過去ログ [ 350 ] HTML版

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賃借料の処理について

会計ダディ No.39411

職員用の住宅として1年契約で住居を賃借しています。ところが、事情変更により、その職員が、年度途中から自宅から通勤するということになり、月途中で契約を解除しました。よって、日割り分を返還してもらいますが(賃借料は、前金で支払っています。)、これは、戻入処理でしょうか、歳入(雑入)処理でしょうか?誤って支払ったのではないので、歳入処理かと思ったりもするのですが・・・

Re: 賃借料の処理について

K66 No.39412

過払いということで戻入じゃないでしょうか。
(誤払いではないということ)

Re: 賃借料の処理について

事業担当 No.39417

手続き的には、変更予算執行、減額の支出負担行為はしないんですか?

Re: 賃借料の処理について

cube No.39418

脊髄反射で恐縮です。

決算締め切り前に発生した過誤納金は歳入還付=戻入
  締め切り後に発生した過誤納金は歳出還付    なのでは。

追記 全くのカン違いでした。お恥ずかしい。出直してきます。。

Re: 賃借料の処理について

K66 No.39419

>手続き的には、変更予算執行、減額の支出負担行為はしないんですか?

戻入自体が、支出負担行為の変更を含めた一連の手続きのことなんじゃあ?
だから、支出額はそのままにして、返還される分を歳入処理する方法と比較してるんじゃないでしょうか。

Re: 賃借料の処理について

K66 No.39420

連投すみません。

cube 様
>決算締め切り前に発生した過誤納金は歳入還付=戻入
>  締め切り後に発生した過誤納金は歳出還付    なのでは。

このスレ、過誤払の処理・・・ですよね?

Re: 賃借料の処理について

事業担当 No.39423

>支出額はそのままにして、返還される分
つまり契約内容はそのままにして返還される額があること自体が、想定として少し無理がありすぎるような気がします。

契約内容は変更しないのに、どうして返還金が発生するのか。
返還金が発生するのは、契約を変更したことによる効果ですので、手続きとしては契約内容の変更に伴う変更契約の締結=戻入であると。

それとも、何か別解釈で返還分が発生する余地があるんでしょうか。
なければ歳入自体できなくないですか?
※中途解約に伴う損害賠償金との相殺?契約により新たに発生した債権として受け入れるということですか?

なお、月払い分の日割計算処理が前提であったため、決算後のことは全く想定してませんでした。

Re: 賃借料の処理について

貧書生 No.39427

実体法的には、継続的契約の合意解除(合意撤回)、あるいは解除契約(撤回契約)に伴い、当事者の合意により新たに発生した、(公平の視点、あるいは当初の合意から決定されるところの)一定額の支払債務の弁済を、受領するだけの話。
それを、自治体財務会計のお約束ごとの伝統の中で、どこに当てはめると、しっくりするのか。あるいは、合理的な予算管理と言えるのか。
要は、当初の契約との牽連性の、評価の問題? 牽連性が強固なので、一般に、「返還」とみるのでしょうね。そして、「返還」を「戻入」とするお約束ごとの伝統があれば、戻入なのかなと。
深読みすると、面白いテーマではありますね。

※実務的には、実体法的分析とは離れた次元の「論理」で、決定されてるんでしょうけど。

Re: 賃借料の処理について

K66 No.39428

事業担当様
>それとも、何か別解釈で返還分が発生する余地があるんでしょうか。
>なければ歳入自体できなくないですか?

戻入と歳入は違うんじゃないでしょうか。

戻入したときの予算の執行状況は、
 歳入=0 歳出=確定支払額
歳入したときの予算執行状況は、
 歳入=返還額 歳出=前金支払全額
となります。
足し引きすれば、どっちの方法でも結果は同額ですけど、戻入と歳入は趣旨が全然違います。
このケースは過払いでしょうから、あくまで戻入によるべきと思いますけど。

もちろん、出納整理期間内の処理という前提ですよ。

Re: 賃借料の処理について

事業担当 No.39429

スレ主様への回答は「戻入」なんでしょうけど、

「歳入」という考え方が出てくる余地について考えてみました。

もしかして、お題では契約内容に従った解約と解釈しているのか。
通常不動産の契約書には解約方法は盛り込まれていると思うし、その際の賃借料の返還についてもあり、それが日割計算であると。
そうすると、外見的には契約は変更せずに、市から○月○日で解約すると申し出て契約条項に従い返金がある。
実態上、変更予算執行や減額の支出負担行為をしなくても、原契約に基づき以上のような手続きがとれてしまうので「歳入」処理の余地が発生するように見える。

そんな感じですか。

Re: 賃借料の処理について

鬼怒 No.39430

>誤って支払ったのではないので、歳入処理かと思ったりもするのですが

ただ単に、質問主さんが、「戻入は当初の支出に誤りがあった場合だけで、誤りがない場合は戻入できない」と勘違い(あるいは質問主さんの団体の文化?)されているだけだと思うのですが。

Re: 賃借料の処理について

事業担当 No.39431

なるほど・・・勘違い。回答としては条文を読んでみてが正解ですか。

 (誤払金等の戻入)
第159条 歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は
 私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例に
 より、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。


11595で始まる過去ログで議論されてますね。

Re: 賃借料の処理について

かるび No.39446

見当が違ったら失礼。

その支出処理は、お題にもあるよう前払金なので当初の支出を前払金なり概算払とし、確定した段階で精算すべきだったのではないでしょうか。

いや。そんな処理はないですか。。。

(追記)
あー。その精算を戻入と言うんですか。上のコメントを再読して納得しました。

Re: 賃借料の処理について

貧書生 No.39448

解約した「今の時点」から振り返ってみると、前金払い、あるいは概算払いとしても、「過渡し」であったことよなあ、という、日常感覚ですね。
「その時点」では、過不足のない支払いだったんですけど。

※スレ主さんの視点は、「その時点」の視点、ということになるのかな、誤払いも、過渡しも、なかったんじゃないの? と。要は、今の時点から、振り返って見る、という、お約束ごと。

バス借上げの科目について

yoshi No.39372

教育委員会で経理を担当しています。
これまで学校で臨時的に使用する運転手付バスの使用経費については
従来借上げ料として予算化し、バス会社と借上げ契約を結んでいたところですが、
今回新しく変わった財政課長より、
「運転業務を含めたものとして委託料で支出すべきもの」として
「是正すべき」であり、約180万円を超える流用を指示されたところです。

書籍等では参考になる資料は見つけられなかったところですが、
インターネットで調べたところ、「委託料」「借上げ料」どちらでも支出しているケースがあるように思われますが、いかがでしょうか。
アドバイスをいただければありがたいです。

Re: バス借上げの科目について

安藤 No.39380

>今回新しく変わった財政課長より、
>「運転業務を含めたものとして委託料で支出すべきもの

こたえは出てますね。
「委託料」「借上げ料」どちらでも支出しているケースなら財政課長に従うことになるかと。(流用も決裁してくれるなら問題ないのでは?)

Re: バス借上げの科目について

貧書生 No.39381

なるほど、西の方の某知事さん、改め、某市長さんが闘っている(らしい)、地方公務員特有の(?)、「抗命」問題がテーマにもなっているわけですね。
私も、「違法な職務命令」であるとは、ちょっと論証できないだろうなあ、と思いました。単なるあてはめの適否をめぐる、抽象的なスレ立てだったら、また別のコメントのしようもあるのですが。

Re: バス借上げの科目について

cube No.39382

安藤さまご指摘に異論はありませんが、これまでの取り扱いを変えるわけですので、
 @地方財務実務提要等の解説を踏まえたものであること
 A決算審査・議会決算承認で筋を通す自信があること
 B支出科目区分の取り扱いが(財政課長個人の見解で)ブレないこと
に留意する必要があろうかと思います。

Re: バス借上げの科目について

H(半角) No.39384

参考までにうちでは
職員や教員が同乗するときは使用料及び賃借料にしてます。
タクシーと同じ運転手付き借り上げです。
シャトルバスの運行などは委託料としてます。

Re: バス借上げの科目について

G No.39387

運用の問題ですのでどっちが正しいかという判断を保留して、考え方の整理です。

財政課長さんは、原契約の題名が「借上げ契約」となってるが、内実は「委託」ではないかという判断をもとに、委託料ではないかと指示したのではないかと思われます(事故の賠償責任は運行会社にあるとかなどの項目があるのでしょうし、車両本体も燃料代も会社もちでしょうから、財政課長さんの思いもわからないではないですが)。

ただ、「学校で臨時的に運行する」って、校外学習かなんかでしょうか、運行ルートは学校側の指示ですし、予定時間に遅れそうな場合は、バス会社ではなく同乗している教員の指示に従うでしょうから、内実は労働者派遣であって、従来通りの「借上げ料」のほうがしっくりきます。
※ 運転手つきタクシーやバスが、労働者派遣に該当するという主張ではないです。為念。

Re: バス借上げの科目について

えんどう たかし No.39397

 私も、Gさまの視点に賛成です。(あれ、珍しく??)
 労働関係法の違法適法はこの際棚上げし、当に運行実態が、借りたものを占有(時間的・場所的に車両を自ら使用、ないし一定程度支配)して使用する場合であれば、『借上げ料』として整理すべきだと思います。まあ、行為者・使用者の認識認容の態度がどうかにもよりますけど。
 例えば(これも違法適法はさておき・・)、「運転手つきレンタカー」などはこれに当たるかと。もちろん労働法的・道路運送業的(実質旅客運転??、ないし、レンタカー業者と雇用関係が無い運転手だと、ハケンではなく労働者供給になっている場合もあるので要注意!)には不味い筈ですけど。なお、家族や友人同士で借りて運転手を頼むのはもちろん適法ですけど、万一事故があっても好意同乗者なので補償はそれなりにしか・・・。尤も、同乗者が全員公務員で且つ公務なのであれば、公務災害補償での対応は可能でしょうか。

 ただ、きちんと実態により整理しておかないと、委託や請負契約と、労働者派遣(ないし労働者供給)が紛れてしまうことになり、監査や議会の“チェック逃”れになるのかな、と。

 因みに、これに対し、適法な道路運送(事前に運行計画を作成して契約する貸切観光バス、旅客タクシーなどの通常料金での利用など、適法な運送業者との「請負契約」)なのであれば、支出負担行為の整理上は、手段債務である『委託料』、ないし目的債務である『請負代金』になろうかと思います。

Re: バス借上げの科目について

yoshi No.39398

皆さん、貴重なご意見ありがとうございます。
>cube様
決算審査・議会決算承認の自信ですね。
直属上司とも再確認したいと思います。
>H様
わかりやすい区分ですね。
わが町もそのような整理ができればよいのですが…。
>G様
確かに財政課長の思いはご指摘のとおりです。

委託料となった場合、金額如何によらず
見積り合わせ→契約という手順を踏むことになるあたりが
悩ましいところです。

Re: バス借上げの科目について

えんどう たかし No.39399

ところで・・・
H(半角)さまご提示の、シャトルバスの運行などは委託料というのは良いとして、
>職員や教員が同乗するときは使用料及び賃借料にしてます。
>タクシーと同じ運転手付き借り上げです。
・・・というのは、法主体である“人”に着目して考えると、一定の業務を依頼するわけで、労働者派遣でないのであれば、支出負担行為の整理上だと委託料のような気がしますけど。ただこの場合、労働法の観点から眺めると、発注者(単なる顧客)と言うだけでなく、元方事業者である、と言う違いだけ。
 御題の場合だと、施設等の使用料では無いわけで、職員が借りた物(車)を運転するわけでもないでしょうし。
>職員や教員が同乗するとき、
>タクシーと同じ運転手付き、
・・・というケースだと、
乗車する各人が直接事業者に料金を支払うわけではないので、この場合、自治体は「元方事業者である発注者」だとは考えられないでしょうか。つまり、運転手に直接指揮命令するのでない場合(ハケンでない場合)には、手段債務を意味するところの「委託料」ではないかと。
 そうではなく、レンタカーで且つ運転手をレンタカー業者から労働者供給してもらった場合であれば、「借上げ料」+「●●●」でしょうけど。

Re: バス借上げの科目について

安藤 No.39400

>委託料となった場合、金額如何によらず
見積り合わせ→契約という手順を踏むことになるあたりが
悩ましいところです。

今頃種明かしですか、、、
借上料でもうちでは、見積もり→契約ですよ。
※委託料だと面倒くさいから借り上げ料で済む方法教えてください。って書かないのがズルイ。

Re: バス借上げの科目について

貧書生 No.39404

借り上げバスについては、ときどき派遣法との関連で言及されるようですが、
たとえば、

→旅宅便 / ドライバーチャーターの法的問題について
http://tabitakubin.com/houritu.html

私の感覚だと、一応もっともな解釈であることよ、まして況んや旅客自動車運送事業をや、なんですけどね。
「このスレ中で」(まあ、別スレでも。格別の関心はない)、議論を展開する意図はありません、念のため。

Re: バス借上げの科目について

G No.39405

委託料なら見積り合わせ⇒借上げでもそこらへんきちんとしようよ。

財政課長さんの主旨がこのようなものであり、現状をかえるため無理にでも委託料という理由づけをされているみたいなので、前回の課長を冷やかしたようなコメントの部分は撤回します。課長さん、ごめんなさい。
見積もり合わせに至らなくても、随意契約としての理由づけをきちんとしていれば、課長さんとしては支出科目にはこだわらないのではないか、と思われます。

えんどう たかしさま
派遣か請負かは、けっこう同意見になってきたように思いますけど(教えていただいているので)。
それはともかく、契約の表題はもちろん、実態と支出科目とが違ってしまうことは、ままあります(実態にあわせた支出科目というのが原則ですけど)。
別のスレであったような、職員にしか旅費支給ができないケースは実態は旅費だけど報償費で支出せざるをえない、なんてのもそうですね。

Re: バス借上げの科目について

H(半角) No.39406

委託料って性質を問わない異質な存在なんで分類が難しいです。

クリーニング代や荷物の宅配だって、実は役務じゃなくて委託料だろうって思いますが、そうしてしまうと歳出の性質がわかりにくくなり分ける意味が無くなります。(大概のものは「委託料」になれる)

バスの借り上げの主目的はバスを使用する事であり、出来るものなら職員が運転するんだけど・・・って場合はうちは使用料って事なんですよ。
タクシーを例にしたから分かりにくくなったかもしれませんが、オペレーター付きの重機のレンタルの方に似ているかも。

(追記)
実務提要2巻を確認したら、4104頁に「確実に委託料だろ」ってバスの借り上げを、あっさり使用料って回答が・・・。

Re: バス借上げの科目について

えんどう たかし No.39408

>契約の表題はもちろん、実態と支出科目とが違ってしまうことは、ままあります(実態にあわせた支出科目というのが原則ですけど)。

>委託料って性質を問わない異質な存在なんで分類が難しいです。

・・・ああ、なるほど結構むずかしい問題だったんですね。
 私は、単純に法律行為の類型に当てはめで整理するもんだとばかり思っていたので、その辺はちょっと私の頭を切り替えます。
 なお、それでも問題があると思うのは、例えば、契約合意の時点で実質にかかわりなく、契約事務の手続きが面倒だから、支出負担行為の方法として簡素な方を選択してしまうというのは筋違いなのかなと、思っています。また(少々飛躍しますが・・)、これが慣習的(反射的というか無意識的)にやりやすいよう担当者が選択してしまっているような場合があれば問題があるような。もしもですけど。

 で、ご案内の「実務提要2巻」とやらだと、やっぱり“物”だけに注目(サービス生産=物の購入のような・・で)して、調達し消費するところの、サービスや労務提供の中身(=人、ないしサービスの総体)には無関心な法解釈のような節もあるわけでして、それが原因で、自治体の財務規則がそのような使い勝手の悪いものになっている、ということは無いのでしょうか。

 つまり、本来、自治体契約には、民法的解釈(←もちろんこれが中心ですけど)に加えて、時代や政策とともに変化するところの、経済学的解釈や労働経済的な解釈(経済政策や派遣法のような労働市場政策が変更されれば、これを反映させるべきところ)も必要なはずなのではないか、と。要するに、自治体の財務規則が古臭いのかも。
 ちなみに“ハケン労働者”に掛かる支出科目は、現行財務規則だと委託費のままでしょうかね(民間だと人件費扱いが多いでしょう。ただ税務的には課税仕入れですけど)。

Re: バス借上げの科目について

貧書生 No.39409

「自治体会計」はともかくとして、普通の会計の各種概念は、経済行動の合理性の分析・評価に資するための道具として、有効か、という視点から、その巧拙を判断するんじゃないですか、常識的には。記号であっても、一応、日本語なので、その用語選択の、趣味のいい・悪いは、別の話として。

※お題だと、じゃあ、そういうふうに分類して、それを、今後の自治体財政の合理的行動に、どう活かすのか、とか。

Re: バス借上げの科目について

えんどう たかし No.39410

 ご尤もです。

Re: バス借上げの科目について

yoshi No.39443

お忙しい中、多くのご回答ありがとうございます。
単純に黒白がつくと考えていたのですが、
委託か借上げかの一つ一つに裏付けが必要ということに
気づき驚いているところです。
いただいた発言を少しずつ消化しながら
内部協議につなげさせていただきます。

自分の不勉強を反省し、皆様に感謝いたします。
ありがとうございます。

在宅福祉サービスについて

ピッコロ No.39393

市が行う高齢者向けの在宅福祉サービスで、福祉電話貸与があるのですがケアハウス等の在宅扱いの施設に入られた場合は在宅とみなし、サービスは継続されているでしょうか。ご教授よろしくお願いします。

Re: 在宅福祉サービスについて

おまっと No.39396

継続とは?@住んでいない家に電話を貸与し続ける。Aケアハウス内に電話を貸与。
制度的には福祉電話継続可能なのかもしれませんが、@とAのいずれも、継続しても無駄だと思ってしまいました。
(追記)
ところで、福祉電話というのは、緊急通報装置のことではなく、国や都道府県の補助を受けない市単独事業のことでよろしかったでしょうか。もしそうだとすれば、条例や規則等に規定されている範囲で、市の独自裁量で判断すればいいですね。
そもそも、その方は、福祉電話の継続を望んでいるのかな〜。

民税の滞納に係る時効中断について

住民税 No.39334

いつもお世話になっております。
今回は住民税の滞納に係る時効中断についてご教示願いたいのですがよろしくお願いいたします。住民税等地方税は期別に別けて納付していただくものが多いですが、
例えば、H20年度の住民税 第2.3.4分が滞納として残っているとします。2.3.4期の全ての滞納分について分割納付書の提出が滞納者から本日(6/25)あったとします。このときに民法147条の承認が適用されると思うのですが、分割納付書の提出の場合、起算日はいつになるのでしょうか?提出日?その翌日でしょうか?その提出を受けて、2.3.4期全て時効が消滅する日は同じになるという考えでよろしいでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 民税の滞納に係る時効中断について

おまっと No.39348

まず、後日の紛争を避けるためにも、その「分割納付書」なるものには、債務の承認をする旨の文言と、どの税に対する債務承認かを、はっきりと入れておくことをおすすめします。
債務の承認があった時点で、承認された税の時効は中断しますから、6/25に時効が中断し、6/26が時効進行1日目であり、2.3.4期全て時効が成立する日は同じということです。
(追記)
「消滅時効は権利を行使することを得る時より進行すべきは民法第166条の規定する所なれども、其時効期間の計算を為すに付き其期間が日週月又は年を以って定めたるものなるときは期間の初日を算入せざるは民法第140条の明文上毫も疑を容れざる所なりとす」(大判大正6年11月8日)

Re: 民税の滞納に係る時効中断について

住民税 No.39370

ご教示賜りありがとうございます。
また、別に質問があるのですがよろしいでしょうか?
地方税滞納者で転出しており、転出先に督促状、催告書等を送付しても居所不明で郵便が戻ってくる場合、滞納者の実態調査が必要になるかと思います。このような滞納処分を実施するのが初めてで教えていただきたいのですが、転出先と本籍地が違う場合、本籍地に戸籍附票の請求、転出先に実態調査をまず依頼(国税徴収法141条)することでよろしいのでしょうか?これらの回答によって、金融機関への預貯金調査、生保契約調査、給与額等調査と順に行っていけばよろしいのでしょうか?どのような手順をふめばよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

Re: 民税の滞納に係る時効中断について

おまっと No.39383

うちの場合は、まず転出先に実態調査しています。
転出先からさらに転出していれば、その旨の回答がありますので、大半は実態調査で事足ります。
戸籍の附票はめったに請求していません。
あとは、実態調査の回答内容に応じて、預貯金調査・給与調査などを行いますが、近隣自治体なら、住所地の現地調査をするケースもあります。
最終的に居所不明で財産も発見できなければ、滞納処分の執行を停止します。

Re: 民税の滞納に係る時効中断について

審査 No.39386

>転出先に督促状、催告書等を送付しても居所不明で郵便が戻ってくる場合
>転出先と本籍地が違う場合、本籍地に戸籍附票の請求、転出先に実態調査をまず依頼(国税徴収法141条)することでよろしいのでしょうか?

まず、これをすることは当然ですが、根拠は国税徴収法141条ではなく、同法146条の2(官公署等への協力要請)です。
なお、上記の規定が設けられる以前は、地方税法20条の11(官公署等への協力要請)を使っていたので、こちらでも大丈夫だと思います(146条の2自体地方税法のまねをしたもの)。
他の官公署は、141条1〜4号のいずれにもあてはまらないとされているためです。

戸籍や実態調査については、法律上の根拠があれば(義務規定でなくても)回答してくれます。

私有地の草刈りについて

ベッキー No.39182

いつもお世話になっております。住民の方から、景観を損ねるため近所の私有地の草刈りを所有者に頼んでほしいという内容の苦情が最近数件きました。私有地につきこちらで所有者を特定し、早急に芝刈りをお願いしたいとゆう内容で文書を送付いたしましたところ、7割くらいの土地所有者の方から、本人もしくは自治体で勝手してくれというような電話がかかってきました。私個人で調べたところ、景観を損ねるという理由での私有地の草刈りを強制できるような法律や条令はありませんでした。このような場合、本人に連絡したが応じてもらえなかったと苦情先に伝えてあきらめるしかないのでしょうか?もしくは私有地の草刈りを強制できるような決まりはあるのでしょうか?勉強不足で申し訳ありませんが、何かご存知でしたら教えてください。

Re: 私有地の草刈りについて

おまっと No.39183

空き地の雑草の除去に関する条例を定めている地方自治体もあります。

Re: 私有地の草刈りについて

G No.39194

>>本人もしくは自治体で勝手してくれというような電話がかかってきました。

証拠能力ということではかなり低いですけど委任は成立していますから、勝手に入って草かっても地権者から文句いわれる筋合いはないですね。
自治体がやっても隣人がやっても、その費用を請求するわけにはいかないでしょうけれど。

Re: 私有地の草刈りについて

審査 No.39205

わが国は資本主義でして、特に私有財産の不可侵は非常に強いです。
つまり、自分のものはなにをしても良いが他人が他人のものについてとやかく言うことはできない、だから、自宅を紅白のだんだらに塗っても周りの人は止められません。
したがって、他人にお前の庭の草を刈れ、と命ずるのは大変です。

所有者は自分ではやらないがそちらでやっても構わない、というのであり、行政としてはどうしても草刈りされた土地であって欲しいのなら、行政から個人に対して、「あなたの土地の草刈をさせてほしい」とお願いし、こちらの金でやらせてもらうのが、一番手っ取り早いでしょう(依頼文を送って承諾書を貰っておく)。
もっとも、予算をとるときには、いろいろありそうですが。

Re: 私有地の草刈りについて

安藤 No.39210

【景観を損ねるため近所の私有地の草刈りを所有者に頼んでほしい】草刈り強制条例?がなければ、うちでは「役所では対応できません」とお断りします。
というか、【私有地につきこちらで所有者を特定】し、【早急に芝刈りをお願いしたいとゆう内容で文書を送付】する根拠はなんでしょうか?
起案・決裁で誰も異議を唱えないお役所なんでしょうか(不思議)

Re: 私有地の草刈りについて

新米法規 No.39212

相隣関係の類には、基本的に行政は立ち入らない方がいいと思います。
老朽危険家屋については、事務管理の考え方で行政が撤去を実施している例もあるようですが、雑草程度では行政が私有物件に税金を投入する理由に乏しいと思います。
スレ主様の問いである「私有地の草刈りを強制できるような決まり」については、思い浮かびません。

Re: 私有地の草刈りについて

ベッキー No.39213

お忙しい中ご意見いただきありがとうございます。
私も行政は立ち入らない方がいいと思いましたが、過去このようなケースはほぼすべて対応(仲介)していた経緯があり、「去年もやってもらってますから!」などと言われ押し切られました。
みなさんのお話し大変参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 私有地の草刈りについて

G No.39220

ベッキーさん、ちょっと待って。
松戸市では、所有者に指導してますよ。
http://www.city.matsudo.chiba.jp/var/rev0/0011/5927/2011_10.pdf

引用上記にあるように、「景観」だけではむずかしいと思いますが、病害虫の発生可能性、や、ごみ等の不法投棄防止などの、衛生面でせめていくことも可能かと思います。
要は、土地所有という私権を上回る公益性をみつければいいわけですから。

Re: 私有地の草刈りについて

税外担当 No.39223

 松戸市には条例がありますから。
 行政代執行まで規定しちゃっています。
 すぐやる課の伝統が生きているのでしょうか。

あき地の雑草等の除去に関する条例

http://202.212.141.40/reiki_int/reiki_honbun/ag00804891.html

Re: 私有地の草刈りについて

RED No.39270

病害虫の発生可能性とは何を指すのか不明ですが、それを持ち出すとなおさら土地管理者の判断に委ねることになるでしょうね。
伝染病予防法が廃止されたのはもう一昔前のことなので、漠然とした疑い?で手を出すのは感心しません。

Re: 私有地の草刈りについて

税外担当 No.39275

>病害虫の発生可能性とは何を指すのか不明ですが、それを持ち出すとなおさら土地管理者の判断に委ねることになるでしょうね。

 自由権を規制する立法を裁判所が審査する場合、精神的自由については厳格な基準、経済的自由権については緩やかな基準が用いられるという「二重の基準論」があります。
http://consti.web.fc2.com/9shou3.html

 よって、公共に対する蓋然的な危険性を理由に財産権を規制することも許されると思います。

 公共の利益を守るために侵害される利益も考慮しなければなりませんが、除草剤をまくのではなく、いわゆる雑草の草刈りによって侵害される利益は保護に値するほど大きくはないと考える裁判官が多いと想像します。

Re: 私有地の草刈りについて

貧書生 No.39303

スレ主さまのところの地域風土として、景観の価値を重視する、特徴的なものがあるようにも見受けられるので、景観条例の枠組みで、ストレートに、「良き景観の形成という公共の福祉と財産権との調整」を図るという方向性は、考えないのでしょうか。先駆的な取組みになるかもしれませんよ。
なるほど、建築物や工作物ばかりが、景観の要素ではないと思います。

Re: 私有地の草刈りについて

快館 No.39309

いつもお世話になっております。

さて、私有地だろうがなんだろうが、土地に符合した草があろうが、所有権は勝手に移動しない。人様には、迷惑をかけないというモラルがない。「やってもらえるなら、やらせとけ。」こういう風潮があろうが、第一に所有者がしっかり管理をする。これが、常識だと思うんですが、7割もいるというのは驚きです。

多分、昔、結構適当な対応をしたおかげで、尻拭いに時間をかけて、本業ができない。公務執行の妨害というか、甘えです。この義務は果たさないが、権利を主張する人たちに、多勢に無勢。ちゃんと、上級職の方と、マニュアルを作ったりして、組織で対応しないと、担当だけではつぶれるでしょう。環境とか、コミュニティとかの担当が。

 周りも、法務局行けば大抵の所有者がわかるんですから、法の上にぐうぐう寝てないで、役所に押し付けるのをおかしいと思わないことが不思議。コミュニティが全員善人は無いから、今は居なくても昔のなじみとか、何か言いやすい環境が無いのかなと。自治会への干渉すぎるものかえって、コミュニケーション能力の弱体化になるかもしれません。また、自治会連合等に補助してるのであれば、なんだかなと。自治じゃないじゃないかなとか。全部が全部じゃないんですけどね。

 というか、ベッキー様はじめ担当の方も、そもそも、どこから、その所有者の情報を得たのか、何か違う目的で提供された情報なのか、もし、それだとしたら別の問題になりかねません。

 役所であっても、通常、他人の土地の草刈の面倒をみることは、根拠が無く難しいでしょう。

 でも、本人が遠隔地に住んでいたり、当該問題私有地の周りの人のことを世間と思っていないと、困っている人の顔が見えず、人任せになるのですね。危険、臭気、不法投棄の場所になる、ペットの糞がひどいなど、いくらでも景観だの色々理屈をつけられます。

 私が昔居た部署も、ここは、お役所仕事的に、「根拠法が無くできません。」、「話し合いに応じなければ、自治会の総会ではかったらどうです?」などと突っぱねましたし、合法的所有者の確定をしつつ、逆に相手から連絡が来たりしたりした場合等、近隣住民の迷惑、客観的な危険性を説明します。それで、自分の不作為の他人への重みを知っていただき、ほとんど自分のことは自分でやるというので、シルバーさんの連絡先やらネットで調べられる旨を説明します。こつは、いつまでにやるのか聞くことでした。

 しかし、中にはそれでもだめで、首長への手紙や議員等への働きかけなどを所有者がしてきた場合、上が「やる」って言っちゃった世状態になることは、理不尽にもあります。

 コメントに、皆さんがいい話を書いてくださるので、一般的な話とみなして、失敗的事例をあえて書きます。

 たまたまその空き地は所有者が遠隔地で、近隣住民が連絡してもなしのつぶて。役所は苦情は聞けるけど手は出せませんでした。

 そこは、道路にも飛び出た、または倒れ壮途も見える樹木(小さい)があり、枯れ草がありました。そこで、通学路ということもあり、樹木倒壊、失火、タバコや放火等があるかもしれないということで「緊急避難」を説明でどうだと論理だてました。

 足場の確保(草刈)をうんと広くして、危険な倒壊す(剪定、除去)るような部分も広く解釈してやったところ、住民は、大喜び。と思いきや、境目があいまいな隣人の土地の部分も思いもよらずやってしまっていました。空き地同士だったのと、見た目が同じくらいほったらかし。

 客観的に、価値も無く、ちょっぴりに見えたですが、うっかりにしろ、大事なものを台無しにしたと不法行為になり、火消しの火消しに躍起になったと。傍から見たら、同じような草も樹木も隣人には愛でている物でした。誠意(謝罪の起案をしたり、金銭等も含む。)を見せて収まりました。やっぱり、役所が手を出さない方が、よかったと。納税者に納得してもらえる仕事を心がけることが大事かなと思います。

 このように、大陸を伝わって、長い年月を勝ち取ってきた所有権に、公権力が入る(事を望む)のは、逆行かなと。

 純粋に、景観条例等や政策法務的な研究の「立法事実」としての趣旨なら、有意義ですね。

Re: 私有地の草刈りについて

RED No.39338

分かりにくくて申し訳ない。感染症が問題になるようなベクターなど発生してますか?空想の産物ではありませんか?

Re: 私有地の草刈りについて

G No.39358

隣人が、相隣関係を理由にして刈るというのは別次元のはなしとして、
設問は、草刈をするかしないか、ではなく、行政が刈るとしてその理由は何か、ということだと理解したております。放置するのには、理由はいりませんよね。
後で問題がおころうとも草刈りするんだという意思決定を前提に、後で何もおこらないようになにがしかの理由づけと手立てを考える際に、Aという理由では弱い、Bという理由のほうがよいのではないか、という意見交換は有意義だと思いますが、Aという理由では弱いので、やっぱり刈らないほうがいい、というのは、論理のそもそもに戻ります。

もっとも、私自身の目の前の事案だったら、その藪からボウフラが発生していても行政として乗り出す起案はしませんけど。それでもやるって方向けのコメントでした。

ベッキーさんは、私の登場以前で満足されたようなので、このへんでおひらきにしませんか。

Re: 私有地の草刈りについて

ベッキー No.39364

みなさんありがとうございました!
非常に参考になりました!

Re: 私有地の草刈りについて

貧書生 No.39379

REDさんの再度のコメントにより、お、珍しくまともな、法令の憲法適合性テストのシミュレーションが見られるかも、と、瞬時(笑)、期待しましたが、あっさりと、スレ主さまが幕を引かれましたね。そこまでの関心はなかったと。
やじうま的にはちょっと残念。耕作放棄地問題にもつながるテーマではありましたね。自らスレたてるほどの興味はないけど。

他自治体からの納税について

怒られ損 No.39316

主に固定資産税なのですが、町外からの納税方法についてお知恵を拝借させてください。

高齢化が進むにつれて、町外に住むお子さんからの納税が増えてきました。

当町に住まわれていた親が亡くなった、親が高齢なので代わりに等の理由です。

当町では、指定金融機関として地方銀行一つと農協一つを指定しています。
また、口座振替できる金融機関は、前述の銀行、農協とゆうちょ銀行と契約しています。

町外(都会)に住むお子さんからすると、納税がなかなか面倒になります。

こちらの指定金融機関がなく、わざわざ口座振替用の口座を作るほどでもない。そこで近所の銀行などで納税されるわけですが、手数料がかかりますし、その前に受け取ってくれない金融機関もある由(信用金庫、労働金庫、ゆうちょ銀行など)。

現金書留もありますが、手数料と手間が大変だというお叱りも受けました。

納税者である弁護士さんから、「税金の賦課が公平にされるならば、徴収方法も公平であるべきだ。手数料がかかるのは不公平だ」というご意見をいただきました。

過去に、郵便振替ができるようゆうちょ銀行と協議したらしいのですが、壁が高くて断念した経緯があると、前任者から聞きました。ゆうちょ銀行は全国にあるので望ましかったのですが・・・。

市町村外に住む方からの納税で、よい工夫があればぜひお教えください。

Re: 他自治体からの納税について

ウォーレン No.39320

怒られ損様

 良い工夫は思いつきませんが、当市では便振替が可能ですので、大方はそれで対応しています。
 弁護士さんの件については、固定資産税であれば納税管理人を置くのが本筋ですので、そうすれば手数料もかからないことをご理解いただいてはどうでしょうか。
 

Re: 他自治体からの納税について

軍師 No.39322

「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について」(平成19年3月27日付け総税企第55号総務省自治税務局企画課長通知)において、収納手法の多様化として、
ア)コンビニエンスストアにおける収納
イ)マルチペイメントネットワークによる収納
ウ)クレジットカードを利用した納付
の三つが取り上げられています。
ご承知のとおり、特にコンビニ収納を実施する自治体は、都市部から徐々に町村部にも広がりつつあります。
ただ、コンビニ収納にもさまざまな壁がありますし、指定代理金融機関を増やす方が、まだ壁が低いのではないかと私はイメージしています。

Re: 他自治体からの納税について

おじゃま虫 No.39323

 間違っていたらすいません。

>当町では、指定金融機関として地方銀行一つと農協一つを指定しています。
また、口座振替できる金融機関は、前述の銀行、農協とゆうちょ銀行と契約しています。

 子供さんに郵便局に口座を作ってもらうのがベストのような気がします。

 それができないというのなら、導入経費と時間が少なくて済むと思われる順に、

 @ 全国のゆうちょ銀行で取り扱える払込取扱票(マル公)の協議を再度行う(壁の高さがわかりませんが、納付書は変えないので短時間で可能)。
 A 貴町を管轄する貯金事務センター内で納付可能な納付書(カク公)の承認を取り、変更する。(システム変更が必要)
 B コンビニ収納を始める。(システム変更、収納代行業者の選定が必要)
 C マルチペイメント。(システム変更が必要、指定金が対応していないと不可、サーバー等の経費が高額)
 D クレジットカードを始める。(システム変更、収納代行業者の選定が必要で、サーバー等の経費が高額)

 あと、町内に住んでいる親族などに納税管理人になって頂くということもありますが、そんな人がいるなら苦労しないと怒られますかね。

他自治体からの納税について

北のたぬき No.39325

指定金融機関の地方銀行から口座振替を本店、各支店から振替できるようにしてはどうでしょうか。その銀行の支店の設置地区が限られているのならば、やはり手数料自治体もちの郵便振替にて納付してもらうことが経費が少なくてすむと思います。また、税金のほかに手数料などといっしょに行うことができればコンビニ納付がいいですよ。でも初期経費とコンビニに支払う手数料が1件約60円と割高ですがね。

Re: 他自治体からの納税について

安藤 No.39331

>口座振替できる金融機関は、前述の銀行、農協とゆうちょ銀行と契約しています。

ゆうちょ銀行の口座引き落としは全国可能です。

また、ゆうちょ銀行の振込用紙(赤)だと全国利用可能ですし、手数料は受取人負担です。

Re: 他自治体からの納税について

怒られ損 No.39366

皆さま、早速のご返信ありがとうございます。

やはり郵便振替が有望のようですね。
部内でも検討を続けます。

ゆうちょ銀行は民営化したはずなのに市中銀行とはまだまだ違うところがありますね。

Re: 他自治体からの納税について

安藤 No.39377

>ゆうちょ銀行は民営化したはずなのに市中銀行とはまだまだ違うところがありますね。

意味がわかりません。

市中銀行?とは良いサービスをやってると思うのだけど(○公とか)

養護老人ホーム扶養義務者の負担金払い戻しについて

初心者マーク No.39337

はじめまして。四月から養護担当になったものです。
わからないことだらけで、時間だけがただただすぎ、自己負担の改定時期になりました。
そこで発覚したのですが、扶養義務者が昨年23年7月に死亡していたのです。
でも、死亡したことをしらず、5月分まで負担金を払ってもらっていました。ちなみに、扶養義務者の負担金も入所者が一緒にはらっていたたようです。今年度に関しては払い戻しできると、初心者の自分も分かるのですが、過年度分の負担金はもどせるのですか?戻すとしたら、どこから戻すのでしょうか?出納閉鎖もすぎ、決算になっているこの時期に、過年度の歳入から払い戻しはできるのですか?すみませんが、教えて下さい。勉強足らずで困っておます。お力添えください。。
前任者と上司はどう言ってますか?
返信ありがとうございます。
あいにく今日まで係長がいないので、明日報告しようとおもいます。
前任の方は出先に出向なのでつかまらず、まだきけずにいます。。
ただ過去をみても返還したことがないようで、聞いても係長にきいてとなりそうな匂いです。
あなた養護老人ホームは公設公営なのか?会計は特別会計なのか?単独自治体による運営なのかがわかりませんが、遡及して返還する必要があると思います。
出納整理期間が終われば前年度の歳入からは戻出できませんから、新年度歳出予算の償還金で支払います。

>扶養義務者の負担金も入所者が一緒にはらっていたたようです。
誰に支払うかは、また別の話ですが。
返信ありがとうございます。
一般会計で措置費は支払っています。
どちらにしろ、安藤様のいうように返還しないといけないので、明日上司に報告します。
丁寧なご回答ありがとうございます。
丁寧なご回答ありがとうございます。
払い戻しできると知って安心いたしました。
返還金の予算などはとってないのですが、どこかでかえさなければいけないので、明日上司に報告してみます。確か款項目節のどれかが同じなら使えるのですよね?勉強不足ですみません。ありがとうございました!

教育職員の自然災害(台風)における早退について

教員を目指す人間より No.39321

条例及び規則では、風水霧火災その他非常災害による交通遮断等により職務に従事できない場合は特別休暇扱いとのことですが、「職務に従事できない場合」とは通勤できないことを意味するのか。既に学校に出勤しており、台風により公共交通機関がストップするため早退する場合も、特別休暇扱いになるのですか?また、児童生徒よりも先に帰宅しても問題は無いのでしょうか?
1.基本的には前者を想定しているが、状況によっては後者の場合も有り得る。
2.児童生徒の安全確保が最優先。
【また、児童生徒よりも先に帰宅しても問題は無いのでしょうか?】こんな事を聞く人は 【教員を目指す人間】になって欲しくないですね。
教育職員でも一般職でもいいですけれど、児童生徒や職務上担当する住民と、自らの家族をはかりにかけて、その場で処分覚悟で「早退する」ことはありうるのではないでしょうか。
 昨年の震災や水害の折、家族の安否を心配しながら指揮をとった長が「美談」として報道等がされていますが、「長」のかわりはいますけど、家族の代わりはいません。

 単に交通機関がストップしたので帰れない、をこえて、住所地で土砂崩れの危険があるなどの緊急時を想定しています。設問に戻れば、すべからく問題だとはしない、くらいかと。
スレ主さんの真意は、なんらかの形で、任命権者から、形式的には、職務専念義務の解除のお墨付きをもらったとしても、児童生徒より先に帰宅して、法的、あるいは、倫理的に、「問題は無いのでしょうか?」ということなんでしょ。
年休だったら、時季変更権の不行使とか。
法的には、「問題は無い」と、推定されるのかな、と。
>「台風により公共交通機関がストップするため早退する場合」

ストップするかもしれない程度なら、帰れまテン(笑)。
ストップすることが事前に確定することは、飛行機じゃない限り、ほとんどあり得ないような気がします。
国の特別休暇にこんな定めがあるので、どこの自治体もほぼ同様だろうと思います。

十八  地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
特別休暇は、基本的に、災害等で出勤できない場合を想定。
出勤している者が、交通機関のストップを想定したり、自宅と学校の災害危険度合を比較考量して早退するという判断はあり得るだろうが、それを特別休暇とするかどうかは別の話。
少なくとも、うちの自治体では特別休暇とすることはない。
有給休暇を取るのが本筋かと。
台風常襲地に勤務しているからでしょうか、設問事例は当地ではごく普通のことだとしか思えません。

人事院規則15―14 第22条第1項第18号「地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合」、所属長は速やかに退勤を命じるべきであると思います。
また、そのような事態に至ってもなお児童生徒が学校に残っているというのはさらに問題であると考えます。

台風の場合、当地では暴風警報の発令状況や風速の状況を元に、交通機関が停止を数時間前に発表しますので、通常の勤務時間では交通機関による帰宅ができないことが明らかになれば閉庁して職員は帰宅します。学校では、それよりもずっと早い段階で休校を決定し、児童生徒を帰宅させます(休校により児童生徒を迎えに行く必要がある、という理由で帰る場合には、当然年次休暇を行使します)。

首都圏の交通機関が停止して大量の帰宅困難者が発生した昨年9月の台風15号などを考慮するに、このような取扱いがより一般的になってほしいと考えています。

立替払い

今日の小切手です No.39283

2010に掲載されていましたが、今一度確認させていただきたく投稿いたしました。

他市での研修参加の旅行命令が出ていました。
研修会場で受付けをすると、30,000円の負担金(資料代含)の支払いが必要でした。
負担金については、資金前渡されていなく、その職員は自分で支払い領収書をもらって
きました。

後日、会計に領収書をもって支払えるか?との問い合わせがありましたが、立替払いは認めていないので支払えない。と回答いたしました。

それでも、旅行命令が出ている研修に参加するためには必要な経費なのだから
支払はできないものかと思っているのですが、どうでしょうか?

(事務方ではない職員が支払伝票を起こす事が日常になっている部署では、所属長なり
担当係長が判を押す時に気づいてあげてよっ!っても思いますが。。。)

Re: 立替払い

安藤 No.39285

参加費用がかかる出張を命令したのなら、決裁者が個人で払うのもありかなと(反省をさせるために)
【後日、会計に領収書をもって支払えるか?との問い合わせがありましたが、立替払いは認めていないので支払えない。と回答いたしました。】と回答するのは自由ですが、債権をどう処理するのか?を考えたら、立て替え払いを認めるしかないかと。
参加して立替払いした人が決裁者または首長に少額訴訟起こしたら面白いのにと思います。

Re: 立替払い

事業担当 No.39286

立替払の法的性格等は過去ログで十分わかっていらっしゃるという前提で。

説明のなかった3万円をポンッと支払っちゃう太っ腹ブリは身銭をきるのではなく、所詮他人の金(税金)だからでしょうか。
そもそも研修なのに何で事前に負担金について周知されていないんですか?

他市って近所の市なのかわかりませんが、
突然「払ってきたから金くれ」という職員がいたら、うちなら「アホか」と言われます。
そんな研修に出張命令出したつもりはないし。

負担金のような特定目的の科目を余分に予算計上していないし、
払う前に相談もないし、
説明を受けていない負担金を後日払いにするようお願いすれば済んだような気がしますけど。※実務上どうにかなったというレベル。

ちなみに、旅行命令と研修受講(職務命令か職務免除)は法的には別だと思いますよ。
旅行命令があったからと言って必ず研修受講しないといけないとは言えない。
病気になったらどうします?

Re: 立替払い

安藤 No.39289

事業担当様
>旅行命令があったからと言って必ず研修受講しないといけないとは言えない。

研修目的の旅行命令は無いということですか?
病気になったら代替職員を受講させれば良いだけと思いますが。

Re: 立替払い

事業担当 No.39291

>病気になったら代替職員を受講させれば良いだけ
えっ瞬間移動して?

Re: 立替払い

安藤 No.39292

>えっ瞬間移動して?
そんな極端な例を出されても、、、
現実そうなったら、公費で負担金を支出して顛末書でしょう。

>旅行命令があったからと言って必ず研修受講しないといけないとは言えない
のが正論なら、病気で欠席したことは命令違反とならないの?

Re: 立替払い

事業担当 No.39294

ちょっと面白く書きすぎました。

病気等の場合は当該職員は年休等の取得により帰宅させ、他者に旅行命令&職務命令等で受講させる。あくまで他者への別命令等があって、初めて受講させるにすぎません。

なお他市がどこか知りませんが、隣の市に公用車で出張して突然3万円払えなんていう研修であれば、受講を中止して帰ってくるよう言うんだろうな普通は。
隣の市が県内の場合や隣県の場合、新幹線で向かった場合の対応も基本は同様なんじゃない?
どうしても必要な研修であれば、その都度考えるんだろうけど。

Re: 立替払い

貧書生 No.39295

研修の詳細が不明ですが、30,000円という金額が絶妙で、突然会場で請求し、困惑させて支払わせる、新手の商法かも。気をつけないと…

Re: 立替払い

G No.39300

研修の案内には3万円という料金が明記されていて、本人も庶務担も、所属長も日本語が読めなかったという前提でしょうかねえ。

いつもはきちんとやっているのに誰にでもおこりうる錯覚やミスということであれば、始末書と引き換えになんとかしてあげようかと思いますが、「気づいてあげてよっ!」という雰囲気の職場であれば、情けは人のためならず(の間違った方の意味)ですね。

オープンしました

まなみ No.39343

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Re: 立替払い

TT No.39355

役所の経理について知らない,経験の浅い職員だと,そういうことも起こり得るかもしれませんね。
「とりあえず払っとけ。領収書があれば後からなんとかなるだろ。」
というのは,一般的な感覚としてありますからね。

うちなら,3万円の負担金を公費で賄うこと自体について決裁権者の了解が得られるのであれば,遡って資金前途の支出命令を行うかも。
もちろん,こんな処理が常態化してちゃいけないわけですが,公費負担が是であるならば,経理上のミスは何らかの形で是正されてしかるべきかと思います。

Re: 立替払い

H(半角) No.39363

まさか3万円も受講料がかかるのを知らないはずないので
受講前に予算の執行伺は取れているのですよね。

単に資金前渡し忘れたなら、
所属長に一筆入れさせて
遡りの資金前渡を通してあげると思う。
心情的に・・・。


それにしても日曜日に質問している人たちは
次の日曜日まで書き込めない環境なんだろうか。
それともタダの非常識君?

Re: 立替払い

G No.39369

半鐘先生が、独り言をおっしゃってます。

※ ちくっちゃダメですか? これはパスいれたので、不具合があれば削除しますので。
実務経験がゼロに近く日々苦闘の連続です。わかりきったことかもしれませんが外の自治体はどうなのかご教示ください。
当自治体では軽自動車税(車検対象車両)の口座振替済者に対し、継続検査用納税証明書を発送しています。車検は2〜3年なので今年必要な方もいればそうでない方もいますよね。 納税証明が必要ならば来庁して申請すればいいのかと思います。(必要理由が車検であれば手数料は無料です。) これが住民サービス? 必要のない方を混乱させることも考えられます。みなさんどうお考えですか? 
【納税証明が必要ならば来庁して申請すればいいのかと思います。】収納の長というハンドルからして古い考え方ですね(毒)平日に納税証明を取りにくるほど暇な人がいますかね?
 ※【長】ということなので、是非とも郵送を廃止してみてください。混乱し、責任を問われると思いますので体感ください。(そんなシミュレーションができない【長】の部下は、、、)
 県が行っている自動車税と同じ方法で交付しないと住民は納得しないと思いますが。。
【必要のない方を混乱させることも考えられます。】丁寧な説明があれば混乱しないでしょ。
というか、車を転売する場合にも納税証明は必要だと思いますが。
というか、はっきり経費縮減のため、とおっしゃればよろしいのに。
軽自動車税の納税証明書の郵送って、行政としての義務ではないでしょうから。納税証明をつけて車検を申し込むのは車の所有者の自己責任だとすることも可能でしょうね。

いくら経費が減るのかと、それを実施した(この場合は郵送を廃止した)ときの軋轢を比較考量するのは政治家さんたちの仕事です。
サービスとして口座振替済通知は必要ではないでしょうか。

軽自動車税に限らず、税や国保、保育料等の口座振替者に対し、どのような形で口座振替できた旨を通知されている(または通知していない)のでしょうか。

一般的には、通知されている市町村が大半だと思いますが・・・
振替済通知は送付しなければならないでしょうから、これに納税通知書を付けても、それほど経費は変わらないのではないでしょうか。
銀行等で納める納税通知書からも納税証明書をはずすおつもりなのでしょうか。登録自動車ではありえないことですが。

なお、窓口で発行する車検用納税証明書についても、以前は年度内に車検のくるものしか発行してなかったのですが、登録自動車は構造変更のときにも納税証明が必要となったため、今では請求のあるたびに発行するようになりました。
振替済通知すらも廃止する自治体が増えていますが(当市もです)、それでも軽自動車の継続検査用納税証明については郵送しているところが多いようです。
行政が、「平日に銀行に行く必要がありませんよ」と振替納税を推進する一方で、車検の証明はほしければ取りに来てね・・・?
窓口での無料再発行は多くの場合紛失者に対する救済措置のようなものですから、それを基本としてしまうのも違和感を感じますが・・・

昨今はコンビニ納付を取り入れるところも多くなってきましたからそちらへ誘導するのも手でしょうが、税の事務を離れて久しいためコンビニ納付の場合の手数料等は存じません。

納税証明書の郵送にかかる経費が住民サービスとして行政が負担すべきコストとして適切かどうか、という話になるとG様のおっしゃるように政治の世界です。
もっとも、物事が政治の世界で決まっても、矢面に立つのは現場の職員です。
納税済通知書を個人で取る人っているのでしょうか?
うちの地方だけかもしれませんが、車検を業者に頼むと、業者が代行して取ってくれます。わざわざ通知書を送付するのは無駄なような気がします。
>行政が、「平日に銀行に行く必要がありませんよ」と振替納税を推進する一方で、車検の証明はほしければ取りに来てね・・・?

これが問題ですよね。口座振替をやめたい、という方向性ならよいでしょうが、わざわざ口座振替にしても良いことがなく面倒が増えるだけとなったら、口座振替をする人は当然減るでしょう。

>うちの地方だけかもしれませんが、車検を業者に頼むと、業者が代行して取ってくれます。
我が家の場合には、登録自動車ではありますが、業者は当たり前のように納税証明書の提出を求めてきますけど(万一滞納だったときは立て替えねばならず面倒なため)。
>納税済通知書を個人で取る人っているのでしょうか?
 うちの地方だけかもしれませんが、車検を業者に頼むと、業者が代行して取ってくれま す。わざわざ通知書を送付するのは無駄なような気がします。

その業者が代行して窓口に取りに来るのはその業者の経費となり、車検費用に転嫁されていることでしょう。

私の居住地では、個人で取りに来る方も多いですよ。(田舎のため、業者が離れたところにあるためかな?)
サービス(事務量)と社会的な経費の合計は変わらないわけですから、結局は行政が負担するか、住民個人個人が負担するか、ということですね。
行政改革ではなく、単に、行政から市民への負担の転嫁です。

もっとも、振替通知書も含め、不要な人にも送ってしまっているわけですから、その分の「冗費」があることは事実ですね。郵送しないとすることで、そのカットができることを考えると、意外に有意義かもしれません。あとは集中して行う事務効率性と、バラバラに要望がありその都度対応する事務非効率性との比較でしょうか。
自動車税(県税)の証明書の取り扱いと同じにしたほうが、納税者の混乱がなくていいように思います。
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