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給与を差し押さえた際の支出費目について

古巣の新人 No.41716

いつも参考にさせていただいています。
先日は発言番号41308で大変お世話になりました。
また1件ご教示いただきたいことがありますのでよろしくお願いいたします。

当団体に裁判所から命令が届きまして、職員の給与を差し押えなければならないことになりました。
過去ログの38675については拝見しましたので、給与支給明細の記載方法については理解できましたが、債権者に対して支払う場合、どういうやり方が正しいのでしょうか。
民事執行法第145条に「第三債務者は債務者への弁済が禁止される」とあるため、職員本人に対し差押額の支給はできないものと判断し(1件のため供託はせず、直接債権者に支払う予定です)、一般会計の「給料」から債権者に支出しようとしたところ、「職員以外に『給料』を支出することはできない」と上司から差し戻されてしまいました。

当団体の給与明細書には控除の中に「差押」の項目がありますので、「給料はあくまでも本人に支給し、歳入歳出外現金として控除したうえで債権者に振り込むか、もしくは生命保険料等と同様に法定外控除の預かり金として債権者に振り込めばよい。」とのことですが、明細の内容はともかく、事務処理としてそれは適正なのでしょうか。

財務実務提要は紐解きましたが、差し押さえた給与の支出費目をどうすべきかという項目を見つけることができず、「とりあえず債権者宛に送金できればいいじゃん」という問題でもないような気がしています。

職員の給与差押など、そうそうたくさんある事例ではないと思いますが、皆様のところでどういう取り扱いをなさっているかお聞かせ願えれば幸いです。

※支払金額に違いが…云々につきましては、当方の勘違いでしたので削除いたしました。
「給料はあくまでも本人に支給し、歳入歳出外現金として控除したうえで債権者に振り込むか、もしくは生命保険料等と同様に法定外控除の預かり金として債権者に振り込めばよい。」
というのは、上司の指示ですよね。

この掲示板で意見をきいたところ「上司の指示が正解ですので、そのとおり行動してください」なんて結論になったとして、上司さんがかわいそすぎますよ。

>>事務処理としてそれは適正なのでしょうか。
上司の指示を適正かどうか判断することそのことは否定しませんが、であるならなおさら、古巣の新人さんが、上司の指示のどこにどのような疑問を感じているかを説明していただくのが、一般社会のルールだと思います。

Re: 給与を差し押さえた際の支出費目について

H(半角) No.41719

法律解釈は他の方に任せるとして、うちでは支出命令は給料から本人に対して行い法定控除と同じ取扱です。
本人の財産であることが明示されないと差押額の計算ができないような気がしますけどね。
あと法定控除の計算も本来の支給額に行い、その後差押金の計算をするわけだから支給額は満額ないとおかしくないですか。
年末調整のときも支給額に上がってこないと困りませんか?

要は本人へ支払わなければ良いだけのことと思います。
>「職員以外に『給料』を支出することはできない」

実務は無知ですが、給与債権の請求権の一部が、差押債権者に移転するという、制度的なお約束ごとのような気がしますけどね。すなわち、給与債務を、複数の者に分けて弁済するだけ。
実体法的にはそのような現象、どのように会計実務に反映すると、とおりがいいのかは、よくわかりませんが。というか、それぞれの自治体の風土があるのでしょう。

※理屈はわからないけど、上司さんのいうとおりにして、「とりあえず債権者宛に送金できればいいじゃん」、というのも、それはそれで、実務的感覚かと(「困った上司さん」という存在でもないんでしょう?)。けっこうやってません?

Re: 給与を差し押さえた際の支出費目について

古巣の新人 No.41727

>G様
>H(半角)様

ご助言ありがとうございます。
いろいろと言葉足らずで申し訳ありません。

時系列で表しますと、こうです。
1 職員Aの給与20万のうち、債権者Bに対し5万を支払う必要が発生
2 給料200万の支出命令(債主 職員C外○名(職員Aに15万、債権者Bに5万、その他職員に180万))
3 給与の口座振込依頼195万、債権者Bへの口座振込依頼5万を作成
4 会計課から「わかりづらいので、支出命令を分けてもらいたい」との依頼あり
5 給料195万(債主 職員C外○名)と給料5万(債主 債権者B)の2件の支出命令
6 上司から差し戻し(給料200万(債主 職員C外○名)で支出、債権者B宛の5万はその他現金(歳入歳出外現金もしくは法定外控除預り金)扱い)

上司の指示は、H(半角)様のところと同じ扱いのように思います。
支給明細にも「債権差押額」の欄がありますし、年末調整の際の支払額は、当然差押額を含めてのものだと思いますので、給与の電算処理としては、それで疑問を挟む余地はないものと思っています。

私が疑問に思っているのは、「第三債務者である首長は、職員Aに支払うべき給料(の一部)を債権者Bに支払うのだから、それは歳計現金の『給料』ではないのか」ということです。
歳入歳出外現金として取り扱う法定控除(所得税、住民税、共済掛金等)は、「本人が支払うべきものを全員分取りまとめ、代理で首長が支払う」ものだから、お金の性質が違うのではないかと思うのです。
給与の電算システムと、財務会計の電算システムとは連動していませんので、支払金額を確定させるために、給与処理上を「控除」、財務会計上を「給料の支出」としてもエラーは発生しません。

その後、会計課から「現在の歳入歳出外現金には、債権差押額を受け入れる項目がないし、別枠で振込をすると手数料が発生してしまうので、何とかならないか」と言われ、いよいよ理解不能に陥っております。
上司の言うとおり歳入歳出外現金の扱いをすべきであるなら、会計課は当然「外現金内」に差押金を受け入れる枠を作ってくれなくてはいけませんし、私自身は「そもそも『給料』だから外現金も手数料も関係ないのでは?」と思っているので、何とかなる、ならないの問題ではないと感じている次第です。

「上司さんがかわいそすぎますよ」というのは、「上司の指示は間違ってないですか?」と掲示板でお聞きする部下を持っているということでしょうか。
>別枠で振込をすると手数料が発生してしまうので

スマートなやり方もあるとは思いますが、役所で行った差押預金を振込みで取立依頼すると、金融機関は通常、振込手数料を控除した金額を振り込んできます。
振込手数料は本来「滞納処分費」になるので差押機関が別途支出すべきですが、これでもOKとされています。
裁判所の差押でも同様の取扱になる可能性がありますので、お問い合わせされてはいかがでしょう。

ま、会計課から「給料では駄目」「歳計外もやりたくない」との難題を押し付けられて困っておられるようで、がんばってください、としか言えませんが。

なお、法定外控除の生命保険料や親睦会費等の取り扱いはどうされておられるのですか。そこに突っ込むのがやりやすいのではないかと思いますが。

Re: 給与を差し押さえた際の支出費目について

古巣の新人 No.41736

>貧書生様
>審査様

ご助言ありがとうございます。
 
 >会計課から「給料では駄目」「歳計外もやりたくない」との難題を押し付けられて

会計課からは「歳計外はやりたくない。給料でいいじゃん」と言われ、上司からは「債権者Bには歳計外で」と言われて困っているところです。
私個人としては「給料だよね?Aに支払うべき給料をAとBに振込むのがなぜいけないの?」と上司の指示が理解できずにいるところです。
法定外控除については、職員互助会名義の口座に一括送金していまして、各生命保険会社には、職員互助会が送金しています。当然振込手数料も職員互助会が負担しています。
職員互助会が送金事務を担当すれば手数料問題は解決しますが、それでは差押額を職員本人に支払ったことになってしまうので、民事執行法に抵触するのではないかと…。
ご提示の情報からだけだと、「困った上司さん」という印象は受けますけどね。ご本人の反論の機会がない(?)ので、判断は保留しますけど。

Re: 給与を差し押さえた際の支出費目について

H(半角) No.41745

うちの場合は時系列3の所なんですが、もし命令書分けて作成してくれと言われたら債権者名で作成しますね。
歳出費目が給料なだけで、もう本人に支払すべき給料ではないですから。

「給料でいいじゃん」というのは給料振込だとなにか特別なんでしょうか。
でもあえて分けて支払うなら、もう給料振込じゃなくて物件費などの一般の支払いなんじゃないかと私には思えるんですが。




H(半角)様の方法だと、年末調整時に困りませんか?

Re: 給与を差し押さえた際の支出費目について

H(半角) No.41748

いやスレ主さんは支障ないとのことですので。

私の考えは41719 です。

私には会計課の「わかりづらいので、支出命令を分けてもらいたい」の意図が分かりませんけどね。
なるほど、上司さんとともに会計課さんもかわいそすぎますと言わなきゃいけなくなってしましましたね。


差し押さえについては、総務の森さんのこちらがいいかな。
http://www.soumunomori.com/search/?xeq=%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%8A%BC%E3%81%95%E3%81%88

給与と直接払い原則、差し押さえは給与債権の譲渡(福島県  http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200307.html)という、「貧書生」さまの書き込みに端的にでているような、今回の事態そのものについては、正確に把握されていることを前提にします。

上司もいうように、また、あなたも把握されているように、今回業者に送金するお金の科目は、給与以外にはないです。事態の流れと勘定科目につては、あなたも上司も会計課もまぎれがないものとします。
この「給与」を書かれたお金をどう業者に送金するか? という実務の問題ですね。

上司は歳計外現金を使って送金行為をしたらいいじゃん、という一方、
実務を行う会計課は、給与や歳計外現金ではだめというのですが、じゃあどうすればよいのかは、原課庶務担当のあなたや上司ではなく、会計課が考えることです。会計課さんが考えてくれず、差し押さえ支払期日をこえたとして、利子負担などするのは行政ですしねえ。
事態を正確にあらわしながら、会計課のしやすいように、伝票を作ってあげるくらいは簡単でしょう。

会計課の給与ではだめっていう主張は債権者登録が面倒、直接支払い原則に違反するのでエラーがでる、とかと思量しますが、システムにどうのせるかを優先するなら生保や互助会のような「預かり金」にしちゃう(形式的には、上司さんのいう歳計外現金の扱いにしちゃう)ほうがやりやすいと思うんだけども。なお、手数料分を差し引くのは当然のことです。

Re: 給与を差し押さえた際の支出費目について

古巣の新人 No.41765

>ご助言くださった皆様

おはようございます。いろいろとありがとうございます。
私の書き方が悪く、会計課の希望が正しく伝わっていないようです。
申し訳ありません。
会計課は「給料ではダメ」ではなく「給料でいいでしょ」と言っていました。

会計課の希望は
(1)一般会計の「給料」から195万支出→職員Aを含む各職員へ
(2)     「給料」から  5万支出→債権者Bへ
という2枚の支出命令をしてもらいたい ということでした。
会計課が「分けてもらいたい」と言った理由は、指定金融機関に依頼する給与振込のFDの合計金額が195万なので、見えるところの合計金額を合わせておきたい、というだけのことでした。
私自身は、Aに支払うべき給料の一部をBに支払うだけ(民事執行法に基づく差押なので、直接払いの原則には抵触しない)という認識でしたので、FDと(債権者B宛の)振込依頼書を合計したら200万になるんだからそれでいいんじゃないのかなあ…と思いながらも、会計課が分けてくれというなら分けて書きますよ程度の気持ちでした。

一方、上司の指示はこうです。
(1)一般会計の「給料」から200万支出→職員Aを含む各職員へ
(2)職員Aの給与総額から債権差押として5万を「控除」
(3)「控除」した5万を歳入歳出外現金として「収入」
(4)「歳入歳出外現金(債権差押額)」から5万支出→債権者Bへ

給与システム上は上司の指示(1)(2)同様に処理をしますので、年末調整等に問題は発生しません。

で、上司の指示(3)(4)に対して、会計課から「やめてくれ」と言ってきたのです。
現在の財務会計システムの歳入歳出外現金に債権差押額を受け入れる枠がないこと、また実態として収入同日に支払が発生するので、新たな枠を作っても日計残高が常に「0円」にしかならず、そのためにシステム改変をするのは勘弁してもらいたいということでした。
また、「控除」した5万を「収入」しないで直接債権者Bに支払うと振込手数料が発生するものの、「給料」を債権者Bに支払えば振込手数料は発生しないそうです←会計課(2)

日計残高が常に「0円」とはいえ、お金の出入りは発生しますから、他の枠を使うわけにもならず…ということでしたが、結局上司と会計管理者が直接協議をして、歳入歳出外現金枠を新たに増やして対応することになりました。

今回もいろいろとありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 給与を差し押さえた際の支出費目について

古巣の新人 No.41766

>H(半角)様

 >うちの場合は時系列3の所なんですが、もし命令書分けて作成してくれと言われたら債権者名で作成しますね。

会計課と私はH(半角)様のところと同じ考えでした。で、この「債権者B」宛の「給料」の支出命令書が今回の問題の発端でした。
お疲れ様でした。

結局のところ、私が当初から肩をもっていた上司さんの指示通りになったわけですよね。

なお、上司さんの説明のうち、「職員以外に『給料』を支出することはできない」という理由が誤りだったことは、私自身も今回のことで調べて理解できました。その意味でありがとうございました。
当初の会計課や、(おそらく今でも)古巣の新人さんがお考えのように、「給与」として直接、業者に振り込んでも矛盾のでないシステムも作ることはできると思います。ただ、会計課としては、「給与視システム上は「控除」して、「控除」した以上何らかの受け皿が必要だから、財務会計システムとして歳計外現金の枠を広げたほうがわかりやすいし簡単だ」という選択をしたわけで、適正かどうかの判断は保留しますが、便法としてまっとうなものだろうと思量いたします。

水道使用契約解除について

初心者です。 No.41726

お世話になります。

某市水道局で勤務している者です。

初歩的なことですみません、質問させていただきます。

水道契約者(使用者)本人が死亡の場合、本市では契約解除を受付しておりますが、
その根拠法令は民法で第何条にあたりますでしょうか?

なお、本市給水条例等で死亡の場合、契約解除できる旨の内容はうたっておりません。

よろしくお願いいたします。

Re: 水道使用契約解除について

安藤 No.41728

毎度のことながら、同僚・上司・あなたの見解は?

受付って口頭ですか?書面ですか?
書面なら根拠規定に基づいて様式制定されてると思いますが。

※死亡=解除とはならないはずです。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

Re: 水道使用契約解除について

審査 No.41730

確かに、死亡した人は一切の権利義務がないので、死人と契約を続けることはできません(死者には基本的人権もない)。
ただ、死亡した後の本人には、霊界通信でもない限り契約解除を申し出ることもできませんよね。

多分、相続人から申出を受けるのだとは思いますが、そうすると、水道契約自体を相続した相続人が契約解除を申し出るという位置付けになり、問題ないと思います。
多分、その中間(相続関係)をすっ飛ばして受け付けているのではないでしょうか。

Re: 水道使用契約解除について

貧書生 No.41758

一般的には、当事者の一方の死亡により、契約は当然に終了します。
契約の性格によっては、契約上の地位が、相続されることもある。
したがって、死亡後に解除される契約が存在するとすれば、相続人がその契約の当事者であり、その相続人が、自己の契約を解除することにならないと変、法的には。
お題は、法的整理とは別の次元で、なんとなく、そのような手続が落ち着くという、その自治体の、慣習みたいなものではないでしょうか。だとすれば、法的に分析すること自体、野暮な話ということになるかもしれません。
なお、制度設計的には、相続人に、水道使用契約上の意味合いでの、死亡の届出をお願いして、契約の終了、あるいは契約上の地位の相続を、認識するという手法が、一応合理的でしょうか。お題の手法も、実質的には、そういう趣旨じゃないのかな。だとすれば、それはそれで。気にする住民さんも、場合によってはいらっしゃるかもしれませんけど。

※ちなみに、死亡後も「解除」がなされない限り、当然に、法定相続人に対し、相続分に応じて、水道使用料を、分割債務として請求しているのですか。

印鑑登録申請書と個人情報開示請求

研究 No.41701

当市の規定は、

印鑑条例
「市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。」
個人情報保護条例
「実施機関は、次の各号に掲げる個人情報を除き、開示の請求をしたものに対し、当該個人情報の開示をしなければならない。
(1)法令等の規定により開示できないもの (以下省略)」 となっています。

印鑑登録証明は、重要な財産に関する手続きに必要なものですから、これに関する書類は大切な個人情報であり、「一般」に閲覧できないのは当然と考えます。
しかし、登録した本人からの開示請求については、大切な自分の情報ですから、当然開示すべきものと考えます。本人が見られなくては、他人がなりすまして登録した場合等、確認が困難となるためです。

自治体によっては、印鑑条例の中で、「法令等(例えば個人情報保護条例)により請求があったときを除き、閲覧できない。」としているところも見られます。
「閲覧」と「開示」という言葉の持つニュアンスも、少し気になるところです。

当市の規定で、開示することに問題はあるでしょうか。ご教示ください。



Re: 印鑑登録申請書と個人情報開示請求

貧書生 No.41703

条例vs条例という設題であれば、
まず、「その自治体」がよかれと思う結論を確定し(これは、他者にはできません)、
条例の文言上、そのような結論を導き出すのが困難、あるいはクリアでない、と「その自治体」が考えるならば、
条例を改正するだけでしょうか。

※きどった用語を使わないで、わかりやすく、「見せる」という語に統一するとか。

>「閲覧」と「開示」という言葉の持つニュアンスも、少し気になるところです。

Re: 印鑑登録申請書と個人情報開示請求

審査 No.41709

>印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

ここで言っているのは、住民票や戸籍の原本のようなものを直接閲覧させません、ということではないのですか。
「閲覧に供してはならない」相手を定義してないので、これだけだと「何人たりとも」例え本人にも見せない、と読むのかな、とは思います。

また、一般に法令というとき、法律等の他にも条例を含む使い方をすることも多いのですが、研究様のところの個人情報保護条例で「法令」に条例を含めている場合には、個人情報保護条例の開示対象外になると思います。

成りすまし等の犯罪行為対策として、本人に印鑑登録の申請書等を開示したいのであれば、明確にそう規定すべきだと思います。

Re: 印鑑登録申請書と個人情報開示請求

市太郎 No.41712

閲覧と開示の解釈はともかくとして、2つの条例が矛盾しているなら、たぶん個人情報保護条例が後法となると思うので、後法優先の原則により、個人情報保護条例が優先されると思いますよ。
また、ご提示されている、なりすまし等の問題からもそう解釈する方が、一般法益にもかなうと考えます。

Re: 印鑑登録申請書と個人情報開示請求

審査 No.41715

>後法優先の原則

ですが、個人情報保護条例は、行政一般を対象にしているので、ここでは「特別法優先の原則」に該当するか否かを先に判断すべきではないかと思います。

なぜなら、個人情報保護条例は「法令等の規定により開示できないものを除き、…当該個人情報の開示をしなければならない」という規定振りになっており、「印鑑条例」が法令等に含まれるか否かをまず判断すべきだと思うからです。

Re: 印鑑登録申請書と個人情報開示請求

市太郎 No.41720

質問をよく読んでみたら、個人情報保護条例には法令等に定めがあるときは個人情報開示の対象外となっているとあり、2つの条例が全く矛盾しているわけではないんですね。
大変失礼しました。後法優先の原則とは次元の違う話で、貧書生さんのご指摘のとおり、単に条文解釈の問題となります。
印鑑登録の原票や申請書って、自己情報なんだろうか。
私がこれまで情報公開条例を使って開示請求したテーマって、本人にかかわる情報だからといって開示すべきものだろうか。
なんて、よく時間外で議論してたなあ。

それはさておき
個人情報後条例でぐぐってさいしょにでてくる東京都条例では、
「保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにする」ことが目的ですが、こと印鑑登録に関するかぎり、そのすべての手続きは実態として規定されているでしょうから、所定の手続きで行えばよろしいのではないでしょうか。

1)印鑑登録証を持参しないかぎり登録印鑑の廃止はできない、なんてことはなかろうと。
2)「私はこんな筆跡ではない」と本人がいえば、登録印鑑を廃止することもないでしょう。




市民課の者です。

そちらの窓口に市町村自治研究会編集の赤本「窓口事務質疑応答集」はお持ちでしょうか?
その本の中に「印鑑登録関係書類の閲覧が例外的に認められる場合」がありまして、「Q一般的な条例では、印鑑登録証明事務に関する書類の閲覧は禁止されているが、例外として認められるのはどのような場合か?」に対して「A(1)本人からの請求で、@本人であることが、運転免許証等で確認でき、A本人からの疎明により申出の理由が相当であると認められるとき(本人に関する申請書に限る)(2)〜((1)(2)に限る)」とあります。

具体的な開示方法は、載ってませんが、参考になればと思います。

葬祭費の支給について

国保  No.41654

初めて投稿します。国保担当となって早1年半が経とうとしていますが、葬祭費についてご教授いただけますでしょうか?私が担当してからは葬祭費の支給は何件かしてきましたが、労災保険の適用を受けた被保険者へは労災保険から葬祭費も支給されるようですが、国保からの葬祭費も支給することは出来るのでしょうか?根拠法令と一緒に教えていただきたいのですが?初心者の質問ですがよろしくお願いします。

Re: 葬祭費の支給について

おまっと No.41672

国民健康保険法第56条(他の法令による医療に関する給付との調整)かな?

Re: 葬祭費の支給について

国保担当K No.41683

国民健康保険法58条 保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

葬祭費の支給については、市町村の「国民健康保険条例」に規定があり、そこに他の法律等との重複支給を禁止する規定があるかないか。

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度。

Re: 葬祭費の支給について

国民健康保険 No.41689

早速ありがとうございます。
私のところの条例を見てみますと葬祭費として万円支給する。第2項に前項の規定にかかわらず健康保険法、船員保険法、国家・地方公務員共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わないとされています。これはどういう意味ですか?労災保険に関する文言はでてこないのですが、どのように解釈すればいいのかもう一度教えていただけますでしょうか?お願いします。

Re: 葬祭費の支給について

ユキヒロ No.41695

国民健康保険法56条で、他法優先の旨規定されていますので、労災保険から葬祭費が支給されるときは、国保では支給しなくてもよいと思います。

Re: 葬祭費の支給について

安藤 No.41696

国保における【葬祭費】は、国補ではなく単独事業費なので、併給調整は不要だったかと?
違ってたらスミマセン。
※なお、他法優先の中に労災保険は含まれないハズですが、、(国民皆保険制度の保険ではないハズ)

Re: 葬祭費の支給について

税外担当 No.41698

>国民健康保険法56条で、他法優先の旨規定されていますので、労災保険から葬祭費が支給されるときは、国保では支給しなくてもよいと思います。

 素人には難しくて全然分かりません。
 国民健康保険法第56条は、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費について規定しており、第4章保険給付のうちの第1節療養の給付等の中の1条です。
 葬祭費はその他の給付であり第4章第2節その他の給付として第58条に規定されています。

 国民健康保険法第56条第1項後段には、「・・・労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付、・・・その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。」と書かれており、「医療に関する給付」について規定しています。

 葬祭費は「医療に関する給付」ではないので、第56条で労災保険の優先を説明するのは困難だと思います。

 国保からの葬祭費の不支給の根拠は第58条第1項ただし書しかないように思えるのですがいかがでしょうか。

 

Re: 葬祭費の支給について

ユキヒロ No.41700

税外担当様は、「支給すべき/支給すべきでない」は、どちらにお考えですか?

Re: 葬祭費の支給について

税外担当 No.41705

 「素人には難しくて全然分かりません。」と書いたのはそのことです。
 国民健康保険法第58条には、次のように書かれています。

第五十八条  保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

 で、「特別の理由」がどこに書いてあるのかが分からないのです。
 第64条第2項により損害保険で賠償された場合はそうなんだろうなと思います。

 そのほかは条例に規定すればいいのでしょうか。
 そうだとすれば、スレ主さまのところの条例には、葬祭費について「健康保険法、船員保険法、国家・地方公務員共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない」と書かれているのですから、労災保険との併給は可能ということになります。

 これを補強するように、安藤さまが「国保における【葬祭費】は、国補ではなく単独事業費なので、併給調整は不要だったかと?」と書かれています。

 ところが某自治体のホームページには、「交通事故や仕事中の事故などで死亡した場合には、損害保険や労災保険から支給されることがあります。この場合は、葬祭費は支給されませんので、国民健康保険課へ連絡してください。」と明記されています。

 で、そこの国保条例を見ると葬祭費に関する規定は、スレ主さまのところとほぼ同じ。

 多くの葬儀屋さんのサイトにも労災の葬祭費が優先すると書かれています。

 なので、結論的には併給しないのが正解なのでしょうが、根拠が見つからないのです。
 

Re: 葬祭費の支給について

安藤 No.41713

すみません、
根拠法令は明示されていませんが、
http://money.ocn.ne.jp/home_economics/insurance/insurance010.html
【葬祭の費用は医療保険制度(労災含む)でどれか一つしか支払われません。】
との記載があります。
実務上は労災との連絡調整の方法がありませんので難しいと思いますが。。

Re: 葬祭費の支給について

税外担当 No.41724

 この問題については、国保担当Kさまが早々に

>葬祭費の支給については、市町村の「国民健康保険条例」に規定があり、そこに他の法律等との重複支給を禁止する規定があるかないか。

 という答えを出してくれています。

 スレ主さまのところには労働者災害補償法による葬祭費との重複支給を禁止する規定がないというのですから、国保からも支給すべきことになります。

 これが正解だとすると、ネット上に間違った情報があふれていることになりますね。

下水道受益者負担金時効後の対応について

ステップ No.41699

いつもお世話になっております。ご教授いただきたく投稿させていただきました。

 当市の下水道事業は、最初の供用開始が行われてから20年が経過しました。その間、賦課しても支払いに応じてもらえず、5年の時効をむかえ不能欠損処理処理をしてまいりました。ご存知のとおり、公共下水道は供用開始していく土地に対して、単価をかけて賦課していくやり方が主流のように思いますが、その場合、過去に時効で不能欠損処理した土地に排水設備を設置し下水道に接続する申請が出てきた場合は、不能欠損した受益者負担金は徴収せずに接続を許可しております。

 しかし、この場合に正直に賦課時に受益者負担金を支払って下水道に接続した受益者と、時効をむかえた後に受益者負担金を支払わずに下水道に接続した受益者とでは公平性に欠けるように思いますが、この処理がやはり適正なのでしょうか?

 未払いで受益者負担金が不能欠損処理された土地に対しては、接続時に復活し、受益者負担金という名目でなくても、「協力金」「寄付金」などと言う名目で受益者負担金を頂けると事を、市単独で条例化したとしても、それは有効なものでしょうか?やはり地方自治法や都市計画法でうたわれているとおり、5年の時効処理で不能欠損後は徴収できず、受益者負担金を完納している受益者と差が出てきてもそれは仕方ないものでしょうか?

 特定環境保全公共下水道の分担金や、農業集落排水事業の分担金にも同じ事が言えるのでしようか?農業集落排水は、当市は任意性なので、加入すると申し出があったにも関わらず、未払いで時効にかかりそうな加入者に対しては時効前に「加入解除届」のようなものを送付し、時効前に一度加入を取り消し併せて分担金も取り消し「接続時に加入金を徴収します。」に切り替えるのは有効な手段でしょうか?農業集落排水の場合は公共下水道のように接続義務がないので有効なように感じるのですが・・・。当市は、差し押さえ等は今のところ考えてはおりません。

 当市の議員より質問を受けており、色々と研究しているのですがなかなか妙案が浮かびません。ダラダラと乱文になりました事をお許しください。よろしくお願いいたします。
>時効をむかえ不能欠損処理処理をしてまいりました。
>当市は、差し押さえ等は今のところ考えてはおりません。
>公平性に欠けるように思いますが、この処理がやはり適正なのでしょうか?

差押を考えるだけかと思います。
基本業務をせずに、妙案とはこれ如何に・・・。
平米さんがおっしゃるように、当然差押えなんですが、
せめて時効を中断させておくぐらいはしておかないといけませんでしたね。
負担金をまともに支払っている大多数の住民に、申し開きができません。
ずるした人が得をするようなことは、なんとしても阻止したいなぁ。
>受益者負担金という名目でなくても、「協力金」「寄付金」などと言う名目で受益者負担金を頂けると事を、市単独で条例化したとしても、それは有効なものでしょうか?

前提はともかくとして、これができれば、およそ時効消滅した債権一般を、事実上復活させることができちゃいますよね。
「法律」の授権なしに、「条例」だけで、債権を創設することはできない、という、日本国憲法の世界観だと思いますよ。もっとも、任意の寄付をお願いする行政指導の、根拠条例には、なるのかもしれません。

※一応、条文も。

日本国憲法
第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
>受益者負担金という名目でなくても、「協力金」「寄付金」などと言う名目で受益者負担金を頂けると事を、市単独で条例化したとしても、それは有効なものでしょうか?

条例化したとして、かつて時効消滅した人だけに協力金を求めるという趣旨を、どんな形にすればできるのか、想像できません。

また、法律上の義務のない寄付制度では、寄付を拒否されても、結局接続しなければ裁判に負けてしまうので、何かの上塗りにしかならないのでは?
ただ、過去の対応は反省し、今後改めるとして、現にある不公平は看過できないから、
行政指導に止まるにしても、時効により免れた負担金に相当する額の協力金の支払いを慫慂することができる、旨の条例を制定すべきである、
と議員さんが提案すれば、
法的にはできないわけではないけど、そんな下品なことやりたくない、
としか答弁できないのかなと。
いや、下品でもなかろう、誠実な住民も挙って賛意を表しているよ、と反論されれば、それまで?
スレ主さんの悩みはそのへんなのかな。

※私的には、条例で規定する法的必然性がない事項を規定する条例は、十分に品がないと感じるのですが(無知による、単なる「偏見」です)、ときに政策法務とかの名を冠せられて、けっこう増えているような。お題の、時効消滅負担金代替協力金条例(仮称)、どこかで先鞭をつけると流行ったりして。

Re: 下水道受益者負担金時効後の対応について

とうしろう No.41717

5年時効とひきかえ(?)に
国税徴収の例により「滞納処分」できるでしょ。

「滞納処分」もせずに、「5年時効で公平性が・・」と言っている時点で
職務怠慢ですな。 ^^;

あと受益者負担金は、「下水道事業に対する負担であって、接続の権利金」ではないのだから、下水道への接続について公平性云々いうのは適切では無いですな。
(負担金の納付と接続の問題は別問題ですよね。)



議会会期中の補正予算議案の追加提案に関して

恥ずかしながら… No.41679

皆さんのお知恵を拝借したく、投稿させていただきます。

現在、当市の議会会期中なのですが、病院事業会計の補正について議案提出しています。
その内容は医療機器の修繕に関するもので、歳入は【款:病院事業収益、項:特別利益、目:特別利益】、歳出は【款:病院事業費用、項:特別損失、目:特別損失】を補正するものです。

そして現在、本市の病院では、先ごろ判決のあった裁判案件が一つありまして、本議会の会期中に相手方が控訴しなければ判決確定することになっています。

判決確定の場合は、保険会社から本市へ支払われる保険金と、本市から相手方へ支払う損害賠償金について、本議会会期中に補正議案を追加提案することとなりました。

その場合、現在提案中の歳入・歳出の款項目(前述のとおり)と同じ款項目を補正することになります。

ここで本題ですが、こうした場合、『既決予定額』と『補正予定額』はどのようになるのでしょうか?

例えば仮に、修繕案件補正前の『既決予定額』が100、現在提案中の修繕の『補正予定額』が10、追加提案予定の倍賞金の『補正予定額』が20だったとしたら、追加提案に係る議案の『既決予定額』は修繕分を加味した110、『補正予定額』は20ということになるのでしょうか?

それとも、『既決予定額』は100、『補正予定額』は30ということになるのでしょうか?

ご教授のほど、宜しくお願い致します。
一般会計の場合だと前者ですよね。企業会計でも同様ではないでしょうか。
地方自治法質疑応答集(第1法規刊)第2巻にある「後から提案された補正予算が先に議決された場合の効力」によれば、議決の対象となるのはあくまで補正額そのものを意味するものと解するのが適当であり、様式の「既定予算の額」及び「計」の欄は参考表示であるとされています。また、補正予算の可決順序が入れ替わって可決された場合、当該補正予算の中で表示されている「既決予算の額」は実際の予算現計と異なってくるとも書いてあることから推測すると、前者が正しいのでしょうね。
ちなみに、本市では、ローカルルールだと思いますが、先の補正予算を可決した後で、次の補正予算を提案し、可決してもらうようにしています。
うちでは、議決日の先後により異なります。追加提案分が提案済みの補正と同日又は以後に議決されるのであれば、追加提案分の補正前の額は110にしています。なお、追加提案分は議案を分けますので、補正額は20としています。

補正その1 補正前100 補正額10
補正その2 補正前110 補正額20

一般会計及び特別会計と、企業会計の別を問いません。

Re: 議会会期中の補正予算議案の追加提案に関して

恥ずかしながら… No.41714

皆さんありがとうございます。
前者の「補正前110 補正額20」ということですね。
非常に助かりました。
今後とも宜しくお願いします。
わたしの町では、この度、事務事業の整備の一環として、現在、個々に制定されている附属機関の設置関係の条例を、整理一括して「○○町附属機関の設置に関する条例」を新制定しようとしています。

ここで、現在個々に制定されている条例(「○○町△△審議会設置条例」等)は、新条例の附則で廃止することになるかと思います。また、例えば「表彰審議会」のように、「○○町表彰条例」の条例中にその審議会の規定がある場合等は、その条例自体は残し、新条例の附則で一部改正を行うことになるかと思います。

ただ、今悩んでいるのは、
ひとつの例として「情報公開・個人情報保護審査会条例」のようなものは、条例中に、
・審査会の調査権限
・意見の陳述等
・提出資料の閲覧
など、独自の規定があり、一括の新条例にはこのあたりを規定しずらく、かと言って、上記の規定だけを残すべく条例を一部改正するというのも違う気がしています。

このあたりをどのように整理したらよいのか、ヒントをいただけたらと思っています。
よろしくお願いいたします。

Re: 附属機関の設置に関する条例の整備について

むかいのロトト No.41619

附属機関に係る条例を一本化することは、何故、事務事業の整理になるのでしょうか。
条例があれば、その下に規則もあるでしょう。
規則も一本化するのでしょうか。

ご提示のように、いくつか課題もあるようですので、一本化しなくてもよろしいような気がします。
それよりも、附属機関そのものを整理統合して、全体数を減らすなどの作業をした方が、よほど事務事業の整理になりませんか?

こんな考え方もあるのかという程度で、スルーしてください。
同じく,一括化するメリットがどこにあるのか,ちょっと分からないです。
附属機関を一覧化できるぐらいしか思い当たりませんが,それにしたって条例整備ではなくて事務作業レベルでできることですし。

悩んでらっしゃるとおり,設置目的も,所掌事務の内容も,権能も,任用方法も,それぞれ違うわけですから,それを一本の条例で規定しようとしても無理が生じてくるのは当然かと思います。
表を駆使するなどして無理矢理作っても,ただ見辛いだけの条例になってしまうような気がします。
基金条例なんかだと,基金の管理や処分などの規定が同じになるケースも多いので,複数の基金をまとめて規定している事例はありますけどね。
附属機関を一括にしている例を見ますと、単独設置のものだけ集約しているように思います。おそらく、個々の条例内に設置規定がある場合は、そのまま個々の条例から設置なのではないでしょうか。そういうルールなら比較的整理しやすいかと思います。

ただ、そのかわり、情報公開・個人情報保護審査会条例は、情報公開か個人情報かどちらかの条例に引き取る必要が生じてしまいます。ここさえもうまくクリアできるようないいルールは、すいません、ちょっと思いつきません。
むかいのロトト様、TT様、半鐘様 ご返信ありがとうございます。

すいません。全体的に私の言葉が足りませんでしたね。この度、そもそも条例一本化の話が上がったのは、

@不要な附属機関の整理(廃止、統合)を行う上での一手段として

というのが主たる目的でして、併せて、

A附属機関等の設置に関する内部マニュアルの制定

を並行して進めているところです。

@については、以前から「機能していない死に体の附属機関」や「機能が重複している附属機関」の整理が課題となっていたところです。Aについては、委員の兼任制限や、委員公募のルール等をまとめる予定です。

それにしても、条例一本化のメリットですか…。深く考えていませんでしたね^^;。全国的に、近年のはやりのようでしたし…。

うーん、意外にこれは難しい話のようですねー。
まあ、行財政改革の安直なネタという意味で、流行りなのかもしれませんね。
外部有識者で構成する行財政改革推進委員会で、執行部からの報告、

「附属機関設置条例、10本を整理統合しまして、1本にしました!」

委員の先生方、

「それは凄い、いいね!」

と。うちでもいずれネタ切れになったら、やるんじゃないかな。
それはそれで、悪いともいえません、実績稼ぎの費用対効果の面からは。10の外郭団体を一つに統廃合するのに比べたら楽なもんです。
 ご参考まで、附属機関に関し取りまとめて条例制定することについて「松本逐条」を引用します。
---------------------------
 附属機関設置条例には、附属機関の設置と担任事務のみを規定し、その他の事項、たとえば、その構成、具体的な担任事務及び運営の大綱等のすべては執行機関の定めるところに委ねることもあえて違法とは言えないであろうが、その設置の旨のみならず、その構成、担任事項及び運営の大綱等について、基本的な事項についても条例に規定することが「条例の定めるところにより」とした法の趣旨に適合するもの考える。
---------------------------
貧書生様、kei-zu様 ご返信ありがとうございます。

条例一本化のメリット、今一度考えてみたいと思います。
規則の整理作業なんかも含めて考えると、その作業に本当に意味があるのか疑問に思えてきました。その過程で壁にぶつかったら、またここを利用させていただきます。

皆様、本当にありがとうございました!

地方税の督促状の期限について

明日は晴れ No.41632


 初めまして、当社では地方税(国保税、民税、軽自動車税、固定資産税など)の督促状に納入の期限を設けて発送しています。
 督促発送日から数えて11日目を納付の期限としているのですが、期限の日が土日や祝日となると地方税法第20条の5第2項の影響を受けて、その翌日営業日となるでよろしいでしょうか。
 また年末年始の休業日にあたる場合は、仕事初めの日となるでよろしいでしょうか。
 そしてその期限の翌日から滞納処分が可能となると考えてよろしいのでしょうか。

 財務規則には、督促状は10日以内の期限を設けて出さなければならないとあるもので、職場で議論となっています。

 どうかご教授願います。

Re: 地方税の督促状の期限について

平米 No.41636

督促状を発した日から起算して十日を経過した日は、差押の要件ですね。

納期限は過ぎてますよね。

督促の納付の期限?
これって何?もともと存在しないような気もしますけど。

Re: 地方税の督促状の期限について

審査 No.41646

地方税の督促は、すぐに納めないと(10日経過日以降は)差押になりますよ、ということであり、そこに期限を設けることに法律的な意味は全くありませんが、課税庁として、税法とは別に、設定した期限までは黙ってお待ちしますという意思表示をした、と解すべきものなのでしょうね。
財務規則で付けなければならないから付けただけ、とも言えます。

なお、そちらの財務規則は地方税法を受けないようなので(受けるなら期限の設定自体おかしいことになる)地方税法は関係ないのでしょうが、民法第142条により、結果的には翌営業日でOKだと思います。

Re: 地方税の督促状の期限について

税外担当 No.41649

 税外債権では、例えば地方自治法第231条の3第1項が「期限を指定して督促しなければならない」と規定しているのとは対照的に、地方税においては、督促状は期限を指定して発するものとされていません(例えば地方税法第329条第1項)。
 
 住民税については、地方税法第43条を受けた同法施行規則第2条で督促状の様式(第4号様式及び第4号の2様式)を規定しています。

 第4号様式には、「上記の金額を至急市(町、村)指定金融機関等(会計管理者)に納付(入)して下さい。」と書かれています。

 したがって、税の督促状には、納付(納入)の期限を指定してはいけないのだと思います。

 また、財務規則や会計規則の規定の仕方又は読み方に問題はないでしょうか。

 たいていの会計規則は、次のような趣旨規定で始まるものです。

(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

 なので財務規則や会計規則は税関係の規定がない部分を補充する意味があると思います。
 なので会計規則に次のような規定があっても、税関係の規定があるなら適用されないと解されます。

(督促)
第○○条 収入命令権者は、納期限までに納付しない納入義務者に対して、当該納期限後20日以内に期限を指定して、督促状を発しなければならない。

 余談ですが、後期高齢者医療保険料と介護保険料の督促状で期限を指定していない例があるとしたら、違法と考えてよいのでしょうか。



Re: 地方税の督促状の期限について

貧書生 No.41650

日常的にも、履行期限経過後の催促で、期限延長とか、支払猶予とか、遅延利息免除とかの法的効果を意図することなく、なんとなく、債務者さんに、○○日までには払えよ、ということは、よくあると思います。そうしないと、お互い、なんとなく落ち着かないというか。

その場合は、格別の法的効果もなく、単に、その期限が経過するまでは、再度催促しないよ、というぐらいの、意味合いなんでしょう。債権者側のサービスみたいなもの。

※なお、お題、金融機関の窓口が閉まってる土日、祝祭日に、スレ主さんの自治体の庁舎で、支払を受領する体制にしているのでしょうか。仮にそうであれば、「その旨を告知した上で」、土日、祝祭日当日を、期限にしても、悪いとはいえないのでしょうかね。要は、火曜にまた催促されると思ってたら、月曜に催促されてビックリしたよ、というぐらいの話でしょうけど。

※※念のため、うちの税条例施行規則を確認してみたら、督促状には、納期限がありました… これって、少数派?

Re: 地方税の督促状の期限について

税外担当 No.41652

>督促の納付の期限?
これって何?もともと存在しないような気もしますけど。

 やはり、督促の指定期限は存在してはいけないのだと思います。

 「国税徴収法精解」には、第47条第1項第1号は、旧法第10条第1号に相当するそうで、「旧法における「其ノ指定ノ期限」が「督促状を発した日から起算して10日を経過した日」に改められた。督促状に期限を指定することを廃止したことに伴う改正である」と書かれています。

 地方税法も国税徴収法に平仄を合わせて規定したのでしょうから、せっかく廃止した指定期限を運用で復活させてはいけないのだと思います。

 差押えをできる日は、督促状を発した日に11を足した日からということになり、この期間は期限ではないので、地方自治法第20条の5は関係ない、つまり発した日に10を足した日が日曜日であっても、その翌日には差し押さえなければならないというのが、滞納者には酷なようですが、法意ではないでしょうか。

 余談ですが、期限が「年末年始の休業日にあたる場合は、仕事初めの日」になるのは、12月29日から31日までについては地方税法第20条の5第2項及び地方税法施行令第6条の18第2項により、1月2日及び3日については判例(昭和33年6月2日最判)によるようです(「地方税総則実務提要」(ぎょうせい)P765)。

Re: 地方税の督促状の期限について

貧書生 No.41653

なるほど。
となると、うちの様式は、過去の亡霊かもしれませんね。
実務的にも、納期限が書いてあると、その日までは納めないよ、という気持ちを誘発しそうで、下策のような気がするし。
機会があったら、見直しを提言してみましょう、煙たがられるだけかもしれませんが(笑)

Re: 地方税の督促状の期限について

平米 No.41655

>>※※念のため、うちの税条例施行規則を確認してみたら、督促状には、納期限がありました… これって、少数派?

たぶん多数派です。納付書を添付してないのは聞いたことありません。
※差押予告等に納付書をつけないのは聞いたことはあります。

差押の要件の期間は、民法142条は適用しなかったような気がしますね。(自信はないですが)

第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

たしか休日でも年末でも差押はできますね。
する慣習だからかな。それとも期限じゃなくて発生要件だからでしょうか。
(根拠解説見つからないので、自信ないのですが)

となると、督促に添付する納付書を10日目した場合でそれが休日もしくは年末だったとすると、次の平日にしたいところですが、差押はできてしまう。
暗黙の了解はあるのでしょうが、これは結構危険で、実務ではトラブルの素だったりします。

スレ主様の財務規則は10日以内。むしろこれが適合してそうじゃないですか。
以内なら問題ないですね。休日の場合は前倒しです。
それにコンビニ対応なら休日でも10日にすればいいのではないでしょうか。

Re: 地方税の督促状の期限について

審査 No.41662

本筋とズレているようで恐縮ですが

>>督促状には、納期限がありました… これって、少数派?
>たぶん多数派です。納付書を添付してないのは聞いたことありません。

納付書を付けることと督促状の期限とは、特に関係ないですよね。
納付書に付いた納期限は、あくまで納税通知書に記載された納期限のはずです。そうでないと、課税庁が「納期限を変更した」ことになりませんか。督促状に記載されるという期限と納期限は別の日になるはずです。

>たしか休日でも年末でも差押はできますね。

確かに休日に滞納整理を行うことはあり、その際、法律上、差押ができないということにはならないでしょう。
ただ、10日経過日当日の朝に差押をすることはできるのですが、その前日に納付できる環境がないのに(例えばコンビニ、ネットバンキング、クレカ、休日収納窓口などがないとき)行ったら問題となるかもしれません(法律上というより公の役所としてどうよ、という視点で)。
また、そこまで急を要するようなら既に繰上差押してるでしょうから、実務上は、あまり問題はないと思いますよ。

Re: 地方税の督促状の期限について

平米 No.41688

>納付書を付けることと督促状の期限とは、特に関係ないですよね。

同意です。

>納付書に付いた納期限は、あくまで納税通知書に記載された納期限のはずです。

あくまで納付書の使用期限のことです。悪文ですみません。

>その前日に納付できる環境がないのに(例えばコンビニ、ネットバンキング、クレカ、休日収納窓口などがないとき)行ったら問題となるかもしれません

私見ですけど、それこそ納期限は疾うの昔に過ぎているので、問題ないと思います。
逆に法律上そうなら、そうであると外にも内にも説明するのが大切だと痛感している日々なのです。

※追記
一応根拠解説として使えそうなのは、これでしょうか。

国税徴収法基本通達47-19
(夜間及び休日等の差押え)
 夜間及び休日等(日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令第2条第2項に規定する日をいう。以下同じ。)において個人の住居に立ち入って行う差押えについては、特に必要があると認められる場合のほかは、これらの時間又は日において行わないものとする(執行法第8条第1項参照)。

Re: 地方税の督促状の期限について

明日は晴れ No.41692


 色々とご助言ありがとうございました。

 業務の参考とさせて頂きます。
 
 
 
 

Re: 地方税の督促状の期限について

みうら No.41706

添付の納付書の使用期限ですね。

給水装置の設置場所等について

ロココ No.41643

いつも貴重な情報をありがとうございます。

当町水道事業では、既設給水装置の設置場所の移動について以前から議論があるのですが、はっきりとした方針が無いまま現在に至っています。そこで、皆様のご意見を参考にさせていただきたく投稿いたします。

質問1
「給水装置とは、属人性か?属地性か?」ということです。
例えば、Aさんが現在の敷地以外の場所へ引っ越す場合
@(属人性)現在の敷地に設置されている給水装置を撤去し、引っ越し先の敷地に新設する。この場合、工事費用は全てAさん負担だが、新たに加入金が発生することは無い。
A(属地性)現在の敷地に設置されている給水装置を廃止し、引っ越し先の敷地に新設する。この場合、工事費用は全てAさん負担で、新たに加入金が発生する。
当町では、@を採用しておりますが、私個人的にはAが正しいような気がします。
皆様の町では、どのようにされているか根拠等も含めて教えてください。
質問2
質問1に関連しますが、@を採用していることにより、「移設先が未定であるが、現在の設置場所の給水装置を撤去しなければならない」という場合がでてきます。この場合、「給水装置は実際存在しなくなりますが、給水装置を保有する権利がある」という認識が水道担当部署でもあります。これは、「加入金を払っているから給水装置はなくとも権利だけはある」というところからきています。加入金とは、「水道は暮らしに欠くことのできないライフラインであり、たえず多額の費用をかけて施設の整備・拡充を行っている。これは、現在水道を利用している人たちのほかに、これから利用しようとする人たちのためにも行っているものである。そこでこの費用の一部を新しく水道を利用する人たちに負担していただこうとするのが新規加入金である。新旧使用者の負担の公平を図るため、給水装置の新設工事または増径改良工事をする人から徴収するものである。」と私は認識しており、「加入金=いつでもどこにでも設置できる永久的権利金」ではないと考えていますが、水道部署内でも意見が分かれてしまいます。
皆様の町では、どのようにされているか根拠等も含めて教えてください。
よろしくお願いいたします。

Re: 給水装置の設置場所等について

水星人 No.41670

給水装置の個数、口径変更、撤去、移転等に伴う加入金の差額調整や権利承継如何については、各水道事業体が規程や内規で定めている例が多いかと思います。
水道加入金(呼称は水道事業体により異なりますが)の趣旨は、ロココさんのおっしゃるとおりであり、さすれば、敷地移転を伴う場合で、給水装置自体が存在しない状態で従前納入した加入金に係る権利のみが存するということはないと解するのが適当ではないでしょうか。

Re: 給水装置の設置場所等について

安藤 No.41697

うちではAです。
@の場合だと、加入者が死亡した場合どうするのでしょうか?
相続権まで調べるの??
(Aさんが死亡→相続権の無い娘婿のBさんが使用したい→新規加入?)
過去ログに落ちてしまいましたので。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=369&subno=41602

>慌てて9月議会で改正を行う必要性があるものはないのではないかということですかね。

会議規則中の(修正の動議)の条で、地方自治法第115条の2を引用している部分に条ずれが生じています。「第115条の2」→「第115条の3」に改める必要があります。

この部分だけ先行して、9月議会で改正する自治体があるかもしれませんね。

後期高齢保険料の還付について

平係長 No.41664

過誤納金の還付についてご教授願いします。

国保税の場合は地方税法の第17条で「遅滞なく還付しなければいけない」とあり、その期間は第17条の5第4項で「法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まですることができる」とあります。
今回、お聞きしたいのは後期高齢保険料の過誤納金を還付する場合、どのような法令で還付しているのかを確認したく投稿させていただきました。
「高齢者の医療の確保に関する法律」をいろいろ確認したつもりですが、明確にこれだと思う法令が見当たりません。第160条の「還付を受ける権利は二年を経過したときは時効によって消滅する」とありますが、何か釈然としない気持ちがあります。
後期広域連合に確認しても「第160条しかないのかな」との回答しか得られませんでした。
この第160条以外にありましたらご教授をよろしくお願いいたします。

Re: 後期高齢保険料の還付について

K66 No.41665

市町村ごとに「後期高齢者医療に関する条例」的なものがあると思いますが、そこに規定されています。

Re: 後期高齢保険料の還付について

貧書生 No.41671

「過誤納金」という言葉の用法そのものに、返還すべき不当利得という含意があり、通常の不当利得と異なる扱いをする場合に、特に法律で規定しているということではないですか。
ご提示の地方税法の条項も、その後に続く規定のために、そのように置いた方が落ち着くぐらいの意味合いしかないような気がします。
法令の規定ぶりは、論理とか、巧拙とは、また別の、たまたま歴史的にそうなっている、というものが多いでしょう。

※気持ちが悪ければ、条例でも規則でも、自分で「根拠」を定めればいいわけですが、それにより、弁済義務が発生する、というわけでもないだろうと。

※※あと、一応。

   民法
 (不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

Re: 後期高齢保険料の還付について

税外担当 No.41674

>第160条の「還付を受ける権利は二年を経過したときは時効によって消滅する」とありますが、何か釈然としない気持ちがあります。
この第160条以外にありましたらご教授をよろしくお願いいたします。

 ありません。
 国民健康保険料の還付請求権も2年で時効にかかります(国民健康保険法第110条第1項)。

Re: 後期高齢保険料の還付について

K66 No.41675

あれ、スレ主様は、そもそも還付できる根拠法令をお探しなのでは?
法の160条は時効についての規定ですよね?

最初の質問に
>今回、お聞きしたいのは後期高齢保険料の過誤納金を還付する場合、どのような法令で還付しているのかを確認したく投稿させていただきました。

とありますので。

Re: 後期高齢保険料の還付について

審査 No.41677

>後期高齢保険料の過誤納金を還付する場合、どのような法令で還付しているのか

第104条で、保険料を徴収すること及び算定方法が定められていますが、それを超えた額を徴収することはできませんよね。
誤ってそれを超える額(又は徴収できない保険料)を徴収したときは、法律上徴収できないものを徴収したことになり、還付しなければならないでしょう。

Re: 後期高齢保険料の還付について

K66 No.41678

スレ主様は「保険料の過誤納還付ができる根拠法令」をご所望されているのですよね?

法律で保険料うんぬんは条例事項としているので、どの市町村でも「後期高齢者医療に関する条例」的なものを作り、その中で過誤納還付も明示してますよね。制度開始時の条例例みたいなのがあるんでしょうけど、こんな感じの条文です。

 (過誤納に係る納付金の還付又は充当)
第○条 被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る納付金がある場合においては、地方税法第17条及び同法第17条の2の規定の例により、その過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納に係る納付金に充当する。
 (還付又は充当加算金)
第○条 前条の規定により、過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法第17条の4の規定の例により、当該納付金の額に還付加算金又は充当加算金を加算する。
2・3  略

還付に関する根拠法令は保険料徴収の概念から考えるのではなくて、各団体の条例により明確になっていると思いますけど。
それとも単純に私が何か勘違いしてるんでしょうか。

Re: 後期高齢保険料の還付について

市太郎 No.41686

還付の根拠条文が条例に定めがある自治体もありますが、むしろ定めがない自治体の方が多いのではないでしょうか?

スレ主さんが、法律に還付の根拠条文がないことが釈然としないのか、還付できる期間が、国保税は5年なのに後期高齢保険料は2年なのが釈然としないのか、よくわかりませんが、
もし、後者であれば、国保の場合、それぞれ別の法律で国保税は5年、国保料は2年と定められており、後期高齢保険料は国保料に準じて2年でも十分納得がいきますが・・・。

Re: 後期高齢保険料の還付について

平米 No.41690

地方自治法
第二百三十一条の三  分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
・・・(中略)・・・
4  第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

これはいかがでしょう?

Re: 後期高齢保険料の還付について

貧書生 No.41693

「還付」は「地方税の例によ」るから、「非還付」というわけにはいかず、「還付しなければならない」と。例によらなくても、同じ結論には至るような気もしますが。
ともあれ、スレ主さんが、単に文言として、「法律」に「還付しなければならない」と明記されているものを求めているとすれば、そのへんかもしれませんね。
還付の根拠というからには、てっきり、「訴状」の「請求の原因」の中で、引っ張ってくる法令の条項であろうと、「勘違い」しました。

※一般的には、不当な利得をお返しする根拠は、それが「人の道」だから? 民法とかを意識しないほうが健全。

介護保険料の遡及賦課について

悩めるもの No.41668

本市においては介護保険料の遡及賦課について厚生労働省からのQ&Aに添って過去2年という運用を行っているところであります。

(厚生労働省資料抜粋)
(問15)保険料の賦課権の期間制限は2年と解してよいか。また、賦課権の期間が2年であれば、2年以上遡って資格取得を行った場合には、2年以上前の保険料は賦課することができないが、給付額減額期間の算定の対象とはならないのか。

(回答)
 保険料の徴収権は、2年の消滅時効が適用されるのに対し、徴収の前段階である賦課決定や更正については、法律上、期間についての定めがなされていないが、賦課権についても、消滅時効の期間等に鑑み、2年の期間制限によるものと解される。

ところが最近(平成23年)になり和歌山市において、減額更正においては過去2年を超えても減額せよ。という判決が大阪高等裁判所がくだっており、和歌山市が上告しているところであります。
http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/11/09/110913_11782.html

この案件について、現在の状況等をお教えいただければ幸いに思います。なお、本市においては現在上告中であるので、2年を超える遡及賦課はおこなっておりません。

よろしくお願いします。

Re: 介護保険料の遡及賦課について

平米 No.41691

判例を待っていればいいのではないでしょうか?
上記について教えてください。
賦課期日前にA市からB市に住所移転したが、軽自動車税申告書の届出がいまだにされていない状態です。
実務提要によると、「明確な反証が無い限り住所移転に伴い、原動機付自転車の主たる定置場が移転先のB市に変更されたものとして取り扱われるものであり、申告の有無を問わず、住所の移転によってA市のおける納税義務は消滅するものと解する」とあります。
当市では、移転しても申告(ナンバープレートの返却)がされない限り、移転先に納税通知書を送付していましたが、みなさまの市ではどのように取り扱われていますか?

 1.課税していない。
 2.課税しないで、移転先のB市に連絡してB市で課税してもらう。
   (申告されない場合は、A市のナンバーで課税)
 3.申告されない限り課税する。

よろしくお願いします。
3.です。
同じく3です。
回答ありがとうございました。

みなさん「3」とういうことですが、そうしますとこの実務提要はどのように読み取りますか?
本来は実務提要の通りに扱うべきでしょう。しかしもって恥ずかしながら、弊社では管理職も軽自担当者も全く問題意識をもっていません・・・というのが現実です。転出者がナンバーをつけたままだしということで納税されれば問題として表面化しませんが、最悪そのまま滞納処分までいってしまったらと考えたら恐ろしいです。軽自課税における喫緊の課題だと個人的には感じています。
埼玉県HP市町村税務質疑応答によると、

軽自動車税は、軽自動車等の主たる定置場所在の市町村においてその所有者に課するものですから、Aが甲市から乙市に住所を移転した後においても、A所有の原動機付自転車の主たる定置場が引き続き甲市にある場合には、甲市のAに対する賦課は適法なものとなります。 この場合において「主たる定置場」とは、軽自動車等の運行を休止した場合において主として駐車する場所をいうものですが、原動機付自転車については、明確な反証がない限り、その所有者の住所地にその主たる定置場があるものとして取り扱われることになっています。
 よって、明確な反証がない限りは、Aの住所移転に伴い、当該原動機付自転車の主たる定置場は甲市から乙市に変更されたものとして取り扱われ、所有者からの申告書が提出されていないことのみを理由に、甲市がAに対して当該原動機付自転車に係る軽自動車税を課税することは適当ではありません。
 事例では、甲市は現地調査などを行って、当該原動機付自転車の「主たる定置場」を確認して、課税するか否かの判断を行うべきです。

とのことですので、どうも、近隣市町村と足並みをそろえつつ、事務の見直しをする必要があるようです。
やはり、基本的には実務提要のとおりに処理しなければいけないが、他市の協力なければ難しいですね。移転先が近隣とは限らないですし。転出者には積極的に文書で移転先で登録してもらうよう促していこうと思います。ありがとうございました。
住所移転された方に、1度限定で手紙で住所変更をするよう要請しています。
なお、それでも廃車や住所変更がない場合はそのまま課税しています。

実務提要の記事は不勉強でしたが、必ずしも実務提要が正解とはいえない
(事務の参考基準を示しているもの)と考えていますので、
軽自動車税の課税の根拠として定置場が存する必要があり、それが住所移転に伴って、
当然に移転するというのは法論理的には正しいので、納税義務者が
そのような主張をすれば確かに裁判には負けるような気がしまます。

ただ、この実務提要が示すかたちで課税権が自然に移るのであれば、
住所移転に伴い軽自動車の所有情報を自治体間で共有する必要が出てくるので
それはそれは大変なことかと・・・。

そのためには、原付等の税額をUPすることも本気で要望していかなければ
ならないのではないでしょうか。
>ただ、この実務提要が示すかたちで課税権が自然に移るのであれば、
>住所移転に伴い軽自動車の所有情報を自治体間で共有する必要が出てくるので
>それはそれは大変なことかと・・・。

原付のような車検証のないものについては不勉強で申し訳ありませんが、市町村をまたいで転居し新たなナンバーを貰うとき、旧市町村のナンバーの返納を新市町村で受け付け、旧市町村に報告するような制度はあるのでしょうか。
もしなければ、実務提要の示す運用をしないと二重課税の恐れが出てくるのではないかと思うのですが。
>市町村をまたいで転居し新たなナンバーを貰うとき、旧市町村のナンバーの返納を新市町村で受け付け、旧市町村に報告するような制度はあるのでしょうか。

制度は定かではありませんが、当市では旧市町村のナンバープレートと標識交付証明書を持参して登録しに来た場合は、新規で受付て旧市町村に異動連絡ということで文書にて報告しています。ちなみにナンバプレートは当市のものと一緒に処分しています。
懸念されるのは、むしろ課税漏れの方だと思います。
手続きを面倒がって、転出した後も以前の住所地のナンバーのまま乗っている方が、結構いらっしゃいます。
市町村間の連携を密にしないと、これに対応できません。
ただ、税額1,000円だと思うとモチベーションさがりっぱなしです。

国保共同事業のしくみ

国民健康保険 No.41673

大変初歩的な質問ですが教えていただけますでしょうか?
国民健康保険には高額な医療支出に対して都道府県単位で共同事業があります。
拠出金は都道府県内の保険者から拠出金という形で国保連合会がプールし、医療給付実績に応じて交付金を保険者へ交付しているかと思います。
もし、都道府県単位で拠出金を交付金が上回る場合、不足する財源はどこからもってくるのでしょうか?それともこのような事態は生じないのでしょうか?いまいち仕組み、お金の流れを理解できていませんのでよろしくお願いします。

Re: 国保共同事業のしくみ

おまっと No.41676

国保共同事業の実例について http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/11/dl/s1125-14d.pdf は参考になるでしょうか。

下水道使用料の差押について

くまもん No.41615

 当市での下水道使用料は2年前までは、市の下水道管理課が管理しており、悪質滞納分についてのみ市の収納課で差押等滞納処分をしていました。しかし昨年下水道事業と水道事業が統合されることになり下水道管理課が水道局と統合され上下水道局となり、下水道使用料の管理が市から上下水道局へ移りました。
 今まで市で行っていた下水道使用料の滞納処分を、上下水道局で行うこととなりましたが、市収納課や各出張所では上下水道料金の受取窓口として料金の受取のみしています。
 ここで、市収納課より税の滞納がある方の差押をすることになったが、下水道使用料も滞納があるようなので一緒に差押してもよいがどうするか?と連絡がありました。一緒にしてもらえるのならしていただきたいのですが。市と局では料金の受取で連携することもあり、上下水道局の長は市長が決めているのですが、基本的には別組織のような気がします。
 市収納課へお願いしてもいいのでしょうか?また、依頼するにあたって法的根拠や必要書類として考えられるものとして何があるのでしょうか?教えていただければと思います。

Re: 下水道使用料の差押について

BLACK No.41618

債権者が違うのではないでしょうか?

市      税=○○市長
下水道使用料=○○市上下水道事業管理者 

Re: 下水道使用料の差押について

元上下水経理 No.41625


 ちょるるさんところの下水道使用料にかかる条例等がどうなっているか分かりませんが、通常、下水道使用料の滞納による差押は、市長か使用料を徴収する職員の中で市長から委任を受けた職員しか執行できないと思われますので、収納課の方に差押を執行してもらうには、収納課の方に上下水道局の職員を併任してもらったうえで、市長からの委任をする必要があると思います。

 なお、下水道事業が地方公営企業法の全部適用を受けている場合は、さらに企業職員の併任も必要になると思います。

Re: 下水道使用料の差押について

平米 No.41637

局部課係?

これって一つの組織ですよね。

単純に事務分担の話では解決しないのでしょうか?

事務分担規則
収納課
1、下水道使用料の滞納処分に関すること。

Re: 下水道使用料の差押について

くまもん No.41644

みなさん貴重な意見有難う御座います。

>BLACKさん

 債権者が違うということは無理なのでしょうか?
 

>元上下水経理さん

 私の局では企業職員の全部適用を受けているみたいですので、局の職員と企業職員の併任が必要のようです。これには、収納課との調整が必要となりそうなのですぐにというわけにはいかないようです。
 残念ですが今回は見送るしかなさそうです。

 今後こういうことがあった時のために、手続きを進めていこうと思います。
大変参考にないました。


>平米さん

 局と市は形上は別組織のようです、内情は同じようなものなんですけどね。
 

Re: 下水道使用料の差押について

平米 No.41657

公営企業だからでしょうかね?

水道局、交通局と建設局、主税局の違いみたいなものなのでしょうか?

Re: 下水道使用料の差押について

くまもん No.41666

>平米さん
 そのようです。公営企業法の適用は市の職員には適用されず、水道局の職員のみの適用となるようでう。
 大都市であれば分かり易いんでしょうが組織が小さいだけに曖昧なところが多く一緒にできそうなんですけどね。書類上はダメみたいです。