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国保共同事業のしくみ

国民健康保険 No.41673

大変初歩的な質問ですが教えていただけますでしょうか?
国民健康保険には高額な医療支出に対して都道府県単位で共同事業があります。
拠出金は都道府県内の保険者から拠出金という形で国保連合会がプールし、医療給付実績に応じて交付金を保険者へ交付しているかと思います。
もし、都道府県単位で拠出金を交付金が上回る場合、不足する財源はどこからもってくるのでしょうか?それともこのような事態は生じないのでしょうか?いまいち仕組み、お金の流れを理解できていませんのでよろしくお願いします。

Re: 国保共同事業のしくみ

おまっと No.41676

国保共同事業の実例について http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/11/dl/s1125-14d.pdf は参考になるでしょうか。

下水道使用料の差押について

くまもん No.41615

 当市での下水道使用料は2年前までは、市の下水道管理課が管理しており、悪質滞納分についてのみ市の収納課で差押等滞納処分をしていました。しかし昨年下水道事業と水道事業が統合されることになり下水道管理課が水道局と統合され上下水道局となり、下水道使用料の管理が市から上下水道局へ移りました。
 今まで市で行っていた下水道使用料の滞納処分を、上下水道局で行うこととなりましたが、市収納課や各出張所では上下水道料金の受取窓口として料金の受取のみしています。
 ここで、市収納課より税の滞納がある方の差押をすることになったが、下水道使用料も滞納があるようなので一緒に差押してもよいがどうするか?と連絡がありました。一緒にしてもらえるのならしていただきたいのですが。市と局では料金の受取で連携することもあり、上下水道局の長は市長が決めているのですが、基本的には別組織のような気がします。
 市収納課へお願いしてもいいのでしょうか?また、依頼するにあたって法的根拠や必要書類として考えられるものとして何があるのでしょうか?教えていただければと思います。

Re: 下水道使用料の差押について

BLACK No.41618

債権者が違うのではないでしょうか?

市      税=○○市長
下水道使用料=○○市上下水道事業管理者 

Re: 下水道使用料の差押について

元上下水経理 No.41625


 ちょるるさんところの下水道使用料にかかる条例等がどうなっているか分かりませんが、通常、下水道使用料の滞納による差押は、市長か使用料を徴収する職員の中で市長から委任を受けた職員しか執行できないと思われますので、収納課の方に差押を執行してもらうには、収納課の方に上下水道局の職員を併任してもらったうえで、市長からの委任をする必要があると思います。

 なお、下水道事業が地方公営企業法の全部適用を受けている場合は、さらに企業職員の併任も必要になると思います。

Re: 下水道使用料の差押について

平米 No.41637

局部課係?

これって一つの組織ですよね。

単純に事務分担の話では解決しないのでしょうか?

事務分担規則
収納課
1、下水道使用料の滞納処分に関すること。

Re: 下水道使用料の差押について

くまもん No.41644

みなさん貴重な意見有難う御座います。

>BLACKさん

 債権者が違うということは無理なのでしょうか?
 

>元上下水経理さん

 私の局では企業職員の全部適用を受けているみたいですので、局の職員と企業職員の併任が必要のようです。これには、収納課との調整が必要となりそうなのですぐにというわけにはいかないようです。
 残念ですが今回は見送るしかなさそうです。

 今後こういうことがあった時のために、手続きを進めていこうと思います。
大変参考にないました。


>平米さん

 局と市は形上は別組織のようです、内情は同じようなものなんですけどね。
 

Re: 下水道使用料の差押について

平米 No.41657

公営企業だからでしょうかね?

水道局、交通局と建設局、主税局の違いみたいなものなのでしょうか?

Re: 下水道使用料の差押について

くまもん No.41666

>平米さん
 そのようです。公営企業法の適用は市の職員には適用されず、水道局の職員のみの適用となるようでう。
 大都市であれば分かり易いんでしょうが組織が小さいだけに曖昧なところが多く一緒にできそうなんですけどね。書類上はダメみたいです。

滞納と報償費の関係について

わいわい No.41441

いつも参考にさせて頂いています。
早速ですが質問を。公営住宅の管理人の方に毎年2回、手当(報償費)をお支払い
していますが、その中の数名に家賃滞納者がいらっしゃいます。
報償費を、滞納分に充当することは出来ますでしょうか。
ご指導よろしくお願いします。

Re: 滞納と報償費の関係について

cube No.41444

 家賃を滞納している管理人の承諾を得ずに充当することができるか?という趣旨であれば、本人の承諾は必要、と思います。
 そして、充当ではなく、いったん管理人が受領の形を取った上で任意納付すべきもの、と思います。

追伸
 滞納している方に管理人をお願いするのは、あなたの団体が当該管理人に対し債務の穴埋めを補助していると取られかねず、不適切と思われます。

Re: 滞納と報償費の関係について

税外担当 No.41449

 地方税に関する相殺は原則禁止です(地方税法第20条の9)が、公営住宅家賃について相殺(民法第505条)を禁ずる規定はないと思います。

 相殺は、一方的な意思表示によって行います(民法第506条第1項本文)。

 滞納は委嘱後に始まった、ですよね。

Re: 滞納と報償費の関係について

貧書生 No.41465

収入の途絶えた借家人さんにアパート管理の仕事を与えて家賃支払いの資にしてあげる、という行為は、場合によっては、人情大家さんとして美談にもなるところですけどね、民間だと。
管理人としてやることきちんとやってるんなら、別にいいじゃないかとも思いますけど。

※「次の管理人は、順番だと、Aさんなんだけど、市からダメ出しされたそうよ」
「あ、Aさん、家賃滞納してるんだあ」
「そういえば、最近あそこのだんなさん…」

Re: 滞納と報償費の関係について

H(半角) No.41467

自治体の支払は債権者のためでなければすることができないという大前提がありますから、正当な債権者宛以外に支出できないと思いますよ。

うちでは本人に窓口で受理手続きをさせて、そのまま職員が納付書で納めさせるようにするはずです。

あとは、本人からわいわいさん宛に委任状もらうか。

Re: 滞納と報償費の関係について

平米 No.41499

充当じゃなくて、差押するのが合法的でかつ倫理的なのではないでしょうか?

Re: 滞納と報償費の関係について

審査 No.41508

>充当じゃなくて、差押

「家賃滞納」ということですから強制徴収債権ではないはずで、差押は裁判所にやってもらう必要があるので、現実的ではないのではありませんか。

Re: 滞納と報償費の関係について

平米 No.41509

>差押は裁判所にやってもらう必要があるので、現実的ではないのではありませんか。

「報償費だけ」を押えるなら現実的ではないでしょうが、問題の解決という意味なら現実的じゃないでしょうか?

Re: 滞納と報償費の関係について

貧書生 No.41526

というか、自分が債務者である報償費債権を、差し押さえるということ?

※失礼、その他の、家賃滞納者の財産を差し押さえると。
なお、お題は、早々のコメントにあるように、相殺で済む話かなと。会計実務的には面倒なのかもしれませんが。スレ主さんは、「充当」で、どのような手続を想定されてますか。

Re: 滞納と報償費の関係について

平米 No.41548

>自分が債務者である報償費債権を、差し押さえるということ?

そういうことも含みます。執行官がどれを押えるかはわかりませんが。

>早々のコメントにあるように、相殺で済む話かなと。

相殺で済む話なら、それで解決ですけど、相殺できないのかと思ってました。
できるのでしょうか?

家賃なので公債権でなくて、私債権ですね。

民法505(相殺の要件等)
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

@:まず同種の目的でしょうか?
A:@がクリアできたとして、契約書に書いてないとダメじゃないでしょうか?

Re: 滞納と報償費の関係について

貧書生 No.41550

家賃支払債務も、報償費支払債務も、金銭の給付という「同種の目的」を有する債務であり、かつ、相殺契約じゃなくって、相殺は、単独行為なので、できるんじゃないでしょうか。

Re: 滞納と報償費の関係について

平米 No.41553

貧書生 様

なるほど、それなら解決しますね。ありがとうございました。

Re: 滞納と報償費の関係について

税外担当 No.41564

[41467]
>自治体の支払は債権者のためでなければすることができないという大前提がありますから、正当な債権者宛以外に支出できないと思いますよ。

 自治体が相殺を使うのは難しそうですが、某県の財務規則準則では、相殺を想定した規定を置いています。

http://www.pref.fukushima.jp/shichousonzaisei/junsoku02/junsoku.html

 第25条の2で、自働債権の方が大きい場合は、相殺額とそれを超える額を分けて調定しなさいと言っています。

Re: 滞納と報償費の関係について

H(半角) No.41587

税外担当さま
調定してないのに相殺って、なんか意味不明ですね・・。
あるとすれば繰替払の後始末を想像しますが。


(追記)
失礼しました。実務提要P1432にあった方法のやり方のようです。
調定の段階で相殺額のみ計上して納入通知を支払機関に送付するようです。
でもこの方法だと滞納には使えない気がしますが、どうなんでしょうね。

ともあれ「支出できない」とした前言については撤回させていただきます。
すみません。

Re: 滞納と報償費の関係について

平米 No.41597

自身納得した後ですが、再度疑問ができました。

労働基準法24条の賃金は相殺できないようなのですが、報償費は賃金には当たらないのでしょうか?

Re: 滞納と報償費の関係について

貧書生 No.41600

実質、賃金である報償費は、賃金なので、相殺はできないでしょうし、そうでない報償費は、賃金ではないので、相殺できるのでしょう。

Re: 滞納と報償費の関係について

税外担当 No.41605

>労働基準法24条の賃金は相殺できないようなのですが、報償費は賃金には当たらないのでしょうか?

 確かに、民法は、
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第510条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
 と規定し、
 民事執行法第152条第1項第2号は、賃金を差押禁止債権としています。

 しかし、お題では、「毎年2回、手当(報償費)をお支払いしています」。

 これが賃金だとしたら、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」(労働基準法第24条第2項本文)という規定に違反してしまい、大変なことになります。

 労基法は、賃金を次のように定義しています。

第十一条  この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 労働者と使用者の関係にあるかどうかは、下記サイトが参考になると思います。
http://homepage3.nifty.com/54321/roudousyatowa.html

Re: 滞納と報償費の関係について

税外担当 No.41606

H(半角)さま

>でもこの方法だと滞納には使えない気がしますが、どうなんでしょうね。

 確かにそうですね。
 研修に行くと、相殺という手もある、と教わるのですが、使うとなると結構面倒かもしれませんね。

Re: 滞納と報償費の関係について

ダジャレイ夫人 No.41607

 労基法9条で労働者が定義されていますが、使用者と労働者との間に指揮監督関係があることが必要とされています。公営住宅の管理人の仕事って普通のマンションの管理人のような仕事をしているのでしょうか?ボランティアに近い内容なのでは?とすると賃金というより謝礼でしょう。

Re: 滞納と報償費の関係について

貧書生 No.41609

というか、事務処理の対価として、いくばくかの金員を支払うという、有償双務契約は、成立してるでしょうから、民法の契約類型に当てはめれば、(有償)準委任契約(民法656条)に近いものになるんでしょう。いわゆる有償ボランティアの多くも、たぶん、そう。

なお、相殺一般の話になると、相殺適状であれば、自治体側からだけでなく、先方からも相殺できますから、その場合の会計処理のテクニックは、ひねり出さなければならないのでしょう。面倒だから相殺はしないでね、と一応お願いするにしても。

Re: 滞納と報償費の関係について

平米 No.41656

報償費が賃金でないとすれば、(するのでしょうか?)

24条2項
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。



あくまで賃金でないとすれば

相殺は、報償費の支出先を滞納家賃にするだけじゃないのでしょうか?
滞納ということは調定あるわけですし。

市民農園について

カイザーソゼ No.41645

初めて投稿します。よろしくお願いします。
私は某市公民館に勤務しています。

その公民館で市民に農業体験できる教室を市内の個人の遊休農地を使用し実施したいと考えています。
その際、農地の借用は農地法により×とのことなので所有者と「農作業受委託契約」
を締結したいと考えています。

その手法で差し支えないか。また他にもっと良い手法があるかどうか
お知恵を拝借できればと思います。

よろしくお願いします。

Re: 市民農園について

審査 No.41647

市民農園に係る制度は、ニーズに法制度を合わせていく形で改正されてきているようで、現在は@「特定農地貸付法」A「農園利用方式」B「市民農園整備促進法」の3種類があるようです(Aは農地所有者自身が開設する場合)。
@、B共に「農地法の権利移動の許可等が不要」だそうです。

あちこちの自治体(都道府県のものも多い)のホームページで解説されているようなので、市の農業担当課や県に問い合わせされるのが良かろうと思います。

Re: 市民農園について

カイザーソゼ No.41651

審査さんありがとうございます。

参考にさせていただき実施に向け、更に検討していきたいと思います。
ありがとうございました。
いつも勉強させていただいております。
お尋ねがあります。

道路拡張に伴い、用地買収を行っているところですが、道路拡張計画の土地の中で死亡者名義のままになっている土地があります。
その法定相続人は50名以上いて、その土地にゆかりのない方も多くいらっしゃいます。(本町に来たこともない方、死亡している所有者のことも知らない方もいらっしゃいます)
また海外在住の方もいらっしゃって相続登記等の手続きをすることが現状では困難な状況です。

この土地について、死亡者名義のままに分筆登記を町が行いたいのですが、現状では町が売買等による所有権移転が出来ず、現状の死亡者名義のままで町が分筆登記ができないか模索しているところです。

何か実例や案などがございましたらご享受ください。
よろしくお願いいたします。
用地取得事務経験6年です。(今は別部署です)
お示しの事例、地道に50名以上の相続人をつぶす以外に、妙案はないと思います。
私は、80名を超える事例を片付けたことあります。
海外在住者は、印鑑証明がないので、本人確認のため、大使館に出向いてサインするんだったような気がします。
とりあえず、法務局に相談するのがよろしいかと。
自治法改正により地縁団体の認可を受ければ、団体名義で土地の登記ができるようになったものの、古い登記のものは相続人等の把握や承諾が非常に困難で、団体名義の権利移転ができないという意見や相談が出され、平成10年に法務省と当時の自治省で改善を求める「あっせん」が行われましたが、権利関係の証明方法等をめぐって両省庁で合意に至らなかったという経過があります。
本年度にあらためて総務省で今までの経緯や実情を踏まえて審議されるようですので、それに期待するしかないと思われます。
相続で困って、収用の決裁と言うのは聞いたことがあります。県の用地課にお尋ねになってはどうでしょう。

決裁の大半は相続がらみとも聞きます。
先ほど、「地道に相続人をつぶす以外に、妙案はない」と書きましたが、一つ思い出しました。
実質的所有者がかなり長期にわたって所有していたので、その人に時効取得を申し立ててもらい、判決に基づき所有権を移転した後、買収を行ったことがあります。
この方法は、所有期間が時効取得の期間を経過していることはもちろん、裁判所への申し立てなどの手間や費用がかかりますので、所有者本人にその気になってもらうことが必要となります。
私の場合は、買収は土地の一部で、かなりの土地が残ったので、「役場もできる限り手伝うので、この際、自分の土地の所有権をはっきりされてはどうですか」と説得しました。
いつでも使えるわけではありませんが、こんな手もあります。
鬼怒さんのおっしゃるとおりです。
地道に前進しましょう。
時効取得もそれなりの費用と、なにより時間がかかり過ぎます。
ちなみに名義人が死亡ということですが、死亡者の他の財産は誰かが相続していないのですか?
遺産分割協議書を作成していても、名義変更をしていないだけの時も多くありますので、確認してみては。

公営住宅で○○教室を行うことについて

道東 No.41544

いつも拝見し、日々の業務の参考にさせていただいております。

私は町役場で移住・定住対策を行っているものです。

先日、町内の町営住宅入居希望者の方(Aさん)とお話をする機会がありました。
Aさんは共働きの方で、夫は会社員、本人(妻)は自宅(借家)でピアノ教室を
開いており、生徒から月謝をもらい家計収入の一部としてる方です。

Aさんが、借家を出て行かなければならなくなり、町営住宅に入居を希望したのですが、
町営住宅担当者に「ピアノ教室を開くのであれば認められない」と言われたそうです。

当町は人口が少ない小さな町で、家族が住め、ピアノ教室を行えるような借家は
ほとんどありません。
空き家はありますが、空き家所有者の方は賃貸ではなく購入してほしい方ばかりです。

Aさんは、ピアノ教室を続けられないのであれば近隣の街に出て行くつもりだそうです。

定住担当者としては、何とか当町にとどまってほしいため、方策はないかと頭を悩ませています。

そこで、
@公営住宅で○○教室を許可している自治体の情報を教えていただきたい。
 (例:ピアノ教室、パソコン教室、そろばん教室)
 ※「身体障害者が営むあん摩,マッサージ若しくは指圧,はり又はきゅうの営業」は認めている自治体が多いことは確認しました。

Aこのような方に対し、他の方法がないか知恵を貸していただきたい。

以上、よろしくお願いいたします。

参考に公営住宅法と当町の町営住宅の条例・規則を記載いたします。
◆根拠法令◆
■公営住宅法
(入居者の保管義務等)
第27条 
3 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の用途を変更してはならない。
ただし、事業主体の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

■町営住宅の設置及び管理に関する条例
(用途外使用の禁止)
第26条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただ
し、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用
することができる。

■町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(用途外使用の禁止)
第17条 条例第26条の規定による町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用す
るときは、別記第13号様式の居住の用以外の用途使用承認申請書により、あ
らかじめ町長の承認を受けなければならない。
>Aさんは、ピアノ教室を続けられないのであれば近隣の街に出て行くつもりだそうです

そこまで言われる筋合いがありますかね?相手にする必要もありません

@ありません

A違法・脱法行為を提示できません。

※うちも過疎地域ですが、違法行為までして定住者をとりたいとは思いません。
というか、町営住宅で教室でなくてもピアノ騒音トラブルが予想されますが、定住されればそれらのトラブルもあなたが解決しますか?
(現在の借家を出る理由もなんらかのトラブルではないですか?)
「空き家所有者の方は賃貸ではなく購入してほしい方ばかり」
とのことですが、購入がベストだが、このまま空き家にしておくより賃貸の方がマシだとお考えの方も、探せばいらっしゃるのではないかと思います。
定住担当者の腕の見せ所ですね。

Re: 公営住宅で○○教室を行うことについて

K66 No.41566

門外漢の感想ですが・・・。


>町営住宅担当者に「ピアノ教室を開くのであれば認められない」と言われたそうです。

とありますが、そもそも、公営住宅関係法令やスレ主様の団体の例規・運用上、ピアノ教室は明確に禁止事項になってるんでしょうか?
用途外の使用禁止というのは一般論であって、例えば、居住実態もないのに事業所として使うとか、そういうことを想定して禁止しているのではないでしょうか?
素人考えだと、自宅兼ピアノ教室ということであれば、100%禁止事項に該当するものでもないと思うのですが。なので、こういうことを想定して町長の承認うんぬんということを規定しているものと思います。

もちろん、騒音とかには配慮しなければならないので、該当の住宅がマンションタイプなのか、戸建のものなのかなど、物理的に対処可能なのかどうかの検討は必要だと思います。
K66様
>そもそも、公営住宅関係法令やスレ主様の団体の例規・運用上、ピアノ教室は明確に禁止事項になってるんでしょうか?
用途外の使用禁止というのは一般論であって、例えば、居住実態もないのに事業所として使うとか、そういうことを想定して禁止しているのではないでしょうか?

違います。
【公営住宅法】
第一条  この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

上記のとおり一般論でなく、【住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸】なので商売はダメです。(視聴覚障害者の業は例外)
条例上は住宅以外に変更できる可能性はありますが、ピアノ教室となると音が大きいため、公営住宅内の住民から苦情が出る恐れが高いですね。
戸建てであっても防音対策を行っておかないと近隣から苦情が出ることもあります。
更に、通っていくる方が自動車を利用したりすると、それも問題となりえます。

町として、それらの問題を対策してでもその方に町内に居住してほしいという強い希望があれば何とかなると思います。

Re: 公営住宅で○○教室を行うことについて

K66 No.41572

安藤様

ご提示の公営住宅法の規定は、法の目的であり、入居者の要件に近いものですよね。
なので、禁止事項を規定したものではないと思いますが・・・。
禁止事項というのは法令だか条例中に列挙されているものと思います。
このケースでは、ピアノ教室が明確に禁止事項に該当するかどうかが争点ではないでしょうか。公営住宅の運用上、全国的に一律に禁止しているというのならそれまでですが、本当にそうなんでしょうかね。
もちろん、入居希望者が「住宅に困窮する低額所得者」である要件を満たすことは当然の前提だと思いますよ。
K66様
公営住宅は法にあるとおり民間賃貸と違う目的で建てられています。
禁止事項はお題のとおりです。
音を発するピアノ教室を容認するのなら、禁止すべき業種は無いような気が、、
まあ、リスクを取るのなら何でもアリですが。
 いろいろ考えてみましたが、常設型営業を公営住宅内で行うことは、
例外(障害者配慮)を除き、
一般に法が許容しているとは思えません。

 確かに、営業行為は法や条例で明文を持って禁止しておらず、保管義務に関する
 ・公営住宅としての用途を妨げないか(用途外使用)
 ・近隣に迷惑を及ぼさないか(周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為)
 ・障害者配慮のように、格別許容すべき要素があるか
の該当の有無を市町村が判断するものと考えており、その判断は慎重にならざるを得ません。(安易な許可は、周辺入居者からの訴訟の可能性もあるわけですので)

民間空き家活用型の定住支援が無難と思います。
(空き家を町が購入し、普通財産として希望者に賃貸する など?)

Re: 公営住宅で○○教室を行うことについて

K66 No.41580

安藤様

いや、私も積極的に容認すべきとは考えてません。
ただ、法令や解釈・運用レベルで明確に禁止されていないのなら、一考の余地はあるのかなという考えであって、まあ立ち位置の違いなんですかね。私としては何とかならないかなという立場。

で、他の方も書かれているように、騒音が一番の問題だと思いますが、公営住宅っていっても、マンションタイプのものやら、戸建やら、いろいろなタイプがありますけど、お題のところはやっぱりマンションタイプのものなのかな・・・?
だとすると、確かに一般的には認めづらいとは思いますけどね。
ただ、その住宅でも他のところでもいいですけど、公営住宅の入居者でピアノに限らず楽器演奏してる人っていないものなんでしょうか?
皆様 いろいろなご意見、ご回答ありがとうございます。
   返信が遅くなり申し訳ありません。

K66様
 当町の公営住宅は、すべ平屋建で、1棟2戸のタイプと1棟3戸のタイプがあります。
 一戸建てではないことといずれも市街地に立地していることを考えると、
 おっしゃるとおり、騒音の問題は避けられない問題ですね。
>cube 様
 >民間空き家活用型の定住支援が無難と思います。
 >(空き家を町が購入し、普通財産として希望者に賃貸する など?)

公営住宅を定住対策の住宅問題解消の1つの手立てと考えいていましたが、○○教室を行う方がいる想定をしていませんでした。(恥ずかしい話ですが・・・)

やはり、空き家利用した定住対策を考えなければと思っています。

実は、制度の組み立て等の時間を考慮し、次年度から「空き家バンク」等の施策を実施したいと考えていたのですが、すぐにでも解決しなければならない住宅問題が発生してしまったところです。

安藤 様

ご回答、ありがとうございます。
公営住宅法の目的を改めて確認し、方策を練りたいと思います。
>軍師 様

 >このまま空き家にしておくより賃貸の方がマシだとお考えの方も、
 >探せばいらっしゃるのではないかと思います。

そうですね。いままで当町が定住対策の住宅問題を後回しにしていたツケが回ってきたようです。
>審査 様

>町として、それらの問題を対策してでもその方に町内に居住してほしい
>という強い希望があれば何とかなると思います。

その世帯は若い夫婦でお子さんもいて、当町にとってはぜひ残っていただきたい方です。

ただし、他の町民に理解が得られるように、特別扱いにならないように配慮しながら、頑張って知恵を絞ります。

Re: 公営住宅で○○教室を行うことについて

貧書生 No.41639

一応収束された後の所感で恐縮ですが、公営住宅の中で、営利行為を行う場合、

1 そもそも営利行為がよろしくないのか
2 騒音等がよろしくないのか
3 不特定多数の出入りが治安上よろしくないのか

居職とかの、自宅で行うことを基本とする職業者を、排除するような、公営住宅ということであれば、憲法の平等原則等の関係で、制度設計そのものが、問われるのかな、と思いました。

※お題で気になったのは、スレ主さんは、「町営住宅担当者」さんから十分話を聴いたのか?
両当事者の言い分を突き合わせないと、公平な判断はできませんよ。

地方自治法の改正に伴う例規整備

議会初心者 No.41602

いつも参考にしています。
先日、地方自治法の一部改正が公布されましたが、この改正に伴う会議規則、委員会条例等の整備について、皆様の自治体ではいつのタイミングを想定されているのでしょうか?
今年の12月定例会でしょうか?それとも来年の3月定例会でしょうか?

Re: 地方自治法の改正に伴う例規整備

WGN No.41608

自治体の決定でなく個人的な考えで申し訳ありませんが、改正法の公布日(平成24年9月5日)と施行期日から考えますと。

総務省「地方自治法の一部を改正する法律(概要)」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000174609.pdf

この資料の末尾に記載された「A議会運営(委員会等)」の部分は、改正法の公布日から起算して6月以内の政令で定める日から施行されますので、遅くとも平成25年3月4日までには施行されますよね。
個人的な推測ですが、3月4日よりも早く、例えば3月1日には施行されているような気がします。

そうすると、来年3月議会で委員会条例を整備することとした場合は、改正法の該当部分が施行された後に委員会条例を改正することになり、「法律では委員の選任や在任期間を条例に委任しているのに条例が整備されていない」という状態が生じます。

すると例えば、3月議会の初日に委員の選任を行うことになっても選任方法を定めていないので「できない」など、議会運営に影響が出るおそれがあると思います。

そういうわけで、委員会条例については12月議会での条例改正を目指すことになると思います。

会議規則の改正については、法律の該当部分(本会議での公聴会等)が改正法の公布日から既に施行されています。
そうすると9月議会で改正することも考えられますが、すぐに本会議で公聴会の開催や参考人の招致を行うとも思われませんので、12月議会で改正することになるのではないかと思います。

Re: 地方自治法の改正に伴う例規整備

議会初心者 No.41620

WGN様
早々のご回答ありがとうございます。
となると、最終的には各自治体の判断とは思いますが、慌てて9月議会で改正を行う必要性があるものはないのではないかということですかね。

Re: 地方自治法の改正に伴う例規整備

ダジャレイ夫人 No.41635

 うちも9月ではやりません。12月で間に合うと思っています。総務省も全国議長会辺りと調整してるでしょうから、いつ頃施行する予定だよというアナウンスはすると思います。

Re: 地方自治法の改正に伴う例規整備

WGN No.41638

議会初心者さん
>慌てて9月議会で改正を行う必要性があるものはないのではないかということですかね。

うーんそうですね。
委員会条例のほうは、改正法の該当部分が「政令で定める日」から施行されるということなので、理屈の上では、例えば9月中に施行される可能性もありますが、「6月以内の」とあるので、公布から施行までの間に一定の期間を設けて自治体に準備させる、という想定で法案がつくられたのではないかと思います。
そうすると、改正法の該当部分の施行は、早くても年明けだろうと考えています。

ところで、会議規則の改正は、規則の中ほどに公聴会の開催等に関する規定を追加すれば良いので、そんなに難しくないと思いますが、追加する条を「第○条の2、第○条の3、・・・」のように枝番で追加するか、又は条を繰り下げてしまうのか悩みます。
まあ、この際、一気に繰り下げるのかなと思いますが。

ついでに政務調査費の条例ですが。
@議員提案でなく長の提案で改正しようとする自治体の中には、パブリックコメントを行うところがあるかもしれませんね。
A年度途中の改正になりますので、改正条例の附則で、24年度の政務調査費の交付に関する経過措置を書かなければいけないような気がします。
 介護保険給付と労災の介護補償が訪問介護等で重なってしまったとき、
介護保険法第20条の規定により、労災補償が優先して適用されるのは分かりますが、
実際の事例が出てしまい、その計算方法が、どうなるのか分からなくなってしまいました。どなたかご教示ください。お願いします。


 なお、分かりやすく考えるため、実際の限度額、補償額の数値を制度とは変更して考え、現物給付の1割負担ではなく、労災の適用があることを前提に、いったん償還払いとして、全額を支払ったとして考えています。
 
 (例)
 
 介護給付の限度額が10万円、労災の介護保障額が4万円とした場合について


 事例1

 介護サービスを限度額の10万円まで使用し、いったん10割全額を支払った場合

 @ 10万円ー4万円=6万円 6万円の9割の54,000円が介護給付として
  支給される。労災補償が4万円支給されるので、結果として、本人の自己負担額
  は、6,000円となる。


 A 本来の介護給付の9万円のうち、4万円が労災で支給されるので、残りの5万円
  が介護給付として支給される。結果として、本人の自己負担額は、10,000円
  となる。

  私は、@によるべきと考えます。


 事例2

 事情があり、介護サービスを限度額を超え16万円まで使用し、いったん10割全額を支払った場合

 @ 16万円ー4万円=12万円 12万円のうち、限度額である10万円の9割の9
  0,000円が介護給付として支給される。
   残りの1万円と限度額を超えた2万円の合計3万円が自己負担となる。


 A 限度額を超えた部分は6万円がであり、この部分は全額自己負担となる。
   残りの10万円について、事例1の@又はAにより計算して介護給付額と
   自己負担額を求める。結果として、自己負担額は、66,000円又は
   7万円となる。

 実際に、限度額を超えて、サービスを利用する場合は、要介護度が上がるはずであり、
矛盾した事例に思えるかもしれませんが、ご了承ください。

 なお、厚生労働省の通知で、公費負担優先の考え方、「介護保険の支給限度額との
関係」を読んでみましたが、よく分かりませんでした。
  
 お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いします。
 

学校事務員です

さた No.41578

そんなに気にしたことはなかったのですが、養護教諭から質問されて、わからなかったので教えて下さい。

学校予算で生徒用ではなく、職員用の医薬品(大人用バファリン等)を購入しても問題ないのでしょうか。


※たくさんの御返事、ありがとうございました!大変参考になりました。
 労働安全衛生規則をプリントアウトして、皆様の回答も養護教諭に伝えて、
 不適切な購入をしないように気をつけます。本当にありがとうございました。

Re: 学校事務員です

安藤 No.41579

職員の福利厚生目的の医薬品購入はNGではないですか?
自分で買うべきでしょう。(公務の頭痛・風邪ってあるの??)

Re: 学校事務員です

むかいのロトト No.41581

私もダメだと思います。
事務用品として、ボールペンや消しゴム、クリップ等を購入するのとは、別ものでしょう。
確かに、公務を適性かつ的確に遂行していくためには、頭痛などがあれば、体調不良となって、弊害が生ずるでしょう。
そして、その弊害を解消するための方策として、頭痛などの医薬品を購入する。
一理あるようにも思えますが、そうすると何でもありになってしまでしょう。

「私は、公務遂行のために、海外旅行でハワイにでも行こうと思っている。ついては、公務遂行のためのリフレッシュ策として行くんだから、旅費や宿泊費は公費で賄って欲しい」・・・なんてことになりませんかね!!

Re: 学校事務員です

猫堂 No.41589

学校にはたまたま生徒用の医薬品があるから話がややこしくなるんであって、単に、職員のための救急薬品を公費で買っていいかどうかの話です。

労働安全衛生規則第632条において、「事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。」とされ、最低限、揃えなければならない品目(包帯、消毒薬等)も決まっています。
お題の「解熱・鎮痛剤」はこれに含まれていませんから、これを揃えるかどうかは、使用者側の判断でしょうが、一事業所(学校)の判断ではなく、全事業所統一の基準があってしかるべきでしょう。
また、買うとしたら、当然、生徒用の医薬品とは予算が異なるのでしょうし、養護教諭の仕事ではなく衛生管理者の仕事と思われます。

ちなみに、うちの職場の救急箱には、最低限揃えなければならない品目のほか、「救急絆創膏」、「腹痛薬」、「頭痛薬」も入っていますが、公費で買ったものか、親睦会で買ったものか、それとも職員の誰かが持ってきたものか、定かではありません。

Re: 学校事務員です

涼風 No.41590

 猫堂様のコメントに勝手に反応してすみません。

>うちの職場の救急箱には、最低限揃えなければならない品目のほか、「救急絆創膏」、「腹痛薬」、「頭痛薬」も入っていますが、公費で買ったものか、親睦会で買ったものか、それとも職員の誰かが持ってきたものか、定かではありません。

 うちの職場の救急箱にも、最低限揃えなければならない品目のほか、「救急絆創膏」、「腹痛薬」、「頭痛薬」も入っていますが、うちは共済組織(互助会)が配布してくれてますよ。
 お題の場合も、互助組織でNoなら個人持ちとすべきなのでしょうね。

Re: 学校事務員です

行政監査担当者 No.41591

みなさんのおっしゃるように、職員用は不可ですよ。


涼風さまのおっしゃるように、職員向けは、厚生事業の一環で、教育委員会などから支給されないのでしょうか?

Re: 学校事務員です

審査 No.41593

私は猫堂様の意見に賛成です。
労働安全衛生法における使用者の責務として救急用具を備えることが違法とは思えないからです。
ウチの職場では、救急箱の包帯とかは支給されています。

Re: 学校事務員です

えんどう たかし No.41630

 猫堂様が整理された通りだと思います(法的にも)。

 ただ、職場の環境やそこの職員(教職員さんでしょうか)の勤務形態として、軽い頭痛や軽度の発熱があったからといっても、児童生徒の安全面などと比較考量して、直ぐに医療機関にかかったり早退するわけにいかない場合もありますよね!。
 なので、あとは個別事業場ごとの妥当性の問題として、如何なる医薬品を事業場として備えるべきかは、その職場の風土でしょうか(山中や離島とか、遠距離通勤者が多いとか、単身赴任者が多いとか…)。

 で(迦に説法を承知で…)、憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」。同27条2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とあり、それを受けて制定されたのが、労働者保護の法律である「労働基準法」で、この別立て立法が「労働安全衛生法(←あくまで最低基準)」ですから、この“人間らしく生きて働くための労働条件”の中身として、職場の安全衛生の準備・整備がどうあるべきかは、利害関係人、とくに危険に直面している人を含めてみんなで考えてよいと思います。その職場に固有の危険(健康リスク)はそこの就業者にしかわからないことも多いでしょうから。ま、公務員さんはこの点、壁が多いですが。いや、余計な話しでした…。
家屋評価の方法についてお伺いします。
全国統一の評価基準では床暖房(電気式・温水式)のものが示されています。
ところが、近年では評価基準で想定されていない、蓄熱式床暖房やスラブヒーター、その他さまざまな床暖房設備の効果がある建築設備が出てきています。
よって、点数を作成する必要があるかと思います。
作り方として、取得価格を参考にして標準評点数を求める方法が考えられますが、書籍によると、「各基準年度の賦課期日の2年前の1月現在の東京都における物価水準により算定した資材費、労務費等の工事原価に相当する費用に基づいて算定する」とあります。教科書的にはその他さまざまな点数作成の際の注意点がありますが、実務的にこれに準じて点数を作成することはなかなか難しいかとも思われます。
そこで、みなさんは評価基準で想定していない床暖房が設置されている場合、家屋評価上はどのように取り扱っていますか?
評価事務から遠ざかって久しいですが、
床暖房(電気式・温水式)の評点を、ケースバイケースで適切に補正する方法が、真っ先に思い浮かびます。

教育財産の用途の廃止について

バブルスライム No.41466

初投稿のため、わかりにくい文章となるかもですが、ご容赦ください。

小学校を廃止し、その後は首長へ財産を引き継ぐという事務について、ただいま検討をしている最中でして、そのプロセスで疑義が生じたので、ご教示くださいませ。

小学校は教育財産であるので、その用途の廃止は、地教行法第23条により教育委員会の権限に属します。教育委員会による廃止決定後は、教育財産として別の用途を設定しない場合には、自治法第238条の2第3項により、速やかに首長へ引き継がなければなりません。

ここまでは、理解できたのですが、その過程がよく理解できずに困っています。

自治法第238条の2第2項においては、委員会等が「公有財産の取得」や「行政財産の用途の変更」等をする場合には、首長への協議が必要となっていますが、「行政財産の用途の廃止」がここには含まれないように思うのですが、それがすごく違和感があるのです。用途の廃止というは、地方公共団体にとって非常に重要な案件だと思うのですが、本件の場合、教育委員会単独で決定できてしまうのか、という違和感です。用途の廃止に伴い解体等で予算の執行が必ず必要となるし、また小学校なので条例改正(当該小学校を削る改正)をしなければならないのに、首長への協議が自治法で規定されていないというのは、あまりに不自然化と。

そこで、私は自治法第238条の2第2項にいう「行政財産の用途の変更」とは、本件でいうところの「小学校の用途の廃止」を含んでいるのではないかと思うわけです。

と思う理由としましては、行政財産の用途を廃止し普通財産とするのは、自治法第149条第6号の規定により首長の単独の権利となるため、本件の小学校の廃止というのは教育財産という行政財産の中での変更(「公共用財産→公用財産」のようなイメージ)にすぎないかと思うわけです。その整理ができれば、自治法第238条の2第2項にいう「行政財産の用途の変更」に該当し、首長への協議が必要と解することができるのですが。

この論法には無理があるのでしょうか。お知恵をお貸しくださいませ。

Re: 教育財産の用途の廃止について

TT No.41471

>教育委員会単独で決定できてしまうのか
できますし,できなければいけないではないでしょうか。
小学校を廃止するか否かは,教育のあり方の問題であって,政治から離れた世界で論じられるべき問題です。

そして,条例や予算に関する違和感は,法律上の「協議」ではなく,担当者レベルの事務調整によってクリアされるべき問題ではないでしょうか。
別にこの件に限らず,教育委員会所管の予算案や条例案については教育委員会と市長部局が事務レベルで調整して行っていることだと思いますし,それについて法律でイチイチ「協議しなければならない」なんて規定は無いですよね。(あったとしたら,それで違和感も拭えることかと思いますが。)

「小学校を廃止する」というのは確かに重要な案件です。
しかし,自治法はあくまでも財産管理の適正化の面から規定を定めているものです。
例えば,小学校を中学校に変えるといった用途の変更に伴う協議であっても,市長部局が口を出せるのはあくまでも財産管理上の面からであって,小学校を中学校に変えるという教育の機能面における変更自体の可否について論じる権限はありません。
市長部局としては,教育の中立性に配慮し,その財産を中学校にするに当たって,財産管理上問題が生じないかどうかという面で論ずることしかできません。
そういう意味で,変更を伴わない「小学校を廃止する」というケースにおいては,財産管理上において新たな問題は発生し得ないので,法律上の協議は不要ということになります。

Re: 教育財産の用途の廃止について

バブルスライム No.41481

TT様、早速のレスありがとうございます。

>小学校を廃止するか否かは,教育のあり方の問題であって,政治から離れた世界で論じられるべき問題です。

書きぶりが誤解を与えてしまったようですが、それは正にそのとおりであると私も理解しております。

>市長部局としては,教育の中立性に配慮し,その財産を中学校にするに当たって,財産管理上問題が生じないかどうかという面で論ずることしかできません。

これにつきましても、正にそのとおりであると理解しております。それで、この観点から「小学校である教育財産」→「公用の教育財産」とするにあたって、結果として次の用途を定めず首長へ引き継ぐこととなったとしても、財産管理上の問題が生ずることも当然にあるのではないかと思うわけです。

当市もそうですが、他の自治体などにおいても、「公有財産規則」になどで教育財産にかかる用途変更及び廃止の場合に、首長へ協議する旨の規定が設けられているので、自治体内部における連絡調整という意味においてはクリアするのですが、自治法の規定において「教育財産上における狭義の用途の変更(小学校→中学校)」だけを協議対象とし、ここに「教育財産上における広義の用途の変更(公共用→公用)」が含まれないとすることに、すっきりとは理解できずに悩んでいるというわけです。

Re: 教育財産の用途の廃止について

TT No.41487

すいません。
事例をよく理解できてなかったのかもしれません。
小学校を廃止して,教育財産では無くなるんですよね?
それとも小学校を廃止した後,その土地建物を引き続き教育財産として何かに利用するのでしょうか?
それによって協議の要不要は変わってくると思います。
引き続き教育財産として何かに利用するのであれば「公用←→公共用」の変更であっても,自治法上の協議の対象となります。確か自治法の逐条にもそう書いてあったかと思います。

Re: 教育財産の用途の廃止について

バブルスライム No.41521

>引き続き教育財産として何かに利用するのであれば「公用←→公共用」の変更であっても,自治法上の協議の対象となります。確か自治法の逐条にもそう書いてあったかと思います。

 逐条の記載については、私も知っていました。知ったうえでの、今回のご質問となったわけですが、やはり私の質問の仕方が悪かったようです。申し訳ございません。

 本件における教育財産の小学校としての用途廃止の大まかなフローとしましては、

@教育委員会において小学校の用途廃止の決定(及び教育財産として他の用途を設けず、首長へ引き継ぐことの決定)
A教育委員会より小学校の用途を廃止した行政財産の引継ぎを受ける。
B首長において、当該行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることの決定

このようになるのではないかと考えています。
Aにおいて首長へ引き継がれる際の当該財産の性格としては、「小学校としての用途が廃止された教育委員会が管理する行政財産(教育財産)」ということになるのではないかと思います。
そうすると、@における小学校の用途の廃止というのは、「公共用の行政財産」→「公用の行政財産」への変更となるのではないでしょうか。そのため、自治法の規定により首長への協議が必要となるのではないかと思っているのです。

屁理屈じみているとはわかってはいるものの、あながち的外れとも言えないのではないかと思い、色々な文献を調べてみましたが、その事に触れられているものが見つけられず、条文の解釈に苦慮しているといううわけでございます。(というよりかは、自分の解釈に固執しているといったほうが正しいかもですが・・・。)

Re: 教育財産の用途の廃止について

中務少輔 No.41523

>Aにおいて首長へ引き継がれる際の当該財産の性格としては、「小学校としての用途が廃止された教育委員会が管理する行政財産(教育財産)」ということになるのではないかと思います。

教育財産としての用途廃止(→行政財産)→普通財産
本事例においては括弧内の手続は不要ではないでしょうか?
教育財産としての用途が廃止されて普通財産になるので市長に引き継ぐという流れになると思います。

地方自治法
第238条第4項 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第23条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
 一 略
 二 学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
 三〜十九 略

Re: 教育財産の用途の廃止について

バブルスライム No.41525

中務少輔 様

>教育財産としての用途が廃止されて普通財産になるので市長に引き継ぐという流れになると思います。

 私も当初はそのように考えていたのですが、行政財産の用途を廃止し普通財産とするのは、地方自治法第149条第6号の規定において首長の単独の権利となると解されているので、市長へ引き継がれる段階では、行政財産のままだということになると考えております。

Re: 教育財産の用途の廃止について

中務少輔 No.41529

本事例における教育財産としての用途廃止は、条例改正の結果であって、改正条例が施行されれば自動的に普通財産に移行すると思います(市長の決定は不要)。
教育委員会と市長とが協議するのであれば、条例提案の前だと思います。

Re: 教育財産の用途の廃止について

バブルスライム No.41533

中務少輔 様

 小学校を廃止する場合には、
@教育委員会における用途廃止の決定
A首長において条例改正を提案し、議会において議決(&改正条例の公布)
という、2つの執行機関において、それぞれの権限における手続きが必要となります。そのため、@だけでもAだけでも足りません。

 それを前提としまして、

>本事例における教育財産としての用途廃止は、条例改正の結果であって、改正条例が施行されれば自動的に普通財産に移行すると思います(市長の決定は不要)。

については、教育委員会からの財産の引継ぎは用途廃止&条例改正後にしかなされないため、教育委員会が管理する財産を首長の権限で普通財産とすることはできません。また、Aにおいて条例を改正した後においても、「公共用→公用」というような変更をしたにすぎないため、条例改正によって自動的に普通財産とはなりません。

Re: 教育財産の用途の廃止について

TT No.41535

 なるほど,イメージされている事が何となく分かりました。
 しかし,小学校廃止の時点を捉えて「小学校では無い,とにかく何か公用の教育財産」と言うのはちょっと無理があるかと思います。
 仰るように「公共用の行政財産(教育財産)」→「公用の行政財産(教育財産)」という変更だとして首長に協議をすることとした場合,首長側としては当然ながら変更後の財産について「何の教育機関としてどう使うのか?」が協議の検討材料として必要になると思いますが,「いや,首長に引き渡す前の便宜上の変更なんで,別に教育機関とか使用方針とかありません。」というのでは,一体何の協議なのか分からないことになりませんでしょうか。
 それ以前の問題として,その論法だといつまでたっても財産を市長部局に引き継げないのではないでしょうか。
 小学校の廃止の過程として変更があるなら,他の教育財産を廃止する場合にも同じ理屈がなければいけないわけで,「変更された後の公用の教育財産を廃止するときは単なる廃止で協議が不要」というのでは,整合がとれないと思います。

Re: 教育財産の用途の廃止について

中務少輔 No.41536

>本事例における教育財産としての用途廃止は、条例改正の結果であって、改正条例が施行されれば自動的に普通財産に移行すると思います(市長の決定は不要)。

私の上記意見を次のとおり修正します。

本事例における教育財産としての用途廃止は、条例改正の結果であって、改正条例が施行されれば自動的に教育財産ではなくなると思います。当該元教育財産を行政財産とするか、普通財産とするかは、市長の決定によると思います。

Re: 教育財産の用途の廃止について

市太郎 No.41543

スレ主さんの質問の要旨は、自治法238条の2第2項に規定する教育財産の管理において、公有財産の取得(長が教育委員会に取得の権限を委任した場合のみ)又は行政財産の用途の変更は、長との協議が必要であるのに、用途を廃止する場合は協議は不要なのか?ということかと思います。

では、逆に教育財産を取得することは、長の権限ですが、あらかじめ長と教育委員会で協議する必要はないのでしょうか?
 この場合、地教行法23条第1号により教育機関の設置は教育委員会の権限とされていること、同法28条2項には「教育委員会の申出をまって」取得を行うとされていることから、小学校を設置するといった意思決定そのものは、教育委員会で行い、その後の取得の事務は、同法24条第3号により長が行うことが法の趣旨と思われます。
 しかし、そうした場合、地教行法28条第1項から、また実務上の理由からも、あらかじめ長との事前の協議が必要となってくるのは言うまでもなく、あえて法で明文化する必要はなかったのではないかと考えます。
以上のことは廃止する場合についても、条文上、同様に考えられると思われます。

これに対して、自治法238条の2第2項の解釈ですが、同項に書かれていることは全て、教育財産の管理の問題であって、地教行法23条第2号により教育委員会内部だけで完結する事務であり、長との協議が必要であるとは地教行法上から読み取れないため、自治法で地教行法28条第1項の趣旨を踏まえ、明文をもって規定したのではないでしょうか?

Re: 教育財産の用途の廃止について

バブルスライム No.41616

 みなさまより、ご意見いただいたのに、返信遅くなり申し訳ございませんでした。

TT様

 わかりにくい文章の意図を読みとっていただきありがとうございます。

>小学校廃止の時点を捉えて「小学校では無い,とにかく何か公用の教育財産」と言うのはちょっと無理があるかと思います。
>小学校の廃止の過程として変更があるなら,他の教育財産を廃止する場合にも同じ理屈がなければいけないわけで,「変更された後の公用の教育財産を廃止するときは単なる廃止で協議が不要」というのでは,整合がとれないと思います。

 屁理屈でしかないかなあとは思っていたのですが、やはり無理がありますね。無理っぽいかなとは思いながら、自治法に規定のある「行政財産の変更」には、後に記載いただいた廃止なども含めていると解釈して、「委員会等が管理する行政財産の変更、廃止」の一切は首長への協議を要すると整理できたらいいなと思っておりました。


市太郎 様

 レスありがとうございます。

>地教行法28条第1項から、また実務上の理由からも、あらかじめ長との事前の協議が必要となってくるのは言うまでもなく、あえて法で明文化する必要はなかったのではないかと考えます。
以上のことは廃止する場合についても、条文上、同様に考えられると思われます。

 おっしゃられるとおりだと思い、私も理解していたのですが、仮に行政財産を管理する委員会等と首長が対立関係となった場合も想定されることから、本件において言えば、教育委員会が何の協議もなく独断専行で小学校の廃止を決定することを、何かその独断を防げる規定(方法)がないのかということが、そもそもの出発点でした。それで、自治法238条の2第2項の規定を利用できないかと。みなさまのご意見をいただいた結果、やはり無理な解釈であって、現行法ではしかたないのかなあと今思うところです。

国民健康保険の診療報酬の返還請求権

税外担当 No.41613

 過去ログ335の[37782]でひどい間違いを書き込んでしまいました。
 申し訳ありません。

>国保の診療報酬の問題だとすると、医療機関が請求する権利は2年(国保法110条1項)、過払い返還では国保の世界では「不当利得」と「不正利得」を使い分けているようで、不当利得なら5年(自治法236条1項。保険者が組合なら10年)、不正利得なら強制徴収権あり(国保法79条の2)で2年(国保法110条1項)としていると思います。

 「債権管理・回収の手引」(第一法規)を参考にして、以下のように訂正します。
@国保の保険医療機関が診療報酬を請求する権利の消滅時効期間は3年です(民法第170条第1号)。
A国保では、保険医療機関による不正利得の返還請求権(国民健康保険法第65条第3項)は、強制徴収債権ではないようです。(同項では、「返還させる」「支払わせる」と規定しており、介護保険法第22条第3項のように「徴収する」とは規定していないため。「徴収」がキーワードなんですね。)
B上記返還請求権の時効期間は10年である(民法第167条第1項。保険者と保険医療機関の関係は準委任関係だから)。
C保険医療機関に対する不当利得返還請求権の消滅時効期間も10年となる(民法第167条第1項)。

 しかし、時効期間については、実務が「国保担当者ハンドブック」(社会保険出版社)の「法律上の原因なくして被保険者に保険給付をした場合(不当利得)の返還を請求する権利」の消滅時効期間が「市町村5年(地方自治法第236条第1項)、国保組合10年(民法第167条第1項)」(P685)という解説に従っているとすると、整合性がとれず、実務とは違うのかもしれません。

 それにしても、保険医療機関に対する不正利得返還請求権を、介護保険では強制徴収公債権とし、国保では強制徴収権なしとする理由って何なのでしょうね。

行政監査と指定管理者(減免)について

しんまい No.41506

行政監査と指定管理者(減免)との関係について考え方を教えてください。
何か根拠の書籍とかがあれば、そちらも教えて頂ければ嬉しいです。

私の考え方なのですが、指定管理者の監査は199条7項だと思っています。
なので、指定管理者の監査は行政監査はできないと考えています。

しかし、行政監査でも指定管理者との発注、協定、支出、収入などの所管課の
事務については、一般行政事務そのものに該当し、監査の対象になると考えて
います。

そして、減免については指定管理者ではできない思っていますので、減免の事務は
所管課となり監査の対象であると考えます。
(反対に、減免の事務は指定管理者の事務だという考え方が正しいのではあれば、
 減免の事務は監査できないことになりますが、所管課側の使用料の収入事務の
 範囲で指定管理者の減免内容を確認する必要があり、その減免の確認方法は
 監査の対象になると考えています。)

しかし、利用料金にされている場合は、減免については利用料金が私債に属するの
で、指定管理者の事務となり、監査の対象外になると思っています。

以上のような考え方で、整理しているのですが間違いや補足、特に()の部分や根拠
になる書籍等があれば、ご教示いただけると大変助かります。
1段落 ご自身の以下の考え方について、根拠の書籍等をお示しください。


2段落 地方自治法第199条第7項は、「当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの」に限定しておりますので、指定管理者と行政の関係が、指定管理料だけであるかぎり、これには該当しません。
指定管理者に対して報告を求めたり調査をすることは、同法第244条の2第10項目を根拠とします。直接指定管理者の仕事に対して「監査」が行えるかどうかは、第4段落の()書きのほうの考え方になるかと思います。そのうえで一般的には所管課でしょうが、法第244条の2第10項の主語は、長または委員会ですし、第11項で指定管理者の指定の取り消しが規定されています。

3段落 お見込みのとおり。

4段落 使用料の減免については、使用許可そのものや使用料の収受はたしかに指定管理者の業務でしょうが、使用料の減免の判断は、ひきつづき市長等の業務とすることが一般的ではないでしょうか。

5段落 お見込みのとおり。

参考:http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120518/p1

Re: 行政監査と指定管理者(減免)について

しんまい No.41519

お返事して頂き、ありがとうございます。

>1段落 ご自身の以下の考え方について、根拠の書籍等をお示しください。

はい、以下に示させて頂きます。

>2段落 地方自治法第199条第7項は、「当該普通地方公共団体が補助金、
>交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えて
>いるもの」に限定しておりますので、指定管理者と行政の関係が、指定管理料
>だけであるかぎり、これには該当しません。

地方自治法第199条第7項後段に記述があり、根拠は、地方財務実務提要
P7471・2より「自治法第199条第7項の規定により、地方公共団体の長
の要求があるとき、又は監査委員が必要と認めるときに、指定管理者が行う公の
施設の管理の業務に係る出納関連の事務について監査を行うことが可能です。」
となっております。

>そのうえで一般的には所管課でしょうが、法第244条の2第10項の主語は、
>長または委員会ですし、第11項で指定管理者の指定の取り消しが規定されて
>います。

重複した回答になっておれば、すみません。
記述の内容は、所管課が関係してくるが、長または委員会が報告、調査は対応する
ことになっており、指定の取り消しも長または委員会の指示による関連してくるの
で、監査の対象以外で対応しているという趣旨だと解釈いたしますが、監査は行政
機関とは独立した機関であり、改めて監査の必要性が199条第7項に定められて
いると思っています。
また、カッコ書きのケースでは、長または委員会の前にまず所管課が指定管理者と
の協定など施設管理に関連する業務を直接担当していると考えますので、このケース
では減免の確認する所管課が監査の対象になると考えています。

>3段落 お見込みのとおり。

根拠は、地方財務実務提要P390より「行政監査とは、一般行政事務そのもの、
すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続き、施設運営等につき、その
適性かつ効率的な運営を確保するため、適法性、合理性、能率性の観点から行う
監査をいうものです。」から一般行政事務に該当するという内容からです。

>4段落 使用料の減免については、使用許可そのものや使用料の収受はたしかに
>指定管理者の業務でしょうが、使用料の減免の判断は、ひきつづき市長等の業務
>とすることが一般的ではないでしょうか。

はい、使用料の減免は指定管理の業務とするのは適当でないというを確か地方財務
実務提要に記述されていたと思いますので、市長等の業務だと思っております。
<地方財務実務提要P7464>
しかし、現場を知らないのですが、行政が直接管理している場合は施設の窓口で使用
申請と減免申請を同時に窓口で出せますが、指定管理の場合は使用申請は施設の窓口
で、減免申請は行政の窓口でということであれば、非効率な運営になってしまうので、
実際には指定管理も使用申請と減免申請を同時に窓口でできるのではと思っています。
どう思われるでしょうかご教示お願いいたします。以下に参考として引用をさせて頂
きます。

引用:http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120518/p1
複雑なようですが、指定管理者の制度自体が「使用許可に関する行政処分を民間に行
わせる」ことを眼目に置いたものであることに留意してください

引用:http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=4&subno=454
○○館条例(教育委員会の施設)使用料の場合
使用料は、別表に掲げる額を上限とし、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定
めるものとする。指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、使用料を減額
し、又は免除することができる。

>5段落 お見込みのとおり。
こちらも地方財務実務提要に記述されていたと思います。
<地方財務実務提要P7464>

根拠のページについては職場で確認して、もう一度補足させて頂きます。

以上長文になり申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

<補足については、< >書きで修正させて頂きました。>

Re: 行政監査と指定管理者(減免)について

貧書生 No.41520

指定管理者さんが、行政監査なんて欝陶しいからやだよ、と拒否した場合には、どうなりますか。罰則をちらつかせて強制調査?
法的に考えるということは、そういうことです。

※ほとんどの指定管理者さんは、欝陶しいと思っても、やれやれと「行政監査」に協力してくれるでしょうから、自治体側として、「行政監査」やったね! と整理しておけばいいような。

Re: 行政監査と指定管理者(減免)について

行政監査担当者 No.41524

利用料金制でない場合は、自治体の歳入になるわけですから、199条第4項(定期監査)または同第2項(行政監査)のどちらでも監査可能と考えます。
行政監査は、特定のテーマに絞って集中的に監査するものですから、「収入事務について」といった具合に、監査することはありえます。
その際に、指定管理者施設分の収入が混じっていても、199条第7項を持ち出して、監査をすることまでは実務的にしないと思います。(ただし、丁寧にことを進めようとするのであれば、一部指定管理者の事務にも手を突っ込むこともあるでしょうから、199条第7項に基づいて、指定管理者に監査実施通知をすることも「あり」だとは思います。)


利用料金制であれば、199条第7項(財政援助団体等監査)が根拠ですね。
もう自治体の債務ではないわけですし。
ただし、地方財務実務提要にもあるように、公平性から安易な減免は不適切なわけで、当該施設にかかる条例や規則の中で、「指定管理者は、○○条例(規則)に定める減免基準に従い、減免することができる」との規定があるでしょうから、その規定に従った収入事務ができているのか、財政援助団体等監査として実施すればいいのではないでしょうか。
(地方財務実務提要P7464参照)

もし、いずれの根拠にせよ、監査を受けることに否定的な相手方であれば、監査結果報告書に「指定管理者○○につては、監査に非協力的であったため、監査不能であった」と、コメントを沿え、長にもその旨をきっちり伝えておいて、次回から外せばよいと思います。

Re: 行政監査と指定管理者(減免)について

しんまい No.41546

行政監査担当者様
お返事して頂き、ありがとうございます。

>行政監査は、特定のテーマに絞って集中的に監査するものですから、「収入事務に
>ついて」といった具合に、監査することはありえます。
>その際に、指定管理者施設分の収入が混じっていても、199条第7項を持ち出して、
>監査をすることまでは実務的にしないと思います。

実務的な話しを伺えて参考になります。
実務ではここまで整理しなくていいかもしれませんが、整理させてください。
減免の業務は行政、指定管理者どちらになるかという所です。
地方財務実務提要P7464では、減免業務は委託の対象とすることはできないと
解されていますが、一方で以下の引用のように指定管理者が減免できる条例を
みかけます。この場合、どちらが正しいのでしょうか。
また、減免の業務が行政の場合は、減免の申請等の手続きについての監査になります
が、減免の業務が指定管理者の場合は、所管課側が指定管理業務の減免を確認する方
法が監査になると思っています。(199条第7項を排除して考えた場合になります。)
実務的でなく、細かいことになるかもしれませんが、ご教示頂ければ、助かります。
何卒よろしくお願い致します。

引用:http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=4&subno=454
○○館条例(教育委員会の施設)使用料の場合
使用料は、別表に掲げる額を上限とし、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定
めるものとする。指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、使用料を減額
し、又は免除することができる。

Re: 行政監査と指定管理者(減免)について

しんまい No.41547

貧書生様
お返事して頂き、ありがとうございます。

>※ほとんどの指定管理者さんは、欝陶しいと思っても、やれやれと「行政監査」に
>協力してくれるでしょうから、自治体側として、「行政監査」やったね! と整理し
>ておけばいいような。

お手間を取らせまして、申し訳ありません。
協力はして頂けると思うのですが、それなりの根拠がないと内外的に辛いところが
ありまして、フォーラムの方に投稿させて頂きました。ご理解お願い致します。

Re: 行政監査と指定管理者(減免)について

行政監査担当者 No.41576

地方財務実務提要P7464〜7465の記載によると、
利用料金制でない場合(使用料)は、減免業務の委託はできないとされています。
しかし、その後段で利用料金制の場合、「利用料金の徴収行為自体が私法上の行為と解されるから〜減免についても指定管理者の判断により行うことができる」「減免行為は、指定管理者が自らの権限に基づいて行うことのできる行為と解される」とされ、「ただし、差別的な扱いは行うべきではないから、条例で減免の基本的な考え方を規定すべき」をされています。

Re: 行政監査と指定管理者(減免)について

しんまい No.41604

行政監査担当者様
お返事をして頂き、ありがとうございます。

>利用料金制でない場合(使用料)は、減免業務の委託はできないとされています。
 根拠がありますので、減免については市の業務だということで行政監査の対象と
 考えたいと思います。
 もし、「指定管理者が使用料を減額し、又は免除することができる。」という条例
 があれば、減免業務を委託できないので疑義として確認することにします。

>しかし、その後段で利用料金制の場合、「利用料金の徴収行為自体が私法上の行為
>と解されるから〜減免についても指定管理者の判断により行うことができる」
 この場合は、市の業務ではないので、行政監査の対象にならないと考えたいと思い
 ます。
 「指定管理者が利用料金を減額し、又は免除することができる。」という条例は、
 減免の権限は指定管理者にあるということで、問題なしということします。

以上の内容で整理したいと思います。ご回答頂き、皆様ありがとうございました。
また、お気づきの点がよろしくお願いいたします。

振替不能通知送付について

口座 No.41549

市税の口座振替を担当しています。

振替不能通知と督促状の発送期間が10日程しか空かないため、
不能通知で納付があっても、収納反映が間に合わず督促状を発送してしまい、二重納付に
なるケースが多くあります。

そこで、当市では、振替不能通知を発送しない、督促状と兼用にする等の検討が進められています。
振替不能通知の送付は口座振替要綱に記載していますが、要綱を変更すれば「送付しない」ということは、可能なのでしょうか? 不能通知の法的根拠のようなものについて教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

Re: 振替不能通知送付について

平米 No.41555

不能通知はその「要綱」以外に規定はないと思われます。

お見込みの通りに一票。

Re: 振替不能通知送付について

おまっと No.41561

当方では、振替不能通知を発送していません。

Re: 振替不能通知送付について

ジーコ No.41562

口座振替だから、口座振替利用者は納付書は持っていないわけですよね。

本市では、規則で「納期限から20日以内に督促状を送付する」ことになっていますので、「口座振替不能通知」と「督促状」と「納付書」を、兼ねた様式の通知を、督促期限内に不能者へ送付しています。

不能通知の根拠は無いと思います。
丁寧に事務処理をされているおつもりなのでしょうが、かえって住民からお叱りを受けても仕方ない事案だと思います。

Re: 振替不能通知送付について

貧書生 No.41563

>不能通知で納付があっても、

納付書付きの不能通知なのでしょうか。
もし、この納付書で納めてください、というニュアンスの文言付きだと(あるいは、文言なしでも)、単なる通知を超えて、一般的な催告(場合によっては、「督促」?)だと思うのですが。

Re: 振替不能通知送付について

審査 No.41567

振替不納通知(納付書付き)は、振替できなかった事実をお知らせした上で、納付の便宜を図りましょう(口座振替の人は納付書がないため)というものだと思います。
一般的な催告の意味はあるかもしれません。

ちなみに当方では送ってます。
督促状の発送を条例で50日以内と規定しているため二重納付の恐れは少ないし、逆に督促状同封だと、たまたま残高不足だった人に納付書を送るのが遅くなりすぎることもありますから。

Re: 振替不能通知送付について

貧書生 No.41582

要は、日を置かないで、

 振替不能通知 + 督促

じゃなくって、

 催告 + 督促

になってしまってるところが、問題なんでしょうかね。

Re: 振替不能通知送付について

口座 No.41601

ご意見を聞かせていただいてありがとうございます。

当市の振替不能通知は納付書がついているものです。
要綱以上に法的にしばりのないものであれば、二重納付を減らすためにも
「送付しない」でよいみたいですね。
それを踏まえて検討していきたいと思います、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

日額旅費の考え方

はじめ No.41537

いつもみなさんから参考にさせていただいております。
日額旅費について御教示いただきたいと思います。
日額旅費の性質は、日当や交通費を全て含む定額の旅費として考えてよろしいのでしょうか。そうであれば、例えば東北地方の当団体の規程では、自治大学校等の研修における場合の金額が定めてありますが、この場合は、自治大学校のある東京までの新幹線分も含むということになるのでしょうか?駅までの車馬賃、鉄道賃は、別途支給されないということなのでしょうか。御教示いただきますようおねがいします。

Re: 日額旅費の考え方

H(半角) No.41538

その日額旅費規程か規則かに書いてないですか?

Re: 日額旅費の考え方

おかぴ No.41539

No.5261に記載がありますね。

Re: 日額旅費の考え方

審査 No.41541

なお、国の申し合わせでは
※減額調整
日額旅費が支給される旅行において、公用の交通機関を利用する又は通勤手当が支給される等交通費を要しない場合(出張期間における移動の伴わない日程を含む)には、支給される日額旅費の額から、当該旅行(宿泊する場合は宿泊施設から用務先までの旅行)の距離又は所要時間に応じた「日帰りの場合」の区分に規定される額の1/2 に相当する額を控除した額を支給する。

※特に多額の交通費を要する場合の取扱い
日額旅費が支給される旅行において、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要し、その実費額が当該旅行(宿泊する場合は宿泊施設から用務地までの旅行)の距離又は所要時間に応じた「日帰りの場合」の区分に規定される額の1/2 に相当する額を超える場合には、その超える額に相当する鉄道賃、船賃及び車賃を、支給される日額旅費に加算して支給する。

※日額旅費支給日数の適用方法
宿泊する旅行については、用務地に到着した日の翌日から目的地を出発する日の前日までの日数に応じて日額旅費を支給する。

となっているようです。この考え方ですと、宿泊を伴う場合、自治大学校までの旅費及び帰りの旅費は日額旅費でない、となりますが、はじめ様のところでは、どのような規定になっているのかお調べになるのがよろしいかと。

Re: 日額旅費の考え方

はじめ No.41559

皆様ありがとうございます。

勉強になりました。

ちなみに審査様に教示いただいた「国の申し合わせ」について、運用通知等が発出されているのでしょうか。

Re: 日額旅費の考え方

審査 No.41565

>「国の申し合わせ」について

「日額旅費」でググって、首相官邸ホームページの「旅費業務に関する 標準マニュアル」を見たのです。

場所は
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の「第40回 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議」の「資料2」です。