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議会での否決をうけて

たくと No.41540

 先々回の議会において、条例の一部改定が提案されたところ、議会で否決されました。
この議会の後に同じ内容で再度条例の改定を提案することに法令や手続きの問題はないのでしょうか。議決の趣旨を尊重すべきと考えますが、また市長の拒否権などあるようですが、あわせて教えて下さい。

Re: 議会での否決をうけて

おまっと No.41542

総務省資料の15・16ページ
http://www.soumu.go.jp/main_content/000087294.pdf
CRESTEC法制執務室のQ&A「一時不再議の原則の解釈」
http://crs-shitsumu-faq.blogspot.jp/2009/04/blog-post_08.html
などは、参考になるでしょうか。
はじめまして。
財務初心者ですので、説明等が分かりにくい等ございましたら、
ご容赦ください。

以下、経過を説明します。

(指定金の交替は7月当初で行われます。)
@6月の支出処理のなかで、支出から歳入歳出外現金への
公金振替処理について、誤った金額を記載。
A7月になり、指定金の交替。
B8月になり、例月検査で6月分の計算簿と支出日報のチェックを
行ったところ、誤記載が判明。
C6月までのA行から7月のB行への引継時に、A行実施分については、
金額等をいじれない様に、保守業者がシステムロックをかけた。
D市町村の誤りによって、A行分の最終現金高が誤記載の状態のままとなっている。
Eシステムロックを解除して、正数値に直すには、
保守業者に依頼して、指定金のシステムをいじってもらう必要がある。
F今回は、市町村が誤って@の処理を実施したため、
保守業者の出張費を払うよう、指定金に要求されている。

A・この場合、指定金が保守業者に委託して、
その経費を市町村が指定金に支出するのが正しいのか
それとも、直接保守業者に依頼してよいのか

B・また、支出科目としては、手数料が正しいのか
賠償金が正しいのか

ご教授ください。

支出科目は、手数料となるのか、
やるとしたら、A指定金が行い、B賠償金で支払うと思います。

しかし、状況がつかめませんが(と一応前置きして)本当にそんなことやっていいのですか?

指定金が交代していなくても、その場合は判明した日に追加(あるいは戻し)の公金振替をするものじゃないんでしょうか。
それ以降の日計、月計、通帳残高の金額が全部違うのだから、指定金に対し誤った公金振替の書類を無かった事にして差し替えるなど出来ない話と思えます。
前指定金はその話に応じたのでしょうか?

たまたま指定金が交代したから、「システムロックを解除させて当初の数値を操作すりゃいいじゃん」となったのなら恐ろしい話なんですが。
私も確固とした状況がつかめませんが、H(半角)様に近い考えです。

そもそも書類の差し替えとか、データの変更とかする必要ってあるんでしょうか。
例月の検査とかって、ある意味、間違いを探すためにやってるわけでしょ。
間違いが見つかったのなら、遡って差し替えとか訂正とかをするのではなく、可及的速やかに訂正書類なり何なりを作成して、残高と集計表を整合させることしかできないと思いますが。
つまりは、間違いの事実を過去に向かって訂正するのではなく、事実は事実として残しておいて、単純に現時点で訂正すれば良い話なんじゃないでしょうか?
時効完成後に納付された市税について、他に未納の市税があった場合です。
還付せずに、本人の意思に関係なく充当してもよいのでしょうか。
法令、通達等ご教示ください。
かわいそうに。
ついに、課長も同僚もいなく、担当者が、しかも新人がぽつんと1人配置されている役場がでてしまったのか。しかも、会計担当課もないなんて。orz
還付以外ありえません。充当したらしかられますよ。
消滅時効期間の満了により、時効の援用なしに、当然に市税債権は、消滅してしまうので、納付された市税は、不当利得であり、他の市税に充当することは、絶対にできません。速やかに還付してください。
yakushoさんのおっしゃるとおりです。なお、充当しようとしていた未納税が督促後10日経過していれば、その還付金を差し押さえることができます。
ご回答が続きますねえ。
この設問も「頭の体操」だなあと思うところは、時効が完成している以上、その方が持参した(あるいは振り込んできた)お金は、市税ではなく「寄附金」ではないでしょうか。

過去に市税を滞納し、時効となってのち、ご本人がひょっこり現れた。
1億円の現金をつみ、「あのときは助かった。滞納した税金としては受け取ってもらえないのは承知しているが、せめてものお礼としたいので、自治体のために役立ててほしい」。
担当者「もう時効が完成しているので、自治体としては受領できません。お持ち帰りください」
 お題は、「法令、通達等ご教示ください。」ですが。
還付→差押充当
還付→本人と会話→未納に充当
のいずれかですよね?

Re: 時効完成後に納付された市税の充当について

元下水担当 No.41461

恥ずかしながら初歩的な質問させてください。

税金を払おうとして家にあった納税通知書で銀行で払った。
→納税通知書だと思ったらずいぶん昔来た督促状だった。
→時効が完成した税金を誤って払ってしまった。
→過誤納金(税法17)
→充当(税法17の2)

時効が完成した税金を誤って払ってしまった=過誤納金というのは間違いなんでしょうか。

過誤納金に該当しないとしたら税法17条の規定は適用されませんね。
通達等確認してませんが。
前言撤回します。

元下水担当さまご指摘のとおり、地方税法17条の過誤納金にあたりますから、
納期限を過ぎていれば(17の2C(施行令6条の14))充当しなければなりません。

納期限未到来でしたら、還付するか、
安藤さまご提示のように、還付→本人と会話→未納に充当も可能です。

失礼いたしました。


ただ、時効済の納付書を再交付するなど請求した場合は、悩ましくもあります。

Re: 時効完成後に納付された市税の充当について

元税賦課担当 No.41474

>元下水担当様 ciroz様

アルス様お示しの論文を見るに、当該納付金はそもそも受け取るべきものではない為、地方税法17条の過誤納金には当たらないのでは?
(地方税法の過誤納か否か、という俎上にそもそも上がらないのでは?)
(どちらかといえば地方自治法上での不当利得??)

従って、充当は出来ず、本人にお返しする事になるのではないかと・・・。

Re: 時効完成後に納付された市税の充当について

元下水担当 No.41478

>法令、通達等ご教示ください。

とのことだったので、地方税法17条でなかったら何だろうかという素朴な疑問でした。
どちらかというと道義的な理由により皆さん「充当せず還付しなければならない」との論調だったような気がしましたので。

Re: 時効完成後に納付された市税の充当について

BLACK No.41483

誤納金の定義の問題かもしれませんね。

@納付済の税を、再び納付してしまった場合。
Aお題の時効完成後に、納付してしまった場合。

原因はどうあれ、いずれも徴収権が消滅している状態と言えます。

果たして、Aが誤納金となるのか・・




アルス様ご提示の論文では、受領できないと書いてありますが、納税者側の立ち位置では、納付したくとも納付ができないということだと思います。
 私も論点は、時効完成後の税債権が地方税法第17条の「過誤納金」のうちの誤納金に当たるのかだと思います。

 逐条解説によれば、誤納金とは、「納付納入の時にはそれに対応する租税債務が存在していなかったために、当初から明らかに不適法な納付納入があった場合における地方団体の徴収金のことであり」、これだけ読むと該当しそうですが、具体的には、「@税額を確定する行為(申告、更正、決定又は賦課決定)がないにもかかわらず納付納入された地方団体の徴収金及びA確定税額をこえて納付納入された場合における超過納付納入額をいう。」と解説しています。「及び」でつないでいるということは限定列挙と解されます。

 時効完成後の税債権は、「税額を確定する行為(申告、更正、決定又は賦課決定)」が、そもそも全然なかったのかと言えば、5年以上前にはあったと考えると、@Aのどちらにもあてはまらず、誤納金ではないことになります。

 他方、時効完成後の税債権は、時効完成により完全に消滅するから、納付納入の時点でその存在を考慮に入れるべきではなく、「税額を確定する行為」はないと考えるべきであるという見方もありそうで、そうだとすると@に該当し誤納金に当たり、充当すべきことになります。

 今のところ後者が正しいような気がしてます。
>逐条解説によれば、…と解説しています。「及び」でつないでいるということは限定列挙と解されます。

逐条解説で限定列挙というのは少し苦しいかと。
ネットで拾ったものでは
「誤納金とは,例えば@無効な更正処分・賦課決定等に基づき納付・徴収された場合,A税額が確定される前に法令に基づかず納付・徴収がなされた場合,B納税申告・更正処分等によって確定した税額を超えて納付・徴収がなされた場合,あるいはC時効により消滅した納税義務につき誤って納付・徴収がなされた場合に,返還されるべき金額をいう。」
なんてのもありました(○数字は私が入れました)。

お題はCのケースですし、逐条解説のいうのはAですが、@やBも誤納であることは当然のような気がします。なので、逐条解説は例示と考えるべきだと思います。

したがって、時効完成後の納付は、誤納として充当対象と考えるべきだと思います。
充当に一票です。
法的な話をするなら、話し合いという要素は排除すべきでしょう。
話し合いは(相殺的な)充当ではなく、自主納付と解すべきかと思います。
17条の2は「充当しなければならない。」です。裁量行為ではありません。

個人的に検討したい部分は、
@滞納者が消滅後誤って納付した場合。(古い納付書等)
A徴収庁が消滅後誤って請求した場合。(納付書の期限が消滅後等)

@は誤納でいいと思います。
Aの場合、誤請求?
この場合は心情的には、還付したいところでしょうか。
ただ、租税法は徴収庁だけが知りえるものではないはずです。
その観点からすると、誤納ともとれるのではないでしょうか。
>逐条解説で限定列挙というのは少し苦しいかと。
ネットで拾ったものでは
「誤納金とは,例えば@無効な更正処分・賦課決定等に基づき納付・徴収された場合,A税額が確定される前に法令に基づかず納付・徴収がなされた場合,B納税申告・更正処分等によって確定した税額を超えて納付・徴収がなされた場合,あるいはC時効により消滅した納税義務につき誤って納付・徴収がなされた場合に,返還されるべき金額をいう。」

 逐条解説を限定列挙と解しても、「ネットで拾ったもの」と結論は同じになると思います。

 @ACは逐条解説の@を細分化したものと解釈できますし、Bは逐条解説のAに該当するという説明がつきます。

 逐条解説の@Aを限定列挙としないと、その他の還付金も充当しなければならないのか分からなくなり混乱すると思います。
なにはともあれ、「納付書により」、債務がないのに納めてしまった、というケースは、誤納という感じはしますね。弁済というも、行為外形の社会的評価だから。

※行政庁が、故意又は重過失により、租税債権がないのに、納付書を送付したケースだけ、はずせばいいような、利益衡量的には。

※※アプローチの方向性は、租税を誤納しちゃった場合に、たまたま、こんな租税債権あったときは、租税徴収の効率化、確実化という公の目的のために、充当させてもらいます、「租税という縁で」、そこんとこよろしく、という、住民さんにとっては制度的リスクの、説得性でしょうか。連想ゲームかよ、という気もしないでもないけど。
どういう「縁」だと、住民さんが、じゃあ仕方がないかな、あるいは、それはないんじゃないの、と考えるか?
たくさんのご回答ありがとうございます。

私自身は、納税者が時効であることに気がつかず、誤って納付したので、地方税法の
「誤納」にあたるのではないかと思っていたところです。
しかし、同僚の一人に「徴収権が消滅しているので、勝手に充当できない」と言われ、確かめるべく、逐条解説等に目を通したのですが、今ひとつ、いったいどちらが正しいのかわからず、書き込みさせていただきました。

いただいたご回答をもとに、再度、地方税法、通達等を読み直し、先輩、同僚とも話をしてみます。

Re: 時効完成後に納付された市税の充当について

元税賦課担当 No.41522

スレ主様が〆た後で蒸し返すのは恐縮なのですが・・・。

この問題、仮に当該納付金が誤納であっても、税の誤納では無い気もします。

抽象的な物言いになりますが、消滅時効は、当初から当該債権が無かった事になる為、そもそも債権が無いところにお金が納められたのだから、その納付金は税に関わるものでは無いと思われます。
また、税法上の消滅時効は絶対的効果を持つので、納税者が当該徴収権の時効消滅を認知していなくても、効果が発生するものと思われます。
従って、時効消滅した税に関する納付書を、納税者が時効消滅したことを知らずに使用したとしても、それは税に対する納付では無いですよね?
(時効完成後に納付書を発送する、というのは問題外ですが。)

そもそも住民税自体が「賦課徴収」である為、そこにあるのは「徴収をする権利」であり、そこには納税者が「納めたい!」という権利は存在しませんよね?
(納税意識とかそういうお話しではないので念の為。)

地方税法第17条の2って、税外の誤納付に関しても、税に対して充当して良い旨規定されてありましたっけ?
むしろ充当ではなく、相殺の問題になるのでは無いでしょうか。
※相殺については過去(No.9504、No.9923等)にもお話しが出ています。

などなど、つらつらと考えていくと、どう解釈しても、充当しちゃだめじゃないかなぁ、って思うのですよねぇ。
>消滅時効は、当初から当該債権が無かった事になる為、そもそも債権が無いところにお金が納められたのだから、その納付金は税に関わるものでは無い

>時効消滅した税に関する納付書を、納税者が時効消滅したことを知らずに使用したとしても、それは税に対する納付では無いですよね?

 誤納金の定義は、「納付納入の時にはそれに対応する租税債務が存在していなかった」徴収金です。

 租税債務が存在しないのに「税として」納付された徴収金が税の誤納ではないとしたら、およそ税の誤納は存在しないことになりませんか。
余談に便乗すれば、利益衡量的に意味のある分類は、
そこに納付書があって、それに対応する租税債権がない原因が、
当初の賦課処分に瑕疵あり(無効・取消しうべき処分)か、
当初の賦課処分に瑕疵なし(お題の時効消滅、二重弁済(?)とか)か、
あたりだと思いますが。

※「そこに納付書があ」るときは、(講学上の)「賦課処分の不存在」ということは、まずないのでしょうね。

固定資産税の用途変更の基準

むしたまがり No.41510

固定資産税の用途変更について教えてください。
@2階建ての家屋の用途が店舗になっていますが、2階部分を住宅として利用し、併用住宅にしたい場合には、改築を行なうなどの等の要件があるのか、それとも居住しているという事実だけで認定されるのか。
A倉庫以外のつくりになっている利用していない家屋を償却資産等を置く倉庫として利用したい場合、改築がないと倉庫と認定されないのか。
用途変更の認定の考え方を教えてください。

Re: 固定資産税の用途変更の基準

軍師 No.41518

事務所・店舗などで使用していた家屋を改修工事により住宅に変更するなど、家屋の用途変更をされた場合、1か月以内に法務局(登記所)にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。しかし、何らかの事情により変更登記ができないとき又は未登記家屋については、「家屋用途変更届」を課税課資産税係に提出してください。
 ※ 固定資産税の税額に影響がある場合と影響がない場合があります。詳細は課税課資産税係までお問い合わせください。
 ※ 場合によっては、確認のために家屋の内部を見せていただくようにお願することがあります。ご協力をよろしくお願いします。
(以上B市ホームページより)

Re: 固定資産税の用途変更の基準

審査 No.41528

用途変更と改築は異なる概念なので(用途変更しない改築は良くありますし、住宅をそのまま事務所とすることも可能ですよね)、固定資産税の課税対象としての家屋(及びその敷地)の用途の認定については、各市町村で取扱を定めていると思います。
そして、その細目は法定されているわけではなく、各市町村毎に違いが生じている可能性が高いので、お住まいの市町村に問い合わせされるのが一番だと思います。

組合動員について

ゆきこ No.41355

こんばんわ、公立病院に勤務していますが労働組合があります。
よく、県外での大会があり動員費として日当・活動費が支払われますが、よく聞くと大会に参加せず観光をされている事実があります。
この場合どうしたらいいでしょうか?

宜しくお願い致します。

Re: 組合動員について

asato No.41356

組合は職員が任意に設立するものであり、その内部の事項については組合員同士によってのみ解決できるものだと思います。

Re: 組合動員について

ゆきこ No.41358

深夜帯に有り難う御座います。
組合は職員が任意に設立している事柄上は、組織としては問題でも社会的には問題にならないということですよね。

今回、その話も在りましたが、素人なものですいません。

Re: 組合動員について

G No.41364

>>よく聞くと大会に参加せず観光をされている事実があります。
こんなこと、事実ではなく、人のうわさではないですかねえ?

組合費をだまし取ったという「詐欺罪」とか「不当利得」になるのかもしれませんが、これって、組合員以外のものが告発とかできるんでしょうか。

Re: 組合動員について

ゆきこ No.41373

ご回答有り難うございます。
私には、職員の代表の方ですから、多少のことはいいと思います。
ただ、1日しかない動員に全く出なくて、日当等を貰うのは如何なものかと。

犯罪的観点からではありませんが、有給で日当を貰い、参加されないのは納得出来ないんです。まぁ〜個人的観点ですが。

Re: 組合動員について

貧書生 No.41375

そのような「実態」がずっと継続しているのであれば、組合としては、詐欺・横領の被害届を出す意識もない、というか、組織ぐるみ、というか、組合員さんの福利厚生(?)を、「動員費として日当・活動費」の支給、という名目でやっているということなんでしょうね(伝統芸能?)。
それで格別組織率が落ちないとすれば、トータルとしては、組合の意義が、職員さんから評価されていると。

※実態は組合でもなんでもないようだから、庁舎から組合事務所出てってよ! と首長さんから言われないように注意しましょう。

Re: 組合動員について

ゆきこ No.41379

有り難うございます。

貧乏生さんが、言われる通りだと思います。
参加せず、複数で観光されたようで、組合の活動・役員の資質事態が問題だと思います。

これからも、改善する方向性は感じられません。

Re: 組合動員について

むかいのロトト No.41395

私も、かつて、職員組合の執行委員長として活動したことがあります。
そのときに感じたことは、役所の本職では、日当などは全くでないし、旅費等も非常に厳しい実態があるのに、組合では、至れり尽くせりといった状況にあること。
何とも、「これでよいのか?」という思いがありました。

無論、スレ主さまがご提言の観光も当然のこと。
大会などには、受付だけして出てくる。午前中のみ参加して、午後はフリータイム。
こんなことが当然のように行われてきました。
でも、誰も何も言わない。
それは、組合役員には誰もなりたくない。不幸にもなった場合は、「ご苦労様!!」という意味合いで、観光も許されるというもの。

実態はみんな分っており、告発なんてあり得ないと思います。

と言うよりも、組合なんて不要だと思っております。

Re: 組合動員について

ゆきこ No.41409

有り難う御座います〜。

執行委員長さんでしたか、日頃からの組織統括や取組みは大変ですよね。

役員の方の大変さは凄くわかります、私用の時間対応になりますから、家庭も多少犠牲にもって感じですよね。

ただ、日当・活動費を支払って、大会に出ず一日レンタカーで観光は如何なものかと、、
大会で、運動方針・取組みが決定されるなか、単組に帰って運動・活動が出来るのでしょうか。
むかいのロトトさんの言われる通り、組合なんて不要論が出てきますよね。
愚痴になって、ゴメンなさいです。

Re: 組合動員について

ユキヒロ No.41412

元組合役員でしたが、自分の時間をかなりとられるし、手当が出るわけでもなし。他の組合員は、協力するから・・ということで、役員になったのに、まぁ、さっぱり協力はしてくれない。

たまにある大会なんかで、ちょっと寄り道しただけで、組合員からは、「不正じゃないか!!」なんて声もでますし。w

ボランティア精神がないとやってやれられません。

是非、執行役員になって改善なさったらいかがでしょうか? なり手がなくて困っているはずですから大歓迎してもらえると思います。

Re: 組合動員について

H(半角) No.41416

全く損な仕事だから、大会ぐらいサボって遊んだっていいじゃないか
と、このご時世に考えているレベルならやっぱ不要ですね。
当局にナメられて当然だし。

あ、ウチの組合執行部にはそんな人たち居ません。

Re: 組合動員について

ゆきこ No.41422

ユキヒロさん 有り難う御座います。

今の組合レベルは、言われるている通りだと思います。
しかし、私たちの労働組合は、嘱託・職員の方は組合委員の加入まで行っています。
内容も、賃金のみ違いますが諸権利は全て同じです。
その取り組みは、委員長は寝る間を惜しんで交代制勤務場所(公立病院なので)に行って、オルグをされていました。
私は、何故そこまでされるんですかと聞いた事があります、その時委員長は、笑いながら「弱い立場の人を助けるのが当たり前だし、自分の仕事じゃん」と言われました。

それは、組合のあるべき根本だと思いますし、そういう組合の組織に入ってよかったと思います。

ただ、基盤が出来ているから、活動しなくても大丈夫、大会にも出ず観光をしている
現執行部にはがっかりです。 ちなみに私も執行委員です、私なりに頑張ってみます。

Re: 組合動員について

ゆきこ No.41425

H(半角)さん 有り難うございます。

おっしゃる通りですね、うちの労働組合は、現在当局にナメられていると思います。
ろくに交渉も出来ていません。

本当に、組合不要論にたどり着くような議論ですよね。
ただ、今日まで基盤を作ってこられた先輩も居られますので、自分なりに頑張ってみますね。

Re: 組合動員について

G No.41431

都市部の多くの自治体(予備校にいかなければ採用試験に合格しないようなところ)で、新人事務職のほとんどは組合にもはいらず、かつての主力だった保育士さんのところで新人がそもそもいないように仄聞しますが、組合費をめぐる不正なんかなくても、もう弱体化してますわな。

でも、労働者が労働者であるかぎり、「弱い立場の人を助けるのが当たり前だし、自分の仕事じゃん」と思い、行動に移す方がでてくるのも、また歴史の必然です(それは今かもしれませんが)。
もともと官公労に組合が強かったのは、住民(国民、子ども)は弱い立場であり、福祉の増進を掲げ、主権者を育てる自治体など公共の職場そのものに、労働組合的発想との親和性があったわけだと考えております(2つの意味で遠い目)。

Re: 組合動員について

ゆきこ No.41436

G さん 有り難う御座いました。

労組の歴史的背景は、そうかもしれませんね。
ただ、弱いものも守れないではなく、守らないという感じにしか、現在では受け止めれません。
それは、組合員さんのなかにも、弱い立場お方は当然居られますが、組合費は納入しても
執行部は、大会に出ず観光・夜は飲み会だけでは如何なものかと思います。

役員は私用の時間での活動にはなりますが、だからと言って承認された以上は頑張らないと、、、思います。

今後、そんな方向性はあまり見られなくなるのでしょうか?

Re: 組合動員について

むかいのロトト No.41454

職員組合の話題は、本サイトとしては、どうかなと思いますが、言い足りなかったことがありますので、再登場いたしました。

まず、本市の組合執行部(役員)選出については、建前上は、選挙。(これはどこも同じでしょう。)しかし、立候補する人などまずいない。結局、庁内の部署をブロック分けして、そこから話し合いで選出。実際は、未経験者のうち、係長、課長補佐職にある者の中の年長者。このようにして、選出し、選出された人が立候補をするという図式。

そして、組合活動といっても、過去に、勝ち得た戦利品は皆無。時代の流れの中で、必然的に制度化されたものばかり。
近隣の自治体では、平成の大合併の際に、自治労から脱退し、組合も解散したとか。
でも、その自治体も他の自治体と同じような福利厚生や勤務条件を採用している。
組合がないからといって、首長も好き勝手はできない。時代の流れに逆らうことはまずできない。

そんな実態ですので、組合活動について云々することはナンセンスで、組合解体を提言したものであります。
組合活動に尽力されておられる方には申し訳ありませんが、これが本市、本県の実態であります。

Re: 組合動員について

Two Drops No.41462

「組合がないからといって、首長も好き勝手はできない」
そうでしょうか。
時代の流れはまさに組合バッシング。
まぁ、組合がなくなればバッシングの対象も消えますが。

組合も自治体によりスタンスは様々でしょうが、
私の市では上部団体にも加盟せず、政党や候補者への支援等もなく。
でも、疑問に思ったとき相談すれば、真摯に答えてくれますし、
当局へもちゃんと意見してくれます。
そこで大きな成果が直ちに得られなくとも。

私自身は組合活動にタッチしてはおりません。念のため。

本題に戻れば、asato様のおっしゃるようにあくまで組合内部の問題ですが、
このことが大きな話になって「組合バッシング」の材料にならないよう、事実であればそのようなことのないよう意見すべきなのかも知れません。
組合費を払って組合に加入しているのですから。

Re: 組合動員について

ゆきこ No.41480

むかいのロトト さん、ご指摘有り難う御座います。

このような事案で投稿するのは、どうかと考えましたが、今回の投稿のように皆さんから沢山の御返答を頂きました。
本当に、真摯的なご意見が頂けるサイトだと思っての事でした。

貴重なご意見有り難う御座います、

Re: 組合動員について

ゆきこ No.41486

Two Drops  さん有り難う御座います

ご意見を頂いた通り「組合バッシング」にならないよう努める事が、一番重要ですよね。
取り組む問題が、直ぐに解決出来るような時代ではないでしょうが、ただ組合費を納入しているにも係わらず、大会に参加せず、観光ですから。
組合の方向性がどうなのかと思っていましたので。

有り難う御座いました。

60時間超の対象か対象外か

てつこ No.41455


給与担当初心者です。

私たちの市で選挙に当日従事するときは、従事する職員の平均単価で
超勤が支給されています。
この際、仮に通常業務で59時間近く超勤をやっていて選挙を迎える
職員がいた場合、平均単価を使用して支給される選挙の超勤は60時間
超の対象となるのでしょうか?

超勤単価の違いにより、60時間超の対象外となるようなことはどこ
にも書いていない(私が調べた限りですが)ので、私は60時間超の
対象となると考えています。

ご意見よろしくお願いします。

Re: 60時間超の対象か対象外か

安藤 No.41458

60時間を超えるような人は選挙事務から外してあげてください。。

※以前うちもプール制でしたが、国政選挙においては不適切として廃止となりました。

Re: 60時間超の対象か対象外か

もだんたいむ No.41484

選挙事務従事手当は自治体によって定額だったり、時間外手当だったり、いろいろあるようですね。
定額なら60時間超の問題はないし、時間外手当なら単価が同じなのは疑問です。

Re: 60時間超の対象か対象外か

竿鈴 No.41485

>私たちの市で選挙に当日従事するときは、従事する職員の平均単価で超勤が支給されています。

60時間超を論ずる前に、定額支給は労基法違反です。(平均以上の単価の人について)

Re: 60時間超の対象か対象外か

素人的 No.41489

ちょうど当初課税の残業続きの中で選挙があったのですが、
選挙の時間外は加算せず、通常の業務のほうを加算しました。
ただ、60時間の計算には通常業務も選挙事務も合算して計算しました。

Re: 60時間超の対象か対象外か

事業担当 No.41516

>従事する職員の平均単価で超勤が支給


変わったことをやっていて「本来は?」と考えても正解は判りにくいと思います。
そもそも論から考えてみてはどうでしょう。
つまり・・・

1 職員の身分について
選挙事務に従事する職員の身分はなんですか?
そこから考えるべきかと。(結論は同じかもしれませんが)

2 業務命令について
選挙管理委員会の業務への従事命令なのか、選挙管理委員会の職員として併任なのか。

3 支払い節について
ホントに超過勤務として支給してます?
支給根拠はなんですか?(謝金とか、報酬とかではない?)

地方自治法会計は,「単式簿記,現金主義」か。

会計初心者 No.41496

自治法の会計は,「単式簿記,現金主義」といわれていますが,私は間違った認識だと思います。
「カメラール簿記,債権債務確定主義」と思います。ご意見をいただけませんか。
すみません。カメラール簿記って何ですか?
カメラル式の方で検索すると、参考になるものが多くあると思います。

現金主義っていうのは発生主義と比較されるので、理解の入り口としてわかりやすいんでしょう。
厳密に言えば、出納整理期間を設定する限り現金主義とは言えません。
そういえば、どっかの都知事さんは、しきりに大福帳と罵倒(?)してますね。
戸田博之氏の『収支的簿記体系の研究 古典的カメラール簿記の発展史的考察』という書籍の紹介によると、
 本書は、カメラリスムスのもとにドイツ・オーストリアで生成したカメラール計算は、18世紀中葉以後プヒベルク、イェーガー、シュロットなどによって複式簿記と対置されうる独自の簿記体系にまで発展的に形成された。今世紀初頭にいたるまでのカメラール簿記の形成過程を渉猟しえた貴重な原典に依拠して考察した労作である。

だそうですね。ドイツ官房学(カメラリズム)をもとに日本の地方財政が形づられたという説がありますので、会計初心者さんのご発言も、そもありなんだとは思いますが、いかんせん、情報も少ないわけですし。たとえば、「昇任試験で、自治体会計は○○簿記である」という設問の解答をカメラールとしてバツにされたことを不服申立てしたいとか、会計初心者さんの意図もわかりません。

「私は地球は青いと思います。ご意見を」と言われるのと同様の困惑でしかありません。
>自治法の会計
素直に回答すれば「特に明記がない」では?
何か規定されてましたっけ???

年度をまたがる事業の実施について

悩める事業担当者 No.41502

 本市では全10回(週1回)を1単位とした市民むけ講習を行っており、その実施についてはさまざまな事業者に委託しています。
 契約期間は4月1日から3月31日までとし、1単位の講習終了ごとに履行確認を行い委託料の支出を行っておりますが、この場合たとえば3月に開始して5月に1単位の講習が終了するような日程を組むことはできないのでしょうか?
 契約期間は3月31日までですし、履行確認は5月にしかできないということになってしまい、非常に頭を悩ませています。
 ちなみにこの事業は本市の利益になるものでもないため、長期継続契約とすることもできないものです。
 ご教示いただけますと幸いです。

Re: 年度をまたがる事業の実施について

asato No.41503

長期継続契約以外で素直に考えるなら、次のようなものが思いつきます。数字が若い順に正攻法、だとわたしは思います。

1 債務負担行為して翌年度までの期間で契約する。
2 3月中に10回やるつもりで契約して、途中で繰越の承認を得て契約変更
3 3月中に4回というのを契約内容にして、新年度「前年度に実施した内容の続きを実施する」という仕様で新年度に6回分を新たに契約

あとは貴市の財政当局、会計当局と相談の上で妥当なものを選択したらよいのではないでしょうか。

#長期継続契約にできないとして提示されている理由の意味がよくわからん……
##長期継続契約にできないこと自体に異論はありません。
どうしても年度をまたがなければならない必然性が、そもそもよく理解できてませんが、それは不問にしましょう。

asatoさんお示しの、債務負担行為設定か、最初から2年度に分割して契約でしょうね。2年目の予算が議会でとおらなかったとしたら、当然事業中止ですけど、さて、となると、冒頭の「どうしても年度をまたがなければならない必然性」はどうなるんでしょうねえ。

会計や財政担当からは、事業そのものの年度またぎの必然性とともに、議会筋から「旧年度中にちょっとだけ実施して、債務負担行為や翌年度事業とすることを乱発するのは、議会の審議権の制限である」なんて質問がでたときにどう応答すべきか、ということを突っ込んできますね(議会の矢面にたつ後者は、そこしか目がいかないかも)。必然性を答弁すればするほど、議会軽視だ、になりますから。

退職者医療制度の資格遡及適用について

素人 No.41501

いつも大変お世話になってます。ご教示のほどよろしくお願いいたします。

(今回のケース)
夫S25年11月26日生 年金受給権発生H22.11.25 社保離 H18.9
H22中の収入0(公募(H23年度の住民税課税資料で確認))
H23中の注入250万円(公募H24年度の住民税課税資料で確認))

妻S27年8月26日生 夫の扶養 社保離 H18.9
H22中の収入50万円(公募で確認)
H23中の収入50万円(公募で確認)


退職者医療制度の資格について、夫のみH24.4.1に公募に基づき職権で年金受給権発生日H22.11.25からの資格をつけているところです。

妻については、H24.4.1時点では確認できた公募(H23年度の住民税課税資料(H22年中の収入))を基に、夫の収入より妻が収入が上回っていたため資格をつけませんでした。

このたび、保険証の一斉更新(H24.10.1)にあたり、公募(H24年度の住民税課税資料(H23年中の収入))に基づき妻の退職の資格を退職扶養でつける予定です。

ここで質問なのですが、資格の適用日はいつからにするべきなのでしょうか?
H22.11.25から遡及適用でよろしいのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。





ハードウェアの年間保守費の前金払について

けいたろう No.41491

初めまして。
情報システム部門所属のけいたろうと申します。

来年度、とあるファイアウォール製品の購入を予定しています。
その製品は、購入時に1年間の標準サポート(保守)がついてきますが、2年目以降は前金払で1年間分の保守費用を支払わなければなりません。
初年度の契約は機器の購入ということで問題なく会計上処理できるのですが、2年目以降の保守費用の前金払は地方自治法施行令第163条に該当しないと会計から言われてます。
このような場合、みなさんはどのように処理されているのでしょうか?

実例等ございましたらご教示よろしくお願いします。
5年保守付の仕様で入札しています。
(機器費と保守料を別途ではなく一括で執行)
・複数年のリース契約とする。
・複数年の保守契約も含め入札。
・保守費用を後払いでいいように交渉する。

のうちどれか。

業者のいいなりにならず、交渉することだと思います。

Re: ハードウェアの年間保守費の前金払について

けいたろう No.41494

早速の回答ありがとうございます。
やはり、複数年保守付の契約が一番問題が無さそうですね。

市町村税の減免申請書の提出期限について

悩める徴税吏員 No.41336

市町村税の減免申請書の提出期限については、納期限前7日又は納期限までと定めている自治体が一般的であると思いますが、納期限を越えた期限、例えば、「減免事由発生日(当然これは、納期限以前としますが)から30日以内」というように条例等で規定した上で、その納期の税額を減免(納付済みの場合は、還付)することは違法なのかどうか、悩んでいます。

『確定された税額は納期限までに納付納入されれば、消滅する(地方税法総則入門(ぎょうせい)P59)』ため、『すでに納付によって消滅した納税義務を減免によって消滅させるということは理論上不可能である(市町村税実務提要(ぎょうせい)P647)』のであれば、納期限を越えた提出期限を規定することはできないことになります。
(もっとも、この考え方から言えば、滞納している場合は減免できることになりますが、滞納者を減免して、納期内納付者は減免できないということはおかしいので、減免決定まで納付しないという方法は、この議論から除きます。)

しかし、例えば、災害を減免理由とし、条例等で提出期限を納期限までとしている自治体で、納期限の前日又は当日に災害にあった場合に、すぐに減免申請書を提出できる余裕のある(?)人は減免して、そんな余裕もない(通常は、この方が圧倒的に多いと思います。)人は減免できないということになれば、不条理を感じます。
また、国保税(料)で、少年院等に収容等をされた期間について減免している自治体も多いと思いますが、収容終了後の申請では、減免できないことになります。

生活保護の場合は、執行停止という措置もできますが、災害や収容等について、納期限を越えても一定期間内であれば減免申請書を提出できるように規定して、減免できるようにしたいのですが、無理があるのでしょうか。できるのであれば、その理論付けを教えていただきたいと思います。
過去ログにも、同じような投稿がありますが、明確な結論が出ていないように思いますので、よろしくお願いします。
固定資産税担当です。
他の税目の減免はよくわからないのですが、固定資産税の減免は、
地方税法第367条で各課税団体の条例に基づくことが規定されています。

ウチでも通常の減免の場合は、納期限前に理由書と減免申請書を提出して
いただいてますが、災害等の減免の場合は、例外規定を設けています。

その例外規定とは、「納期限と当該事実が止んだ日から2月を経過した日のいずれか遅い日とする。」としています。

要は、条例に規定を盛り込んで議決を得ることが重要ではないんでしょうか。
災害を減免理由とするのであれば、地方税法第20条の5の2の規定に基づき条例の規定に基づいて納期限を延長し、延長した納期限前に減免の申請をしてもらってはどうでしょうか。

納付済みの徴収金を減免して還付するかどうかは、とても悩ましい問題だと思うのですが・・・

地方税法附則第57条では、原発事故の警戒区域内にあって使えなくなった軽自動車の代わりの軽自動車については、軽自動車税の納税義務を免除し、既に徴収済みの場合は、還付できることを規定しています。
つまり「理論上不可能である」ことを法律の規定により可能にしているわけで、これと同じことを条例で規定すれば徴収済みであっても還付ができるのではないか、と思ったことがあります。
ただ地方税法附則第57条の規定は、あくまで震災、原発事故という非常事態における例外事項を法律により定めているわけで、これと同じことを条例で定めるのはやはり無理があるのかなとも思います。

まとまりがなくてすみません。

Re: 市町村税の減免申請書の提出期限について

悩める徴税吏員 No.41361

のっぽ様、電人様、ありがとうございます。

納期限延長については、課内でも意見が出たのですが、条例上は、「広範囲にわたる災害…」とあり、単発(このような表現が正しいのか分かりませんが)の災害は想定しておらず、また、単発の災害に適用するにしても、自治体側で全ての単発の災害について直ちにその事実を確認できないため、不公平が生じるおそれがあり、また、当事者から申請してもらうのであれば、回りくどい手続をしなくても、直に減免申請ができるのではないかという結論になりました。

なかなか実務提要の理論を覆して、納期限後でも減免申請ができる理由付けができません。

良いお知恵をよろしくお願いします。

Re: 市町村税の減免申請書の提出期限について

かずもり No.41407

参考として
当市では納期限を超えている場合、不可となりましたね
やはり「税額決定通知が届いて期限が過ぎている」以上は減免申請できないとしており
やるなら、納期限を変更することが前提になっておりました。

いらっしゃった方の中には通知については届いていたか曖昧だったため
災害による郵便事故→届いてなかったと判断→期割変更して納期限修正再発行
とか、皆様が話されていたように納期限延長とか、その都度話し合いになりました。

もっとも納期限きれた減免申し込みした人はほとんどいなかったので
あまり参考にならないかもしれません。
法のスタイルは、たとえ訓示規定にしても、それを遵守することを前提に、手続を積み重ねることが一般ですから、「期限経過して提出しても、まあ、いいよ、その場合において…」とは規定しにくいかと。法令上は、期限延長が筋でしょうか。
その上で、法令外の世界の運用はいろいろあるのかもしれませんが、法令上期限を定めている以上、それを経過したら諦めよう、と素直に読んで、諦めてしまった(模範的な?)市民さん(その性格上、その存在は見えにくいのですが)との公平を図る必要はあると思います(「え、期限経過してても減免申請できたわけ?! 正直者はバカを見る、プンプン」)。

※法の規定にも、(車のブレーキよろしく)"ある程度の遊び"を見て、行為準則として合理的に行動する、のか?

Re: 市町村税の減免申請書の提出期限について

悩める徴税吏員 No.41426

かずもり様、貧書生様、ありがとうございます。

やはり、実務提要にあるような問題をクリアするのは、むずかしいのでしょうか。

最初の質問以外に、少年院等に収容等されている期間について国保税(料)を減免している市町村で、収容等の終了後に減免申請があったときは、どのようにしているのか教えていただけませんか。

よろしくお願いします。
国民の義務・市民の義務として納税義務が生じているわけで、かわいそうという感情論から出発してしまうのは、いかがなものなのでしょうか。
行政の恣意性をなくすために、条例で明確に定めようとしているのだと思いますが、納税があったものを減免するというのは、「担税力(具体的に何?といわれるとキツいのですが)の観点」から減免を認めている以上、納付したもの、納付できるものを減免させるには、逆に適切に納税を行っている市民に説明が必要ではないでしょうか。

といいつつ、当市では、減免申請日空白での受理があると聞いたことがありますが。
収受印の収受日がくるくる回っています。

会派の代表質問を途中で交代できるか?(続)

ダジャレイ夫人 No.41482

 テーマが落ちてしまったので再度立ち上げました。千葉議会人さま、ご回答ありがとうございました。議員個人の質問なのだから代理質問は無理ではないかという意見もあったのですが、議会自治の範囲内で可能ではないかと考えるに至りました。もし、そういう事態が起こったら議会運営委員会に諮ることにします。

医療関係契約時の印紙について

健康三郎 No.41470

はじめて投稿します。

健診や予防接種等で医師会と契約する場合に、印紙を貼らなくても良いという

税務署の判断があったと聞いてますが、法的根拠等を知りたいのですが。

Re: 医療関係契約時の印紙について

審査 No.41472

印紙税法は解釈が難しく、先日の新聞でも大手企業が高額の印紙税の納付漏れを指摘されたという記事が出てました。
なので、一般論を安易に個別事例に当てはめるのは非常に危険でしょう。

個別具体的なことは、健康三郎様のところを管轄する税務署にお問い合わせされるのがよろしいと思います(記録も取って置けば、後々のトラブルを防止できるかと)。

Re: 医療関係契約時の印紙について

おまっと No.41473

平成元年の消費税導入とともに、「委任状又は委任に関する契約書」は課税物件表から削除され、課税廃止になっています。
この改正を受け、現在においても、業務に関する事務を他に委任する契約書が、課税廃止となった「委任に関する契約書」なのか、それとも引き続き課税文書とされる「請負に関する契約書」なのか、その判断はかなり難しい面があります。
念の為、税務署に契約書を見てもらった方が間違いないと思います。

Re: 医療関係契約時の印紙について

健康三郎 No.41477

早速のご回答ありがとうございます。

管轄の税務署に確認いたします。

扶養親族認定の可否について

古巣の新人 No.41308

いつも参考にさせていただいています。
現在、共済組合の被扶養者認定資格調査に合わせて、扶養親族認定要件調査を実施しています。
当団体の扶養親族(扶養手当支給対象者)については、年額130万円以上の収入があると見込まれる者(年の中途において、月額108,334円以上の収入を得るに至り、その原因が継続すると認められる者を含む。)は「認定できない」と規定されています。

共済組合が調査用に要求している書類は「平成23年中の所得証明書(市町村発行)」と「平成23年7月分〜平成24年6月分の給与支払証明書(雇用事業主発行)」です。
職員には、共済組合に提出する書類によって、扶養親族認定要件調査を実施することは周知してあります。

このたび、所得証明書の額は130万未満(128万とか129万とか)で、給与支払証明書の額は130万以上(133万とか135万とか)という案件が複数発生いたしました。
時給の実績払いのため、月によって支給額の変動があり、3ヶ月平均を取りますと108,334円の基準額を超えるところ、超えないところがあります。

どの案件も、職員からは「年間収入130万未満に調整してもらっている」と申し出がありましたが、実際問題として調整されているのは1月〜12月分の年間収入にすぎません。

実務上、7月分は支給、8月分は不支給…というように基準額ぎりぎりのパート収入のある扶養親族に対して毎月審査をするのは無理だとしても、年間130万未満と規定するからには(12ヶ月のうち2ヶ月だけ65万の収入があるなんて特殊事情はともかく)、1月〜12月だろうが、3月〜翌年2月だろうが、7月〜翌年6月だろうが、どこで切っても「年間収入130万未満である」ことが必要なのではと個人的には思っています。
そうでないと、「『月額12万で10ヶ月就労、2ヶ月無職』という者に対しては無職の2ヶ月だけ認定する」という事例と比較してあまりに不公平ではないかと考えるからです。

現在当団体では「平成23年7月からの1年間の収入が基準額を超えているので、扶養手当は23年7月分から返納」させようとしていますが、皆様のところではどういう取り扱いをなさっているでしょうか。

ちなみに、過去ログ24918と40603は拝見しました。
40603は育児休業に関することなので今回とは別の問題ですが、当団体では、これも育児休業の延長等がなければ認定はしません(国に近い形ですね)。
24918の方は、スレ主様が期待なさっている具体的回答はついていませんでしたが、1月から12月という区切りでしたから、6月になって所得証明書を取り寄せても証明額が基準額を超えているのは明白なので、当団体であれば前年1年分を遡及返納させます。

こう書くと「どうあっても、あなたのところは返納させるんでしょ。何が聞きたいの?」と言われそうですが、今回お伺いするのは「来年6月に所得証明書を取り寄せた場合、収入金額が130万未満であることが予想される」からであって、過去ログ24918の事例とは若干条件が違うことをご理解ください。
長々と書きましたが、よろしくお願いいたします。

Re: 扶養親族認定の可否について

松菊 No.41310

>実務上、7月分は支給、8月分は不支給…というように基準額ぎりぎりのパート収入のある扶養親族に対して毎月審査をするのは無理だとしても

うちでは、原則どおり、毎月々々、審査をしています。また、そのことを職員に周知しています。
3ヶ月平均で基準額を超えたら、翌月から認定取消、基準額に収まったら翌月から認定再開です。
したがって、結果としての年額が130万円を超えていようがいまいが、認定に関係ありません。
対象者には毎月の報告を義務づけていますので、仮に、報告してこない職員について、後になって基準超過がわかったら、当然、その時点に遡って返納です。

Re: 扶養親族認定の可否について

通りすがりの税務担当 No.41311


 ぶった切りで申し訳ないのですが、素朴な疑問を。
 所得証明ですと、所得しかわからないのですが、

>現在、共済組合の被扶養者認定資格調査に合わせて、扶養親族認定要件調査を実施しています。
当団体の扶養親族(扶養手当支給対象者)については、年額130万円以上の収入があると見込まれる者(年の中途において、月額108,334円以上の収入を得るに至り、その原因が継続すると認められる者を含む。)は「認定できない」と規定されています。

と書いていらっしゃるとおり、収入が130万円以上の場合の把握が必要であるならば、所得証明ではなく、「課税証明」もしくは「記載事項証明」が必要となるのではないかと思うのですがいかがでしょうか?
我が自治体で共済の扶養になっている方で、個人の営業で収入1000万を超えているが、所得が0未満なので扶養になっている方がいらっしゃいますので。

Re: 扶養親族認定の可否について

古巣の新人 No.41312

>松菊様

早速のお返事ありがとうございます。
毎月審査をなさっているのですね。それが本来の姿だと個人的には思います。
が、基準が「年額130万未満」であり、どちらかというと月額の方が「運用」のような扱いになっているものですから、年額を証明するものが「○○年分所得証明書」であるような取扱いになってしまい、1〜12月が基準内に収まればよいという理解をされてしまっているようです。
近隣の団体で同じ取り扱いをするという申し合わせがあり、当団体だけ「毎月審査をします」と強く出られないところも問題だと思っています。

Re: 扶養親族認定の可否について

古巣の新人 No.41313

>通りすがりの税務担当様

早速のお返事をありがとうございます。
所得証明書に控除前の給与支給額が表示されない者については、事業収入があるとみなして、確定申告書と収支報告書の写しも提出させています。
税務申告上認められる必要経費であっても、扶養認定上は必要経費と認められないものもありますので(接待交際費とか租税公課費とか)その判断のためです。

実際には個人営業していても所得が0の場合「無職無収入だから確定申告書はない」と言ってくる強者もいますが、近隣自治体の所得証明は「無申告」は***表示で「0」ではないので、「0円ってことは申告してますよね。提出がなければ虚偽の申告とみなして取り消しますよ」と返しています(その程度は強く出られます)。
確定申告自体に虚偽があれば、もうこれはモラルの問題なのでどうしようもありません。

Re: 扶養親族認定の可否について

G No.41315

>>近隣の団体で同じ取り扱いをするという申し合わせがあ(る)

のであれば、長いものにまかれるのもよろしいと思います。

Re: 扶養親族認定の可否について

古巣の新人 No.41318

>G様

早速のお返事をありがとうございます。
あれこれ情報を突き合わせてみますと、共済組合の対応自体が、相手方自治体(の大小?)によって若干異なっている節があること、当団体の議会(の一部議員)に、扶養手当を含めた人件費削減にことさら力を入れたがっていること等がありまして、継続認定でいいじゃん、と流してしまいたいような流せないような…という感じなのです。
そういうしがらみのないこちらで、よそ様の「そんな感じの時はうちはこうだよ」というお返事をいただければ参考になるのにな…と思っての書き込みでした。
とりあえず、G様のところでは「継続認定でスルー」なのですね、たぶん。

Re: 扶養親族認定の可否について

G No.41332

現在の運用基準そのものをどう変えるべきか? という設問だと考えましたので、前のコメントをさせていただきました。あなた自身、「基準額ぎりぎりのパート収入のある扶養親族に対して毎月審査をするのは無理だとしても」と、現状追認ですよね。

さて、北海道町村会さま(http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou45.htm)のほか、民間会社の総務担当も悩んでいる話題ではありますが(総務の森など)、制度の根本は、過去1年間の所得実額ではなく、「今後1年間の見込み」ですので、ご留意ください。
そうすると、現在の運用基準(「平成23年中の所得証明書(市町村発行)」と「平成23年7月分〜平成24年6月分の給与支払証明書(雇用事業主発行)」で判断)のうち、大切なのは給与支払い証明書のほうですよね。しかも、毎月変動する場合は、直近3か月間の平均で今後1年間を推計することとされています。
その前提で、「ほら130万円以上じゃん」と過去の扶養家族の収入実績をみて、不要認定を取り消して追納、あるいはその逆のケースもありますが(年間130万円に満たなかったら、扶養手当を追給してください)、その判断は、どうぞご自由にというのが、私の結論です。

なお、短期・長期の掛け金のベースとなる「標準報酬月額」も同様の考え方です。通常、決定は年一回夏ですから、秋に昇給することで会社負担保険料を低く抑えようとする
るブラック企業もけっこうあります。

Re: 扶養親族認定の可否について

H(半角) No.41337

シロウトとしては、先の見込みで申請する制度なんだから、実績で否認するなら、3ヶ月ごとに切り取って325,000円になる部分だけ否認するべきじゃないかと思えますけどね。

(追記)
例えば7月〜翌4月が10万円で5.6月が15・5万円だっとした場合、7月時点から計算すると年間130万円を超えますが、130万円を超えると見込めるのは7月ではなく翌5月なので、普通は翌5月に異動届を出せば良いのでしょう? 1年間扶養手当を否認されるいわれはないですよね。
だから1年間どこで切っても130万円以下って考えはちょっと理解できません。

Re: 扶養親族認定の可否について

古巣の新人 No.41349

>G様
>H(半角)様

お返事ありがとうございます。
まとめてお礼を申し上げます。

扶養手当は、事実発生から15日を経過したのちの申請ですと申請の翌月からの認定となるため、基本的にG様のおっしゃるような追給はできません。
また、H(半角)様のおっしゃるような「130万以上になりそう」という自己申告であれば、例にあげていらっしゃるとおり翌5月の異動届で構いません。
こちらに書き込みをさせていただいたのち、前任者や上司とあれこれ話をしていてわかったのですが、今回の該当者は、全員昨年の調査でも同様のことがあって
「追給はできないから、とりあえず継続認定しておくけど、来年も結果として年間収入が130万円以上だったら、1年分返納させるよ。嫌なら、130万未満でなくなりそうな時期に自分で取消の申告をしなさい」という条件付きで継続認定を受けていたらしいのです。
「そもそも基準額ぎりぎりなら、家族の収入に注意を払っておくべきで、調査されて『駄目なら返せばいいじゃん』というのは職員の資質の問題だ。大げさに言えば詐欺と同じだ」というのが(うちの)天の声だそうです。

Re: 扶養親族認定の可否について

H(半角) No.41362

月額雇用でなくパートのように毎月変動するものを、たまたま切り取った年間の基準で考えるのはおかしいと言いたかったのですが。
私なら松菊さんの所のやり方でないと納得できませんね。

Re: 扶養親族認定の可否について

G No.41363

個々の方についての扶養認定の適否について論じたったようですですね。これはたいへん失礼をいたしました。個々の判断は、まわりの自治体の動向なんか気にせずどうぞご自由にされたらどうですか? しかも「天の声」も得てるわけですから安心ですよね。
しかし、前年のやりとりや「天の声」なるものを持ち出して、詐欺・不当利得・やったもん勝ちみたいな、その職員さんに対する人格的批判をもちだしてらっしゃるわけで、現行の基準や運用ではどうもいかんともしがたい、って、古巣の新人さん自らわかってらっしゃるんでしょ。

当社では、申請にもとづき扶養認定するが、9月に調査をして過去1年間の所得実績または前年度の所得実績のいづれかが130万円を超えたら認定を取り消して返納してもらう。ただし、130万円を超えてなくても扶養手当の追給はしない、とでもまぎれのないように、運用を変えればいいのだと思います。

Re: 扶養親族認定の可否について

G No.41366

来年も結果として年間収入が130万円以上だったら、1年分返納させるよ。
といっておきながら実行できない、上司や前任者さんは無能ですよね。
古巣の新人さんのいきどおりは、当該職員やこのような匿名掲示板ではなく、これらの方に向けるべきかと。

Re: 扶養親族認定の可否について

H(半角) No.41371

3ヶ月の平均が108,334円になった時点以降でなく、証明期間の1年分を落すというのは雑すぎだと思いますよ。
もしかして逆に、3ヶ月の平均が108,334円以上ある月があっても、半年程度しか勤務が無くて年間130万円を大きく下回っている状態が発覚したのなら全期間スルーだったりするのでしょうか。

詐欺だ、返納だと騒ぐ前に、精緻で公平な基準を職員に示すべきではないですか?

Re: 扶養親族認定の可否について

古巣の新人 No.41381

>G様
>H(半角)様

引き続きのご助言をありがとうございます。
G様のおっしゃるとおり「いかんともしがたいけどどうにも納得できない」し、「強く出たいのに強く出られない」というジレンマがあります。
また、H(半角)様の41371番の例示は、おっしゃる通り「全期間スルー」です。

他団体Aで学校関係の嘱託職員をしている当団体職員の被扶養者が、「月額12万、ただし7月、8月のみ夏季休業期間中につき月額45,000円(支給基準はあくまで時給)」という給与支払証明書を提出してきたものですから、「(手当も共済も)7月、8月以外は認定しかねる」としたところ、他団体Aから「共済の被扶養者認定OK、扶養手当OKの条件で雇用しているのに非認定は困る。そのつもりで、健康保険もかけていない」とクレームがきました。
雇用主を伏せて照会をかけた際「月額基準なので7月、8月以外は認定しかねる」と回答を寄こした共済組合からも「先だって照会のあった件については、年間130万以内なので継続認定で差し支えない」と前言撤回され(他団体Aは、当団体より数倍多い組合員を擁する同一共済の所属所です)、いろいろ納得できずにいます。

松菊様のところのように、「毎月認定します」と言い切りたい気持ちでいっぱいなのが正直なところです。

お騒がせいたしました。

Re: 扶養親族認定の可否について

H(半角) No.41383

んーーー
完全固定給で年間130万円に達しないことが明らかな場合はまた別でしょう。

パートの人たちでも年間“だけ”にこだわるなら、1月〜12月が130万円以下になるように働いてる人たちは扶養手当認定で良くないですか?
たまたま証明期間の7月〜6月が超えたからって、なぜ外さなきゃならないのでしょうか。

(追記)
その方々の扶養を認めろということでなく、ちゃんと月額を確認して全体を同じ基準で対処すべきと言う意味です。

Re: 扶養親族認定の可否について

G No.41386

ご説明のようなケースは、将来にむかっての推計の根拠は、普通月の12万円ですね。そして、7月と8月は扶養になる。というのが、通常の健康保険上の扶養認定ですね。
共済には独自の解釈権があろうことは予想されますが(それに、実務上、毎月の申請・審査はかえって面倒でしょうし)、「前言撤回」はよろしくないので、規定を文書で見せろ! と要求されることを切におすすめします。
たとえば、文部科学省共済(国立高等専門学校機構支部)の場合は、http://www.kosen-k.go.jp/kyosai/jirei/fuyo.html です。パート等勤務時間が変動する場合は、3か月平均と明記してますねえ(これが普通)。7月8月は短時勤務という労働契約であることを示していただいて、それを例外的に認めるかどうかという裁量の問題というのはまあありうることでしょう。

また、本来は、健康保険上の扶養認定と扶養手当の支給要件は別物でしょうから、扶養手当について、古巣の新人さんのところで独自に判断されることも、これもおすすめします。「共済の判断する基準で扶養手当を支給する」というやり方もありますが、その場合共済の判断に文句をつけるのはいかがなものかと思います。



Re: 扶養親族認定の可否について

G No.41387

H(半角)さんも誤解されているみたいに思うのですが、認定の基準はあくまで「この先将来に向かって1年間の推計収入」ですよ。月収100万円の人が家族にいたとして、その方が退職すると即時扶養家族ですよね。この先収入がないことが明らかですから(公務員には縁のない失業給付があるので、じっさいにはちょっと微妙なところもあります)。
「この先将来に向かって1年間の推計」にあたって、労働契約上の労働時間からみて収入見込みが10万8333円超は当然、労働時間が変動するケースは直近3か月間の平均、ということで判断しましょうというのが、推計の方法だとされてきました。

1年間の支給額の一覧をつけるのは、例示されたような(年間計画であるかもしれませんが)調査対象の直近3か月だけ低くすることを防ぐためであって、年収の実額を確認するわけではないと私は考えております。

Re: 扶養親族認定の可否について

松菊 No.41388

>松菊様のところのように、「毎月認定します」と言い切りたい気持ちでいっぱいなのが正直なところです。

誤解があったらいけませんが、うちだって、扶養の検査自体は年1回しかしませんよ。

考え方として、扶養手当は、職員に対し、扶養親族の異動についての届出を義務づけています。
そして、扶養親族の要件の一つが「所得年額130万円未満」であり、この年額は、「向こう1年間の見込み」とされています。
向こう1年間の見込みと言ったって、結果がどうなるかは神のみぞ知るですが、職員に届出を義務づけている関係上、その時点々々で向こう1年間の所得を推計した上で届け出させているのです。
実際、扶養親族が農業を営んでいれば、向こう1年間の見込みなんて、米がとれて売れるまでわかりませんし、お題のように働いてみないとその月の給与がわからないという事例だってあるわけです。
でも、こういった者についても向こう1年間を推計して扶養の可否を判断する必要があるから、推計の仕方を手当の支給側が統一して、職員に示しているのです。
農業の場合は、今年の秋の収穫量も米価もわからないから去年と同様として推計し、お題の働いてみないとその月の給与がわからないという場合は、過去3ヶ月の平均をとってその月の給与を推計するとしているわけです。
ですから、その推計方法が基準どおりであれば、結果としての年額は、認定に何らの影響も与えないのが基本です。
農業で130万円未満と推計していた扶養親族が、たまたま豊作で米価も高くなって130万円を超えても、手当の返納などさせません。その時点で向こう1年間の推計が130万円以上となり、扶養親族でなくなるだけです。

スレ主さんのところの取扱いでわからないのは、毎月々々の届出と、結果としての年額とをどのように整理されようとしていらっしゃるのかということです。
また、毎月の給与が変動する場合は3ヶ月平均を計算して年額を推計するという手法をとってるのか、またその手法をとっているのなら、3ヶ月平均による年額推計が130万円を超えた段階で職員に届出をするようにさせていらっしゃるのでしょうか。
させているのなら、結果としての年収は何の関係もなく、時点々々できちんと届出をしていたか否かの問題だけであり、届出をするべき時点でしていなかったら、その時点まで遡り返納させればいいだけと思うのですが。
いずれにしても、きちんと届出をしている人が不利となってしまうような運用とはならないように、切に願います。

Re: 扶養親族認定の可否について

G No.41391

ちなみに、先ほどの文部科学省共済には、
「給与支給見込証明書」なるものがあって、この先1年の給与見込みを事業主さんに記入してもらうようです。扶養の申し立てや現況確認のときに使うのでしょう。
http://www.kosen-k.go.jp/kyosai/syosiki/syo-pdf/y18_b.pdf

Re: 扶養親族認定の可否について

H(半角) No.41393

Gさま
誤解しているわけでなく、スレ主さまのところが月額の推移に全く着目されず、将来への推計でなく年間の結果で扶養手当を(しかも年単位で)落すつもりなら、その対象が7月〜6月である必要がどこにあるのかと言いたいだけなんですよ。


Re: 扶養親族認定の可否について

古巣の新人 No.41438

>H(半角)様
>G様
>松菊様

引き続きご助言をありがとうございます。
根底にあるのは「きちんと届出をしている人が不利にならないように」という思いです。
「向こう1年間」という原則はもちろんですし、「これまで毎月○十万の収入を得ていようと、退職したら即認定」には何の疑問も持っていません。
90日しか受給できないことが明白な、日額3,612円以上の雇用保険受給期間中に継続認定できないことの方が、納得できないというか気の毒に感じるくらいです。

松菊様のところと違う取り扱いだなと感じるのは、「農業収入(とみなす金額)が結果として130万を超えても手当の返納はさせません。そこから取消します」と書いてらっしゃる部分です。
返納させない、とおっしゃっているので、今年取消の申告をしてもらい、結果として今年の額が基準額以内だったとしたら(今年は手当は不支給)、そこから類推して来年の1月に支給を再開されるということなのでしょうね。
当団体では、農業収入だと確定申告をして前年所得が確定するので、確定した時点で前年(1〜12月)分を返納、今年は超えないと思うよ、という申し立てで今年分は継続認定です。

それから、例示した「月額12万…」はそのくらいの金額だったというだけで、実際は時給と1日の勤務時間、1週の勤務日数が定められており、固定給ではありません。

結果として超えていた、というのは前年の推計が誤っていたとも言えるわけで、月額基準で「超えそうだから」という者には当然月額対応ですし(年額を遡及返納させたりはしません)、「年額を超えなきゃいいでしょ」という者が超えていたら年額対応、というのはある意味公平じゃないの?と思ったりもするのですが…

H(半角)様のおっしゃる「その対象が7月〜6月である必要がどこにあるのか」ということについて言えば、「その期間の合計額が年の基準額を超えているから」としか申しあげようがありません。

不公平感をなくすため、「きちんと届出しないと1年分でも返納させられるんだよ」という見せしめのため、という側面もあるのかもしれません。
また、1年分は返納させますが、今年の7月以降分は「130万以内にする」と申し出があるため現時点では継続認定です。

Re: 扶養親族認定の可否について

H(半角) No.41439

たとえ結果論のみで認定する独自方針としても
その理屈だと12月までは130万円超えてないからそこまでは支給OKでしょう。
過去12ヶ月の合計が130万円を超えた月から現在までが返還でないとおかしいです。

なんで扶養手当の支給単位が「年」なんですか?

(追記)
あ、12月時点がOKなだけで11月以前は不明でした。
訂正します。

Re: 扶養親族認定の可否について

H(半角) No.41440

スレ主さんお考え方だったら
「7〜6月までは超えているので返還しなさい」
「わかりました。でも1〜12月は下回っているので再度支給してください。」
ってのを毎年毎年延々と繰り返すのもありですよね。

Re: 扶養親族認定の可否について

古巣の新人 No.41442

>H(半角)様

結果としてそういう感じですね。
でも「(今年の)1〜12月は下回る(予定な)ので再度支給してください。」と、例えば今日申告があれば
「申告日の翌月からだから、10月分からね」という話になると思いますので、温情?として「7月からは来年の調査まで継続認定してあげますよ、でも来年の調査でも×ならまた返納ね」という取り扱いでしょう。
で、この「駄目なら返せばいいんだろ」的な取り扱いが嫌なんですよ。
ごめんなさい、愚痴になりました。

Re: 扶養親族認定の可否について

G No.41445

H(半角)さま
先のコメントでは、誤解されていると書いて失礼いたしました。ごめんなさい。

古巣の新人さま
>>結果として超えていた、というのは前年の推計が誤っていたとも言える
松菊さまの解説を読んでもなお上記のお考えに固執されているのは、正直どうしたものかと思います。

では、愚痴にならないように、今後の問題として、古巣の新人さんとして推計の仕方を考えてみましょうよ。私は、現行制度をまっとうに運用している限り正直者がバカをみているとは思いませんので、考える能力がございません。
途中のコメントで書いたように、推計が正しかったのかをある段階で行い、暦年でも直近1年間でもいいですがその所得が130万円超だったら、扶養認定を取消し、扶養手当を返納させる、というように規定すればよろしいじゃないですか。健保の扶養認定はともかく、扶養手当はそのように変えることが可能ですよね。

任命権者の判断の問題として推計の結果認定したのに、1年もたって、やっぱりあのときの認定は間違いだったのでお金返してね、って、人間としてはひどい! って思いませんか(あのときの認定は間違いだったので、お金返してあげる、ならまだしも、扶養手当の追給はまかりならないわけですからなおさらですね)。

ご返事のコメントは、ご自身の制度に関する誤解を改めるものでないかぎり、けっこうです。

Re: 扶養親族認定の可否について

H(半角) No.41452

Gさま
いえ、いつも言葉足らずですみません。
ただこの考えだと、7〜5月は108,000円だったのに、最後の6月に12万円もらっちゃって次の月に扶養を落とした正しい申請者も該当して1年間返還ですね。
税金の扶養と違って、もともと期間を切らない制度で過去の実績を当てはめるのは難しいです。スレ主さんには、ペナルティ感覚で手当を考えるんじゃなくて合理的な理由でやって欲しいですが。

Re: 扶養親族認定の可否について

古巣の新人 No.41468

>G様
>H(半角)様

おはようございます。
まずは私の理解力のなさと表現力のなさをおわび申し上げます。
そのうえで、重ねてのご助言、ありがとうございます。
何が間違っているのだろうと一晩考えてみました。

「現行の規定の中で、どういう運用方針を定めようとそちらの団体の勝手だが、『向こう1年間』が判断基準であるにもかかわらず、過去の実績が基準額を超えていたからと1年分を返納させるのは乱暴ではないか」ということなのかなと思いました。

共済組合の認定基準は認定基準として、扶養手当の認定基準を見直すとすると

1 営業収入等1年間を通じての収入額で判断する場合
  ○平成23年確定申告書(今回提出分)が基準額超過→平成24年中も基準額超過と
    類推し、24年1月から取消(返納発生)
  ○平成24年確定申告書が基準額以内→平成25年は基準額以内と類推し、
    申請があれば25年1月以降認定

2 パート収入等直近3ヶ月の実績(平均)で判断する場合
  ○平成23年7月〜9月が基準額超過→平成23年10月分取消(返納)
  ○平成23年8月〜10月も基準額超過平成23年11月分取消(返納)
  ○平成23年9月〜11月は基準額以内→平成23年12月分認定
    ・
    ・
    ・
  ○平成24年3月〜5月は基準額超過→平成24年6月分取消(返納)
  ○平成24年4月〜6月は基準額以内→平成24年7月分以降認定

こういう感じだと、妥当でしょうか?

Re: 扶養親族認定の可否について

G No.41475

基準前後の方は配偶者の所得に注意を払って、異動があったら速やかに扶養手当不支給の申請を、というような注意書きがほしいなあ。たとえば、
○平成23年7月〜9月が基準額超過→平成23年10月分取消(返納)
 10月以降所得が基準額を下回った際には改めて扶養申請すれば扶養手当は支給できるが、さかのぼっての支給申請は認められずその配偶者はずっと扶養から外れていたことになるので、平成23年10月以降現在まで、手当の返納を行うとともに手当の追給も受けられない(さかのぼって扶養申請を認め、基準超過の期間だけ返納という制度設計もありだと思いますが、まあ、少数派でしょうね)。

ということで、おそらく松菊さんのところでやってみえる、職員からは毎月申請、現況確認は年1回という流れですね(って、あたりまえの実務だし、まさに正直者がバカをみない制度設計)。

あくまで推計方式やその判断が間違っていたわけではないし、
そのさかのぼって扶養手当を支給しなかった期間、共済の扶養認定はどうなるのか、じっさいにかかった医療費(さかのぼって先方の被保険者にするのか国保になるのか)の精算や保険料をどうするか、なんて気の遠くなることもあるので、

実務的には申請日時点で、直近3か月の平均からこの先1年間の推計をしたら扶養がはずれるだけと粛々と事務をすすめ、さかのぼりも返納もさせない、というのが落ち着きどころだと思いますけど。

だいぶ長くなってきましたので、そろそろ収束しましょうね。今度は、その意味でお礼も結構です。

Re: 扶養親族認定の可否について

H(半角) No.41476

わたしはシロウトですが、受給する側とすれば納得できるので良いと思います。
(内部では十分協議していただくとして)

ただ当市の場合、超過が後で発覚した場合の温情は一切無いので
例えば
○平成23年7月〜9月が基準額超過→平成23年10月分取消(返納)
の場合、
それ以降当月まで全て返納となります。(11月以降の扶養申請が出ていないから)
そこはとてもシビアで、たとえ12月で退職していて収入0円になっていても同じです。
温情をかけるかどうかも統一されておくのが良いと思います。

※私もレスは不要です。

固定資産税の納税義務について

とある地方公務員 No.41451

 A(持分1/2)、B(持分1/4)、C(持分1/4)三人の共有者のうち、Aが賦課期日後に死亡。Aの法定相続人は妻Dのみ。B,Cは生存しているが、Cは未成年。この場合の当該年度の納税義務はどのようになるのか、教えてください。

Re: 固定資産税の納税義務について

審査 No.41456

Aの納税義務は債務なので法定相続されDが相続します(限定承認や相続放棄がない限り)。
A,B,Cは共有者なので連帯納税義務者ですから、A相続人D、B、Cの誰にでも(全員だとより良い)全額課税することができます。
そして、課税した相手方には税金を納めるよう請求することができます。

なお、未成年者であれば、納税通知書は法定代理人に送付することになると思います(本人に送付しても問題ない)。

Re: 固定資産税の納税義務について

軍師 No.41457

三人の共有者にそれそれ納税通知書を発送してあるという前提で、B、C、Dが連帯納税義務を負う。未成年かどうかは、この件に関して無関係。

Re: 固定資産税の納税義務について

とある地方公務員 No.41464

 ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。