過去ログ [ 358 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

 初めまして。いつもここの投稿で勉強させていただいています。

 実は、諸般の事情により過去に徴収した授業料を免除決定(平成24年○月○日付けで納入義務者からの免除申請があり、平成21年○月分〜○月分までを免除決定といった具合)することを検討しているのですが、そうなった時に、地方税法第17条の4に規定す還付金加算金は発生するのでしょうか?

そもそも、授業料は「使用料」という整理だと考えていますが、そうだとすると地方税法上の「地方団体の徴収金」でいう「地方税」に含まれるのでしょうか?

もし、還付加算金が該当するのであれば地方税法17条の4第4項を適用し、法律施行令第6条の15第1項が該当する。(つまり、納入義務者が免除申請を提出→免除決定が出た日をもって還付金加算金の起算日とする)と考えてるのですが・・・

ちなみに、県の規則にて授業料の免除規定を定めていますが、還付についての文言の記載はなく、要綱等にも明記されておりません。

一人で悩み続けていますが答えが出ませんでしたのでお知恵をお借りできれば幸いです。
県の規則や要綱等では、過年度の納付済み授業料を遡って免除できることになっているんですかね。
結果的に授業料を納めることができる経済状態だったのを、遡ってまで免除するのは、なんだか違和感あるなぁ。
当初の決定に瑕疵はなく、政策的に返してあげたい、という話だと、免除という便方を用いて、授業料分だけ、かっきり返せば、必要十分、論理構成したければ、その結論から逆算してみたら、とか、上司さんはおっしゃいそう。

※要は、贈与なんでしょうけど、手続がめんどうなのかな。というか、それだと、たぶん通らない。
おまっと さん

ありがとうございます。

>>県の規則や要綱等では、過年度の納付済み授業料を遡って免除できることになっている  んですかね。
>>結果的に授業料を納めることができる経済状態だったのを、遡ってまで免除するのは、  なんだか違和感あるなぁ

 通常は、未来に渡って決定するもので、過去の分を決定なんてことはしたことがありません。が、『特に必要と認める者』という一文があり、そこで個別案件について決定できないかどうかを考えているところです。

 詳細な経緯については、事情がありお話しできないのですが(こちらから質問しておいて自分勝手なこと言って申し訳ありません)ご理解頂きご教示くださればありがたく思います。
貧書生 さん

ありがとうございます。

還付については、授業料として返還(といっても過去のものですので歳入戻出でなく歳出事項で支払いますが)します。で、上司に「ところで、返す時って利息つけなくてもいいの?」って聞かれて「・・・・」状態なんです(汗)

お恥ずかしいんですが、歳入を返す時に利息が発生すること事態、知らないくらい無知だったんです。で、自分なりに調べたところ、地方税法の還付加算金の存在を知ったんです。
地方税法第17条の4第4項の具体例としては、不動産取得税には土地取得後住宅を建てると土地に係る取得税を減額(還付)する制度がありますが、このときは、申請を受けて減額決定してからしか還付加算金の対象になりません。
免除について、免除申請が必要なものであり、申請がなければ免除することができない(還付はOK)というのであれば、スレ主様のお考えのとおりではないかと思います。
免除申請を遅らせることで還付加算金を得るというのは、申請が必要なものである限り、おかしなことになってしまいます。
>そもそも、授業料は「使用料」という整理だと考えていますが、そうだとすると地方税法上の「地方団体の徴収金」でいう「地方税」に含まれるのでしょうか?

 公立学校の授業料は、私債権(民法第173条第3号)とする説と公債権(公の施設の使用料(地方自治法第225条))とする説に分かれています。
 行政実例は、使用料としているようです。
 私債権とする説は、最高裁平成18.11.27は私立医科大学の学納金返還請求事件ですが、授業料の性質に関する最高裁の判断は、公立学校にも適用されると解するものです。

 公債権と見るか私債権とみるかで時効期間が大きく変わります。

 公債権と位置付ける場合は、滞納処分ができるとする規定がありませんので、非強制徴収公債権となります。

 公債権と見る場合、地方自治法第231条の3第4項の適用、地方税法第17条の4第4項の類推適用、同条第1項第4号、地方税法施行令第6条の15第1項第2号の準用により、還付加算金を納付日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日から起算して計算するのだと思います。

>免除決定が出た日をもって還付金加算金の起算日とする

 とのことですが、授業料は「申告書の提出により納付し又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの」(地方税法施行令第6条の15第1項第1号)とはいえないので準用には無理があるのではないでしょうか。
税外担当さんの言うとおり、税法を準用する公債権というよりは、民法適応の私債権と考えるべきではないでしょうか
学習塾なんかの授業料と同等と考えると還付加算金は無理があるのではないでしょうか

そもそも、授業料の未納があった場合、税に準じて年14.6パーセントの延滞金を徴収することとなっているとすると、公債権なのかもしれません…?
スレ主さま

というか、「条例上」、年度を遡って、免除できる、規定ぶりになっているのですか。普通は、当該年度で完結するような感じなんですが。あるいは、議会の議決を得て、個別の免除? …の線はないですね。債権がないのに、免除しようもない。

※三年前に、何の問題もなく、自治体の土地を売った際に受領した代金を、今になって、その(とっくに消滅した)売買代金債務を「免除」して、「代金」に、「利息」をつけて、「還付」するような話?
もし、そうであれば、それは、一般には、「贈与」と呼ぶのではなかろうか。
まず延滞金は取る規定なのでしょうか?
みなさん、まとめてのご返事ご容赦ください。



審査 さん

 ありがとうございます。
 確かに、免除申請を遅らせたことで有利(還付加算金が発生する)なのはおかしいですもんね。


税外担当 さん
さがみ さん

 ありがとうございます。
 当方では授業料を、非強制徴収公債権と整理しています。(ちょうど別件で歳入に関して整理をしていました。)
 
それを前提として、地方自治法や地方税法の類推適用については、ここで質問させていただいた後に自分なりに調べた結果、コレかも。と考えていました。自信がなかったのですが 税外担当さんが同じ意見でしたので少し安心しました。
 
 最後の
>免除決定が出た日をもって還付金加算金の起算日とする

 の部分なんですが、私個人の考えでは、減免決定がでたことにより金額が決定される(つまり更正があった日、若しくは過誤納となった日)として解釈したかったんですがそれは無理があるんですね。勉強になりました。


貧書生 さn

ありがとうございます。条例・規則等にはそこまでの規定が明記されていないのが現状です。つまり期間を縛るものがなのでという(都合の良い)解釈になります。


>>※三年前に、何の問題もなく、自治体の土地を売った際に受領した代金を、今になっ  て、その(とっくに消滅した)売買代金債務を「免除」して、「代金」に、「利息」を  つけて、「還付」するような話?
  もし、そうであれば、それは、一般には、「贈与」と呼ぶのではなかろうか。

相手にとっては一度納付したものを返還してもらう行為だとしても、こちらの整理上は贈与だとういう考え方なんですね。


平米 さま

ありがとうございます。
一応、授業料に限定された規定ではありませんが、延滞金については徴収できる旨が定められています。
スレ主さま

一般的には、免除とは、現に債務があるので、それを免除するわけで、取消しとか、無効の主張とか、解除とは、ちょっとわけが違う。
その当たり前の話の、例外となる、当初の債務の成立になんら瑕疵なく、適法に弁済されて、いったん消滅した債務を、「遡及的に免除」するということであれば、よほど明確な法令の規定、あるいは、確立した判例がないと、ちょっと無理じゃないかな、という私見でした。
もちろん、当初の授業料の額に相当する金額に、一定の利息のようなものに相当する額をさらに加えて、「還付」名目で「贈与」すること自体は、政策判断であり、格別違法ではないと思います。もっとも、そうであれば、正々堂々と、その通りの手続で行ったほうが、議会などは、その妥当性を、レビューしやすいんですけどね。

※あと、普通に免除の申請をしていれば、当然に免除になるところ、職員さんの、故意過失による、勘違い、懈怠、情報の不提供などにより、免除がなされなかったようなケースであれば、まずは、その職員さん個人の、不法行為に基づく損害賠償責任の有無が検討されるべきでしょうか。
お題の「諸般の事情」は、知り得ませんが。
地方税法に準拠するなら、納付した日の翌日から支払決定の日まででしょうか。

授業料が本人の申告により決定しないことが前提ですが。
地方税法は遡り減免には、矛盾がでますよね。

余談ですが、支払決定の日っていつのことなのでしょうか?
>地方税法に準拠するなら

免除というのが、「申請することができる」ものであれば、地方税法によっても「支払決定の日」の翌日からになると思いますが。

地方税では、本来課税庁で決定しなければならない控除等について申告等を求めるものもありますが、このときには、申告等が遅れた場合、本来課税庁が決定するときに誤りがあったものとされます。なので、納付の翌日から還付加算金の計算をします。
一方、課税(徴収)に違法はなく、納税者の権利として申請することができる(申請しなくても違法ではない)ものは、申請がなければ減額等できないので「申請を受けて決定したとき」が起算点となるのではないでしょうか。

P.S.1
>支払決定の日っていつのことなのでしょうか

私どもでは、申請について標準処理期間を設けており、それ以上決定までに日数がかかるときは、標準処理期間後の分は加算金の対象にしております。で、支払決定の日は、原則として相手の口座に振り込む日ですね。

P.S.2
遡って免除する理由として、本来役所で行ってなければいけないものであったのか、あとから遡って免除申請ができるものなのか、はたまた本人が当初申請できなかったことにやむをえない理由があったのかは判りませんが、加算金(遅延利息)をどうしようかというときは、このへんのことも考慮することができると思います。
貧書生 さん

ありがとうございます。

>>※あと、普通に免除の申請をしていれば、当然に免除になるところ、職員さんの、故意   過失による、勘違い、懈怠、情報の不提供などにより、免除がなされなかったような   ケースであれば、まずは、その職員さん個人の、不法行為に基づく損害賠償責任の有   無が検討されるべきでしょうか。

そうですね。私一人ではその切り口からの考えは思いつきませんでした。




平米 さん


ありがとうございます。「支払い決定の日」というのは 審査 さんが仰ったとおりのことで考えていました。




審査 さん


>>P.S.2
  遡って免除する理由として、本来役所で行ってなければいけないものであったのか、  あとから遡って免除申請ができるものなのか、はたまた本人が当初申請できなかった  ことにやむをえない理由があったのかは判りませんが、加算金(遅延利息)をどうし  ようかというときは、このへんのことも考慮することができると思います。


確かに、この点については、本人が申請できたかどうかなどの状況も勘案すべきかもしれませんね。ありがとうございます。
審査様

地方税法の解釈なら、当初の賦課が申告課税なのか、決定課税なのかが分岐点かと思ってましたが、違うのでしょうか?

>>一方、課税(徴収)に違法はなく、納税者の権利として申請することができる(申請しなくても違法ではない)ものは、申請がなければ減額等できないので「申請を受けて決定したとき」が起算点となるのではないでしょうか。

この解釈はどの条文からなのでしょうか??


あと支払決定の日についてですが、
(国税等の)還付金であれば、手続きをした日までですよね?
振込み手続きをした日、もしくは通知をした日?

準備期間はどの法が適用できるのでしょうか?

ただ結構解釈に幅がありそうですね。
決定したんだと言い張れば受け取れなくてもいいような感じですよね。
私見では第三者の事務期間は見ないととるべきかと思ってましたが・・。

年金特徴者が死亡した場合の取り扱いについて

まほろば課税人 No.40331

初めてご質問させていただきます。

私は現在住民税の課税事務を担当しています。
年金特徴者が納税通知書の交付を行った後に死亡した場合、年金特徴をストップし普通徴収としますが、このときに相続人が不存在(全員死亡している)や全員相続放棄をされ、普通徴収分の納税通知を送達できないとき、どのような取り扱いをされておられますでしょうか。

例えば、年税額6万で仮徴収を4月・6月に1万円づつ行っていた場合。
仮に7月死亡であれば8月分以降は普通徴収になりました、という旨の課税明細書と4万円の納付書が作成されるわけですが、これを送達できる相手がいないという状態を想定してください。
当初の年金特徴(6万)の納税通知は送達されていますが、4万円の納税通知を送達できない。当市の収税サイドの意見は、「4万円分の納付書は納期限10日前に交付できていないからその分の課税は成立しないので調定を消せ」というものです。

ですが普通徴収の4万円のみ調定を消すというのが正しい取り扱いなのでしょうか?色々根拠を調べてみましたが4万円分のみ調定を消すのは不可能のように思います。当初の納税通知は送達され、6万円分の課税はいったん有効なものとして成立しているわけですから、収税サイドで普通徴収の4万円のみを徴収できないものとして扱う必要があるのではないでしょうか。

これが当初の納税通知前に死亡しているのであれば、当市ではいったん課税保留としています。実務上の話ですが「取消」してしまうと課税が発生しないという結果は変わりませんが、国保・介護・後期医療保険・高額療養などの担当課にデータ連携しているため、所得や課税データを送れないので、所得や課税非課税のデータを生かしたまま税の調定のみ落とすために課税保留という扱いをしているようで、これも明確な根拠はありません。

近隣の市町村では「某○○ 相続財産法人」宛てとして上記いずれの場合も公示送達という扱いをしているところもあるようですが、すべてこの扱いとするのも少々行きすぎではないかと思っています。

Re: 年金特徴者が死亡した場合の取り扱いについて

元徴収管理主事 No.40332

納税の通知は地方税法第13条第1項に規定されているところですが、同条前段は次のとおりです。

>地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。

特別徴収の一種である年金特徴から普通徴収に徴収方法を変更するということは、第13条に言う「特別徴収義務者から地方団体の徴収金を徴収しようとするとき」に当たっていたものを「納税者から地方団体の徴収金を徴収しようとするとき」に変更するということです。
これには当然同条の規定に基づき、納税者に対し改めて納税の通知をしなければなりません。

さて質問者様は「当初の納税通知は送達され、6万円分の課税はいったん有効なものとして成立している」ので調定の減は行わないとのことです。
(以下私見となります。)
しかし、あくまで6万円の納税通知は特別徴収として通知しているものであり、特別徴収義務者に対しての賦課処分が行われたに過ぎません。
一方、納税者に対しての普通徴収の納税通知は送付されておりませんので、当該徴収金の賦課処分は行われているとは言えません。
会計上の調定処理ですが、当初賦課した6万円の調定は特別徴収として行われたものであり、当該徴収金は納税者の死亡に伴いその一部について納入の見込みがなくなりましたので、その分を減額調定し、普通徴収分は改めて調定すべきものと考えます。
まずは、死亡者課税なのか、課税後死亡により承継通知なのか
元徴収管理主事様によると、承継ではなく納税通知になるようです。

死亡者課税の話は最近何度かでていたような気もしますが・・
相続人がいない場合は、相続財産管理法人が課税対象ですね。
対象は郵送先がありませんので、相続財産管理人を選任して、管理人に送付します。
あとはコスト論でしたか・・・

それで調定をどうするかですが、
第三百二十一条の七の九 により普通徴収に繰入れするのは疑問なしかと思います。

普徴の納税通知を送付します。これが届かないので無効・・・。
そこで最初に戻ります。正しいのは管理人選任して送達・徴収です。

ここからは私見ですが、選任されるまでどうするか?
調定するのはOKでしょう。
ただ、まだ送達してないので、「納期」が問題となります。過ぎるとおかしい。
よって納期の10日前がくる期別分を、その度未到来納期に付け替える。
これでどうでしょうか?
(かなり手間ですね。選任するまでの辛抱ですが、非現実的な事務量になりそうなので、プログラム組んで自動化にするとかどうでしょうか)

※あと余談ですが、特徴停止通知後に(手続きが間に合わず)納入されてきた分は、本人に還付らしいですね。(充当しないし、機構にも返さない)
理屈はわかるような気がしますが、根拠は何なんでしょうかね。
そしてこの債権は何者なのでしょうか?
もともと滞納あれば差押できるのでしょうか?
普徴繰入れ分は納期過ぎてないでしょうし、そもそも無理ですよね。

Re: 年金特徴者が死亡した場合の取り扱いについて

元徴収管理主事 No.40342

余談について、
>特徴停止通知後に(手続きが間に合わず)納入されてきた分は、本人に還付らしいですね。(充当しないし、機構にも返さない)
とありますが、第三百二十一条の七の九第二項ただし書により、本人の未納徴収金へ充当できると思われますがいかがでしょうか?

>そしてこの債権は何者なのでしょうか?
つねづね私も同じことを思っておりましたが、納付の時点では徴する根拠が既に消滅しておりますので単なる誤納金以外のなにものでもないと解しておりました。ご本人に納付するしないの選択肢が無く、勝手に引去りしておいて誤納とはいかがなものかとは思いますが。
元徴収管理主事 様

「普通徴収分に充当することはできず」の検索で4団体くらいありますね。
どこも根拠法はないですが、書き方が似ているので国のQ&Aがあるやもしれません。

充当できない規定がないので、充当できそうですが、停止通知したにもかかわらず、引いている。これは本来なら年金債権そのもののはずなので、機構へ返すべきであると思いますが、本人に返す。
それなら、これはただの還付金なのでしょうか。それなら充当できるし、差押も可。
年金債権の一部であれば、年金差押の計算はどうなるのか・・・。謎だらけです。

さらなる余談ですが、
No.40336 で納期未到来は充当できないようなこと書いてますが、
そういえば充当は納期過ぎてなくてもできますよね?
両方の説をみたことある気がするのですが・・。
普通徴収に繰入の場合は、普通徴収通知と過誤納付発生日の勝負になるのでしょうか?

Re: 年金特徴者が死亡した場合の取り扱いについて

元徴収管理主事 No.40366

平米様

私見ですが、
『納期限が経過していない』普通徴収分に充当することはできない。
と言う意味かと思いますが如何でしょう。

充当について、納期未到来は地方税法施行令第6錠の14に規定する充当適状(≒納期到来)に当たらなければ充当できないと解しておりました。
ただ、当自治体では還付金の請求権者から充当して欲しい旨の申し出があった場合は納期未到来に対しても充当しておりました。

>普通徴収に繰入の場合は、普通徴収通知と過誤納付発生日の勝負になるのでしょうか?
掲題のケースであれば、年金特徴の誤納発生の後に普通徴収の納期限が到来することがほとんどと思われます。この場合、誤納発生時には(他に滞納がなければ)充当適状を満たしませんので還付通知を送らなければなりませんが、その後、納税者から還付請求がなされず普通徴収の納期限が到来し、かつ当該税の納付もなされなかった場合には、還付請求を取り消し、充当処分としておりました。


私からも余談ではありますが、
ご存知のとおり、年金特徴の仮徴収額は、前年度の最終納期の額と同額となります。
当自治体では、従来より国保加入者であって、かつ、年金特徴の対象であったものが新年度すぐに後期高齢者医療保険に移行した場合、当初賦課決定までは仮徴収が行われ、後に還付しております。
この仮徴収は、国保加入者でないものに対し行なっていることになりますが適正な事務処理といえるでしょうか?
また、これが適正である場合、当初賦課決定による減額後の最初の徴収は、減額の反映が間に合わず徴収が行われるが適正な事務処理といえるでしょうか?
元徴収管理主事 様

地方税法施行令第6条の14は、受け入れ側ではなく、発生要因についての規定と解しておりました。

受け入れ側での論点は
地方税法第十七条の二
地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金(略)があるときは、前条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。

「納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金」
これの解釈が本によってバラバラだった気がします。うろ覚えで申し訳ないですが。
つまり納入すべきこととなった徴収金とは、納期が過ぎているものなのか、通知されて納付できる状態のものなのか、それとも、法廷納期限が過ぎているものなのか・・・
というものだったと思います。


余談の国保はよく存じませんので、よりあやふやですが。
賦課期日時点が国保ならと考えてしまいますがどうでしょうか。

地方税法第七百三条の四
あたりでは後期も国保も同じ扱いなのかとも思います。徴収部署が同じなら、もしかして充当できるのでしょうかね??


Re: 年金特徴者が死亡した場合の取り扱いについて

まほろば課税人 No.40370

元徴収管理主事 様
平米 様

ご教示ありがとうございます。

徴収サイドと認識が違うのが、このような場合に
「賦課」自体が成立しないのか、
「賦課」はできるものの「調定」のみ成立しないのかという点です。

「賦課」ができないとすると、市県民税の賦課により税額を決定する介護等が正確な決定(徴収は別として)ができなくなりますので、お二方の意見をお伺いし、私見ですが後者として考えるべきなのかと考えています。

仰るとおり年金特徴者が死亡した場合は、年金特徴停止手続を行い、年金特徴分課税と調定を減するのですが、当市ではシステム上課税額=調定額として計上されてしまい、私の例でいいますと普通徴収4万円の課税があり、地方税法319条の2第3項により「徴収できない」にもかかわらず普通徴収の調定を保持してしまう状態です。課税額とは別に調定額を設定できるようにれば処理としては問題がなくなるのかもと考えています。
非常に煩雑なのが、年金以外に不動産などの収入があり、当初から普通徴収も発生しているケースです。私の例の方が不動産所得分として4万円(つまり1期ごとに1万円)の普通徴収があったとし、本日お亡くなりになった場合。
(当初課税時)
年金特徴6万(仮徴収1万×3、本徴収1万×3)
普通徴収4万(1万×4期)

(変更処分後)
年金特徴2万(仮徴収×2) …4万円を減調定
普通徴収8万(1期1万、2期24,000、3期23,000、4期23,000円)…ただし送達するまでは増額分の4万については調定増額不可

お二方のご意見を総合するとこんな感じでしょうか。

送達できずに調査を継続中は、非常に手間ですが督促等の誤発行防止という観点も含め、その都度納期を最新のものに付け替えています。
ただ、実務上、相続人が見つからない場合、弁護士等を管理人に選任するコストもよっぽどの額ではないとペイしませんし、家屋管理人等最終の身辺整理をした方にお願いして引き受けてくれるような場合は本当に稀なので…。収税サイドに連絡し徴収をストップしてもらっています。先に申し上げたように調定のみ減額できるシステムではないので、調定は未送達分も保持してしまっています。

あと、余談についてですが、特徴停止通知後に(手続きが間に合わず)納入されてきた分(この例でいえば8月分の1万円)は、死亡後に支払われる年金受取権は法的には相続人へ承継されていますので、本来、徴収してはいけない分と考えています。
ただし、遺族(相続人)側が機構等に対して私が相続人です、との手続きを行えば、機構等も正式に遺族に対する支払分と認めるそうで、この時点で年金の残分の受給権を承継した相続人から、相続人が承継した租税債権を徴収したと考えられるので、機構側の徴収自体はOKとなるようです。
ただ当然ながら調定は消えてますので結果的には年金特徴分の過誤納として取り扱っています。相続人に還付するか、折衝の結果普通徴収分に充当して残分のお支払をお願いするということになるケースが多いです。(元徴収管理主事様の仰るとおり、勝手に引去りし
ておいて誤納とはいかがなものかとは思いますが。)
従って、納期が過ぎている分には充当できると考えています。
ですが、相続人不存在の場合は、そもそも送達ができていないのであって、(過去の滞納分や先の例の不動産所得分に充てるならともかく)年金特徴落ちの普通徴収分には充当できていません。頭を悩ます日々は続きます。

最近の実務では相続人が全くいらっしゃらなくて、機構側が年金の残分の支払をできる期間が経過してしまい、職権により支払停止→徴収自体が不適だから機構側へ(手続きが間に合わず徴収されてきた分を)返納せよというケースが発生しました。
私見になってしまいますが、賦課≒調定です。

賦課も調定も成立するが、通知が無効。憲法的な義務は発生してるが、徴収法的な義務が発生しない。
よくわからなくなってますね。

もともと年金特徴と普通徴収両方課税の場合は、実務がさらにややこしいですね・・・。
普通徴収分は有効課税なので、承継通知。特徴分の増額分は納税通知??
自治体によっては特徴→普徴も承継と表現してますね。
どういう意味なのか。どんどん混乱していきます。

停止後はやはり年金債権なのでしょうか。機構に返す場合もあると。
普段は便宜を図っているだけという解釈でよいのでしょうか?

あと折衝して充当したりする運用が実際は多いようですが、法解釈ではありえないような気がしますね。相談して決めろなんて一切書いてないですよね。
なぜこういう事態になってしまうのか。もうこれは心理学の世界でしょうか・・・。

権利と義務と補助金 (法律の留保)

快館 No.40380

 いつもお世話になっております。駄文ですが、この件について感想とか、誤解している場所の指摘、又は私はこう整理しているよとのアドバイスがいただければ幸いです。

 事例でなく、リーガルマインドの育成のために、引っかかっていることを質問します。

地方自治法(抜粋)
 第十四条  普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
○2  普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

 いわゆる教科書関係でいうところの(法律の留保の章)になります。その中で、「法律の留保の範囲」として、4つ載っています。行政法の本もこんな感じで、さらりと記述されています。ウィキより。

・権力留保説
・侵害留保説

 個人の権利または自由の侵害にわたる場合に法律の根拠が必要であるとする見解。補助金の交付などの授益的行政活動については、法律の根拠は不要であるとする。
判例・実務での見解。

・本質留保説
・全部留保説

 さて、ざっくりした個人的な理解として、「権利」=住民の「する。してよ。」の意思が法律の力を持っている。
 「義務」=「(主に役所が)しなさい。いや、でもしなさい。」の意思が公というバックアップと法の力を持っている。
 
 通常、「権利義務」とセット、かつ、大事なことだから、法律(条例)と形式にするために、首長だけでなく議員さんの目を通しなさいよというというのが、権利義務条項と考えています。

 そこで、「侵害留保説(通説)」とのことですが、「補助金の交付などの授益的行政活動については、法律の根拠は不要であるとする。」の部分が引っかかっています。

 例えば、障害者団体に、例えば教育長が公民館の一室の使用料を免除することと、部屋の使用料を障害福祉課なりが補助金を出すことは、結局、部屋を使えるので同じなような気がします。効果は一緒かなと。どっちも、受益的行政活動に見える。補助金も、実務経験はあまり無いですが、要綱などが多いと思います。どちらも、申請があって、行政が行動を起こす。片方は、部屋の貸し出し、片方はお金。

 通常、公の施設の減免規定は条例事項の例が多いと思います。しかし、受益的行政活動は必ずしも法律(条例)出なくてもよいということは、「権利・義務」の他になにかもう一つこの「受益的」という言葉が入るせいで、条例事項でなくなるのが理解できません。

「 受益的行政活動」になったとたんに、行政裁量のたがが外れる印象です。なんか住民の目から遠くなる特定の団体等に有利になる気がしています。   以上です。ご指導お願いします。

すごくざっくりした話でいえば、例えば政府や市町村が政策的にバックアップしたい事業について、税制優遇するのであれば法律・条例に定めが必要だが、補助金交付であれば要綱でやってよい、というようなことでしょうか。
補助金であっても予算が絡むため議会を通さない、てことではないとは思いますが。
逆に、補助金の方が、結果として誰にいくら優遇したのか判らない税制優遇よりも、はっきり支出として市民の目に見えるということもあるのではないかと思います。

特定団体が行う補助活動に補助するとか、第三セクタを通して事業を行うとか、更に住民の目の届かないところに持っていくこともあるようですが。
>>審査様

 ご返事ありがとうございます。

 そこなんです。多分、自分の考えが、解説本の前から読んでるので(何周かしてますが)、法律による行政=全部留保説と実務が侵害留保説なので、混乱しているんです。

 大抵の侵害留保説で補助金等は法律(条例)にしなくてもよいとあり、「補助金等」がどうして、「権利義務条項は条例だよ」の原則から抜けられるのかピンとこないんです。

 結局、要綱にするとなると長部局でやれるわけですので、手続きが楽。手前味噌な感じです。だからこそ、「補助金等」ってあり、「等」ってなんだ?補助金はいいけど、外に超えてはいけない一線がつかめず、ばら撒き放題になっちゃうんじゃないかと。無限裁量にならないように、権利義務条項があると思うのですが、補助金等は抜けられると。

 繰り返すようですが、補助金等が例に出されるには、受益的なものであるわけで、そしたら、減免も結果としては、予め使用料を払わない=後でも先でも使用料と同額の補助金を受けるとの差がわからないと自己分析します。

固定資産税家屋評価

noroma No.40353

はじめまして。皆さま、お詳しくて、驚きます。

家屋評価初心者なのですけれど、イマイチなじめません。
勉強が足りないせいですが、参考になる書籍などあったらご紹介くださいませ。

ちなみにウチはすべて手計算です。評価z?というシステムがあるらしく、うらやましいです。

Re: 固定資産税家屋評価

おまっと No.40354

例えば、財団法人資産評価システム研究センター
http://www.recpas.or.jp/new/jigyo/tosho/tsyo0006.html
とか、参考になるでしょうか。

議案の取り下げについて

さくら No.40339

いつもお世話になっております。
議会招集後に諸般の事情により提案議案の一つを取り下げることになりました。
(議会開会前に取り下げ)その場合の処理について、ご教示願います。

Re: 議案の取り下げについて

cube No.40348

招集告示の内容によります。
@定例会の場合
 招集告示に付議事件の掲載は必要とせず、特段の手続きは要しないと思います。
 議案書を送付してしまっている場合は、開会前に取り下げる旨を説明し議案書を回収すれば足りると思われます。
A臨時会の場合
 招集告示に付議事件を掲載しているので、開会までに招集告示の内容変更告示を発する必要があろうかと思います。(以下@後段同)
 開会後に緊急の必要による取り下げもアリかとは思います(上程しない理由を求められる可能性はありますが)
 議会実務提要が手元にないので、私見です。

取り下げる理由の説明は任意でしょうが、重大案件の場合は説明を求められることを想定されたほうが良いかもしれません。

Re: 議案の取り下げについて

市太郎 No.40350

議案は、一般的には審議を能率的に行うため、会期前に各議員に送付されていると思われますが、その時点では、まだ正式な議案ではなく、議会開会の時点ではじめて正式な議案となります。したがって、開会前であれば取り下げることは「議案の撤回」にはあたらず、提出者の意思のみで取り下げが可能です。
ただ、抜けた議案番号のズレをどうするかが、悩ましいところですが、きちんと連番とするために、全ての議案を回収して番号を修正した方がいいでしょうね。

議会の訴訟当事者の有無

議会迷走 No.40239

議会という機関は訴訟の原告又は被告となる能力があるのでしょうか?ある団体が、市長と議長を相手に、名誉毀損、職権乱用、業務妨害で訴えております。刑事告訴です。

Re: 議会の訴訟当事者の有無

中務少輔 No.40240

議会は、法人格を有していないので、基本的には訴訟の原告・被告にはなれないと思います(権利能力なき社団でも場合によっては原告・被告になれるようなので、例外的になれるケースもあるかもしれません。)。

なお、刑事事件の告訴・告発の対象は、基本的に違反行為をした者(自然人)です。
法人が告訴・告発の対象となるのは、両罰規定がある場合などに限られています。
名誉毀損、職権濫用、業務妨害のいずれも法人を罰する規定(両罰規定)は見当たりません。

Re: 議会の訴訟当事者の有無

ダジャレイ夫人 No.40245

>ある団体が、市長と議長を相手に、名誉毀損、職権乱用、業務妨害で訴えております。刑事告訴です。

 議会自体は独立した法人格を持たないので訴訟における当事者能力はありません。つまり、原告にも被告にもなれないということです。

 また、お尋ねの犯罪は刑法典に規定されているもので行政刑法とは異なり、法人には適用されません。ですから、被告訴人は市長なり議長といった自然人ということになり、被告人もこれらの自然人ということになります。

Re: 議会の訴訟当事者の有無

審査 No.40250

刑事告訴ということですが、設問を拝見する限り、訴えられたのは議会ではなく「市長」と「議長」の職にある個人のようです。

なので、皆さんのお答えと同じく「議会」は告訴できないし、実際されてもいない(訴えられたのは個人)ということだと思います。

なお、告訴は受理されたのでしょうか、告訴が受理されれば警察が捜査を開始するでしょうが(どうなのか興味はありますが、設問とは関係ないのでお答えはいりません)。

Re: 議会の訴訟当事者の有無

中務少輔 No.40276

告訴されても起訴されなければ訴訟にはなりません。
起訴するかどうかは、検察が決めます。
検察が議会を被告人として起訴することはないと思います。

Re: 議会の訴訟当事者の有無

貧書生 No.40343

議会内での、議員さんたちによる、共謀共同正犯的な行為があったのかもしれませんね。阿吽の呼吸はお得意でしょうから。議員さんたち全員が、それぞれ、(共同)正犯とか?
名誉毀損などを助長するような、作為、あるいは、不作為による、議事進行もあり、代表で議長さんを告訴、あるいは、告発。
それに、市長さんも、答弁で、一枚加わっている。
…国会でもそのような事態はありげですが、刑事免責の特権で、堂々と。

※あと、刑法犯における、法人の犯罪能力については、一応両説があって、否定説が通説という説明だったでしょうか、一般の刑法の教科書では。今はどうなのでしょう。

Re: 議会の訴訟当事者の有無

ダジャレイ夫人 No.40347

 大審院時代の古い判例(大判昭10月11月25日)は法人の犯罪能力を否定しています。しかし、現在の通説は肯定説です。今、もし訴訟になったら判例も肯定説に鞍替えするかもしれませんね。ただ、いずれにしても議会自体には法人格がないので、告訴されることも起訴されることもあり得ません。
記事番号40175より続きです。

Gさま、審査さま、貧書生さま、税外担当さま、
カンゴさま、平米さま、ダジャレイ夫人さま


たくさんの意見ありがとうございました。
自分だけでは思いつきもしなかった、意見も多々あり、
非常に参考になりました。

結局、「取扱いは見直す方向で、還付はしない」という考え方で
当課では進めることになりそうです。

そこで、税外担当さまがおっしゃっていた、
>>手数料の料金体系は行政庁の自由裁量にまかされており…

という点なんですが、これは県が定めた手数料条例に基づいて手数料の料金体系が
算定されているから自由裁量ということになるのでしょうか?
自治事務と自由裁量の間に何か関係があったりするのでしょうか?
知識不足で申し訳ございませんが、ご教授よろしくお願いします。

>県が定めた手数料条例に基づいて手数料の料金体系が算定されているから自由裁量ということになるのでしょうか?

まさに、手数料はいくらにしなさいよ、と国(法律)で示されておらず、根拠は条例自体にあるというのが「裁量にまかされており」ということでしょう。

自由裁量というのが曲者といえば曲者で、法律というのはほとんど全て国の自由裁量に任されており、と言っているようなもので、「自己責任=他人のせいにできない」ということです。

違法(違憲)でなければ裁量権の範囲とはいえるだろうけど、かといって何でもやって良いという訳はなく、その見識が問われることになります。

たとえば、議会を開くと否決されるからといって議会を開かず専決を連発したようなところもありましたよね。
>>まさに、手数料はいくらにしなさいよ、と国(法律)で示されておらず、根拠は条例自体にあるというのが「裁量にまかされており」ということでしょう。

自由裁量というのが曲者といえば曲者で、法律というのはほとんど全て国の自由裁量に任されており、と言っているようなもので、「自己責任=他人のせいにできない」ということです。

審査様

これは職員に裁量はないですよね??
スレ主さま

うちだと、手数料の見直しということであれば、まずは、手数料額算定の基礎となったコスト計算の再検討が出発点になるところですが、どうも、これまでのやりとりからすると、スレ主さまのところでは、そのような発想がないようですね。議会、あるいは住民さんに対して、手数料の決定の根拠については、これまで、どのように説明されてきたのでしょうか。単に「自由裁量」だという説明?

※カンゴさまのところの経緯というか、カンゴさまご自身は、コスト計算を基本に思考されているので、共感したところです。正論が通らなくて(一回戦敗退?)、他人事ながら、残念、という感想を持ちましたよ。
>>これまで、どのように説明されてきたのでしょうか。


たしか、登録免許税法じゃなかったでしたっけ??
>>手数料の料金体系は行政庁の自由裁量にまかされており…

>という点なんですが、これは県が定めた手数料条例に基づいて手数料の料金体系が
算定されているから自由裁量ということになるのでしょうか?
自治事務と自由裁量の間に何か関係があったりするのでしょうか?

 自由裁量論を持ち出す根拠となると、やはり苦しいですね。
 問題となる処分が原子炉設置許可や自動車運行事業の免許ならば、技術的・専門的な判断だから裁判所はよほどのことがない限り判断を控えてほしいと言いやすいですが、お題は、単に「1件」をどうカウントするかという単純な問題です。
 1件を1訂正箇所と解釈することについて県の使用料・手数料審議会に諮問して決めたのであれば、決定過程が適正であるから裁判所は原則口出ししないでほしい、という理屈もあり得ますが、そういう事情もないと思います。

 訴訟になれば、訂正箇所数に比例して書き換えのコストが増えるのか、だけが争点となり、行政が証拠を出せなければ負けるような気がしてきました。

 

指名業者選定について

わー君 No.40286

 発注業務から、離れて久しいものですから思い出せないので判る方が居れば至急教えて欲しいのですが。
 例として、1つの路線を複数工区で発注する場合、指名業者のメンバーが複数工区全て同じの指名は出来るのでしょうか?
 メンバーが同じである場合不可だと記憶して居たのですが。建設業法や公共工事適正化法見たので見つけれ無くて。宜しくお願いします。

Re: 指名業者選定について

安藤 No.40290

【指名】なら、どんな選定も可能です(庁舎内選定基準に沿っていれば)

Re: 指名業者選定について

わー君 No.40291

 ありがとうございます。 疑問なんですが、メンバーが同じなら工区を分ける必要が何処にあるのか?と技術担当に聞いても納得いく回答が無いんですよね。選定基準でも、そこには触れていなく理解が出来なくて。業者選定も技術担当部署で行っております。

Re: 指名業者選定について

立米 No.40314

議会回避の問題行動だったりして・・

Re: 指名業者選定について

安藤 No.40323

>メンバーが同じなら工区を分ける必要が何処にあるのか?と技術担当に聞いても納得いく回答が無いんですよね。

分割発注の理由を課長から課長に照会してみたらどうですか?

※一般競争入札を避けるためとか?

Re: 指名業者選定について

えんどう たかし No.40327

 業者側(経験則ですが…なお土木工事は素人ですけど)から想像すると、いろいろあるんでしょうね。

 例えば、前のレスで上げられている様な(消極的裏事情?)理由・・
 ア)金額的に一般競争入札を避けるため?
 イ)担当者(若しくは天の声)がめぼしをつけた業者に事業規模を合わせた?
 その他、積極的な政策としても・・
 ウ)中小事業者が参入しやすい規模で、そのような事業者育成を図る?
 エ)小分けにすることにより、不良工事・資金不良・履行延滞等、リスク分散する?
 オ)同一ないし類似工事を同時期に複数業者に行わせることで(心理的に)競わせて良質化が図られる(施工上でのコンペ)?

 「ウ・エ・オ」であれば、積極的な理由付けとして、納得できる(筋が通っている)のではないでしょうか。あっ、「イ」と「ウ」は紙一重かも。

官公庁野球大会の取扱い

あやふや人事担当 No.40220

官公庁の野球大会に参加する職員の取扱いはどうされていますか?

職専免だとは思うのですが、行き帰りに事故があれば公務災害だという意見もあり・・・
ただ公務災害補償基金に問い合わせたところ、職専免なら公務災害は適用しないとのことでしたので、それなら公務の出張かというと、そうではないような・・・
また、土日開催の場合は出張命令を出してきており・・・
官公庁の野球大会は特別なんでしょうか?!

過去からの慣例で処理しており、今まで事故も無かったことから、何の確認もしていませんでした。

皆さんのところでは、どのような処理をされているのか、お教えください。

よろしくお願いいたします。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

皆さん、いろいろ教えていただきありがとうございました。

結果として、私どもも年休扱いと決まりました。






Re: 官公庁野球大会の取扱い

涼風 No.40221

議員野球というのはありますが、官公庁の野球大会というのは私の周りではないですね。

個人的な考えですが、
勤務日であれば“休暇を取得して参加すべし”と言われる方も多いのではないでしょうか?
プロ野球でもないのに、公務として野球を行う?
民間企業であれば会社のPRに資するための業務と位置づけられると思いますが、
「○○市役所は野球が強い⇒市民の誇りだ⇒市のPRになる⇒公務でよいじゃないか」
と思われる市民が大多数であろうという感覚は持ち合わせていません。

しかし、かつての○○市役所のように某球技において大企業の強豪チームを相手に互角以上の戦績を残されたような例もあるので、そういったところはどうされていたのかなと思います。
確か、残念ながらこの五輪出場を逃された某市民ランナー(公務員)は、大会出場に必要な場合は、しっかりと休暇を取得されてみえたはずです。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

貧書生 No.40223

「職専免」とは、通常の勤務時間中にかかるということですね。
その理由は、職員の福利厚生、ということなのでしょうか。
うちでは、あまりなじまない発想のような気がします。
一般的にはどうなんでしょうかね。

※飲み会も仕事の延長、と俗に言いますけど、あくまで比喩。野球大会参加は仕事そのもの、と職員さんが自然に考えてしまう職場風土があるわけですね。うちも、その昔は、そのような意識はあったかもしれません。その後、いろいろ痛い目にもあって、相当変わってきたようです。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

えんどう たかし No.40226

>某市民ランナー(公務員)は、大会出場に必要な場合は、しっかりと休暇を取得されてみえたはずです。

 同県の住民の一人として、彼を誇りに思います。その彼の法的整理として。
 ただ、彼がオリンピックに出場することになって、もし知事(の代理)が応援に行くことになったら、公務になるのかどうか興味があったのですけどね。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

canopus No.40227

地方公務員法第35条に基づき職務専念義務の免除を定めた条例の規定に従うことになりましょう。
その条例で「厚生に関する計画の実施に参加する場合」等の規定があり、それに該当する事業と位置付けられれば、職専免が可能です。事故については、傷害保険対応です。

なお、大会運営や引率等のための職員課の職員は職務命令が可能かと思います。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

鬼怒 No.40228

職専免は条例で適用事例が定められているはずですが、どれに該当するというのでしょうか。
「福利厚生」に無理矢理当てはめているのでしょうか。
普通は、健康診断なんかを想定しているものと思いますが。

職員の野球大会って、時間外に行い、公費はもちろん使わず、事故に対しては自費による保険対応でしょう。
百歩譲って勤務時間内なら、当然、休暇取得でしょうが、件のマラソン大会と違い、勤務時間中に開催し、多数の職員が職場を離れることに対して、非難は免れないでしょう。

出張命令って・・・
未だにこんな職場があることが信じられませんが、地域性なんでしょうか。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

しょうちゃん No.40229

私も官公庁野球大会に出場しますが、すべて有給休暇(いわゆる年休)対応です。
そもそも野球大会は公務ではないですし、職専免でもおかしいと思います。
いくら内閣府が絡んでいるとはいえ、趣味の範囲での参加に特別の休暇で対応することはないと思います。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

審査 No.40237

>百歩譲って勤務時間内なら、当然、休暇取得でしょうが、件のマラソン大会と違い、勤務時間中に開催し、多数の職員が職場を離れることに対して、非難は免れないでしょう。

平日に年休を取ってゴルフ大会を行い、非難された事件があったように思います。

例えば、30年前、10年前、現在で住民感情等は大きく変化しているので、以前は問題があるとは考えられなかったことでも、今では非難される(場合によっては処分される)ことが往々にしてあるということは、お互い肝に銘じましょう。

地域性はあると思いますが、住民の全員が同質なわけではない(気にする人もいるかもしれない)ので、ご留意ください。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

pola No.40254

昔、昔、その昔、全官公庁野球大会に選手として出場していた者ですが、全官公庁野球大会といっても、要はそこら辺の草野球の大会です。出場される選手の有給休暇で処理されるべきものだと思いますが。職専免なんて考えもしないところです。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

立米 No.40260

苦情もらう前に中止するのが得策かと・・・。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

cube No.40265

その昔、是非はさておき、出張や義務免で参加していた時代を思い出します。

>苦情もらう前に中止するのが得策かと・・・。

なんで土日じゃなくて平日なんでしょう。今でもそうなんですかね。
土日の隔週日程なら、後ろ指さされるまでもないのにと思うのは私だけでしょうか。。
(横にそれてスミマセン)

さて本題、義務免の理由を主張するなら進めばよし、Noなら否。
出張は、さすがに今の時代にはそぐわないでしょう。

感覚的レスで失礼いたしました。

追記
 公務災害は、大会参加が職務の一環(=職務命令に基づくもの)であることが前提と考えます。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

おまっと No.40273

各都道府県予選は土日中心で、中央大会になると、平日を含めた連続した日程のようですね。
職務では無いので、旅費支給不可、公務災害対象外。職専免は不適切で、参加するなら年次有給休暇、に1票。
まぁ、職員親睦会から参加補助でも出しておくぐらいが妥当なことろかと思います。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

もとさま No.40277

 通りすがりで覗かせてもらってます。自治体によってかなり扱いがちがいますね。うちの団体は一部事務組合ですが、このご時世でも野球大会は職免で参加しています。住民の関心が薄い会社なので、やりたい放題です。例えば、部員が職免取得できるように一部の部員が周りの職員に圧力をかけるのは当然のように行われ、代表者は民間企業から応援費用を個人で徴収したり、庁舎内をプロ野球選手のようにユニフォームで徘徊する、練習中に飲酒した後に飲酒運転で帰宅する、虚偽の交通事故を想定して部員から援助カンパを募り一部で山分け(先物取引での補填の疑い)等、部員の引退時には引退会見でも開くような勢いで笑いが止まりません。いい加減にしてほしいものです。年休で活動されていた市民ランナーの方には頭が下がる思いです。これからも頑張ってください!

Re: 官公庁野球大会の取扱い

もだんたいむ No.40278

手元にある公務災害補償実施の手引きには、地公法第42条に基づいて任命権者が計画し、実施したレクリエーションに参加している場合に発生した負傷は、公務上の災害となるとあります。共済組合等と共同して行ったレクリエーションに参加した場合も同様です。

スレ主さんによれば、公務災害補償基金に照会したところ「職専免なら対象外」といわれたそうなので、再度問い合わせて過去、公務災害と認定された事例ではどうしていたのか聞いたほうがてっとり早いかもしれませんね。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

G No.40280

本件の処理については、みなさんのコメントにつけくわえるべきことはないですが、スポーツ文化について。

企業スポーツは、広告宣伝の役割とともに、従来から人事管理の側面があります(自分のチームが勝つと仕事がはかどる)。むしろ、人事管理として、従業員自ら楽しむことが中心だったのが、経営の論理で「広告塔」としての利用がされ、したがって、宣伝効果がなくなると運動部を休廃止する昨今のほうが歪んでいるわけです。
労働者的にいうと、経営の論理ではなく、自ら楽しみ、あるいは応援することが福利厚生に役立っていたし、だからこそ、運動部への必要な援助等を企業に行わせ(企業は税務署と交渉して、損金算入させて)きたわけだし、出場も応援も「特別休暇」扱いとさせてきたわけです。また最近では、Jリーグのように、地域スポーツの観点からも、企業の社会的貢献の側面も注目され始めています。くだんの15人でやるスポーツも、当該市役所が強いことで、当該地域全体が明るさがありますよね(同様に、製鉄所の企業城下町だった都市も地域のシンボルでしたよね)。このような側面からは、企業がもっとスポーツ文化を応援すべし、その一例として企業(役場)の運動部を応援する、企業(役場)の運動部も、少年スポーツ教室などもひらく、などを考えることで、それでも公費出張はありえないだろうけど、職免程度はOKかな、と地域の方々自身が思える活動につなげる(労使交渉の場だけが、労働者の権利擁護のたたかいではないですから)。

この場合、権利の乱用になりますから、多くの運動部は日本体育協会加盟することとか、特別休暇は、協会・連盟の公式試合に限る、などの制約も設けていたわけです。ただ、権利ですから、これまでかちとってきた歴史があること、権利行使を怠るとなくなってしまうことがあります。また、市民感情とは、上記の経営の論理にのまれてしまっていて、地域スポーツへの貢献が意識されていないことにも注意すべきです。
マラソン選手、ボクシング選手、障害物競走のテレビ版の常連の常備消防吏員……彼ら彼女らの活躍が地域に夢と希望を与えている以上、自らは年休を申し出たとしても、使用者として、地域感情を一番身に染みて感じている方であるからこそ、職免程度はしてあげてほしいなあ。

企業スポーツの経緯とトヨタ自動車での活用については、荻野勝彦「企業スポーツと人事労務管理」『日本労働研究雑誌』2007年7月号http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2007/07/PDF/069-079.pdf

Re: 官公庁野球大会の取扱い

えんどう たかし No.40283

 Gさまの視点になんとなく同意です。

 今は下火になっちゃいましたが、「企業メセナ活動」なる言葉があります。これは、文化芸術に貢献するという意味で用いられることが多いですが、広義に捉えれば、植林をしたり、河川や海岸の清掃、イベントの開催に自社の社員を動員して貢献する(←当然労働)。また、企業(或いは個別の事業場)として文化スポーツ活動に経済的援助だけでなく、事業場の労働者が(スポーツや芸術活動に)参加するのも、広い意味で社会貢献になることもあるでしょうね。あと、従業員の教養や体力づくり・大会主催事業や生涯学習の研修にもなるでしょう(全ての労働者対象でなくても、少なくともその象徴的役割にはなるでしょう)。勝っても負けても有形・無形の財産になる(ならないこともある…)。
 そんな意味では、自治体職場も社会の一員なわけです。

 で、社会の一員としてどう振舞うかというと、ひとつは長や議会の政治的意向に左右されて執行機関として振舞う(当然、全てにおいて民主的コントロールを受ける)。まあーこれは大前提ですが。
 もうひとつは、社会の構成員としての労働者(管理職も含めてですよ)、ないしその集合体としての事業場が、地域の文化、社会参加ということに、どのように自覚的に振舞うか、ということを考えることも、それはそれであながち的外れではないと思います(Gさまの意見を聞いてからそう思いました)。
 つまり一般的職場の構成員として、その職場単位で社会的存在であっていいと。さらに、使用者(執行機関の長)がこれに援助をすることも許されるのではないかということです。ただ(悲しいかな…お役所である限りは)これが国民から剥奪?した税金なわけですよ。
 なので、例えばちゃんと法形式で告示して…「これこれこんな効用があるので、少し公金を使います!。報告もちゃんとします。だめというなら、これを許した人を選挙で落として!」…とか。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

貧書生 No.40284

スポーツに限定する必要のない、社会的に意義あるパフォーマンス一般の話になるのでしょうね。
ただ、「質の高い」パフォーマンスに、限る、と。国際チェス選手権日本代表とか。…あ、チェスは、スポーツ?
どっかのテレビ局の恒例仮装コンテストなんかも、役所が出れば盛り上がりますよね。…質は関係ないかも。

※うちは、たぶん、国体あたりだと、義務免。オリンピックだったらもちろん、でしょう。国体とお題の大会の、本質的違いって、何?

Re: 官公庁野球大会の取扱い

G No.40294

そのあたりは、公式団体(スポーツだと日本体育協会構成団体。文科系もあるんでしょうねえ)の公式大会に限るとするのが、今のところの判断かな。
少なくても体協加盟団体は、個人登録がチームごとにきちんとしていて、チームを移ると(事情によるけれど)何か月間は出場停止ですし、大会の運営にも、選手がでていないチームも協力します(箱根駅伝で、沿道整理している学生さんたちは、関学連所属の大学陸上部です)。
こういうのは、ある意味で社会的風習ですから、スポンサーの冠大会にして経費を負担させるところもあるでしょうし、ほんとの意味でボランティアに徹するだけでなく、地域のスポーツ文化の発展に力つくされているだろう関係者も多いでしょうね。
こういうことを考えてみるとき、ご神体の滝にのぼっちゃうなんて、公式団体が否定してくれたけど、あれなんか悪乗りの典型ですね。

むろん、スポーツだけではなく、文化系団体での、○○市役所合唱団が全国大会出場もよいでしょうし、○○市役所美術部で二科展、なんてのもよいかな(そもそも個人加盟かしら)。公式団体が、公式に活動しているという認識が社会的にあるかどうかで、お題の官公庁野球大会なんて、単なる親睦じゃないかという、実質審議もできそうです。

PS 先のコメント中、障害物競走のテレビ版の例は、加盟団体云々の定義からははずれそうなので、忘れてください。また、マラソンとボクシングは、役場の運動部ではないので、これも除外してね。

Re: 官公庁野球大会の取扱い

涼風 No.40325

さすがG様ですね。
私の「しかし、…」以下のコメントにもしっかりと喰いついていただいて…。(笑)

確かに任命権者(職務命令者、首長?)が公務として位置付けられるほどに社会的にに認知された(社会体育、文化)活動であれば、少し事情は変わりますね。
どこからが認知されるのかが、悩ましいところでしょうけど。

追記の障害物競争…、訂正されるのがもったいないぐらい云いえて妙でしたので…思わずふきだしてしまいました。(あ、早朝に目が覚めてしまって、寝言です。すみません。謝)

用地交渉中の予想だにしないシナリオ

サンデーサイレンス No.40236

小さい村の職員です。
村の繁栄街の中心に図書館の建築を計画しています。
計画に伴い、用地交渉を進める中で、建築予定地近くのアパート経営者が、「図書館ができると影になるので、アパートを買い取って欲しい。」と言ってきました。日影規制はクリアしています。
図書館建築計画の中で、駐車場数が足りないことは、課題となっていますが、今すぐは、必要ありません。
つきましては、
問1 駐車場確保にために、アパートごと買い取ることは可能でしょうか?
   (アパートは必要ありません。取り壊しありきで、購入できるのでしょうか?)
問2 購入を拒否する場合、どのようにお断りすればよろしいのでしょうか?

この様な経験をされた方、打開策がお分かりになる方、アドバイスをお願いいたします。


問1 可能です。更地にして提供することを条件に取り壊し分も補償できます。
※公有地の拡大の推進に関する法律の手続きはされますよね?
計画がないと控除対象とならない場合もあるので要注意です(当然規模、価格によりますが)

問2 図書館利用が可能となるので、ファミリー世代等には付加価値のあるアパートになりますよ、とか説明されたらどうですか?

※用地交渉を進める中で、建築予定地近くのアパート経営者が、「図書館ができると影になるので、アパートを買い取って欲しい。」と言ってきました。

このアパート経営者は元々用地交渉対象者なのでしょうか?それとも噂を嗅ぎつけて申し出されたのですかね?

Re: 用地交渉中の予想だにしないシナリオ

サンデーサイレンス No.40251

早速のご回答ありがとうございます。
問1について、ド素人で申し訳ございませんが、今回の場合は、アパートの経営者に取り壊してもらい、購入するということでしょうか?
その際の取り壊し分の補償については、国土交通省か何らかの基準があるのでしょうか?
私は、アパートと土地を購入して、本村で取り壊すのか!?と思っていました。

アパート経営者は、用地交渉の対象ではございません。噂を嗅ぎつけて来られました。

参考
http://www.pref.niigata.lg.jp/yochi/1316120411194.html
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000050745.pdf

詳しくは、貴村の道路担当と県の補償担当にご相談されたほうが良いかと。

Re: 用地交渉中の予想だにしないシナリオ

かんざい No.40255

公拡法を活用するのなら、土地アパートを購入して村で取壊すのも可能ですが、図書館新築工事の中で土地買収をするのなら、建物は補償対象となり(買取対象ではない)相手方で取壊すことになると思います。

Re: 用地交渉中の予想だにしないシナリオ

かんざい No.40256

相手方に税の特別控除が受けられるかを確認するために、必ず税務署に事前協議をして下さい。
計画対象じゃないなら、まず計画認可申請するものではないのですか?

対象じゃないないなら寄付でもいらないですよね?

Re: 用地交渉中の予想だにしないシナリオ

サンデーサイレンス No.40268

村で協議する前に、皆様からのアドバイスをいただきたいのですが、建物の補償対象とは、築30年のアパートでも資産価値はあるのでしょうか?

Re: 用地交渉中の予想だにしないシナリオ

かんざい No.40270

一般的な資産価値はありません。
しかし、公共事業の場合の補償基準での補償額はかなりの金額が算出されるでしょう。
補償前提で話が進んでますが、アパート用地を取得するなら、駐車場など公共用地としての取得理由をしっかり整理することが必要です。
間違っても、要求があったから取得するのではありません。
必要ない土地なら、日影になっても、受任の限度内として、購入を拒否することも必要です。
(日影の度合いがわかりませんが、一般論として)

取得すると意思決定したならば、あとは他の皆さんのおっしゃるとおりですが、アパートの住人1人1人との立ち退き交渉も、すべて行うことになります。
アパートの住人には、借家人補償
アパートの大家には、建物移転補償と土地取得

Re: 用地交渉中の予想だにしないシナリオ

かんざい No.40287

アパート所有者の意見だけで計画変更はできませんし、冷静に考えて、今回の件は購入拒否することが、妥当だと思います。

Re: 用地交渉中の予想だにしないシナリオ

サンデーサイレンス No.40300

さまざまなご意見ありがとうございます。
私も購入拒否が一番良い方法と考えております。
しかし、私の上司は、買っても良いような〜一応検討してみようか〜というタイプです。
つきましては、今回、図書館建築の計画の中に含めるのならば、移転補償等必要とのことですが、計画とは別に、駐車場として購入する場合は、アパートの経営者が更地にしたものを購入することになるのでしょうか?本村でアパートごと購入して、アパートを取り壊すということは、ありえないのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
>本村でアパートごと購入して、アパートを取り壊すということは、ありえないのでしょうか?

基本的に、所有者による取り壊しです。
図書館に必要なのは土地で、アパートの建物は必要なく、必要ないものは買えません。
例えば、山の立木でも、自然公園として立木が必要なら立木ごと買いますが、道路を造るために買うのなら、持ち主による伐採です。

いくら、サンデーサイレンスさんの自治体が小さい村とはいっても、土木の用地担当部局に聞けば、建物の一つや二つ、移転補償したことがあると思いますよ。

Re: 用地交渉中の予想だにしないシナリオ

サンデーサイレンス No.40304

お恥ずかしい話なのですが、近年の実例はなく、かなり昔に事例があっております。
この際は、移転補償だったのですが、建物ごと購入し、本村で取り壊していました。
このことが、私としては疑問に思い投稿いたしました。
いろいろアドバイスありがとうございます。
県とか、近隣市町村に聞かないのですか?

死亡者課税に係る納税通知書の遡及年度について

新人固定資産担当 No.40195

 いつも参考にさせていただいております。

 今年から固定担当となり、納税通知書の送付関係を行っているのですが、十数年にわたって、死亡者名で公示送達を行っているものが複数ありました。
 当然、死亡者に対しての課税は無効でありますので、相続人に対して納税通知書を送付しようと思うのですが、

1.遡及して課税できるのは5年間で大丈夫でしょうか?
2.その場合、平成20年度〜24年度分で大丈夫でしょうか?


また、いくつかの案件については、死亡しているからということで即時消滅がされていたのですが、そもそも課税が無効であるものを消滅させることができないとして、改めて課税することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
>1.遡及して課税できるのは5年間で大丈夫でしょうか?
>2.その場合、平成20年度〜24年度分で大丈夫でしょうか?

どちらもお見込のとおりだと思います(地方税法第17条の5第5項)。
19年度の法定納期限(1期目の納期限)は、今からだと5年以上前なので課税(減額も)できません。

なお、課税は無効といっても、内部手続的には過去の課税をいったん全て取り消さないと二重課税になってしまいます。で、課税を取り消せば即時消滅もなくなってしまいます(一部納付があったりすると過誤納還付金が発生してしまいますが、設問では公示とのことなので、多分納付はないでしょう)。
>死亡しているからということで即時消滅がされていたのですが、そもそも課税が無効であるものを消滅させることができないとして、改めて課税することは可能でしょうか?

もともと無効であるので、ただの賦課替えです。できます。
即時消滅というより課税取消ですね。

課税取消すれば即時消滅もなかったことになりますね。言葉遊び的だと思う方もいるかもしれませんが・・・。

Re: 死亡者課税に係る納税通知書の遡及年度について

新人固定資産担当 No.40274

>審査 様
>平米 様

ご回答いただいていたのに、返事遅くなり申し訳ありません。

課税年度については考えていたとおりだったようで安心いたしました。

ただ、一部納付の分があるので、それの還付をどうするのかを検討しなければならないようです。

即時消滅というのは、出納閉鎖における滞納繰越のなかでの即時消滅が行われているという状態です。
このような状態でも再度課税は可能なのでしょうか?
即時消滅(死亡者課税のため)というのは、調定上課税しているが徴収することができないため、調定が上がっていることを前提に徴収側で納税義務を消滅しているだけですから、調定を取り消せば即時消滅もなくなります(消滅すべき債権がなくなるため)。
帳簿上の調整は必要になるかもしれませんが・・・。

また、再課税する相手は従前課税していた死人とは別人ですから、新たな課税をするということになります。
ただの無効課税なので、正しい課税は5年分できます。

還付金は相続人に返還ですね。ちなみに時系列上充当はできません。

損害賠償額が0円の場合は・・・

s No.40282

地方自治法第96条第1項第12、13号に関して、損害賠償額が0円で処理された案件は、和解に該当しないと解してよいものでしょうか?

Re: 損害賠償額が0円の場合は・・・

おまっと No.40285

北海道町村会ほーむ支援室
「過失割合が0対10の公用車交通事故に係る議会の議決について」
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-05.htm
は参考になるでしょうか。
大変ありがとうございます。
おかげさまで、参考になりました。

北海道町村会ほーむ支援室、ありがたいサイトですね。
今回の件で自分で検索してヒットさせられなかったのが、恥ずかしい・・・。

特産品贈呈の手法等について

H48 No.40258

初めて投稿させて頂きます。

現在、当市で主催する大会の入賞者に対し、特産品を副賞として贈呈することを検討していますが、次の2点について疑義が出ております。

@副賞贈呈に係わる予算科目は「報償費」「需用費」のどちらが適当でしょうか?
A贈呈を予定している一部特産品に関し、大会時期と特産品である農産物の収穫時期が合わないため、入賞者へは目録などを渡し、商品は次年度に提供することを考えています。この場合、債務負担行為を設定すべきでしょうか?

基本的な質問かもしれませんが、どなたかアドバイス頂ければ有難いです。


Re: 特産品贈呈の手法等について

立米 No.40262

よくわかりませんが、

・本年度中に終わる予定だったけど、終わらなかったので明許繰越。

・単純に新年度予算ですればいいのでは?

・対象者対象金額決まってから、継続費にする。

・やはり債務負担?


・・・不作で高騰したらどうするんですかね?

Re: 特産品贈呈の手法等について

cube No.40264

スレ主さまのお考えが定かではないことを差し置いて…

@「需用費」=行政内部での費消
 「報償費」=対価性のない謝礼 と仮定すれば、
 前者が適切なのでは、と思います。

A「契約の履行が年度内に完了しない」と考えれば、債務負担行為事項なのでしょう。

地方財務実務提要を読んでいませんが。。

Re: 特産品贈呈の手法等について

貧書生 No.40272

目録は契約書のようなものでしょうけど、そこで負うこととなる債務は、農産物の停止条件付き、あるいは期限付きの、引渡し債務であり、金銭債務ではありませんね。
(将来に生産されるところの)動産の引渡し債務を、予算に反映させる手法は、確立されているのでしょうか。

※要は、現年度で生産者、あるいは販売者と売買契約を締結しておく、年度をまたぐ契約?
もっとも、現年度中に購入先が確定できなければ、単純に次年度予算にするしかないような。

Re: 特産品贈呈の手法等について

G No.40281

農家等に対しての「来年度収穫の際には必ず買うから、作っておいてね」という依頼(契約)は、債務負担行為が必要なのかもしれませんね。

>>商品は次年度に提供することを考えています
ふつうに、来年度に改めて予算化する(財政課にも根回ししておく)って、だめなの?

清掃業務の履行を徹底させる方法について

ミカサ No.40216

皆様のお知恵を拝借させてください。

清掃員の質が悪く病院を利用する方々から苦情が絶えない状況にあります。
清掃員への直接の指導はもとより委託業者の責任者、役員への申し立てを行っても改善が行われません。

契約の解除についても考えられますが、10月に契約が終了するためその際に何らかの工夫をしてしっかり清掃をしてもらえるような業者に落札してもらえるか、同じ業者であってもきちんと履行させる仕組みを考えたいと思っています。

アイデアとしては以下のものを検討していますがいかがでしょうか?

@官公需適格組合の者が受注し履行状況が悪い際はその登録を取消すべく中小企業庁へ申し立てを行う場合があることとする。

A利用者から苦情があった場合に該当個所の清掃員を報告させ、複数回その清掃員の名前が挙がった際は交代を要請できることとする。

Bサービスマークを持つ業者に入札を限る。

C履行についての検査に合格しなかった場合は契約解除ができることを契約書に盛り込む。

清掃は清掃員の能力に左右されやすく、また、清掃方法や回数を指定してもその成果が測りにくいのでなかなか難しいことだと現場では感じています。
なお、業者が変わってもそこで働く清掃員は一定数横滑りする可能性が高いです。

Re: 清掃業務の履行を徹底させる方法について

元児童福祉 No.40218

格安で落札されているのでしょうか・・・

次は、一般競争入札をなさるのでしょうか?
それとも指名競争入札でしょうか?
指名競争入札であれば、そのような業者は、業者選考時点で排除すればよいですし、「安かろう悪かろう」では話になりませんから、多少落札額が上がろうとも、指名競争入札にして排除すべきです。

業者が変わったあとの清掃員の横滑りは、仕様説明時に口頭で「事前に役所の了解を得るように」と伝えておけば、能力の低い者は排除できるのではないでしょうか。

まあ、個人的には「契約解除(怒)」ですが・・・
>>清掃員への直接の指導はもとより
て、これだめですよ。
ついでに、改善策の2は、法上の整理はもっとプロの方にやってもらったほうがいいですが(派遣だったら絶対にだめですが、請負だったらよいのかな。しかも「要請」ですからね)、方法としてはお勧めできません。
あと、4は、検査に合格するまで(追加費用なしで)履行させるべきですね。

>>委託業者の責任者、役員への申し立てを行っても改善が行われません。

一般の日本語でいえば、「なめられている」事態ですね。
業者さんにとっても、こんなに安い受注単価でやいのやいのいわれたらかなわんなあ、かもしれませんけどね。

Re: 清掃業務の履行を徹底させる方法について

えんどう たかし No.40225

 委託の労働者です。

 「A」は出来ないでしょう(盗みとか犯罪行為なら別ですけど)。
 それから、本来、建築物の衛生は、持ち主(自治体だと管理権原を持つ者)の責任です。業者がだめなら(外注すると不正業者が紛れ込むリスクもあるわけですから…)、苦情が出る前に自治体が自分でやらなきゃいけないと思いますよ。維持管理一般を委託しているわけではなく、「清掃」という個々の具体的業務を委託しているに過ぎないわけですので。
 あと、履行確認やってますか?。他人にやらせているなら、本来そのたびに行う必要があるのではないでしょうか。

 それから、貴自治体の考え方として・・
 清掃委託=
 ア)完成型債務(請負)という整理・・ですか?
 イ)手段としての労務提供(一定期間における事務)という整理ですか?
 ウ)労働者派遣・労働者供給(単なる人事機関の代行)という整理ですか?

 「ウ」は、委託としては論外だとしても、「ア」・「イ」についても、作業環境の整備、作業時間帯の設定(指定か・自由か)など、無理な発注をしていないかどうか、履行確認の手間を惜しんでいないかどうかは、発注者としても検証しないといけないと思います。
 それから、業者の現場責任者(現場代理人とか職長)を配置してもらってますか(その費用負担をしてますか)?
苦情の内容は、もっぱら清掃の質についてですか。態度がぶっきらぼう、とかのその他の事由もあるのでしょうか。
仕様書、あるいは契約書の文言、あとは信義則ですか、それらに照らし、客観的に証明できるところの、「債務不履行(不完全履行)」があるのでしょうか。