者については、在職期間が12月3日〜6月1日の5月30日となりますが、12月2日に勤務していないことから6月として取り扱わず、1ランク下にするというのがあります。

Re: 勤勉手当の除算について

もだんたいむ No.38994

1日勤務してるので支給します。6月1日採用の場合も同様です。

Re: 勤勉手当の除算について

No.38995



当初支給なしと考えていましたが、支給されるのですね。

根拠探してみます。ありがとうございました。

Re: 勤勉手当の除算について

松菊 No.38996

Nさま

根拠、なかなか見つからないとおもいますよ。
(私は、今はこの仕事離れてるんで、根拠忘れてしまっています)

普通の自治体の規定は、運用通知レベルまで見ても、
1 在職期間を計算
2 除算期間を計算して、1から除算
3 1・2の期間計算は、民法による応当日計算、1月に満たない日は30日で1月、1日に満たない時間は7時間45分で1日
までしか規定していないと思います。

今回の事例は、さらにその下の特例になりますから。
むしろ、過去の事例を見た方が早い(6月1日復帰というのは割とあります)と思います。

お示しのような不合理な?事例は、月の日数が31日の月がある限り必然的に生じる問題ですが、次のような事例の均衡を図るというのがヒントになります。

事例1
@ 6月1日採用者は、在職期間1日
A 6月1日復職者は、在職期間6月−除算期間5月30日
Aは計算すると0になるけれども、実際には1日勤務してるし、特例として@にあわせるということです。

事例2
@ 12月3日採用者は、在職期間5月30日
A 12月3日復職者は、在職期間6月−除算期間1日=5月29日
@は計算すると6月になるけれども、支給対象期間のうち12月2日が欠けてるから、特例としてAにあわせるということです。

Re: 勤勉手当の除算について

K66 No.39002

私も実務担当じゃないんでトンチンカンかもしれませんが、もし参考になれば。

一般的に、給与条例中の勤勉手当に関する条項では
「勤勉手当は、6月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対し、それぞれの基準日以前6月以内の期間における勤務成績に応じて・・・」
という表現を使ってるかと思います。(少し省略してますが、少なくともウチはこれ)

この中の「基準日以前」というところがミソかと。
つまり、お題のケースでは基準日である6月1日の1日だけ在職期間があるということですよね。
なので、支給割合は各団体で違っているのかもしれませんが、在職期間1日に対しても適用する支給割合を定めているのなら、それ応じて支給するものと思います。
条例をもう一度確認してみてください。

行政財産目的外使用許可

ゆうゆう No.38975

 ◆目的外使用許可については過去ログに何件かありましたが、再度質問をいたします。

 〇 病院の売店等公募にあたり入札を行った場合は目的外使用許可なのか貸付になるの  か御教授を願いいたします。

 〇 目的外使用許可で保証料の設定が出来ますでしょうか。

 皆さんよろしくお願いいたします。 

 

Re: 行政財産目的外使用許可

G No.38978

前段:売店部分が行政財産か否かによります。
 感覚的にいって、建物の中の一画と、駐車場等にプレハブ建てているのとでは違いますよね。
後段:保証料って何ですか?

Re: 行政財産目的外使用許可

半鐘 No.38987

○許可か貸付か
 先に決めてから入札を行ってください。入札の如何によって決まるのではありません。

○保証料
 通常、馴染みませんし、しないものですが、出来ないとは言い切れません。したいならば、できるような制度設計をしましょう。
 ちなみに、目的外許可でなければ、保証金を徴している例はあるようです。考え方について、問い合わせてみるのもいいかもしれません。

Re: 行政財産目的外使用許可

貧書生 No.38990

昔ながらの行政法理論だと、ご提示の保証料、許可に付加された条件、すなわち、附款ということになる。
そして、それが合理的で、かつ、公序良俗に反しなければ、否定する筋合いはないでしょう。面白いのは、保証料の発想、通常の契約の発想であり、行政財産の目的外使用許可の実質が特殊な賃貸借であるという、当たり前の認識の延長上にあるということでしょうか。

要は、保証料を附款として、設定しても、私の感覚だと、違法とも不当とも思えない。不当を言い出すとすれば、そもそも、行政側の都合でいつでも一方的に取り消すことのできる、使用許可って何よ! ということになってしまうでしょうね。

※なお、附款に法律の根拠が必要か? という論点は別の話。お好みの行政法の教科書でご確認を。

Re: 行政財産目的外使用許可

かんざい No.38992

病院の棟内になるのなら行政財産の可能性が高いようですね。
設計上が売店ならば、業務委託になります。
ただ単に行政財産の空きスペースであれば貸付もしくは目的外使用となります。
また、普通財産の場合は貸付です。
貸付の場合は保証料も可能かと思います。

Re: 行政財産目的外使用許可

ゆうゆう No.38998

 〇 建物の中に設計上予定しています。

 〇 保証料の考え方は、使用料の未納の場合補てんする。解約時の修繕費に充てて残額  を返金する考え方です。

病院の場合最初から売店、食堂、理容室のスペースが設計上予定していますの で、使用許可、貸付の他に運営委託の考え方もありそうなので検討してみたいと思います。
 
  皆さん大変貴重な意見ありがとうございます。

自治体が独自に保険事業を実施できるのでしょうか。

法規に疎い者 No.38962

昨今、景観形成への意識が高まりから、自治体においては様々な施策により、住民主体の活動が展開されてきています。
また、自治体においては、景観を構成する建築物や樹木等の保全に向けた支援制度が重要視されてきております。
このような中、建築物に対しては各種保険制度が充実しているもの、樹木に関しては枯損や倒木などの被害に関する保険制度がない状況であります。
そこで、自治体が独自に保険制度を創設できるのか、否か御教示いただきますようお願い申し上げます。
保険業法第3条第1項
保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。
同法第5条の2
保険会社は、株式会社又は相互会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。(号は、略)

とありますから、保険業は無理そうですね。

中小企業労働者のための福利厚生事業を直営で行っている事例はありますが、あくまで、互助会・共済会ですね。景観地域の住民等を会員にして、共済事業で被害の補償を考えてみることはできるかもしれません。
安藤様のご指摘中、「樹木保険」っって何だ?と思い調べました。

保存樹木の倒木等で第三者に被害をもたらした場合の保険(保険料は区で肩代わり)かな?
http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/3469/3472/003689.html
共済会・互助会の事業については、先年、制度改正がありましたので、念のため。自治体の職員互助会事業も直撃されましたね(もっとも「適用除外団体」として存続?)。
お題、「適用除外団体」(保険業法2条1項2号イ)の可能性はあるのかな。

→「共済会・互助会などを運営されている方へ保険業法改正に伴う金融庁からのお知らせ」について
http://www.fsa.go.jp/news/18/hoken/20060831-2.html

※こんなコンサルさんのご案内も。単にググって、ヒットしただけですが。

→適用除外事業の設立をお考えの方へ
http://www.ric1.co.jp/ggyo/index.html
貧書生さま
おっ、たいへん勉強になります。
徒手空拳で説教するようになるようでは、おGさんはだめですね。
築20年の市営住宅において排水設備の修繕が必要となり、その修理のため該当入居者の浴室が3日間使用不能となります。該当住戸の入居者からはその期間中銭湯等の入浴料の補償を求められました。状況は排水からの漏水で原因は不明で経年性と思われますが、近々の発生ではなく4年ほど前から以前の担当に報告がなされたにもかかわらず、その都度様子を見てほしいと言われてきたとの事。
通常、このような突発的に発生し直ちに修繕を行なう事案においては、補償の対象とはならないとするものだが、今回のように様子見といいながら先送りしたと取られそうな事案においてはこの補償をせざるを得ないものかご意見を伺いたく投稿しました。
レスがつかないようなので、単なる思いつきのみですが、
市営住宅の空き部屋があれば、そこで入浴していただくとか。
ご提示の事情の下では債務不履行責任は免れないように思われますので、争点は賠償の範囲になるのでしょうか。
先方の要求の詳細は不明ですが、毎日、近くのスーパー銭湯(@500円)に通い、湯上がりにコーヒー牛乳(@120円)を飲んだとかで、その代金相当額あたり?
先方の年齢、性別、職業、地域風土などを勘案して、そのような行動が「通常」であれば、銭湯代ぐらいは賠償しても、違法・不当な支出とはならないと考えますが…

※「以前の担当」さんは、何とおっしゃってますか? まずは、事実認定から。
おまっとさんの案は
電気料
水道使用料(基本料)
下水使用料
を勘案すると、銭湯より遥かに高額となりますね多分。。
民間でいうと、銭湯代を補償名目としてはださないようですね。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1058978480

コメント中
「賃貸借契約上、大家が十分なメンテ管理をしていたにも関わらず故障が発生した場合、その損害については大家は責任を問われない(免責事項)、旨の条文を載せていますし、これは弁護士からの指摘で追加した条文」だそうですが、なにがしかの判例なるものがあったのでしょうね。

その都度「様子をみましょう」って言って放置プレイだったら、立場は悪くなるでしょうね。となると、補償金じゃなくて賠償金かな、手続きややこしくなるわね、と唸っております。

欠勤のある職員からの退職願いの受理について

病院事業管理者 No.38868

お世話になります。欠勤2日間(届出はしています)のある職員に対して処分対象であり出勤するように依頼しましたが突然退職願いが提出されました。
職場に正当な理由なく出勤しなかったことが処分対象です。

この場合、退職届を受理し本日付けの退職扱いにすれば処分することができなくなります。

このような事例の場合、どのように対応すべきでしょうか。

@ 本日付けで退職させ、処分はしない。
A 退職願を保留して、その間に処分を検討する。
  ただし、この場合の給与の取扱いはどのようになるのでしょうか。
一般に、退職の意思が表明された場合、使用者側がそれを拒否するとか認めないということはありえません。

また、労働契約と、処分とは別物です。よく懲戒免職相当の問題をおこした職員が処分前に自発的に退職すると退職金はもらえる、という都市伝説がありますが、そうした不公平な支給をしないよう就業規則には規定されています(自分のまちの条例ではどうなっているかを確認しましょう)。

ですから、3 本日付けで退職させ、後日、処分を通知し、実行する。ものと考えます。
企業職の特殊性を無視したレスであることをご承知置きください。

退職届は提出されても、承認され辞令交付しなければ退職となりません。
また、退職後には任用関係がなくなるため、処分することはできません。

退職届提出後は、合理的な期間、退職を保留することができるとされています。
処分が必要か検討する期間は合理的な期間といえると思います。

また給与は一般職なら減額規定があると思いますよ。規定で何か定めてませんか?

人の一生にかかわることなので、こんないい加減な?ところで聞かずに、市長部局の人事担当課等に聞いたほうが良いですよ。

※なお「出勤は依頼」するものではなく、服務上の命令で行うものだと思います。
考えている懲戒処分は何ですか。
欠勤2日くらいなら、懲戒免職は考えられないでしょうから、それ以外(停職、減給、戒告)なら、退職してもらえばいいじゃないですか。
実際の人事の世界では、処分に相当する職員を説得して、自主退職してもらうことも多いです。まして、自分で退職届を出してきたのなら、そのまま受理すればいいかと。
処分したところで、その日に退職すれば、実際の処分効果は生じないからおなじことです。

懲戒免職を考えていて、自主退職なら退職手当を払わなければならなくなることを心配していらっしゃるのであっても、退職届を受理した上で、退職手当を払わない方向をで考えればいいかと。
「国家公務員退職手当法」の「第4章退職手当の支給制限等」に相当する規定が、貴殿の団体にもあると思われます。
たしかに「処分」は、地方公務員の身分がなければだめですね。すみません。言いたかったことは、本件でいえば給与の過払い等の状態について損害賠償請求ができうるということです(条例に基づき、かつ他との均衡があるかぎり裁判では認められると思います。←判例くらいさがせよ、自分)。

>事業担当様
>>承認され辞令交付しなければ退職となりません。
地方公務員法や、貴団体の人事関係条例にそのような規定があるわけですね。たいへん勉強になります。退職「願」なのだから許可しない、という通常の日本語の解釈に従い、本人の意に反して職務を続けさせることもOK、ということですね(ドラマであるように、「これは預かっておく」といって説得され、本人が撤回するようなケースではないですよね)。で、退職願を保留できる期間が定められている(上記「退職願」が提出された場合、7日以内にその去就を決定し、辞令を交付しなければならない、など)と思いますが、それは幾日でしょうか?

※ 届でも願でも、提出されて決議するまで時間単位のタイムラグはあることは承知していますが、日付は同一の日でしょう。過去ログでも議論した記憶がありますが、「今日で辞めます」と朝8:30に辞表をたたきつけてそのまま帰った場合、正確な処理をするならば、その日は、年給消化なり欠勤の扱いですよね。
Gさま

公務員は身分関係(特別権力関係)、民間企業は契約関係の違いからくる差異です。
法制度が異なるため、一緒に論じることは無理です。

公務員の場合は下記を参考としてください。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-31.htm
※保留期間は合理的な期間です。期間の長短は必要に応じて判断されるべきで、民法のように一定期間を定められているわけではありません。なお期間が長期にわたる例として、起訴されているような場合が上げられるでしょう。

一方、労働契約であれば、労働者の一方的意思表示により退職の効果が生じ、使用者の同意や承諾は必要ありません。

Re: 欠勤のある職員からの退職願いの受理について

えんどう たかし No.38920

 事業担当さま 僭越ですけど(些細なことですけど)・・・

 >公務員は身分関係(特別権力関係)<ですか?

 公務員は実定法による任用(行政処分の一種で=法律に根拠を置く一般権力関係)ですよ。
 また長との労働関係においては、地方公務員法で修正されている部分以外は労働契約(民法で言うところの雇用)であって、当該修正されている部分以外には労働関係法が適用になると考えられています。教員はあとひとつ教育公務員特例法というやつがありますけど。
 公務員の任用関係も「法律による行政」という原則ですよ。たぶん。

 なので、特別権力関係ではなく、憲法論から言えば、「長(住民を代表する者)」とその職員の関係は、「特別な法律関係にある」とは言えると思いますけど。

 それから・・
>欠勤2日間(届出はしています)のある職員に対して処分対象であり出勤するように>依頼しましたが突然退職願いが提出されました。
>職場に正当な理由なく出勤しなかったことが処分対象です。
 一般人の平衡感覚から言えば極めて短絡的な行動に思えます(競争試験を経て入庁した職員でしょうし・・)。民間でもこんな場合には、本人から事情を聞くなど、真意を問います、普通は。万一、職場での問題が原因なら、後々大変なことにもなりますしね。
 何か、精神的な病気とかその他の問題を抱えているとか、人事担当や上司が配慮すべき事情があるのかもしれません。何年か前の消防職員の例では、上司や同僚から退職干渉を受けていた事例もあるので・・・。
えんどうさま

この掲示板に学説を持ち出すのは議論が複雑化してしまうので、不適切だったかもしれません。
公務員に対する「刺青禁止」等の動向からも、私は、このあたりの考え方プラスαの「特別権力関係論」を未だに支持しています。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht05-4.htm


スレ主さまのお題からだいぶ逸れてしまいましたが、お題は既に解決し、95%「退職承認」で終わっていると思います。またよっぽど服務規律を重視する団体であれば「処分の上、退職承認」で終わったのかと。(月曜日ぐらいに辞令交付かな)
特別権力関係…なつかしい概念を聞きました、ご健在でしたか。
部分社会論にとってかわられたわけでもなかったんですね。
マジックワードの好みはあれど、個々の事案ごとに、対立する利益を衡量して、妥当な範囲に限定して、最小限に、人権を制限していく、地味な作業かと。
労働契約は、継続的債権債務関係の一類型として、解約の申入れの効果が即生じるというわけでもなく、特約がなければ、民法規定が補充的に適用される、即ち一定期間経過後に、その効果が生じるのでは?
公務員関係も、その思考法に準じるのではないでしょうか、今の裁判所では。
念のための補足。
民間の場合の基本的な考え方、次のようになると思います。

→8-12 会社を辞めたいのに辞めさせてくれない
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa812.html

お題についても、承認が必要とか、長すぎる保留期間の定めは、合理的な範囲で制限され、一方、定めがなくても、合理的な期間を経て、退職の効果が生じることになるような気がしました。
そして、その合理的な期間とは、一般的に合理的な期間であり、懲戒処分のために必要な期間とはならないだろう、と。
そのような結論を、特別権力関係(あるいは、部分社会の法理)の効果だよ、と言っても、別段悪くはないと思いますが。

※実務的対応ということであれば、「処分」するまで「保留」しても、その保留期間が処分の無効をきたす程度に長過ぎる、ということに考えが及び、かつ、訴訟を提起してまで、主張・立証することは、一般的には、なかなか困難、という事情も勘案するのでしょうかね。なんだか、労働者側の、労働法リテラシーの問題にも思えてきました。

Re: 欠勤のある職員からの退職願いの受理について

ダジャレイ夫人 No.38924

 退職願はそれ自体独立に法的意義を有する行為ではなく、本人の同意を確かめるための手続に過ぎませんから、退職の効果は、退職発令が行われて初めて発生します(「新要点演習地方公務員法」p33 公職研)。

 下級審の裁判例ですが、職員から退職願が出された場面において,同人の任命権者・懲戒処分権者が、懲戒処分を行うことなく退職願を受理して退職発令をするかどうかは、基本的に任命権者・懲戒処分権者の裁量判断により決定されるべき問題であって、その判断結果が、社会観念上著しく妥当を欠き,裁量権の範囲を超えてこれを濫用したと認められる場合に限り、違法なものと判断すべきであるとしています(鹿児島地裁平成21年1月16日判決。なお、この判決は、懲戒権者の裁量権について最高裁昭和52年12月20日判決を引用しています)。

 ですから、一般的には職員から退職願が提出されても、任命権者はそれを保留して懲戒処分を行うことは可能であると考えます。しかし、お尋ねの文面ではわざわざ退職願を保留してまで懲戒処分しなければならない事由はなさそうに読めますが…。
スレ主様がお戻りになられないので、なんとも、、

すみません、基本的なことなのですが、
【欠勤2日間(届出はしています)】で【職場に正当な理由なく出勤しなかったこと】
が理由の懲戒処分て可能なのでしょうか?
当方では、無休の1年休職が認められています。
>安藤 さま

ちょっとお題と外れすぎるので、あまり言いませんが、懲戒処分は処分基準に則り、平等原則に従う限り任命権者の裁量によりできるものですよ。
無給の1年休職は任命権者側の処分であって、職員が休職を取るわけじゃないですよね。

Re: 欠勤のある職員からの退職願いの受理について

えんどう たかし No.38929

事業担当さま

>懲戒処分は処分基準に則り、平等原則に従う<・・までは異議なしですが、
>任命権者の裁量によりできるものですよ<・・についてですが、裁量という意味や範囲をどう捉えるかにもよるでしょうが、ここ(懲戒処分)ではあまり裁量の余地は無いと思います。官民問わず懲戒処分は、労基署に届けられた就業規則(自治体では条例でしょうか)の根拠を必要とします。
 とりわけ人事委員会を置かない自治体にあっては、「長」は労働基準監督官の職権を行使することになっています(一般職は)。言うなれば労働行政(法を護らせる制度管轄者)です。
 ま、当の「長」が労基法違反した場合、それではその“ドロボーがそのドロボーを捕まえられるのか?、という疑問はありますけど、制度上は監督機関として同一機関の「長」に対し是正指導が出来ることになっているようです(そういえば何時ぞやはハローワークがハローワークを是正指導したそうな・・)。
 また、この他にも休職(ボランティアや留学・資格取得のためなど)の扱いについては、職場慣行も存在するでしょうから、それこそ同一事業場の労働者平等扱いは当然。
 任命権者による不意打ちとなるような懲戒処分はできない仕組みですね。例えば、どこぞで在ったようなポスターをはがしただけで懲戒免職はあり得ないわけです(否、やっちゃったけど、あとで高い月謝を払わされた!)。

 で、御題との関係では、安藤さまの仰せのように(提示された少ない情報の範囲ですが)・・
>【欠勤2日間(届出はしています)】で【職場に正当な理由なく出勤しなかったこと】
が理由の懲戒処分< なわけです。

 お題の内容だと、少なくとも欠勤の「届け」は出ているが、その理由が正当なものではない、若しくは理由が不明、とな?。
届出ある欠勤2日間は別段処分とは関係なく(ゆえに出勤するよう「依頼」している)、(記述されない)以前から積み重なる無断欠勤が、実は処分対象だったのだよ、という、「叙述トリック」なのでは?
今のミステリでは、アンフェアなどと言う野暮な読者はいないでしょう。

※別スレの、罰則なし守秘義務も、ちょっとした叙述トリックになってますね。楽しんでます。

Re: 欠勤のある職員からの退職願いの受理について

えんどう たかし No.38932

 ご忠告の意味は十分理解しますが、そのレトリックの存在を疑う故、尚更自治体の労務管理についても“ブラック事業場的レトリック”(例えばhttp://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/056a2b0464c3f563727add401d430b6aのような上司)も無いことは無いという疑いを持つのも野暮ではないかも。いや、失礼しました。
欠勤であって休暇でないのだから、正当な理由は不慮の事故ぐらいだろうと思う。
有給休暇を使い果たして「今日休みます」ってだけなら、うちでは減給処分ですね。
スレ主さま不在の議論ですが、まぁ勝手にやりましょう。

欠勤届なるものがありますが、その届けがあったからといって任命権者は承認することはないでしょう。

それに、届出の有無に関係なく欠勤が懲戒処分対象であることに変わりはありませんよ。
欠勤自体を認めるものではないためです。

届出をすることにより、本人の責に帰すべき事由がないことを証明できれば処分を免れる効果があるにすぎません。

Re: 欠勤のある職員からの退職願いの受理について

えんどう たかし No.38946

 勝手にやりましょう。

 ここで、「欠勤」について整理を試みたいと思います(間違っているかもしれませんが)。

 労働基準法ないし労働契約法的に言うと、労働義務(公務員だと職務専念義務)が免除されていないのに、勤務に服さないこと・・・ということになるでしょうか。 
 即ち、欠勤者=労働契約における労務提供義務の不履行者、ないし社会通念上の合理性がない行為に用いられる用語ということでよろしいかと。

 ただ欠勤でも、事業場の慣行で、当日に「電話連絡で休みます」=有給休暇という概念が通っていれば、「労働義務の免除」に当たるのかどうか?、という疑問はあるでしょう。民間であれば職場の慣行(労使の黙示的な合意)≒適法であるところ、公務員の場合にはそうした慣行自体が条例違反(このような取り扱いができない規定があれば)にもなり得ると。また民間でも、有給との振替えの取扱い(振替が可能かどうか)については、時季変更権・欠勤等との振替、時季変更権を無視した場合に、業務命令違反となるかどうか等は、就業規則に明記しておく(科罰的運用の際には列挙主義で)必要がある、との指摘もあり、自治体の場合には条例で任命権者の変更権について規定(現業では就業規則)があればこれに則るものと思われます。私はこの派です。
 また、一般的に、民間の事業場が社員の欠勤の申請(通常は急な電話連絡です)により欠勤を認めているのは、病気や怪我のため労務提供が著しく困難なために申請してきたか、事故やその他のトラブル、或いは家族の看護等のため通勤が困難なのだ・・と信頼しているからです。すなわち、日常の労使関係の信頼関係が基礎にあるからです。これがあることが前提です。もし信頼関係が無い職場だったらどうでしょうか(下記のように・・)。

 問題は、このような任命権者を縛る規定も無く、自由裁量に任されていたなどの場合に、単に欠勤を認めない場合(又は認めないにもかかわらず労働者が欠勤した場合)はどうか?・・・先ずここを吟味する必要があると思いますけど。

 ちなみに、固定給であれば欠勤した分を単に給料から差し引くという処理方法もあるので(良くある??遅刻などはこの方法で処理することは結構あるかと・・)。
地方公務員法で「法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い」ることが義務付けられているかぎり、法律又は条例に定めのない「慣習」により欠勤に正当性を与える余地はないと思います。

公務員の職務専念義務から考えれば、勤務しないことによる給与減額はもとより、職員としての適格性の問題が発生するため、懲戒処分だけでなく分限処分の対象ともなります。

Re: 欠勤のある職員からの退職願いの受理について

えんどう たかし No.38948

 自治体の条例と、あとこの場合現業職(たぶん)でしょうから、労基署に届けられた就業規則さらに労使協定を見てみないと何とも言えません。
 病院は公立でも「就業規則」と「労使協定」ですよ。

 あと、これは私の先入観ですけど、本件の事業場は自治体立の病院です。日常の労務管理が適切に行われている保証も無いのではなどと思ったりしています(公立病院の過半数が労基法に違反しているので・・http://pediatrics.news.coocan.jp/my_paper/sinpo2011_4569.htm)。特に労働者側にに肩入れしたくなくても、任命権者の責任を先ず疑いたくなります。人情として。

 賓(ちがった“貧”)書生さま ではないですけど、ミステリーとしては公立病院におけるブラック労務管理ありき。
 なので、“労働者が欠勤ないし休暇を申請したが、いじわる上司から拒否された!。そこで労働者は、一方的に連絡だけして欠勤を決め込んだ。あげくにケツまくって辞表を出した!”・・というシナリオ。病院だとこんな感じかなあ(←妄想ですけど、そのような蓋然性は高いでしょう、普通に考えて)。
 別スレでは安藤さまも吠えてらっしゃいますし・・・病院の労務管理方は、そのようなレッテルを貼られるのは致し方ないと思います。病院は、先ず労務管理で襟を正すべきでしょう。
私のレスは下記の前提つきです。
>企業職の特殊性を無視したレスであることをご承知置きください。

当然、現業職員や地方公営企業法適用職員は地方公務員法の適用外ですので、
>病院は公立でも「就業規則」と「労使協定」ですよ。
おっしゃられるとおりです。

議論を発展させる意図は毛頭ありませんが、
一般の労働法学の文脈では、「無断」遅刻・欠勤などの職務怠慢は、単なる債務不履行であり、その行為が、就業規則などに懲戒処分の対象と明記されていたり、職場規律を乱したと認められる場合にはじめて、懲戒処分の対象になり得る、という論じ方をしていたように記憶しています。
民間の労使関係にも、契約に基づく職務専念義務は一般に認められているところですが、地公法上の職務専念義務から、(承認はともかく、少なくとも)届出ある数日の欠勤が、単なる可能性を超えて、当然に懲戒処分の対象となるというお話は、奇妙な(というか、新鮮な)感じがしました、民間との比較において。
まあ、公務員だから、しかたがないか。公務員の「適格性」のハードルは、なかなか高いものがありますね。遅れず、休まず、…

※労働法学者さんの見解をお聞きしたいところ。あるいは、参考判例はある? もっとも、「自明の理」なのかも。
事業担当さま、ダジャレイ夫人さま

まずは、お礼を述べます。ありがとうございました。
不明を恥じ、いちから勉強します。

議員の守秘義務

いなか議会 No.38819

みなさま、はじめまして。よろしくお願いいたします。

1.市議会議員に「秘密を守る義務」が課されていない理由は?
2.市議会議員に「秘密を守る義務」を課すことはできるのか?

 地方公務員法第34条では、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」と、「職員」の守秘義務について規定しています。
 ここでいう「職員」とは、「一般職」のことです。同法第4条 「この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する」と定義されています。また、ご丁寧に同条第2項で「この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない」と念押ししています。つまり、市長や市議会議員などの特別職には、地方公務員法の「秘密を守る義務」は適用されないということですし、もちろんそのほかの法律でも、市議会議員に対する守秘義務の設定はないと思います。
 ところで、議員に職務上の秘密を伝えるケースはあると思います。また議員によっては住民からの相談なども受けており、個人情報に関する「秘密」も持っていると思います。実際「議員から個人的な情報を漏らされた」などというクレーム事務局に寄せられたことがあります。しかし個人情報などはともかく、議員に守秘義務はないのですから、議員から重要な秘密が漏れてしまうことがあっても、一般職のように地方公務員法違反には問えないと思います。
 そこで質問なのですが、議会基本条例などで「議員の守秘義務」を定めることはできないでしょうか。うちの市議会では近々(今さら?)議会基本条例を制定する動きがあり、その条文の中で明確に「議員の守秘義務」を盛り込むよう仕向けることができないかと考えています。
 議会基本条例での守秘義務の設定で、議員に守秘義務を課すことは可能だと考えていますが、皆様のお考えはいかがでしょうか? そもそも議員の守秘義務がどこにも定義されていないのは、議員活動に支障が出るなど、何か正当な理由があってのことなのでしょうか?

Re: 議員の守秘義務

貧書生 No.38832

これは、ちょっと、大きなテーマなので、雑感だけ。
要は、出発点をどこに置くかでしょう。
うちの情報公開条例で、審査会委員に、罰則付きの守秘義務を課す改正の際には、そのときの立場の限度で、反対しました。理由は、「秘密を漏らす自由」も憲法上保障されている基本的人権であり、(国民の意思が擬制されている)法律ではともかく、条例で罰則付き守秘義務を課すには、よほどの立法事実が必要であるところ、そのきめ細かな分析が皆無ではないのか? という、人権原理主義的な視点。もちろん、自治体現場で(あ、うちの)、実務的に共有される論理ではないので、言ってみただけ。
難問だと思います。

※(罰則つきで←※この語追加)やるとなれば、「慣例」に従い、検察庁のアドバイスを求めるのでしょうが、どのようなものになるか、興味深いですね。もっとも、情報公開条例改正の際は、あっさりしたもんでした。

Re: 議員の守秘義務

G No.38833

ひきつづき、井の中のかわずなのかもしれないですが。

>>議員によっては住民からの相談なども受けており、個人情報に関する「秘密」も持っている
議員という職務と、住民(支持者)の個人情報やプライバシーを保有する義務というか責務というかの関係がわかりません。議員がえる情報というのは、相談の場等で、その住民が任意に提供したものではないですか? その秘密を暴露されたら、当該住民が怒るまでもなく、あの議員に相談したら暴露されるので、もう相談しないとなるのではないですか。議員には守秘義務があるから安心して相談してよ、って何か違和感があります。

>>議員に職務上の秘密を伝えるケースはある
ありません。伝えてはいけません。

ただ、秘密会はどうよ、っていうのは考えるべき論点かなと思います。標準市議会規則では、「秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない」と守秘義務が規定されていますが、秘密会の内容についての守秘義務を議会基本条例で課すことは賛成です。
北海道町村会も参考に。 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/1_3-4.htm

また、議長には議会事務局職員の人事をはじめ「執行権」がありますので、その限りにおいて、守秘義務を基本条例で課すこともふさわしいと思います。

Re: 議員の守秘義務

猫堂 No.38852

守秘義務は、「職務上」秘密を知り得る立場にある者に科せられているのだと思います。一般職の公務員をはじめ、医師、弁護士・・・。

これに対し、議員は、「職務上」秘密を知り得る立場にはないと思われます。
住民からの相談などは、一個人が友達に身の上相談するのと同様と考えられますし、公務員が議員に秘密を伝えるなどはあってはならないことです。(公務員側の守秘義務違反)
知りうる秘密がない以上、守秘義務を課すというのは???。

秘密会の議事については、Gさまのレスのとおりすでに守秘義務が課せられていますし、違反した場合、懲罰の対象にもなりますから、基本条例でも規定するっていうのはありでしょうが、規定するまでもない当然のことっていう気もします。

Re: 議員の守秘義務

貧書生 No.38853

罰則とセットの守秘義務でない、単なる訓示的な意味合いの守秘義務ということであれば、単に、悪くはない、という意味で、規定したければ、すればいいではないか、という気もしてきますね。議員さんに限らず、自治体の特別職全てを対象にしても、悪くはない。他人の秘密をみだりに漏らすことは、社会道徳的にも、一般に、よくないし。
ただ、そのような守秘義務を、地公法34条の守秘義務と同値的に検討するのは、ちょっと変かな、という気はします。

Re: 議員の守秘義務

おまっと No.38854

守秘義務を課すというのは、憲法第21条で保障された「言論の自由」を制限することです。
憲法をくつがえすのですから、それ相当の場合に限られるべきですし、必要最小限にとどめるべきであり、それがどういう場合なのかが具体的に各法律で定められているのだと思います。
もし仮に、議員に守秘義務が必要なのであれば、既に法律で規定されているハズです。
ということは、住民への説明責任を担う議員に対して、言論の自由を制限する必要は無いということだと思います。
政治家から言論の自由を奪ってはマズイでしょう。

Re: 議員の守秘義務

G No.38855

秘密会について。
標準市議会規則は、いってみれば議員在職中に限るわけですから、議会基本条例で「その職を退いたあとも同様とする」守秘義務のしばりをかけることが、むしろ必要かと昨晩から考えました。
あのときの秘密会では、○○さんの税の滞納状況について議論した、なんて引退後にべらべらしゃべられたらかないません。

スピンオフですが、首長も同様に守秘義務がないわけですが、「職員△△は刺青をいれている」などという職務命令で取得した情報についても、なんとかしたいものです。政治家であることとは別に、「行政」「執行部」として得た情報ですから。

Re: 議員の守秘義務

税外担当 No.38860

>標準市議会規則は、いってみれば議員在職中に限るわけですから、議会基本条例で「その職を退いたあとも同様とする」守秘義務のしばりをかけることが、むしろ必要かと昨晩から考えました。
あのときの秘密会では、○○さんの税の滞納状況について議論した、なんて引退後にべらべらしゃべられたらかないません。

 名誉棄損罪もあるし、民事で損害賠償を請求される危険もあるのですから、「引退後にべらべら」なんてことにはならないのでは。

Re: 議員の守秘義務

貧書生 No.38873

「特別職」は、特別職というぐらいだから、その勤務内容は千差万別で、一律に(罰則付き)守秘義務を課すことは適当でないでしょう、人権の制限は必要最小限がよくはないですか?
そして、どうでもいいような訓示的守秘義務なんかは考えない、という、潔い、法令本来の姿勢は、個人的には好きです。

なお、議員さんは、選良で、「建前的には人格高潔」なんだから、訓示的にも守秘義務を課すのは失礼じゃなかろうか、という気はします。もちろん、地方分権、地域に応じた「立法事実」があれば、罰則付きであろうと、訓示的であろうと、守秘義務を課すに、迷うことはないという考えにも共感できなくはありません。ただ、この場合の立法事実、そこの議員さんが秘密を漏らして住民に迷惑をかけることが多発している、という、特殊な地域性? だとすると、それを宣言するような条例の規定、ちょっと恥ずかしいかな(地域の秘密漏泄罪?)、と思う住民さんもいらっしゃるかも。

※仮定の話ですが、立法事実があれば、首長さんが、私的に職員禁酒令を発令したとしても、評価する方はいらっしゃるのでしょう。
要は、条例は法律ではないので、法律上のアンバランスを正す、という論理は、立法事実とはいえないと思います。まあ、「立法事実論」そのものが、憲法のテキストを離れると、冗談っぽく見えてくるという、認識事実はさておき。

Re: 議員の守秘義務

G No.38880

貧書生さま
私自身は、立法事実にもれがあったとする派です。先のコメントにも書きましたが、議会にも、議員の報酬の決定や議会事務局の人事などの執行権があり、その執行権のかぎりにおいて附属機関を置くことができるを考えております。むろん、通説のように、議事機関としての議会に附属機関はありえないでしょう。そのあたり、当時も今も、地方自治法の担当者が考慮していない(ことにしている)と考えるべきかなと。議会は、公開で行われるんだから、秘密なんてありゃへんよ、というドグマがあるわけです。

地方分権、地域主権には、地域的な地域特性に着目するほか、事件が現場でおきているがゆえに、全国的に共通する事象であっても、パイロット的にことを処理する権限がありうるはずだと考えます(このことが、地方自治体と国との対等平等、相互作用でもあります)。

さて、質問です。「私的」って、何ですか?
1 条例(分限条例?)に1項を追加する提案をする(議決されたら「私的」ではない)。
2 職務命令として発令する。
3 年末年始などのように、一般的な訓示として発令する。
4 首長記者会見の場で、「首長」として、「職員が酒飲んじゃだめですよ」という類の発言をする。人事部局がその意をくみ、該当部分のコピーを職場に回覧する。
5 テレビ等の場で、「政治家」として、「職員が酒飲んじゃだめですよ」という類の発言をする。人事部局がその意をくみ、該当部分のコピーを職場に回覧する。

3以下はどうでもいいし、2は保留。お題としてだされた議員の守秘義務は、まさに1の条例化に該当するわけで、「条例違反」というかたちで議員の職は追われるでしょうし、場合によっては司直の手にゆだねられることになります。
守秘義務を規定するなら、訓示的とか前文処理とかじゃなくて、そこまでやろうよという意見です。条例を承知し、それでもあえて公益性等をはかりにかけて(その意味でも、ベラベラしゃべるってだめですが)、その結果、条例違反だとして「被害」をうけた方が、違憲性を問えばいいわけです。法解釈上の違憲性とともに、権利と権利のぶつかいあい(これって妥当性?)としての解釈が必要で、だから法律って面白いんじゃないかなと考えるようになりました。

Re: 議員の守秘義務

貧書生 No.38881

おっしゃるところ、ごもっとも。
その意味で、某首長さんが、職員の政治活動を制限するため、刑事罰付きの独自条例制定に向け検討されているという話がどんぴしゃりで、口先だけではなく、心強いですね。
地域の「立法事実」らしきものの、住民さんに対する周知という、前ふりもたっぷり行って、戦術的にも、巧みですねえ。

>私自身は、立法事実にもれがあったとする派です。

>地方分権、地域主権には、地域的な地域特性に着目するほか、事件が現場でおきているがゆえに、全国的に共通する事象であっても、パイロット的にことを処理する権限がありうるはずだと考えます(このことが、地方自治体と国との対等平等、相互作用でもあります)。

Re: 議員の守秘義務

審査 No.38902

条例化を検討されているのであれば、今政府で検討している「秘密保全法案」で国会議員に守秘義務を課そうとしていることについての議論などは、参考にはなりませんか。
議論百出のようですよ。法律で、あえて守秘義務を課さないことがらについて条例化するという、リーディングケースになるものでしょうから、このへんの議論も検討されるとよいのではないかと思います。

Re: 議員の守秘義務

税外担当 No.38903

 私は、おまっとさまに賛成。

 刑罰は、人権を抑圧する制度です。軽々しく規定すべきものではないという原則を踏まえるべきだと思います。

 いなか議会さまは、「議員に職務上の秘密を伝えるケースはある」とか「「議員から個人的な情報を漏らされた」などというクレーム」があると書かれますが、いずれも罰則規定の設置を正当化する理由になっているとは思えません。

 後者の理由が成り立つなら、占い師にも守秘義務を課すべきことになりかねませんが、それでいいのでしょうか。

>その条文の中で明確に「議員の守秘義務」を盛り込むよう仕向けることができないかと考えています。

 議員が自主的に罰則規定を設けると言うなら止められませんが、「仕向ける」ことには賛成できません。

Re: 議員の守秘義務

快館 No.38906

いつもお世話になっております。

議員さんとて、無選挙でなる場合もあるでしょうし、激戦の後、なる場合もあるでしょう。つまり、昨日まで、街のおとっつぁん、おかっつぁんが、当選したからといって、聖人君子になるわけではないと思います。子どものころから思いああったひともいるかもしれません。しかし、志は、どこまで覚悟があるかは、人それぞれだと思います。人の興味は、人にあり、カネ、イロ、チカラなどのゴシップはいつの世もあります。

>>実際「議員から個人的な情報を漏らされた」
本当でしょうか?その人が口が軽く、たまたま、議員さんがあやしいとか、じつは、そのコミュニティでは公知なのに、相談者が秘密と勘違いしていたとか。例えば、カツラなんか、回りは知ってても知らない振りをする。たまたま、議員さんとの相対の酒席でヅラが、ずれたとか。そうなると、この秘密は自分と議員しか知らないはずだと思い込むことも無くはないですよね。

いずれにしても、議会で住民を巻き込んだトラブル(ごみ屋敷、違法盛土等)は、公知に近いことを白々しく、個人が特定される情報を抜いて行政が資料を作っても、議員さんが「あいつんとこは、昔からルーズでよ。○○に執着してさ。かわらねえんだべな。」、「んだ、んだな。」とか、勘がよければ、行政が出した情報から割り出せてしまう。

「物言わぬは腹ふくるるわざなり」古今東西こんなもんじゃないですか?話に花が咲き、情報の精度と大きさがよくなり、一般職並みに知ってしまったとか。

と、前振りが長くなりましたが、「職務上」知りえることがあるのかなと、議員さんは市民の代表って言っても、肩書き取ったら市民なわけですから、言い方が、プライバシーの侵害、誹謗や中傷なら、その議員さんに、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709、710)
とか、名誉毀損なら損害賠償+慰謝料+謝罪等して、名誉を回復してもらえばいいんじゃないでしょうか?(民723)。

感覚として、下記のとおりです。

1.市議会議員に「秘密を守る義務」が課されていない理由は?

 御設問のとおり、複数回、不適用条文があるので、あえて、そういう書きぶりになっており、職務上の想定が難しく、万一、トラぶっても、選挙で落とせばいいし、民事的な解決できると想定されている。

2.市議会議員に「秘密を守る義務」を課すことはできるのか?

誰が、誰に? 難しいと思います。立法事実をどう構成するのか。人は言論所自由があり、日常生活では、テレビを見て、受信料払って、CMを見て、商品買って、番組で情報を得たり。まあ、雑誌、新聞もそうですが。

しかし市民生活においては、井戸端会議的な世間話から、自治体の問題が浮き上がることがあることは否めません。他人や新しい情報を得るには、自分の情報と交換する。つまり、ギブアンドテークです。常に眼前に情報と言葉の選択があり、間違えれば、訴えられることもあります。大きなものには大きな対価が必要です。危険が伴うかもしれません。会話の綱引きがうまければ、正しい判断で議決。動機が、高尚かな。とすれば、仕事の情報は市民生活から得ているといえ、ざっくりといえば「職務上」知りえる立場はないかも。

ただし、秘密会は、その趣旨からも、守秘義務の余地はあると思います。しかし、通常の議員さんの仕事は、秘密を使ったネガティブキャンペーンではなく、議決という判断を下すために、その場が必要なのだと考えます。それが終われば、次の議題が待っています。もし、一線を越えたら民事でやればいいと思います。議会事務局に、秘密を漏らして処罰を受けたスクラップ事例集や裁判所の連絡チラシを置くだけでも、議員研修などを受ける前に、やんわりと覚悟するんじゃないでしょうか?

Re: 議員の守秘義務

いなか議会 No.38912

みなさま、たくさんのレス、ありがとうございます。
参考になるご意見ばかりで、意見をいただいたみなさまには、たいへん感謝しております。

貧書生さま
>「秘密を漏らす自由」も憲法上保障されている基本的人権であり・・
 このような解釈を私は持ち併せていませんでした。私の考えが足りていませんでした。
>単なる訓示的な意味合いの守秘義務ということであれば、単に、悪くはない、という意味で、規定したければ、すればいいではないか、という気もしてきますね。
 まさにそんな感覚で、議会基本条例なんぞに定義できるのであれば、後発組としてのオリジナリティなどを要求する議員さんを満足させられるのかなとも思っています。高潔な議員さんばかりならよいのですが・・・そうでもないので。

Gさま
>公務員が議員に秘密を伝えるなどはあってはならないことです。
 確かにGさまのおっしゃるとおりです。本市の職員、議員の自覚が足りないということですね。
>私自身は、立法事実にもれがあったとする派です。
 私もそのような感覚です。今の時代、「議員だからオッケー」では済まないと感じています。地方分権や地域主権に絡めた考え方についても、まさに私も感じていたところです。

おまっとさま
>もし仮に、議員に守秘義務が必要なのであれば、既に法律で規定されているハズです。
 建前はおまっとさまのおっしゃるとおりでしょうけれど、現実はどうでしょうか? 法律を通すのも議員なわけですから・・・私はそんな感覚を持っています。

税外担当さま
>名誉棄損罪もあるし、民事で損害賠償を請求される危険もあるのですから、「引退後にべらべら」なんてことにはならないのでは。
 私はこのご意見を視て、逆に引退後のことも規定すべきなのかと考えてしまいました。

審査さま
>今政府で検討している「秘密保全法案」で国会議員に守秘義務を課そうとしていることについての議論などは、参考にはなりませんか。
 まさにおっしゃるとおりですね。ぜひ参考にしたいです。うちの「いなか議会」の取り組みがいきなり先進事例になる??

税外担当さま
>「議員に職務上の秘密を伝えるケースはある」とか「「議員から個人的な情報を漏らされた」などというクレーム」があると書かれますが、いずれも罰則規定の設置を正当化する理由になっているとは思えません。
 私は「罰則」規定にまでは言及していません。単に禁じることはできないかと考えているのです。
>占い師にも守秘義務を課すべきことになりかねませんが、それでいいのでしょうか。
 極論を言えば、その方がよいのではないでしょうか??

快館さま
>万一、トラぶっても、選挙で落とせばいいし・・・
 そうなる以前に、一部の方ではありますが、議員にもせめて一般職並みの自覚を持っていただきたいのです。

Re: 議員の守秘義務

税外担当 No.38916

 終息後にすみません。

>私は「罰則」規定にまでは言及していません。単に禁じることはできないかと考えているのです。

 罰則なしに守秘義務を課すことを選択肢に入れておられるとは思いつかず失礼しました。
 しかし、罰則なしの守秘義務で「禁じること」ができるかは疑問です。「引退後のことも規定すべきなのかと考えて」おられるのでしたら、なおさらです。

 実効性の乏しい条例を制定すると、住民の規範に対する意識がおかしくなる、つまり、「条例には書いてあるけど、建前だよね」ということになりかねない危険性を考慮に入れた方がよいと思います。

[追記]

>>名誉棄損罪もあるし、民事で損害賠償を請求される危険もあるのですから、「引退後にべらべら」なんてことにはならないのでは。
>私はこのご意見を視て、逆に引退後のことも規定すべきなのかと考えてしまいました。

 ちなみに、どのような論理構造で私の意見とは「逆」のお考えに至ることができたのか想像できませんでした。

Re: 議員の守秘義務

貧書生 No.38919

いっそのこと、いまさら基本でもないだろう、と、あえて、議会基本条例を定めない宣言をする、という方向でのオリジナリティを目指す行き方もあるのでしょうね。
守秘義務でない、議会基本条例の定番の規定内容で、法形式とする必然性あるものが、どうも見出せません。その意味では、訓示的でも、守秘義務を定めることは、具体的で意味があり、議会基本条例なる存在そのものに対する皮肉も効いて、応援したくなりました。
なんか、深いぞ、このスレ。

※訓示的にすら、実効性の乏しい、宣言するだけ条例、溢れすぎ?
お題、そのような状況に、やんわりと活を入れる、先駆的な試みになるのかな、と。

Re: 議員の守秘義務

税外担当 No.38925

>訓示的でも、守秘義務を定めることは、具体的で意味があり


 努力義務にすぎない守秘義務に意味があるのでしょうか。

 議員の役割とは何か、守秘義務とは何か、法とは何か、法の実効性をどう担保するか等のそもそも論や原則論を踏まえて結論を導いてほしいと私は思います。

Re: 議員の守秘義務

いなか議会 No.38952

 みなさま、ありがとうございます。

 今回私は「議会基本条例に議員の守秘義務を盛り込ませたい」というスタンスで質問させていただいてますので、貧書生さまの応援(?)のお言葉に後押しされて行けそうな気になってみたり、税外担当さまの戒め、特に「実効性の乏しい条例を制定すると住民の規範に対する意識がおかしくなる」というお言葉にことの深さを感じて、さらなる思慮が必要だと感じたりしております。

税外担当さま
 私のコメントについてです。論理構造というほどのものでなくて恐縮ですが、単に税外担当さまのコメント中の「引退後にべらべら」というフレーズから、地公法34条後段の「その職を退いた後も、また、同様とする」を思い出し、基本条例に議員の守秘義務を規定するなら「それも必要か」と思った、ということです。論理が飛躍していたようで申し訳ありませんでした。
 ところで、「努力義務」という言葉がいまいち分からなくなってしまいました。
「秘密を漏らさないよう努めなければならない」→これは努力義務だとわかります。では「秘密を漏らしてはならない(ただし罰則規定なし)」→これも努力義務になるのでしょうか?

即応予備自衛官について

病院事業管理者 No.38935

お世話になります。

当病院勤務の看護師が即応予備自衛官として年間30日の訓練に参加したいとの申し出がありました。当方としては、次のことに問題がないのか疑問を感じていますのでご指導ください。

@ 即応予備自衛官は、非常勤の国家公務員の身分となりますが、常勤の地方公務員がな ることができますか。
A 報酬を得ることになりますので、営利企業等の従事制限が必要と考えられますがいかがでしょうか

B 実際に即応予備自衛官として訓練に行かせている自治体はあるのでしょうか。

 以上のこと、詳しく教えていただきたいのですが。

Re: 即応予備自衛官について

K66 No.38936

回答ではないのですが・・・

<欠勤のある職員からの退職願いの受理について>
のスレ立てをした「病院事業管理者」様でしたら、まずはこの件についての検討状況・進捗状況を聞かせてほしいものです。
結構盛り上がってますけど。

Re: 即応予備自衛官について

cube No.38940

質問丸投げ・検討結果を返さない主さんへレスするのは趣味ではありませんがスレを早く終息させるために。
「即応予備自衛官 兼職」→検索   地連へ聞くのもよいでしょう。
※これまでの同名の主さまと仮定しての前置きです。ちがっていたらゴメンナサイ

追記 K66さまへのレス(38943)は、こっちじゃなくてお題のほうへ。

Re: 即応予備自衛官について

病院事業管理者 No.38943

 <欠勤のある職員からの退職願いの受理について>

 退職願が提出されていることから、将来を戒める戒告処分、減給処分を実施しても意味があるのか、収賄等犯罪性もない、公務に対する住民の信頼感を損なう重大な事案ではないとの判断から現在のところ処分しないで対応できないか検討中です。

Re: 即応予備自衛官について

安藤 No.38949

あなたの辞書には「お礼」とか「礼儀」とか載ってますか?

さておき、http://www.mod.go.jp/pco/kagoshima/seido/index.html

Q公務員も志願できるのですか?
A国家公務員は、職員の所轄庁の長の許可を得て、地方公務員は任命権者の許可を受けて予備自衛官補となることができます。鹿児島でも市役所等で活躍する予備自衛官がいます。

督促を発送していない私債権の徴収について

ヤナギノソイ No.38905

地方自治体で公営住宅の徴収に携わっている者です。
最近になって議会からの滞納圧縮へのプレッシャーが強くなり、公営住宅料の徴収を強化することとなりました。しかし、徴収をするにあたり問題点があります。
我が自治体では、公営住宅料の未納者に督促状を発送してこなかったのです。すでに納入が無いまま十数年経過している債権もあります。督促を発送しないことは、地方自治法からもまずいことであることが分かり、今年度からは督促を送ることになりました。
ここで皆様のご意見をお聞かせ願いたいことがあります。

@ 昨年度以前の滞納者へ徴収を行うことは可能か
   →ダメであれば、督促状を今からでも発送すれば、徴収は可能となるのか
A 今の状況のまま(督促をしないまま)支払督促を行うことは可能か

の2点です。
非常に頭を悩ましております。お力添えをどうぞよろしくお願いします。
>@ 昨年度以前の滞納者へ徴収を行うことは可能か
   →ダメであれば、督促状を今からでも発送すれば、徴収は可能となるのか
>A 今の状況のまま(督促をしないまま)支払督促を行うことは可能か

 @督促しない債権が無効になるという規定はありません。
 A違法ではありませんが、事前通告なしに法的措置は問題ありでしょう。

 督促は滞納処分の前提要件です(自治法第231条の3第3項前段)が、訴訟や支払督促の前提要件であるとする規定はありませんので、公営住宅の家賃について、督促なしで支払督促を申し立てても、法令(自治法施行令第171条又は自治法第231条の3第2項)違反ですが、内部的な義務違反にとどまり、当該支払督促の効力に影響を及ぼすものではありません。

 督促の時期については財務規則などに規定されていますが、訓示規定と解されており、期限を過ぎてなされた督促は無効ではありません。

 行政にとってありがたいことに、裁判所は、時効完成間際に出した督促状にも時効中断の効力を認めてくれるようです(徳島池判昭30.12.27行政事件裁判例集6巻12号2887頁)。

[追記]
 Aの補足ですが、通常の滞納整理事務の流れは、督促→催告書→電話催告又は面接交渉→臨戸訪問・財産調査→最終通告書→法的措置ですので、今回、この流れを崩す理由はないと思います。
 ただし、「電話催告又は面接交渉」については、連絡がとれない場合がありますので、連絡してこない=不誠実と推定して先に進む必要があります。

Re: 督促を発送していない私債権の徴収について

ダジャレイ夫人 No.38918

 @十数年経過している債権もあるとのことですので、消滅時効にかかっていないか注意が必要です。ただ、私債権ですから債務者が時効を援用しない限り債権は消滅しません。したがって、すべての債務者に督促状を送付しても法的には問題ありません。督促に応じて債務者が納入すれば適法に収納できます。

 A少し、古い資料ですがこんなのを見つけました。
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/920/060920-2.pdf

 これまで督促しないで長期間放置してきたのですから、まずは行政庁が債権者として主体的に督促して収納するんだという意思を明確に示すべきでしょう。それでも応じない債務者が存在すれば、そのとき初めて裁判所の手を借りることになります。

Re: 督促を発送していない私債権の徴収について

ヤナギノソイ No.38938

税外担当様、ダジャレイ夫人様、ご回答ありがとうございます。
督促状は、指定期限の経過後も発送可能であることが分かりました。
違法では無いが問題ではある、とのことを噛み締めた上で今後の対応をしていきます。
また、判例・対応の流れまで記載していただきありがとうございます。
すぐに裁判沙汰にすることはせず、順を追って滞納者の対応をしていきたいと思います。
丁寧にご回答下さりありがとうございました。

リース契約について

素人の達人 No.38801

 いつも参考にさせていただいております。
 今回、我が団体においては、以前からリース契約について競争入札の方法で地元の業者と2者間で契約をしております。
 地元業者の方々は、リース機器(例えば、コピー機、印刷機、PC等)を自己資金で調達の上、貸し付けている状況です(資金回収には一般的に5年程度かかる状況)。しかしながら、貸付機器が増えるたび、地元業者側で自己資金の調達が困難になってきている状況があるようです。
 そこで、今回、国等で行っている「第三者賃貸方式」という方法について検討しているのですが、入札は地元の業者等(文具店等)が行い、契約は3者で行い、支払いはリース会社(入札者の指定するリース会社)にするとの記載が大手某業者の資料に書かれているのですが、何点か不明な点あります。
 1 支出負担行為票の債権者は、支払い先であるリース会社の名前となるのか?
 2 入札公告にその旨を記載する外、注意しなければならない点は無いか?
 今後、地元主体の調達を進めていく上では、この方式は非常に有効と考えていますので、導入している団体様、検討した経緯のある団体様の御意見を頂戴したいと考えております。
 どうぞよろしくお願いします。

Re: リース契約について

貧書生 No.38856

オーダーに適する方のコメントがあるまでの、場つなぎ的コメントですが、
「第三者賃貸方式」でググると登場する、某社さんの丁寧なご説明に、第三者のためにする契約(民法537条)に準拠、なる表現がありました。この場合の「第三者」に当たるのは、誰になると、スレ主さまはお考えですか。

※「落札者は1者なのに、それにより決定される契約の相手方が、落札者+α、の2者でいいのか?」とか? 素朴な感覚(当方、自治体財務の実務経験に乏しい)だと、それは変! ですよね。αは、自治法の、どの規定により、契約の相手方となったか?

Re: リース契約について

貧書生 No.38864

あと、素人考えになるのかもしれませんが、要は、貸付機器は自己所有に限る、という条件を、自己所有に限らない、と、変更する話のように思えるのですが((転貸ではないところの)「他人物貸付OK!」)、そうでもないのですね。

Re: リース契約について

素人の達人 No.38907

 貧書生 様、レスありがとうございます。
 第三者賃貸方式における第三者に当たるのは、リース会社かと思います。
 例えば「地元業者(要約者)と自治体(諾約者)がパソコンのリース契約をするにあたって、地元業者は本市にパソコンを引き渡すが、自治体は代金をリース会社(第三者)に支払うという契約??」
 ※印以降についても、私の中で整理がついていないのですが、地元業者があらかじめ入札参加時に第三者を指定?したうえで、入札をし契約へ進めていくことになることため、契約の相手方となることについては、説明がつきそうな???気がしないでももありません。

Re: リース契約について

猫堂 No.38908

私は知識全くありませんが、第三者賃貸方式で検索すると、実際の入札の情報がかなりヒットしますので、そこの自治体に直接聞いてみるのが一番いいかもしれませんね。
貧書生さまの※については、第三者賃貸方式の場合は、2者の共同入札で、地元業者はその代表者という取り扱いみたいですね。

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/632987/8327tyotatu2.pdf#search

Re: リース契約について

貧書生 No.38909

なんだか、「この図」だけからだと、某社さんが受益しすぎですよね。賃料は入るは、売買代金はもらえるは。まさか、負の売買代金で、マイナス100万円ということでもないでしょう。
また、売買によりサプライヤーさんに所有権が移転してるなら、機器の物理的な移動経路にかかわらず、サプライヤーさんが貸し付けてる、と見るのが常識的なのかなと。
貸す債務に、調達債務という概念を、あえて付加するのも、なんか不自然のような。
自治体が与り知らない、他二者さんの、そのへんを調整する別の契約、という補助線がないと、合理的な理解は困難のような気がしますね、素人判断だと。
契約書のひな形でも見られればいいんですけど。

※確かに、二者の共同入札という言葉でないと、突っ込まれますよね。

※※失礼! サプライヤーさんが、某社さんに機器を売るのですね。それだったら、今までどおり、サプライヤーさんが、自ら貸し付けすればいいような…?
スレ主さまの動機は、地元業者さんの物品調達の負担を軽減すること…

Re: リース契約について

審査 No.38931

第三者賃貸と二者契約の違いというと、例えば、用紙や文房具、事務機等の値段だけで決めて良いようなものは、リース会社でも販売会社でも気にせず入札してしまってよいと思いますが、特殊な機器などで、総合的に機種を選定する必要があるときなどで、しかもリース契約したいとき、メーカーがリースを行っていなければ、入札もできません。
しかし、第三者賃貸であれば、メーカーが入札し、資金繰りはリース会社が行う形になり、メーカーは売却でき、リース会社は金融業務を行い、自治体は必要な機械をリースで使用できるという、ウインウインな形にできるため、利用が増えているのではないかと思います。
一方、価格だけで決めて良いような物品について、地元の業者を一枚噛ませたい、というだけの第三者賃貸も可能ではあると思いますが、どうなんでしょ。

条例施行規則に係る準用規定について

satochan No.38917

ある条例の施行規則を制定するため、素案を作成しているところです.この施行規則において、他の条例を準用しようとしていたのですが、法制執務上で下記の問題に当たりました.準用できるでしょうか。
@形式的効力の問題で、施行規則は、当該(委任)条例より下位のものになるという内容のものを見ましたが、この条例のみに対して下位になるのか、他の条例も含めて下位になるのかよくわかりません。
A条例と規則との形式的効力は、同等であると解しています。したがって、条例も規則も相互に準用可能と考えていますが、正しいでしょうか?
B結局のところ、施行規則で他の条例を準用することは可能でしょうか?

繰越明許費の予算計上と繰越計算書について・・

しったかぶりの財政課職員 No.38818

レスが付かないようですが・・再度お尋ねします・・
最近はどの自治体でも予算執行については電算システムを利用していると思いますが
システムと繰越明許費の関係でお尋ねします。

繰越明許の必要がわかったら年度末3月31日までに、補正予算等で繰越明許の明細を
定め議会に諮ると思います。3月末の場合には専決を行い6月議会で報告をすることに
なります、また同じ議会で実際の繰越の明細を繰越計算書も報告することになりますが、
繰越された予算は4/1から執行する必要があることから、4/1にはシステムで繰越額を
新年度分としてデータ移行をしておくことになるかと思います。
しかしながら、旧年度分の執行もシステム的には可能だと思います。

@3月末専決で繰越の予算計上した場合には、もうすでに繰越しなければならない額が
精査されているはずですから、5月末までに作成する繰越計算書の繰越額と補正の繰越
明許費と一致することになると思いますが、3月専決時点で繰越に係る予算執行の確認
に不備があり、前年度予算で4月、5月に支出の執行をしてしまった場合には、結果として、繰越計算書で表記する実際の繰越額と3月末補正の額と異なってしまうことになりますが、その場合、あくまで予算だから3月末といえども予定であって限度額だと説明が
できるものでしょうか?

A当町の財務システムでは、繰越しされた事業の予算でも4-5月は執行に制限をかけれない仕様なのですが(執行ミスがないように)他市町さんも同じでしょうか?

誰もお答えがないようなので、

@本市では、12月、3月の補正予算で繰越明許を設定しますので、補正予算計上額と6月に報告する実繰越とはかなり差があります。場合によっては、完成し繰越を流す事業もありますが、あくまで限度額だと説明しております。専決の場合も、差異の説明ができれば問題ないのではないでしょうか?

A本市のシステムでは、繰越を行う場合、翌年度に繰越すべき予算の執行残額を翌年度繰越額に移行するという性格上、システム上の当該年度支出負担行為の減を行う必要があり、結果として制限がかかっていることになり、繰越し手続き後は執行できません。
Aについて
うちは繰越作業をすると、旧年度には「予算はあるけど配当が無い」状態なので使用できないですね。

Re: 繰越明許費の予算計上と繰越計算書について・・

しったかぶりの財政課職員 No.38844

みなさん
レスありがとう
@おっしゃるとおり12月、3月では限度額で説明ができるでしょう・・
3月末に専決で補正した場合はどうでしょう?

A制限がかかるのですが・・うらやましい・・
というか4月1日から繰越分を移行しているということであれば、5月を待たずして繰越計算書の数字は確定していますね?
Aについて(財政担当課の者でないですが・・・)
変動は滅多に無いです。
他に支障があるので最悪4月末までには固まってないと。
うちのシステムだと、各費目の事業ごとに細かく分割して繰越しているので、未使用のパーツなら取り消してやり直すのは可能です。多少の変動があっても支障ないはずです。

Re: 繰越明許費の予算計上と繰越計算書について・・

しったかぶりの財政課職員 No.38911

レスありがとうございます。

A変動あったらおかしいですよねw



@については、ウチぐらいなのかなあ、繰越明許の3月末専決、6月議会報告は・・
>繰越明許の3月末専決、6月議会報告

普通じゃないですかね。うちもそうだから。
ただ財会システムで制限がかからないのは珍しいかもしれません。

うちでは繰越額に変動は無いのですが、財源内訳が4月中に変わるらしく調整しているようです。
財政職員でないので詳しい事はわからないです。すみません。

Re: 繰越明許費の予算計上と繰越計算書について・・

しったかぶりの財政課職員 No.38914

>繰越明許の3月末専決、6月議会報告

普通じゃないですかね。うちもそうだから。

うちでは繰越額に変動は無いのですが、財源内訳が4月中に変わるらしく調整しているようです。
財政職員でないので詳しい事はわからないです。すみません。



ありがとう、やはり年度末に予算計上しているケースで繰越額は変わることは変ですよね。(ウチの場合はまあ、予算査定でポカをした模様なんですがw、まあ限度額の予定だと3月末の予算専決にもかかわらず、説明できるものかとおもったのですが、まあ年度末の専決予算なんだから、いくらなんでもあくまで予算で繰越額は見込みだとは説明が強引すぎですよね・・・OLZ)
いつも参考にさせていただいております。今回も皆さんのお知恵をお貸し下さい。
先日、ある団体から「日曜日に当団体の総会を開催するので、役場の会議室を
貸して欲しい」旨の依頼がありました。
当町は、役場各課の主催以外の集会及び会合(町内会、振興会等の総会など)に
ついては使用をお断りさせていただいております。
そこでその団体につきましても、使用をお断りさせていただいたのですが、実は
当町の庁舎管理規則には「役場以外の機関が会議室を利用する」ことについて、
「許可を要する」とは記載しておりますが、禁止はしておりません。
役場主催の会合が多く、外部団体が利用すると役場各課が会合を開催したくても
できない日がある、日曜日なので管理上問題があるとのことで、そのような会合
を禁止させてもらっています。
皆さんの市町では、市町主催以外の団体に会議室を貸し付けているのでしょうか?
許可しない、と禁止とではニュアンスも実態も違うような気が。。。

うちの役場でいうと、執務スペースと明瞭に区分できる(17:30にがらがらとシャッターがおります)スペースにある会議室については、土日夜間は市民等に貸し出しています(公民館等の会議室と同様の扱い)。さすがに、物販はお断り(禁止)ですが、公民館を使えない企業が、会社説明会などで使っている例があります。
執務スペースにある会議室については、市民はむろん、社会福祉協議会などでもだめですね(市民等が使う手続きを定めていない)。
早速の返信、ありがとうございます。
一般市民や企業等にまで貸し出されているのですね。勿論、許可申請のような
ものを提出いただくんですよね?
団体側に「町内会など他の団体にも貸していないので、遠慮願いたい」と回答
したところ、「法的な根拠があるのか?」と問われたため・・・。
庁舎管理規則に書いてないのであれば、明確に「貸せません」とは言いにくい
ところですが、何らかの線引きは必要なのではないかと思い。
しかし、他の市町の庁舎管理規則を調べても、殆どの市町の庁舎管理規則にも
「許可を要する」とは書いてますが「使用できない」「禁止する」とは書いて
ないですね〜・・。


役所が事務局の団体ならありですけど、一般には貸しませんね。
貸す理由も無いですし料金も定めてないし。
ましてや、休日に職員の立会いも無しに一般の方が出入りするなどありえません。
返信ありがとうございます。
当町のそのような理由で貸し出しておりません。農林水産業関係の課には役場で
事務局を持っている団体が多く、そのような団体には当町も貸し出しているのですが。
しかし、公務でもなく日曜日に職員も出席しない会合に対して会議室を貸すこと
については、やはり貸す理由が見あたりません。
会に出席した町民が会議室のドアを破損した、イスを壊した、さらには怪我をした
等の事態が起こらないとも限りませんし。
「法的な根拠があるのか」と言われても「根拠の前に、常識的に考えてあり得ない」
と思うのですが、やんわりと相手側を怒らせないように、お断りするしかなさそうです。
貸さない法的根拠?
貸す貸さないは、持ち主の裁量だと思いますが・・・。
庁舎は住民の共有財産だとでも思ってるのかな?
公用車もパソコンも貸さない法的根拠が必要だとしたら大変ですね。

Re: 役場主催以外の会合の、庁舎会議室利用について

えんどう たかし No.38892

>貸す貸さないは、持ち主の裁量だと思いますが・・・。

 行政財産に「持ち主」はいるのか?、と言う疑問はありますよ。
 所有と言う概念自体、どうなんでしょうね?
 財産の管理権はあると思いますけど。いわば法に書いたお約束(=フィクション的)。なので、この権限は住民(や国民)から預かった分(つまり法の範囲)だけだ、という解釈はできます。

 この解釈を展開していくと・・・

 A 住民から預かった管理権限は「庁舎は公用として使用できるだけ。それ以外は使っちゃいかん!。だから役所の誰かが許可して住民に使わせることも無理!」という結論。

 B 預かった権限は「当該公務員が職務のため使うだけの権限。それ以外の利用について明文で禁止されていないなら、“公物”はみんなのものだから、みんなが使えると解す余地はあるだろう」。また同時に「利用をめぐって争いや、本来の目的である公用の妨げとならぬよう、公用以外の、住民利用のルールを制定すべきだ!」と。
すると自治体の登記は自治体という法人ではなく、自治体名の集団(町民)をさすのでしょうか?

いずれにせよ執務の為の会議室であり貸し出し用に設置したものではないだから、目的外使用の「許可」を出す出さないは首長の裁量かと。
>法的根拠
あえて言えば地方自治法第238条の4かなぁ・・・庁舎=行政財産=市町村の事務を行う場所<>貸館目的の施設

行政財産の目的外使用なので、その内容等により「許可することができる」=基本禁止

おそらく今まで会議室の使用許可は次のような感じ?
・職員が業務上で行う必要な会議・作業・研修(外部の者を招くものを含む)
・町が事務局をしている団体の会議で職員が同席する会議
・その他にあるのかな??

これらの根拠は
・行政目的利用が第一
・セキュリティの問題(特に休日・時間外)
                    くらいでしょうか?

これらが明文化されていないだけで、御町の許可基準なのでしょう。

今回申し出てこられた団体の使用が御町の許可基準にあわないのであれば、そういって「許可が出せない」ことをご理解いただくしかないのでは。

ウチにもいろいろな方がこられます。貸館代を削減する目的の方から、役所で行う=役所のお墨付きがあるを狙う怪しいグッズ販売の方とか・・・
とりあえず「許可が出せない」旨お話をしています。

乱文失礼

Re: 役場主催以外の会合の、庁舎会議室利用について

えんどう たかし No.38895

 「B」だとすれば、その通りでよいのかと思います(〜猫さまとほぼ同意ですけど〜)。所謂行政法学上の「公物管理権」やら「公物警察権」とやら・・・。ただし、疑うべき部分もあります。

 「A]と言う余地も在りかと思います。理由は設置の目的とその物理的要件。即ち、外部利用には適さないことが多い(ケースバイケースではありますが・・)わけで、特に休日は管理者不在のため管理しにくい。例によって、シルバーや委託事業者に任せると、秘密や管理の安全面では、何かと問題があることになります。きっと。
 公務所(←刑法の言い方で)は、そもそもそのような利用についての危険負担を想定していないわけです。例えば、裁判所を休日の保育所として使えることにはならないでしょうきっと。

 なので、可能な場合であっても目的外使用として整理するのが妥当だと思います。
許可の要件としては「危険と効用の比較考量(これだけでは足りないので・・)」+「公務事業場としての譲れない利益を侵害していないことの証明(=公務ないし公務所としての信頼)」・・・という線で、如何でしょうか。
皆さんのたくさんの返答とアドバイス、誠にありがとうございます。
本当に心強いです。
私も朝から調べておりますが、市町によって様々ですね。役場各課の主催による
会合以外は貸さないという意見もある一方、一般市民や役場所管以外の団体にも
貸している市町もあるようです。庁舎管理者(責任者)の裁量。そうだと思います。
やはり、
「役場庁舎は町民の集会施設ではない」
「庁舎の会議室は執務のための会議室であり、基本的に職員が使用又は職員が
 同席する会合等にしか貸し出しできない」
「休日開催で、職員も同席しないような会合であれば、庁舎管理の観点からも貸し
 出せない」
「仮に平日であっても、平日は役場各課主催の会合が多く、それ以外の団体に
 貸すと会議室が不足するため、平日であっても貸し出せない」
以上のような理由で、説明しようと思います。
終息したようですが、手続的な視点からは、
行政財産の使用許可(自治法238条の4)の可能性を排除できないとすれば、
行政手続法の要請により、審査基準を定めて、公にしておく必要がある(同法5条)、
ということになってくるのでしょうかね、義務違反に対する罰則とかはありませんが。
うちでも、どうも、そこまでやってないような感じです(今、気がついた)。
いずれにしても、住民さんの立場からは、ある程度、基準を明示・公表してもらったほうがありがたい(あきらめがつく)ところでしょうね。
うろおぼえですが、

不特定多数の人に貸し出すには、消防法をクリアしないといけないのでは?

Re: 役場主催以外の会合の、庁舎会議室利用について

えんどう たかし No.38900

 そうですね。消防法8条の関係でしたね。特定防火対象物になろうかと。
 そうすると貸し出すことになると結構ハードルはあるような。
あと、住民さんの目線ということだと、うちの場合、職員のサークル活動のための庁舎使用が、職員の福利厚生という、条例上明記された理由で、使用料免除になっているわけですが、それ以前の、当然に使用許可、という判断が、ご提示のような事例を考え合わせると、若干気になってきました。民間だったら、当たり前のことなんでしょうけどね。

繰上徴収の要件とは?

大川 No.38861

繰上徴収の要件の、「地方団体の徴収金で納期限において全額を徴収することができないと認められるもの。」とは、具体的にどのような状況をいうのでしょうか?関連図書では、「納税義務者の財産状況が、地方団体の徴収金を担保するのに不充分であり、かつ散逸するおそれがある場合」、と抽象的に書かれているだけです。
強制換価手続きの一事例を添えて、ご教示いただけければ幸いです。

ちなみに近隣市町の徴収課のおいては、滞納がない納税義務者の不動産について、担保権実行による競売が行われた場合、すべての案件おいて、@繰上徴収→A交付要求、を行っているようなのです。上記のすべての競売において、繰上徴収の要件を満たすとは到底考えられません。
なお、当庁においては、なぜだかわかりませんが、破産手続開始時のみにおいて、@繰上徴収→A交付要求、を行っています。

Re: 繰上徴収の要件とは?

おまっと No.38863

(フ)とか(ヌ)とか(ケ)において、滞納があれば繰上徴収後に交付要求をしています。
その時点では未納が無いけれど、これから納期を迎える税がある場合については、ケースバイケースですね。

Re: 繰上徴収の要件とは?

審査 No.38901

ウチの方では、繰上徴収を言い出すのは納税担当者だけでしたので、既に滞納している者であれば繰上徴収を課税担当に依頼し、交付要求してました。そもそも課税担当は、強制処分開始の文書など一切見てませんでした。
既に滞納があれば財産調査も開始されているので、「納期限において全額を徴収することができないと認められるもの」と判断するのは納税担当でした。
まあ、「なぜ上記の判断をしたのか」と聞かれると、全く調査なしだと回答には苦慮するかもしれませんが、交付要求だけである限りは、苦情の来る可能性も低いので問題なかろう、ということもあるかもしれません。
交付要求だけなら自力執行権がなく公売又は競売になったときに配当を受ける権利が確保されるだけだし、繰上徴収をかけても延滞金の計算は変わらないし、督促しないので督促手数料もかからないし。

ガンガン差押等に入ってしまうのであれば、事前にある程度判断してからでないと難しいのでは?