過去ログ [ 375 ] HTML版

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納税関係の承継の際の計算方法について

悩み中 No.42314

 いつも勉強させていただいております。
 
 いま、納税の承継を行うべく取り掛かっているのですが、基本的な計算の方法について悩んでおります。

A・・・H23.4.5死亡
 H22の固定資産税43,000円滞納
  ・1期 13000円、督促200円、延滞3000円
  ・2期 10000円、督促200円、延滞2000円
  ・3期 10000円 督促200円 延滞1500円
  ・4期 10000円 督促200円 延滞1000円

 H23の固定資産税年税43000円(通知書送達前)


という状態であって、相続人が
配偶者 B
子 C,D,E

といった場合に、法定相続分で按分となるとは思いますが、この場合、計算方法としてはど、それぞれ、期別、本税・督促・延滞ごとに計算するのか、もしくはすべて合計をして計算をするのかを悩んでおります。

 ご教授よろしくお願いします。
本税ごとでいいとは思います。延滞金は自然とついてきます。
ただ端数処理がわからない。
本税割り切れないのは仕方ないらしいですが。
(1000円を子三人だと333円・・・余り1円はとれない?)

そして承継額と責任額が違うのも難しいですね。

Re: 納税関係の承継の際の計算方法について

おまっと No.42324

群馬県HP「相続があった場合の固定資産税の税額の計算方法について」を参考まで。
http://www.pref.gunma.jp/07/a4910204.html

Re: 納税関係の承継の際の計算方法について

おじゃま虫 No.42336

 間違っていたらすいません。

 納税通知後の相続であれば、地方税法第9条第2項により単純に本税、督促の合計額を法定相続分で按分するのが一番多く徴収できるのかなと(税法上の徴収金とは、本税、督促手数料、延滞金などを指しているので)。
 もし、各自の承継額に1円未満の端数が出た場合は切り捨てて、それは承継されないものとして処理(不納欠損)することになると思います。

 B      (43,000円+800円)× 1/2 = 21,900円 
 C・D・E各自 (43,000円+800円)× 1/6 = 7,300円

 延滞金については、はっきりとしたものは見つかりませんでした。ちなみに国税では国税通則法基本通達(徴収部関係)第60条第4により、各自の承継した本税額により再計算されるようです。

 これから納税通知(それが納税義務承継通知ということであれば、以下は無視してください)を送るのであれば、地方税法第20条の4の2の適用を受けて100円未満切捨てとなると思います。

 B      43,000円÷2=21,500円      第1期6,500円 第2期〜第4期5,000円
 C・D・E各自 43,000円÷6=7,166.6円→7,100円 第1期4,100円 第2期〜第4期1,000円


国税通則法基本通達(徴収部関係)
第60条
4 未納の国税が相続により分割して承継された場合における延滞税は、その分割して承継された未納の国税を基礎として計算するものとする。ただし、相続開始前に国税の一部が納付されている場合には、その一部納付の日までの期間の延滞税は、被相続人の国税について算出した額を相続分によりあん分した額とする。

休職中の職員の分限免職処分について

すっち No.42326

メンタルの問題で休職中の職員にならし勤務を許可していたが、本格復帰は無理だと考えている。通常は病休の延長になると思われるが、市としても何度も延長を認めるわけにはいかないと考えている。以下の3点について、教えてもらえないでしょうか。
@休職は、条例によると、3年を超えない範囲でなすこととなっているが、この3年は通算かもしくは継続か。
Aこの3年を待たず、医師2名を指名し、職員に診断を受けさせ、分限免職の処分を下すことは可能か。
Bもし、Aが可能として、医師の診断前に、職務に耐えられないという、記録等証明する事由は必要か。(休職は3年まで可能、3年を超えていないため)
分限処分のなかには休職も免職も入っていますね。
長期療養を要するが、復職可能と判断した場合に休職とし、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合には免職となるのでしょう。
なので、3年休職しないと免職できないというものでもないと思います。
という前提で
@は条例に通算すると規定されていなければ「連続して」と考える方が自然です。
A3年の休職を命じておいて、その途中で休職処分を取り消し免職処分とする場合は、ちょっとハードルが高いと思います。特段の理由を付して、ということになるのではと思います。
2年の休職を命じておいた場合で、復職審査会等で復職の見込なしと判断され、休職を延長せずに免職なら理解しやすいですが。
B上記のとおりで、休職を取り消すのなら、記録等証明するものが必要だと思います。

Re: 休職中の職員の分限免職処分について

貧書生 No.42334

民間の場合だと、たとえば某県さんホームページのこんなQ&A。その職員さんは、このようなアドバイスを得てくると思いますよ。要は、「その分限処分」の「合理性」という労働法的判断になってしまうのかなと。参考までに。

→休職後も私傷病が完治していないときは,どうなるか
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa87.html
@貴市の条例ですので、貴市でどう決めているかにかかってきますが、奈良市職員の病休問題が公になってから、通算というところが多くなっていると思います。
国でも通算です。
人事院規則11―4(職員の身分保障)の運用について(昭和54年12月28日任企―548)(人事院事務総長発)第7条関係
5(免職のための)医師の「診断」は、職員が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(3) 病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合

A法に規定する「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」と認められれば可能です。
ただ、3年待っても絶対に治癒しないとの診断を、医師が下せるかどうか。
治癒の可能性がある限り、実際には3年待つことになると思われます。

B「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」を判断した理由が、「疾病」であるのなら、医師の診断でいいと思われます。
ただ、繰り返しますが、3年待っても絶対に治癒しないとの診断を、医師が下せるかどうか。

水道事業に係る交付税措置について

水道小僧 No.42327

 こんにちは、人口一万数千人の小さな町で水道事業の会計事務を行っているものです。
 ちょっと皆さんにお知恵をお借りしたいので投稿いたしました。
 議員さんからの質問で「水道事業が起債を借りた時の交付税措置はなんで無いんだ。」という質問がありました。
 いろいろ調べてみましたが、こんがらがるばかりでどう回答していいかわかりません。
 うまく議員さんを納得させれるような回答は無いでしょうか?
 ちなみに、うちの水道事業では国庫補助を受けれるような事業もありませんし、一般会計からの建設改良事業に対する繰り入れもございません。
 そもそも、交付税措置というのは、起債を借りたから措置されるのか、一般会計が基準内の繰り入れをするから措置されるのか。仕組み自体が分かりません。勉強不足で的外れな質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
地方公営企業繰出金について(総務副大臣通知)を参照されたい。

Re: 水道事業に係る交付税措置について

安藤 No.42329

水道小僧さんが混乱していますね。
【起債】【国庫補助を受けれるような事業】【一般会計からの建設改良事業に対する繰り入れ】の意味をわかっておられますか?

まず、水道小僧さんの事業での【起債名】は何で、使途は何かから整理してみてください。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000067117.pdf

【地方債の手引き】
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000146921.pdf

Re: 水道事業に係る交付税措置について

水道小僧 No.42331

あさん、安藤さん。

見てみます。
ありがとうございます。

専決処分可能上限額について

梅岩 No.42310

いつも参考にさせてもらっています。
今回は恥ずかしながら、書き込みさせていただきます。

当自治体では、地方自治法第96条第1項第13号の規定に規定する「法律上その義務に属する損害賠償」は、同法第180条第1項に基づき、100万円以下(交通事故に関するものについては、自動車損害賠償保障法による保険金額の最高限度額)は長の専決処分が可能としております。
おそらく多くの自治体でこのような規定となっていることと思いますが、この場合の「自動車損害賠償保障法による保険金額の最高限度額」とは具体的に何を指すのでしょうか。
同法施行令第2条に規定する保険金額では、死亡の場合で3000万円、傷害の場合は120万円となっていますが、専決処分の上限額は3000万円でよいのでしょうか。それとも、発生した事故の個別具体の内容(死亡事故・傷害事故)によって変わってくるものなのでしょうか。
また、その専決の対象となる損害賠償の額は、損害賠償を支払うべき個人に対する対物・対人全ての額を合わせたものと考えてよいのでしょうか。

自動車事故以外が100万円で、交通事故だと最高3000万円まで専決可能というのはあまりにも額が離れすぎており、個人的に違和感があります。また、そう考え出すと、交通事故でも対物(車両)賠償は100万円までで、対人のみ自賠法の上限が適用されるのか、とか、ちょっと頭の整理が付かなくなってきてしまったので、ご指導願う次第です。

事故処理事務に携わることとなった事務屋の超初心者的くだらない悩みですが、よろしくお願いします。

Re: 専決処分可能上限額について

市太郎 No.42312

http://www.city.kawasaki.jp/council/kyougikai/summary/summary240209.pdf

川崎市の場合は、保険金額の最高限度額に相当する額とは4120万円(後遺障害による損害4000万円+傷害による損害120万円か?)のようですね。
また、物的損害は自賠責保険の対象にはなりませんが、専決の対象となる損害賠償の額は、損害賠償を支払うべき個人に対する対物・対人全ての額を合わせたものと考えた方が合理的に思えます。なぜなら、交通事故を特例として保険金額の最高限度額に相当する額まで専決可としたわけですから、例えば人身傷害3000万円と物損120万円の事故の場合、人身傷害の損害だけは専決できるけど、同一の事故なのに物損は専決できないというのでは、それぞれ別な議案となってしまい、不合理な気がします。
川崎市の委員も指摘していますが、交通事故は、わりと多く発生する損害賠償事件であり、保険金最高限度額の範囲内であれば、おそらく保険金で対応できるため、市が独自に補償することにはならないことや被害者への補償が遅れないようにする配慮から専決することを考えれば、そのように解釈せざるを得ないと思います。
なお、専決事項の判断は、一義的には貴団体の解釈によることになりますので、上記は私見であり、また川崎市と同じ限度額に解釈する必要もありませんので、ご注意ください。

Re: 専決処分可能上限額について

法令部署卒業生 No.42325

> 法律上その義務に属する損害賠償
とあるのは、法律上その義務に属する損害賠償『の額を市が定めるとき』ですので、乱暴に言ってしまえば、

自賠責による賠償は、手続的に『確定判決』と同じようなものなので、自賠責(により支払われる)範囲内であればOKじゃないの?

という整理だと考えられます。
 したがって、任意の自動車保険にまで賠償が及ぶとすれば、自賠責部分を含めた全体が議決対象になってくるものと思われます。任意の自動車保険のほか、自治体が独自に上乗せをして賠償する場合も同様です。
 また、迅速な被害者救済の観点からは、被害者請求のほか、任意の自動車保険での仮払い(概算払)による対応も検討しておくべきかもしれません。

Re: 専決処分可能上限額について

梅岩 No.42330

市太郎さま、法令部署卒業生さま返信ありがとうございます。

地方財務事務提要などを探ってみましたが、類似の案件が見当たらなかったのでご助言助かりました。
私も損害賠償の議決(専決報告)は、「対人」「対物」などの事故の種類での金額ではなく「者」に対してどれだけ払うかということは分かっていたのですが、額の差に惑わされて「でも、ひょっとして・・・」などの疑念が沸いてしまいました。
確かに、公用車による事故はよくあること(あっては困るのですが)で、それについて保険金内での損害賠償であるなら、財政も痛まないから上限額が高くても問題ない、という整理はつくような気がします。
ただ、考えてみると自治体が実施する多くの事業については「総合賠償補償制度」などの保険に入っていたりするので、交通事故に関わらず、ほとんどの場合で持ち出しの補償は無い実態を考えると同じような気もしますが、「発生の頻度」という点からの判断でしょうかね。

フ○テレビの秘密

藤森たかし No.42320

e4v4sqk8
フ○テレビの秘密
気になりませんか?
http://R66O3up4.fujitv.me/R66O3up4/

うっひょおおおおおおおん

有田 No.42319

34q69N6H
全自動セクロスシステムここに有り、ってか
http://cZDiEm52.systemh.me/cZDiEm52/

学校長は契約の相手方になり得るのか

とある町の姫 No.42281

はじめまして。
毎日拝見させていただいています。
本町では、近々教育事業の一環として、県から委託金をもらい、その委託金を活用し、小学校と委託契約を締結する予定であるらしいのです。
そもそも長と学校長とで委託契約を締結することは可能なのでしょうか。
調べられる範囲で調べたところ、明確に不可能とは書いているものは見つかりませんでした。
個人的には、学校長は地方公共団体の機関であるため、締結することはできないと考えています。
皆さんのお知恵を拝借させていただければ幸いです。

Re: 学校長は契約の相手方になり得るのか

貧書生 No.42284

[39349] で似たようなテーマにコメントしてます。参考になれば。
民法実体法的な整理と、エイヤッ! とやってしまって実務的に支障がない、これまでも支障なかった、かもしれない、事案の、乖離問題、ですね。
住民の立場であれば、おかしいと思えば理論構成して住民訴訟、という手もありますが、宮仕えだと、そういうわけにもいかない。一応、おかしいからやめましょう、予算の配当じゃだめですか、とは言ってみると。

Re: 学校長は契約の相手方になり得るのか

税外担当 No.42292

>個人的には、学校長は地方公共団体の機関であるため、締結することはできないと考えています。

 そう思います。
 財産法上の契約とは、2個以上の意思表示を合致させて、当事者間に権利・義務を発生・変更・消滅させる行為ですから、契約当事者には権利・義務の帰属主体となる資格(権利能力とか法人格)が必要です。
 法人格を持つのは自然人と法人であり、地方自治法第2条第1項により地方公共団体は法人とされますが、学校長を法人とする法律はありませんので、学校長は契約の当事者となれません。

 実質的に考えても、債務の引き当てとなる財産を持っているのは地方公共団体であり、地位が財産を持っているわけではありませんから。

 ちなみに、一個の法人格の中での契約はあり得ず、役所が上下水道料金を支払っているのは、契約によるものではなく、一つの法人格の中で、ある財布から別の財布にカネが移動しているだけ、という理解でいいんでしたよね。

医療法人特別代理人選任請求

けんとむ No.42251

医療法第46条の4第6項では、医療法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
 とあります。
事例)ある(医療法人)が理事長が別に経営する(有限会社)に土地建物を売却することとなり、理事長はその代理権を有しないために特別代理人を選任しなけらばならなくなった。。。。
 こういったケースでは「医療法人」と「理事長個人」の間で不動産の売買契約を結ぶケースはよくあると思うのですが、理事長が同時に経営する営利会社でもそれが可能なんでしょうか?
 上記の法で解釈する限り(有限会社)がそれに含まれるのは無理な解釈に思えるのですが。。。。
 広義にみて含まれると解釈しているケースなどあるものでしょうか。
 (レアなケースかもしれませんが)御意見等もしありましたら、なんでも結構です。
 よろしくお願いします。
 

Re: 医療法人特別代理人選任請求

貧書生 No.42259

今ひとつ趣旨がわからないのですが、
理事長さんは、特例有限会社の代表権を有する(というか、特に代表権の制限を受けていない)取締役でもあるところ、
医療法人が、その特例有限会社に、土地建物を売却することになった、
さあ、どうする?
というケースなのでしょうか。
仮にそうであれば、むしろ、一般規定としての民法の双方代理の禁止によることになるのかなと。
スレを誤読していたらスルーしてください。

   民法
 (自己契約及び双方代理)
第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

※あと、一応、旧有限会社法の関係規定も。向こうは向こうで、自己責任で考えればいいわけですけど。

第30条 前条第1項及第2項ノ規定ハ取締役ガ会社ノ製品其ノ他ノ財産ヲ譲受ケ会社ニ対シ自己ノ製品其ノ他ノ財産ヲ譲渡シ会社ヨリ金銭ノ貸付ヲ受ケ其ノ他自己又ハ第三者ノ為ニ会社ト取引ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス 会社ガ取締役ノ債務ヲ保証シ其ノ他取締役以外ノ者トノ間ニ於テ会社ト取締役トノ利益相反スル取引ヲ為ス場合ニ付亦同ジ
2 前項前段ニ規定スル場合ニ於テハ民法第108条ノ規定ヲ適用セズ

Re: 医療法人特別代理人選任請求

ダジャレイ夫人 No.42285

 医療法に関しては門外漢ですが、スレ主さまご指摘の条文は医療法人と理事との利益相反取引を規制したもので、会社と取締役との利益相反取引を規制した会社法356条1項と趣旨を同じくするものだと考えます。つまり、理事長が自己の利益を図って医療法人の利益を害することを防止するというものですね。

 会社法の規制に関して最判昭和45年4月23日は、「甲乙両会社の代表取締役が、甲会社の債務につき、乙会社を代表して保証をなすが如き場合も、甲会社の利益にして、乙会社に不利益を及ぼす行為であって、同条にいう取締役が第三者のためにする取引に当る」と判旨しています。これは会社と取締役とが直接取引せず、会社と第三者が取引する間接取引の場合も上記の規制の対象となることを示したものです。この判例を踏まえて現在の会社法は間接取引も規制の対象としています。

 間接取引かどうかは実質的に判断されるため、どこまで規制の対象となるかの判断は難しいのですが、お尋ねのケースでは、医療法人を代表する理事長と有限会社を代表する取締役が同一人である場合ですので、上記の判例と同様のケースに当たるのではないかと考えられます。

 また、医療法も単に「医療法人と理事との利益が相反する事項」とのみ規定しており、会社法よりも実質的な判断が必要な規定と解釈できます。さらに、会社法が取締役会の承認という内部手続で良いとしているのに対し、医療法は知事による特別代理人の選任という外部手続を要求しており、会社法より規制が厳しくなっていると考えられます。

 お尋ねのケースでも、理事長が自分の経営する会社の利益を図って、極端に安い価格で土地建物を取得し、その結果医療法人に財産的損害を与える危険性はあると実質的に判断できるでしょう。

 以上の理由から、医療法の規制の対象となり、特別代理人を選任しなければならないと考えます。

Re: 医療法人特別代理人選任請求

貧書生 No.42290

仮に、株式会社に擬するとすれば、お題は、会社法356条1項2号の、いわゆる「直接取引」の方になるでしょうか。株式会社であれば、いずれにしても、株主総会の議決による承認が必要となり、区別の実益には乏しいところですけど。
なお、民法108条そのものが、典型的な利益相反行為の類型化ですね。

会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条  取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二  取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三  株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2  民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。

※実務的には、県に聞くしかない、というか、スレ主さんが県の立場であれば国に聞くしかない、のでしょうが、法律解釈のトレーニングとしては面白いテーマですね。
初心者ですいません!

標記の委員へ会議の際、費用弁償(定額)を払うのですが、予算上「旅費」ですから旅行命令が必要と思います。

いままで、旅行命令は発してませんが、どちらが正しいのでしょう?
 スレ主さまの団体でも、特別職の費用弁償に関しては、条例により一般職の例によるものとされ、一般職旅費条例で旅行命令の規定が定められているかと思いますので、ご確認ください。
> 費用弁償(定額)を払うのですが、予算上「旅費」ですから旅行命令
> が必要と思います。

なぜ そう思われるのですか?

「旅行」の定義・・・勤務地から他の用途地へ行くこと と解釈しています
自宅から勤務地の往復 常勤職で言えば「通勤手当」が
非常勤職員の「費用弁償」になるのではないでしょうか?
私達は 毎日の通勤に旅行命令受けてますか?

通勤届を常勤職同様に提出されていれば
旅行命令がなくても会議開催通知等の存在で
公務災害補償もOKだったと記憶しています
 長期継続契約にて、平成24年4月1日から平成27年3月31日まで業務委託契約を締結しています。

 契約書の契約金額に 年額 金 ◎◎◎円 (内取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金 ●●円也)と記載しています。

消費税率は、平成26年4月に8%・平成27年10月に10%に改正されます。(ほぼ確定)

この場合、
消費税率は、改正された税率で支払をする?(しなければ、ならない)

改正された税率で支払いをする場合、新しく契約をやり直すべきでしょうか?
(この契約書で税率だけ変更して、消費税を支払えばいい?)

平成25年4月1日に3年契約する場合、平成28年3月31日までになります。
契約書を作成する場合に、消費税の税率変更についてどのようにしたらよいでしょうか?
疲れた。

支払をする?(しなければ、ならない)
消費税の納税義務者は、この場合先方さんです。税負担を転嫁されている自治体側で、支払わなければならない義務は、一義的にはありません。
もっとも、請求書には、たとえば、金108万円(うち消費税8万円)とくるでしょうから、支払わないと(5万円だけは払うけど、も可)、債務不履行で裁判になってしまったり、取引停止になっちゃいますけどね。むろん、自治体のほうでこの請求をけって、業者を泣かせることも可能です。
業者さんとしても、自治体さんとは長い付き合いだからしばらく消費税分の転嫁は5%にしときまっさといって、金105万円の請求を続ける業者さんもいてくれていいですねえ。

あと、3年間の長期契約で3年間の実績で検査して一括払いなのか、一年単位なのか、毎月単位なのか、毎月の場合、末締めではなく、3月11日から4月10までの1か月間なんて、条件がかわると、かかってくる消費税率がかわってくることもあります。

ですので、そのほかの疑問についても、
たまさんのところの、契約所管課(総務課?)や、支出所管課(会計課?)とご相談されたほうがよろしいんじゃないですか?
関連しそうな過去ログ参考メモ。
No.41082「改正消費税法について」
No.41226「改正消費税法について[41082]へのレス」
No.42175「業務委託を長期契約した場合の消費税改正について」
私は契約変更する派ですね。

来年度の契約については、将来施行されるべき税率を適用して契約するのが本来だと思います。

盲養護老人ホームの入所について

障害初心者 No.42263

いつも参考にさせていただいております。

表題の盲養護老人ホームの入所基準のうち「環境上の理由」の解釈で悩んでいます。
養護老人ホームでは、そもそも住居がないか、あっても劣悪な環境な場合が該当すると判断できますが、盲であることは、どのような住居であっても居住環境は整っていないと判断できる気がします。
経済的な理由は住民税の所得割が課されていなければ条件はクリアできますし、盲であるイコール環境上の理由はクリアとなり、措置決定となってしまう気がします。

しかし、そのような方は多々いらっしゃり、すべての方を措置することは不可能です。

例えば、車で10分のところに子どもがいる場合や、子どもに居住環境を整えてもらえる可能性がある場合(手すりをつける等)、またホームヘルパーの活用により居住可能な場合は、措置しないという判断は可能なのではないかと考えます。

皆様、盲養護老人ホームの措置を決定する際の、「環境上の理由」についてご教示をお願いいたします。

Re: 盲養護老人ホームの入所について

おまっと No.42272

平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知、『老人ホームへの入所措置等の指針について』によると、環境の状況の基準は、「家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。」とされていますので、あくまで「現在置かれている環境の下で」判断すればよく、今後のさまざまな可能性は考えなくてよいと思います。

「そのような方は多々いらっしゃり、すべての方を措置することは不可能です。」
という現状は理解できますが、だからといってそのことが入所基準を必要以上に厳しくする理由にはならないと思います。

農協任意脱退後の出資金持ち分差押について

チャーシュウマン No.42200

市税の徴収マンです。

滞納者が出資している農協出資金の持ち分を9月に差押(第三債務者のある無体財産権の差押)しようとしたところ、農協から、既に(6月)に滞納者から任意脱退の届け出が提出され農協理事会で脱退を承認済なので、もはや組合員ではないから差押通知書は受けることができないとの回答をされました。

ただし、出資金の払い戻しは未だで、12月支払の予定であることを確認しています。(請求書は提出されているが、農協の事務手続きのの関係で支払いは未了であるとのことです。)
 ※ 農協の事業年度 1月〜12月

このような場合の差押は、債権差押の考え方で、農協を第三債務者として○年○月○日請求にかかる出資金の払戻金○○円の支払請求権 とするのがいいのでしょうか?
それとも他の方法によるのがよいのでしょうか。ご教示をお願いします。
債権差押は、第三債務者が被差押債権を特定できればよいので、お見込のとおりだと思います。脱退済であれば単なる債権なので全額差押&取立できますね。
農協から「これでは特定できない」といわれないようにすれば良いと思います。

Re: 農協任意脱退後の出資金持ち分差押について

ダジャレイ夫人 No.42207

 農協の主張はおかしいですね。農業協同組合法23条1項で「出資組合の組合員は、前条第1項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる」とあるので、脱退した組合員が組合に対して持分払戻請求権を有していることを明らかにしています。とすれば、農協が第三債務者にあたることは明らかなので、差押通知書を受領しなければなりません。

 後の処理については、No.40355以下が参考になると思います。
農協さんは、「組合員」であることを前提とした、その「第三債務者のある無体財産権の差押」通知書は、受け取ることができない、という、税務素人目には、もっともと思われることを、おっしゃっているだけのような気もしますが。
私も、脱退により第三債務者のある無体財産権は既になく、あるのは出資金の払戻請求権だけですよ(まだ払い戻してないから)、だから差し押さえたければそっちでお願い、というのは当然のような気がします。
この場合には当然、一口分残して等の配慮は全く必要ありません。なぜなら、差押(取立)によって組合員としての身分権を消失させることはできないが、既に本人が脱退して身分権は失われてしまっているからです。

Re: 農協任意脱退後の出資金持ち分差押について

ダジャレイ夫人 No.42218

 持分自体は無体財産権ですが、組合員が脱退したことにより組合に対し取得する持分払戻請求権は、金銭により払い戻す必要があることから金銭債権であると考えられます。ただし、農業協同組合法23条2項が「前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める」と規定していることから、脱退した事業年度の終わりにおいて、農協の正味財産の存在を条件として具体的に発生する停止条件付き債権であると考えられます。

 ですから、停止条件付きとはいえ農協が元組合員に対して持分払戻債務を負う以上、第三債務者の地位に立たないということにはならないと思います。もっとも、「持分の差押え」を「持分払戻請求権の差押え」に差し替えないといけないかもしれませんが。
私とダジャレイ夫人様のレスは、微妙にすれ違っているようでも、いわんとすることは同じだと思います。
新たに持分払戻請求権の差押えを行えばよいということで…。

なお、細かいことですが、

>差し替えないといけないかもしれませんが
先に施行した差押通知書のうち、差押財産を差し替えるという方法はないので(別の財産差押を、遡って行うことになり許されない)、既に行った差押については差押財産不存在で無効とし、新たに差し押さえることになるし、それなら組合も受けるだろうということです。

>停止条件付きとはいえ
停止条件は既に成就したという前提ですよね

Re: 農協任意脱退後の出資金持ち分差押について

ダジャレイ夫人 No.42232

 なるほど、審査さまのご見解と正面からぶつかってたわけではないんですね。持分の差押えを撤回して、持分払戻請求権を新たに差し押さえればよいということで。

 >停止条件は既に成就したという前提ですよね

 いえ、この場合の「停止条件」とは組合員が脱退したことで成就するわけではなく、脱退した事業年度の終わりにおいて、農協の正味財産が存在することにより成就します。ですから、本件では12月末時点で農協の正味財産が存在することが必要です。

 中小企業等協同組合の例ですが、福岡高判昭和45年5月28日判決は、「協同組合の組合員の脱退による持分払戻請求権は、当該事業年度の末日に効力を生じ、同日における組合の正味財産の存在を条件とする将来の債権である」と判旨しています。

 
 
出資金の差押でなく、
出資金の払い戻された金銭の差押。

出資金の支払請求権でなく
出資金として支払われる金銭の支払請求権?

なら同じじゃないのだろうかという気もします。(これがダメとは思いませんが)

脱退によって支払われる金銭の支払請求権。でどうでしょうか。

>同じじゃないのだろうかという気もします

俗に農協の出資金差押というのは、国税徴収法第73条第1項(第三債務者等がある無体財産権等の差押)の規定により差し押さえる財産であり、正式には「組合等の組合員等の持分」であり、これを差し押さえたときには、同法74条の規定により「持分の一部の払戻しを請求できるときがある」のです。

そうすると、組合を脱退してしまうと、差し押さえるべき「組合員の持分」がなくなってしまうので、差押対象が不存在となります。
一方、任意脱退後に、まだ出資金の持分の払い戻しがされていないときには、組合に対する(停止条件付き)持分払戻請求権がありますから、この債権を、同法第62条(債権差押)により、預金と同様に差し押さえることとなります。

実態は同じようなものでも、法律上の位置付けは違ってしまうと思います。

Re: 農協任意脱退後の出資金持ち分差押について

ダジャレイ夫人 No.42255

 組合員はもう脱退したものと思い込んでいましたが、現在は、6月に任意脱退を組合に申し出て、組合が12月末に出資金の払戻しを予定している段階ですから、組合員としての資格は未だ有しているんですね。任意脱退の場合は、農業協同組合法21条1項で持分の譲渡先が見つからずに組合が持分を譲り受ける場合は、事業年度の末まで脱退の効果が生じませんから。

 となると、持分の差押えは可能ではないかと思います。
このケースだと、どの方法でも効力あると思うんですよね。

あとは、どう納得させるか。

逆に取立はいつもより楽そうですね。

公営住宅駐車場の運営について

住宅初心者 No.42185

いつも勉強させていただいております。
以下の内容について、長文・駄文ですが、ご教示いただければ助かります。

私の自治体では、公営住宅の管理を指定管理者に行わせております。
平成25年度で指定の期間が終了するため、平成26年度以降、指定管理者に行わせる業務の範囲について「公営住宅の共同施設として設置された駐車場の使用許可」を含んでよいか検討しております。

平成16年3月31日付け国土交通省住宅局長通知において、
「公営住宅の場合、その利用料金である家賃及び敷金等の決定や減免等は公営住宅制度の目的と密接不可分であることから、(中略)指定管理者の収入として収受させることは適切ではない。ただし、(中略)駐車場等共同施設の使用料を収受させることについては差し支えないものである。」と記載されています。

また、公営住宅整備・管理の手引き(第6節 共同施設)において、
「公営住宅法47条1項の適用除外の部分は、第3章中に規定のある公営住宅に係る家賃の決定等の規定を受けて定められているものであり、第3章中にそのような規定のない共同施設については、当該部分の適用はないものと解されます。したがって、公営住宅本体においては代行が認められない金銭に係る事務も共同施設においては可能であり」と記載されています。

以上のことから、「公営住宅の共同施設として設置された駐車場の使用許可」については、それが公営住宅制度の目的と密接不可分とまでは言えず、公営住宅法第3章に規定されていないため、指定管理者の業務の範囲に含めてよいと考えてよいのでしょうか。

Re: 公営住宅駐車場の運営について

えんどう たかし No.42258

 単なる印象なのですが、結構難しい問題なのかもしれません。

 自由利用で利用料金制とするような駐車場であれば、指定管理で問題は無いでしょうが、居所と関係する場合だと、車両関係法令の縛りもあるでしょうから、駐車場と車両の使用の本拠地との関係もあるんでしょうね、きっと。
 例えば、駐車場を自由利用にした場合だと、居住者が出先から帰ってきて自分の車の置き場が無い!とかだと、まずいわけで、車両を所有する者はその置き場を車庫証明(保証)しなければならないわけで、これをあてにして住んでいる場合だと住居に付属した駐車場とは不可分であることになります。
 そうではなく、駐車場の使用許可は先着順で、誰でも許可が得られる場合だと、居住者の車両は近くの別な駐車場を自車両の車庫として証明しなければならないことになります。

 そうすると、公営住宅付属の駐車場を、利用料金制として指定管理者に収受させる場合には、この利害を調整のうえで許可する必要があると思われますので、居住者の利用を単に許可するだけでなく、車両の指定や、必要な分のスペースに欠ける場合には、居住者同士の利害を調整したうえで許可する方法などが考えられるべきだと思います。
 これが(まあ設置目的は居住者の駐車場ということでしょうから自由利用はありえないでしょうし、また複数台所有している居住者もいることでしょうから、先着順などのような機械的許可でよいかどうかも含め、利害調整をきっちりと)出来る指定管理者であれば、駐車場の使用許可を業務に含めても問題ないように思いますが・・・。ご提示の国交省発通知のように禁止される法令も無いとのことでしょうし・・・。

 少なくとも、利用料金制を採用したとしても、“お金さえもらえれば許可する!”ということにはならないでしょう。

帰化者の選挙人名簿への登録時期について

フク元 No.42208

帰化者の選挙人名簿への登録時期について教えてください。 例えば、成人の外国人で平成20年ごろから外国人登録のうえ、日本に居住している人がいます。

この方は平成24年7月の住民基本台帳法の改正に伴い、外国人住民票が作成され、その後も引き続き同じ市町村に居住しています。

そして、平成24年10月15日に日本に帰化し、日本国籍を取得したとします。



さて、この方が選挙人名簿に登録されるのは・・・

@外国人住民票作成から3ヶ月が経過した12月定時登録

A日本国籍を取得してから3ヶ月が経過した3月定時登録


どのように法解釈するのが正しいでしょうか?
以下の東京地裁判決があるようです。
2009年7月に帰化したが、住民基本台帳に3カ月以上登録されていないと投票できないとする公選法の規定で同年8月の衆院選で投票できなかった。三角裁判長は「不正を防ぐため居住実態の調査に一定期間が必要」として、公選法の規定自体は合憲と結論付けた。

一方、「逐条解説 公職選挙法」には、
外国人が帰化した場合の三ヶ月の期間の算定については、帰化の告示の日以前の期間をも含めて引き続き三ヶ月以上住所を有しておれば、直ちに選挙権を取得するものと解されている。(昭27,6,16実例)

とされているようで、これらからすると、現在の住民基本台帳では外国人の居住実態も把握しているため、ご設問の場合@に一票入れさせて頂きます(9月に外国人住民票が作成されたということで宜しいですよね)。
選挙人名簿に登録するに当たっては、主に3つの条件がありますよね。

1 日本国籍であること
2 引き続き3か月以上、同一の市町村に住所を有すること
3 20歳以上であること

7月の法改正に伴い、外国人登録者も住基上の住所を有することとなったのですから
(つまり7月から住民票が作成された)
10月中に2番目の条件をクリアします。
10月15日に日本国籍を取得されたのなら、1番目の条件もクリアします。
3番目の条件を既にクリアしているのであれば、通常ですと直近の定時登録
すなわち@の12月の定時登録において、登録することになります。

なお、10月や11月に選挙時登録が行われた場合は(10月15日以降であれば)
その選挙時登録で登録されることになります。

との通知が、(私の県では)本日ありました。
改正住基法施行前であればAでしょうが、設問は施行後であるため、@でしょうね。

理由としては、施行後は帰化しても帰化の届出及びこれに伴う住民票の記載等が行われていないものについても、帰化告示を確認して選挙人名簿に登録しなければならないとされているためです。

ところで、関連で質問なのですが、上述のように帰化の届出がされていないものも、申請主義ではないから、選管で調査して登録しなければならないのでしょうか?
>帰化の届出及びこれに伴う住民票の記載等が行われていないものについても、帰化告示を確認して選挙人名簿に登録しなければならないとされている

のであれば、そのとおり選管で調査して登録しなければならないのでしょうね。
告示を確認して選挙人名簿に登録するのは選管の義務とされているのでしょう?
>選管で調査して登録しなければならないのでしょうか?

の「法的意味」は、

登録されるべきであったのに、登録されていなかった場合には、選挙権を行使できるか?
仮に行使できないとすれば、それを理由に損害賠償を請求できるか?

ということになるのでしょうかね。
いずれも否定に解されるとすれば、「道義上の義務」、ということ?
あるいは、登録懈怠を理由に懲戒処分を受けるとすれば、「服務上の義務」。

いかなる意味で、「しなければならないのか」。

※要は、スタンダードからの逸脱の程度になってくるのかな、と思われますが、これから、そのスタンダードを形成していく、という状況なのでしょうか。
>いかなる意味で、「しなければならないのか」。

私の知る分野でいえば、固定資産税では「毎年少くとも一回実地に調査」しなければならず、調査しないこと自体を違法とはいわないけれども、評価に誤りがあったとき、調査しなかった(又は○○のため出来なかった)ことを理由にすることは許されないようです。判決は「毎年調査してればわかったでしょ」という論法になってます。

なので、私個人としては、告示を見落として選挙人名簿に登録されなかった帰化人対しては、調査しなかったことを理由にできず、例えば6ヶ月前に転入し住民登録した成人の日本人を選挙人名簿に登録するのを忘れたときと同じ対応になるのではないか、と推測します。
おそらく審査さんの推測どおりでしょう。
だから、かりに投票日の当日に、帰化告示があったものの帰化の届出をしていない人から脱漏の申立てがあれば、調査し、すぐに選挙人名簿に登録のうえ、投票させることになると思われます。

希有なケースですが、やはり、積極的に選管で調査確認する必要があるようですね。

その場合、「帰化告示を確認して選挙人名簿に登録」の具体的な実務としては、定時登録又は選挙時登録の際には必ず官報の帰化告示を調べて、帰化した者がいた場合は、戸籍担当課で帰化の届出がされているかどうかを確認し、されていないときはシステムでは拾えないため、マニュアルにより登録するといった流れになるのでしょうか?
また、帰化届の期限は告示があった日から1月以内となっているので、直近の1月以内の帰化告示を確認するだけでよいのかも疑問になります。

関連で質問しましたが、県選管にでも照会してみます。大変お騒がせいたしました。

水道加入金の支払いについて

ぷよぷよ No.42215

土地開発公社の分譲地を買った方に、特典として水道加入金の免除を検討しております。具体的には、免除というより、一般会計から水道会計に支払をしようと考えています。こういった方法が問題ないかどうか、特会への支出科目はどこがよいのか、ご教示ください。

Re: 水道加入金の支払いについて

みずがめ座 No.42219

いわゆる水道加入金は、給水装置(水道法第3条第9項)を新設する給水装置工事の申込者(通常、当該土地で水道を使用しようとする者)が水道事業体に納入するものです。貴団体の水道事業の給水条例にその旨を定めた規定がないでしょうか。
また、水道加入金は、地方公営企業として独立採算制たる水道事業(企業会計)の設備投資等について、新規水道使用者と従来からの水道使用者間の負担の公平を目的とするものですので、一部の水道使用者について、これを一般会計から支払う(税負担)ことは、水道加入金の趣旨に反することになることが懸念されます。

Re: 水道加入金の支払いについて

安藤 No.42220

企業立地を奨励する条例で規定すれば問題ないかと
http://www.city.natori.miyagi.jp/reiki_int/reiki_honbun/ac20804941.html

Re: 水道加入金の支払いについて

貧書生 No.42221

>免除というより、一般会計から水道会計に支払をしよう

「気持ち」としては、第三者弁済かもしれませんが、法人内部の予算間で資金のやりとりをしても、「法的」には、第三者弁済にはならない(すなわち、債務は消滅しない)でしょう。
おそらく、法令の規定するところにより、通常の債務免除を行い、それによる水道会計の減収分を一般会計で補填する、という話かと。

なお、政策判断の妥当性や、目的達成のための手法の合理性については、スレ主さんのところの事情もわからないし、特に所感はありません。

Re: 水道加入金の支払いについて

審査 No.42222

いかなる名目であろうと、土地開発公社への援助ですよね。
公社から土地を買うと、水道加入金は免除(水道利用者=水道料で負担するか市民=税で負担するかはともかく、他人が払ってくれるから)だから、公社から買ってね、というのが目的でしょうから。
水道加入金については給水契約や水道条例に規定されているはずなので、加入者から徴収しないならばこれらを改正するのでしょうが、市民の理解を得られるなら良いのでは?
私個人なら文句をいうかもしれません。

それらをクリアしたならば、支出科目は大きな問題とは思えないので、適当(いい加減という意味ではありません)なところに入れればいいと思います。

Re: 水道加入金の支払いについて

H(半角) No.42225

分譲地購入者へ水道の加入金相当を補助する方が簡単なような。

Re: 水道加入金の支払いについて

貧書生 No.42235

あと、「スレ主さんの発想」(「一般会計から水道会計に支払」)に沿った法的可能性ということでは、第三者弁済として、その水道加入金を支払う、という手法も、検討していいのかもしれません。
第三者とは、当事者、すなわち債権者・債務者、以外の者を想定していますから、債権者である自治体が第三者弁済するのは奇妙であり、その必要があればストレートに債務免除すればいい、とは一応言えるにしても、現代組織とその会計は大規模化・複雑化しているので、自己の債権を自分で弁済するという手法に合理性がある場合も想定され、そのような弁済も必ずしも否定されないだろう、すなわち、裁判所もその弁済を無効とは判断すまい、と考えます。要は、会計と、監査が、通してくれるか? という話になってしまいますが。
まあ、余談として。

Re: 水道加入金の支払いについて

cube No.42253

H(半角)さまに1票。
 スレ主さまご提示の事案は、みなさまが指摘されている「独立採算」「負担の公平」はもちろんのこと、企業会計における繰入基準を考慮する必要があるかと思います。(基準外繰入を容認されるのであればスルーして下さい)
 また、当該加入金免除に係る費用は一般会計が政策的経費として負担すると思われ、その支出目的を説明する責任は一般会計にあると思いますし、支出科目は、支出の目的(定住促進、公社への補助…)を考慮すればよろしいかと。

自立支援障害区分認定について

たま No.42243

お忙しいところすみません。
お願いします。
ご教示ください

現在、自立支援の障害区分認定を一部事務組合にお願いしています。
介護給付については、当町で決めています。
区分認定についてですが、区分認定は本人の心身の状態を総合的に判断して、決定すると
認識しておりました。が、ある方の(介護保険2号で要介護5)区分認定をお願いしたところ、非該当と出ました。理由は介護保険のサービスを検討し直すこと。介護給付の上乗せ分の理由が足りない。となっています。
しつこいようですが、区分認定はご本人の身体の状況のみで決定するのではないのでしょうか?
区分認定の際にご本人の介護保険のサービス料及びプランの内容はどのくらい影響するのでしょうか?どなたかご教示お願いします。




Re: 自立支援障害区分認定について

柚木 No.42244

障害程度区分認定を本人の心身の状況以外の、
現在のサービスの利用の状況で変更することは認められません。

介護保険の利用で左右されるのは支給決定です。
例えば区分6と認定されたからといって
障害福祉サービスが直ちに支給決定されるのではなく、
本人の状況によって市町村が決定するものです。

(参考)
介護給付費等に係る支給決定事務等について (事務処理要領)
www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000178903.pdf

通常は区分を上げる方を想定して、サービスの利用状況で
区分を変更することはできない、とされているものでしょうけれども。
ご教示願います。

水道に関する開栓・閉栓・名義変更などの届け出についてですが、現在当町水道事業所では電話による仮受付の後に、文書による届け出書の提出をお願いしています。
しかしこれですと封筒による返信や来庁が必要であり、住民にとっても事務方にとっても煩雑な手続きとなっております。
そこで、これを電話による申請をもって受付としたく考えていますが、これは可能でしょうか?
インターネットで調べてはみましたが、そのような方式をとっているところは殆どが市などの比較的大規模な事業所であることから、なにか条例等の整備が必要なのかとも考えましたが、分かりませんでした。
どなたかお詳しい方がおられましたらば、お教えください。
電話だと本人の申請だとどうやって確認しますか?
「言った」「言わない」の争いになった時、どうやって正当性を立証しますか?

H(半角)さん、ご意見ありがとうございます。

確かに、「正当性の立証」ということになれば弱いと思うのですが・・・。
ただ、今回のことは契約成立の立証などは考えず(水道で毎月検針で検針票も渡しますし、水道の使用の可否は分かるので民法上の係争になってもそこそこ根拠はあるかなとも思いますが、それは別問題として)、行政の手続き上認められるのか、ということでおききしました。
役所の仕事は文書主義が基本だとは思いますが、文書主義と住民の利便性・事務の効率性を秤にかけて、可能であれば便利にしてあげたいと思いまして。
水道の契約については、民法上の契約であり
一定の様式を必要としない諾成・不様式契約であると認識しています。

うちでは開始のお知らせを別途通知することや後日電話で必ず申し込みの
確認を取るなど開始届を確認する手法を用いています。

条例には「〜予め申し込まなければならない。」とあると思いますので、
管理規程で具体的な書類の提出をうたわなければ、電話orWEBなどでも
申込の事実さえ確認できれば大丈夫なのではないでしょうか?

ただ・・・正当性の立証という点については確かに難しいですね。

参考までに水道法逐条解説によれば、電話や対話により、申込みと
承諾があれば給水契約は有効に成立しており、例えば身分証の提示や
給水申込書(紙媒体)の提出の無いことを理由に承諾を拒否することは
出来ないとあります。



水道マン様、ご教示ありがとうございます。

なるほど、「開始のお知らせ」はいいですね。
確かに開始したことを通知すれば間違いもありませんですね。

逐条解説は今後読むようにしたいと思います。(汗)
ありがとうございました。

経過措置の書き方について

一年一組 No.42118

初めて投稿させていただきます。
大変初歩的な内容で恐縮ですが、御教示ください。

現在、一部事務組合の規約変更について審査を行っている段階です。
内容は監査委員の任期を3年から4年にする(現職は不適用)もので、改正規約は、

第10条3項中「3年」を「4年」に改める。
  附則
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員の任期は、※【この規約による改正後の第  10条第3項の規定にかかわらず、】なお従前の例による。

というものを考えています。
ここからが本題なのですが、附則の2(経過措置の部分)について、※【】の部分は必要でしょうか?

他の法令や条例では書かれているものとそうでないものがあり、規則性を発見できないでいます。
ちなみに、現職の監査委員は、任期満了の時期がずれているため「〜年〜月〜日までとする。」という書き方はできません。

Re: 経過措置の書き方について

G No.42122

改正前は、明確に任期が3年って決まっていたのでしょうから。
この規約による改正後の第10条第3項の規定にかかわらず、3年とする。
てなほうが、しっくりきますが。

Re: 経過措置の書き方について

K66 No.42128

>附則の2(経過措置の部分)について、※【】の部分は必要でしょうか?

私的には不要に1票。
手元に文献がないので確証はありませんが、あちこちでこの方式で規定している実例がありますから、OKなんでしょう。(決して好きな理由ではありませんが)
当方でも以前、審議会委員の任期関係の改正をしたときは、【】部分なしでやりました。


それと、G様
>この規約による改正後の第10条第3項の規定にかかわらず、3年とする。

の方式だと、施行日から更に3年任期をカウントするのかという疑念が生じます。
なので、【】部分は別にして、ラストは「なお従前の例による」とすべきではないでしょうか。

Re: 経過措置の書き方について

G No.42134

K66さまありがとうございます。

従前の例って、規則そのほかそれにかかわるものがたくさんあって、それら全部をひっくるめてみたいな感覚があったものですから。
助役の名称変更が、おぼろげながら念頭にあったのですが、今確認すると、出納長や収入役は、従前の例によるですね。


地方自治法附則(平成18年6月7日法律53号)
第二条  この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百六十二条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第百六十三条の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第百六十二条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
第三条  この法律の施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

Re: 経過措置の書き方について

一年一組 No.42138

返信が遅くなり申し訳ありません。
G様、K66様御回答いただきありがとうございます。

私自身もう少し調べてみる必要はあるかと思いますが、書かなければならない、又は書かないことで誤解される虞がある場合を除いて余計な文言は極力排除すべきかと思いますので、今のところ書かない方向で検討していこうと思います。

そもそも、なぜこの疑問が生まれたかというと、似た内容の改正附則の書き方の参考として下の附則を使っていたのですが、少し古いものであり、他の改正附則で【】部分が書かれていないものも見ているうち、どちらが適当であるか分からなくなってしまったためです;

○地方自治法
〔任期〕
第百九十七条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
附 則〔昭和三一年六月一二日法律第一四七号〕
1〜6 省略
(監査委員の任期等に関する経過措置)
7 この法律の施行の際現に在職する監査委員の任期は、新法第百九十七条本文の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとし、これらの者については、新法第百九十八条の二の規定は、適用しない。
8〜18 省略

Re: 経過措置の書き方について

ゆきの No.42142

「2 この規約の施行の際現に在職する監査委員の任期は、※【この規約による改正後の  第10条第3項の規定にかかわらず、】なお従前の例による。
というものを考えています。
ここからが本題なのですが、附則の2(経過措置の部分)について、※【】の部分は必要でしょうか?」

 「【】の部分」は無くても、経過措置として必要な内容のものが書けるので、入れなくてもいいと思います。
 「【】の部分」を書く意味ですが、これを入れると、何の改正に対する経過措置であるかがハッキリ分かるようになります。ですから、改正が多いとき(経過規定が多いとき)には、どの改正に対する経過措置であるか、本則の改正規定との対応が分かりやすくなるので、入れてやった方がいいと思います。改正が少ない(特に経過措置が必要な改正が1箇所しかない)ようなときには、「【】の部分」を書く実益がほとんどないので、規定の簡潔さを優先させていいと思います。

 既存の立法例がどこまで考えて「【】の部分」を入れているのか・入れていないのかは分かりませんが、個人的には、以上のように思います。
 御参考まで。

 なお、お尋ねの附則第2項については、少しくどくなるかもしれませんが、個人的には、「……の任期は、現に在職する期間に限り、なお従前の例による」ぐらいにしたい感じです。

Re: 経過措置の書き方について

一年一組 No.42143

ゆきの 様、御回答ありがとうございます。

『「【】の部分」を書く意味ですが、これを入れると、何の改正に対する経過措置であるかがハッキリ分かるようになります。ですから、改正が多いとき(経過規定が多いとき)には、どの改正に対する経過措置であるか、本則の改正規定との対応が分かりやすくなるので、入れてやった方がいいと思います。改正が少ない(特に経過措置が必要な改正が1箇所しかない)ようなときには、「【】の部分」を書く実益がほとんどないので、規定の簡潔さを優先させていいと思います。』

なるほど、と思いました。私の見た範囲では、法制執務の文献等にもこの部分についての記述は見当たらなかったのではっきりとしたルールはないのかもしれませんが、ひとつの参考とさせていただこうかと思います。

Re: 経過措置の書き方について

河月 No.42193

あくまで法律についてですが、このような規定が多いみたいですね。

石油公団法の一部を改正する法律
(平成6年6月24日 法律41号)

附則
(役員の任期に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に石油公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。


「任期は、」の後に「なお従前の例による」と続く条文はかなり少なく、大半の場合は任期を変更する規定を続けるようです。私見ですがご参考のほどに。

中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律
(平成11年7月16日法律第102号)

附則
(運輸省設置法の廃止に伴う経過措置)
第七条  この法律の施行の際現に第四条の規定による廃止前の運輸省設置法第九条第一項の規定により運輸省の運輸審議会の委員として任命されている者は、この法律の施行の日に、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十八条第一項の規定により、国土交通省の運輸審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第十九条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の運輸省の運輸審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

Re: 経過措置の書き方について

一年一組 No.42212

 河月 様、情報ありがとうございます。

『「任期は、」の後に「なお従前の例による」と続く条文はかなり少なく、大半の場合は任期を変更する規定を続けるようです。』

 誠に恥ずかしながら、検索の際に、「任期は、なお従前の例による」又は「任期については、なお従前の例による」と文字を続けて検索をかけてはおりませんでした。
 この河月様のレスを見る前に、新たに参考としていたのが下のものだったのですが、どうやら偶然その「かなり少ない」条文を引き当ててしまっていたようです。

○地方税法
附 則〔平成九年三月二八日法律第九号抄〕
第一条〜第九条 省略
第十条 この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員は、新法第四百二十三条第三項の規定により当該市町村の住民又は市町村税の納税義務がある者のうちから選任されたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。


附 則〔平成一一年三月三一日法律第一五号〕
(固定資産の価格に係る不服審査等に関する経過措置)
第九条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。


任期に関する経過措置ということにこだわらなければ、※【】の部分を書いていない例も多く見られたのですが、任期の場合は河月様の書かれた例が主流ということになるのでしょうか?

Re: 経過措置の書き方について

おかぴ No.42213

改め文や附則の表現方法など、基本的には一定のルールが有るのですが、
「A案、B案どちらの表現でも間違いが無い」というような場合にどちらを
採用するかというのは、結構地域性(ローカルルール)があるように思います。

一年一組様の立ち位置が分かりませんが、上で出たようないくつかの案を
法規係に持ち込んで選んでいただくのがよいように思いますが。

Re: 経過措置の書き方について

河月 No.42230

一年一組様

私が調べた限りでは、用例数に差があることは事実です。

改正附則に限定した場合、「任期は、」の書式は地方自治法、地方税法、漁港漁場整備法にありますが、「任期については、」の書式は最低賃金法の他約30個の法律で規定されています。

ただ、規定の書きぶりとして致命的に問題があるとは思いませんし、残念ながら私の調べ方も十分なものではないです(業務でしたら、一部改正で任期を変更したその法律の附則で経過措置を定めているかを確認した上で提案したいです)。繰り返しますが私見ということで参考にして下さい。

後、内閣法制局は内部で用例の統一、修正を日々繰り返しているでしょうし、法令がデータベース化していない時代の用例は誤りがあっても見逃されている可能性があります。

なので、用例という観点からはできる限り新しい法令を参考にするほうが良いかと個人的には思っています。
お世話になります。
近日中に企業会計システム機器の5年間の賃貸借契約を締結します。
契約期間中に消費税法が改正されて消費税率が上がっても、経過措置として要件を満たした場合は契約当時の税率(5%)が適用されるとのことです。


この賃貸借契約とともにアプリケーション保守と機器の保守契約を5年間の契約を締結します。
この業務委託(役務)の場合、途中で税率が変わったときの消費税の対応はどうなるのでしょうか?
賃貸借も業務委託も、ともに債務負担行為(5%の税率)を行っています。

ネットで色々と調べましたが、賃貸借(リース)の長期契約期間中の消費税改正についての対応はヒットしましたが、業務委託(役務)についての対応について回答を見つけることができません。

ご回答をよろしくお願いします。
「正解」を求めるのでしたら、税務署にGOですね。
考え方だけ整理します。

まず、
消費税は、契約日ではなく、じっさいの取引が完了した日時点で、税率を考慮します。
という基本を押さえましょう。

リース契約が特例なのではなく、リース契約とは当初の物品引き渡しの日が取り引きが完了した日とする(ように国税庁タックスアンサーでは読めます)ので、その日に適用される税率が、ずーっと続きます。
そのほかの請負契約では、原則通りに考えればよろしいでしょう。
ただし、前回の税率変更の際、半年以上前の請負契約であれば引き渡しが新税率の日であってもずーっと旧税率であったようですね。http://www.tkcnf.or.jp/taxnews/junbi_c.htm
これは、受け渡し日が新税率適用の日であっても例外とする規定ですね。

なお、契約金額はあくまで自由です(相対:あいたい、で決まる)から、契約金額(たとえば、消費税相当額を含む、などとする)は、ずーっと105万円ね、ということも可能です。
最近似たようなスレをみたような。

経過措置にそんな内容の規定が有るみたいですよ。
改正法の附則第5条第5項なんて、役務の提供そのものだと思います。

対応ということなので、役務の提供の時期は契約で明らかにされているため、その時の税率が適用されるのではないでしょうか。
契約書の締結方法次第で税率が代わるというのも公平性に欠けるので、5%のままではないと思いますよ。

あとはGさんの記載の通りで良いと思います。

情報公開審査会の議事録の公表について

情報くん No.42169

ご教示お願いします。
現在、情報公開に対する異議申し立てから審査会に諮問、審査会から答申を頂いた状態の中で、申立人より審査会の議事録の公開を求められております。
審査会設置条例の中で、審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。との条文があり、その他の規則・要綱などの定めはありません。
この場合、議事録の公開をしなくても良いでしょうか?
情報くん様のところの情報公開条例は、他の法令又は条例により非公開とされている情報は、非公開とする旨の規定はありませんか。

もしあるなら(通常あると思います)、「議事録」は「審査会の行う調査審議の手続」そのものなので、情報公開条例○条の規定により非公開とするしかないと思います。

なお、申立人自身が個人情報保護条例により、自己情報の開示請求をしてきた場合なら、今度は個人情報保護条例に基づき判断する必要があるでしょう。
公開(広く一般に知らせる)と開示(本人のみに知らせる)は、全く異なるものですから。

Re: 情報公開審査会の議事録の公表について

市太郎 No.42172

会議の議事を非公開とすることと、会議録を非公開とすることでは意味が違います。
「審査会の行う調査審議の手続は、公開しない」の趣旨は、おそらく審査会の性質上、個人のプライバシーを扱う審議が予想されることや、自由な意見交換を保障するため、会議における審議を非公開にすることであって、事後に作成する議事録の非公開まで含まれるとは解せません。議事録は組織共用文書であると考えられるため、公開の是非はともかくとして、その対象にはなると考えます。

Re: 情報公開審査会の議事録の公表について

ダジャレイ夫人 No.42173

 審査会の行う調査審議の手続を非公開としたのは、公開すると非開示情報まで公けになるおそれがあるからだと思います。会議録を公開しても同じ結果を招きますから、明文はなくても非公開とすることになると思います。

Re: 情報公開審査会の議事録の公表について

貧書生 No.42174

いずれにしても、「私の異議申立て」に係る審査会議事録の開示請求ということだと、
「当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否」
ということになりませんかね。

※その方に、たとえば、「今年度の審査会議事録」の開示請求にしたらいかがですか、とアドバイスするのが親切でしょうけど、その結果も非開示ということになるといたずらに怒らせるだけ。
じゃあ、個人情報保護条例経由だったら開示できるのか。
「情報くん」のところの情報公開条例の「目的」にどう明文規定されているかにもよりますが、情報公開の主旨の一つは行政の透明性でしょうから、「自分の(自分でなくても)情報公開請求が、いかなる理由で非公開になったのか」は、公開すべき情報だと考えます。
議事録が、委員名+発言内容、なら委員名は墨塗りで公開かな。甲論乙駁の個々の論点(委員会として合意していないもの)も不要という考えもあるでしょう。
少なくても「主文」にかかる理由は開示すべきでしょう、と考えます。
>自分の(自分でなくても)情報公開請求が、いかなる理由で非公開になったのか

普通は、申立人に対して「答申」が送付されるはずなので、当初、いかなる理由で非公開になったのか、答申ではいかなる理由で非公開を妥当と認めたのかは判りますよね。

ウチのところでは、答申はホームページでも公開されています(個人情報等は除く)。

Re: 情報公開審査会の議事録の公表について

市太郎 No.42186

情報公開のマニュアル本(情報公開制度の運用の実務:新日本法規刊)には、情報公開審査会の会議録について、会議が非公開であっても、当然に公開請求の対象となるとされています。
したがって、部分的な非公開はあっても会議録を全部非公開にすることはできません。
審査会が公的な機関である以上、答申を出すに至った過程についての説明責任もあります。
国会の秘密会においても、その会議録のうち特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公開しなければならないとされています。

Re: 情報公開審査会の議事録の公表について

法令部署卒業生 No.42187

会議の非公開と会議録(議事録)の非公開は、
位置づけ(根拠規定)が異なりますので、
情報公開(この場合は、個人情報開示)の枠組みで言えば、
『原則公開』の考え方になります。

ところで、審査会に対し、自治体から審査会への『文書』による諮問を行い、
審査の結果、審査会から『文書』による答申がなされるのではないでしょうか?
そうであれば、経緯、自治体(及び申立人)の主張の内容、
そして、審査会の判断に至るまで、答申書に記載されることになります。

その上で、別途、議事録を作成するのであれば、その文書にどんな情報が
含まれることになるのかちょっと興味はありますね。
ていうか、直感的には公開(開示)できる状態ではなく、
『行政執行情報』のような内容ではないでしょうか。

Re: 情報公開審査会の議事録の公表について

行政法 No.42206

情報公開の審査会議事録の事例ではありませんが、住民監査請求に係る監査委員協議会議録の不開示処分が争われ、開示しても監査事務事業の適正な遂行に実質的支障を及ぼす具体的な蓋然性がないと判示した青森地裁平成23年8月26日判決(判例地方自治No.358P9)が参考になろうかと思います。

Re: 情報公開審査会の議事録の公表について

市太郎 No.42216

法令部署卒業生さんの自治体では、審査会の会議録を作成されていないのでしょうか?

審査会の会議録の作成方法については、先述したマニュアル本によると、@発言の全てを逐語的に記録A会議次第のみで一切記録を作成しないB会議の要点のみを記録した摘録の、ほぼ3方式があるようです。
本市では、情報公開の研修講師から事後の公開に対応できるようにBを勧められましたので、この方式を採用しています。
 会議の要点のみですが、答申には記載されないような委員の発言要旨も記録していますし、どのような議論で結論(答申)に至ったか、その経過がわかるように作成しています。

都市計画地方審議会議事録の非公開決定を取り消した浦和地裁判決(昭和59.6.11)も参考になるでしょう。

Re: 情報公開審査会の議事録の公表について

法令部署卒業生 No.42217

市太郎さま

拙い文章ですみませんでした。
当然、会議録は作成すべきものですので、作成しています。
また、作成に係る考え方についても、おっしゃるとおりだと思います。

その上で、もう少し補足させていただくと、スレ主さんが、
> この場合、議事録の公開をしなくても良いでしょうか?
と提起されているので、
> 情報公開の研修講師から事後の公開に対応できるように
という観点で会議録を作成されていないのではないかと感じたものです。

基本的に、答申書は、会議での各委員の意見を集約して作成することに
なろうかと思いますが、
> B会議の要点のみを記録した摘録
によって会議録を作成するのであれば、
ほとんどの内容(情報)が共通することになってくるものと思います。

一方、情報公開を念頭に置かないで会議録を作成すると、
どうしても、審査の途中での各委員の(未成熟な?)発言が
入り込んでくることになってしまい、
結果として、意思形成過程情報や行政執行情報として、
非公開(非開示)とすべき内容が含まれてしまっているのではないかと
思ったものです。

Re: 情報公開審査会の議事録の公表について

市太郎 No.42227

法令部署卒業生さん

>その上で、別途、議事録を作成するのであれば・・・
とは、そういう意味だったのですね。了解しました。

確かに議事録は「意思形成過程情報」の一種であることは間違いありません。しかし、「意思形成過程情報」であっても、その具体的内容に応じて、公開、非公開を決定する必要があります。初期の段階の会議録であれば、以後の自由・公正な審議の妨げとなるおそれがありますので、全部非公開も妥当と思いますが、答申まで出されている会議録であれば、委員の未熟な発言だったとしても、非公開条項に該当しない限りは、公開せざるを得ないのでしょうね。
講師もそういう心配があることも含めてB方式を推奨していました。