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 私的諮問機関の委員について、「役務の提供に対する対価として報償費、旅費(費用弁償)を支給することは可能でしょう。」(地方財務実務提要p4614)と記載がありますが、旅費(費用弁償)の支給根拠はどのように考えればよいのでしょうか?
北海道町村会さま
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou60.htm

そもそもの根拠ということでしたら、「人を会議に呼びつけておいて、謝礼も交通費もお茶もないのかよ、ゴラァ」と言われないための最低限の礼儀だと思います。
あとは、公金ですから、旅費条例でも他の条例ででも、どの程度の金額を支出するという規定を作るわけですよね。
Gさま ご教示ありがとうございます。

常勤職員については旅費条例が、非常勤特別職については報酬及び費用弁償支給条例が支給の方法の根拠となり、それぞれ旅費又は費用弁償が支給されることになると思います。
私的諮問機関の委員の身分は私人であることから、私的諮問機関の委員に対しては、新たに旅費条例に盛り込む方法か、または、他条例を整備する方法(どのような条例なのか???ですが)になるということですね。
他自治体の条例を確認してみたいと思います。
他自治体の例ですが、某市の「職員“等”の旅費に関する条例」においては、

 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

 (略)及び前項の規定に該当する場合を除く外、他の条例に特別の定がある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

と規定されております。参考まで。

なお、世の趨勢では、私的諮問機関は監査や訴訟のもとになりますから、附属機関にして費用弁償払った方がいいですよ、と申し添えます。

「旅費」ということでは、半鐘さまご例示の職員「等」として旅費条例に盛り込むしかないと思いますが、行政協力にかかる費用の支給にかかる条例みたいなものをつくって、報償費のなかに旅費相当分が含まれるような金額として報償費を、あるいは、有償ボランティアみたいなもの(さいきん聞かなくなったですね)として、費用弁償分(市民感覚では、交通費実費分)を受けとっていただくとかもあるかな。

何のために、誰の、どのような行為を対象に、どの程度の金員を渡すのか、という制度設計がしっかりしておれば、あとは条例でも要綱でも、法律の規定に留意しながら(そのお金は先方の所得になるのか、源泉徴収は必要なのかなどもありますねえ。またさいきんんここで議論になったように、その委員さんに税等の未納があった場合充当できんのかとか考えながら)、落とし込むだけだと思います。

ところで、お題は、なにがしかの金員を渡すことはもう決まっていて、どういう名目で、どういう条例等の仕組みをつくればよいか? というご質問でしたら、まったく不適切なコメントですので、忘れてください。私ならなんのためらいもなく会計課のドアをたたきます。

実体法的には、単なる有償準委任契約で、他の契約一般と同様に、その都度、適切な額を、両者の合意で定めればいいようなものを、お題のようなケースだと、その額の決定が条例事項になってしまうらしい、自治体文化が、面白いですよね、うちでも半鐘さんご紹介の規定ぶり。
要は、条例定額メニューでの、契約の申し込み。そんな安いんじゃイヤ! と断わられたら、それまで。

※なお、委任契約における労務の対価を、伝統的に「報酬」と呼称します。旅費は償還すべき「費用」でしょうかね。

Re: 私的諮問機関の委員に対する旅費(費用弁償)について

えんどう たかし No.41802

 私も趣旨としては貧書生さまと同じなのですが、行政庁が、私的諮問機関の委員さん(=外部の方)にお願いする仕事があるとすれば、やはり、その専門性でしょうか。或いは、属性というか他者であることが必要な場面でしょうから、報酬(給与じゃなくて代価です)や実費費用について予め規定する(つまり金額を囲い込んでしまうこと)には違和感があります。お願いする業務や伺う専門的知識の「価値=仕事のボリューム」によって金額の増減が可能でないと、私的諮問機関自体の意味合いも薄れてくるような気がします。
 特別職である付属機関の委員(審議会等の委員=非常勤の特別職)と違って、私的諮問機関の場合には、その私的価値(公的ではない私人としての属性的価値や専門性、或いは何某かの証拠性など)を認める限り、委任や委託・請負業務と類似の性質(いや、寧ろまったく同じ)があってよいと思います。
 なので、支払う金員はそのつど合意すべきだと思います。信義則・公序良俗に反しない限りで、支払わない合意もありでしょう(尤も、公害問題の利害関係人や専門家としての私人に意見聴取をするのに、一方には報酬を支払い、利害が異なるもう一方に支払わないのは問題ありでしょうけれど)。
ご意見を書き込んでいただいたみなさん、ありがとうございます。

以前から問題となっていた附属機関と私的諮問機関の関係の整理をしたいと考えており、その中で、疑問に感じたことを質問させていただきました。
私的諮問機関の委員に対する旅費(費用弁償)については、半鐘様が事例をあげていただいた「職員”等”の旅費に関する条例」を検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
念のため追記しますが、外部から人を招くという点では、
研修講師に対する交通費の負担と同様に考えればいい、ともいえます。
仮に、謝金に含む(あるいは謝金に上乗せ)という方式であれば、
それもひとつの方法かと思います。
別途支給なら、その方法は何か、とか、
条例と限らずに、リサーチはいろいろとしてみてください。
そう言えば、法人組織経由で講師派遣をお願いすると、全部込み込みで、団体のほうに振り込んどいて、ということもありますね。私的諮問機関はまだしも、附属機関の委員さんだと、さすがにそれは難しいのかな。株式会社作って自分の仕事をマネージメントされている有識者さんもいらっしゃるのでしょうけど。
>法人組織経由で講師派遣をお願いすると、全部込み込みで、団体のほうに振り込んどいて、ということもありますね。

研修講師の謝礼の場合、所得税法第204条による所得税の源泉徴収義務がありますが、団体の講座に振込むとなると、果たして講師の個人の所得なのか、団体への業務委託なのか(団体の業務の一環とすれば、団体から給与として支払われるべきもの?)ってことは問題にならないのでしょうか。
プロモーション業者がはいると(ごく稀なケースでしょうが本人の個人事業も含む)、委託となります。考慮しなければならないのは消費税込みになることです。10万円であれば、4700円余りの消費税が含まれる取引。

講師謝礼等でややこしいのは、附属機関(非常勤特別職)の報酬で、労働報酬を他者の口座に振り込み可能か? という話になってきます。

ちなみに、旅費(交通費実費部分)は、税務署に正面から照会すると所得になるようです。ご本人が領収書をもらってきてくれてそれと引き換えならいいんですけどね(行政側の支出命令でちとややこしくなるけど)。なにがしかの規定があって、それにもとづいて差別なく支払われているならば、社会風習上少々なら実費を上回っていても所得とはしなくてよいのが運用ですけど(日当もそうですね)。
そうそう、結局、団体への業務委託に予算を組み替えて払ったかと記憶してます。先方のオーダーは無視できなくて。
41846のコメント中、「(ごく稀なケースでしょうが本人の個人事業も含む)」は不適切ですので、忘れてください。

Re: 私的諮問機関の委員に対する旅費(費用弁償)について

えんどう たかし No.41877

 一つ思い出したことがあります。本スレと関係があるかもしれません(というか、先の私の投稿の趣旨と完全に矛盾しちゃう“ドンデン返し”に)・・・

 以前、労働局需給調整担当官(厚労省)に、個人請負(委託)と労働者との区分について問い合わせたときに、「形式的に委託契約であったとしても、委託者から労務提供者の代替が不可とされている場合には労働者性を強める重要な要素になる」という回答をもらってます。
 
 これが一般論だとすると、私的諮問機関の委員が自分の都合により同等の技術や知識を持つ別人と代替できない規定がある場合だと、労基法上の労働者である可能性があるのかもしれません。もしそうであれば、支払い者は所得税の源泉徴収義務や賃金台帳の作成義務、それに消費税の非課税など、非常勤職員と同様の処理をしなければならないのかもしれません。
 それからこの考え方でいくと、旅費を現物でなく後で金員や振込みで支払った場合には、報酬に含まれるので(税法上給与に類するため)この課税はどうなるのでしょうか。

 そうではなく、委託費に掛かる支払い(これだと一旦消費税課税になったうえで、受託者が申告してから控除される)でよいのかどうか。

 それとも、自治体が設置する私的諮問機関の委員への支払いについては、別な考え方(法的整理)があるのかどうか?。ちょっと疑問が湧いてきました。
要は、そこに、「その契約」がある、という話で、ある時代の、ヨーロッパのある地域で、たまたま記述されていた契約類型を、横から縦に書き換えただけの、現行民法の典型契約へのあてはめは、当事者の意思解釈の補充になるかもしれない、というだけのこと。
労働法や税法は、独自の視点から、「その契約」を評価すればいいだけなのですが、基本的には、民法の言葉を使わざるを得ないので、みかけ上、あれ? という事態も生じるということでしょうかね。自治体の財務会計でもそう。
ポイントは、「その契約」で、「今」、「何が」、問題となっているのか、です。民法のあてはめでは個人への準委任契約が素直でも、税法の視点から、源泉徴収しても、別におかしくないような。
市町村が株式会社に出資をする時、予算を計上し、議会の議決も必要でしょうか。
予定としては、資本金の4割以内で出資予定です。
分かる方がいれば法の根拠の御提供をお願いします。
レスが付かないので
一般的に予算を伴う事業を執行する場合、【予算を計上し、議会の議決も必要】です
(全額予備費なら別ですが)
なお、予算以外の議決については
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-33.htm
有難うございます。参考になりました。
東日本大震災以降、市町村職員が勤務地である市町村に住まないといけないという議会からの質問が度々あるのですが、そもそも、勤務地である市町村に住所を定めないといけないという条例って制定できるのでしょうか。
分かる方がいれば御回答の程を宜しくお願い致します。
職員に対して居住地を命令(制限)すること自体は、合理的な理由があればOKです。
国家公務員においては、国家公務員宿舎法施行令で、官署の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者が定められています。
当自治体でも、災害対応等に鑑み、一定の役職以上の職員には、勤務地の近辺に居住することを求めています。(「○○分以内に出勤できること」という制限であり、当自治体の区域内という制限ではありません。)

ただし、あくまでも合理的な理由の範囲内であり、対象となる職員の範囲も限られてくるでしょう。
条例でっていうのは見たことないし、普通は、服務規程あたりで規定するのでしょうけれど、いくら言っても執行部が動かないというのなら、議員提案で条例でっていうのもあり得なくはないかも。
御回答有難うございます。御参考にさせて頂きます。
ちなみに、消防職員なんかは服務規程で規定されているのを見たことがあるのですが、猫堂さんは、市町村役場で職員服務規程で規定されている市町村をご存知ですか。
「居住の自由」にあるように憲法等の法律で妨げをうけそうな気もしますが・・・。
山陽放送居住地域制限事件あたりが参考になるでしょうか?

http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/04337.html
>市町村役場で職員服務規程で規定されている市町村をご存知ですか。
○総社市職員服務規程
第13条 職員は,市内に居住することを要する。ただし,やむを得ない理由により市外居住について市長の許可を得た者は,この限りでない。

>「居住の自由」にあるように憲法等の法律で妨げをうけそうな気もしますが
だからこそ、合理的な理由の範囲内に限られるのです。
判例でも、居住地を制限することの利益と、制限されることによる就業者の不利益との比較考量で、かなり限定的に取り扱っていますし。
要は、勤務地非居住に対する、格別のサンクションがなければ、単に、職員は地元に住もうよ! という自治体の希望を、条例という形式でつぶやくだけの話になり、憲法違反ということにはならないと思いますよ。私的には、品に欠ける条例だと感じますけど。
どこかが先鞭をつければ、けっこう流行るかも。住民さんは支持しそうだし。
既存不適確の経過措置をつけるとして、
この条例に違反した者は、自動的に懲戒免職ですね。
憲法違反とまではいかないまでも、合理的な理由もなく職員に市内在住を強制するのは、裁判になれば負けると思いますけど・・・。
条例の定立行為そのものが、訴訟の対象になるのでしょうか、日本でも?
そも、「強制」とは?

※現今の条例ぶりだと、議員提案、あるいは、革新首長さんにより、職員地元居住促進条例(仮称)が、ポッと出てくることもあるのかなと。別に地元に居住しなくてもサンクションは想定してないから、いいじゃん! とか。
皆さん沢山のご意見を有難うございます。
なお、参考になる判例のHPアドレス等知っていれば教えて頂きたいのですが。
宜しくお願い致します。
貧書生さま

>条例の定立行為そのものが、訴訟の対象になるのでしょうか、日本でも?
 最高裁平成21年11月26日判決は、特定の市立保育所を廃止する条例の制定行為が行政事件訴訟法3条による訴訟 (抗告訴訟)の対象となる行政処分に当たるとの判断を下しています。もっとも、同判決も条例の制定は、普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するから、一般的には、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものでないとして否定していますが。

 ただ、憲法22条1項は居住移転の自由を保障していますから、条例による制約の態様によってはこれに抵触する可能性が出てくるでしょう。
 以前も話題になったような気がします(確か??)。

 裁判だと、個別事件について、必要な場合には憲法判断がされるという流れでしょうか。「厳格な合理性の基準」だとすると、全員に住居制限(“任用権者の裁量で何時でも引越しさせられる”…とか)をかけるのは少なくとも憲法違反になるのかな〜。労働者の背後には、その家族もあることですしね。

 で、憲法22条の判断になった場合に、表現の自由と同じように厳格な合理性の判断になるような気がします(芦部説??)。必要な範囲(不可欠な理由の存在と、代替手段では達せられない利益の存在)で厳格に判断されることになろうかと。その際、公務員の職務上、必要な範囲の立証責任は被告である自治体になるでしょうね。あと、失った利益の代替の存在とか。
 ざっくりですが、そのような論点になるのではないかと思います。なお条例制定権自体についての判断は、ちょっと無理かもしれません(この点、ダジャレイ夫人 さまと幾らかニュアンスを異にしますけど…)が、議会や提案する側(おそらく長でしょうか)とて憲法遵守(ないし遵守擁護義務)はあるでしょうから、その範囲で下位機関の者に対する(公務員たる個人の)人権規定は擁護されるべきであると考えます。つまり、こじつければ、立案(=着手という行動)自体が公序良俗の問題となる場合も・・・。

 また、仮にこのような人権制限が可能だと解したとして、そのようなインセンティブ(=住居制限に服してまで当該任務を随行しようとする自治体職員の確固たる意思)をどう作り上げるかは興味があります。個人的には…。

 《追記》猫堂 さまのレスで >市町村役場で職員服務規程で規定されている市町村<があるとはちょっと驚きです。
 >○某市職員服務規程 第13条 職員は,市内に居住することを要する。ただし,やむを得ない理由により市外居住について市長の許可を得た者は,この限りでない。<・・・
 合理的理由はあるか、について考えてみました。

 自治体職員は災害等緊急事態が起こった場合、役所に駆けつける必要があります。ですから、役所に近い場所に住所を置くことを原則義務付けることは合理的理由と考えます。
合併により管轄区域が広大となり、管内居住者より、隣接市町村居住者のほうが勤務地に近いことも現実としてあります。
※勤務地から○Km以内ならアリだと思いますが、管内に限定してしまうのはどうかな?と思います。
本当の意味の【近隣居住】か【納税地問題】なのか?
 みなさん、合理的基準ですか?(結構穏やかですね)・・・
 私の場合、もう少し厳しい「厳格な合理性の基準」だと考えていますが。例えば、条例(=法律に類する)で縛る方法のほかにも、インセンティブとしては、域内に住まわせるよう労働条件(域内住居手当の増額や域内奨励のための住居の給付等)を工夫するとか、いろんな方法もありますし。皆さん、そこいら辺どうでしょうか?。
 それから、反対に思考して(ちょっと無理矢理感はありますけど…)、門地差別禁止とか不平等扱いの禁止という観点から考えていくとか?

 つまり…近くに住んではいるが、自治体境界の外側の住居である場合に差をつけるとする場合だと、門地(≒家柄や土地柄、単に境界の外だという地目に起因する)不合理な差別と解す余地もあるかと。
アメリカ法も、そのマネをしている日本も、憲法適合性テストの基準は、具体的事件において、被侵害利益との相関でひねり出されていますから、その法令により国民が、具体的にどのような不利益を蒙るかを抜きにして抽象的に論じても、あまり意味はないと思いますよ。

※「○○条例違反の非居住のみを理由として」、○○の懲戒処分を受けたとすれば(あるいは、住民から罵倒されたとすれば)、… とか。

※※特定の価値観の共有を住民に努力義務的に課す各種理念条例は、憲法の思想・良心の自由に反し、無効? 厳格な合理性の基準に照らすと。
>※※特定の価値観の共有を住民に努力義務的に課す各種理念条例は、憲法の思想・良心の自由に反し、無効? 厳格な合理性の基準に照らすと。<

 そう思っています。
 で、内心の自由にとどめるべき事柄であれば、厳格な合理性の基準ではなくて、厳格な基準ですから、尚更です。
 あっ、今流行の自治基本条例のこと?、勿論、斜に構えてます。私的には。
 但し、理念は理念として機関たる自治体(そこに居るのは人間なので…)も“表現の自由”はあるわけで、この理念を踏み絵にさえしなければ=理念に従わない者を放っておいてくれるのなら、紙に書いて告示するくらい許されると思いますけど。
あと、ちょっと視点を変えて、
条例の属地的効力から、自治体外に住む方に、うちの自治体に住めよ! といえるのか?
あるいは、法令により条例で定めることとされている給与その他の雇用条件等であればともかく、住所に関して、雇用主の立場で、条例で規定できるのか? できるとすれば、その意味は?
>条例の属地的効力から、自治体外に住む方に、うちの自治体に住めよ! といえるのか?
あるいは、法令により条例で定めることとされている給与その他の雇用条件であればともかく、住所に関して、雇用主の立場で、条例で規定できるのか?

 実質的には職員条例で規定できるのでしょうね。一義的には。…「本市職員となった者は、採用された後6月以内に本市に居住しなければならない。但し市長が許可した場合にはその限りではない」…とか。
 ただし、現に隣の自治体に住んでいる場合、現にある利益を削ぐことになるわけで、この場合だと、デュープロセスという観点で、条例(規則も含め)だけで国法を修正できるかどうかは微妙な気がします。この点、民間の労働契約だと、社宅に住む人だけにいろんな給付を付加すること自体は問題ないでしょう。問題は、社宅居住希望なのにそこがいっぱいでやむを得ず遠くから通っているような場合でしょうから、この場合だと期待利益に見合う給付をすること(就業規則上の配慮、規定ぶり)が労基法上の要請になるのだろうと思います。事業場平等則上そう解せます。
 そう考えると、憲法云々の手前で、労基法上の平等則の観点で引っかかることもあるような気がします。それから、国や広域自治体の住宅政策とのリンクも多少はあるでしょうし。それとも当該自治体の住宅整備がとても立派で、非の打ちどころが無いとか。

 あと憲法論で言えば、例えば、「景観条例」などの争いは、この場合、参考になるのでしょうかね。それとも別問題でしょうか?。
>条例の属地的効力から、自治体外に住む方に、うちの自治体に住めよ! といえるのか?

そうですよね。条例の適用範囲はその自治体に限られますので、都道府県条例なら広域ですが、市町村なら無意味でしょう。
その自治体に勤務する職員に対する条例であれば、条例の属地的効力は特に問題にはならないのでは?
 市太郎 さま
 >山陽放送事件
 読んでみました。これ、参考になるように思います。夫婦別自治体に勤務していた場合に、もし同様の就業規則(職員条例)が作成され、その勤務自治体に各々住むことが就業存続の要件となった場合、当該夫婦は別居が強要されることとなります。これは、共有地のジレンマ、或いは、囚人のジレンマといえるでしょうか。

 引用します… 〜去一年間に申請人が天候不順のため遅刻したのは三回にすぎないことなどの事実に鑑み、申請人が玉野市内に居住することによつて受ける被申請会社の業務上の損害の程度に比べて、申請人が高松市内で別居生活をすることによつて受ける経済的、精神的損害は著しく甚大であるから、被申請会社は、例外的処置として、申請人が現住居に居住することを忍容するのが相当である。
 六 そして、同規則四五条に違反しないのに、これに違反するとして、近い将来退職扱いにすることもありうる旨通告され、別居か退職の二者択一を余儀なくするがごとき取扱いを受けることは、夫婦とも特に高給を受けているわけでもない申請人にとつて、多大の苦痛であることは明らかであるから、本件仮処分は、その必要性があるといわなければならない。…

 @職務の性質と制約の合理性(特に、精神的損害とは合理性基準以上の要件を求める趣旨とも解せますね)、あとA制限されることへの代替措置の存在でしょうか。
 上記に加えて、現行法では男女共同参画法と雇用機会均等法、それに、同一事業場での労働・雇用契約を存続しながらの子の養育権や介護権も実定法になっていますので、相当因果関係として家族別居となる使用者による労働条件変更は(相当なペイに基く労使合意と、個別合意が無い限り)、何も憲法を持ち出さずとも制限される…といったところでしょうか。

 あとは、公務員だからという、所謂「職務内在説」的な憲法論の展開としては如何でしょうか???
「法律」ではない「条例」について、法律を当然の前提として議論されてきた憲法論をそのまま持ってくるのは粗雑すぎ、というか、単純につまらない(笑)
法律のマネをして(?)、情報公開条例などで、職員と審査会委員(特別職ですね)の、情報を漏らす行為について、その自治体の区域外での行為にまで適用することを意図して、罰則付きで禁止した改正の論理が、(担当セクションに聞いても)全然なかったのが不思議でした、法律の授権もないのに(うちの場合ですよ)。根拠不明で、刑法の保護主義的発想が忍び込んでるような。
貧書生さま

 >「法律」ではない「条例」について、法律を当然の前提として議論されてきた憲法論をそのまま持ってくるのは粗雑すぎ、<
 おっしゃる意味はわかります。要するに規範能力というか有効性の問題は条例や規則に常に付きまとう問題でしょう。特に上乗せ規制部分の問題などは。

 ただ、就業規則(に代わる職員条例)だとそうとは言い切れないですよ。
 つまり、労働条件については、労基法により受権された部分があります。初学(私)ですが、労働規範の場合だと相互性があって、
 1.「労働契約」:個人の主体性と労働者の二重の自由(これは極めて相対的)
  2.「労働協約」:労働者集団による統制
  3.「就業規則」:使用者による経営秩序維持(上記「2.」との相互性もある)
  4.「法定基準」:最低基準の法による確保(「2.」「3.」が上回っていればそれが法定基準として扱われる。裁判規範としても)
 で、労働法の大前提 :労働条件は労働協約によって決める
 よって、法律による規制は、上を補足するため、最低限のみの保障が法定されているわけです。

 条例・自治体規則も、国法との相互関係はあるにはあるだろうと思います。さて、自治体の職員条例=「労働者ではない住民による統制」だとどうなんでしょうか。私見によれば、少なくとも労基法との相互性はあるように思いますけど。民間の就業規則の代替としてですけど。
お題との関連だと、

自治体は条例制定権があり、
また、自治体は雇用主として労働条件を定めることができ、
労働条件一般の規定形式として条例が禁止されているわけでもなさそうなので、
労働条件として、条例により地元居住を定めても、議会で議決されれば(なんてったって民意!)、形式的には問題はない。
その労働条件に反した場合に、それを理由に懲戒処分を行うことは、その程度が比例原則を超えるときに限り、違法となる。

という論理? なんかやだ(笑) どっかの首長さんの得意技だったりして。とりあえず、このへんで。

※私見は、条例による地元居住義務、単なる理念条例であれば、表現の自由として勝手にどうぞ、ただ、労働条件として条例で定められるのは困るかな、というところ。
 国家公務員の労働基本権が争われた全農林警職法事件最高裁判決(昭和48年4月25日)では、「公務員の給与をはじめ、その他の勤務条件は、私企業の場合のごとく労使間の自由な交渉に基づく合意によって定められるものではなく、原則として、国民の代表者により構成される国会の制定した法律、予算によって定められることとなっているのである。その場合、使用者としての政府にいかなる範囲の決定権を委任するかは、まさに国会みずからが立法をもって定めるべき労働政策の問題である」と判旨しています。

 これを地方公務員にあてはめれば、職員の勤務条件は、労使間の自由な交渉に基づく合意によって定められるものではなく、原則として、市民の代表者により構成される議会の制定した条例、予算によって定められるということになりますね。もちろん、憲法その他の法令に違反する条例は制定できません。

 ただ、勤務地をどこにするかが勤務条件に当たることは間違いないですが、住居を市内に限定するというのは、はたして勤務条件といえるのかな?過去にそんなことが争われた例もまずないでしょうしね。まあ、それがクリアできなければ勤務を認めないということなら勤務条件といえるでしょうが。いずれにしても、市内に居住しなければ職務の執行に支障をきたすという具体的な事情がなければ義務付けるのは困難だと思います。
各自治体が、それぞれ、「条例」で、「地方公務員法」を定めればよろしい、というお説でしょうか?

※条例の位置付けは、「国家公務員法」を受けて規定される政令その他の規程類と同じような気がします。
 貧書生さま、突っ込みすぎですよ!

 それを言うなら、条例で地方公務員法の上乗せ規定(規制)が可能か?という問題として考えられないでしょうか。

 皆様へ!

 例えば、原則労基法が適用される地方公務員ですが、一部は地公法により修正されていますよね。
 で、御題だと、自治体独自の条例で、任用条件として当該自治体内に居住を新たに義務付けるわけです。外部居住者は、自治体内に引っ越さないと任用根拠を失うんです。明らかに労働条件の変更です。これ、これまでは労基法の運用解釈によりほぼ禁止されているといえるでしょう。では労働契約法的に見てどうでしょうか。労働契約法19条では国家公務員と並び地方公務員も労働契約では無い(行政処分)とされ、この法適用はありません。
 しかし、労基法の判例が適用されないとは限りません。やってみないことには。

 少なくとも任用(という行政処分)に、新たに居住制限を創設するという、地公法13条から14条、15条から24条までに掲げられた任用条項の上乗せ条例は可能か?・・・と言うことだと思います。若しくは同法24条6項に住居要件を規定することが可能かでしょ。
 これ、結構微妙です。私は、同法24条1項から5項の条理として住居制限が一定条件の下一般的であるとか、稀であっても極めて高給取りであるとか、何らかの社会的に妥当性が無い場合(一般平衡感覚的には金銭や住居提供等の労働者利益も加味したうえでないと)、つまり現行労働条件のままの住居制限だけでは、無理だと思います。法源としては同法24条3項と5項がおもな条理を提供していると思われます。

 一応下記に条文を引用します…
 (給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
2 前項の規定の趣旨は、できるだけすみやかに達成されなければならない。
3 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
4 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。
5 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
6 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

 で、自治体はこの↑「6項」の裁量権を逸脱してはならず、あくまで24条全体と地公法全体の趣旨に則してなければならず、とりわけ同条3項・5項は要でしょうね。なおここで対立するようだと、やはり個別事件ごとの裁判による憲法判断(「職務性質論」や「内在制約論」、若しくは「民主的統制論」として可能か?)でしょうか。

 あと、類似の問題で、例えば職員採用試験の申し込みを、本人が直接役所窓口まで持参しなければ受験させない自治体(例えば私の住む●●市とか)がありますが、これもちょっと了見が狭い!・・・。いや、これは無関係でした!
 もちろん、地方公務員法24条6項を受けて条例で勤務条件を定めるということです。公務員の場合は民間企業とは異なり、労使交渉や就業規則で決まるものではなく、議会制民主主義の手続に則って決められるということです。

 同条5項は、「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」としていますから、この条項との関係も問題になるかもしれません。
ん?
真意は、職員一般に広く居住地を指定するような、明らかに居住の自由を侵害する労働条件は、法形式としては、法律によるべきで、即ち、地方公務員法あたりで、「明示的にその旨の条例委任が必要」であり、現行規定のまま条例その他の規程で定めると、憲法違反であろう、ということなんですが。

「法律の委任に基づき条例で定めました」「あれ? 憲法違反でした」←「それって、そもそも法律が委任してなかったんじゃない?」

という気がするんですけどね、形式的な法論理としては。

※地公法の委任を経由せず、憲法原理から、ストレートに、条例で労働条件を定めることができる、という「説」があってもいいですけど。
>※地公法の委任を経由せず、憲法原理から、ストレートに、条例で労働条件を定めることができる、という「説」があってもいいですけど。

 あ、そう唱えそうな首長さんもおられるような…。
 “いつまでも あると思うな 親と 労働権”って、…秋風にしちゃぁ〜寒すぎますぜ、旦那!
>貧書生さま
 ああ、なるほどそういう趣旨でしたか。了解しました。

 自衛隊法55条は、「自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。」と規定しています。これは国民自らが志願して自衛官のような職業を選択した結果、その職務の特殊性によって居住場所に制限を加えられる場合、職務の性質と居住・移転の自由の制限との間に合理的関連性があれば合憲と解されています(有斐閣「憲法T 第5版」p461)。

 ただ、自衛官のような職業はいつでも非常時に参集できるような体制をくんでおく必要がありますから、法律でこのような規定を設けることも許されますが、一般職の公務員にそのような職務の特殊性が認められるかというと、職種にもよりますが難しいんじゃないでしょうか?ですから、法律といえども規制の態様によっては違憲の疑いが生ずると思います。

 あ、でも、消防職員の居住地を市内に制限している服務規程を定めている自治体がありますよ。条例どころか規程です。これってどうなんでしょうね?まあ、採用の際に条件として同意を得ているんでしょうが。
このテーマ、先の大震災経験後は、けっこう重いです。
対立する利益は、「職員の居住の自由」vs「住民の生命・身体・財産」。
大規模災害時は、初動体制が要で、庁舎につめる職員が多いにこしたことはない。
「勤務市町村居住」というのは、「緊急時の速やかな動員体制に対応できる地居住」の、近似値にすぎないでしょう。
結局、堤防の高さをどれぐらいにするか? とも共通する、「リスク評価・管理」の問題に帰着するような気がするのですが、そのリスク評価の枠組みが、原発事故により、ぐじゃぐじゃになってしまって、もうどうしようもない感じ。

ともあれ、住民さんとしては、素朴に期待するところではあるのかなと。ステロタイプの憲法人権論により、あっさりと、合理性に欠けるで片づけていいものか。
>このテーマ、先の大震災経験後は、けっこう重いです。

本当なら、庁舎に徒歩○○分以内に参集できるところに居住しなければならない、でないと、災害対策としては?ですけど。市町村といっても、結構広いところが多いですから。

住民税を当市町村に納めてちょ、というなら意味ありますが根拠としては品がない、ので災害を持ち出すのなら仕方ないですけど。

ただ、あまりに狭い範囲に固めてしまうと、大災害で職員全員一網打尽、ということも起きかねないですが。
>ただ、あまりに狭い範囲に固めてしまうと、大災害で職員全員一網打尽、ということも起きかねない<

 映画「復活の日」ですね!。
  <削除>
 当に、特異点(若しくは、揺らぎとか標準外)がときには必要なこともある、ということでしょうか。
先の大震災の事例を思うと、話題にするのは、ちょっと辛い仮定かな。まあ、趣味それぞれ。
 ご指摘の通り、辛い現実と酷似する部分があるかもしれません(この点配慮が足りなかったかも…)ので、一部削除しました!。

遡及課税について

固定素人 No.41838

市街化調整区域の土地で、今年の1月1日現在で登記地目は「畑」ですが、現況が「宅地」であるので、現況に沿った課税をしました。

地方税法第17条の5で、遡及は5年を超えてはできないことになっていますが、このケースの場合、原則、「5年間遡及して課税増しなければならない。」という解釈になるのでしょうか?



Re: 遡及課税について

審査 No.41839

過去5年間の、それぞれの賦課期日(1月1日)に、現況が「宅地」であったことを確認できれば、確認できる限りにおいて遡及課税すべき、ということになると思います。

Re: 遡及課税について

固定素人 No.41840

固定資産担当は前年度以前の現況は確認していないのですが、1月30日時点で農業委員会から「非農地証明」を受けて、その書類に「○年以前から宅地でした」という内容の記述があるようです。

Re: 遡及課税について

審査 No.41843

所有者ご本人の申立があり、それが証拠である、と課税庁が認定するのであれば、遡及課税できると思います。
ただ、納税者さんは、あっち向いて言うこととこっち向いて言うことが真逆、ということも大変多いので、課税庁に対して全然違うことを言われて困らないよう、調査(又は本人からの事情聴取)は行っておいた方が良いのではないかとは思います。

Re: 遡及課税について

固定素人 No.41848

 当然、非農地となると、税額がいっきに増額するわけで、実際に5年間遡及して、税額増の更正をしている自治体はあるのでしょうか?

Re: 遡及課税について

審査 No.41849

もしかして、スレ主様は遡及課税をしたくなくて、しなくても良い理由を探していらっしゃるのかな?

Re: 遡及課税について

固定素人 No.41850

 実態をお伺いしたいのですが。

Re: 遡及課税について

軍師 No.41856

はい、もし5年以上前から現況宅地であったことが確認できれば、当然に5年間遡及して税額増の更正をします。
納税者へは説明を尽くしますが、最終的には、たとえ理解が得られなくても更正します。

補助金の交付申請・決定時期について

もりもり No.41853

初質問します。

現在、補助金業務に携わっており一つ疑問が出てきたので、それについてです。

補助金を交付する際、交付先団体の事業が終了した後から交付申請もしくは決定しても差し支えないのか?

私個人としては、事業開始前もしくは事業途中に申請が正しいのではないかと考えています。

皆さんご教授よろしくお願いします。

Re: 補助金の交付申請・決定時期について

蘭州麺 No.41854

 まずは、補助金交付規則なるものはありますか?制定されてあれば
そのとおりに!
 申請、決定、事業着手〜完了、実績報告、確定、請求、交付の順で
しょうか。
 

督促状発布事務について

tomtom No.41830

ご教授ください。

国民健康保険料の賦課担当をしています。
保険料の減額更正予定者への督促発布事務についてですが、文章でうまく説明する自信が無いので例を用いて説明します。

例:とある納入義務者がいるとします。
平成24.7.31納期の保険料が未納状態になっています。調定額5,000円とします。
平成24.8.15に国民健康保険を24.5.1に喪失する手続きをとりました。この対象者の保険料更正決定は9月に行われ、24.7.31納期の調定額が3,000円になるとします。
平成24.8.20に督促状発布対象者にあがってきました。

当市ではこの状況で24.7.31納期の督促状を送らないこととしていますが、取り扱いとして正しいのでしょうか?
私は9月に更正決定されるのであれば24.8.20時点で5,000円の督促状を一度送るべきと考えるのですが、どのような取り扱いが好ましいのでしょうか?

1.督促状を送らない
2.5,000円の督促状を送る
3.3,000円の督促状を送る
わかりにくくて申し訳ないですが、よろしくお願いします。




Re: 督促状発布事務について

平米 No.41834

1.送らない。
→この意味が未納が継続するのに、全く送らない。なら正しくないです。
→後日(更正決定後)送付なら、方法としてはアリです。効力は発生します。デメリットは3000円はどちらにしろ滞納であるなら、差押するタイミングが遅れる。メリットは3000円はすでに納付済である場合などでは、過誤納付関する事務は減るでしょう。

2.ふつうです。
クレーム対応が苦手なら、更正は反映してませんと書いた紙を同封するなどの対応はいかがでしょうか。

3.少し不安です。
どの未納に対する督促かは、双方想定できるでしょうから、効力についてはいけそうです。個人見解では裁判で勝てる可能性8割くらいでしょうか。
しかし、想定してた更正にならなかった場合は、再度送付する必要があるでしょう。


  
  

Re: 督促状発布事務について

審査 No.41837

1.
9月に更正決定することが確実であれば、更正時に新たな納付書を送付するでしょうから、その期限(納付書の使用期限?)を過ぎてから督促状を送付することもできると思います。
法律(条例)上瑕疵があるといえばそのとおりですが、無効となるほどの瑕疵とはされていないので、督促としては有効です。

2.
8月中に、5,000円で督促しても何ら違法ではありません。

3.
更正決定前に、3,000円の督促状は意味がとおらないと思いますよ。

施設工事の費用負担について

3R No.41827

皆様の知恵をお貸しください。
一部事務組合で一般廃棄物処理施設の管理・運営を行っているのですが、このたび収集業者が収集車の洗車をするのに用いる高圧洗浄機を収集業者の負担で購入し、当組合も使用できるように寄付という形での設置を考えております。
その際、現在の電源では使用できないため、設備の工事も必要になるのですが、その費用も収集業者側が負担することに関して、何らかの問題はあるのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ないのですが、よろしく御教授ください。
よろしくお願いいたします。

Re: 施設工事の費用負担について

安藤 No.41828

電源工事も込みで寄付申出書を提出してもらえばよいのでは?
初めまして、KGPM396と申します。

早速ですが、随意契約の適用理由において、あまり使わないとは思いますが、
第5号の『緊急の必要により競争に付すことができない場合』を適用した場合、
起案日、起工伺等の日付はいつにするべきか判断に迷っております。

災害や事故発生日がXX年9月1日のAM1:00だとした場合、
当然ながら緊急対応して頂いた業者との契約行為等の事務は後々になりますよね。
こうした場合、実際の時系列から書類を作成するとなると
事故発生日及び修繕等施工日:9/1
起工伺い:9/2以降
契約日:9/2以降
と、実際の施工日後に契約の伺いを行うというミスマッチが発生しますよね。

しかしながら、実の施工日に遡及して書類を整えた場合、
例えば住民監査請求等で書類の作成日時等に虚偽の疑いがあると言われた時に
耐えうる内容なのかと思い悩んでます。

果たして、どのように整理を付ければ良いものかと…
普通に考えて、起工伺も契約日も9/1しかないと思うなぁ。
安藤様例示のような緊急工事専用の制度設計をしてるなら別ですけど。

住民監査うんぬんとありますけど、起工伺前に着工することの方が問題じゃないですか?
「書類のとおり、その日(9/1)のうちに契約まで一通り終わらせてから着工しました」って言うしかないでしょ。
第5号適用は、例えば自然災害に対する復旧工事だったり、
それらに類似する内容であれば、すぐに現場対応が必要ですので、
実際の対応としては、起工伺いを作成して、決裁を伺ってる暇なんてありませんよね。

例えば、最近多く発生している集中豪雨等により、堤防が決壊して土砂と川水が、
住宅地に流れ込んできた場合など、まさか、着工前に『今、起工伺いあげるから待ってて』
なんて、ちょっと考えにくいなぁと。

なかなか、『書類や契約は済ませてから着工しました。』とは、言い難いなぁと思いません?

もしも、災害時に対応が遅いなんてお叱りを頂いてたなら、それこそ↑な事を言ってたら、
それこそ火に油を注ぐ様な事にもなりかねませんよね…

しかし、逆に現場優先で復旧対応しました!という時は、書類関係の整合が取りづらいという…
 K66さまに1票。

 ちなみに、ウチの文書規程には
「緊急を要する事案で、定例の手続を経る暇がないときは、電話又は口頭等便宜な方法で承認を受けなければならない。」
とあります。
この方法により決裁権者の承認が得られれば、文書起案・決裁はそれを補完する位置付けになろうかと思います。。
そうなんですよね。
なんだかんだ言っても、こういう場合、ウチも書類は9/1付けで整理してるんですけど、
実際の処理との差異について、当然有り得ると考えて頂けるものかと思い悩みまして…
消防署や警察官は、職務の関係上、住所地を規程等で制限を加えていることは
認められるという、解釈が実務提要か何かで読んだ記憶がありますが、何かに
掲載しておりましたでしょうか。
分かる方がいれば教えて下さい。

租税条約と国民健康保険税について

三月兎 No.41790

お初にお目にかかります。三月兎と申します。
日頃よりこちらのサイトには大変お世話になっております。皆様にご教授いただきたく投稿させていただきます。

ある人物が大学の教授をされており、アメリカとの租税条約により、所得税と住民税は二重課税を避ける目的で非課税扱いになると思いますが、国民健康保険税において、旧ただし書き方式を採用している場合、所得割も賦課しないことはできるのでしょうか。

私の見解としましては、国保税はあくまで国民健康保険を利用することに対しての税金になるため、所得に対する租税とは言いがたいのではないかと考えております。また、租税条約の中には、所得税や住民税を非課税にするといったような記述はありますが、収入(所得)がなかったものになるという記述を見つけることができません。この二点を理由に、国民健康保険税の所得割は、住民税のように非課税扱いにはならないのではないかと考えております。

大変初歩的な質問かと思いますが、皆様の知恵を拝借できればと思います。よろしくお願いいたします。
三月兎さんの見解を吐露する前に読むべき法律は、
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
ですね。

ざっとしか見てませんが、該当する(この場合はアメリカとの)租税条約が国税(所得税)だけを対象とするのか、地方税を対象としているのか、地方税を対象としていても、住民税のみを対象としているのかを確認する必要がありそうですし、国民健康保険税については、第3条の2の3で、配当所得等であん分の割合が変更になるみたいに読めます。

Re: 租税条約と国民健康保険税について

三月兎 No.41795

早速のご回答ありがとうございます。
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律
には一応目を通したのですが、解釈に不安なところがあったのもので…

アメリカとの租税条約は基本的には国税(所得税)のみを対象としていることは、間違いないと思います。租税条約を締結する際の両国の協議についてのレポートを拝見しましたが、アメリカでは州法により地方税を課すため統一的に税制が運用されておらず、地方税には租税条約は適用しないべきとの考察が記載されておりました。
あまり確証はないのですが,第3条の2の3の規定における利子等や配当等に関しては、該当する所得があった場合にそれらを加算して総所得金額等として取扱うという条文ではないかと思います。
今回の事例としてはあくまで、給与収入のみの場合で考えておりましたので、間違った解釈をしているかもしれません。

Re: 租税条約と国民健康保険税について

県民人 No.41799

お見込みの通りです。お題の所得は分類すると課税所得のなかの「免税所得」です。日米租税条約で免税の対象とされているのは所得税のみで、国保料(税)には影響しません。と以前MICに問い合わせた時に教えていただきました。

管理費負担金余剰金の貸し付けについて

ミスターX No.41733

 再開発事業の一環として建設された多目的施設のうち、区分所有する部分の水道光熱費などの管理費を市は毎年支払っています。余剰金が生じた場合は、翌年度の管理費に充当するよう規則で定められていますが、毎年多額の繰越金が発生したため、区分所有者集会で、それらを多目的施設を管理する第三セクターに貸し付けることを決めました。当然ですが、貸付金には市の負担金余剰金が含まれます。議決を経ず、区分所有者集会だけで決めることに問題はないのでしょうか。また、その後も負担金余剰金が発生し、繰越金が生じています。問題点があれば、お知らせ下さい。

Re: 管理費負担金余剰金の貸し付けについて

貧書生 No.41734

「市の負担金余剰金」なるもの、現に市の財産なのですか?
その「多額の繰越金」なるものに対して、市は何らかの、権利を有しているのですか?
あるいは、その「多額の繰越金」なるものの所有者は、誰ですか?

Re: 管理費負担金余剰金の貸し付けについて

ミスターX No.41737

 不慣れなため、言葉足らずで失礼しました。
負担金剰余金の権利者は市、土地の権利者、金融機関等、権利床をもつ区分所有者です。
 階段やエントランスなどの共有部分の管理費(水道光熱費など)は、持ち分比率に応じ負担することになっています。負担額は第三セクターであるビル管理会社が年度初めに決めますが、高めに設定するため、毎年余剰金が出ます。
 つまり繰越金の所有者は床の権利を持つ区分所有者ということになりますが、市の部分は精査していないため、確定していません。
宜しくお願いします。

Re: 管理費負担金余剰金の貸し付けについて

貧書生 No.41739

「繰越金」(の一部)が、市の所有する現金、あるいは預金債権ということであれば、その管理は、市の財産管理の一般原則によるだけかなと。

Re: 管理費負担金余剰金の貸し付けについて

ミスターX No.41743

 管理費負担金の余剰金を金銭債権にする際、議決を経ずに行うことは、目的外使用にあたらないのでしょうか。議会承認がないため、預金債権に計上されていません。

Re: 管理費負担金余剰金の貸し付けについて

貧書生 No.41747

管理費を支払った後に、負担余剰金が、なお、市の所有に属するという状況が、よく理解できないところがあります。
一般に、支払いとは、金銭所有権を支払先に移転する行為なので、それだと、そもそも支払ったことにならないような。支払った後に、その金の使途にあれこれ口出しするのは、また別の話で、そのような合意があれば当然できるわけだし。
書面その他の資料により、当事者の合意の内容を全体的に把握しないと、これ以上のコメントは、ちょっと無理、申し訳ありません。

※支払った後でも、そのお金、なんらかの形で、市の会計書類に登場しているはずですが。依然として、市のお金であるならば。どっかに出てきます?

Re: 管理費負担金余剰金の貸し付けについて

かるび No.41750

それは市の剰余金でなく、組合の剰余金でしょう。
この場合、剰余金は組合の資産なので、その一部が市の所有ということはできません。組合の意思決定が気に入らないからといって、その資産について持分の返却を求めたりはできないと思います。

ご設問は、市は区分所有者で構成する管理組合の一員なので一組合員としての権利があるところ、組合員として、その資産の運用(貸付)について票を投じるのに、議決が必要か、ということなのでしょうか。

Re: 管理費負担金余剰金の貸し付けについて

貧書生 No.41771

区分所有者の団体は、強制設置?

   建物の区分所有等に関する法律
 (区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

※仮に、民法上の組合であった場合には、その財産の所有形態は?

Re: 管理費負担金余剰金の貸し付けについて

かるび No.41793

将来の修繕に備えて精算はしたくないけど、資産運用したい。そんなとこでしょう。

自治体からすると、貸し倒れリスクもあるから反対しといた方がいいと思います。

Re: 管理費負担金余剰金の貸し付けについて

貧書生 No.41798

実体法的に見て、その余剰金、あるいは繰越金について、区分所有者が、現金を共有、あるいは預金債権を準共有しているのであれば、可分ですから、自治体の分はやだよ! と言ってもよさそうですね。そのような主張ができるかは、区分所有者どうしの合意の内容によります。
なお、実体法的に、(管理費「支払」後も)なお、自治体が現金を共有、あるいは預金債権を準共有していれば、一般的な自治体の財産管理ルールにより管理すべきでしょうが、なんとなく、お題のようなケースはめんどくさいので、ま、いっか! という(無意識の?)意思決定がなされているのかもしれませんね(気持ちはわからないでもないけど、いくらでも悪用できそう)。
それって、実は「支払」ってなくて、管理費相当額分の現金を、区分所有者の共同管理にプールしただけということ?

※自治体が強制執行されて、債権者が、「その余剰金」をピンポイントで差押えれば、裁判所の判断はいただけるでしょう。

職員の駐輪場利用について

tomo No.41661

本市の市役所敷地内に来客用の駐車場及び駐輪場を設置しています。

駐車場はすぐに満車になるため、職員の通勤用自動車の駐車は許可しておらず、各自で周辺の民間駐車場と契約していますが、駐輪場はスペースに余裕があったこともあり、職員の駐輪も無料で認めていました。

しかしながら、昨今のエコ志向・健康志向の浸透等から自転車通勤する職員が増え、職員の非正規化に伴う臨時職員の増加と併せ、職員の駐輪を許可している部分は飽和状態どころか、はみ出している状態です。

市民専用として職員の駐輪を禁止している部分にまで許可するわけにもいかず、職員からはスペース拡大の要望も出ておりますが、「そもそも来客用の駐輪場に職員が駐輪することは許されるのか」「車と同様に乗り入れを禁止してはどうか」などの意見もあり、苦慮しています。

来客用駐輪場を拡充し引き続き無料で許可していければと考えていますが、拡充理由が職員の利用増のためであるということは、予算を伴うだけに、市民感覚からして説明が難しいのではという気もします。

職員用の駐輪場を新たに設置することも同様に思われますが、駐輪禁止にした場合、職員が困惑することは明らかであり、市有地の目的外利用として使用料を徴収する方法も検討しつつ、なかなか解決策が見当たらない状況であります。

皆さんの自治体では、どのようにされていますかご教示いただきたいと思います。よろしくお願いします。

Re: 職員の駐輪場利用について

むかいのロトト No.41667

担当部署外ですが、・・・。
本市では、職員の駐車場については、利用する職員が毎月会費(2,000円)を支払い、それを財源(駐車場管理会という組織があります。)として、職員専用の駐車場を確保して、対応しています。

駐輪場については、庁舎敷地内に3か所あり、スレ主さまがご提示のとおり、エコと健康志向から、マイカー通勤をやめて、自転車で通勤している職員が増えています。
しかし、駐輪場については、来庁される市民の皆さまが利用されることが少ないように思います。
それは、自転車の場合は、自動車と違って、役所の玄関口にちょっととめることができる。駐輪場は直ぐ近くにありますが、そこにとめて、歩いてくる方は少ないような・・・
ですから、市民の利用を妨げているというような事態にはなっていません。
それよりも、長期間放置されているものが多数あって、それらを定期的に処分しております。

本題に戻りますが、スレ主さまの団体で、駐輪場が満杯の状態であるなら、本市と同様、利用する職員の会費による、駐輪場管理会を立ち上げ、それを財源として個別に駐輪場を整備してはいかがでしょうか。
そうすれば、一般会計予算から執行して、批判を浴びることもないでしょう。

Re: 職員の駐輪場利用について

takada No.41669

当方、給与担当で施設管理は門外漢ですが、本市でも同様な状況です。
一つのアイデアですが、例えば、自宅から2Km以上の職員に限定して許可証を発行するといった方法はどうでしょうか?
なんらかの限定条件を付けて許可車両を減少させる方策を検討されてはいかがでしょうか?

Re: 職員の駐輪場利用について

G No.41722

こういう原理論が大好きですので参戦。

労働者(職員)の福利厚生をはかることは使用者の義務ですので、「市民感覚からして説明が難しい」と思った瞬間から、出口がみえなくなるのは当然です。福利厚生をはかって有能な職員に能率よく働かせることを市民に対してどのように説明するか、というのは、政治家である長の仕事であって、職員の仕事ではないです。

職員をいじめればいじめるほど市民に人気がでてくる昨今、職員の自転車駐輪は有料というのは、長にとっては結構な提案でしょうね(財政も喜ぶかな)。

Re: 職員の駐輪場利用について

安藤 No.41723

ちょっと逸れますが、自転車通勤の場合【通勤手当】って支給されてるんでしょうか?

Re: 職員の駐輪場利用について

No.41749

>安藤さま

自転車は通勤手当の対象になるか

我が自治体は、2キロ以上であれば届出により、認定支給しております。
ただ、降雪地ですので自転車走行が出来ない冬期間は支給打ち切りをする
ようにお願いしております。

Re: 職員の駐輪場利用について

疲れ人 No.41773

こんにちは。

さて、当自治体の車両の状況について、書いてみます。駐車場を使って通勤したことがないので細かいところがわかりませんが、下記のとおりです。

1 四輪自動車について

一番の利便性世のよいところに、障害者用(書いてない場合あり。)があり、次に、住民用駐車場があります。四輪自動車に関しては、2キロメートル以内では通勤できません。庁舎敷地内に職員駐車場はなく、周辺に駐車場を一括で借りているようです。

駐車場代は距離と関係なく一律です。借り上げ駐車場の距離の差があるため、抽選でその年の駐車場が決まります。月払いで各部署の駐車場係りを決め、駐車場代を集め、まとめて担当に渡します。とりまとめが、自治体なのか互助会なのかわかりません。(個人契約で、庁舎に近いところを借りている職員もいます。)

2 二輪車両について

一番利便性のよいところに、障害者用(書いてない場合あり。)があり、次に住民用駐輪場があります。四輪と異なるのは、庁舎敷地内に職員用駐輪場があり、いわゆる「普通自転車」、原付、二輪バイク(サイドカー付は見たことがない。)がとめられます。駐輪代は、支払っていないと思います。職員用駐輪場は、住民用と反対で、導線が住民とぶつかることはありません。

通路が狭かったり、端っこの方にあったりします。出し入れのしやすさにより、比較的庁舎に近いところは、自転車、原付など。ある程度、大きさのあるものは端っこの方と住み分けができています。職員用の方には、表示がないので、住民がとめることはあっても、反対はほとんどなく、住民用に職員の自転車が止めてあると、長への手紙や苦情になります。のどかな時代は、そんなことはなかったようです。

いつかの時点で、朝着たら、住民が止めるスペースが少ないといった苦情で、住み分けのルールができたようです。
近年は、高級自転車が増え、かなり頑丈に、個人での防犯措置がされているといった感じです。ある一定の期間放置(一〜二年程度)されていると、自転車等に告知がつけられしばらくして撤去されます。駐輪所はとても古いので、増設などは、してないと思います。

以上

Re: 職員の駐輪場利用について

涼風 No.41774

>来客用駐輪場を拡充し引き続き無料で許可していければと考えていますが、拡充理由が職員の利用増のためであるということは、予算を伴うだけに、市民感覚からして説明が難しいのではという気もします。


個人的な感覚ですが、G様のご意見に近いと思います。

少々弱気すぎませんか?
自転車利用の促進は、「環境にも良い」「職員の健康にも良い」・・・それで職員がしっかりと仕事をする。
予算を伴うこととの比較考量ですが、住民も理解していただけるのではないかと思います。
首長の責任はもちろん、庁舎管理担当者の腕のみせどころですよね。

Re: 職員の駐輪場利用について

かるび No.41794

自動車は民間駐車場で、自転車は市役所駐輪場というのがよくわかりません。
駐輪場がいっぱいになっている現状は、駐車場がいっぱいになっているから職員の利用を認めないことと同じ現象が起っていると解します。

自転車も原則認めなければ、最寄りの駐輪場を利用するのではないでしょうか。
一般の来庁者で駐輪場がいっぱいになることは無いと思いますが、自動車と自転車を分ける理由もありません。

自転車通勤者のエゴ?にも思えます。

それほど自転車通勤者が多いなら、自転車通勤者が共同で土地を借りても良いでしょう。

Re: 職員の駐輪場利用について

安藤 No.41797

自家用自転車・自家用自転車による通勤が認められている場合、その駐車(輪)スペース確保も使用者に一定の責任があるように思います。
実際、うちも【公共交通機関による通勤は不可】(利用できる機関がない)です。
いつも参考にさせていただいております。
当市のある審議会(市長の附属機関)について、実務上、以下のような疑義が生じましたので、皆さまの見解をお聞かせいただければと思います。

当市では、○○審議会条例第△条において、「法令及びこの条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。」と規定しております。

一方で、同審議会の運営について「○○審議会運営要綱」を市長(事務決裁規則により部長専決)が定めており、その第1条では、「条例第△条の規定に基づき」この要綱を定める、とされています。

今回、同要綱の改正事務の過程で、「条例において『審議会が定める』とされているのに、市長が要綱を定めることができるのか」という指摘を受けました。


このような件について、皆さまの自治体ではどのように取り扱っていらっしゃいますでしょうか?または、どのように解釈されますでしょうか?
個人的には次の1〜3のような考え方が思いつきました。

1.条例で「審議会が定める」と規定している以上、市長は要綱を制定できない。
2.○○審議会は市長の附属機関であるから、市長が要綱を定めることも可能。
3.上記2と同じだが、少なくとも現要綱から「条例第△条の規定に基づき」は削るべき。


なお、当市の法規担当にも聞いてみましたが、市としての明確な見解はない(今まで考えたこともない)とのことでした。
また、インターネットで、条例で「審議会が定める」等としている自治体の例をいくつか調べてみたところでは、首長が要綱を制定しているところもあれば、「審議会決定」として要領を定めているところもあるなど、さまざまでした。

どうぞよろしくお願いいたします。
1に1票。

お題のような事例が事実の問題としておこって、審議会にはからずにその運営方法を市長が勝手に変更しようというなら、審議会委員さんはいい顔しないでしょうね。

鎌倉市緑政審議会規則のように、会長が審議会に諮って定める、というバリエーションもあります。http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/midori/sikisoku.html

審議会の自治にまかせるといっても、委員の発言を制限できるとか、決定は全員一致、文書議決もOKとか、などになるのもなんかへんな感じがするので、個人的には、市長が審議会に諮って定める、とするのが好きです。
Gさま

やはり、私としても、審議会に委任されている事項を市長が決めてしまっている現状は違和感があります。

といって、現要綱を廃止して新たに審議会決定による要領(仮称)を定めようにも、決裁過程で、「現要綱で運営してきた16年間はどうなる」(恥ずかしながらずっと放置されてました。)とか、「なぜ今のタイミングなのか」などと問われるのが目に見えていて、なかなか頭が痛い問題です。
(おそらく、要綱が有効である理由(有効じゃなくても)と、今廃止する理由(要綱は有効なのになぜなのか)を付けさせられる。)


なお、Gさまの
>市長が審議会に諮って定める
は私としても非常にしっくりきますので、今後の参考にさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。
 標記の件についてですが、改正法第287条の2の一部事務組合の議会を構成団体の議会をもって組織することができるとあるのは、具体的にどのような状況でしょうか?
例えば,A市とB市で構成するAB一部事務組合の場合

今までは,AB一部事務組合で独自に議会を組織していました。
議員の構成メンバーについては組合規約で定められるところによりますが,A市とB市の議員から選出されて構成されることが多いかと思います。

今回の法改正により,AB一部事務組合の議会は,A市の議会とB市の議会をもって組織することができることになります。
AB一部事務組合の議決事件は,A市の議会とB市の議会でそれぞれ提案され,両市議会で可決されなければならないことになります。

この法改正の狙いというか,意図するところはよく分かりませんが,構成団体の意思を的確に一部事務組合に反映させるため,とか何とかじゃないかと思います。
個人的には,時間と手間のかかる割にはメリットの小さい手法かと思います。
 規約変更の場合は、組合議会の議決を得るのではなく、構成団体の議決を要することとされています。
 今回の改正で追加される第287条の2は、「特例一部事務組合」においては、一組の条例・予算・決算等についても、規約変更の例と同様に、構成団体の議決を得ることを可能にするもの、と読みました。
 一部の構成団体で否決がある場合の取り扱いは、解説を見てみないと何とも言えません。(規約変更のように協議不調と同様か、規約で扱いを定めれば足りるのか…)
一部事務組合って、普通地方公共団体と違って住民から遠い存在になりがちだと感じます。新年度の予算をとってみても、いつの間にか決まってしまっている感じ。広報紙や議会だよりって見たこともありません。(一部事務組合の議会って、構成市の議員が片手間にやってる感じではありませんか)

今回の地方自治法の改正で、全ての構成団体議会で予算や条例等の議決を要することが選択できることになり、この方法によれば、住民意思がある程度反映できるものと思います。
なお、全国市長会では、「一部事務組合の性格によっては(例えば公営競技を行うものなど)、特に経営の柔軟性を失うおそれもあるため、更に慎重な検討が必要である。」と意見していましたが。裏を返すと、一部事務組合にすれば、住民から遠くなり、予算の執行等がやりやすくなる・・・ということでしょうか。