過去ログ [ 360 ] HTML版

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年度末の会計処理について(未払費用)

ミカサ No.40659

公営企業の場合、出納閉鎖の考え方がないため年度末の処理がややもすると大変になってしまいますがゆるい会計システムであればそれがクリアできてしまうと思います。

@3月に工事が終わり、4月3日に請求書が届き、伝票は5日に作成し10日に支払
A3月に工事が終わり、3月中に請求書が届いたが、伝票は5日に作成し10日に支払

@の場合でもAの場合でも、5日の伝票は支出命令日10日、支払日10日で未払金を計上せずに処理しています。

請求書が届いていて支払っていないものはすべて未払費用になると思うので、実際は@のような場合は支出負担行為の伝票データを集めて支払っていないものを年度末に未払費用として計上し、振替をしてから支払うということが正しい処理なのでしょうか?

また、年度末でなくても起票する時点で未払金を立てて会計処理をしている自治体はございますか?

よろしくお願いいたします。
支出命令日=支払日は別に4月でも支障は無いと思いますが、
当年度の費用に計上する仕訳を現状どのように処理しているのか、不思議に感じます。
新年度予算からの支払いとかというオチではないですよね。

検査引渡しを行った際に
(資産) XXX  / (●●) XXX
の仕訳が無いと総勘定元帳に転記されませんし、その相手科目をどのようにしているの
でしょうか???(現金とかだと当然、年度末の預金残高と照合できませんよね。)

うちは、年度末でなくても未払金を立てています。
というより、現状においては、少なくても公営企業向けに製作されたパッケージ
ウェアであればその辺は配慮されていると考えていました。
(例えば、決定日(振替日)と支払日を1枚の伝票で処理し、内部上はそれぞれの
仕訳が計上されるなど。)

私はとある街で市議会議員をしています。

過去の議会役員選挙にあたり、議員間で「金銭を渡した議員がその事実を認める内容」の録音を持っているという同僚議員からその録音の存在を聞きました。

そのことは「犯罪があると思料する」という公務員の告発義務にあたるのでしょうか?
最寄りの警察署にご相談ください。
結論は、安藤さまと同じ。

公務員の告発義務は、刑事訴訟法第239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」ですが、
ア)「官吏または公吏」とは、地方自治に関しては、地方公務員一般職だと思います(Gの推量)ので、地方議員には適用されません。
イ)「その職務を行うことにより」とは、必ずしもその犯罪事実の発見そのものが職務内容である必要はなく、「職務の執行に際し」と広く解釈するようです。通勤途上等、私人と同じ立場で発見した犯罪事実については、第2項の対象とならないようです。
北海道町村会・http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou77.htm
 「議会の秘密会で、そのような内容の録音を聴いてしまった」というのは、少しまぎれがあるでしょうけれど。
議会役員選挙というのは、公職選挙法の対象ではないと思いますが、外に選挙にあたり金銭を渡すことを犯罪とする法令はあるのでしょうか。
勿論、これを罰する法令があれば、先の方々と同意権です。

仮に、それがなく、議会の品位の問題ということなら、議会ではかるべきもののように思えるのですが。
議長選で、賄賂罪、とかの報道は、ときどき目にしますね。

※お題、告発しても違法とはならない、告発しないと違法となるかもしれない、という状況であれば、告発することが合理的な意思決定?
 まず、犯罪が成立するかどうかについては、会派内部での事例ですが「現職の市議会議員によって構成される市議会内会派に所属する議員が、市議会議長選挙における投票につき同会派所属の議員を拘束する趣旨で、同会派として同選挙において投票すべき者を選出する行為は、市議会議員の職務に密接な関係のある行為というべきであるから、これを収賄罪にいわゆる職務行為にあたる」とするのが判例です(最決昭和60年6月11日)。

 最近でも某県庁所在地の市議会議長選挙で同様の事件があり、賄賂の申込を受けた議員が地検に告発し、申込をした議員が起訴されて有罪判決が確定しています。ですから、事実であれば犯罪が成立します。

 次に、告発義務があるかどうかについては、条文上は確かに「官吏又は公吏」となっていますが、刑訴の教科書では公務員としており、特別職の公務員を除外していません。なので、特別職の公務員にも告発義務はあると思います。

 ただ、某市の場合は申込を受けた議員がその様子を録音しており、確たる証拠があるので告発できましたが、お尋ねのケースでは仮に告発義務があるとしても、それは録音媒体を保管している議員が有することになるでしょう。スレ主さまはあくまで伝聞で情報を得ただけですから、告発すべきかどうかはやはり警察・検察に相談すべきだと思います。
別に、思料の確信の厚薄、あるいは所持する証拠の証拠能力の程度に応じ、告発義務の順番が決まるものでもないでしょう。今、「あなた」が告発しないと、誰も告発しないまま、その犯罪は発覚せず、あるいは公訴時効を迎えて、社会正義の実現が妨げられるかもしれませんよ。
それでもよろしいのですか。

※書式とかはともかく、警察に、いったい何を相談するのでしょう。
「私は、果たして、犯罪があると思料しているのでしょうか」とでも?
告発を受けた後に、その告発の内容の適否を、警察・検察が判断するのではないでしょうか。

※※要は、スレ主さんは、「犯罪があると思料」しちゃったんですか。公判維持できるか、なんて心配は、検察さんに任せるとして(よく考えたら、「思料」まではしてなかったので、告発義務はなかった、とご自分を納得させて終わる話のような気もするので)。
 告発は、他人を刑事被告人にするきっかけとなる行為なので、慎重にすべきだと思います。スレ主さまの同僚議員は本当に録音した媒体を保管しているのでしょうか?以前、国会で「偽メール事件」というのが問題になりましたが、同僚議員の話が真実であるという保証はありません。疑問に思うのは、その同僚議員が確たる証拠を持ちながらなぜ自ら告発しないのかということです。
 
 いずれにしろ犯罪が成立するのかどうか、告発義務があるかどうかという専門的な判断は警察・検察でないとできませんから、まずは相談して指示を仰ぐ方が良いと思います。

育児休業中の扶養手当について

うさぎ No.40603

夫婦ともに同自治体の職員である育児休業中の妻を夫の扶養親族として認定できるかどうか次の事例についてご教示願います。(当自治体は国準拠で考えます。)

○育児休業開始時の向こう1年間の所得見込額は、育児休業手当金と6月支給の期末勤勉手当により130万円を超える(育児休業手当金だけでは超えない)。
○6月の期末勤勉手当支給後の1年間の所得見込額は、育児休業手当金だけとなり130万円を超えない。

諸手当質疑応答集(学陽書房)に次のとおり記載があります。
育児休業開始時における妻の向こう1年間の所得見込額が・・・130万円未満の場合で、かつ、当該育児休業期間中、主として夫に扶養されると認められる場合には、その妻を当該育児休業期間中、夫の扶養親族として認定して差し支えない。
ただし、育児休業開始時には妻の向こう1年間所得見込額が年額130万円以上見込まれたため扶養親族として認定できなかった場合であって、その後、育児休業手当金支給の終了や育児休業期間の延長など、職員の扶養関係に影響を及ぼす新たな事実が発生した場合には、その事実が発生した時点で改めて向こう1年間の所得見込額を算出し、その額が所得限度額未満と見込まれる場合で、かつ、残りの育児休業期間中、主として夫に扶養されると認められる場合には、当該期間中、夫の扶養親族として認定して差し支えない。

「ただし・・・」のあとの記載を見ると「職員の扶養関係に影響を及ぼす新たな事実が発生した場合には、その事実が発生した時点で改めて向こう1年間の所得見込額を算出し・・・」となっているので、所得見込みが育児休業手当金だけとなったことにより130万円を超えなくなった
ので、7月から扶養親族として認定できると考えています。

当自治体で過去に例がないもので、ご教示よろしくお願いします。

Re: 育児休業中の扶養手当について

松菊 No.40627

お示しの事例は、自治体によりかなり取扱いが異なります。
そのことをまず、はっきりさせた上で、国では、7月からも扶養認定できません。

国では、「期末勤勉手当の支給」を、「職員の扶養関係に影響を及ぼす新たな事実」に含めていませんので、7月から向こう1年間の所得見込額が、130万円以下となる場合でも、その時点では向こう1年間の所得額の再算出はせず、引き続き扶養認定できないことになっています。

ただ、この国の取扱いと異なる取扱いをしている自治体もたくさんあります。
育児休業の途中のある時点で、向こう1年間の所得見込額が130万円未満となる場合は扶養認定し、130万円以上となる場合は認定から落とすという取扱いをする自治体は多いです。
(スレ主さんの考えに近いでしょうか)
この考えを押し進めると、育児休業中、毎月毎月、向こう1年間の所得見込額を算定し、130万円未満となる場合は扶養認定し、130万円以上となる場合は認定から落とすということになります。
ただ、このようにすると、育児休業終了までの期間が1年を切った時点で、向こう1年間の所得に、職務復帰後の給与が含まれてきて、育児休業が終了していないある時点で、扶養認定から落とすということになります。

国の考え方は、育児休業開始時に向こう1年間の所得見込みが130万未満なら育児休業終了まで扶養認定継続可、130万円以上なら育児休業終了まで認定不可を基本としつつ、育児休業期間中に新たな事実が発生した場合は、その時点で改めて向こう1年間の所得を算定し直すけれど、その「新たな事実」に限定をかけているということになります。

Re: 育児休業中の扶養手当について

うさぎ No.40656

返信ありがとうございます。
なるほど。納得しました。国にならいこの事例では、7月から扶養認定できないとします。

確かに私の考えだと「毎月毎月、向こう1年間の所得見込額を算出し判定する」ということになってきますね。
新たな事実については「育児休業手当金支給の終了や育児休業期間の延長など」となっていますが、基本的に@育児休業手当金支給の終了、A育児休業期間の延長など、の2つと考えて良いのでしょうか?

Re: 育児休業中の扶養手当について

松菊 No.40657

>新たな事実については「育児休業手当金支給の終了や育児休業期間の延長など」となっていますが、基本的に@育児休業手当金支給の終了、A育児休業期間の延長など、の2つと考えて良いのでしょうか?

国では、「職員の扶養関係に影響を及ぼす」新たな事実としています。
@育児休業手当金支給の終了については、妻が所得ありの状態から無収入になるということを、職員の扶養関係に影響を及ぼす事実ととらえています。
A育児休業期間の延長については、当初、職場に復帰し所得が発生すると考えていたところ、育休延長により無収入が継続することとなったということを、職員の扶養関係に影響を及ぼす事実ととらえています。
同様に、妻の所得が変化するようなことがあれば、あるいは、所得が変化しなくても扶養関係が変化したと認められるようなことがあれば、新たな事実ととらえていいと思います。(が、具体的に思いつきません)

【追記】
これまでの話は、あくまで、国準拠とした場合です。
「毎月毎月、向こう1年間の所得見込額を算出し判定する」というのも、それはそれで一つの考え方であり、そうしている自治体も少なくありません。(ちなみに、うちもそうです。)

Re: 育児休業中の扶養手当について

うさぎ No.40664

松菊様詳しく教えていただき大変勉強になりました。

ありがとうございました。

住民税申告のやり直し

のんびりうさぎ No.40575

住民税賦課係2年目です。保育料の算定のために扶養の付け替えを申告に窓口へお客様が来られます。「○○が扶養に入れた方が保育料が安くなるから」と確定申告をされているにもかかわらず住民税の申告をされます。自分の都合の良いようにしているので、平等性に欠けると思いますが、どうして良いのか分かりません.確定申告は一度申告してしまえば簡単に修正することはできませんが、住民税はゆるく何度もされている方がおられます。条例などで明記もしておりません。他の自治体の方はどうされていますか?

Re: 住民税申告のやり直し

平米 No.40581

住民税の申告も、所得税の申告も控除額が違うだけで同じようなものだと思ってましたが・・。
なぜ確定申告は簡単に修正できないのですか?これの根拠は何を元にされているのでしょうか?

Re: 住民税申告のやり直し

県民人 No.40585

おっしゃる通り所得税については変更ができない場合もありますが(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm)、住民税は賦課課税であり、所得控除に関しては所得税と一致させなければいけないということもないので、弊社では住民税申告を出してもらって有利なように変更を認めています。またその結果、住民税の控除が増える方がいる反面、同時に控除が減る方も発生するので、平等性・公平性の観点からも特に問題はないように思います。

Re: 住民税申告のやり直し

審査 No.40601

所得税の確定申告をした者は住民税の申告をしたとみなされますが、個人住民税に修正申告とか申告のやり直しができる規定は見当たりませんね。
そうすると、確定申告した人が改めて住民税の申告をする根拠はどこにあるのでしょう(確定申告書には住民税について記述する欄もあります)。
修正申告とか更正請求できる住民税は法人に係るものに限定されているところからすると、疑問が残ります。
確定申告する義務のない者が住民税の申告をした場合、給与所得者で配偶者控除・扶養控除申請書を提出した場合も同様、いったん提出したら、修正できるのでしょうか。

ま、規定がないから認めても良いというスタンスもありかな?とは思いますが。

なお、今年は父親で去年は母親というのは問題ないと思います。

Re: 住民税申告のやり直し

平米 No.40608

所得税法施行令
(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
第二百十九条第二項第一号 
一  その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。

地方税法施行令
(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
第七条の三の四 
には記載がない。
賦課課税方式だから・・・?

Re: 住民税申告のやり直し

審査 No.40629

>地方税法施行令(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)第七条の三の四 
>には記載がない。

地方税法施行令第46条の3の2(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
  …二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、…
2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他…

ではないのでしょうか。

P.S.所得税の確定申告書を申告期限までに提出した場合は、法第317条の2第1項の申告書を提出したとみなされます。なので、期内に確定申告すると住民税の申告をしたとみなされるので、市町村は当該住民税申告によって扶養親族とします。

Re: 住民税申告のやり直し

県民人 No.40636

審査 様

>所得税の確定申告をした者は住民税の申告をしたとみなされますが、個人住民税に修正申告とか申告のやり直しができる規定は見当たりませんね。
⇒そこが申告納税と賦課課税の大きな違いかと思います。

>そうすると、確定申告した人が改めて住民税の申告をする根拠はどこにあるのでしょう(確定申告書には住民税について記述する欄もあります)。
⇒住民税の申告書も確定申告書も、賦課決定をするための参考資料という位置付けで、極端な話、口頭による申出であっても、要は課税庁がその変更内容を認めれば更正ができるのではないでしょうか。ただ、後々のトラブル(例えば、そういった変更を申し出ていないといった異議申し立てとか)を未然に防ぐために、きちんとした文書(申告書)を徴求して課税資料として残しておくといったところでしょうか。

>確定申告する義務のない者が住民税の申告をした場合、給与所得者で配偶者控除・扶養控除申請書を提出した場合も同様、いったん提出したら、修正できるのでしょうか。
⇒修正(更正)できるものと解しています。

Re: 住民税申告のやり直し

審査 No.40639

>そこが申告納税と賦課課税の大きな違いかと思います

確かにそのとおりですね。そのため、確定申告の重みに対して住民税申告の重みは羽のように軽いということのようです。

そのため、確定申告では規定がないから「申告のやり直し」は認められず(修正申告、更正請求には条件がありますし、申告のやり直しではない)、住民税申告では規定がないから「申告のやり直し」を認める、というのもあるのかと思ってます。

ただ、扶養の判定については上の「40629」で書かせていただいたように、ダブル可能性がある場合には申告や課税状況報告によらなければならないようですね。

Re: 住民税申告のやり直し

のんびりうさぎ No.40655

たくさんの回答ありがとうございます。
住民税が介護保険や国民健康保険、子ども手当、保育料など様々なところで算定の基礎となっています。その該当課で有利なように修正の申告が行われているのも事実です。コロコロ変わり不安ですが、大きなトラブルにならないよう祈っています。とりあえず住民の方が納得して修正の申告をしてもらうことが一番ですね。

市有土地の売却価格について

民間 No.40649

お世話になります。
当方民間のものですが、ご教示ください。

現在、宅地を造成しようと計画しており、その中に市有の土地があります。
この土地の一部は道路とする予定であり、道路整備後に市に寄付を行うつもりです。

この道路とする予定の土地について土地の価格を値引できないか、
市の担当者へ相談したのですが、減額はできないと回答されました。
道路用地として市へ寄付する予定でも、宅地の造成に必要であれば、
土地全体を購入してもらわなくてはならない。とのことです。

他の市町でも、こうしたケースは取り扱いは一緒なのでしょうか?
もし減額してもらえるような方法があれば参考にしたいのですが…
よろしくお願いします。

Re: 市有土地の売却価格について

かんざい No.40653

宅地造成の計画区域にたまたま市有地があるだけで、市有地がなくても造成後に宅地造成地内道路として市に寄附するのですから、値引き相談をすること自体おかしいのでは。
さらに、公共財産の減額処分は議会の議決または条例の制定が必要であり、民間業者に対しての対応は困難かと思います。
あくまで適正価格での処分となりますので、その市有地の現状がすでに公衆用道路であれば道路並みの適正価格での処分は可能です。

Re: 市有土地の売却価格について

民間 No.40654

早速の回答ありがとうございます。

>市有地がなくても造成後に宅地造成地内道路として市に寄附するのですから、

言われてみればその通りに思えてきました。


>公共財産の減額処分は議会の議決または条例の制定が必要であり、民間業者に対しての対応は困難かと思います。

やっぱりどこの自治体も同じような感じなんですね…

決算書の表記について

わー君 No.40630

何かと勉強させて頂いております。

今回は、決算書の表記方法を教えて頂きたいのですが、公営企業会計の中で負担金は、どの様に表記すればよいのでしょうか。23年度に水道管の移設工事を施工した際、水管橋部分については、橋梁本体では無いことから、強度計算等の設計委託費を橋梁管理者から請求され支払いました。この負担金は決算書でどの様に表記すれば良いのでしょうか。構築物に加算するべきでしょうか。また、減価償却はすべきでしょうか。
 決算書の提出が迫っており苦慮しております。ご教授ください。

Re: 決算書の表記について

安藤 No.40632

広義の占用料ではないですか?

Re: 決算書の表記について

わー君 No.40634

占用料では無いです。占用は無償です。支払ったのは、橋梁管理者が既設橋梁に水管橋が添架することによる、強度計算等を設計委託した際の費用の負担を求めたものです。
この負担金を貸借対照表等では、どの様に表記するのかが適切なのでしょうか。

Re: 決算書の表記について

安藤 No.40637

【広義】を理解していただけず、残念ですが、、

では、代行設計なので設計委託料ですね。

Re: 決算書の表記について

わー君 No.40638

設計委託料です。同年度工事も施工しているので建設仮勘定ではないですよね。有形固定資産で表記だと思うのですが。どの様に処理することが適切なのでしょうか。

Re: 決算書の表記について

横槍 No.40644

資産の計上についてどのようにすれば良いのかということであれば、
当該資産の取得にかかった原価は、当該資産の帳簿原価に加算して計上します。
設問の例で言えば、一体資産(構築物)として計上するのが通常だと思います。

Re: 決算書の表記について

わー君 No.40647

ありがとうございます。当然、加算した額で減価償却を行うことで正解なのですね。

指定管理者への法人住民税課税について

税務初心者 No.40640

 自治体が指定管理者を設定して管理を委託している場合、法人住民税の課税対象となるのでしょうか。指定管理者は普通法人で本社は別の市町村にあり、自治体内に支店を有さず、管理委託を行っている施設があるのみです。
 過去ログを拝見したところ課税対象となるようですが当自治体ではいままで申告がないため課税していませんでした。今回指定管理者が変わったものの、申告の提出がありません。

 そこで、自治体の現状と根拠法令や判例などを教えていただければありがたいです。(自治体名は不要です)

私的には
・指定管理を行う施設が事業所に該当するかどうか
・使用料などの一部を自治体に還元している場合民間法人にのみ課税となる矛盾
が問題となると思いますが、明確な答えがだせずにいます。

お力添えをよろしくおねがいいたします。

Re: 指定管理者への法人住民税課税について

県民人 No.40645

市町村税実務提要(ぎょうせい)P3219・15「指定管理者制度の導入に伴う事業所税の取扱いについて」は参考になりませんでしょうか。税目は違えど考え方は同じだと思います。

滞納者の個人情報について

徴収マン No.40607

いつも参考にさせていただいております。

滞納者の調査のことで皆さんに教えていただきたいと思います。

滞納者(軽自動車税の滞納者)の所在調査において、住民異動の届出をする際に記載する「住民異動届」に記載された電話番号を調査することは、国税徴収に基づく調査権の範囲内になるのでしょうか。

また、この法により可能であれば、個人情報保護条例の目的外利用から除外されることになるのでしょうか。なお、本市の個人情報保護条例の規定では、目的外利用の例外として、「法律または条例の所掌事務の遂行上〜」の規定がありますので、こちらに該当させることができるのでしょうか。

よろしくお願いします。




Re: 滞納者の個人情報について

G No.40611

「住民異動届」として、電話番号の取得は法令上決まっていることかな。
電話番号を書かないと、受理しないのかな?
電話番号って、「異動届」の電話マークのあとに書かれている10個程度の文字列のことかな?

こういうふうに考えて、「任意に提供された情報」と考えている方と議論したことがあります。

Re: 滞納者の個人情報について

平米 No.40612

個人情報の保護に関する法律
第十六条第三項第一号
・・・前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一  法令に基づく場合


国税徴収法141条については
財産の状況等を明らかにするために必要であると認められる範囲内に限られます。

よって、ほとんど当てはまります。
実はこれによって制限されるのは使用用途の方になります。
つまり調査したことは滞納処分のため目的だけしか使えないのです。

Re: 滞納者の個人情報について

徴収マン No.40614

G様、平米様早速のご回答ありがとうございます。

電話番号は、任意により提供されたものになります。
任意と法によることで、どのような違いがあり、議論がされたのか、もしよろしければ教えていただきたいと思います。

また、個人情報保護条例ではなく、なぜ、個人情報の保護に関する法律が適用されるのでしょうか。個人情報保護条例にも、法令による所掌事務の目的外利用の規定がありますが。よろしければご教授ください。

Re: 滞納者の個人情報について

平米 No.40616

徴収マン 様

条例だと地域によって違う場合もあるかと思いましたので、法で考えました。
同じ内容なら条例でいいと思います。混乱させてすみません。

用語的には、141条による調査と任意調査がいいかもしれません。
法で公布されている内容による調査とそれ以外でしょうか。
実際の調査時には明確な線引が、むずかしいことが多いです。
違いは141条には罰則規定があり、任意にはないということでしょう。
強制力がある任意調査?とか言われてます。正直わかりにくいです。
そして強制調査は国税犯則取締法の方を指す方が一般的みたいですね。
そして142条なんかもあったりします。


Re: 滞納者の個人情報について

審査 No.40625

役場が所持する情報は、個人情報の保護に関する法律の適用外(そもそも個人情報取扱事業者以外に対する規制はない)なので、各自治体の個人情報保護条例によります。

そして、情報の提供については、各自治体の条例ごとに温度差があるように感じています(ウチの条例はガチガチに硬くて、やりにくいことこのうえありません)。

また、徴税部門が住民登録に係る調査をする場合に国税徴収法141条を適用できないことは、以前のスレで決着していると思っています(年金情報のような個別具体的な債権債務関係はOK)。

他の官公署に協力依頼ができることは国税徴収法でも地方税法でも規定されているので違法ではありませんが、これに回答するか否かは、各自治体の個人情報保護条例及びその運用によるので、どこでもOKかどうかは言えません。

なお、スレ主様の条例では「法律または条例の所掌事務の遂行上〜」の規定があるとのこと。滞納者の連絡先は、地方税法及び税条例の事務の遂行上必要な情報と思われるので、回答しても条例上問題ないのではないでしょうか(ウチでは煩型の審査会が個別にOKしないといけないので、うらやましい)。

刑事和解に議決は必要でしょうか。

和解 No.40570

本市は現在詐欺等の刑事事件について、告訴をし逮捕に至った案件があります。現在は市がこうむった額の返還請求も視野に入れているのですが、「刑事和解」という制度があり、相手側の弁護人と市と双方が、返還方法・金額等について合意し、公判調書に記載されれば民事訴訟と同じ効力があるとのことなのですが、この場合の「和解」について、地方自治法第96条第1項第12号の議決が必要な「和解」に該当する性質のものなのでしょうか?

Re: 刑事和解に議決は必要でしょうか。

ダジャレイ夫人 No.40591

 96条1項12号はかっこ書きで「普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く」と除外規定を置いていますが、刑事和解については除外していません。ですから、条文の文言上は、刑事和解も議決の対象となる事件に該当することになります。また、刑事和解は、民事上の争いについて刑事訴訟手続の中で和解をする制度です。したがって、実質的には民事上の和解と同じということになります。

 以上の理由から、刑事和解をするにあたっても議決が必要と解します。

Re: 刑事和解に議決は必要でしょうか。

税外担当 No.40593

 「裁判上の和解と同一の効力を有する。」(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第13条第4項)のですから、議決事件から除外する理由はないと思います。

Re: 刑事和解に議決は必要でしょうか。

安藤 No.40594

レスがつかないので、
参考
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/2_1-9.htm
【和解については,いかなるものでも議会の議決を要するとされております】

Re: 刑事和解に議決は必要でしょうか。

和解 No.40596

ダジャレイ夫人 様

 ありがとうございます。刑事事件の性質上、公判期日は裁判官の裁量となると思われますてので、地方自治法179条での市長専決となってしまい、後に議会承認となるのかなと、漠然と考えております。ご教授まことにありがとうございます。

Re: 刑事和解に議決は必要でしょうか。

和解 No.40597

税外担当 様

 ご回答ありがとうございます。地方自治法第179条の市長専決で対応できるか、考えながら進めてまいりたいと存じます。本当にありがとうございました。

Re: 刑事和解に議決は必要でしょうか。

和解 No.40598

安藤様

 「地方自治法第96条第1項第12号の和解の解釈及び議決について」を貼り付けていただきまして誠にありがとうございます。今後地方自治法179条の市長先決で対応できるか考えながら進めてまいりたいと思っております。うりがとうございました。

地方公営企業法32条2項による利益の処分について

ダジャレイ夫人 No.40564

 地方公営企業法32条2項により、地方公営企業の利益の処分は、条例か議会の議決で行うこととされています。

 議会の議決によるとした場合なのですが、その議案はどのような形式で提出されますか?というのも公営企業会計の決算書中にも利益処分案が計上されるため、議案と決算の内容の一部が重なることになるので、利益処分案を(1)決算とは独立した議案として上げるべきなのか(2)決算書に含めてその箇所だけ議決しても良いのかということです。

 (1)とした場合
 うちの場合は、議案については原則として所管の常任委員会に付託することとしているのですが、それでいくと水道企業会計であれば建設常任委員会に付託することになります。一方、公営企業の決算は特別委員会があるのでそこに付託されます。つまり、内容の一部が重なった議案が別々の委員会に付託されることになります。そうすると決算では認定されたが、議案は否決(あるいは修正)されたということも起こりかねません。それを避けようと思えば、例えば決算委員会にまとめて付託することになるのかなと。この場合、決算ではない(その一部ではあるが)議案を決算委員会に付託して良いものかという疑問が残ります。

 (2)とした場合
 決算は認定であり、議案は議決することになりますから、同じ決算書の中に記載されていても利益処分案だけは独立して採決する必要があります。しかし、そのようないわば議案の一部採決のようなことをするのはどうも違和感があります。

 議案の形式および審議、採決の方法をどのようにされているかお聞かせ下さい。
(1)のパターン:可能です。付託先の委員会については、議運で揉んでもらうしかないのでは。ちなみに、当方は決算認定とは別「議案」で提出します。
なお、早い団体では、決算議会前の定例会(6月定例会)あたりに剰余金処分議案を提出しているところもあるようです。


(2)のパターン:決算の認定及び剰余金の処分等の議案を一議案として提出し、同時に
議決を受けることは可能ですが、決算の認定の議決のみをもって剰余金の処分等の議決が行われたものとみなすことはできません。
よって、議案番号は同一として、件名は「○○市○○事業会計利益の処分及び決算の認定について」になるようです。
なお、会議録の議決結果の記載は、「原案可決及び認定」とするのが望ましいようです。

御参考まで
http://www.soumu.go.jp/main_content/000137318.pdf

Re: 地方公営企業法32条2項による利益の処分について

ダジャレイ夫人 No.40589

 コスモさま、ご回答ありがとうございます。

 結論から言って、別議案としても一本の議案としてもどちらでも差し支えないということですね。そちらでは別議案とされているとのことですが、委員会への付託はどうされていますか?おそらく同じ委員会に付託されているかとは思いますが。常任委員会一本なら問題ないんですが、うちみたいに決算を特別委員会で処理している場合、別々に付託するのは矛盾した結論が出るおそれがあるのでやはりまずいかなと。

 一本の議案の場合は、認定と議決を同時に行い、結果は「原案可決及び認定」となると。もちろん、決算は認定するが、利益処分案には反対するということもありうるでしょうね。いや、利益処分案に反対する以上、それを含んだ決算を認定するのは矛盾するのかな?

 総務省の資料は大変参考になりました。

申請手数料について

アルプス No.40501

公共施設建築に伴う建築確認申請手数料の支払についてお尋ねします。
設計業者と設計委託契約を締結し、私共としては、建築確認等の申請手数料も含めて契約したつもりでしたが、本日、設計業者より、建築確認等の申請手数料の支払請求書が届きました。
設計業者は、「公共建築物の場合、建築確認等の申請手数料は、設計委託料には含まれない。」と主張していますが、本当なのでしょうか?
契約書の委託内容は、「建築確認等の手続き関連業務」としか謳ってなく、どちらの解釈もできます。どなたか、教えてください。

Re: 申請手数料について

安藤 No.40504

通常は含まれません。
設計委託であって設計審査(確認申請を審査する業務)ではないので。

追記
確認申請手数料は役務費で別途計上してないのでしょうか?
また、委託料を算定(設計)する際に本当に確認申請手数料を計上しています?
していれば、仕様書に項目が明示されますよね(諸経費対象外なので)

※確認申請手数料を予算化してなかったので、無理矢理委託料に含んでいたことにしたいの?

Re: 申請手数料について

アルプス No.40506

通常は含まれないんですか!?

含まれると思っていましたから、確認申請手数料は役務費で別途計上していません。
委託料に、設計料として確認申請手数料を含めて予算計上しています。
仕様書には、「建築確認等、手続き関連業務」としか謳っていません。

含まれないとの結論に至りましたら、無理矢理押し込みたいですね・・・・正直!?

Re: 申請手数料について

安藤 No.40516

>無理矢理押し込みたいですね・・・・正直!?

委託料の設計で【確認申請手数料】を計上していないのに、無理矢理押し込むって
信義則に反しますね。
請負者イジメはやめましょう。

Re: 申請手数料について

アルプス No.40518

無理矢理押し込みたいですね・・・・正直!?は、今までの取り扱いが間違えてたら補正予算を組みます。誤解をあたえて申し訳ございません。

県に聞いても、近隣市町村に聞いても、「いろいろなケースがありますからねー設計業者と話し合ったが良いですよ。」と肯定もされず否定もされず、困り果てて、皆様にお聞きしたしだいです。

安藤さまの「委託料の設計で【確認申請手数料】を計上していない」とのご指摘の意味は、契約書に具体的に確認申請手数料を含む。と記載する必要があったとのことでしょうか・・・・?
初めて請求されたんですよねー・・・・正直!?

Re: 申請手数料について

安藤 No.40520

>契約書に具体的に確認申請手数料を含む。と記載する必要があったとのことでしょうか・・・・?

契約書の前に、設計業務の仕様書に明記する必要があります。
というか、前述したとおり【含まれている】のなら
仕様書の項目に例えば
基本設計・・・一式
詳細設計・・・一式
打ち合わせ協議・・・一式
諸経費・・・一式
確認申請手数料・・・一式(消費税分割戻し)
小計
消費税等
業務費計

となるはずです。

※設計業務委託発注時に本当に【確認申請手数料】を見ていた(計上していた)のか
はっきりすることが重要です。
請負者が設計業務入札(契約)前に含まれるかどうか質疑をする丁寧さもあればよかったと思いますが。

Re: 申請手数料について

アルプス No.40525

丁寧なアドバイスありがとうございます。
仕様書には、「どのような建物にするのか!?」しか記載していません。
安藤さまのご指摘の部分は、設計委託契約書の中に、基本設計、実施設計、建築確認等の手続き関連業務、その他・・・・と記載しています。
「申請手続料がふくまれてる!!」と主張するのは難しそうですね!?

Re: 申請手数料について

安藤 No.40526

>「申請手続料がふくまれてる!!」と主張するのは難しそうですね

何度も書きますが、設計委託業務を積算したの際に、設計業務(人件費)・諸経費とは別枠で【確認申請手数料】を計上して積算していれば【含まれて】います。

積算根拠を精査しましょう。
(というか、誰が設計委託の積算したんですか?他社の見積り?)

Re: 申請手数料について

ド素人 No.40527

割り込んですみません
拝見するに、厳格な市と地元業者との慣例でやってきた町村みたいに見えますね。
私の町もアルプスさんと同じ方法です。
町村では、多いのではないでしょうか。
申請して建築確認を取るまでが設計業者の仕事ですから、その手続きに必要な申請手数料は、委託の中に含まれと考えるのが普通と思いますが。
こちら側は、手数料も含めて入札を実施したが、業者は入れてなかったという事でしょ。
私なら、業者と話をして、手数料を含めてもらいます。
手数料支払うのも税金です。話し合って、含めてもらいましょう。
行政だから手数料は別ということはないと思います。民間では当たり前です。

Re: 申請手数料について

えんどう たかし No.40528

 ド素人さまとは反対の議論になりますが(まあ、ディベートとしてですけど)…

 何が当たり前か?といわれれば、委任受任の関係と、法律に基く行政処分とを分けて整理するのが普通なのではないでしょうか。
 つまり、お題の場合だと、申請事務の委任・受任は契約が成立していると考えられますが、手数料は税なので、本来は建築主の義務です。これを委任できると解すことに、そもそも疑問(というか法制度上そうなっていない)があります。法的に可能だとしても、少なくとも特別な契約(立替え→弁償)でしょうか。これが慣例だとすると、それも問題かと思います。比喩になりますが、例えば刑法の処罰を受けることを他人に委任することが出来ないのと同質だと思いますけど。
 ここまでは、あくまで行政による処分性ということについて厳格に考えた場合です。

 ちなみに、参考書などによると、一般的に契約の履行の費用は、その義務を負う当事者の負担(民法第485条)。尤も、業務委託契約の場合、業務の実行は受託者の義務であるため、業務の実行のための費用は受託者の負担となります(これは事業者として行っている場合、受任者が法的に独立した法人格を有する≒商人ないし事業利益者であるということです)。
 一方、報酬・料金の支払いは委託者の義務のため、支払いのための費用(例:税金・銀行振込の手数料等)は委託者の負担となります。これは、売買契約などの場合も同様です。これが一般論かと。

 ご質問の事例だと、業務委託契約の内容が委任契約(法律行為等)の場合だと考えられます(業務委託契約の中に法律行為がまぎれているケースかと)。これだと、原則として受任者の義務=業務の実行の費用であっても、委託者の負担。民法上も、受任者による費用等の償還請求権等が認められていると思います(民法第650条)。
  ただ、その定義や範囲について法は明確に規定しておらず、単に「委任事務を処理するのに必要と認められる費用」としか規定されていないため、費用の定義・範囲が曖昧であることは確かです。

 なので、契約書に明記する必要があったのではないでしょうか。
 特に明記されていない場合は、前述の原則論、若しくは一般論にならざるを得ないかと思います。つまり委任者の負担義務(税金の支払い負担義務までは委任されていない!)であると・・・。

 《追記》あと、含める含めないの議論だと、自治体の支出負担行為としても、委託料(ないし請負代金)と、発注者(建築主)が支払うべき税や公的使用料は、別な支出科目として整理すべきなのではないでしょうか(この場合、私人による公金取り扱いの適否もあるのかな…と)。

Re: 申請手数料について

安藤 No.40529

>私なら、業者と話をして、手数料を含めてもらいます。
>手数料支払うのも税金です。話し合って、含めてもらいましょう。

設計委託料が適正に積算されていれば、何の問題もありません。
【含んでいるから得をしている】とド素人さんが思っているだけで、
実は確認申請手数料に諸経費・消費税が上乗せされている可能性もあります。

>行政だから手数料は別ということはないと思います。民間では当たり前です。

設計監理見積書に明記してあります。入札という発注方法だから【含む】【含まない】は入札条件です。行政だからではありません。

Re: 申請手数料について

アルプス No.40530

安藤さま、えんどうさま、ド素人さま ご意見ありがとうございます。
私が簡単に考えてしまってたみたいです。
安藤さま、えんどうさまのアドバイスを参考にし、もう一度勉強してみます。
私どものやり方の根本が違うような気がします。
設計委託料は、建設技師が適正に積算してるのですが・・・これが入札のとき、表に出なくてはならないのかな!?
本当のやり方は何を参考にすればわかりますか?

ド素人さま、賛同意見、ありがとうございます。
賛同意見があって安心しました。(うちだけじゃないんだと・・・ド素人さまのご意見をもっと聞いてみたい気もしますが・・・)
安藤さま、えんどうさま、今までの慣例を覆すのは苦労しますが頑張ってみます。
ありがとうございました。

Re: 申請手数料について

安藤 No.40533

アルプス様がどこまで、設計積算・閲覧仕様書作成をご存知なのかわかりませんが、

>設計委託料は、建設技師が適正に積算してるのですが

であるのなら、その設計者に【確認申請手数料はどの項目に計上してあるのか?】
と聞けば良いだけです。

>これが入札のとき、表に出なくてはならないのかな!

仕様書は【金抜き】で項目のみ閲覧となっているはずです。
(人役数量は非開示)
ですから、確認申請手数料は計上してあればわかるハズです。
※計上していない項目を業者に求める【慣習】はやめましょう。
【追記】
HP上で調べた限りでは、【確認申請手数料】を含んでいる事例は見当たりません。
ド素人様、【民間では当たり前】の論拠をご提示ください。
http://ykaa.jp/process/process_sekkeiryou.html
http://home.k03.itscom.net/kam/Contact.html
http://iwase-atelier.com/cat3/post_6/

Re: 申請手数料について

まるまる No.40539

アルプス様
我が町も申請手数料を含めています。
突き詰めれば、安藤様とえんどう様のとおりと思います。
設計業者にキチンと説明していないのは落ち度と思いますが、一度設計業者と話をすべきと思います。

Re: 申請手数料について

安藤 No.40542

どうも誤解されてるみたいですが、業務委託に【確認申請手数料】を含めて発注
することは可能です。
うちも以前はそうしていましたが、支出科目を厳密にするため分離して発注しています。
※問題としているのは、発注時に含めていたのか、どうなのかです。

Re: 申請手数料について

ド素人 No.40550

自宅をハウスメーカーで購入すると申請手数料込でしょ。民間では当たり前です。

Re: 申請手数料について

えんどう たかし No.40558

>自宅をハウスメーカーで購入すると申請手数料込でしょ。民間では当たり前です。
 
 要するに形式的な問題。(これもあくまでディベートとしてですよ・・・)
 特に自治体の事務は形式的なことがどうなっているのかが問題ですので、実質的な支払い者がだれであろうと、最終的な請求額にまぎれていることもあるでしょうし、何らかの形でペイはされているものです。
 で、ご指摘のように、実態としてそうなっていることも考えられますが、手数料領収書の宛名人(つまり支払い義務者)は誰なのでしょう?。建築主である自治体の長なのではないでしょうか。で、問題は、自治体がこの手数料の支払いを私人に代行させること(=公金の取り扱い)が出来るのか否かです。もし出来るとすれば、それが他の支出科目と一体として紛れ込ませてよいか?。それとも税・使用料のたぐいとして委託料とは別に整理すべきか?。
 自治体の財務(会計)規則も当然関係してくるでしょ!・・・というのが私の考えです。

 なお、私人同士の契約では、契約書の中に紛れさせる(勿論明記することもあるでしょう)ことも可能でしょう。しかし、これとて形式的には建築主が支払ったことになっているのではないでしょうか。つまり、例え紛れていても仕様書(や立替え費用内訳書)・請求書という文書の整理としては別立てだということです。実質的に業者負担になっているとしても、それは他の報酬・料金と相殺しても利益があるからです。実質赤字になっても、事業に必要な投資である場合もありますし。
 
 ところが自治体の場合だと、財務(会計)規則上で、支出負担行為や支出の確定・命令、支出行為があるわけです。同じ「長」という執行機関でも、「お金を使う機関」と「検査して支払う機関」が別(←利益相反を人工的に作り出しているんです)になっていて、相互牽制しているわけです。それも個々の支出負担行為ごとに一々です。一々やるから(相当面倒くさいけど!)議会や住民に説明できるんです。
 なので、支出負担行為の整理としては、税・使用料・行政庁への申請手数料のたぐいを、委託料や請負代金に込みとして、業者に丸投げしてもよいのかどうか?…という問題はあると思います。
 まあ、PFI事業として、不動産屋さんなど民間業者を建築主とする手法もあるようですがね。最近は。

Re: 申請手数料について

K66 No.40559

横から失礼します。
ウチの方では、確認申請手数料は12節で別個に予算化してます。

で、今回のケースだと安藤様のコメの
 >業務委託に【確認申請手数料】を含めて発注することは可能です。
 >問題としているのは、発注時に含めていたのか、どうなのかです。
に集約されると思います。

あくまで問題は、委託料に含むのと、別個に12節で予算措置する(しておく)ことの正否ではなくて、契約に含まれているのかどうかですよね。
行政での常識とか民間での常識という観点を置いておいて、客観的な指標(説明したのかどうか、契約書・仕様書の規定ぶり)を基に当事者同士で話し合うしかないと思いますけど。

Re: 申請手数料について

貧書生 No.40560

契約の解釈の問題、すなわち、社会通念上、合致した、意思表示の内容は何か。
契約書の文言を基本として、その他の事情を勘案して解釈する。
当該契約について、特定の内容を含むという、取引通念があり、当事者がそれを前提に契約関係に入るのが相当とみるべき客観的な事情が認められれば、その特定の内容を含んだ契約が成立。
あとは、錯誤(一部)無効を主張できるかは、錯誤の要件当てはめの問題。
各当事者が、自己に有利な内容を主張・立証するのが、健全でしょう。

Re: 申請手数料について

えんどう たかし No.40562

 単なる思考実験なので、私の見当違いだったら捨ておいてくださって結構です!

 どうも、契約内容の争いだけという問題の終始には疑問がありまして。
 予想したとおり、やはり別立ての支出負担行為整理の自治体も(K66さまのところのように)あるようなので、これだとスッキリします。勿論、支出負担行為者が直接支払っているか、若しくは私人に公金を仮払いする手続き(出来るかどうかわかりませんけど…まあ置いといて…)をやって、支払い代行(私人に補助執行)させているわけですね。

 建築確認の許認可行政庁が発行する手数料領収書は、@誰が宛名人になっていて、A誰が収受して、B誰が保管するのでしょうか?。

 契約内容だけの問題だと考え、且つ手数料の負担も契約に含まれると考えた場合だと、当然、「@AB」とも、直接支払った設計業者であり、租税公課として設計業者が経費計上税額控除できるわけです。税は実質主義なので。建築主には領収書のコピーでもあれば問題ない。委託・請負契約において、包括的な法的責任まで委任するとはそういうこと。…とな?
 ちょっと違うような。少なくとも形式主義で考えると…。

 《追記》当該手数料を経費計上する場合の勘定科目はどうなるでしょう。
 消費税の会計処理と同じく、税込処理方式の例により損金算入となるので、租税公課勘定になると思います。尤も、消費税と同じく税抜き勘定も可能ですが、そうすると損金不算入として計上し、預かり金ではない純資産の減少なのに税法上は費用にならない!。トホホ…。あと、預かり金勘定=つまり固定負債でしょうか?…これも違うような。
 先のレスで>制度上そうなっていない<、と言ったのはこのようなことです。
市町村で、人事担当をしており、こちらの記事は、いつも参考にさせていただいて
おります。本日は、臨時的任用職員もしくは、パート職員の兼務のことで、皆様の
お知恵を拝借させてください。

みなさまご存じのとおり、公務員には営利企業従事制限というものがあります。
基本的に、営利企業等との『掛け持ち』に関して制限されるものだと解釈して
おりますが、同一市町村の2以上の課への『掛け持ち』辞令は可能でしょうか?
あるいは、部局違いの課(任命権者が違う)への『掛け持ち』はいかがでしょう?
職員のように併任辞令等が可能であるのか、調べております。なお、その際の
臨時職員の任用形態ですが、臨時職員(38時間45分/週勤務)×臨時職員の
兼任、臨時職員×パート職員、パート職員×パート職員の『掛け持ち』であれば
いかがでしょうか?ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
人事課所属:仕事内容市町村各課の業務補助

はダメですか?
すみません、【臨時的任用職員】と【パート職員】の地公法上の違いはなんですか?

※人事が一括雇用して○週は▲▲課へ☓週は○▲課へと割り振れば良いのでは?
というか、【営利企業】ではないので、あまり問題ではないのかと。。

えんどうさん、どうですか?
『掛け持ち』以前の話として、「パート職員」とは、地公法に根拠を有する任用ではなくて、一般の労働契約に基づく雇用ということでしょうか。
特段、法律で禁止されているわけでもないようなので、スレ主さんのところでは、一般的に行っていると。

もし、そうであれば、「パート職員×パート職員の『掛け持ち』」については、営利企業従事制限は関係ないのでしょうね。一般の、労働基準法、労働契約法等の規制になります。

※というか、その方向であれば、まずは改正パート労働法の熟読でしょうか。
お題の「臨時的任用職員もしくはパート職員」さんとは、地方公務員法適用外の特別職、もしくは自治体として雇用した非公務員の職員だとしましょう(臨時的任用職員や、短時間勤務公務員って、私は一般職だとばかり考えていましたが)。

任命権利者が違うといいますが、その情報を共有している状態は、採用にあたって履歴書にでも書いてある(本人の意思でオープンにしている)のでないかぎり、かなり異常です。
労働契約は、(労働ないし拘束)時間と就労場所を明記しますが、(労働ないし拘束)時間以外の、プライバシーに立ち入ることは避けるべきです。
月曜火曜は市長部局、木曜金曜は議会事務局という勤務そのものは否定しませんが、市長部局の管理者は、その他の曜日で何をしてようが関知する必要はありません。むろん、たとえば、木曜金曜は、隣の自治体で働いている、ということもあっていいです。本人が自ら提示しないかぎり、そんなことは知らなくてよいことです。
お題目は「営利企業従事制限」ですが、内容は兼務発令の是非ですよね。
少なくとも、「臨時的任用職員」は、地公法第22条か育休法第6条に基づくものでしょうから、任期のあるなしのほかは他の職員と同様ですよね。
当然、兼務辞令もOKだと理解しています。
「パート職員」については、任用の根拠がわからないので、スレ主さんの回答待ちです。
みなさま、返信ありがとうございます。当市では、臨時職員の任用は、基本的に、
市長部局の総務課が一括して採用試験を行っております。ただし、一括で雇い、
人事が振り分けるのではく、本人の希望により、成績順で振り分けております。
また、臨時職員とパート職員の違いですが、勤務時間が週29時間以内(社会保険
がかからない程度)である者をパート職員としています。
任用期間等の管理は、市長部局であろうと、教育委員会部局であろうと、人事で
一括管理しておりますので、『掛け持ち』することは、勝手に?把握してしまいます。
当市において、パート×パートは現状問題にしていませんでしたが、
臨時職員×パートに関しては、規制していました。ですが、今回いろいろ調べてた
結果、就業規則で規制していない限り、臨時職員×パートでも給与の二重支給に
ならない限り、規制することはできないのではないかと思い、根拠を調べていた
ところでございます。市は営利企業ではないので、臨時職員×パートでも問題はない
という確約がほしかったのです。なお、パートであっても、いわゆる準公務員扱いで
あると認識しておりますので、改正パート労働法の適用はないものと思って
いますが。。。
あと、スレ主さんの思考は、

トータルの勤務時間を、
「基本となる一つの任用、あるいは雇用」における勤務時間に固定し、
その範囲内で、
「基本となる一つの任用、あるいは雇用」の「辞令、あるいは契約書」で合意された場所又は業務とは異なる、勤務を、「別の一つの任用、あるいは雇用」により、
『掛け持ち』させたいが、どうしたものか、

ということでしょうか。

※ややこしい言い方しましたが、要は、必要があれば、最初の任用、あるいは雇用を、「変更」すればいいだけじゃないの、という所感。

※※スレ主さんのレスと同時投稿になってしまったので、追記。
「地方公務員」であれば、パート労働法の適用は、ないです。
余談ですが、最近某全国紙が、「正公務員」、「非正規公務員」という語を、当たり前のように使ってましたね。法的概念とは別に、社会的実態を捉えた表現なんでしょうけど。

    短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
 (適用除外)
第四十三条  この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員については、適用しない。
なんだ、一般職だったんだ。

地方公務員法第38条後段は、営利企業だけが対象ではないです。職員が消防団員なんてケース、これまでなかったんでしょうね。

>>人事で一括管理しております
任命権者が違うのに、首長部局の人事担当のところで一括管理ができるって、何か委任の手続きでもあるんでしょうね。きっと。そして、辞令の委任もできるようになっていると。


>>準公務員
意味がわかりません。地方公務員法を一部適用するということかな。
なお、一般職でないのであれば、地方公務員としての労使関係には公務員職場の人事担当はプロですが、そうでない労使関係は素人ですので、「総務の森」など民間の総務関係の知恵をお借りするのが吉だと思います。
たとえば、任命権者が異なる雇用は、一方から見れば、ほかの企業・団体等に雇用されているということです。人事で統一的に管理していてもね。
ついでに「就業規則でアルバイト禁止しているので、アルバイトしたら解雇」などという都市伝説がいかに浅はかなのかを理解したうえで、ことにあたられたほうがよろしいかと。
参考 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-125688/?xeq=%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-126354/?xeq=36+%E5%8D%94%E5%AE%9A+%E5%B1%8A
これは、非正規公務員さん(=期間の定めある任用による公務員さん)の場合だと、任用内容を後で変更するより、別の任用をパッと追加したほうが、事務処理的に楽とか、の、専ら技術的な話なんでしょうかね。

※正公務員さん(=期間の定めのない任用による公務員さん)だと、一般には、個別の業務命令、兼務発令、併任辞令とかになるところでしょうか。こっちは、任用の性格から、とてもフレックス。
平成21年4月24日付け総務省の公務員課長通知「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」はご承知でしょうか?
任用根拠も不明なまま議論するのは不毛すぎますよ。

それなら「なんでもいいじゃない」という感覚です。


>市は営利企業ではないので、臨時職員×パートでも問題はない
という確約がほしかったのです。

営利企業「等」の等は無視ですか?

Re: 臨時的任用職員の営利企業従事制限について

えんどう たかし No.40410

>えんどうさん、どうですか?

 遅れてすみません。先ず営利事業かどうかは置いておいて、且つ、公務員かどうかもこの際置いておいて、部局が異なることが任用権者が違う(例えば「長」と「教委」など)ということが別個の労働関係であるとすれば(但し、私は同一自治体内部の機関であればそうは解釈してはいませんが、とりあえずそう仮定したとすれば…)現に使用している労働者を他人に供給して(紹介することを約する等の行為により)働かせるのはヤバイと思います(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO141.html職業安定法44条違反「第四十四条  何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。罰則「第六十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 「同条の九  第四十四条の規定に違反した者」)。

 なお、私の理解だと、同一法人で人事機関が異なっていたとしても、資本の共通性(財布が一緒)や、他の労働者の移動・転勤範囲、労働契約の同一性(現に共通の就業規則・給与条例等により別の使用者としての人格は排除されている)などからみて、本社と支店という程度のものと考えています。なので職安法44条違反にはならない。
 尤も、この考えが正しいかどうかは判例を積み重ねた上で、労働法の学者と行政法学の学者が同じテーマで考えて整理してもらうしか無いでしょうけど。
 で、この考えでいけば、臨時職員の任用根拠はその都度具体的に決定されるでしょうから、その前提では、任用(←これも労働契約の一形態です)当初における労働条件の明示義務や、遡って臨時職員募集時の明示義務(労働者募集の原則)には違反することになると思われます(職業安定法42条〜43条。罰則は無し)。

 なお、当初(募集及び任用時)に他の事業場への移動や兼務、任用権者を異にする部署への移動や兼務を予定している場合には、総合的に人事管理・労務管理が必要で、特に労働時間や安全衛生関係については、正規職員と同様の管理が必要であると考えます(労基法38条1項ほか…)。労働者の就業時訓練・福利厚生や適用される労働法に関する知識習得訓練・就業規則等適用される義務・権利等についても、数ヶ月の試用期間中に、必要な労働者教育が必要になってくるのではないでしょうか。
 あと、臨時の職としての任用根拠上、兼務(異なる事業場の同期間の掛け持ち)や部署移動・使い回しは、もはや臨時的任用と言えるかどうか??、仮にそう言えるというなら、では正規の一般職(期間の定めの無い任用=“その職で生活設計していく給与体系”)は何故必要なのか??・・・という疑問の余地も出てくるのではないでしょうか。
 この件について私は、臨時的任用の理由は短期間に終了する業務(例えば出産・育児・介護・病気等のための事業場ごとの欠員)である等、具体的な任用根拠の存在が必要だと考えています。総務省筋もそうだったような・・。http://www.geocities.jp/kanrenhg/page010.html →090423soumusyou.pdf

 尤も、臨時職員さんの給与が、有名芸能人やプロ野球選手くらい(少なくとも6ヶ月の交換価値が、数年分の生活給付を上回るくらい)の額だったら問題は無いと思いますけど。
この掲示板利用者は、正公務員さんが多いと思いますが、正公務員の場合だと、任用自体はまっさらな任用で、業務内容、業務の場所などは、相当程度自由に、任命権者が、その都度、書き込むことができます。もちろん、兼務発令も。従属ぶりが酷いのですが(キミ、次は単身赴任ね、とか)、それと引き換えに、定年までの雇用保障、給与、福利厚生その他の身分上の優遇を得ているわけ。
それが、非正規公務員さんだと、初めから勤務内容が具体的に書き込まれて固定化した任用であり、その反面として、身分上の優遇が著しく劣ることになりますから、そう簡単には、別のところで兼務して、というわけにもいかない。お題のケース、じゃあ、別途、別の任用を追加すればいいじゃん!、という発想だと、あれ? という感じはしますね。本人にとっては、あるいは、願ってもない収入機会の確保かもしれませんが。

※非正規公務員さんの任用内容をフレックスなものにしていく、という方向性はあってもいいのですが、それは、現行公務員制度の基盤を脅かすことにつながる(正公務員さんが困る)?
このスレ、とても興味深い内容でした。なにゆえ、任用内容のフレックス方向への変更ではなく、同一人について新たな任用の追加、という発想が出てくるのか。

※※もっとも、労働力商品をバラ売り・バラ買いすること自体は、契約の自由であり、その結果(国家的視点から)懸念される不都合は、実質的な評価により、労働基準法その他の法令が規制しているのでしょう(十分かどうかはともかくとして)。

Re: 臨時的任用職員の営利企業従事制限について

H(半角) No.40423

>なにゆえ、任用内容のフレックス方向への変更ではなく、同一人について新たな任用の追加、という発想が出てくるのか。

田舎だと働き手が流出して人材そのものが不足しているので、
うちでもこういった事も出てきます。
ただどういう形態で人事がやってるの知らないので発言できないんですが。


Re: 臨時的任用職員の営利企業従事制限について

えんどう たかし No.40425

 前回の類似事案のスレッドで、賓書生さまと私の考え方はかなり(頭から湯気が出るくらい??)違っていましたが、今回、少し共感する部分も出てきたような…。公務労働の市場の公正さや、職務の性質からみた給付のあり方という点で。

 募集する側のスタンスとしてはあくまで地方公共団体なので、地公法22条2項なり5項の規定ぶりと、これとあわせて同列に検討すべきは職安法の各条項(特に第3章全体の規定とその条理)でしょう。
 その地公法では、条文の宛名人が「自治体の各機関(ないし行政庁)」ではなく、『地方公共団体』と規定されていること。そこで私の理解では、自治体内部での任用根拠の機関ごとの個別化には理由が無い。よって一労働者に対しては同一の任用(一つの労働契約)と解し得るし、それ以外の解釈(別法人ごとの別の雇用契約と解すこと)は到底無理。

 では、一つの自治体の事業と併せ、同一期間内にまったく別の自治体(或いは公益法人)の事業場でも雇用(曜日、日時を区切って任用)することは可能か。労働者自身に時間的余裕があった場合どうか?。
 臨時的任用ではない非常勤という整理ではないか、と。(←お題とは無関係ですが…)
 また、当該他の自治体(や公益法人)と、一労働者に対してこのような労働者の使い方を予定して(約して)自治体が任用したとなると、今度は労働者供給契約となり職安法44条に違反することになる。罰条では一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、且つ条文上の構成要件的行為が“必要的共犯”関係で相手方も同罪。

 お題への私なりの回答としては、営利事業従事制限云々ということにはならない。理由は、上述の通り、勤務先は同一自治体であり且つ別な労働契約では無いから。
 また、臨時的任用(週38時間ちょっと程度なのでフルタイム)であり、それゆえ地公法22条2項または同条5項にいう『緊急・臨時の職』という要件に照らしてどうか?、という検討が必要だと思います。

 と、まあこんなふうに考えています。
う〜ん、まだまだ違うところ、多いかな(笑)

労働力商品の特殊性を強調して、およそ、二者間には、一個の雇用契約、あるいは任用、しか存在し得ない、という考え方はあってもいいけど、あまり民法学者さんの発想にはなじまないような気がします。
一方、労働法学者さんだと、徹底して実質的に考える傾向(民法学者さんから見ると、悪弊)があるので、そもそも契約の個数(場合によっては、形式的な雇用契約の当事者すら。ずっといていただきたい臨時さんを、外郭団体との間で使い回したりしてませんか)なんか関心がないだろうと。

最後に、お題についてですが、個別のケースの運用如何によっては、実質的に一個の、雇用契約、あるいは任用、さらにあるいは、雇用契約+任用という労働関係、との評価により、労働基準法その他の法令に違反する可能性があるのは、当然のこととして、一般的には、違法性は感じませんでした、私の感覚だと。なお、妥当性の判断には、情報不足。

※いずれにしても、必要とあらば、任命権者の推定的許可が認められるケースでしょう。
 営利企業の最後はあらゆる掛け持ち、たとえ公共団体同士でも報酬を受けたらアウトです。
 朱音様の公共団体の例規は細かくわかりませんし、課で予算を配当している自治体も多いでしょうから規律的には疑問がありますが、一任用での任命権者内の課の掛け持ちでしたらしかるべき権限者がそのように発令すれば、違法となる要素が見当たりません。労働条件明示の問題はよほど極端なことをしなければ列挙するなり包括的に記載するなり、なんとでもなります。複数の事業場を行き来する労働者なんてザラにいます。
 任命権者をまたぐなら、補助執行や出向などの手続きが必要でしょう。
 辞令を二つ出す場合、地方公務員は一般職の兼職自体は禁止されていないのですが、給与の重複支給は禁止されてますので注意が必要です。ただ、大方の自治体では条例規則の段階で引っかかるのではないでしょうか。
 少なくとも、総務省などは不適切と判断すると思います。
 あと労働時間総数が40時間を超えるとだめです。

  追記
 一般職と特別職の兼職は各自治体けっこうあると思います。

Re: 臨時的任用職員の営利企業従事制限について

えんどう たかし No.40442

>労働力商品の特殊性を強調して、およそ、二者間には、一個の雇用契約、あるいは任用、しか存在し得ない、という考え方はあってもいいけど、あまり民法学者さんの発想にはなじまないような気がします。
>一方、労働法学者さんだと、徹底して実質的に考える傾向…

 まあ、違いを強調するとそうなるでしょうか。
 ただ、民法の契約類型でも、例えば売買契約で要物的な契約は実質主義の典型、あと諾成型契約でも、法主体双方の意思合致が前提で、この意思合致は実質的な意思を前提としています。尤もその証拠である契約書の真正な成立かどうかを吟味する場合だと、刑法の有形偽造を射程に入れた形式主義(観念説に由来し、かつ文書作成の権限については形式成立に争いが無いという)でしょうか。しかしこれとて内容の真正ということになると実質的な意思表示(認識・認容という心理状態をさす)が争われる場合だってあると思います。
 誤解を恐れず言うと、労働契約も労働力商品を売買する契約と言う意味で、諾成契約だと言えるでしょう。この場合も双方の意思合致が要件であると。

 で、お題との関係では、一人の人間を労働力商品として扱う場合にどうするか?、です(直接にはそういう質問ではないですけど、当然、“使い回し”という問題にはなります…)。
 先ず労働力商品をを購入した使用者の義務として、実定法で自然人たる労働者一人につき原則として週40時間以上働かせてはいけないことになっています(例外もありますがその代償は支払う義務があります)。

 さて、一人の労働者に複数使用者がいた場合どうでしょうか?。
 使用者同士が無関係であれば、たとえ労働者が合計して週40時間を越えて働いたとしても、それは労働者の問題であって、複数の使用者には法的責任は無いことになります(家に帰ってから家事労働だってあるわけですし)。
 しかし、複数の使用者が共同していたり、又は、労働契約の際に斡旋者がおり、その者が当該複数の使用者との労働契約を支配していた場合だとどうでしょうか?
 これは労働者だけの責任とは言えないわけですね。もちろん労働者自身の責任もあることもあるでしょう。
 これが、況してや自治体と言う一つの法人格の内部者による行為(複数任用、若しくはその募集や斡旋行為)であれば、なおさら一人の自然人から購入した労働力商品の取り扱いに包括的責任があることは、民法の原則である“利益と責任の均衡”から言ってもそのように解されようと思います。当に、行為連帯の原則。責任は個別化しますけど。

 《追記》「労働力商品」やその「取り扱い」という用語を使用しましたが、これは人間を物扱いするという意味ではなく、労働法学や経済学用語でも使用されているということで使いました。「取り扱い」は比喩で使用しました。ご容赦ください!。
臨時職員さんでも、三六協定により、週40時間以上働いていただくことは、法的には可能じゃなかったでしたっけ?

>実定法で自然人たる労働者一人につき原則として週40時間以上働かせてはいけないことになっています(例外もありますがその代償は支払う義務があります

※そういえば、先般のhamachan先生の、endouさんへのコメント返し後半が、…? でした。

※※というか、労基法33条3項でもいける?

Re: 臨時的任用職員の営利企業従事制限について

えんどう たかし No.40455

>臨時職員さんでも、三六協定により、週40時間以上働いていただくことは、法的には可能じゃなかったでしたっけ?

 事業場にもよりますが、労基法33条1項該当の場合のほか、33条3項により、労基法別表1に非該当事業場であれば36協定なしで時間外労働は出来るはずだったと思います。あと、監督機関については、地公法58条3項(適用外の規定)→労基法別表1(非該当)でしたら「人事委員会」、置かない場合は「長」だったと。hamachan先生のコメントだけだと不十分ですよ!(というかヒントとしては十分に)。

 >>実定法で自然人たる労働者一人につき原則として週40時間以上働かせてはいけないことになっています(例外もありますがその代償は支払う義務があります)

 上記は要するに、臨時・緊急等合理的範囲での40時間(1日8時間)の延長と休日労働、それに時間外割増し等、法定以上の手当が必要だということです。なお、事業者が労働者に恒常的に時間外労働を強いることは、規定の趣旨からして労基法32条に違反することになります。
 是正指導すべき労働基準監督機関は「人事委員会」か「長」ですけど(トホホ…)。
ということで、オチ(↑)もついたし(?)、このスレも、お後がよろしいようで、ということに。

※hamachan先生、勝手にお名前出して、ごめんなさい。
みなさま、ありがとうございます。
なかなか難しいお話になってきて、私の頭では理解するのが
難しくなってきてしまいました(^^;

これからも、お世話になることが多々あるかと思いますが、
どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
スレ主様
もう終わってますが、自分の自治体で雇用する職員の任用根拠(地公法22条or・・・)や、身分(一般職or特別職or公務員でない?)は、一度、整理された方がよろしいかと。
「準公務員」などという意味不明なものでなく。
竿鈴 様

『準公務員』というのは、言葉のあやというか、表現方法が思いつかなかったので、
使わせていただきました。
当市では、パートであったとしても、任用根拠は22条です。根拠なしでの任用は
行っていませんので、追記させてください。

入札における非落札者を下請け業者とすることの可否

工事経理担当 No.40502

お世話になっております。

一般競争入札により落札した業者が、同じ入札に参加していた業者を下請けとしたい旨
申し出てきました。

可とすることができるでしょうか。

よろしくお願いします。
可です。
技術者資格・専任義務等により【元請】はできないけど、【下請】はできる
という状況は容易に想定されます。
※入札条件で【応札した場合の下請けは認めない】とすることもできます。
なるほど、特段の条件を付していないため、今回の件は可とできますね。

ありがとうございました!

住民税の納特の届出は毎年必要?

税理士T No.40476

税理士から市町村の住民税の特別徴収を担当されている方にお聞きします。

住民税の納期の特例をしている場合に毎年特例の申請書を出さないと毎月納付になるとある市から言われたのですが、承認の取り消しがあるわけでもないので自動更新で翌年以降も特例が使えると思うのですが、毎年どこかの市町村から言われるので、実際はどうなのかと思いましたのでご教示ください。

地方税法第321条の5の2には、最初の適用年と翌年以降の期間のことが述べられているので、自動更新だと思うのですが。

Re: 住民税の納特の届出は毎年必要?

おまっと No.40494

当方では、住民税の納期の特例の申請書を一度提出いただければ、翌年度以降も自動更新で特例を適用しており、そのような運用が妥当だと考えておりますが、ご指摘のとおり、毎年度の申請を求めている市町村もあるようで、取扱いが全国統一されておらず、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。

Re: 住民税の納特の届出は毎年必要?

税理士T No.40498

おまっと様

ご回答ありがとうございます。

状況分かりました。毎年度かどうかきちんと確認したいと思います。

毎年督促状が届いて、それがわかるというなんとも言えない状況なのですが(;_;)

Re: 住民税の納特の届出は毎年必要?

平米 No.40510

・・・承認を受けた場合には、六月から十一月まで及び十二月から翌年五月までの各期間・・に・・徴収した・・特別徴収税額を・・当該各期間に属する最終月の翌月十日までに納入することができる。

これを承認は翌年5月までと読むか読まないか。ですか?

それとも常に10人以下の確認には直近6ヶ月の申請が常に必要と見るか見ないか。ですかね。

Re: 住民税の納特の届出は毎年必要?

税理士T No.40514

平米様

なるほど2つの視点ですね。

ちなみに国税は自動承認ですし、10人超になったら自己申告というスタンスです。

でも、滞納があるわけでないのでそこまで厳密にする必要を感じないのですが。

そこまでしても徴収を早くしたい市町村がそのようなスタンスでされているかと勘ぐってしまいます。

Re: 住民税の納特の届出は毎年必要?

平米 No.40517

税理士T様

一つは法解釈がよくできてない点、もう一つはシステムが対応できない場合があるかと思います。

>そこまでしても徴収を早くしたい市町村がそのようなスタンスでされているかと勘ぐってしまいます。

たぶんこれはあまりないです。徴収担当が事務してないでしょうし。

>でも、滞納があるわけでないのでそこまで厳密にする必要を感じないのですが。

意味は違うかと思いますが、逆に厳密に処理してないからかと思います。


(納期の特例の承認の効果)
216−2 法第216条の規定は、法第217条第4項《納期の特例に関する承認の申請等》の規定による承認の通知が到達した日又は同条第5項の規定により承認があったものとみなされる日以後に法定納期限が到来する源泉徴収に係る所得税から適用する。(昭49直所2−23改正)

国税と条文も大差ないようですよね。