過去ログ [ 364 ] HTML版

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固定資産税の納税義務の承継について

新人固定資産担当 No.41054

 いつも参考にさせていただいております。
 現在、死亡者課税や登記名義人死亡後、相続人一人に対してのみ納通を送っていたものを処理しております。
 その中で疑問が生じたため書き込みをさせていただきました。

 固定資産税については1月1日現在の所有者に課税され、納税義務者死亡の場合は、その相続分で按分(支払い責任額含む)と理解しております。

 その中で、

 登記名義人 A S55死亡
 相続人(子) B,C,D,E,F(うちFがH24,2死亡)
 Fの相続人 配偶者Gと、子H
 固定資産税 20,000円

 の場合、B,C,D,Eについては、連帯納税義務でそれぞれ100%の納税義務があると思うのですが、Fの相続人には、どのような納付額になるのでしょうか?
 一応、案としては
 @ Fが存命なら100%の納税義務があるので、基本は100%とし、
  G,Hが1/2ずつの納付義務を負う。

 A Fの法定相続分としては1/5であるので、G,Hに関しては1/5の1/2とし  て、1/10ずつである、2000円ずつの納付義務を負う。

 のどちらかになると考えております。

 また、上記のような状態で、今まで、Bに対してのみ納税通知を送っており、今から相続人全員に送る場合についての納付額についても悩んでおります。
 
 上記が間違えかもしれませんが、ご教授いただきますようお願いいたします。
>登記名義人 A S55死亡

このとき、H24年度の課税については、地方税法第9条は関係ありません。
この規定は、納税義務者が死亡した場合の規定であり、昭和に亡くなった人が平成で納税義務者になることはありえないからです。
第9条は、S55年度課税分についてのみ当てはまります。

で、固定資産税の場合には、第343条第3項により「所有者とは、個人が賦課期日前に死亡しているとき<中略>は、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする」ので、賦課期日現在で現に所有している者が納税義務者になります。
ここで相続人が複数いる場合には、当該固定資産を共有していることになるので、第10条の2により共有者全員が連帯納税義務者になりますから、第9条の按分を行う必要はありません。

なので、Aの不動産を相続した者のうち納税の告知をしている者には、それぞれ全額を請求できますが、納税の告知を受けていない者については「未課税」の状態なので、これから告知する場合には、課税制限期間の縛り等に気をつけてください。

Re: 固定資産税の納税義務の承継について

新人固定資産担当 No.41063

 審査 様

 早速のご回答ありがとうございます。
 おっしゃるとおり、B,C,D,E,Fが全員存命の場合は、相続人全員の共有物として連帯納税義務を負うこととなり、納税の告知がされていないので、H20からの分を告知する方向で考えております。

 ただ、今回はH24.2に相続人のうちF死亡し、H20からの分について告知がなされていないので再度告知をするにあたり、どのように判断すればよいかを悩んでいるところです。
>H24.2に相続人のうちF死亡

お聞きしたいのですが、Bは未納なんですか?
既に納付済みであれば、共有者のひとりが税額の全額を納付しているので、納付済の税金の告知をしても意味はないかと思われます。

なお、未納の場合は、連滞納税義務者(共有者)それぞれに全額を請求すべきなので、
(1)Bは既に告知済み
(2)C〜Eは、20年度分から全額について告知すべきです。
(納期限は、告知から10日以上あけねばならないので当然Bとは別に定める必要があるでしょう。なので、延滞金の計算はちょっと大変かも)
(3)F分については、Fの相続人に対して請求することになりますが、連滞納税義務者であったFの納税義務は税額全部なので、Fの相続人に対して地方税法第9条2項により、税額全額を按分して課税すべきでしょう。
限定相続でない限り「相続によつて得た財産を限度とする」規定はありません。

納税義務者が故人となったため「納税義務を相続した」のか、そもそも故人から「不動産を相続したため所有者となった」のかは、分けて考えるべきだと思います。

なので、@で良いのではないかと思います。
新人固定資産担当様

疑問点なのですが、
H24年1月1日時点ではA、B、C、D、E、F
だったのに
納税通知発送4月時点ではA、B、C、D、E、G、H
になるのでどうしよう?

ということでよろしいでしょうか?

Re: 固定資産税の納税義務の承継について

新人固定資産担当 No.41089

>審査 様

 すいません、根幹を言い忘れておりました。
 相続人のうち、Bに対してのみ告知済みで、今まで長年にわたって未納の状態です。
 
 順を追って解説・説明いただきありがとうございます。
 @で大丈夫なら安心いたしました。


>平米 様
 平成24年1月1日現在では、
  B、C、D、E、F
 であったのに、

 納通発送の時点では
  B、C、D、E、G、H
 となっているのでどうしようという状態です。

Re: 固定資産税の納税義務の承継について

貧書生 No.41107

連帯債務の相続は、 一般的には、各相続人がその相続分に応じて分割された額について、 それぞれ第三者と共に連帯債務を負担することになるかと思いますが、そういう趣旨なんですか、この文章は。

>@ Fが存命なら100%の納税義務があるので、基本は100%とし、
  G,Hが1/2ずつの納付義務を負う。

Re: 固定資産税の納税義務の承継について

新人固定資産担当 No.41110

 貧書生 様

 @の文章の趣旨としては、Fの相続人が配偶者と子で、法定相続分がそれぞれ1/2ずつあるので、全体20000円の1/2ずつ、それぞれ10,000円ずつの納付義務を負うのではないかという趣旨で書いております。

Re: 固定資産税の納税義務の承継について

貧書生 No.41112

その点については、地方税法の規定で明示したということなんでしょう。「連帯性」の部分はどうなのかな、と、ちょっと気になりました。特段の規定がなければ、私法の一般原則によるということでしょうかね。
>連帯債務の相続は、 一般的には、各相続人がその相続分に応じて分割された額について、 それぞれ第三者と共に連帯債務を負担することになるかと思いますが

そうですね。H24年度においてFの納税義務を相続したG,Hについては、そういえると思います。
これが、H25年度になると、相続の結果(登記に反映しているか否かは関係なく)、A〜E,G,Hが当該不動産の共有者となるので、請求方法が変わり、その全員に対して夫々全額を請求することになります。

Re: 固定資産税の納税義務の承継について

貧書生 No.41126

というか、債務相続分について、Gさん、Hさんに、
告知は一本の租税債権について(当然全額)せざるを得ず、
請求は、相続分についてだけ、することになるのかなと。
仮にそうであれば、通常の形式の納付通知書(告知兼請求?)で、その書き分けはどうするのか、と思いました。

※告知とは何か? という話になります。

>ただ、今回はH24.2に相続人のうちF死亡し、H20からの分について告知がなされていないので再度告知をするにあたり、どのように判断すればよいかを悩んでいるところです。
新人固定資産担当様

審査様と内容が重なるかもしれませんが、
>>平成24年1月1日現在では、B、C、D、E、Fであったのに、
納通発送の時点ではB、C、D、E、G、H となっているのでどうしようという状態です。>>
あと
>>Bに対してのみ告知済みで>>
とのことなので、Bが代表者だと推定します。
23年度まではB(外4名)に通知していたのが
24年度からはB(外5名)に通知するだけです。同じですね。

そしてBが未納の場合で、課税不動産を公売しようとする場合は、全員に通知を送らないと処分できません。
これが例えば24年8月にする場合は、過年度分についてもCDEGHへそれぞれ送ります。

宗教法人について

ぽちゃみ No.41094


根本的なことですが…


神は宗教法人にはいるのでしょうか?

Re: 宗教法人について

審査 No.41095

神や仏は人間を超越しているので宗教法人どころかいかなる法人でもありません。

宗教法人というのは神や仏を信仰する人間の団体のうち、認可を受けたものを指します。

Re: 宗教法人について

涼風 No.41096

キリスト教は宗教ですが、キリストは神であるというのが主な説のようです。

ウィキからの抜粋ですが、
「宗教法人は統計上、神道系・仏教系・キリスト教系・諸教に分類される。」

Re: 宗教法人について

貧書生 No.41097

所轄庁の認証を受けて登記すれば、宗教法人にはなれますよ。

宗教法人について

ぽちゃみ No.41100


神道だと宗教法人にとしてありということになりますか?


Re: 宗教法人について

理系男子 No.41102

宗教:神道(神道は宗教ではないと言う考えは置いといて)、仏教、キリスト教・・・

宗教法人:宗教法人○○神社、宗教法人△△寺・・・

神:大国主命、イエス・キリスト・・・



Re: 宗教法人について

涼風 No.41104

貧書生様がいわれるように、
「所轄庁の認証を受けて登記すれば、」神道であっても宗教法人にはなれます。

宗教法人法(第3条)を御覧になれば、「境内地」や「社務所」など、元々法が神社についても対象としていることがわかりますよ。

Re: 宗教法人について

貧書生 No.41114

宗教法人は、単なる法政策ですから、所轄庁が「その神」に係る手続で、認証すれば宗教法人の神であり、認証しなければ宗教法人の神ではない、どんなに立派な神様でも。神格(?)とは、また別の話かと。
スレ主さんが、具体的に、「その神」に関して、所轄庁に認証の手続をしてみて、結果が出るまでは、お題、なんとも言えません。

定年退職辞令の日付について

ド素人 No.41109

非常に初歩的なご質問をいたします。

平成24年度いっぱいで定年退職する職員の退職辞令についてお聞きします。

発令辞令の中身としては「○○職員の定年等に関する条例第△△の規定により平成25年3月31日限りで定年退職」というような感じでいいかと思いますが、発令日付は平成25年3月29日でいいのでしょうか?(30日は土曜日、31日は日曜日の為)

Re: 定年退職辞令の日付について

涼風 No.41111

過去ログ37353が参考になると思います。

いろいろな考え方がありますが、
うちは、29日に31日付けの退職辞令を渡します。

減給処分について

ジャンガジャンガ No.41093

いつも参考にさせていただいております。

懲戒による減給処分にともなう手当への影響について調べています。

当市の給与規則において

第○条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

 (1)法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

とあり、扶養手当については減額されない旨が規定されておりますが
他の手当(例えば通勤手当や管理職手当及び期末手当)については規定が見あたりません。

この場合、減給処分は手当への影響はないと考えて良いものでしょうか?

過去に減給処分の事例がなく、4月に担当になったばかりで初歩的な質問かも
しれませんがご教授よろしくお願いします。

Re: 減給処分について

おまっと No.41098

勤勉手当が減額される規定になっていませんか。

Re: 減給処分について

松菊 No.41099

貴自治体の条例が、国と同様なら、減給というのは、給料の月額に減給割合を乗じた額を、給与から減ずることとなります。
人事院規則一二―〇(職員の懲戒)
第三条  減給は、一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。

仮に給料の月額が30万円で、減給1/10の場合、3万円を減ずることになりますが、これは給料から減ずるわけではなく、給与全体から減ずるのです。
(支給明細上は、給料からだけ減じられているかもしれませんが、考え方としては、給与全体から3万円を減ずるものです)
したがって、上記例では、3万円以外に、他の手当について減額する必要はありません。
通勤手当のように定額の手当のみならず、地域手当のように給料を計算の基礎とする手当も減額する必要はありません。

なお、給与全体から減ずるのですから、何らかの理由で(例えば欠勤とか)、給料の支給額が3万円に満たない場合でも、他の手当の支給により給与支給額が3万円以上であれば、そこから3万円減ずることになります。

期末・勤勉手当は、それ自体は減じられることはありませんが、懲戒処分を受けていれば、当然、勤勉手当の成績率(いわゆる支給月数)を標準以下とすることになるでしょう。

Re: 減給処分について

ジャンガジャンガ No.41105

おまっと様 松菊様 ありがとうございます。

当市の勤勉手当の規定では除算期間について、
減給処分の期間について除算する規定が無く、
また成績率についても懲戒処分による規定がありません。

はたしてこのような規定でよいのか、調査研究し
上司と相談していきたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 減給処分について

松菊 No.41108

>除算期間について、減給処分の期間について除算する規定が無く、
これは国にもありません。
自治体でも同様だと思います。

>また成績率についても懲戒処分による規定がありません。
国は、戒告なら○○月、減給なら○○月、停職なら○○月という基準を定めていますが、このような基準がなくとも、勤勉手当は、基準日以前6ヶ月の勤務成績に応じて支給されるものですから、当然、懲戒処分を受けたことを考慮して、成績率を定めることになります。
いつも勉強させていただいています。
いろいろと調べてみたのですが、該当する回答等を見つけられなかったため、質問させていただきます。

タイトルの内容そのままなのですが、補助金の補助対象経費に、本自治体の使用料条例又は手数料条例に定められている使用料又は手数料を含めることができるか、です。

補助要綱内で規定をしておけばよかったと思いますが、本件の事例は、特に規定をしていないものです(役務費、使用料及び賃借料は対象とするとしていますが、本自治体のものは除く、などとは書いていません)。

可能という答えになるような気がするのですが、一つ引っかかるのは、使用料手数料収入として入ってくるものが、実態は補助金であるというところです(つまり、本来得られるべき収入分を損することとなる)。

また、これが、一部減免後の使用料手数料ということであれば、全額免除により対応すべきという話にもなりうるかもしれませんが(参考となるかどうか、税の事例ですので微妙ですが、実務提要p3202〜3203より)、本件はそうではありません。


みなさまのご意見をお聞かせ願えればありがたいです。よろしくお願いいたします。
お宅の自治体の補助金ですよね?国とかではなく。

ご自由にどうぞ。としか言えません。
>可能という答えになるような気がするのですが、一つ引っかかるのは、使用料手数料収入として入ってくるものが、実態は補助金であるというところです(つまり、本来得られるべき収入分を損することとなる)。

自治体側が損(?)するのが、補助金額+使用料手数料額になる訳では無いですよね。補助金を出した団体が、事業を実施するにあたり、民間有料施設ではなく、たまたま公立公民館を有料で使用しただけとは考えられないでしょうか。
また、補助金以外の団体独自の収入もあるでしょうから、出した補助金から使用料手数料が支払われるとは、言い切れないと思います。
おまっとさんがおっしゃるように、補助団体がどこで部屋を借りて行事を行おうとも、補助要綱上問題のある使途でなければ、OKでしょう。
不可とする根拠がありません。

ただし、補助金請求時に予算書を付けさせていると思いますが、減免団体なのに公民館使用料を減免前の金額で積算して、予算書に計上しているのであれば、補助金の交付決定時点で、減免相当分だけ削って、交付決定すればいいのではないでしょうか。
補助というのは、事実上「寄付」ですので、補助金をどのような経費に使っても自由、というのが原則だと考えられます。
そこで、補助要綱等で、「これこれに使ってはいけない」と補助対象を限定するわけです。禁止は例外事項ですから、「これこれ等」と範囲をあいまいにするのはおすすめしません。

ところで、もともとの補助金制度の性格として、「団体の活動一般に対するもの」と団体の行う「事業に対するもの」とに分かれると思いますが、公民館使用料でいえば、その団体が使用料の減免を受ける団体であって、当該補助金が「団体の活動一般に対する補助金」として使われるとすれば、2重どりっぽくなって違和感がありますが、たとえば「シンポジウム開催補助金」だとした場合、使用料減免団体であっても違和感がないです(3万円等の定額渡しぎりではなく、開催費用の1/2、上限3万円などという規定でしょうから)。
何にひっかかるかは、個性ですから、他者の論理で攻めてもしかたがないところはありますけど、どうせ補助金がもらえるから事業はパーっとやればいい、というのではなく、できるだけ経費を節約して、受領する補助金は少なくしたい、という相手は、私的にはゆかしいです。
その一環として、使用料を減免してもらったから、そのぶんの補助金は不要になりましたよ、と言われれば、はいそうですか、それはどうも、と。

一方、使用料を払ったほうが自治体収入が増えていいだろう、と考えて減免は受けなかったから、その分は補助金で面倒見てね、と言われれば、はい、わかりました、それはどうも、と。

※二者が互いに金銭債務を負っているときに、相殺で簡易に決済することは、一般的には合理的でしょう。
みなさまご意見ありがとうございました。

すぐに同様の事例が見つかると思って調べ始めて、「あれ?なぜないのだろう…」となって質問させていただいたわけですが、このような前例がなかったのは「使手料に補助金を充当しても問題ない」からだったのでしょうね。
私自身の感覚で引っかかっていたというだけでした(タコが自分の足を食べるみたいなイメージを持ってしまっていたので)。

民間の数倍の値段の会場を使って全額補助するより、トータルで見れば自治体としては得なことですし、そもそも、補助金は要綱等で制限がかかっていない限り、何に使ってもよいということからすると、だめとする理由がないということもそのとおりでした。

たくさんのご意見、大変助かりました。

滞納処分の執行停止について

住民税 No.41075

滞納処分の執行停止についてご教授願います。
以前まで私の属するA町に住民票をおいていたのですが、税金を滞納したままB町へ転出してしまいました。B町の転出先へ電話連絡したら「ここにはいない」と言われ、郵便送達(簡易書留)しても居所不明で戻ってきました。B町へ実態調査したところ財産等も不明でC町へ転出していました。C町の転出先へ郵便送達(簡易書留)しても戻ってきました。現在C町へ実態調査を依頼しています。
私としては地方税法第17条の7第5項に規定する即時消滅させたいと思っているのですが、無理でしょうか?A町からC町まで行って戸別訪問するのはかなり遠方で難しく状況です。所在がはっきりしないままでの即時消滅は無理でしょうか?
またどれだけの調査、資料が必要になるのでしょうか?
滞納に係る事務について初心者なのでよろしくお願いします。

Re: 滞納処分の執行停止について

3年目職員 No.41076

今後、所在が判明するかもしれませんし、
所在不明というだけで、「その地方団体の徴収金を徴収することができないことが
明らかである」として即時消滅をするのは難しいのではないでしょうか。

ただ、所在が不明でかつ財産についても不明ということであれば、
滞納処分の執行停止であれば可能ですよね。

執行停止して、所在と財産の調査を継続。
調査しても不明の場合は3年後に時効消滅。

というのが筋かと思います。

Re: 滞納処分の執行停止について

平米 No.41079

>>現在C町へ実態調査を依頼しています。>>
>>私としては地方税法第17条の7第5項に規定する即時消滅させたいと思っているのですが、無理でしょうか?>>

調査中ですよね?逆になぜさせたいのか聞きたいです。

Re: 滞納処分の執行停止について

軍師 No.41080

地方税法第17条の7第5項に規定する即時消滅は、どういう場合にできるのかが決まっていますので、書籍なりネット検索なりを使って、自力で調べてみてはいかがでしょう。
自ら調べることによって、理解が深まったりするのではないかと思います。

Re: 滞納処分の執行停止について

AE92 No.41083

以前、滞納処分をする部門の長をしていました。
執行停止をする前提として最低限財産調査はしましたか。勤務先と給与額、預貯金調査、生命保険調査などの債権調査、不動産の調査、不動産の権利関係、公売した場合の配当見込、家族構成と財産の名義変更など第二次納税義務の追及などの検討は終わっていますか。以前の経験から言うと住所変更があっても現在の生活実態調査や財産調査もしていないのなら執行停止を論じるなど論外です。職員1人当たり700件程度の持ち件数でもこの程度は調査可能ですよ。しっかりしてください。

Re: 滞納処分の執行停止について

審査 No.41092

地方税法第15条の7第5項の「限定承認に係るものであるときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるとき」は、国税徴収法第153条第5項の「その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるとき」に対応しています。

国税徴収法基本通達153条関係では「その国税を徴収することができないことが明らかであるとき」とは、おおむね次のいずれかに該当する場合をいうとされています。
(1) 限定承認をした相続人の国税で、相続財産が無財産であるとき。
(2) 相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産が無財産なとき。
(3) 解散した法人又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みが全くない法人について、無財産のとき。
(4) 更生計画が認可決定された場合において、更正又は決定の遅延等により未納の国税及び滞納処分費を更生債権として期日までに届け出なかったために更生計画により認められず、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律等の規定によりその会社が免責されたとき。

これが、リーガルな見解といえるのではないでしょうか。

そもそも常識的な調査が不完全なために所在が判らない者を、所在不明とは言いません。
そして、財産調査をしないために財産がわからないことを、財産が不明とも言いません。
市町村の実態調査のみで財産調査を尽くしたといったら笑われますよ。

お示しの状態では地方税法15条の7第1項のどれにも当てはまらないことは明らかなので、「即時消滅」どころか「滞納処分の停止」の対象でもないと言うべきでしょう。

戸籍と付表を取り寄せて親族に所在や連絡先を調査するくらいは、私が昔やっていたときには当たり前でした。
あとはAE92様の助言が役に立つと思います。

なお、ここではリーガルと思われる見解を述べましたが、法の運用の詳細には自治体毎にローカルルールがあるので、具体的なことは上司にご相談ください。

また、滞納処分の停止を経なくても、時効がきたら納税義務は消滅しますので念のため。

改正消費税法について

とらびと No.41082

8月22日、長い題名の改正消費税法が公布されました。
ご承知のとおり、8パーセントの税率となるのは平成26年4月1日です。私は、小規模市の契約担当ですが、まだまだ時間があるとタカをくくっていたのですが、ある人から「法律が公布されたので、今後、26年4月以降まで継続する長期継続契約などを締結する場合は、契約書に新税率の税額記載が必要なのでは?」と言われました。
経過措置等は平成9年に5パーセントに引き上げられた際とほぼ同様のようで、リース契約等にはその適用があるようですが、まだ政令も出ておらず、どうしたものかと考えています。
ちなみに本市の共通契約約款には消費税率が変更された場合の規定はなく、必要な場合は、施行日(26年4月1日)での変更契約かなとも思っていますが、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

Re: 改正消費税法について

税理士T No.41091

浄化槽の設置について

新人5か月 No.41070

下水道認可区域又は、集落排水事業整備区域内に浄化槽は設置できますか?

Re: 浄化槽の設置について

安藤 No.41072

【届】なので、設置は可能だと思いますが、通常はしないですよね。
http://www.env.go.jp/info/one-stop/12/038.html

※設置補助対象にはなりませんよ念の為
 市有地と民地(借地)が、それぞれ数十筆にわたり入り組んで混在している学校の跡地があります。(民地所有者数は民地筆数とほぼ等しい)
 市としては、市有地の有効活用や、学校跡地のまちづくり(良好な街区形成)のため、市有地を第三者に売却したいと考えており、民地所有者も、市有地といっしょに民地を第三者に売却することに賛同しています。
 この時、市有地と民地をまとめて市の入札手続きに付し、売却相手方を市の入札により選定することは可能でしょうか。
(市が私人の土地売買契約・価格決定手続の代行をすることが可能か)
 なお、民地所有者は、この方式が可能ならば、市に対して、売買契約(手続含む)にかかる代理権の付与、委任状を出すことに合意しています。
 このケースで市が行おうとする売買契約や代理契約は私法上の契約であり、契約自由(契約内容の自由)の原則から、公序良俗に反せず、公共の福祉を毀損せず、法令に違反しない範囲において締結可能ではないか、とも思えます。
 一方、そもそも地方自治法等では明らかとは思えない入札手続が可能なのか、また特定私人(この場合民有地の所有者)の利益を助長することになり、平等原則に反するのではないか、とも思えます。
 なお、宅地建物取引業法は地方公共団体には適用されません(同法78条)
 
 市有地と民有地が混在している敷地の第三者への売却については、
 ・ 敷地整序型土地区画整理事業により市有地と民有地を整理した後売却
 ・ 市有地と民有地を交換分合により整理した後売却
 ・ いったん市で民有地を買い上げ、その後まとめて売却
 ・ 特別縁故者へ随意契約により売却
 等の手法が考えられますが、諸事情から、可能ならば市有地と民有地をまとめて一本で市の入札に付すことができないか、と考えています。
 ご教授願えましたら幸いです。
全部市が買い取って入札するほうが無難だと思われます。
※というか、これまで市が買っていなくて、

>なお、民地所有者は、この方式が可能ならば、市に対して、売買契約(手続含む)にかか
>る代理権の付与、委任状を出すことに合意しています。

というのが不思議です。
地方自治法に規定する入札が、自治体財産を売却する手続であると理解すれば、「市有地と民地をまとめて市の入札手続きに付し」ても、それは、地方自治法に規定する入札ではないような気がしました。

※たとえば、地元企業を広く募って、事務用品の共同購入の入札ができれば、自治体財政には(というか、地元企業さんの財政、ひいては地域振興にも)資するんでしょうけど。

※※民地に瑕疵が合った場合は、買い主は、民地・市有地双方について、売買契約の解除ができますか。

Re: 市有地と民地が混在する学校跡地の売却について

旧児童手当担当 No.41039

市で一旦購入すべき事案ですね。
市で購入するとしても売却だけを目的として購入することはできるのでしょうか?
通常は、公園用地とか道路敷地など市として将来きちんと利用する目的がなければ、土地の購入は難しい気がしますが・・・。

入札により土地を買ったときと売るときの値段が違ってくるおそれもあります。
いっそ、民地が一定期間内に同じ条件で売却されないこと、を解除条件として、市有地だけ先に入札売却しちゃったらどうでしょう?

公有財産(建物)の修繕について

ひでじい No.41020

公有財産(建物)に個人所有の車両がぶつかり損傷させました。
負担割合は相手方100%で修繕することになりました。
修理の費用の支払い方法としては2種類あります。

1)保険会社が、直接修理業者に支払う。
2)市で修理業者に支払った後、保険業者から市に入金して貰う。

2)の場合は、市の予算を執行することになり、できれば1)で建物
を修繕したいと考えておりますが、もしかしたら問題ないがあるのでは
ないかと考えております。1)で可能かどうかご教授願います。

Re: 公有財産(建物)の修繕について

安藤 No.41031

1)で問題ないですよ。
(原状回復命令が必要かも)
道路のガードレールの修理なんか2)でやってたら修繕費がいくらあっても足りません。

Re: 公有財産(建物)の修繕について

貧書生 No.41033

損害賠償の方法につき、金銭賠償が基本であるところ、両者の合意により、原状回復の方法を選択するんでしょうね(民法722条→417条)。
ただ、その合意、回復する原状の内容の程度についての合意も含めて、議会の議決を要する和解ではないと整理するのであれば、その理由の提示は必要となるでしょうか(「原状」の「回復」とは、法的なフィクションで、両者で、ま、こんなとこでいっか、と合意した状態が、原状回復。その点について争いがあれば、最終的には裁判所の判断になる)。自治体側では、一切(1ミリ、1グラムたりとも、)譲ってない! とか?

※お題、修繕契約は、修理業者さんと誰の間で締結しますか?

Re: 公有財産(建物)の修繕について

かんざい No.41045

保険金の直接払いについては、@の方法が簡素化で予算的にも有利ですが、地方自治法第210条総計予算主義の考え方からすれば、おかしいと思うのですが、皆様のお考えはどうでしょうか。

Re: 公有財産(建物)の修繕について

会計初心者 No.41048

(質問)
町の公共施設の備品が破損したことから、保険金の支払いを受けようとしています。公用車による事故の場合、保険会社から被害者へ直接保険金が支払われることがありますが、今回のような場合も、保険会社から直接修理業者に保険金を支払う手続きを取ることができるのでしょうか。また、そのとき総計予算主義との関係はどのようになるのでしょうか。

(回答)
  例えば、公用車による人身事故のような場合には、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく保険金の請求については、被害者が直接保険会社に対し、保険金の限度額において損害賠償の支払請求をなすことができることとされています(自賠法第16条)。(地方財務提要p1420参照)
 
このように、法律上の定めがある場合を除いて、一般的な保険契約においては、保険金の支払は保険契約当事者間によるものであり、保険者である保険会社から被保険者である町に対し行われます。したがいまして保険金請求者は、あくまでも町であり、修繕業者が保険会社に対し請求権を持つものではないものと考えます。
 
本件についても、地方自治法第210条に定める総計予算主義の原則により、保険金収入と修繕費支出を公金振替の手続きにより処理すべきであると解します。

北海道町村会ほーむ支援室 の質疑集が参考になります。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou18.htm

Re: 公有財産(建物)の修繕について

安藤 No.41049

会計初心者様
この例は、役所が被保険者である場合ですよね。
お題は、弁済を受ける側なので、質疑集の回答とは異なるはずです。
※というか、参照先の【全文コピペ】はマナー違反では?


【参考】
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/kensetsu/kensetsu/1/3/
【壊れた物件は加害者の責任において元どおりに復旧をお願いしています。】

Re: 公有財産(建物)の修繕について

会計初心者 No.41050

安藤様
 お題を勘違いしたようです。マナー違反気をつけます。

Re: 公有財産(建物)の修繕について

貧書生 No.41055

一応、総計予算主義について一言すれば、自治体が金銭債権を取得し、あるいは、金銭債務を負担しない限り、事態は予算に登場しようもありませんから、お題、自治体が修理業者さんと契約せざるを得ないときには、加害者、あるいは保険会社も含めた三者契約にして、修理代金の支払債務は、ストレートに、加害者、あるいは保険会社が負担することにすればいいんでしょうね。
それはそれで、原状回復の方法による損害賠償として、それなりに合理的かと。

※不法行為発生の瞬間に、自治体が金銭賠償請求権を取得するというのも、とりあえずのフィクションであり、不法行為の内容により、原状回復が社会通念上可能で、両当事者がそれがいい! となれば、とりあえずの金銭賠償請求権は、退場することになるのでしょう。もっとも、原状回復だと、利息は損しますね。利息分は、前よりちょっと立派にしてもらうとか。

Re: 公有財産(建物)の修繕について

H(半角) No.41056

小修繕で修繕の契約者が加害者でやってもらうなら@(市は完了確認だけ)
結構規模が大きくてテキトーな修繕されたら困る場合は、契約は市がしてA
そんな感じです。

他勤務地への移動について

こま No.40988

自宅から勤務場所(以下「A」とする。)までは、総務課に、通勤経路を図示した書類を予め届け出ています(ちなみに徒歩通勤です。歩いて5分の場所)。この度、普段使用している公用車が使えなくなったために、10kmほど離れた車でないと行けない通常の勤務地とは別な場所(以下「B」とする。)に公用車を取りに行くこととなりました(今回1回のみです)。しかし、自宅からそのBへの経路については届出書類の経路とは違うために、万が一事故でもあった場合には通勤災害にはならないと言われました。なので、そのBの職員がそこから公用車を運転してAまで持ってくることとなりました。そして、その職員を同乗させ、一旦、Bに下ろしてから、自分の仕事のために使用し、終わったら、またその職員を乗せて、Aに戻り、そこからまたその職員がBに運転して戻るという体制を取ることになりました。
非常に非効率的ではあります。しかし、こういう方法しか無いのでしょうかね・・・。

Re: 他勤務地への移動について

G No.40991

たしかに通勤災害にはあたらないとは思いますが、「公用車をとりにいく」ことは業務命令でしょうから、業務災害ですよね。

Re: 他勤務地への移動について

こま No.40992

Gさん、早速のご回答ありがとうございます。公用車を取りに行くためには自家用車で行くしかありません。しかし、自家用車を借り上げて業務に使用するためには、事故があった場合のことを考えると問題があります。その借上車に対して役所が保険をかける必要があります。しかし、1回限りのものに対して保険をかけるわけにもいきません。

Re: 他勤務地への移動について

G No.40996

>>公用車を取りに行くためには自家用車で行くしかありません。
タクシーもない土地柄のようですが、そうであれば、自家用車を業務として使用する業務命令を発し、保険その他の手続きをすべきではないですか?
「業務」ですから、面倒だとか1回限りなのに、と言っている隙間はないはずですけど。

なお、Bの職員が「余計に」往復しているとお考えのようですが、Aに公用車を持ってくるという仕事です。仕事を効率的に進めるのは必要な考え方ですが、「Aに公用車を持ってくる」「AからBに公用車を返す」という仕事そのものをなくすわけにはまいりませんよね。

Re: 他勤務地への移動について

H(半角) No.40997

あんまりよく知らないですけど
うちは自家用車の公用利用届が存在しているので、
別に公用車でなきゃ公務災害にならないとか無いんじゃないかと思うのですが。

そちらは学校や保育園など、公用車の無い職場ではどのようにされているのでしょうか。

Re: 他勤務地への移動について

おまっと No.41000

お題は、通勤のことなのか、あるいは勤務時間中の移動ことなのかわかりませんが、自宅からBへ一日だけ通勤するということなら、下記が参考になるでしょうか。
総務の森「届出と違う経路で起きた通勤災害」
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-906/ から抜粋。
「労災法上の通勤は合理的な経路、方法であればよく、会社に届け出ていない
方法であっても適用されます。事故の原因に故意や重過失がなければ労災給付
の対象となるので、会社は所定の手続きをしなければなりません。」

Re: 他勤務地への移動について

こま No.41001

Gさん
>Aに公用車を持ってくるという仕事です。仕事を効率的に進めるのは必要な考え方ですが、「Aに公用車を持ってくる」「AからBに公用車を返す」という仕事そのものをなくすわけにはまいりませんよね。

まあ、そのとおりなんですよね。仕事だと思って割り切ってやるしかないですよね。


H(半角)さん
>うちは自家用車の公用利用届が存在しているので、
別に公用車でなきゃ公務災害にならないとか無いんじゃないかと思うのですが。
そのとおりです。問題なのは、私用車を公用で使う場合、事故対応を自分の保険でやるのか?役所で保険をかけるべきではないのか?ということで上級官庁から指導が入ったんです。
なので、それ以来全て公用車を使うことになりました。

Re: 他勤務地への移動について

猫堂 No.41004

>問題なのは、私用車を公用で使う場合、事故対応を自分の保険でやるのか?役所で保険をかけるべきではないのか?ということで上級官庁から指導が入ったんです。なので、それ以来全て公用車を使うことになりました。

上級官庁ってどこでしょう?
それはともかく、当自治体や近隣自治体では、自家用車の公用使用を認めておりますが、保険は個人の保険です。
というより、自家用車の公用使用を認める基準の一つとして、一定額以上の保険加入を求めています。
洋々亭の例規集でも、たくさんの自治体の自家用車の公用使用の例規がヒットしますが、事故の場合は個人の保険使用が多いみたいです

Re: 他勤務地への移動について

こま No.41009

おまっとさん
>お題は、通勤のことなのか、あるいは勤務時間中の移動ことなのかわかりませんが、自宅からBへ一日だけ通勤するということなら、下記が参考になるでしょうか。
総務の森「届出と違う経路で起きた通勤災害」
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-906/ から抜粋。
通勤の問題なので、これならば大丈夫のようですね。ありがとうございました。


猫堂さん
>上級官庁ってどこでしょう?
詳しく書くと色々不都合があるので書けませんが、市町村より大きな括りの地方公共団体です。そこで事務の監査に来たときに指摘されました。

>当自治体や近隣自治体では、自家用車の公用使用を認めておりますが、保険は個人の保険です。
そうなんですか。保険のことってあまり詳しくわからないんですが、例えば公務で自家用車を使用していて事故を起こした場合、個人の保険対応だと、その人の入っている保険の内容で、対物対人補償なんかで入っているものと入っていないものがあって、本人に不利益になる心配って無いんでしょうかね?極端な話、任意保険に入っていなかったら全額個人の支払いになるのかな?と。

Re: 他勤務地への移動について

H(半角) No.41010

こまさん
どっちにしろ損害賠償をするのは自治体ですよ。
その財源で保険があったりなかったりするだけです。

Re: 他勤務地への移動について

猫堂 No.41011

>例えば公務で自家用車を使用していて事故を起こした場合、個人の保険対応だと、その人の入っている保険の内容で、対物対人補償なんかで入っているものと入っていないものがあって、本人に不利益になる心配って無いんでしょうかね?極端な話、任意保険に入っていなかったら全額個人の支払いになるのかな?

例えばこんな感じ。(ググって最初に出てきたものを掲載。他意はありません。)
http://www.city.kainan.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r2190574001.html
対人賠償無制限、搭乗者傷害加入、対物賠償1,000万円以上を義務づけ(これ未満なら公用使用できない)た上で、事故の損害賠償が保険を超えたときは、市が負担するとなっています。
当自治体も、まあ似たような感じです。

なお、お題の例の、自宅とB途の往復は、当自治体では「通勤」にはならず、「出張(旅行)」になります。
(だからこその公用使用。「通勤」に公用使用することはあり得ませんよね)

Re: 他勤務地への移動について

こま No.41012

なるほど、自治体が負担するってことですね。
色々勉強になりました。
うちを指摘した某官庁は一体・・・?って感じですね。
ちなみにちょっと気になる記事ですが。
「自動車保険、事故起こしたら3年は割高 損保各社導入へ」
http://www.asahi.com/business/update/0425/TKY201204240806.html
こうなると、さすがにいくら公務中に事故を起こしたからって言ったって保険料までは自治体では見れませんよね。

Re: 他勤務地への移動について

H(半角) No.41019

少なくとも事故を起したのは持ち主でしょうから
諦めてもらうことになるでしょうね。

離島などで民間人の車を借り上げることもあるんですが
その時は保険を一切請求しないんだろうと思います。

風俗体験

静香 No.41053

なんと逆にお金がもらえる風俗!!(〃▽〃) http://sns.44m4.net/

固定資産評価審査委員会での契約行為

固定 No.41052

固定資産評価審査委員会で申出があり、当委員会では案件の土地に対する鑑定評価を行うことになりました。この際、契約者は市長名になるのでしょうか?委員長名になるのでしょうか?行政委員会のため予算執行権がないので市長名かなとは思っているんですが・・・
地方自治体の事務職員です。

税務担当の職員ではありませんが、ちょっとしたことから軽自動車税納税証明書の発行手数料について調査したところ、自動車税の課税者である都道府県を含めて、手数料を徴収している自治体を確認することができませんでした。

一応、地方税法等、関係法令も調べてみましたが、手数料の徴収を禁止する条文等が確認できません。

しかし、全国で手数料を徴収している自治体が全くないということは、何か根拠があるのではないかと思われます。

ご存知の方がおられましたら、教えてください。


平成23年度地方税法 令規通知篇(地方財務協会)のP1867をご参照ください。
上記に示された通知の趣旨は、継続検査用納税証明書は、自動車税及び軽自動車税の徴収の確保のために、滞納してると車検(構造変更も含む)が受けられませんよ、という地方税の都合で設けられたものなので、その証明書の手数料は無料にしますということですね。

なので、継続検査(構造変更)用納税証明書ではない自動車税納税証明書というものもありますが、こちらは有料となります。
ちなみに、車検用ではない軽自動車税納税証明書も、(少なくとも当方では)有料となります。
皆様、迅速なご回答ありがとうございます。

ちなみに、再発行の場合も、手数料を徴収することは不適切と考えられるのでしょうか?

というのも、ほとんどの自治体で、納付書払いの場合は、窓口で継続検査用の納税証明書に領収日付印を押印することで、口座振替の場合は、後日、郵送にて納税証明(車検用)を送付することにより、一度は無料で証明書を発行していると思います。

その上で再発行を求められるのは、納税者都合である場合が大半であると思われるのですが、その点から考えると、負担を求めるのも不合理ではないような気がするのですが。

うちの自治体では、車検業者が窓口に来るのがほとんどで、その場合も、「無料だから」という理由で、納税者に証明書を保管しているかどうかを確認することなく請求して来られているようです。

実際、自分の車検の場合も、保管していた納税証明書を求められませんでした。。

皆様のお考えをお聞かせいただければ幸いです。

継続検査用納税証明書の目的が、あくまで自動車税及び軽自動車税の徴収のためであることから、再発行であっても手数料を徴収すべきではないと考えられているのだと思います。

ウチでは登録自動車ですが、車検時に納税証明書の確認(実際には貰ってしまう)をするのは運輸支局ではなく、支局の敷地内にある県税事務所です。
納税証明書を受け取って、検査前の車検証に直接県税の確認スタンプを押してますが、納税証明書がなくても、窓口で申請を書いてもらい、端末画面で未納のないことが確認できれば同様にスタンプを押します。
なお、この方法は全国一律ではないので、ご参考までに。

P.S.私自身の車の場合には、業者に書類と一緒に納税証明書を要求され、渡してます。
今回、行事大会への参加者に対し、記念品としてオリジナルタオルを報償費で4000枚購入する予定です。併せて、別の使用目的で、同じ規格のタオルを消耗品費で500枚購入する予定です。

そこで、目的が異なりますが、規格、納期、納入場所等は同一であることから、契約を一本にし、執行は費目ごとにできるかというものであります。

よろしくご教示ください。
費目は同一のほうがベターでしょう。
※報償費にデザイン料が含まれると考え、費目を分けることも可能ですが、単価が
同一ならやはり費目はわけるべきでしょう。
うちは費目を分けることに全くこだわりが無いので、
多分、報償費と需用費でやります。
疑問に思ったことが無いので調べた事もないですが
できない理由はないだろうと思います。

まとめた方が安くできるなら全部合わせてやって、
こっちで費目を分けりゃいいじゃん!というのはよくある。
あとは、自治体内部の関係部署(出納関係部署や契約関係部署など)との事前打合せですね。
報償費で購入して記念品として渡すのは、通例物品としての管理はしないようですが、記念品4000枚のほうに200枚配り残したようなケースが想定されるところ、3〜5年後の担当者(物品管理担当者含む)が混乱しない仕組みも考えておかれるよう、おすすめします。消耗品費で買ったものは物品に準じて管理するところもあるようですので。

この掲示板の初期のころ、何年か前に記念品としてつくったテレホンカードがたくさんでてきたけど、どうすればいい? という質問があったのを思い出しましたので。 
監査時に費目が違うことの説明を求められ、説明できれば問題ないと思いますが、
そっちの方がメンドクサイです。私は、、
いつも諸先輩方のお知恵をここで拝借させて頂いております。
まだまだ経験が浅く、知らない事ばかりですのでお知恵を貸して下さい。

指名競争入札で当初議会の議決を要する額に満たない金額で契約をしていたのですが、
契約変更に伴い、議会の議決を要しないといけない額になりました。

この場合、議案に記載する中の「契約の方法」の記載内容なのですが、
「指名競争入札」とするのか、「随意契約」とするのか、若しくは記載しないのか分かりません。

今回は指名競争入札ではないので随意契約のような気もするのですが。。。

宜しくお願いします。
議会の議決要件は契約額ではなく【予定価格】ですが、大丈夫でしょうか?

さておき、契約の方法は【議決事項】ではないはずなので、明記する必要はないと
思いますが、説明として必要なら当初の契約の方法【指名競争入札】となるでしょう。
※内容変更は随意契約ではありません。
>>安藤様
返信ありがとうございます。
予定価格及び契約額ともに議会の議決を要する額です。

議決事項ではない旨を伝えて、記載するのかどうか上司に相談してみます。

助かりましたm(__)m

本会議の議事録の削除について

議会迷走 No.41002

6月議会終了後2日後に、ある党から議長宛にある議員の本会議中の発言に対し、不穏当なものがあったということで、17文字の削除の申し出が提出されました。当該会期中における発言の取り消し、訂正などはできますが、会期外であればできないと会議規則には規定しております。例外も含めて、そのような事例があれば、その内容と事務の流れをご教示ください。

Re: 本会議の議事録の削除について

千葉議会人 No.41021

 発言の取り消し時期は、発言の性質から、「その会期中に」限られることは当然であり、会期が過ぎれば、もはや取り消しを求める機会はありません。事務局としては、ルールどおり対応することが適切だと思います。

 一旦行った発言は「覆水盆に返らず」であり、発言にはそれなりの慎重さと責任を伴うものです。

Re: 本会議の議事録の削除について

コバヤシマル No.41028

 議会運営の実際にも第8巻辺りだったと思いますけど、原則通り会期中の取り扱いしか出来ないでしょうね。
 次の議会で発言の申し出で取り消しを述べるにとどまる。つまり、当該たる会期の会議録の訂正、取り消しは触れないだったと思います。
 申し出については、議長から、会派代表者会、議会運営委員会で、このあたりは、十分調整をはかった記憶があります。

病気休暇のクーリングの発生について

エイホー No.41027

当市において、8日以上の連続する病気休暇(要勤務日4日以上)を取得した場合に、20日のクーリング期間が発生することとなりました。ここで8日以上の連続する病気休暇についての疑義が生じておりますので、お教えいただけたらと考えております。
@病休の間にある年休、祝休日、特別休暇(一部除く)は病休に通算される。A時間単位の病気休暇を取得した場合は1日の病気休暇を取得したものとする。@Aのような規定がありまりますが、この規定がクーリング期間のみに適用されるのかもしくは8日以上の連続する病気休暇と判断する場合にも適用するのかが分かりません。極端な話、8日間の内、初日に時間単位の病気休暇を取得し、2日から7日は年休、週休日を取得し最終日に時間単位の病気休暇を取得したとしても8日以上の連続する病気休暇となるのでしょうか。解釈が分からず困っております。返信よろしくお願いします。。 

墓地の法人経営について

bee No.40942

現在当町においては、墓地経営は宗教法人(寺)と町がしています。
宗教法人ではない法人(社団法人、財団法人等々)から、墓地を経営したいとういう相談を受けているのですが、条例等々では規定がなく、また近隣市町の自治体でも宗教法人以外の法人の墓地経営をしている例がありません。
そもそも、宗教法人以外の法人の墓地経営の許認可を市町村レベルでするものかどうかを教えてやってください。

Re: 墓地の法人経営について

おまっと No.40944

「市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい場合であっても宗教法人、公益法人等に限る」との行政指針にのっとって行うことが適当であり、具体的な運用に当たっては、こうした要件を条例、規則等に定めておくことが望ましいと考えられる。

以上、厚生労働省HP「墓地経営・管理の指針等について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html より抜粋。

Re: 墓地の法人経営について

猫堂 No.40946

>宗教法人以外の法人の墓地経営の許認可を市町村レベルでするものかどうか

墓地埋葬法により、墓地経営の許可は、市又は特別区にあつては市長又は区長が、それ以外は都道府県知事が行うものとされています。
その上で、町村でも県から権限委譲されているところもあります。

Re: 墓地の法人経営について

貧書生 No.40950

事務処理の特例ということで町にまかされているにしても、こんなイレギュラーなケースまでやるのかい、というのがスレ主さんの真意?
仮にそうであれば、県の技術的助言に期待しましょう。

Re: 墓地の法人経営について

bee No.40952

おまっと様、猫堂様、貧書生様ありがとうございます。
今年から初めて墓地管理の担当になったものでして、よくわからないことだらけで。
質問の意図は、町村単位で霊園等々の大規模な墓地経営の許認可をするべきなのかどうかです。ところによっては都道府県でしているところがあるそうなのですが、県の担当者に確認したところ当県ではケースバイケースで、市町村で判断して下さいとの回答でした。
当県では宗教法人以外の法人の墓地経営がないそうです。
また質問ですが、株式会社の場合はどうなるのでしょうか?

Re: 墓地の法人経営について

猫堂 No.40953

>ところによっては都道府県でしているところがあるそうなのですが、県の担当者に確認したところ当県ではケースバイケースで、市町村で判断して下さいとの回答
意味がわかりません。
町であれば、許可権者は、墓地埋葬法により原則、都道府県知事。権限委譲していれば町長となります。

>株式会社の場合はどうなるのでしょうか
おまっと様が回答されているとおり、厚労省は「市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい場合であっても宗教法人、公益法人等に限る」としていますね。

Re: 墓地の法人経営について

GG No.40954

当市でも以前同様のケースがあったのですが、その時の県の担当者からは、
「公益法人等とは、村落共同管理の墓地や地縁団体管理の墓地が該当するもので、墓地経営の永続性の観点から、厚生省通知以外の経営主体による墓地経営は許可できないものと判断している。」との回答をいただきましたので、参考までに。

なお、社会福祉法人による経営を条例で認めている市もありますが、これは老人福祉施設で身寄りのない方の納骨堂のために、限定的に拡大解釈した例とのことです。

Re: 墓地の法人経営について

ダジャレイ夫人 No.40955

 厚労省は、「墓地の永続性及び非営利性の確保の観点から、従前の厚生省の通知等により、営利企業を墓地経営主体として認めることは適当ではない」として、墓地の経営主体を原則市町村等の地方公共団体とし、例外的に宗教法人又は公益法人等としています。

 この通知自体、技術的援助なので法的拘束力はないので認可したからといって違法ということにはなりませんが、この指針を踏まえると株式会社を主体として認可する場合はかなり慎重さが要求されると思います。

Re: 墓地の法人経営について

審査 No.40956

>ところによっては都道府県でしているところがあるそうなのですが

たぶん、他県では財団法人で墓地経営しているところがあるよ、といわれたのではないでしょうか。
確かに、私の住んでいる県では財団法人経営の墓地があります。かつては理事にも一人くらい県から天下りしてたような気もします。

そちらの県では、国の方針は「公益法人でも可」なので、権限のある町で判断してくださいというのかもしれませんね。

ただ、国の指針は財団法人が34条法人だったときのものであり、また、墓地の非営利性・永続性の要請は今でもあると思いますから、その観点から言えば、最低でも「公益財団法人」であるべきだと思います。
一般社団・財団だと公益目的でなくてもよいので、これで良ければ株式会社でも構わなくなります。

Re: 墓地の法人経営について

貧書生 No.40957

スレ主さんのところの「審査基準」(行政手続法5条)には、その点について、何と定めていますか?

※参考までに、某県の例。

→「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可」<審査基準>
http://www.som.pref.aichi.jp/gyoute/syozoku/e2200/dat/2090b.pdf

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