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相続人代表者指定届について

ごじゃっぺ No.41883

相続人の連署でないものや、印のないものをどのように処理していますか?
また、その根拠は何かも教えてもらえないでしょうか?

Re: 相続人代表者指定届について

固定担当 No.41884

 そもそも、地方税法等に、連署が必要とされているので、無効になるのではないでしょうか?


 ごじゃっぺさんのところでは、すべての税について、賦課期日後亡くなられた場合には、法定相続分等に按分を行っているのでしょうか?

Re: 相続人代表者指定届について

平米 No.41885

(相続人からの徴収の手続)
第九条の二  納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第二次納税義務者及び第十六条第一項第六号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合において、その相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
2  地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
4  被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

これでしょうか?

Re: 相続人代表者指定届について

かずもり No.41888

当市では、印鑑がなければ受け付けませんが、
代表者の名前と印鑑さえがあれば、相続人の連署がなくとも受けてますね

理由としては
・税法上の文言に「相続人全員」の申し出が必要とは明記してないこと
・相続人が別々に住んでいた場合、連署を集めるのが難しく、全員分の連署が集まるのを待つと課税時期が極端に遅れてしまうので、かえってふさわしくない
・基本的に「課税」される代表者を決めるので、相続人のいずれかが他の相続人に無断で代表者になろうと問題にならない

といった理由で、相続人の連署がなくてもそのまま処理してます。
法の解釈としても、実務上の問題としても適当である。との判断です。
ただ、「還付」の場合に限ってはちゃんと連署をおねがいすることもあります。


法的な根拠は平米様のおっしゃられるとおりかと。

Re: 相続人代表者指定届について

平米 No.41889

(相続人の代表者の指定等)
第二条  法第九条の二第一項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。
2  法第九条の二第一項後段の届出は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。
一  被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日
二  各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所。以下同じ。)、被相続人との続柄及び法第九条第二項に規定する相続分
三  相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
3  法第九条の二第二項前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項後段の届出がないときを含むものとする。この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項前段の指定をすることができる。
4  第一項の規定は、地方団体の長が法第九条の二第二項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
5  法第九条の二第二項後段の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一  被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所
二  各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄
三  相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
6  法第九条の二第一項後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。

あとはこれでしょうね。

・全員の連署があれば、その人。
・一人でもなければ、行政庁で勝手に指定。
になりますか。

それにあくまで代表者ですしね。
それ以外の共有者に課税通知を送ってもいいわけです。

微妙なのは、代表者に送らず、共有者のみに送るのはアリなのでしょうか?

Re: 相続人代表者指定届について

通りすがり No.41891

 スレ主さんが考えていらっしゃるのは、

1.賦課期日後死亡して、文書を受け取る人
2.納税義務者死亡後、次の年度の賦課期日をむかえたときの納税通知の送り先

どちらでしょうか?

Re: 相続人代表者指定届について

平米 No.41892

>1.賦課期日後死亡して、文書を受け取る人

文書は課税通知ですか?

Re: 相続人代表者指定届について

ごじゃっぺ No.41911

1の賦課期日後に死亡し、納税通知書を受け取る人です。

そのような場合は、通りすがり様はどのように処理すべきだと思いますか?

Re: 相続人代表者指定届について

通りすがり No.41914


平米様

文書じゃわかりませんよね。。。
文書は課税通知と納税の義務が承継されたことを知らせる書類です。


ごじゃっぺさん

うちの自治体であれば、↑の課税通知と納税の義務が承継された通知を法定相続人に送付いたします。
なお、相続人全員の連署があるものが提出された場合は、その代表者に上記の通知を全員分送付いたします。

Re: 相続人代表者指定届について

平米 No.41952

1.賦課期日後死亡して、文書(納税通知)を受け取る人
2.納税義務者死亡後、次の年度の賦課期日をむかえたときの納税通知の送り先

1.2の条件は同じだと思ってました。

そして承継通知は滞納時に送るものだと思ってました。

とりあえず全部送るのもアリなのですかね?


Re: 相続人代表者指定届について

審査 No.41974

>1.賦課期日後死亡して、文書(納税通知)を受け取る人
>2.納税義務者死亡後、次の年度の賦課期日をむかえたときの納税通知の送り先

死亡後も課税されるようなものは資産税くらいなので、

1.は、相続人が納税義務を相続→所有者=被相続人(賦課期日には生きていたから)
2.は、相続人が資産を相続 → 所有者=相続人

という違いがありますね。

Re: 相続人代表者指定届について

平米 No.41996

>1.は、相続人が納税義務を相続→所有者=被相続人(賦課期日には生きていたから)
>2.は、相続人が資産を相続 → 所有者=相続人

>という違いがありますね。

違いはありますけど、行政庁の処理は同じかと思ってましたが、違う処理になりますか?

Re: 相続人代表者指定届について

通りすがり No.42001


審査様、補足いただきありがとうございます。


平米 様

違いといえば、1の場合は賦課期日後死亡のため、基本は法定相続分で按分したところで請求をすることになり、2の場合は相続人全員に対して連帯納税義務があるため、相続人それぞれが100%の納税義務を負うというところかと思います。

Re: 相続人代表者指定届について

平米 No.42004

>1の場合は賦課期日後死亡のため、基本は法定相続分で按分したところで請求をすることになり>

1は連帯納税義務はないのですか?

Re: 相続人代表者指定届について

審査 No.42015

>1は連帯納税義務はないのですか?

地方税法第9条をご覧ください。
特に第2項では「相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない」と、各相続人への案分計算の方法が規定されています。

Re: 相続人代表者指定届について

平米 No.42064

>地方税法第9条をご覧ください。

これは課税通知後、つまり課税成立後だと思ってました。
違うのでしょうか?

例えば被相続人Aが22年2月死亡、相続人B,C,Dの場合で滞納なし。

21年度はA。
22年度はB,C,Dであん分通知(連帯納税義務なし)
23年度はB(代表者指定)で全額通知。
ということですか?

21年度はA
22年度はB(代表者指定)で全額通知(連帯納税義務あり)。
23年度もB(代表者指定)で全額通知(連帯納税義務あり)。
と思ってました。

そして、Bが滞納して当該不動産差押する場合はC,Dにも通知、督促後持分差押だと解してました。

Re: 相続人代表者指定届について

siro No.42070

>これは課税通知後、つまり課税成立後だと思ってました。

第9条第1項には「被相続人に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金」とあります。
「被相続人に課されるべき地方団体の徴収金」とは、納税義務が具体的に確定するに至っていないものをいうのであって、課税通知後とは限らないと思います。

固定資産税であれば、Aが22年2月に死亡しても22年度の税は、Aに「課されるべき」税であり、BCDが民法の規定による相続分に応じてその納税義務を承継するもので、共有者として連帯納税義務を負うBCD自身に課せられる税ではないと思います。

Re: 相続人代表者指定届について

通りすがり No.42071

 固定資産税はその年度の属する1月1日現在の所有者に対して課税されます。
 平米さんの例でいきますと、

 21年度はA
 22年度は抽象的納税義務がAに対して確定しているが、納税通知書送達前に死亡しているため、Aに賦課されるべき税ということで、その相続人B,C,Dに対して、相続分により按分された税の納税義務が承継される
 23年度は、B,C,Dの相続財産として、全員に連帯納税義務がある状態。


なお、Bが代表となる相続代表者の指定届が適法が提出されていれば、22年度はBに対して、B,C,Dに送付すべき課税通知と、納税の義務が承継された旨の通知を全部送付することによって、C、Dにも送付されたものとみなされます。
そして、23年度は、共有物の納税義務者の一人に通知を出しているだけと解するのがいいのではないでしょうか?

Re: 相続人代表者指定届について

通りすがり No.42073

 すいません、siroさんと書き込むタイミングが同じくらいだったみたいですが、消せないのでそのままにしておきます。

Re: 相続人代表者指定届について

平米 No.42075

確かに厳密には課税通知後とは限らないのでしょうが。

固定資産の場合
22年度の1月1日時点の所有者A
ただAが2月に死亡している場合には納税通知時点のAとはA=B,C,Dとなるので
結局B,C,Dの共有状態が22年度も起こるものだと思ってました。

住民税の場合だと
22年度は代表者を指定して通知。滞納処分の場合はあん分した承継通知によるものと思ってました。

何か違いますね。うまく解析できないですが。

Re: 相続人代表者指定届について

通りすがり No.42077


固定資産税も住民税も考え方は基本的に一緒ではないかと思います。
ただ、固定資産税の場合は、相続登記がなされない限りずっと課税が続くという点でしょうか。

基本は地方税法9条と9条の2になります。
この条文は総則部分に属していますので、地方税全体にかかわる部分であるからです。

ですので、2月に死亡しているならば、固定資産税も住民税もその年は同様の処理となるのではないでしょうか。

Re: 相続人代表者指定届について

平米 No.42080

>>ですので、2月に死亡しているならば、固定資産税も住民税もその年は同様の処理となるのではないでしょうか。

1、代表者を指定すれば、被相続人の課税全額について有効ですか?
つまりこの時点では全員にあん分する必要はない。

2、固定については、共有状態が発生するので、連帯納税義務もある?

Re: 相続人代表者指定届について

siro No.42081

 第9条の2の実体は、書類送達の特例を規定したものとされています。代表者として届出があった者は、代表者を指定した各相続人がそれぞれ送達を受けるべき書類を一括して受領する者となるものです。相続人ごとのそれぞれ承継した納税義務に係る徴収金の賦課徴収及び還付に関する書類を代表者が一括して受領する。したがって、承継税額は当然按分されています。

 被相続人から承継した納税義務に係る徴収金について相続人間に連帯納税義務はなく、連帯納税義務があるのは、第10条の2に規定する場合であり、被相続人の死亡後、共有状態にあるとしても、課税上、連帯納税義務を負うべき相続人の共有物であるかどうかは、賦課期日現在で決まリます。 
 
 賦課期日現在で課税要件の一つである納税義務者が確定します。したがってその後の死亡により納税義務の承継という事案が生じ、被相続人の納税義務を承継した相続人から被相続人に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を徴収する手続として第9条の2の代表者の指定があります。このことと、連帯納税義務のある共有者の一人を「代表者」にして納税通知をすることとはまったく別のこと。と理解しています。
 

 本題に戻って、連署や印のない指定届の扱いですが、相続人のうち連署のない者は代表者を指定していないと捉えるほかなく、「「連署」とは、代表者の指定をした各相続人が連記して署名押印(記名押印を含む。)することをいう。」(「地方税法総則逐条解説」(財)地方財務協会 昭和51年改訂版・・・古過ぎますが)ことからすると、印のない者についても同様に扱うのが無難と思われます。署名押印によって書類の受領権限についての委任関係が成立すると思われる点で不備があるからです。同書籍では、「代表者の届出が、一部の相続人に係る届出である場合には、その届出をしていない相続人に対する納税告知書等は、その相続人に対してそれぞれ送達しなければならない。」としています。

 

Re: 相続人代表者指定届について

平米 No.42083

siro様

>このことと、連帯納税義務のある共有者の一人を「代表者」にして納税通知をすることとはまったく別のこと。と理解しています。

やはり連帯納税義務はこの年度だけ発生しないということですか?
次年度からは発生する?

Re: 相続人代表者指定届について

siro No.42084

次年度(23年度)は、賦課期日である23年1月1日現在、BCDの共有物のままであれば、連帯納税義務が発生すると思います。で、23年度の納税通知は、とりあえずはBCDのうちいずれかに納税通知をすれば足りると思います(通知をした者以外の者の納税義務を確定するためにはそれらの者にも通知をする必要がありますが。)。この場合に、9条の2の代表者の指定届は本来的には何ら関係がないと思います。ただ、実務的には、同条の規定に基づき届であった代表者に通知するということはあると思います。

Re: 相続人代表者指定届について

siro No.42085

パスワード設定忘れのため連投失礼します。

「本来的には何ら関係がない」とするのは、23年度の税については、最早、相続による納税義務の承継とか相続人からの徴収手続といった問題ではないからです。

Re: 相続人代表者指定届について

審査 No.42104

私なりにまとめますと、

1.相続人代表届に連署した人については、代表者以外の人あての文書であっても、代表者に送付することになると思います。
 その際、押印されていない場合、自署しているかどうかさえ判別できないので、原則として署名者が意思表示しているか否か不明の状態となります。
 このとき、別途意思確認を行えば代表届への署名は有効と考えるべきです。一方、その手間は惜しいというなら、再度押印した届出を提出してもらうようにすべきと考えます。

1.平成24年2月に所有者が死亡し、相続人代表届が提出されたとき、
(A)24年度課税については、納税義務者が死亡したときの規定により、各相続人あての、それぞれ按分された後の税額の納税通知書を、相続人代表あてに送付する。
(B)25年度については、相続後の問題なので、各相続人には連帯納税義務があるので、納税通知のあて先に記名された相手方には具体的な納税義務が発生する。
 課税とは、「納税義務が発生」したとき(自動確定の税のみ)、又はその後に「税額の確定」があってはじめて効力が生じるものだからです。
 そのため、「相続人代表 A」と記載された納税通知をした場合、A以外の納税義務者には納税の義務は発生しませんのでご注意ください。
お世話になります。いつも拝見させていただいております。1つ質問させてください。研修職免から、勤務先に帰った場合に、定時以降になる場合についてお尋ねします。その場合、職場に戻らず、自宅に帰っても定時まで職免は取得できるのでしょうか。時間外勤務手当が発生する定時以降の業務は望ましくないと言われますので、帰宅するべきと思っております。ご回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
研修から勤務地に戻った時間が定時以降だと、時間外勤務手当が発生するという取扱いなんですか??
ここで聞くより、お勤め先の人事にお問合せ下さい。

うちでは研修であれば終了時間(+帰路)がわかっているので、定時をすぎるなら直帰で構いませんけど、他の自治体のことはわからないですよ。
説明不足で申し訳ありません。時間外勤務手当は、職場に戻っただけでは発生しません。あくまでも、その後、上司に仕事を頼まれた場合です。自宅に帰るとしたら、職免研修終了時間から年休等の処理をした方がよいのかどうか教えていただけると助かります。職場に戻ったとしても、時間外になる場合でご回答いただきたいです。
要するに帰路にかかる時間が職免かどうかということですか?
ウチは職免です。
ご回答ありがとうございました。人事担当部署にも確認するつもりです。このような案件は、細かい話なので、自治体ごと違うようですね。勉強になりました。

時効の中断について

脱・無知蒙昧 No.42035

 いつも勉強させていただいています。

 業務とは直接的には関係ないのですが、どうも気になっていることがあるので、質問させてください。

 民法について調べものをしていてると、「債権者AのBに対する債権について、Aの債権者Cが差押えを行った場合については、Aの債権の時効は中断しない。」との記載がありました。
 民法第147条第2号でにおいて、「差押、仮差押又は仮処分」は時効の中断事由となっています。
 この場合、差押えを行ったのが債権者ではないので、時効が中断しないということなのでしょうか。

 どなたかご教示いただけると助かります。

Re: 時効の中断について

審査 No.42036

>債権者AのBに対する債権について、Aの債権者Cが差押えを行った場合

ここでは、独立したふたつの債権が出てきますね。CのAに対する債権と、AのBに対する債権です。
当然、差押により、CのAに対する債権は時効中断します。
一方、Bからすると、CがAに対して差押したからといって、Bの債務が時効中断するというのは筋違いでしょう。
BはAに対しては債務者ですが、Cに対しては第三債務者にすぎません。

なので、CがAに対して差押をしても、Bは当初の契約どおりの権利義務を持つのは当然だと思いますが。

たまに、差押債務者の第三債務者に対する債権自体が時効となり、今度は差押債務者が差押債権者を損害賠償で訴える、などということもあるようです。

Re: 時効の中断について

脱・無知蒙昧 No.42052

審査 様

 よく分かりました。ありがとうございます!
 もやもやが晴れました。

 一点だけ追加で質問させてください。
「たまに、差押債務者の第三債務者に対する債権自体が時効となり、今度は差押債務者が差押債権者を損害賠償で訴える、などということもあるようです。 」の解釈ですが、次のようなものでよろしいでしょうか。
 
 本来Cとしては、差押後すぐに債務名義を得るべく行動すべきなのに、それを怠った結果、AのCに対する債権が時効となった。
 このことにより、C の差押が法的に根拠が無くなったため、AがCに対して損害賠償を求めて訴えるということでしょうか。

 よろしくお願いします。

Re: 時効の中断について

審査 No.42056

>Cの差押が法的に根拠が無くなったため、AがCに対して損害賠償を求めて訴えるということでしょうか

AはBから債務の支払いを受けるはずであったところ、Cに差し押さえられたため、直接Bから支払いを受けることは出来なくなります。しかし、CがBから支払いを受ければ、AのCへの債務もそれだけ減少するので、AがBから支払いを受け、Cに返済するのと同じことになるはずです。
ところが、CがBから債権を取りはぐれると、結局AとしてはCへの債務が減少せず、Bから支払いも受けられないので、その分が損害を受けた額となります。
そうすると、BはCに損害賠償(債務の減)を求め、Bはそもそも受け取れない債権であったとして争いになる訳です。

Re: 時効の中断について

脱・無知蒙昧 No.42089

審査 様

 大変勉強になりました。ありがとうございます!
 
 一点だけ確認させていただきたいのですが、最後の文なのですが、審査様の説明を自分なりに解釈すると、「AはCに債務の減を求め、Cはそもそも受け取れない債権であったとして争いになる。」のような相関図でも考えられると思ったのですが、どうでしょうか。
 75歳以上のハンセン病療養所の入所者については、後期高齢者医療制度の被保険者の適用除外(厳密に言うと違うと思いますが・・・)にあたると思いますが、その根拠法令をご教示願います。
 いろいろと調べてみたのですが、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」第9条と第11条という少々心もとない根拠しか探り当てることができませんでした。(第9条:国は、入所者に対する必要な療養が確保されるよう、必要な措置を講ずるものとする。 ⇒ 国が医療費を負担する? ⇒ 後期高齢者に加入する必要なし と理解しました。)
 もう少しはっきり?と規定されたものはあるのでしょうか?
 よろしくお願いします。
 お使いの法令検索システムが、過去の法令を検索できない仕様であれば、ここで聴くのも仕方ないかなという気もするので。
 高齢者の医療の確保に関する法律第51条第2号→省令第9条第4号→旧国民健康保険法施行規則第1条第1号とたどれば、「国立及び国立以外のハンセン病療養所に入所している者及びらい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)第六条の規定による援護を受けている者」
が適用除外であるとわかりますよ。
ありがとうございました。

調定書・納付書の納入者名について

No.42067


 いつも参考にさせて頂いております。会計の収入担当です。
 窓口業務等で、出納員が納入義務者から収納した現金を指定金融機関に払込む場合の納付書(現金等払込書)の納入者名は、「出納員」になりますが、職員の給与から天引した雑入の納付書の納入者名も「出納員」になるのでしょうか。この調定書の納入者名は、納入者が複数である場合用いる総称(諸収入納入者)になっているのですが、納付書の名前も同じになっていて、疑問を持ちました。
 それから、当市で調定書の納入者名に「出納員」を用いた起票が見られたため、「出納員」は現金の出納保管を取扱うもので納入義務を負うものではないため、調定書の納入者名には用いないように指示したのですが、これは正しいでしょうか。
 基本的な質問かもしれず恐縮ですが、知識が浅いため教えて頂きたく投稿しました。

Re: 調定書・納付書の納入者名について

平米 No.42069

言葉遊び的なのかよくわかりませんが・・・。

納入義務者の納入すべき調定。調定額を納付するのは、納入義務者。
出納員は現金党の取り扱いをする?

内部処理は内容がわかるようにすればいいのではないでしょうか?

週払いの給料差押え (2)

平米 No.42068

No.42006 の続きです。

>>給料日から次回の給料日までを1つの期間と捉え生活保障について規定していることから、給料等支払日から次回の給料等支払日までの生活保障を考えて差押可能金額を算出すれば良いような気もします。>>

「同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合」を考えてみると
その方がよさそうですが、単発だとよくわからなくなりますね。

それなら給与等支払日からその給料等の支給の基礎となつた期間の日数を過ぎるまでを、支給を受ける期間にすればどうでしょうか。

10月15日の年金であれば、8・9月の2カ月が基礎の期間。支払日から2が月間(10月15日〜12月14日まで)に他のところ支給があれば合算できるといった感じでしょうか。

さらによくわからなくなってきましたが・・。

納期限と口座振替日について

ぽんちゃん No.42026

当市の水道料金の納入期限は、納入通知書を発送した月の翌月末としていますが、口座振替の方は発送した月の18日に口座振替をしています。昔から、集金人制度があって、現在もそうしているのですが、口座振替日と納期限が同じでなかっても問題ないのでしょうか。詳しいことは、説明が難しいので表で下記に説明します。なお、口座振替の方に、このことが公になり、仮に行政訴訟(例えば納入通知書で納付している市民の人にこのことが分かって訴えられた場合)が起こされた場合、どのようなことになる恐れがあるか。ご教示をお願いします。
(参考)
@口座振替の方は、8/1検針→9/18口座振替→10/4再振替→10/10納入通知書発送→10/31納期限
A納入通知書の方は、8/1検針→9/5納入通知書発送→10/31納期限

Re: 納期限と口座振替日について

貧書生 No.42027

事実認定によっては、民法706条ただし書に該当する可能性もあり、「これによって得た利益を返還しなければならない」ことも、あるいはあるのかなと。有斐閣双書の分冊民法レベルの参考書で、現在の通説を確認することをお勧めします。
ちょっと前に、類似の設題で、いくらか詳しいコメントをしたら、スレ主さんの不興を買ったのか、スレが削除されてしまった事例があるので、今回は、これだけ(笑)
もっとも、他の方のコメントもありましたから、「犯人」が私なのかは、不明。

   民法
 (期限前の弁済)
第七百六条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

Re: 納期限と口座振替日について

とうしろう No.42028

口座振替日をちゃんと通知してれば、OK!じゃない?

納期限だけ知らせて、それ以前に口座振替しちゃっているなら
「利益(利息分?)」を返還だと思う。

Re: 納期限と口座振替日について

ぽんちゃん No.42031

すみません、ちょっと前に、類似の設題で、いくらか詳しいコメントをしたら、スレ主さんの不興を買っても、そのコメントも教えてください。お願いします。

Re: 納期限と口座振替日について

貧書生 No.42032

繰り返しても芸がないので(というか、忘れてしまったので)、具体例、
たとえば、100万円の債務、納期限10日前に、誤信して納入。
自治体が得た利益は、100万円の、法定利息年利5%の10日分で、
 100万円×0.05×10日/365日≒1,369円
「不当利得」なので、「直近10年分の返還義務」、当然に、法定利息がつく。
10年前の1,369円だと、
 1,369円+(1,369円×0.05×10年)≒2,053円

かなと。

※「現実的対応」は、また別の話として、法的整理として。
抽象的に、住民さんからの訴えの提起は想定してもいい。その場合の、「誤信」はなかった、という抗弁のための「事実」収集。なお、「誤信」の立証責任は、条文の構造から住民さん側でしょう、たぶん。あるいは、民法706条は、このようなケースは想定していないという見解の採集でもいい。

Re: 納期限と口座振替日について

cube No.42034

・条例等で、口座振替納付にあっては、納付書納付の納期限に関わらず、指定する期日に振替納付する旨の規定があり、
・口座振替の申込書に、【毎期指定する期日に振り替える】旨を記載しておき、記載事項を了承したうえで振替申し込みする
という流れであれば、件の問題は生じないように思えますけど…
カン違いでしたらゴメンナサイ

Re: 納期限と口座振替日について

審査 No.42037

すいません、せっかく表にしていただいたのですが、

(A)9/18口座振替→(B)10/4再振替→(C)10/10納入通知書発送

という流れが理解できません。
(A)は、使用者の口座からどこかの口座に自動振込したのだろうと思いますが
(B)は、どこからどこにお金が流れるのでしょうか。
(C)に至っては、「口座振込後」に、利用者に対して「納入通知書」を送付しているのでしょうか。
もしかして、口座振込というのは「予納」により納付するという仕組みなのですか。

Re: 納期限と口座振替日について

おまっと No.42039

勝手な想像ですが、
(B)は、9/18に預金不足で振替不能だった方の分を10/4に再振替。
(C)は、再振替でも引き落としできなかった方へ、(納入通知書ではなく)納付書発送。

Re: 納期限と口座振替日について

安藤 No.42041

一般的には納期限=口座振替日ですね
http://www.city.sanjo.niigata.jp/syuno/page00008.html
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20091030152225603.html

「納期限前にどうして口座引き落としするの?」と聞かれたら答えに窮しますね。。

Re: 納期限と口座振替日について

審査 No.42042

おまっと様、疑問点が理解できました。ありがとうございます。

さて、ご設問ですが、あらかじめ使用者に対して「こういう制度ですが、それでも口座振込しますか?」ということを周知し、使用者が納得して申し込んでいるなら問題ないと思います。
口座振込でなくても、納期前に納付する人は沢山います。

私どものところの自動車税では、口座振込は納税証明書の送付が遅れるため、車検の関係等で納税証明書を早くもらうために、納期限に振り込むか、納期限の15日前に口座振込するかを選べるようになっています。

Re: 納期限と口座振替日について

ぽんちゃん No.42066

そのとおりです。以前は再振替までして、それでも残高不足の場合は集金人がお金を集めに回っていたそうです。それをただ納付書発送に切り替えただけです。

議会から民間企業への陳情について

無知な公務員 No.42055

住民からの陳情が採択され議員発議で民間企業へのお願いについてはどのような方法がありますか。また、法的根拠が分かるようにお願いします。

Re: 議会から民間企業への陳情について

貧書生 No.42058

行政手続法類似の行政手続条例を制定していて、議会も対象にしていれば。情報公開関係と異なり、議会対象の行政手続条例を制定している自治体さんは、まずないだろうとは思いますが。
であっても、行政手続法制定前の、行政指導一般についての行政法学の通説的見解には、従ったほうがいいのでしょうかね。

(参考)
   行政手続法(抄)
 (行政指導の一般原則)
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
 (行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
 一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
 二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
 (複数の者を対象とする行政指導)
第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

Re: 議会から民間企業への陳情について

千葉議会人 No.42062

 陳情の採択に伴う議員発議としては、関係行政庁であれば意見書の提出ができますが、民間企業に対しては意見書とはまいりませんので、要望書の議決あるいは決議案の議決をすることが考えられます。何ら法的な根拠はありませんが、民間企業に対しても議会の意思を伝えることも可と考えます。

 議決後の処理としては、意見書と同じように、議長名のカガミを添付し、議決した要望書を送付することです。もう1つは、単に郵送するのではなく、議長及び陳情を採択した委員会の委員長が要望書を携えて、民間企業の代表者・担当者に面会し、陳情の趣旨・採択した理由、要望書の内容などを説明する機会を持つことです。この方が親切・丁寧かもしれませんね。
一般市民です。

条例の改正が必要な施設の設置に関して、改正前の段階でその施設の設置に関して反対の住民訴訟が提起されている状況です。

訴訟如何によって、その条例改正に影響があるということが明白な場合、議会はその訴訟に関係なく、条例改正の議決をするのか、一般的にどのような対応になるのでしょうか?

Re: 条例改正に関して住民訴訟が提起されている場合

ダジャレイ夫人 No.42059

 どのような住民訴訟が提起されているのか分かりませんが、条例を制定する際には制定に必要な立法事実があるかどうかが議会において審議されます。住民訴訟が提起されていること自体というよりも、提起された理由がその際の考慮要素の一つとなるでしょう。公聴会を開催して住民の意見を聴くということもあるでしょう。

 しかし、住民訴訟が提起されているからといって条例を制定してはいけないということにはなりません。そういったことも含めて、最終的に判断するのは議会です

公共下水道事業受益者負担金の「賦課」について

ジムカニアン No.41981

お世話になっております。
学がないので聞くほうばかりになってしまってますが、
お分かりの方がいらっしゃれば教えてください。

上記の負担金について、該当する土地に「賦課」することになりますが、
「賦課」はあくまで「設定」するようなもので、猶予や減免等が
設定される場合もあるので、納付すべき金額が「賦課金額」ではありません。

では、納付すべき金額を示す言葉として、負担金を「〇〇」する、という場合の
「〇〇」には、どのような言葉が入るのでしょうか?

文章として記述する場合に、いつも「納付すべき金額」と書くのもなぁ、と
思ったもので、素朴な疑問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
>「賦課」はあくまで「設定」するようなもので、猶予や減免等が
>設定される場合もあるので、納付すべき金額が「賦課金額」ではありません。

上記の解釈が正しいのでしょうか?
猶予や減免は【賦課】猶予や【賦課】減免だと思うのですが。
【参考】負担金の賦課猶予
http://www.city.himeji.lg.jp/s90/gesuidou/_9095/_9150/_9187.html



負担金を「〇〇」する→負担金を賦課する。で良い気がします。

辞書でも、租税などを割り当てて負担させること
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/191064/m0u/
>猶予や減免は【賦課】猶予や【賦課】減免だと思うのですが。


猶予や減免は【徴収】猶予や【徴収】減免だと思います。
『「賦課」はするけど、「徴収」は猶予(減免)するよ。』
ということです。

土地は、その時々で農地だったり宅地だったりしますよね、
公平の原則からも、あるとき(例えば整備のとき)をもって
その土地状況により「一斉に賦課」しないと「土地の状況次第で賦課のタイミングを変える」という有る意味受益者に対する「利便供与」ととられかねません。

ですから

「賦課」は一斉におこなって、

「徴収」猶予、「徴収」減免とするのが普通ではないでしょうか?

「徴収」であれば、『「金銭債権」の管理』ということで事務的にも楽でしょう。
「賦課」と「徴収」の違いについて
 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-21.htm

議会の懲罰特別委員会の定数について

こころ No.42038

議会の懲罰特別委員会の委員の定数に対しての根拠法令等あけば教示お願いします。

Re: 議会の懲罰特別委員会の定数について

おまっと No.42040

条例に規定されていませんか。

Re: 議会の懲罰特別委員会の定数について

こころ No.42043

現在8人ですが、今回、議員定数の削減により、見直しを考えております。
議員定数(現18人)に対して懲罰委員の定数(現8人)です。議員定数と懲罰委員の定数は関係するのですか?または、地方自治法等で定められているのですか?
よろしくお願いします
議会の議員の定数については、その上限が法定されてはいますが、委員会の定数については(常任委員会を最低ひとつ置く以外は、置く置かないも含めて)条例にお任せなのではないでしょうか。

Re: 議会の懲罰特別委員会の定数について

こころ No.42049

分かりました。
ありがとうございました。

Re: 議会の懲罰特別委員会の定数について

千葉議会人 No.42053

 ご存じのように、委員会条例において「特別委員の定数は、議会の議決で定める」とあり、議員定数が何人だから、懲罰特別委員会の定数は何人とする等の規定は地方自治法等にはありません。

 予算特別委員会、決算特別委員会その他調査検討特別委員会などの委員定数についても、同様です。

 定数の考え方としては、会派所属議員に比例、あるいは各会派1名、無所属議員を入れるなど、当該議会の先例・申し合わせをもとに、その都度、議会運営委員会で協議を経て、議会で議決することになります。

 議員定数が削減されたとしても、今までどおり8人としても問題はありません。要は、審査・能率の観点から、当該議会において合理的な数を決めればよいわけです。
課長が長期研修で不在です。課長専決の決裁は課長補佐に代決してもらえば良いことは分りましたが、その結果として庁内各課宛てに文書を出す必要がある場合の発信者は、不在の課長で良いのでしょうか?代決する課長補佐であるべきようにも思われます。例規集で調べましたが載っていませんし、先輩方の意見も分れています。そもそも田舎なのでこういう事態も珍しいようです。恥ずかしい質問ですがお教えいただければ幸いです。
発信者名と決裁者は関係ありません。
発信者が首長とか部長とかの文書で、課長専決っていくらでもあるでしょ。
さらに、それを下位の職員が代決することもよくあります。
首長名で発する文書を、課長がいないときに課長補佐が代決して、まさか課長補佐名で出したりしないでしょ。
同じことです、設問の事例は課長名でOK。
2年生様のところの規定では、代決後、課長が戻ったときに後閲に供するような規定はありませんか。
そもそも、課長名の文書を課長専決の文書とは、ウチでは呼びません。専決という単語は、例えば首長名義の文書を部長専決で、みたいなときに使ってます。

なので、ウチとは単語の使用法が違うかもしれませんが、ご設問の場合、文書の発信者は、あくまで課長ではないかと思います。

課長職務代理者をおく、というような場合ではないのですよね。
猫堂さま
審査さま
早速の御回答有難うございます。
公文例規程に「庁内に発する文書は課長名」という大前提があったので、「居ない人の名前で出してもいいのかな?」と思ったのがことの発端でした。
職務代理者を置くわけでもないのだから、課長でOKということですね。有難うございました。
減価償却の帳簿価格についてご教示ください。

■前提
 ・経営:病院事業(財務適用)
 ・消費税:一般課税方式(簡易課税ではない方式)
 ・購入物品:有形固定資産
 ・購入金額:1,050千円(内、消費税50千円)

この場合、減価償却費を算出するための「帳簿価格」は、
@税抜きの1,000千円
A税込みの1,500千円
どちらになるのでしょうか?

新会計制度移行に向けての準備をすすめているのですが、基礎のキも分かっておらず、皆様の知識をご教示ください。
よろしくお願いいたします。
減価償却における帳簿価額に消費税の額を含めるかどうかは、事業者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額です。
以前に購入した物品がどうなっているかを確かめるのが、てっとり早いと思います。
病院の有形固定資産ということですから、消費税でいうところの課税資産の譲渡等と、その他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当するかと思われます。

一般の企業は、法人税と会計の処理が違うと税効果会計というめんどくさい処理が必要なので概ね法人税や所得税の処理に合わせます。
そちらの処理方法は、税務署のHPをご参照ください。↓

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6921.htm

公営企業会計は、税効果会計の適用をおそらく受けないので、控除されない消費税を全額当期の費用で処理してしまって問題なさそうです。
よって、税抜きの価額を償却原価として問題ないと思いますが、その辺りは実際に経理に携わってみえる方の回答を待ちましょう。

基礎のキもわかってみえないようですが、もし単語すらわからなければもう少し消費税を勉強すると良いと思います。
おまっとさん、かるびさん、
早速のご教示、ありがとうございます。
私も勉強しないといけませんね。。

前担当者は、税込みにて処理をしており、それ以前の担当は税抜きでしていたり(もちろん、消費税が導入されて以降です。)などとなっていたためでした。

「公営企業会計の実務」等の書籍を見たりしたのですが、「○○円(税抜き)を減価償却で処理した場合・・」のような記載箇所もあったため、減価償却は税抜きでするものなのか?と迷っていたところでした。


もう1つお聞きしたいのですが、
おまっとさんが書かれています、
「税込経理」と「税抜経理」は、どこをみれば確認できるのでしょうか?
(「どこをみれば」、という質問の仕方があやふやですみません。)


※現在の病院会計の伝票処理は、
105円(税込み)の品物を購入した場合は、
105円の伝票を発行しています。
(ただ、備考欄に「内、消費税 5円」といった金額が自動計算により出るようになっています。)
伝票を見ても分からないと思います。
要は、決算整理でどうなっているかですので。

ただ、「総勘定元帳」を確認いただきたいのですが、
「仮払消費税等」(流動資産)
「仮受消費税等」(流動負債)
などの勘定があって、日々の支払伝票ごとにそこに消費税額が記帳されているの
だとすれば、「税抜処理」だと思います。

上の例で言えば、
仮払消費税に5円が記帳されていれば「税抜処理」です。

期中「税込処理」していても決算整理で「税抜」にする場合もあるようですので、
該当勘定が無い場合はなんとも言えません。

素直に前任者に消費税の決算整理をどのようにしていたのか確認するのが
一番だと思います。
ご教示、ありがとうございます。

決算書を確認すると、「未払消費税」(流動負債)の項目があり、金額が計上されているので、「税抜処理」のようでした。

早めに、前担当者にも確認を行いたいと思います。
(会計は「税抜処理」なのに、減価償却は「税込み」で行っていたとすれば・・見直すのが大変そうです。)


迅速かつ、ご丁寧に対応をいただきまして、ありがとうございました。
スレ主様は完結されているようで、蛇足かもしれませんが・・・

決算書(貸借対照表?)中の「未払消費税」は、税務署に収めるべき金額が
ある限り税抜きだろうが、税込みだろうが計上されます。
(確定申告時に税務署に支払う税があれば計上されるということです。)
それで「税抜き・税込み」処理方法が分かるわけではありません。

総勘定元帳などで期中の消費税を区分して経理しているかどうかを確認しないと
判別は無理だと思います。

償却計算のやり直し?の処理自体に緊急性は無いようですので、急がないのかも
しれませんが、早々に前担当者へ確認することをお勧めします。


教育委員会の関係規程について

しろうとです No.42022

勉強のために基本的な質問をさせていただきます。
教育委員会事務局における勤務条件、決裁規程、服務、旅費規程等は、任命権者がことなるため、長部局と別に定める必要があるのでしょうか。

上記と別に教育長の休暇などの承認の決裁は、教育委員長になるのでしょうか。
初めて投稿いたします。
小生本年より地方公務員となり、児童手当の担当で四苦八苦をしているところです。
現況届や新規の認定請求を扱う中で、以下の問題に直面しました。
皆さまの市区町村ではどのように扱っていらっしゃるのかご教授いただければ幸いです。

(問題)
平成24年度(平成23年分)の「給与支払報告書」(源泉徴収票と同じ内容が記載)では16歳未満の年少扶養親族の記載があるにも関わらず、後に所得税の確定申告をされた際、 確定申告書第二表「住民税に関する事項(住民税・事業税に関する事項)」欄に年少扶養親族の記載をしなかった場合、市区町村における課税台帳上は、年少扶養親族が0人となってしまう。(税制改正による影響)
⇒このことが、児童手当の所得判定(制限限度額未満or以上)に関わってくることがあります。

(例)
控除対象配偶者と年少扶養親族が2人いる児童手当受給者(or申請者)が、年末調整では年少扶養親族として2子の記載をしていたにも関わらず、確定申告で年少扶養親族欄に記載をしなかったばかりに、扶養親族数が(配偶者の)1人のみとなってしまうことがありえます。
この方について、児童手当法上の控除後の「所得」が660万円以上736万円未満であった場合、本来は(扶養親族が3人なので)所得制限限度未満であるはずが、(扶養親族が1人となっているため)所得制限限度額以上となり、特例給付となってしまいます。
本市ではこうしたケースを数十件確認しています。
該当すると思われる方を調べ、対象者には通知をし扶養の追加(市・県民税申告書)を促していますが、
これは行政側にとっては負担であり、児童手当受給者にとっては不利益になりかねないものと思います。

また、このような状況が起こりえることが、周知されていない(そもそも想定していなかった?)のも問題かと思います。
(また影響は児童手当以外にも及ぶのでは?)

皆さまの市区町村では、こうしたケースではどのように対応されていますでしょうか?
1.受付(新規or現況届)時に申請者(該当すると思われる方にのみ)に案内する。
2.認定する前に確認の書面を送付する。
3.特例給付の認定時に扶養の追加について案内する。
4.特例給付の通知のみで特に扶養の追加については案内しない。
などが考えられるかと思います。

拙文、かつ長文であり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>後に所得税の確定申告をされた際、 確定申告書第二表「住民税に関する事項(住民税・事業税に関する事項)」欄に年少扶養親族の記載をしなかった場合

申告主義なので直近の確定申告が正ですよね?

>該当すると思われる方を調べ、対象者には通知をし扶養の追加(市・県民税申告書)を促していますが、

これって必要なんですかね?
過去に自分が担当した時は、申請・申告どおり審査決定しています。。
申告時の個人的なミスですが、あとで余計なトラブルを招きかねませんし、職員としての人間関係を壊さないためには、気づいたのであれば、指摘してあげればどうでしょう。
そんな膨大な事務量になるとは考えられませんが・・・

>申告時の個人的なミスですが、
本当にミスなんですかね?最初の申告がミスの可能性もありますし。

>職員としての人間関係を壊さないためには、
人間関係>法令遵守ですね(おおげさ)

というか、ある制度では本人にデメリットですが、他制度ではメリットかもしれない
なんて事例は多いと思いますし、全制度の【メリット】【デメリット】を考慮するのは不可能かと。

学校統合と制服について

田舎のおじさん No.41984

学校統合に伴い、制服も新しいものになります。採用されたデザインは、新規参入の業者です。販売は、地元小売店で行うこととなっております。ここまでは、何の問題もないのですが、地元小売店からこれまでの取引もあることから、今まで取引している業者から仕入れたいという要望がありました。デザインを制作した業者、地元小売店ともに、納得できる調整方法があれば、ご教示願います。
ちなみに、デザイン権については、当自治体に帰属しています。

Re: 学校統合と制服について

安藤 No.41986

>採用されたデザインは、新規参入の業者です。
上記はデザイン料を払われていますか?

デザイン料を払って【デザイン権については、当自治体に帰属】となっていれば
問題ないと思いますが、販売を担保させてデザインコンペなら
【納得できる調整方法】は無いような気が、、、

Re: 学校統合と制服について

貧書生 No.41987

>デザイン権については、当自治体に帰属しています。

「意匠登録」済みということですね、念のため。

Re: 学校統合と制服について

G No.41988

>>今まで取引している業者から仕入れたい
契約の自由の範疇でしょうから、新規参入の業者さんから仕入れる交渉は可能でしょうね。

ただ、いわゆるマージンなるものがあるでしょうから、「納得できる」取引条件にはならないと思います。

Re: 学校統合と制服について

貧書生 No.41989

あと、公立学校の制服を正面から話題にしてしまうと、デザインはオープンソースにして、自家製作も含めて、その調達先は自由とするのが筋なんでしょうかね。
というか、そもそも調達先を限定しようもないですか。

>販売は、地元小売店で行うこととなっております。

※もっとも、意匠登録をしてなければ、誰でも自由にそのデザインで制服作って販売できちゃいますか。

Re: 学校統合と制服について

田舎のおじさん No.41997

安藤さん
ありがとうございます。

デザインの制作料については、すべて業者持ちとしました。
そして、条件として、販売業者に考慮することとしました。

Re: 学校統合と制服について

田舎のおじさん No.41998

貧書生様
ありがとうございます。
「意匠登録」は、デザイン作成会社、当自治体とも行っていません。
デザイン作成要綱に、デザイン権利については、当自治体に帰属すると記載してあるだけです。

Re: 学校統合と制服について

田舎のおじさん No.41999

G様
ありがとうございます。
なかなか、いい方法がないようです。
デザインが採用となった業者と自治体間に何ら契約を結んだものはなく、新しく制服が決まったというだけです。
自治体としては、制服を決めただけで、販売の流通形態に関わりたくないのですが、デザイン制作会社、地元小売店、双方から要望があるので、悩んだ結果、こんな投稿をした次第です。

Re: 学校統合と制服について

安藤 No.42005

お題、【業者】と書かれている部分が
デザイン制作【業者】なのか制服製作【業者】(直売?問屋?メーカー?)なのかがよくわかりませんね。
(追記)
>自治体としては、制服を決めただけで、販売の流通形態に関わりたくない

のでしたら、ハッキリそう言って、「あとは業者さん同士でお願いします。
うち(自治体)はマージンも手数料も取ってないですから」と言えばどうですか?

というか、どういう募集・決定プロセスで【デザインが採用となった業者と自治体間に何ら契約を結んだものはなく】【自治体としては、制服を決めただけ】と言えるのか疑問ではありますが。

Re: 学校統合と制服について

田舎のおじさん No.42009

安藤様
ありがとうございます。
業者とは、制服製造業者です。
決定までのプロセスは、地元小売店と取引のある制服製造業者に、サンプル作成を依頼し、統合準備委員会で、制服を決定しました。決定審査をする際に、参考人として、各製造業者の方に来ていただきました。

Re: 学校統合と制服について

貧書生 No.42010

意匠登録がなされていないとすれば、デザイン提供業者さんとの契約(「デザイン権利については、当自治体に帰属する」)、デザイン料の支払もないのに、世界中で、その業者さんだけが、そのデザインにより制服を作製販売しちゃいけないよ、という「債権契約」ということになり、変。
合理性があるとすれば、事実上、制服の独占的な卸販売の利益を得る「配慮」という対価でしょうが、その「配慮」がないとすれば、(「債権契約」上の)デザイン不使用義務もなくなるのでしょう、常識的には。

その結果、その業者さんは、自らそのデザインの制服を製作し、自ら、あるいは系列の小売店を通じて、生徒保護者さんに販売するということに落ち着くと。生徒保護者さんにとっては、制服購入先の選択肢が増えてメリットがある。もちろん、他の業者さんの誰でも、どんどん参入すればいい。

その場合、自治体が、生徒保護者さんに、既存の特定の小売店から制服を購入するように行政指導することは、明らかな営業妨害でしょう。

結局は、広く行われているに違いない、公立学校の制服販売の指定店制度とはなんだったのか? という話になりますね。特定の業者さんに、事実上、特別の営業の利益を付与することの妥当性、合理性とは? 地元業者さん間のカルテル、あるいは紳士協定を前提とした制度なんでしょうかね。お題は、その前提が、ほころびそうだと。

※うっかり、指定店さんが、素朴に感謝の気持ちで、学校関係者さんを「饗応」したりすると、「事件」になってしまう。

Re: 学校統合と制服について

G No.42017

このようなケースにかぎりませんが、
既存の制度に何らかの変更がある場合、関係者に何らかの利害の変更がもたらされます。
デメリットだけを見るんじゃなくて(デメリットの人は、必ず「何とかしてくれ」って要望してきますから)、メリットをうける人もいることに注意を払いましょう。
たとえば、デザインの指定だけでなく価格もそうであることが多いわけで、値段が下がっていませんか?

まあ、「田舎のおじさん」さんだけの責任ではありませんが、事前に、想像力を働かせておけば、なんとかできた話だと思います。せめて、決定後、要望を受けるまでの間に対応しておかなくては。議員がかかわるとどうにも着地点が見いだせなくなるのも、よく聞く話ですし。
○国会法第42条第2項
 議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。

○地方自治法第109条第2項
 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。

 今回の地方自治法改正でこの法第109条第2項が削られますので、「少なくとも一の常任委員となるものとし」の部分を、それぞれの自治体の委員会条例に規定として追加することになると思います。
 その際、議長が(昭和31年の行政実例を拠り所にして)常任委員を辞退している議会にあっては、辞退の根拠を明確にする意味で、国会法第42条第2項を参考に、議長が常任委員を辞退することができる規定を条例に盛り込んではどうかと考えています。

(委員会条例に追加する規定の案)
 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議長においては、その割り当てられた常任委員を辞することができる。

 いかがでしょうか。
 いったん常任委員に委員に指名されてから辞退する、という現行方式を踏襲する前提で、国会法の「割り当てられた」という表現をそのまま使ってみたのですが。
 おっしゃるように常任委員会への所属義務規定が地方自治法から削られましたが、これまでどおり「一議員一委員会の原則」を踏襲するのであれば、お考えのどおりでよいのではないかと考えます。

 また、議長の常任委員辞退については、昭和31.9.28の行政実例を踏まえて、国会法第42条第2項の規定を参考にして、これを盛り込んでもよいかと思います。

 それから、「割り当てられた」という表現について悩んでおられるようですが、常任委員として正式に指名され、選任される前の段階ですから、国会法の規定どおりで、まあいいかという感じがします。
 したがって、行政実例のように議会の同意、委員会条例に基づく委員の辞任許可(標準市議会委条14)は必要ないと考えます。

 その他関連しますが、委員の選任時期(会期の始め)、在任期間、常任委員について所属変更ではなく選任・辞任とするか等、いろいろ検討する事項があります。
 WGN様には改正作業が大分進んでいるようですので、いろいろと参考になるところがありましたら、ご教示ください。
ご回答ありがとうございます。

 その他関連事項の部分ですが、委員の選任については、本市の規定は標準都道府県議会委員会条例第5条第1項のスタイルです。

○標準都道府県議会委員会条例
 (委員の選任)
第五条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかつて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

 会議にはかって指名しますので、選任時期を「会期のはじめに」と追加したいところですが、そうすると常任委員と議会運営委員は良いとして、特別委員の選任時期がおかしくなってしまいます。
 全国都道府県議会議長会が、この部分をどう改正するのか分かりませんが、それを参考にしたいと考えています。

 また、委員の所属変更については、現状のままではないかと考えています。

 それから、委員会条例の改正条例の施行期日ですが。
 改正法のうち委員会等に関する改正部分の施行期日を定める政令が出される前に、この改正条例を議決してしまう可能性が高いので、改正条例の施行期日を確定日(○月○日)にすることができないと考えます。
 ついては、改正法の附則第3条に、選挙人名簿登録者数の告示に関する経過措置の関係で「附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日」というのがありますので、これを参考に、下記のような附則でどうかと考えています。

(案1)
 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(案2)
 この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

※改正法のうち政令で施行期日を定める部分は、議会運営(委員会等)、政務活動費、直接請求制度など、複数の改正規定により書き分けられていますが、改正法附則第3条でそれらを「附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日」と括ってしまっていますので、バラバラの施行期日で施行されることはないと考えています。
 前回、ご回答いたしましたが、再度、その規定の必要性について検討してみました。

@ 全国的に見ても、議長が常任委員に就任していない例は少ないのではないか。
A 議長の中立性もわかるが、「議員は少なくとも一の常任委員となるものとする」との規定を入れるならば、原則的には議長も常任委員となる権利を保障しておくべきではないか。一方、副議長はどうなのか。
B 国会のように議員数も多く、党派制の中で運営されているところと違って、議員数も多くはない地方議会においては、常任委員会の委員構成にも影響しないだろうか。
C 現行規定においても、議長が常任委員に就任しないならば、一旦、指名・選任された上で辞任することが可能である。
D 標準委員会条例にない特異な規定を盛り込んだ場合、事務局の理論武装がきつくなりはしないだろうか。

 以上のように改めて検討してみますと、WGN様のご提案に一度は首肯したものの、当該規定は盛り込まなくてもいいのではないかと考えます。

 なお、前回「行政実例のように議会の同意、委員会条例に基づく委員の辞任許可(標準市議会委条14)は必要ない」と申し上げたことについては、任期の始めには、最初から議長を常任委員に選任しなければいいわけですが、任期途中で、常任委員である議員が議長に就任した場合は、委員辞任の手続が必要であることを補足しておきたいと思います。
千葉議会人様
詳細なご検討をいただき、感謝申し上げます。

>C現行規定においても、議長が常任委員に就任しないならば、一旦、指名・選任された上で辞任することが可能である。

うーん、そのとおりですね。
ありがとうございました。