過去ログ [ 347 ] HTML版

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公共工事の契約締結時に中間前払いを選択した2年度にわたる契約については,各年度の出来高予定額に対して中間前払金を請求することができますが,
例えば,平成23,24年度の工事において,平成24年度の中間前払金を請求する場合平成23年度の出来高を確定する必要があるのでしょうか。またその場合,部分検査を受ける必要があるのでしょうか。他都市のHP等調べてもどうしてもわかりませんので,ご教示お願いします。

Re: 2箇年にわたる公共工事の中間前金払制度について

元契約検査室長 No.39088

 私の文書に対する読解が未熟なために再々当フォーラムに参加の皆様にご迷惑をおかけしております。

ブロー様
 平成23・24年度にわたる債務負担行為による当該工事請負契約において、前払金の支払いについては、年度毎となっているのでしょうか?それとも前払金は当初1回で、24年度は中間前払金となっているのでしょうか?
>各年度の出来高予定額に対して中間前払金を----
>平成24年度の中間前払金を請求する場合----
私は、「中間前払金」が下記のどちらか判断できませんでした。
  ○ 中間前払金であれば支払割合は20%
  ○ 年度毎の前払金であれば支払割合は40%


あまり詳細に記載することに差しさわりがあれば、保証事業会社に相談すれば親切に教えてくれると思います。
あ、また読み間違えちゃったよ
前払金ね。
39085は無視して下さい。

(追記)
やっぱ39085は消します。
(追記2)
ところで、なんで24年度の前払いをするのに23年度の出来高確認が要ると思ったんですか?

Re: 2箇年にわたる公共工事の中間前金払制度について

元契約検査室長 No.39090

H(半角)様

 スレ主様を差し置いて

 当市の要綱では、23年度分の出来高がないのに、次の年度分の前払金を請求するのはいかがなものか。と考え「出来高金額が前会計年度までの支払限度額に達するまで前払金の支払いを請求することができない」としております。
 一つの考え方として。
元契約検査室長様
なるほど、そのように定めていらっしゃる所もあるのですね。

住民税還付加算金の始期について

還付新米 No.39071

所得税の申告をしていたものが、過去に遡って住民税の申告(扶養控除の追加等)をし、減額により還付金が生じた場合、加算金の始期はいつになりますか。

1 確定申告が課税根拠資料ではあるが、所得税の更正決議によるものでないため
  → 住民税の税額変更の翌日(所得税の更正を待つ必要がないので)

2 更正決議による場合に準じて
  → 住民税の税額変更の通知日の翌日から1か月を経過した日の翌日
     

3 所得税の更正決議によるものはなく、また減免申請でもないため
  → 納付日の翌日

といろいろ考えてはみたのですが、わかりません。

  以前拝見したレスで「何をもとに課税されていたもの」が減額されていたかで考える  と書いてありましたので確定申告が課税根拠資料だとしたら、1または2のような気  もするのですが、考え方も含めてご教示くださいますようお願いします。

Re: 住民税還付加算金の始期について

おまっと No.39078

(関連しそうな過去ログ・メモ的書き込みとして)
No.23537「個人住民税の還付加算金の始期について」
No.28475「個人住民税の還付加算金について」
No.36164「住民税の還付加算金の起算日」

Re: 住民税還付加算金の始期について

いまだ新人 No.39094

ありがとうございます。
せっかく、ご回答いただき過去ログを何度も読んだのですが、理解力が乏しいようです。
すみません。

行政財産の所管替えについて

初心者 No.39092

お疲れ様です。財産管理係に今年4月に異動になった者です。
基本的な問題かもしれませんが、教えてください。

観光課が所管する観光公園の中に消防が防災無線基地局を設置する場合の手続きについて、本来は、観光公園と防災無線基地局の敷地部分を分筆し、観光課から消防に行政財産の所管替え(用途変更)を行うべきと思いますが、分筆せずに、所管替えとなる部分の図面等を付けて、「○○番地の一部」という形での所管替えは可能なのでしょうか?

分筆をしないと所管替えができないのであれば、観光課が消防本部に観光公園の一部の使用を認めるという方法になるのでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

会社清算手続きについて

タイガー No.39081

 滞納手数料がある会社の商業登記簿謄本を取得し確認したところ、「結了」となっていたが、この場合、手数料の徴収は困難となるのでしょうか?また「困難」となる根拠はなんでしょうか?どなたか法律に詳しい方、ご伝授ください。

Re: 会社清算手続きについて

おまっと No.39082

「結了」というのは、清算結了のことでしょうか。
破産した後の清算結了でしょうか。
ご自身では、どこまで調べられての書き込みでしょうか。
例えば、このフォーラムの過去ログは検索済みでしょうか。

清算結了登記がなされた場合でも、法人債務が残存する場合は、清算結了は無効というのが基本のようです。
当町の例規で具体的な記載はありませんが、「勤務成績に応じて」という部分について懲戒処分があった場合には、国に準じて基礎支給月を下げるという扱いを過去にしており、給実甲第220号第36項によると「戒告の処分を受けた職員100分の50以下」となっているので今回も0.675月ではなく0.5月で算出しようと考えています。
懲戒処分を受けた職員に対して支給月を下げたりしている事例がありますでしょうか?
「うちの自治体も同様」や「他のやり方をしている」等教えていただければ大変助かります。よろしくお願いします。
当然、下げてます。
率は国に準拠しています。
下げるのは支給月数ではなく成績率では?
こんにちは、質問させてください。
自治会等が市の道路の側溝の土砂等をあげ、市が発注した業者が回収し、処分場へ持って行くのですが、その場合、側溝の土砂(汚泥)や金属くずとかは産廃になるのでしょうか?

産廃とは事業活動に伴って生じた廃棄物であると本で読んだのですが、↑の場合、事業活動には当たらないと思いますし、そうであれば産廃にはならないのでしょうか??

浅い知識で申し訳けありません。
業者が回収を請負った時点で産廃扱いになるのではないでしょうか?
あくまで私見ですけど、一廃だと思います。

産廃の種類は廃棄物処理法に限定列挙されています。
なので、列挙されているもの以外は、一廃ということになります。
スレ主様も若干触れていますが、「事業活動に伴い発生したもの」というのも要件の1つですし、いわゆる日本標準産業分類に出ているような業種の活動を前提にしているものと思われます。

お題のような土砂は、「産廃上であえて分類すれば汚泥」なんでしょうけど、廃棄物処理法が想定している汚泥でもないでしょうし、事業活動に伴い発生したものでもないので、一廃かなと思います。
実際に似たような事例に対応したことがあるので、参考までに。
自治体によって判断が異なることがあり得るので、この辺り非常に難しい判断になるのですが。
まずは、腐臭のする汚泥でない限り土砂に類するものとしてそもそも廃棄物とは考えていませんでした。
実際は自治体で土捨て場へ運ぶか、廃棄物処分場の覆土として処理していたようです。
ただ、これが工場内の側溝汚泥を工場敷地に埋め立てていれば、また話は変わってきますが。
岩石を廃棄物(一般廃棄物)として判断した事例もありますし、ケースバイケースとしか言いようがないです。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010152932.pdf
スレ主さんは、「事業活動」該当性に着目されているようですが、
自治会が、「自治会の活動」として、衛生環境保全を行うことは悪いことではないので、市としては、その管理する道路の側溝の土砂あげを黙認し、その結果、路上に積まれた汚泥等が、道路管理上好ましくないので、管理責任者として、業者に回収を発注した、という考え方なのでしょうか。
一読、市が、自治会の協力を得て、「市の事業活動」として、作業を行っているのかな、と思いましたけど、私的には。
あるいは、自治会の、事務管理?
自治会が、市の管理する道路の側溝の土砂あげを行う権限(あるいは、義務?)は、(法律レベルで)何に基づきますか。

※通常の有償契約で、そのような事務を、業者さんに委託し、あるいは請け負わせた場合は、どうなるのでしょう。
過去ログ20059等で、議論したことを思い出しました。
県によっても解釈が異なるようで。。。。。。。。。。。。。。。。。。
なるほど。
いろんな解釈ができて、それぞれの解釈に従って事が行われても格別の問題は生じなくて、あえて違法だと言挙げする方もいない、とすれば、それはそれでいいのかなと。
法律解釈の統一の必要性、実益に乏しい問題は、ありふれてはいますね。

※「スレ主さんとしては、どのような解釈がしたいのか」、を提示して、それに対するツッコミをこの掲示板で広く募る、という、利用法が、リスク管理には、有益だろう、と、常々感じているところですが。

「歳入欠陥」の定義は

たなか No.39035

「歳入欠陥」と言う言葉は一般会計でも特別会計でも予算全体が歳入<歳出の場合にのみ使う(使える)ものなのでしょうか?

例えばたばこ税の収入を補正をかけて3000万円としたが決算をしてみると2700万円しかなかった。これも「歳入欠陥が生じた」などと表現しても問題ないのでしょうか?

Re: 「歳入欠陥」の定義は

おまっと No.39062

@歳入全体の不足額が歳出全体の不用額を上回ること。
A実際の歳入が当初予算で見積もっていた額を下回ること。

Aで使っても問題ないとは思いますが、個人的には@の場合しか使いません。
行政マンが決算時に使う「歳入欠陥」は@のことだと、私が勝手に思っているからです。

Re: 「歳入欠陥」の定義は

たなか No.39073

ご教示ありがとうございました。

固定資産税の納税通知書の送付先について

税務初心者 No.39040

固定資産税の納税通知書の送付先について、所有者の住所が変更となった場合、所有者が送付先変更の届出をしなければならないのでしょうか?それとも、職員が調査し、送付先を突き止めなければならないのでしょうか?
地方税法上、「納税通知書は納税期限の10日前までに交付しなければならない」という文言があるので、後者だと思うのですが、税務に詳しい方、ご教示いただけないでしょうか?
できれば、根拠となる法令を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
登記簿上の住所変更がなく、住基登録がなければ、他税同様公示送達で良いと思うのですが。
http://sousoku.g.hatena.ne.jp/yosuke0araki/99991227

Re: 固定資産税の納税通知書の送付先について

税務初心者 No.39043

さっそくの御解答ありがとうございます。
わかりにくい文章で申し訳ありません。
ざっくりいうと、所有者の住所が変わった場合に、所有者は新住所を届出る義務があるのか?
また、地方公共団体は、所有者の新住所を判明させるために調査する義務があるのか?
ここでは、通知書が相手に届くかどうかは置いといて、どちらに責務があるのかをお聞きしたいと思っていました。
どちらかに責務がある場合、その根拠となる法令はなにかを知りたかったのですが、やはり、こんな小さな問題に法的根拠というのはないんでしょうかね?
>所有者の住所が変わった場合に、所有者は新住所を届出る義務があるのか?
>地方公共団体は、所有者の新住所を判明させるために調査する義務があるのか?

償却資産については申告義務はありますが、それでも申告後に住所が変わった場合、届け出る義務規定はないと思います。
なお、市外へ転出する場合には納税管理人の届出又は申請をする義務はあり、罰則規定もありますが、届出がないことによる課税庁の免責規定は一切ありません。

所有者の住所が不明となった場合、賦課徴収ができないだけです(課税は公示送達するとしても、調査しないと徴収できない)。賦課徴収ができないまま放置するのは憲法の租税法定主義に違反する(法律にない課税は禁止だが、法律上課税のものを課税しない裁量権もない)ので、課税庁は調査しなければいけません。

Re: 固定資産税の納税通知書の送付先について

税務初心者 No.39070

レスありがとうございます。

税って難しいですね。

でも、ご説明いただいて、なんとなくわかりました。

例規の禁則処理について

早Z女 No.39046

 いつも勉強させていただいております。
 さて、早速質問なのですが、当市では例規の配字の禁則処理について、文頭に 「。」や「、」が来ることを禁止していますがそれ以外の「)」や「」」については、特に禁止しておりませんでした。
 しかしながら、この度県の担当者と話す機会があり「)」や「」」が文頭に来るのはおかしい!と指摘されました。
 このル−ルは、例規が縦書き、横書きであるにかかわらず適用されるものなのでしょうか?

Re: 例規の禁則処理について

半鐘 No.39055

国であれば、禁則処理をせず、1文字1マスが徹底されております。
ですから、文頭に「。」のみということさえあります。
また、禁則処理が、縦書き・横書きで大きく異なるという話は聞いた覚えがありません。

自治体における禁則処理の程度は、ローカルルールの世界と思われます。
他自治体に「おかしい」というのであれば、いえるだけの根拠を県から御提示いただいては、いかがでしょうか。
(国の法令文ルールと異なる! という指摘ならまだわかるのですが、そういうことではないようですから)

補足:上のは「原議」についてのお話で、例規集や書籍内での表記であれば、むしろ禁則処理をしてよいかと思います。念のため。

Re: 例規の禁則処理について

鬼怒 No.39056

国においては、法案段階では禁則処理なしですが、公布段階(官報)では、「)」や「」」も禁則処理してますよね。
スレ主さまのおっしゃるのは、どの段階のことなのでしょう。
ちなみに、私の自治体では、「)」や「」」も禁則処理してますし、案段階から、公布と全く同じ状態(1行字数や禁則処理すべて)で作成しています。

Re: 例規の禁則処理について

早Z女 No.39065

半鐘様
鬼怒様
 
 レスありがとうございました。
 今回は、公布の段階(印刷時)での指摘です。

 『分かりやすい 法律・条例の書き方』(礒崎陽輔、ぎょうせい)においても配字と印刷時のル−ルの厳密性の違いについて言及されていましたが、配字については、厳密であり、逆に印刷時はロ−カルル−ルで禁則処理を選んで良いように思えます。
 (当市でもたくさんのロ−カルル−ルがあり、法制担当とやりあうこともしばしばあります(汗))
 
 昨今多くの自治体が「改め文」から「新旧対照表」に移行するなどの動きもあるなか、確かにロ−カルル−ルの一言で好き勝手やるのは問題はあると思うので、鬼怒様のご指摘のように国にあわせるのもなるほどなぁと思いました。

 県の担当者曰く「国でも明確に定められていることだから、今後直していけばいいじゃないですか。」との事でした(その際根拠は示されませんでした)ので、腑に落ちず質問させていただきました。
 

Re: 例規の禁則処理について

快館 No.39068

 いつもお世話になっております。
 
 うんと昔に、ちょびっと、県庁の法規担当の研修員として、出向したことあります。長文です。ご参考になれば。

 オラが村では、告示、規則、条例の起案はしたことは、いまだに無いんですが、県では一年で大体数百件、各部の法規担当が法規審査してました。

 オラが村には、公文例規程はあります。訓令という命令になるのかなと。

県には、公文例規程と「文書事務の手引き」なる図書(後に職員がワープロソフト「一太郎」で電子化。)があり、文書課としても、余白や文字数、禁則処理を設定した書式を「一太郎形式」で、数種類配布してました。

 ちょうど、ワープロソフトが、市町村でワード、県では原則一太郎。例外として、他の自治体と調査物とか、マクロ使ったりする場合にワード、エクセルという環境でした。

 で、県では「官報」のような「県報」があり、起案書(案文)、文書審査(赤入れる)、県報に載せるものが全て同じでした。印刷屋も、ことに禁則処理にはうるさかったですね。様式美を守ることが、一つのミッションでした。私も、法学にはそれまで触れたことが無かったので、最初に覚えたのは書式、禁則処理等です。

 洋物のワードだと、できないことも多く、窓口で、下っ端の私は、よく禁則処理に何の意味があるんだとか、なんで一太郎なんだといわれましたが、決まりだし、文書課の威光で、「訓令という名の知事のご命令です。」の一言で、黙って直してもらいました。

 禁則とは、テクニックですね。見栄えがよいように。しかし、禁則対象文字が5文字くらい続くと、前後が間延びしたりしますよね。

 「ぶらさげ」、「追い出し」、「追い込み」などを、駆使してました。定規を使ったり、光にすかしたり、読み合わせしたり、校正するたびにやりました。一行だけ、均等貼り付けしたり。図にしたり、ソフトでできなければ、切り張りや手書きにしたり。印刷して、規程に反してなければOK。文書審査なので、案文の体裁がよければ、受理します。逆を言えば、基本が手書きで、ソフトは補助みたいな。

 なので、市町村だと朝からサーバの調子が悪いと、まあ、銀行のATMもそうですが、直るまで証明等事務を待ってもらうこともあるでしょう。しかし、県や手書き時代の人からすると、例え、テキトー・ケイサン・センタの機械が止まっても、それはお客様を待たせる理由にならず、「様式に基づき、発行すればいい。」そのための、公文書規程や規則、条例だということになります。

 数万の職員が県庁にいたら、受けた教育が違う世代でも、送り仮名は「文書事務の手引き」のとおり、やるのが当たり前。職員も住民も、目にする文書の形式は同じです。なんだか、バイブルみたいですね。

 ところで、オラが村では、ワープロソフトもワードの古いのだし、県庁の本庁者の百分の一も職員はいません。昔は、県の「文書事務の手引き」をくれた時代があったようですが、一太郎になってからは、データをもらっていません。

 法律は、とある事情で横書きにはならないような気がしますが、オラが村は横書きです。横書きは、南国方面から始まったと聞き及んでいます。近くに、新旧対照表方式の自治体もあります。

 実感として、告示や議案は、掲示したり、発送するので、比較的、整然としています。内部文書やHPは、いまどきこんな字体や色使いがあり、切ないですね。あとは、県から来る副首長が、優秀だと雰囲気が変わります。

 禁則処理もしかり、公文例規定が泣いてますね。本当は、同じ法人なら同じ形で処理して、でるのがいいのでしょうが。県の人が言いたかったのは、「命令違反」を進んですることは無いではなかったんじゃないかなと。縦横に限らず、公文例規程に禁則処理条項があれば、適用されます。
一般職と書かれてますが、期限付きの正職員ということなのでしょうか?
それとも、臨時的任用と同じ非正職員ということになるのでしょうか?
「正職員」、「非正職員」というのは法律用語ではないので、それぞれの定義を決めていただかないと答えようがありません。
スレ主さんが、臨時的任用を「非正職員」とされた定義は何かということです。
「一般職」ということでいえば、臨時的任用職員(地公法第22条や育休法第6条に基づくもの)だって、一般職です。

俗に「正社員」とは、期限の定めのない労働契約に基づく社員で、それにならえば、公務員の場合は、任期の定めのない一般職が「正公務員」になっちゃうんでしょうかね(定年は、別の話。期限・任期がない結果、強制的に排除する仕組みが必要になった)。
一方、俗に有期契約の社員は、俗に「非正規社員」の一類型。
となると、

「非正規公務員の採用に関する法律」

という題名もあり得た? というか、立法論的には、処遇のバランスを考えると、その方向で、「非正規公務員」の身分取扱いを一元化(、というか、集中管理)した方がいいような気もしてきますね。

※えんどう たかし さんご登場の予感…
すんません、えんどうさんじゃないけど

2条の定義を読んでも解決しないのかな・・・?
住民税の税額控除は申告に基づいて行うことになっていると思います(地方税法317条の2)。
しかし、窓口で住民から「国民健康保険料や介護保険料については市の中で把握できるはず。給与や年金については申告しなくても支払者から情報を得て課税しているのだから、市の中で把握できる社会保険料についても自動的に控除を反映させろ。」と要求されました。

申告していない控除を自動的に反映させることはできない、という旨を伝えると、「できないという法的な根拠はあるのか?」などと問い詰められましたがそのような根拠を見つけることはできませんでした。
もし、何かありましたら教えてください。よろしくお願いします。


そもそも、申告されておらず給与支払報告書や年金支払報告書にも記載されていない控除内容を市の判断で追加することは法的に許されるのでしょうか?
もし、市の判断での控除追加が許されるとすれば(法的に禁止されていないとすれば)、今のうちの市の対応は政策判断として反映していないこととなるのでしょうか?
なかなか大変なご様子。お疲れさまです。
ウチでも少しあったのですが…

社会保険料控除を受けるためには、ただし書きにある給与や年金支払報告書がある方以外は、原則、法317の2により「申告」は必ずしていただく必要があります、と考えるのがよろしいのかなと。





連続で申し訳ありませんが、なつ様の[そもそも〜」を読んでいましたら、もしかしてと。

国保保険料(税)は世帯主賦課ですが、その方は擬制(みなし)とか、まあ、支払いをしているのは世帯主では無く、私なんだよ…ということは?

>「できないという法的な根拠はあるのか?」

そもそも法律ってものは、「できること」や「しなければならない」等が書いてあるのではないでしょうか?

「できないこと」は最初から法律に書かれるはずがないと思います。ですから、書かれていないことは「できない」と考えます。
昔は「実際の支払者」が誰か分からなかったから「申告してもらわないと控除できない」と言えたんですが、今は口座振替が多いから、口座名義人が払っていることは明らかですよね。
口座振替の場合は出来なくはないかも・・・。

やるべきかどうかは分からないです。

(追記)
でもどれが未申告分の保険料か分からないから申告制度と併用は困難。
家族で分けてる場合もあるので、いちいち世帯の大人の保険料申告額の合計と照合しなきゃならんわけで。


地方税法第317条の2は申告義務を規定したものであり、「税額控除は申告に基づいて行うこと」を定めている訳ではないと思います。

地方税法第315条により、個人住民税は賦課課税方式とされているのですから、申告内容を踏まえつつ、市町村独自の自主的な調査により、把握し得る所得や控除等を加味したうえで賦課するのが基本だと思います。
社会保険料控除の根拠規定の314条の2は、申告の有無を適用要件にしてませんで、法律上は申告してなくても、実際社会保険料を支払っているなら控除しますね。

個人住民税の控除関係で申告の有無が適用要件になってるのは、繰越控除とか、配当割額・譲渡所得割額控除、住宅ローン控除とかです。

第314条の2 市町村は、所得割の納税義務者が次の各号のいすれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
三 前年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料…を支払った、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払った、又は給与から控除される金額

法律上は、申告してないことに関しては過料かければいいじゃんっていうことですし(実際はともかく)。

国保や介護について、内部の情報提供で全て控除している市町村があるらしいという噂は聞いたことがありますね…。

なお、うちはやってません。うちがやってない理由は、確か、

@うちの個人情報保護の条例上、提供ができる場合は、「法令上、本人からの申告義務等がある情報であり、かつ法令上、照会もとが関係機関に照会できる旨の規定があること」。
A社会保険料控除は、「所得割の納税義務者」については@を満たす。
Bただし、うちのシムテムや事務の都合上、「所得割の納税義務者」に限って情報提供することは困難。

なので、現状難しいんで、すみませんが申告してください。という言い回しになってたかと思います。
おまっとさんがおっしゃるように、住民税の賦課にあたって、申告がなくても関係各方面を調べることは基本です。
そのうえで、問合せた先が「個人情報ですので」とか教えてくれなかったり、あるいはそもそも調べがつかなたったりすることはままあるでしょう。このことは、「申告のないものは所得として算入する際に考慮しない」ことではないです。ただ、法的にできないのではなく、単純にわからんかっただけですよ。
そのようなこと、行政であってもわからんかったことを、住民自らの権利として定められれているところの自らの所得や支払う税金の額を正確にするために、不服申立てという手続きが別途定められていますね。



>おまっとさん、Gさん
地方税法315条は総所得金額などの所得についての自主的な調査については確かに述べられていますが、そこに「控除」は含まれていないのではないでしょうか。
はい、そうなんです。
しかし、逆に言えば、地方税法では、所得控除や税額控除は申告に基づかなければならないとは、規定されていないんです。
つまり、必ずしも申告に基づかなくてもいいんです。
ちなみに、控除について調査する場合に、関係機関へ協力要請する根拠は20条の11ですね。
 
 以前、税務署に確認を行ったことで、状況が変わっているかもしれませんが、

 国民健康保険税は世帯主Aが納税義務者となるが、その支払方法が納付書であれAの口座からの振替であれ、『Aが支払ったと申告すればAの控除に、Bが支払ったといえばBの控除として申告があれば、それは問題ない』という回答がありました。

 これを踏まえると、こちらが把握できる情報としては、Aに納付義務がある国民健康保険税について納付がされているということがわかるだけで、誰が支払った(負担した)かという事実にはたどり着けないのではないかと思います。
 とすれば、申告が無い以上、誰が負担したかを確定させることができないので、控除として追加することはできないのではないかと思います。
名義人はAであっても実態がBの資金を入れた口座であって、そこから口座振替されていれば、Bの支払った社会保険料とするのは確かにそうですね。

まぁ、その場合でも、「Aの社会保険料の支払いがあったのは事実なんだから、Aが申告してない場合、Aの支払い分かどうか、Aに直接調査して認定すればいいだろ、なんでしないんだ!」とか言われると、「事務上そこまでやるのは大変なので…」と答えるしかないかなと思います。


なお、本題から外れますが、申告納付の(税額確定の一義的責任が納税者側にある)所得税の判断を、賦課課税の(申告の内容がどうあれ、税額確定の一義的責任が市町村側にある)住民税の判断にそのまま用いていいという発想は、やや危険かなと思います。

税務署側は、Aのものとすべき社会保険料をBのものとして控除した時に、「そもそも間違っているのはそう申告したBの責任だ」と言えるでしょうが、市町村は「Bの申告が誤りだったしても、きちんと調べなかったのは市町村の責任だ」と言われますし。

税の体系として、所得税と住民税が根本的に違うことを意識しない傾向は市町村側の悪い癖かなと。

介護保険料未納者に対するサービスの制限について

介護保険担当 No.39051

 介護保険担当2年目の者です。
 介護保険料を滞納している者から任意事業である家族介護用品(紙おむつ等を月6,300円分を支給するもの)の支給申請がありました。
 任意事業は、介護保険給付とは別ですが、財源は国・都道府県・市町村の負担と介護保険料が充てられています。
 現在、この事業についての要綱はありますが、保険料未納者に対するサービス制限の規定はありません。
 そこでお尋ねしたいのですが、サービスを制限するためには、要綱の改正でOKでしょうか?それとも、「権利を制限」することから、条例で定めなければいけないのでしょうか?
 因みに、町税等の滞納者に対するサービス制限条例はありますが、その中に介護保険料は含まれていません。
適法性を問題にしているとすれば、現在の支給に係る権利義務関係が、法的に、何を根拠にしているかの整理が必要になりますが、ご提示の「任意事業」とは、結局のところ、契約にいきつくのでしょうか。
仮にそうであれば、契約の一般原則からは、「両当事者間の合意」で、法令の規定と公序良俗に反しない限り、いかように、その内容を変更しても、それは、有効でしょう。
その場合、契約文言を記述しているモノの、変更が、(後々のトラブル防止のためには)必要。そのモノが、要綱であれば、要綱の改正で足りると思います。

※「事業」とか、予算上の「節」とかいう、債権債務発生原因は、一般には、ありません。
なお、ご提示の「事業」、要は一回ごとの贈与契約ということであれば、その都度、贈与者側に、契約相手方の選択の自由はあるのかなと。内部的な、相手方選択基準を、どのように定め、変更するかは、その「妥当性」も含め、別の話になります。

※※ご提示の「サービス制限条例」、どういう理由で、条例の規定により、「そのサービス」が制限できる(あるいは、条例の規定でないと、「そのサービス」は制限できない)、と(スレ主さんの自治体では)整理されていますか。

出張先の用務終了後の宿泊について

よしまん No.39016

過去の投稿から参考となる事例を見つけることができなく、投稿させていだきます。

出張先で用務を終え、在勤地に戻る際、交通機関の都合上、日帰りだと勤務終了時刻を大きく超える到着となる場合(例えば午後10時すぎになるだとか)、日帰りとするか、それとも、現地で宿泊し、翌日一番早く現地を出発することができる交通機関で在勤地に戻ることにするか、この判断基準は持てるものでしょうか。

個人的には、日をまたぐ到着とならないならば(24時を超えない)、日帰りするのが妥当だと感じているのですが、移動中については時間外勤務手当も支給されないことから、在勤地の到着が勤務終了時刻を超える場合には、宿泊が必要だと命令権者が判断したら、それを拒むこともできないかなとも感じています。

ご意見をいただけるとありがたいです。

Re: 出張先の用務終了後の宿泊について

えんどう たかし No.39017

 以下あくまで私見です・・

 以前、公用車での日帰り出張について発言したところ、当掲示板ご参集の公務員の方から、ほぼ全員に反対意見をおみまいされたんですが、命令権者(使用者)、労働者の双方が恣意的な運用を避けることが必要だと思っております。
 因みに民間だと、このような場合には36協定で規定されることが多いところ、地方公務員だと規定(要綱)で規定(“電車動いてるんだから日帰りだ!と)されている場合が多いのかな、、と思います。

 で、問題は、この要綱のなかには規定されていないお題のようなケースの場合に、日当だけの支給で時間外はもちろん、宿泊費も支給されない(つまり前掲の通り、形式上日帰りで問題ない)という扱いがされてしまうことです。
 民間であれば、従来の就業規則や協定に想定されない事案が発生した場合には、事業場の他の労働者と比較して出張担当者の労働条件が不利となるような扱いにならないよう調整して取り扱うのが原則です(尤も、ブラック事業場も在り得ますが・・)。
 なお、国家公務員に適用される「旅費法」や各省庁の申し合せ事項(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai40/siryou2_2.pdf)などを見ても、各々の自治体にぴったり当てはまるような規定は結構無いことも。

 結局、自治体の場合だと、旅費規程(要綱等)に規定漏れや想定し得ない出張日程がある場合、必ずといっていいほど“出張担当職員が不利に扱われる”ということになります。
 本来は、このような事がないよう規定すべきなのですが、あらゆる出張の想定を規定するのも難しいのでしょうね。

 ただ、私のスタンスとしては、昨今の通信インフラの向上もあり、出張時においては、管理者から離れる労働者の行動自由度の増加(←これまでの判例スタンス)よりも、定常外労働の精神的負担や移動時間の増加が労働者の負担増(←ILO筋のスタンス)となっている場合も多く命令権者(使用者)が、深夜寄託になってしまうような不備な規定をそのまま適用しているのであれば、事業場の労働条件上、特定の労働者にのみ不利になっているわけで、これを放置することは使用者責任の放棄であると思っております。こんな場合には、人事委員会(置かない場合は「長」)の労働基準監督機関としての職権の発動があっても良いだろう、と思っております。
 また民間の36協定に代わる規定や要綱も、法規性があるものであって、これに不備・不規定の実態がある場合には、これを逆手に労働者の有利に扱っても別段問題は無いと思っております(不利に扱う不備より、有利に扱う不備の方がましだと)。
 
 結論としては、日当の支給だけで、長時間の拘束を必要とする日帰り出張については、そのような使用者の命令を抑制するなんらかの手段は必要だと思います。つまり、民間でよくある残業代の「定額払い」や「みなし労働時間制」をいいことに、何時間でも働かせるような“使用者のモラルハザード”の防止策が必要なのと同じなのではないでしょうか。ILOが聞いたら黙っていないような。

 長文失礼!。

Re: 出張先の用務終了後の宿泊について

貧書生 No.39022

スレ主さんの真意は、
たとえ深夜帰着でも、日帰りのほうが、時間外手当の対象とならない、事実上の拘束状況に係る時間が少なくていいんだけど、
任命権者が、職員の健康を慮り、宿泊費を出すから、泊まってきなさいという旅行命令を発した場合に、服務上、その命令に従う義務があるか?
即ち、自己の判断で勝手に日帰りしても、違法、あるいは不当な、職務命令違反とならないのではないか?
ということですか。

あるいは、若干深読みして、この掲示板スタンダードの、「地公法上の職務専念義務尊重主義」により、法の命ずる職務専念義務から合理的に解釈されるところの旅行内容と、任命権者の命令する旅行内容が矛盾抵触する場合には、法が優先し、前者の旅行内容に従うべきではないか、ということ?
まあ、一般的・抽象的には、違法な(というか、違法な行為を命ずる)職務命令に従う義務はありません。

何を問題とされているのか、今ひとつ、わかりませんでした。

※以前目にした、面白いスレ、勤務時間中に売店にパンを買いにいくのは地公法上の職務専念義務違反か?(だっけ?) を思い出しました。話のわかる首長さんが、それぐらいいいよ、と言ってくれても、安心しちゃいけない、地公法上の職務専念義務に違反しちゃうから! という話ですね。

Re: 出張先の用務終了後の宿泊について

貧書生 No.39027

あるいは、日帰り出張に変更してください、とお願いすると、非常識な奴! とにらまれないか心配、ということでしょうか。
仮にそうであれば、難しく考えないで、かる〜く、お願いしたほうが後悔しないと思いますよ、翌朝は、早速自分のデスクでばりばり仕事したいから、とか言って。

Re: 出張先の用務終了後の宿泊について

H(半角) No.39032

スレ主さまは財政担当で、所属長が宿泊OKとした出張について
「コレ帰ってこれるでしょうが、経費節減に努めなさい」と指導する立場なんでしょうか。

人間が健康に労働するために、食事の時間や睡眠の時間は確保されるべきではないかと思います。
12時帰庁で帰宅して眠りに付くのは1時ぐらい?
飲み歩いて午前様が普通の人は平気かもしれませんが、11時には就寝する私としては、割り増し賃金を払うわけでもないのに睡眠時間を削られるのは腹立たしいですけどね。


Re: 出張先の用務終了後の宿泊について

猫堂 No.39033

うちの自治体では、共通の取扱いとして、自宅帰着が夜10時を過ぎる場合は、後泊を命令することとしています。
ただし、本人が、夜10時を超えてもその日に帰ることを希望した場合は、そのように命令することができます。

スレ主さんは、後泊を命じられたけれども帰りたいという旅行者の立場なのでしょうか、それとも、各旅行命令権者が安易に後泊を命じて困るという管理者の立場なのでしょうか。

Re: 出張先の用務終了後の宿泊について

よしまん No.39042

皆様、ご意見感謝いたします。
また、返信が遅れたこと、そして、私の真意をうまく伝えらなかったこと、お詫び申し上げます。

私は、旅費の適切な執行を指導する立場にあり、そのような視点から質問をしておりました。

用務終了後の後泊はどういった場合に認められるのか、客観的な基準、例えば労働基準法にそのような規定があるものなのか等の助言をいただければと思っていました。

いただいた意見などを参考としつつ、いろいろ調べてみたのですが、やはり条例、規則等に定めのない場合は、旅行(出張)を命令する者の判断によるしかない、つまり、命令者と旅行者との協議により決定するしかないものと思いました。

Re: 出張先の用務終了後の宿泊について

えんどう たかし No.39044

 再度のレスでスマソ!

 ●出張時においては、管理者から離れる労働者の行動自由度の増加が(乗車中や待ち時間に駅弁が食えるとか、週刊誌が読めるとか・・・)あり、出張に支給される日当で移動や不慣れな場所の勤務リスクは十分ペイできている・・・(←これまでの労働判例のスタンス)

 ●定常外労働の精神的負担や移動時間の増加が労働者の負担増、さらに夜間・深夜の「業」(=実労だけでなく移動も含む)が健康に与える影響は特別であり、夜間労働には特別な規制が必要だ・・・(←ILO筋のスタンス)

 ・・といったところでしょうか。

Re: 出張先の用務終了後の宿泊について

貧書生 No.39045

うちの場合も、ご提示のようなケースについて、運用集に言及があるのですが、諸事情の総合判断ということで、まるで基準になっていません。現実も、フレックス。私的には、労使双方にとって使い勝手がよろしい。
三六協定にあり、割増賃金さえ払っていれば、いくら超勤させても合法であると同様、現行法の下では、それ自体で、抽象的に、違法の問題は生じにくいでしょう。
たとえば、過労死とかの事例が発生して、法的にその責任を問うこととなって、初めて、「他の要因と併せて」、場合により、不適切な旅行命令であった、と、事後的に判断されることになるのかな。遅いんだけどね。

※超勤無制限の解決策として、ヨーロッパにならい、「勤務間インターバル」規制の法制化が労働法分野で提言されていますが、それと関連づけて考えても、面白いかもしれませんね。自治体独自に、勤務間インターバルを運用するのも、悪くないかも。民間でやってないのに、けしからん! というバッシング覚悟で(笑)

Re: 出張先の用務終了後の宿泊について

H(半角) No.39048

スレ主さんが、
その日のうちに帰れるなら帰るのが妥当と感じておられるのは、
逆に24時をまたいだら2日分の日当を払わなければならないからという事に由来していると思います。
24時までは1日分の日当で済むかもしれませんが、だからといって24時まで出張させてもいいいという意味では無いと思いますが。

Re: 出張先の用務終了後の宿泊について

えんどう たかし No.39052

 個人的には、後者のILOスタンスに近いので、EU労働法のスタンスは参考にしてもよいと。あとアメリカも深夜労働は日本の10分の1程度。これに比べると我が国の夜間・深夜労働実態は結構過酷ですよね。
 それから、裁判所の考え方も言うなれば“出張は日当が出て、その分で駅弁・週刊誌・車窓から沈む夕日をめでながらチーカマ・缶ビール”・・・というノスタルジー的というか、出張は役得だろ!・・とか。そうだとすると、論理構成的には、出張が“役得”となっていない場合には、この考え方を採用することはできないということになります。

 ですので、それを言うなら、ドラマとしては寧ろ(これに近い→)、遥々街へ出たが商売うまく行かず、深深と降る雪の中を遠い家路。ふと、途中雪に埋もれたお地蔵さんが・・・

Re: 出張先の用務終了後の宿泊について

猫堂 No.39053

何時になっても帰ってこいというのも困りますが、夜7時には帰ってこられるのに後泊を命令するというのも、市民感覚として変です。
また、所属(旅行命令権者)によって取扱いが異なるというのも、職員として納得できないでしょう。
新幹線乗車を認めるのは何キロ以上とか、前に議論があった、公用車出張の高速道路利用はこんな場合というのと同様、後泊を命令する条件を、この際、基準化されてはどうですか。
前にも書きましたが、うちの基準(自宅帰着が夜10時を過ぎる場合は後泊を命令、ただし、本人が夜10時を超えても帰ることを希望した場合はそのように命令)が決められたのも、それまで所属により取扱いがばらばらだったというのが一因だったと聞いています。

廃掃法7条12項と市町村条例との関係について

毎日暑い No.39014

廃棄物の処理及び清掃に関する条例(廃掃法)では、し尿などの一般廃棄物については、第一義的には市町村で処理しなければならないとし、市町村で処理できない場合に、許可を受けた一般廃棄物処理業者(許可業者)に処理をさせることができるとしています。
恐らく、ほとんどの市町村では、自ら処理せずに、許可業者に委託(?)して処理をさせているものと考えます。
そこで質問です。
廃掃法7条12項では「一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。」としておりますが、市町村の条例を見ると、条例で手数料を定めているところと定めていないところとあります。
私は、市町村条例で具体的な額を定めなければならないものと考えておりますが、定めていないところはどういう整理をされているのでしょうか?
どなたか、ご回答よろしくお願いします。

Re: 廃掃法7条12項と市町村条例との関係について

通りすがり No.39018

 この件は、処分業の許可業者が、一個人(又は事業者)としての市町村の廃棄物を許可業者として処分ものではなく、市町村が、市町村として行うべき業務である一般廃棄物の処分を業務委託するものなので、法第7条第12項の手数料の規定は適用されないものと考えます。
 ちなみに、法第6条の2第2項で政令で定めるとしている「市町村以外の者に委託する場合の基準」の1つとして、法施行令第4条第1項第5号において、「委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。」としています。
 なお、法第7条第6項中のただし書きにおいて、処分業の許可を要しないその他環境省令で定める者について、法施行規則第2条の3第1項第1号で、「市町村の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者」と定められていますので、法施行令第4条第1項各号に定める基準を満たしていれば、市町村が、市町村として行うべき業務である一般廃棄物の処分を委託する場合は、許可は必要ないと言えるのではないでしょうか。
 間違っていたらスミマセン。
>市町村で処理できない場合に、許可を受けた一般廃棄物処理業者(許可業者)に処理をさせることができるとしています。

現首長からの飲食提供

法弱 No.38958

情報交換に、日頃の慰労を兼ねた飲食会が行われました。
対象は、同じ課の一般職員の一部(管理職・係長級以上)と非常勤職員で、総勢8名でした。
一人あたり4000円足らずの費用のほとんど全てを首長が支払いました。

選挙期間中では無く(任期は1年後)、厚意に甘えようとの意見が大半です。
しかし、公選法等に抵触すると、累が首長に及ぶのではないかと案じています。

法的にどうなのか、ご教示いただけると助かります。

Re: 現首長からの飲食提供

戦艦 No.38959

会食に関しては割り勘(会費制)であれば問題ありません。

費用のほとんどを、首長が負担したということですので、公職選挙法199条2に抵触するかと思われます。

ただし、費用の負担をしてもらった人が、首長の関係する選挙区以外の選挙人であれば、問題ありません。(都市部であれば可能性はあるかと)

Re: 現首長からの飲食提供

法弱 No.39038

ありがとうございました!
公選法の寄附行為に抵触する怖れがあるのですね。

李下に冠を正さずに、しっかり割り勘で対応しました。

私道の公費による整備について

道路・境界担当 No.39005

お世話になります。
このたび当市で私道の整備を市の予算で行なうための要綱制定の動きがあります。
インターネットで検索をかけてみると複数の市町村で同様の要綱を制定してあるようなのですが、2点ほど解決できない疑問点があり、先輩方のお知恵を拝借したく投稿させていただきます。

具体的には、
@条例ではなく、要綱で公費を私有地に投入していいのか?

A管理瑕疵や設置瑕疵の事故が発生した場合、市は責任を問われずにすむのか?


以上2点、先輩方のご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。

Re: 私道の公費による整備について

TT No.39009

@
 その支出が公益に資するか否かが問題なのであって,その点さえクリアされていれば,法形式が条例であるか要綱であるかは大した問題ではないと思います。
 要綱で個人に対して公費による助成を行っている事例なんて,山ほどありますし。

A
 いかにして公費により私道を整備するのか,その方法によると思います。
(方法1)
 工事の施工は私道敷地の所有者が行い,それに要した費用を公費により助成する,つまり補助金を交付する方法
(方法2)
 私道敷地の所有者の申請に基づいて市が直接に道路整備を実施する方法

 方法1によれば,工事の施工はあくまでも所有者の責任において行うものであり,単に費用助成をしただけである市に責任は無いといえます。
 方法2の場合,責任関係について要綱にどのように定めるか,また,事前に所有者とどのような内容の契約を結ぶのかにもよりますが,事故の内容如何によっては市の責任が問われるケースも考えられます。

Re: 私道の公費による整備について

安藤 No.39013

どうして、私道を整備しないといけないのかがよくわかりませんが、整備する前提として、整備後は【道路法上の道路】として管理するのか?それとも、今後も私道のままなのかが決まっていますか?
前者なら、今後は市道とするので、基準に適合した整備を求め、土地も寄付してもらうのがベストではないでしょうか。

ご質問の
@可能です。林道等は所有者は個人のままというのはよくあります。

A道路法の道路となれば責任を問われます。(土地所有権が誰であっても)

Re: 私道の公費による整備について

ダジャレイ夫人 No.39029

 @他の方々がご指摘されているとおり、要綱の制定以前に私道を公費で整備することにどのような公共性が認められるのかをまず明らかにする必要があります。おそらく公衆の通行に使用されている実態があるのだろうとは思いますが。

 その辺りを明確にしておかないと、地元の有力者が公共性もないのに、議員などを通じて自己の所有する私道を整備しろと迫ってくるなんてことが起きかねません。ですから、実施の判断が恣意に流れることがないよう、要件を明確にしておくことが必要です。それがはっきりすれば、制定の形式は要綱でも差し支えないでしょう。

 Aあくまで私道である以上、設置・管理の瑕疵から生じた損害については、民法717条により第1次的には占有者、第2次的には所有者が負うものと考えます。ただ、損害が工事そのものに起因して発生したのであれば、市が不法行為責任を問われる可能性はあります。

Re: 私道の公費による整備について

貧書生 No.39030

市が工事を、直営ではなく、業者さんに発注した場合の責任は、ちょっと微妙。
住民さんとの間で、無償工事請負契約がなされているとみれば、その契約に基づく債務を下請けに出したということで、無償性も含め、その実態に応じた、契約責任(債務不履行責任)が発生するのでしょう。その場合、一般の契約責任と同様に、不法行為責任も競合します。
さらに、住民さんと契約関係にはない業者さんに、別途不法行為責任が発生することも。

なお、自治体という立場により、法的責任を超えた、社会的(に期待される)責任を、どの程度負担すべきか、は、なかなか難しい。

※「履行代行者の過失」あたりでググってみるとか。

※※贈与者の担保責任は、無償請負の場合にどのように「準用」(←「類推適用」に訂正)されるのか?(民法551条)

Re: 私道の公費による整備について

H(半角) No.39031

うちは補助金制度なんで問題なし。
施工費の半分以下程度の補助だったと記憶しています。

弁護士からの固定資産評価証明の交付について

固定資産担当 No.38997

 
 いつも勉強させていただいております。
 
 今回、弁護士から統一様式での固定資産税の評価証明書の交付申請がありました。
 内容としては遺産分割のためということです。

 ただ、申し立ての裁判所等の記載が無かったため電話でお尋ねしたところ、
「まだ裁判所に申し立てをすることは無く、とりあえず、相続人同士での話し合いの場を設け、協議が終わらなければ申し立てを行う。」ということでした。
 また、今回の弁護士への依頼を行った人と、固定資産の名義人の関係としては

 A 依頼人
 B Aの父(死亡、評価証明書交付依頼有り)
 C Aの母(死亡、評価証明書交付依頼有り)
 D Aの兄(死亡、評価証明書交付依頼有り、Aの借金有り、他の相続人・子が存在)

となっております。
 当然、AにはBとCの評価証明書の交付を行う権利は有るものだとは思うのですが、遺産分割の調定という理由でDの分まで交付することが可能なのでしょうか?
 また、統一様式での請求があった場合には、特に添付書類が無くても、理由を問わず交付することが可能なのでしょうか?
地方税法第382条の3で「市町村長は、第20条の10の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があったときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。」と定められています。
また、同法施行令第52条の15において、民事訴訟費用等に関する法律別表記載の申立てのうち、特定のもののみに交付が認められています。
よって、弁護士が統一様式を用いて(委任状なしで)固定資産評価証明書の申請ができるのは、訴えの提起、保全処分(仮差押、仮処分)、民事調停申立、借地非訟の申立の場合に限られると思います。

(追記)もっとも、訴えの提起等を理由として統一様式を用いられれば、添付種類がなくても証明を発行する地方自治体が多いのかな?
パラリーガル(法律事務職員)コミュニティの中の固定資産評価証明
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1667.php は参考になるでしょうか。

各種通知の住所表記について

初心者です。 No.39011

はじめまして。
こちらに投稿してもいい内容かどうかわからないまま投稿してもうしわけありません。

私は某水道局の職員で水道使用者の使用設定に携わっています。

そこでは、水道使用場所の住所表記が違うと使用者様にたびたびご指摘をうけている状態です。
(番地が違う、建物名が違う、部屋番号が違う)

例えば、○○市役所水道部のようなところではもしかしたら住基閲覧等が可能かもしれませんが、局で独立しているためか我が局ではできません。

業務運用上、簡素化も含めてなんらかの手段をとらなければならないかと思われますが
皆様のお知恵を拝借したいと思います。

(水道使用手続き時になんらかの申請書を出したのをもとに変更している)
(市役所、もしくは法務局で実際の状況をしらべて変更している)
(ゼンリンマップ、もしくは現地確認のみで変更している)etc

また、こちらでの投稿よりもよりいいサイトがありましたら教えていただければ助かります。

皆様の投稿お待ち申し上げています。


Re: 各種通知の住所表記について

安藤 No.39012

【番地が違う、建物名が違う、部屋番号が違う】

原因はわかってますか?

水道は住民基本台帳に関係ないので、【申請書】が元になるはずです。
申請者自身が記入した【開始届け】の内容を間違いなく入力し利用すれば
なんら問題ないはずです。
証拠書類は申請書です。違う内容の原因が申請書にあれば変更届けを出してもらいましょう。
職権で訂正できる類いではありません。

また、【例えば、○○市役所水道部のようなところではもしかしたら住基閲覧等が可能かもしれませんが、】不可ですが、可能だとしてもそれを元に訂正修正することはできません(逆に申請書に書いてない事項をどうやって調べたのか聞かれますよ)

Re: 各種通知の住所表記について

初心者です。 No.39021

まずはご返答ありがとうございます。

申請書を出して、変更処理するのをあくまで基準とし、どのように業務運用をするか検討してみます。

ありがとうございました。

請求書の裏面の活用の可否について

polaris No.38963

債権者の利便性を考え請求書の様式を市で作成し、債権者に郵送することとなりましたが、その際、事務効率や経費削減の観点から請求書の裏面に債権者に対するお知らせの文書を載せることとしました。しかし、この手法が会計サイドからクレームがつき、請求書の裏面に文書を印刷することは支出手続き上好ましくないとのことです。そこで皆さんにお聞きしますが、請求書の裏面は白紙状態でなくてはならないものでしょうか。

Re: 請求書の裏面の活用の可否について

むかいのロトト No.38965

>債権者の利便性を考え請求書の様式を市で作成し、債権者に郵送することとなりましたが、

全庁的な取扱いなのでしょうか?
つい最近のスレにもありましたが、役所が請求書の様式を作成するのは、如何なものかと・・・・
私の感覚では、否定的な意見が多かったように思います。

経費の節減を図られるなら、請求書の様式を郵送されるのを止めた方がいいように思います。郵送料80円も馬鹿にならないでしょう!!

また、どうしても様式を定め、郵送されたいなら、メモ的な事務連絡の用紙を作成して、添付すれば足りるでしょう。
会計課さんと議論されて、そのことに時間と労力を掛けることは、正に、経費の無駄になると思いますが。如何でしょうか。

スレ主さまの話題から離れる回答となりましたが、お許しください。

Re: 請求書の裏面の活用の可否について

安藤 No.38968

【債権者の利便性を考え請求書の様式を市で作成し、債権者に郵送することとなりました】
利便性と効率は相反すると思われますが、、

案として、請求書はA4上部で下部をお知らせ欄(またはその逆)はどうでしょうか?
請求書は支出命令に貼付する(うちは)のでA4の半分の大きさのほうが貼りやすいです。※お知らせ部分は支出伝票にはつけない。(請求者の様式が無い場合、うちではB5版で請求してもらってます)
「会計サイドからクレーム」…裏面も様式の一部であるとの主張だとしても、財務規則の様式中に(表面)(裏面)の断り書きがなければ、裏面の他事記載はセーフと考えたいですね。

ちなみに、
「請求書の裏面に債権者に対するお知らせの文書」…意義と内容を読み込めませんが、
お知らせ文書を別葉にすることは考えていないのでしょうか。
 (追記)請求書を複数枚送る場合、別葉1枚のほうが裏面印刷よりも低コストのような気が。

「債権者に郵送」…どうしても紙媒体を郵送する以外に手段がないのでしょうか。
 (追記)FAX、サイトで様式公開…
お題をみてよく理解できなっかったのですが、やっと分かりました(誤解かも)。

行政からの案内文章の裏面に(表文ならなお可)「広告」をのせるのでしたら理解できます。
住民からの「請求」文の裏面に「広告」をのせることは、それを読む人は行政内部の人間でしょうから、広告効果はあんまりありません。それでも、1通あたり1円とか払っていただける広告主がいるというのは、率直にうらやましいかぎりです。

Re: 請求書の裏面の活用の可否について

H(半角) No.38989

うっかり消しちゃったけどいいや。

その通知の印刷って、請求書だけなんですか?
各種申請書や完了届なんかでもやるつもりだったんですか?
「請求書ぐらいいいだろう」という出発点だと違うと思います。

でもいろんな書類の裏に関係ない文書が印刷されてたらややこしいでしょうね。

(追記)
うっかり消した部分の再掲
・裏は白紙でなきゃいけないわけじゃないけど、請求内容の関連かどうか目をとおさなきゃならんので面倒(これは裏を×したらいいけど)
・本来請求者が発行すべきものだから変じゃないか
・お知らせが請求者の手元に残らなくていいのか

(追記2)
請求者がするならチラシの裏を使ってもOKだと思う。
行政側がするなら紛らわしいことはしない方がいいんじゃないかと思う。

Re: 請求書の裏面の活用の可否について

えんどう たかし No.39000

 請求書でも申請書でも、文書から読み取れる名義人とその意思(表示された目的意思)が読み取れるならOKなのではないでしょうか。なお読み取れるかどうかは、行政内部の人間だけが読み取れるというだけではなく、一般人の平衡感覚、あと、裁判官です。

 つまり、裏面に注意書き(何がしかの要請文となる「依頼書」)が書かれていても、その表示意思から読み取れる名義人や宛名人が、請求書本体である表面のそれと違うことが、判然とすれば特に問題無いのではないかと思います。
 つまり問題となる場合は、表面と裏面の意思表示が判然としない。若しくは表示された文面から名義人や宛名人が混然としているような場合です。なのでこれがきちんと整理されていれば問題は無いかと。
 あと、先のご意見にもあったように、裏面の注意書に該当する(行政庁からの「依頼書」となる)部分が、1次送達者側に保管できないので、それで良いかどうか。

 因みに(蛇足ですが・・)、役所窓口にある様々な申請書の様式には、上や横、下段に注意書きが満載されていますよね。
 通常は実線で括ったり、朱文字になっていたりしていて、申請者(文書の名義人)の意思ではない(収受する行政庁の意思表示である)と読み取れるようになっています。大方はこれで問題は無いと。しかし中には、各項目ごとの箇条書の注意書きの方が大きな文字だったりして(年金機構の窓口文書みたい・・若しくは、穴埋め試験問題みたい・・)、一見すると申請に必要な意思表示部分(あらかじめ表示されている汎用の必要事項)なのか?、注意書きなのか?、けっこう判然としない場合もあります。
 重箱をつつく癖のある住民(←私のような??)としては、こちらの方を改善してもらいたいような・・・。

《追記》
 ただし、確か過去ログの意見にもあったと思いますが、請求書は請求する側の意思表示文書。様式を送達するということは、あくまで「出来ればこの書式を使ってください!」というお願い程度のもので、相手方の請求書が文書として真正であれば、支払う側の都合で特別な様式を強要することはできないと思われます。委任・請負・売買・要物契約とも、相手が債務を履行してこれを注文者が受け取ったり、契約諾成の後に支払うことが相互意思により(或いは慣習法により)決定していれば文書が無くとも支払い義務はあるわけです。ただ行政庁はこの行為の中で「債務の確定」という手続きがなければ支出命令や支払うことが出来ないというだけです。

Re: 請求書の裏面の活用の可否について

貧書生 No.39001

ちょっと品がないかな、と考える住民さんは、いらっしゃるかもしれませんね。もっともそのような住民さんは、そのような意思を表明することも品がない、と考えられるので、影響はないとも(他のメーカーの商品を買う、というわけにもいかないし)。
なお、最近の自治体の広告事業熱にも通じるテーマでしょうか。

※センスさえよければ、あまり気にならないのですが…

※※関心のないメッセージの閲覧を、必要以上に、行政から強要されない自由、という基本的人権とか、憲法学者さんだったら言及するところでしょう。請求書とは関係なかったのか! と読んでから怒っても、もう遅い。【参考】「囚われの聴衆」

Re: 請求書の裏面の活用の可否について

えんどう たかし No.39004

 まあ〜小市民としては“囚われの聴衆”(=精神の自由を侵された)とまでは言いませんけど、お役所が庶民の便宜を考え、よかれと思ってやったことが、逆に“ぜんざい公社”ということもありますし・・・。

Re: 請求書の裏面の活用の可否について

貧書生 No.39008

…おあとがよろしいようで、スレ主さま、ご登場?
いつも参考にさせていただいております。

どちらの自治体でも同じだと思いますが、本市でも○○○補助金交付条例・要綱が数多く存在します。その中で、補助金の概算払いについて、見出しで(概算払の承認申請)→(概算払の承認)→(概算払の請求)としているものがほとんどです。この場合、(概算払の承認申請)と(概算払の承認)は、概算払の妥当性を判断するために設けているのだと思いますが、その他に法的な基準等で(概算払の承認申請)→(概算払の承認)→(概算払の請求)の手順で行いなさいと規程されているものはあるのでしょうか?単純な補助金交付条例等だと(概算払の承認申請)と(概算払の承認)は省略しても構わないものなのでしょうか?

ご教示ください。
私見ですが。

>その他に法的な基準等で(概算払の承認申請)→(概算払の承認)→(概算払の請求)の手順で行いなさいと規程されているものはあるのでしょうか?

スレ主様の団体の財務規則・補助金交付規則等になければ、ないと思います。


>単純な補助金交付条例等だと(概算払の承認申請)と(概算払の承認)は省略しても構わないものなのでしょうか?

「違法ではないが好ましくない」ということだと思います。


概算払は、自治法施行令と各団体の財務規則が根拠かと思いますが、そもそもは支出の特例であって、「補助金支出については概算払の方法も可能」というものです。
支出方法はあくまで「実績報告後の請求→支払」が原則であり、これに対する例外を認めるわけですから、スレ主様お見込みのとおり、それ相応の書類がなければ認められないという制度設計をしているものと考えます。
で、その際には様式化した方が、双方にとって合理的・効率的だからそうしているものと思います。
 ある議員が議会で辞職勧告決議を受けた後、その名誉を回復する決議をするということはあり得るでしょうか? 辞職勧告決議を受けた議員がどうしても自分の名誉を回復する決議をしてほしいと切望しているわけです。普通は、辞職勧告決議を受けたといっても法的効果はありませんから、地道に議員活動を続けることにより名誉を回復しますよね。

 一度行った辞職勧告決議を取り消すことはあり得ません。しかし、議員はあくまでも議会の場で自分の名誉を回復したい。そこで、ひねり出した考えが名誉を回復する決議です。そんな決議は聞いたことがないので、おそらくどこもやったことがないと思いますが。
今までの事例等わかりませんがそもそも議会とは何の為にあるのだろうか?と。
議員と執行部がいてその地域の方々の為に議会はあるものだと思います。

名誉回復、名誉棄損などは議会で討論すべきではないはずです。
国会などもそういう様な流れが多いので誤解されている議員様が多いのかと。
発言の撤回はできても名誉の回復の為の演説(決議?)は無理がありすぎる気がします。

辞職勧告決議はその対象者(公務員特別職)が何らかの事件等に関わり
その職でいる事が望ましくないという議会からの警告になりますね。
酒気帯び運転で検挙、公職選挙法違反、その他もろもろ。
実際は採択された時点でお辞めになる方が多いのではないでしょうか。

話は戻りますがその決議が採択される要因が間違った内容であれば名誉棄損等で裁判で争えばよいのではないかと思います。(気がるに裁判なんて言ってすみませんが)
むしろ名誉回復の為の決議という話を出す事で尚更、悪い方向へ進みそうな気もします。
まあ、通常の日本語の感覚では、
根拠なく、あるいは合理的な理由のないまま、当時は正当だっかもしれないけど、
間違えて辞職勧告決議案を決議してしまった多数派が相談をもちかけるはずですよね。

辞職勧告決議が無効という決議案を提案したとしても、それが採択されなかったとしたら。。。。。。。。。
いつもディープな思考実験、参考になります。

名誉回復の事実があるならともかく、名誉回復決議可決の目途があってのお話でしょうか。
少数否決で 名誉を害する^2 にならなければいいなと余計な心配をしています。

ちなみに、辞職勧告決議って、(懲罰ではない)事実上の行為、もとい、機関意思決定ですよね。
懲罰ならば名誉回復訴訟が浮かびますが、決議に対する決議って??
そもそも辞職勧告って名誉棄損なんでしょうか。
どんな条件をもって「回復」なんでしょうね。
私には辞職勧告を取り消さない限り、回復にならないと思えるのですが。

今回は「辞職勧告を受けた内容について、新たな反論を思いついたから発表の場を設けろ。その内容が、そこそこ良くできていたら『名誉回復します』って決議をしてくれ」ってことでしょうか?

他の議員が自分をどう思うかという多数決をわざわざ議場でやるって、議会の私物化で恥の上塗りのような・・・。
 皆さん、ご回答ありがとうございます。

 一旦、辞職勧告決議をした後にその名誉を回復する決議をするとなると、例えば、辞職勧告決議をする原因となった事実に誤認があったことが後に明らかになったような場合が考えられます。もちろん、辞職勧告決議は重いものですから、相当慎重な調査をした上で行うわけですが、それでも誤りがないとは言い切れません。そんな場合には名誉回復の議決も必要かなと思えます。

 あるいは、Gさまご指摘のように、辞職勧告決議当時は少数会派に所属していたが、決議後に多数会派に所属したため、多数会派から名誉回復の議決が提案されることもあるかもしれません。少数会派のままなら、調整に成功しない限り否決されることが明らかであり、そうなれば恥の上塗りになるだけですから提案しないでしょうね。

 議員にとり辞職勧告決議は自らの政治生命にかかわる事柄ですし、決議の際の弁明も認められない場合は、公の場で反論することもできません。なので、名誉を回復する決議をしてほしいという心情は理解できないでもないのですが…。ただ、一旦下した結論をひっくり返すことは議会の権威にもかかわりますから、おいそれと認めるわけにもいきません。

 結局、名誉回復の決議はなされないことになると思いますが、今度は自己の一般質問の際に質問に入る前の時点で反論をしようと狙っているようです。もちろん、発言通告にない内容ですから本来なら議長が制止すべきでしょうが、一般質問冒頭で議員が若干の所感を述べることは認められているので、それも難しいだろうと考えています。