過去ログ [ 374 ] HTML版

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いつも参考にさせていただいています。

当市では、市県民税で、納税義務者が死亡した場合は、口座振替を職権で解除し、納付書を相続人あてに送付していますが、

固定資産税については、固定資産税の納税義務者が死亡した場合でも、口座振替をそのまましています。振替ができなかった場合は死亡している納税義務者名で振替不能通知を発送します。その後、口座振替登録を職権で解約し、次期からの納付書を送付します。(やはり、納税義務者名は亡くなった方です)

納税義務者が死亡した場合、納付義務は法定相続人にうつるとすれば、本来、市として、納税義務者が死亡したのに従来どおりの納税義務者名で振替請求をするという行為は、問題があるのでしょうか?

納税者側からすれば、死亡しても口座振替できた方がいい場合も多いと思うので、現状の事務の流れが結構効率的だとは思うのですが・・。

みなさまのところでは、どのように扱われていますか?
口座振替の納税義務者が死亡した場合について、なにか法的な取り決め等はあるのでしょうか?

アドバイスいただけたらありがたいです。よろしくお願いします。

>固定資産税については、固定資産税の納税義務者が死亡した場合でも、口座振替をそのまましています。振替ができなかった場合は死亡している納税義務者名で振替不能通知を発送します。

法律上の適法性はないけれども、当事者双方にとって簡便だからやってます、という以上の意味はないでしょう。
万一滞納になっても滞納処分はできません、てところでしょうか。
又は、納付者にゴネられたら遡って還付という危険性もないとはいえません(第三者納付と抗弁しても、課税庁は本人死亡を把握しているので課税が違法と言われたらアウト)。
死んでいると判っている人あてに通知をすることを、税法(民法も)は許容してません。

老人憩の家の目的外使用について

おさる No.42145

 ご教示ください。
 老人憩の家を設置されている団体で、設置目的外(弾力的な運用)での利用を認めて
いらっしゃるところはありますか?
 もしあれば、条例又は規則でどのように規定してあるのか知りたいのですが…
 当市には5つの憩の家があり、管理業務を私人に委託しているのですが、設置目的外
での利用が市長の許可もなく、管理人の裁量で行われています。
 利用料が無料の施設ということもあるので、対処方法を考えないといけないのです
が、これまで黙認されてきた経緯があり、住民の反発が想定されます。
 ちなみに、目的外利用としては、体験型旅行事業、自治会・婦人会・こども会の集会
、お通夜、お逮夜、外郭団体の集会など…です。
 
 よいお知恵を お願いします<(_ _)>  


 

Re: 老人憩の家の目的外使用について

むかいのロトト No.42152

スレ主さまのお尋ねの件とは、外れますが、
@「老人憩いの家」とは、いわゆる「老人福祉センター」のことでしょうか?

>利用料が無料の施設ということもあるので、対処方法を考えないといけないのです
が、これまで黙認されてきた経緯があり、住民の反発が想定されます。

A個人的には、本来の使用に支障がなければ、目的外使用を認めてもよろしいように思います。ただし、冠婚葬祭はどうでしょうか。あくまで、町内会等の地元のまちづくり活動に限定すべきでしょう。

Re: 老人憩の家の目的外使用について

おまっと No.42154

地域住民にそれだけいろいろな使われ方をしている施設なら、いっそ老人憩の家ではなくするという選択肢もあるような気がします。

Re: 老人憩の家の目的外使用について

H(半角) No.42158

詳しく無いですが、うちは昔たくさんあったけど今1軒も無いです。
多分すべて用途廃止して地元に無償譲渡してしまったのじゃないかと。
管理費だけでも助かりますしね。

Re: 老人憩の家の目的外使用について

ダジャレイ夫人 No.42159

 地区住民のための会館として利用されている例もあります。っていうか、その方が利用頻度が高いと思いますが。実際の利用状況からして老人憩いの家として存続させる意味がどれだけあるかですね。高齢者だけが独占的に利用するよりも、子どもや若い人たちが一緒に利用した方がかえってコミュニケーションの場として有効に活用できそうな気がします。

 廃止するのが問題であれば、「広く地域住民の利用に供する」という目的を付け加えてはどうでしょうか?

Re: 老人憩の家の目的外使用について

安藤 No.42161

むかいのロトト様
「老人憩いの家」とは、いわゆる「老人福祉センター」のことでしょうか?

違いますよ
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/kaigi/koreisha/keirokanarikata/dai1.files/shiryou5-10.pdf

Re: 老人憩の家の目的外使用について

えんどう たかし No.42163

 安藤様ご提示の資料を読むと、なるほど老人福祉法による老人福祉施設を包括する形で年金財源による他の施設も取り込んで、これを一元的に「老人憩いの家」とするということになっているようです。しかしこれを国の“要綱”で決めているのが随分と乱暴な感じがします。
 国が集めたお金で作ったので、国が勝手に統合した(それも要綱で…)わけですね。

 あと、かたち上「各都道府県知事あて厚生省社会局長通知」になっているのに、「管下市町村に対しその実施方につき指導されたい」とか「了知のうえ遺憾なきを期されたい。」とか、凡そ今だと、同一行政庁の下位機関宛てに発する通達(の言葉遣いになっているのも随分タカビシャな感じがします。“上意下達”風。
 問題は、この“国による要綱作成”とこの“通達”が、果たして『法源』だと言えるかどうかですけど。

 それから、市町村が、勝手に“老人憩いの家”という名称を使っっているような類似施設は無いのでしょうか?

Re: 老人憩の家の目的外使用について

おさる No.42166

みなさんたくさんの意見ありがとうございます。
全国の自治体の例規を調べても 目的外使用を列記している例を探すことができませんでした。
別途市長決裁とかでもやっている例があればいいんですけど…
難しいですね…

「無償譲渡」のご意見がありましたが、1つの方法かもしれませんね。

ほかになにかいい方法があれば、ぜひぜひご意見お願いしますね!
おさるさんのところでは、どういう方向なのでしょうねえ。

1.条例を定め、主な目的をはっきりさせたい(したがって、自治会の利用は目的外利用としたい)。えっ、すでに条例に明記してあるのかな?
2.1において、目的外利用を排除したい。「有料」にしたい。
3.現状にあわせた条例をつくりたい
4.その他

>>条例又は規則でどのように規定してあるのか知りたいのです
「老人憩いの家 設置条例」でググるとわんさかでてきますけど。

Re: 老人憩の家の目的外使用について

おさる No.42204

 G様へ

  私も4月から担当になったんですが、これまでの運用が条例・規則に沿ってなくて、
 これでいいの?と上司に問題提起しました。
  1担当としては、
 @委託した管理人や利用者に対して、条例・規則の周知徹底をする。
   → これは、すでにこれまで運用を黙認してきた経緯があり住民の反発が
    想定されるのでどうかと…懸念しています。
 A現状に即して、条例・規則の改正を行う。
   → これは、老人憩の家の規程の中に目的外として許可できる項目を列記して
    規定することが問題がないのか…? 他団体の例規に見当たらないので、
    提案に躊躇しています。現状は、目的外使用許可の規定はありません。
 B老人憩の家の設置目的による利用が少なく、その機能を果たしていない現状が
  あるので、地域の自治会等に無償譲渡して、地域コミュニティ活動の拠点として
  自主管理運営してもらった方がいいのではないか?
 との案を持っています。
  
  悩みますね… Bを押したい気持ちが強いんですけどね・・・ 

指定管理施設と直営施設の組み合わせについて

施設管理課 No.42190

本町にある日帰り保養施設は数年前から指定管理になり、町の事業者が委託を受けております。しかし、収益が上がらず赤字が続いています。最近になり、保養施設の隣接地にある、町が運営している体育施設(グラウンドゴルフ・プール)とセット料金にして営業したいとの話が持ち上がっています。

ここで、ご教示願いたいのですが、この場合、何の問題もなく指定管理施設と町直営施設が組んだ形で営業できるものでしょうか?
できるとしてもできないとしても、本的根拠などあれば教えてください。よろしくお願いいたします。
>何の問題もなく指定管理施設と町直営施設が組んだ形で営業できるものでしょうか?

何をどう【組む】のか?スレ主さんは何が問題だと思っているのかが不明ですね。。

Re: 指定管理施設と直営施設の組み合わせについて

施設管理課 No.42194

返信ありがとうございます。
保養施設の指定管理者が、直営施設との組み合わせ(温泉料金とグランドゴルフ料金をセットにして割り引く)を行うことで赤字を打破する一策になればと考えているようです。何の問題もなくというのは、公の施設の括りの中で、一方は指定管理施設、もう一方は直営施設であるが故に、都合のよい提案のように思えたのです。それで指定管理者が考えているようなことができるのかどうかということでした。それとも、公の施設を指定管理でも直営でも、その設置の目的を達成するためだから共に利用者へのサービス向上につながるのだから組み合わせて運営するのは問題ないと考えてもよいのでしょうか。
現時点(1つは町営/1つは指定管理)の状態で【温泉料金とグランドゴルフ料金をセットにして割り引く】ことって可能でしょうか?

町営側が特定利用者に割引を行うことはおそらく条例上不可です(町内・町外で別料金とかはありますが)
赤字の指定管理者が自施設使用料を割引するのは本末転倒だし。。

まとめて指定管理公募すれば良いのでは?

Re: 指定管理施設と直営施設の組み合わせについて

施設管理課 No.42202

返信ありがとうございます。

本末転倒の言葉で目が覚めました。公の施設を預かる私たちがどうして行けばよいのか、財務とこれからについてよく相談します。ありがとうございました。
 いつも参考にさせていただいています。
 早速ですが、当市の消防団長が逝去し慣例により、写真を消防長の部屋に代々
 飾ることになっているそうなんですが・・・。

 この支出科目について、
 写真は、加工等の引き延ばしが必要となります。
 あと額縁が必要となります。

 写真は、印刷製本費から額縁は消耗品費からというのが正しいのでしょうか?
 ちなみに5年前の消防団長の交替の際は、写真・額縁ともに消耗品費から支出していま す。
 
 庁内に飾る(?)ものであり、贈呈するものではないので消耗品費からで良いのではと思 いつつこのような事例をお知りの方がいらしたら、ぜひ参考にさせていただきたいと思 います。よろしくお願いします。

Re: 消防団員長の肖像写真の支出科目について

おまっと No.42188

なかなかレスがつかないようで、おまっとさんです。
どちらの支出科目でもいけそうな場合では、各自治体ごとの作法がなんとなく決まっているのかもしれません。
参考まで。過去ログNo.5964「印刷製本費と消耗品費の区分けについて」

地方自治法第222条の解釈

一般市民 No.42178

一般市民ですが、地方自治法第222条の解釈について教えてください。

予算を伴う条例は、予算が可決された後にその条例の議決をするということで、予算が可決されたことをもって条例の議決があったということにはならないのですよね?

つまり、予算が可決された後、支出負担行為の手続きの前に条例の可決が必要で、条例の可決される前に支出負担行為の手続きはすることができないという理解でよろしいでしょうか?

この点に関して、特例のような取扱いはありますか?

Re: 地方自治法第222条の解釈

ダジャレイ夫人 No.42179

 地方自治法第222条は、事業が条例と予算の両者を必要とするものである場合、それぞれ可決が必要であることを規定したものです。予算が可決されたからといって、自動的に条例が可決されたことにはならず、それぞれ別個の議案として可決しなければなりません。一つの事業について議会としては賛成するか、反対するかのいずれか(修正もありますが)の態度を取るしかありませんから、両者は一致するのが通常です。

 支出負担行為は予算があって初めてできる行為なので、予算がないのに支出負担行為をすることはできません。ただ、原計予算にはなくても予備費の充用、予算の流用を行い、予算措置をした上で執行することは可能です。

 もし、条例と予算の一方が否決されると「条例と予算の不一致」という状態が生じます。条例が否決されれば法的根拠が失われるので、予算が可決されても事業の執行はできません。逆に、条例が可決されても予算が否決されたらやはり事業の執行はできません。もちろん、上記のように流用という手は使えますが、議会が否決した事業を執行すれば首長の政治的責任が厳しく追及されるでしょう。

Re: 地方自治法第222条の解釈

一般市民 No.42180

ダジャレイ夫人様

よくわかりました。ありがとうございます。

証明関係申請書の押印(捺印)について

税務人 No.42167

 いつも参考にさせていただいております。

 印鑑の取り扱いについてお教えいただきたく書き込みをさせていただきました。

 うちの自治体で、現在税務関係の証明書交付申請の手続きや申請書の見直しを行っております。
 その中で、印鑑が必要かどうかの検討が行われております。
 必要ではないと言う人の根拠は、戸籍関係の書類(住民票や謄本等)の申請には本人確認ができれば必要でないからというものです。
 
 私は感覚的に、税務証明と戸籍とは違うものであることと、税務の証明は課税に関する書類に該当する部分があることから、印鑑の廃止はできないのではないかと考えております。

 そこで、押印関係の見直しや証明手続きについてご教授いただきますようお願いいたします。

Re: 証明関係申請書の押印(捺印)について

戸籍マスター No.42168

「平成9年7月3日事務次官等会議申合せ、押印見直しガイドライン」というものがあり
ます。

申請、届出に伴う行政手続きを簡素化し、国民負担を軽減するとともに、地方公共団体における押印見直しの取り組みを支援するため「申請負担軽減対策」(平成9年2月10日閣議決定)に基づき、下記のとおり、押印見直しガイドラインを定め、これに沿って各庁が国民(法人を含む、以下同じ)に求めている押印の在り方を見直し、廃止を含めた合理化を行う。


と書いてあまして、その「記」によると、「署名に押印を求めている場合は、原則として押印を廃止し、署名のみでよいこととする」となってます。

自分が税務課にいたとき、申請書に押印を求めておらず、住民課に異動になっても申請書に押印は求めておりませんが、根拠は、これかな、と思っています。

また、住民記録と戸籍の申請に関しては、本人確認を厳重に行っていることも押印を求めていない根拠でもあると思います。

自信ないですが。
 多くの市町で、税務証明事務取扱要綱が定められていますが、申請書に署名があり、かつ、本人の確認を行うとあり、押印については代理人の場合必要なのが主流だと思います。
 押印に注目されていますが、申請に応じる者をどこまでにするかが、重要な検討事項だと思います。
 配偶者及び生計を一にする同居の親族は関係者として認めるのか?この場合、住民税関係は認めるが、固定資産税関係は私的財産に係るので認めるかどうか?など・・・

支出命令の際の検収確認等について

おながいします No.42076

当街では、事務運用で、支出命令の際に添付する請求書当に検査(検収)年月日の記入と
押印を求めておりますが、いつのころからか、相手方の給付をともなわない、案件(生保
、報酬等、あるいは前金払いにかかる案件)についても検収印を求めるようになってしまっています。

この検収の日付について、担当職員の中で混乱をきたしています。

本来、契約等に基づく相手方の給付の履行について、その給付が契約書、仕様に合致しているかを検収するものについてのみ、検収をすればおのずと、相手方の行為の完了後、遅滞なくおこなわなければならない(工事請負費については14日)ものであり、検収をする事実から迷うことない日付なのですが、なにもかも、検収日付の記入と押印を求めていることから、混乱をきたしております。そのため科目等で検収の不要なものなどを整理して、純然たる検収を行ったものについてのみ検収の押印をさせるべく事務運用の整理を再度行いたいのですが、みなさまはどのように整理されているかご教授いただきたい。

Re: 支出命令の際の検収確認等について

安藤 No.42079

ローカルルールですよね?
うちでは、検収・検査調書が必要な節のみ添付してますね。

というか、それでミスが減ってるとか実効力がありますか?
あれば逆に取り入れたいのですが。。

Re: 支出命令の際の検収確認等について

おながいします No.42082

レスありがとうございます。
ローカルルールです。

浅薄な知識で実務提要や自治法等の深い法解釈をせずに、マニュアルもどきを作った
先人のために、現在苦労しています。

おそらく、年度区分のために相手方の給付の完了で判断される案件などと混同してしまったものと、ちなみに戻出命令(税の還付)などに添付する還付調書などにも検収日付と検収印の押印を求めるよう俺ルールを運用?で決めてしまっています。
ミスについては、このような取扱いのため、検収をいつにするのかといった本末転倒な質問をしてくる担当者もおり、辟易しています。

節で整理しているとのことでずが、具体的にはどのように区分しておられるのでしょうか?
また、前金払いや概算払いにかかる案件にについては当然、検収調書を添付していませんよね?
>>浅薄な知識で実務提要や自治法等の深い法解釈をせずに、マニュアルもどきを作った
先人
を批判される「おながいします」さんが、なぜ、ご自分の解釈に自信をもたずに、他都市の事例を参考にされるのでしょうか。
「おねがいします」さんがマニュアルを変更(起案)し、なにがしかの不備があれば正せばいいだけではないですかねえ。その場合、のちの世代の職員が、「おながいします」って奴が原案を修正して使いやすくはなったけど、こいつもココ間違えてるよね、バカだよね、なんてことは言わないでしょうから。マニュアルなんてものは、そうして正確になっていく(分厚くもなるけど)。

Re: 支出命令の際の検収確認等について

おながいします No.42123

G様
はい私は自分が完全ではないことを自覚しております。
言葉足らずでご気分を害されたのですね、まあ先人の方がおつくりになったことは評価しているのですが、あまりにも、ひどいマニュアル(明らかに細かすぎ、根拠法令等も示していない、章建てもでたらめで索引できかねる=どこに何が記載されいるか本人にしかわからないようなものでその先人の俺ルールのような事務運用をしていた)を作っておりまして、愚痴ってしまいました、そこで、マニュアルは参考図書をもとに再構築しましたが、完璧なものではありません。

検収関連についてはいろいろな文献を調べたのですが、結果、支出命令に検収の事実を明記するのは、あくまでローカルルールだと解釈しております。
自治法、条例等で明確な義務規定でもないと思われますが、相手方の給付の事実確認は当然会計管理者が確認をすべきでしょうし、そのため検収年月日、検収印を確認できるような事務運用はいたしかたないと思っていますが、前述のとおり、すべての案件についてそういう事務運用をしているため、弊害がでているため、より合理的に理解しやすいマニュアルにいたしたく、自分の能力不足もあり、他のしっかりした自治体の事務運用等をご教授していただき、参考にいたしたかった次第です。お気に触った点につきましてはお詫びします。

ローカルルールレベルでいえば、「しっかりした」ところはないと思いますよ。

現在、手間がかかってしょうがない、混乱しているし、変な質問もでてきてたいへんになっているのを改善しようというケースで、ある手順について省略するのに、
ここまでは法令でも自分とこの会計規則からみても省略可能だ、はまともな思考様式ですが、
他の自治体は省略しているみたいだから省略しようね、って違うでしょ。

気分を害しているのは、口調ではなくて、そこのところの自信のなさです。
今のシステムが問題だって思うんでしょ。何らかの改善案を考えてらっしゃるんでしょ。ご自身で考えたところ、どうも問題はなさそうなんでしょ。だったら、自信をもってそのように変えましょうよ。そういう意欲のある方は、むしろ応援したいですから。

Re: 支出命令の際の検収確認等について

おながいします No.42126

G様、ありがとうございます。

わかりやすく節と支払い方法で、検査(検収)すべきものを整理しようと考えています。
しかしながら、100パーセントのマニュアルはなかなか難しいこともあり、自分の能力のなさは痛感しており、経理担当職員がより理解しやすいものを目指しており、他の自治体様のまったくの模倣をするというものでもなく、自治体職員様のところの考え方を参考にいたしたい次第です。

基本的には
契約の履行確認ということで書面の契約締結の有無にかかわらず、履行確認が遅滞なくされるべきものについては必要、それ以外は不要として整理しようかと思っているのですが行き詰っている部分がありまして・・


前金払いや、概算払いにかかるものは検収不要
税の還付で歳入から戻出命令を行うものも検収不要
給与、共済費、償還金も不要

工事請負費、需用費、委託料、手数料、は通常払いのものは検収が必要
(但し、電気代等の相手方の検針等が行われる特殊なものについては、遡及?して
検針された日に検収したものとする)

特に、迷っているのは
補助金、報酬、賃金、旅費の通常払いについてなのです。
補助金については公法上の契約だと思慮されますし・・会計年度区分の上でもかなり微妙
なもの(運営費補助の場合には、3月31日以降に実績報告が提出される場合が多く、その場合に実績報告書などもなしにどうやって検収ができるものか・・)



Re: 支出命令の際の検収確認等について

H(半角) No.42127

ちょっと不思議に思うのですが、報酬や賃金は支出調書で支払うのではないかと思うのですが、それらも更に別の職員が検収するということなんですか?

それと補助金の実績報告は3月31日までですよね。建前は。
>>契約の履行確認ということで書面の契約締結の有無にかかわらず、履行確認が遅滞なくされるべきものについては必要、それ以外は不要として整理しようか

の前提にも少し疑問がありますが、それを科目で判断しようというところにデッドロックがあると思います。

前段の疑問は、検収=契約の履行確認、もしくは、自治体側が対価を支払うべき債務の発生はすべてにおいて行うべきだと考えるからです(むろん、寄附金などは別です)。ただ、労働債務が典型ですが、職員の労働については、出勤簿等で担当職員が確認していることをもって、会計課による検収を省略していると考える。税の還付なども、税務部局の作成・管理する書類でもって行政側がお金を返すべき債務の存在が確認されるので、あらためて会計課職員による検収を行わなくても差支えない、という流れではないでしょうか。
年度末をはじめとして、「日付」の問題はまた別の話。

応援するっていっといて水ぶっかけてますね。ごめんなさい。
こんばんは 涼しくなりましたね!

記憶があいまいな所ですが
たしか 市町村の出納実務(大谷操著)に
支出命令書の添付書類として 検査調書(首長←検査職員)1部が必要
とあった気がします
検査調書は 請求書と同じく証拠書類として支出命令書に付けて保存
もちろん 理由は会計管理者(収入役)が給付の確認を行うためでしょう

原則論として 給付の確認が必要なもの全て検査調書が必要
でも
全ての支出命令書に検査調書を添付するのは
ナンセンスなので
支出命令書に検査(検収)の日付と検査職員の印を押すこと

おながいします様の 今の状態と推測します (私の市もこの状態です)


私の感覚では
『給付の確認があるかどうか?』 が 押印を要する判断基準になります

同一県内の市では 検収日付も省略してしまってるケースがあるみたいです
それは省略しすぎの気もしますが 監査委員OKなのでしょうね・・・


余談ですが
大谷氏は 『検査調書は3部作成』と記してあった気がします
 1部は 出納室(支出命令書添付)
 1部は 担当課→業者へ(検査合格通知)→請求書の添付書類として首長へ提出
 1部は・・・ 忘れました(汗)

Re: 支出命令の際の検収確認等について

おながいします No.42136

みなさま、貴重なご助言ありがとうございます

H様>
報酬、賃金は支出調書を請求書がありませんので、それを支出命令書に添付してもらっています。
それにも、検収日付と検収印を押印するように運用?しています。
支出調書作成者は担当課長で検収者は経理担当者がほとんど押印しています。
ちなみに、十数年前までは、検収印をもとめていなかった模様ですが、いつのころからか押印させるようにした模様です。
報酬、賃金については一定の労務の提供に対する債務だと解釈すれば、あれなんですが
検収日付についてよく問い合わせがあります。工事の完成やや物品の納入については遅延防止法や町規則により、完成から14日以内だとか、遅滞なくとの規定があることや、当然給付内容の詳細を確認する必要があることから、完成や納入からあまりにも遅い日付であると
法的に問題があるから、規定の期間内にしなさいと指導しているのですが・・・
賃金・報酬の出勤の確認は現場担当者が行っておりその出勤簿も支出命令に添付させております、支出調書に押印する検収日はその出勤の最後の日付にするように指導しているような次第で、実際は担当職員の出勤簿の提出が月初めにしており、経理担当者がその事実確認をその提出日以前にできないのにも関わらずです。

補助金の実績報告は3月31日です、しかし運営費補助については当該団体の総会を待ってからでないと決算確定しないことが多く4月中旬に実績報告されることが多々あります。

G様>
労務の提供は検収印は不要と理解してよろしいでしょうか?
節で整理することはやはり難しそうですね・・
G様の団体ではどのように整理されているのでしょうか?


WISH様>
参考図書を拝見してみます。
会計管理者の給付確認と執行機関の検査とごちまぜに考えて混乱していたみたいですね
整理して考えてみようと思いますが、
ちなみに、一方的に支出決定する児童手当や前払いしかありえない保険料については
どのように整理されているのでしょうか?


Re: 支出命令の際の検収確認等について

貧書生 No.42137

モノの納品であれば、数が足りない、あるいは品が違う、ので、検収しない(再度、ちゃんとしたモノを持ってきなさい)、ということもあるでしょうけど、
3月31日24時の経過により、自動的に完了してしまう債務や補助事業であれば、あとは、それらが不適当だったときに、単に、債務務不履行だった、あるいは補助対象事業とはなり得なかった、というだけの話かと思いますが、スレ主さん的には、その場合は「検収」しないということなんでしょうか。
であれば、3月31日24時であっても、4月10日10時であっても、いずれにしても「検収」できないのかなと(その逆もまた然り)。

要は、結果は同じなので、3月31日「付け」にしたほうが、制度設計的に整合性がとれるような感じで、気持ちがいいので、そうしてるだけなのかなと。
なぜ、「制度設計的に整合性がとれるような感じ」なのかは、また別のテーマ、というか、私的には、よくわかりません。

※ある時刻の経過により、自動的に完了してしまう債務等の履行であっても、行政庁たるもの、その内容をチェックしないことには、「受領」するわけにはいかない、とかのドグマみたいなものがあるのかもしれませんね。
私の42133や、WISHさまの42135のように、基本はすべてに検収が必要で、省略してもさしさわりがない、とか、ダブルチェックのためにかなりの労力が割かれるものは、省略可能と考えております。
ですので、科目ではなく金額で判断することもありうるかもしれません。
このような投入する労力の縮減は、住民に負担を転嫁させることなく行政改革になるはずだと考えますので、方向として考えるべきことです。

もっとも、給与関係でも、会計担当のほうで出勤簿などをダブルチェックしていれば、十年ほど前のカラ出張やカラ残業なんて、オンブズマンごときに指摘されるまでもなく、未然に防げた話でしょう。この意味で、あまりにも省力化しすぎること、別のことで言えば行政改革することは、むしろ本末転倒になるかもしれないシーソーに乗っているようなものかなあと。雑駁な感想でした。

Re: 支出命令の際の検収確認等について

H(半角) No.42141

そちらは支出調書は課長が作るんですか。
ウチは確認した担当者が「相違ありません」と作る物なので、それを又誰かが検査という概念がありませんでした。
もちろんダブルチェックは理想的ですけど、どうせ「印鑑押しときゃいいんでしょ」程度の認識しかなさそうだし。

補助金に関してウチは検収不要なんですが、これはやった方がいいんじゃないかと思っているところです。
その場合いつが検収日かといえば、やはり実績報告の日にするのがベストだと思います。補助金に関しては要は確実に実施されたことが確認できればいいわけで、日付に関しては建前を重視で記入するものだと心得ております。
(でないと3月31日や4月1日は体がいくつあっても足りない)
幸い?なことに スーパー田舎な 私達の地方政府は
検収印をはじめとする財務諸帳票の約束事について文書化していません
(ローカルルールではなくヒューマンルール?で運用
  ⇒ これはこれで問題ですが・・・ (^_^; )

>児童手当や前払いしかありえない保険料
幸い?なことに 私はこれらの支出命令書を起票したことがありません

推測しかできませんが
来年4月に異動して それらの支出命令書を私が起票した場合
検収印は押さないと思います
 検査調書をつくる性格(給付の確認後に支出)じゃありませんよね?

児童手当は 金額を明記した支給対象者名簿(≒支出命令内訳書)を添付
行事の傷害保険料は 行事の開催伺と保険対象者等が分かる書類を添付
すれば こと足りるのかなと思います

給付の確認を示す(契約金額の●●%が検査合格したから●●%を支出命令)
支出命令書の検収印は 必要ないと思いませんか?

臨時職員の再契約について

一部事務組合 No.42119

臨時職員の再契約について質問します。
地方公務員法第22条(条件付採用及び臨時的任用)第5項では、
人事委員会を置かない地方自治体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、6月をこえない期間で臨時任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を6月をこえない期間で更新することはできない。
となっております。
皆様の実態、運用を教えて頂けかすか?

また、臨時職員契約にかんしては、地方公務員法の他に
「労働契約法」がありますが、こちらでは
平成20年3月労働契約法施行
・契約期間を必要以上に細切れにしないように配慮しなければならい。
平成24年8月労働契約法一部改正
・有期労働契約の期間5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込により無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
などとなっております。
地方公務員法と労働契約法との関係はどうなっているのでしょうか?
考えかた、できれば実例を教えていただけないでしょうか?

Re: 臨時職員の再契約について

仮完治 No.42121

前段、どのような実態・運用をお知りになりたいのでしょう。
法律でできることとできないことがきっちり規定されているわけですから、みなさん法律に沿って運用しておられると思いますよ(棒読み)

後段、労働契約法は地方公務員については適用除外です。
ただ、更新後の取扱い等について労働契約法の趣旨を踏まえた運用を行っている例があれば、私も知りたいです。

Re: 臨時職員の再契約について

古巣の新人 No.42144

いつも参考にさせていただいております。
地方公務員法第22条第5項を意識的に端折っていらしたら大変申し訳ないのですが、
第5項の後段は
「この場合において、任命権者は、その任用を六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。」となっております。

なんとなく「6月をこえない期間で更新することはできない」ってどういうこと?のようなご質問に思えたので誤解だったら申し訳ありません。
当団体では、「当初6ヶ月任用、その後更新で4ヶ月任用」という形を取っております。


Re: 臨時職員の再契約について

えんどう たかし No.42157

 後段の部分についてだけですが、労働契約法では、同法は、国家公務員と地方公務員には適用されないことになっているようです。
 法源となる条文は労働契約法「9条1項」。行政解釈では厚労省「平成20年1月23日基発第0123004号」(これの←27ページあたり)です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/04.pdf#search=
 引用すると…
適用除外(法第19条関係)
法(労働契約法)は労働者と使用者との間において成立する労働契約についての基本的規範を定めるものであるが、国家公務員及び地方公務員は、任命権者との間に労働契約がないことから、法が適用されないことを確認的に規定したものであること。
…とありました(へぇ〜、公務員の任用は労働契約が無い労働関係なんですね〜)。

公共事業で取得した土地の議決について

困った中年 No.42149

公共事業で地域開発をすることになり、当初予算に取得費1億1千万円で、用地取得面積5,900平米を予定していました。しかし、用地交渉等に不足の日数を要し、年度内に購入できた面積は、4,000平米で、7千万円。繰越明許に用地取得面積の残り1,900平米、予算4千万円としました。自治法第96条第1項第8号及び自治令第121条の2第2項、私の自治体では、1件5,000平米以上であって価格が1,000万円以上の条例で定める額を超えるものにあっては、議会の議決が必要であるとされています。この場合、議会の議決が必要でしょうか。ご教示願います。

Re: 公共事業で取得した土地の議決について

もっと困っている青年 No.42150

いつもご苦労様です。
議会の議決が必要なタイミングの事例として、ご覧いただいているであろう地方財務実務提要1に記述がありますので参考にされたほうがよろしいかと思います。

Re: 公共事業で取得した土地の議決について

市太郎 No.42155

土地の取得に関する議会の議決は当該土地を取得することについて行うものであり、当該年度においてのみ効力を有すると限定されるものではないが、土地の取得時期を議決事項としているときは、再度議決が必要とする、「年度内に売買契約が締結できなかった財産の取得と再議決の要否」の問答ではダメですか?
(追記)再質問を削除されましたか?なんか間抜けな回答になってしまいました。

週休日

どしろうと No.42147

週休日の読み方は
しゅうきゅうび
しゅうきゅうじつ のどちらでしょうか。

Re: 週休日

おまっと No.42148

しゅうきゅうび に1票。
理由は、しゅうきゅうじつ と読むのを聞いたことがないから。

Re: 週休日

竿鈴 No.42153

今まで「しゅうきゅうび」と読んでいましたし、疑問に感じたこともありません。
でも、改めて考えてみると、重箱読みですね。
「休日」だけなら「きゅうじつ」だし。
 いつも参考にさせていただいております。

 まだ、日が浅く勉強が足りない中で課税を行っているのですが、登記名義人と納税義務者が違うケースというのはどういうときに発生するのでしょうか?
 また、そのような通知・通達・参考資料等ありましたらご教授お願いいたします。
新人なら、隣席の人とかに「教えてください」と言えないのですかね。

登記名義人が死亡したら誰に課税しますか?
 地方税法第343条をお読みください。
固定資産税の納税義務者は、1月1日(午前0時)時点の所有者で、原則として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者とされています(地方税法343条第2項)。

ただ、登記簿と異なる場合は、
@質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者(第1項括弧書き)
A個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者(非課税法人)が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者(第2項)
B所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使用者(第4項)
その他いろいろあるので、法343条あたりを精読されたい。
>安藤 様
 早速のご回答ありがとうございます。
 
 うちの固定資産税の課税は基本は登記名義人で、死亡している場合は、相続人のうちから代表者の届け出があった人、もしくは申し出があった人に課税をしております。
 また、過去において、登記名義人と納税義務者が違うケースがあり、理由も全然不明なため、今回の質問をさせていただいております。

>おじゃま虫 様
 早速のご回答ありがとうございます。

 地方税法343条は読んでおります。
 ただ、具体例としては当然記載が無いものですから、今回の質問をさせていただいております。
 
> 地方税法343条は読んでおります。
> ただ、具体例としては当然記載が無いものですから、今回の質問をさせていただいております。

 それならば、職場内に「固定資産税実務提要」みたいな解説したものはありませんか。
>審査 様
 
 条文は読んでいるのですが、なかなか具体例に結びつかないもので悩んでおります。
>おじゃま虫 様

 実務提要は有ります。
 それによると、私人間の契約があったとしても、登記名義人に課税を行うとされているのも確認しております。
 ただ、以前に私人間の契約でも納税義務者が変わるというのを聞いた人がいて、悩んでいる次第です。


 一応、例を考えおており、たとえば、次のような場合に1月1日をまたいだ場合でも、あくまで登記名義人に課税を行うことで間違いがないならそれはそれでいいのですが。。。

1.登記簿の名義はAとなっているが、その前に、AとB売買契約が成立しており、登記が間に合わなかったので、Bに課税してほしい。

2.登記の所有者Cは死亡しており、Dに相続(遺贈)するという記載がある旨の遺言書がある場合。
 なお、相続人はD,E,Fがいる。

3.登記簿の名義はGとなっているが、Hに所有権を移転する農地法3条or5条の許可が下りている場合
 私の自治体でも、同じような案件がございます。
 変更理由としては、民法646条2に於いて移転とされております。
 ちなみに条文としては、
第646条
1.受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2.受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

 とのことですが、このような場合にも登記名義人に課税を行うことでよろしいのでしょうか?
>1.登記簿の名義はA
Aが国県市町村等非課税団体である場合には、法343条の規定によりBに課税しなければなりません。
市と個人が土地を12月に交換し登記が1月になってしまったときに、どちらの土地も個人に固定資産税を課税して裁判になった事例もあったかと記憶しています(課税側の勝訴)。
法が、この場合に限定しているからには、その他の場合でBに課税するのは法に触れると思います。この場合にはAとBの間では不当利得が成立しますから、民民で解決してもらうのが筋でしょう。ただ、何の問題もなく完納してしまえば問題ない(表面化しない)ことにはなるのかと…。

>2.登記の所有者Cは死亡
確か、賦課期日までに相続登記しない限り(又は相続放棄の申述をしない限り)法定相続として課税するとの説明をどこかで見たような気がしますが、こちらは確かではありません。「現に所有するもの」が所有者となるので、事実認定の余地はあるかもしれません。

>3.農地法の許可
農地法の許可が出てからでないと所有権を移転できないのであって、農地法許可日が直ちに所有権移転日となるわけではありません。また、登記が遅れたことをいうなら、1.のとおりです。

いずれにしても、登記の有無によらないとされる不動産取得税や特別土地保有税(今は課税停止してるけど)なんかにくらべ、単純明快でよろしいな、と思ってます。
シンプルに考えてはどうでしょうか?

@所有者が死亡しているケース。

A所有者が所有権移転の契約は交わしているが、登記をしていないケース。

@のケースは省略します。

Aのケースは、納税義務者を真実の所有者とする場合には、複雑な民事上の実態関係に介入せざるを得なくなり、事実問題として容易ではなく長期にわたって決し難いこともあるので、登記簿に登録されている者を納税義務者として課税する。これは、たとえ登記が錯誤であっても、賦課処分は適法であり取り消しはしない。

これに尽きると思います。
2の場合、やや難解です。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

知った時から・・・?

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

始めから・・?

ただ、法定相続人に課税して、差押による代位登記をした時は、台帳主義が、なぜか939条を上回るらしいです。

文献が見つからないので、不確定ですが・・・。
>2の場合、やや難解です。

民法上、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述をすると「初めから相続人とならなかった」ことになりますが、固定資産税では「賦課期日前に申述しないと、賦課期日の時点では相続放棄が確定してなかったのだから、当該年度分の納税義務がある」との事例研究を読んだような気がします(確か「税務経理」だったかと)。
soraさま、平米さま、審査さま
おそらく、固定新人さんの理解を超えているものと思量されます。


ところで、固定新人さまの問題意識は、登記名義人と納税義務者が違うケースに直面しているのではないですか? しかも、滞納があったりして、現実の問題としてどう対応していいかをお悩みではないですか? 登記名義人と納税義務者の違うケースを訓詁学として知りたいわけじゃないでしょ(てか、それがわかったうえで、どっちから先に話するべきかを考えたいわけですよね)。
(口頭弁論終結時の訴訟資料を基準にした、)裁判所の事後的判断により、正しい所有権の所在を反映していない登記は、実体のない登記だったということになり、依るべきではないのでしょう、一般的な話になりますが。
学説とかマニュアルは、そのような、当たり前の話を前提に書けばいいので、楽なもんですが、実務は、その時点において把握したデータのみを参考にして、速やかに結論を出さなければならない(突き詰めれば、既存の判例・通説を基本にして、その事例について、裁判所の事後的判断を予測する)わけで、そこに仕事の難しさと妙味があるのかなと、これも一般的な話ですが。
 私もsora様、審査様のご意見に一票です。

>納税義務者を真実の所有者とする場合には、複雑な民事上の実態関係に介入せざるを得なくなり、事実問題として容易ではなく長期にわたって決し難いこともあるので、登記簿に登録されている者を納税義務者として課税する。これは、たとえ登記が錯誤であっても、賦課処分は適法であり取り消しはしない。

 課税事務は毎年、反復してあり、1月から納税通知までの短期間で納税義務者の認定を行う必要があるので、全ての筆毎に真の所有者は誰かと調査決定することは不可能ですし、賦課後の異議申出による課税のやり直し事務も発生します。そういう煩雑な事務を避けるために法は台帳主義を採っていると思います。
 実際の所有者と違っているのなら、納税した者が真の所有者に求償をすれば良いことだと思います。

  
>ただ、以前に私人間の契約でも納税義務者が変わるというのを聞いた人がいて、悩んでいる次第です。

 たとえ過去にそういうことがあったとしても、現在の制度ではできないと根拠を持って判断できるのであれば、できないと主張すれば良いのではないでしょうか。 
長くなってすいません。

最後に、実務ではいろんな対応をするケースがあり、結果的に円満解決する方法もあると思いますが、法律上はこうなっているので、万一後でトラブルになったら対処できないこともあるということは自覚された上で、事務を執行されることをお勧めします。

結局滞納になってしまい、後で納税担当が何もできなくて困ることもあります。
要は、スレ主さんが、「その件」について、「その時点」で知り得たデータを基にして、登記名義人でない者が(訴訟において立証可能な程度に)「真正の所有者」であると確信し、その認識を、組織としても共有する場合には、登記名義人ではない、「真正の所有者」を、納税義務者とするしかない、ということだと思うのですが。
たとえば、たまたま「その件」の当事者で、スレ主さんが私的には絶対的な確信を抱いていても、社会的に通用する証拠等がないと、組織としては、その認識を共有できません。

※「その件」それぞれ判断するしかないわけで、「ケースの例」は、「原理的に提示不能」でしょう。
 貧書生様

 基本的なことをご存じ無いようなのでお知らせします。
 固定資産税は、台帳に課税するものであって、実態に課税するものではありません。
 このことは、あなたの大好きな裁判所の判断も含めて確定しています。
 以後のスレ汚しはご容赦ください。
なるほど、このスレのテーマ自体、成り立たないということですね。
勉強になりました。
参考までに、「裁判所の判断」の代表例(リーディング・ケース)をご教示ください。
 貧書生様

 毎度のことながら「テーマ」を曲解し我田引水しているようですが、スレは成立しています。
 あなたが無知で、筋違いの横槍を入れているだけです。
 疑問の答えが欲しいスレ主を混乱させるだけなので、答えを知らないなら以後書き込まないでください。
 疑問があるなら、自分でスレを立てましょう。
 
 裁判所の判断については、あなたはスレ主ではないので知る必要はありません。
なるほど、最高裁の判例検索システムが復旧していたので、見つけました。これなんか、ちょうどいいですね。
スレ主さまには、無知の身を顧みずのコメント、大変失礼しました。

【昭和55(行ウ)17 ・固定資産税賦課決定取消請求事件・昭和56年04月23日福岡地方裁判所】
(判示事項)1 固定資産税賦課決定処分に当たり,課税処分権者である市長において,登記簿上の所有者が真実の所有者でないことを熟知していたとしても,右登記簿上の所有者に対する右処分は違法とはいえないとした事例 2 固定資産税の賦課期日である毎年1月1日現在における登記簿上の所有者は,真実の権利関係のいかんにかかわらず当該年度の納税義務を負うか
(裁判要旨)2 固定資産税の賦課期日である毎年1月1日現在における登記簿上の所有者は,真実の権利関係のいかんにかかわらず当該年度の納税義務を負う。

スレ主さま

このような判例の紹介を求めていたということでもないのですね?

>ただ、以前に私人間の契約でも納税義務者が変わるというのを聞いた人がいて、悩んでいる次第です。
 判例があるのは知りませんでした。

 基本が台帳課税で、それを除外するようなものが無ければ台帳課税で行くことができるので、安心いたしました。

週払いの給料差押え (3)

グレーゾーン No.42132

週払いの給料差押え (2)のNo.42006 の続きです。

ご意見ありがとうございます。

>それなら給与等支払日からその給料等の支給の基礎となつた期間の日数を過ぎるまでを、支給を受ける期間にすればどうでしょうか。

>10月15日の年金であれば、8・9月の2カ月が基礎の期間。支払日から2が月間(10月15日〜12月14日まで)に他のところ支給があれば合算できるといった感じでしょうか。

そうですね。
合算できる期間の区切りをいつからいつまでとるかが問題になりますね。
通常の月1回の給料の場合でしたら、給料日を応答日として(土日祝で給料日が前倒し後倒しなどありますが)給料日から次回給料日の前日までの生活保障を考慮して差押可能金額を算出していることになりますが、別の収入との合算で差押可能金額を算出する場合は、合算できる期間の区切りを厳格に「週払いの給料差押え(前々スレ)」の類題で提起したような収入日から次回収入日までの日割で差押可能金額を算出するか、又は月初から月末を1つの期間の区切りと考え最も単純な月割で簡便的に差押可能金額を算出するか、で取扱いは分かれますね。

しかし、
第76条関係 給与の差押禁止
(差押禁止額)
12 法第76条第2項の規定による差押禁止額は、法第76条第1項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額(例えば150,000円)に、給料等の支給の基礎となった期間の日数(30日)のうちに、差押えの日(6月10日)から次の支払日(6月30日)までの日数(20日)の占める割合(20/30)を乗じて計算した金額(150,000円×20/30=100,000円)である。
を考慮すると、収入日から次回収入日までの日割で差押可能金額を算出することを取扱い上求められているようにも思います。

ご意見が十分に出尽し、一致に近づいた感がありますので、一旦の結論としたいと思います。
ご意見ありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

運用昇短廃止に伴う調整の有無

給与の素人 No.42113

 いつも参考に皆様のご意見を拝見しております。 
 今回、初めての質問となります。

 当該団体で、長年運用をしてきた昇給期間の短縮制度について、今般廃止をしようと検討しているところです。その場合、昇給短縮により、”既に恩恵を受けた者”と”これから受ける者”との間で何らかの調整をする必要はあるのでしょうか?例えば、12月分の昇給期間短縮(4号給分)を廃止した場合、”既に恩恵を受けた者”は12月分(4号分)昇給を遅らせる等です。若しくは、”既に恩恵を受けた者”に対し何ら調整をせず、”これから受ける者”達だけが損をするという方法でもよいのでしょうか?

Re: 運用昇短廃止に伴う調整の有無

竿鈴 No.42115

未だ、運用昇短を行っている団体があったとは!!
運用昇短は違法です。
「違法な昇給措置の廃止について(昭和50年11月18日自治給第62号)」や「地方公務員の給与の適正化について(昭和55年9月26日自治給第40号)」においても、一律に昇給期間の短縮を行うこと(いわゆる一斉昇短)や、一定の号給に達した者に対し一律に次期昇給期間を短縮して昇給させること(いわゆる運用昇短)は違法な措置であり一切行わないこと、とされています。
大方の団体では、昭和50年代に、遅くとも昭和のうちには廃止されたものと思います。

遅まきながら、是正されるということですね。
当団体では、昭和50年代に、運用昇短を廃止した際は、それまでその恩恵にあずかっていた者については、その分、昇給を遅らせて対応しました。
近隣の団体も、似たり寄ったりだったと思います。
何せ、違法なんですから、その是正をしたということです。
本当なら、不当な恩恵の部分は、返さなくてないけないかもしれない(当時、全国で、そういう住民訴訟もたくさん提起されてました)けど、そこまではということだったと思います。
制度廃止後の恩恵を受けられない人と不公平だという観点ではなく、違法な措置は是正するという観点から、昇給を遅らせるのは、最低線だと思います

非常勤特別職の定義について教えてください。

非常勤特別職 No.42114

 初歩的な質問です。
 
 執行機関の付属機関である〇〇審議会委員などは、地方公務員の身分を有する非常勤特別職であり、「報酬」を支払うことになりますが、一方で、それとは別に、個別計画策定等のために、要綱等で設置した〇〇検討委員会や懇談会等が存在します。この委員は、長の委嘱行為があったとしても単なるアドバイザーであることから、その知見に対し「謝礼」を支払うということで、非常勤特別職ではないと思われます。そこで公務員の身分を有する非常勤特別職とは、”要綱”ではなく、「”法令や条例”によってのみ設置された付属機関の委員等である」と言ってよいのでしょうか?
地方公務員法第3条第3項第2号を使わない理由はなんでしょうか?
要綱で任用手続きを定めようがなんだろうが、全く関係ないですよ。
何を疑問に思っているか理解できませんが、地方公務員法で下記のとおり規定されているので、それ以外にはないでしょう。

(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条  略
2 略
3  特別職は、次に掲げる職とする。
一  就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二  地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二  法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二  都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三  臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
四  地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五  非常勤の消防団員及び水防団員の職
六  特定地方独立行政法人の役員
「要綱等で設置した〇〇検討委員会や懇談会等が存在します。この委員」であれば、条例設置が必要な附属機関の委員等ではなかろう、という趣旨であれば、そうなんでしょうね、自治体の判断に誤りがなければ。
ただ、要綱設置だからといって、適法性が推定されるわけでもなく、
「その実態」により、要綱設置の「その懇談会等」は、条例設置であるべき附属機関なのに、条例制定を怠っていたということも、ままあるわけで。そのへんは、過去ログでも、何度も話題になっていたはず。
それは、「非常勤特別職」とは、また別の話でしょう。
スレのテーマ、誤読していれば、無視してください。

※あるいは、「委嘱」があっても、必ずしも「非常勤特別職」になるというわけでもなかろう、という趣旨?

>長の委嘱行為があったとしても

※※なお、ご提示の定義、たとえば、商業出版の事典に載せるには不適だと感じます。私家版の定義であれば、「なんのために定義するのか」を明示していただくと、またコメントのしようもあるのですが。曰く言いがたい、何か、もやもやっとしたものを、感じているのかな。会話により、もやもやの正体を発見できる…こともある。

国民健康保険税の減額できる期間について

さくら No.42120

 再投稿します。よろしくお願い致します。
国民健康保険税の更正減が出来る期間は、地方税法第17条の5第2項の規定により「法定納期限から5年間」と規定されていますが、そもそも他の保険に加入していることにより被保険者の資格自体がない場合は、5年を超えて保険税を減額することが出来るのでしょうか。たとえば7年前に社会保険に加入したが、国民健康保険の喪失届けを提出していなかったため国保税が賦課されていた場合。

水道管の折損工事の請求権の時効について

ぽんちゃん No.42112

初歩的なことですが、ご教示ください。
当市では、家の解体業者等が故意に水道間を折損した場合、修理費を請求していますが、時効処理をせず、そのままにして平成13年度から残っています。出来れば、水道料金と同様に欠損処理をしたいのですが、何年で時効になるかまた根拠法令を教えてください。

Re: 水道管の折損工事の請求権の時効について

ダジャレイ夫人 No.42116

 民法上の不法行為に当たりますから、724条で3年の時効にかかります。ただし、147条以下の中断事由があればその時点で中断している可能性があります。

 しかし、加害者も損害も明確なのになぜ損害賠償を請求しなかったのですか?
お題のケース、業者さんは、「市ではない」、住民さんとの契約の履行である工事の際に、「故意に」(「過失」の場合はどうなのか気になりますが、とりあえず置いといて)、「市の財産」を壊したということですね、念のため。

※もし、市との契約の履行である工事の際に、市の財産を壊した、というケースだと、いわゆる「積極的債権(契約)侵害」(たとえば、ウィキペディアの「債務不履行」の項目中の「不完全履行」で言及されています)として、債務不履行に基づく損害賠償請求という可能性も出てきますので。

※※あるいは、「市の財産」でない、私人の水道管の破損を、何らかの理由で、市が修理してるとか? 仮にそうであれば、実態に応じて、それなりの、「請求根拠」(「事務管理」とか)の法的整理が必要かと。

証明専用の公印

天心 No.42057


 初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご指導下さい。
 
 当市では「市長印(公印)」と、「証明書専用の市長印(公印)」が存在します。
 
 先日、申請書を整理しているときに、いつもは証明書専用で押印する書類に
 誤って市長印を押印してしまったことに気がつきました。
 内容は課税台帳登載証明というものです。
 司法書士から申請がありました。登記に申請するものかと思われます。

 同時期に申請されたものは証明専用印で押印してあり、
 間違ったことは一目瞭然でした。
 
 ここで質問なのですが、

 証明専用でなくても公印としての効力に違いはないので、問題ないでしょうか?
 
 調べてみましたがそれらしい記載もないようなので、恥をしのんでお聞きします。

Re: 証明専用の公印

おまっと No.42060

証明専用でなくても公印としての効力に違いはないと思いますが、
公印規則とかで、各公印ごとの使用区分が明記されていたりしませんか。

Re: 証明専用の公印

貧書生 No.42086

その証明文言の陳述者の真正を示す証憑としては、(たとえば訴訟では)問題ないと思いますが、その書面の提出先の注意深い審査者が、自治体の公印規程を参照して不信を抱き(自治体職員さんが、こんな基本的なミスをするはずがない、この司法書士さんが公印を盗用したのかしらん)、これでは通さないと言ってきたら、再度適切な公印により証明し直すしかないと思いますが。
私だったら、速やかに謝罪し、住民さんに書面の再提出をお願いするところですが、対応は、各人の趣味や性格、あるいは当該書面の個性に応じて、それぞれでいい、というか、それぞれになってくるのでしょう。

Re: 証明専用の公印

G No.42094

証明書の効力にご関心があるのでしょうけど。
市長公印>証明書専用印 だと思うので、効力はあるのでしょう。

いちいち、総務課で保管するonly oneであるべき公印を押すのも危険だし不便なので、市民課窓口に証明書専用のハンコをおいておいて押印するというのが趣旨でしょうから、市長公印をおすべき契約書等には使えない。

そこで、私はなぜ「間違えたのか」、あるいは「再発防止」策はどうあるべきか? 市長公印をなぜ使ってしまったのか、に関心がいってしまいます。

Re: 証明専用の公印

天心 No.42102

 みなさまご指導・ご意見ありがとうございます。

 2種類の公印は同じ場所で保管されており、
 印には「公印」「証明書印」とテプラで注意書き?が貼ってあります。
 
 今回の間違いはおそらく単純な押し間違えと思われ、
 以前にも同じような間違いが生じたことがあったようで
 防止策としてそのテプラが貼られていたようです。
 (しかしそれも十分でない事がわかりましたが…)

 また公印取り扱いの書類は総務課に確認していますが、
 効力としては誤りではないようなので、
 申請者には連絡をし、対応待ちですが、
 次回からはこんな単純なミスで
 市民の不信感を抱かないようにしたいと思います。

 ありがとうございました。
 

Re: 証明専用の公印

審査 No.42111

市長印である限り、法的には無効にならないとは思いますが(条例・規則で証明印でなければならないと規定してれば別)、もらった相手が不審に思うようなものは、相手に差し替えをお願いするのが住民サービスとしては宜しいかと思います。

なお
>2種類の公印は同じ場所で保管されており、
> 印には「公印」「証明書印」とテプラで注意書き?が貼ってあります。

ですが、それなら何故「公印」とは別に「証明印」をわざわざ作ったのかの方が判りません。保管場所が同じということは、押し分ける手間がかかり、押し間違えの事故の元になる効果しかありませんよね。
証明専用印というのは、いちいち市長公印の押印手続を行うほどのものではなく、しかも大量反復なため担当部署の手元に置いておきたい場合に設けるのかと思ってました。

翌年3月31日までの委託契約の精算変更日付

契約担当者 No.42063

4月1日から翌年3月31日までの施設管理の委託契約を締結しています。委託額のなかに実費分で変額するものがあり、年度末で精算を行うことになっていますが、実際の決算額は3月31日中には確認できず、契約期間終了後の4月半ばすぎになってしまいます。しかし、会計年度は旧年度のため変更契約を3月31日付で行わねばなりませんが、実際は4月半ばで遡った決裁をとっていることになります。3月31日が休みの日ならさらにややこしいことに。変更契約の決裁日は4月でも変更契約は3月31日付とするのは問題がありますか?
>変更契約の決裁日は4月でも変更契約は3月31日付とするのは問題がありますか?

単純に言わせてもらえれば問題ありと思います。
どうしたら決裁前に契約できるんでしょうか?
契約の内容が分からないので確実なことは言えませんが、「起案日=決裁日=変更契約締結日=3月31日」とするしかないのでは。年度末が休日かどうかということも、このケースでは関係ないと思います
単年度契約の場合、契約の履行確認は3月31日までになされるのが筋です。

事案の実費変動を伴う委託契約においては、実費の確定及び履行確認が3月31日までになされるのであれば単年度契約で問題ありませんが、4月1日以後でなければ確定・履行確認ができないことが明らかなのであれば債務負担行為によるべき事案と思われます。

追記 今回限りであれば繰越明許も考えられますが、毎年同様の事情であれば、繰越明許はなじまないであろうと考えます。
指定管理者による業務を開始するにあたって、施設の利用申請書とか許可書の宛名と許可書発行者名は、@○○市長A△△株式会社B□□施設長C○○市指定管理者△△株式会社
D○○市□□施設指定管理者△△株式会社のどのような表記が最もふさわしいのでしょうか?ご教示願います。
指定管理仕様書に規定してから、募集しますね通常は。

指定管理者の権限がどこまであるのかによって違ってきます。
(使用料を指定管理者の収入にしない指定管理もありますので)
本年度において、前年度からの未契約繰越予算と本年度予算を合併させて工事請負契約を締結しました。
前年度からの繰越予算は前金払に全額充当して支出済ですが、工事契約は工期延長のうえ繰り越さざるを得ない状況です。
はたして、以上のような経過は許されるでしょうか?
なお、工事契約は1本で、その積算内訳等において、繰越予算見合額と本年度予算見合額は特に区別されていません。
>前年度からの未契約繰越予算と本年度予算を合併させて工事請負契約
>繰越予算見合額と本年度予算見合額は特に区別されていません。

なぜそんな契約を。
溶け込んでしまったら前払いを払おうが出来形払をしようが、工事が完了しないかぎり繰越事業は終わらないですよね。
>なお、工事契約は1本で、その積算内訳等において、繰越予算見合額と本年度予算見合額は特に区別されていません。

区別するしかないですね。H24出来高が繰越分を上回ることを祈ります。
 当市で14年前に国保被保険者に貸付けた高額医療資金が滞納になっています。毎年度初めに催促の文書を送付しているのですが、納付額はゼロで納付誓約もしていません。そこでこの催促の文書なんですが、地方自治法第236条(金銭債権の消滅時効)第4項の「法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知」に該当するのか判断に困っています。この催促の文書が時効中断に有効かどうか、どなたかご教示願います。なお、同項の「督促」は1回目の督促だけが有効で、2回目以降は時効中断の効力を有しないと理解しています。
催告が、「法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知」に該当するとは私には思えませんが、もし仮に該当したとしても、納入の通知は、督促と同様に、最初のものに限り時効の中断の効力を有します。
北海道町村会ほーむ支援室「督促後の滞納に伴う催告による時効の中断について」
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-17.htm
(追記)No.42000はぼぼ同じ内容の投稿なので、削除していただいてかまわないかと・・。
「納入の通知」というのは、義務者に「いくらをいつまでに納入すること」を通知することであり、ここで権利義務を確定するためのものだから、1回相手方に通知すれば足ります。
なので、その後の催促文書は、たんに債務の弁済を請求すること(催告)であり、完全な中断の効力を生じないとされ、その後6ヶ月以内に「裁判上の請求」を行ったときのみ時効中断の効力が認められることになります。
なお、督促についてはお見込のとおりと思います。
 おまっとさん、審査さん、早速のご教示ありがとうございました。どうも不納欠損処理せざるを得ない状況ですが、漠然としていた不安が解消しました。ありがとうございます。
逐条地方自治法(学陽書房刊:松本英昭著) によれば、納入の通知又は督促は、催告よりも強い時効中断の効力が法定されている以上、催告(再督促)で時効の中断はできないとされていますが、自治体のための債権マニュアル(ぎょうせい刊)では、「最判昭43.6.27は民法153条の準用により時効中断の効力が認められるとしている」とあります。
この件については、過去に何度もこのフォーラムで議論されていますので、検索してみてください。
(追記)
 このため、再督促の考え方は審査さんと同じです。
 ただ、毎年、催告だけ行い、納めてくれないので、時効により不能欠損というのは、いかがなものかと。また、高額医療資金貸付金が私債権であれば、相手方の時効の援用がなければ不能欠損できません。
催告の場合、6カ月内に差押、承認、一部納付(その納付に係る同一種類債権で同一納期のみ)をした場合には時効にならないと解してました。

北海道支援室の考えだと、それも時効ということでしょうか?
市太郎さん、平米さん、ありがとうございます。時効に関してはその解釈が難しく、これが正当な処理方法であるというのが見えないというのが本音です(もちろん勉強不足でありますが)。ただ、これまで毎年、相手に催促の文書を出してはいるけれど、もしかすると既に時効となっていて、まったくムダな事務を繰り返してきたのではないかと思ったわけです。市太郎さんが「ただ、毎年、催告だけ行い、納めてくれないので、時効により不能欠損というのは、いかがなものかと」と申しておりますが、仮に相手から今後、誓約をもらえるだとか一部納付があった場合、どうなのか。よく新聞紙上で、既に時効になったものを徴収していて結局還付することになったというような記事をみかけます。こうした事態にならないためにも、再度、考え方を整理しておくべきではないかと思ったわけです。
>平米さん
北海道町村会ほーむ支援室は、「逐条地方自治法(松本英昭著)」の考え方を根拠としていますので、時効になるということなんでしょうね。しかし、判例ではご承知のとおり、民事上の催告における時効中断の効力を認めています。

>高額担当さん
私債権と公債権では、時効の期間や扱いが全く異なりますので、まず、高額医療資金貸付金がどちらになるのか、判断してください(私見では、法律に基づくものではなく、一般的な貸付金であれば私債権と思われます)。公債権であれば相手が納めたいと言っても受け取るわけにはいきませんが、私債権であれば、時効完成後に債務承認があったときは、時効利益を放棄したと考えられるため、受領することができます。ただし、相手が時効完成を知らないで債務承認したときは少し微妙なケースがあるので注意してください。
以上のことは、債権管理に関する文献には詳細に書かれていますから、徴収担当課等で借りてきて、読まれることを勧めます。

最後にきついことを言って申し訳ありませんが、文書による再督促だけを繰り返し、納付交渉や法的手続をとらずに時効にしてしまうのは、自治令171条の2違反であって、こちらのほうが問題です。住民訴訟で個人への賠償責任が問われる可能性もありますよ。