過去ログ [ 348 ] HTML版

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委員の任期遡及適用について

よし No.39258

 とある委員会の委員を委嘱する際、その任期は1年度で4月1日から3月31日までと例年してきたが、今年度、1人の委員がなかなか決まらずに、6月にやっと全員が決まった。それで報酬も1年単位で支払うことになっているので、委嘱状に任期を遡及適用して4月1日からとする旨を付記し、委嘱日は6月とした。
 規則上は「任期は1年とする」となっており、期間は記されていない。上司から、遡及適用して、その分の報酬も支払うのは問題がないのか、と問われました。
1.そもそも任期の遡及適用はできるのか?
2.6月からの任期とした際、次期改選は翌年度の6月とならざるを得ないのか?
3.任期1年と規則上あり、短縮規定はないが、3月末日で任期を切ると問題があるか?
4.遡及適用して、1年間の報酬を支払うことはいいか?
 法的にどのように考えたらいいのか、ご教示いただけるとありがたいです。

Re: 委員の任期遡及適用について

事業担当 No.39261

何の委員会かもわかりませんが、

任期も1年度なのか、1年間なのかもわかりませんが、

報酬の支給根拠として規則で年単位とする旨が書かれていて、減額規定があるのかわかりませんが、

委嘱状の効果をどのように考えられているのかわかりませんし、委員の身分が特別職の委員であれば、任用行為を遡及することの意味合い・必要性がわかりませんが、

法的に考える前に、現状整理する必要があるため回答はここまでにしてみます。

Re: 委員の任期遡及適用について

事業担当 No.39264

ついでに言えば、委員に欠員ができた場合のことは書いてないかな規則に。

モンスターペアレント

もっと No.39226

 ある学校で、児童がサッカーボールを蹴って、ガラスを割った為、その保護者にガラス代の弁償を要求しました。そうしたところ、市教育委員会に保護者から「学校の指導が悪い。また、近くの壁が欠けているのに、その時は弁償させずに、どうして今回のみ弁償させるのだ。納得がいかない。」と電話があった。学校において指導上の問題はなさそうであるが、近くの壁は修理するとなると、かなりの修理費になる為、その時は弁償させなかった、とのこと。
 学校であっても器物損壊をさせた原因者にその費用を請求するのは正当と考えるが、過去と現在の事件の扱いが不平等であることは認めざるを得ない。
 この保護者への対応に悩んでいる。保護者がガンとして支払わない際、警察なり、裁判所なりに訴えることはできるでしょうか?

Re: モンスターペアレント

右から左 No.39231

確かに不平等ですね。そして案外厄介ですね。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sidou1/jidoseito/pdf/shido-tebiki-shiryo-03.pdf

ここに掲載されている文章を読んだところお金の面だけではなく、児童に対する面でも記載があるので何かの参考になるかと思います。
早い所、似たような要綱を作成された方が良いかもしれませんね。
もっと様が記載されているだけでの判断ではございますが、私なら教育委員会へ相談し、まずは要綱を作成する。その上で、不快(不公平)の思いをさせて事をお詫びし、教育委員会職員と一緒に父兄へ費用弁償を○○%お願いするという形で話を進めてみたいかと思います。
警察、裁判所はその次のステップではないかと思います。

Re: モンスターペアレント

審査 No.39233

>近くの壁が欠けているのに、その時は弁償させずに、どうして今回のみ弁償させるのだ。
>近くの壁は修理するとなると、かなりの修理費になる為、その時は弁償させなかった

というのは、言い換えると、大きな被害を与えられたときには請求せず、小額被害のときは請求する、ということになりませんか?

請求する、しないの基準がはっきりしていれば、それを説明するのでしょうが、これがないと、説明しずらいでしょう

損害賠償請求をすることは法的には可能でしょうが、そこまでするおつもりはありますか?また、上記の点については裁判官から「市の見識」についてネチネチつつかれるかもしれませんね。

Re: モンスターペアレント

貧書生 No.39234

「モンスターペアレント」とレッテルをはって考えると、予断が生じてしまうわけで、
単に、自治体の財産に損害を与えた者に対し、淡々と、その賠償を請求するだけでしょう。
スレ主さんの自治体で、一般的に、いきなり訴訟を提起する、というポリシーであれば、そうすればよろしいかと(なんか、凄い自治体!)。
なお、次のような主張は、一般的には、「屁理屈」というんじゃないですか。
仮に、学校の指導が悪ければ、賠償額の算定に当たって、その、指導の悪さ、の程度に応じ、過失相殺すればいいだけ。

>「学校の指導が悪い。また、近くの壁が欠けているのに、その時は弁償させずに、どうして今回のみ弁償させるのだ。納得がいかない。」

※ところで、「近くの壁」は、なんで欠けたの? そっちはそっちで、ちゃんと原因者に、弁償させましょう。別に修理しなくても、損害は、賠償請求できますよ。あちこち壊れを放置した環境で過ごす、児童さんが、気の毒になってきました。「割れ窓」なんとかって理論が、あったような。

※※なお、「警察」への訴え、とは、単に、困ったから助けてください、というぐらいの意味合いだと思いますが、もし、器物損壊罪(「過失」は不可罰ですけど)の告訴、ということであれば、児童さんだと、刑事未成年でしょうか。

Re: モンスターペアレント

貧書生 No.39236

あと、始めから親の責任を決めつけてますが、学校事故の場合、教育活動やこれと密接不可分な活動に伴って生じた場合など、学校が代理監督者責任を負うケースもあるわけで、訴訟まで意識した検討ということであれば、そのへんのところの事実認定と、主張の整理も、ていねいにしておきましょう、念のため。

   民法
 (責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

>学校において指導上の問題はなさそうであるが

※部活のボールが、隣家や駐車中の車両にぶつかって、とかでの、和解案件は、たまにありますね。個々のケース、厳密に考えていくと、考え込んじゃいました。

Re: モンスターペアレント

えんどう たかし No.39237

えっ、”割れ窓理論”は私の十八番だったような。

 ところで小生の幼少時代だとガラスの1枚2枚割っただけだと、廊下の雑巾がけくらいで許してもらえたような(あと、「修理しているところを良く見ておけ!」とか言われてそこに立会わされたりして・・)。最近はドライなんですねぇ〜。
 で、公立の学校で「児童」とあるので、小学生か中学生でしょうか。だとすると、発達段階に応じて責任も割り引くような考え方があっても良いのかな、などと思います。確かにモンスターペアレント(←えっ、これも私?)なのかも知れないですが、責任と言う意味では過失相殺以外にも、この発達段階に応じて、ないし教育的配慮があっても良いように思います。勿論きっちり責任を取らせた方が、子供には教育的だったりもしますけどね。
 

Re: モンスターペアレント

のっぽ No.39238

 学校は公有財産ですから、普通は保険加入されていますよね?
特に窓ガラスが破損した場合は、雨等による浸水被害を防止するためにも、早急に修理をしないと被害が拡大しませんか。

 ですから、財産管理者が修理して、その費用は、保険加入している団体に請求すればよろしいのではないか(免責金額を下回る場合は別ですが…。)と考えます。壁の補修も同様でしょう。

 学校内のしかも登校から下校までの時間に起こった事例については、明らかな故意である場合を除いては判断が難しいと思います。
後は保険会社なりが、求償するかどうかになるように思われます。

Re: モンスターペアレント

事業担当 No.39239

ちょっとビックリ!
モンスターペアレント呼ばわりされた保護者へのアドバイスも含めて、コメントしたくなります。(当然、このお題はフィクションでしたよね?)

>学校において指導上の問題はなさそう
>器物損壊の原因者に費用を請求するのは正当
と当たり前のように考え、ネットに情報を漏洩している、もっと様に私なら、

@正当と考える根拠はなに?
 民法709条であれば、故意、過失がどこにあったのか証明するよう求める。
 
Aサッカーボールを蹴って割れる可能性のある窓は、どうしてネットを張るなど防御措置をとらなかったのか。→ガラスで他の生徒が怪我でもしたらどうするのか。そもそも学校の管理責任じゃないのか。

B防御措置を取れない理由があるなら、どうしてサッカーボールを蹴ることを禁止していないのか。これも学校の管理責任ではないのか。

Cおまけで、(壁の補修費用免除の件を何故知っているのか疑問ですが、)補修費用を適法に請求するよう請求する。

D以上のことより、支払いの意思はないので、警察でも裁判所にでも訴えてもらって良いよ。裁判で確定判決がでれば支払う旨意思表示する。

Eなお、全国でも今のタイミングで、このようなトラブルが多数あるとは思えません。
モンスターペアレント呼ばわりをしたこと、守秘義務違反をしたことをもって、学校側の管理責任と職員の処分を求めます。

※念の為、フィクションという前提でのコメントでした。

Re: モンスターペアレント

G No.39242

>えんどう たかしさま
ご本人さんとしては、そのような「指導」ですんだ、と思っているでしょ。

子どものいないところで、親と教員の話し合い(親としての子どものしつけもあるし、むろん、学校側の管理責任も親は問いますよ。今回のような物品はまだかわいいのですが、女の子の顔に怪我させてしては一大事でした)がおこなわれ、「弁償」なるものも行われていたのが、昭和の時代の教育です。
やんちゃだった自分自身が、さいきん(人の子の親になって)親から伝えられました。だから、自分も子どもたちにはそのようにしようと。

なんで目と目をみての話し合いとかすっとばして、いきなりモンペとか訴えてやる、になるのかなあ。おGさんはやっぱり引退だなあ。

Re: モンスターペアレント

えんどう たかし No.39245

>、「弁償」なるものも行われていたのが、昭和の時代<・・・は、さておき、先ずは話し合いでしょう・・・と言いたいわけでして、“雨降って地固まる”のたとえもあるわけで、これ逆に「教育の好機」と捉えられないかな、と、何となくですけど。つまり、そのちょっと高い月謝ということであれば、お互い納得もいくでしょうし。甘いかな〜。

Re: モンスターペアレント

貧書生 No.39248

いきなり、父兄から教育委員会に苦情がいって、
それを伝えられて、現場が、「モンスターペアレント出現!」とおののく、
それが、今の一つのリアルじゃないのですか。
…あ、よくできたフィクションの中の、リアル。

Re: モンスターペアレント

事業担当 No.39249

保護者も職員もキャッチボール下手すぎ。
反論されるのはめんどくさいのはわかる。

でも、お互い直接ものを言い合う、意見交換して分かりあう努力をする前に、やれ教育委員会だ、警察だ、裁判所だと第3者に仲介を頼みたがる。

職員であるかぎり、まずは自分自身で理論武装して、しっかり対応すべき。
現実的に警察・裁判所なんてことにはならないんだから、正に(フィクションの中の)リアルな対応。

Re: モンスターペアレント

新米法規 No.39253

裁判所へ損害賠償で提訴する場合は、訴えの提起になるので議決が必要です。

Re: モンスターペアレント

ヒロ No.39254

これモンスターペアレントかなぁ。

詳細な状況がわかりませんが、故意でなければ、ガラス代を保護者に請求するのは酷に思います。そもそも、校内でのサッカーは禁止されているのでしょうか。サッカーボールは学校に置いていませんか。

尾崎豊の「15の夜」的にガラスを割ったのなら、保護者に請求して、未払いなら裁判でもおかしくないと思いますけど。

Re: モンスターペアレント

税外担当 No.39255

>児童がサッカーボールを蹴って、ガラスを割った
>近くの壁が欠けているのに、その時は弁償させずに

 故意なのでしょうか、過失なのでしょうか。
 過失相殺の要素はないのでしょうか。
 行為の態様はどうだったのでしょうか。

>事件の扱いが不平等であることは認めざるを得ない。

 行為の態様、行為者の意図等を見なければ、一概に不平等とは言えないのでは。
 民法709条は、故意・過失を区別していませんが、自治体が児童の保護者に賠償を求める場合には考慮されてもよいと思います。

>警察なり、裁判所なりに訴えることはできるでしょうか?

 ガラス1枚で刑事告発はあり得ないと思います。
 訴訟を起こしても勝つのは大変のようです。

 給食時間中ですが、小3男児が給食時間中に両手に持った牛乳瓶2本を目の前でわざとぶつけて割り、破片が右目に入り障害が残ったとして、男児と保護者が同市に約3687万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪市が大阪地裁が示した1200万円を支払う和解案に応じた例があります。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120509/trl12050911010004-n1.htm

交際費の支出者の範囲について

あっけ No.39227

ご教授願います!

 地方公共団体の交際費は、通常自治体の長若しくは議会の長が使用するものだと思いますが、当自治体では議会の常任委員長などが行事に招かれることが多く、交際費の使用が希望されています。
 議長代理ではなく、あくまで常任委員長としての招待に対し「志」「お祝い」等の交際費の支出は適当でしょうか?

Re: 交際費の支出者の範囲について

G No.39240

「適当」かどうかは、あっけさまの自治体の住民の風土によるところが大だと思います。世間的には虚礼廃止、交際費の透明化が求められているし、おおむねの方向もそうだと思います。

宮崎県議会さん。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/gikai/understanding_cooperation/index.html
議長交際費も公開ですね。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/gikai/open_congress/info_disclosure/2012_05.html

特別会計の繰越金の取扱いについて

介護保険1年生 No.39168

 介護保険事業の特別会計について、包括支援センターを平成24年度から外部委託した。そのため、平成23年度の介護サービス事業勘定分繰越金の受け皿がないため、同じく介護保険事業勘定で受けていいのか、受けるとしたら繰入金なのか雑入でもいいのか。充当先はどうすればいいのか。
 それとも一般会計で受けることがベターなのか教えてください。

Re: 特別会計の繰越金の取扱いについて

H(半角) No.39198

それ、今頃ですか?
うちでは財政サイドが決めちゃて指示してますが。

何がベターなのか実際のところは私は詳しく知らないのですが
うちは一般会計の雑入にいれましたよ。参考まで。

Re: 特別会計の繰越金の取扱いについて

e-machi No.39235

介護サービス事業勘定は無くなったという扱いでよろしいですか?

過疎計画の変更手続きについて

こま No.39184

過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項の規定により過疎計画の変更を行うのですが、第1項に準じて議会の議決を経て変更計画を定めることになっています。
この場合の「定める」という行為はどの時点で定まったことになるのでしょうか?
議会の議決を得た時点が定まったことになるのか。或いは、議決を経たあと、議長から議決の証明をもらって、市町村部局で「定める」ことの決裁を終えてから定まったことになるのでしょうか。

Re: 過疎計画の変更手続きについて

おまっと No.39230

総務省の技術的助言「過疎地域自立促進計画等の変更の取り扱いについて」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000111770.pdf
によると、議会の議決を要しない場合もあるようです。

国保税の減額判定の根拠法について

国保担当 No.39185

 教えてください。
 国保税の減額(7・5・2割軽減)判定の算定基準日は賦課期日(当市は4月1日)ですが、その根拠法は何法の何条なのでしょうか?

Re: 国保税の減額判定の根拠法について

おまっと No.39225

貴自治体における国民健康保険税に関する条例で、保険税の減額について規定されている条文をご確認ください。

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について

山田 太郎 No.39083

いつもお世話になっております。

「個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度に係る事務処理要綱について」を探しているのですが、どなたか、掲載されている書籍等をご存じないでしょうか?
何故探しているかと言いますと、現在、個人の市町村民税の住宅借入金等特別税額控除については、その算出につき、所得税の課税標準額を用いて、計算しております。
しかし、税務署では、課税標準額に変更があっても、住宅借入金等特別控除により、所得税が0になるため、修正申告や更正の請求を受け付けてもらえないのです。
上記の場合についても、税務署が修正申告や更正の請求を受け付けるよう、国税庁が通知していると聞き及び、根拠となる文書を探しているのですが、どうしても見つからずに困っています。

ご存知の方は、よろしくお願いいたします。
国税通則法第19条の1において、どういう場合に修正申告できるかが規定されています。
また、同法第23条の1において、どういう場合に更生の請求ができるかが規定されています。
国税通則法で定められているものをくつがえすような通知を、国税庁が出している???
そのような通知が本当にあるのなら、どのような文面なのか非常に興味深いですね。
根拠は国税通則法第24条になりますが、具体的な取扱いについては、実務提要・逐条解説ともに改訂されていないので、書籍等では見つけることができないかと思います。

ちなみに当該事務処理要領については、平成21年12月頃に都道府県から通知が届いているはずなので、近隣市町村か最終は都道府県に問い合わせをされてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございました。

全国市議会旬報1725号の事件について

行政係長 No.39091

全国市議会旬報1725号において2面から3面にわたり,下記2裁判について橋本勇弁護士により,報告がなされ,要約が記載されています。

最高裁判所平成17年10月13日決定
東京高裁平成17年5月12日判決

この事件について、事件番号や当事者となった「市」がどこであるか,相手方当事者が誰であるか等、ご存知の方は、本フォーラムに投稿されたし。

Re: 全国市議会旬報1725号の事件について

おまっと No.39095

関連するのか不明ですが、参考まで。
議会での言論の自由は「プライバシー」に優先 「名誉毀損訴訟」被告、最高裁で勝訴!
http://www.ne.jp/asahi/setagaya-kugikai/mutouha-shimin/genron.htm

Re: 全国市議会旬報1725号の事件について

安藤 No.39122

行政係長様
どうして、発行元に電話1本かけられないのか、投稿されたし(笑)

Re: 全国市議会旬報1725号の事件について

行政係長 No.39149

当然電話しましたが、わからないとの回答だったのです。
誰か知ってる人いませんか。

Re: 全国市議会旬報1725号の事件について

行政係長 No.39150

書き込み有り難うございました。
おおいに参考になりそうなのですが、残念ながらリンク先が途切れています。
この事件の判決文も欲しいのですが、この議員さんのホームページにも判決文や事件番号が示されていないので、わかりません。
ご存知の方がいたら、投稿お願いします。

Re: 全国市議会旬報1725号の事件について

安藤 No.39151

>当然電話しましたが、わからないとの回答だったのです。

後出しジャンケン負けは無し(苦笑)

裁判所公式HPにも見当たらないので、
http://www.hanreihisho.com/index.html?id=1
等を利用されるか、貴所の顧問弁護士に聞かれてはどうでしょうか?

Re: 全国市議会旬報1725号の事件について

K66 No.39157

はっきり言って内容は分からないんですが、探し方だけ。参考になれば。

高裁判決・最高裁決定とのことですので、書籍としての判例集には掲載があるのではないかと思います。
図書館(特に大学の図書館とか)にそういう判例集があったような・・・。ジュリストとか○○百選とかじゃないヤツですね。
ネットでの検索が限界でしたら、近場のところで直接探すのはどうでしょう?

Re: 全国市議会旬報1725号の事件について

市太郎 No.39162

全ての裁判例が判例集に載っているわけではなく、むしろ載っていない方が多いのでは?
ちなみに、うちの判例データベースでも検索しましたが、やはりヒットしませんでした。
また、今回ご質問の裁判例は最高裁決定となっているので、たぶん上告棄却、上告受理申立て不受理のケースで詳しい理由も判決文にも書かれていない(民訴法312条1項又は2項に該当しないというだけ)と思われます。
したがって、顧問弁護士にも聞いてもわからないし、判例データベースにも登載されていないとすれば、直接当事者から提供を受けるのが一番早いでは?
つまり、世田谷区が「当たり」であれば、世田谷区の議会事務局にお願いするのがよろしいかと。


Re: 全国市議会旬報1725号の事件について

ダジャレイ夫人 No.39164

 講演された橋本勇弁護士に直接問い合わせるのが一番手っ取り早いのではないでしょうか?所属しておられる東京平河法律事務所を通じてコンタクトを取れると思います。
生きているリンク先からは、
「この問責決議をネタに今度は当事者が民事の名誉毀損訴訟でそれぞれ両名に500万円づつ、都合1000万円の賠償と新聞への謝罪広告と議会本会議での謝罪を求めてきたのです。その後の裁判は2001年7月東京地裁で木下勝訴、2001年11月東京高裁で木下勝訴と順調に進み、2002年6月13日最高裁は上告を棄却を判決。木下の勝訴が確定しました。」から、
当事者は行政ではなく、議会での発言と問責決議をうけ、議員から名指しされた(発言録からは削除されているけど)当事者が、名誉棄損だとして民事訴訟を提起したけれど、名誉棄損や謝罪広告、損害賠償を認めなかった判決がでた、というように読めますが。

Re: 全国市議会旬報1725号の事件について

税外担当 No.39169

Re: 全国市議会旬報1725号の事件について

にゃんこ No.39178

お題の事件番号は不明でしたが、おそらく原審は以下のとおりかと。

 東京地方裁判所八王子支部
 平成15年(ワ)第489号
 平成16年09月27日
 原告 医療法人甲(仮名、X)
 被告 武蔵村山市(Y)
 同訴訟代理人弁護士 橋本勇

Re: 全国市議会旬報1725号の事件について

行政係長 No.39201

有り難うございました。
心して参考にさせていただきます。

住民税納税義務者の住所照会について

ぜいむ2年 No.39137

 住民登録は当団体にあるものの、その住所にはおらず、住民税の納税通知書が宛先不明で戻ってきた人物がいます。
 勤務先から給与支払い報告書が届いているのですが、住所欄は当団体の住民登録の住所となっていました。
 勤務先では当該人の現在住所が当然わかっていると思われます。当団体から数百キロ離れている事業所なので、まさか当団体に住所があるとはその事業所でも思わないはずです。

 そこで、その事業所に当該人の現在住所を照会したいのですが、この場合の根拠法、条文は何になるか、ご教授いただけないでしょうか。滞納はないので、国税徴収法第141条は適用にならないと思いました。

Re: 住民税納税義務者の住所照会について

アルス No.39139

根拠条文は

(市町村民税に係る徴税吏員の質問検査権)
第二百九十八条

であるかと。


その前に現地調査をするべきかもしれませんね。
公権力の行使以前の任意の調査には、根拠法令などいらないと思いますが。

>>勤務先では当該人の現在住所が当然わかっていると思われます。
という前提に、そもそも根拠がありません。聞いてみると、ほんとに従業員の現住所を知らないケースは山のようにありますよ。給報がでていて普通徴収なのですから、退職したケースであればなおさらですね。

Re: 住民税納税義務者の住所照会について

ぜいむ2年 No.39186

御二方とも、返信どうもありがとうございました。298条で行います。ちなみに現地調査は実施いたしました。

公告日について

sky No.39159

みなさん、ご教示願います。

公告年月日が土日等にあたっている場合、みなさんの市町村ではどのように対応されていますでしょうか?
また土日等に公告している場合、効力は土日等でもその日から発生するのでししょうか。

Re: 公告日について

安藤 No.39172

4月1日が土なら辞令は4月3日で交付(発令)しますか?
常識で考えましょう。。

Re: 公告日について

No.39173

うちは火木が公告日です。
それが土日等に当たれば、原則として公告はしてません。
条例等の施行日は土日のこともあります。

Re: 公告日について

貧書生 No.39174

公告年月日って、公告した日だとすれば、公告という事実の発生した日前に、公告年月日はありえない…?
「公告年月日が土日等にあたっている」とは?
要は、土日に公告してもいいか? という話ですか。必要があれば、悪いとは思えませんが。

※おそらくは、
公告日=公告事項の効力発生日、
という前提条件の下で、
土日等を効力発生日とする必要がある事項を、公告したい、というご事情なのでしょう。
「前提条件」を動かして、平日に公告し、その公告事項の効力発生日は、土(日)と宣言する方法はありますね。
あるいは、法令が、「公告の日からその効力を発する」という迷惑な表現してるとか?

第三者における意図しない納附の還付について

いまだ新人 No.39093

同居の親族いとこ、叔父叔母等が督促状を見て、あわてて納付してしまったというような場合、実際に納付したものに還付してもよいものでしょうか。
通常、第三者が納付する場合、本人のために代わって行うものと理解しており、役所ではなく本人に話をしてもらうべき事例かと思います。しかし、第三者があくまで錯誤を主張した場合はどうすべきかどなたかご教示ください。
スレ主さまご自身で、民法の規定にあてはめてみると、どうなりますか。

※民法95条ですね。最近似たようなスレにコメントしたような…私見はNo.39075と同じかな。
実務的に第三者が納付した事実をどのように証明させるのか非常に興味はありますね。
そういえば、別スレもそうでしたが、税法などでいう「還付」は、独特の意味を与えられている感じなので、一般的な不当利得を話題にするとすれば、単に「返還」と使ったほうが、この場では、議論が混乱しないかもしれませんね。
例の5年を超えた部分をお返しするのは、「還付」できないから「返還」?
もっとも、現場では(…うちだけ?)、いわゆる「私債権」に関しても、「還付」と使ってるようなので、自治体がお返しする場合は、すべて「還付」なのかも(お題も、債権の種別を特定してませんね。税債権であったとすれば、門外漢ですから、コメントは無視してください)。

Re: 第三者における意図しない納附の還付について

ダジャレイ夫人 No.39113

 民法95条の錯誤が適用になるとすると、納付者には同条ただし書の「重大な過失」があったといえるかもしれません。納付義務者が誰であるかは納付書を見れば簡単に分かることなのに、ロクに確認もしないで納付してしまった納付者には重大な過失がある。したがって、錯誤無効は成立せず、返還する必要はないということです。

 後は「一度納付されたものは返還できません。納付義務者から返還してもらって下さい。」と窓口で突っぱねられるかどうかですね。
ちなみに、お題、租税債権その他いわゆる「公債権」の場合は、お返ししなければならなくなったときの、その債務の時効期間が一応問題にされそうですね。5年? 10年?
地方税なら、法20条の6第1項で、第三者納付は常に有効であるとされ、その第三者の保護については、正当な利益を有する第三者又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得た第三者が代納したときに抵当権が設定されていたときのことしか書かれていません。
なので、課税庁は本人にしか還付できませんが、そうすると、納税義務者と代納者との間では、不当利得返還請求権が発生することでバランスを取っているのだと思います。
なので、本人から債権譲渡通知をしてもらわなければ、第三者に還付することは難しいと思います(自動車税では実際に、よくやっています→4月2日以後の新所有者が納税し、後に廃車すると還付なので)。
仮に、あわてて第三者に還付した後に本人から還付請求されると、二重還付するはめになる可能性があります。
一般的にもよく話題になるケースであり、法的整理はクリアでしょう。
立証の困難などの訴訟法的視点はさておき、(要素の)「錯誤」が認められた場合に、
相手に重過失があれば、相手からは無効を主張できないけれど、こちらから無効として取り扱い、返還することはできる、経済合理性の視点からは、一般的に不合理な行動。
相手に重過失がなければ、不当利得として返還しなければならない。

ただ、その後、本人に改めて請求した場合に、
先の第三者の納付は無効ではなく、有効であったから、そっちの判断で「返す」のは勝手だけど、債務は消滅しているわけで、納付する義務はない、
と主張される可能性はある。法的な整理は、判決を経た場合も含めて、常に、それぞれの当事者間の、相対的なものでしかありません(「既判力の第三者効」の論点はさておく)。

結局、確率的に発生してしまう、イレギュラーなケースの是正という、不愉快な作業引受けの、ババ抜きであり、あえてババを引くことはない、という実務的対応は、一応合理的ではあると思います。
「(うっかり納付しちゃった、あわてものの)叔父さんとあなたの間で解決してよ、親族なんだから」と。

※「事実認定」ばかりは、スレ主さん自らやるしかない。「錯誤」はあったの? 「重過失」は? 
なお、「重過失」という法的概念、「故意」の立証の困難という訴訟法的事情を、実体法でカバーするための発明、という面もあります。

※※あと、一応、民法707条も。

 (他人の債務の弁済)
第七百七条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

財産に関する調書について

探求者 No.39100

 いつもお世話になっております。
 早速ですが・・・。そもそも財産に関する調書に掲載する各数値は、自治体の全会計のもの(公営企業分も含んだ自治体の全財産)を掲載するものなのか、一般会計のみなのか。
 決算書に添えるものなので、全会計分を掲載するものと思っていたのですが、各自治体のHPを見た際、そうではないものも見受けられ、ふと疑問に思ったもので。
 よろしくお願いします。

Re: 財産に関する調書について

のっぽ No.39160

 元管財担当です。
 決算附属書の財産に関する調書はウチでは、一般会計のみ作成していましたね。
 道路・水路は特別会計なので、報告書は作成していなかったと記憶しています。

自宅待機について

奉仕者 No.39119

私は地方公務員です。以前から気になっていることがあります。
昨日、台風が接近したため当番に当たっている職員に配備命令が出ました。以前は配備命令が出された場合は、役所で待機し、キチンと時間外手当が支払われていましたが、10年前くらいから自宅にて待機を命令され、何かあった場合はすぐに役所へ来るようにとの感じです。当然、役所へ呼び出されることがない限りは時間外は支給されません。どうせ拘束をされるのなら、役所で拘束され時間外を支給されるのが本筋であるようにも思われるのですが…。
また、話は変わりますが課によれば、例えば水道課とかは土・日・祝の対応を余儀なくされることがあり、以前はローテーションで土・日・祝を職員が出勤し、休日出勤をした者は代休扱いだったのが、現状は土・日・祝で当番を決めて、何かあった場合は当番職員が来なければならないことになっているみたいです。これって半拘束にならないのか、上記と同様に当番職員は無償です。
法律上、何ら問題はないのでしょうか?

Re: 自宅待機について

審査 No.39133

社会保険労務士さんのHPでは、
「システムトラブルに対応するのに、出勤して備えるほどの必要があるわけではなく、かといって何かあったときに対応できないのは困るので、何かあったらリモートで対応できるよう自宅近くで待機してもらうことになった。」

のケースでは、

「結論から言うと、この場合の自宅で待機している時間は「労働時間」には該当しません。
事業場において監督下におかれているわけではなく、拘束もいわば観念的なものであり、その間テレビを見ていようが、雑誌を読んでいようが構わないからです。
・手待ち時間は、その間手を動かしている訳ではないが、事業場において次の作業が開始できるのを待っている時間なので該当せず。
・事業場外のみなし労働時間制も、そもそも労働をしている訳ではないので該当せず。
・日宿直は、事業場における「お留守番」なので、自宅で待機している場合はこれに該当せず。」

だそうです。

で、そうは言っても自由気ままに外出できるわけではないので、社員には一定の負荷をかけます。これに対してどのように報いればいいのでしょうか?という点については

「これを規定する法律はありませんが、一般的には行政通達により示された、宿日直の許可基準である「1日の平均賃金の3分の1程度」といったものを参考にするケースが多いようです。
もちろん、呼び出されて実際に労働した時間については、それに対応する賃金を支払わなければなりません。」

ということなので、賃金等の支払なしに自宅待機を命じても、違法とはいえないようです。

Re: 自宅待機について

おまっと No.39134

労政時報の人事ポータル
「緊急呼び出しに備えて、自宅に待機させている時間は労働時間か。」
http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=56235&bk=list%2F%3Fsc%3D4%26sg%3D2  でも、労働時間とはならないとされています。

なお、一部の地方自治体では、条例において特殊勤務手当の中で自宅待機手当の額を定めているところもあるようです。

Re: 自宅待機について

事業担当 No.39147

自宅待機中に どんな特殊な勤務があるのか聞いてみたい気もします。

Re: 自宅待機について

貧書生 No.39154

いつ電話が鳴るか、ドキドキする気持ちが、
著しく、不快、危険、不健康とか。
地域風土はありそうですね。

Re: 自宅待機について

H(半角) No.39155

飲酒もだめですね。
寝る時も「起こされるかも」と思えば眠れないし。
“自宅”待機なので基本的にどこかに遊びにはいけないし。

Re: 自宅待機について

猫堂 No.39156

県内のある公立病院では、自宅待機そのものに対する手当はないものの、自宅待機していたドクターが緊急呼び出しを受けて勤務したときには、通常の超勤手当に加え、「緊急呼び出し手当」なる特殊勤務手当が支給されていました。
いまは、地方独立行政法人になっていますが。

誤って全額納附した場合の還付について

還付新米 No.39072

先日、今年度の住民税を各期毎に支払うつもりが、誤って全額納付してしまったので返して欲しいとの申出がありました。このような申出があった場合、どう対応されていますか。
納め過ぎとなった市税ではないので還付できない旨回答したのですが、これだけでは、説明不十分のような気もします。
法的根拠も含めて、とくに実務者・経験者の方でどなたかご教示くださいますようお願いします。

Re: 誤って全額納附した場合の還付について

貧書生 No.39075

私がその方だったら、弁済は意思表示でないけれど、それにより債務の消滅という法的効果が生じるので(いわゆる準法律行為)、民法の錯誤の規定の類推適用を根拠に、錯誤無効により意図しない期分については不当利得として返還請求をしてみて、
あなた、重過失あるから無効を主張できないし、こちらとしても返還したくないよ、
と言われたら、潔く諦めるところでしょうかね。
当方、税務に知識、経験などなく、素朴な所感ですが(したがって、スレ主さま、レス不要ですよ)。

※「法的」に「できない」のですか? 先方の錯誤の主張を正面から否定すれば(錯誤なんかなかったでしょ!)、そう言ってもいいのかもしれませんね。

※※念のため民法。お題のケースは、弁済期が選択的になっていたりして、ビミョーにずれてますね、この条項とも。いかにもありげな話なので、地方税実務ではクリアな解釈・運用があるとは思いますが。

   民法
 (期限前の弁済)
第七百六条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

Re: 誤って全額納附した場合の還付について

会計初心者 No.39076

根拠となる地方税法は次のとおり

(地方税の予納額の還付の特例)
第十七条の三  納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。

一  納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金

二  最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金

2  前項各号に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入された地方団体の徴収金の全部又は一部につき、法律又は条例の改正その他の理由によりその納付又は納入の必要がないこととなったときは、その時において過誤納金が納付され、又は納入されたものとみなして、前二条の規定を適用する。

とはいっても、本人としてみれば納得しにくいものですよね。

Re: 誤って全額納附した場合の還付について

還付新米 No.39096

早速のご回答、ありがとうございます。

「予納額」というのは確か「予定納税」のことで納税告知前の納付かと。
例えば、固定資産税全額を第1期分の納期限内に納付した場合(一括納付)に相当しないのではないかと思うのですが。

間違っていたらすみません。

Re: 誤って全額納附した場合の還付について

むかし税 No.39112

納期前納付として収納したものを問題としているのであれば、最初にそう言っておくべきでなかったか という感じがします。

>「予納額」というのは確か「予定納税」のことで納税告知前の納付かと。
それでは、17条の3第1項第1号はいったい何でしょうか?
予納であれば、還付を請求することはできない。また、錯誤の余地はほとんどないですね。
しかしこの場合、やはり予納ではない。「誤って全額納付してしまった」と言っている由なので予納の条件である「申出」があったとは思われませんから。
納期前納付だとして、返還しなければならないか(できるか)どうかよく分かりません。
適法な納付となるから返還を拒否できそうにも思えます。
仮に錯誤による期限前弁済として返還するとしても「給付を受けたことによる利益」を返還すればよいのであって本税額そのものではないということになるでしょうか。
予納にも納期前納付にも当てはまらないとすれば、過誤納金となるでしょうか。

Re: 誤って全額納附した場合の還付について

あらうんど No.39136

地方税法において、「予納額」という用語が用いられるのは、第17条の3のみです。
(国税だと通則法の第59条)

その意味するところは、その1項各号によるとおり、

一号の、税額が確定したが納期が未到来の徴収金(例えば、固定資産税や個人住民税の納付書が送達された後に、1期の段階で2〜4期分を支払ったケース等)

二号の、最近において確定することが確実であると認められる徴収金(法人住民税などで納期限の延長を受けた法人が、申告書提出前に税額の納付を行うケース等)

を指します。

「予納額」=「予定納税」という理解は単純なる誤りです。

税の世界では用語の定義は割とかっちりしてるので、ちゃんと法律に戻って理解しようとしないと、誤認の原因になりますよ。

Re: 誤って全額納附した場合の還付について

還付新米 No.39152

あらうんど様ほか、ご回答いただいた皆さまありがとうございました。
いろいろと勉強になりました。

また、用語の定義、法律の理解不足にはじまり、それが故に質問が不明瞭であるなど反省すべきところが多くありました。

今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 誤って全額納附した場合の還付について

還付新米 No.39153

せっかく、ご回答いただいたにもかかわらず、当方の指摘が誤っており大変失礼いたしました。
こんにちは

社会人の経験を経て今年から地方公務員となったのですが、
労働時間と手当について理解できないことがあります。
(多少労働基準法にかかわる人事の仕事をしていました。)

私の勤務する市では、週休日(つまり土日)に勤務した場合の時間外は
135/100ですが、たとえば土曜に4時間勤務して振り替えると
4時間振り替え+25/100の手当支給になります。

本来135/100のところ、100/100の労働時間+25/100の手当ということで
10/100がどこかへ消えてしまっています。
これって、民間で言うところの賃金不払いに該当すると思うのですが、
問題はないのでしょうか?
また、135/100が総計で125/100になってしまうと言うことで不利益変更と
言うことにもなりうると思うので、コッチの観点からもまずいのではないかと
感じています。

市の例規をみて、総務の担当にも確認しましたが、今はそうなっているけど、
もしかしたら労働基準法違反かもしれないけどよくわからない、という
回答でした。。。
民間なら労働局か労働基準監督署へ、なのでしょうが、市役所の場合は
市役所内での問題解決になると思いまして。。。

地方公務員は労働基準法に準拠という事ですが、法律に違反する条例は
無効だと新人研修でも学んだところに加えて、明確な根拠を示して
もらえないことで疑問に思っています。

お手数おかけしますが、ご教示願えませんでしょうか。
民間と比較するなら、新入社員が「超勤が少ない」と人事担当に乗り込む場面は民間でもあまり想像できないけど。
勉強熱心な人という解釈で、一言だけ言うなら、

現在の取り扱いを是として、条例を読み解けば、解決するような気がする。
ポイントは、土日が必ず休みである必要はないので、半日勤務が割り振られた土曜日は、「正規の勤務時間が割り振られた日」になるんじゃないですか?

その上で、週40時間超の場合の労基法の規定に則り、割り増し賃金を払っているのでは。

Re: 週休日の勤務時間の平日への振替と手当について

えんどう たかし No.39105

しょ さま こんにちは。 私民間人なのですが・・・

 ここは公務員のみなさん(私を除いて殆ど)が集まる掲示板なので、ここの皆さんは、休日の振替が当たり前になっている世界なのです。

 先ず、法定休日という概念は官民ともに同じです(労基法が適用される限りで)。この法定休日の取り扱いに差異があります。民間の場合ですと殆ど日曜日の法定休日を動かすことはありません。また、民間で週休2日制を採用している事業場では土曜日の所定休日もよほどのことが無い限り動かしません。理由は労働組合(若しくは労働者代表)により、そのような協定(ないし労使交渉によって就業規則に反映され手いる場合もあります)になっているからだと思われます。尤も、製造事業場などでは休日振替があるところもありますがほぼ例外といってよいと思います。とにかく、労使自治と業界全体での産別組合制度の力によるところが大きいと。

 ところが、これに対し、地方自治体の事業場の場合には、労使交渉ではなく(まあやっているところもあるでしょうけど・・)なく、議会が制定する条例により、殆ど全ての自治体で、「勤務の振替(つまり法定所定の区別なく週休日の振替)」ができる規定になっています。
 さらに、自治体によっては、「休日条例」なるものも存在し、ここでは法定休日も法定外休日も区別なく労働者に認識されてしまうという特殊な世界になっています(土・日、法定休日はどちらなんでしょうね??・・)。

 で、御題の質問ですが・・・これは先の方のご回答のとおりで、勤務日の振替が半日単位で行われて、尚且つ該当週の実労働時間が40時間を越えたものと思われます。なので時間外労働の最低基準である25%増し(←これも条例規定どおり)になっているのかと。

 要するに「休日労働ではない扱い=単なる時間外労働」になっているわけです。理由は、上記の通り、任命権者(=人事権を委任された所属長)の勤務の変更権行使だと思われます。
 ところで、このような規則の周知義務は使用者にある(労基法)なので、ただパソコンや例規集に書いてあっても、実際に労働者が知らないと言うことは問題なわけで、尚且つ御題の場合だと・・・>総務の担当にも確認しましたが、今はそうなっているけど、もしかしたら労働基準法違反かもしれないけどよくわからない、という回答でした。。。<・・・というのは、明らかにおかしいですよね。無責任ですよね。
>規則の周知義務は使用者にある(労基法)
条例、規則は公布されてるので十分じゃない?

あと細かいことを言えば、
週休日の振替と勤務時間の割振り変更はごっちゃになりやすいけど、ぜんぜん違う。

Re: 週休日の勤務時間の平日への振替と手当について

えんどう たかし No.39107

>週休日の振替と勤務時間の割振り変更はごっちゃになりやすいけど、ぜんぜん違う。

 そうですね。
 先の投稿で「勤務日の振替」と書くべきところ「勤務の振替」と書いてしまったので訂正です。ご指摘の勤務時間の割り振り変更と誤解されないよう・・・
 ×「勤務の振替」→「勤務日の振替」でした。

 あと、>条例、規則は公布されてるので十分じゃない?
ですけど、総務の担当者も自信が無いようならまずいんじゃないの?と思いますが。
 さらに、監督官の職権を行使するのが、人事委員会(または「長」)なので、この機関に提出され、晴れて、事業場労働者を拘束する就業規則(労働条件法定主義)たる所以であると。なので、形式主義的には突っ込みどころはあります。

 とにかく、
 @ 就業規則に振替休日を行うことがある旨を定めている
 A 事前に振り替えるべき日を指定して実施する

・・という2条件を満たす場合に、振替えの実施が可能とされているわけですよ。

 あと、前にも議論になりましたが、そもそも休日を時間単位で与えるのは適法か?という疑問はあります。私としては・・。
 即ち、先ず法定休日の与え方は、輪番編成による交替制による場合などを除き、暦日とされています。この暦日とは、午前0時から午後12時までの24時間すべて労働から解放するものでなければ、その日は休日とはみなされない(昭23・4・5 基発題535号)。これにより、法定休日を振り替える場合には、常に暦日単位で振り替える必要があり、半日単位や時間単位で振り替えることは許されないと私は解しています。

 次に、法定外休日についても(本件は、たぶんこれかな、と)、「休日」である以上、暦日単位が原則と解します。つまり、半日単位や時間単位で付与しても休日とは言えないだろうと。
 一方、代休の場合には、恩恵的に与える休暇であると解されるので、暦日単位でも、半日単位でも、時間単位でも付与することも可能と解されているようですが。

 ここいら辺が、以前の議論でも、皆さんと私が平行線だったかと・・・。
休暇を時間単位で与えるのは、ちょっと前の改正で例外的にOKとなっただけで、原則許されないというのは、そのとおりでしょう。

今回のケースを整理すると、
法定外休日を取り消して勤務日とする。
勤務時間は本来7時間45分だけど、4時間とする。
別の勤務日の7時間45分を3時間45分とする。

Re: 週休日の勤務時間の平日への振替と手当について

えんどう たかし No.39110

 ああなるほど、最近時間単位がOKになったんですねぇ。

 以前から気になっていたことがありまして・・・

 本来の意味の(一般的に労働分野で通用していると言う意味ですが・・)「代休」は、休日に勤務させたことの代償として特定日の労働義務を免除する休暇であるため、労働日の変更といった問題は生じないわけです。この場合だと、代休を与えても休日に勤務させた事実は残る(単純に労働日が増えた)ので、その日が法定休日であれば休日労働の割増賃金の支払いが必要となり、法定外休日の場合もその勤務により週の実労働時間が40時間を超える場合は超えた時間に対して時間外労働の割増賃金の支払いが必要なわけですね(休日の振替を行わず代休で処理した場合です)。
 で、問題はここから、・・・
先の投稿でも書かせてもらいましたが、前掲の「代休」の場合は、使用者側が恩恵的に与える休暇ですから、暦日単位でも、半日単位でも、時間単位でも付与することが可能と解されている(たぶん通説でも)。
 そこで思いますに、従来、自治体ではこれらを曲解して、法定休日や所定休日(←これらをなぜか自治体では総称して“週休日”と称しているわけですけど・・)に、振替えの時間単位や半日単位で与えることをやっていたのではないかと?。これだと、休日の振替や勤務日の振替ではなくて、当に“勤務時間の振替え”になっていたわけです。私の思い過ごしでしょうか。

 
私は代休日の整理は、変則勤務職場の4週当たり4休日の考え方の延長だと思ってます。
えんどうさまの「勤務日であるのに勤務を免除された日」とされると、代休日に勤務を命じた場合、その手当ての扱いは?
※再代休は普通?は認めないという前提で。

@職務免除の取り消し(手当てなし)
 えんどうさまの考えから行くと、これが順当

A正規の勤務時間が割り振られた日の勤務
 更にややこしい祝日である「休日」と同じ考え方なので、
 時間外勤務手当ては支給されない

B正規の勤務時間が割り振られていない日の勤務
 私の代休の考え方の整理です。当然、時間外勤務手当て支給。

お題から逸れすぎてますね。
そろそろ終わりにしましょう。

Re: 週休日の勤務時間の平日への振替と手当について

えんどう たかし No.39115

お題から逸れすぎてます、が、一言だけ。

>代休日に勤務を命じた場合、その手当ての扱いは?
※再代休は普通?は認めないという前提で。

これは休日労働をしたという整理でよいかと。即ち、休日の振替は行っていないので(=休日労働)、法定だと35%増しで支払う。与えるとすれば「代休(公務員的には免除)」であり、与えるのもよし、与えないのもよし、要は、規定ぶりによる。民間だと与えるような就業規則になっていることが多いのでしょうが、今どき公務員だと「休日の振替」運用となっているので、労働者にとって経済的利益は薄いが、その反面、休日が保証される可能性が増える。
 なお、繁忙その他特別な事情によりこれが保証されなかった場合、与えられるはずの振り替え休日(=「振替予定日」)に労働したので35%増し。ところでこの場合でも、その代休(振り替え休日の代休)もあり得るのでしょうね、理論上は。

 以上おわります!。
 ただいま自宅で4号の通過待ちです。災害対応でご出勤の皆様、お仕事気をつけて。

 スレ主様のお題に即して申し上げるならば、
>本来135/100のところ
 135なのは、週休日である土曜日に勤務した場合です。勤務時間の振り替えが同一週外の勤務日との間で行われており時間外勤務手当が支給されるわけですが、当該土曜日はもはや週休日ではなく勤務日となったので支給割合は135ではなく、勤務日の支給割合である125になります。(実際は100/100の部分の差し引きを考慮して、25/100を支給する規定になっています。)

 週休日である土曜日が4時間勤務により勤務日になってしまう(週休日が1日減ってしまう)ので、職員の不利益と感じられるかもしれませんが、週の勤務時間を超えた分は手当が支給されていること、トータルの勤務時間は変更ないこと、事前に職員に通知されること、などから、この変更は法に違反してるとはいえないんではないでしょうか。わからないことをわからないと言っちゃう担当者は論外ですが。

えんどう様
>そもそも休日を時間単位で与えるのは適法か?
 休日が暦日1日単位だというのはその通りだと思います。で、お題のような場合は、休日を分割して時間単位で割り振ってるのではなく、割り振っているのは勤務時間です。
 あえて大雑把に言うと、原則として週1日の休日があれば、あとは週の勤務時間を休日以外の日にどう割り振るかの話です。いったん休日とした土曜日を、休日でなく勤務日へと変更し、その勤務日である土曜日に4時間の勤務時間を割り振った(他の日の勤務時間を4時間減らした)わけで、休日を半分に割ったり時間単位で与えているわけではありません。いくつかの勤務日のうちの勤務時間以外の時間をいくら足しても、休日1日とイコールにはなりません。
 というのが自治体の勤務時間の考え方だと思います。休日を時間単位で割り振っているというお立場のえんどう様とは、このあたりで平行線になってしまいますね。

 蛇足ですが労働基準法の第9章は地方公務員法で適用除外です。

<追記>
あ、みなさん終えられたんですね。。。

遅れましたが、スレ主様への発言ということで。。。

Re: 週休日の勤務時間の平日への振替と手当について

えんどう たかし No.39118

 そうでしたね、地公法58条3項(適用除外)がありました。なので就業規則の監督機関への提出義務は必要ないと。

 本題ですが、
 >あえて大雑把に言うと、原則として週1日の休日があれば、あとは週の勤務時間を休日以外の日にどう割り振るかの話です。いったん休日とした土曜日を、休日でなく勤務日へと変更し、その勤務日である土曜日に4時間の勤務時間を割り振った(他の日の勤務時間を4時間減らした)わけで、休日を半分に割ったり時間単位で与えているわけではありません。<・・・

 ・・・について、

 条例でよく規定されているところの「週休日は土・日とする」ですが、これは普通に読んで「週休2日ですよ!」と言っていると思われます。
 で、これを労基法との関係で読めば、この内ひとつは週1日(ないし4週に4日の)の法定休日、あとひとつは週指定の法定外休日。「休日条例」に明示してあるので、所謂「所定休日」だと言えるのではないかと。

 そうすると、お題では「土曜日に勤務を命じられ履行した」と。
 このとき、もし事前に振替日を示さず所定休日のまま、単に勤務を命じられて勤務したのであれば代休の有無とは無関係に35%増しですよね(まあ、普通は事前に振り替えられるのでしょうけど・・)。
 昨今は通常の振替での運用だと休日の振替があるので、この場合、所定休日(法定外休日)を失うのか?、それとも別な日に振り替えるのか?、という違いが出てくる・・と考えるわけです。自治体によっては勤務条例と労基法だけ見ると、法定休日が1日だけあればよいが、自治体にはもうひとつ勤務条件である「週休日条例(勤務時間を割り振らない日)」があるのでこれとの整合性をみなけらばならないわけです。自治体によっては別立ての構造です。

 前掲のごとく条例により、休日の規定を暦日で「土・日」と2日決めているわけなので、この日に勤務を命じられた場合、この休日を振り替えるための条理(理屈)としては、これを暦日で振り替えるという期待利益があるわけです。つまり、休日は2日あったのだから、少なくともこれを等価交換しない限りは、使用者側による不利益変更(不意打ち)になる、と。
 そういう理屈を考える余地はあるのではないか、と思っています。

 因みに下記の参考書も私と同意で・・http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-22.htm
 週休日の振替えとは、「あらかじめ週休日と定められた日(たとえば日曜日)を正規の勤務時間の割り振られた日とし、その代わりに他の勤務日(たとえば水曜日)を週休日に変更することをいい、1週間の正規の勤務時間自体を変更することなく行うところに特色がある。この点からも、新たに要勤務日になる本来の週休日の正規の勤務時間の割振りは、週休日に振り替えられる本来の要勤務日に割り振られている正規の勤務時間と同一又はそれ以上でなければならない」(地方公務員の新勤務時間・休日・休暇<第1次改訂版>(学陽書房167p・171p)と解しています。
 したがって、「週休日の振替えは、1暦日を単位として行うものであって、時間単位の振替えを行うことはできません」(地方公務員勤務時間等質疑応答集(学陽書房)80p)と解しています。
 ・・・ということです。

 上記解釈が妥当(私は妥当だと思います)だとすると、条例により「土曜日」=週休日のうちの一日なのであれば、当然、他の日に暦日(24時間)で振り替えられるべきだと思います。ご提示の「勤務時間の振替」と言う概念は、週休日に勤務を命じられた場合には、少なくとも妥当しないように思われます。

 《追記》
 例えば・・・某自治体で「〜勤務時間が割り振られた日のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる」・・・なる規定も見受けられますが、この内、後段の「〜又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる」という規定は、『週休日=休日暦休日原則』という考え方を根本から覆すこととなるので、個人的には、この規定ぶりは如何なものかと思います。
 法定休日の1日だけを残して、残りの6日間の任意の何れかの日に勤務を4時間づつ割り振りたい(週6日出勤させたい)のであれば、寧ろ「週休日は○と△とする」という条文は削除すべきではないか、と考えます。付け足し部の特別規定も、ここまでやると、先の条文を全否定する規定に読めます。上司の中には、理解しない人・悪用する人(ローテーションを組むでもないのに休日カレンダーを事前に決定しないとか〜)が出てきますよ。きっと。
「休日を定める条例」って、オフィス閉めてます、というか、一般業務はやってません、というだけで、(法令により任命権者にその権限が授与されているところの)法定休日の指定とか、勤務時間の割振りとは、論理的には関連しないような。
普通に制度を理解していて、分をわきまえている、普通の公務員は、変な「期待利益」は期待しないだろう、と。

※「勤務時間等条例」中の週休日に言及されているとすれば、当該条例全体の規定どおりに執行するだけ。私的には、子どもが学齢のころは、「暦どおり」休みたいという「希望」はあったです(おおよそは、かなえられました)。
なお、労働力疲弊防止には、ここでも、「勤務間インターバル」でしょうか、超勤にしろ、週休日変更にしろ。「25/100、35/100」問題は、人件費削減策として「25/100」を支持しちゃいますね(しまった、うっかり住民目線!)。

Re: 週休日の勤務時間の平日への振替と手当について

えんどう たかし No.39130

 私も、当初はそのように思っておりました。しかし、今はそうではないと考えるに至っています。現在のところ。
 なので、ここは議論のあるところだろうと思います。

 即ち、労働法全体を概観すると、労働条件について規定する場合には、一般に、該当事業場を拘束するように作成されるのが原則(少なくとも民間では)。
 ところが、公務員の世界(地方公務員法)では、事業場に適用されているのか?それとも労働者である個別の職員に適用されるのか?ということが判然としない規定も実際に多いわけです。
 因みに私は、勤務条例(「労働条件条例主義」)も、原則どおり、該当事業場を拘束するのが労働条件の定めであると理解しています。で、その例外は、地公法で個々の職員に言及している場合のみだと。
 ところが、公務員の皆さんは、ベースに地公法ありきなので、職員に適用される規定を探して自分(ないし当事者)の適用関係を吟味する傾向にあると思います。
 つまり、私から言わせると皆さん『事業場』という概念が無い。これがそもそも皆さんと私が、時々(いや・・結構頻繁に!)意見が衝突する部分ですよね。
 先ずはここを整理する必要があると思っています。

 因みに「事業場」とは・・・「作業の一体」で、個々の労働者だけのことではない訳です。

 さて、例えば某市の休日条例http://www2.city.kashiwa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g0180051042104011.htmlを見ると・・・
<抜粋>
 第2条 次に掲げる日は,本市の休日とし,本市の機関の執務は原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定は,本市の休日に本市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
・・・2項で除外規定はあるものの、全体として事業場としての「市の機関」がその宛名人になっていると解せます。市の機関の業務なので労働者としての職員とその命令権者は当然これに拘束されると考えてよいのではないでしょうか。
 尤も、2項で休日の事務を予定しているので休日業務は妨げないと。
 しかし、「本市の休日」なる規定は事業場外だけに向けられていると解すべき理由や用語の説明も無いわけで、当然に住民の申請事務の他、機関内部もこれに拘束されると。
 つまり、職員の労働条件も、直接に当該条例に縛られるものと解すべきなのではないかと。

 その上で、勤務条例に規定される「休日(=2日)」と、労基法上の「法定休日(=1日)+法定外部分(1日)」をどのように理解すべきか?、です。
 この場合、労基法だけを読めば、休日は1日だけでよい。
 しかし、勤務条例では、原則、上乗せ部分の法定外がプラスされてもう1日ある。
 たいていは、勤務条例で振替ができるようになっていて、特に最近はこれを時間単位で、元々週休日であった日に4時間単位で勤務を割り振ることができる規定ぶりが多いでしょうか。
 ここで、勤務条例と別の条例、即ち「休日条例」が関わってくると思われます。
 上述の通り私見では「休日条例」は、その機関も事業場も拘束していることです。
 私は、これ(「休日条例」)により、休日は常に暦でなければならないと解しています。
 何を言いたいのかというと、職員は・・・、
 「勤務条例」・・・4時間単位で割り振り可能
 と・・・
 「休日条例」・・・暦で定められた休日であり、市の機関(職員を含む事業場)はこれに拘束される
 の2つに拘束されることなり、“法条競合”になっており、尚且つ、週休日条例を勤務条例が修正する規定であると解すことはできない。
 なぜなら、機関ないし事業場を規律する条例(休日条例)と、これに対し、職員を規律する条例との関係が、少なくとも労働法上の理解では、一般法と個別法の関係であるという理解が(頭がくらくらする!)できない・・・からです。
 で、無理に理解しようとすれば、個別の労働者に適用される「勤務条例」よりも、事業場と機関を拘束すると考えられる「休日条例」の方が上位法または特別法ではないかと。
 その証左として前掲事例の「2 前項の規定は,本市の休日に本市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない」中、・・本市の休日に本市の機関がその所掌事務を遂行すること・・と、態態言及しているので、あくまで『休日』であるとの解釈な訳なので、これだけでは“「職員の休日」と「事業場の休日」は別ではない”疑いはあるわけですね。
 つまり、ご案内のお言葉を借りれば、当に「インターバルとしての休日は何処へ?」なる問題ですよ。これも労働者(≒生活者)としての住民目線ですけど。
>スレ主 さま
>えんどう たかし さま

条例の規定に基づいて、休日に、4時間の勤務時間を割り振った場合に、
それを超えて勤務した時間を、
「労働時間を延長し」と評価することも、「休日に労働させた」と評価することも、
労基法37条1項の文言解釈上は、いずれもありかなと思います、私的には(というか、「休日に、労働時間を延長して、労働させた」のかなと)。
単に、一方の解釈が唯一の解釈である、というふうには感じられないというだけのコメントでしたので、念のため。
「まるごと一日休日」の意義を重視して、お題のような変更を抑制する視点からは、「休日に労働させた」即ち「35/100」解釈をとるのは、自然だと思いますよ。私的には、自分のところの状況を観察するに、今のところ「25/100」解釈を支持したいな、というぐらいの気持ち(「「35/100」だったらもっと頑張るか、課長、勤務命令、時間長くして!」とか)。

※こと労働法の解釈については、自ら根拠を見つけ出さないと…あ、だからここにいらしたと。

>地方公務員は労働基準法に準拠という事ですが、法律に違反する条例は
無効だと新人研修でも学んだところに加えて、明確な根拠を示して
もらえないことで疑問に思っています。

Re: 週休日の勤務時間の平日への振替と手当について

えんどう たかし No.39142

>「労働時間を延長し」と評価することも、「休日に労働させた」と評価することも、
労基法37条1項の文言解釈上は、いずれもありかなと思います<

 まったく同意です。
 つまり、民間(←と言うより、最低基準たる労基法が予定しているところ)ですと、就業規則の解釈や、具体的な労使協定など、最低基準からの上乗せ部分をどう整理して運用するかは、労使自治で決めるところ、自治体では長(形式的には議会が制定する条例で委任を受けた)の胸下三寸になっちゃっている可能性はありますね。
 まあ〜私が目くじら立てる問題でもないのですが、それでも皆さんの公務に対するモチベーションが下がらなければいいのですが・・・。行政の原理の一つは、最少の費用で最大の効果でしたっけ。その結果、有能な職員さんが現場から去ってゆく。=将来への付回し??。その心は・・・少なくとも「市場の獲得」という意味では競争が殆ど無い世界なので、組織全体の能力が下がろうと足元が崩れようと、収支が合ってさえいれば問題になりにくい。能力とか、モチベーションの維持とは、そういう問題かと。
みなさま

いろいろとRESをいただきましてありがとうございました。
頂いた内容を読みながらわかりましたが、週休日を半分(4時間だけ)
振替していると思っていなかったがための質問になったと思います。
・週休日が平日と入れ替わると言う感覚を十分持てていなかった
・感覚的に休日を半分ぶった切るという意識が無かった。。。
・あとから4時間だけ振替してといわれたので、135/100の頭でいたので
 35/100もらうのが 当然と思った。
 (事前に振替日の指定が無いので、手続き上は問題ありでしょうが、
  実運用上はナカナカ、、、のようで。。。)

総務課の担当者は、半日だけを振替えることがはたしていいのか、
という点について明確に労働基準法上問題ないという自信が100%までなかったと
いう感じの回答をいただいていましたので、私がはしょってわからないと
いってしまった事で不十分な担当者と印象付けてしまったようで、
そこは教えてくださった方の名誉のためにあえて付け加えさせていただきたく
思いますし、誤解を与えたことにたいしてお詫び申し上げます。

全般としては、市町村は国に準拠するといいつつ、法の解釈に差がでてしまったりで
どこでもすっきりという形にならないのだな、という印象を受けました。
今後の公務員としての勤務の上でよい糧となったと思います。
ありがとうございました。

家庭的保育料の債権種別について

あああああ No.39069

 お世話になります。
 債権管理の初心者なんですが、よろしくお願いします。
 当市では児童福祉法第24条第1項ただし書きによる家庭的保育事業を実施しているんですが、平成22年度以降に発じた家庭的保育料債権は、非強制徴収公債権なのか、私債権なのかが分かりません。
 同法第56条第10項の規定による強制徴収できる債権ではないとは思うんですが、家庭的保育の利用の判定などは、(当市では)保育所保育とまったく同一ですし、保育料徴収規則での位置づけもほぼ同一であることを考えると、非強制徴収公債権なのかなと考えています。
@ 上記のような考えでよいのでしょうか?
A 児童福祉法に家庭的保育事業が制定されたのは平成22年からだそうなんですが、その前は、単なる国の補助事業だったということなんです(今でも国からの補助はありますが)。だとすると、平成21年以前発生した家庭的保育料債権の法的性質は非強制徴収公債権ではないということなんでしょうか。
 ご教示のほどよろしくお願いします。

Re: 家庭的保育料の債権種別について

市太郎 No.39079

「自治体のための債権管理マニュアル」(ぎょうせい刊)によると、一般的な保育所の保育料は、児童福祉法56条10項により強制徴収公債権とされていますが、大阪地判平16.10.26の裁判例をもとに「本来は、保育所利用の対価であり、私債権であるが、児童福祉政策遂行上の理由から公債権化されてきたもの」と論述されています。 
 つまり、児童福祉法24条に「保護者からの申し込みがあったときは」とあることから、保育所の利用に関する市町村と保護者の関係は、保育所利用契約に基づき、保育が行われていることになります。
 この論法から言えば、家庭的保育事業の費用は児童福祉法51条10号に市町村が支弁するとされているものの、同法56条に本人又はその扶養義務者からの費用の徴収についての特別な規定はないため、原点に戻って私債権となると考えます。
参考までに、世田谷区の家庭保育事業のHPには、利用者は、直接、実施保育所の運営法人と契約するようになっています

Re: 家庭的保育料の債権種別について

貧書生 No.39080

利益衡量的には時効期間が一要素になると思われますが、「私債権」だったら、というか、「単なる国の補助事業」時代の家庭的保育料債権の時効期間は、スレ主さまのところでは「10年」ということで管理されているのですか。あるいは、「2年」の短期消滅時効(民法173条3号)?

※「法制化」により、「教育」とは峻別された「保育」となり、「私債権」ではあっても、時効期間が、2年から10年に変じた、という解釈もあるかも。時代思潮に逆行するような発想ですが。

Re: 家庭的保育料の債権種別について

あああああ No.39111

市太郎様
ご回答ありがとうございます。
世田谷区の家庭的保育事業についてのページを拝見しました。
保育の決定に至る過程が、当市と世田谷区では大きく異なっているように思えます。世田谷区方式ですと、私債権で間違いなさそうですね。

ご教示いただいた判例は大変参考になりました。


貧書生様
ご回答ありがとうございます。
いまさらなぜって感じですよね。自分もそう思います。
時効が何年なのかの検討もこれまでなされていないようです。
さらに勉強していきます。

お二方どうも御世話様でした。

学校給食について

子猫 No.38973

 いつもお世話になっています。
 下記のことについてご教示ください。

 1956年(昭和31年)学校給食課長発「学校給食について」(通達)の本文を
探しております。

 どなたかお知りでしたら申し訳ございませんが御教示願います。


 

Re: 学校給食について

G No.38980

なぜ、文部科学省に問い合わせされないのでしょうか?

Re: 学校給食について

かいと No.39010

違うかもしれませんが、「学校給食の実施について」S31.6.5 なら下記アドレスにあります。

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19560605001/t19560605001.html