過去ログ [ 363 ] HTML版

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法人市民税の修正申告の延滞金計算について

とある地方職員 No.40975

法人担当として仕事をしていますが、わからないことがあるのでご教示ください。
法人が修正申告を行った場合の延滞金の計算で、確定申告の提出期限から1年後から除算期間になることは知っていますが、確定申告の提出期限の延長があった場合に、この「1年」の期間に延長期間を含めるべきか含めないべきかがわからないのですが、どちらでしょうか?

ちなみに当市は確定申告時にも延滞金を計算する期間であることを根拠に含めて計算するため、1か月延長があった法人のケースだと「1年」が「395日」で計算されます。

修正申告書を提出したときは、1 年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間が控除期間らしいですね。

しかし、よくわからない。
確定申告の提出期限の延長があった場合、法人は、本来の申告期限までに見込納付することになっています。
また、申告期限の延長期間中にも利子税(地方税は延滞金)がかかるはずです。

なので、修正申告があった場合でも、あくまで本来の申告期限だけ考えればよいのではないかと思います。

あくまで「思う」だけなので、ご存知の方、フォローよろしく

Re: 法人市民税の修正申告の延滞金計算について

あらうんど No.41008

貴市の取扱で考え方は正しいかと。

1月延長のといっても、「1月」には28日〜31日まで幅があるので、全部「395日」にしてるとしたらちょっと変ですけど。表現上そう書いただけだと思いますが。

取扱が正しい理由としては次の通り。

延滞金の算定に関する根拠規定の地方税法第326条のうち、2項において、

「法人が第321条の8第1項、…の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第22項の申告書を提出したときは、…当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日…までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。」

と規定されているため、除算期間は「『地方税法第321条の8第1項等で規定しているところの申告書の提出期限』の翌日から1年を経過した日から修正申告書を提出した日」となります。

次に、地方税法第321条の8第1項は、

「法人税法…第74条第1項…の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務のある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額…均等割額その他必要な事項を記載した申告書を…提出し…」

と規定されていることから、『地方税法第321条の8第1項等でいう申告書の提出期限』=『法人税の申告書の提出期限』です。

このため、法人税の申告期限の延長は、法人税法等の規定によるものですから、その適用がある場合、第321条の8でいう申告書の提出期限も当然に延長後の期限となり、地方税法第326条第2項でいう「申告書の提出期限」もそれを受けて延長後の期限となるという構成です。

このように、法人市民税においては、法人税において申告期限の延長があった場合、自動的に、法人市民税の申告書の提出期限等が、その延長された申告期限を指すことになるという関係にあります(決定の場合等を除けば)。

ちなみに、審査さまが書いてらっしゃる「見込納付」ですが、これは、延滞金の計算において、一部納付があった場合、延滞金の計算上、その基礎となる税額から控除するという規定(地方税法第20条の9の4。国税では通則法第62条。)があることから、第327条で規定する延滞金や国税の利子税がかからないよう、一般的に広く行われる手法であって、法令上『「見込納付」しなければならない』等の納税義務が課されているものじゃありませんのであしからず。

Re: 法人市民税の修正申告の延滞金計算について

とある地方職員 No.41018

皆様、迅速なご回答ありがとうございます。
根拠までお示しいただきましたのでとても助かりました。

自己情報開示の全部開示?一部開示?

法男と律子 No.40976

個人情報保護と情報公開の事務を担当しています。素朴な疑問が生まれましたので、どなたか教えてください。
自己情報開示請求の処理にあたり、請求者本人の情報は隠すことなく開示するのですが、請求者の自己情報以外の情報の一部(同じ文書に記載されている第三者の個人情報)を隠す場合、非開示部分があるということで一部開示になるのでしょうか?「自己情報の開示」の観点からすれば、請求者の自己情報は隠していないので「全部開示」になると思うのですが、どう考えればいいのでしょうか?
自己情報開示請求された対象の文書の全部を開示しない場合には、「一部開示」に当たると思います。
開示されない情報については理由を示すのですよね。

P.S.常識的にも、黒塗りされた文書を開示して「全部開示」と称するのはいかがかと。
 また、「全部開示」であれば不服申立てできないはずであり、おかしいですよね。
 黒塗り部分に自分の情報が入っていないかどうか、請求者には判りませんし。

Re: 自己情報開示の全部開示?一部開示?

貧書生 No.40985

お題が、スタンダードな個人情報保護条例上の話であれば、個人情報の開示といっても、要は「モノとしての公文書」の提示ですから、その公文書をそのまま提示とかしなけりゃ全部開示じゃないよ、という、制度的合意はあるかな、と。
それを離れて、抽象的に、自己情報を、全部開示しているか、一部開示しているか、という(哲学的?)設題であれば、全部開示しているといえなくもないのでしょうかね。

Re: 自己情報開示の全部開示?一部開示?

税外担当 No.40987

 某自治体の個人情報保護条例には、次のように規定されています。

実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

 「開示請求に係る個人情報」とは、当該個人情報が記録されている文書等の全体を指すことは明らかですから、その一部を開示しない場合は、一部開示となると思います。

 御自治体の条例でも同様の書きぶりかと。

障害者自立支援と資格証明証

国保 No.40966

国保で資格証明証交付世帯員が障害者自立支援を受けるにはどうすればいいのですか?

Re: 障害者自立支援と資格証明証

審査 No.40968

「原爆援護法による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるとき(障害者自立支援法の自立支援医療費等の支給を含む)」には、資格証明書交付及び保険給付の差止めは行わないと規定している自治体が見受けられますが、国保様のところでは、そのような規定は存在しないということでしょうか。

譲渡所得の課税の特例の対象事業について

晴耕雨読 No.40927

 私は、A市の職員で用地関係・事業課関係は初めてです。こんど私の市では、市役所の隣地を買収する計画があります。(この隣地は、市が駐車場として毎年契約で地権者から20年以上前から借り上げています。)
 この場合、市が市役所駐車場用地取得事業として計画し、地権者が用地を売ることに同意して買収すれば、地権者に対して譲渡所得の課税の特例の5000万円の所得控除を適用することができると思っていますが、どうでしょうか。譲渡所得の課税の特例の5000万円控除と借地借家法の関係はどうなるのでしょうか。ご教授願います。
事業認可はあるのでしょうか?
事業認可がなければいけないのは当然ですが、昔、ウチのところへ収用控除がらみで地方税の事前相談にみえた起業者(高速道路関係)から「収用証明については、税務署との事前協議で了解を得ている」と聞いたことがありますが、役所の場合には税務署との事前協議は不要なのでしょうか。
もし協議が必要であれば、そこで相談することになると思います。

なお、駐車場であれば通常建物はないので、借地借家法は、あまり気にする必要はないのではないでしょうか。
借地借家法は関係ありません。

問題となるのは事業の性格です。
自治体が買い主となる土地売買でも、任意の売買であれば、譲渡所得税が課税されるのが基本です。
課税の特例を受けられるのは、公益性が特に高く、土地所有者の意思に関係なく、土地を強制的に取得できる事業に限られます。
具体的には、土地が収用された場合、又は買い取りの申し出を拒んだとしても最終的には収用されることとなる事業で買い取りに応じた場合です。

自治体が買い取る場合でも、上記に該当しない事業はたくさんあり、微妙なものも多いので、土地所有者に買い取りの申し出をする前に、税務署に事前協議をすることとなっていますので、まずはそれが必要です。
税務署との協議によりますが、「市役所の駐車場用地」は、対象とならなかったような気がします。(確かではありません)

【追記】
事前協議に関する依頼文(関東信越国税局分)がありました。
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/309216.pdf#search
特例制度の適用がない公共事業なのに、特例制度の適用があると誤った説明をして、トラブルになっている例が多く見られるとあります。

Re: 譲渡所得の課税の特例の対象事業について

税→用地→税(現)担当 No.40964

鬼怒さんや、みなさんがおっしゃられているように
まさに事業認可が大事です。
収用の控除が使えるのは強制的に買収してでも進める事業と考えるべきでしょう。

なお、市立病院の駐車場の拡大のために、事業認可を取得して
収用の特別控除を適用したようなケースがあったかと思います。

あと、どういった買収事業が該当するか覚えてないのですが、
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の6条要件を満たせば、
事業認可なしで収用の控除が適用できたかと思います(租税特別措置法34の2)。


それと、事前協議不要な場合もあります。
税務署へ確認してほしいのですが、道路の買収など事業の性格と、
あと各人の買収価格が200万円以下の少額の場合に、当市の管轄の税務署は
事前協議不要だと説明がありました。(担当していた頃)
→ ちなみに、あとで税務署とトラブルになりたくないので、事前協議してました。
 いつも速やかで明快な解答ありがとうございます。大変助かっています。
 今回もタイトルについて貴自治体での判断基準などをお聞かせいただければ幸いです。
 なお、当村の給付費は年間800,000千円です。各交付金などを清算した結果、17,000千円ほど剰余金が発生し、9月補正で給付費準備基金へ積み立てるかどうか悩んでいます。年間の給付費から考えると少し規模の大きい予算補正が必要となったときすぐ消し飛んでしまいそうな金額とも考えられます。そうすると積み立てないほうがいいのかなとも思います。
 介護保険特別会計の素人です。よろしくお願いします。

政務活動費について

ラスカル No.40886

 地方自治法の改正案が衆議院において可決されたようですが、「政務調査費」が「政務活動費」に名称変更され、交付の名目をこれまで、「議員の調査研究に資するため」から「議員の調査研究その他の活動に資するため」と改める内容のようです。また、当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、 条例で定めなければならないようです。
 
 そこで疑問なのですが、これまでの政務調査活動に加えられた「その他の活動」が何を意味するのかがわかりません。どのような議員の活動を想定してのことなのでしょうか。
 
 例えば、議員の活動の範囲を「議会活動(本会議などの公務)、議員活動(政務調査活動・その他の活動)、政治活動(後援会活動・選挙活動)、私的活動(葬儀等)」という区分とすれば、議員活動のうちの「その他の活動」について「政務活動費」を支出できるということになるかと思いますがどのようなものが想定されるのでしょうか。
 また、多くの自治体で既に、政務調査費の使途基準を定めておられるとおもいますが、あらためて項目を増やす必要があると考えるべきなのでしょうか。
 皆様のご意見をお聞かせいただければありがたいです。

Re: 政務活動費について

千葉議会人 No.40892

 このことについては、松坂市議会議員・海住恒幸(かいじゅう・つねゆき)氏のHP/ブログに、本改正案の経緯等が載っていますので、ご覧ください。
 http://www.kaiju-matsusaka.com/

 ところで、この突然の修正による改正が、全国議長会、総務省の意向に沿ったものかどうか分かりません。
 「その他の活動」が挿入されたことによって、これまでの政務調査費の使途をめぐる問題解決に何ら資するものではありませんし、改正規定の解釈・運用に多くの論議を呼ぶことになってしまったように思います。

Re: 政務活動費について

WGN No.40907

ラスカルさん
>どのような議員の活動を想定してのことなのでしょうか。

衆議院総務委員会の会議録で、提案者が下記のように答弁している箇所があります。
提案者側は、このような事例を「その他の活動」として想定したのではないかと思います。

H24.8.7衆議院総務委員会会議録
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009418020120807015.htm?OpenDocument

(西委員の質疑に対する稲津委員の答弁)
 例えば、従来、調査研究の活動と認められていなかったいわゆる議員としての補助金の要請あるいは陳情活動等のための旅費、交通費、それから議員として地域で行う市民相談、意見交換会や会派単位の会議に要する経費のうち調査研究活動と認められていなかったといったものについても、条例で対象とすることができるようになると考えられます。

Re: 政務活動費について

みほなな No.40926

こんにちは。
条例の使途基準に改めて項目を追加すべきかは、我が自治体の場合はシンプルな規定の仕方なので、改正の必要があるように時点では考えています。(単に、広報費、資料作成費などに使用できるといった規定ですので・・・)
結局は、運用の範囲の問題なので改正までせずに済むのならそれに越したことはないなとも思っています。
ところで私が言いたい事は、「議会の現場が混乱するような改正は止めてくれー!」です。きっとまた住民監査があちらこちらで出てきて、そのあと住民訴訟になって、いろんな裁判例に振り回されて、その都度、議員から「こんなことを認めた裁判例が出たぞ、この前は議会事務局は駄目だといっていた内容だがどういうことだ!」などと言われちゃうのかーと思ってしまいます。やっと最近、それがなくなってホッとしていたのですが。愚痴になり、ラスカル様済みませんでした。

Re: 政務活動費について

脱・新米事務局 No.40947

「政務調査費」を略すと「セイチョウヒ」なら、
「政務活動費」は略すと「セイカツヒ」ですね。

すんません、独り言です。

Re: 政務活動費について

審査 No.40959

>「政務調査費」が「政務活動費」に名称変更され、交付の名目をこれまで、「議員の調査研究に資するため」から「議員の調査研究その他の活動に資するため」と改める

「政務活動費」については法律では縛らないので、各議会がこれにふさわしいと考えるものを条例に入れてね、てことでしょうか。

まさに「議会の品位」=「選んだ市民の資質」がここで問われるわけですね。

何でもお手盛りで入れる下品な議会もあれば、「李下に冠を正さず」のところもあって構わない(選んだ市民の自己責任)、ということもできるかと。

これこそ地方自治なんでしょうかね。

門外漢が勝手なことを言ってすいません

辞令について

OKJ No.40872

首長部局の職員を教育委員会に異動させる場合
「教育委員会に出向を命ずる」だと思いますが、その数年後その職員がこんどは議会に異動するという場合、
教育委員会の発令で「議会事務局へ出向を命ずる」が正しいのかもしくは、
一旦「首長部局へ出向を命ずる」として、首長から「議会事務局へ出向を命ずる」とするのが妥当なのか、みなさんの自治体ではどのようにしていますか?

ちなみに、辞令も最近はペーパーレスで、庁内メールでというとこもあるようですが・・・。大きなとこは、そうなんでしょうか?

Re: 辞令について

猫堂 No.40873

お題の場合、当自治体では、教育委員会の発令で「議会事務局へ出向を命ずる」です。

Re: 辞令について

のっぽ No.40877

後半の部分だけですが、ウチでは、定例の異動による辞令交付はありません。

電子メールもなく所属長から口頭による伝達のみです。

Re: 辞令について

とおりすがり No.40878

この場合、「教育委員会出向を解く」及び「議会事務局へ出向を命ずる」の両方の辞令を命ずるべきと考えます。

Re: 辞令について

安藤 No.40879

>電子メールもなく所属長から口頭による伝達のみです

昇給辞令も無しですか?

Re: 辞令について

もと法担 No.40888

とおりすがりさん へ

>この場合、「教育委員会出向を解く」及び「議会事務局へ出向を命ずる」の両方の辞令を命ずるべきと考えます。


教育委員会に出向を命じられたことによって、任命権者は市長から教育委員会に移っているので、その職員を、教育委員会から別執行機関に異動させるには、その時点での任命権者である教育委員会が命じるべきではないでしょうか?

感覚的には、市長部局で人事案を策定することが多いことから、「出向を解く。」って、使いたいところですが。。。(上記の考え方からすると、権限のない者の命令になっちゃうので、やっぱ、おかしいと理解します。)

スレ主さん へ
市長部局が人事案を策定している現状から、市長部局に出向を命じて、市長が改めて、議会事務局に出向を命じる方法もアリだとは思います。
でも、そもそも教育委員会に出向されている職員を他の執行機関に異動させる行為は、それぞれの執行機関どうしでの協議の結果と考え、教育委員会から議会事務局に出向を命じることを、否定する理由はないと考えます。むしろ合理的かと。

当市では、そういう考えから、市長部局を経由せずに出向辞令を出しています。


Re: 辞令について

OKJ No.40937

みなさんありがとうございます。
任命権者は誰かということがポイントですね。
それと、つつかれたのは、もともと町長部局の人間を教育委員会部局に異動させたんだから、一旦返して、改めて議会に出向させるのが筋じゃないのか?という意見がありまして、他自治体の取り扱いというか、考え方を参考にしたく質問させていただきました。
考え方整理して、運用していきます。ありがとうございます。

Re: 辞令について

貧書生 No.40939

スレ主さん総括後の所感になりますが、雇用主である一法人に任命権者複数という変則的な制度設計なので、民間会社だと、単に、部長さんが部員さんに、別の部にいきなさいよ、というぐらいのイメージですね、お題の「出向」って。要は、任命が競合して混乱しなければいいわけで。

※一般的な意味での「出向」を比喩的に転用した結果、「在籍出向」と「転籍出向」の両イメージもついてきてしまうんでしょうかね。

Re: 辞令について

えんどう たかし No.40945

 面白い(というか自治体独特の任命関係ゆえの)議論でした。

>※一般的な意味での「出向」を比喩的に転用した結果、「在籍出向」と「転籍出向」の両イメージもついてきてしまうんでしょうかね。

 ↑語の響きからは、その印象は与えてしまいますよね。
 ただし、結局は行政機関同士の“権限の委任”なる仕業ですよね。つまり、法的には元は各行政機関ごとに採用などの人事権が予定されているところ、これを地方自治体の規模(というより便宜性でしょうか)を考慮して、大抵は「長」に人事権限(少なくとも市町村レベルでは採用権限)を自治法の任意規定により委任したりしているわけですね。

 だから、その権限が委任した元の行政庁にあるのか?、それとも移動した先である受任庁にあるのか?、判りにくい。採用権限と、その後の任命権限の所在も絡んでくる。これも、理論的には権限の移動である委任も可能だし、権限移動までは無い代理や補助執行も可能なわけです。たぶん。
 つまり、例えば教育委員会の職員の場合だと、採用権限を委任していれば、採用権限として「長」は受任庁(当然教育委員会の職員採用権限は委任により無くなっている)。ところが、その職員を教育委員会が受け入れたという意味で、こんどは任命権限の委任を受けた教育委員会はその受任庁かも知れない(これは規則などの規定ぶりによるのでしょうけど)、という“ねじれ”状態がある。
 そうすると、教育委員会から他の行政庁に移動させるときには、この“ねじれ”を解くのが正解なのか?、そうではなく、ねじれたまんまで、もう一回ねじればよいと考えるのか?。迷いますよね!。

Re: 辞令について

一公務員 No.40948

OKJ 様

元法担さんのとおりで良いのではないでしょうか。
出向辞令は、現在の任命権者からでないと発令はできないからです。

Re: 辞令について

おまっと No.40949

メモ的書き込みとして 北海道町村会ほーむ支援室より
「職員の職の発令について」
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-13.htm
「各執行機関における職員任用(発令行為)について」
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-24.htm

過去の予算関係の修正について

右から左 No.40797

おじゃまいたします。

平成○○年度(過去)に歳入として○○○○円入ってきました。
しかし、この金額は間違って入ってきたとこのとで返金するとのことでその当時は
歳入として計上されませんでした。
しかし、今になってこの金額が返金されずそのまま当自治体の口座に入ったままになっていることが発覚。
原因は担当者が返金をするといったものの、返金しなくてよいとなり
それをそのまま処理せずお金だけが宙ぶらりんになってしまっております。
なぜ気づかなかったのか?監査はどうなっているのか?
など問題が発覚しなかったことにも問題はありますが、とりあえずこの問題をどう処理するかということで困っております。

過去の予算関係の修正について可能か?
また可能であればどのような方法がるのか?
修正が可能でない場合、どのような措置があるのか?
ご教示いただければ幸いでございます。

Re: 過去の予算関係の修正について

おまっと No.40817

現在は、歳入歳計外現金となっているのでしょうか。

既に確定している決算の修正を考える必要があるのかなぁ、という気がします。
過年度分が今年度に歳入されたという会計上の扱いではダメですか。
もっとも、もし国からの補助金のからむ事業の歳入なら、会計検査等に耐えうる処理をする必要があるのでしょうけど・・・。

Re: 過去の予算関係の修正について

右から左 No.40823

おまっとさま

ご回答ありがとうございます。

>過年度分が今年度に歳入されたという会計上の扱いではダメですか。

この処理ができれば一番良いのですが、単純に増やした形で計上する事ができるのか?
ということで現在考えている状況でございます。

当初予算も既に出ている状況ですので補正での計上になると思うのですが
計上忘れていましたので補正します!という形で計上してしまっても良いのか?
はたまた、こういう場合にとられる正式な対応があるのか?

そこで悩んでいた次第でございますが、補正計上の方法で取りあえず考えてみたいと思います。ありがとうございました。

Re: 過去の予算関係の修正について

H(半角) No.40825

過去の決算が修正できるとは思えませんが。

お金が自分の所の口座に有ったというだけで、
会計的には単なる過年度収入ということになると思います。


Re: 過去の予算関係の修正について

右から左 No.40841

H(半角)さま

ご意見ありがとうございました。
私も過去の決算が修正できないと考えているのですが
できるという意見もでており、しかし方法は・・・という事で話が止まっていました。
とりあえず、できると言う方へお任せし、できなければ過年度収入の方法としようと
思います。

ということでこの件はケースクローズとなりました。
ご意見ありがとうございました。

Re: 過去の予算関係の修正について

立米 No.40850

本年度調定するなら、ただの本年度収入ではないのでしょうか?

Re: 過去の予算関係の修正について

H(半角) No.40859

私宛かな?
そうですね、スレ主さんところは調定してないでしょうから現年度収入です。

ところで自治法開いたら、決算に誤謬があるときは修正して再び議会認定に付することが出来ると実例が記してありました。
後で見た人のために追記しときます。


(追記)
誤謬の意味を考えてみましたが、調定、収納をしたのに記載もれであった程度ではないかと思えました。
つまり決算書の表記が実際の処理に合ってなかった場合に修正できるだけで、遡っての会計処理ができるわけではなかろうと。

Re: 過去の予算関係の修正について

立米 No.40887

H(半角) 様

回答ありがとうございます。

郵便返戻後の税通知の扱いについて

特価 No.40812

いつも参考にさせて頂いております。郵便返戻後の税通知の扱いについてですが、宛所不明で返戻された税通知について、公示送達にて送達している扱いかと思います。ただ、返戻されるのに時間がかかり、7日間の公示をすると、納期前10日に送達できない場合があるかと思います。その場合、
@今回分は課税無効として、次回の納期に対して再び調定し、公示送達する
A納期を変更して公示開始日に納期前17日あるようにする
という方法があるかと考えました。現在当職場ではAを選ぼうとしているのですが、個人的に納期の変更に対して明記されたものが見つからないので、危惧しております。(私の担当は国保税で、条例上に納期の変更は明記されていません)
皆様方は、実際にどのような扱いをされておりますでしょうか?

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

平米 No.40848

@とAは通知文が変わるということでしょうか?

どちらも当初通知を送るなら、同じ意味のようにも思いますが?

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

特価 No.40852

ご返信ありがとうございます。

@は調定のやり直し(電算上、そういう機能はありませんが)を、
Aは当初通知の納期のみ変えて公示送達すること を想定しております。

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

特価 No.40853

Aの方法について詳しく説明しますと、
当初発送した納税通知書が宛所不明で返戻されてきて、調査をしたが居住地が不明である場合で、そのまま公示送達しても納期前10日に送達したことにならない時は、納期を変更して(ここのところの根拠が不明です)公示送達を始める日から17日後が納期であるとする。そして公示送達をして7日後に送達したことになり、その場合、納期前10日に送達していることとなる、というイメージです。

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

平米 No.40854

@は通常納期の残りで通知する。
Aは新納期(1期目)を設定して通知する。

でよろしいか?

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

ROMのみ No.40855

>納期の変更に対して明記されたものが見つからないので
地方税法に納期限の10日前までに通知するとなっているため、納期変更を行っています。

年税額を1-8期を2-8期とかに割り振りなおして、公示送達で課税成立させる。併せて会計上も調定しなおしてます。

>公示送達をして7日後に送達したことになり、その場合、納期前10日に送達して〜
例えば31日納期なら14日に公示送達をして課税成立させている訳ですよね。

*酔っ払っての書き込みで汚い文章で申し訳ありません。

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

特価 No.40857

平米様

そのような感じだと思います。


ROMのみ様

ご返信ありがとうございます。ROMのみ様のところでは、私が書いたもので言うと@のやり方をしている、ということでしょうか。今まで公示送達に絡んで調定まで変えていたという経緯もないので、参考になります。ありがとうございます。

うちのところがAを選択しようとしているのは、調定を変更せずに、納期のみを何日か後ろにズラして公示送達をして課税を成立させようとしているもので、根拠が見つけにくいと感じています。

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

理系男子 No.40858

うちは国保「料」なので「税」はあいまいですが・・・
地方税法には国保税の納期は条例で定めるとあったと思います。よって各自治体の条例を確認するしかないかと。
ちなみに軽自動車等地方税法に納期が変更できる旨書いてあったかと思います。

ちなみにうちの条例では、
「市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定と異なる納期を定め、また、特別の事情がある場合においては、各納期の保険料の納付額を変更することができる。」
とし、この条文を根拠にAで対応しています。

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

特価 No.40880

理系男子様

ご返信ありがとうございます。Aの方法で実際に対応されているのですね。非常に参考になります。

納期について、確かに地方税法第七百五条に、「納期は、当該地方団体の条例で定める」とありますね。うちの市では納期の具体的な納期の後ろに、

市民税:「市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。」

国保税:「次条の規定により課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。」(次条には賦課期日後の変更があった場合のようなことが書かれています。)

というような記載になっております。

市民税の条文では、公示送達のためというのが「特別の事情がある場合」と判断されるかどうか、また、「市長は」というのがどのような決裁を必要とするのかが曖昧です。
国保税のほうでは、そもそも条例には納期が変更できるという記載がありません。

これを真面目に読むと、当市の条例ではAの取り扱いは(特に国保税について)根拠が曖昧であると感じています。

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

特価 No.40881

理系男子様

ちなみに…

差し支えなければ、納期の変更について、どのような決裁をしているのか、ご教授ください。(当市では決裁をしない(電算のみ変更し、文書に残さない)という考えのようですので…)

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

平米 No.40893

まず「変更」と新たな納期を「定める」とは同じことですよね。

@だと各期の税額の変更がある。1−10期を2−10期にするため。
Aだと期別回数は変わらないので、各期の税額は変わらない。
でよろしいのかな?

軽自の納期変更では、「ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。」の規定あり、その解釈を議論した覚えがありますが、今回はその規定もない。

今回条例は「納税通知書に定めるところによる。」
私見ですけど、条例見る限りはいつでもいいと書いてあるように思いますね。
個人的には@でもAでもどちらでもいいかと思います。


あと決裁についてですが、
公示送達だと、まとめて決裁しているところもあるかと思います。以下数百件を公示送達してよろしいか。という扱い。
大量反復性がある業務なので、仕方ないとは思わないでもないですが、これだと調査が適正かどうかが精査されてない場合が多いですね。よって、いざ徴収って時に賦課からやり直しなんてもことも発生してしまいます。

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

特価 No.40905

平米様

「納期限の変更」、という言葉が地方税法第十三条の二の3に書かれていたので、収納側では使われる言葉なのかなあと思っておりました。「変更」と「定める」は同じなのですね。

@は各期の税額に変更があり、Aは各期の税額は変わらない、ということでよろしいです。

「納期限の延長について」というトピックは私も拝読しておりまして、今考えるとかなり重複した内容になっていました。もう少し踏まえた書き方をしていれば良かったですね。

「納税通知書に定めるところによる。」というのが、賦課決定後に異動があった場合のことなので、当初通知の納期は変えることができないのかなあ、と解釈できるのかも、と。

公示送達の決裁はまとめてしています。納期の変更についての決裁、というものがあるのかなあ、というのがこの件についての疑問です(当市では行ったことがありません)。

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

平米 No.40909

特価様

>>「納期限の変更」、という言葉が地方税法第十三条の二の3に書かれていたので、収納側では使われる言葉なのかなあと思っておりました。「変更」と「定める」は同じなのですね。

すみません。書き方が悪かったかもしれません。ここで書かれている意味としてということです。言葉のみだとイコールではないですね。

>>「納税通知書に定めるところによる。」というのが、賦課決定後に異動があった場合のことなので、当初通知の納期は変えることができないのかなあ、と解釈できるのかも、と。

この認識なんですが、@でもAでも納税通知書を再度作って送るということですよね。
内部処理過程に差があるのはわかりますが、最終的には大差ないように思ってしまいます。実務しておられる方との感覚の差でしょうか。

決裁は規則とか事務処理のやり方の問題でしょうから、正確かつ便利な方に決めていけばいいと思います。

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

理系男子 No.40924

特価様

公示送達の起案に併せて「第1期納期限を平成24年○月○日に繰り下げて対応してよろしいか」的な感じにしていたと思います。

時効等にもかかわりますので当市では書面により決裁をとっています。
(電算で管理ができない、と言うのもあります。。。)

特価様の市では住民税や軽自動車税はどのようにされているのでしょうか?
国保はほとんどが市民ですが、軽自や民税はすでに転出しておられる方が多数おられ居所捜索に相当数の時間がかかる場合も考えられますが・・・

ただ特価様の市の国保条例によれば納通に記載してあればそれでOKのようですね。


Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

特価 No.40933

平米様

@もAも再度作る…多分再度作るのが大変なのでA、という選択をしようとしている感じですねー…実を言うと、納期10日前に公示送達を完了する、という厳密な運用をしてきていないので、今、手探りで(各税目ごとに)方法を考えているところではあるのですよね…。

決裁は何かしたほうがいいですよね。親切な回答、ありがとうございました。

Re: 郵便返戻後の税通知の扱いについて

特価 No.40934

理系男子様

なるほど、公示送達とセットという感じですね。すっきりする感じではありますが、公示送達のために納期をズラすって、心情としては恣意的なようにも思えますね。難しいところです。

時効等に関わるというところで、当市では収納は課が違うので、難しい面もありました。新しい電算では一応管理ができそうですが、法的な答えは出した上で、バトンを送らないと、というところです。

現在住民税は、国保税と同じ係で担当しているため、歩調を合わせて、というよりこの話は住民税側から出た話です。そして他の税もそれぞれ対応を考えているところで、実際はまだ運用は始まっていない感じです。ちょっとマズいところもあるかと思いますが…。

うちの国保条例だと、当初の本算定通知の納期変更がマズそうな気がしています。

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

納税管理人の設定について

kawa333 No.40925

納税管理人とは、市外に転出した納税者が、市内在住者等を指定するのが原則とされております。(地方税法300条1項)

ところが、実務上は逆の運用が続いています。
高齢となった市内の納税者が、市外の親族を納管人とするといった具合です。

納税者の便宜のためこうした運用を続けておりましたが、悩ましいところです。
ここまで拡張解釈するのは無理なので、成年後見制度を利用してもらうのが正しいとは思うのです。

皆様の自治体では、高齢で納税関係の処理が難しい方に、どのように対応されておりますでしょうか。

Re: 納税管理人の設定について

かずもり No.40929

基本的には口座を作ってもらうことで対応してもらっています
年金が支払われる口座から直接払われれば、払い忘れも無いので

納税管理人については、市民の方が希望されたときのみ対応とし、
納税管理人が市外に居住していても、正しく申請されればそのまま受領してます。

Re: 納税管理人の設定について

平米 No.40931

現実的に必要なのは外国の場合だけですよね。

その他は口座振替でこと足りる。

承認の解釈がどうかはわかりませんが、基本は本人でいいですよね。

「定める」と「規定する」

初心者 No.40921

「○○条例第1条第2項に定める△△」という表現と、「○○条例第1項第2項に規定する△△」の表現の違いって何なのでしょうか?
当市の条例のにおける用例を比較しても分かりませんでしたので、教えていただけると助かります。

Re: 「定める」と「規定する」

TT No.40923

直感レスなので明確な根拠も出せず,私見ですが。

「○○条に定める」は,
例えば「○○条に定めるもの」とか「○○条に定めるところにより」のように
「○○条」の規定の趣旨全般を指し示す場合に使われ,

「○○条に規定する」は,
「○○条」において定義付けられている特定の名詞を指し示す場合に使われるのではないかと思います。

学校統合に関する財産処分手続き

教えて1234 No.40912

当自治体では、学校統合を行い、統合する学校すべてを取り壊すこととしております。
二つの学校を統合し、一つの学校の敷地に新しい学校を建設することとしております。
一つの学校は、統合校の開校前に取り壊し、もう一つの学校は、統合校の開校後に取り壊すこととしております。二つの学校ともに、危険校舎で耐震補強もできない建物となっているため、取り壊すこととしております。建築後40年以上経過しています。
このような場合、財産処分手続きについてですが、どのような処理を行えばよいのでしようか。文部科学大臣に報告する必要がありますか。

Re: 学校統合に関する財産処分手続き

蘭州麺 No.40913

 「財産処分ハンドブック」 平成21年3月、文科省大臣官房 文教施設企画部施設助成課編 でOKでは?
 

Re: 学校統合に関する財産処分手続き

教えて1234 No.40917

蘭州麺さま
早々の投稿、ありがとうございました。
「財産処分ハンドブック」は、書籍ですか。ネットで検索しても、なかなかヒットしません。

Re: 学校統合に関する財産処分手続き

蘭州麺 No.40918

 県を通じて配布があったものではないかと思います。
市販のものではありません。
 
 平成20年6月改正をベースにつくられています。
 国庫補助事業完了後10年以上経過したものを取壊す・・・報告で可となっています。

 

Re: 学校統合に関する財産処分手続き

おまっと No.40922

文部科学省「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分手続の概要について」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/yoyuu/03082701.htm
は参考になるでしょうか。
いつも参考にさせていただいております。

私は介護保険の賦課、収納事務をしております。
介護保険は住民税の課税状況、合計所得、年金収入から所得段階を判定しておりますが、収用による譲渡所得が発生している方に関して質問させて頂きます。

毎回多数ではありませんが、総所得金額等は特別控除後なので住民税の所得割はないんだけれど、介護保険の計算で使う合計所得は控除前だから、結果かなり所得段階が上がります。それで、通知発送後、ミスしてるだろう!と怒ってくる方が少なくありません。
特に、道路を通す目的等で収用された人の場合は、「国の職員は所得税も住民税も一切かからないと言ったのに介護が保険料をかけるのはおかしい!」と激怒されます。実際には均等割自体は(課税状況を見る限り)かかっていますので、全く税がかからないということはないと(税に詳しくない私は)思っているのですが。それとも収用を担当されてらっしゃる方は均等割は税金ではないと思っているのか…。
まあ上記発言は冗談ですが、それにしても課税されていないと言い張る方が多いので…。

前置きが長くなったのですが、収用の場合、特別控除で総所得金額等はないから所得割がかからないが、均等割自体はかかっているから課税、だと思っていました。また課税係の方も基本は均等割はかかる、とのこと。ただし例外中の例外があれば別かも、と言われました。ただ、その方もそんな例外には思い当たらないから税務署に聞いてみると言っていたのですが。
そこで、お聞きしたいのは収用に関する所得のある方の住民税課税について均等割も適用されない例外中の例外があるのか、ということです。もしそんなのがあり、実際非課税になれば介護の賦課も変わってくるので。
ちらっと、強制退去だったら均等割もかからないと聞いたことがあるかも、なんて言ってた方もいらっしゃって…。まあその方は課税は経験されたことのない方なんですが。

説明が下手でお見苦しく申し訳ないです。
窓口で週末少し税、介護両方で少しトラブりましたので、来週以降またやってくる可能性が高いので…来なくても今後の参考のためにも教えていただければ幸いです。
(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十五条  市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一  生活保護法 の規定による生活扶助を受けている者
二  障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)
2  分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
3  市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。

これでしょうか?
当市でもそのような説明を税務署職員にされたといわれる方はいますね
均等割課税も住民税なのですが、
所得税がかからない→住民税もかからないだろう として説明する税務署職員がいます
均等割り課税をかけるたびに苦情になるので、やめるようにお願いしているのですが・・・
大量の確定申告を受け付ける中で、つい所得税基準で考えてしまうようですね。

ともあれ、均等割課税が非課税になるパターンとしては
@障害者・寡婦・寡夫 控除の対象者で所得が125万円以下
A(35万円×(扶養人数+1人))+21万円の所得以下
B生活保護など
といったところが均等割非課税対象になります
>平米様

返信どうもありがとうございます。
非課税判定に関する記述はこれですよね。
確かに所得割も均等割りも課されない対象は、基本はここに書かれている対象くらいですよね……。

やはりこれくらいで、例外中の例外というのはないのでしょうかね。
収用に係る所得がある場合で、均等割がかからない場合はそれくらいでしょうか・・。
それも、結構例外的だとは思いますが。

あとは
租税特別措置法33条
対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例がありますね。

これだと所得がないことにできるらしいので、もともと均等割がかからない人はかからないのかもしれません。正直条文がよく解読できてませんが・・・。
>かずもり様

返信ありがとうございます。
やはり他の自治体様でもありますか。
自分の部署以外の他所の制度を理解することは難しいとは思いますが、少なくてもその税務署の職員や収用担当の職員が言った税金がかからない、という言葉自体は嘘となるわけなので気を付けてほしいところですよね……。
欲を言えば、うちが使用する所得は合計所得なので、均等割はかかりますよ、特別控除で総所得金額等は0だけど合計所得は控除前だから合計所得で判定する介護保険料などは高くなりますよ、くらいは言ってほしいところです。国保と違い介護は全国同じ計算方法なので。
多分全国的にトラブルはあると思うので、厚労省とかから説明させるよう通達してもらうとかそういったことはできないんでしょうかね。税自体はかかるのだからその辺ぐらいだけでも。

やはりその3つほどですよね。
収用に関することで例外というのはやはりないという認識でいいいのでしょうかね。
私的には少し、立ち退きの強制執行が非課税になるかも、という話が気になっているのですが、そういったものもない、ということでいいのでしょうかね。


もし他に何か知ってらしゃる方がいれば教えてくださいませ。
>立ち退きの強制執行が非課税
おそらくは所得税法9条10項の事を言ってるかと。これが収用の時に問題になるとは思いませんが・・・。

Re: 収用に関わる所得がある方の住民税について

元下水担当 No.40908

・対価補償金に関しては、租税特別措置法33条の代替資産の特例を受ければ、代替資産の取得に補償金すべてを充てれば譲渡がなかったものとみなされ介護保険料に影響ありませんが、租税特別措置法33条の4の5000万控除の適用を受けた場合は介護保険料が上がります。
・移転補償金に関しては、所得税法44条により、補償金を資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないことになりますので補償金すべてを移転等の費用に充てたと認められれば介護保険料に影響ありません。

といったような説明を当市ではしています。
参考 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18100/yochi/compensation05.html

 個人的には、たとえ収用であっても、移転後手元に現金が残っていれば税金や介護保険料が上がるのは当然だと思います。

代替資産の特例よりも5000万控除の特例のほうが申告が簡単なので代替資産の特例を利用する人はほとんどいないと税務署に聞いたことがあります。5000万控除を選択した時点でその後の不利益も自らが選択しているということです。

Re: 収用に関わる所得がある方の住民税について

税→用地→税(現)担当 No.40911

各制度で特控前を使ったり、特控後を使ったりするので生じる問題ですね。
自分も用地買収のときに、対応に苦慮しました。
各制度の担当者に聞きに行っても、特別控除前をつかってるのか、
特別控除後をつかってるのか分かっていない人が多く、
また、収入をみるケースもあるので、おそらく人によって収用の影響はまちまちかと。

介護UP、障害年金停止、重度障害の医療給付の停止などなど。
(医療負担の1割・3割へ影響があったのか、収入を再度見て軽減判定するパターンの
ケースが結果としてなかったので、よく分かってません)

あまり個人的事情に用地買収担当者が踏み込んで説明するのもどうかと思うので、
税と国保・介護料について、ざっくり影響がある場合を説明する。
どこに影響がでるか分からない場合があるという、お茶を濁した逃げを
説明時に入れることも多かったです。


代替資産の特例を使ってることは確かに少ないのではないかと思っています。
税務署や税理士がどういう説明をしたのか分かりませんが、三者契約で代替地を
取得した人でも5000万円控除を使って申告していたような気がします。


質問者の意図とはずれますが、気になる部分なのでコメントさせていただきました。
影響はそれぞれあるので、結局、それぞれの担当がすこしでも制度を理解するしかないかと思います・・・。
>河月様
そうですね。
また、特別控除は申し出から6ヶ月以内に売却したばあい、なので、渋ったりしていればむしろ控除を受けられない可能性の方が高いみたいですね。
やはり強制執行〜で均等割も非課税、はやはり勘違いですね。ありがとうございます。

ご当地キャラの出演について

どめえもり No.40670

夏休みらしく、軽い話題でも。
当市でもブームに乗るべく「ご当地キャラ」を製作し、外部からの出演依頼にもできるだけ応えたいと考えています。
発表から2週間で6回の出演が決まり、近隣の情報によると、年間50回以上の出演オファーがあるらしいです。
運搬・補助員などを考えると、担当部署の職員だけでは対応しきれなくなると思い、他課の職員の協力を依頼しようと考えましたが、業務命令、振替休日の付与の問題で悩んでおります。
土日の出演を前提として
@希望職員の志願として、時間外・振替なしの業務命令出張。
A振替ありの業務命令出張(ただし休めるかどうかは本人の業務量次第)
B着ぐるみ自体に保険をかけて、職員は業務外のボランティア。ただし公用車使用可。
上記のいずれの方法がベターか、他の方法があるか、または皆さんの事例をお知らせいただければ幸いです。

Re: ご当地キャラの出演について

安藤 No.40674

@そんなドMな職員さんがいるのでしょうか?
A他課であれば、本人の所属長が認めるでしょうか?
B【着ぐるみ自体に保険をかけて】どんな保険ですか?ボランティア保険?

私なら
C【着ぐるみ】のみ貸出。中の人はイベント側で準備かイベント会社にバイト手配依頼。
ですね

Re: ご当地キャラの出演について

審査 No.40676

@希望職員の志願として、時間外・振替なしの業務命令出張。
 時間外勤務手当なしで休日の業務命令は、あからさまに違法ではないのですか。

A振替ありの業務命令出張(ただし休めるかどうかは本人の業務量次第)
 フレックスタイム制でない限り、職員が自ら勤務時間の割り振りを決定できません。公務員で完全フレックスタイムというのは、すごいですね(出勤簿上休んだことにして働くというのは合法的でない)。

B着ぐるみ自体に保険をかけて、職員は業務外のボランティア。ただし公用車使用可。
 そんなことをするくらいなら、いっそ、申請があれば着ぐるみを貸与し、あとは個人のボランティア又はレクリエーションと割り切ったらどうですか(で、レクリエーションへの補助で調整するとか)。

実態はいろいろあるでしょうが、万一事故が起きたときのことも考え合わせると、職員がするなら振替あり・時間外ありの業務出張命令以外には難しいのではないかと思います。

Re: ご当地キャラの出演について

貧書生 No.40677

職員さんが中に入るなら、特殊勤務手当(着ぐるみ手当)を創設したほうがいいような気もしますね。
先日の夏祭りで踊っていたご当地キャラさん、猛暑のど真ん中で、ちょっと心配でした。
見てるほうは愉快ですが、着ぐるみの中は、不快、不健康、危険(足下とか)なのかなと。
あるいは、素材とか工夫して、けっこう快適? 経験がないので、今ひとつわからない。

※TDLでも着ぐるみさんのお給料は高いんでしょう?

Re: ご当地キャラの出演について

Q No.40680

>職員さんが中に入るなら、特殊勤務手当(着ぐるみ手当)を創設したほうがいいような気もしますね

このご時勢に、そんな特殊勤務手当を新たに創設なんて無理でしょう。
仮に議会を通っても、マスコミに知れたらバッシングが怖い。

Re: ご当地キャラの出演について

えんどう たかし No.40684

 面白そうな話題なので・・

 こんな規定を見つけました。
 http://www.city.agano.niigata.jp/gozuccho/kigurumi/youkou.pdf

 あと、数年前、キャラショー出演中に死亡事故(熱中症の疑いで)も起きているので、安全衛生責任者としては、下記の規定も加えてほしいな!と。

 ◎きぐるみ着用での動作(パレード・演技・握手会等)の際の作業環境については、「WBGT基準値」を超える恐れのあるときは、熱中症の対策を徹底すること。

Re: ご当地キャラの出演について

zenon No.40686

うちでは若手職員中心に有志(というか各課動員)を募って10人くらいで当番を回していました。時間外であれば超勤対応、遠征であれば業務出張でしたね。

でも年間50回以上って、ちょっと多すぎないですか?
○○にゃん級でも外部出演はそんなにしてないと思いますが。
現実の予算と体制で対応できる、現実的な回数に絞ることが必要かとは思います。
スーツアクターさんに委託できれば一番なんですけどね。動作とか、素人と全然違うし。
(でも、そんなにオファーがあるなんて羨ましい・・)

Re: ご当地キャラの出演について

Q No.40687

>こんな規定を見つけました。
 http://www.city.agano.niigata.jp/gozuccho/kigurumi/youkou.pdf

この要綱は、自治体外部の人に貸す場合の事務処理要綱ですね。
貸し出し後の使用についての安全衛生管理まで下手に書きすぎると、何かあったときにその規定の是非に絡んで、自治体に責任が及ぶことも。

Re: ご当地キャラの出演について

事業担当 No.40688

@〜Bはどれも問題があるんですが、お題の前提として財源的な問題があるんでしょうかね。
いっそのこと市のPR業務として、管理職に義務付けしてはどうでしょう。

Re: ご当地キャラの出演について

えんどう たかし No.40690

 せっかく楽しい話題なのに、細かい突っ込みもなんなんですが…。

 私が例示したこのhttp://www.city.agano.niigata.jp/gozuccho/kigurumi/youkou.pdf要綱、市の主催事業や関連PRでの委託を含む貸し出しかと推察出来ます。なので、>下手に書きすぎると<という懸念ももっともなんですが、少なくとも「こういうリスクはありますよ!」程度の情報提供や使用上の注意は必要だと思います。→委託者への事業貸し出しも排除していないと読めますので《→←念のため、内容を変えない範囲で追記させていただきました》。
 あと、労働安全衛生法29条で言うところの「元方」事業者(発注者である場合なども)としても必要ではないかと思います。委託でも元方だという場合ですけど。それから、自ら事業者である場合だとこれに加えて22条から25条も。

(元方事業者の講ずべき措置等)
第二十九条  元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
2  元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
3  前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html とあるので。勿論、単なる「貸し出し」と「市の事業での使用」では法的責任は異なりますが…。

Re: ご当地キャラの出演について

安藤 No.40695

【いっそのこと市のPR業務として、管理職に義務付けしてはどうでしょう。】

大賛成!!(笑)

Re: ご当地キャラの出演について

えんどう たかし No.40698

>【いっそのこと市のPR業務として、管理職に義務付けしてはどうでしょう。】

 えっ、話がそこへいっちゃった? 管理職に“かぶりもの”させるってか!。いいですけど!

Re: ご当地キャラの出演について

Q No.40702

>少なくとも「こういうリスクはありますよ!」程度の情報提供や使用上の注意は必要だと思います。

んー、それは例規で書くべき事柄ではないでしょうね。

>あと、労働安全衛生法29条で言うところの「元方」事業者(発注者である場合なども)としても必要ではないかと思います。

労働安全衛生法第29条は請負の元方の規定ですね。着ぐるみを貸与することを請負の元方事業者になぞらえるのは無理がありすぎます。

Re: ご当地キャラの出演について

えんどう たかし No.40704

>>あと、労働安全衛生法29条で言うところの「元方」事業者(発注者である場合なども)としても必要ではないかと思います。
>労働安全衛生法第29条は請負の元方の規定ですね。着ぐるみを貸与することを請負の元方事業者になぞらえるのは無理がありすぎます。

 自治体が主催する事業や自治体として参加するイベントで市の委託による業務で市の備品を使用することを指示し、かつ時間的場所的拘束を行った(指示ないし指定した)うえで、当該委託業者に貸し出してた場合でも、元方にはあたらないというご意見ですね。

 私は、ただ貸すだけでなく、市の事業の際にそれをやらせるために貸しだす場合だと「元方」に当たると思います。もし当たらないとすると、法の定義である「元方(=自ら事業を営んでいるその一部を第三者に行わせている者)」との説明が出来なくなります。
 おそらく公務員の皆さん、「元方」という用語で連想されるのが建設業だけなのではないでしょうか(これは殆どの場合「特定元方」でしょうか)。映画・演劇・スポーツイベント等の制作・物の運搬・製造など、重層下請けであれば、その最も先次の請負人(元請)、または発注者自ら事業を営むもの(例えば企画して、資材・機材等提供する者)は元方だと思います。例えば市が設置管理する劇場や体育館なんかで、市が事業主催してその一部を委託、又は市が企画制作資材等の提供(具体的には@仕様を決めてA当該事業管理する者)をしたうえで実際の具体的業務を(請負させていれば)…。
 ちなみに手元にある参考書(たぶん所管庁の通達でしょうか)によると…「元方事業者とは、一の場所において行う事業の仕事の一部を下請負人に請け負わせているもので、その他の仕事は自らが行う事業者をいう。事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二つ以上あるため、その下請負人がさらに孫請けに下請させるような数次の下請負関係があるときは、その請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者が、元方事業者となる。…

 上記が正しいとすると、発注者や事業の主催者であって、同一事業場で自ら事業を営む者であれば、元方になる可能性があり、その事業のうち一部を請け負わせている場合には元方だということになります。資材・機材の貸し出しだけの場合は、先のレスの通りまた別な話ですけど。

 で、ざっくり整理すると・・・
 ・市の事業の際、それをやらせるために受託者に貸し出す場合・・・市は元方事業者
 ・ただ物を貸し出すだけ・・・元方ではないが、行政財産の貸し出しの例による
・・・だと思います。

Re: ご当地キャラの出演について

どめえもり No.40716

皆さん週末にもかかわらず、多数のご意見ありがとうございます。

現段階では貸出は考えていませんでしたが、オファーが多いようだと件の規定を参考にさせていただきたいと思います。
管理職は...着てます。普段は静かな方ですが、着ると人格がはじけるようです。
特殊手当は現実的に難しいですが、30分で体力と気力と全身の衣類を使い果たしますので、ジュース代・風呂代ぐらいは必要かと。
時間外手当が妥当なようですので、次年度予算で検討してみます。

Re: ご当地キャラの出演について

えんどう たかし No.40718

 あ〜、取りあえず職員さんがやるということですね(だから@ABの質問だったのに、勝手に外れたレスをしたりして)。
 
 「WBGT基準値」での熱中症対策については厚労省も推奨しているようなので、金銭的給付(=特殊手当かな?)だけでなく、現場にフォーロースタッフを同行させることや休憩室(バックヤード的な控え室)の事前準備、温度湿度に対応した演技時間の制限基準を作るなど、実効的な労働環境整備をすることが安全につながると思います。
 とにかく、当人一人で現場にいかせて“カブリモノをやってこい!”というのは危険だと思いますので…。

 「WBGT基準値」で検索してみてください。いろいろヒットすると思いますよ。

Re: ご当地キャラの出演について

Q No.40783

>自治体が主催する事業や自治体として参加するイベントで市の委託による業務で市の備品を使用することを指示し、かつ時間的場所的拘束を行った(指示ないし指定した)うえで、当該委託業者に貸し出してた場合でも、元方にはあたらないというご意見ですね

そもそも引用している要綱は、市の業務ではない行事等で外部団体等に対しご当地キャラの貴ぐるみを貸し出す際の手続き等について規定したものですよね。
市の業務として(仮に外部委託している場合であっても)使用する場合に関するものではありません。

要綱の内容を確認してみてください。規定内容からも明らかです。

Re: ご当地キャラの出演について

えんどう たかし No.40784

 お言葉を返すようで恐縮ですが…

>市の業務として(仮に外部委託している場合であっても)使用する場合に関するものではありません。

 …いやいや、よくお読みになって!

 以下、私の案内した当該要綱を引用すると…
第1条 この告示は、ふるさと阿賀野市への愛着や誇りを育み、地域の活性化と観光振興を目的として制定されたイメージキャラクター「ごずっちょ」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(着ぐるみの貸出)
第2条 市長は、業務に支障を及ぼさない範囲において、着ぐるみを貸し出すことができる。
2 前項の貸出期間は、貸出日から返却日を含めて7日以内とする。
(使用できる者)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときを除いて、何人も着ぐるみを使用することができる。
(1) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 着ぐるみが正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。
(3) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 特定の個人、企業、政党及び宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれのあるとき。
(5) 社会通念上使用の承認をすることが不適当と認められるとき。
(6) その他市長が使用の承認をすることが不適当と認められるとき。
<以下省略>

 …ま〜「2条」は市が直接業務に使うことに支障を及ぼさない範囲と言う理解は出来ます。しかし、「業務」であって「市の事業」とは言っていない。自治体が業務と言う語を使うときは、通常は職員が行う≒「公務」である場合でしょうか。なので、条理上これは「支障を及ぼさない範囲」に含まれて、それ以外であれば貸し出しはしますよ!、と言っているわけです。
 即ち「第3条〜何人も〜」とあるので、市の事業のために、市が委託した業者(当然、市とは別法人です)に貸し出すことも予定されているんでしょう。きっと。
 なので、少なくとも要綱が言う「貸出」に委託業務は排除されていないわけですね。と言うより、市の事業とか、関連事業(市の広報宣伝を意識した事業)にしか使われないという可能性だってある。
 故に、市の事業で委託する場合にも、この要綱は排除されないと考えられます。市の業務ではない市の事業はあります。確実に。

 ただ、「要綱(←これ、単なる内部規範)」で一般国民を縛ることが出来るかどうかは別問題かも。個人的には、別途契約書や誓約書などがあったほうがよろしいかとも思います。

 あと、市の宣伝用の備品を使わせておいて、責任逃れしたい公務員の心理状態も理解できないではない昨今ですが、法的には、少なくとも行為支配分(あればですが)だけの責任は公的にきっちり取ってもらわないと(例えば国賠法とか)。
 勿論、如何なる貸し出しも必ず責任が伴うわけもなく、そうでない場合もありますよ!、ということなんですが、この辺、お解かりいただけませんか。

Re: ご当地キャラの出演について

貧書生 No.40786

私的には、ご当地キャラの着ぐるみを貸し出すという発想に、ちょっと違和感がありましたね。
自治体の、トータルなイメージ管理(という戦略があるとすればですが)の一環としての、ご当地キャラであれば、常に、一定の水準での様式的な動きが必要なのかなと。また、フィギュア化の際にも、高度な造形レベルを求めるべきでしょう。

※お題だと、着ぐるみで人格変わる管理職さん、得難い才能ですので、専任にしたいところですね。

Re: ご当地キャラの出演について

えんどう たかし No.40787

 《追記》
 あ〜、なんとなくですが、「業務委託」っていう用語で惑わされることがあるような・・・。
 つまり、委託側は日々行われるところの具体的業務(ギョーム)という認識認容なんですね、きっと。
 ところが労働法的には「作業の一体(範囲を示す)」をいう事業(ジギョー)なんです。とりわけ別法人ですから尚更です。←私はこちらが一般的だと考えています。
 だったら何で「ギョーム委託」っていう言い方するの?と言う疑問には、…作業の一体性を考えた場合に切り離せないもののひとつが業務。で、物理的(場所的・時間的・労働力的)に作業の一体として個別に切り離されたものが事業だ…という理解は如何でしょうか。
 この辺、当該要綱の作成者は、如何なる認識?。

 ただ、話題になっている要綱、法形式が“要綱”=内部規範である故、その使用用語中「業務」とは、当該行政機関内部の「職員が行う業務」を指してるものと思われます。
 よって、それ以外は市の委託であっても「貸出し」と言う条理解釈が出来ます。

 《追追記》賓書生さまの言われることには、一理ありますね。
 要するに、表現を縛りたい!・・・だったら表現(行うべき“正当なお芝居”)についてはオーディション(と言う“検閲”)を行ったうえ、台本と絵コンテまで付けて貸し出しすべし!ってか…。

Re: ご当地キャラの出演について

Q No.40788

>しかし、「業務」であって「市の事業」とは言っていない。自治体が業務と言う語を使うときは、通常は職員が行う≒「公務」である場合でしょうか

面白い解釈ですね。
それでは市の事業なのに、市の業務に支障を及ぼすものがあると想定して要綱で使い分け、仮に市の事業委託した先に着ぐるみの使用を指示・指定した上で、使用申請を出さしたところ、市の業務に支障があるからの使用を認めない場合があると、そうお考えなのですか?ん〜極めて解釈のための解釈のような気が・・・

追加で・・・

市の事業での使用も想定しているとすれば、第10条の市の免責規定なども矛盾が生じますね。

Re: ご当地キャラの出演について

えんどう たかし No.40789

 いやいやそうではなくて、網の目が粗い要綱なんです(←批判ではなく、あれぐらいしかかけないんですよ、たぶん目安的な位置づけだから)。
 「要綱」故に、そこに使うわれる用語は、元々全て機関内部向けなんです。そこで“業務”って言うと、狭すぎるわけなんですね。つまり、当然に委託(=外部業者)は含まれないと読むべきかと。
 ちょっとくどくなりますけど、所詮条例ではない『要綱』なので、貸出先を縛っているのではなくて、貸し出す側(貸出し担当職)に、「貸出しについてはこんな約束をして貸し出しなさいよ!」と言うことなんですね。

 で、要するに委託は市の業務に含まれないから、この要綱を適用すべし…と書いてあるわけです。ヘーゲル的に言えば、否定の否定ですよ!。


 《追記》
>市の事業での使用も想定しているとすれば、第10条の市の免責規定なども矛盾が生じますね。<

 そうですね。免責となるのは単なる貸出しの場合を想定しているわけです。きっと。いや寧ろ、その反対に、委託した際にも自治体の免責を主張するためかも??
 ただ、これとて元々瑕疵がある場合には、その違法の程度に応じた責任はかかってくることは自明の理。国賠もあるわけだし…。
 で、市の委託事業における貸出しの場合には、必ずでは無いけれども、元方の責任がかかってくる場合もあるわけです(労働安全衛生法が適用になる場合もあるわけです)。

Re: ご当地キャラの出演について

Q No.40794

>「要綱」故に、そこに使うわれる用語は、元々全て機関内部向けなんです。そこで“業務”って言うと、狭すぎるわけなんですね。つまり、当然に委託(=外部業者)は含まれないと読むべきかと。

申し訳ありません。おっしゃってる意味を理解しかねます・・・
業務の定義もそうですが、業務の方が狭く、事業の方が広いという解釈もかなり恣意的かと・・・
普通に考えて、市の事業だけど市の業務ではないなんて意味づけが成り立つものですかね。そもそも「業務」=通常は職員が行う≒「公務」という定義付けはどのような根拠から言われているものなのでしょうか。その定義なるものを前提に、この要綱では「業務」という用語を使用しているということでしょうか。確固たるものがある、もしくは例規中に定義規定がある等でなければ、今回の解釈は無理があるかと思います。

>そうです。免責となるのは単なる貸出しの場合を想定しているわけです。

申し訳ありません。
そうです、と何を納得されているのかわかりません。
外部使用の際しての貸し出し手続きを定めた要綱だからこそ、市の免責規定があるわけでしょう。市の事業として着ぐるみを使用させた場合、この免責規定は明らかに矛盾します。「業務と事業は・・・」という無理やり的な解釈をして「市の事業の委託事業者も含まれる」と言われるほうが、要綱全体の解釈としてどんどん無理をされてる気がします。

Re: ご当地キャラの出演について

えんどう たかし No.40796

 ではお聞きしますが、委託業者への貸出しが(市の)業務に含まれると言うことは、どこに書かれているんでしょうか?

 私の理解では、要綱を読む限りで、要綱2条の「事業」に委託への貸出しは含まれない。理由は、業務とは、一般人の平衡感覚では組織内部労働者の業務であって、要綱に言う(市の)業務とは、市の所属職員が行うべき業務を指していると解されるからです。
 よって、市が委託した業者に貸し出す場合にも、当該要綱で言う「貸出し」に該当すると考えられます。貸出し=他人への貸与…ということでよろしいのではないですか。ひねらずに!。

 最後にあとひとつ、委託業者に市が保有する(権原のある)資材・機材を使わせることを「貸出し」ないし「貸与」というのではないですか。普通に考えると。

Re: ご当地キャラの出演について

Q No.40798

いやいや、要綱全体を読めば、明らかに外部に貸し出すための手続きに関して定めた規定だと読めるわけです。
そこで、業務という用語には市が外部委託した事業は含まれない、だからその場合もこの要綱はカバーしていると言われているのはえんどう様です。
ですから、そのような業務の定義に関する解釈は、何を根拠にされているのかお聞きしているんです。また、普通に業務という用語を考えてみても、「外部委託した事業は市の業務ではない」という言い方が成り立つかなと、疑問に思うわけです。
一般人の平衡感覚と言われますが、仮に市民から市の事業について聞かれて、「外部委託してるので市の業務じゃありません」という返しが通るでしょうか?

Re: ご当地キャラの出演について

えんどう たかし No.40800

 >仮に市民から市の事業について聞かれて、「外部委託してるので市の業務じゃありません」という返しが通るでしょうか?

 ま〜、揚げ足取りはしませんが、委託や請負の場合の資材・機材の法的責任、貸与関係については労働法を理解する必要があります。例えば下記の「2条の二のところ・・・使用する機材について」・労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準〔昭和六十一年四月十七日号外労働省告示第三十七号〕
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hourei/main/7/h3616500200370.html

 つまり、私が言っているところの問題は、委託であろうがなんであろうが他人に使わせることを包括して「貸出し」と言っている可能性があるのです。少なくともその可能性は排除できないわけですよ。
 或いは、委託してカブリモノをやらせる場合に、委託業者にそれを貸出す以外の方法は無いとも言えます。ご理解いただけませんかねえ。

Re: ご当地キャラの出演について

Q No.40801

今度は「貸し出し」という用語に拘りだされたようですが、貸し出しと書かれているから、市の事業を外部委託した場合においてもこの要綱に含まれるというご主張でしょうか?

端的な他の例を挙げますが、例えば個人情報保護制度。
市の事業の外部委託した場合、外部委託先の事業者に当該事業にかかる個人情報を提供(本来の意味では内部利用)する場合、個人情報提供申請等させるでしょうか?
むろんそんなことはしません。委託契約に基づき、必要な個人情報は個人情報利用・提供の手続きなど踏まずに行います。
えんどう様がおっしゃられる市の事業を委託し、当該事業に着ぐるみ使用が含めている場合、着ぐるみの貸し出し等は業務委託契約において処理されているわけです。
まして、わざわざこの要綱の手続きにのっとって使用申請を出させて、その適否を判断し承認する等ということは行わないでしょう。

だからこそ、業務には市が外部委託した事業は含まれないという解釈について、「解釈のための解釈」でしょうと言ってるわけです。

Re: ご当地キャラの出演について

TT No.40802

 私の理解では,要綱第2条の「業務に支障を及ぼさない範囲」の「業務」には,委託も含まれているように思います。少なくとも,立法者の意図はそうだと思います。
 そうでなければ,7日以内しか使えないとか,申請書を出させて市長の承認という手続まで踏ませるとか,一方的な免責規定とか,業務委託における貸与で使うには余りに使い勝手が悪い要綱ですし。
 業務委託において受託者へ着ぐるみを貸与する場合には,委託契約書の中で条件等を取り決めるのが通常であって,要綱で普遍的な規定を作るようなことはしないと思いますしね。
 受託者への委託の際に着ぐるみを貸与することが,果たして労働者派遣事業か請負かという議論に発展するのか,発展したとしてそれを要綱で整理しようが委託契約書で整理しようが,結論は同じではないのかという気もします。

Re: ご当地キャラの出演について

えんどう たかし No.40804

 整理します。

 私の申したいことは、元々、要綱の言う「貸出し」に市の事業のための委託が含まれると言う解釈の余地がある(排除できない)と言うことです。最初のスレでご確認を!。

 で、・・・

 要綱2条の「〜(市の)業務」にその委託が含まれるのか?
→私は、「業務」は一般的には(法的用語としても)通常は組織内部労務を指すと。で、この点、事業はもっと広範囲で作業の一体を指す場合に使用されるため、委託や委任して他人に行わせている場合も含まれると解す余地がある。

 「貸出し」に委託者への資材の貸与は含まれないか?
→一般には、含まれると解すべきだと。理由としては、貸与先たる、他人の占有権を認め、また、先にご紹介した労働法の観点もあり、当該他人の善管注意義務にゆだねることが予定されており、この点、他人への貸出しと委託業者への貸与を特に区分する必要も無い。本件について言えば、当該「要綱」の制定者の意図は不明としても、「業務」以外の貸出しについて規定されてはいるものの、市の事業にかかる委託者への貸与と、一般貸出しが、必ずしも区別されていると言う証拠は無い。
 ただし、委託(請負)にあっては、発注者ないし元方と言う責任が個別法(例えば労働安全衛生法29条)により、一定程度法的責任が定められているのであるから、その旨に沿い別途考慮の必要がある。

・・・と言うのが私の考え方です。
   Qさま TTさま、
  私も予想(認識認容の心理)としては、立法者は、市の業務に委託を含めていると考えていますよ!(労働法を考慮していないからです。きっと)。
 で、すっぱく指摘させていただいているのは、そうではない(Qさまの言葉を借りれば“恣意的”な)解釈が可能だということなんですよ。

Re: ご当地キャラの出演について

停車場 No.40805

横から失礼します。
スレ主様のお題からかなり離れているようですし、
仮定の積み重ねですし、
恣意的な解釈の可能性のお話ということですので、
続行なら別スレかなと思いますが。

もちろん、元方の安全衛生の関わりの話自体は、自治体の事業の委託という側面でも大事な事項でしょう。

ただ、業界の人がこの要綱を読むなら、
Q様・TT様のように読むのが大多数なのかなと。
(自治体の事業で委託先にモノを貸し出すときには、
他で定めた貸出要綱を引っ張ってはこないで、
仕様書なりで考えるのが大多数なのかなと)

Re: ご当地キャラの出演について

えんどう たかし No.40809

 スレの本題としては収束した感がありますので、同意です。

 皆さん仰せの読み方が仮に大多数だとしても、どう読みたいかではなく、法解釈としてどう読めるかが問題だと思います。物を借りる私人の立場からは、争いになったとき相手(行政機関)に、関係法令もからんで、どんな逃げ道があるかどうかは要注意ですし。

 それと、その大多数の人が、ひょっとしてガラパゴス化してたり(←証拠は未だですが)。

Re: ご当地キャラの出演について

Q No.40833

議論の当事者の一方なので最後に。

法解釈は、法令等が文字で書かれている以上、解釈というものは避けて通れません。
ですから、その解釈によって運用上疑義が生じる恐れがある場合は、定義規定や読み替え規定等を設けて対応するわけです。
しかし逆に言えば、法令等が文字である以上、一言一句全ての意味、意義を定義づけするようなことはしません。当たり前のことは書かないわけです。(そんなことまで定義づけしてたら、例規が広辞苑のようになってしまうから、当たり前の話ですね。)

今回の業務についても、えんどう様が言われるような解釈をする必然性も必要性も全くないわけです。(元々の議論の始まりを読み返せばわかります。)

私がしきりに「解釈のための解釈」と書いたのは以上の理由からです。これは法解釈とは全く別物だと思いますので。

Re: ご当地キャラの出演について

快館 No.40866

いつもお世話になっております。

立法事実は、こうですよね。

>当市でもブームに乗るべく「ご当地キャラ」を製作し、外部からの出演依頼にもできるだけ応えたい

子どもの夢を壊すようで、「中の人などいない。」といいたいところですが、@〜Bはちょっとなあと思います。金をかけたくなかったら、管理職が現実的かなと考えます。管理職のストレスを開放し、変身願望を叶えられる。

出演ということは、ご当地キャラという気ぐるみの話ですよね。つまり、物の扱い。

私の県のご当地キャラは、発表されたころ、一匹(一人?)ですが、気ぐるみは2体でした。

たしか、規則か要綱で、貸し出して続きと返却手続きがあり、責任を持って借りて、(政治行動・成りすましツイッター発言などせず。)そのキャラらしく振舞って、クリーニングして返す。(ちなみにオラが村は、一体ですが同手法です。)

同日同時刻に、国内(県外のゆるきゃらコンテストとか)に2体出現することもありえますが、県は広いし、移動もあるので、2体かなと。しかし、広い会場であっても、同じイベントで2体でることは無かったと思います。

ご当地キャラとしては、強力でその後、グッズや金融機関のカードになっています。

こういった方法で、スレ主さんの政策は実現されませんでしょうか?

Re: ご当地キャラの出演について

どめえもり No.40919

スレ主です。

収束を期待しまして投稿を。
管理職の活用はよいですが「管理職のみ」では納得いただけないでしょうから、次年度に「キャラクター出演・時間外手当」を要求してみます。
貸出については(現時点では考えてませんが)、手続きを定めて対応し、もし政治活動や不用意な発言をされた場合は「遺憾である・訴える」という対応ができるかと。
皆さんのご助言に感謝いたします。

カラートラーカートリッジの入札について

こてはる No.40837

 今まで、各学校ごとにカートリッジを購入していたので、1号随契により、注文していたのですが、事務手続きの指摘があり、本課がまとめて発注することにより、事務の効率化及び購入単価の軽減を図ることになりました。

 カラーカートリッジ(4色)を単独で入札すべきか、それとも、4色をセットとして入札すべきかを迷っています。

 発注の利便性からすると、4色同一業者の方が手間が省けると考えるのですが、反面、それぞれ単品で入札を執行したほうが、それぞれの商品の最低価格業者との単価契約になるので、経費削減につながると考えております。

 両方を実施した方がおられましたら、両者のメリット・デメリットや、どちらの方が経費削減につながるのか情報をいただけたらと思います。

Re: カラートナーカートリッジの入札について

おまっと No.40842

ブラックはさておき、少なくともシアン・マゼンダ・イエローの3色は、結果的に同額(同一業者)になることが多いようですね。
(もし分けるにしても、トナーカートリッジ【ブラック】と、トナーカートリッジ【カラー3色】の2つに分ければ十分なのかもしれません。)
各色の年間使用量の合理的な予測が可能であれば、それを提示した、トータル価格提案型の随契もいいかもしれませんね。

※イエローならまかせて! という業者さんなんているのでしょうかね。たまたま大量のイエローの在庫をかかえてしまったとか?
黒は黒で,カラーはカラーで価格は同じになるのが普通じゃないでしょうか。
それでもやるなら2,3者から見積りをもらって,カラーの色が違うだけで値段を変えてくる業者があるのか調べて,それで差がなければセットでいいでしょう。
市場価格を調査して色違いで値段が違うところがあるなら分けてもいいのでは。
各色により、どの程度使用量に差が出るかで、「4色セット購入」と、「単色ごとに購入」の、いずれが安価になるかは、異なってくるでしょう。そして、各色の使用量(の予想)は、その「使用者グループ」の印刷傾向により、異なるわけですから、一般化は困難。
たとえば、「4色セット購入」で、イエローが毎年余っても、(年度単位で見れば)価格的には安くつく、ということもあるわけです。

※十年ぐらいのスパンで見れば、(その間、諸条件が固定化していることを前提に、)一般的には、合理的な考え方だとは思います(個人的な使用では、単に、瞬間支出が少なくて済むというだけの理由で、必要な単色を買っているような気がする)。

>それぞれ単品で入札を執行したほうが、それぞれの商品の最低価格業者との単価契約になるので、経費削減につながると考えております。

Re: カラートナーカートリッジの入札について

こてはる No.40914

 ありがとうございます。やはり、4色分ける意味合いってないですよね

Re: カラートラーカートリッジの入札について

こてはる No.40915

 長期的なスパンっていうのは、公務員には欠落しがちな考え方ですよね。

 ただ、注文する各学校の先生は、自分たちが便利なように考えておられるので、まず、そこを納得させないと、「貧書生」がおっしゃるような方向に進めないかと思います。

 かといって、今のままでも仕方がないので、努力してみます。ありがとうございました。

Re: カラートラーカートリッジの入札について

こてはる No.40916

 ありがとうございます。これから、ネットで価格調査を実施し、参考にしてみます。
初心者です。戸籍の受理証明書は、届出人が請求できる(委任状も届出人からの委任)となっています。しかし、子どもの出生受理証明書を、たとえば届出人でない離婚した妻が同居する子どものために請求する場合、届出人である夫が早期に死亡した場合など、請求は届出人のみとすると、結果として子どもに不利益が生じることもあろうと思います。市町村のホームページでは、「原則として届出人」としているようですが、例外としてどのようなことを想定されているかについて、ご教示ください。
第四十八条  届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。
○2  利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
○3  第十条第三項及び第十条の三の規定は、前二項の場合に準用する。


法務省のHPによると・・
Q7 具体的には、どのように厳しくなったのですか。
A 他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。

Q9 第三者が戸籍謄本を請求することができる場合とは、具体的にはどのような場合をいうのでしょうか。
A 自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合や、国等に提出する必要があるような場合等をいいます。

具体的な例としては、
「(1)提出先は○○家庭裁判所であり、(2)請求者(甲)は、平成○年○月○日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある」というような場合です。