過去ログ [ 366 ] HTML版

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いつも、参考にさせていただいています。

道路などに設置する看板・カーブミラー・柵・ガードレールを組み立てるから、道路等に設置するという理由で原材料費で購入するのは、妥当なのでしょうか。科目解説を読む限り、原材料費として支出することは難しい(消耗品費か備品購入費での支出が妥当)と思いますが、ご教示ください。
誰に施工させるのでしょうか?
それにもよると思いますが。。
情報不足でした。職員が設置する場合です。
参考
http://www.pref.nagasaki.jp/archives/kekka/2/pdf/siryou10.pdf
工事原材料費と明記してあるので、直営施工工事に工事原材料費として支給しても
問題ないかと。

督促状の発布日について

新人課税担当者 No.41283

 いつも勉強させていただいております。

 今年から税の担当になり、納税通知書・督促状の発布までとりあえず経験いたしました。
 そして、他の自治体の方とお話をする機会があり、疑問が生じました。

 我が町では、督促状の発布が直接ではなく、納期限の10日後くらいに『注意書兼督促状』という形で、督促状を発送しております。
 これの中身の概略としては、督促手数料はすぐには付きませんが、(たとえば)8月20日までは注意期間で、8月21日から督促手数料はいただきません。となっております。
 まず、
 ・こういった形での督促手数料の徴収が正しいのか
 ・督促状の発布日は21日からという風にできるのか

 の2点が疑問であります。
  
 どなたか詳しい方がいらっしゃったらご教授お願いいたします。

Re: 督促状の発布日について

平米 No.41284

なかなか珍しいような気がします。

督促手数料って名前からして督促状の代金、つまり郵便代(+その他)として考えるところが多いのではないでしょうか。
どのような手数料にするかは条例での規定次第なのでしょうけど。

督促は20日以内ですから、10日でもいいとは思いますけどね。
ただ10日後に発送したら、発した日から10日を経過したら滞納処分できますね。

Re: 督促状の発布日について

税外担当 No.41289

 「詳しい方」ではないのですが、

>・こういった形での督促手数料の徴収が正しいのか

 一般的な条例の規定は次のようなものでしょう。

(督促手数料)
第●●条 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

 お題の町税条例が同様であれば、「督促状を発した場合においては・・・徴収しなければならない。」のですから、発した以上、徴収しなければならいと思います。

 20日までに納付したことを、ただし書の「やむを得ない理由」と認めることには無理があると思います。

>・督促状の発布日は21日からという風にできるのか

 できないと思います。

 督促手数料の消滅時効は徴収権を行使することができる日の翌日から進行します(地方税法第18条第1項第2号)。
 お題で「徴収権を行使することができる日」は、条例の規定ぶりが上記のようである以上、督促状が届いた日だと思いますので、発付日が10日なら12日とかになると思います。

 また、督促により中断した時効が再進行するのは、督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日です(地方税法第18条の2第1項第2号)。
 「発した日」は10日になると思います。

 「督促状を発した日から起算して十日を経過した日まで」(例えば地方税法第331条第1項)についても同様になると思います。

政務活動費について

ラスカル No.41085

レスが遅くなり、返信できなくなりました。申し訳ありません。
丁寧な回答ありがとうございました。
どうやら、今回の改正に基づき、これまでの政務調査費の使途を広げるという考え方は捨てたほうが安全なように思いました。
ようやく、議員の皆さんにも使途基準について、理解を得てきたところなのに、訳のわからない改正をされたのでは、本当に混乱しますね。これだけ、住民監査や訴訟を起こされているのに、また、判例も固まり始めてきたのに、なぜ、無用な混乱を招くような改正が議論もなく行われるのか、理解に苦しみます。
私見ですが、地方議会の議員の位置づけ自体が明確でないという問題もありますが、今後、議員が積極的に活動してくうえで、議員報酬を削ってでも(怒られますね(^^; )充実していくべき方向にあると考える政務調査費なのに・・・
世間的には、第二の給与と言われているのだから、いっそのこと、政務調査費を廃止して、歳費としてもらえないだろうかというのが、議員的にも、事務的にも思うところでしょうか。また、何か新しい動きや考え方があれば、ご意見ください。よろしくお願いいたします。

Re: 政務活動費について

WGN No.41087

修正案では「調査研究その他の活動」ということで、「調査研究」が例示になっていますよね。

政務活動費を充てることができる経費の範囲は条例で定めることとされていますから、その条例で、使途を調査研究だけにすることができれば、現状どおりということになるのかもしれませんね。

Re: 政務活動費について

ラスカル No.41137

 現状の条例においては、すでに規則や規程で定める使途基準に従って使用する旨の規定があり、市政に関する「調査研究」に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないということとなっています。今回の改正が行われた場合に、この条例において「調査研究その他の活動」に資するためというような文言とした場合、これまでの使途基準で定めた「調査研究」の範囲、プラス「その他の活動」の範囲を明確にすることが求められ、まさにその範囲をめぐって、監査請求と訴訟という新たな混乱をまねく可能性を危惧しています。
 改正の意図もよくわからないのに、分権時代と言われても…
 あらためて、条例改正する意味はないなあと感じました。

Re: 政務活動費について

審査 No.41182

今回の改正案は「その他の活動」について具体的に条例で定めなさい、というつくりになっていますが、確かに条例でも「調査研究その他の活動」と規定してしまうと、監査請求と訴訟の嵐になってしまう恐れが十分ありますね。
最低でも条例に「その他」という文言を入れるのは望ましくないと思います。「規則に定める」でもギリギリじゃないでしょうか。

Re: 政務活動費について

半鐘 No.41205

もう御覧になっているかもしれませんが、

http://www.47news.jp/CN/201208/CN2012082501001629.html

を見ますと、やはり議長会が絡んでいたようなので、その方面から何かしら説明が流れてくるかもしれません。(来ないようなら、こちらから問い合わせてみるのもあり?)

Re: 政務活動費について

ラスカル No.41233

 陳情の旅費ですか… そんなのは意見書で足りませんかねえ。わざわざ、会派や議員の個人的な陳情を国会議員や大臣に届けるために政務調査費だなんて。きちんと議会として意見書をだせばいいと思います。旅費でも電車で行けるところに飛行機代はでませんよね。

 議長会が住民監査や訴訟の対象となるような判断について公式な見解をだすとは…。言いすぎかもしれませんが、具体的に要望していた内容が法改正で認められたというなら、教えていただきたいですが、私が担当ならとても怖くて出せません。条例制定の幅を持たせただけで何の担保もなく、結局は、世間の常識や時代の流れには勝てず、敗訴するのが関の山ではないでしょうか。議員にそんな危ない橋を渡らせることはできません。せめて、名称をそのままにしておいていただければ、無視することもできるのですが。

Re: 政務活動費について

WGN No.41263

平成22年5月19日開催の地方行財政検討会議の資料が総務省HPに掲載されています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihou_zaisei/29395.html

その資料の中に「全国都道府県議会議長会提出資料」というのがあります。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000066513.pdf

その資料の6〜7ページに「議会機能の充実強化を求める緊急要請(平成22年1月21日)」がありまして、下記のとおり要請事項が記載されています。

(3)議会機能の充実強化及び地方議会議員の責務の明確化に伴い、議員又は会派が住民意思を踏まえた活動を展開する上で必要な制度として、現在法文上調査研究活動に特化されている政務調査費制度を見直し、政策立案、議員活動の説明等を加え、幅広い議員活動又は会派活動に充てることができることを明確にするよう法律改正を行うこと。

議長会として、このように要請を行ったということなのでしょう。

なお、平成22年後半は複数の県議会で、政務調査費の見直しを求める内容を盛り込んだ意見書が議決されているようです。
(鹿児島県議会の例)
http://www.pref.kagoshima.jp/ha01/gikai/koremade/2204/documents/2204ikensyo.pdf

Re: 政務活動費について

ラスカル No.41267

ありがとうございます。勉強になりますm(__)m

今回の改正で「その他の活動」と法律に明記はされましたが、「幅広い議員活動又は会派
活動に充てることができることを法律上、明確にした」ことになるのでしょうか…
その上、衆議院の議論では、「議会の中でけんけんがくがく有権者の前でご議論いただいて決めていただくことは、大変意味のあること」や「条例の制定に関する議会の審議、その審議の過程に対する住民の監視等により、不適切な支出や無駄な支出は防止、是正できる」だなんて、法律改正時にやってもらわなければならないことを、後は、条例制定する自治体でやればいいという内容。最後は、「国民の批判を招くことのないよう、改正趣旨の徹底と使途の透明性の向上…」という附帯決議まで。訴訟は全国規模で起こります。いくら自治体においてパブコメをしたところで、オンブズマンから訴訟が一つ起これば、それまでです。そんなことの説明に時間を費やすのが地方議会議員の仕事ではありませんし、私のところの政務調査費は月10万円未満であり、そんなに使途を広げていただいても意味も議員にとって大きなメリットもありません。議長会でも国でも結構ですので、しっかり、オンブズマンから意見聴取でもしていただいて、争う余地のない範囲を明確にして法律に明記していただきたいものです。
すみません。完全に愚痴になってしまいましたm(__)m

Re: 政務活動費について

審査 No.41270

>法律改正時にやってもらわなければならないことを、後は、条例制定する自治体でやればいい

地方自治の強化を謳い、法律(国)の関与を少なくしようという流れから考えれば、おかしくはないのでは?
国は、金を手放すことには抵抗するでしょうが、そのバーターとして国の金と関係がなく、監督権限もないことだけ手放すのは、どんどんやってくるような気がします。

地方自治の強化をいうのであれば、国に箸の上げ下げまで決めてもらわないと動けない、というあなた任せの体質を改めることから始める必要もあるのではないかと思います。

ま、建前ですけどね。
議長会様の要望からは、何でもかんでも「李下に冠を正しただけ」と言い訳したい雰囲気がプンプン臭いますし(議会の品位なんてこんなもの?)。

ラスカル様の仰ることもごもっともです。それなら、自治体の条例で、明確に範囲を決められればよろしいかと思いますが。そうすれば、よその自治体でユルフン条例を作って訴訟の嵐に巻き込まれようと、ラスカル様のところに火の粉は及びますまい。

Re: 政務活動費について

ラスカル No.41286

審査様
愚痴にお付き合いいただきありがとうございます。おっしゃるとおり、自分たちの条例で決めなければいけないとのなのですよね。

地方分権の理念は理解するのですが、いったい、いかほどの権限、財源が移譲されているのか… 国から都道府県へ、都道府県から市町村へ、しかしながら、市町村から市町村民へはなかなか権限の移譲なんてできず、外部委託…というのが分権ということなのでしょうか。規制緩和も大きな国の目的なんでしょうけど。
市町村民の皆さんにメリットを感じていただけるこれという権限移譲もなく、分権時代だからというお題目だけで、それで暮らしがどうなったの?というのが正直な感想です。

政務調査の件では、今も、都道府県、市町村で独自の使途基準を持って運用しているのだから、放置しておいていただけたらいいのにというのが、私の本意です。しかし、国にすれば、議長会からの要望、意見を受けて法律改正してあげたよということだと思います。分権でもそうなんですが、議会の権能強化という総論は賛成できるのですが、こと各論にいたると賛成できないことが多々あります。これって身勝手なんでしょうかね。
ありがとうございました。

法人市民税の決定について

はまこ No.41266

事業年度   :平成18年4月1日から平成19年3月31日
法人税の申告日:平成24年5月28日
法人税割額ゼロで均等割のみ

上記法人の場合の決定ができる期間について、お教えください。
地方税法第17条の6第3項に基づき、法定納期限から5年経過していても、法人税の期限後申告書の提出があった日の翌日から2年間決定することができると解釈していますが、当該法人の税額は法人税割ゼロで均等割のみとなっています。
同項後半の「当該法人税割とあわせて課する均等割に係る決定についても同様とする。」という文言がありますが、均等割のみの場合でも決定することはできるのでしょうか。
どなたか教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 法人市民税の決定について

No.41268

法人税と法人市民税の申告をしていなかった法人から法人税の期限後申告があり、法人市民税の申告はないので決定するということでよろしいでしょうか。

「法人税割とあわせて課する均等割」ということですから、欠損法人で法人税額が0であれば法人税割0円+均等割で法人市民税の決定を行えばよろしいのではないでしょうか。

均等割のみではなく、法人税割が0円+均等割で決定するということです。

Re: 法人市民税の決定について

AE92 No.41276

 国税で申告があったならそこから決定は2年以内にできます。均等割だけでも課税できるなら、どんどんやってください。考え方はR様の論旨でOKです。
 なお国から「法人市町村民税において、法人税の申告がないことなどにより確定法人税額等が不明な法人に対して、法人税割の課税を保留したままで、均等割のみの課税をすることができるか」について「均等割を先行して課税することはできない」との見解がありましたので紹介します。
 現行の地方税法上、第24条第1項において「均等割額及び法人税額の合算額によって課する」としており、取扱通知においても「市町村において独自に計算し、増額又は減額して更正し、又は決定することはできないとされているところ。均等割と法人税割を合算して申告納付しなけれなならない。法人税の申告が無い場合、県の事業税においては、国に対して更正・決定を請求できる制度があるが、住民税においては規定されていない。(地方税法第72条の40)との見解をいただいています。

Re: 法人市民税の決定について

はまこ No.41285

R様、AE92様、ありがとうございました。
今年4月に法人市民税担当となって初めて決定を行うことになり、不安な部分がありましたが、これで自信をもって決定できそうです。
地域主権改革一括法による条例制定権の拡大ということで、従前介護保険法に基づき厚生労働省令で定められていた介護サービス事業者指定に係る人員、設備及び運営に関する基準を都道府県・市町村の条例で定めることになりました。
この場合、従前当該厚生労働省令の解釈について、老健局課長より解釈通知が発出されており、場合によっては、省令では全く規定されず当該通知のみに記載されている事項があります。
 例えば、通所介護(デイサービス)の生活相談員の資格等
もともと通知には、法的な効力はないかと思いますが、省令基準そのものが条例化された場合、解釈通知の効力はないと考えられるでしょうか?(結果、解釈通知のみで規定されている事項は、なにも規定はないと考えられますか。)
ちなみに本市では、あいまいな省令基準について、解釈通知に記載された事項を直接条例に規定しようかと考えています。
直接条例に規定するのもありだとは思いますが、解釈部分を条例化した後に、仮に裁判で違法と示されたりすると、その度に条例改正しなければならなくなりますね。
条例の規定が法の解釈を誤っていると言われると、違法な条例となってしまうからです。
なので、解釈通知に示された事項は、自らの要綱等に落とし込んだ方が動きやすいかもしれません。
ちなみに、うちの税部門では、国の「地方税法の施行に関する取扱いについて」通知をそのまま、総務部長通知としています。
より民意に近い法形式で、より具体的な基準を定めることは、民主主義の視点からも、法治主義の視点からも、けっこうなことではないでしょうか。
なお、「法的な効力はないかと思われ」る「解釈通知の効力」とは、要は、そのコンテンツの妥当性ゆえの、自治体実務への浸透力ということになると思われるので、「省令基準そのものが条例化された場合」でも、実質的には変わらないのかなと。

※もっとも、コンテンツはどうでも、国の解釈通知に従ってるんだから問題ないでしょ! というアリバイは、主張しにくくなるのでしょう。
いわゆる、「技術的助言」という意味合いで、これまでの解釈通知をスレ主さまの団体で、自己条例の解釈として採用すればよろしいような。

全く、別の解釈運用を採用することも可能でしょうが、裁判になった場合、自治体の条例が違法ということもあるでしょう。
ですから、結局は、従前の国が示す解釈通知をそのまま採用することになるのではないでしょうか。

本ケースに限らず、地域の自主性や自立性に配慮して、政省令での定めを自治体の条例にする例は多々ありますが、現実的には、大半の自治体は、従前の政省令をそのまま条例化するように思います。そのほうが無難でしょう!!
そして、国も「自治体さんの判断に任せますよ」と言いながら、陰で、「ノウハウもないものが、何ができるか。結局は、我々の基準をそのまま採用するだけだ」と。
私も一括法で委任された基準を条例化するために頑張って検討しているところなのですが、独自基準を設ける予定はなく、国の基準を眺めながら自分ところの自治体に該当するかどうかわからない項目について取捨選択するだけでアップアップです。
いかにも仕事のための仕事という感じ、気合いが入らない作業ですね。

固定資産税の減免について

悩んでる人 No.41240

固定資産税については、地方税法第367条の規定により@天災その他特別な事情がある場合において減免を必要と認める者A貧困により生活のため公私の扶助を受ける者Bその他特別の事情がある者に限り、市町村の条例の定めるところにより減免することができます。

そこで、最近、空き家(空き地)対策に係る条例を制定する市町村が増えてきていますが、空き家(空き地)対策として固定資産税を減免することは、公益減免に該当し、減免することは差し支えないのでしょうか?

減免の方法や内容については、具体的な案はありません。
その前段として、空き家(空き地)対策に係る固定資産税の減免が容易な拡大解釈に当たらないのか?を心配して投稿しました。

Re: 固定資産税の減免について

おまっと No.41241

「空き家(空き地)対策として固定資産税を減免する」とは、空き家(空き地)の固定資産税を減免するという意味ですか。

空き家(空き地)の固定資産税を減免すると、空き地(空き家)化をますます促進してしまうのではないかと思いますが・・・。 見当違いならご容赦ください。

Re: 固定資産税の減免について

審査 No.41243

税の減免は、公益を理由にしても、条例で具体的に定めれば大丈夫ではないかと思います。「その他市長が認めたとき」等の規定に引っ掛けようとすれば、後々問題になるかもしれません。
よく裁判になっているのは、上記の抽象的な規定により減免した場合です。

P.S.書きかけているうちにスレ主様のご回答がありましたので、前段は削除しました。

Re: 固定資産税の減免について

悩んでる人 No.41244


 投稿の趣旨がぼやけていてすみません。
 防災・防犯・環境の面から老朽化した家屋の撤去を促進するために
 条例を制定し、助言、指導、勧告などを行う自治体があります。

 ただ、老朽化した家屋(家屋としての要件は満たしている)を撤去した場合、
 その敷地に係る固定資産税は、住宅用地特例がはずれ高くなってしまいます。

 固定資産税が高くなることが、老朽化家屋撤去の足かせになってしまうと考えられます。

 解体撤去費用の助成や固定資産税の減免など老朽化家屋の撤去を促進するため方法はいろいろあると思われますが、固定資産税担当として、固定資産税の減免することが地方税法の容易な拡大解釈にあたらないのかが心配になって投稿しました。

 自治体によって、独自の減免制度を設けているところもあるようですが、特にこの老朽化家屋の撤去などの空き家対策で減免制度があるような自治体がありましたら、情報提供をお願いします。

Re: 固定資産税の減免について

ダジャレイ夫人 No.41247

 福井県越前町では、「ポケットパーク事業」として、空き家の敷地を町が10年間無償で借り受け、空き家を解体する費用を200万円を限度として補助し、固定資産税も減免しているようです。ただ、固定資産税の減免の手法をどのように行っているかまでは分かりません。

http://www.sumikae-nichiikikyoju.net/akiya/pdf/top_02chihoutorikumi_20120810.pdf
のp43です。

Re: 固定資産税の減免について

おまっと No.41251

スーパーニュースアンカー「金曜日のギモン!?空き家対策を阻む壁とは?」
http://www.ktv.co.jp/anchor/today/2012_06_08.html
の中で、越前町が取り上げられていますが、
「所有者から土地を10年間無償で借り上りる代わりに固定資産税を免除しています。」とのことですので、参考まで。
(追記)
以下私見ですが、スレ主様ご提示の内容での固定資産税減免は、あまりにも政策的意味合いが強すぎるので、グレーというか、やや黒に近いような気がします。もらうべきはもらい、出すものは出すということで、補助金等を出すことを考えたほうが好ましいように思います。

Re: 固定資産税の減免について

G No.41255

原状、老朽化している家屋が存在している状態が、防災・防犯・環境の面から不具合なのは理解できますが、これが更地になっても、何かいいことありますかねえ。
数年後、草ぼうぼう、不法投棄された廃棄物、病害虫の発生、など必至だと思いますが。

この点では、税の減免も補助金も同様の効果しかないです。

Re: 固定資産税の減免について

審査 No.41256

>無償で借り上りる代わりに固定資産税を免除

これ自体は、外の用途の不動産でもやっている市町村をいくつか知っています。市町村が無償で土地を借りておいて固定資産税は納めてちょ、というのでは協力してくれる人がいなくなるためだと思います。結局、固定資産税相当額で借り上げるのと一緒ですし。

Re: 固定資産税の減免について

平米 No.41265

いい物件なら公売した方が空き家対策+税収もアップ?

Re: 固定資産税の減免について

ダジャレイ夫人 No.41271

 補助金の交付は可能と思いますが、地方税法367条が税の減免事由を貧困などかなり限定的に列挙しているので、空き家対策として条例で減免を認めるのは困難かもしれませんね。

Re: 固定資産税の減免について

納税者 No.41275

住宅用地特例がはずれて固定資産税が高くなることが、老朽化家屋撤去の足かせになっているならば、そんな家屋の敷地が住宅用地特例で安くなっていることの方が問題であるように思いますが…。
はじめから住宅用地特例の対象ではない老朽化家屋の敷地も減免してもらえるのですかね。減免っていいですよね、減免されているかどうかやいくら減免されているか守秘義務で守ってもらえますものね。

改正消費税法について〔41082〕へのレス

こまった No.41226

 消費税法改正に係る経過措置については、附則5.6.7条に規定されており、自治体が締結しているリースの長期継続契約契約の殆どは、附則5条4項に該当すると思われるため、旧消費税法第二十九条に規定する税率の適用対象になるかと思います。

 しかし、自治体が締結している役務の提供に係る長期継続契約にあっては、役務の提供の時期があらかじめ定められており、役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われていないため、旧消費税法第二十九条に規定する税率によることはできないと思います。したがって、契約書約款の最後の条項「契約書及びこの約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。」を根拠に26年4月1日で変更契約することになるのでしょうか。自信がありませんのでどなたかご教示いただければ幸いです。

附則5条5項
「事業者が、平成八年十月一日から指定日(平成25年10月1日)の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、施行日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。」

 

Re: 改正消費税法について〔41082〕へのレス

とらびと No.41227

リース関係では、附則第5条第4項の第1号及び第3号に掲げる要件が、いわゆるファイナンスリースを想定しているようですが、第3号の「政令で定める要件」については、まだ政令が出ていないのでなんとも言えませんが、平成9年当時の政令(3%→5%)をみると、要件として、「資産の取得に要した費用の額等のうち、支払われる対価の額の合計額(リース料)の占める割合が100分の90以上であるように契約に定められていること」と規定されています。ただ、契約書には、「資産の取得に要した費用の額」って普通、記載しないと思いますが、どうやって判断(確認)するのでしょうかね?

なお、役務提供関係では、附則第5条第5項にある「政令でさだめるもの」について、これも、まだ政令が出ていないのでなんとも言えませんが、平成9年の政令をみると、割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約とあり、冠婚葬祭互助会や友の会といったたぐいのもののようです。このため、自治体が契約する役務提供とは異なる種類のもののようです。やはり、変更契約でしょうか。覚書のようなもので対応できないかとも思っています。

※平成9年当時の政令 消費税法施行令の一部を改正する政令?(平成7年9月27日政令第341号)

どなたか平成9年頃に契約担当をされていた方、情報提供をお願いできないでしょうか

Re: 改正消費税法について〔41082〕へのレス

かるび No.41232

詳しい内容は分かりませんが。

皆さん思い違いがあると思うので説明すると。消費税は100円の消費に5円の税金が賦課されるのではなく、105円の消費に5円の税金を賦課するものなので、基準となるのは契約額です。

あまり、質問者さんが神経質になる必要はなく、相手方の契約額の変更の要望に基づいて納得できるように変更するのが筋だと思います。
これから契約する場合であっても、相手方が根拠を示すことではないかなぁと思います。

すいません。他人事のような回答ですね。

Re: 改正消費税法について〔41082〕へのレス

とらびと No.41273

なるほど、確かに消費税の納税義務者は契約の相手方であり、相手方が免税事業者である場合の対応など、いろいろなケースがありますね。

ちなみに、今回の質問は、「現時点で何か対応の変更が必要なのかな?」という趣旨でしたので、今後いろいろな情報が流れてくるのを待つことにします。
いつも大変参考にさせていただいております。

校舎改築の工事期間に必要となる仮設校舎を物品のリースとして長期継続契約(以下「長契」という。)を行いたいと考えております。
しかし、仮設校舎を長契が締結できる物品として取扱うことができるのか?またそうであれば根拠は何か?について悩んでおります。
参考になるご意見がありましたらご教授願います。

当方の整理として
@仮設建物が物品といえるかどうか?
民法86条 1 土地及びその定着物は不動産とする。
      2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
となっており、定着物とは「一時の用に供するためのものでないこと」「土地に付着するものであること」と判例があるため、一時利用の仮設校舎は動産(物品)となる。

地方自治関係実例判例集(物品の範囲)
Q.災害救助法による応急仮設住宅は、公有財産か、物品か。物品として取扱うのが適当であるとするならば、その理由を教示ねがいたい。
A.物品として取扱うのが適当である。いわゆる仮設物は、その性質、形状からみて、物品として取扱うことが適当であるからである。

A仮設建物が商習慣上複数年度にわたって契約を締結することが一般的かどうか?
 仮設建物のリースを専門とする事業者が多く存在することからも仮設建物のリースが商習慣となっていることがいえる。

<参考> 当方の長契関係例規
・条例
 「物品を借り入れる契約で,商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの」
・運用要領
 「対象契約は物品のリース契約とする。リース契約とは事業者が新たに物品を購入し、長期に渡って貸し付け、投資額を回収するものをいうものとする。」
プレハブは工法であって、仮設という意味ではありません。
誤解されていませんか?

Re: 仮設(プレハブ)校舎の取り扱いについて

とらびと No.41264

長期継続契約は、ご承知のとおり、自治法に規定されているもの以外は、同法施行令において、「その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるもの」と規定されており、この事案が条例の規定に適用されるかどうかを検討すればよいのでしょうが、運用要領に「長期に渡って貸し付け、投資額を回収するものをいうものとする。」とあり、いわゆるファイナンスリースを想定しているものと思われます。(運用要領がどのような位置づけかはわかりませんが)
記載されている内容からは、投資額が回収できるのか判断できませんので、心配であれば長期継続契約ではなく、債務負担を設定して契約することも一考かと思います。

他自治体議会からの資料提供依頼

こま No.41245

先日、うちの議会において補正予算が可決され、その具体的な事業内容と金額について新聞報道がなされました。
その報道を見た近隣の市町村議会事務局から電話があり、議員が調査の為に、その事業の概要(国の補助事業の為、国に出した補助申請書)と事業費の具体的な積算内訳について資料提供をお願いしたいと言ってきました。
このような求めに応じる必要があるのでしょうか?応じる又は拒否できる具体的な法的根拠について教えて下さい。
こまさんの自治体としては、応じたいんですか? 拒否したいんですか?
また、ホントの疑問は、「どこまで応じたらいいのか」ではないですか?

Re: 他自治体議会からの資料提供依頼

議会事務局人 No.41257

もともと議員個人には調査権はなく、執行部側が便宜を図り、善意でもって資料提供に応じているものです。
 今回は、議会事務局を通じてのことですが、貴市の執行部からすれば、どうして貴市議会議員からの要求でもないのに応じなければならないかという疑問が出ると思います。応じる又は拒否できる法的な根拠はないと思いますので、応じるかどうかは貴市の執行部に判断してもらえばいいのではないでしょうか。
 当該議員がどうしても資料を必要とするのであれば、情報公開請求に基づいて、資料を入手することが確実であると思います。

Re: 他自治体議会からの資料提供依頼

ダジャレイ夫人 No.41258

 地方自治法上、自治体の議員が他の自治体に関して調査する権限は与えられていないので、応ずる義務はありません。ですから拒否しても何の問題もありません。資料は理事者側が保管しているでしょうから、提出するにしても理事者側の承諾が必要でしょう。

 ですから、応ずるのはあくまで好意の範囲でということですね。近隣自治体ですから将来こちらが逆に何かをお願いすることもあるかもしれませんし、できる範囲で応じたらいかがでしょうか?

Re: 他自治体議会からの資料提供依頼

こま No.41259

皆さんありがとうございます。
今回はちょっと利権が絡むような事業だったので、その某自治体の議員の息のかかった業者に数字が行ってしまうと、こちらとしても入札関係で色々面倒なことになる可能性もあり、本当は一切資料提供したくないんですが、議員という立場で調査という名目で公開を迫られるといやだなあ、と思った次第です。

Re: 他自治体議会からの資料提供依頼

貧書生 No.41260

最低限、地公法上の守秘義務違反にならないか、念のため、要件該当性は、検討しておいたほうがいいとは思います、関係する職員さんそれぞれが、「自己責任」で。
地公法上の守秘義務、組織に課されているわけではなく、各職員さんに課されてますから、組織の意思決定があったからといって、必ずしも免罪されません。
 お世話になっております。
 下水道事業の受益者負担金を滞納した場合の延滞金の計算で使用する利率で、特例基準割合の適用について疑問に思いましたので、ここで皆様のご意見を伺いたいと存じます。
 ウェブで検索してみましたら地自体によって取扱が異なっているようで、条例で特例基準割合の適用を定めているのであれば問題ないのすが、特に定めが無い場合は、それぞれの自治体の裁量でよいのでしょうか?
 適用しないのであれば、同じ自治体で「受益者負担金」は適用せず「税金」では適用していることになりますので、問題は生じないでしょうか。
>条例で特例基準割合の適用を定めているのであれば問題ないのすが、特に定めが無い場合は、それぞれの自治体の裁量でよいのでしょうか?

下水道事業の受益者負担金に係る延滞金の利率は法定されているのですか。法定なら、そもそも問題になりませんね。
一方、条例により定まるのであれば、各々の自治体の条例の規定に従うことになります。以下、この前提で述べるので、ここが違っていたらすいません。

税の「特例基準割合?」というのは法定されているので、それによらねばなりません。
一方、受益者負担金に係る延滞金の利率規定のなかで、「このときは1/2」とか規定されていない場合に、裁量(誰の?)によりその一部を割り引くことが許されるとは思いません。

>適用しないのであれば、同じ自治体で「受益者負担金」は適用せず「税金」では適用していることになりますので、問題は生じないでしょうか。

なんで? 税と受益者負担金は全く別のものです(根拠規定も異なる)ので、違いがあっても当たり前です。 勿論、税と同じ計算方法となるよう条例で規定することも可能でしょうから、その部分こそ「自治体の裁量=どんな条例にするか」ではないかと思います。
>問題は生じないでしょうか。

 適当ではないが違法でもないということだと思います。

 「逐条地方自治法」(学陽書房)では、第231条の3第2項の解説で、督促手数料と延滞金の額は、「地方税と同一にするのが適当である」としています。

 この道理は、独自の法律に基づく延滞金にも当てはまると思います。

 都市計画法第75条第4項は、「年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内」と規定していますので、最初の1か月の割合を、7.3%、7.25%、4.3%等と条例で規定することは可能であり、むしろ税条例や「税外延滞金条例」と近くなることが望ましいということだと思います。
>条例で特例基準割合の適用を定めているのであれば問題ないのすが、特に定めが無い場合は、それぞれの自治体の裁量でよいのでしょうか?

地方自治法第231条の3第2項の「延滞金」のことであれば、「条例の定めるところにより」「徴収することができる」ので、条例で特に定めがない場合は、そもそも徴収していないということかもしれませんね。

※あるいは、条例に定めがないときは、一般原則に戻り、年5%の法定利率(民法第404条)による遅延利息は徴収できる、という解釈もあり?

※※あと、条例であれば、利息制限法で定める上限を超える利率を定めても有効か? 金銭貸借契約ではないので、一応OKなんでしょうかね。
 市町村で発行する軽自動車税のナンバーですが、このナンバーの「色」と「ひらがな」は何に規定されているのでしょうか。ご教示下さい。できれば○○法の第○○条という具合に教えて頂ければうれしいです。
ネットで調べた程度ですが。

道路運送車両法施行規則の様式第十二号であると思われます(その中身まではネットで確認できる資料がないのですが……)。
軽自動車のナンバーについては、軽自動車検査協会のホームページで、
トップページ > 軽自動車とは > 軽自動車のナンバー
と進むと、車両番号標の様式並びに表示方法が根拠法令付きで紹介されています。
かなで「駐留軍=AB」というのまで載っています。
車両番号標については、道路運送車両法施行規則第45条及び63条の2に規定され、

@検査対象軽自動車(1975年1月1日以降)は、同規則第45条、第12号様式。

A小型二輪自動車は、同規則第45条、第13号様式。

B検査対象外軽自動車と検査対象軽自動車(1975年3月31日以前)は、同規則63条の2、第14号様式。

(追記)おっと、お題は「市町村で発行する軽自動車税のナンバー」ということなので、標識番号標についてのお尋ねでしたね。失礼しました。各市町村の条例かと。
今も生きているかは分かりませんが、

昭和60年4月1日自治市第30号各道府県総務部長、東京都総務局長あて 自治省税務局長通達 原動機付自転車等の標識について

という通達がありました。
>市町村で発行する軽自動車税のナンバー

失礼しました。原動機付自転車等のことですね。
あれは軽自動車税賦課徴収専用の標識なので、市町村が条例・規則で決めているのではないかと思います(付いていても公道走行可能であることを証明しない)。

特に最近は、形も色も数字の桁数も、地域によって異なっているような気がします。

物件寄附による寄附金額の算定について

太郎 No.41064

 土地や建物を寄附した場合にそれを金額換算し、自治体発行の証明書により寄附金控除が受けられると思いますが、国税庁のホームページでの説明では、その場合時価でなく、「取得費」としています。
○土地の取得費 その土地の購入時の価格や登記の費用など
○建物の所得費 その建物の購入時の価格から減価償却を抜いた金額や登記費用など

 もし、寄附物件が500万円以上の場合(個人)は、紺綬褒章の対象となりますが、上申時の寄附金額の証明は、不動産鑑定士などによる時価となります。

 税の証明は最初の購入金額ベースから算出、褒章の推薦は時価、何か同じ自治体が2種類の証明を出すのは、変な気がします。大きい自治体は矛盾に思わないでしょうが、小規模自治体は違和感があります。教示お願いします。
お題は、
---------------------------
資産を法人に贈与した場合は、その贈与のときの時価で資産の譲渡があったものとして譲渡所得等が生ずることとされていますが、国又は地方公共団体等にこれらの資産を贈与した場合は、その贈与はなかったものとみなされて譲渡所得等が非課税となります。
この場合は、贈与した土地の取得費(その土地を贈与するために支出した金額がある場合はその金額を含みます。)に相当する金額が特定寄附金の額になります。
(国税庁タックスアンサーNo1150より抜粋)

ですね。譲渡所得は(「売却価格=時価」−「取得費」)で計算しますが、上記により「時価−取得費」は非課税になり、更に「取得費」を寄付金控除の対象にする、ということですね。
両方合わせて時価相当を減税の対象にするという考え方なのではないでしょうか。

Re: 物件寄附による寄附金額の算定について

かるび No.41144

その違和感。よくわかりません。

法人税か所得税かはわかりませんが、税の証明は所得から控除するために発行するもの。
紺綬褒章のために発行する証明は、その人の功績をたたえるために発行するもの。

証明するという行為は同じでも、何を証明するかは違いますよね。

(面倒なので追記)
>褒章は、国等に寄付したときは褒章でもって栄誉を称えるから、公平に時価で計算しましょうというのが目的。
>税法は、寄付は損金に計上されないけど、国等に寄付したときは損金計上を認めてあげるから、控除は費用と同額の簿価でというのが目的。

Re: 物件寄附による寄附金額の算定について

H(半角) No.41157

私も特に違和感は無いですね。
必要とする制度によって「所得」や「収入」の考え方が違うようなもんですよね。

Re: 物件寄附による寄附金額の算定について

貧書生 No.41238

>大きい自治体は矛盾に思わないでしょうが、小規模自治体は違和感があります。

小規模自治体だと抱く「違和感」って、同じ職員さんが、両事務処理に関わってしまい、いやでも比べてしまう、ということなんでしょうかね。

※これが情報利用の話になってくると、同じ職員さんが、一方の事務で得た「秘密」を、他方の事務の処理に活用しても、「漏らし」てはいないから、地公法上の違反はない。取得情報の目的外利用という、情報公開・個人情報条例レベルの問題は生じても。あるいは、頭の中で比べるだけでも目的外利用?

補填財源は特定収入か

tk-mist48 No.41229

初めて投稿します、下水道事業(法適)の会計担当のものです。
消費税申告について、一般会計から減価償却費分を繰入れていますが、減価償却費等から発生する留保資金(4条の補填財源)が特定収入に該当しないのか、税務署から調査がありました。
当市としては、一度用途を特定したものであるので特定収入には該当しないと回答しましたが、明確な根拠法令・的確な説明があれば教えてください。よろしくお願いします。

Re: 補填財源は特定収入か

かるび No.41231

例えば国税庁の消費税法基本通達です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/16/02.htm

中でも16-2-4では「補助金」として示しています。
地方公営企業の減価償却費に充てるための補助金の使途の特定

繰入金であれば、16-2-1や16-2-2を参考に特定収入の判定をすべきであるという、調査の趣旨なんでしょうか。

ところで。質問者さんは繰入金の使途についての根拠法令を知りたいのでしょうか。であれば、上記の記載は無用です。失礼。

Re: 補填財源は特定収入か

G No.41237

今後のことですが、
税務署からの(任意の)調査に、個別の自治体のみの判断で回答することは避けられたほうがよろしいかと存じます。

理由 税務署レベルの判断の可能性があります(先方の職員レベルでは、評価とかかわっていますから目の色が違います)。この場合、国税庁・総務省合意なるもの(本来は、知事会・市長会・町村会でしょうけど)があるのに、それを突破してくる可能性が高いです。しかも「申告」ですから、やったもん勝ちです。
自治体側として消費税を払わないではなく、設問のような全国共通の制度的なものは足並みそろえようよ、という趣旨です。為念。

地域自主性改革一括法関連で・・・

No.41223

 私の住んでいる県では、地域自主性改革一括法関連の条例改正についてすでに多くの案についてのパブコメが終了しているようです。

 どんな基準を定めるのか、内容を確認したかったのですが、不覚にも、確認する前に終了してしまいました。

 どこかに、あらゆる県でパブコメにかけられた内容が確認できるサイトってありませんか?
パブコメに定められた期間が終了したので、ホームページから削除したのでしょうけれど、「どんな事項をパブコメにだしたのか」ということは、とくに秘密にする必要はないはずですので、所管課に口頭等で問い合わせると、内容は確認できると思われます。

親権者に子の住所を教えてもいいか?

zyuki No.41194

 変なことをお聞きしてすみません。

 A(父)とB(母)が離婚し、子C(未成年者15歳以上)の親権者は、母Bになり、
BとCが市外において同居していました。このたび、Cが単独で父Aの住所に転入届
を提出しに来ました。

 住基法第26条第2項の解釈では、未成年者でも意思能力があれば、本人が届出を行うことができるとされ、この場合、法定代理人の同意は不要とされていますが、当自治体で
は、民法第821条の趣旨に鑑み、親権者Bに事実確認を行いましたが、連絡がとれませんでした。
 
 内容が虚偽でない限り、転入届は有効であると思いますが、この場合、親権者Bに、転入届があった旨の通知をしないといけないでしょうか?
 
 また、BからCの住所を聞かれた場合、法定代理人であることから、当然にCの同意を得ず、BにCの住所を教えても、守秘義務違反には、なりませんか?

 なお、直接の関連性はないですが、当自治体の個人情報保護条例では、法定代理人は未成年者の個人情報の開示請求を行うことができますが、当該未成年者が反対の意思表示を示したときは、開示請求をすることができない旨が定められています。

 どうぞよろしくお願いします。
例えば債権者が債務者の転出先を知るために除票を請求することはよく行われていることだと思うのですが,債権の行使のために必要と認めて除票を出すことが許されるのであれば,親権の行使のために必要と認めて除票を出すこともまた許されてしかるべきではないかと思います。
実務的な話として、
Bの現住所って、どうしてわかるんでしょ?
何らかの事情があるとしてこの機会に、CはAのもとに、Bはまた別のところに引っ越すなんてこともありうるはずですが。

Bさんの立場になったときに、新住所(zyukiさんの自治体)は転出元の自治体で調べないとわからないわけで、でも、確実に新住所を知ることができます。

離婚時の経緯が不明なのですが(知りたくもないですが)、Aから養育費の支払いを受けてつつも養育放棄した事例で、子どもCが自らの意思で父Aとの同居を選んだような可能性を考えてしまいます。DVに準じて教えない、とする判断もあるかもしれません。
すいません。
事例をしっかりと把握していませんでした。
BとCは元々市外に住んでいて,市内に住んでるのはAなんですね。
逆だとばかり思ってました。
この場合だと,もしBから聞かれても直接教えることはしないと思いますね。
「Bさんの住んでいるところの自治体で除票を請求して下さい」ぐらいは言うかもしれません。
まず自分が住んでいるところの役所に行くのが普通の行動だとは思いますけど。
>親権者Bに事実確認を行いましたが、連絡がとれませんでした。

どの様な方法で連絡をとられたかは不明ですが、郵送返送でしたら、その事実を保管していればBからの苦情は無いかと。(連絡のとれない親権者なんて意味無いですよね)


>また、BからCの住所を聞かれた場合、法定代理人であることから、当然にCの同意を得ず、BにCの住所を教えても、守秘義務違反には、なりませんか?

BがCの戸籍の附票を取れば良いですよね?(親なのでとれます)
>まず、
離婚した当事者は干渉の余地はありません。
加えて、どちらかが結婚し、例えば子供がいた場合、
子供の監護権、養育権を取得したものが結婚し、
結婚相手の戸籍に養子縁組した場合も報告の義務は発生しませんし、
所在を明らかにする必要もありません。
よって、AとCが同居になろうと、監護権、養育権がBにある場合、
あくまでも、BとCの問題になるわけです。
例:彼氏または彼女の家に住み込みを始めた場合
監護権・養育権に対して報告の義務は発生しますか?
法律上は、AとCは戸籍ははなれてますから。
AとBは赤の他人と言うことを基準にしてはそうでしょうか?
後はの報告するしないは、Aさんの、気持ちではないでしょうか?
今の、ABCさんの環境を踏まえて行動をおすすめいたします。
ただ、私は弁護士ではありません。
離婚経験時に、得た知識のみですので書き加えておきます。

Re: 親権者に子の住所を教えてもいいか?

戸籍マスター No.41221

父母離婚している場合、親権者がどちらであるか、戸籍を確認しない限り、わからないですよね。

転入の際、そこまで窓口で、する必要はないように思われますが。

そうしますと、親権者Bへの通知をする義務もないように思われます。

Re: 親権者に子の住所を教えてもいいか?

ダジャレイ夫人 No.41222

 転入届を未成年者が単独で有効に提出できる以上、こちらからわざわざBに通知する必要はないと思います。民法821条があるためなかなか難しいところですが、未成年者が自己の意思で住所を変更したのであれば、その意思を尊重すべきかと。住其法26条2項の解釈で15歳以上なら単独で届出ができるとしているのもその趣旨からでしょう。

 Cに監護者がおらず放置しておけない状況であれば別ですが、A方に所在しているのであればその心配もないでしょうし。ひょっとすると、Bから虐待を受けたためにA方へ避難しているのかもしれません。そうすると、たとえ親権者であってもCの同意なしに住所を教えるべきではないと思います。

 まあ、BとしてはCがA方に所在しているだろうと考えてまずそちらに問い合わせるでしょうが。
返信していただいた皆様

 回答が遅くなり、申し訳ありません。ご助言いただき、ありがとうございました。
 
 新住所地を確認をする方法については、戸籍の附票で確認できますね。

 離婚して、子が父の戸籍のままでも、母は直系尊属であることには変わりないので、
 戸籍の附票の請求ができますね。ありがとうございました。

 親権者の確認については、おっしゃるとおり、本籍地が市外の場合、本籍地に謄本
を請求しないと分からないですし、親権者に通知する法的義務もないですよね。


 確認したところ、今回の事例では、虐待の事実は確認されませんでしたが、家庭内に、予想以上の複雑な事情があった上でのことだったようです。


 民法821条の居所の指定、監護権実行の問題以外にも、児童福祉法30条1項の届出の関係、学校の転入学通知の関係、虚偽転入の防止の観点もあり、未成年者のうち、学齢生徒の単独の届出については、他の部局との連携を考え、住基の部署が親権者に連絡をとるように、当自治体では、考えていました。


 しかし、住民基本台帳法上、転入届があった旨を親権者に通知する義務はないですし、
児童虐待があった場合等も考えられるので、今後、事務の見直しを行っていきたいと
思います。たくさんのご教示をいただきまして、本当にありがとうございました。

国保税の減額について

あいう No.41214

新規で営業所得があるとの為、住民税申告を均等割りが発生したため3年分受付しました。(地方税の更正、決定等の期間制限は、地方税法第17条の5及び第17条の6)

しかし、国民健康保険税では申告することにより5年間軽減に該当し減額になることが判明しました。この場合、住民税申告の場合は3年間しか受付できませんが、国民健康保険単独の申告という形で残りの2年分の申告を受付することは可能なのでしょうか??

現在は、国民健康保険単独での申告は未届け転入の方の場合や特殊な事例でしか受け付けていませんでしたが、これも正しいのかわからないので・・・。

無知なので、根拠等があれば教えてください。

Re: 国保税の減額について

アルス No.41217

文中にもありますが、地方税法第17条の5でよろしいかと。
熟読してください。

Re: 国保税の減額について

あいう No.41220

ありがとうございます。

実際、国保に加入しているか等の過年状況の把握は難しく国保税単独での申告受付はほぼ行っておりませんでした。把握できるのが、滞納者等の一部の方のみで、減額を行うこと(住民税は課税しないのに・・)に個人的に抵抗があり確認させていただきました。

旅費(宿泊料)について

uchi No.41165

8/26の北海道新聞に市町村の旅費(宿泊料)&共済組合(保養所への助成)の記事がありましたが、他の市町村の状況はどうなってますか?

私の街では新聞に書いてあったとおりで
旅費(宿泊)9000円を支給
宿泊料はポールスターに泊まれば素泊まり2000円ぐらいで済みます。
ただ、必ずポールスターに泊まれる訳ではありません。

新聞に書いてあったのを見ると、その差額の7000円をポケットに入れてるだろうということですが、この対応について何かお考えの市町村ありましたらお聞かせください。

Re: 旅費(宿泊料)について

KAN No.41166

ポールスターとは?
何か分かりませんが、通常は実費ではなく、条例等の規定を支出している市町村が多いのではないでしょうか。
ポケットに入れるという表現は乱暴ですが、出張に行くとバス・タクシー等細かな出費があり、これらは旅費で出ない場合もあり赤字になる時も多いです。
必ずしも、宿泊費を浮かして小遣いにしているのではなく、赤字にならない工夫と認識してほしいものです。赤字でなければ、良い所にに泊まりたいですよ。

Re: 旅費(宿泊料)について

鬼怒 No.41167

旅費(宿泊料):領収証により、上限(従来の定額)の範囲内で実費支給。
共済の助成:公務出張での宿泊は対象外。

他団体で問題となったことから、何年か前に適正化を図りました。
交通機関の運賃も実費です。

Re: 旅費(宿泊料)について

貧書生 No.41168

お題で言及の記事、今どき、公務出張でも宿泊助成の対象にしている共済組合さんがあるのか! と変に感心してしまいました。

Re: 旅費(宿泊料)について

Two Drops No.41170

出張で(共済が運営する)ポールスター札幌へ宿泊するのに、共済の助成を使う、ということが問題になっている、ということですね。

鬼怒様の団体と同様、当方も公務出張での宿泊は助成の対象外です。
理由は言わずもがな。

通常は旅費条例の施行規則などで、支給を受けた旅費が余ったら戻入するよう規定があると思います。

(例:久留米市職員等旅費支給条例施行規則)
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/aq00501951.html

もちろん共済のホテルでも一般料金で泊まる分には問題ありません。
札幌くらいの都市であれば、中心駅から至近のホテルであればそこそこの値段がすると思いますので、お小遣いになるほど差額は出ないと思います。

Re: 旅費(宿泊料)について

H(半角) No.41172

うちは宿泊費は規定の金額なので返金不要。
でも実費に変えてもいいんじゃないかと思う。
宿泊費をもらって親族の家に泊まって宿泊費0円とかもあるんじゃないかと。

ちなみに宿泊費は素泊まり料金ではなく1泊2食が基準なので、
7000円をポケットに・・・という考えには違和感ありますね。

(追記)
でも実費にしたら、上限ギリギリの高いホテルに泊まるだけなんだろうなぁ。

Re: 旅費(宿泊料)について

事業担当 No.41174

実際に運用しているかどうかは別として、次のような規定はないですか?

(旅費の調整)
第○条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は必要としない旅費を支給することとなるときは、その不当に実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費については、その全部又は一部を支給しない。

Re: 旅費(宿泊料)について

uchi No.41176

皆さん、色々なご意見ありがとうございました。

Re: 旅費(宿泊料)について

市太郎 No.41183

収束したようですが、参考までに。

平成7年、熊本地裁に、町長が海運会社から交付されている無料パスを使って公務出張したにもかかわらず、船賃分の旅費を受領したことは違法としての住民訴訟が提起されました。
判決は、条例違反として返還命令が出されたわけですが、町の条例が定額主義ではなく、実費主義であったために違法とされたようです。
その他にも、旅費に関していくつか裁判例がありますが、旅費条例等で定額主義が規定されていれば旅行者自身が実際にどのような使途に消費しても精算をする必要はないという判断は確立されているようです。

旅費は実費弁償ですから、実際に旅行で必要とされた全ての経費を弁償するものであって
旅行によって損得が生じないようするには、実費主義がよいと思われます。しかし、旅行中に使用した費用が本当に必要な費用であるかの判定は困難であり、かつ、全ての経費の領収書を徴するのは現実的ではなく、事務処理も煩雑となるという問題点もあって、事業担当さんのご指摘のように、国と同様に条例に「旅費の調整」の規定を設けて定額主義を採用している自治体が多いと考えます。
(追記)
実際は旅費をどのように使ったかは、旅行者しかわからないので、「旅費の調整」をするにしても自己申告によるところが大きく、最後は職員のモラルの問題となりますかね。

Re: 旅費(宿泊料)について

貧書生 No.41184

私的には、個人の宿泊情報が、なぜ、外部に漏れたのか? という、お題言及記事のニュースソースに関心があります。続報に期待。

※ホテルさん、というか、共済さんが、割引分(×1/2?)を各市町村に請求した実績一覧を、市町村側の旅行命令と突き合わせてはじめて、「公務出張」に「宿泊助成」がなされたと、わかるのかなと。
そのような情報は、一般的には、市町村でも、作成保有していないのではなかろうか。職員さんの「内部告発」なのかな。

Re: 旅費(宿泊料)について

安藤 No.41191

ちょっと、考えてみたのですが、
クレジットカードの特典で宿泊割引がある場合も、調整が必要でしょうか?
(年会費が必要でその特典として割引)

※共済助成も同様だと思います。。

Re: 旅費(宿泊料)について

貧書生 No.41193

スレ主さま

>私の街では新聞に書いてあったとおりで

自治体職員さんでないとわかりにくいかもしれないので、念のための補足ですが、
スレ主さんが、「ポールスター」7000円の部屋に泊まると、5000円割引で2000円の支払いで済み、共済さんは、その割引5000円中2500円について、後日スレ主さまの自治体から支払いを受けるという仕組みですね。
すなわち、スレ主さまの、「その宿泊」について、スレ主さまの自治体から、旅費9000円と、共済さんへの支払2500円が支出されている状況(どうやってその「事実」を知ったものやら、はともかく)について、某新聞さんは、「公費二重取り」なる見出しを付したと。
こんなんでスレ立てますか、という気はしました、自らノっといてなんですが。

※ネットで紙面をよむ限り、「2500円をポケットに入れている」だろうというぐらいのニュアンス。この文章は、(論点ずらしの)巧みなミスリード?

>新聞に書いてあったのを見ると、その差額の7000円をポケットに入れてるだろうということですが

※※市民が、情報公開請求により、「その事実」(あるいは、「その事実」が存在する可能性)を知ることができるか、は、ちょっとした応用問題。

Re: 旅費(宿泊料)について

H(半角) No.41196

ああ、公費出張に宿泊助成するのがおかしいって話ですか。
それなら分かる。公費二重取りですものね。

Re: 旅費(宿泊料)について

安藤 No.41200

そもそも、宿泊助成券って公費負担なんですかね?
組合員の拠出金で運営(福祉事業)と思ってましたけど。

Re: 旅費(宿泊料)について

貧書生 No.41201

「新聞に書いてあったとおり」の「スレ主さんのとこの宿泊助成制度」については、スレ主さん再登場による説明がないと、よくわからないのでしょうね。

※もっとも、「この対応について何かお考えの市町村ありましたらお聞かせください。」というオーダーなので、既出コメントは全て余談ではありますね、今のところ。

Re: 旅費(宿泊料)について

かるび No.41203

新聞を読んでみての雑感ですが。

よほど書くことがなかったんですかね。
北海道新聞さんには、追って追加調査の記事をお願いしたいですね。

Re: 旅費(宿泊料)について

渡り No.41208

記事は二重払いを指摘してますが、皆さんは払いすぎを指摘してるような感じをうました。
記事の二重払い指摘だとしましたら、二重払いを解消すれば解決ですね。
しかし、それでは、出張旅費の過払いとはリンンしませんね。
また、直接本人が助成分のお金を直に受け取ってるわけではなく、間接的に制度があるわけですから、宿泊者本人に責任があるわけでもありませんね。
皆様のご指摘してるのは、最終的に出張に見合う金額が妥当なのかと言うことではないでしゅおうか?的外れでしたらすいません。
だとしたら、ご指摘の実費(領収書にて精算等)の検討なども必要だと思いますが、記事の汚点は宿泊費に限定してることだと思います。
出張トータルで考えた場合未払の可能性も十分想定されます。
むしろ、公費が増大する可能性も否定できません。
共済加入者でも市町村によって旅費も違いますから、非常に乱暴な記事ですね。
宿泊代=ホテル代、も疑問ですね。
記事にするのですから、詳細に出張旅費詳細として記事にするのが妥当だと感じましたた。

Re: 旅費(宿泊料)について

Two Drops No.41210

>渡り様

>>また、直接本人が助成分のお金を直に受け取ってるわけではなく、間接的に制度があるわけですから、宿泊者本人に責任があるわけでもありませんね。

宿泊費の助成は共済組合が職員の福利厚生のために行っている事業の一環であって、
その共済組合には「雇用者」たる各自治体等も費用負担をしています。
一方で、出張旅費として公費が支給されます。
すなわち、公費出張であるにもかかわらず助成制度で(間接的ながら)余分に公金を投入している、と。
助成の制度の趣旨から外れた助成を受けることで、公費を二重に使ってお金を浮かしているんじゃないの?と、そういう趣旨の記事と理解しています。
ですから「制度があるわけですから、宿泊者本人に責任があるわけで」は無い、と思います。
現に私どもの団体では「公務では助成は使えない」と、共済事務の担当が注意喚起していたように記憶しています。
本人の責任でなければ、公費出張でも助成を出してしまう共済事務担当の責任、ということになりましょうか。

共済事業を100%組合員の負担金で運営しているなら「乱暴な記事」となるでしょうけど、私の中では、「こりゃまずいでしょ」という感想しかわき上がりませでした。件の記事を読んで。
(情報ソース云々はともかくとして)

Re: 旅費(宿泊料)について

貧書生 No.41211

…ん?
共済の一般事業分(一般財源分?)の、(助成5000円中)2500円については、よくある会員割引であり、特に気にしてないけど、実績に応じて後日精算払い的に市町村から支払われる(特定財源分?)、残りの、(助成5000円中)2500円について、新聞記事は「二重取り」として問題視しているとしか読めないような。
論理的には、市町村の「二重払い」と呼ぶべきで(まあ、どうでもいいトリビア)、また、裏を取る必要もある(情報公開請求すればいい)と思いますが、妥当性レベルの話としては、(これはおかしいよ、という)ごく常識的な認識だと感じましたけど。

※互助組織経由の、福利厚生を名目とした、公費支給は、陳腐な手口でしょう。このケースは、公費を財源とした、一部現物支給ですね。

※※応用テクニックとしては、公務出張で、職員に対して、自治体の宿泊施設により、宿泊サービスを現物支給した上で、通常の旅費満額支給するとか。…やってるとこあったりして?

(参考までに)こちらの記事のほうがクリアでしょうか。

→道内市町村職員、公費二重取り 共済組合のホテル利用時 常態化の可能性(msn.産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120827/lcl12082712060000-n1.htm

Re: 旅費(宿泊料)について

もだんたいむ No.41213

道内市町村職員です。

助成5,000円中2,500円については、市町村の共済組合負担金なのです(助成制度における負担金・掛金の財源比率が50:50かどうかは決算書など見てもわかりませんので、2,500円は仮の金額です)。なので、旅費と負担金の公費の二重払い。後日精算払という扱いではありません。

当自治体の規定では旅費として宿泊料は定額なので、差額が発生するのは事実です(1)。道外の共済組合で公務出張は助成対象外にしているというのは、このスレで初めて知りました。おそらく道内でもそうなるでしょう(2)。

(2)が実現しても(1)はある程度残ります。上限を設けて完全実費支給にすべきなのかどうか。

Re: 旅費(宿泊料)について

貧書生 No.41215

ご教示と、推定の誤りのご指摘、ありがとうございました。
その共済組合さんのホームページを見ると、助成額は一律2000円となっていたので、別途、「その施設」については、市町村と共済組合さんが、上乗せ助成に係る契約を、個別に締結しているものと、誤解しました。とすると、「5000円」という金額も、事実誤認?

Re: 旅費(宿泊料)について

もだんたいむ No.41216

福祉協会という別組織(負担金・掛金で運営。共済組合員はほぼ全員が会員になってる)が3,000円を助成してます。合計で5,000円です。

Re: 旅費(宿泊料)について

貧書生 No.41218

構図がクリアになりました、重ねてありがとうございます。
お金の流れとしては、利用実績に応じ、助成額分(@3000円)を、契約により、(市町村からではなくて、市町村が負担金を支出する職員さんの互助組織であるところの)福祉協会さんから共済さんに支払う、と。
職員の互助組織に対する、市町村財源からの、定率(というか、掛金同額の?)負担金ということであれば、確かに、使途については、なんら色は着いてませんね。
これが、使途積上げ方式による補助金だと、新聞記事の視点が、強い説得力を持ってくるところなんでしょうけど。

※ちなみに、うちでは、ずっと昔から、共済も互助も、公務出張は助成対象外だよ、と明記されていたので、そのようなものだという思い込みはありました。

Re: 旅費(宿泊料)について

H(半角) No.41219

公費二重取りでは無いにしても、みんなの掛け金を懐に入れてんじゃないよ。って事にはなるでしょう。

ちなみに完全実費にするかどうかはそれぞれの判断。
うちは調整の規定はありますが、研修所の寮の利用やツアー参加の場合などで、一般の出張で差額返還するようなものはありません。今のところ。

 債権管理条例の制定を検討しています。その条例には、権利の放棄も盛り込むことを予定していますが、長の専決処分指定事項との関係で悩んでいます。
(以前、当フォーラムで意見が交わされたようですが、スレが見当たらず、投稿しました。)

 自治法第96条第10号(現行)では、「〜条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること」は「〜議会は、〜議決しなければならない」と規定されており、条例に債権放棄について定めることで、議会の議決を不要とすることができると素直に解釈できると考えています。
 また、他の自治体の例を見ても、債権放棄に関し条例に盛り込んでいる自治体で、自治法第180条の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分指定事項に債権放棄を指定しているところは少ないように見受けられます。

 ところが、行政実例では、「自治法第96条第1項第9号(現行法では第10号)の規定により権利放棄の規定に関しては、条例で金額の限度を定め、長限りで権利の放棄ができるか。」に対し「自治法第180条の規定を根拠に加えることにすれば、お見込みのとおり。」とされています。

 自治法を素直に読む限りでは、行政実例のように自治法第96条第10号の権利放棄の規定と自治法第180条を関連づける(根拠に加える)解釈は出てこないように思われます。
行政実例に考え方について、皆様のご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
てんてんさんが言うように、自治法第96条第10項の「条例に特別の定めがある場合を除く」というのは、権利の放棄については議会の議決が必要であるが、議会の議決を経て制定された条例の定めは、権利放棄についての議会議決と同じ効果を及ぼすとする趣旨と解釈するのが素直であると思われます。その条例の定めが、例えば「○○万円以下」などと金額の限度を定めている場合でも、その定めが「特別の定め」から除かれる理由はないように考えられるので、行政実例の考え方には難があるのではないでしょうか。
行政実例は、法令の解釈についての国の考え方を示したもので、必ずしも正しい解釈であるとは限りません。実際、最高裁判決で行政実例と異なる考え方が示され、行政実例が変更になっている例もありますよ。
Sanko 様
ありがとうございます。

その後、他の部署の担当者と話していたところ、
「第180条に基づく専決処分の指定は、議会からの提案によるしかないようである。議会からの提案により専決処分事項を長に委任することで、議会が許容したことを明らかにするのでは?また、第179条に基づく専決処分をバンバンされては困るという意味での行政実例では?」
という意見がありました。

またまた悩んでいます。
確かにわかりづらい行政実例ですね。

参考になるかわかりませんが、最近も話題になった「自治体のための債権管理マニュアル」(ぎょうせい刊)には次のような主旨のことが書かれています。
「条例に定めさえすれば債権放棄についていかなる内容のものでもかまわないというわけではなく、規定し得る範囲や内容には自ずから制約がある。条例で金額を定めてそれ以下の金額の債権については議会の議決を要しないものとすることは、債務者の支払い能力や生活状況等にかかわらず、区長の幅広い裁量による債権放棄を認めるもので当該条例は違法、無効と解される。(松本英昭「新版逐条地方自治法」も同旨)」
つまり、行政実例の意味するところは、条例で債権放棄できる金額を定めるだけでは違法であって、これに加えて首長の幅広い裁量権を認めるためには自治法180条による議会の委任が必要であるといったことでしょうか。
このため、債権管理条例で債権放棄について、金額だけでなく回収不能な債権を公正公平な観点から自治法や施行令の趣旨を踏まえて具体的に列記してあれば、あえて自治法180条を根拠とする必要がないのは言うまでもありません。しかし、実際には後で議会に報告している運用の条例が多いようです。
市太郎 様

ありがとうございます。
早速マニュアルを読んで、その箇所を再読しました。
とてもよく分かりました。

当方でも、債権放棄について執行した場合は、その後議会に報告すると規定する予定です。自治法第180条を必要とはしないけれども、議会も尊重するということになるかと思っています。