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審査 - 2012/08/23(Thu) No.41058
新人固定資産担当 - 2012/08/23(Thu) No.41063
審査 - 2012/08/23(Thu) No.41066
平米 - 2012/08/23(Thu) No.41078
新人固定資産担当 - 2012/08/24(Fri) No.41089
貧書生 - 2012/08/24(Fri) No.41107
新人固定資産担当 - 2012/08/24(Fri) No.41110
貧書生 - 2012/08/24(Fri) No.41112
審査 - 2012/08/24(Fri) No.41118
貧書生 - 2012/08/24(Fri) No.41126
平米 - 2012/08/24(Fri) No.41128
ぽちゃみ - 2012/08/24(Fri) No.41094
審査 - 2012/08/24(Fri) No.41095
涼風 - 2012/08/24(Fri) No.41096
貧書生 - 2012/08/24(Fri) No.41097
ぽちゃみ - 2012/08/24(Fri) No.41100
理系男子 - 2012/08/24(Fri) No.41102
涼風 - 2012/08/24(Fri) No.41104
貧書生 - 2012/08/24(Fri) No.41114
ド素人 - 2012/08/24(Fri) No.41109
涼風 - 2012/08/24(Fri) No.41111
ジャンガジャンガ - 2012/08/24(Fri) No.41093
おまっと - 2012/08/24(Fri) No.41098
松菊 - 2012/08/24(Fri) No.41099
ジャンガジャンガ - 2012/08/24(Fri) No.41105
松菊 - 2012/08/24(Fri) No.41108
補助対象経費に手数料、使用料(例:自治体立の公民館使用料)を含めることができるか
とある財政課担当 - 2012/08/22(Wed) No.41024
Re: 補助対象経費に手数料、使用料(例:自治体立の公民館使用料)を...
安藤 - 2012/08/22(Wed) No.41029
Re: 補助対象経費に手数料、使用料(例:自治体立の公民館使用料)を...
おまっと - 2012/08/23(Thu) No.41035
Re: 補助対象経費に手数料、使用料(例:自治体立の公民館使用料...
旧児童手当担当 - 2012/08/23(Thu) No.41038
Re: 補助対象経費に手数料、使用料(例:自治体立の公民館使用料)を...
G - 2012/08/23(Thu) No.41040
Re: 補助対象経費に手数料、使用料(例:自治体立の公民館使用料)を...
貧書生 - 2012/08/23(Thu) No.41073
Re: 補助対象経費に手数料、使用料(例:自治体立の公民館使用料)を...
とある財政課担当 - 2012/08/24(Fri) No.41103
住民税 - 2012/08/23(Thu) No.41075
3年目職員 - 2012/08/23(Thu) No.41076
平米 - 2012/08/23(Thu) No.41079
軍師 - 2012/08/23(Thu) No.41080
AE92 - 2012/08/23(Thu) No.41083
審査 - 2012/08/24(Fri) No.41092
とらびと - 2012/08/23(Thu) No.41082
税理士T - 2012/08/24(Fri) No.41091
新人5か月 - 2012/08/23(Thu) No.41070
安藤 - 2012/08/23(Thu) No.41072
非思量 - 2012/08/22(Wed) No.40981
安藤 - 2012/08/22(Wed) No.40986
貧書生 - 2012/08/22(Wed) No.41013
旧児童手当担当 - 2012/08/23(Thu) No.41039
市太郎 - 2012/08/23(Thu) No.41046
貧書生 - 2012/08/23(Thu) No.41059
ひでじい - 2012/08/22(Wed) No.41020
安藤 - 2012/08/23(Thu) No.41031
貧書生 - 2012/08/23(Thu) No.41033
かんざい - 2012/08/23(Thu) No.41045
会計初心者 - 2012/08/23(Thu) No.41048
安藤 - 2012/08/23(Thu) No.41049
会計初心者 - 2012/08/23(Thu) No.41050
貧書生 - 2012/08/23(Thu) No.41055
H(半角) - 2012/08/23(Thu) No.41056
こま - 2012/08/22(Wed) No.40988
G - 2012/08/22(Wed) No.40991
こま - 2012/08/22(Wed) No.40992
G - 2012/08/22(Wed) No.40996
H(半角) - 2012/08/22(Wed) No.40997
おまっと - 2012/08/22(Wed) No.41000
こま - 2012/08/22(Wed) No.41001
猫堂 - 2012/08/22(Wed) No.41004
こま - 2012/08/22(Wed) No.41009
H(半角) - 2012/08/22(Wed) No.41010
猫堂 - 2012/08/22(Wed) No.41011
こま - 2012/08/22(Wed) No.41012
H(半角) - 2012/08/22(Wed) No.41019
静香 - 2012/08/23(Thu) No.41053
固定 - 2012/08/23(Thu) No.41052
RA - 2012/08/21(Tue) No.40969
県民人 - 2012/08/21(Tue) No.40971
審査 - 2012/08/22(Wed) No.41005
おまっと - 2012/08/22(Wed) No.41015
RA - 2012/08/23(Thu) No.41047
審査 - 2012/08/23(Thu) No.41051
はじめまして - 2012/08/22(Wed) No.41022
Re: 支出費目が異るものを1つの契約として執行できるでしょうか?
安藤 - 2012/08/23(Thu) No.41030
Re: 支出費目が異るものを1つの契約として執行できるでしょうか?
H(半角) - 2012/08/23(Thu) No.41037
Re: 支出費目が異るものを1つの契約として執行できるでしょうか?
おまっと - 2012/08/23(Thu) No.41042
Re: 支出費目が異るものを1つの契約として執行できるでしょうか?
G - 2012/08/23(Thu) No.41043
Re: 支出費目が異るものを1つの契約として執行できるでしょうか?
安藤 - 2012/08/23(Thu) No.41044
西岡 - 2012/08/22(Wed) No.41007
Re: 工事請負契約の変更に係る「契約の方法」の記載方法について
安藤 - 2012/08/22(Wed) No.41014
Re: 工事請負契約の変更に係る「契約の方法」の記載方法について
西岡 - 2012/08/23(Thu) No.41034
議会迷走 - 2012/08/22(Wed) No.41002
千葉議会人 - 2012/08/22(Wed) No.41021
コバヤシマル - 2012/08/22(Wed) No.41028
エイホー - 2012/08/22(Wed) No.41027
bee - 2012/08/21(Tue) No.40942
おまっと - 2012/08/21(Tue) No.40944
猫堂 - 2012/08/21(Tue) No.40946
貧書生 - 2012/08/21(Tue) No.40950
bee - 2012/08/21(Tue) No.40952
猫堂 - 2012/08/21(Tue) No.40953
GG - 2012/08/21(Tue) No.40954
ダジャレイ夫人 - 2012/08/21(Tue) No.40955
審査 - 2012/08/21(Tue) No.40956
貧書生 - 2012/08/21(Tue) No.40957
美奈子 - 2012/08/22(Wed) No.41025
固定資産税の納税義務の承継について
新人固定資産担当 - 2012/08/23(Thu) No.41054
現在、死亡者課税や登記名義人死亡後、相続人一人に対してのみ納通を送っていたものを処理しております。
その中で疑問が生じたため書き込みをさせていただきました。
固定資産税については1月1日現在の所有者に課税され、納税義務者死亡の場合は、その相続分で按分(支払い責任額含む)と理解しております。
その中で、
登記名義人 A S55死亡
相続人(子) B,C,D,E,F(うちFがH24,2死亡)
Fの相続人 配偶者Gと、子H
固定資産税 20,000円
の場合、B,C,D,Eについては、連帯納税義務でそれぞれ100%の納税義務があると思うのですが、Fの相続人には、どのような納付額になるのでしょうか?
一応、案としては
@ Fが存命なら100%の納税義務があるので、基本は100%とし、
G,Hが1/2ずつの納付義務を負う。
A Fの法定相続分としては1/5であるので、G,Hに関しては1/5の1/2とし て、1/10ずつである、2000円ずつの納付義務を負う。
のどちらかになると考えております。
また、上記のような状態で、今まで、Bに対してのみ納税通知を送っており、今から相続人全員に送る場合についての納付額についても悩んでおります。
上記が間違えかもしれませんが、ご教授いただきますようお願いいたします。