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民生委員の報酬について

酔客 No.39688

お久しぶり?です。
ご存知の方、また皆様の解釈でも結構ですので、教えてください。

(前提)
民生委員の報酬については無報酬となっています。
また、行政実例では地方公務員法第3条第3項第2号に規定する「非常勤の特別職の地方公務員」に該当すると解されているらしいです。

(根拠・解釈)
しかし、「非常勤の特別職の地方公務員」であれば
地方自治法第203条の2で、特別職等の職員等へ報酬を支給しなければならない(義務)とされています。
一方、民生委員法第10条では「給与を支給しない」こととされているため、これを根拠として無報酬としているものと推測します。

(質問内容)
考え方として、民生委員は特別職地方公務員であり、一般法である地方自治法では支給義務があるが、特別法である民生委員法により給与は支給しないとされており、給与ではないけど、似ている報酬を無報酬としていると考えるんでしょうか。
ご教示ください。

Re: 民生委員の報酬について

ダジャレイ夫人 No.39689

 お見込みの通りだと思います。

 地方公務員法は地方公務員について定めた一般法であり、民生委員法は地方公務員の中でも特に民生委員について定めた特別法と考えられます。したがって、特別法である民生委員法の規定が優先適用される結果、民生委員は無報酬となるのだと思います。

Re: 民生委員の報酬について

酔客 No.39690

早速のご回答ありがとうございます。

それにしてもチョッと強引な気がします。
>給与ではないけど、似ている報酬を無報酬

業務が無いのならまだしも、やることがあるんですから、
給与は払えないけど、報酬は払うべきと思います。

Re: 民生委員の報酬について

貧書生 No.39696

民生委員制度の沿革はよく知りませんが、なんとなく、地域の名望家さんが、ノーブルオブリッジ的に携わるということで、民法の典型契約中の委任契約の無報酬原則と同様、事務の対価的な性格の金員を支給するなど、大変失礼である、と、漠然と思ってました。ほんの、感謝の気持ちの、お礼を、無理にでも受け取っていただくぐらいは、まあ、いいのかなと。

※なるほど、報酬は給与ではないので、払うべき、と考える自治体さんは、報酬を払えばよろしい、のでしょうね。それに対して、国のほうから、どのようなアクションがあるのか、あるいは、ないのか。
不当な支出であるということでの、住民訴訟も。その場合の、最高裁判所の、思考法の、予測問題?

Re: 民生委員の報酬について

酔客 No.39702

>貧書生さま
ご回答ありがとうございます。
特別職の地方公務員が公務を執行して謝礼をもらう
・・・何かしっくりこないんですよね。

また、給与は支給できないので、代替的に報償費や補助金等で支給しているとすると、
神戸市の公益法人等派遣法で給与不支給であるのに、団体への補助金等が脱法的だとして訴訟が起こされていますが、同じような外形に見えてしまう今日この頃です。

※小額であるため問題にもならないんでしょうけど、どうしてこんなことになっているのかなと疑問に思いました。

Re: 民生委員の報酬について

貧書生 No.39707

特別職の地方公務員とする行政実例の視野が狭いというか。
端的に、民生委員法のみを根拠とする、特定の事務の、受委託関係である、と整理するだけで必要十分だった、ように思います。給与不支給とは、対価性のない事務ですよ、との宣言のような。
訴訟になったら、裁判所も、「あ、また困った行政実例さん(苦笑)」、と脱力するのかなと。

Re: 民生委員の報酬について

ダジャレイ夫人 No.39713

 他の非常勤特別職が報酬ありなのに民生委員だけ無報酬というのは不公平な感じがしますね。ただ、現行制度では明文で規定している以上、いかんともしがたいと思います。

 そもそも民生委員制度は、戦前に大阪府で始まった方面委員制度に端緒があるんだそうです。低所得者の救済活動としての募金運動からはじまったことから、無報酬の名誉職となったものです。戦後になって民生委員制度に改められたのですが、無報酬の点はそのまま引き継がれたんですね。

 成り手も減ってきていますし、仕事の重要性からしても報酬を支払うべき時期には来ていると思います。地方自治体側からも何度となく政府に対して制度改正要望が提出されているようですが、政府にはそんな意識はないでしょうね。

Re: 民生委員の報酬について

G No.39724

そもそもでいえば、「厚生労働大臣が委嘱する」(民生委員法第5条第1項)民生委員さんが、なぜ(特別職の)地方公務員なのでしょうか。「都道府県知事の指揮監督を受ける」(同法第17条第1項)からなのかな? わからない。

さて、自治体が雇用した人に、労働の対価として金員を支払う場合は、ざくっといえば3つのケースがあります。
ア)給与:一般職に支払うもの
イ)報酬:非常勤特別職に支払うもの
ウ)賃金:臨時雇用の職員等に支払うもの
決算統計では、アとイをあわせて2節の「給料」とします。性質的分類では人件費ですね。ウは、7節の「賃金」そのものであって、性質的分類では「物件費」と「人件費」にわかれます(「臨時雇用の職員」の定義にかかわること)。いずれにしても、税法上では、「給与所得」で一本化されます。この体系では、報酬を払っておいて、「これは報酬ですので給与ではないです」という言い訳はむずかしいでしょう。

民生委員法第10条の「給与を支給しない」の給与は、ア)の「給与」ではなく、一般的な労働の対価としてのそれでしょうけど、同法10条の主語が「国」だとする解釈も可能でしょうね。
もっとも、労働の対価については、自治体が雇用しというのが前提ですから、民生委員さんの雇用主は実務的には都道府県知事になっているのであれば、少なくても市町村からは労働の対価としての給与・報酬は支払えないです。むしろ、地域福祉に貢献していただいたお礼です、といって報償費で支出する道ができますね(税法上は一時所得)。民生委員協議会に補助金や委託料をだすのはあってもいいけど、むしろ執行監理・適正執行のほうに難が残りますね。

Re: 民生委員の報酬について

市太郎 No.39731

既にご承知かもしれませんが、興味深い意見が載っていますので参考までに!!

http://blogs.yahoo.co.jp/petition16kenpou/50189393.html

Re: 民生委員の報酬について

酔客 No.39747

皆様
ありがとうございました。

Re: 民生委員の報酬について

ダジャレイ夫人 No.39755

 報償費を支出することは一応可能だと思いますが、それはあくまでも謝礼の範囲内で労務に対する対価性を有しないという条件が必要だと思います。

Re: 民生委員の報酬について

G No.39788

備忘録的に。
「労務の対価」について、なにがしかの金員をお支払する場合、当該自治体と雇用関係がある場合は39724、ない場合は、いわゆる請負契約となり支出科目としては委託料ですね(普通の日本語で「報酬」と表現するお支払いのケースのほとんどは委託料ですね)。受け取った民生委員さんの所得としては、「事業所得」です。確定申告が必要になってきます。
内部管理としては、当初契約があり、成果報告や検収を行い、支出命令。とりあえず県の非常勤特別職である民生委員と、地域福祉の増進等に着目して委託契約を結ぶことは可能ですね。ただ、このような成果が見えずらい物は、報償費にすることが多いかな。

 H24.5.1に制定された人事院規則9-129-1(東日本大震災に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当)の特例)について、お尋ねです。
 同規則では、附則第2項第1号で、「本部長指示により、(中略)警戒区域に設定することとされた区域において行う作業(第2条第1項各号に掲げるもの及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く。)」と規定されています。
 この規定からすると、警戒区域内の作業であっても、第2条第1項各号すなわち1号の福島第一原発敷地内作業、2号の帰還困難区域内作業、3号の居住制限区域内作業並びに避難指示解除準備区域内作業については除くという風に読めます。
 警戒区域内にある福島第一原発敷地内での作業を除くのは理解できますが、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域はそもそも警戒区域とは重複していないはずなので、何のために、除くという規定になっているのか理解ができません。
 もし、この規定の意味をご存じの方がいらっしゃれば、ご教示いただけませんでしょうか。
人事院に問い合わせるのが一番かと思われます。
(報道資料では問い合わせ先が「事務総局給与局給与第三課」とあります)

課税保留の根拠法令について

軍師 No.39698

我が郡市では、課税保留をしていないのですが、
@課税保留をするのなら、地方税法における根拠法令は、第5条第2項でしょうか?
Aもしそうなら、ダイレクトにこの条文を根拠にすればいいのか、もしくは、条例・規則・要綱等の整備が必要なのでしょうか?

第5条  市町村税は、普通税及び目的税とする。
2  市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
1 市町村民税  2 固定資産税  3 軽自動車税 (4以下省略)

Re: 課税保留の根拠法令について

平米 No.39699

課税すべきであるけど、課税できてない状態=課税保留
ということだと思っておりました。

自動車税なんかが多いイメージありますね。
(登録あるけど、車がないとかなんとか、場所によって扱いが違う気も)

個人的に思い浮かぶのは死亡者課税です。納税通知発送までに調査が終わればいいけど終わらない。ただ数か月あれば調査ができる。この数カ月間を死亡者課税(無効)状態にせずに、保留する。課税は5年以内にすればいいわけですし。
というイメージでした。

こう考えると明確な根拠はないですよね。違法課税?より保留という場当たり的な対応かもしれません。

Re: 課税保留の根拠法令について

半鐘 No.39703

1 逐条解説を確認しないでのレスですが、5条2項ただし書は、税目そのものを課さない話だったかと思いますので、(個別の話である)課税保留の根拠ではないと思います。
 なお、課税保留は、実務上の通称であり、根拠条文はないと理解しています。

2 実務上の問題ですので、条例・規則で定めるような話ではないと私は考えます。また、条例・規則を定めることによって、課税保留できることになるという性格のものでもないでしょう。
 もっとも、担当者によって判断が異ならないようにという意味では、要綱は否定しません。

Re: 課税保留の根拠法令について

徴税 No.39706

そもそも税法上では直ちに課税しなければならないとはなっていないと思いますが、
とはいえ宙ぶらりんでほっとくのも座りが悪いなということで、
課税保留というそれっぽい言葉・状態にして収めておきましょうということですよね。

根拠が欲しいなら要綱・規則で用意しておくべきでしょう
税法に根拠を求めるのなら17条の5関係を逆読みするんですかね

3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
4 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まですることができる。
5 不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

Re: 課税保留の根拠法令について

貧書生 No.39708

要は、賦課できなくなる時期まで、賦課しないでいることが、社会通念上、合理性があることもある(かもしれない)、という話?

※妥当・適法な賦課をするために必要な調査等に要する合理的期間内は、そもそも賦課しようもないわけで、その調査に要する期間内を、「課税保留」している、というのも変な感じがしました。実務的には、確立したニュアンスのある概念?
その「合理的期間」が、「賦課可能期間」以上になるということがあるとすれば、別のレベルの問題になってしまうのかなと。

Re: 課税保留の根拠法令について

審査 No.39709

皆さんおっしゃるとおり、決まった期日に告知しなければならないところ、死亡者や額の計算が確定してない等の理由で告知できないため調査中、という事実を便宜的に呼んでいるだけで、課税保留しているからといって賦課制限期間になんらかの影響を及ぼすこともありませんね。

>妥当・適法な賦課をするために必要な調査に要する合理的期間内を「課税保留」している、というのも変な感じがしました。

賦課決定すべき期日は決まっているので、その期日に間に合わない期間、てイメージだと思います。
調査中のものも管理しないといけないので、こういって分類しているのだと思います。

※そういう理由で言えば、共有者の一人だけに納税通知をした場合(○○外×名という通知を送り、外×名の人には通知しないような場合)も、残りの共有者については一種の課税保留をしているといっても良いかも・・・。

Re: 課税保留の根拠法令について

貧書生 No.39710

だとすると…??

>我が郡市では、課税保留をしていないのですが、

Re: 課税保留の根拠法令について

審査 No.39721

>だとすると…??
>>我が郡市では、課税保留をしていないのですが、

資産課税の悩ましいところで、資産自体が現存すると課税はしなければなりません。
しかし、名義人が賦課期日前に死去し、相続人が不明な場合(詳細な相続人調査をパスしたときや相続人全員が相続放棄し相続財産管理人が選任されていないときも含む)、どう「納税の告知」をするのか(賦課課税は告知しなければ無効)。

(1)とりあえず、無効だろうと調定を上げてしまう。
・何らかの事情で第三者納付があれば一件落着。
・納付が見込めなければ徴収部門で「この課税は無効なため」欠損処分する。
・ただし、当初の無効課税の瑕疵は治癒できないので、管理人が選任されると、いったん調定を落として再度正しく課税する(ここを有耶無耶にすることもできる?)。

(2)調査のため(又は管理人が選任されるまで)調定しない。
 正しく課税できるまで待つ=課税部門で別管理する必要がある。

(2)のことを「課税保留」と呼んでいるので、法律上の根拠云々ではありません。
(1)だと課税部門は帳簿上、全ての資産を調定できるので「課税保留しない」可能性もあると思います。

Re: 課税保留の根拠法令について

貧書生 No.39723

一般的には、それなりの外形があっての、「無効」なので、そもそも、賦課の、「不存在」、と評価される可能性はありますか、告知抜きでは(各自、愛読する、行政法の教科書で、確認?)。

ともあれ、なるほど、悩ましい話ですね。

※さらに、そもそも、「無効」、「取消」、なる法概念、ほっとくと、外形のまんまの法的関係が成立しているものとして、不利益を受ける者が、迫る相手に対する、抗弁として使用するためのものだったわけですが。

Re: 課税保留の根拠法令について

とある地方市 No.39753

うちでも、課税保留にするのか、課税(調停して)収納部門で欠損するのかで判断が分かれるところです。収納部門としては滞納率を考えるとできれば保留という考えなのですが。。

Re: 課税保留の根拠法令について

軍師 No.39779

みなさま、書き込みありがとうございます。
課税保留なんて便利なものがあれば、うちでも取り入れたいという発想から投稿しましたが、「課税保留は、実務上の通称であり、根拠条文はない」とのこと、納得しました。
我が郡市では、有効な課税がしてあるかどうかはさておき、課税すべきものがあれば、すべて調定をあげている状況です。
はじめまして

市街化区域で市が所有している宅地があり
これを市民農園として活用したいのですが
できる手法があるのでしょうか?

農地ついての知識がありませんので
初歩的な相談かもしれませんが
宜しくお願いいたします。

休憩時間について

1年目 No.39752


いつも参考に拝見させていただいております。

自分たちのところでは,1日の勤務時間が6時間を超える場合,1時間の休憩を置くとしております。

仮に週休日に8:00〜12:00までの4時間勤務し,それを半日振替。その後,1度自宅に帰宅後,再度17:00〜19:00までの2時間勤務を要した場合,休憩時間の取得は必要なのでしょうか?

継続した勤務ではないので休憩時間は不要なのではないかと思うのですが。
労働基準法を見てみたのですが分かりません。

Re: 休憩時間について

H(半角) No.39768

この例の場合は6時間を“超えて”ないから不要。
(追記)
また設問読み間違っちゃったよ。
後半削除します。
それはそうと帰宅したんだから休憩してるよね。

訴訟と議会の議決

市職員太郎 No.39737

初心者レベルです。ご教授ください。
@市が原告となり訴訟を提起する際には議会の議決が必要と聞きますが,逆に被告として市長が訴えを起こされた際,指定代理人となって簡易裁判に出席する場合においては議決は必要ないのでしょうか?。
A和解等になれば議決は必要となるでしょうが,判決をもらうのであれば議決は必要ないのでしょうか?。
よく説明できなくてすみません。

Re: 訴訟と議会の議決

税外担当 No.39739

>議決が必要と聞きます

 条文は読まれたのでしょうか。

(地方自治法)
第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起・・・に関すること。

 「本法制定当初は、本号は「訴訟に関すること」と規定されていたため、「応訴」も議決事件に該当するか議論があったが、最高裁判決(最大判昭34・7・20民集13巻8号1103頁)によって、応訴は議決を要しないと判示されたことから、昭和38年改正で「訴えの提起」と改正された。」(日本評論社「別冊法学セミナー基本法コンメンタール[新版]地方自治法」P87)

Re: 訴訟と議会の議決

ダジャレイ夫人 No.39758

 @応訴の場合、議決は不要です。
 A和解には議決が必要です(96条1項12号)。判決は裁判所が一方的に下すのですから、議会が議決による意思決定を行う余地はありません。

Re: 訴訟と議会の議決

中務少輔 No.39764

>逆に被告として市長が訴えを起こされた際・・・

訴えられたのは「市」ですか? それとも「市長」ですか?
「市」の場合、ダジャレイ夫人さんの回答のとおりです。
「市長」個人が訴訟当事者の場合、地方自治法96条1項12号に該当しません。念のため。
みなさまのご教授をいただきたく、投稿しました。よろしくお願いします。

長年、司法書士をされていて、現在は県司法書士会の名簿には載っていない方が居ます。
この方が、主に次のような業務を、おそらく依頼者からの報酬を得て行っています。
(1)農地法3条の代行
(2)農地転用手続きの代行
(3)相続手続きの代行(これに関する関係書類の閲覧なども。委任状はあります。)
(4)土地建物の登記手続きの代行(同)

質問1:司法書士として活動するには、司法書士会に所属しなければならないはずですが、一定の活動履歴があれば司法書士会に所属しなくとも上記のような活動はできるのでしょうか?(農地転用などは行政書士さんのお仕事のはずですが・・)。あまりにあたりまえに活動しておられ、また周囲(法務局含め)も騒がないので、不思議でなりません。

質問2:違法の点があるとして、いったいどこへ通報したらいいのかわかりません。司法書士会などは身内なのでもみ消されると聞いたことがあります。また、法務局へ所定の懲戒請求をするにしても、この方は長年司法書士をされていた「顔」でして、やはりうやむやにされるとか、請求者(私)の情報をその方に教えられて、恨まれるのも怖いです。刑事に該当するなら警察署なのでしょうか?

自治体の職員として、違法状態かもしれないのに黙って書類を受理したり、閲覧させたりするのはこちらも違法行為の片棒を担いでしまっている気がして、悶々としております。
単純に本人の代理人としてとらえればいいのではないでしょうか?
つまりすべての行為について、委任する委任状をもらう。

逆に質問ですが、対役所で司法書士でないとできない業務ってないですよね?
他都道府県の司法書士会に登録している可能性はないのでしょうか?
 質問2についていえば、まずは、資格要件を確認しなければなりませんねえ。

そのうえで、司法書士法第73条で、非司法書士行為の制限がありますが、同法第3条では「事務を行うことを業とする」わけで、他人の委任をうけて無報酬でこれを行っていればかまわないのではないでしょうか(むろん、この場合は、司法書士法にもとづく行為ではないので、書類の閲覧等には通常の市民と同様の制約が課されるべきでしょう)。
1 http://kagyousei.com/116.pdf によるならば、司法書士の肩書で手続を行っているとすると、行政書士からすれば、行政書士法違反の疑いがある、ということになりそうです。ただ、純粋に一個人の立場でやっているなどの理屈はあるのかもしれません。(あるいは、行政書士側の主張自体が失当という反論もあるかも?)

2 「司法書士が行政書士法違反をしている疑いがある」とするならば、公益通報者保護法に基づき、(法務局では心配ということであれば)法務省本省の公益通報窓口 http://www.moj.go.jp/jinji/shomu/kanbou_koueki_koueki-index.html に連絡する手があります。通報者の保護もされることになっています(ただ、他省庁ですが、つつぬけになった大マヌケ事例もありましたが…)。
 警察への告発は、一応は可能かと思いますが、証拠が確実なものでないと、具体的な結果につながらないかと思われるので、そのあたりはお考えください。

参考になれば幸いです。
「労働法の一つである公益通報者保護法」のことであれば、同法2条1項の定義に照らし、お題、該当しますか。念のため。

>公益通報者保護法に基づき、

※「大学受験参考書不要的」遊びコメントだったら、「大マヌケ」なツッコミ?

Re: 司法書士会に所属しない者の司法書士活動について

えんどう たかし No.39732

 いやいや、結構大事なこと。
 私何ぞも、形式的には個人請負人(労働者と事業主のグラデーション地帯の仕事)なので、公益通報の主体(労働者)として行動するには、先ず労基法9条の労働者であることを自分で証明しなければなりませんからね。

 あと、行政書士法の所管は総務省ではなかったかと。
スレ主さんが、役所終わった後に、くだんの司法書士さんのところでアルバイトしている可能性までは、考えなくてもいいとは思いますが…
アルバイト云々含め、さまざまご意見ありがとうございます。

まったくの偶然なのですが、本日、ある住民の方とお話していたら、土地登記の話題となり、表題の司法書士?からの、登記に至るまでの料金を請求する「請求書」を見せていただきました(私からは欲しません)。住民の方いわく「司法書士もけっこうかかるものだねぇ」と。

手続きごとにキチンと整理された内容で、(金額も含め)業務性の高いものと感じてしまいました。

司法書士会に属さず、それなりの金額をとって(生業として?)司法書士様の業務を行う・・・、いいのでしょうか?

ますます悶々とした一日となりました。
>貧書生様
 御指摘ありがとうございます。
 なお、小バカにされているようで気分が悪いです。今の名前では初めてですが、通算2回目なので、今回は申し上げます。

>むむぅ様
 私のNo.39700の書き込みのうち、2の「公益通報者保護法に基づき」の部分は、法の要件に合致しませんので、取り消します。単なる相談窓口としてお考えください。大変失礼いたしました。

 なお、(えんどうさまへの補足を兼ねますが、)法務省を挙げたのは、司法書士の非違行為の疑いの観点からでしたが、行政書士法違反の話なら総務省へ、という棲み分けがあるかもしれません。ないかもしれませんが。
>それなりの金額をとって(生業として?)司法書士様の業務を行う・・・、いいのでしょうか?

ここは民民の話かなと思いますが、どうでしょうか?
住民の方が不満があるようならしかるべき相談窓口に案内すべきでしょうね。
納得してるならいいんではないですか。

明確な法律違反を見つけられないようだと、役所が動くのもどうかと思います。
もちろん見つけたら動くべきですが・・・。
お題で実務上、興味深いのは、
守秘義務と職務上知った不正?の告発義務はどちらが優先されるかかな?
>守秘義務と職務上知った不正?の告発義務はどちらが優先されるかかな?


そんなあなたに公益通報♪というCMなかったですか?(後半は冗談です。あしからず)
後半???
公益通報者保護制度で、公務員の守秘義務が適用除外になってるんですか?

Re: 司法書士会に所属しない者の司法書士活動について

えんどう たかし No.39749

 スレ主様の関心事項かどうかはわかりませんが、少しだけ(以前、メモしたのがあったので)…

 法によると、「秘密」の定義について何ら規定を置いておらず、この点解釈に委ねられているかと。
 で、一般的には「秘密」とは『個人ないしひとつの組織・団体が、外集団に対して公開することのない情報である』という考えかたかと。即ち、外集団に対して公開が禁じられているか否か、という内部規範(=「内部自治」による部分社会的統治の存在)が、解釈の分かれ目ではないでしょうか。
 公務員の場合だと、外集団に対する公開が禁じられている情報の類型については、以下の3点かと。
 @ 法令の規定により公開が禁じられている情報
 A 条例・規則など組織の内部規定により公開が禁じられている情報
 B 個別の命令により公開が禁じられている情報
「@、A」は明文的統治で、「B」は権限による統治…といったところでしょうか。なお、「B」は、法律上当該職務について権限を有する者から明示的に認識できる方法で命令がなされなければならず、何ら権限を有さない、例えば別な行政庁からの通達というだけでは、根拠を欠くと考えられます。

 なお、法令違反である事実は、守秘義務には該当しないといえるのではないでしょうか。とりわけ刑事罰(刑法だけでなく労働法とか経済法、あと罰則のある条例など)の構成要件該当性があれば、刑事訴訟法上公務員の告発義務が課されていると考えられます。

 ところで、公務員が行う公益通報については、例えば下記「長野県」だと…http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/gyosei/pdf/120305_14.pdf#search='公務員による公益通報と告発義務の関係p19の説明によると、「刑事訴訟法事情に影響を与えるものではありません」との記述がありました。
 つまり、司法警察員に告発すべき事件であれば、告発が優先すると解しているようです。妥当だと思います。
 これに対し、公益通報は、寧ろ所管する行政庁に対し、チェック機関としての役割の期待、労働者向けの通報窓口機関としての役割、諸官庁としての調査の役割、通報者の救済機関としての役割…が期待されているという点が刑事訴訟法との違いでしょうか。

 なお共通点として、守秘義務との関係では、両者ともに、そもそも法益(秩序)を護る目的である以上、公務員の守秘義務(実質秘)の射程からは外れている。と考えられないでしょうか。もちろん違反が軽微で、尚且つ、事件に関連した(隣接した)実質秘を暴露することとなるような微妙な事例を考える必要もあるとは思いますが・・・え〜と、すぐには思いつきません(スマソ…)。
再度のコメントです。
他都道府県の司法書士会に登録している可能性はないのでしょうか?

司法書士法第8条第1項で日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿への登録が義務づけられ、変更の登録も義務づけられてはいます(13条、14条)。この全国名簿に登録されていない方で、司法書士としての活動をしている方はいらっしゃらないと考えます(どこかの県の司法書士会に所属しないと、司法書士法第73条に違反)。
ただし、司法書士法施行規則では、事務所(を基準に、所属司法書士会が決まる)は1つとされていますが(19条)、事務所以外で仕事してはいけない、とは読めません。また、たとえば地理的にちかい、神奈川県司法書士会の会員司法書士が、東京都民からの受託で仕事をする、神奈川県民からの受託で東京都内の官公署に書類をだす、ってよくあるのではないかと思いますけど。

司法書士への報酬
かつて、全国共通の協定報酬が定められていました。相対の契約ですから、旧協定額を上回っても下回ってもよいのですが、だいたいは下回ることが多いようですね。それすら高いと感じられるのか?、そもそも協定額自体が高いと感じられるのか? は個人的に興味がございます。

上下水道料金の請求について

わー君 No.39714

 いつも利用させて頂き助かっております。今回は上下水道料金の徴収で教えて欲しいのですが、身寄りのまったく無い公営住宅入居者が死亡したのですが、連帯保証人に還付される敷金から未納上下水道料金の支払いを求めることが出来るのでしょうか?

Re: 上下水道料金の請求について

税外担当 No.39715

 連帯保証人に還付する根拠はなんでしょうか?

Re: 上下水道料金の請求について

わー君 No.39717

当自治体では、公営住宅入居の際、月額家賃の3ヶ月分を敷金として預かっており、住宅施設に修繕等が無い場合、全額を入居者(この場合、連帯保証人)に返還しております。

Re: 上下水道料金の請求について

審査 No.39719

>住宅施設に修繕等が無い場合、全額を入居者(この場合、連帯保証人)に返還しております。

ここがわかりません。どうしてここに連帯保証人が出てくるのでしょう。普通は本人の債権であれば、本人か相続人に返還するものではないでしょうか。連帯保証すると、儲かるかもしれない契約になっているのでしょうか。

なお、仮に本人が生存していたとして、公営住宅の家賃と水道料金は相殺することのできるものなのでしょうか。できるのであれば、可能性があるかもしれません(連帯保証人に敷金債権が移転する前に相殺するという考え方もありえる?)。

Re: 上下水道料金の請求について

G No.39722

連帯保証契約の内容が、家賃部分に限定されていれば、支払いをお願いすることはできても、連帯保証人さんが支払うことはないでしょうね。

上下水道料金(電気料金ほかはどうなっているんだろ)も連帯保証になっているのでしたら、死亡により支払い不能となった上下水道料金は、連帯保証人に請求すべきものですね。

Re: 上下水道料金の請求について

わー君 No.39725

 相続人がまったく居ないためです。相続人が居て、尚且つ相続をしていれば
その方に請求できるのですが、まったく居りません。又、当自治体の条例等では、敷金からの相殺の規定はありません。住宅担当は、亡くなった入居者の敷金を収入とする手立てが無いことから、連帯保証人への敷金還付を決定したものと考えていました。審査様の自治体では、この様な場合、相続人が居ないことを理由に敷金を自治体の収入としているのでしょうか?

Re: 上下水道料金の請求について

税外担当 No.39728

 連帯保証人に返還する根拠条文も契約条項もないということですね。

 ならば民法第951条による相続財産法人に返還するのが筋と思います。

Re: 上下水道料金の請求について

中務少輔 No.39729

相続人がいない場合は、利害関係人(債権者等)が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てをした上で、清算手続をすることになると思います。
敷金返還請求権も相続財産に含まれるので、勝手に当該連帯保証人に当該敷金を返還することはできないと思います。
よって、当該敷金は、被相続人の債権者に分配するか、特別縁故者に分与することになると思います。
当該連帯保証人が特別縁故者に当たる場合は、家庭裁判所に対して特別縁故者の財産分与請求の申立てをして、特別縁故者と認められれば、分与する財産があるときは財産分与を受けられます。

Re: 上下水道料金の請求について

平米 No.39743

相殺の規定がなければ、債権者として差押手続へ進めばいいのではないでしょうか?

相続財産法人なら特別清算人を立てるのかな?上・下で債権の種類も違うような気もしますが、私債権でも財産あるのがわかっているのですから、やって損はないような気もします。

ただ、清算人立たないなら立たないで、貴団体が時効取得できる?。立ったら請求する。
という風には持っていけばいい気もしますが、どうでしょうか。

Re: 上下水道料金の請求について

ダジャレイ夫人 No.39754

 敷金は、入居者から使用料の担保として預かった金銭であり、返還請求権を有するのはあくまで入居者またはその相続人です。連帯保証人に返還することはあり得ません。

 相続人がいないとなると相続財産法人が成立しますね。で、その法人は家主に対して敷金返還請求権を有すると。他方、家主は相続財産法人に対して水道料金債権を有する。それで、相続財産管理人の申立てをするまでもなく、両債権の間で相殺ができるということになりそうですが。

Re: 上下水道料金の請求について

中務少輔 No.39757

民法第952条第1項の規定により管理人を選任しなければならないので、勝手に相殺できないと思いますが。

Re: 上下水道料金の請求について

審査 No.39760

もしかすると住宅部門は、ここ数年、連帯保証人(Aとします)に対して家賃を請求しており、退去費用もAが負担したというような事情があり、敷金返還請求権についてはAに代位行使権があると判断したのかもしれませんね。

もしそうなら、そもそも本人存命中にもAに水道料金を請求する権利がない水道部門が敷金について口出しすることは難しいのではないか、と思い直しました。

そうでもないと、保証人に敷金を返還するという根拠が見当たりませんし。

Re: 上下水道料金の請求について

ダジャレイ夫人 No.39761

 相殺の場合、契約とは異なり相手方に対する一方的な意思表示で可能なので(民法506条1項)、相続財産法人を直接の相手方としてできるのではないかと思ったんですが、相続財産管理人が不在だと相続財産法人の代表者が存在しないことになり、意思表示の相手方がいなくなるので相殺といえどもダメですね。前言を撤回します。そうすると、手間はかかりますが家裁に相続財産管理人の選任を申し立てて、選任された相続財産管理人に対して意思表示を行うということになりますね。

介護保険料の還付金充当について

介護保険 No.39726

介護保険料の特別徴収から普通徴収への切り替えの際に発生した、特別徴収分の還付金を過去の普通徴収滞納分へ充当してもいいのですか。ちなみに条例や規則に謳われていません。介護保険法139条をみると出来そうな気もするのですが。条例等にうたってないとだめですか。

Re: 介護保険料の還付金充当について

平米 No.39744

条例にうたってないとダメとは書いてないような気がしますが?

なぜそう思われたのでしょうか?
別の条文があるのでしょうか?
(質問に質問ばかりですみません。)

社会教育中期計画

新人教育 No.39735

よろしくお願いします。
私は、教育委員会1年生の新人です。
皆さまにお尋ねします。「社会教育中期計画」は何故、策定しなければならないのでしょうか?
町の総合計画の中でも社会教育のことは記されています。それマスターにして、さらに計画すべきものなのでしょうか?
お世話になります。

還付加算金の計算についてですが、地方税法第20条の4の2第7項において準用する同条第2項の取り扱いについて、実務提要やこのページの過去レスより、

・二以上の納期のある税目の還付加算金については、期別ごとに端数処理するのではなく、年度分を合計してから端数処理する
 よって、期別ごとに計算すると1,000円未満となる場合でも、年度で合計すると1,000円を超える場合は加算金がつく

・本税・延滞金等はそれぞれ独立した過誤納金なので、還付加算金は各個別に算出する

ということについては理解しました。

では、同じく地方税法第20条の4の2第7項において準用する同条第2項でいうところの「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる」について、次の条件の場合の取り扱いは1と2のどちらが正しいのでしょうか。

■条件(期別ごとの過誤納金)
  第1期 本税 1,500円 督促手数料100円 延滞金 200円
  第2期 本税10,000円 督促手数料100円 延滞金1,000円

■取り扱い
  1 計算の基礎となる過誤納金又は還付金の額は、期別ごと、本税・延滞金等の別ごとと捉えるべきであるため、2,000円以上である第2期の本税のみが還付加算金計算の対象となる。

  2 計算の基礎となる過誤納金又は還付金の額は年度合計で捉えるべきであり、この場合、過誤納金の年度合計が2,000円以上であるため第1期及び第2期の本税・督促手数料・延滞金の全てが還付加算金計算の対象となる。

「計算の基礎となる過誤納金」をどう捉えるべきなのか悩んでおります。個人的には1ではないかと思っているのですが、皆さんのご意見を伺えれば幸いです。
取り扱い1について
地方税法第17条の四第3項の規定が「期別や分割があったとしても、同年度の同税目であるとするならば、同納付日に関しては合計する」とするならば、当てはまらないのではないでしょうか。
ただ正直、地方税法第17条の四第3項の規定がいまだよく理解できません。
だれか解説してもらえると助かります。

取り扱い2について
本税と延滞金を別とするなら当てはまらないのではないでしょうか。
ただ「市町村事務要覧」を読んだことがありません。根拠あるのでしょうか?

どちらかというと17条の四第1項第二号等には「・・地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。・・)」
という文面もあります。明文がないなら、本税と延滞金を合算する解釈もありじゃないでしょうか?
それなら取り扱い2ということなります。
ただ督促手数料が不明ですね。
レスありがとうございます。

地方税法第17条の4第3項については、例えば

税額15,000円だったとして
 1月15日 5,000円
 2月15日 5,000円
 3月15日 5,000円
と分納した場合で、その後税額が7,500円に変更されたとします。

この場合の過納金は7,500円ですが、この金額について「納付又は納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次さかのぼつて求めた金額からなるものとみなして、第一項の規定を適用する」なので、
 3月15日納付分 5,000円過納
 2月15日納付分 2,500円過納
とみなして還付加算金を計算するという意味だと思います。
しょうた様

この場合で3月15日納付分が7500円の場合は7500円になるわけですねよね?
それなら取り扱い1の線はなくなるということになりますか?

債務負担行為

ひさ No.39678

債務負担行為について教えてください。

国の河川事業に伴い市町村が費用の一部を負担する場合、国と市町村が協定書を締結し事業が執行されます。
この協定書において、複数年に渡る費用負担について記載されている場合、協定締結前に債務負担行為として議会の議決を得る必要があるのでしょうか?

Re: 債務負担行為

立米 No.39685

工事の契約(協定)をするためには、予算の裏付けがないとダメですよね?

土地賃借料の支払いについて

出納室長 No.39664

本町では、職員駐車場用地として町民の方の土地を借りて賃借料を支払っています。契約書には、7月に半分、1月に半分支払うと規定されています。通常年間契約ですので、例えば6か月を経過した時点で半分を支払うことは精算払になると理解しているのですが、7月の時点で、半分払うということは、4月分から6月分までの3か月分は精算払いに該当し、7月分から9月分の3か月は前払いということになるのでしょうか?また、7月に半分を支払うことは可能なのでしょうか?ご教授願います

地方自治法施行令第163条
三  前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

町財務規則
 その他町長が特に必要と認めた経費

Re: 土地賃借料の支払いについて

H(半角) No.39670

とても出納室長さまに教授はできないので、うちの場合は・・ということで。

そういう場合改めて月割りで考えずに、半年分の請求書と認識して前払いしております。

163条三号は、単に相手が強く希望しただけでは「契約しがたい」とは言えないという解釈ではありますが、土地建物の賃貸借の場合は場所の特定性を考えれば、貸付の条件として提示された場合飲まざる得ません。
最近はアパートなどは前月払いが常識のようですし、うちでやってる駐車場の貸付事業でも前月末までが納付期限ですから、前払い出来ないとはとても言えないです・・。

Re: 土地賃借料の支払いについて

会計初心者 No.39672

政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針
第五 給付の完了の確認又は検査の時期について
八(略)
(イ)賃貸借契約にあっては、当該給付の完了について逐一相手方をして通知させることは事実に即せず、また、履行完了については、契約当事者たる国の自ら確認するところであるので、契約によって、それぞれ支払の根拠となる当該期間満了の時をもつて相手方の通知及び国の検収があつたものとして処理することができる。なお、賃貸借契約以外の役務の給付を内容とする契約について、契約によって賃貸借契約と同様の取扱をすることができる。

により、支払の根拠となる期間満了の時をもってとあり、履行確認後支払が原則と考えています。

163条第3号
前金払としたときは、当然契約書に明記しておくもので前金払できるのは、契約書に明記した場合に限られると解しても差し支えない。事務提要3523・7

となっており、相手が契約をしてくれない場合等については前金払いできないなんて言えませんよ。

前金払・概算払
このケースの場合、契約により金額は確定しており概算払ではないと考えます。

Re: 土地賃借料の支払いについて

H(半角) No.39673

まあ八号でいいんじゃないの?っていう感じもしますけど。

職員課

職員課 No.39631

 所属職員の定義をおかず、管理職の職務を「所属職員の指揮監督」とした場合、管理職の管理が及び職員という解釈になると思うのですが、臨時職員(第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用されるもの)及び非常勤特別職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職にある者のうち、報酬が月額で定められ、かつ、勤務日及び勤務時間が特定されているもの)は、地方自治体における上司の命令を受ける職員の範囲に含まれますか。

Re: 職員課

事業担当 No.39645

常識論での話ではないわけですよね?

職員の定義次第じゃないですか?
職員の定義もおいていないのであれば、職員というのは法律用語ではなく、一般論の職員を指していると整理すれば、常識論とも合致すると思いますよ。

≪追記≫
ちょっと気になりました。
組織規則なんて作ってないですか?
○○課を置く。○○の業務を所掌するってやつです。

で、特別職であれ、一般職であれ、○○課勤務を命ずるって辞令に書いてません?
その職員って、年休とか職務命令とかどうしてます???

少しは自分で考えられていると信じたいですが、何を疑問とされているか正直わかりません。

Re: 職員課

日本代表 No.39658

質問の趣旨が分かりませんが、次の1点のみ、コメントさせていただきます。

>非常勤特別職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職にある者のうち、報酬が月額で定められ、かつ、勤務日及び勤務時間が特定されているもの)は、地方自治体における上司の命令を受ける職員の範囲に含まれますか。

特別職に属する地方公務員は、法律に特別の定がある場合を除く外、地方公務員法第32条の規定(上司の職務上の命令に従う義務)は適用されません(同法第4条第2項)。
報酬が月額で定められているかどうか、や勤務日・勤務時間が特定されているかどうかは、関係ありません。

Re: 職員課

貧書生 No.39659

ご提示の職も、その他の一般職員も、辞令や委嘱状などで職員課勤務を命じられると、職員課に所属し、職員課長を拝命した課長さんも、それにより職員課に所属し、職員課長さんは、ご引用の文言により、自己が所属するところの職員課に所属する、すべての職員さんを指揮監督する、ということじゃないんですか。
別に、職員は、課長さんに所属するわけではないでしょう、憲法で奴隷的拘束は禁止してますから。
要は、規則や個別の辞令などを適宜組み合わせて、任命権者が、そのような合理的組織秩序を、構築しているのかな、と。

※気になるんだったら、定義すればいいだけ。
「この規則(?)において、所属職員とは、任命権者により職員が組織に配置された場合における、当該組織に所属する職員をいう」とかなんとか。

※※なお、期限の定めのない任用による職員(「正公務員」?)のみが、「職員」と呼ぶに値するという思考法に立てば、別のアプローチもあるのかもしれません。

Re: 職員課

H(半角) No.39660

実質、出張命令なんかは課長が出しますよね。

(追記)
ちゃんと旅行依頼しているところもあるかも知れなかった!

Re: 職員課

貧書生 No.39662

あと、任命権者が構築したい組織秩序を、それにふさわしい言葉に写していく、という発想が素直だと思いますが、スレ主さまのところの任命権者さんは、ご提示の職員さんに対する指揮命令権を、誰に与えたい(あるいは、誰にも与えたくない)のですか。出発点は、そこになるでしょう。

Re: 職員課

えんどう たかし No.39668

 行政法(この場合職員の地位を定めている公務員法等も含む)だけをみると、判りづらいのではないかと思います(組織制度だけになっちゃって・・)。

 視点を変えて労働法の考え方でいけば、労働関係にあれば指揮命令に服している(その逆もまた然り…)といえるのではないかと。つまり労基法9条の労働者(労務対価として賃金をもらっていれば)であって、使用者と労働者ということになる。
 しかしそれ以降は、自治法→地方公務員法→職員条例と組織条例・・により、職務分挙や権限の内部委任関係が規律されていると。
 
 因みに判例では、例えば公文書の作成権限(文書作成権限については原則形式主義なのですが)などについて、一部実質的に作成権限が付与されていれば(つまり実質的に命令された範囲の職務である限り、少なくとも有形偽造(公文書偽造罪)は否定され無罪になるようです。ここで手続き違反があったかどうかは、行為者ではなくて上部の命令者の違法の問題だと。

 要するに、労働関係と、これにもとづく実質的な職務(労務提供)ついては、実質所偽が優先して判断され(=たぶん違法性も責任も阻却)、さらに民法的には表見代理の法理によって、行った労務提供の中身が正当化される・・ということなのでしょう。実定法的には。

 で、お題の検討としては、『地方自治体における上司の命令を受ける職員』であると思います。
 但し、前述したように手続き上の問題があれば、それは採用の問題であり、任用権者の行為がその違法性を問われる。
 しかしこの場合でも、既にに行ったところの職務(命令による事務も公権力の行使も含めて)は、行為自体に重大な瑕疵がない限り、行為(命令とこれに基く労務・事務)としては成立(推定適法)なのではないかと。
 つまりこの場合、内部的に命令(ないし権限の内部委任)があれば、無権限者の行為ではないと考えてよいと思います。つまり実質的な自治体の職員である、と。但し、手続き上で任用(採用と任命)に違法があれば、是正されるべきだとは思います。縁故採用とか。
 しかし手続き上違法な任用の場合でも、労働関係はまた別で、「労働関係(雇用)の終了」には労働法が優先しますので、公務員法上違法だからといって、直ちに労働関係が取り消されるわけではないと思います。

 なので、
 >臨時職員(第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用されるもの)及び非常勤特別職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職にある者<
・・・であっても、実質的な労働関係がどのようになっているかで処断されるべきと考えます(この点、公務員労働関係について形式主義に立脚する皆さんは反論があるかと・・)。
 その上で正規職員との待遇の差も是正されるべきなのでしょうね。つまり労働法上は期間の定めの無い採用(言い換えると労働法上、実質的には使用者への“ペナルティー”としての正規採用)とか・・・。

 但し、明らかな違法、例えば外注した委託労働者による行政行為などは、そもそも誰が見ても公務員の行為では無いので、この場合に労務行為者(当然命令者も)は、自治体職員としての職務分挙でも内部委任でも無いと。
 でも、偽装請負だったら?・・・いや、これは難しいですよね。

税外諸収入金の徴収に関する条例について

税務の新人職員 No.39579

地方自治法231条の3は、納期限を指定して督促しなければならないと定めていますが、私の町では、督促の納期限30日以内で期限を指定、財務規則も30日以内に督促状により督促をしていますが疑問があります。税以外の強制徴収公債権は、地方税法に則って処理されるとすれば、納期限後20日以内と定める方がよいのでは感じております。ちなみに他の自治体の税以外の強制徴収公債権の納期限が20日以内というのが大半です。
間違いではないのでしょうか。誰か詳しい方の考え方をご教示ください。
税外の強制徴収債権に係る督促は、地方税法の督促ではないので、「納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促」した上で、その指定期限までに納付しないときに限り地方税法の例により滞納処分をすることになっているはずです。
なので、自治法上「この期限は20日以内としなければならない」とされていない限り、普通地方公共団体の長の裁量で期限を指定することを予定したと考えるべきでしょう。

そうすると、町の条例で30日以内と規定することは違法でも何でもないことになりませんか。
勿論、他の団体のように20日以内に改正すべきか否か、とかいう判断は別のことですが。
 ご提示の「30日」若しくは「20日」というのが、督促状の発付日を指しているのか督促状に記載する納期限を指しているのかが若干不明でありますが、督促状の発付日のことであるとすれば、地方自治法231条の3第1項では、督促状の発付日をいつにするかという定めはありません。
 ですから、当条項を根拠とする税外債権の督促状の発付日は財務規則で30日と定めているのであればそれで構わないと考えます。また、当該税外債権の督促状が地方税法にのっとって処理されるということもありません。
 ですが、個人的には、督促状の発付日については、地方自治体内で統一が図られていた方がいいと思いますので、財務規則の規定を30日から20日に改正し、同一の取扱いにした方がすっきりするような気がします。
ちなみに国税は50日以内だったりします。
>個人的には、督促状の発付日については、地方自治体内で統一が図られていた方がいいと思いますので、

スレ主様の自治体では30日で統一してるけど、周りの自治体を見ると20日のところが多いので不安だ、という話かと思ってました。
>審査様

もしかしたら私の勝手な解釈だったかもしれませんね。
私は、

【スレ様の自治体】
 税外諸収入金・・・財務規則により30日以内
 税・・・・・・・・地方税法及び税条例により20日以内
【他の自治体の大半】
 税外諸収入金のうち強制徴収公債権・・・20日以内
という状況があって、
税外の強制徴収公債権の督促根拠が地方税法ならば、スレ様の自治体でも20日以内にしなければならないのではないかという疑義が発生している。

と思っておりました。
ちなみに、私の自治体では、税条例、債権管理条例施行規則、個別条例等にそれぞれ定めがあり、すべて30日以内となっています。

Re: 税外諸収入金の徴収に関する条例について

税外担当 No.39632

>税以外の強制徴収公債権は、地方税法に則って処理されるとすれば

に対して

>税外の強制徴収債権に係る督促は、地方税法の督促ではない

>当該税外債権の督促状が地方税法にのっとって処理されるということもありません。

という回答が示されたわけですが、その理由は、地方自治法第231条の3第3項や児童福祉法第56条第10項には「地方税の滞納処分の例により」と規定されているところ、「督促手続は滞納処分とはいえないため」(督促による時効中断について、「自治体のための債権回収Q&A」P107)と説明したいところですが、滞納処分の範囲を理由にすると、滞納処分に含まれない徴収猶予(地方税法第15条)を強制徴収公債権に準用できないことになってしまい、悩ましいところです。

 「強制徴収公債権の徴収猶予の可否」については[28455]で議論されましたが、結論は出ていません。結論的には準用させないとまずいですよね。


Seiさま

>ちなみに、私の自治体では、税条例、債権管理条例施行規則、個別条例等にそれぞれ定めがあり、すべて30日以内となっています。

 お題は、納期限後何日以内に督促状を発送しなければいけないかということですよね。
 税については地方税法(例えば第329条第1項)で決まっていると思っていましたが、変えられるのでしょうか。



Re: 税外諸収入金の徴収に関する条例について

元下水担当 No.39633

>地方税法に則って処理されるとすれば、納期限後20日以内と定める方がよいのでは

地方税法に則って処理しなければならないとは思いませんが、地方税と合わせると、
納期限後20日以内に督促状発送、その期限は10日後で20日+10日=30日となり、

>私の町では、督促の納期限30日以内で期限を指定

スレ主様の団体と同様になりませんか。必ずしも督促状の期限が10日後でなければならないわけではないでしょうが大体皆さんそうされてるのでは?

納期限後20日に期限を指定しようとすると納期限後10日には督促状を発布しなければなりません。
>税外担当様

例えば、地方税法第329条第3項では、
「特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。」
となっておりますので、この規定を適用しているのだと思います。「特別の事情」がなにかというのは、恥ずかしい話ですが勉強不足で分かりません。

また、徴収猶予については、例えば、地方自治法第231条の3第3項の「法律で定める歳入」とされている介護保険料を見ると、地方税法の準用規定が第143条にあり、そのなかでは徴収猶予は準用の対象にはなっておりません。
猶予については、別途第142条で「市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」となっておりますので、そもそも地方税法の徴収猶予を準用することは想定していないのではないかと思います。
>地方税法に則って処理されるとすれば、納期限後20日以内と定める方がよいのでは

地方税法上の督促には、そもそも「期限を定めて」というのがありませんね。
督促して10日経過したら滞納処分をしなければならないだけのこと。

税以外の強制徴収債権は、自治法により「期限を定めて督促」し、その督促状で指定した期限までに納付がなければ地方税の例により滞納処分ができることになります。

スレ主様のところの場合は、納期限から30日以内に発する督促状に「(今後30日以内の)指定期日までに納付せよ」と書き込まれるのではないかと思います。この場合、滞納処分に入れるのは、納期限から60日程度経過した後、ということではないでしょうか。

そうでないと、滞納者に督促が届いた時点で実質的に「昨日までに納付せよ」ということになってしまいます。

勘違いならすいません。

Re: 税外諸収入金の徴収に関する条例について

税外担当 No.39637

Sei さま

 すみません。第3項がありましたね。

>(強制徴収公債権については)そもそも地方税法の徴収猶予を準用することは想定していないのではないかと思います。

 税法の準用がない、徴収停止(自治法施行令第171条の5)も履行延期の特約等(同第171条の6)も適用がない。じゃあ、滞納処分に入る前の徴収緩和措置が強制徴収公債権(介護保険料のように特別の規定があるものを除き)にはないということになってしまいますが、それでいいのでしょうか。お題から外れていきますが。
お題とは別件になってしまいますのでこれで最後にします。みなさまお許しください。

>税外担当様

確かに強制徴収公債権(地方税の滞納処分の例によるもの)は、徴収停止や履行延期の特約の適用はありませんが、地方税法における「換価の猶予」や「滞納処分の停止」を適用することができます。
先に例にあげた介護保険料についていえば、どうしても地方税法の徴収猶予に当たる規定が必要であるということであれば、あくまでも条例で規定する必要があるということだと理解しています。
お題に戻ると、
指定した納期限までに納付されなかった場合に、速やかに、滞納処分の例により処分したとき、
先方からの、督促から納期限までが、社会通念上「相当の期間」でなかった(短すぎる)ので、当該処分に瑕疵あり、との主張・立証が成功するとすれば、短すぎる納期限になってしまうのでしょうかね(たとえば、「この督促が到達した日のうちに納付されたい」)。
そもそも、当初の納期限を経過しているわけで、私的には、10日以内とか、相当短く設定しても問題ないような気はするのですが、地方税の実例があるので、なんとなく、そのへんが妥当だろう、というか、(処分着手可能時期に着目すると、実質的に)それより短くするのは気の毒かな、という思いになってしまうのでしょうか。

※それでも、通常の債権の場合の、裁判所を経由しての強制徴収に比べれば、ずっと早いわけで。

※※なお、期間が長すぎる場合は、不当の可能性はあっても、まず、違法にはならないと思うので、お題についていえば、違法ではないという意味で、間違いではないだろう、と。

Re: 税外諸収入金の徴収に関する条例について

税外担当 No.39640

>お題に戻ると、

 スレ主さまは、「地方税法に則って処理されるとすれば、納期限後20日以内と定める方がよいのでは」と書かれているのですから、「いつまでに督促状を発付するか」について疑問があるのであって、お題は指定期限ではないと思います。
これは、誤読しました。そもそも、定めておく法令上の要請がない事項なんですね。定めるとすれば、何日が適当か? というテーマ。財務規則にも言及してるし。
大変失礼しました。

>地方自治法231条の3は、納期限を指定して督促しなければならないと定めていますが、私の町では、督促の納期限30日以内で期限を指定

Re: 税外諸収入金の徴収に関する条例について

昔の徴税吏員 No.39642

 納期限後、督促状発付を何日後という議論で進んでるみたいですが、○△さんが国税(通則法?)では50日なんていうのも…ってな話もありましたよね。
 地方税法の例による滞納処分に入るため、督促を要することには疑いがないようですし、その処分開始の期日を指定できる範囲として、30日以内を明記しているのではないでしょうか?
 □×さんが督促状発付の日から10日を経過した日以降が、地方税法の滞納処分に着手できる云々…とありますので、実情の事務サイクルでは公債権の強制徴収のための督促状は、地方税法と同様に納期限後20日以内とし、以降10日を過ぎた11日目(都合31日)以後に滞納処分とする期限の指定と判断すべきなのではないでしょうか?
 話はよこみちになりますが、先に述べた国税は50日(地方税は20日)プラス10日以後の滞納処分始期と延滞金計算の特例基準割合(7.3%)適用期限と本来の延滞金率(14.6%)って、ちょうど一致しますよねぇ。強徴債権の延滞金計算も準用していると思われますので、含めて前段の取扱いがよろしいのではないでしょうか?
地方自治法には、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
地方税法には、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
とあります。

ただ国税には国税徴収法と国税通則法があります。

国税通則法:督促状の発送(何日以内に発送するか)
国税徴収法:差押の要件(つまり:督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。)が規定されております。
督促の納期限はこの差押の要件にあうようにするところが多いのではないでしょうか?
国税通則法については準用規定がない。これが混乱の原因かと思いますね。

ちなみに換価の猶予、執行停止は国税徴収法で、納税の猶予は国税通則法です。
滞納の話に、住民目線は不適当かもしれませんが、
要は、納期を徒過後、督促を経て、滞納処分の例による処分着手(可能性)までの、スタンダードな期間設定が、(例によるぐらいだから)税と同じでもしかたがないかな、と感じるか、(でも、税とは違うんだから)税よりは、ちょっと長くてもいいんじゃないのかな、と感じるかでしょうか。
そのへんは、地域風土とか、財務状況にもよるわけで、他の自治体と横並びの必要性は乏しい、と感じますが。

※フレックスな解釈可能性のスレに、対応したコメントに、してみました。素人の素朴な所感ということで。
>地方自治法には、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
>地方税法には、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
>とあります。
>ただ国税には国税徴収法と国税通則法があります。

「督促は滞納処分ではない(国税徴収法ではなく通則法で規定しているのもこの理由)」ので、税外諸収入金の納付の告知から督促までは地方自治法がストレートに適用されるのだと思います。
自治法自体「督促しても納付がなければ地方税の滞納処分の例により」という規定振りになっています。

そうであれば、地方税法の納期限から督促までの期間や督促から差押までの期間は、参考にはなるけれども拘束されるわけではないから、期間を各30日とするのも、又は20日と10日とするのも各団体の裁量でしょう(地方税法の規定よりも短いと、さすがに非常識といわれてしまうような気もしますが)。

この期間を最大限に短くして、ドンドン差押を行いたいという理由(事情)があれば、これを短く改正するよう関係課所に働きかけるのも良いアイデアだと思います。

P.S.私どもの自治体では逆に、条例で税の督促発送までの期間を納期限後50日以内に延長したりしてます。

Re: 税外諸収入金の徴収に関する条例について

税務の新人職員 No.39665

昨日出張でお返事するの遅れて申し訳ありませんでした。ご指導ありがとうございました。不安が解消しました。また何かありましたらご教示願います。

Re: 税外諸収入金の徴収に関する条例について

税務の新人職員 No.39666

いろいろご指導いただきありがとうございました。法令違反でないとすれば財務規則の規定を変えるべきと思います。庁内会議に提案したいと考えております。ご教示ありがとうございました。

Re: 税外諸収入金の徴収に関する条例について

税務の新人職員 No.39667

ご教示ありがとうございました。審査様が見抜いての通り廻りの自治体が20日なので不安でした。今後庁内会議に提案したいと考えております。またよろしくお願いします。