過去ログ [ 352 ] HTML版

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時効が迫った滞納

収納の若葉 No.39599

前担当者から引き継いだ滞納者の整理をしていたところ、偶然にも1週間後に消滅時効が完成する滞納整理カードを発見しました。みなさんならどうします?

Re: 時効が迫った滞納

おまっと No.39601

当然ながら、ただちに催告書を送付します。

Re: 時効が迫った滞納

事業担当 No.39603

何を悩んでるか知りませんが、

>偶然にも1週間後に
仕事なんだから、偶然はやめようよ。
どんな管理しているんだか・・・
そんな管理をしている職場なら、他にもあるはずなのですべてフルチェックして、次回同様のことが無いよう、対策を考えます。
※当然やるべきことはやる前提ですよね?

Re: 時効が迫った滞納

収納の若葉 No.39615

偶然という言葉は適切でなかったです。人事異動により引継ぎ案件の総チェックをしていたところこのような案件が数件出てきたのです。当然、今後このような事がないよう対策を考えることも当然のことではありますが、収納事務経験2ヶ月の私にとっては何をどうしてよいやらという具合です。時効の完成を延ばすため、督促や臨戸徴収し納税折衝などなど具体的にどのような手を打つべきなのかを悩んでいます。文面中、適切でない表現があるかもしれませんがどうぞお許しください。

Re: 時効が迫った滞納

ケイケイ No.39616

 とりあえず、おまっとさんの書き込みのとおり、催告をすべきかと。
 あとは、預金照会と、普通自動車・固定資産の照会をすべきかと。

Re: 時効が迫った滞納

おまっと No.39617

No.16735「催告による時効の中断について」
No.16803「続:催告による時効中断について」
などの過去ログは、参考になるでしょうか。
(追記)おせっかいながら、こちらは税全般の参考資料(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000067017.pdf

Re: 時効が迫った滞納

審査 No.39620

多分、数年間は放っておいたのでしょうから、まず催告書を発送するのは当然として、所在調査も同時に行ったほうがよいのでは?と思います。

万一催告書が返戻されたりしたら、1週間は過ぎてしまいます。なお、催告書には地方税法上の根拠がないので、公示送達も無理(というか、できても到達とみなされるまでに1週間過ぎてしまう)です。
また、財産調査も至急行い、いざというときは捜索及び差押を視野に入れることもできるかな(長年ほうっておいた案件では困難かも)。

なお、催告書の送付は、裁判外の請求(民法153条)なので、これで時効の中断を有効にするためには、6ヶ月以内に税の場合滞納処分(破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え)をしなければなりません。
催告後の承認(分納とか誓約書の提出)では、催告書による時効中断能力はないと思われますので、ご参考まで。

P.S.ここまできたら、諦めるというのも選択肢かも。

Re: 時効が迫った滞納

Sei No.39627

>審査様

以前、私も当フォーラムでご指摘を受けたのですが、催告後6ヶ月以内であれば「承認」でも時効中断効はあるようです。
平成18年 5月30日/大阪高等裁判所/第7民事部/判決/平成18年(ネ)第454号

Re: 時効が迫った滞納

ケイケイ No.39628

 そういえば、税目は何なのでしょう?

Re: 時効が迫った滞納

山猿 No.39629

昨夜、「トッカン」を見まして税に関係する方々に敬意を表します。
実際には、公務員になりたくて就職したのに、何の因果か税務署勤務になり、人の嫌がる仕事をし、悪口を言われ心も折れそうになりますよね。
せめて、健康には留意され、たまには羽をのばしてください。

Re: 時効が迫った滞納

審査 No.39630

Sei様 ご指摘ありがとうございました。こういう判例は大切ですね。

ただ、No.36847 のところと同じく、時効完成後に承認することができる民法上の争い(時効完成後に承認したといっても結果は同じ)に対する判決が、時効に絶対的効力をもたせる税法まで射程に入れているかどうかは、いまだに疑問です。
税務で使えれば非常に便利な判決にも関らず、国税通則法(徴収関係)基本通達でも無視されているようなので・・・

Re: 時効が迫った滞納

中務少輔 No.39634

過去に督促をしていた場合は、再び督促(催告)をしても再び時効を中断することはできないという判例(大判T8.6.30)もあるので、気を付けてください(この場合、1回目の督促で時効中断している。)。

Re: 時効が迫った滞納

事業担当 No.39646

新人であれば、まずは上司に教えを請うことをお勧めします。

時効中断の効力は、確かに解釈が分かれるところもあるので、訴訟提起だんかいでないなら少なくともその団体のルールがあるはずです。

その上で、
@今まで放置されていたのは理由がある場合
A放置に理由がなく、前任者の職務怠慢の場合

@は上司も承知しているはず。その指示に従ってください。
Aも上司に相談すべきですが、私なら、
 ア すぐに電話&面談(勤務先があればなお良い)
 イ 会えたらできるだけお金をもらう
 ウ お金をくれなければ、債務承認をしてもらう
 エ 支払い意思がないことが判明すれば、差押えを前提に折衝
 オ 滞納整理

Re: 時効が迫った滞納

平米 No.39650

私見も入りますが、ご容赦ください。

徴収担当者として考える場合ですが、時効を伸ばすことを目的としないということです。
滞納を整理する上での目的は(滞納処分費や手数料、延滞金も含めた)完納です。
税であるなら、所定の要件を経ても自主納付されてない状態であれば、差押にて徴収していくことになります。

ここで、スレ主様の問いかけについてですが、
徴収可能な財産があれば、差押する。
(差押の目途があり)そのために期間が必要であれば、催告等により6ケ月中断する。

ベテランでも一週間では厳しいです。
給料、不動産あるなら、それを執行ですね。
組織的に動くなら、捜索といったところでしょうか。

Re: 時効が迫った滞納

事業担当 No.39654

>ベテランでも一週間では厳しいです。
そんなの、ものによるでしょう。
何にもやってなくて、一からはじめるのと、勤務先ぐらいわかってるものなど一律に語る意味はありません。

ただ単にやってなかっただけの状態なら、それこそ勤務先に行って、「完納又は一部納付が無ければ、今から給与担当のところに行ってくる」と今後の事実を伝えれば、自主納税の可能性が高まります。

なお、時間があれば催促からでも良いんでしょうが、そんな時間はある?
催促したら、催告書が戻ってきて所在不明だったなんてオチはよくあります。

Re: 時効が迫った滞納

平米 No.39655

すみません。ものによります。職場にもよります。

給料差押可能者なんかだと楽です。

Re: 時効が迫った滞納

安藤 No.39656

>給料差押可能者なんかだと楽です。

上記が可能であれば、時効1週間前なんてことは無いでしょう(苦笑)

※平米様
少なくともお題の状況に合ったコメントをされてはどうですか?
それか【平米の経験談】みたいな別スレを立てるとか。

Re: 時効が迫った滞納

平米 No.39657

安藤様にもすみません。 

もちろん職場によります(苦笑)

基金積立と取崩し(繰入)の予算上程について

おさるさん No.39574

前年度に歳入のあった寄附金を、今年度補正予算において、歳出で目的基金積立金として予算化すると同時に、歳入予算で基金繰入を行い、歳出予算で基金目的に沿った事業を予算化することは、可能でしょうか。上程時期や予算書を分ける必要があるのでしょうか。
前年の歳入は、本年には実質関係ない?
本年で積立金として補正する。
積立金の予算があるので、基金とする。
基金のお金があるので、来年度事業の予算を要望する?

普通に来年度の予算を要望したらダメなんでしょうかね。予算さっぱりだ。

感覚的レスですが・・・。。
 前段 違法ではないが適切でない と考えます。
 後段 スレ主さまの団体の予算措置基準によると思います。

 前年度寄附金歳入を今年度に目的基金積み立て ということは、当該寄附が指定寄附であったと仮定して、特段の理由がなければ、歳計剰余金として当年度へ繰越した寄附相当額を一般財源として事業の財源に直接充てるのが相当、と思われます。
 特定目的基金は将来の支出に備え積み立てることを想定していると思われ、一般に、当該年度に積み立てたものを同年度に取り崩す理由があるとすれば、基金に残高の形骸を残す必要があるため、と考えられます。

 ちなみに、オイラとしては、前年度に受け入れた寄附を同年度内に積み立てず歳計剰余繰越した(と思われる)理由に興味がありますです。。

議員の除斥について

議会迷走 No.39578

ある議員の発行した新聞の内容について、ある特別委員会で、その事実を確認したりして議員の政治活動などで議論する場合、その特別委員会の委員としてその議員が出席しているとしたら、やはり除斥するべきなんでしょうか。

Re: 議員の除斥について

千葉議会人 No.39598

 地方自治法第117条の除斥規定は十分理解されていることと思いますが、ご存じのように、除斥に該当するかどうかは、当該議員に対して、直接的かつ具体的な利害関係の有無がチェックポイントとなります。
 
 「ある特別委員会」とは、何を審査又は調査するために設置され、どういう特定事件が付議されているのでしょうか。そして、その特定事件と「ある議員の発行した新聞の内容」がどういう関係にあるのでしょうか。もう少し具体的なケースとしてお話いただければ幸いです。

Re: 議員の除斥について

議会迷走 No.39614

お返事ありがとうございます。議会改革特別委員会の場で、「議員の資質、職責、政治活動」について話し合うんですが、その例題として、本委員会の委員である議員の発行した新聞をネタに「事実を記述していない」とか「事実を大きく誇張させている」とかいったことを論議するようです。議員の除斥は千葉議会人さんがおっしゃったように「直接的かつ具体的な利害関係の有無」のチェックだとは思いますが、その利害関係という解釈を「採決をする場合」と限定して考えることはできないでしょうか。私は、この場合、除斥はすべきでないと思うんですが、判断がグレーの場合は、委員長が採決して判断することも考えられます。いかがでしょうか。

Re: 議員の除斥について

ダジャレイ夫人 No.39626

 法117条は、自治体と議員が審議事件に関して一定の利害関係を有していると審議の公正を害するおそれがあるため、その議員を審議に参与させないことを規定しています。「従事する業務に直接の利害関係のある事件」と限定的な規定になっているのは、除斥が議員の審議権を奪う重大な効果を伴う制度なので、制限的に適用すべきだという趣旨です。

 お尋ねのケースでは、議員が自主的に発行した新聞の内容が問題となっており、自治体と議員との間に一定の利害関係があるわけではなく、そもそも法にいう「従事する業務」に当たるのかという疑問があります。典型的なケースとしては、自治体と団体が請負契約を締結したり、補助金の交付を受けようとしたりする場合に議員が団体の役員を兼ねている場合です。

 また、委員会で議論するだけの問題であり、議会が何らかの意思決定を行うべき「事件」に当たるかどうかも疑問があります。

 むしろ、問題となっている議員が出席して新聞を発行するにいたった経緯等について説明し、他の委員からの質問にも答えて事の次第を明らかにすべきでしょう。

Re: 議員の除斥について

千葉議会人 No.39652

 議会改革特別委員会における「議員の資質、職責、政治活動について」の協議・検討事項は、議員一般に係るものであり、当該議員が発行した新聞記事内容が議論されたとしても、間接的・反射的な利害であり、ダジャレイ夫人様がおっしゃるように除斥対象にはならないでしょう。
 除斥に該当するかどうかの認定に迷うならば、委員会に諮って決めることも可能です。
 なお、除斥の有無の認定の場合は、除斥に該当しません。

 ただ、議会改革特別委員会において議論した場合、当該議員に対する批判・非難となり、本題の「議員の資質、職責、政治活動」から外れてしまうことにならないでしょうか。それをどのように整理するか、別途議運なり会派代表者会議に協議の場を移すことも考えられます。

 「議会迷走」様の議会改革特別委員会においてどのような議論と結果になるか興味がありますが、結局のところ、「議員は、議員活動を市民に知らせる場合には、正しい情報を市民に提供するものとする」──そんな申し合わせが落とし所なのでしょうか。

 なお、議会改革特別委員会の協議・検討結果は報告書としてまとめられ、特別委員会及び本会議で採決をし、議会としての意思決定をされるものと思います。

各自治体などの協議会について

太陽人 No.39538

初めて投稿します。よろしくお願いします。
皆さんにお尋ねしたいことは、周辺などの自治体で構成された○○協議会等で、事務局を
することになりました、事務局を行う業務で、支払いや会議の開催案内等で決裁をとられると思いますが、
@起案様式で、決裁が通常は、担当者ー係長(又は主査等)−課長などとなっていると思われますが、皆様の所ではそのままされているのか、あるいは担当−事務局ー会長などと修正されて決裁をとられているのか、お尋ねします。
A決裁時に通常は、文書番号を取りますが、通常の番号あるいは任意の番号(協議会での番号等)なのか
B当方では、ファイリングになっておりますが、ファイリングの中で保存されている、あるいは手元で保管
など、当方でも他部署でも協議会はありますが、少しずつ違いがあり監査など問題がないようにしたいと思いますので、同様の協議会等があれば教えていただきたいと思います。

Re: 各自治体などの協議会について

事業担当 No.39543

設置根拠は地方自治法上の協議会ですか?

Re: 各自治体などの協議会について

太陽人 No.39547

設置根拠は、任意になります。
各自治体の検討課題を協議するなどを目的とした協議会です。
自治法上だと、会長は市長などと思いますが、課長クラスで会長を行う協議会です。
ただ、協議会には各自治体で公費を負担して活動費等に使用しています。

Re: 各自治体などの協議会について

安藤 No.39550

各自治体持ち回りでしょうか?

Re: 各自治体などの協議会について

元児童福祉 No.39559

@ 決裁ラインは事務局側として処理すべきです。任意団体の事務は、自治体とは別個のものとなりますので、自治体の公文書として決裁処理するのはよろしくありません。監査からは「自治体の事務と混同している」と指摘されかねません。
A 文書番号も@と同じく、自治体の文書ではないので、協議会独自のものとすべきです。
B 「ファイリング=ファイルに綴じる」でしょうか?それを前提に、ファイルに綴じて管理し、(輪番制を前提に)次の当番へ渡しましょう。

Re: 各自治体などの協議会について

事業担当 No.39602

任意組織に属する人の決裁を受ければよいでしょう。
担当、係長、課長が全員任意組織に参加しているんですか?

もっと言えば、任意組織なら何でもありだと思います。
なお、何にも決まりがなければ専決ができないため、事務局どまりではなく、すべて会長まで諮るのが原則だと思います。

Re: 各自治体などの協議会について

太陽人 No.39608

遅くなりました。
はい、各自治体の持ち回りです。(2年)

Re: 各自治体などの協議会について

太陽人 No.39610

この場を借りまして、皆さん、早速のご回答有難うございました。
自分なりにイメージしていたことと同じでしたので
安心できました。
現在、ファイルについては事務局をした各自治体が各々保管していますので
今後は、協議を行い引継ぐようにしていきたいと思います。

Re: 各自治体などの協議会について

元児童福祉 No.39618

事業担当さまがおっしゃるように、決裁は原則「当該協議会の会長まで」必要です。
協議会で事務関連の規則があり、「文書事務は事務局長(輪番事務所管課長)までとする」といった規定があれば、わざわざ会長までの決裁は不要ですが・・・

「監査結果、行政監査、事務局(機能)」くらいで、検索すれば監査から指摘対象となる内容が把握できると思いますよ。

Re: 各自治体などの協議会について

太陽人 No.39649

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

行政財産の管理委託(無償)

No.39523

皆さまのご意見をいただきたく投稿いたします。

市で行政財産として整備した街路灯について、無償で管理委託することは差し支えないでしょうか?
維持管理(電気代、修繕等)を地域団体で担っていただくという想定です。

ご教示宜しくお願いします。

Re: 行政財産の管理委託(無償)

安藤 No.39526

0円の管理委託契約を締結すれば問題ないですよね?
逆に何が差し支えると思いでしょうか?

Re: 行政財産の管理委託(無償)

かるび No.39527

その辺がわかんないから聞いてるんじゃない?

で、無償の委託契約を締結すればいいの?

Re: 行政財産の管理委託(無償)

安藤 No.39528

だから【0円の委託契約】って言ってるでしょ。

追記
ただ、電気代、修繕等を負担してくれる受託者っているんでしょうか?

Re: 行政財産の管理委託(無償)

G No.39529

蛍光灯は先方で購入するんでしょうか? 取り換え作業中に事故がおきたら、どっちの負担でしょうか。街路灯が悪さをして事故になったら、誰の負担でしょうか。取り換えしなかった場合に痴漢等が起きた場合、管理責任はどっちかなあ。
このあたり、契約書で地域団体の負担と明記したとしても、いったんことがおきた際にそうはいかないケースもありますので、ご注意ください。契約ですから、無償かどうかにはかかわりがないですが、裁判や住民感情は、「無償」でそんな大きな責任押しつけるのかよ! になるものと思料いたします。

また、先方はいつでも受託契約を解除できるわけですが(ひょっとして「違約金」いただくの?)、その場合の対応は考慮されていますか?

おそらく昭和の時代に建てたものなんでしょうけど無償の払い下げじゃなぜかいけないんでしょうね。

Re: 行政財産の管理委託(無償)

貧書生 No.39532

住民の立場としては、街路灯の維持管理について、
直営であろうと、
有償で業者さんに委託であろうと、
無償で地域団体に委託であろうと、
有償で地域団体に委託であろうと、
現在水準のクォリティの、確実な継続が保障されれば、満足です。
安かろう、悪かろう、では、ちょっと困る、地域の生活の安全に、重要な施設ですから。

※通常は、管理の対価を払うから、責任も重く、しっかり管理する、という期待はありますが、そのへんは、地域風土とか住民意識とかもからんでくるので、なんともいえない。

Re: 行政財産の管理委託(無償)

えんどう たかし No.39540

 「委託」という言葉遣いがどうも・・・必ずしもではないですが、法的な用語としては「委託」=準委任なのでしょうけど、委託というのは自治体の調達に用いられる頻度が多いので、なんとなく“業”としての意味合いが強いような気がします。ここは民法の「準委任」と言う表現がしっくり来るように思います。

 で、無償の準委任契約を締結すると言うのは可能だと思います。その上で、委任の法理論を準用して、善管注意義務を果たしていただく。その上で管理に必要な費用(例えば修繕費など)は設置者に請求できるとする。或いは急な修繕については事務管理(準法律行為)の法理を適用して事後に請求できることとしては如何でしょうか。
 修繕費も受任者に負担させるのは、どの程度なのか?という争いが出ると思います。況してや、行政財産なので管理については設置者責任があると思いますので(国賠法とか・・)。
 なお電気代については、受任した管理者が支払う旨の特約を付けるとか。
 

Re: 行政財産の管理委託(無償)

貧書生 No.39551

まあ、委任という契約類型は、高級な事務で受任者は上流階級に属するので、無償でも、ノーブルオブリッジ的に、業務遂行の質が期待できるという、ヨーロッパの伝統丸写し民法。
必ずしもノーブルといえない、我ら庶民に、ただ働きさせて、その事務の質を確保するには、行政による施工管理、要は継続的なアフターケアが必要でしょうね。そのへん、十分に注意を払えば、お題、けっこうな話じゃないですか。

※一時流行った「共働」なども想起され、「無償性」と「“継続的な”事務の質の確保」、という、重要な論点が潜んでいます。

Re: 行政財産の管理委託(無償)

H(半角) No.39557

Gさま
行政財産だから、無償払い下げは無いんじゃないかと。
でもこのお題、街灯って“行政財産”なんでしょうか?
違う気がするんだけど。

それはさておき
町内会の方から、街灯をつけて欲しいとの要望があって
「じゃ、付けてあげますけど、あとの維持管理までできませんから
町内会でやって下さい」
といった流れなら無償維持管理もアリでしょうね。


(追記)
地元管理ということで、
電柱に後付けするような照明を想像してました。
行政財産かどうかの記述は無しで・・・。

Re: 行政財産の管理委託(無償)

G No.39558

初=あたるさんでしょうか。
後日談を語っていただけないどころか、別の関心ごとがあられるそうなので、さらしあげです。

契約書そのものには、何を書いても自由です。
門題は、その契約が履行されなかったときどうするか。私は、委託料が無償、電気代も地元負担なんてケースは、債務履行義務がないと判断します。
でも、契約書を取り交わすことは自由ですよ。

役所がすべきことを持ち出しで代わりにやっていただき、事故の際も自分持ちなんて、やさしい住民さんがいらっしゃって、ホントうらやましいです。この掲示板の常連の私なんか、ばかには皮肉しか言わないから、爪の垢せんじなきゃ。
(このコメントに皮肉は含まれてませんから、初=あたるさんがバカと言っているわけではないです。為念)

Re: 行政財産の管理委託(無償)

G No.39560

H(半角)さま
おっと失礼。用途を廃止して普通財産にかえる手続きをへますけど、って無理か。
道路の附属物って、ガードレールもカーブミラーも、そうだと思っていました。

よく考えると、初さまは、「公の施設」を構想されているのではないかと。

街灯の明かりをつけることで住民の福祉を増進するという機能に着目して、「スイッチをいれて明るくする」という行為を「行政財産の使用」とすると、使用料が発生する(条例つくんないといけないですね)ので、その分を電気料相当分としていただく。
(あれっ、お題は、町内会が直接電力会社と契約するのかな)
「スイッチをいれていいよ」という許可行為を、行政財産の使用許可として、指定管理者たる町内会の権限とする。じっさいには、町内会の役員が行う。暗くなると自動で点灯かな。街灯にかかる日常的なメンテナンスは、指定管理者の責任・負担とする。
街灯に看板等をくくりつける行為は、目的外使用として、引き続き行政が許可する。

Re: 行政財産の管理委託(無償)

No.39566

多数のご意見ありがとうございます。十分参考にさせていただきます。

状況のみ補足させていただきます。

@地元商店街から老朽化街路灯(地域で設置)の更新にあたり、100%補助のメニューを見つけ申請したいとの相談あり。
Aただし、当該補助メニューは市区町村が実施主体となっているため、地域団体で維持管理(電気代、修繕等)をするので、市として申請してほしいとの依頼。
(実施にあたっては市道への設置となるので、行政財産扱いと判断中。)
Bこれまで商店街街路灯整備への対応は、商店街自らの取り組みに対する補助メニューを設け、国、県補助と併せ、支援してきた経緯あり。(市事業としての取り組み実績無し)
C当該補助事業の採択市区町村に状況聞き取りしたが、財産処遇(整備後の街路灯)についてはいずれもあいまい。
C今回の質問に至る。

Re: 行政財産の管理委託(無償)

貧書生 No.39573

ということであれば、「当該補助メニュー」の抜け道として、真の実施主体を、半ば偽る、あまりよろしくない行為、ではなかろうか、と思いました。俺たち、過失従犯(笑)
なお、あまり、詳述しないほうがいいのかな、と。仮想ケースと類似する、現実のケースが偶然あったときに、いらぬ誤解を受けるかもしれませんので。

Re: 行政財産の管理委託(無償)

元契約検査室長 No.39648

初さま

スレ落ち間近ですが、教えてください。

>これまで商店街街路灯整備への対応は、商店街自らの取り組みに対する補助メニューを設け、国、県補助と併せ、支援してきた経緯あり

 街路灯の整備で国の補助金は、どの省庁の管轄なのでしょうか?
 貴市並びに近隣市町村のみが頂ける補助金なんでしょうか、教えてください。

 数年前に道路管理を担当した時に、道路改良工事に合わせ街路灯整備を行い設置時点では、道路管理者と商店街と維持管理区分(道路として必要なものは道路管理者それ以外のものは商店街)を約束(文書あり)しましたが、多額の経費の伴うものについて市に於いて負担をしてほしいと要望がありましたが、協定文書を盾に断りました。(その後、相手の方と会っても睨まれます)
 そんなおいしい補助メニューがありましたら教えてください。


>実施にあたっては市道への設置となるので、行政財産扱いと判断中。

 道路管理として必要な道路照明であれば、道路管理者としての行政財産。
 商工振興的であれば、道路占用物件になると思うのですが。
 しかし、商工振興関係の行政財産に該当するかもと思いますが。

債権について

あたる No.39545

先日は行政財産についてコメントいただきありがとうございました。

本日は、債権についてご教授ください。
先日、同僚から相談を受けたのですが、公営住宅の債権回収事務で、入居者が死亡し、その相続人(子:成人)に対し退去に伴う訴訟を行っている事実を見落として、当時の入居者(故人)の連帯保証人へ家賃の支払いの催告をしたようです。
結果として、連帯保証債務が無くなり、催告した事実に対し文書による謝罪を行ったのですが、その連帯保証人は司法書士へ相談をしていたことから、相談料が発生し、今でも請求される勢いだと聞きました。
家賃について債権は10年の経過による不能欠損をしており消滅していますが、当時の連帯保証人への相談料が仮に請求された場合は支払いが必要となりますでしょうか。よろしくお願いします。
なお、私としては大学受験の参考書を買う程度の話であり、仮に請求された場合でも支払わなくてもよいと考えています。

Re: 債権について

事業担当 No.39546

行政財産についてはあれで終わったの?あっそう。

かわいそうだから、あなたの同僚が払ってあげれば良いでしょう。
参考書を買う程度の額なんだから。

Re: 債権について

貧書生 No.39552

少額だから、踏み倒していい、という論理(?)を、行政が正面から振りかざしますか。シャレですよね。
民法のテキストや判例を読み込み、債権は存在しないと思料すれば、払いません、というだけ。債権の存否は事実認定にかかってきますから、自分で考えるしかない。行政側の対応いかんによっては、無力な庶民、一般的に、専門家に相談せざるを得ない状況に追い込まれた、特段の事情が、あったかもしれませんから。慰謝料の上乗せもあるかも。

※なお、本人に対して訴訟を提起しているからといって、連帯保証人に別途請求しても、違法でもなんでもない。というか、なぜ、連帯保証人を共同被告としなかったのか。
また、なにの「結果として」、連帯保証債務がなくなったのか。いかなる行為に、いかなる非があって、「謝罪」したのか。

Re: 債権について

税外担当 No.39556

>当時の入居者(故人)の連帯保証人へ家賃の支払いの催告をしたようです。

 何年前ですか。

>結果として、連帯保証債務が無くなり

 いつ、なぜなくなったのですか。

>家賃について債権は10年の経過による不能欠損をしており消滅していますが

 なぜ消滅したのですか。

Re: 債権について

貧書生 No.39580

便乗。

>その相続人(子:成人)に対し退去に伴う訴訟を行っている事実

請求の趣旨はなんでしたか。また、訴訟の結果は、どうなりましたか。

※あと、一応。過失教唆(の教唆)予防策。

スレ主さんは、法律的な相談にアドバイスするセクションで、自己の業務として、モノによっては地公法上の守秘義務の対象となる秘密を提示されながら、相談を受けている、という“想定”でよろしいですか。

Re: 債権について

代理人なかい No.39581

「大学受験の参考書を買う程度の話」というのは金額のことを言っているのではありませんので誤解のないようにお願いします。少額のたとえなら、「子どもの小遣い程度」とか書きますんで・・・。
本意は、大学受験のときに本当に教科書以外に参考書を買う必要があったのか、オレなんか、センター試験は教科書と授業ノートだけで十分だったよということなんです。
損害賠償が認められるためには相当因果関係がなくてはなりませんよね。つまり、相手方への行為(催告)と相手の損害(司法書士への相談料)に因果関係が必要となります。本件の場合、確かに因果関係があると思いますが、民法上はこれだけで賠償責任が生じるわけではありません。さらに不法行為(催告)により相手が損害を被ることが、誰が考えても「相当」である必要があります。そこで、受験生が必要のない参考書を買ったというわかりづらい例えを用いて、「フツー催告だけで司法書士へ相談はないでしょう?せめてその前にこちらに確認してよ」ということで、支払う必要はないのではと考えた次第です。
それと、慰謝料の心配もしていただきましたが、慰謝料請求されるのは、一般的に誰の目から見てもかわいそうと憐憫される程度でなければならないので、本件では問題とならないと思います。       
(いずれにしても税外担当さんからもご質問がありましたが、不明なことが多すぎです。
民法問題なので、ここより顧問弁護士に相談した方がいいですよ。)

Re: 債権について

審査 No.39585

代理人様の立場はいかなるものなのか判りませんが、貧書生様のレスのうち
>※なお、本人に対して訴訟を提起しているからといって・・・
に対するお返事は何もないようですね。

それなら、もっと聞きたい部分だけを質問するか又は事情を詳しく書かれないと、多分、誰にも質問の趣旨が理解できず、結局有意義な回答も得られなくなるような気がします。

P.S.代理人様の書き込みで、余計判らなくなってしまった。

Re: 債権について

安藤 No.39586

代理人なかいさんって
あたるさんとの関係は??
>「大学受験の参考書を買う程度の話」というのは金額のことを言っているのではありませんので誤解のないようにお願いします。
と言われても納得できません。
あたるさんが説明してよ。

Re: 債権について

貧書生 No.39588

私的には、「たとえ」の意味がわかって、ちょっと満足。
「大学受験の参考書を買う」レベルの非才には、耳が痛いかも。
コメンターの、「レベル」を選ぶ、リトマス試験紙スレだったのですね。失礼しました。

※市から催告書が来るなんて、庶民にとっては非日常だから、あわてて司法書士に駆け込むこともあるだろうなあ、と、あらぬことを考えてしまったのは、不覚。

Re: 債権について

新任CW No.39590

「フツー」って何でしようか?

「不明なことが多すぎる」にも関わらず、「支払う必要はない」「問題とならない」と考えられるのも「教科書と授業ノートだけで十分」な方にとっては「フツー」の事なのでしょうね。

それだけ優秀な方ならば、こちらや顧問弁護士に相談しなくてもご自身で判断できるんじゃないですか?

Re: 債権について

H(半角) No.39593

「大学受験の参考書を買う程度」

なるほど、単なる過剰反応で余計な事しただけってこと?
だったらそう書けばいいのに。

あと代理人が真意を語る不気味さ・・・。

Re: 債権について

代理人なかい No.39597

貧書生様

 ちょっとでも満足していただけて幸いです。実は貧書生様には、「かなり強引なこじつけだけど、なるほどね」って思ってもらえると信じていました。
 実は私も貧書生様や税外担当様と同様に、本当に連帯債務が消えたのか疑問に思っています。10年で時効になったようなことを書いていますが、公営住宅使用料は私債権のため、時効の援用が必要ですし、本人(入居者)が死亡しても連帯債務までなくなるはずがありません。

 あたる様がかわいそうになって、つい代理人を気取ってしまいましたが、ご本人にも迷惑でしたね。ご本人、関係者の皆様におわびします。ついでに言わせてもらうと、前にも話題になりましたが、最近、スレ主様に少しきつい回答が目立つ気がします。
 

Re: 債権について

貧書生 No.39600

また手が込んだことを(笑)
もっとも、最近多い(あるいは、昔からそう?)奥ゆかしいスレ主さんに変わって、物申す、代理人制度は、悪くないアイディアかも。
「何言ってんのかちっともわかんねー。言外の意味ぐらい察して、こっちがわかるように、書いてほしーよ、まったく」(代理人A)とか。

※「憐憫」なんて言葉の選択も、いかにも、らしくて、芸が細かい。

Re: 債権について

H(半角) No.39604

>「かなり強引なこじつけだけど・・・」
2度びっくり! こじつけなんだ。

貧書生さま
サイコシステム?

Re: 債権について

貧書生 No.39606

H(半角)さま

暑い一日の、這い寄る混沌、もとい、一服の清涼剤だったかもですね。
でも、真面目な話、イマジネーションは大事だと思いますよ、法解釈でも、仕事でも。

さて、道草ゴメン、スレのほう、本道へどうぞ。

Re: 債権について

審査 No.39624

ご質問にはここの住人が食いつきそうな、いろんな釣り針がちりばめられていたので混乱してしまいましたが、

例えば、間違った処分をしてしまい、抗議を受けた結果これを取り消し、更に謝罪までしたときに、抗議をする際に相談した相談料を出せと言われた場合、というのに限定しますと、支払う必要はないでしょう。

なぜなら、仮に裁判になって敗訴し裁判費用は被告負担となった場合でも、その中に弁護士費用や休業補償費用は入っていないからです(民事訴訟費用等に関する法律)。
況や単なる抗議をや、てところです。

Re: 債権について

安藤 No.39643

>「大学受験の参考書を買う程度の話」というのは金額のことを言っているのではありませんので誤解のないようにお願いします。

「大学受験の参考書を買う程度の話」っていう例え話?が上記の解釈であるって本当なんですか?
検索しても出てきませんが。。
地方議会の議員は所属する自治体が実施する公有財産の一般競争入札に参加し契約相手先となれるでしょうか?

特に議会議決を必要とする売却事案の場合に、地方自治法第238条の3(職員の行為の制限)に該当し、公有財産を取得することができないとなるでしょうか?

また、重ねて当該議員が議案を所管する委員会の委員(委員長)である場合はどうでしょうか?
とりあえず考えなければいけないのは、第92条の2ですね。
「当該普通地方公共団体に対し請負をする者」の「請負」って、いわゆる「請負契約
」だけではなく広く経済関係一般に及ぶとする理解が通説です。
公有財産の売却がそれにあたるか、一回だけなのか継続反復があるのか、など論点がありすぎます。府中市の政治倫理条例の判決もありますし。
 継続的な取引でないのなら92条の2はクリアできると思います。また、238条の3の「職員」に議員は含まれないでしょう。

 ただ、議員が入札に参加すると、理事者から便宜をはかってもらってるんじゃないかとか、色々と噂が流れるでしょうね。議員がそれでも構わないといえばそれまでですが。
倫理的・道義的な問題はともかく、法的には議決事件であれば、当該議員を除斥すればいいだけなのでは。
議決が必要な場合には除斥となると思われます。
【地方自治法 第117条】 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
みなさん 的確なアドバイスありがとうございました。
参考にさせていただきます。

法律上の問題はないけど  なんだかなぁということですね。
複数の申込があることを期待しときます。
まぁ、一般競争入札で土地の売り出しなら、それほど神経質にならなくても・・・。
事前に広く一般に入札の機会を与えていれば大丈夫じゃないですか。

例えば、どこかの元市長みたいに、自分が決定し他の職員の誰も知らない最低制限価格+1円で親族企業に工事を落札させたようなところに比べれば、なんでもないでしょう。

情報公開か個人情報か

初心者 No.39507

 皆様のご意見をいただきたく、投稿します。

 「情報公開請求書」と「情報公開決定通知書」は、情報公開の対象となるのでしょうか?もしくは個人情報の対象となるのでしょうか?

 例えば所得証明の請求等は個人情報の範疇に入ると思いますが、ある個人が個人の事情につき提出し、それに対して行政が回答を通知する文書として、情報公開請求書と決定通知書も同じく個人情報とならないでしょうか?

 皆様の経験や事例、ご意見をいただければ幸いです。

Re: 情報公開か個人情報か

市太郎 No.39510

情報公開請求した本人からの請求ならば、個人情報、第三者からの請求ならば、情報公開になるのでは?

Re: 情報公開か個人情報か

常在戦場 No.39512

自治体が保有する「情報公開請求書」や「情報公開決定通知書の写し」は、公文書に当たるので、情報公開の対象になると思います。
ただし、個人情報(請求人の住所・氏名)等の非公開情報が記載されている場合は、その部分を塗りつぶして部分公開ということになると思います。
また、「●●さんがした情報公開に係る請求書等」を公開するように請求された場合は、当該公文書があるかないかも答えられないということになると思います。

Re: 情報公開か個人情報か

税外担当 No.39513

 情報公開条例と個人情報保護条例の定義規定を読まれたでしょうか。

 「情報」と「個人情報」に該当すれば、両条例の規制対象となると思います。

Re: 情報公開か個人情報か

貧書生 No.39516

「情報公開決定通知書」なる書面、送付済みであれば、通常は、行政機関は保有してないのでしょうね。
「保有」が観念できるのは、公印を押して完成した通知書を、郵送に付するまでの間? 通知の効力は生じていないでしょうけど。

スレ主さんが、「具体的に、誰からの、どのような請求を、想定するのか」を示したほうが、生産的だと思いますが。

※自己情報(「オレの出した請求書」)を、情報公開条例により、開示請求しても、一般には、既にコメントにあるように、存否を明らかにしないで、開示拒否だったような。「そんなバカな話があるか!」と、怒る方もいらっしゃるとか(異議申立→審査会答申)。

Re: 情報公開か個人情報か

審査 No.39520

>情報公開の対象となるのでしょうか?もしくは個人情報の対象となるのでしょうか?

この書き方は質問を理解しにくくしているようです。

通常、情報公開条例で公開請求書を適用除外するようなつくりのものはないでしょうから、情報公開の対象にはなると思います。
また、対象となる文書に個人情報が含まれている場合の規定は、条例にあるはずです。

情報公開請求であろうと、そこに個人情報が含まれている場合には、通常の公文書として公開又は(一部・全部)非公開の判断をすればよいと思いますが。

P.S.情報公開条例で自己情報の公開を求めても門前払いは当然ですが、その場合には個人情報保護条例(自己情報の開示又は訂正権)のことを教えてさしあげるのが親切というものでしょう。

Re: 情報公開か個人情報か

情報担当 No.39563

 行政が取得した申請書や請求書は、全般的に個人情報になるのでは??

 情報公開請求も、あくまで「個人」が行政に対して私的に請求するわけですから。
つまり情報公開請求書や情報公開決定通知書は個人情報保護条例の対象になると思います。決定通知書も特定の「個人」に対する通知ですからね。

 具体的にどのような請求を想定しているのかによりますが、情報公開制度の実施状況等について開示を求めるものであれば、自治体によっては年度ごとに件名や開示・非開示をまとめた一覧表を作成しているところもあります。一覧表の開示であれば情報公開制度の対象になると思いますが。

 私の見解とは異なる意見が出ているようなので、是非みなさんの意見を伺いたいです。

Re: 情報公開か個人情報か

税外担当 No.39564

>情報公開請求書や情報公開決定通知書は個人情報保護条例の対象になると思います。

 情報公開条例の対象外ということでしょうか。
 お題は、情報公開請求書や情報公開決定通知書がどちらの条例の対象になるかということです。
 スレ主さまも情報担当さまも両条例の対象は重ならないと考えておられるような気がしますが、重なりますよね。

 対象となるかどうかは、定義規定を見れば分かると思います。

 「一覧表」はお題とは関係ありませんし、そもそも公表すべき情報ですよね。

Re: 情報公開か個人情報か

審査 No.39568

以前にも申し上げたとおり、情報公開制度に基づく文書は「行政機関が保有する情報」なので、情報公開制度の対象になりますし、個人情報保護制度の対象にもなります。

「情報公開制度」とは、「役所が隠し持っている情報を、広く一般市民に公開させる」ことが趣旨ですから、公開請求されたもののうち個人が特定される情報とか法人に不利益な情報等は非公開とする規定があります。
情報公開請求された事案についての文書について公開請求されたときは、制度の趣旨にのっとって淡々と処理すべきです。ここに個人情報保護制度は関係しません。

一方、「個人情報保護制度」は、「役所が持っている私個人の情報は私自身がコントロールすべき」という趣旨です。なので、私に関する情報(正に個人情報)の開示を求めたり、訂正や削除を求めることもできるはずです。
情報公開請求された事案についての文書のうち「私に関する情報」について個人情報開示請求があったときは、今度はこの制度に従って開示・非開示の判断をすればよいと思います。

P.S.スレ主様が投げっぱなしなので、議論が拡散しているような気がします。私の意見自体ピントはずれかもしれませんし。

Re: 情報公開か個人情報か

貧書生 No.39569

たとえば、行政不服審査法は、4条1項で、処分の対象から、「この法律に基づく処分」をのぞいているわけですが、深読みすると、スレ主さん、ある法令が指示する対象中に、当該法令で創設されるものが含まれるのは、論理的におかしい、という、「自己言及のパラドックス」(「私はウソつきだ」)の迷路(あるいは、「正道」)に踏み込んでいるのかも。

>例えば所得証明の請求等は個人情報の範疇に入ると思いますが、ある個人が個人の事情につき提出し、それに対して行政が回答を通知する文書として、情報公開請求書と決定通知書も同じく個人情報とならないでしょうか?

※論理学的には、確か、集合論で、わかったような、わからないような、解決?

※※「存否不明で開示拒否」という、自己に対する通知書の「写し」の、情報公開請求に基づく開示請求に対しても、「存否不明で開示拒否」。
「オレ、正本、もってるけど…」なんて庶民の「常識論」には、役所は関知しない。なんか、「カフカ」。

Re: 情報公開か個人情報か

税外担当 No.39609

>「情報公開請求書」と「情報公開決定通知書」は、情報公開の対象となるのでしょうか?もしくは個人情報の対象となるのでしょうか?

 そもそもこういう問題を立てる実益はなんなのでしょうか?

Re: 情報公開か個人情報か

貧書生 No.39613

おそらく、スレ主さんは、情報公開関係の「手続世界」が、一般行政世界を、別次元から照射するものとしての、いわばメタの視点で、ご提示の書面類が、情報公開や個人情報保護制度の、適用対象外であろうか、いいや、そんなことはあるまいよ、と、思考されているのでしょう。
実体法と手続法の関係一般についての、構造的考察のコロラリーとして、論理(?)に遊ぶこと自体は、「実益を無視すれば」、人によっては、面白いと言えなくもない、かもしれない、ということで。
そのへんを、「察する」ゲーム(「私は、なにを考えているでしょう?」)なの、これ?

※要は、設定テーマ、「二択」ではないのだろうと。

Re: 情報公開か個人情報か

審査 No.39621

本論は終わっているかも、で、余談ですが

>※※「存否不明で開示拒否」という、自己に対する通知書の「写し」の、情報公開請求に基づく開示請求に対しても、「存否不明で開示拒否」。
「オレ、正本、もってるけど…」なんて庶民の「常識論」には、役所は関知しない。なんか、「カフカ」。

情報公開制度は、「請求した人を問わない」で「広く一般に公開するかどうか」が前提なので、こういうことになってしまうのですね。
「オレ」には公開するけど「オレ以外」には公開しないこともある、という前提だと、情報公開制度の趣旨とかけ離れてしまうので、請求者にはその旨説明してました。
その代わりに「個人情報保護制度」があるのですから、そちらをご案内してました(ウチだと担当課はどちらも同じですが)。

超過勤務とわ

地方公務員 No.39522

週休日に勤務を命じられました。
結果的に勤務時間は午前8時30分から午後3時30分まで(7時間)
昼食時間は15分程度
・・・手当を頂きました。 超過勤務手当135/100×6時間
 
以上を踏まえて質問します。
1 昼食時間は超過勤務に含まれないのですか?
2 昼食を頂かなくても同じですか?

Re: 超過勤務とわ

asato No.39524

労働基準法第35条により、6時間以上を勤務させる場合には45分以上の休憩時間を与えることになっています。一般に、昼食時間は休憩時間に含まれます。

質問に機械的に答えるとなると、こうなるでしょう。
1 含まれません。
2 昼食を食べない(休憩時間をはさまずに勤務する)ことは労働基準法違反ですので許されません。

Re: 超過勤務とわ

G No.39531

超勤時間のカウントが6時間ということは、45分サービス超勤ですか? 1時間未満切り捨てという制度?

asatoさまの回答中、自らの意思であるかぎり、労働者(職員)が食事をしなくても労基法には違反しません。昼食を食べようが食べまいが、45分以上の休憩時間が与えられていればいいのです。

Re: 超過勤務とわ

通過待ち No.39533

 休憩時間も手当ももらえない、踏んだり蹴ったり、納得はいきませんよね。asatoさんの言うとおり違法でしょう。
 とりあえず働いた分の手当を請求しましょう。渋ったら、違法なので出るとこ出ますよと一言。
 このままだと、休憩を与えなかったことと、働かせた分の手当を払っていないこと、二重の違法状態なんですから。

 なお、休憩時間を与えなければならないのは、労働時間が6時間を「超える」場合です。あと、昼食ではなく休憩が問題なのです。ダイエットで食べない人もいるかも。

Re: 超過勤務とわ

えんどう たかし No.39534

 この掲示板で議論する話題かどうかわかりませんが、基本的には個別的労働問題のようです。

 事業場の労務管理というのは、すぐには直らないでしょう。基本的に労働時間の管理・把握は使用者の義務ですから、これが出来ていないということは事業場全体がブラックの可能性があるということだと思います。

 一人で戦う策としては、とりあえず超過勤務した日にち、曜日、時間、休憩時間などをきっちりメモしておきましょう。法的な整理についてはこのメモをもとに、例えば労働局の総合労働相談などで確認しては如何でしょう(公務員の労働関係は監督機関も含め特殊な面もありますので)。その後このレクチャーを元に人事課に談判するとか。

《追記》ただどんな事業場でも、たまたま運悪く(と言うか、意図せず)違法状態が発生する場合があります。問題は、人員配置や勤務の割り振りが当初から休憩の取れないことを予定していたり、一部の労働者にだけ負担がある場合には、事業場全体としての労務管理、勤務の割り振りに問題があるのでしょう。

Re: 超過勤務とわ

事業担当 No.39536

サボってたので、実績として認められなかったのでは?

それはさておき、少なくとも時間外勤務命令が何時から何時まで、休憩時間は何時から何時まで出ていたか位の情報がなければ、何の議論にもなりませんよ。

Re: 超過勤務とわ

えんどう たかし No.39541

 事業担当さま

 一応相談資料は出ていますよ。
>週休日に勤務を命じられました。
 結果的に勤務時間は午前8時30分から午後3時30分まで(7時間)
 昼食時間は15分程度
 ・・・手当を頂きました。 超過勤務手当135/100×6時間

 なので、
 勤務日の振り換え無し(135/100×6時間・・ということは休日出勤扱い)。
 昼食時間は15分程度→休憩時間が15分だけ取れたと言うことでしょう。
 つまり、「法定休憩時間が付与されなかった」・・という訴えでしょう。

Re: 超過勤務とわ

事業担当 No.39542

結果はどうあれ、まずは時間外勤務命令がどうだったかです。
命令されていないのに勝手に勤務しても手当てがもらえるかという希望?

私も今日、昼飯のときに仕事の関係で新聞を読んでたけど、残業代もらえる?

Re: 超過勤務とわ

えんどう たかし No.39544

 まあ〜、突っ込まれる意味も判らないでもないですけど、公務員の場合は職務分挙ということももあるので、担当者自らが職務の必要性を考慮した上での残業は“黙示の命令”だといえなくも無いのかな、と。民間でも営業職でノルマが課せられているとか、接客業で客の応対のための超勤とかは黙示の命令でしょう。そこいらへんは裁判になっても最後まで争いになるのでしょうね・・・。(最昭47.4.6民集26巻3号397頁。最平12.3.9民集54巻3号801頁)

 《追記》ところで、スレ主様!、以下は余計なおせっかいですけど。
 労働法や労働社会環境については下記書籍などお勧めです(如何でしょう)。
 和光大学の竹信三恵子氏『しあわせに働ける社会へ』。実はジュニア向けの書籍なのですが(よって専門書ではありません、念のため)一般向けとしてもけっしてレベルを落としていません。職場に疑問をもたれている方には特にお勧め。
http://www.iwanami.co.jp/hensyu/jr/toku/1206/500715.html
 新書サイズゆえ値段がリーズナブルですよ。
 上記書籍より引用・・自立とは人に助けを求められる力・・引用終わり。

Re: 超過勤務とわ

安藤 No.39553

地方公務員の職場で【担当者自らが職務の必要性を考慮した上での残業は“黙示の命令”】が妥当だとは思えません(管理職を除く)
※命令の無い時間外手当は【立替払】と同じだと思います。

Re: 超過勤務とわ

No.39555

本題とずれますが、いまどき週休日の勤務で135%も手当がでる優良職場にお勤めのようでうらやましい限りです。(嫌みでなく)

うちは代休扱いとなっています。

あまり正論を追求すると、他自治体に合わせて代休取得に変更・・となりそうですね。

Re: 超過勤務とわ

えんどう たかし No.39570

>地方公務員の職場で【担当者自らが職務の必要性を考慮した上での残業は“黙示の命令”】が妥当だとは思えません(管理職を除く)

 妥当かどうかは別として、ありえる話。だから度々争いにもなるわけですね。
 所謂生産現場であれば、ラインを動かすのに残業命令が不可欠です。どちらかといえば、財産的というか物理的条件に近いことになるでしょう。
 ところが、住民向けの一般事務や顧客相手(窓口や・顧客サービス)の現場だとどうでしょうか。個別の労働時間は、その担当すべき顧客の事務が霧の良いところまでは続くわけです。また、一定期間のノルマも同質です。これが争点となった労働紛争は山ほどあります。
 なので、地方公務員の職場で妥当稼動かは別として、黙示の残業命令はありけるわけです。昼休憩についても、例えば担当者が一人しか存在せず、窓口を昼の時間帯もあけておかなければならない制度であれば、当然その時間に対応すべき指揮命令があったと考えるわけです。お題との関係ではどうなんでしょうね。

Re: 超過勤務とわ

安藤 No.39572

えんどう様
誤字・誤変換で読みづらいです。落ち着いてどうぞ。
追記
>これが争点となった労働紛争は山ほどあります。
民間の紛争と同列に論じるべきではないと思います。。

Re: 超過勤務とわ

えんどう たかし No.39575

 安藤様 訂正です。

 >誤・・霧の良いところ → 正・・限りの良いところ
 >誤・・妥当稼動かは別 → 正・・妥当かどうかは別

 で、安藤様、だらだらと時間外になっても帰らない(役所が不必要に不夜城と化している??)という労働の質や労働者自身に起因するモラルハザードがあればそれはそれで問題。
 では、例えば、仕事が終わらない、次の日は別な業務の予定があり、手伝ってくれる同僚も存在しない、だからやむを得ず時間外労働したところ、“残業命令を出していないから、その分は支給しない”という整理をしていたら?。

 まあ〜、残業命令なんか単なる形式に過ぎないわけで、要は事業場の労務管理の実態やら個別労働者の勤務実態にきちんと焦点を当てて改善しないと。
 あと、上司やリーダー(主任・主査級)にも、労働法の教育をちゃんとしないと、自治体も“ブラック”と呼ばれますよ!。既にそうなっている?。(・・個人的には、50代後半の人たちに“労働法の穴”が開いているのだろうと思っています・・)

Re: 超過勤務とわ

安藤 No.39576

地方公務員の職場においては、仮に部下が業務をこなせていなければ、その責は管理職にあります。
よって、【仕事が終わらない、次の日は別な業務の予定があり、手伝ってくれる同僚も存在しない、だからやむを得ず時間外労働したところ】という状況があれば管理職に報告、管理職が是正すべきで、勝手に時間外をすれば良いとはなりません。
※というか、時間外勤務管理をしない管理職って何のための管理職?
(追記)リーダー(主任・主査級)には管理職手当もありませんし、決裁権も無いため責任は無いはずです。(当然、命令もできません)

Re: 超過勤務とわ

えんどう たかし No.39577

 安藤さま

 >・・・管理職に報告、管理職が是正すべきで、勝手に時間外をすれば良いとはなりません。※というか、時間外勤務管理をしない管理職って何のための管理職?
(追記)リーダー(主任・主査級)には管理職手当もありませんし、決裁権も無いため責任は無い<

 実質的にそうなっているのでしたら、たいへん結構なことです。

 私は、自治体の管理職諸氏が、労働法について不知の可能性があると思っていましたので、失礼しました。でも、まだちょっとだけ疑ってますけど!。労務管理をしない管理職の存在(出先機関に多い短時間再任用とか非常勤管理職とか、)・・・。

 お題の事例も、ひょっとすると、人員の少ない「出先機関」か、イベント会場や工事現場など、現場事務のことかな、と。

Re: 超過勤務とわ

安藤 No.39587

えんどう様

【労働法について不知の可能性のある管理職】には是非とも書面協議をお願いします。
知らなかったでは済まないので。。

Re: 超過勤務とわ

えんどう たかし No.39592

 ここではふさわしくないのでは・・とも思いますが、1つだけ・・・

 残業代を法定の時間外手当ではなく、旅費で代替していた事例(←これ、労働法だけでなく、支出負担行為上も虚偽公文書作成・行使などの問題があると思いますよ!)、且つ振替労働日(日曜日で且つ1人勤務)で昼休憩を付与していない事例を承知しています。
 で、そこは、職員の移動で作業内容の変更があった際の安全教育の不実施で労働局から指導も受けています。管理監督者ではない者を管理者と偽って防火管理者(要件不備)に選任していた事実(これ、消防長も腐っていたんですけど)もあります。後日談ですけど、これは実際の管理職(非常勤)が無資格だったので有資格者である主任級を充てていたんですけど。それとおまけに偽装請負もやっていた。で、私が所管の課長職に指摘したら「どこの自治体でも人手不足なんで普通にある」といってましたけど。
 どこの自治体でも普通にあるのではないですか?。それとも稀な事例でしょうか?。

 あと、自治体立の病院やら、他の現業部門なんか(採用だって臨時ではない臨時職員とか、常勤の非常勤職とか)、もっとひどいことになっているんじゃないですか?、何とかしなきゃだめですよ!。

 自治体名と当該出先機関名お教えしましょうか?、あっ、やめときます。

Re: 超過勤務とわ

安藤 No.39594

>「どこの自治体でも人手不足なんで普通にある」
ないない(笑)
新聞に載るくらいのブラックネタです。
お役所なので、法規定がある事項は遵守するのが当然です。(出先だろうと、病院であろうと)

Re: 超過勤務とわ

えんどう たかし No.39595

 ま、私が聞いた課長が嘘吐きだった。(事実、新聞に載ったわけで)稀な事例ということですね。目をそらせば・・(笑)

Re: 超過勤務とわ

停車中 No.39607

淳さん

あげあしとりじゃないですけど気になったので。

>>いまどき週休日の勤務で135%も手当がでる
労働基準法と政令で定められた最低限度が135%です。

あと、代休とは何でしょう? ぜひ一度お確かめになってください。

法務を冠する掲示板に書き込むのだから、用語はなるべく正しいものを使用するのが良いでしょうね。

遠い将来管理職になるかもしれない淳さんには、ぜひ正論が排除されないような職場を目指していただければと思います。

Re: 超過勤務とわ

No.39619

あげあし取りは結構です。ごくろうさま。

破産にかかる水道料金手続きについて

すずいち No.39582

破産管財人から水道料金は財団債権と思われるので交付要求をしてくれ と
言われまして、何のことやら困惑しています。

今まで徴収事務に携わったことがなく、しかも水道料金なので、市税のような
取扱をしていいのかもわかりません。

この場合、どのように処理するのが正しいのでしょうか?

全く基本的なことでお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

Re: 破産にかかる水道料金手続きについて

Re: 債権について No.39591

交付要求してくれと言われてるのですから、交付要求したら良いのでは?
過去ログでも議論されていたりしますし、破産手続法を読むなり、過去ログ検索するなり、ググってみるなりしてみてください。

Re: 破産にかかる水道料金手続きについて

おまっと No.39596

個人の破産者で破産手続開始前の水道料金が未納の場合だと、
水道の使用料債権は、日用品の供給(民法306条4項・同法310条)に該当するので、破産手続開始前6か月間分は、優先的破産債権となります。
それ以前は、一般破産債権です。
破産手続開始後の水道料金については、破産管財人は関知せず、破産者自身が負担することになります。
ということを踏まえたうえで、すずいちさまの自治体の税の徴収部門に教えを請うことをおすすめします。

Re: 破産にかかる水道料金手続きについて

ひふみん No.39605

交付要求?
「租税公課でない水道料金を交付要求しろとはどういうことでしょうか?」
と聞いてみたらどうでしょうか?(すみません。冗談です)

普通に申立から開始までに使った分の属する月の水道料金は財団債権となる場合も
あるみたいなので破産管財人に請求すれば良いだけの話ではないでしょうか?
あまり聞いたことないですね?
何条に該当するのか一度聞いてみてください。

「破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権」
やはりこれかな?管財人さんが水を使ったのかもしれません。

今の話は水に流して下さいと言われるかも(すみません。冗談です)


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