過去ログ [ 367 ] HTML版

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確定延滞金の一部が納付された場合、その延滞金の時効は中断しますか。
例えば、市県民税1期分の確定延滞金が1万円とします。うち5千円の納付があった場合
です。
本税の場合、時効が中断するというのはわかるのですが、延滞金はよくわかりません。
法令、通達等ご教示ください。
民法第147条の承認にあたり、時効は中断します。
本税と延滞金を分けてお考えのようですが、その根拠は何でしょうか?

続・生活保護費返還金の督促の根拠

税外担当 No.41400

 [41139]で「自治体のための債権管理マニュアル」(ぎょうせい)には、「歳出の誤払い、又は過渡しの返還金は非強制徴収公債権であるが、自治法231条の3第1項の適用はなく、自治令171条による。」(P8)と書かれている件で質問しましたが、解決しなかったので、出版社に問い合わせたところ、著者から回答がありました。

 質問の前提が違っていました。

 最初は上記のように書かれていましたが、第2刷(第3刷?)では間違いに気づき、「返還金は非強制徴収公債権であっても」と訂正したとのことです。
 以下の確認をしました。

■自治法第231条の3第1項には「歳入」と書かれているので、自治法施行令第159条の戻入には適用できず、戻入には令第171条で督促することになる。
■したがって保護費の返還(63返還、78返還を除く。)を戻入させる場合は、督促手数料は取れない。
■私債権の返還金は私債権である。
■戻入か歳入かで債権の性質が変わるわけではない。適用条文が異なるだけ。
■生活保護費で63返還、78返還と過払い、誤払いは違う。

 「マニュアル」によると、現年度の返還金は令第171条、過年度の返還金は法第231条の3を適用することになり、面倒な扱いになります。

貧書生さま

>「その二つの債権」は、「歳出の誤払い、又は過渡しの返還金」ではない。

というマニュアルに対する解釈は、生活保護費返還金には妥当しますが、児童手当返還金には妥当しないようです。

市太郎さま

>地方財務実務提要(ぎょうせい刊第1巻第4章)の実例でも、給与の過誤払返納金の取扱いにおいて自治法231条の3第1項により督促するとされています。

 「マニュアル」によれば、現年度に返納させる場合は、令第171条によるということになりそうです。

 ややこしいですが、法令が歳入と債権を使い分けている以上、仕方ないのかもしれません。


 

Re: 続・生活保護費返還金の督促の根拠

貧書生 No.41403

興味深い情報の提供、ありがとうございます。
マニュアルはよくも悪くもマニュアル、立法論にまで踏み込んだ学者の本格的な論考(地方自治法では、そもそも期待できないのでしょうけど)とは、また別ですよね。

Re: 続・生活保護費返還金の督促の根拠

市太郎 No.41443

わざわざ出版社にお問い合わせていただき、ありがとうございます。

結論的には、地方財務実務提要(ぎょうせい刊)の実例の考え方とは全く違うようですね。
戻入なので収入ではないとする、たんばさまの読みが当たっていたことになります。
個人的な意見としては、たんばさまも指摘していましたが、現年度と過年度で返還金の取扱いが変わってしまうことや、令159条に「収入の手続の例により」とあることから、公債権については自治法231条の3第1項が適用になると考えた方がすっきりするのですが・・・。ちなみに地方財務実務提要(第4章収入)によれば、次のように書かれています。
「給料の過誤払いに基づく未納金の返納に係る収入が公法上のものか私法上のものかについては、説が分かれるところでありますが、一応公法上の原因に基づく歳出の過誤払いの返納金に係る債権は公法上の債権であると解する説が有力のようです。従ってこれは自治法231条の3第1項の規定により、督促し、同条第3項の規定により督促手数料、延滞金を条例の定めるところにより徴収することができることになります。」
弁護士が書いた他のマニュアル本(書籍名は伏せます)では、公法上の原因に基づく歳出の過誤払いの返納金に係る債権は、私法上の債権であるとしているものもありますし、最高裁の判断が出るまでは、何とも言えませんね。

Re: 続・生活保護費返還金の督促の根拠

税外担当 No.41447

市太郎さま

 貴重なご意見と実例の紹介をありがとうございます。

>現年度と過年度で返還金の取扱いが変わってしまうことや、令159条に「収入の手続の例により」とあることから、公債権については自治法231条の3第1項が適用になると考えた方がすっきりするのですが・・・。

 確かに、「収入の手続の例により」とは「(歳入の)収入の手続の例により」という意味なのでしょうね。

 おそらく「マニュアル」は、第3刷においても、戻入に自治法231条の3第1項の適用を排除する理由を説明していないと想像します。

 著者の話では、「戻入」は「歳入」ではないという文言解釈しかありませんでした。

 戻入と歳入で、つまり現年度と過年度で督促の方法と根拠条文を変えなければならないという実質的な理由を説明できる人はおそらくいないのではないでしょうか。

 「マニュアル」のP8の*は、改訂後であってもどう考えても不合理であり、生活保護費返還金や児童手当返還金の解説とも矛盾するので無視させていただこうと思います。

Re: 続・生活保護費返還金の督促の根拠

たんば No.41453

税外担当 様

 著者からの回答、大変参考になります。
 投稿いただき感謝します。

 以前私が書いた
 「施行令に根拠があるので私債権ではない」
の部分は市太郎様からのコメントにもありましたように苦しい解釈だとは思っていましたが、そもそもマニュアルの内容が間違っていたのですね。

 返還金は歳入ではなく戻入なので自治法231条の3第1項が使えないとの考えは(マニュアルの解釈としては)合っていたようで安心しました。

 ところで、
>「マニュアル」のP8の*は、改訂後であってもどう考えても不合理であり、生活保護費返還金や児童手当返還金の解説とも矛盾するので無視させていただこうと思います。

については、現年と過年で督促の根拠が違うなどの問題はありますが、条文の文言には忠実で、ひとつの有力な解釈となるのではないでしょうか。ですので無視するのももったいないと思いますし、生活保護費返還金や児童手当返還金の解説と矛盾しているとも思えません。どの点が矛盾していると思われますか?

Re: 続・生活保護費返還金の督促の根拠

税外担当 No.41460

たんばさま

 「マニュアル」に従って、ややこしい扱いをする実益がないと思います。
 「マニュアル」に従えば戻入の場合には督促手数料も延滞金もかからないので、滞納者にはメリットがありますが、現年度分の返還請求に限って、なぜそのような利益を滞納者に与えなければならないのか、理由が思いつきません。

 著者は、「現年度でも過年度でも債権の性質は変わらない」と言っています。だったら、扱いも適用条文も同じにするのが筋です。債権の性質よりも優先させなければならない会計原理が存在するのでしょうか。

 「マニュアル」は「条文の文言には忠実」のように見えましたが、市太郎さまが指摘される令159条の「収入の手続の例により」という文言を無視しているように見えますので、本当に文言に忠実と言えるか疑問です。
 「こういう文言解釈も可能では」という反論ができるということは、「実質的な理由は分からないが、法令の条文にそう書いてあるのだからしょうがないだろう」と言い切れるほどの確固不動の文言解釈ではないということです。

 活保護費返還金や児童手当返還金の解説では、無限定に令171条は関係ない、法231条の3第1項が適用されると書いてあるのは、P8の記述と整合性がないと思います。
初めて投稿させていただきます。
質問は、特別職地方公務員で構成する団体と、その団体が使用する施設維持管理について委託契約を締結する事に問題は無いのかどうかです。
なぜそのような契約が必要になったかと言うと、それまでその団体の施設管理は職員が行っていましたが、機構改革により職員の配置が無くなり、施設の維持管理のため契約を行う事となった次第です。
契約内容は、車両を含む機械器具点検(月1回)、施設周辺の草刈、除雪等で、ほぼ人件費と言ってよい内容ですが、使用する消耗品等は全て公費で購入し支給している状況です。
「特別職地方公務員で構成する団体」とは、市長会とか、町村長会をイメージすればよろしいのでしょうか。行政委員会とか、審査会とかも、そう言えなくもないのでしょうが、自治体の機関を想定すると変なことになってしまう。
法人格のない団体であっても、事実上、名義上、契約の主体となることはよくある話で、要は、債務不履行による損害賠償債権の引き当てとなる財産、すなわち強制執行の対象となる財産がクリアであれば支障はないでしょう。通常は、代表者が個人責任を負うことになります(というか、問題が生じれば、訴訟では、代表者個人と契約をしていると評価されるでしょう)。
なお、契約締結の一般ルールは当然に遵守する必要はありますが、お題、随契理由はありますか。

※公務とは関係のない、会員資格を特別職地方公務員に限定した、趣味の、たとえば、山野草の会、とかでもないですよね。
どうみても、消防団だと思いますが。。。。

その団体が使用する施設って、誰の所有なんでしょう。賃貸料はどうなっているんでしょう。委託契約とありますが、ひょっとして、特別職で構成される団体から自治体が受託する?
>>そ(文脈から「こ」でしょうけど)れまでその団体の施設管理は職員が行っていました
この「職員」って、一般職のことなんでしょうが、何にもとづいて特別職公務員で構成される団体の使用している施設の管理を行っていたのでしょう?
消防団だと、法的性格は、自治体に設置される機関、なんでしょうけどね。
スレ主さんの、ご説明待ち。
書き込みありがとうございます。
一概に特別職地方公務員といっても色々でしたね。分かりずらくて申し訳有りません。
今回質問させていただいた特別職地方公務員は「消防団員」で、機構改革で職員が引き上げた事により、消防施設(詰所、車庫、車両、その地域の水利等)の維持管理を目的に自治体と分団が契約を結んだ次第です。
契約の方法は随意契約で、職員が引き上げる際に、それまで職員が行っていた業務内容を引き継ぎ、その業務内容の特殊性から地方自治法第167条の2第1項第2号の規定を適用しています。
ただ、消防団員が訓練や火災に出動した場合は、費用弁償が支給されることとなっていますので仮に毎月1回の定期訓練(費用弁償支給対象)時に、契約内容に係る業務をこなしていた場合は、なんとなく二重取りの感が有るのです。
この契約はすでに20年近く履行されており、職員が引き上げる際に、消防団側から職員が行っていた業務を代わりに執行するにあたりだされた条件だったようなことも聞いています。
当方としては、この契約に違法性があるのであれば、その根拠を消防団側に提示し改善に努めたいと考えていますので、アドバイスのほどよろしくお願い致します。
その契約、「消防団」さんに債務不履行があり、損害賠償債権を(裁判所を通じて)強制執行する場合には、誰の財産にかかっていくことになりますか。要は、分団長さんとの、個人契約?

※法的な意味での契約の相手方は、
「機関としての消防団」ではなく、
それと等身大ではあるけれど(それゆえに当事者も意識していないかもしれない)、別個の任意団体である「消防団」、
という整理になると思いますよ。

※※それはそれとして、契約自由の原則から、違法とまでなる可能性は少ないと考えますが、妥当性については、ネットの匿名掲示板で提供適当なレベル(すなわち、ケースが特定されるおそれのないレベル)の情報では、私的には判断不能、パスします。
消防団に職員が配置されていた状況がよくわからないのですが、団事務局は自治体ですよね?
自分では違法性を主張できないのに、違法性があるなら消防団との関係を見直したいので、アドバイスよろしく、ってご主張そのものに理解がいたりません。
その前段に「なんとなく二重取りの感が有るのです」という状態が違法なのか、ということに絞ってコメントすればいいのかな? 
出動や訓練の際に、さぼって草取りとかしていれば、そりゃ2重取りでしょうけど、その解消は出動や訓練をさぼっているほうで減給すればいいだけの話と思いますが。
庁舎(消防団詰所)の維持管理をすることは職員(消防団員)の本来業務だと思いますので、委託する必要がそもそもないと思います。委託料を支払うと条例に基づかない報酬の支払となってしまうおそれがあります。
頭の体操みたいで面白いですね。
「スレ主さんのとこ」では、庁舎施設の維持管理は、その特別地方公務員さんの職責にはしないで、それに見合った報酬を出してきた。
そして、庁舎の維持管理は、直営で一般職が行ってきたところ、外部委託することになった。
その外部委託先を探したところ、消防団分団という名称の(自治体の機関ではないところの)「任意団体」が適切だったので、随契でそこに委託した。
というシナリオなんでしょう、今振り返ってみると。

一般職であればともかく、特別地方公務員さんの任意団体(なんなら、「山野草の会」という名称にしてもいい)なので、違法とまでいえるのか? 「奇妙さ」は感じますが。
頭の体操のようですからのっかります。

消防団条例(ぐぐって最初の横須賀市条例)をみるかぎり、車両等器具の点検はまぎれがありそうですが(貸与された物品の管理は、貸与を受けた側の責任)、詰所周辺の草刈は消防団員としての本務ではなさそうですね。
一般職ではないので、営利企業従事制限にはひっかからないので、消防団分団と「詰所の草刈」について委託することは可能でしょう。ただし、その草刈り作業は公務ではないので、公務災害がききません。委託料という収入をえて継続反復性のある事業を行っていますから、分団長(?)を使用者とする労災保険をかけとかなきゃならないのではないか。
通称「分団長」さん、あるいは、「山野草の会会長」さんが、個人事業主として、雇用主としての責任を負うことになるのでしょうね。
別の可能性としては、分団員さんが民法上の組合契約(民法667条)を締結し、その組合の事業として受託しているとか。
通称「分団長」さんの、リーダーシップの強弱が、そのへんの認定の決め手?

※スレ主さま

事故とかあったときに、現状だと、分団長さんに、思いがけない重い責任がふりかかってくる可能性があり、むしろそれを動機として、現状を見直す必要があると感じました、お題。訴訟を想定したときに、裁判所は、現状の法律関係をどのように認定すると予想するか、の問題です。
で、出発点に戻りますが、「誰と」契約しているのですか?

市町の理念・目的・目標について

もしもし太郎 No.41427

教えてください。
市町には,それぞれ,「理念や目的,目標」を掲げておられると思いますが,
テーマを新しくしようと思います。
 住民の方にできるだけ分かりやすい内容にと考えていますが,参考例を
教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 市町の理念・目的・目標について

H(半角) No.41430

新しくしたいと思ったからには、必然性や明確なイメージがあるんじゃないですか?
なぜ他所を参考にしなきゃならないんですか?

たとえば「こんな表現は市民に伝わりやすいかどうか」などの質問なら分かりますが・・・。

会派の代表質問を途中で交代できるか?

ダジャレイ夫人 No.41424

 ある議員が会派の代表質問をしている途中で何らかの事故があり、質問を続行することができなくなった場合、同一会派の他の議員が引き継いで質問を続行することはできるでしょうか?個人質問では無理ですが、代表質問であれば会派で事前に方針を検討しているはずですから、やろうと思えばできると思います。ただ、発言通告は個人から議長に対して行われているので、はたして認められるかどうか。議会運営委員会が認めればOKということになるんでしょうか?

Re: 会派の代表質問を途中で交代できるか?

千葉議会人 No.41429

 ダジャレイ夫人様のお考えのとおり、議会運営委員会において認められれば可能だと思います。

 不測の事故により当該会派の代表質問が完結しなくなるわけですから、むしろ温かく柔軟な対応をしてあげることが望ましいと考えます。

 また、発言通告は議員個人とはいえ、会派を代表しての発言ですから、代わった議員が引き継いだことで了解できるものと思います。

行政運営の理念目的とは

もしもし太郎 No.41417

あなたの町の理念・目標・目的を作っておられると思いますが。
住民の方に分かりやすい内容を作っておられたら教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 行政運営の理念目的とは

おまっと No.41420

「市(町村)民憲章」を比較的わかりやすい言葉で定めていますが、具体的な文言は、差し控えさせていただきます。

保育所の調理師について

はじめ No.41398

保育所設置基準では、保育所に調理員を配置することとなっておりますが、調理員とは、調理師免許所持者ということでよろしいのでしょうか?あるいは必要ないのでしょうか?
おわかりになる方がいましたら、御教示ください。

Re: 保育所の調理師について

おまっと No.41421

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」では、保育所の調理員に調理師免許を義務付けていません。
40564からの続きですが。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=360&subno=40564

地方公営企業の利益の処分及び決算の認定が「○○市○○事業会計利益の処分及び決算の認定について」のように一本の議案で提出された場合、総務省資料によれば「同時に議決を受けることは可能である」とされています。

これを付託された委員会で採決する際には、
「本案は原案のとおり可決及び認定することに賛成の委員の起立を求めます。」→「起立多数であります。したがって、本案は原案のとおり可決及び認定すべきものと決定いたしました。」

という委員長シナリオでどうかと考えています。

もちろん、「利益の処分」と「決算の認定」を別々に採決するシナリオも考えられるところですが、地方公営企業法第32条によれば、未処分利益剰余金の処分方法を記載する剰余金処分計算書は決算認定書類の一つでもあるので、一本の議案とされた場合は、議案を分割せずに一括採決とし、可を諮る原則から「可決及び認定することに賛成の委員の起立を求める」ことで良いのではないかと考えています。

私のような考え方は、一般的ではないのかもしれませんが、皆さんのご意見をお聞かせください。
 元々私が質問したお題ですね。

 お見込みの通りと思います。1本の議案ですから分割して採決はできないでしょう。

 利益の処分案のみ反対あるいは認定のみに反対の委員のいずれも議案そのものに反対するしかないと思います。
ご意見ありがとうございます。

分割採決についてですが、「議会運営の実際(自治日報社)」第3巻343頁以下によれば、
「例えば複数の人事議案を一本の議案で提出された場合には、本来別個の議案とすべきものであるから、数回に分けて採決しても分割採決ではない。」

との解説があり、一方、第12巻252頁では、

「複数の条例改正を一本の議案で提出された場合、議案一体の原則から個々の条例改正を採決の対象にすることはできない。一つの議案の部分を個々に諮るのでなく、A条例改正の部分に反対であるならA条例改正の部分を削除する修正の動議を提出する方法をとるべきである。」

と解説されています。

私は、今回の事例(利益処分と決算認定が一本の議案となっている状態)は、どちらかといえば後者のように一体でみるのが良いのではないかと考えています。
確定延滞金に一部納付があった場合、その延滞金の時効は中断しますか。
例えば平成24年度1期分市県民税の確定延滞金が1万円で、うち5千円の納付があった
場合です。
本税の場合は時効が中断するというのはわかるのですが。延滞金の場合よくわかりません。
法令、通達等ご教示ください。
いつも参考にさせていただいております。
古い話ですが、20年程前には、お客様から口座振替の申込みがあった場合は、町は納税通知書のみをお客様に送付し、領収書(納税通知書に添付するもの)は金融機関に送付し、金融機関は年度の口座振替が終了した段階(第4期納期限後)でお客様に領収書を発行する扱いになっていたと思います。
しかし、金融機関との交渉で領収書を発行してもらうことができず、また町は領収書を発行することができないため口座振替済通知書を発行していました。
現在、口座振替済通知書の発行を廃止することを検討しているのですが、以前の取扱いの法的根拠を確認したうえで廃止を検討したいのですが、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示願います。

また、口座振替の申込みで納税義務者と口座名義人が異なる場合に、別途書類を徴している事例がありましたら、併せてご教示願います。
39280からはじまる軽自動車税のところで議論して、えってなったんですが、
39314で、Two Drops さんが、「振替済通知すらも廃止する自治体が増えています」とおっしゃってみえています。

意外と事例が多そうなので、こんな匿名掲示板ではなく、正規に照会をかけられたほうがよろしいのではないかと。
固定資産税では、事業用の固定資産に係る固定資産税は必要経費となるので、税務申告のために領収書が欲しいという要望はありませんか?口座振替済通知書は領収書の代わりになるので、これがないなら口座振替は考える、という業者さんが現れてもおかしくありません。
また、軽自動車税ではどちらにしても納税証明書は送付しなければなりません。なぜなら、車検のために納税証明書が必要となった理由は地方税の徴収の都合だけだからです。
納税者に納税証明書を交付しない市町村が現れたりすると、その前提が崩れ、未納車検OKの流れになりかねません。

口座振替制度を廃止する予定であれば、それを促進する意味はあるかもしれませんね。
>また町は領収書を発行することができないため

そうなんですか?

   民法
 (受取証書の交付請求)
第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

※弁済と同時履行かはともかく、交付の請求があれば受取証書(≒領収書)を発行する、のであれば、交付の請求がなくても受取証書は発行できる、かなと。
もちろん、交付の請求があっても受取証書を発行しない、というスタンスもあるでしょう(契約であれば、当事者の合意で民法486条の適用排除はできますが)。
名古屋市HP「市税口座振替済通知書の廃止について」の、よくある質問を参考まで。
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000012100.html
(追記)なお、初投稿さまの自治体の20年程前の取扱いは、ローカルルールのような気がします。少なくとも当方では、そのような取扱いはしていませんでした。
また、口座振替の申込みで納税義務者と口座名義人が異なる場合に、別途書類を当方では徴していません。
>以前の取扱いの法的根拠

民法の規定の要請を超える顧客サービスとして、それなりに意義のある取扱いだったと思いますが、同時履行まで意識すると、そもそも口座引落にはなじまなかったのでしょうかね。
なお、民法の規定の趣旨が、支払済み債権者からの再請求に対抗するための(二重払いリスク防止の)証拠書類としての「受取証書」の意味合いが強いところ、租税債権の場合だと、その必要性は乏しいということになるのでしょう、行政側の理屈としては。

※請求があっても領収書は発行したくないときの理屈ですね 。↑
もっとも、口座引落の場合は、一般的な債権でも、どうなんでしょう、通帳の記帳とか、証明手段はあるので。

入湯税の課税免除対象者について

タロう No.41396

初めて投稿します。ご教授ください。

当町の税条では「課税免除対象者は」として
・12歳未満の者
・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者とあります。
この「共同浴場または一般公衆浴場」とは一般的な施設として該当する施設があるのでしょうか?

当町にある町営温泉施設は、これに該当するのか、しないのか?思案中です。
また、町内に新たに温泉を掘削している事業者がいますが、この施設に対し入湯税が発生するのか、否か。

まだその施設は未完成ですが、関係者によると基本的に地元住民の方に開放したい考えがあるそうです。

よろしくお願いします。

Re: 入湯税の課税免除対象者について

審査 No.41397

「一般公衆浴場」というのは、公衆浴場法に定められた「普通公衆浴場(物価統制令を受け、入浴料金が定められるもの)」≒「銭湯」を指すのではないかと思われます。
※サウナ、スーパー銭湯、健康ランド、ソープランド等は「その他の公衆浴場」とされ、物価統制令の規制を受けません。

一方、「共同浴場」の方は、主に温泉地に存在する、地元の人々が管理する温泉を利用した浴場で、料金は主に清掃協力金などの名義で徴収するものと思います(ウィキ参照)。

これならイメージしやすいでしょうか。タロう様のところの施設がどんなものになるかはわかりませんが、施設の性格は保健所にご相談されるのが一番かと思われます。
カードローン等の反対債権が存在する預金口座を差押した場合、滞納者はカードローンのいわゆるブラックリストに登載されるのでしょうか。以前差押をしようとした時、銀行の担当者から滞納者がブラックリストに名前が載っても平気なら差押して構いませんと言われたものですから。皆さんの意見を伺いたいと思いますのでよろしくお願いします。
全国銀行個人信用情報センターに登録される情報は、取引情報、照会記録情報、不渡情報、官報情報、本人申告情報及び個人を特定する情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等とその履歴)とされています。
預金口座差押が上記のどこに当てはまるか、にわかには理解できませんが、預金口座を差し押さえられると、差押時点以降の新たな貸付は差押に負けてしまう可能性があるので、預金の担保価値が失われるとして登録されるのかもしれません。

なお、差押の結果ブラックリストに登録されようと、差押の直接的効果ではないので関係ないといえばないです。それどころか当座預金や売掛金だって差し押さえるでしょ。
ただ、反対債権のある預金口座の差押は相殺される可能性が高く、無益な差押が禁止されていることから難度が上がります。
審査さまの書き込みのとおり、ブラックリストに登載されるかどうかを心配するより、無益な差押にならないかどうかを心配された方がよろしいかと思います。
ブラックリストに登載されるかどうかは、差押えすべきかどうかに何ら影響を与えるものでは無いと思います。

Greubel Forsey腕時計

秋山健太 No.41392

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Greubel Forsey腕時計

秋山健太 No.41390

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過料に受け入れについて

わー君 No.41314

水道事業において、過料を科すこととなったのですが、以前にも投稿し教えて頂いたのですが、再度、お願いします。過料を科す事が出来るのは水道事業管理者では無く、首長の権限であり、過料の領収は一般会計が受けることで宜しいでしょうか。また、正確な根拠法令も教えて頂きたいのですが。小さな自治体なので今までに過料を科した経験が他の部署にもまったく無いので不安なのです。宜しくお願いします。(水道事業会計にも過料の項目があるのですがどの様な時に使うのでしょうか???)

Re: 過料に受け入れについて

おまっと No.41317

地方公営企業法第八条
 管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 一 予算を調製すること。
二 地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。
三 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。
四 地方自治法第十四条第三項 並びに第二百二十八条第二項 及び第三項 に規定する過料を科すること。   (以下省略)

(追記)審査さま、ご指名(↓)いただき恐縮ですが、少しでも投稿者のヒントになればとの書き込みであり、深意はありません。

Re: 過料に受け入れについて

審査 No.41323

おまっと様、そうすると、公営水道事業が過料を課す場合には、水道事業管理者に委任されていないので、水道事業者の代表である市町村長(首長)の名義で行えばよい、という理解でよろしいのでしょうか。
例えば水道事業会計予算を調整するのは首長だが一般会計ではありませんから、同様に過料についても水道事業会計で受入れ、ただし首長名で課す、というところでしょうか。
さらにいえば、管理者を置かない場合には特に気にする必要がないともいえますか。

Re: 過料に受け入れについて

貧書生 No.41360

ただ、現実に過料を取り立てる職員さんは、首長さんの補助執行ということになるでしょうから、企業職員さんだと変な感じ。併任でもかけますか。
あと、過料、特定財源的に位置付けてるところが多いということなんでしょうかね。人件費にも足りないでしょうけど、法の正義のためだから。

※人件費を厳密に考えてしまうと、首長さんの補助執行のための人件費、すなわち、一般会計勘定ではありますか。スレ主さんの迷い(?)は、そのへんかも。

Re: 過料に受け入れについて

審査 No.41377

貧書生様、そこがよく判らないところです。
しかしその一方、管理者は過料以外にも予算の調整や水道条例案の提出等もできず首長名で行いますが、実務はどこでやっているのでしょう。
それらの実務を水道局でやっているなら水道局で、部局でやっているならそこで行えばよいのではないか、とも思いますが。

決算書の財産に関する調書は認定対象ですか?

新米室長 No.41348

決算議会の季節となりました。9月議会前に、23年度の基金状況表が違っていることが判明し、議員から「そんな調書を議会に提出していいのか」と言われています。認定の対象であれば問題だと思いますが、そもそもこの調書って認定の対象なのでしょうか。また、数値が違っていることが判明したのは5月31日以降なのですが、訂正できますか?
来週には議会が始まりますので、頭を抱えています。どなたかご教示願います…。

Re: 決算書の財産に関する調書は認定対象ですか?

千葉議会人 No.41353

 地方自治法に規定されているとおり、基金の運用状況を示す書類は、決算附属書類となります。
 附属書類は決算認定の対象外とはいえ、決算審議の参考資料ですから、書類の一部に数値の誤りがあるならば、長が訂正を申し出るべきものと考えます。

 訂正の手続きについては、会議規則に規定されているとおりですが、決算が議題になったとしても、認定の対象とならない附属書類については議会の承認を要しませんので、市長から、訂正の理由と正誤を記した申し出書を提出させそれを議員に配付する、あるいは差し替えをすることでいかがでしょうか。
 そうした手続きと処理については、あらかじめ議会運営委員会にお諮りすることになると思います。

 なお、監査委員との関係については、長がしかるべき対応をとる必要があります。
 以上の前提として、今回の数値の誤りが軽易な単純なミスであり、決算書や監査委員の審査結果に影響するものではないものとしています。

Re: 決算書の財産に関する調書は認定対象ですか?

いまは審査 No.41354


 財産に関する調書の基金に関する部分に錯誤があったのであれば、正誤表で対応できないのでしょうか。
 数値が間違っていることが判明したものが決算書及び説明資料で、貴団体での慣例等で正誤表で対応できないのであれば配布した決算書等を回収して、再度訂正後配布してはいかがでしょうか。
 なお、決算書の数値の錯誤については監査委員の意見書の内容にも影響があるかと思われますので監査委員との調整も必要かと思います。

Re: 決算書の財産に関する調書は認定対象ですか?

ダジャレイ夫人 No.41357

 ウチは担当職員が議員の資料に正しい数値を記載したシールを貼り付けて回ります。訂正箇所が多ければ正誤表ですね。単なるミスですからそれほど大げさに考えることはないと思います。

 ただ、ミスがあまりにも重大であるとか、数が多すぎるような場合は本会議なり委員会で理事者が陳謝する必要はあるかもしれません。
皆様ご教示ありがとうございます。調書の訂正で問題なのは、5月31日の時点ではそれが正しい数値だったということです。23年度中の収支の中で、6月以降になってから本来の処理ではなかったことが公に発表されたものがあるのです。ある部長は「基金の表の欄外に文言を載せて訂正したほうが良いのでは」と言われますが、会計の立場としては24年度になって判明したものは訂正すべきではなく、数値が違っていることはわかっていても、そのまま提出するのが筋ではないかと思い悩んでいる次第です。
例えば、平成20年度の収支に誤りが見つかったとしたらどうでしょう。
平成20年度決算をやり直すのではなくて、今年度の予算のなかで修正することになるのではないでしょうか(20年度以降の決算をすべてやり直すのであれば、今回も決算を訂正すべきです)。
たまたま決算審査の前か後かによって、既に出納閉鎖した後のものについて修正の仕方が異なるというのも変ではないですか。
ご教示ありがとうございます。
そうですよね、ただし正論で持っていくと議員から反発されるのは必至なので、対応策を色々検討しているところです。
市長が不適切な処理があったことを公表し謝罪、対象者の処分や金銭の補填なども済ませ本来あるべき残高になっているのですが、決算議会の前のタイミングでの発表だったので揉めることが想定されます。
ダジャレイ夫人様が言ってみえたように、委員会の冒頭等に陳謝して、ただし金額の訂正は法によりできないことを説明するのが良いのでしょうか。
前に述べた訂正は財務実務提要の3巻7186ページの処理ですが、これは24年度の決算時に記載すべきかなと思っています。

会計上の、、、

No.41359

遅くにどうもです。
準夜帰りです、ここのフォーラムで色々参考にさせて頂いています。
労働組合関係で投稿があったのでお聞きします。
私は、労働組合で会計担当をしていますが、役員の方が動員と称して動員費を文面で作成してこられます。上部団体の役員なので、旅費をわたすのですが動員に参加されていません。
ただ、組織内の慰労会に使用されていますし、かなりご自分でも個人負担され、一緒に参加された方は、支払いをしたことがありません。

この場合も、ゆきこさんに御返答があった内容と同じ扱いでしょうか。
委員会費等の上限予算があるため、それを超えないような対処みたいです。

長々、文面がまとまらずすいません。

Re: 会計上の、、、

G No.41365

参加もしていないのに、動員費として受け取った労働組合のお金を職員相互の慰労会に使えば、罪一等減じられるとでもいうのでしょうか?
そういえば、ヤミ手当とかカラ出張でも同じよう、うわなにをするふじこ。

さて、動員された大会や行動に参加していないことが事実であれば、お金は返還していただくとともに、処遇を労働組合内部で処分していただくのが筋です。
自治体職員さんだという前提で、時間外活動とはいえ労働組合の活動における不祥事ですから、公務員の信用失墜行為にあたると私は考えます。

Re: 会計上の、、、

No.41369

お返事有り難うございます。
有給を取って、その上で労働組合から活動費・日当を貰って、朝から会に一度も参加することなく慰労会や観光をしていれば当然の返還義務があるのではと、、思っていました。

おっしゃる通り、公務員の信用失墜行為ですね。
なんか、モヤモヤがスッキリしました。 

過年度の住民税申告による証明書について

ポテコ No.41319

以下の事例の場合、どのように処理すべきかお教えください。

申告日   :平成24年8月31日
申告した年度:平成20年度〜平成24年度分(未申告から、過去5年分の住民税申告)

全ての年度において住民税の均等割がかかり、国保税は軽減により減額となるような状態です。
地方税法第17条5により、住民税は3年分の増額、国民健康保険税は軽減がかかるため5年分の減額をすべきと解釈しています。
この場合、平成20年度・平成21年度の住民税の所得課税証明書に、国保税のためにとった申告の情報をすべて反映すべきでしょうか。
所得情報は得てはいますが、実際に住民税賦課の根拠となっていない所得情報を証明書として発行できるものかどうか悩んでいます。
どのように運用されているか、根拠となる条文等があればあわせて教えていただければ幸いです。

そもそもどうして賦課していない情報を証明しようと思われるのですか?
あいうさん、回答ありがとうございます。

当方では、未申告の場合、申告受付が終了した年度分の証明書を交付しています。
課税していない所得は証明できない、というあいうさんの回答は私も同意ですが、そうなると、平成20〜21年度の証明書は未申告のため交付できないという状態になってしまいます。
このような場合、他の自治体においてどのように運用されているのかを参考にしたいと思い、質問させていただいた次第です。

当初の質問のとおり、国保税の軽減がかかる場合もあり、当方では遡って5年分の住民税申告を受けてから賦課できるもの、できないものの判別をして処理しています。
そもそも賦課できないと判断した時点で申告を取らないほうがよいのでしょうか。この場合、申告の際に国保の軽減の判断を誤ってしまわないかの懸念があるので、できれば避けたいと考えております。

どのように運用されているのか教えていただければ幸いです。

町道の維持管理を担当しているものです。
わが町では有害鳥獣による被害が大きく、どこの集落とも防止策に手をやいておられます。
そのうちのある集落から、集落への唯一の進入道路である町道に開閉式の門扉(金網式)を設置させていただけないかとの問い合わせをいただきました。当地域は、先に記述したとおり末端の集落で、その町道は集落の方と宅配の方、郵便局の方しか通らない道であります。集落の代表者さんは「そこに門扉を設置し鳥獣が活動する夜間のみ門扉を閉じることで、大幅に被害が軽減できる」とのことでした。
一般常識として、設置は困難だとは思いますが、素人ゆえダメな理由が見つかりません。道路交通法などその筋に長けた方がありましたら、いろいろと教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
刑法第124条  陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
「通行止め権限は警察署なので、警察の許可をとってお越しください。」
と言いますね。
というか、【その町道は集落の方と宅配の方、郵便局の方しか通らない道であります。】
って、火事や救急、警察は使用しないんですね。。
スレ主ではありませんが・・・

街の方には想像つかないかもしれませんが、田舎での獣害というのはひどいです。
対策として、田畑・集落に害獣が入ってこないよう、延々何キロも柵で囲っています。
山に通ずる林道や農道、里道にも、扉を設置し、害獣が入ってこないようにします。
といっても施錠されているわけではなく、人や車が通るときは、自分で開けて通行し、また閉めておくようになっています。
集落民にとって、田畑・集落をぐるり囲っているのに、町道だけ穴が開いているようになっている、そこを害獣が通って入ってくる、入ってこないように林道や農道のように扉がつけられないかなっていうのは当然の疑問です。
夜間、通行を禁止するわけでなく、害獣を通れないようするだけで、消防や救急含め、夜間に通行しようとする人は、車から降りて扉を開ければいいだけなんです。

私は門外漢ですが、何かいい方法はないものでしょうか。
うちも田舎ですが、無理なものは無理でしょ。
農【業】なので、それなりの工夫も必要かと

こんな機器もあります
http://www.u-sonic.jp/
こんなの見つけました。
山梨県農政部の「獣害防止対策の手引き」
http://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kenkyu/documents/tebiki.pdf

P23に、「集落へ通ずる唯一の道路を閉鎖している。集落内での合意が得られれ
ば重要な道路であっても閉鎖は可能である。」と紹介してあります。
 道路法に門扉を設置できるという明文の規定はありませんが、道路管理者としての一般的権限として鳥害防止のために門扉を設置することは可能かと思います。交通量も少なく、閉鎖するのも夜間だけで門扉を施錠せず自由に開閉できるということにしておけば、交通への支障も少ないでしょうし。もちろん、警察と協議する必要はありますが。

 ただ、夜間に門扉を閉鎖するとなると照明灯を設置するなどの設備を設置しておかないと、車両が通行する際に事故を起こす危険が高いのでその点に留意する必要があります。
いろいろとご意見を頂き、ありがとうございます。
大変参考になる意見ばかりで、感謝しております。
今後、法的な面から、また、警察署や消防署などと協議を重ねていきたいと思います。
さらに詳しいご意見や知識をお持ちの方がおられましたら、ご教示ください。

固定資産税の連帯納税義務について

審査 No.41272

先日から、ここに上がっては削除されているようなので、私見を述べておきたいと思います。長文で失礼しますが、ご意見をいただければ幸いです。

@ 共有者の納税義務について
1月1日に不動産を共有しているときには、固定資産税の連帯納税義務が成立します(地方税法第10条の2第1項)。しかしこれは「課税権が生じる」という意味です。
税の賦課徴収にはもうひとつ「税額の確定」が必要で、これがないといつ、いくらを納めれば良いのか判らないので具体的な納税義務は発生しません。
固定資産税の「税額の確定」とは「納税の告知=納税通知書の送付」です。

また、連帯納税義務については民法第432条から第434条まで、第437条及び第439条から第444条までの規定を準用することとされています。
しかし、民法434条(432条も?)の「請求」には「税額の確定」は含まれないという判例があるため、納税通知書を送付した宛名以外の共有者には具体的な納税義務が発生しておらず、そもそも「請求」すること自体できません(フォーラムの[26012]参照)。

なので、納税通知書を送付した共有者に限り、具体的な連帯納税義務が発生します。

A 共有者に持分相当の税額を通知することについて
ひとつの連帯債務を複数の単独債務とすることは「連帯の免除(自分の負担分以上の債務を免除されることになるから)」といい民法第445条に規定されていますが、地方税法はこの条項を準用していません。

なので、共有者に対し、共有持分で按分した納税通知書を送付することは適法ではないと考えます(完納になれば結果的に無問題だし、未納でも課税制限期間内であれば、誤課税として追徴課税できるので、違法とまではいわないが)。
なお、税額全額の納税通知とは別に、持分按分した税額の納付書を送るという便宜を図ることは、違法ではないと思います。

Re: 固定資産税の連帯納税義務について

貧書生 No.41274

どうも、スレ立ての背景がよくわかりませんが(幽霊スレが出没?)
「契約」であれば、契約時の各債務者の意思表示に基づき連帯債務が成立するところ、
「処分」である課税だと、各人それぞれへの「告知」(当然に全額の賦課額による)により、それぞれ各人との関係で連帯債務が成立する、という趣旨でしょうか。処分の効力発生についての、行政法学の通説どおりなんでしょう。

その後は、連帯債務の定義により、連帯債務者の誰に対しても、順次に、あるいは同時に、全額でも、一部でも、債権者が自由に請求できると。

であれば、ごもっともだと思います。

※既視感があると思ったら、ここで似たようなことコメントしてました。→[41126]

Re: 固定資産税の連帯納税義務について

平米 No.41287

Aについて
全額納付書を発送しないのは誤課税に賛同です。

代表者に全額納通全額納付書を送った後に、分割するのは可能ですが、納税義務者は代表者名の納付書になるかと思います。
そして、他人(共有者など)に、課税庁から直接送付するなら、その都度委任状が必要かもしれません。第三者納付はできるかとは思いますし、共有者同士の民民の受け渡しは自由でしょうけど。
この場合は滞納処分は代表者のみできる。

共有者全員に全額納通全額納付書を送った後に分割するのも可能でしょうが、収納管理の難度は上がりますね。滞納処分は全員できますけどね。
全額納付書と分割納付書を同封すると実務がさらに難しくなります。
通常は全期と期割も入っているでしょうし、受け取る方もよくわからなくなる。
それなら分割納付書だけ入れれば・・・→最初に戻る。

個人的には、変な細工はしない方がやりやすいですね。


Re: 固定資産税の連帯納税義務について

審査 No.41335

なんだかフォーラムの趣旨とずれているかもしれず、申し訳ありません。分割調定できない理由はなにか、とか数回似たようなスレが立って、1,2度レスするとスレごと削除、てことがあり、自分もちょっと調べたので、一応整理したいと思ったわけです。
趣旨違いとのご指摘があれば削除します。

平米様、自分のところも、固定資産税ではありませんが分割した納付書は送ってません。その代わりに連帯納税義務があるので税額全額の通知であること、納税は相談の上どれか1枚だけ納付すればよい旨のメモを同封してます。

下水道条例に記すべき、水質の名称について

水関係担当 No.41325

いつも参考にさせて頂きます。
皆さまのご意見を頂きたいと思います。
本市でも、下水道条例を2次一括法案に合わせ構造基準を加味し条例を改正します。
今回、既存条例に「亜硝酸性…」とありますが「亜硝酸態…」とするのは如何でしょうか。
水質基準や環境基準、施行令を見ても統一していないように思われます。
「下水道法施行令」では「性」ですので、「性」とすべきでしょうか。
市の他条例の例としては、「水質基準に関する省令」の表を用いているため「態」としております。
素人考えですが、下水道条例が下水道法及び下水道法施行令を受けているのであれば、施行令に書いてある単語を使用するのがよろしいのではないかと思いますが。
条例の「亜硝酸態…」とは施行令の「亜硝酸性…」を指します、て説明の必要がなくなりますし。

土地の寄附について

田舎の新米課長 No.41294

いつも勉強させて頂いております。初めてのケースで色々と調べてみたのですが、よくわからないので、教え願います。

 村内に、何年も人が住んでいない住宅(廃屋)があり、以前から倒壊の危険があり、近隣住民からも村に対し処分等の要請もあり、村としても所有者に解体等をお願いしていたが、そのままで、昨年、秋の台風による強風で家屋が傾き、近隣民家への倒壊と倒壊による村道を塞ぐ恐れがあることから、所有者に連絡しても連絡がつかないことから、急遽、村でその廃屋を崩した(廃材はそのまま)ところです。その後、所有者と連絡がつき、事情を説明し、家屋を崩した費用の負担と残っている廃材の処理をお願いしたところ、お金もないので、村でその費用と廃材を処理して頂けるのであれば、廃屋が建っていた土地を村に寄附したいとの話しがありました。
 もし、村が、その条件をのんで土地の寄附を受納するとした場合、負担付き寄附となり、議会の議決が必要となると解してよろしいでしょうか。お教え願います。
 もし、議会の議決が必要な場合の議案はどのようなものになりますか?併せて、お教え下さい。


Re: 土地の寄附について

貧書生 No.41295

>家屋を崩した費用の負担

前提部分になりますが、費用負担を求める法的根拠はなんですか。
事務管理費用の、償還請求権(民法702条)が一応思い浮かびますが、私見では、ちょっと難しいかなと。
場合によっては、緊急避難ということで、村が家屋を崩した行為が不法行為とはならない(民法720条2項)、即ち村は損害賠償義務は負わない、というぐらいの話だと思います。

※あるいは、道路法などに、特別な定めはありましたか。

※※なお、本題のほう、廃材処理費用とその土地の時価に、それほど差がないときは、処理委託費用を、その土地の所有権をもって支払うことにした、という整理もできるのでしょうか。であれば、寄付でも贈与でもありません。

Re: 土地の寄附について

素人的 No.41306

質問からずれるのですが、土地の寄付を受けるということですが、
普通財産としてですか?
本市の管財部門は、管理費用等もかかるので、行政目的のないものの寄付を受けることはたとえ買収道路の残地であっても断っている状態なのですが。
土地の寄付を受ける行為自体は、特に問題なしと判断されているのでしょうか?

Re: 土地の寄附について

KAN No.41309

>村が、その条件をのんで土地の寄附を受納するとした場合

利用目的の無い土地の寄附を受けることに問題があると思います。
そのような条件は有り得ないのでは。
最悪でも所有者が撤去した上で更地での寄附なら検討の余地はあるかと。

Re: 土地の寄附について

中務少輔 No.41316

スレ主様の自治体と土地所有者との間に債権・債務があることを前提として、土地所有者から「負担付き(自治体が債権を放棄することが条件)の土地の寄附」又は「代物弁済」の申し出があった場合、「寄附」については議決(地方自治法第96条第1項第9号)が必要で、「代物弁済」については議決不要と思います。
なお、そもそも必要のない土地の寄附及び代物弁済を受けるべきではなく、土地所有者が誰かに土地を売却してその代金で債務を弁済すべきと考えます。

Re: 土地の寄附について

審査 No.41324

私も貧書生様と同じく、基本的なところで疑問があります。
スレ主様のところでは、崩壊の危険があると市町村が認定した場合に、他人の家を勝手に取り壊し、その費用を所有者に請求することができる条例等をお持ちなのでしょうか。
万一、相手方が追認していれば事件にならないから、というだけだと怖いです。

Re: 土地の寄附について

G No.41327

空き家、空き地対策がこの掲示板でも散見されるようになりました。

防火や防犯、不法投棄や病害虫などの環境対策という「公益」に着目すれば、行政がその土地を行政財産として所有することそのものは否定されるべきではないと考えます。

広報誌の有料広告

新人広報マン No.41277

はじめまして。色々と勉強してみたのですが、どうしてもわからずここで質問します。

当自治体では広報誌に有料広告を掲載していますが、条例ではなく要綱のみ定めています。過去ログを見たところ、行政財産ではないため私法上の契約でよいというのは理解できたのですが、地自法14条2項には該当しないのかという疑問がわきました。

◆地自法14条2項
普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

つまり、広告掲載料を払うという義務を課すわけですから条例が必要なのではないかと思うのです。

お教え下さい。宜しくお願いします。


Re: 広報誌の有料広告

安藤 No.41278

Re: 広報誌の有料広告

むかいのロトト No.41279

新人広報マン さま

>つまり、広告掲載料を払うという義務を課すわけですから条例が必要なのではないかと思うのです。

お尋ねのケースについては、「義務を課す」とは言っても、広報誌に広告を掲載する対価として、広告料の支払いを求める訳ですから、自治法14条2項には該当しないような。「広報誌に広告を載せたいなら、広告料をいただきますよ!!」という意味合い。
「義務を課す」とは、例えば、どこかの自治体の条例にありましたが、「空き地に繁茂する雑草の除去に関する条例」というものがあって、空き地に生い茂った雑草については、環境保全の観点から、その土地の所有者は自己責任で除草し、環境美化に努めなければならない・・・というもの。
このように、自治体が一方的に、土地所有者に「自己所有地の環境美化に努めなさい!!」と義務を課す場合は、要綱等ではなく、条例によるべきものということでしょう。
ですから、本ケースについては、要綱で十分であると思いますが・・・??

Re: 広報誌の有料広告

安藤 No.41281

むかいのロトト様のとおり
広告出稿は【義務】ではありませんよね。

Re: 広報誌の有料広告

税外担当 No.41288

>私法上の契約でよいというのは理解できた

 私法上の契約を締結するのに条例上の根拠を求める必要はないという考え方が一般的だと思います。
 私法上の契約でも奨学金貸付条例のように条例上の根拠を持つものもありますが、一般に自治体が金を貸すのに条例は不要と考えられているようです。
 水道料金や公営住宅使用料も私債権と解するのが一般ですが、条例上の根拠を持つのは、公の施設の使用料として扱われた歴史があるからだと思います。

 自治法第14条第2項は、「法律による行政の原理」の内容の一つをなす「法律の留保」に関する「侵害留保説」の条例版だと思います。
 
 

Re: 広報誌の有料広告

貧書生 No.41290

「契約申込み上の注意事項」ぐらいの題名でいいところ、「○○要綱」なる、おおげさな題名をつけるので、"条例か、要綱か"(あるいは、要綱の条例化、とか)なる一般的な議論と紛らわしくなる(こともある?)。
なんでも要綱、どこでも要綱、というのは、役人の通弊なんでしょう。"要綱"、いろいろ、です。

※開発指導要綱とは、ちょっと違う。もちろん、これだって、一方的に義務を課しちゃいけない、というか、課せるわけがない。

Re: 広報誌の有料広告

H(半角) No.41291

役所が広告料なんて・・・という意識を薄めるために必要なんじゃないですか?

Re: 広報誌の有料広告

むかいのロトト No.41292

貧書生 様がおっしゃるとおり、●●要綱と掲げなくても、「注意事項」で十分でしょうね。
本題とは離れますが、本市でも、行政処分に係る事務事業を●●要綱で定めているものが沢山あります。正に、安易な選択であります。

Re: 広報誌の有料広告

えんどう たかし No.41293

 行政機関の利益、或いは公の利益を護るために、内部統制が必要であれば、要綱でも要領でも作成すればよいと思います。
 但しその要綱で契約相手が納得して契約してくれるかどうかは別ですよね。ただ、一定地域に(殆ど万遍なく)しかも流通経費がかからない配布というのは、広告主にとっては確かに魅力で、それが公的機関の発行する配布物が有する絶対的な商品価値。
 
 問題は、その絶大な威力を、如何に公平に(少なくとも公平に見える?ように)利用してもらうため何らかの要領は必要なんでしょうね。きっと。市場独占者の責務として、或いは、行政というカンバン(ないし「のれん」)として。

 ただ、皆さんのご意見通り行政処分ではないので、あくまで担当する行政機関内部の統制のため。契約相手に直接権力的に振舞うものではない性質のものです。あと、行政機関は独禁法が適用されないので、この点(私見ですが…)、これに代わる公益性、妥当性などは考慮する必要はあると思います。
 例えば(あり得ない例ですけど)、…連続掲載を予定した内容の広告主を狙い撃ちにして2回目以降は契約料金を100倍にするとか…はやめたほうかいいとか…。

Re: 広報誌の有料広告

感無量 No.41299

本題とは離れますが。
ウチの場合、自治会加入者は自治会を経由して広報紙は配布されるのですが、
未加入者の場合、希望すれば送料市負担で郵送されます。

少しでも収入を得るために広告掲載する一方で、これで良いのでしょうか…

Re: 広報誌の有料広告

軍師 No.41300

本題と離れますが、感無量様へ。
それでいいんです。逆に、何か問題がありますか?

Re: 広報誌の有料広告

感無量 No.41301

軍師 様

送料を負担するのは、市町村です。つまり税金。
受益者が負担するのではなく、一部の住民のためだけに貴重な税金を使います。
なのに全く問題が…無いですかね。

Re: 広報誌の有料広告

たんば No.41302

感無量 様

送料市負担での郵送→広報を市民全体に行きわたらせるため。

広告掲載→市の歳入を増加させるため。


 政策目的のベクトルが全く違うので比較する意味がないと思います。

 市が送料負担して広報を郵送することの是非自体を議論するなら意味があるかもしれません。
 私は、広報誌は市民全員が実質的に見ようと思えば見られる状況にする必要があると思います。
 (公報は「実質的」ではなく、単に「見ようと思えば見られる」でよい。)
 ところで、感無量様の市では「自治会」を通して配布されているとのこと。
 自治会はあくまで任意団体であり事情があって加入していない人もいることでしょう。
 こうした人たちに広報をいきわたらせるには郵送が妥当な手段に感じます。
 そして、自治会を通す場合と郵送する場合とで市民側の費用負担が変わる理由はないと思います。

Re: 広報誌の有料広告

安藤 No.41304

感無量様

自治会に補助金が出てませんか?
郵送料より多いとか

Re: 広報誌の有料広告

花子 No.41307

うちは、郵送を希望する場合は有料が原則です。
特定の住民だけに郵送で送付することは、郵送料及び人件費を合わせると自治会を通じて配布するより、かなり割高であることは明らかなためです。
このため、自治会長と広報紙等の配布に関する契約を軒数割りで締結して、自治会加入者だけではなく、あわせて未加入者の分の配布もお願いするようにしています。
自治会未加入者がこれも拒んだ場合は、近くの公民館又は市役所に直接取りに来てもらうかしかありません。