過去ログ [ 359 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

住民監査請求の対象には県の法定受託事務も対象?

とある市の住民 No.40478

公立学校施設整備費負担金の県の事務に関して、住民監査請求をしたところ、「本件負担金に関する事務は、文部科学省の事務を○○県教育委員会が代行して行ったもので、本件負担金は文部科学省の一般会計から直接事業主体(市)に支払われるものであり、県の予算に計上されない」との理由で、住民監査請求の要件を満たさないとして却下されました。

しかし、交付決定通知は国から県宛にきて、県から市にするわけですし、支払いに関しても、国から県に行われ、県の出納長から市に払われるので、県の予算に計上されていなくても、県の行う公金の支出ですので住民監査請求の対象となると思いますが、いかがでしょうか?
住民監査請求をなされたということは、県の事務に
「違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理もしくは処分、契約の締結もしくは履行もしくは債務その他の義務の負担がある」
と判断され
「当該行為を防止し、もしくは是正し、もしくは当該怠る事実を改め、又は当該行為もしくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求」
されたのだと思います。

これに対して、県は「国が事業主体に支払うもので県の予算に計上されない」ことを理由に却下したそうですが、これは、国からの収入及び事業主体への支払いについて、県の意思決定部分がないと判断されたのかもしれません。
例えば、事業自体の適否を理由に監査請求すると、このような反応になることも考えられます(舞台裏は知りませんが形式的には申請するのも決定するのも県ではないため)。

少なくとも設問の限りでは、県が「法定受託事務だから」却下したとは読み取れません。
県側:「文部科学省の一般会計から直接事業主体(市)に支払われる」
住民側:「支払いに関しても、国から県に行われ、県の出納長から市に払われる」

どちらなんでしょう?
直接補助か間接補助か?

山梨県の資料
http://www.pref.yamanashi.jp/shichoson/documents/h22kokkenshishutsukin.pdf
では、公立学校施設整備費負担金は直接補助とされていますね。
県の主張のとおり県の会計は通過しないようですね。

Re: 住民監査請求の対象には県の法定受託事務も対象?

とある市の住民 No.40486

皆様ご回答ありがとうございます。

http://www.daiichihoki.co.jp/dh/upload/trial/trial027292.pdf
P6の図を見ると県の出納長からの支出になっています。

住民監査請求は県の会計を通過や、予算の有無、直接補助か間接補助か、県に意思決定があるかどうかは要件でしょうか?

確かに国から収入があり、市に支払われるので差引ゼロなので、どうあっても県には損害はないでしょうが、法定受託事務が住民監査請求の対象となっているのは、国に対して住民監査請求をできない代わりに県に対してできるというような仕組みと理解しているのですがいかがでしょうか?

幾分素人ですので見当違いでしたら申し訳ございません<m(__)m>
スレ主「国から収入があり、市に支払われるので差引ゼロ」
県「文部科学省の一般会計から直接事業主体(市)に支払われるもの」

いったいどちらなのでしょうか。

前者なら、差し引きゼロでも、市に対する支出があるわけですが、後者なら県は一切タッチしていないから、監査請求しようにも監査対象となる行為がありません。
40486で示された図だと
出納長は、国の支出官として支出しているようなので
県の会計は通ってないんじゃないですか?
>公立学校施設整備費負担金の県の事務

というのは、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第4項の「市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)にあつては、当該市町村の属する都道府県の教育委員会を経由して文部科学大臣に提出しなければならない」の「経由」のことでしょうか。

経由事務は、通常住民監査請求になじまないのではないかと思います。

なお、都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものは、地方自治法 別表第1 第1号法定受託事務に列挙されているのではないかと思います。
法定受託事務も監査請求の対象となった気がしますが・・・

「国からのお金を一旦受け取り、そのまま市町村に流すだけだから、県に損失がないので、監査請求の対象とはなりません。」という却下理由であれば、理解できますが。

損害が生じていないと、監査請求の対象とはなりません。
なお、
>法定受託事務が住民監査請求の対象となっているのは、国に対して住民監査請求をできない代わりに県に対してできるというような仕組みと理解しているのですがいかがでしょうか?

は違うと思います。

都道府県が行う法定受託事務は、国の基準に従って都道府県自身が行う行政行為だから、法定受託事務であっても、一部の例外を除き住民監査請求を排除していないということだと思います。

P.S.住民監査請求を行ったのですから、次は訴訟も視野に入れられていると思います。
もう一度、スレ主様は「何をやめさせたいのか」又は「何をさせたいのか」という視点で、誰に対して訴えるのが意味のあるものになるかを含め、ご検討ください。

Re: 住民監査請求の対象には県の法定受託事務も対象?

とある市の住民 No.40492

皆様ご回答ありがとうございます。

>住民監査請求を行ったのですから、次は訴訟も視野に入れられていると思います。
もう一度、スレ主様は「何をやめさせたいのか」又は「何をさせたいのか」という視点で、誰に対して訴えるのが意味のあるものになるかを含め、ご検討ください。

先日も投稿させていただきましたが、すでに市に対する訴訟は行っております。
今回は、県監査委員から県教育委員会に対して監査をしてもらうことにより、なんらかの解決につながらないかと思い住民監査請求した次第です。

今回は単純に住民監査請求の対象範囲ではなかったかという疑問なのです。

県に対する損害を与えるかどうかというのは、国からの収入があるから損はないという議論ではなく、県からの支出のみに着目して、損かどうかだと思います。すなわち、県からの支出であるならば、監査対象でないかと考えたのです。

一般に「自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあること」以外のものが監査対象ですので、監査対象だとは思うのですが。

直接補助金について、次の記述がありました。
国からの通知を受けた出納長は、市町村からの出納長への請求を受け、国の支出官として、市町村の預金口座に補助金を振り込む。当該補助金は県の歳入歳出にはかかわりない。

「国の支出官として県が行う行為は監査請求の対象ではない」ということでしたら納得なのですが。

>「国の支出官として県が行う行為は監査請求の対象ではない」

単純に国の支出官は国の官吏なので、
国が行う行為であって、県が行う行為ではないと思います。
ご自分で、答、出されましたね。
「出納長」(県ではなく出納長です。念のため)が国の支出官として、市へ支払ったということは、国から市への直接支払で、県は介在していませんから、監査請求する行為そのものが県にはありませんね。

Re: 住民監査請求の対象には県の法定受託事務も対象?

とある市の住民 No.40496

皆様ご回答ありがとうございます。

納得できました。
「国の支出官として県の職員たる出納長(現、会計管理者)が行う行為」なるものが存在している!
 義務教育施設整備負担金だけでなく、直接補助のしくみの補助・負担金、普通交付税、特別交付税もそうなのでしょうから、兼務辞令でもでてるの?

直接補助って、国から市町村にダイレクトにくるものだとばかり思ってました(それに対し、間接補助は、いったん県の一般会計として収入し、補助費:市町村からみたら県支出金として歳出する)。
ダイレクトではなくいったん県の管理になることにすると、県の現金管理としては、歳計外現金になるはずでしょうが、市町村に対する国庫支出金なんて例示はないし、いつもお世話になる高知県の会計マニュアル(http://web2.pref.kochi.jp/~suitou/tebiki/download(pdf)/01youryou/6saikeigai.pdf)にもないような。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第10条では、「必要な経費を都道府県に交付するものとする」ですよね。都道府県と市町村の長い関係のなかから、「直入」のような仕組みとして編み出されてきたのかな。この辺は、実務的な解説がしっくりきますね。


Gさま
県の会計管理者は歳入徴収官もやってますよ。
H(半角)さま。ありがとうございます。

国から見れば歳出ですから、「支出官」の仕事になるわけですね。となると、県にとっては、歳計外現金でもなくなるわけで。
あれ、先ほどの整備負担金法第10条「都道府県に交付する」はどうなるんでしょうね(一人言)。
 10条は事務費に関する規定ですから、お題とは関係ないと思います。

 公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/unyou/08090822.htm

には、次のように書いてあります。

15 負担金等の受領の手続き
 負担金等の交付の決定の通知を受けた都道府県知事又は市町村長等が当該負担金等を受領するためには,国の支出機関(都道府県の出納長)に請求しなければならない。

21 出納に関する事務
 歳入徴収に関する事務及び支出に関する事務については,会計法第48条第1項並びに予算決算及び会計令第140条第3項の規定によって,各都道府県の出納長を歳入徴収官及び支出官とし,副出納長を代理歳入徴収官及び代理支出官として,委任がなされている。

Re: 住民監査請求の対象には県の法定受託事務も対象?

とある市の住民 No.40509

税外担当さま

>国の支出機関(都道府県の出納長)に請求しなければならない。

>各都道府県の出納長を歳入徴収官及び支出官とし,

すなわち、各都道府県の出納長を国の支出機関とみなしているだけなので、出納長は県の職員であることから考えるとやはり県の支出行為ですね。

Gさま
>先ほどの整備負担金法第10条「都道府県に交付する」はどうなるんでしょうね

ありがとうございます。確信を持てました。

なお、県の教育委員会の業務に「市町村教育委員会の所管に属する学校の校舎その他の施設の整備計画の指導助言」とあります。
国に進達する前に、県の意思決定部分はここにあるのだと思います。



>先ほどの整備負担金法第10条「都道府県に交付する」はどうなるんでしょうね

もちろん事務費は県の予算で手当されていますし、その一部は国からもらいます(国から一方的に、いくらと言ってくるのではないかと思います)。
しかし、事務費として監査の対象となるのは、県の事務経費だけであり、指導助言の内容は直接事務費とは関係しないので、市町村の事業でなく事務費の支出に不当な行為があるという趣旨でなければ、また却下となる可能性が高いでしょう。

なお、どうやっても、県の監査委員が国の学校整備事業費負担金を監査することはできないことは、ご理解ください。

Re: 住民監査請求の対象には県の法定受託事務も対象?

とある市の住民 No.40512

審査様

ご回答ありがとうございます。

>なお、どうやっても、県の監査委員が国の学校整備事業費負担金を監査することはできないことは、ご理解ください。

よくわかります。
住民監査請求の回答に却下・棄却以外に判断できないとか、もう少し住民を傷つけない方法があったら少しは気持ちが収まるのですが。弁護士や訴訟までいかないと解決できないような事案も監査委員に判断させること自体に無理のある制度だとつくづく感じます。

一般行政職の初任給格付けについて

うさぎ No.40497

次の事例について、次のとおりで正しいでしょうか?(国準拠として)

H14.3月 高校卒
H14.3月からH14.6月 無職 4月 → 1月(25/100)
H14.7月からH24.9月 民間(直接役立つ職務) 10年3月→123月(100/100)
経験年数合計 124月
H24.10月採用

経験年数調整
経験年数5年まで 5年×12月÷12月×4号=20号
経験年数5年以上 (124月−60月)÷12月=5年(月数切り捨て)
         5年×12月÷18月×4号給=13号(端数切り捨て)
経験年数換算合計 33号

1級5号スタートで経験年数8年で2級へ昇格とすると
初任給 2級6号

初心者なものでご教示くださいますようよろしくお願いします。

議会だよりの発行方法について

ダジャレイ夫人 No.40356

 自治体によって呼称はまちまちだと思いますが、議会の広報紙としての議会だよりをどのような方法で発行しているかお聞かせ下さい。

 @議員により構成する編集委員会の有無
 A自治体広報紙と合冊か別冊か?
 B発行に必要な予算は議会費か?理事者側の予算か?
 C本会議における一般質問・答弁に関する記事の字数制限は何文字までか?
 D記事の原稿作成に議員、事務局、理事者はどのように関わっているか?
 E記事のレイアウトは誰が行っているか?

Re: 議会だよりの発行方法について

おまっと No.40358

@有
A別冊
Bたぶん議会費
C約850字(追記:A4紙面半分のスペース分)
D一般質問の要旨に限っては、各議員の文責
Eたぶん編集委員会

Re: 議会だよりの発行方法について

コスモ No.40365

当方の状況です。

@議会広報調査特別委員会
A別冊(定期号:年4回)
B議会費計上
C850字だったかな
D一般質問要旨の文責は各議員、その他原稿は当該委員会委員
 事務局は校正補助
E当該委員会委員

 以上。

Re: 議会だよりの発行方法について

ダジャレイ夫人 No.40374

 おまっとさま、コスモさまご回答ありがとうございます。

 イメージとしては、いずれも議員が中心になって原稿の作成や編集を行っているということでしょうか?実質的には事務局がそれらの殆どを実施しているという自治体も多いように聞いたので。字数制限がいずれも850字で同じというのは面白いでずね。

Re: 議会だよりの発行方法について

脱・新米事務局 No.40377

ダジャレイ夫人さま
関連質問をお許しください。

議会広報の編集については、「広報編集委員会」等の名称の組織で行っているのが多いと思います。

そこで湧いた疑問なんですが、
いわゆる「編集委員会」は、特別委員会の形態をとっているのか、
それとも、任意の集まり(語彙が乏しくて申し訳ありません)なのか、
非常に気になります。

常設で特に審査する事項もない特別委員会が許されるのか、
その反面、任意の会議を公務と認めていいのか、
いろいろ悩ましいところですが。。。

みなさんの団体は如何なさっていますか?

Re: 議会だよりの発行方法について

G No.40379

脱・新米事務局さんの疑問に脊髄反射

議事機関としての議会に設置された機関ではなく、議会報の発行という執行機関としての議長の役割を分担する、補助組織もしくは附属機関だと考えております。会議規則での規定ではなく、議会(基本)条例で規定しておくべきかなあ。

なお、少し古いですが、全国町村議会議長会の調査があります。
http://www.nactva.gr.jp/html/search/pdf/H18/05.pdf

Re: 議会だよりの発行方法について

コスモ No.40387

ちなみに全国町村議会議長会の調査結果(町村議会実態調査)の
最新版(H24.3月)もアップされてます。

http://www.nactva.gr.jp/html/search/pdf/1-1-57.pdf

Re: 議会だよりの発行方法について

G No.40399

コスモさま。
ご指摘、ありがとうございます。

Re: 議会だよりの発行方法について

半鐘 No.40409

脱・新米事務局さま

自治法第100条第12項の「協議等の場」とするところも結構あるようです。数は数えてませんが。
この場合、会議規則で設置しているのがパターンです。(青森市など)

なお、それって「協議等の場」なの? に関してはノーコメントにしておきます。
実際、そうしているところがありますよ、という御紹介までです。

Re: 議会だよりの発行方法について

コバヤシマル No.40411

いつも参考にするばかりなので、この機会に登場いたします

 @ 編集委員会あります。位置づけはしていません。他団体では、委員会条例の特別委員会として規定されているところもありますけど。私どもの編集委員会は、したがって非公開です。
 A別冊です。一時行革で合冊も検討しましたが編集方法の違いにより見合わせたよう。
 B議会費です。
 C700字前後だと。答弁含めてA4誌面半分に収まるように。
 D一般質問・代表質問は発言された議員からの提出。答弁記事は事務局が議事録から抜粋。委員会報告、行政視察報告は、それぞれの議員からの原稿による。
 E記事のレイアウトは、事務局担当が提案し、編集委員会で意見を伺い決定している。

 事務局人数が少ない事務局では、一切のことを議員が行っているところがあるようです。
 また、議会基本条例を制定し、議会報告会を行なわれているところは、議会だよりにより説明をしていることから、なお一層、議員自らという意識をもって取組む議会もみられます。

Re: 議会だよりの発行方法について

ダジャレイ夫人 No.40420

 コバヤシマルさま、ご回答ありがとうございます。

 ご回答いただいた各自治体の議会報では、一般質問に関する記事は650〜700字というのがスタンダードな感じですね。記事の編集で議員同士、あるいは議会と理事者がもめるなんてことはないですか?「こんな質問(答弁)はしていない」なんて。あるいは、他の議員の原稿にクレームがつくとか。そういったことも編集委員会で決着するのでしょうけど。

 編集委員会を特別委員会と位置づけるかどうかは、議会によって区々のようですね。ただ、編集委員会とは名ばかりで、事務局が編集した記事を追認するだけの所も多いと聞きますが。本来は、議員が中心となって編集すべきですが。

 あと、議会からの一方的な報告だけでなく、市民からの質問や要望に答えるコーナーのようなものを設けている議会はありませんか?

Re: 議会だよりの発行方法について

コバヤシマル No.40439

 ダジャレイ夫人様、どうもです。

 記事の編集ですね。
 先ず、議案質疑の内容は今のところ記事内容にないです。
 次に記事内容、前段で議会運営方法の違いもあります。
 議案質疑、本会議充実派の当市議会、3月議会では当初予算関係の議案質疑には5日間かけています。
 一般質問の場合は最近では2日間、こちらでは、市政全般に対する質問です。
 また、理事者側の答弁は事前通告制で答弁書も整理されていることから、もめることは、少ないです。
 他市町で見られる一般質問と質疑を合わせて行われているところ、あるいは本会議での質疑は少なく議案質疑は委員会中心主義の場合、一般質問内容に質疑が入ってる場合には、あるのかもしれませんが。
 編集委員会での調整はそういった例は、過去からまったくないです。

 市民からの意見など取り上げてる議会もあるようですね。
 亀岡市、稲美町、京丹後市議会、栗山町などネット探査したことがあるので記憶に残ってますが。どういった取材?投稿?をされてるのかが興味あるところですが。
 実際の本当の質問、あったような気がしますが思い出しません。

Re: 議会だよりの発行方法について

オヨヨ事務局員 No.40463

当方では、
 @特別委員会
 A別冊
 B議会費
 C1問目110字、2問目50字
 D議員
 E事務局
です。

行革の際に費用を削りすぎ、ページ数が半分近く減りました。
一般質問は文字数が少なすぎて、意味不明になってます。
原稿作成は、紳士的に期限も守ってくださいますが、
自己チェックが皆無なため、記事によって文体がばらばらです。
事務局チェックに相当時間をとられます。
またレイアウト先行でないため、レイアウト作業にも相当時間がとられています。
編集会議後、委員さんたちは、
真っ赤になったゲラを置いて、
「後頼むな」と言って帰られます。

Re: 議会だよりの発行方法について

ダジャレイ夫人 No.40475

コバヤシマルさま
 記事を巡って編集委員会で揉めるなんてことはあまりなさそうですね。ウチでは過去にある会派が他の会派を批判する記事を掲載しようとして大モメしたことがあります。

>市民からの意見など取り上げてる議会もあるようですね。
 やっぱりそういう議会もあるんですね。議会からの一方通行ではない双方向での情報発信を目指しているわけですね。紙幅の関係もありますが、そういう記事も必要名じゃないかと思います。

オヨヨ事務局員さま
>1問目110字、2問目50字
 この字数制限は厳しいですね。ご自身でも述べておられますが、さすがにここまで制限してしまうと読み手に意味が伝わらないでしょう。いくら行革の一環とはいってもかえって市民から苦情が来そうです。

>編集会議後、委員さんたちは、真っ赤になったゲラを置いて、「後頼むな」と言って帰られます。
 これですよねえ。結局、編集委員会とは名ばかりで事務局任せになっているという実態。実際、こういう議会が多いんだろうなと思ってます。

 レイアウトはパソコンを使用しているのでしょうか?今は記事のレイアウトができるソフトがあると聞いていますが。

Re: 議会だよりの発行方法について

オヨヨ事務局員 No.40480

ダジャレイ夫人様

レイアウトはパソコンです。レイアウト専用のソフトを使っています。
操作の習得には時間がかかりますので、議会だより担当には、同じソフトを使っている広報経験者が配置されることが多いです。私もそうです。内示があったとき、上司が「現役を抜いていくなんてひどい」と憤っていたのを覚えています。

他の自治体でも同様の傾向ではないかと推測します。

字数制限はきつくて、2問目の50文字など短歌のようです。議場での発言もこれくらい簡潔にするといいのにと思います。議員も長も。

Re: 議会だよりの発行方法について

ダジャレイ夫人 No.40485

 編集ソフトも使いこなすのには時間がかかりますからね。

>字数制限はきつくて、2問目の50文字など短歌のようです。
 失礼ながら、これには笑っちゃいました。よほど文才がないと編集できませんね。

掲示場に掲示する前文に公印は必要か?

古巣の新人 No.40462

いつも参考にさせていただいています。
過去ログ17888と22939は拝見しましたが、解決しなかったのでお尋ねします。

当団体の公告式条例も、多数の他自治体の条例同様「条例規則には署名、公表すべき規程には記名押印」と規定されています。
これまで、掲示場に掲示する前文には署名の代わりに記名押印の処理をしていましたが、このたび「公印の押捺は必要なの?」という話が出ました。
条例にも、掲示場規則にも「掲示場に掲示する場合には、記名押印」という規定はありませんが、法令等で押印を規定したものがあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

※過去ログ参照番号17888を当初発言に追加しました。
各自治体の公文例規程等の訓令でどう定めるか次第だと思います。

私のところでは押印することになっています。
印鑑が文書に示された意思の確実性を示すものとされる古くからの考え方によっているものと思います。

Re: 掲示場に掲示する前文に公印は必要か?

市太郎 No.40477

自治法及び公告式条例に従って正確な事務処理をするならば、当然、条例や規則は市長が署名した原本を掲示すべきと考えます。
 しかし、原本そのものを掲示することは不可能なため、写をもって掲示場に掲示すれば足りるという行政実例(地方自治法質疑応答集:第一法規刊)をもとに、多くの自治体では原本の複写又は記名押印したものを掲示していると思われます。
その公印を省略してよいかということですが、公印とは、行政機関が公文書に用いる印章又は印影のことをいい、公印を押印することによりその文書の真実性と公信力を表し、行政機関が自らの意思による文書であることを証明するものです。
過去ログにあるように、そもそも、原本ではなく写しを掲示すること自体、適式な公布とは言えず、条例の効力に影響してくるのではないかという指摘(自治体政策と訴訟法務P142:学陽書房刊)もあるくらいですから、さらに公印もなければ、条例、規則の原本の写しが真正に作成されたことが証明できず、かぎりなく不適法な公布と言わざるを得ません。

農業集落排水使用料について

ステップ No.40307

 いつもお世話になっております。当市では水道料金と下水道使用料を合計して請求する一体徴収を実施しております。そこで最近、下水道の無届接続を発見し、発見月より使用料を徴収する旨伝えたのですが、相手は排水のための下水道使用料については支払わないと主張しておられます。必要書類等は提出してもらえそうにもないので、職権で使用料の請求をするように進めております。

 この方は水道料金に関しましては未納もなく口座振替で完納しているのですが、一体徴収なので、下水道使用料も水道料金と合計して同じ口座から引き落とす流れとなります。

 そこで問題なのですが、相手が支払わないと主張している下水道使用料を、水道料金と合算して勝手に口座から引き落としても良いものでしょうか?今のところ、当市の運用では、水道料金と下水道使用料の納付書を分けたり、別々に請求したりは例がありませんしそのような特例を認める意向もありません。相手は、支払う意思がないのに相手の依頼のない口座から引き落としても良いものなのでしょうか?どのような法令に引っかかってきますでしょうか?よろしくお願いいたします。

Re: 農業集落排水使用料について

平米 No.40309

同意がとれないなら、口座振替停止。別々に納付書送って、それぞれの方法で差押しましょう。

Re: 農業集落排水使用料について

安藤 No.40321

事前通告して、公共枡を閉鎖してはどうでしょうか?
農集は下水道法ではないので、接続義務はないので。
というか、施工は誰がしたんですか?

Re: 農業集落排水使用料について

貧書生 No.40328

金融機関が自治体の言い値で引き落としてくれるのですね。
それは、三者契約には反しているように思われます。契約書を見ないとなんとも言えませんが。
刑法犯の話だと、被欺罔者と被害者が異なる、若干変則的な詐欺罪あたりでしょうか。
犯人は、決裁権のある課長さんあたり? 中身も見ないで決裁するのが通例だと、担当者さんの間接正犯の可能性も。
やめときましょう。
というか、ジョーク?

※NHKの受信料引落しでいくらか話題になっているようですね。地上波ので、衛星分も引き落としちゃうとか? 事実確認はしてませんので、あしからず。

Re: 農業集落排水使用料について

おまっと No.40357

農業集落排水使用料の口座振替依頼書が提出されていないということであれば、市民・金融機関・市の三者による合意が無いのですから、たとえ、市が同使用料を口座振替しようとしても、金融機関によるチェックではじかれて、口座振替できないハズです。
少なくとも当方の地域の金融機関は、けっこうこまめにチェックしています。
(追記)きっと、金融機関による電算処理の際にエラーが出るようになっているのでしょう。
(追追記)発見月からではなく、無届接続月から徴収すべきかな。でないと、不正をした者が得をしてしまう。

(投稿しっぱなしスレの数々を生みだしてきたステップさんと同一の方でしょうか?)

Re: 農業集落排水使用料について

安藤 No.40440

(投稿しっぱなしスレの数々を生みだしてきたステップさんと同一の方でしょうか?)

当たりですね多分。。

嘱託職員の勤務について

センター長 No.40451

お世話になります。
嘱託職員の年次休暇のとり方についてご教示願います。
想定として

週29時間勤務で年次休暇も1日ないし1時間単位で取れる。

通常業務9時から12時30分、13時30分から15時45分までの5時間45分勤務。
質問

○年次休暇は時間単位なので、12時45分から15時45分とした場合12時45分から13時30分までの取り扱いは。

Re: 嘱託職員の勤務について

G No.40457

そもそも12:45から13:30までは勤務時間ではないので、年次有給休暇にはなりません。

Re: 嘱託職員の勤務について

古巣の新人 No.40460

いつも参考にさせていただいています。
当団体では、ご照会の場合は13時30分から15時45分までの2時間15分に対し、3時間の年次有給休暇を取得してもらう必要がありますので、大抵の場合
「3時間取得するなら」と「11時45分から15時45分まで」と申請して11時45分で退勤されます。

Re: 嘱託職員の勤務について

センター長 No.40470

ありがとうございました。

要綱の施行期日の書き方について

ロココ No.40446

いつも参考にさせていただいております。
要綱の施行期日を「この告示は、公布の日から施行する。」したいのですが、要綱の場合は「公布」ではなく「この告示は、公表の日から施行する。」とするのが正しいのでしょうか?手元にある図書で掲載されているものが無いので、ご教示ください。また、参考となる図書があれば教えてください。よろしくお願いします。

Re: 要綱の施行期日の書き方について

審査 No.40454

「公布」を規定する法令は、実はなく(戦前にはあったが廃止されたらしい)、各自治体が「条例等の公布に関する条例」を定め、そこで何は公布し何は公表するかを定めているのではないかと思います。

Re: 要綱の施行期日の書き方について

cube No.40469

訓令の場合ですが…

 附則で施行期日を規定する場合には、「この訓令は、平成○年○月○日から施行する。」と記載し、「この訓令は、公布の日から施行する。」とはしない(訓令には公布文がないため。)。【条例・規則作成の手引(第一法規)】

 なお、当該図書の発行日は、平成元年8月15日(古)となっていますが、告示・訓令に今でも通用するものと信じています。。

戻入処理してよいものか?

戻入ダディ No.40445

ある通知業務を単価契約(1通:**円)にて業者へ委託しています。今回の業務報告の中に、通知すべきでないものまで通知していることが解ったので、業務報告からその分を差し引いて委託料を支払おうと考えています。ただ急を要したため、通知すべきでない者へ、お詫びの文書を、当市の通信運搬費を使って送付しました。そこで、この経費分を委託料から差し引いて支払うべきか、または、委託業者へこの分を戻入させるべきか迷っています。よろしくお願いします。

Re: 戻入処理してよいものか?

K66 No.40448

>この経費分を委託料から差し引いて支払うべきか、または、委託業者へこの分を戻入させるべきか

支払い前に「正当支払額」が分かっているわけですから、差し引いて支払うべきと思います。
 ※支払いに関する契約内容はよく確認してください。

通信運搬費の支出についても、セットで一連の経過をまとめておけば、内部的にも後日問題になることもないと思います。


追記:あっ、失礼しました。お題は、通信運搬費分をさらに差し引くってことですね。
   H(半角)様の書き込みで理解しました。
   このレスは無視してください。
   ただ、感覚的には、私も雑入で処理かなぁと思いました。

Re: 戻入処理してよいものか?

H(半角) No.40449

>通知すべきでないものまで通知していることが解ったので、業務報告からその分を差し引いて委託料を支払おうと考えています。

これはわかる。
(勝手に差し引くんじゃなくて、請求書を出しなおさせるべきだと思うけど。)

>通知すべきでない者へ、お詫びの文書を、当市の通信運搬費を使って送付しました。そこで、この経費分を委託料から差し引いて支払うべきか・・・

お詫び文の経費を負担することについて合意があるのかどうか不明。
勝手に引くのはおかしいし、負担させるなら算定通知をして雑入なんじゃないかと思いますが?

Re: 戻入処理してよいものか?

オーバーエイジ No.40452

 予算の総計主義の考え方すれば、相殺すべきではないと考えます。
 戻入する方がベターかと。

Re: 戻入処理してよいものか?

貧書生 No.40461

当該通知の性格から、委託先が、手違いで、誤った通知をしたときは、役所だったら、自ら、電話一本で済ませずに、きちんとおわびの文書を郵送することが、社会通念上、相当であり、したがって、その経費は、債務不履行(不完全履行)に基づく損害賠償請求の対象になる、ということについて、業者さんと合意済みという話なんですね。おわび文書の作成にかかった費用分の損害賠償債権は、免除したのですか。賠償の範囲について、「和解」されたのでしょうか。

Re: 戻入処理してよいものか?

戻入ダディ No.40465

すみません。説明不足で、当方は、会計事務職員です。担当課から相談を受けたところで、通知すべきでない分を委託料から差し引くのと、通信運搬費を負担してもらうことについては、合意済みと伺っています。それで、その処理方法をどのようにしようか迷っているところです。

Re: 戻入処理してよいものか?

貧書生 No.40466

「通信運搬費」を業者さんが負担することとなる、実体法上の根拠について、一切整理することなく、適切な会計処理を、理由を付して答えよ、という土俵でしたか。失礼しました。

※そうであれば、差っ引いて支払うのがいいのかなと。理由は、そのほうが簡単そうだから。

※※とはいうものの、差っ引くか戻入の二択ということであれば、変更契約? その手続は不要? …独り言です。

Re: 戻入処理してよいものか?

H(半角) No.40467

通知すべきでないものは委託対象外なんだから、
そもそも業者が請求する権利が無いでしょうが、
通信運搬費は実費の弁償として別途請求すべきじゃないんですか?
差し引いて払うという感覚がよくわからんのですが。

追記

貧書生さま
「委託料の額は1通:**円とする。
ただし委託者において費用が生じた場合は、その額を減じて支払うものとする。」とかいう契約にするって事ですか?

Re: 戻入処理してよいものか?

貧書生 No.40468

というか、もっとストレートに、「その通信運搬費◯◯円は、乙が負担するものとする。」という一条を加えると。両者がそれで合意すれば、それはそれで。あ、二択という設定条件に縛られるとするとですよ。

住民票の写しの公用請求について

へるぷ No.40458

公用請求は、法令の根拠明示のうえとのことです。他サイト(掲示だけで質問等はできないページ)で公立病院からの請求について地方公共団体の機関であるし、自治法施行令第171条の「督促」があるので請求可能とあります。改めての確認なのですが、△市病院事業条例第○条というのは「不可」ということで良いでしょうか?広く各自治体の条例等では公用では取り扱えないということでよろしいでしょうか?

A市立病院から「無料請求書」というのが来るのです。「滞納解消のためご理解ください」と・・・わが市の担当者は「公立病院だからというだけで良い」と言うので・・

Re: 住民票の写しの公用請求について

おまっと No.40459

北海道町村会ほーむ支援室「住民票の写しの公用請求の可否について」
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-30.htm
でしょうか。

Re: 住民票の写しの公用請求について

へるぷ No.40464

ご指摘のとおり事例として載っています。が、北海道条例などでは可なのかどうか・・
法令のみとの回答であるのでそのように類推すれば良いのでしょうか。団体名、根拠法令、取り扱い権限のある職員の証明等の提出が当然なのですが、公共機関というだけでOKというような感じになっている市町村もあるようなので(当市も危うい面有)お聞き
いたしました。

納期限の延長について

char No.40394

納税通知書を発送して、住所不明等で返戻となるケースはあると思います。
本市の場合、軽自動車税の納期は5月15日から5月31日となっています。
地方税法第446条第2項で、交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならないとなっています。
従って、一度戻ってきますと納期限を延長しないと再度納税通知書の発送ができません。
納期限の延長は、地方税法第20条の5の2(災害等による期限の延長)の「災害その他やむを得ない理由」基づいて、当該期限を延長するでよいのでしょうか?

Re: 納期限の延長について

審査 No.40397

今、地方税法総則逐条解説等が手元にないので確かなことはわかりませんが、地方税法第20条の5の2は、適法な納期限を設定している状態で、納税者に納期限までに納付することができない災害その他やむをえない理由があるときの救済規定のような気がします。

そもそも、納期限前10日以内に納税の告知をすること自体が違法なので、ストレートに地方税法第446条第2項に基づき納期限を変更するのではいけないのでしょうか。

私どものところでは、登録自動車の自動車税では、いったん返戻されると、住所確認のうえ再課税の形式をとっています(大量に返戻されるため、まとめて処理するので課税月自体変わる)。

Re: 納期限の延長について

アルス No.40401

納税未告知の税の納期限延長という形があるのでしょうか?

本件は、納税告知書の返戻ですから、所在調査を行った上で、納税告知書を再度送付するだけで良いのでは?

詳しくは審査様の書かれているとおりだと考えます。

Re: 納期限の延長について

平米 No.40406

(軽自動車税の賦課期日及び納期)
第四百四十五条  軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
2  軽自動車税の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

この辺りでどうですか?

Re: 納期限の延長について

char No.40428

ありがとうございます。

ただ、法445条第2項での「納期」となりますと、
本市の条例で
軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする
軽自動車での納期は、5月15日から5月31日とする。
と定めてあります。

従って、法445条第2項に基づく、納期限の延長としますと条例改正が必要と
なってしまうのでは、ないのでしょうか?

Re: 納期限の延長について

アルス No.40433

char様

>法445条第2項に基づく、納期限の延長とありますが、

そもそも同条は、納期限の延長のことではありません。


繰り返すようですが、本件は地方税法第20条の5の2(災害等による期限の延長)による納期限の延長ではなく、445条の納期限の変更(再設定)により、再度納税通知を行う。でよろしいかと。


ちなみに、地方税法第20条の5の2(災害等による期限の延長)の手続きの方法は、条例によりますが、一般的に納税義務者からの申請があって、はじめて課税庁が判断するもののと思います。



Re: 納期限の延長について

平米 No.40436

char様

そういう読み方もありますか。

私は
納期は条例で定めるけど、それで無理な場合は条例で決めた以外の納期でもいいよー。
ってことだと思ってました。どちらかというと「特別の事情」のほうが気になってました。

間違っているかもしれませんので、あしからず。

Re: 納期限の延長について

審査 No.40450

445条の「ただし」は、「(1)四月中において」に係るのか「(2)条例で定める」に係るのか、てことですよね。ま、(1)に係ると考えるほうが普通のような気もしますが、かといって違法な告知では徴収できません。
ここまで重大かつ明白な瑕疵だと、課税処分の取消請求どころか徴収処分の取消請求であっても認められるでしょう。

例えば、条例中に
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合における○○の納期は、納税通知書により定めるところによる。

みたいな逃げ技があるとよいのですが。

この規定は変に見えるかもしれませんが、そもそも制度的に随時課税のものは、2項どころか最初からこんな規定振りにしかできませんし、実際にやってます。

P.S.
納期が5月15日から5月31日であって、所在不明で5月15日に公示送達すると、
・法第20条の2第3項で「掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす」ので、みなす送達日=5月22日
・納期限の前10日=5月21日
となってしまうのかな。

Re: 納期限の延長について

あらうんど No.40453

参考に、うちの条例だと、

(軽自動車税の納期)
第〇条 軽自動車税の納期は、5月△日から同月□日までとする。
2 市長において納期の変更を必要とする場合は、前項の規定にかかわらず、別の納期を定めることができる。

となっていて、納税通知書が返戻され納期限の前10日までに届けられない場合は、2項の規定に基づいて納期を再設定するという流れになってますね。

期間計算について

はせ No.40393

皆さん、お疲れ様です。

期間の計算については、民法第140条等により、その算出方法が決まっていると思いますが、過去に遡る時にもこの規定を使うことは出来るのでしょうか?

使うことが出来る場合には、月末、例えば7月31日より過去に6ヶ月となった場合は、月によっては該当する日がない月もありますが、対象期間は1月31日〜7月30日でよいのでしょうか?
※該当日がない月:6月31日がないため、1ヶ月目は7月30日〜7月1日となるのでしょうか?

Re: 期間計算について

おまっと No.40417

民法の期間に関する規定は、将来に向けて期間を計算する場合のみならず、過去にさかのぼって期間を逆算する場合にも類推適用されるとされています。
また、期間が月をもって定められている場合は、暦に従って計算します(民法第143条参照)。暦に従うとは、1か月を30日又は31日のように日に換算して計算するのではなく、例えば、1か月の場合は、翌月において起算日に応当する日の前日を、期間の末日として計算することをいいます。

Re: 期間計算について

はせ No.40424

おまっとさん、ありがとうございます。

ちなみに期間設定で過去に遡る場合で、7月31日より過去に1ヶ月とした場合は、期間設定はどうなるのでしょうか?
民法第143条に従うと、7月30〜6月31日ということになるのではないかと思いますが、6月31日という日はないので、7月30日〜7月1日ということになるのでしょうか?

Re: 期間計算について

市太郎 No.40426

我妻栄著「民法T総則」には、民法の起算計算は、起算日から前に遡って計算する場合にも準用すべき(大判昭和6.5.2民集232頁)とあります。

 ご質問のケースでは、応当日の6月31日が無いときは、7月1日と前に進むのではなく、逆に遡って6月30日になるではないでしょうか?

Re: 期間計算について

税外担当 No.40429

 初日不算入を前提とするなら、起算日が7月30日ですから、応当日は6月30日になると思います。
 起算日でない日の応当日を探してはいけないのだと思います。

 初日算入なら7月31日の応当日は6月31日となりますが、存在しないので、「その月の末日」(民法第143条ただし書)=6月30日となるのではないでしょうか。

Re: 期間計算について

No.40443

将来に向かっての期間を計算する場合に、月の「初めから期間を起算しないとき」に応当日を考えることになると思います。

起算日を7月31日(初日算入)とするときは、月の「終わりから」期間を起算することになるので、応当日を考える必要はなく、ただ、暦に従って計算し、7月1日まで、遡って行って7月1日の午前零時で期間が満了すると考えることはできないでしょうか?

Re: 期間計算について

税外担当 No.40444

白 さま

 そうですね。間違えました。

条例番号

こてんかかり No.40418

第3条 ・・・ときは、洋々市税条例(昭和28年洋々市条例第12号)第99条による申請又は洋々市税条例の特例を定める条例(平成12年洋々市条例第35号)第3条による申請により・・・
第4条 ・・・。この場合において、前条中「洋々市税条例(昭和28年洋々市条例第12号)第99条による申請又は洋々市税条例の特例を定める条例(平成12年洋々市条例第35号)第3条による申請」とあるのは、「洋々市税条例の特例を定める条例(???)第3条による申請」とする。

 上記のような場合、第4条の最後に出てくる特例条例には条例番号が必要でしょうか。
第3条に既に出ているので必要ないという意見と、読み替え後は初出となるので必要という意見があります。
 読み替え規定が附則であれば必要かとも思いますが、本則なので・・・。

Re: 条例番号

審査 No.40432

レスが付かないようなので

第三条でA条例(○号)●条による申請又はA特例条例(△号)▲条による申請により・・・とされ
第四条に該当するときはA特例条例(??)▲条による申請しかダメよと規定されるわけですね。
これだけだと(△号)条例と(??)条例が同一であるかどうか判りませんよね。ていうか、四条のときは特例条例だけとする書きぶりはできなかったのでしょうか。

なお、三条でA特例条例(△号、以下「A特例条例」という。)みたいに読替規定を設ければ、四条では前後共にA特例条例とするだけで特定できると思います。

Re: 条例番号

電人 No.40438

第4条は、第3条を読み替えているだけなので、両者に前後関係はないように思います。
したがって、4条の特例条例に条例番号を入れないと、初出の条例に条例番号をつけないこととなるので、やはり必要なのではないでしょうか。
あと、仮に3条で、△特例条例(〇号。以下「特例条例」という。)と略称規定を置いたとしても、(第5条以下で再度「特例条例」がでてくることが前提ですが、)これを4条で読み替える場合には、4条でも同様の条例番号と略称規定を置く必要があると思います。これを置かないと、第4条を適用した場合においては、3条が適用されず、4条と5条でいきなり「特例条例」という名称の条例がでてきてしまうような気がするのですが。

Re: 条例番号

半鐘 No.40441

読み替えを「溶け込ませた」後において、初出であるかどうかによります。
読み替えを定めている例規において初出かどうかではなく。

お題の場合、必要そうに思えます。(全文がわからないので、はっきりとは申し上げられませんが)

分限休職について

Takechan No.40402

心身故障に伴う地方公務員の分限休職について、お知恵を拝借したいと思います。
癌治療のため90日間の入院・自宅治療(診断書で3ヵ月間の入院・自宅療養が必要と記載されていたため、90日の療養休暇を承認した職員)が終了しようとしている職員がいます。
退院後の状況を確認したところ、職場復帰はできるが、退院後も1ヵ月に1回の放射線治療が当分の間、続く見通しだそうです。放射線治療は1回あたり約10日間の入院が必要とのことです。
そこで疑問ですが、私の市では同一の疾病については職場復帰後、6ヵ月の間に再発又は治療が必要な場合は療養期間を通算するよう定めています。
今回のケースをこの基準に当てはめると、退院翌月の放射線治療の入院については、通算規定に基づき「分限休職処分」となります。
今後、10日間の入院の後、また職場復帰し、翌月にまた10日間の入院を繰り返すことになりますが、
@10日間の入院期間をその度毎に「分限休職」として良いのか?
A分限休職期間は1年間は80%の給与を支給することになっていますが、その度毎に「分限休職」とした場合、1年間のカウントの仕方は?休職(=入院)期間が1年に達するまで、または休職のスタートの日からカウントして1年間か?
以上、わかりにくい質問でごめんなさい。

Re: 分限休職について

立米 No.40437

>>私の市では同一の疾病については職場復帰後、6ヵ月の間に再発又は治療が必要な場合は療養期間を通算するよう定めています。

同一病名の診断書で病気休暇は何日できるのでしょうか?90日でしょうか?
私は選挙管理委員会事務局で事務をしているのですが、犯罪による選挙権の停止と回復事務について、すっきりと整理できていないので教えてください。

公職選挙法違反により5年間選挙権を停止している場合、その5年の期間を経過した後に回復させなくてはならないと思いますが、本籍地の市町村は期間満了したことをあらためて通知する必要がないと犯歴事務の本に記載されていたと思います。
回復させる際には、停止時にもらった既決犯罪通知書の写しを基に、確定の日から5年経過したということで選挙権を回復させるという事務処理でよいのでしょうか?
期間満了の通知等が来ないとするとこのように処理するしかないのかと。

ご教示くださいますようよろしくお願いします。
被選挙権ですか?
返信ありがとうございます。

選挙権と被選挙権は、同時に停止、回復だと思うので正しく言うと選挙権及び被選挙権ですね。
選挙権停止があるのは、初めて知りました。

お題については、その方法以外に思いつかないですね。
法11条2の話ですか?
公職選挙法第252条の「選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止」ですね。
公選法違反の分は、管理簿を作成し、停止期間の終期を把握するようにしています。
返信ありがとうございます。

やはり選管で期間を把握しておき、期間が経過したら回復させるということになりますよね。
>本籍地の市町村は期間満了したことをあらためて通知する必要がないと犯歴事務の本に記載されていたと思います。

>公職選挙法第252条の「選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止」ですね。

公職選挙法第11条第3項の規定により本籍地の市町村長が通知しなければならないと思っていましたが・・・・。
市町村事務要覧(選挙管理1)に記載がありました。犯歴事務の本にもこれが記載していました。

選挙権及び被選挙権に関する本籍市町村の事務
通達(昭38.3.4自丙選発7選挙局長通達)
第一(略)
第二 本籍地市区町村長が処理すべき事項
一 本籍地市区町村長は、第一に掲げる通知等により、当該市区町村に本籍を有する年齢満20歳以上の者で、他の市区町村に住所を有するものにつき、選挙権及び被選挙権の停止事由の発生及び変更並びに消滅があったことを知ったときは、遅滞なくその旨をその者にかかる戸籍の附表に記載されているその者の住所地の市区町村の選挙管理委員会に対し、次の事項を記載した文書をもって通知するものとする。(以下略)
二 本籍地市区町村長は、法第252条第1項若しくは第2項の規定により5年間又は同条第3項の規定により10年間、選挙権及び被選挙権の停止期間を附加された者についても、一による通知のほかは、当該期間が満了してもあらためて住所地市区町村の選挙管理委員会に対する通知はしないものとすること。したがって法第252条の規定による選挙権及び被選挙権の停止についての通知を受けた住所地市区町村の選挙管理委員会にあっては、当該期間の満了するまでは一による通知を保存する等、この点について特に留意するものとすること。

二に記載している内容を見ると、第252条による停止で5年間または10年間の期間が満了しても本籍地からの通知はないため、選管で期間を把握し満了したら回復させると解釈しました。
 私はこのように解釈しています。

・公選法第252条における罰金刑の場合
→法第11条第3項による通知に基づき、確定した日から5年間を管理簿等により管理し、5年後に回復(通知なし)。

・第252条における禁錮以上の刑の場合
→法第11条第3項による通知受理(停止)→同刑の終了の通知受理(選挙に関する犯罪以外はここで回復)→選挙に関する犯罪により付加される期間(5年・10年)を管理簿等により管理し、期間経過後に回復(通知なし)。

最終的には、ななみ様のように付加される期間については市町村から通知はないので、選管で満了する期間を管理簿等で管理し、把握しておくしか方法はないと思います。
のっち様わかりやすく教えていただきありがとうございます。

禁固以上の刑の場合も確認でき助かりました。

あと執行猶予の場合は、「公職にある間に犯した罪」や「定められた選挙関係の罪」以外の罪だと停止にならない(当然、戸籍からの停止通知はこない)ということで間違いなかったでしょうか?

従業員が過年度の還付申告を行った場合

特徴 No.40408

住民税の特別徴収担当になり数か月の者です。質問があります。

納税義務者が過年度の還付申告などをして税が減額になる場合、本人へ住民税を還付すると思います。仮に特別徴収義務者が滞納していたり徴収していない場合、特別徴収義務者・納税義務者に対してどのような処理、通知をしていますでしょうか?

また、事業所が分納している場合はどのように還付処理を行っているでしょうか?

よろしくお願いします。
まず地方税法第十七条の二により未納ある場合はすべて充当になるはずです。

しかし、第三百二十一条の七第二項に十七条が適用されない場合は規定されてます。
そして第一項「個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等」の「等」とは何なのか・・・?  「徴収されないこととなつた場合」とはどういう場合なのか?

どう解釈するのでしょうか。単純に普通徴収繰入れの場合だけなのでしょうか。
いつもお世話になっております。
過去ログを一応確認したのですが、似たようなものがあればそのログをお教えください。

さて、現在独自の電算システムで日常業務を行っております。
電算システムにつきましては、5年のリース契約でリースアップを迎える予定です。
リース契約は、ハードソフト合わせて5年間で約5000万のリース料を支払ってきました。

このたび、リース期間満了に伴い、新たな電算システムへの移行を予定しているところですが、新システムへの移行は複数社のパッケージソフトの比較検討をプロポーザル方式で決定しようと考えております。
当然、電算システムを扱っている業者からは、熱心な営業活動を行っておられます。
もちろんプロポーザル方式で業者決定を行うのですが、導入価格も選定基準の一部となります。
ここにきて、既存システムの導入業者【A】から、現在のシステムのデータ移行に伴う抽出作業には経費が必要です。
と言われ、概算ではありますが、850万円+消費税が必要と言われました。
なお、見積書には、データ抽出、コンバート費用一式だけで、850万の根拠がわかりません。
当然、継続して【A】のシステムを導入する場合は、この費用は不要ですとの説明です。

当初、複数社でプロポーザルを行うにあたり、それぞれの業者で【A】と協議の上の、必要経費を見積もるよう仕様書を作成しようと考えておりましたが、
【A】が他業者に高額経費を請求することも予想され、同額であっても、必然的に【A】の見積金額と他業者では850万円の差が生じることとなり、公平な競争入札にならないと考えております。

そこで、業者同士の競争を正当化するために、850万相当を別途予算化して、【A】に支払うことも考えましたが、【A】の言い値であり、価格の審査が出来ない状態であることは市民、議会に対して850万の金額の妥当性が見いだせないと考えております。

まるで、既存システムのデータの所有権は市の方にありながら、そのデータを人質に取られて【A】業者との随意契約としなければならない事に疑問を持っております。

他の自治体で同様のケース等はどのように行っておられますでしょうか
よきアドバイスお願いいたします。
既存システムに備えられているデータの吐出しによって新システムへ移行するための費用を含めて入札すると、良いのではないでしょうか。

既存システムを提供している業者に有利ですが、移行費用はお安くなると思います。
ほかにも新システムに移行すると操作方法等の研修費用なんかも必要になるので、既存システムを提供している業者は当然その辺りも有利ですけどね。

850万円の根拠はおそらくあるのでしょうが、それを自治体の物差しで測ると理解できないと思います。大部分が人件費でしょうから作業量などわかりません。
そもそもの契約が失敗してそうですよね。
かるびさま
返答ありがとうございます。

>既存システムに備えられているデータの吐出しによって新システムへ移行するための費用を含めて入札すると、良いのではないでしょうか。

この場合、【A】が他業者に対して吐き出し経費を請求する事になると推測できます。
当然他業者はその経費850万を企業努力で圧縮することができれば良いのですが、おそらくその金額を全額飲むことができない場合、圧倒的に不利なのですが…

根拠は人件費であろうと思います。
ただ、既存のシステムもパッケージソフトであり、全国的には他の自治体でも導入実績があり、すでに同様のデータ抽出の実績はあるものですから、新たな開発費用が必要とも思えないものです。
単純に、CSVで吐き出し、レコードレイアウトを提示していただければ良いと思うので、850万の経費があまりにも高額だと思えてなりません。

850万が法外だと言い張ることも無意味なような気もしますが…
どこかの元知事が ぼったくりバー と言っていた言葉を思い出します。
立米さま

そもそもの5年前の契約にデータ抽出項目を入れておけばよかったのかもしれません。
しかしながら、当初から余分な項目を追加しておけばその分経費がかさみます。
5年の時代の流れの中で、既存システムのバージョンアップのみで随意契約をすることになれば、その経費は無駄になる…という考えがあったのか…と勝手な推測をしているところであります。

同様に、今回の提案の仕様書にはリースアップ後のデータ抽出経費を含むようにしようかと考えましたが、5年後の同一業者になった場合、やはり無駄な経費のようにも考えられます。

…困りました
基本は「入札」らしいですよ。なので隋契は視野にいれなくていいでしょう。


ただ5年後はもっといい方法が編み出されているかもしれない。
>現在独自の電算システムで日常業務を行っております。

この表記からすると【住基】系では無いと思われますが、どうでしょうか?

【住基】系でなければ、本当に移行すべきデータなのか(データ吐き出しで)、をよく検討されればと思います。

例えば、既存システムを1年間再リースして(ハードのみ:ソフト更新はしない)その間に移行する(新業者の手打ちでも可能ですよね)とか、DBが何かわかりませんが、データのみ吐き出しって難しくないので、新業者にやらせるとか。1年間の再リース費用<850万円だと思います。

※ちなみにうちでは、当初契約時に5年後のデータ吐き出しを契約書に明記しています。(諸経費のうち)
ベンダーロックインなんでしょうね。

経費がかかりますが、ITコンサルタントにご相談されたらどうでしょうか。

現在は「一式」としか記載されていない見積もりのようですので、詳細なものの提出を求め、ITコンサルタントにその妥当性を確認してもらうことができます。
詳細見積もりを求めることは、発注者の権利だと思います(家を建てるのに、普通は「一式」の見積もりを出す社もないし、それで発注する人もいませんよね。)

ITコンサルタントが「その金額が妥当である」と判断すれば、議会への説明材料になるでしょうし、妥当でないとすれば、その旨をもって企業と交渉することとなるでしょう。相手が交渉に応じないのであれば、過大請求として裁判も視野に入れることが可能かと。

また、適切な額の抽出経費がどうしても必要ならば、私なら、その分を別途予算化し、別途、現ベンダーとの契約とし、システム更新契約と切り離します。そうすれば、各社同じ立場で競争できますから。

A社の主張が正しいならば、A社が受注すれば抽出代は不要なので、850万円の契約が不要になるか、新システム代から850万円値引きすることが可能なはずですので、A社が価格面で有利になるはずですから、A社には不利にならないと考えます。
立米さま
はい。基本は入札を行います。
ただ、どう見ても【A】が有利に働くようで、出来レースのような結果になりそでして…
形だけのプロポ入札になってしまいそうです。
安藤様
はい。
住基系ではないです
実は、図書館の図書データと利用者の個人情報の塊でして…
手打ち…はちょっと困難を極めます

≫※ちなみにうちでは、当初契約時に5年後のデータ吐き出しを契約書に明記しています。(諸経費のうち)

諸経費分を含める契約ですね…
5年後にその作業が不要だった場合、その費用は無駄になるのではないか…と危惧しておりますが、やはり今回その項目を仕様書に入れておくべきかもしれませんね。
猫さま
はい。まさしくベンダーロックイン状態です。
ゆえに、なんか納得いかないんです。
やっぱり別予算化しかないのかな・・・とも思いますね。
それも無駄な経費のような気がしてるんですけど…
選択肢としては、そのデータは、その業者さんとの契約終了に伴い、諦めて、新しい業者さんが、再び0からデータ構築するということもあるのでしょうが、
既存データの、個人情報は、自治体が管理を継続する必要、というか、一定期間の保存義務は、ないのでしょうか。たとえば、図書の貸出履歴の、個人情報保護条例に基づく、開示請求があったときに、あの業者さんとの契約は終了したので、保有していません、と回答していいのでしょうかね。

要は、既存データについて、(使用継続したいという思いは当然のこととして、)諦める自由は、あるのか、と。

その関連で、あと、これは…?

>既存システムのデータの所有権は市の方にありながら

※信義則上、当然の、次の事業者さんとの事務引継ぎの一環の中の作業で、別途経費を請求するものでもなかろう、という、取引通念(5年前の契約時基準で)は、存在しないのですか。広く、調べてみましたか。というか、その視点から都合のいいネタを手当り次第集めて、業者さんとの交渉に臨むのが、健全なスタンスかな、と。もちろん、ネットの匿名掲示板からでもいいわけですけど。
データの継続については、たしかに今まで想定していなかったものですから、不要感は否めませんよね。しかし、競争原理を働かせるためには必要経費と思いますよ。前回システム導入したときのこちらの仕様の不備による勉強料と思うしかないのかもしれません。

御庁で考え方をもう一度整理し、過去データの引継が必須かどうかを考える必要があるでしょう。
また、現システムを再確認してみてください。データの抽出機能やバックアップ機能がありませんか?あればそれで必要最低限のデータが吐き出せないかを検討できます。

あとA社さんの抽出等経費の方法を訊いてみてください。おそらく現システムの全データを新業者さんの必要なようにコンバートすることになってるのではないかと思います。それは業者とすれば充分な打ち合わせとテストが必要になりますから、それなりの金額になってくると思います。

発想を変えて、必要最低限なものをCSV形式で項目名とともに抽出してもらうだけなら(手切れ金相当を含まなければ)それなりの金額で可能だと思われます。新業者さんには、それを必要な形に加工した後に取り込んでもらうこととなりますので、そのような仕様書になります。

次期のシステムには、必要なデータの吐き出し機能を備えることを機能用件に入れることが必要ですね。形式はCSVでよいと思いますが、売り込みにこられている各社に訊けば業界動向がわかるかと。

>5年後にその作業が不要だった場合、その費用は無駄になるのではないか…と危惧しておりますが、

データをバックアップする上でも必須ですので、無駄では無いです。
というか、テストとかする上でも必要でしょう。

なお、【諸経費のうち】と書いているのは【特段の経費を別途計上してないですよ】
という意味です。

※貴庁の電算担当はいませんか?うちも図書システム移行しましたけど、自分(当時電算担当)でしましたよ。。

貧書生さま
個人情報は、その利用目的以外には使わないことが大前提ですが、貸出履歴は基本的に持たないこととしております。
脱線しますが、図書館利用者の利用履歴を保存する必要性は無いという考え方です。オールジャパンの図書館の多くがこの考え方で、過去履歴を所有するケースは無いようです。
(公立図書館の独特の文化というのか…利用者の自由を守るということらしいです。私的には履歴をきっちり管理した上で活用すれば、いろんなさらなるサービスを提供できるようにも思いますが、そこまでの考えはまだ近隣の公立図書館も含めて無さそうです)

信義則上ということはなかなか突破口が見受けられないのですが…どうもシステム業界では導入時の経費等で、リース会社にハードソフトを引き渡ししているので、リース後の加工分は保守契約とは別に必要であるというのがスタンダードのようでもあります。
ただ、その金額は大なり小なりみたいですが…
猫さま

掃出しの経費は応札する新しい業者の方で見積もる方向での仕様書を検討しておりましたので、A社と調整するよう仕様書作成を考えておりました。
しかしながら、前の考えのとおり公平なプロポ入札にならないようでもありますので、財政部局の説得材料としても、別途要求も検討したく、とりあえず、一式の見積もりでは予算要求もできないので、詳細を明記していただくように申し入れしました。

営業の方としては、別途予算化することを想定してなかったようです。
新業者へのコンバートは必要ないと申し上げていたのですけど、おそらく営業とシステム部門とはその意思疎通もうまくいっていないのかもしれません。

>発想を変えて、必要最低限なものをCSV形式で項目名とともに抽出してもらうだけなら(手切れ金相当を含まなければ)それなりの金額で可能だと思われます。新業者さんには、それを必要な形に加工した後に取り込んでもらうこととなりますので、そのような仕様書になります。

一度強く申し上げたんですけどね。
CSVでの掃出しと、そのレコードレイアウトだけ教えてくれればよいのだから、手間かける必要はない。
天下のA社ですから、そんな経費が必要だと思えない…と
見積もりの詳細が分かれば、また交渉の余地はあると思いますね。

合わせて、次期システムで掃出し費用を見込んでほしい旨を伝えると、リース会社に引き渡した後のことなので難しい…との話でしたが、常時掃出しが可能なシステム化をできる様にしてほしいと伝えることにします。

安藤様
電算担当者のようで…心強いお言葉ありがとうございます。
データのバックアップも、システム化されているものを導入し続けていたようです。
特に不都合を感じていなかったようです。

電算担当部署も、近年は各担当所属での対応を主としております。
職員が直接かかわることは、多様化しているシステムにより、対応が困難であり、人件費含めて業者任せのところがあります。

やはり、新規システムは、データ吐出しの必要なシステムとしての契約をする方向で調整してみます。
ありがとうございました。