過去ログ [ 372 ] HTML版

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週払いの給料差押え

グレーゾーン No.41865

前週木曜日から水曜日までの給料を翌週水曜日に受給するケース
(給料〆日の1週間後に受給するケース)

平成24年10月は水曜日が3・10・17・24・31日と合計5日ある
(差押可能金額の計算基礎は35日で1か月以上)
(1回の給料の支給基礎は7日で1か月未満)
平成24年11月は水曜日が7・14・21・28日と合計4日ある
(差押可能金額の計算基礎は28日で1か月未満)
(1回の給料の支給基礎は7日で1か月未満)

問題
差押可能金額の算出において
@平成24年10月は5回の給料をそれぞれ1000円未満切上切捨した総額で計算し、
対面維持費も1000円未満切上て算出するのか
A平成24年10月は5回の給料の実額の総額を1000円未満切上切捨し、
対面維持費も1000円未満切上て算出するのか
B平成24年10月は5回の給料をそれぞれ100円未満切上切捨した総額で計算し、
対面維持費は1000円未満切上て算出するのか
C平成24年10月は5回の給料の実額の総額を100円未満切上切捨し、
対面維持費は1000円未満切上て算出するのか
D平成24年10月は5回の給料をそれぞれ100円未満切上切捨した総額で計算し、
対面維持費も100円未満切上て算出するのか
E平成24年10月は5回の給料の実額の総額を100円未満切上切捨し、
対面維持費も100円未満切上て算出するのか
F平成24年11月は4回の給料をそれぞれ100円未満切上切捨した総額で計算し、
対面維持費も100円未満切上て算出するのか
G平成24年11月は4回の給料の実額の総額を100円未満切上切捨し、
対面維持費も100円未満切上て算出するのか

取立て
毎月最終の給料日である第4、又は第5水曜日にまとめて取立てを予定

参考
国税徴収法基本通達 第76条関係 給与の差押禁止
(差押可能金額)
3 法第76条第1項の規定に基づき差押えができる金額の計算に当たっては、その計算の基礎となる期間が1月未満のときは百円未満の端数を、1月以上のときは千円未満の端数を、それぞれ次のように取り扱うものとする。
(1) 給料等の金額については、切り捨てる。
(2) 法第76条第1項各号に掲げる金額については、切り上げる。
(同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合)
9 同一期間につきAとBとの支払先から給料等の支給を受ける場合において、これらの給料等につき差押えをした場合の法第76条第1項第4号(以下9において「第4号」という。)及び第5号(以下9において「第5号」という。)の金額計算は、次のいずれかの方法によるものとする。(以下省略)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/06/076/01.htm

このページには「基礎」という言葉が3回出てきます。
ここでいう「その計算の基礎」とは「法第76条第1項の規定に基づき差押えができる金額(差押可能金額)の計算の基礎」をいうのであって、同じページで他に2回出てくる「給料等の支給の基礎」をいうわけではありませんよね?

だとすると問題の正解は@とFになると考えます。
(しかし、平成24年11月も@で算出すれば滞納者にとって最も有利になります。)

Re: 週払いの給料差押え

平米 No.41866

>前週木曜日から水曜日までの給料を翌週水曜日に受給するケース
(給料〆日の1週間後に受給するケース)

計算の基礎は、一週間なのでは?

Re: 週払いの給料差押え

グレーゾーン No.41869

ご意見ありがとうございます。

例題(実際にありうる金額)
10月 1日 給料額39500円、源泉所得税 575円
10月 8日 給料額44500円、源泉所得税 795円
10月15日 給料額49500円、源泉所得税 970円
10月22日 給料額12550円、源泉所得税   0円
10月27日 給料額25250円、源泉所得税 500円

この場合、@〜Eのどれで差押可能金額を算出しますか?

差押可能金額
@52000円
A54000円
B54300円
C54400円
D54600円
E54700円

解釈が分かれるなら、@で算出すれば滞納者にとって最も有利になります。

また、平成24年11月のように水曜日の週払いが4回しかない月でも解釈が分かれるなら、同様に「計算の基礎となる期間」を1か月以上として@で算出すれば滞納者にとって最も有利となります。

Re: 週払いの給料差押え

平米 No.41871

4号はおひとり様ですか?

Re: 週払いの給料差押え

グレーゾーン No.41872

ご質問ありがとうございます。

例題は単身世帯の設定でお考えください。

Re: 週払いの給料差押え

平米 No.41876

>10月 1日 給料額39500円、源泉所得税 575円

24年10月1日だと月曜なので、お題の水曜日とならないので、混乱しますが。
とりあえず計算の基礎は7日とします。
給与額39500円→39500円(百円未満の端数を切り捨てる)
1号〜3号575円→600円(百円未満の端数をを切り上げる)
4号は単身なので100000円・・・。

四  滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第十二条 (生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額

給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案するので、
100000円×(7日/30日)=23333.3・・→23400円
※9月でしましたが、10月でしょうかね?

5号は{39500−(600+23400)}×0.2=3260→3100円

可能額39500−(600+23400+3100)=12,400円

でどうでしょうか?自信はありません。

Re: 週払いの給料差押え

グレーゾーン No.41878

例題の設定を水曜日に設定したほうが混乱を招かずに済みましたね。失礼しました。
ご意見ありがとうございます。
ご意見の論理で100000円×(7日/30日)=23333.3・・→23400円
を用い算出しました。

10月 1日 給料額39500円、源泉所得税 575円 差押可能金額12400円
10月 8日 給料額44500円、源泉所得税 795円 差押可能金額16200円
10月15日 給料額49500円、源泉所得税 970円 差押可能金額20000円
10月22日 給料額12550円、源泉所得税   0円 差押可能金額    0円
10月27日 給料額25250円、源泉所得税 500円 差押可能金額 1000円                                合計49600円

しかし、ご意見の論理ですと、月1日だけ日払いの給料でも差押可能金額が算出されますが…?

参考
長野県茅野市の公式サイトの差押可能金額の算出フォーム(エクセルファイル)
(私は長野県茅野市とは関係ありません。)
http://www.city.chino.lg.jp/ctg/02020220/02020220.html
この算出フォームでは「計算の基礎となる期間が1か月未満」の場合も4号(生活保障費)は「給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案」していません。

参考
国税徴収法施行令
(給料等の差押禁止の基礎となる金額)
第三十四条  法第七十六条第一項第四号 (給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間一月ごとに十万円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万五千円を加算した金額)とする。

類題を考えると、A社の給料の計算基礎が1か月以上でB社の給料の計算基礎が1か月未満の場合はどのように算出するのでしょうね?
また、A社の給料の計算基礎が1か月未満でB社の給料の計算基礎も1か月未満の場合はどのように算出するのでしょうね?
さらに、A社の給料の計算基礎が1か月未満でB社の給料の計算基礎も1か月未満の場合でもA社の給料の計算基礎とB社の給料の計算基礎の合計が1か月以上の場合と1か月未満の場合があります。

1000円未満、又は100円未満の切上切下をどの段階で行うか明確に規定されていないようです。仕方ないので、滞納者にとって最も有利になる@で算出するほうが無難ですね…。

ご意見お待ちします。

Re: 週払いの給料差押え

平米 No.41887

>月1日だけ日払いの給料でも差押可能金額が算出されますが…?

週払いのケースより、日払いのケースのほうが多そうですけど、ダメな要素?疑問点はどこでしょうか?

>100000円×(7日/30日)=23333.3・・→23400円

それよりも10月なら31日計算になるような気がするのですが。
月を跨いでいる時はどちらになるのでしょうか・・・。

Re: 週払いの給料差押え

グレーゾーン No.41916

ご意見ありがとうございます。

日給月給で月1回の定例の給料支給日がある労働者ですと、有休がなく天候や体調に左右され月1日しか就労できなかった場合、1か月の給料は1日分となり生活保障費10万円以下となるでしょうから差押可能金額は算出されないことになります。
一方、その日払いの労働者の場合、月1回の定例の給料支給日はなく毎日が給料支給日ですから、月1日しか就労できなかった場合にも生活保障費10万円を30日、又は31日など月の日数で除して差押可能金額を算出することは公平性を欠くと考えます。

この問題を考えるにあたり、先述の類題の問題も併せて帰納的に考える必要があると思います。

A社に9月1日に就職、9月30日に退職、給料日が10月10日、その後B社に10月1日に就職、10月10日に退職、給料日が10月31日の場合…
A社については1000円未満切上切下し、B社については100円未満切上切下し、合算し算出される対面維持費は1000円未満切上?

A社に9月15日に就職、9月30日に退職、給料日が10月10日、その後B社に10月1日に就職、10月10日に退職、給料日が10月31日の場合…
A社については100円未満切上切下し、B社についても100円未満切上切下し、合算し算出される対面維持費も100円未満切上?

A社に9月15日に就職、9月30日に退職、給料日が10月10日、その後B社に10月1日に就職、10月20日に退職、給料日が10月31日の場合…
A社については100円未満切上切下し、B社についても100円未満切上切下し、合算し算出される対面維持費は1000円未満切上?

そもそも上記3例は合算できないのかもしれません…。

参考
国税徴収法76条 (給与の差押禁止)
第七十六条  給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第四号又は第五号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。

国税徴収法基本通達 第76条関係 給与の差押禁止
(同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合)
9 同一期間につきAとBとの支払先から給料等の支給を受ける場合において、これらの給料等につき差押えをした場合の法第76条第1項第4号(以下9において「第4号」という。)及び第5号(以下9において「第5号」という。)の金額計算は、次のいずれかの方法によるものとする。

ここでいう「同一(の)期間」は給料の支給基礎の期間をいうのか、又は支給時期をいうのかが問題になります…。

ただ、下記を参考に反対解釈すると生活保障費10万円については日割計算も可能であるように思えます。
その場合、月を跨ぐ場合は100000円×3/30+100000円×4/31のようになるのでしょうか…?

参考
国税徴収法76条 (給与の差押禁止)
2  給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第四号及び第五号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。

国税徴収法基本通達 第76条関係 給与の差押禁止
(差押可能金額)
3 法第76条第1項の規定に基づき差押えができる金額の計算に当たっては、その計算の基礎となる期間が1月未満のときは百円未満の端数を、1月以上のときは千円未満の端数を、それぞれ次のように取り扱うものとする。
(1) 給料等の金額については、切り捨てる。
(2) 法第76条第1項各号に掲げる金額については、切り上げる。←「4号を含む各号」
(差押禁止額)
12 法第76条第2項の規定による差押禁止額は、法第76条第1項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額(例えば150,000円)に、給料等の支給の基礎となった期間の日数(30日)のうちに、差押えの日(6月10日)から次の支払日(6月30日)までの日数(20日)の占める割合(20/30)を乗じて計算した金額(150,000円×20/30=100,000円)である。

Re: 週払いの給料差押え

平米 No.41953

>その場合、月を跨ぐ場合は100000円×3/30+100000円×4/31のようになるのでしょうか…?

その方がしっくりきそうですね。

端数については、法律に規定はないようですね。
国の運用指針のみであるなら、切り下げ切り上げを逆にするとか以外は、どれも不正解ではないのでしょう。円単位では切り捨てしないといけないでしょうけど。

日給月給に不公平ですか。多少はあるのでしょうけど、他(所得無制限の4号など)の欠陥に比べればマシな方ではないでしょうか。日給の場合はその他の日は拘束されないわけですし。

計算の基礎となる期間と給料等の支給の基礎となった期間は同じと考えてます。

なので、
>>A社に9月1日に就職・・>>
例示の3問は期間が重ならないので、同一期間とは見ません。
最初の9月1日→9月30日は丁度一カ月だと思いますので、千円で
一問目でも再就職先は一カ月未満なので、百円とします。
2問目以降は百円です。

最初から自信はないですけど、いかがでしょうか?

Re: 週払いの給料差押え

グレーゾーン No.41994

ご意見ありがとうございます。

私は2社の給料の差押えは扱ったことがありますが、その事案は給料の〆日と支払日が偶然にも全く同一でしたので、問題なく合算できました。

類題を挙げます。
A社:8月21日〜9月20日分 9月30日支払い
B社:8月21日〜9月20日分10月25日支払い
賞与:   年度上半期   分10月20日支払い
年金:8月   〜9月   分10月15日支払い
基金:6月   〜9月   分10月 1日支払い
日雇:      9月30日分 9月30日支払い

支給基礎に着目して合算するか、又は支給時期に着目して合算するか…

どれとどれを合算するか…

どの段階で1000円未満切上切下するか、又は100円未満切上切下するか…

支給基礎となる期間が全くの同一でないと、合算できないのでは取扱いが極端に限定されると思います。

取扱いは「同一の期間」は「同一の支給月」としているのが一般的ではないでしょうか?

Re: 週払いの給料差押え

平米 No.41995

あくまで「同一の期間」は支給時期ではなく、その計算の基礎と考えます。

どちらかの時期内の場合は、長い方に合わす。
一時期だけ重なる場合、つまりA:1〜2月、B:2〜3月が計算の基礎になるような時は、1月、2月、3月と分割して計算できるのではないでしょうか?
週や日の場合でも同様と解してます。
端数は計算方法によるかと思います。

Re: 週払いの給料差押え

グレーゾーン No.42006

ご意見ありがとうございます。

国税徴収法基本通達 第76条関係 給与の差押禁止
(差押禁止額)
12 法第76条第2項の規定による差押禁止額は、法第76条第1項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額(例えば150,000円)に、給料等の支給の基礎となった期間の日数(30日)のうちに、差押えの日(6月10日)から次の支払日(6月30日)までの日数(20日)の占める割合(20/30)を乗じて計算した金額(150,000円×20/30=100,000円)である。

を参考にすると、給料日から次回の給料日までを1つの期間と捉え生活保障について規定していることから、給料等支払日から次回の給料等支払日までの生活保障を考えて差押可能金額を算出すれば良いような気もします。

類題の算出方法は…
@給料、賞与、年金、基金、日払を何らかの給料等の次回支払日までの日数で算出(100円未満切捨)し、合算する
A所得税、住民税、社会保険料を何らかの給料等の次回支払日までの日数で算出(100円未満切上)し、合算する
B生活保障費を何らかの給料等の次回支払日までの日数で算出(100円未満切上)する
C対面維持費を@ABから算出(100円未満切上)する

これにより、給料等支払日から次回の給料等支払日までの生活保障を考えて差押可能金額を算出したことになると思います。

生活保護の収入認定の考え方と同様の考え方で差押可能金額を算出しました。
例えば、生活保護の場合、10月支給の年金(支給基礎8・9月分の年金)は10・11月の収入として認定することで、生活費の不足分だけ生活保護として給付を予定します。

これと反対に、税の徴収の場合は、生活費の過剰分だけ差押可能として徴収を予定すると考えることができると思います。

類題の場合…
【日割区分】        【合算収入】
 9月30日        A社給料、日払
10月 1日〜10月14日 A社給料、基金
10月15日〜10月19日 A社給料、基金、年金 
10月20日〜10月24日 A社給料、賞与、基金、年金
10月25日〜10月30日 A社給料、B社給料、賞与、基金、年金  
10月31日〜10月31日 A社給料(2回目)、B社給料、賞与、基金、年金
11月 1日〜11月19日 A社給料(2回目)、B社給料、賞与、基金、年金
11月20日〜11月24日 A社給料(2回目)、B社給料、基金、年金
11月25日〜11月29日 A社給料(2回目)、B社給料(2回目)、基金、年金
11月30日        A社給料(3回目)、B社給料(2回目)、基金、年金

新たな収入が発生する度に差押可能金額を算出し直す。

いかがでしょうか?

報酬と謝礼について

コペニクス No.42002


 明るい選挙推進協議会委員への支払いについて教えていただきたいと思います。
 当町では、明るい選挙推進協議会を要綱で設け、1回の会議(ポスター審査)に報償費(謝礼)を支払っています。
 この際、要綱のなかで、支払いについては、「非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例に定める」とし、同条例のなかで支払い根拠を設けていますが、本来このような場合は、予算科目;報償費ではなく、予算科目;報酬として支払うべきなのでしょうか。
 また、そもそも、明るい選挙推進協議会委員は、非常勤の身分を有するものなのかもイマイチよくわかりません。
 仮に、地方公務員法でいう非常勤に当たらなければ、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例を根拠にすることはないような気もしますが、いかがでしょうか。
 

滞納している高額療養費貸付金の時効について

高額担当 No.42000

 当市で14年前に国保の被保険者に貸し付けた高額療養費が滞納になっています。毎年、年度始めに文書で支払いの催促をしているのですが、この催促は地方自治法第236条(金銭債権の消滅時効)第4項に規定されている「法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知」に該当するのかどうか判断に迷っています。もし該当しないとすると、不納欠損処理する必要があるのではないかと。ちなみに同項の「督促」については、最初の督促のみ有効であると理解しています。どなたか、この件についてご教示いただけないでしょうか。

普通財産を社会福祉法人に貸す際の賃貸借料について

オプティミスト No.41990

いつも参考にさせていただいております。

当方では、普通財産を社会福祉法人に事業用地として貸す場合、規則に基づき賃貸借料を算定しているものと、減額で算定しているものと様々ある状況です。
過去ログ等を見ていても、無償であったり有償であったり様々あるようですし、首長の判断もあるので一概には言えませんが、固定資産税との関係等を考えていたところ迷ってしまったので質問させていただきました。

社会福祉法人は固定資産税が非課税となっているかと思いますが、契約行為とはいえ、それに対して賃貸借料が発生するというのはバランスとして難しいと考えているところです。
ただ、無償にしてしまうと、施設跡地などの土地を安易に利用されてしまうという側面もあると思いますので、賃貸借料を徴収することは問題ないとも思っております。

しかしながら、あまりにも裁量の範囲が広すぎるので、どの辺りに基本スタンスを置くかで迷ってしまいました。
有償。減額。無償。
ケースバイケースかもしれませんが、皆様の基本スタンスをお聞かせいただければと思っております。

よろしくお願い致します。
その社会福祉法人は当該施設の指定管理者となってますか?

そうでない場合は、鑑定評価による賃借料算出が公平かと
(施設整備の補助金等に抵触しなければ)

というか、どんな施設で何を事業しているのかがわからないと答えられませんよね。
(市の委託事業で賃貸借料も丸抱えなら意味ないし)

債務負担行為の限度額について

杜氏春 No.41985

 いつもお世話になっています。当方物件100台を24年8月から5年間リース(60回)するとして、24年度予算に計上するとともに債務負担行為を設定しました。実際に入札したところ、契約金額が予算計上額から大幅に下がったため、11月から追加リースを考え、財政当局と協議をしています。単に24年度予算の残額と債務負担の限度額だけを見ると、追加60台は可能ですが、財政当局から各年度の限度額以内に収めるように言われました。(各年度の限度額とは、当初設定による各年度の支出予定額のことです。)
リースの最終年の29年度は、当初では7月でリース終了しますが、追加分では10月までリースすることとなり、29年度を限度額以内に収めるとなると、30台くらいしかリースできません。
債務負担は、金額と期間を定めるだけで、各年度の限度額に縛られるものではないと考えているのですが、どなたかご教授願います。

Re: 債務負担行為の限度額について

安藤 No.41991

入札は1台ごとの単価契約ですか?
100台での入札なら、100→160台の60%増で変更契約って他社からすると
「聞いてないよ〜」的な批判がきそう。
※工事などの変更契約は30%以内の変更が基本ですが、、

とまれ、お題は【各年度の限度額に縛られる】と考えるのが妥当かと(それで議決してますよね?)

「嘱託職員」と「臨時職員」の違いは何ですか?

たっちゃん No.41945

「嘱託職員」と「臨時職員」の違いについてご教授願います。
個人的には、嘱託職員は、定年を迎えた元職員の方など、その職務に経験がある方。
臨時職員は地方公務員法第22条に定められた職員で、正職員のサポートなどをする役割みたいな感じで捉えているのですが…
詳しく解説していただければありがたいです。
よろしくお願いします。

Re: 「嘱託職員」と「臨時職員」の違いは何ですか?

えんどう たかし No.41949

 民間人ですが、おたずねの「嘱託職員」なる用語に該当する身分は存在しないのではないかと思います。ちなみに民間企業では嘱託社員=自由契約社員(待遇が社員に準じていたり、客員的だったり、労働契約というより個人請負とか委託に近い場合があったりとバラバラで、その都度個別の契約条件による)という意味合いが濃厚でしょうか。労働法的には結構脱法的だったりもします。
 なお、退職者の再任用については、地方公務員法28条の2、同3、同4、同5、同6の各条文に該当する職員のことを指すのではないかと思います(http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM)。それ以外としては、退職職員を専門的知識を有する者として非常勤の職に充てることはあるのかな、と思いますけど(同法3条3項の何れかということ)。
 ただし、あくまで法源(根拠条文)は同法3条1項と2項でしょう。

 尤も、脱法的に「嘱託」の雇用(かつてあった“雇員”のような形態)が無いという証拠もありませんけれど。

 あと、法的整理として、下記「堀越秀彦氏」の資料などが参考になるでしょうか。ご紹介しておきます(地公法が何回か改正になっていますが、地方公務員の区分に関しては同様だと思います)。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/~horikoshi/civilservant/tsld003.htm
目次は下記
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/~horikoshi/civilservant/sld001.htm
ここでも法的な議論がたくさんありましたが、そのレベルの話を求めてるんでしょうか。
ネットを見れる環境があれば、探せば過去ログでも、それ以外でもすぐ見つかるでしょうからリンクは貼りませんが、総務省で平成22年度くらいに「短時間勤務〜」として、法的には解釈されてますよ。

「感じ」を問うのであれば、人それぞれなので心の中で解決してください。

Re: 「嘱託職員」と「臨時職員」の違いは何ですか?

えんどう たかし No.41960

 質問者様の>「感じ」・・・という表現、その表現を許容する自治体職員さん各人の認識や認容の態度自体が、現在の地方自治体の労働関係問題を物語っているように思われます。実際に「嘱託職員」なる語が通用しているのでしょうから。
 総務省の通知(技術的助言等)に納得のいかない首長さんとその元の法務担当職員さんもおられるのだろうと思います。そのような方の期待可能性(インセンティブ)として、必要な日時だけ働いてくれて、地公法の臨時的任用にも非常勤任用にも該当しない、再任用(←これも法的縛りがあるので)にも該当しない、使用者にとって時間的に使い勝手の良い職員が欲しいわけですね。きっと。
 なので、『嘱託職員』なる曖昧語?が飛び交う余地もあるのでしょう。

 私としては、質問者さんの表現を批判する前に、そのような整理されない労働環境というか任用根拠の曖昧さこそ何とかすべきだと思います。法的整合性を犠牲にした“閉じた狭い範囲の経済的合理性の追求”なる行為(椅子取りゲーム状態)をどう是正するか?です。
 元々公務員法に基く採用・任用行為は、労働市場の経済的インセンティブからは距離を置いているからです。正規職員の雇用保険が無いことも関係しています。自治体事務自体がそうですし。尤も「天下り」という例外はありますが。

 以下は妄想ですが、…嘱託職員という身分保障の必要が無い職員(解雇権濫用法理も適用されない、言わば法の狭間の労働者で、おまけに嘱託では銀行は住宅ローンを組んでくれない。不動産屋は物件も貸してくれない…)を任用して凌ぐ、=その心は、限られた予算と定員管理のための狗肉の策と、正規職員の既存利益を保持する方法…とが利益一致している。なんていうこともあるのかもしれません。あ、ちょっと言い過ぎました。・・・

 《追記》あと、総務省筋ですと下記になります。
 「地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書について」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2009/pdf/090123_7_1.pdf
 なお「報告書」本体はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2009/pdf/090123_7_3.pdf
 で、正規職員だけに適用される法律はこちら(否、制度設計的には1条により臨時的任用職員にも適用されるが、2条と10条により適用除外されている。繰り返しの任用でも)
http://www.houko.com/00/01/H03/110.HTM
 あと、上記制度のために利用される任期つき短時間職員「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」はこちら
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO048.html(某自治体の実施例だと…「年次有給休暇が20日間(最初の年は採用月により付与日数が異なります。4月採用は15日)のほか、夏季休暇、慶弔休暇、妊娠出産休暇等の休暇があります。ただし、育児休業は取得できません。」…とな、トホホ!)
法的な概念ではない、ということを認識した上で、歴史的に形成されてきた、なんとなくの語感という意味合いであれば、スレ主さんのような感じで、まあ、よろしいのではないでしょうか。
「詳しい解説」をする任にあるのは、国語学者さん、というか、語源学者さんあたりなのかなと。
「臨時」はともかく、「嘱託」という語、なかなか含蓄がありますね。大事にしたい日本語です。

※「嘱託くん」曰く、オレに言寄せて公務員の労働問題を語られてもなあ…

Re: 「嘱託職員」と「臨時職員」の違いは何ですか?

えんどう たかし No.41977

 立場や考え方が異なると、「感じ」も変わります。外部から遠巻きにみていると、その内部(当事者の方々)の感じ方が、職場風土というか、認識・認容の態度であると感じるわけです。

 説明責任ということで言えば、国語学者さんよりは、寧ろ当該労働関係にある当事者、直接の利害関係人なのではないでしょうか。こと労働契約関係についての説明責任は、一にも二にも使用者地位の者にあることは、法制度上自明の理なわけですので(勿論、労使協定部分についての説明責任は労使双方ですが←自治体はほぼ無関係ですが)。

 なので、私としては「使っている人がわからない(だとすると)でどうするの、無責任じゃない」…とは思います。
 そこで、これについて何かを「感じ」ている人の存在は大事にしたいです。感じていない人よりは!。

下水道使用料の滞納処分について

AOKI No.41921

初めて投稿させていただきます。
市町村職員になりますが,下水道使用料の滞納処分を検討しております。
差押にあたり,根拠法令は把握しているのですが,1点気がかりとなっているのは,地方税法で規定されている『徴税吏員』についてです。
地方税法第1条第1項第3号に『市町村長の委任を受けた市町村職員を徴税吏員となる』こと規定しています。
当初,市町村長からの権限の委任さえ受ければ,下水道課職員も下水道使用料の滞納処分(差押)が可能と考えておりました。
しかし,地方税法第3条の2(地方団体の長の権限の委任)で地方税法で定める権限の一部を条例の定めるところにより,支庁・地方事務所等に委任ができると規定しています。
上記の規定は,機関や団体に地方団体の長の権限の委任ができる旨の条文であると解釈しておりますが,他市町村では,『滞納処分に関する事務の委任』について下水道条例等に規定していることが多く,『自力執行権』を市町村長から市町村職員へ委任する旨の条例を制定が必要かどうか,判断に苦慮しております。
条例制定が必要な根拠をご存じの方がいらっしゃいましたら,ご教示下さい。

Re: 下水道使用料の滞納処分について

審査 No.41924

地方税法では、徴税吏員については第1条第1項第3号で『市町村長若しくはその委任を受けた職員』とされ、「条例の定めるところにより」とはされていません。
一方、第3条の2の方は「条例の定めるところにより」と明記されています。こちらは、通常、税事務所又は地方事務所等に、課税権自体を委任する際に用いられる規定で、この委任を受けた場合、課税者は「○○市町村長」ではなく「○○市町村税(地方)事務所長」となります。

徴税吏員に委任していることは、当然広く市民に公示されなければなりませんが、必ずしも条例で定めなければならないものではなく、規則の方に規定することもできると考えます。
実際、ウチでは規則で規定されています。

Re: 下水道使用料の滞納処分について

AOKI No.41930

審査 様

早速のご回答ありがとうございます。
確かに他市町村では,条例で定めたり,規則で定めたりとまちまちであったため,困惑しておりました。
地方税法第1条第1項第3号では『市町村長若しくはその委任を受けた職員』とされているため,個人的には『市町村長からの委任』,つまり辞令の交付のみでも問題ないのではと考えています。
改めて法務担当者と協議してみたいと思います。

Re: 下水道使用料の滞納処分について

審査 No.41932

辞令の交付は当然必要でしょうが、徴税吏員証(又はこれに相当するもの)も交付する必要があると思います。

徴税吏員証は、滞納処分や調査の際に携行し、求めに応じて提示しなければならないものなので、その書式は規則で公示しておく必要があるのではないでしょうか。
そうすると、徴税吏員に相当するものについての規定は、最低でも規則に示しておく方が望ましいのではないかと思います。

Re: 下水道使用料の滞納処分について

AOKI No.41933

最低限,規則の制定は必要になるということですね。
早速,条例もしくは規則の制定に取り掛かりたいと思います。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。

Re: 下水道使用料の滞納処分について

PPP No.41937

お尋ねでは、下水道課職員に滞納処分をさせたいとのお考えのようですが、公共下水道の使用料や受益者負担金の滞納処分については、地方自治法や都市計画法においては『地方税(国税)滞納処分の例により』とされているだけで、いわゆる『自立執行権』については市町村長の権限とされていると理解しています。
地方税については、地方税法において市町村長から徴税吏員に委任をされていますが、他の職員(下水道課職員等)に対して首長の滞納処分に関する権限を委任する根拠がないため、条例又は規則等で規定されていると理解しています。

Re: 下水道使用料の滞納処分について

税外担当 No.41946

 長の持つ税外収入に係る滞納処分権限を補助職員に委任できることは、地方自治法第153条第1項に根拠があります。

 「逐条」には、第153条について、「委任又は代理させる形式についてはなんらの制限がないから、委任又は代理の内容が明らかにされれば足り、適宜の方法で差しつかえない。ただ、直接住民とかかわりのあるような事務については、あらかじめ住民に対して周知する方法をとっておくようにすることが適当である。また、地域、事件を限定して行ってもよい(行実 昭28.12.1)」と書かれています。

 したがって、規則に規定することは法的要件ではないと思います。

 規則に規定することが適当だとしても、某市の会計規則のように「滞納処分を行う職員は、職員のうちから市長が任命する。」というようなものに公示としての意味があるのか疑問です。

 行政実例に従うなら出納員の告示のように、滞納処分を行う職員の名前を告示するのが適当ということになるのでしょうか。

Re: 下水道使用料の滞納処分について

平米 No.41958

事務区分の規定。
その部署への辞令。
吏員証の様式の規定。(当然当該職員には吏員証を付与携帯します)

これで可能だと思います。
複数の部署で同債権を扱っている自治体もあると思います。

例えば、少額滞納を下水道管理部署、高額滞納を債権専門回収部署。という感じです。

でも公営企業だとダメらしいという過去ログあった気はしますね。

Re: 下水道使用料の滞納処分について

貧書生 No.41976

国民の視点からは、
差押えに現れた者から提示される「証」を手がかりにして、(ちょっと玄関で待ってもらって、ネットにより、)公布されている法令をたどり、その者が、法論理的に、「その差押え」の権限を有する、ということが、必要十分に認識できるぐらいの形式は、ほしいのかなと。

補償に関する契約書の使い分けについて

幼稚係 No.41954

建物、立木、立毛の補償に関する契約を結ぶときの契約書について質問です。
当方の職場では慣例的に立毛補償には補償契約書、
建物や立木の補償には物件移転補償契約書で契約を結んでいます。

しかし、契約書の使い分けについては、
私の自治体の事務要領にはただ様式が載っているだけで
この場合はこれを使うという項目がありません。

例えば立毛補償でも伐採費が含まれる場合、
伐採の履行期限を設けるため物件移転補償契約書を使うほうが合理的ではないかという
疑問があり、この点についてベテランの方に意見を求めたところ「慣例でそうなっているから」とのことで、理論的な裏付けを得ることができませんでした。

みなさんの職場ではどういった取扱いをしているか教えてください。
(できれば理論的な裏付けまで教えてもらえるととても助かります。)
違法じゃなく、合理的であるなら、要領を変えるだけかと思います。
ベテランさんの扱いは・・・・。

Re: 補償に関する契約書の使い分けについて

かるび No.41965

補償にもいろいろ種類がありますから、すべての建物が移転補償でもないでしょう。

補償の種類で使い分けてはいかがですか。
うちでは、標準の様式にとらわれることなく、契約書に必要な条項を入れ込んで使ってました。
土地売買でも建物移転でも、地権者ごとに、契約内容が異なってくる場合がありましたから。
契約書は、昔は、印刷された標準様式に必要事項を手書きで追加記入していましたが、今はパソコン(ワープロ)がありますから、契約条項の変更も自由自在です。

地方公共団体(村)の船舶の購入について

かずまち No.41944

前略 唐突な質問で恐縮です。
当村で年1回実施している事業があり、それは、6000トンの定期船をチャーターし、無人島へ150人程度の参加者を連れていき、上陸して様々な事業を行います。島に上陸する際に、3〜4隻の小型船を使いますが、近年、小型船を確保するのに、チャーターした業者が苦慮しています。この事業は(詳細を説明できなくてすいません)、年1回ですが、毎年欠かさずに行わなければならない事業のため、小型船を村で購入してもらえないかという相談を受けています。
そこでお聞きしたいのですが、年1回の事業のため、概算で800万の船舶を購入できるものなのでしょうか?
維持管理の問題もありますが、まずはその根本的なところをお聞きしたく、投稿いたしました。
どうぞよろしくお願いします。

Re: 地方公共団体(村)の船舶の購入について

おまっと No.41947

購入したほうがトータルで安いならまだしも、業者の都合だけでは説明に窮すると思います。

Re: 地方公共団体(村)の船舶の購入について

しょうちゃん No.41948

 議会の議決を経て予算措置さえあれば、財務上は何の問題もなく購入ができるものと思います。
 ただし、その事業の性格がわかりませんが、年1回のために購入費に800万円及び維持管理経費を支出していくことが、実際に村民の利益につながるものかと疑問を持たざるを得ません。
 他にも船舶関係業者はあると思います。「購入」となる前に手を尽くされてはいかがでしょうか。
 また、購入費800万円が安く思えるような、小型船舶を使った事業を他につくってみてはいかがですか。

Re: 地方公共団体(村)の船舶の購入について

事業担当 No.41951

質問の「根本的なところ」は、高額な船舶を購入するのに「議会がウンと言ってくれるか」ですか?
消防団の消防車2台分または救急車の3分の1以下と考えるとあまり高くない気がします。

とまれ、業者が言う通り手配が難しいのか検証されたらどうですか?私ならこれまでの手配方法等を検証します。

Re: 地方公共団体(村)の船舶の購入について

かずまち No.41964

ご返信有難うございます。
仰る通りですね。
年1回の事業のために購入することが、村民全体の利益に繋がるかどうか、判断に迷うところです。

購入となる前に何か策がないか、もう少し検討してみようと思います。

補助金の交付申請・決定時期について

もりもり No.41956

補助金の交付申請を受け付ける時期について悩んでおります。

補助対象事業が終了した後に補助金の交付申請を受け付けて交付決定しても良いのかどうか教えてほしいです。
補助金申請について本市の補助金交付規則には「市長が定めた期間までに申請書を提出すること」とだけ書かれており明確な申請時期が分かりません。

つまり、
事業開始→事業終了→交付申請→交付決定→実績報告→補助金確定→補助金交付

といった事務処理が妥当か、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
>「市長が定めた期間までに申請書を提出すること」とだけ書かれており明確な申請時期が分かりません。
そのとおり、例示だけではわかりません。
規則で【市長が定めた期間】を定めているはずですが、、、

ただ、ご存知のとおり、県・国の事業では補助金申請→交付決定後に事業を行うことがほとんどです。

※事業完了後に補助事業の欠格事項があった場合、補助金ゼロとかでOK
なら構わないと思います。。

Re: 補助金の交付申請・決定時期について

もりもり No.41963

安藤さんのおっしゃるとおり
本市規則には「市長の定める期間」が定められておらず、分からないことが多いです。

やはり補助事業に欠格等がなくても、事業後の補助金申請は厳しいですね。

国費による補助事業のため、申請→決定→事業開始といった正しい順序でないと今後に響きますね。

土地改良区の他目的使用料の時効について

こまった No.41902

 土地改良区の他目的使用料の時効についてご教授願います。
先日、土地改良区施設(水路及び農道)にガス管が埋設されていることがわかり、よくよく調べてみると昭和60年まで遡ることが発覚しました。
 よって、土地改良区規程にある他目的使用料を徴収しようと思ったのですが、どこまで遡ることができるのか法的根拠の判断がつかず、下記@かAかわかりません。

@民法を法的根拠として私債権。よって時効は2年。
A地方自治法を法的根拠として公債権。よって時効は5年。
大変初歩的な質問ですが、皆様のお知恵を拝借したいと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 土地改良区の多目的使用料の時効について

おまっと No.41905

土地改良法第94条の4の2、土地改良法施行令第59条に規定されている他(多×)目的使用料ですね。
第一感で非強制徴収公債権だと思うんですが、自信ありません。

Re: 土地改良区の他目的使用料の時効について

こまった No.41931

書き込みありがとうございます。

漢字の間違い失礼しました。
私も公債権ではないかと思っておりますが、法的根拠がないので上手く説明することができません。
その名のとおり使用料でもあるのではと考えてしまいます。
過去の使用は単なる不法占拠で、民法上の不当利得、時効10年のような気がしますが。
お題、「他目的」使用ではあると思いますが、承諾を得て使用する場合を、制度は想定しているのでは。
ところで、ガス管の埋設は、土地改良施設成立時の、前後いずれの時期なのでしょう。

Re: 土地改良区の多目的使用料の時効について

ダジャレイ夫人 No.41943

 賦課金等の徴収については土地改良法39条に規定があり、その7項に「その時効については、国税及び地方税の例による」との規定がありますが、これは関係ないのでしょうか?

介護保険料の性格

はなはな No.41939

 介護保険料は、破産手続きを開始している者に対して、配当要求をすべきでしょうか。民事執行法第154条では、執行力のある債務名義の正本を有する債権者は配当要求することができるとありますが、これに該当するのでしょうか。

Re: 介護保険料の性格

おまっと No.41942

介護保険料は、地方税の滞納処分の例によるとされています。(地方自治法第231条の3第3項)
また、地方税の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例によるとされています。(地方税法331条第6項など)
そして、国税徴収法第82条には、「(前段省略)交付要求をしなければならない。(後段省略)」とあります。
(追記)地方自治法施行令第171条の4
「普通地方公共団体の長は、債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により当該普通地方公共団体が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。」(以下省略)

住居手当の日割について

ojime No.41923

いつも拝見させていただき勉強させていただいています。

住居手当について、皆様にご意見を伺いたく投稿させていただきます。

通勤手当については、日割計算しない取扱いとなっておりますが住居手当については、どのような取扱いとなっているのでしょうか。

月の中途に採用・退職・その他が生じたとき給料と同様に日割計算するのでしょうか。

当団体の規程では、給料はありますが手当の日割についての規定がみつかりませんが、他の団体では整備されているのでしょうか。

Re: 住居手当の日割について

安藤 No.41925

参考:大阪府
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20102371.html
うちも上記同様の規定があります。(日割りしない)

Re: 住居手当の日割について

おまっと No.41926

条例規則等に住居手当の日割計算の規定が無いのであれば、貴自治体では日割計算しないということでよろしいかと思います。
国家公務員は住居手当の日割計算をしていないようですので、ほとんどの地方自治体はこれに準じているような気がします。

Re: 住居手当の日割について

ojime No.41927

おまっと様、安藤様御教示ありがとうございます。
おまっと様の御説明にありました国の取扱では、日割りする手当について明記されているのでしょうか。その取扱いの通知等の名称を御教示いただけないでしょうか。もうしわけありません。

Re: 住居手当の日割について

おまっと No.41929

国家公務員関係法令等一覧 http://www.jinji.go.jp/kisoku/ichiran.htm
の中で、例えば住居手当だと人事院規則9−54に規定されています。

Re: 住居手当の日割について

松菊 No.41934

皆さん、勘違いされていますよ。
採用や退職、住居移転の場合は、翌月認定(改定)ですが、基本は日割りです。
具体的には、「停職」、「休職」、「育児休業」等が生じたときや、復職するときには日割りです。

通勤手当も昔は同様に日割りでしたが、6ヶ月定期による認定を導入した際、購入した定期のの通用期間の途中で通勤方法を変更した場合、払い戻しが1ヶ月単位でしか行われないので、通勤手当だけ日割り制度をなくしたのです。

《追記》
「諸手当質疑応答集(学陽書房)」の巻末に、「諸手当の日割り計算の要否」の一覧表が掲載されています。

《追追記》
>当団体の規程では、給料はありますが手当の日割についての規定がみつかりませんが、他の団体では整備されているのでしょうか。

給料については、給与条例に「職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。」等の規定があるのに、手当ではこれに類する規定がないということでしょうか。
給料でも、例えば育児休業の日割りについての規定は、条例にはありません。
育児休業法第4条第2項の「育児休業をしている期間については、給与を支給しない。」を根拠として、給料も住居手当も日割りを行うことになります。

Re: 住居手当の日割について

おまっと No.41938

なるほど〜。お題の「月の中途に採用・退職・その他が生じたとき」の「その他」の中に停職・休職・育児休業・復職時などの場合もあることを読み解けなかった私のうっかり書き込みのようです。ご指摘恐れ入ります。

Re: 住居手当の日割について

ojime No.41940

松菊様御教示ありがとうございます。
大変勉強になりました。

追追記で育児休業の例をご説明いただきましたが、たとえば休職では、規程に「休職期間が満1年に達するまで給料、扶養・地域・住居・期末・寒冷地手当の100分の80を支給する」と規定されている場合は、「満1年に達する日まで100分の80を支給する」を根拠にその日まで日割支給するという考え方でよろしいでしょうか。あくまでも満1年に達するまでで、達した後は支給できないということで。

Re: 住居手当の日割について

松菊 No.41941

お見込みのとおりです。

休職の場合、@休職に入るとき=10割支給と8割支給で日割り、A無給休職になるとき=8割支給と支給なしで日割り、の2回の日割りを行うことになります。
あと、復職の時も。
こんにちは。
初めて投稿いたします。私は1期目2年半の市議会議員なのですが、
先日閉会した9月定例会において、補正予算の議案のうち、小学校の改築事業の排水路の調査費など430万について反対討論を行いました。
理由は、何度も氾濫している川のそばに学校を建てるというので、
排水路の予算に反対し、そこに学校を建てることに反対すると発言して、
別な場所も検討した方がいいなどいろいろ討論したのですが、議長から2度、
「議案について触れてください。」1度「もっと簡潔に話してください。」と言われ、
その都度討論がストップしたのですが、
(結局、ヤジと怒号の飛び交う中最後までやりましたが)、
いろいろ調べたのですが、討論のルールがよくわかりません。議長の指摘があっていれば良いのですが、そうでなければ越権行為だし、問題にしたいと思っています。
そのため、@議会における討論のルールについて、またA議長の指摘は妥当なのか
この2点についてお聞きしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
@http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%8E%E8%AB%96
A妥当です
※というか、討論のルールを知らないで討論をするって、、
貴市の議会会議規則に、標準会議規則に倣った規定があることを前提として。
【標準市議会会議規則】
 (発言内容の制限)
第55条  発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 (略)

@当該規定は議場内の発言のすべてに及ぶものであり、討論においてもこのルールに従わなければならないと思います。
A議長の職務権限の範疇であると思います。なお、「認めるとき」の判定は留保します。

どうか懲罰を受けませぬように。※発言抑止の意図は毛頭ございません。
 下水道事業受益者負担金についてご教授願います。
 @平成9年  50uで賦課決定をしました。
 A平成9年  対象地が農地であったため、宅地化されるまで50u分について徴収猶予決定をしました。本人へ通知済です。
 B平成14年 対象地の地積に錯誤があり500uに地積更正をしていました(登記上)。所管課が把握できたのは、本人から申し出のあった平成24年になってからです。
 C平成14年 対象地を7筆に分筆していました。
 D平成24年 7筆のうち1筆の100u分について宅地化されたため猶予解除の申し出が本人よりありました。しかし、この100uは、賦課決定・猶予決定の50uを超えているという矛盾を生じています。この時にA〜Cのことについて所管課が把握しました。賦課決定・猶予決定から5年以上が経過しています。
 
 以上のことにおいて猶予解除決定の判断について苦慮しております。対応案について以下の3つの案が考えられますが、法的根拠などがわかりません。アドバイスをよろしくお願いいたします。なお、条例・規則等に今回の事例を該当させる規定はありません。また、他の対応案があればご教授願います。

 ア.宅地化された地積は100uなのでその分を徴収する。また、残りの6筆についても更正後の地積で再度猶予決定する。
 イ.猶予決定地積は50uなので7分筆後の割合に応じて按分し、宅地化された部分の割合分を徴収する。また、残りの6筆についても割合分を再度猶予決定する。
 ウ.当初の賦課決定に瑕疵があったと判断する。賦課決定から5年以上が経過しているため受益者負担金についての更正ができないため猶予解除後調定を削除する。
 
>賦課決定・猶予決定から5年以上が経過しています。

条例の規定はどうなっているのでしょうか?

うちは、「猶予は3年間」と規定されているため
猶予決定から5年以上経過することはありません。
但し、3年たって解除と同時に「猶予の継続を認める」
「徴収猶予継続申請書による継続申請」の手続きがあります。


たとえ、徴収猶予であっても 債権・債務の存否について受益者(債務者)
と確認作業を怠っているとしたなら、

都市計画法に定める5年時効で徴収権が消失するのではないか?

と思います。
 とうしろう様 
 お返事ありがとうございます。

 私の自治体の条例の猶予基準については、それぞれありますが、当該地については農地ということで「宅地化されるまで猶予」となっております。そのため、平成9年の猶予についても現存しているわけです。
 猶予状況について定期的に確認していたのですが、地積の更正については見落としておりました。
 やはり地積更正からも5年以上経過しているため都市計画法上時効成立のため消失させるのが妥当なのでしょうか。。
本市の規定でいきますと・・・。
まず、管渠等の整備が終わり汚水を排出できるようになると、排水区域の告示を行います。
その後、受益者負担金を賦課する区域を決定し、告示します。
また、受益者負担金の額は、当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに負担金の額(公簿上の面積に1平方メートル当たり○○円を乗じて得た額)を定め、これを賦課するものとする、としています。
なお、受益者負担金の賦課は、この賦課決定の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることはできない、と規定しています。

そこで、お尋ねの土地のケースを本市の規定に当てはめてみますと、
当該土地(分筆前)が排水区域あるいは賦課区域に存在する土地として告示されていないのであれば現時点で賦課決定できると思いますが、これは適正に処理されている。
では、賦課額はどうかというと、これも賦課時点では公簿上の面積を基に適正に処理されている。
であれば、受益者負担金額は確定している、と考えます。

なお、受益者負担金額の賦課後に土地の面積が変わることはあると思いますが、その都度受益者負担金額の変更をされるのでしょうか。
今回は未納(徴収猶予中)だからお悩みかもしれませんが、もし受益者負担金額を変更するとすれば、完納された土地や納付中の土地にかかる受益者負担金はどうなるのでしょうか。

なぜ、このように大きな地籍更正がなされたか疑問はありますが、
基本的には、土地の面積は受益者負担金額を算出する際の基準のひとつであって、受益者負担金額が確定した後は、賦課当時の公簿上の面積が間違っていたなど重要な過失がない以上、受益者負担金の額の変更はできない、と考えます。

よって、イの対応になるかな・・・。
行政行為の錯誤は、「法律に基づく行政の原理」により是正されなければなりません。
お題、正しい地積に応じて負担金を課すのが法の要請でしょうから、正しい地積の代用物としての台帳上の地積が更正されていたら、それを把握した時点で、速やかに、当初の賦課決定と徴収猶予を、正しいものに変更決定すべきでしょう。
その変更決定が、住民に不利益な場合には、「信義則上の制限」を受けることもあるけれど、それは要するに個別の利益衡量になる。
それを踏まえた上で、とりあえずは、アが適当かと。

もっとも、その賦課決定を変更する権原が、時効消滅しているとすれば(スレ主さん自白?)、もうどうしようもない、あきらめるだけ。じゃあ、お題で誤信地積が逆で、住民さんが10倍の賦課金を納入済みだったら、住民さんはあきらめるのか? という問題はありますが。

※なお、土地売買で、「現地確認」しないで1/10の面積と誤信していたとすれば、取引通念上は重過失になるのでしょうかね。

※※あと、地積更正の有無に関わらず、漫然と債権管理していて、時効により負担金が消滅したら、「担当課長」さんは、自治体に賠償責任があると思うのですが、実務感覚的には、まあ、しょうがないな、という感じ?
建設関係部署の新人です。
よろしくお願いいたします。
さて、40年ほど前に町道認定された土地の一部に個人の名義が残ったままの土地がありまして、先日、その土地を相続した所有者から「自分の土地を勝手に町道として使用している。今から町が買い取ってくれ。」と言われました。町としては、過去の経緯は書類が残っていないため町道認定までの経緯は確認できませんでしたが、町が地主の許可なく勝手に認定することはありえないこと。現在まで非課税になっている土地を今更公費で購入できないこと。既に町道認定をかけた土地を購入することはできない旨を伝えましたがどうしても納得していただけません。土地の寄付を町で受け、登記費用は町が出すと説明してもとにかく金で解決だの一点張りです。また、県外の自宅まで説明に来いと言い張ります。このような場合、どのように対応するのが最善の策でしょうか?お手数ですがご指導いただけますでしょうか。
ベストアンサーではないと思いますが。。。

40年ほど前に町道認定されており、今まで平穏無事に使っていたのであれば、時効取得の裁判でいいのではないでしょうか?
1.現在まで非課税になっている土地を今更公費で購入できないこと。
2.既に町道認定をかけた土地を購入することはできない旨

上記2点に法令根拠はありますか?

鑑定評価→これまでの減税額を控除→購入または当時の価格+利子分保障で購入
って無理なんですかね?
地主さんの許可を得て、他人の土地を使用してきた、という認識であれば、「自主占有」とは言えませんから、時効取得の要件に欠けますね。
他人様の土地だとわかっていたが、構うものか、不法にいただくだけよ、という意思であったと主張・立証すれば、自主占有、時効取得するのでしょう。
さあ、どうする? という話でしょうか。

※法的には、訴訟における立証の問題としか言いようがないのですが、現実的対応は、「その現実」に応じて、千差万別、臨機応変。
本市でも、良く似たケースがありました。市道ではありませんが・・・・
かなり前のことで、加齢とともに、記憶が薄れていますが、以前、役所が購入した土地について、何らかの理由で、所有権移転登記がなされていなかった。市制施行以前の頃で、何十年も前の話ですが。
そして、その土地を含めて、市営住宅の建設用地として使用することになったが、年月の経過で、その土地の所有者(登記名義人)が死亡してしまっていた。
相続人が「そんな話は聴いたことがない。知らない。自分が相続した土地だから、役所は適正な価格で購入すべきだ」と。
結局、売買契約書も見付からず、再度、その人から購入したという案件がありました。

とかく役所は弱いものです。未登記のままで放置していた役所サイドにも非があるでしょう。穏便に済ませるのも、一つの方策かもしれませんね。
回答、ありがとうございます。
1.2ともに自分なりに調べましたが、法的根拠はないようです。
また、条例や指導要綱ともなく長年の運用で行っているようです。
町としてはこの運用を変えることはないとの回答です。
よろしくお願いいたします。
この件に関連して、土地地権者が「今度はその結論を直接、ご主人に説明してほしい。」と遠方の県外まで行くことを要求します。(土地所有者は奥様。)町としては、既に何度も結論が変わらないことを役場で直接話していることから、現地までは行く必要がないと判断しています。このような場合は、どのように対応したらよろしいでしょうか?
また、上手く断る方法はありますでしょうか?皆さんのお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
奥さんが地権者ならその配偶者には説明する責任はないですよね?
ただ、こじらせると配偶者との共有名義とか配偶者に譲渡されるかも?

※なお、町の方針が硬いのならアッキーさんができることは無いような気が、、
判例(最高裁昭和44年12月4日)は法的根拠になりませんかね。
町道認定された土地を取得しても、道路法4条により私権を行使することができず、
道路としての公用負担のついた状態で取得したのであって、損害賠償も損失補償も
請求できないということのようです。
つまり、現所有者から町が買い取らなくてもどのみち道路としてしか使えない土地
なわけで、そのような土地をあえて買い取るつもりはないということをやんわりと
説明すればよいのではないでしょうか。ただ当初認定した時の権原が不明であること、
長年道路として使わせてもらっていることは事実でしょうから、県外の自宅へ説明に
行くかどうかは、そのあたりを踏まえて判断すればよいのではないでしょうか。

他人の土地を権原なく使用していても、それを買い取る法的義務はない。
退去や、損害賠償や、補償を求めたければ、先方が自ら訴訟を提起し、権原のない占有であることを主張・立証する必要があります。
事案によっては、ほうっておいて、訴えが提起されたら、弁護士に任せる、という横着な対応も、無きにしも非ず、というか、一般的には多いのでしょうかね。それは、必ずしも、「不誠実な対応」を意味せず、また、「常識的な対応」であることも多いのかなと。

※なお、「所有権」じゃなくって、「賃借権その他の使用権原」の時効取得、という考え方も、民法学では議論されているはず。
本市にも多いですよ、市道内の個人所有地。

今と違って昔の古き良き時代のことです。
土地代は払って工事して、でも登記だけはしなかった(抵当権付等の理由で登記できなかった?)
担当者も異動してしまい、引き継ぎもしないで今日に至る。
今じゃ契約書等の書類は、当然無し。
もしかすると、法務局の登記もれってこともあるかもしれません。

いくら古き良き時代とはいえ、常識的に考えて所有者の了解なしに道路にするなんて、
考えられません。

確かに、道路法では、道路管理者が指定したら道路となりますが、道路は土地自体というよりも施設なので、道路敷地を所有しなければならないことにはなってませんね。
その証拠に道路法4条は道路敷地を売買することは可能だが、それ以外の私権を行使できないとしており、これは道路管理者以外が所有していることを前提とした規定です。

といっても、そもそも道路工事を他人の土地の上で行うのは事実上有り得ないので、まず道路用地を取得し、それから道路を設置した上で完成後に道路指定するという段取りになっていると思います。

なので、いくら昔だからといって、勝手に私有地に道路を造成することはなかったはずで、所有権移転登記漏れだが記録自体失われているといったところではないのかと推察します。

以上の理由から、私は電人様に一票(後段も含め)。
行政がおかしなことをやってるはずがない、という理屈で先方を説得する?
行政庁の占有に、一般的な占有以上の、あるいは以下の、適法性の推定がなされるというものでもないでしょう、特別の法の規定があれば格別。
世間一般の、常識的な対応をすればよろしかろうと。

民法
(占有物について行使する権利の適法の推定)
第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
 昔は市民も役所も鷹揚だったので、役所が所有者から寄附あるいは購入で所有権を取得しても、移転登記しないで放置しておいたというケースはザラにあります。登記費用を節約するという実務的な意味もありました。まさか、現況が道路になっている土地の所有権を主張する人なんか現れないだろうという楽観的観測の下に。

 資料が残っていないので今となっては何ともいえませんが、権原を取得することなく行政が勝手に道路認定するはずがないという建前論で行くしかないと思います。もし、買収するなんてことをすると、既に適法に所有権を取得した財産に再度公金を投入するおそれがあります。それで他の住民から住民監査請求を起こされると、それはそれで厄介なことになりますし。それを説明しても相手方が所有権を主張するのであれば、所有権確認、損害賠償請求訴訟を起こしてくださいというしかないでしょう。

 訴訟になった場合、所有権を証明する責任は原告の側にありますが、過去の経緯から証明に成功する可能性はあります。その場合は、時効取得を主張して対抗することになります。その場合、民法186条で「@占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。A前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。」との規定がありますので、相手方がこの推定を覆す事実を証明する責任があります。

 ただ、敗訴すると痛手が大きいですね。類似のケースにも影響しますし。いずれにしても、顧問弁護士と十分相談されることをお勧めします。
直接関わったことはないのですが、役所での感想を一言。

(市道)について、

@当初から、市道とし敷設した場合。
A農道、林道から、市道へ格上げした場合。

@の場合、ほとんどの事案で登記は済んでいるケースが多い。
Aの場合、ほとんどの事案で未登記のケースが多い。(分筆すらしていない。)

@の場合でも、古い事案で地元要望で敷設した又は拡幅した場合、未登記のケースがある。

これが、現状だと思います。測量費用(予算)や人員、登記の複雑化の問題で、解決はかなり遅れると思います。

昨今、新公会計制度の影響で台帳自体は整備されつつありますが、登記となると何時になるのか分からないのが現状だと思います。
参考まで。過去ログNo.6828「道路内民地(道路内私有地)の損害賠償等について」
 10年くらい前になりますが、道路管理担当時に同じようなお話を受けたことがあります。
 当自治体でもこのようなケースで購入はしていません。寄付していただけるなら受け入れします。寄付する気がないのであれば、建前論として、道路として供用開始するまでに何らかの権原を取得して供用しているはずですとお話します。

 40年も前の事業だと書類が残っておらず、買収できたのかどうかなどは分からないかもしれませんが、該当する土地とその周辺の土地の公図、登記簿(閉鎖を含む。)をよく調査することをお勧めします。
1 土地を分筆して、その一部を道路として使用していませんか(今回の土地は道路として使用するために分筆していませんか)? その場合、分筆はいつしましたか?
2 地目が公衆用道路に変更されていませんか?
3 該当する土地の周辺の土地も同じ時期に分筆や地目変更(公衆用道路に変更)していませんか?
4 町道認定はいつですか? また、それは何の事業でしたか?(農道事業とかだと登記簿からわかることもあります。)

 周辺の土地も同時期に分筆や公衆用道路に地目変更していて該当地同様に買収していない場合、soraさんの投稿にもあるように、地元要望でやったケースが多いようです。というか、さすがに地元の要望でやったのでなければ、ある程度の距離の道路が新設・拡幅できるほど大量の土地が所有者の承諾もなく工事できないからです。ですので、同時期に周辺の土地も地目変更・分筆等をしている事実があれば、おそらく地元の要望でやった事業で土地の所有者の方々からは寄付や無償での使用承諾が何らかの形であり、工事・供用に至ったと推測されます、と相手方へ説明することができるかと思います。

 ※ 一筆くらないなら、用地買収(契約)は後からやるという約束で、とりあえず起工承諾をいただいて工事に着工し完成したが、いざ買収の段階になったら相続等でもめて買収できなかったというような話もあると思います。

 また、大した距離の拡幅ではなく、当該工事の対象地が当該土地だけだとしても、地目変更や分筆は所有者の方の印がなければ登記できませんので、当該土地(道路使用部分)が分筆や地目変更をしていれば、当時の所有者の方が当該土地を公衆用道路にすることに納得していたと推測される、と相手方の説得材料になります。

 建前論(役所なんだから、ちゃんと手続きしたはず)だけではなかなか相手方は納得してくれませんので、該当地とその周辺の土地の履歴を調べることをお勧めします。

 周辺の土地はすべて買収していて、当該土地だけ道路内民地となっているようであれば、買収したが登記し忘れたケースや、※のような経緯で買収できていないが供用してしまっていたというケースがありますので、その場合は時効取得を検討することになるかと思います。時効取得を主張する可能性を考えると、初期の対応として、相手方の所有権を認め、自治体が何らかの無償での使用承諾を得て道路として供用したということを相手方に話すのはあまりお勧めできませんので、とにかく土地の履歴調査を行い、自治体としてどういう対応をするのか方針決定されてから対応するのがよいと思います。

 また、10年くらい前の情報ですが、自治体によっては要綱か何かを制定して道路内民地について買収しているところもあったと記憶しています。ただし、額は相当低かったと記憶しています。相手方も自治体も書類がない中で、どちらの主張が正しいか言い合うよりも、いくらか払うので納得してくださいという方が手っ取り早いし、こういうトラブルに対応する職員の事務手間を考えれば効率的だからでしょうか。買収金額が相当低いことについては、争えば時効取得で自治体の所有になるかもしれないし、そうでなくても私権制限された道路敷地になっている土地なんて、そもそも資産価値はほとんどないも同然ということで、その価格で納得していただいていえるのではないかと思います。
皆さん書き込みありがとうございます。
初めての経験に担当と2人でかなり悩み落ち込んでいましたが、
皆さんのご意見を参考に、もう一度、
認定に至った過去の経緯や登記簿等の情報を確認してみようと動き出しました。
本日は当該地域の旧家で有力な情報も得ることができましたので、
少し光が見えてきました。
本当にありがとうございます。
これからもさらなるご意見をよろしくお願いいたします。

住所を有する者の定義

m821 No.41800

補助金の対象用件に、「住宅を所有し、その住宅に住所を有する者」としています。
確認を住民票と登記簿等で確認しているのですが、
今回、住民票と登記簿と住所地が異なる申請がありました。
昔居住していた所に住民登録@があり、新居を隣接地Aの建てられた後、転居届は出さず数十年そのままだった。
@は以前住宅があった場所で今は貸家となっている。
Aは現在生活している住宅(住居転居届はしていないが郵便物は届いている)

住宅に住所を有するしていない為、転居届出を出すようには言ってるのですが、今まで生活に支障がないため手続きを拒んでらっしゃいます。

この場合は、用件に当てはまらないので補助金の交付はできないものなのか。判断をどのようにしたがよいかご教授いただけないでしょうか。

Re: 住所を有する者の定義

安藤 No.41801

>今まで生活に支障がないため手続きを拒んでらっしゃいます。

補助金不交付で良いのでは?
(というか、支障が無くても住民基本台帳法違反ですが)

Re: 住所を有する者の定義

H(半角) No.41803

これで支障が出たわけですね。

Re: 住所を有する者の定義

市太郎 No.41805

「住所を有する者」の定義を住民基本台帳に登録された者とするのか、もっと広義に解釈して、住所の意義は民法22条と同様に「生活の本拠」であるため、単に転居届の手続をしていないだけであって、住所は有すると解するのか?
その補助金の趣旨等を十分勘案して結論を出すべきと考えます。
市町村内で生活していて、たぶん納税義務も果たしている住民に住民基本台帳法の手続を怠っていることを理由に、行政サービスを拒否できるのか難しい判断になりますね。

Re: 住所を有する者の定義

安藤 No.41806

>行政サービスを拒否できるのか難しい判断になりますね。

それ以前に【住民基本台帳法】に基づき是正させるべきでしょう。
難しくないでしょ。

Re: 住所を有する者の定義

鬼怒 No.41807

安藤さんに賛成。

○住民基本台帳法第23条
 転居をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。(以下略)

しかも罰則付き。
第53条第2項
 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、(略)の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

刑法の公正証書原本不実記載にも当たるのかな。
当たるとしたら、こんなのもあります。
○刑事訴訟法第239条第2項
 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

Re: 住所を有する者の定義

審査 No.41812

>しかも罰則付き。

告発するためには、まず
「市町村長は、法第四章又は法第四章の三の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該記載等をすべき事実を確認して、職権で、第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。」(住民基本台帳法施行令第12条)
をしてから、ということになりますか。

Re: 住所を有する者の定義

m821 No.41815

みなさんご意見ありがとうございます。

補助金の交付要綱に
住所とは、住民基本台帳に記録されているもの等の記載はしていません。

住民基本台帳法で言うと手続きをしていない為、罰則はあります。
民法上では現在居住されている所が住所とみなされる。みたいなんですが…

要綱や要領に記載がないので「住宅を所有し、その住宅に住所を有する者」を住民基本台帳に記録されている者と言えるのか、判断に困ってます。

やはり【住民基本台帳法】に基づき是正させるべきでしょうか。


Re: 住所を有する者の定義

鬼怒 No.41816

>やはり【住民基本台帳法】に基づき是正させるべきでしょうか。

審査様の示された施行令によると、職権でも訂正できる(しなくてはならない)みたいですね。
そしたら、補助金については、悩むことは何もなくなります。

Re: 住所を有する者の定義

安藤 No.41823

税金を原資とした補助金を支出するのですから是正してもらうのが筋でしょ。

Re: 住所を有する者の定義

市太郎 No.41824

住民基本台帳法に基づき是正させることと、補助金の支給は別の問題でしょう。

それに犯罪を告発することは、大変なことであって、たとえば、学生が大学進学で1年以上にあたり住居を移転しても、転出届や転居届を出していない例とかはたくさんあります。
公務員であれば、それを知ったときに必ず告発しなければならないのですか?
選挙で立候補するなどの場合以外は、生活の本拠がどこにあるかは、本人の主観によるところも大きい問題ですから、本人の意思に反して行うことは、慎重にすべきと考えます。

Re: 住所を有する者の定義

G No.41825

盆や正月に帰ってくる学生はまぎれがあるにしても、
現在、住民基本台帳上の住所には第三者が住んでいて、
転居届だしてよ、という行政指導を拒否する方に対しては、告発やむなしだと思いますが。
固定資産税どうなってるかなあ? 自己居住用として軽減うけていたら面白そう。

脱線しました。
住民記録と補助金支給は別で、「補助金をうける権利」だと考えるならば、その制限は条例に規定されなければならないでしょうが、だれに補助金を支給するのかは行政の裁量だと考えるならば、「裁量」の根拠さえ明確にしておけばよろしいかな。省エネ住宅補助だとして、自己居住用だから補助するのであって、貸家(不動産経営)に資するものではないでしょうから。

Re: 住所を有する者の定義

市太郎 No.41831

補助金の制度設計は、おそらく太陽光発電又は浄化槽とか住宅に関わる補助ではないかと推測しますが、もし、そうであるならば、市町村内に居住し、対象となる住宅を所有している者を補助対象としていると思われるので、本件のケースのように住基登録されているが転居届を提出していない者を排除するのは、補助金支給の本来の趣旨からはずれるような気がするのです。
ただ、補助金支給の事務上、「生活の本拠」の外部からの判断が難しいので、住所を有することの客観的な判断材料として、住基登録されていることを条件とすることも行政の選択肢として決して間違いではないと思います。また、生活の本拠と住居は市町村内にあるが、住基登録は市町村外にある者まで補助するものではないでしょうから。

住所を有する者の定義を短絡的に住基登録されている者と考えるのではなく、補助金の趣旨や民法、自治法の住所の定義も視野に入れたうえで判断していただきたいというのが私の考えであって、そのどちらを選択するのかは、Gさんご指摘のとおり、行政の裁量であり、政策でしょう。

Re: 住所を有する者の定義

鬼怒 No.41835

スレ主さんの悩みは、民法上の住所と住基台帳の住所が異なることが出発点です。
でも、この出発点そのものが違法状態なわけです。
住基法は、上記2つの住所を同じくするよう、罰則付きで求めているわけであり、補助金の交付要綱においても、2つの住所が等しいことを前提として制度設計していることは当然です。(だから、ことさら住所の定義を置いていない)
現状が違法状態であるのに、それを出発点として要綱の運用をあれこれ考えるのではなく、現状を適法状態にするようにするのが本当でしょう。
そして、それは住基担当の仕事でしょうから、補助金担当としては、現状が適法状態になるまでは、補助金については(たとえ申請が出てきても)保留するということで、首長の了解を取っておけばいいんじゃないでしょうか。
それにしても、職権で訂正しなければいけないとされているのだから、訂正すればいいのに。

Re: 住所を有する者の定義

安藤 No.41842

>住所を有する者の定義を短絡的に住基登録されている者と考えるのではなく

行政サービスの基となる【住民基本台帳】を適用することを【短絡的】と書かれることに違和感というか、怒りすら覚えます。

※ルールを守らない【一部】住民の意見を尊重するのですね、市太郎さん的には。
例外扱いに係る事務経費もルールを守る【大多数】の住民負担で良いと。。

Re: 住所を有する者の定義

市太郎 No.41873

短絡的という表現が安藤さんの気分を害したなら謝ります。

しかし、何も私は住基の是正をさせる必要がないとか、補助金を支給すべきと言っているわけではなく、慎重に判断をすべきとしているのです。
繰り返しになりますが、補助金支給と住基の是正は別問題であって、相手が違法状態だから補助金を支給しないというのではなく、説明責任もありますから、きちんと条文解釈を行い、そのうえで補助金を支給しないことを決定しなければなりません。
相手にしてみれば、きちんと税金も払っている(推測です)し、自己の住宅に居住している、住所を移転していないとは言うが隣接地で以前自分が所有している土地と家であって、誰にも迷惑をかけていないとなれば、なかなか納得しないでしょうから。

鬼怒さんは、2つの住所が等しいことを前提として制度設計しているとの推測ですが、もしそうなら、ここに相談する必要がなく不支給を決めているはずで、想定外のことが起きたから相談しているのではないでしょうか?
つまり、補助金支給は、市(町村)に居住し、住基登録され、自己所有の住宅に居住している者を対象としたのであって、その場合に居住と住基登録が違うケースがあることを想定していなかっただけだと思います。もし、そうであれば補助金が支給できる可能性もあるので、慎重に判断してくださいということです。

いずれにせよ、私達がいくら議論しても仕方がないことなので、スレ主さんとしては、皆さんのアドバイスを参考に、相手方に対し、住基登録が正しくないと補助金の支給が難しいので、どうしても転居届を出すのがいやなら職権で訂正させてもらいたい旨を話し、納得してもらったらどうですか?たぶん何年も支障なく生活していたから今さら転居届を出すのが面倒なだけだと思いますので。

Re: 住所を有する者の定義

安藤 No.41875

>相手にしてみれば、きちんと税金も払っている(推測です)し、自己の住宅に居住している、住所を移転していないとは言うが隣接地で以前自分が所有している土地と家であって

これこそ、住基法違反の問題と何ら関係ない事項ですよね。

Re: 住所を有する者の定義

鬼怒 No.41882

>鬼怒さんは、2つの住所が等しいことを前提として制度設計しているとの推測
>想定外のことが起きたから相談しているのではないでしょうか?
>居住と住基登録が違うケースがあることを想定していなかっただけ

そりゃ想定外ですよ、違法なんだから。
違法状態を想定するわけないじゃないですか。
違法である想定外の現状を出発点として補助金を考えるのではなく、違法を正すべきでしょう。

Re: 住所を有する者の定義

安藤 No.41886

>しかし、何も私は住基の是正をさせる必要がないとか、補助金を支給すべきと言っているわけではなく、慎重に判断をすべきとしているのです。

滅茶苦茶矛盾してますね。
それと
>相手が違法状態だから補助金を支給しないというのではなく、説明責任もあります

違法状態に説明責任があるとは初めて知りました。違法は違法でしょ。

Re: 住所を有する者の定義

平米 No.41890

連動しているのか、別定義なのか。

違法性を承継するのか、しないのか。

犯罪行為しても、支給される補助金もあるでしょうね。

Re: 住所を有する者の定義

市太郎 No.41900

それでは、もし住宅を所有している世帯主が、1年以上にわたり、遠方に単身赴任で出張していて、年に数回しか帰省できない場合に、その家族が世帯主の名前で補助金を申請してきたらどうしますか?
わりとよくあるケースだと思いますが、住基法上は1年以上継続して生活の本拠が移る場合は届出が必要とされていますから、これも違反になりますよね。
この場合も、世帯主変更や転出などの手続をしなければ、補助金は支給しないということになるのでしょうが、たとえ、その手続を終了しても住宅の所有者は、元の世帯主であるため、この家族は、世帯主が単身赴任が終わるまで補助金がもらえなくなりますよ。

最後になりますが、このような議論しても、お互いかみ合わないし、スレ主さんの参考にもなりませんから、私からはあえて反論しませんので、後はお好きにどうぞ。

Re: 住所を有する者の定義

平米 No.41903

関係ないでしょうけど、

地方税法だと
(前略)・・・
2  前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法 の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3  市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
4  前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
・・・ (後略)

これの感覚だと、住所を有する者と住民基本台帳に記録されている者は必ずしも一致はしないんですよね。

Re: 住所を有する者の定義

H(半角) No.41908

このお題の場合は市内に住んでいて、特に困難な事情もないのに他人が住んでる住所に放置しているわけで、別に情状酌量してまで住宅改修補助金を給付する必要はないでしょう。
法律違反だと説明して是正させる良いチャンスだと思いますが。

住宅ローンを組む時も居住確認は住民票だったと思います。
基本は住民票で特に事情があれば・・・たとえばDV夫から逃げてて住所を動かせないとか・・・申し立てによる事実を認める程度で良いんじゃないでしょうか。

(追記)
何かとお優しい制度設計をして
役所が黙認するから「支障ない」んですよね。
住民票をどこに置こうが本人の自由みたいな誤解も生じる。