過去ログ [ 349 ] HTML版

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特別徴収4・5月分の還付と会計年度

kawa333 No.39351

特徴のラスト2か月分は翌会計年度調定に属するとされております。(地方自治法施行令142条1項1号が“徴収すべき月”としているため)

これが平成23会計年度である平成23年11月に納付され、
出納閉鎖後の平成24年6月1日以降に還付する場合、
以下のいずれになるのでしょうか。

A.歳入還付(施行令165条の7)
B.歳出還付(同  165条の8)


24調定に対しての収入である以上、24会計の歳入からの還付だと思うのですが。

Re: 特別徴収4・5月分の還付と会計年度

おまっと No.39354

平成23年11月時点で、未調定分である特別徴収4・5月分が入金されたことにより調定の増額処理がしてあるのなら、Bかな。

公立学校の部活動に対する補助金について

精進の日々 No.39104

補助金の見直しに伴い、市立中学校の部活動に対する補助金がやり玉に挙げられ少々難儀をしております。
過去ログにおいても、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の「長の職務権限」の規定から、学校に補助を行うことは適切ではないとの意見が多数であったかと思います。そこで本来の姿である予算配当にしたいと思うのですが、補助金の使途が、生徒たちが対外試合に行く場合の交通費のみであることから(必要な用具などは地元自治会からの補助金などで賄っているようです。)、職員でない者に旅費を支給できるわけもなく、困っています。そこで、
@「保護者の方に任意団体を作ってもらい、市に申請して貰えば?」という案もありましたが、保護者の皆さんの理解を得られそうにないとのこと。
A「苦肉の策として、○○中学校△△部を任意団体と捉え、キャプテンの※※君に申請してもらえば?」という案も浮上しましたが、是非の判断ができず困っています。
公立中学校の部活動に対する補助金の交付事務に詳しい方、お知恵をお貸しください。
保護者の理解が得られない事業に税金を投入するという時点で疑問を感じます。


補助金を出してまで行う必要が有るのでしょうか。

どうしても必要であれば予算化してはどうでしょう。
PTAに補助金交付されてれば、部活用を割りましして交付されればどうでしょうか?【保護者の皆さんの理解を得られそうにない】なら無理かな?
一括交付してPTAに部ごとに配分してもらえば手間は掛からないと思いますが。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

精進の日々 No.39124

かるび様
早速の御回答有難うございます。説明不足で申し訳ございません。
@保護者の理解が得られない事業に税金を投入するという時点で疑問を感じます。
 任意団体を作れば役員が必要であり、補助金の申請事務手続きなども行って頂くことになるのですが、そのことに対する理解・協力が得られないということです。
A補助金を出してまで行う必要が有るのでしょうか。
 熱心に取り組んでいる部もあり、市を代表して遠くの市町(県外)で開催される大会に出場するのであれば、援助の必要性についても考慮しても良いのでは…。とも考えます。
Bどうしても必要であれば予算化してはどうでしょう。
 旅費の支給対象は職員ですので、予算化できず困っています。
引き続き御助言頂ければ幸いです。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

精進の日々 No.39125

安藤様
御助言有難うございます。
PTAの補助金を活用することについて、早速、教育委員会の担当に相談いたします。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

H(半角) No.39126

>旅費の支給対象は職員ですので、予算化できず困っています。

え、ほんとに?
うち旅費で出してると思う・・・。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

精進の日々 No.39127

H(半角)様
コメント有難うございます。
本市のみかもしれませんが、旅費条例の目的は、職員が職務上旅行する場合の旅費の支給についての規定であり、条例中、職員以外の者に対して旅費が支給できるのは、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等して旅行した場合に限られています。生徒に支出可能でしょうか?

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

H(半角) No.39128

そちらはそれだけなんですか。
だと難しいですね。
うちは「市費を支弁して旅行させる必要がある場合には」という項目があるので、大丈夫なのだと思います。
「苦肉の策」のA、中途半端はやめて、直接個人補助にしちゃうのが素直で、そうなると、現象的には、旅費の支給に限りなく近いですね。

※本当に、条例上、旅費が支出できないケースであれば、なんとかそれを、合法的に、潜脱する方法、みんなで考えようぜ! というのが、スレのテーマなんですかね。その意味では、現行の手法が、「巧み」だと思いますよ。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

精進の日々 No.39135

貧書生様
コメント有難うございます。
「市が学校に対して補助金を交付することは適切でない」と結論したとこころで、最初に検討したのが直接個人に補助するという方法でした。申請書は学校が取りまとめてくれることになったのですが、保護者の一部から「大した金額でもないのに面倒」という声(数は少なくても大きな声です)が上がったため、他の方法を検討しようということになった経緯があります。
頑張っている生徒達を、何とかできる範囲内で応援してやりたいと思い、同じようなことで困ったことがある自治体の方の声を聞きたかったのですが、潜脱と言われても仕方ないのですかね?反省します。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

新米法規 No.39138

>申請書は学校が取りまとめてくれることになったのですが、保護者の一部から「大した金額でもないのに面倒」という声(数は少なくても大きな声です)が上がったため、他の方法を検討しようということになった経緯があります。

補助金交付申請ですから、申請した人に対して補助金を交付すればいいのでは(面倒なので申請しないという人には補助金を交付しないだけ)。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

精進の日々 No.39140

新米法規様
御意見有難うございます。
学校現場では、少数の声の大きい人達の扱いに苦慮されているという現状があるようです。今までは市から学校に対して交付された補助金を交通費に使っていましたので、何もしなくても我が子が遠征できていたのですが、申請が必要になれば、その分の手間が増えることになり…。学校としては全員が補助されるようにしたいとのことで頭を捻っているところです。
これまで行ってきた、学校に対する補助金支給をやめて、学校予算として配当できるよう、財務規則(の旅費規程)を変えるのが、てっとりばやいと思いますけれど。
部活というのはクラブ活動と違って教育の一貫なので、代表だからとか言う理由で余分に出すなどは不要だと思います。

自治体をあげて、中学生を応援したいと言うのは個人的に嫌いな考えでないのでよい方向になるといいなあと思います。

旅費って具体的には何ですか?バスの借り上げ料とかですかね?

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

精進の日々 No.39158

G様
御助言有難うございます。
まさに仰るとおりで、学校に対する補助金支給は止めることに決定し、旅費条例の改正について担当部署に話してみたのですが、なかなか動き出してはくれません。特に近隣の自治体の旅費条例に、H(半角)様のところのような「市費を支弁して旅行させる必要がある場合には」という規定がないことや、県の教育委員会が「自治体が学校に補助金を出したり、委託することは問題ない」と言っていることが大きいようです。どうしようもないので、PTAの補助金を活用する方向で検討しています。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

精進の日々 No.39161

かるび様
御意見有難うございます。
旅費については、基本的には公共交通機関の利用料ですがバスを借上げた方がお得な場合には、借り上げをしています。
あなたが起案した側の当事者だとしても、部下の調整にまかせておいた管理職だったとしても、、
学校に対する補助金支給は止めることに決定
のプロセスで、根回しされなかったわけですね。学校に対しても、補助金の受け皿として考えているPTAに対しても、会計担当部署も。

これは結構痛いですよ。
起案した側であれば、人事評価はおち、上司に恨まれるでしょうが(そして、おそらく今後の同僚にも冷たくされるでしょうが)、私なら丸投げしてみます。管理職さんが優秀であれば、どこかに頭を下げて(場合によっては、補助金廃止決定も、実務が無理で、部活動の子どもたちに自己負担が生じてしまいます、とかいってくつがえす)、なんとか事後調整してくれますよ。
精進の日々さんの立場がよくわからないのですが、【学校に補助金は交付しない】と決めておいて、何か方法が無いかとなると、違法(脱法)行為の【ほう助】となるのかなと心配です(苦笑)

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

H(半角) No.39177

余談ですが
その旅費条例だと、式典の来賓や顕彰者などのゲストを招待する時にはどうしているのかと不思議です。
報償費で払ったりチケットを買って役務費で支出したりするのでしょうか。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

精進の日々 No.39181

G様
厳しい御助言有難うございます。
幸いか残念ながらか、起案した側の当事者でも、部下の調整にまかせておいた管理職でもありません。長い現場生活の末に何故か法制担当部署の端っこの席に座っているペーペーです。
今回のことの発端は、監査委員が教育委員会に対して「市が学校に補助金を支給したり委託契約を結ぶのは適正でない」と指摘し、教育委員会側が「改善します」と回答したことにあります。その際、教育委員会の担当者から「本当にダメなの?」と聞かれ相談に乗ったのが縁で今に至っています。もちろん教育委員会としてもG様の仰る根回しはされているのですが、なかなか上手くいかないようです。
私も過去に困った事例があったときにこのフォーラムでお伺いしたところ解決のヒントを頂いたことがあった(勿論G様に助けていただいたことは一生忘れません)ので、今回も投稿した次第です。説明が不足していてすみません。

安藤様
御心配をお掛けしました。

H(半角)様
少しお時間ください。調べてからお答えします。なんでも知ってなきゃいけないらしい部署に座っているのに、分らないことがこんなにあっていいのか、と日々不安になっています。
過去ログ21469ですね。赤面。

法規の頭で考えるのはデッドロックだと思います。
先のコメントで申し上げた趣旨は、もう誰が誰に頭を下げるか、というレベルではないかなということです。その合意を先方でしていただいたうえで、法令上問題がないように平仄をあわせるのも、重要なお仕事だと思います。

実務的に言えば、生徒代表なんて毎年変わります(しかも部活の数だけ代表がいますし)から却下で、○○学校後援会とかPTAレベルで一元化していただく合意をとっていただいたうえでそのための実務を詰めるとか、学校事務職員は学校給食をはじめ、校外学習や修学旅行などの準公金も管理している(のが普通な)ので、これまでどおりのお金と書類の流れでいけるよう会計課を説得するか(説得するのは教委です。為念)、だと私は思います。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

新米法規 No.39196

「学校」に対する補助は確かに問題があるので、それに代わる補助金の「受け皿」をどうするのが適当かという問題だと思いますが、これまで皆さんの意見で出てきた
 1 個人(保護者又は児童)
 2 任意団体(PTAなど)
が考えられますが、
 3 個人(学校長)
というのは、いかがでしょう?
これなら今までどおり児童や保護者,PTAに迷惑を掛けずに済むのでは。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

H(半角) No.39199

あ、お返事はいいですよ。戯言なんで。
そんな窮屈な旅費条例はこの際変えちゃえばいいのにと、余計なお世話ながら思ったもんですから。

3 個人(学校長)
個人所得として課税しますよと言われないか心配です。

というか、【今回のことの発端は、監査委員が教育委員会に対して「市が学校に補助金を支給したり委託契約を結ぶのは適正でない」と指摘し、教育委員会側が「改善します」と回答したことにあります。】
監査委員に組織として回答しておいて、「本当にダメなの」とは呆れます。

そんな、担当にアドバイスは要らんでしょ。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

事業担当 No.39203

>市の機関の依頼又は要求に応じ、
○○市教育長の依頼

>公務の遂行を補助するため、
○○市におけるスポーツ振興を補助するため、

>証人、鑑定人、参考人、通訳等して旅行した場合
選手及びその補助員として旅行した場合

抜け道って言うよか解釈でどうでしょう。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

精進の日々 No.39228

皆様からの沢山の御意見、御助言に感謝いたします。
また、私の説明不足が原因で状況が明確でなかったことについては、大いに反省しております。

で、安藤様にはもう少し説明をさせてください。
教育委員会の担当者が「本当にダメなの?」と聞きに来たのは、近隣の自治体に学校への補助金の支給や学校との委託契約の状況を問い合わせても、殆どが当市と同じ取扱いをしているし、県の教育委員会も「問題ない」と言っていること(特に、県からの委託事業を実施する際には「自治体と学校で再委託の契約をしろ」と言っていること)などがその理由です。
勿論、法の規定を説明し理解はしてくれたのですが「じゃあどうしましょう?」ということで、引き続き相談に乗っています。呆れるのは教委の担当者でなく説明がへたな私の方です。どうもすみません。

事業担当様
ナイスな解釈だと思い上司や教育委員会にも伝えましたが、旅費条例担当課や財政担当課が渋い顔をしております。
精進の日々様
【勿論、法の規定を説明し理解はしてくれたのですが】この理解は、監査委員の考えを理解したでよろしいでしょうか?教育委員会教育長と監査委員が直接会話すれば良いのでは?
いくら、現場が別解釈を提示しても無駄だと思います。
※追記
監査委員制度(意見)を形骸化することは行政の自殺行為だと強く思いますので、意見を尊重しつつ、遂行するためには政治的な解決も必要かと。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

精進の日々 No.39305

安藤様
お休みの日にまで御助言有難うございます。
御心配をお掛けしていますが、教育委員会事務局と監査委員事務局の話し合いの場に法制担当部局(私ども)も入り、監査委員の指摘の法的根拠を説明したことにより、教育委員会サイドは真意を理解しております。
ただ、県教委事務局が「いままでずうっとそうだから」と言って理解しようとしないのには少々難儀をしているところです。
県教委事務局に監査委員意見と法制担当部局意見を送付してはどうですか?または、県監査委員に意見を求めるとか。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

H(半角) No.39312

ん〜〜、なんでここに県の教委事務局がからんでくるのか分からない。

理解しているなら県が何をやっていようが関係ないですが。
旅費の支給に、「とりわけ厳格な規定ぶり」をとられているらしい、スレ主さま自治体の条例の下では、

「交通費だけ補助」

というのは、受け皿を何にしようと、条例の規定潜脱の批判は免れ難いと思うのですが。
無理だね、と、きっちり引導を渡してやるのも、情けなのかなと。
「そこをなんとか、政策法務で、チャッチャッ、と」とか頼まれてます?

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

H(半角) No.39315

保護者に補助することにして、事務は学校長へ委任ということじゃだめなのかな。
それが、現行方式の実体で、相対的に、適切な手法だったと感じますけどね。
行政上の組織・機関としての「学校」の代表、あるいは、機関としての「学校の長」としての「校長さん」ではなく、部活後援団体(=保護者集合体)の、(補助金受入)代表(=事務処理機関)としての、あくまで私人としての「校長さん」だったような。どうして、ダメ出しされたんでしょう?

※「現行方式」で、補助金返還の強制執行は、「学校」の財産に対して行うことを想定している?

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

精進の日々 No.39318

H(半角)さま
分りづらくてすみません。
今回の監査委員から教育委員会への指摘は、
@自治体から学校に補助金を支給することは適切でない。
A事業の実施方法として、自治体と学校が委託契約を結ぶことは適切でない。
の2点です。
このうち解決のヒントを頂きたくて本フォーラムに投稿したのは@だけ(Aは直ぐに他の方法に切り替えることになりました)だったのですが、特にAについて県教委が全く理解を示さず、困った状態になっているため、つい心情を付け足してしまいました。

安藤さま
御助言有難うございます。
県教委の担当部署にいらっしゃるのは各自治体から出向されている教員の方らしく、そのため(?)理解されづらい状況にあるようです。大ごとにならないような方法で臨むことになりました。

貧書生さま
度々の厳しい御意見有難うございます。
貧書生さまの豊富な知識と高い見識に比較すると自らが情けなくなるばかりです。法制の担当らしくなれるよう、もっと精進いたします。

>各自治体から出向されている教員の方らしく、そのため(?)理解されづらい状況にあるようです。大ごとにならないような方法で臨むことになりました。

精進の日々様は教員採用のことわかってますか?各自治体から出向されている教員なんていないですよ。都道府県で一括採用ですよ。


Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

事業担当 No.39340

そうなんだ。知らなかった。
では、あの教員は偽者かな。
すみません、正確には都道府県と政令指定都市です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E5%93%A1%E6%8E%A1%E7%94%A8%E8%A9%A6%E9%A8%93
※政令指定都市を各自治体とは言いませんよね?
スレもだいぶ長くなりました。収束の頃合いかと。

Re: 公立学校の部活動に対する補助金について

精進の日々 No.39346

皆さまからの沢山の御意見御助言に感謝しております。
でも、最後に難しくて良く分からないのが「私人としての校長」に委任するという考えでした。保護者全員が、中学校長A氏でなく一市民としてのA氏に委任し、A氏は校長の肩書き抜きで、公務でも準公務としてでもなく、補助金の申請や受領の手続きを行うのでしょうか?ちゃんと理解できるよう一から勉強し直します。そして、いつの日かどなたかのお悩みにお応えすることにより、恩返しできれば…。
半鐘さまにアドバイスにより、収束とさせていただきます。皆さまどうも有難うございました。
気にされたまま収束もなんなので、最後に若干の補足、レス不要です。
法律上の概念にすぎない、「機関としての学校とか、校長さん」と、契約した(あるいは、それらに補助した)、というのは、猫と契約した(あるいは、それらに補助した)というのと同じなのかなと。
債権債務関係の当事者は、最終的には、強制執行の責任財産となるのは誰の財産か? という視点から逆算して、決定される。
で、学校当事者も、監査委員も、補助金返還・強制執行となったときに、学校の備品を差押えるとは、まず考えないでしょう。
その場合、個人としての、校長さんの財産に強制執行することになりそうですが、その校長さんの背後にあるのは、抽象的な法律概念としての学校ではなく、漠然とした保護者集団のようなもの、と考えるのが、常識的じゃないの、というぐらいの気持ちでした。
要は、「現行方式」は、契約や補助金関係の書面で、「抽象的な機関にすぎない学校や校長さん」を、契約等の当事者、あるいはその代表と誤読させる書きぶりをしていたことが、問題であった…というか、普通、誤読するものなのか?
「漠然とした保護者集団」の通称として、「学校」を使用していただけでしょう。

スレ主さま、お疲れ様でした。

職員の在宅勤務は可能か?

ダジャレイ夫人 No.39326

 身体や精神に障がいがあるなどで出勤することが困難な職員を在宅勤務させることは可能でしょうか?地方公務員法上はそれを規制する条文はなさそうなのですが。法的に可能かどうか、また、実例をご存知でしたらご教示願います。

Re: 職員の在宅勤務は可能か?

TT No.39327

以前に,広島県が試行的に実施する旨を発表していましたね。
記事によると,広島市も本格導入しているようです。

http://www.japan-telework.or.jp/p_release/9.html

Re: 職員の在宅勤務は可能か?

事業担当 No.39333

身体や精神に障害がある職員等の在宅勤務について、職務専念義務や服務規律上の管理監督ができるのであれば支障はないでしょう。

裁判官の宅調?なんてそうなんじゃない?

Re: 職員の在宅勤務は可能か?

貧書生 No.39344

昔から、一人駐在地勤務は、ありましたけどね。
一人、自宅、駐在?

あと、学校の先生の、夏休み中の、自宅研修とかも、あったような。羨ましい…

Re: 職員の在宅勤務は可能か?

ダジャレイ夫人 No.39347

 皆さん、ご回答ありがとうございます。

 出勤は、庁舎ないしそれに準ずる公共施設で行うものとの固定観念があるので、在宅勤務を導入するにあたってはかなり抵抗があると思いますが、法的には可能なんですね。広島市は本格導入までやってるとのこと、参考になります。

 実際、障がい者の雇用促進という意味でも、また、優れた人材を登用するという意味でも在宅勤務という選択肢は一つの方策としてありなのではないかと思います。後は、頭の固い人事担当が首を縦に振るかどうかですが…。

職員の居住先について

収納の長 No.39281

直接、私の係とは無関係ですが・・・町村部の自治体職員の方にお聞きします。
貴自治体の職員の居住先ですが、管外に居住されている方はどのくらいいますか?
たとえば、○×町職員の方なのに■■町に居住している、てな具合に・・・
何か問題とかありませんか? 小さい町村では、町民の目が厳しく、われわれの納税した税金で他町村に居住しているやつの給料を払っているのか? てな具合になるのです。

当該自治体内に居住しなければならないという法的なものはないと思いますが皆さんのところではどうですか?

Re: 職員の居住先について

安藤 No.39282

自分も管外居住ですが、家庭の事情なので、致し方ありません。
法的には
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC22%E6%9D%A1
に抵触しない条例を制定すれば可能ですが、難しいと思います。
【われわれの納税した税金で他町村に居住しているやつの給料を払っているのか?】子供の悪口と同等な批判だと思います。都市部の人間からすると「われわれの納税した税金で他町村のやつに税金を配分しているのか?」となりますよね?

Re: 職員の居住先について

軍師 No.39319

うちでは、他市町村居住職員は以前と比べてかなり増えてきています。
休日や夜間の災害時に十分な対応ができるかが不安ですが、居住地を採用時の要件に加える訳にもいかないですし、せいぜい面接選考時に面接官が多少の配慮を加えるぐらいが限界かなと思います。
また、収納の長さんの自治体に居住している方の中にも、他の市町村自治体に勤務している方々がいらっしゃるでしょうし、お互い様という面はあるかと思います。

Re: 職員の居住先について

猫堂 No.39328

国家公務員においては、国家公務員宿舎法施行令で、官署の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者が定められていますね。
当自治体でも、災害対応等に鑑み、一定の役職以上の職員(所属長クラス)には、勤務地の近辺に居住することを求めています。
ただし、「○○分以内に出勤できること」という制限であり、当自治体の区域内という制限ではありません。

居住地の制限をしなくても、他自治体居住者には住居手当を支給しないなどの方法で、政策的に自治体内居住を誘導できないかという議論は、当フォーラムでも過去にありました。
私は是と考えています。

全国的に共通的に行われているものとしては、へき地の学校に勤務する教員はその地区に住んでほしいという政策的観点から、へき地に異動して転居した教員は、へき地手当が増額される(住居手当や単身赴任手当とは別)という制度があります。

Re: 職員の居住先について

TT No.39329

ありがちな批判ではありますが,職員は労働によって給料を得ているのであって,養ってもらっているわけではありません。自治体の職員として働いて給料を得ることについて,まるで特典を与えられているかのような言い方をされるのは心外ですね。
…と,ストレートに言えないのも分かります。

しかしこのような批判は,逆に言えば,払っている税金以上に福祉サービスを受ける職員は管外に住め,と言っているようなもんです。
少なくとも税金のことで管外居住を批判されるのは,失当でしょう。
「災害時の到達時間が長くなる」とか
「私生活でも地域と接していないと,地域のことを深く知ることができない。」
という趣旨の批判なら,まだ分かりますけど。

前置きが長くなりましたけど,当方では管外居住は1割前後ぐらいですかね。

Re: 職員の居住先について

右から左 No.39330

小さな自治体におります。
そういう風に言われてしまうでしょうね。
それはそれでしょうがない、右から左へ…
しかし、特別な事情がなければやはり自身の自治体で生活したいと思いませんか?
何か問題はと言われると、やっぱり住民からすると自分の自治体に住んでいる職員の方が信用とか便りがいあると思われて仕方ないかと思います。
記載されているように、小言はいわれてもしょうがないかなっていうのが問題でしょうか。

Re: 職員の居住先について

G No.39335

あれっ、39280のほうはどうなりました。
もっとも、スレ番は連番ですね。返事をするいとまもないのかもしれませんが。

合併特例債の発行に関して

迷える子羊 No.39310

このたび、合併特例債の発行期限を延長する法案が参院本会議で可決され、被災地以外は15年間にわたって合併特例債の発行が可能になる訳ですが、仮に15年目に実施する事業を繰り越すことになった場合、その財源としていた合併特例債も繰り越して翌年度(16年目)に発行することは可能なのでしょうか?
以前、最終年度の事業は繰り越せないというようなことを聞いた記憶があるので…
お分かりになる方、よろしくお願いいたします。

国保加入手続きについて

おのでん No.39287

国保加入手続きは社保脱退後14日以内と言われますが、なぜ14日以内なのでしょうか?根拠はどこ?法に明記されているの?教えて下さい。

Re: 国保加入手続きについて

安藤 No.39288

おのでんさんって地方公務員の方ですか?
法とか規則とかわかりますか?

Re: 国保加入手続きについて

元児童福祉 No.39307

国民健康保険法施行規則第3条ですよ。

規則で号がない規定の改正手法について

しまじろう No.39224

 (市長の職務を代理する副市長の順序)
第○条 法第152条第1項の規定により,市長の職務を代理する副市長の順序は,次のとおりとする。
 第1順位 ●● ●●
 第2順位 □□ □□

 上記のような市長の職務代理者の順序に関する規則の規定について,「□□ □□
」の部分を「△△ △△」に改める予定ですが,号がないため,次の3つの方法のうちどの手法で改めようかと考えています。いろいろ調べてみましたがどうもはっきりしません。どの改正手法が望ましい形だと思いますか。

@『第○条を次のように改める。』として全部改正とする。
A改正部分を表とみなして『第○条の表第2順位の項中「□□ □□」を「△△ △△」に改める。』とする。
B『第○条中「□□ □□」を「△△ △△」に改める。』とする。

 他の自治体の同様の規則でもうちと同様に号がなく規定されているようですが,このような例規の形もありなんでしょうかね。
 いつもお世話になっております。

 さしあたって、自治体で色々な改正方法がありますが、オーソドックスなものを書いて見ます。

よくある原則 「条ごとに区切って行う。」

では、しまじろうさんの情報だけですと、状況がわかりませんので、想定チャートにしてみました。

ケース1 その規則中 その条だけに関係する特定文字を変える問題なのか?(例えば、他の条文にも特定文字はあるが、そこは変更したくない。→ 特定文字を含む条文を特定する改正方式。例ですと3番かな?

ケース2 その規則中、題名に影響は無く、他の条文の特定文字を含む条文等、(本則、附則、別表類)がたくさんあって、一括で全ての特定文字を改めたい。又は、私権が強いですが、改正箇所がそこしかない。→ X規則中「□□ □□」を「▲▲ ▲▲」に改める。

 シンプルですが、問題なく溶け込むと思います。

 しかし、一番いいのは、条文中の前任者の変更時の改正文だと思います。改正文は、好みがあるし、説明しだいで大幅に変えられます。要は、溶け込めばいいのです。

さて、条文検索なり、文書庫捜索なり、改正日をヒントに、探すのが効率がいいと思います。

同じ自治体で、起案者が変わる度に、改正方法が変わるのは、一貫性が無いといわれると思います。答えは内にあるかも。

 なので、考えられる改正方法は色々あったが、今回はこういう理由でこうなった。

それで、理由付けが簡単なのが、今回の改正は、前任者と同じシチュエーションなので、同じ改正方法を取ったが一番楽です。ここは機械的にやった方が無駄と隙が無いと考えます。

 上司にしろ、議員さんにしろ、「前、どうやったっけ?」とか「なぜ変えたのか?」と気づく人は気づきます。時は金なり。想定されることは、早周りしておくと、いいと思います。

Re: 規則で号がない規定の改正手法について

税外担当 No.39266

 線のない表と解します([2894]参照)。

 よって、私ならAで。

R18指定

真里 No.39306

厳選された美女を、一握りのお客様のために(/∀\*)) http://www.b8y.in/

行政財産使用料について

あたる No.39290

行政財産に店舗を建設しテナントさんに貸していますが、この度隣接する民間店舗が壁の塗り替えを行うため、「店舗の屋上に足場を設置し壁の塗り替えをしたい」と依頼がありました。
私としては、テナントさんから行政財産使用料をいただいていますので、屋上の足場の設置に伴う使用料については使用貸借契約となり、使用料は発生しないものと考えていますが、ご指導をよろしくお願いします。

Re: 行政財産使用料について

安藤 No.39293

うちなら、占用料を請求しますね。

Re: 行政財産使用料について

事業担当 No.39296

「行政財産に店舗を建設し」ということは、店舗も行政財産?
公設市場みたいなもの???

Re: 行政財産使用料について

貧書生 No.39302

屋上の使用権限がテナントさんにあるとすればテナントさんが判断することだし、
それがなければ、当たり前の、行政財産の使用関係になりませんか。

※行政財産は、使用貸借であれば、自由にできる、という前提?
というか、同じ物件を二重に使用許可するわけにもいかず、使わせないのも意地悪だし、金をとるほどのものでもない、という、「政策判断」なのでしょうね。日常感覚的には、そのときは、ああ、いいよ、と軽く承諾して、訴訟沙汰になった場合に、後から、法的関係を整理すると、「実は」使用貸借であったんだよなあ、という話。

NTTの道路占用料について

ちゅ〜う No.39229

初歩的な質問で失礼しますが、お教え願います。NTT電柱を同じような場所に古いものから新しいものに建て替えした場合、古い電柱の占用料は年度当初に全体の占用料として請求しているので、年度の途中で新しい電柱の占用料を請求した場合2重請求になりますか?

Re: NTTの道路占用料について

おかぴ No.39244

建替え前後で占用物件の種別が変わるなどの事情があれば別ですが、
種別上同一のものを建替えということなら、二重請求になると思います。
少なくともうちの自治体では、建替えの許可の際の占用料は、
「徴収済みのため免除」で対応していました。

Re: NTTの道路占用料について

安藤 No.39257

当方では立て替えの場合は請求しません。
※厳密にいうと、新柱分は月割り計算で請求できますが、古い柱分は還付しないこととなるはずですが

Re: NTTの道路占用料について

ちゅ~う No.39265

実は当市でも条例上は年度当初に請求されたものは原則還付しないことになっています。それはどこの市町村も同じようです。ですが、実際の運用になると立て替え分は請求していないのでちょっとおかしいのではないかと思っています。
でも、長年そのように運用しているから今更請求する方が悪いような言い方をされると、何処かふに落ちなくて質問した次第です。
本当のところが知りたかったのです。
やっぱり慣習の方が優先されてしまうのでしょうか?
忙しいところ貴重なご意見有難うございました。

リッチドール

亜弥 No.39301

セクロスしたい女たちはココ!(*´д`)ノ→ http://b8y.in/
こんにちは。

最近、武道必修化が話題となっておりますが、文科省の言っている
指導者に必要な「一定の指導歴、研修歴」の定義がよく分かりません。

ご存知の方いらっしゃったらご教授願います。
文科省ではないのですが、某県教育委員会の柔道の場合の定義を参考まで。
「一定の指導歴を持った教員」とは、平成23年度までに保健体育の授業において柔道の
指導(一単元分)を単独で行ったことのある教員が該当する。(T・Tでの指導でT2と
しての指導は除く。)
「一定の研修歴を持った教員」とは、県主催の柔道研修会(県教委、県総合教育センター
県スポーツ振興センター)又は、市町村教育委員会を中心に開催した柔道研修会に参加し
た教員が該当する。なお、柔道部の顧問等として、県柔道連盟主催の安全指導講習会に参
加したことのある教員も該当する。
文部科学省は、「一定の指導歴」・「一定の研修歴」と、意図的にあいまいな表現にしているのかもしれません。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1318538.htm
お問い合わせ先
スポーツ・青少年局参事官(体育・青少年スポーツ担当)
電話番号:03−5253−4111(内線2674)
ファクシミリ番号:03−6734−3790

明記してあるので聞いてみてください。そして結果の投稿を。

公営住宅連帯保証人請書について

takaspe No.39204

連帯保証人請書に家賃以外の市の債権(使用料、市税等)を保証人に支払わせる旨の内容の条件を付すことは違法になるのでしょうか?

Re: 公営住宅連帯保証人請書について

貧書生 No.39214

ハンコ押す人はいないと思うけど、
仮にいたとしても、例文解釈で無効。

Re: 公営住宅連帯保証人請書について

cube No.39216

まずはスレ主さまのご見解をお聞かせください。

Re: 公営住宅連帯保証人請書について

審査 No.39217

これは、公営住宅申込の際に差し出す連帯保証人請書ということでよろしいでしょうか。

そうだとすると、将来発生する市税等についても包括的に保証します、ということになりますよね。
これが有効なら、保証人になる人はいなくなるでしょう。

冗談はともかく、借家契約のような対等でない契約で、借家と関係のない義務を課す文言は、無効と判断される可能性は高いと思われます。

特に、地方税法上は、保証人は納税の猶予に係るものしか規定がないので、将来発生する滞納税に係る保証契約というのは駄目だと思います。

Re: 公営住宅連帯保証人請書について

takaspe No.39241

下水道使用料に関しても税と同じ取扱になるのでしょうか?

Re: 公営住宅連帯保証人請書について

おまっと No.39246

聞かれたことには触れもせず、我が道を行く姿に感銘。
職場でも、周囲の状況は気にせず、思うがままのご活躍を祈念いたします。

(追記)あれっ。「こたえ」は既に書き込まれているのに・・・。
 住民からすれば、みなさん(少なくとも各担当分野の)プロですよね。!
(追追記)上記2行は、偽Gさま↓へ。
最近、常連さんによる返信は言葉がキツイです。
もっとやさしく言葉を選んだほうが良いのでは…
 
あとやたらに議論したがる常連さんや…
私たち素人はこたえが欲しいのです。
やたらとスパーリングばかり求められても…

Re: 公営住宅連帯保証人請書について

安藤 No.39256

過去  No.38312みんなやさしいなあ。上司からは、その根拠は?何に基づいてそう思うかと聞かれ調べているのですよ。いま助け船をだすのは、新規採用職員さんのためにならないと思います。
「おっ、こいつ結構わかってるではないか。じゃ次はもっと判断のわかれるものを宿題にしてやろう」となること必定です。
を書かれたG様のお言葉なのか疑問ですが、、、

ともあれ、住宅入居の際の保証人に下水料金も保証しろと言って違法性があるかないかくらい、トピ主が保証人となることを想定したらわかりそうですが。

こたえ 違法性があると思われるので不可です。

Re: 公営住宅連帯保証人請書について

H(半角) No.39262

過去ログ合戦ですか?(笑)

せっかくの回答も日本語が不自由だと役に立たないですね。
非常識な人が多いのは慣れたけど、採用した自治体さまはご苦労な事で。


(追記)
安藤さま
過去ログで「返信は言葉がキツイ」とかで検索すれば元ネタが出てきますよ。

Re: 公営住宅連帯保証人請書について

事業担当 No.39263

採用した自治体の責任なので、苦労は味わうべし!
それより採用された自治体の住民・・・

Re: 公営住宅連帯保証人請書について

貧書生 No.39269

じゃあ、やさしく(笑)
というか、発想は面白い。
「ピンポイントの、サービス制限条例の、未来形」と感じました。例文解釈と言ってみたところで、裁判所が宣言する話で、一割の保証人が文句を言わずに、保証文言どおり払えば、歩留まりは悪くない。
ただ、惜しむらくは、直感的に、誰も保証人にならないのではないか、と。それだって、地域風土によっては、どうだかわからない。
このような場に、ポッと出てきたから、あれ? と思うだけで、現場職員のブレーンストーミングの中で話題になるぶんには、なんということもないです。
滞納金解消策に苦心されている、現場のリアルを感じました。

※スレ主さま、お時間があるときにでも、民法関係の書籍をひもといて、「例文解釈」の意義を、その前後の記述とともに、読まれることをお勧めします。このような場で、正確に語ろうとすると、確立した用語を使わないと、ダラダラした記述の末、結局不正確になってしまう。
もし、例文解釈を踏まえた上での、スレであったとすれば、特にコメントすべき点もないので、このコメントも、先のコメントも、無視してください。

※※なお、コンテンツを離れて、各人のコメントの書きぶりには、スレ立てを一読した印象が率直に反映されるものであり、コンテンツそのものより、そちらの方が、むしろ、有益なのかな、私の感覚だと。そのへんも、滋味きくしたいものですね、バーチャル地方公務員の現在形的には。

Re: 公営住宅連帯保証人請書について

事業担当 No.39271

お題は面白いと思いますよ。
掲示板である以上、他に見ている方もいると思うので、不適切と考える根拠を含め私見を述べます。

私は消費者契約法上の問題があると思います。
公営住宅の賃貸借が行政処分か契約なのか議論はあると思いますが、民間同様契約に基づくものとして考えると、

公営住宅の賃貸借契約にあたり、当該保証人の保証条項は、保証人(消費者)の利益を一方的に害するものとして消費者契約法で無効になる可能性があると思います。

また、公営住宅の性格上、過酷な保証条件を付する必要性、保証人を適正に(保証内容を十分に理解の上)用意できる可能性は皆無に近いと思いますがね。

なお、審査さまも言ってますが租税等の問題は別にあると思います。

Re: 公営住宅連帯保証人請書について

安藤 No.39276

ああ、スミマセン、ネタだったんですね。道理で、、(苦笑)
一応、39251は、本人です。
おまっとさまに含むところはまったくありませんので、為念。

むしろ、真面目に返すべきときは真面目にして、うっちゃりはうっちゃりという人格、むしろ見習いたいです。あたしなんか、リアルな世界では真面目に返しているのに、Gさんファン1に対し敵5人だもんな。

印紙税について

おさる No.39180

お助けください!

当市では、市の民生委員児童委員協議会という組織と「委託契約」を交わし、
年間数百万円の委託料を支払っています。
委託内容は、地域住民の福祉に関する社会調査を行い、その対価として委託料
を支払うものとなっています。
中身は、民生委員の活動費に対する助成金です。

ここで、問題です!
この委託契約書自体は、民生委員児童委員協議会が作成していますが、印紙は
必要ですか? その根拠も併せてお示しください。

Re: 印紙税について

おまっと No.39187

印紙税はさておき、
民生委員児童委員協議会なる組織が、地域住民の福祉に関する社会調査を行うと称して、市から年間数百万円もの収益を得ているのであれば、法人税の申告が必要かもしれません。
地方法人特別税、法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税も同様です。
本当は活動費の助成金なんですって言っても、委託契約がある以上は言い逃れできないかも。

Re: 印紙税について

貧書生 No.39188

税金の話はともかく、
委託契約を装った助成、という意味でしょうか?
仮にそうであれば、偽装契約であり、不適当だと思いますよ。
住民訴訟なんか、すぐにでも提起されそう。

>委託内容は、地域住民の福祉に関する社会調査を行い、その対価として委託料
を支払うものとなっています。
中身は、民生委員の活動費に対する助成金です。

Re: 印紙税について

審査 No.39189

>委託内容は、地域住民の福祉に関する社会調査を行い、その対価として委託料
>を支払うものとなっています。

実際の中身はともかく、ここだけみれば、市が協議会に調査を委託し、「調査報告書」という成果物を受け取るもののようにみえます。

そうすると、いわゆる2号文書(請負に関する契約書)に該当すると思いますよ。
(請負契約書としては、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書などが例示されていると思います。)

なお、これだけの営利事業を行っている「みなす法人」は、当然法人税、住民税、事業税の対象となるでしょう。仮に赤字でも、法人市民税、県民税の均等割を納める必要が出てくる可能性があると思います。

Re: 印紙税について

ヒロム No.39190

ちょっとは、自分でお調べになったのでしょうか?

http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/inshi.htm

まずはここあたりをみてみるとか、
税務署に聞いてみるとかはしましたか?

昔と違って、税務署に電話するとコールセンターにつながって、丁寧に教えてくれますよ。

Re: 印紙税について

Atom No.39191

民生委員児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、その身分は特別職であり、給与は支払わないこととなっているようです。
その協議会自体が、印紙税非課税事業者である地方特別行政法人とされているのであれば非課税なのではないでしょうか?

Re: 印紙税について

審査 No.39218

>その協議会自体が、印紙税非課税事業者である地方特別行政法人とされているのであれば

多分、任意団体(権利能力なき社団)ですよ。

Re: 印紙税について

市太郎 No.39221

委託契約書の内容が、委任契約であれば原則として(例外もある)印紙は必要ないし、請負契約であれば印紙が必要になりますので、やはり契約書の詳細な内容がわからなければ結論は出ませんよ。
したがって、基本的には、ヒロムさんの意見に賛成です。
 が、もし、偽装契約とか助成方法の妥当性、税金の問題は抜きにして、私がスレ主さんの立場だったら、委託契約書は、1部だけ市が作成して保管する形式(地方公共団体が作成する文書は非課税です。また、協議会が特別行政法人になっているとは考えられません。)にします。協議会の事務局が市の関係機関に置いてあれば問題は生じないのでは・・・。

Re: 印紙税について

税外担当 No.39222

>その協議会自体が、印紙税非課税事業者である地方特別行政法人とされているのであれば非課税なのではないでしょうか?

 「地方特別行政法人」が「地方独立行政法人」(印紙税法別表第2)のことだとすれば、その一覧は下記のとおりです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%B8%80%E8%A6%A7

日給5万以上

ゆきこ No.39279

自身のある方は「美沙」までメールください。(●^口^●)★ http://sns.44m4.net/

威圧的な街宣活動を市町村条例で規制できるか?

ダジャレイ夫人 No.39243

 ある団体が市内で盛んに街宣活動を行っています。特定の個人や事業所を標的にして大音量で個人の自宅や事業所の周囲を周回し、その個人だけでなく周辺の住民も困惑させています。内容だけをとればまともなことを言っているのですが、黒塗りの街宣車で周囲を威圧するような大音量と声色で街宣するため、市民には不快感を通り越して威圧感を与えており、苦情も多数寄せられています。街宣活動という形式をとってはいるものの、実質的には特定の個人や事業所に対する嫌がらせであることは客観的に明らかです。

 所轄の警察署にも相談したのですが、警察署長が道路使用を許可している以上取り締まることはできないという回答でした。最近、他市の事例で議員を誹謗中傷する街宣活動をしていた団体の代表者を暴力行為処罰法違反と威力業務妨害罪の容疑で逮捕したという事例を報道で知りました。ただ、その場合、「腹を切れ」などという脅迫的な内容であったため逮捕にまで至ったのではないかと推察しています(この報道についてはこちらのHPをご参照のこと)。
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120213/kng12021320500005-n1.htm

 こちらの事例では、脅迫に当たるような内容ではないため犯罪としての立件は難しいのではないかと思います。また、街宣活動を止めることと引き換えに金品等を要求すれば恐喝罪となるでしょうが、そのようなこともありません(被害者側から申し出れば受取って止めるという噂です)。

 県レベルで「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」が制定されています。しかし、この条例では音量による規制しかしておらず、示威や威迫行為まで規制はできません。ですから、音量が一定レベルを超えていることを測定機等で測定して証拠を残さねばならず、所轄警察署も一々そんなことまではしないので、実際にこの条例で規制することは困難で実効性は殆どありません。

 広島県では「広島県不当な街宣行為等の規制に関する条例」を制定し、街宣車の拡声機を使った誹謗中傷や著しく粗暴な言動だけでなく、従来の拡声機暴騒音規制条例では取り締まれなかった街宣車が事務所等の周辺で周回するなど街宣車の存在を殊更に示す行為を反復する行為についても「特定街宣行為」として規制対象とし、広島県公安委員会の禁止命令に違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金を科すことを規定しています。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/reiki_honbun/r2001333001.html

 広島県で制定している条例と同一趣旨の条例を市町村で制定できるでしょうか?やはり、県条例でなければ無理でしょうか?また、条例を制定する以外に何らかの対策が可能でしょうか?
どんな条例をもってしても、「警察署も一々そんなことまではしない」のであれば、画に描いたもちですね。

暴力をもって自分の意見を通そうという文化に抗するには、徹底した意思が必要です。条例をつくれば、誰かが取り締まってくれる、では、なくなりません。市レベルで条例を作ったとして、公権力行使も付与しておいて(結果、裁判で違憲になるかもしれませんが)、そのうえで市町村職員が実力行使できるとして、伝家の宝刀を抜くますか? 今、躊躇されるのは、特定の個人や事業所のほうが悪い、てな風潮があるからではないですか。
街宣活動がかっこいいとか、刺青を文化だとかファッションだといって持ち上げる風潮はもちろん、パワハラなどに対しても毅然と対応できなければならないのです。救いがあるとすれば、構成員たちは人間の子どもであることです。暴力で人を従わせることは恥ずかしいことだ、という意識で、子どもを育てるようにすると、まあ20年くらいで根絶はできるでしょう。
 いつもお世話になっております。
 大まかに、二点になります。

 まず、国並びに自治体(都道府県及び市町村)は対等ですので、とある立法事実に対して、法令(この場合は条例含む。)は可能だと思います。

 市町村から始まって、都道府県に広まったものもあります。その際は、規制内容や罰則が同等なら都道府県の条例を適用するとか調整します。また、ある市町村は、意図的に条例化しない(別な行政手法で対応やもっと厳しいとかある場合)などで、県の網からはずしてほしいと、適用除外条項を盛り込むよう都道府県と調整をすると思います。

 広島のような条例があるからといって、合憲となるかは実際に裁判して決まると思います。しかし、規模は小さくとも、立法事実として、お書きになられた「害悪」、「事件」、「対策と限界」、「近隣自治体の状況や他の自治体の取組」をたてにして、必要性と正当性を裏付けることができれば、次のステップその条例の「合憲性」の問題となり、客観的なデータ、つまり、内容はともあれ音量等は計測できるでしょう。加えて、条例化じゃないとだめだという根拠、他の法令と被ってないか、先進事例や法務関係の調整等行っていきます。

 ということで、地域の特性を踏まえたが、立法事実を積み上げた結果、広島と同じようになったということで条例化は可能と考えます。

 次に、他の方法ですが、結果として、偶然にせよ、平穏になればよいわけと仮定します。

 一つあげるとすると、たまたま、首都圏で、ディーゼル規制をしたら、中古バス等を改造した街頭宣伝車が減った。という事実があります。幹線道路の空き地に黒い街頭宣伝車が放置されてるのを見たことがあります。

 まったく、真っ向から精神的自由を規制せずに結果として平穏になった。まあ、まったく無くなったわけではありませんが、バスからSUV、小型バス、軽自動車ワゴンへと小さくなり、車両が小さいと比例して、積載装置も小さくなるといってよいでしょう。装置が小さいと、音量も小さいというわけです。ここ数年、見かけなくなったような気がします。ディーゼル規制だけというわけではないでしょうが。あのころからかな?

 以上、二点です。個人的には、精神的自由を規制する条例を作るのは大変だと思うので、あらゆる行政手法を使うのと、あまり小さい自治体だと脅迫されないか、心配です。

 しかし、平穏に暮らすためなら、条例化も必要です。最後は、裁判所で勝負が付きますが、実際にやっている自治体があるのであれば、第2段階で整理されていると思います。照会をかけたりしてはどうでしょうか?

Re: 威圧的な街宣活動を市町村条例で規制できるか?

ダジャレイ夫人 No.39252

 もちろん、役所の窓口などにおけるいわゆる「行政対象暴力」等に対しては毅然とした対応を採っているのですが、そうでない「表現の自由に名を借りた暴力」は窓口に直接来るわけでもないため、対応のしようがないというのが現状です。直接団体に対して中止の申し入れもしましたが、聞き入れられるわけもなく継続しているわけです。

 おそらく広島県も同様の悩みを抱えて条例の制定に踏み切ったのではないかと推察しています。実効が上がったかどうかはわかりませんが。
法形式としては同格の、県条例と市町村条例の間に、あの古典的で、内容の乏しい、条例が法律に矛盾抵触するかの判断基準であるところの、先占論をもってくるのも、変なわけで、(立法事実の有無は別の話として)県条例が規制していない内容の行為を、市町村条例により、罰則付きで規制して、どこが問題なのか、というスタンスは、あっていいと思いますよ。検察協議が楽しみ。
そのへんについて、「使用に耐えるレベル」の、学者さんの論考って、ないのでしょうか。
そもそも、同一目的で同一内容の行為を、県条例と市町村条例が罰則付き重複規制しちゃってた場合の、違反行為の罪数関係は、観念的競合なのか、法条競合なのか、とか。
もっとも、罰せられる立場になれば、二重処罰は違憲、かといって、いずれかの条例が優先する証明もないことから、結果、不可罰、を主張しますけど。

Re: 威圧的な街宣活動を市町村条例で規制できるか?

ダジャレイ夫人 No.39274

 日教組が教研集会をやるときなんかは、その手の団体が全国から押し掛けてきますが、だからといって公共施設を貸さないのは憲法違反だという判例がありますね。この手の訴訟では最高裁は行政側に厳しいです。

 広島県の条例も当然、検察との事前協議を終えた上で制定されたのでしょうから、裁判所の判断は出ていないものの権限のある行政庁の見解を踏まえているので、一応合憲性の推定は働くのかなと。

 今考えた条例は、県条例よりは規制を強化した条例になるので、法律と条令との関係で議論される「上乗せ」「横出し」規制という関係になるのでしょうか。もし、この条例を根拠に起訴されたら、被告は県条例に違反するから無効だと主張するでしょう。

 ディーゼル規制という搦め手からの攻め口もあるんですね。これは気がつきませんでした。ただ、これも少なくとも県全体で実施しないと意味がないので難しいでしょうね。

 交通量の多い幹線道路などならまだしも、閑静な住宅地での街宣行為は騒音以外の何物でもありません。自治体としては市民の平穏な生活を守りたい。しかし、採れる手段には限りがある。ジレンマに陥ります。
いつも拝見し、勉強させていただいております。

非常に今更の質問で申し訳ないのですが教えてください。
地域主権改革に伴う義務付け・枠付けの見直しに係る条例の制定についてですが、現在、その対象となる施設等が無く、今後整備するような計画もない場合は、現時点でその条例は制定せず、実際に具体的な計画が出てきたときの制定で良いのでしょうか?

例えば、当自治体に公営住宅が無く、また、今後公営住宅をつくる計画もまったくない場合、現時点で公営住宅法(整備基準・入居基準)に関わる条例の制定はせずに、今後、具体的な公営住宅の計画が出てきたときに、条例を制定するということで良いのでしょうか?

博物館や都市下水路等も現時点で施設や計画もありません。これらも同様に、具体的な計画等が出てきたときの条例の制定で良いのでしょうか?

本当に初歩の初歩の質問で申し訳ないのですが、ネット上で調べても出てこなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
トピ主さんの自治体は【当自治体に公営住宅が無く、また、今後公営住宅をつくる計画もまったくない場合】に条例を上程してあっさり通るのでしょうか?
「無いのに条例が必要なのか?」と聞かれてどう答えるのでしょうか?

うちでは無理と思われるので上程しません。
このような場での質問は初めてでいたらぬ点があると思いますが、よろしくお願いします。

【質問】水洗便所改造資金利子補給制度においても、暴力団排除条例を追加すべきでし     ょうか。

 現在、我が市では、下水道の工事をする際にあっせんまでは行わず、銀行等の融資機関から60万円限度の貸し出しで、最大5万円の利子を個人に対して補給する制度をとっております。(対象償還期限60ヵ月)
 
 平成24年4月1日に暴力団排除条例にともない、公金が暴力団の資金源にならない趣旨で、補助金全般にいれるように通知をうけております。
 ただ、下水道法第11条の3第5項において、「市町村は汲み取り便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金を融通・・・・に努めるもの」
 また、下水道法第20条の2第4項において、特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものではない」
と定められています。第20条では使用料においての法ではありますが、このように定めてある場合、暴力団においても一律に補給するべきとのように見えます。

 考え方として、 
 @下水道の普及を目的とするのだから、一律に扱うべきであり、暴力団排除を入れるべ きではない。
 A下水道の普及のためとはいえ、暴力団または、暴力団に通じる者は徹底的に排除すべ きであり、確実に資金源とならないために入れるべきだ。
  
 他にも多々考え方があると思いますが、みなさんはどのように判断すべきか意見をお聞かせください。お願いします。
 
Aと判断します。
早速の御回答有難うございます。
よろしければ、Aと判断した理由をお願いします。
理由は【平成24年4月1日に暴力団排除条例にともない、公金が暴力団の資金源にならない趣旨で、補助金全般にいれるように通知をうけております。】と書かれているので、それに従うのが妥当かと。※下水道法第11条の3第5項は努力義務であって、私のところは融資制度がありません(代替として改造補助金を交付)。下水道法第20条の2第4項が適用となるなら、暴対法自体が違憲との解釈でしょうか?(というか、料金が公平に賦課されることを規定しているので、関係無いと思います。:暴力団だけ料金3倍とかがダメよってことでしょ)
安藤様
 大変分かりやすい回答有難うございます。
 ちなみに、安藤様の自治体である【代替としての改造補助金】に関しては、暴力団関係は記載されているのでしょうか。

横入りすみません。
市長の気に入らないやつとか対立する政敵や地域を排除するのとは違い、暴力団だと社会的合意があって、不公平な取扱いではないと考えられます。

ただ、いくつかぐぐってみますと、補助要綱レベルで、税等の滞納者や高額所得者を排除しているところをみつけましたが、暴力団を排除しているところは見当たりませんでした。補助金なので、補助元の裁量はかなり大きいでしょうけど、要綱にすらなかったら困るよねえ(他人事)。

まず、暴力団排除条例が貴市が制定した条例なのか、それとも県の暴排条例施行に伴って通知されたものなのか、また、条例改正となるのか、支給要綱等の改正にとどまるのか、補助の支給を禁止するのは、暴力団事務所だけなのか、個人の暴力団員の自宅も対象とするものなのか、などが不明です。
一般的な暴排条例の禁止条項は、「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することになること」が前提となっていますから、暴力団事務所に対する補助は当然禁止すべきだと思いますが、暴力団員個人の自宅の改修補助については、暴排条例にはひっかからないのでは?
また、暴力団員を把握するため、暴力団員名簿を作って、課に常備しておくのでしょうか?
暴力団事務所にガス、電気、水道を供給することは、運営に資することになるが、法令上の供給義務があるのでOKとされています。
もっとすごいのは、暴力団事務所にピザを配達することは、暴力団員の個人的な食事ならOKだけど、事務所の当番員としての食事や幹部が組員を慰労するためのものなら条例違反となる得るとされていて、とてもピザ屋さん泣かせです。
くどくど書きましたが、最終的には、Gさんご指摘のとおり補助金の支給は裁量の余地が大きいので、貴市の上層部の判断や市長の政治的姿勢によるべきと考えます。
 個人的な意見としては、条例に違反する、違反しないには関係なく、多くの公営住宅で暴力団員個人の入居も禁じられている事実等から、一般の事業者よりも暴力団排除について自治体には厳しいものが求められていますので、自宅の改修も含めてAの結論に賛成です。
 もし、そうであれば、補助金申請書の様式には暴力団員ではないことを確約させる文言は最低でも入れておくべきでしょう。
貴市の暴排条例に「暴力団員に対して補助金等を交付しない」旨の規定がある場合は、Aだと思います。
貴市に暴排条例がなく、県の暴排条例の趣旨から検討される場合は、市町村が交付する補助金は県条例の対象外になっていると思いますので、貴市の判断次第だと思います。
個人的にはAを支持します。補助金(利子補給)は贈与(条例で規定していても実態として贈与)なので、交付義務はないと考えます。
憲法14条解釈の、伝統的な、合理的差別論の枠組みから、オーソドックスにアプローチするのも有益かもしれませんね。暴対法をめぐっても、そのへん、あれこれ議論されてるわけですが、例えば、ウィキの「暴対法」にも、その欠片は載ってるようですよ。
暴力団員って、「社会的身分」か? とか。
面白そうなのは、判断基準が、法律と条例で、どのように違ってくるか? あたりでしょうか。
要は、お題のケースで「差別」を理由に訴えを提起された場合には、まずは、「合理的差別」である、と反論することになるのかなと。

※もっとも、お題の利子補給の、申請行為自体が、暴対法で禁止されている寄付要求になりませんか。県警さんに問い合わせれば、ていねい、かつ、迅速に、わかりやすい回答がいただけると思います、経験上。
あと、自治体としての、住民さんへの説明責任を意識したアプローチになると、ご提示の事業単独で考えてもなあ、と思いました。
すなわち、補助金も含め、給付行政的性格を有する事務事業をリストアップして、それぞれの「給付」の性格に応じて、「きめ細かな利益考量」した上での判断結果の、全体像の中で、お題の事業を見てみないことには、なんともコメントしかねる、ということ。たとえば、修学資金の貸付けなんかはどうされます?
ちなみに、お題の事業についての利益考量に当たっては、ご引用の下水道法の条項は、けっこう重いかな、って感じ。生存権的な利益の制限なのかも(先の修学資金だと、学習権的な利益の制限)。

※スレ主さんのとこでは、自治体全体として整理する、と考えて、実行するセクションは、ないのですか。
>安藤様の自治体である【代替としての改造補助金】に関しては、暴力団関係は記載されているのでしょうか。

条例個別修正はまだだと思いますが、暴力団排除条例に【町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を町が実施する入札に参加させず、また法令に違反しない限りにおいて暴力団員等を補助金、交付金等の公金の交付の対象としないようにする等の必要な措置を講ずるものとする。】
があるので、それを根拠に支給しないと思われます。