過去ログ [ 351 ] HTML版

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二つの条例の一部改正について

おかもち No.39508

こんにちは。
いつも参考にさせていただいております。

一定の目的意識の下に二つの条例を改正する場合の題名は
「A条例及びB条例の一部を改正する条例」
としますが、

@Aのアに関する条例
AAのイ及びウに関する条例

上記の@とAを結ぶ接続詞は「及び」なのでしょうか?
それともAに「及び」が含まれているので、「並びに」なのでしょうか?

大変基本的なことかと思われますが、よろしくご教示ください。

Re: 二つの条例の一部改正について

おかぴ No.39511

既存の条例名に及びが入っていてもそうでなくても、
及びでつないで問題ないかと思います。

Re: 二つの条例の一部改正について

税外担当 No.39514

 二つの条例をつなぐのですから、「及び」だと思います。

Re: 二つの条例の一部改正について

涼風 No.39521

皆さんが「及び」でよいと言っているのは、
『Aのイ及びウに関する条例』は一つの名詞なので、その中にある「及び」は並列の接続詞扱いしないということです。

Re: 二つの条例の一部改正について

おかもち No.39554

おはようございます。

みなさん、ご回答くださいましてありがとうございました。

宿泊施設の借り上げの支出科目について

さと No.39432

いつもお世話になっています。宿泊施設の借り上げに係る支出科目(支払先は旅行代理店)は旅費で処理すべきなのでしょうか?また、借り上げの金額によっては入札手続きを執り行うべきなのでしょうか?ご教示願います。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

事業担当 No.39433

「宿泊施設の借り上げ」を言葉どおりに解釈すれば「使用料」を一番に考えてしまいますが、旅費ってことは、職員が出張先で宿泊する施設を想定ですか?

≪追記≫
「支払先は旅行代理店」という契約の内容は、どうなってますか?
旅行代理店は旅行の手配をして、宿泊先との契約を仲介する?
それとも代理店が宿泊場所の提供までしてくれるの?

事業担当様
セミナーを開催する際の職員や講師の方が宿泊する施設です。
旅行代理店との契約は、宿泊先との契約の仲介を行う手配旅行契約です。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

貧書生 No.39435

>スレ主さま

宿泊サービスの、自治体による、現物支給であるとして、
サービスの提供を受ける方と、自治体との間には、どのような債権債務関係が、どのような法令の規定、あるいは契約(その他類似の合意)により、発生しているか、を整理した上で、それに対して、自治体財務会計をあてはめる、という作業になるのでしょうか。

※スレ主さまの上のコメントと、同時投稿になりました、念のため。
まずは、スレ主さまのところの旅費条例の規定にあてはめると、「旅費」に該当しそうですか? というか、旅費支払いの義務が、当然に、発生してませんか?

※※要は、本人に対し、直接現金で旅費を支払い、かつ、宿泊サービスを現物支給してしまうと、一部、旅費の二重払い的状況となり、不適当なので、事前に、あるいは、事後に、合理的にその間の調整を図る、(一般に確立されたものがあるとすれば、その)テクニック、ということ? あるいは、旅費条例中に、使える、調整規定のようなものの有無?
貧書生様

通常の旅費手続きであれば本件も旅費に該当すると思いますが、
宿泊施設の借り上げとして処理する場合の支出科目は
旅費と運営費(庁費の類)のどちらが妥当なのでしょうか?

また、本人に対し支払う分は交通費及び日当のみで
宿泊費は支給せず、旅費の二重払いとならないように調整は行います。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

貧書生 No.39437

>宿泊費は支給せず、旅費の二重払いとならないように調整は行います。

上記、条例の規定に基づく調整であれば、「旅費」にはなり得ないし、また、条例の規定に基づかなければ、「宿泊費」の不支給は、条例違反になってしまうのかなと。条例「全体」の規定ぶりがわからないと、なんとも言えません。

※支出科目の旅費と、旅費条例の旅費は、一致する概念であることを前提にしてます、念のため。もしかして、そのへんは、実務的には、フレックス?

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

H(半角) No.39438

使用料及び賃借料ですね。
うちはよくありますよ。(ただうちはホテルとの直接契約)

食事つきの使用料なんで、
貧書生さまには、またまたありえねー世界かもしれませんが。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

貧書生 No.39439

まあ、特定の、偏った視点からは、「ありえねー世界」(笑)
いくつかの世界のはざまで、気持ちが揺らいでいるらしい、スレが、続いてますね。

※どっかでもコメントしましたけど、自治体の支出行動の分析・評価に有効な視点、が、財務会計的には、一応の筋なんでしょうけど。実体法的分析は、その方面からつっこまれたときの、リスク管理的意味合い。
H(半角)さんと同様に考えますが、
セミナーに参加者として参加する職員の分は、旅費ということもあってもよいと思います。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

H(半角) No.39441

うちは旅行者にしか旅費は支給できないんで(扶養家族分と死亡の場合を除く)
旅行会社の請求に対しては旅費では払えない。
旅行会社に払うのは個人か、委任状が必要になってしまいます。

スレ主さんの所はどうかな?

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

かるび No.39447

現物支給の観点から申し上げると。

「住宅リホーム補助金を商品券で交付することについて 」のスレッドとの整合性から、謝礼の類でも問題ないと思いますが、どうでしょう。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

貧書生 No.39454

なんとなく、このスレは、もう、終わっている! という気もしますが、ざっくりみて、自治体がまとめて借り上げるのは合理的であり、後は、ホテルへの支払いが、旅費と、使用料及び賃借料の、いずれが、よりおかしくないか、という話で、私見でも、使用料及び賃借料のほうが、よりおかしくない、と感じます、「借り上げ」たんだから。
もし、その取扱いが、諸規程と耐えがたい不整合を生じるとすれば、改正するか、あるいは、それでも耐える、のいずれか。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

事業担当 No.39456

ホントはもう少し複雑なんですけどね。
旅行代理店が間に入っていて、しかも手配旅行。

直接の宿泊はホテルから提供されるけど、支払いは旅行代理店へ。これは受領委任か何かで対応もできますが、手配手数料は旅行代理店との直接契約で役務費執行となるのかな。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

かるび No.39457

事業担当さまの想定するスキームであれば、私は委託料で支出かなと考えます。
見積徴収か入札で内容を明確にし競争で契約すれば、支出科目は外れない程度で決めれば問題ないかと思います。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

事業担当 No.39459

企画旅行ではなく、手配旅行なので委託料は少々難しいような。
手配旅行では、委任を受けた旅行会社が取次等をするだけで、宿泊場所等の提供はホテルが直接します。そのためホテルが契約当事者とならざるを得ないと。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

かるび No.39464

すいません、その辺りはわかりません。
面倒ですね。宿泊だけでも契約が多いのは。皆さんの自治体は大変そうです。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

貧書生 No.39467

結局は、その支出科目の用語から連想される、リアルな契約その他の行為類型と、(現実に通有しているらしい運用が)強くリンクしてたり、してなかったりという、自治体財務会計の、フレックスな性格の問題に行き着くのでしょうかね。
お題も、実質的に旅費的支出であれば、リアルな契約がどのようなものであれ、旅費で出してどこが悪いのか? といわれると、まあ、お気に召すまま、としか。
統計でもとって、定量的にしかアプローチできないのかも。

※…終わってませんでしたね。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

事業担当 No.39483

いえ、スレ主の興味としては終わってると思います。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

貧書生 No.39485

スレ主さんの関心に沿えば、最低限、「旅費で処理すべき」なる一般的に確立した原則は、ないんじゃないの、という認識は、既コメント群共通のようで、それでスレ主さんは満足されたのであろうよ、とか。であれば、一件落着。…単に飽きちゃった、だけの可能性も?

※飽きっぽい(らしい)スレ主さんが多い(らしい)のが、この掲示板の一番の特色かも。あるいは、匿名掲示板は、どこもそんなもんですか。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

H(半角) No.39496

自分の知りたい事さえわかれば、解釈云々は興味ないのでしょう。
私は、スレ主さんの自治体の旅費が、
旅行者以外にも支払えるのか知りたかったんだけど・・・。

Re: 宿泊施設の借り上げの支出科目について

事業担当 No.39539

>H(半角) さま
>自治体の旅費が、旅行者以外にも支払えるのか

それを条文から読み取れるようなら、こんなレベルの投げかけはしないでしょう。
お題としては面白かったのでOKですが。

初任給設定誤り

給与新人 No.39509


いつも参考に皆様のご意見を拝見しております。

今回,初めての質問となります。

今年度採用した職員の初任給に誤りがあることが判明いたし
ました。本来の額よりも高く設定してしまった状態です。

このようなケースの場合,すぐに7月の給与の計算から正し
い額にすべきか(4月〜6月分は遡るべきか),それとも,
来年度の4月1日の昇給のタイミングで,誤り分を考慮した
昇給とすべきかを悩んでおります。
また,どちらかの方法を選択した場合,なぜそちらの方が
いいのかなどもご教示いただきたく思います。

ご意見,よろしくお願いいたします。

Re: 初任給設定誤り

G No.39515

あなたの意見、および、上司の意見はないんですか?

Re: 初任給設定誤り

松菊 No.39517

誤っていたのなら、当然、誤りを正すべきです。
条例・規則違反が判明したのだから、違反状態を解消するのは当然です。

初任給が誤っていたことを職員に説明し、4月1日付けの採用辞令も修正です。
4〜6月分給与及び6月期末勤勉手当を7月給与で戻入してもらいます。
期間がわずかですから、そんなにたいした額になりません。
(説明は十分に)

なお、人事院規則九−八の第45条に「職員の俸給の決定に誤りがあり、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。」という規定があります。

貴団体の初任給に関する規則が、人事院規則九ー八に準じたもので、これに類する規定があり、これに従うとした場合でも、既支給分の戻入はさせないものの、可及的速やかに(7月から)給与の訂正を行う必要があります。

ただし、国においてこの規定を適用するのは、誤っていた時点がはるか過去で、本人に責がないにもかかわらず戻入額が多額になるなど、さかのぼっての修正が適当でないと考えられる限られた場合であり、お題のようにわずか3ヶ月前なら、原則どおり、当初から修正すべきです。

Re: 初任給設定誤り

事業担当 No.39537

あなたが責任をとって自分の給与から市へ寄付すればOKです。

本人としては一度もらったお金は使ってしまいますし、市民感情としては、そんなアホな誤りをした職員には辞めてもらいたいし、両方のバランスを保つには自分で補填するべきです。

公益的法人への職員の派遣について

nao No.39486

初めて質問します。
補助金による支出は違法との判決がでており、委託費についても裁判中と聞いていますが
これは委託費として派遣先へ給与を支払うことが問題になっており、派遣元が直接給与を
派遣職員に支払えば問題ないのでしょうか?

というのも現在、当方の部署から県に埋蔵文化財調査を委託しています。
県からは埋蔵文化財センターに再委託がされており、派遣法に基づき職員も派遣していて
こちらが委託している調査にも関係する仕事をしていることから、応分の負担を県への委託費でしています。
県に確認したところ、神戸市の件を踏まえて派遣している職員の給与や扶養手当等は県から直接支払うようにしているそうです。

個人的には、県からセンターへ正式に委託しており派遣法6条2項にも該当している。
県も派遣している職員の給与や扶養手当等は委託費からではなく、直接支払っている。
以上のことから問題ないのかなと解釈していますが、当方法律関係はまったくの素人で、
上司からは派遣先に給与を払っていることが問題なのでは?違法となったらそれを負担するのは問題が出るのでは?と聞かれて対応に苦慮してます。

Re: 公益的法人への職員の派遣について

常在戦場 No.39493

派遣法には詳しくありませんが、派遣法の「人的援助」には、金銭的援助(人件費の負担)は含まないということではないでしょうか。
専門的な知識・技能を持った公務員の派遣(人的援助)はできるが、当該派遣職員の人件費の支給(金銭的援助)はしない(直接支給できないのはもちろん、補助金であっても援助できない)ということではないでしょうか(例外は、派遣法第6条第2項)。

Re: 公益的法人への職員の派遣について

鬼怒 No.39497

神戸市の判決で明らかになったのは以下のとおりです。

@派遣法6条2項に該当しない場合は、派遣元が給与を支払うと違法である。
A派遣法6条2項に該当する場合でも、条例で定める給与以外を支給すると違法である。
(勤勉手当や時間外手当等のいわゆる実績給は、条例で定められていないはず。支給すると違法)
B派遣法6条2項に該当しない場合や、該当する場合での実績給部分は、派遣先が給与を支払うこととなるが、その給与相当額を委託料として派遣先に支払えば、実質的に派遣元が給与を支給するのと同じことだから、違法である。

現場では、Bについて大騒ぎになりました。
業務委託をした場合、委託先に、委託事業に必要な人件費を支払うのは当然のこと(民間に事業委託する場合は、当然、人件費を含む)と考えていたのに、委託先が派遣先団体である場合は、それができないというんですから。

ともかく、お題の場合、神戸市の判決を検討された上で、派遣法6条2項に該当しているものに、条例で定められている給与を支給しているのであれば、大丈夫でしょうが、派遣先が支給している(と思われる)実績給部分について、相当額を委託料に含んでいれば、問題となる可能性はあります。

Re: 公益的法人への職員の派遣について

市太郎 No.39504

質問を整理させてもらうと
@スレ主さんの団体から県に埋蔵文化財の調査を委託し、委託費の支払先は県
A受託した県は、その業務を埋蔵文化財センターに再委託
B埋蔵文化財センターには県の職員が派遣されているが、 スレ主さんの団体から職員を 派遣しているわけではない。(重要!!)
Cスレ主さんは、県に職員の給与や扶養手当等は委託費からではなく、県が直接支払って いることを確認している。
であって、当該事務の委託が、地方自治法252条の14に基づくものではなく、地方公共団体間における私法上の契約であるならば、スレ主さんの背中を押す意見として、お見込みのとおり、県に対する委託料の支払いは特に問題はないと考えます。派遣法に違法していないことを確認している以上、そこから先は、県の問題であって、委託者が心配することではないし、そもそも再委託したのは県であり、支払った金(委託費)にも色はありませんから。
ただ、何で直接 埋蔵文化財センターと契約しないのかが気になります・・・。

Re: 公益的法人への職員の派遣について

事業担当 No.39535

まぁ 過去ログも見ずに、大阪府の対応も知らずに?、法律に関係にはまったくの素人で、今頃こんな話をしているのであれば、何も問題はないと思いますよ。

訴えられた時に気付けばよいのでは。

≪追記≫
そこまで、非難する必要性もなかったかもと反省中。
>派遣先に給与を払っていることが問題なのでは?
派遣先に給与を払っているの?給与条例で派遣先に払えることになってます?

納税通知書の宛名について

ほんさん No.39376

 初めて投稿させていただきます。ある町で国民健康保険税の担当をしている者です。国民健康保険税は納税義務者が世帯主となりますが、中には世帯主自身(仮名:山田太郎)が国保の被保険者ではなく、世帯員(山田一郎)のみ国保の被保険者という場合があります。そこで、その世帯員の方が「自分宛てに通知書を送ってほしい」という申し出があったので、納税通知書の宛名の部分を、

 山田 太郎(山田 一郎様分)様

として発送しようか検討しています。当然、納税通知書は地方税法に定められているように納税義務者に告知されなければならないのですが、上記のような宛名で納税義務者に告知されたものとみなされるのでしょうか。通知書の中を開けば、納税義務者欄は世帯主名が記載されています(住所は記載されていません)。
 納税通知書の宛名の変更に関しては類似した事例を見つけることができず、判断に迷っています。法令根拠等、何らかのご教示をお示しいただけると幸いです。よろしくお願いします。

Re: 納税通知書の宛名について

新任CW No.39378

滞納が無く擬主の同意があるならば世帯主変更届を出してもらえばいいのでは?

Re: 納税通知書の宛名について

おまっと No.39385

世帯主を誰にするかは世帯の自由であり、行政が口出しすることではないような気がします。
制度の説明をするのはいいでしょうけど。

Re: 納税通知書の宛名について

G No.39388

確認です。
一郎さんと太郎さんは、同居ですよね。
納税通知書の宛名というのは、郵送の際の宛名で、文中に書いてあるように、「納税通知」の宛先となっている人(名宛人)は、太郎さんですよね。

窓開け封筒のように、郵送の際の宛名と「納税通知」の名宛人を兼ねている場合なんでしょうが、案のようにしておけば、同居しているかぎり、名宛人としての用件は満たしていると考えます。
もっとも、一郎さんの「私宛に送って」という希望はかなえられていませんが。

Re: 納税通知書の宛名について

ダジャレイ夫人 No.39389

 もちろん、強制はできませんが、世帯分離という方法もありますよとサジェストするくらいはかまわないのではないかと思います。

 で、やはり世帯分離しないということであれば、世帯主が納税義務者である以上、納税通知の宛先も世帯主でなければならないので、そこは譲れませんね。ただ、スレ主さまのご提案は一つの折衷案として可能だと思います。それで被保険者が納得してくれるかどうかはまた別の問題ですが。

 もっとも、滞納した際に発する督促状ならともかく、納税通知書の宛先までこだわらなくてもいいのではないかとは思いますが。

Re: 納税通知書の宛名について

新任CW No.39390

住基上の世帯変更ではなく、国保世帯の中だけでの世帯主変更の事を言ったつもりなのですが、説明が足りず申し訳ありません。

一定の要件を満たせば、国保世帯の中で世帯主変更が出来たはずだと記憶しているのですが・・・


※言葉を修正いたしました。

Re: 納税通知書の宛名について

安藤 No.39391

>国保世帯の中だけでの世帯主変更の事

http://www.city.yaita.tochigi.jp/osirase/hoken020623.htm
のようなケースですかね。

Re: 納税通知書の宛名について

新任CW No.39392

安藤様
はい、そうです。
お手数おかけしまして申し訳ありません。

Re: 納税通知書の宛名について

おまっと No.39394

新任CW様、安藤様

『国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて』
平成13年12月25日付け厚生労働省保険局長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/140228-e.pdf
ということなんですね。早とちりしてすみません。了解しました。

(貧書生様の書き込みを受けての追記)
私の感覚なら、横並びで 山田太郎様(山田一郎様分)かな。

Re: 納税通知書の宛名について

ほんさん No.39401

みなさまのたくさんのご教示、大変感謝しています。

納税通知書の宛名の部分が案の通りで通用するのかどうかで
その後の督促・滞納処分にも関わってくると思ったものですから
投稿させていただきました。
納税義務者への告知をはたしつつ、被保険者へ通知書が手元に渡る
ような表記を模索しているところでした。

>G様 同居の前提です。

世帯分離・国保世帯の世帯主変更についても手段の
一つとして活用し、送付先変更の対応を極力減らしていこうと
思います。
恥ずかしながら、平成13年12月25日付け厚生労働省保険局長通知
については認識しておりませんでした。ご教示いただきまして
ありがとうございました。

Re: 納税通知書の宛名について

貧書生 No.39403

お題のほう、かっこ書は、法的には無益的記載事項、ということで、告知の効力に影響なしのように思われますが。最も厳格な要式証券である手形でさえ、よけいな記載が手形の効力を害する、すなわち有害的記載事項となるのは、手形の本質と矛盾する文言であるときぐらいですから。
なお、文例、私の感覚だと、

山田 太郎 様
(山田 一郎 様分)

かな、ですが、そのへんは趣味が分かれる、というか、印字スペースとかの技術的問題がからんでくるのでしょうね。

※通知書の中の記載への言及、地方税法の文言の解釈として、住所と連記された氏名でないと、同法の要請を満たさないということ? そういうものですか…

Re: 納税通知書の宛名について

平米 No.39463

単純に納税義務者にしか送れないとしたらダメなのでしょうか?
納税義務者の変更(世帯主の変更)方法等は説明すべきでしょうが、それをしたくないなら宛先も変更すべきではないと思います。
根拠ないのに変えると後々のトラブルになりますよ。

Re: 納税通知書の宛名について

安藤 No.39465

平米様
お題を良く読んで回答しましょう。
>単純に納税義務者にしか送れないとしたらダメなのでしょうか?
↑本末転倒な回答ですよ(苦笑)

Re: 納税通知書の宛名について

平米 No.39466

安藤様

妙案もなく書き込んでしまい申し訳ない次第です。
実務的には、納税義務者に所定の要件を添えて送付するのが決まりのはずなので、勝手に変えられると困るという(現場サイドしての)私見でございます。
確かに回答になっておりません。

あとダジャレイ夫人様が言われてることも大変困ります。督促状より納税通知の方が大事です。すべてが無効になります。納税通知も督促も間違っていた場合5年以内なら再送すればいいわけですが、納税通知再送ということは、課税のやり直しになるわけです。その後の督促催告差押公売すべて無効という認識でお願いしたいのです。

Re: 納税通知書の宛名について

ダジャレイ夫人 No.39468

平米様
 いやいや、私の申し上げたいのはむしろ逆ですよ。こだわらなくてもいいと言ったのは、あくまで世帯員に対してであって、世帯主に迷惑をかけたくないという思いは理解できなくはないけど、それほど納税通知の宛先にこだわらなくてもいいんではないかという意味です。つまり、納税通知こそ原則通り世帯主名で発送すべきで、督促状の方は世帯員の希望通りにもう少し柔軟に、つまり(○○分)と記載しても差支えないかもしれないという話です。督促状は確かに、宛先の世帯主が不名誉を受けると言えるかもしれませんから。

 (○○分)という部分の記載が宛先に当たるかどうかは検討の余地がありますが…。

Re: 納税通知書の宛名について

猫好き No.39474

平米さんに1票入れます。

山田太郎に送るか、納税義務者の変更(国保税上の世帯主の変更)をして山田一郎に送るかのどちらかにすべきと思います。

「山田太郎(山田一郎分)」というあて先ではどちらに対する通知なのか不明瞭となり,滞納処分の際に支障が生じると思われます。

(この場合山田太郎あてと考えますが、山田太郎は山田一郎あてに通知されていると勘違いするおそれがあります。)

Re: 納税通知書の宛名について

平米 No.39484

ダジャレイ夫人様

それはそれで督促状を送る意味がなくなってしまいます。

Re: 納税通知書の宛名について

ダジャレイ夫人 No.39491

 ( )書きで納税義務者が誰であるか分かりにくくなるかどうかが議論の分かれ目だと思います。世帯員自身が世帯員の表記を希望している以上、少なくとも納税義務者が誰か分からなくなるおそれはありません。課税者と納税義務者間で合意していれば済む話で、第三者がそれを知る必要はありませんから。

Re: 納税通知書の宛名について

貧書生 No.39492

みなさんがおっしゃっているのは、法的に無益的記載事項であろうとも、その記載により、無用のトラブルが発生する可能性は一般的に否定できず、(その意味では)実務的には有害的記載事項であるから、避けた方がいいだろう、という、もっともなご見解だと思いますよ、スレ主さんの設定テーマ内かどうかは、ともかくとして。
なお、カッコ書きは、通知書の「様式の一部」をなすわけで(「注 …の場合にあっては、かっこ書きで、…を記載すること。」)、いちいち先方の同意を確認する、というわけにもいかないような。

Re: 納税通知書の宛名について

ダジャレイ夫人 No.39495

 その辺りは、課税者側の裁量の範囲だと思います。

Re: 納税通知書の宛名について

平米 No.39530

少し整理をしてみます。納税義務者が山田太郎の場合。
1、山田 太郎住所、山田 太郎 宛
2、山田 一郎住所、山田 一郎 宛
3、山田 太郎住所 山田 太郎 宛(山田 一郎分)

1が有効で、2が無効ということについては、今のところ異論がないかと思います。
3について有効かどうかというと、たぶん有効だと思われます。

ただ、これだと相手方の意向は聞けておりません。
そして課税庁として説明しないといけないのは、納税義務者に納税義務があるということです。
そう考えると3を選択すると、みなが混乱するだけではないでしょうか?

スレ主様には申し訳ないですが。

徴収一元化について

小吉 No.39494

みなさん
お疲れさまです。

早速ですが、教えて下さい。
本市は現在、徴収一元化について検討中です、そこで先進的な徴収一元化を
実施されている自治体がありましたら、ご紹介いただけないでしょうか?
視察を考えております。

ご教示宜しくお願い致します。

Re: 徴収一元化について

G No.39519

小吉さんの考えてみえる「先進的」を、もう少し解題していただけると、答えようがあるのではないでしょうかねえ。
たとえば、結果として収納率をあげた? 料と税で情報共有ができた? それにかかる人員を縮減することができた? 滞納整理を一元化するシステムを開発した? 

Re: 徴収一元化について

伐折羅大将 No.39525

 とにかく全庁の債権適正化をはかり、債権回収をしたい、私債権処理のため債権管理条例を作りたいなど何を主に目標とするのかにもよりますね。
 あと、市の規模だとか、大まかな地域等を記入していただけたら答えやすいです。回収方法や組織についてなら千葉県船橋市、債権管理条例等であれば、たくさんネットでも出てきます。

一部事務組合の任命権者とは

ド素人 No.39478

はじめまして。困った時はいつも拝見させていただいております。

真に単純な質問でありますが、一部事務組合の任命権者とは管理者(構成市の長)と考えてよろしいのでしょうか。

Re: 一部事務組合の任命権者とは

安藤 No.39480

>管理者(構成市の長)

管理者(構成市【代表】の長)ですよね?

Re: 一部事務組合の任命権者とは

ド素人 No.39487

そうですよね。ありがとうございます。

Re: 一部事務組合の任命権者とは

K66 No.39489

基本的には任命権者は管理者というのは同意します。

蛇足ですが、消防の一組だと任命権者は消防長ですよね。
(管理者の承認のもとに任命しますが)

Re: 一部事務組合の任命権者とは

cube No.39498

 元一組派遣の身として補足です。
 一部事務組合といえども自治法第292条の準用規定により議会は必置であり、議会の事務を行う職員については、第138条第5項により議長が任免することになると思います。(同様に、監査委員の事務補助にあっては、第200条第5項により代表監査委員が任免)

 派遣中は、総務(人事・法規・財務)のほか議会・監査も担当しておりましたが、派遣当初総務のみ拝命、以後、議会・監査の併任を発令しないまま派遣満了となりました。
 お恥ずかしい経験です。自戒を込めて。

Re: 一部事務組合の任命権者とは

ド素人 No.39502

ありがとうございます。この一部事務組合には消防も入っておりましたが、町村合併で抜けていってという過去があったようです。

Re: 一部事務組合の任命権者とは

ド素人 No.39503

情報ありがとうございました。

生活保護法 57条の解釈について

MF10 No.39499

いつも拝見させていただいております。
固定資産税係を配置され、毎日、悪戦苦闘しながら業務を行なっております。
さて、今回は生活保護受給者の固定資産税の減免について教えていただきたく投稿させていただきました。
前スレッドでもこの話題は上がっておりましたが、まだまだ勉強不足でして以下についてご享受ください。
各市町村の税条例の中に固定資産税の減免要件があり、そこで生活保護受給者は減免申請を持って原綿をしていると思います。本庁もその取扱で行なってます。

先日、生活保護法の57条を見た時に、「被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。」とありました。
これは固定資産税等の租税について、課することが出来ないと解釈すべきなのでしょうか?もし、そうであれば固定資産税の減免自体おかしな話(元々課税が出来ない?)という事になるのではないかと心配しております。

それとも違った解釈があるのでしょうか?

大変お忙しいところとは存じますが、以上のことについて教えて下さい。
よろしくお願いします。

(公課禁止)
第五十七条  被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。

Re: 生活保護法 57条の解釈について

おまっと No.39500

「保護金品」が具体的に何のことなのかをお確かめいただければと思います。

Re: 生活保護法 57条の解釈について

MF10 No.39501

おまっと様

お世話になります。
すいません、定義の部分を読み落としておりました。

(用語の定義)
第六条  

3  この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。

これで理解することが出来ました。ありがとうございました。

納税通知書の規則改正について

なみ No.39421

今回、納税通知書の様式の規則改正を行う予定でいます。改正を行うタイミングなのですが、納税通知書を発送する前に改正するべきなのでしょうか。事務的には発送を進めて、発送後改正をしても良いのか、皆様方、ご教示下さるようよろしくお願いします。

Re: 納税通知書の規則改正について

安藤 No.39422

今回使用する「納税通知書」を印刷する際には決裁をしていないということでしょうか?【規則改正】前に印刷発注なんてうちの役所では不可です。。

Re: 納税通知書の規則改正について

事業担当 No.39425

規則でしょ?すぐ改正すればいいのに。

≪追記≫
どうして発送後の改正で良いと思うのですか?

もしかすると発送するときに様式の印刷ミスで規則違反で納税の告知の効力に疑義がでてきた。後で気付いて規則改正したことで瑕疵の治癒と考え、納税の告知自体が有効であったというストーリー?
それなら少し面白いかも。

Re: 納税通知書の規則改正について

快館 No.39445

 いつもお世話になっております。文面だけから回答いたします。

 先ず、税の原則を書きます。

 ご存知のとおり、憲法に「納税の義務」があります。しかし、憲法を根拠に税金を課せません。

 では、具体的には、「租税法律主義」というステップに移ります。これは、憲法にもあります(C84条)。繰り返しになりますが、憲法を根拠に税金を課せません。

「税金を課したり、収めてもらうには、もれなく法律(条例や規則も含む。)のがないとできないよねとする原則」。住民に有無を言わさず義務を課すとなると自治体だと条例になります。その条例から、もっと具体的にしたのが規則です。

あと、「租税公平主義」などありますが、本事案と関連が薄いようなので割愛します。

 次に、法の特性について書きます。

 憲法は、普通の法律よりも、改正するのに手間がかかります。硬いです。

 法律や条例は、国会や、自治体の議決があって改正となります。通常は議会を召集し、議会と長がかかわります。

 規則などは、首長単独で改正できます。やわらかいです。

 なので、税だけに限りませんが、「納税の義務」の義務や手順を明確にする「租税法律主義」があり、今回の事案は、「規則」なので、裏を返すと後出しじゃんけんはできないということです。予めこうやって払ってねって、いってもらわないと、誰だって払えないですよ。

 つまり、基礎的なことをお尋ねになっている。文面だけですと、雨が降れば、傘をさすくらいに簡単なことができない何かが隠れているかもしれないと。

 ということで、やわらかい手順で改正できる規則をなぜ改正しないのか、できなのか。

理由無く(明白すぎるほど常識なので)、ばっさり切られたり、質問を質問で返される(つまり、質問者が何かもっともやわらかいものができ何々かがあるのか。)状況にみえます。

拒絶や詮索されていたり、法務遊戯をけしかけているわけではなく、正確な誠意ある回答をするには、まだ情報が足りないか。または呆れているかもしれません。

いずれにしても、質問者のために時間を割いているので、いくつか書き込みがあるので、放置したままにしない方が、誠意があると感じませんか?

ただ、手順を知らないだけなら、それでもいいじゃないですか。恥は書き捨て。質問者がアクションを起こさないと回答者の思考は止まりません。そうすれば、次の質問に頭を使えます。それか、もっと大事な情報が抜けていれば補足すればいいと思います。

状況から、「できるという考えがあることが想像を上回っている」か、何か重大なことを書き忘れているのではないか以上の回答は出てこないと思います。

Re: 納税通知書の規則改正について

ホーム担当 No.39475

発送する予定の納税通知書は、その規則改正前後、どちらの内容のものなんですか?
改正後の内容の納税通知書を発送しようとするなら、当然発送前に改正してないとダメですよね。

「事務的には発送を進めて、発送後改正をしても良いのか」の意味が、「6月29日(金)に発送処理はする(郵便局へは持っていく)けど、到達するのは絶対に7月2日(月)以降になるように指定するから、7月1日付けで改正する。」っていうことなら、あり得なくはないかもしれませんが。

繰越した事業費の補助金の変更って通常ありますか?

しったかぶりで厚顔無恥の財政課職員 No.39450

繰越計算書で事業費や財源内訳を議会に報告しますが、繰越した年度中に
国庫補助金が変更校決定されることなんてありえますか?
工事ですよね?設計変更があれば十分ありえます。(補助対象分の増減なんて日常茶飯事なんですが、、)
※追記
あるかないかといえば、【ある】のですが、そうならないように設計書・現場を調整するのも監督員の手腕です。
(とある省庁の交付金事業は変更【増】は認めてくれなかったりしますし)

Re: 繰越した事業費の補助金の変更って通常ありますか?

しったかぶりで厚顔無恥の財政課職員 No.39481

レスありがとう
何となくわかりました。

いやw補助金については市町から補助対象事業者などに交付決定通知をだすじゃないですか、通常は事業費・補助金などが変更になったら、変更交付申請をしてもらい、変更交付決定をするじゃないですか、そういった事業はあまり繰越されることはないので、
逆に国側からみてみれば、年度を過ぎてからそういった手続きをするのは、通例で
行われるものかな?(繰越の報告を国・県にもするでしょうし、その場合、報告後に大幅に補助金などが変わること(今回のウチの場合では事業費は少し減っただけなんですが、大幅に補助金が増え、町債が減りました)が通常ありえることかどうか補助事業に不案内なので、おききした次第です(決算時に議員から説明をもとめられたときを想定して)
>いやw
って何ですか?
年度を過ぎようと過ぎまいと、事業完了時には実績に合わせて変更交付決定されます。
※【今回のウチの場合では事業費は少し減っただけなんですが、大幅に補助金が増え、町債が減りました】の理由は整理しておくべきです。(交付決定に関わらず変更内容とそれが補助対象となるかどうかは把握すべき)

【交付決定の変更は、通常ありえます(または、ありえません)。
理由はわかりません。】とでも答える気でしょうか?

児童手当からの学校給食費の天引きについて

学校給食センターの狸 No.39477

はじめまして。いつも拝見させていただき、事務の参考にさせていただいております。
つきましては、児童手当から学校給食費の天引きが可能となっておりますが、保護者からの同意や天引きに要する様式等について、ご教示いただきたいと思い、投稿いたしました。宜しくお願い致します。
児童手当法施行規則の様式第15号とは違うんですか?

児童手当からの給食費の天引きについて

学校給食センターの狸 No.39476

何時も、拝見させていただき、執務の参考にさせていただいております。
児童手当から学校給食費の天引きが可能となりましたが、保護者の同意、担当課へ補提出書類(様式)等、具体的な方法等をご教示願います。

補助金適正化法

nekomaki No.39472

浄化槽市町村整備推進事業にて設置した浄化槽の処分制限期間は?どなたかご教示願います。

Re: 補助金適正化法

おまっと No.39473

整備から10年以上経過している浄化槽の処分や、災害もしくは火災により使用できなくなった浄化槽については、包括承認事項として、環境大臣への報告により環境大臣の承認があったものとして取り扱われます。

生活保護受給者の市税減免について

megu No.39414

固定資産税の納税義務者で、市外住民で生活保護受給者の場合、
納税義務者が減免申請を行わない限り、その情報を知り得ないため、
わたしの役場では、減免は行っていません。

今回、第1期未納分の督促の通知を行ったところ、
3年前から居住地で生活保護を受けられてる納税者が発覚しました。
昨年度までは、滞納も遅延もなく完納されていました。
早急に減免申請を提出してもらおうと思ってます。

そこで質問ですが、減免申請が出た場合に、
申請日からの未到来納期の第2期分から減免するのか、
未納になっている第1期分を含めて今年度分を減免するのかです。
また、受給認定後の完納済の税金は還付しないといけないのでしょうか?

どのような対応されているかお教えください。お願いします。

Re: 生活保護受給者の市税減免について

軍師 No.39416

条例を見ていただくと、「減免することができる」となっていると思います。
よくここでも話題になる関西の某大都市の市長が、固定資産税の減免の原則廃止を打ち出しているぐらいですから、減免するかどうかは、各地方自治体の判断ですが、減免申請以降に納期が到来する税を減免するのが、一般的な取り扱いだと思います。
さかのぼって減免を適用し、完納済の税まで還付している地方自治体は、おそらく無いと思います。

Re: 生活保護受給者の市税減免について

安藤 No.39424

処分できる「不動産」があるのに生活保護っておかしくないですか?
支払いがなければ滞納処分で良いような気がします。。

Re: 生活保護受給者の市税減免について

平米 No.39461

地方税法によると、条例の定めるところにより減免できるとあります。
よって条例次第ということになると思いますが、条例に年度単位の縛りがないとするとなら、2期以降でよいのではないでしょうか。

あとは、Meguさんの徴収部門とのお話なるかと思います。
通常の流れでいくと、2期以降は課税で減免。それ以前は徴収で執行停止とするのが一般的かとは思います。
ただ、安藤さんの疑問のように財産あり、そこから徴収できる場合。通常は2期以前の滞納は徴収していきます。
ちなみに保護費からは保護法の規定で差押禁止ですし、趣旨から考えると保護費から自主納付も好ましくはないです。
ただ、それ以外の財産については保護中でも徴収できます。
よって徴収担当が、とりあえず徴収してみるよ。という場合は2期以降も減免しなくてもよいと思います。

Re: 生活保護受給者の市税減免について

安藤 No.39462

お題が「管外生活保護者」なので、固定資産があるのに減免をするのはおかしいのでは?と思います。
当該生活保護受給者のケースワーカーも「管外固定資産」を把握できるとは思えません。
どうやって「管外生活保護受給」を課税担当が知ったのかはわかりませんが、通常の滞納処分が妥当かと。
※管内なら別ですよ。。

Re: 生活保護受給者の市税減免について

アルス No.39470

スレ主様の団体の条例にも定めがあると思いますが、
一般的に減免申請の期限は納期限前7日までかと。

ですので、納期限到来分については、減免対象とはならないのではないでしょうか?

ちなみに納期限未到来分の納付済の分についても、減免対象とはならないと、
過去スレで議論されたような記憶が。。。


お題と離れてしまうかもしれませんが、

≫固定資産税の納税義務者で、市外住民で生活保護受給者の場合、
納税義務者が減免申請を行わない限り、その情報を知り得ないため、
わたしの役場では、減免は行っていません

とありますが、市内居住者の固定資産税についても、生保受給情報の有無に係わらず、申請以外の減免は考えられないのですが。

もしかして
市内生保受給=申請ナシで減免といった条例の定めがあるのでしょうか?

Re: 生活保護受給者の市税減免について

おまっと No.39471

税の減免に関しては、まず市町村ごとの条例や規則の規定ぶりを確かめた後、減免基準なり、内規なりがあればそれをもとにする。無ければ、過去の事例を参考にする。
とにかく、減免基準にブレが無いようにする必要があると思います。
この時の担当者はこう判断したが、あの時の担当者は別の判断をしたということの無いようにするということです。
もちろん、今までの減免基準に不備があれば、それはまた別の問題であり、必要に応じて基準を見直す場合もあるかと思います。
極端な話し、他市町村の減免基準に合わせる必要は、まったくありません。
この4月に教育委員になりました新米で、日々勉強しております。
さて、皆さんに教えていただきたいことは、校区外就学が申請され委員会が許可した場合、その児童生徒に対して通学に係る費用は支給されるべきなのでしょうか?他市の資料を見ていますと通学に係る費用は保護者負担と明記されていますが、本市におきまして条例・規則等で通学に係る費用は支給しないとも支給するとも明記されていません。支給するしない等が判断できる法的根拠をご存知でしたらご教示願います。
【教育委員】さんですか?事務局職員ではなく?
さておき、うちでは支給していますよ。(隣市は不支給です)
>支給するしない等が判断できる法的根拠

どのようなものをお望みかわかりませんが、おそらくは、ないと思います。
もっとも、学校教育法第19条など経済的援助の観点のものは、なくもないです。

ちなみに、実際に考えるときには、原則論のほか、一般的な条件や個別の状況にもよるため、前提抜きに単純に出す・出さないは論じられないところかと思います。
ですので、職員に考えているところを伝えて、いろいろと検討する(してもらう)のがよいかと考えます。
もとい、検討材料を集めさせるのがよいかと考えます。(と訂正します)
法的根拠、強いて求めるとすれば、法人である自治体にも認められているところの、憲法で保障された、一般的な自由としての、他者を経済的に助成する自由になるのでしょうかね。なお、法人の場合、その行為能力は、設置の目的により制限されたものになります。
いずれにしても、妥当性のレベルの話であれば、それぞれの自治体の、予算付き事務事業の、優先順位付け、という、「常識論」に帰着します。お題の助成を、具体的に義務付ける法令の規定は、たぶん、ないでしょうから。

※まず、ご自分で、その必要性を考え、良かれと思ったら、予算要求してみれば? 優先順位は、財政セクションが査定してくれます。お題の助成をやってない自治体さんも、単に予算要求通らなかっただけ、ということもあるわけで。

※※校区外就学を許可しておいて、その通学費用を助成しないのは、教育を受ける権利の侵害であり違法、という主張は、訴訟においても、まず認められないだろう、と。住民さんが要望すること自体は、健全な現象です。
お題では、助成しないなら、その旨「明記」しておいた方が、よけいな誤解や期待を、避けることができるという、リスク管理の巧拙の問題とも。
「校区外就学」でぐぐると最初にでてくるところ(あえて匿名)は、費用を支給しない、と明記されていますね。
もっとも、近々引越しをする、親の就業との関係などは別にして、障害等を理由とするものやいじめ等の教育的配慮を必要とするものについて、支給しないというのは、個人的には違和感があります。申請→許可という形式ではありますが、福祉でいうところの「措置」に近いわけですから。

固定資産税の特例について

たか No.39373

今回、東日本大震災の帰宅困難地域の方が代替の家屋を取得されました。固定資産税の特例で軽減措置があると思いますが当町では条例の改正を行っておりません。皆様方の市町村ではそのようなケースはありますか。

Re: 固定資産税の特例について

canopus No.39407

東日本大震災被災家屋の代替家屋に対する固定資産税の特例は、地方税法の規定ですべて処理が可能で、条例に委任しているものはありませんから改正不要では?

申告書の提出を義務付けるのならば条例改正が必要ですが。
私のところでは、申告書が必要と考え参考的に様式は作成しましたが、条例改正は行っていません。

Re: 固定資産税の特例について

たか No.39415

canopus様ご教示いただきありがとうございます。
特例に該当させるのに申告書を使用しない場合、何か問題点はあるのでしょうか。
また、今回のこの特例軽減措置は、すべて地方税法に基づいて職権で適用する内容と考えてよろしいのでしょうか。
皆様方、ご教示下さるようよろしくお願いいたします。

Re: 固定資産税の特例について

canopus No.39426

地方税法施行規則附則第24条第12項第4号イの「対象区域内家屋又は法附則第五十六条第十五項に規定する対象区域内償却資産(以下この号において「対象区域内償却資産」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内家屋又は対象区域内償却資産の所在地を記載した書類」としてどのような形で出させるかは市町村の判断だと思います。

Re: 固定資産税の特例について

たか No.39449

Canopus様、ご教示いただきありがとうございました。