過去ログ [ 376 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

限定承認について(固定資産税)

素振りをする素振り No.42392

固定資産税の賦課期日後に義務者が死亡し、納税義務を承継する相続人が限定承認をした場合、どのように課税すればよいのでしょうか?

Re: 限定承認について(固定資産税)

平米 No.42394

納付額が財産価値を超えない範囲でしょうか。
実務では承継時点では価値わからないので、とりあえず承継することになるかと思いますが。現金以外はすぐ判断できないですよね。
最終は裁判でしょうか。

Re: 限定承認について(固定資産税)

審査 No.42400

限定承認の場合相続人は有限責任を負う、という点が単純承認と異なる点ですから、単純相続と同じように課税すべきでしょう。
一方、相続人は民法926条から937条までの手続を踏めば、それ以上の納税義務を負わないので、手続完了後、未納額があれば、課税庁は地方税法15条の7第1項(滞納処分の停止)及び第5項(即時消滅)の手続を行うことになると思います。
なお、相続人が限定承認したときは、地方税法13条の2(繰上徴収)第1項第2号にも該当すると思われます。

外国人加入者の国民健康保険税の還付について

新人税務係 No.42383

外国人(在留期間1年)の転出にあたり、国保税の還付が発生しました。
転出後、1ヵ月以上経ちますが日本国内に転入したのか、出国したのか分からない状態です。
このまま所在が分からない場合、還付金はどのように取り扱えば良いのでしょうか?
 
>国保税の還付が発生

外国人が転出し国保税が減額決定され、その結果還付金が発生したが、該当者の所在が不明で還付未済となっているということで宜しいですか(結果的に調定額<収入額)。

地方税法第18条の3(還付金の消滅時効)により、「還付金に係る地方団体に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する」ので、減額調定され所在が分からない状態で5年経過すると、その後は該当者は還付金を請求できませんから地方団体の収入のままとなります。

P.S.刑事訴訟法の公訴時効と異なり、該当者が国外にいる場合に時効が停止するような規定はないはずです。

防衛に関する要請等の法的根拠は?

安藤 No.42162

地方自治体には防衛に関する権限は無いと思いますが、米軍の機器配備等に反対する旨の要請(http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/71566.pdf)や抗議文(http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/73123.pdf)を防衛省あてに手交等している自治体があります。

これらには法的根拠が明記されていませんが、起案者が起案する際の【根拠規定】は一体何なんでしょうか?

※実際の事象の賛成・反対抜きで純粋に【法的根拠】についてコメントをお願いします。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

えんどう たかし No.42164

 告示行為とか行動とか、自然人・或いは法人が為し得る行為(行動の自由範囲)でしょうか。
 根拠としては、“表現の自由”の範囲…ということでしょか。おそらくは。

 ただ、自治体は、自然人が意思合致や契約をもとに集まっている所謂“結社”ではないので、そこの部分では、住民意思・地域の国民意思の表現方法としては突っ込みようもありますね。
 結局、我国だと、法律による範囲内の住民自治なので、「“それって、首長さんの権限範囲なの?”」という疑問とか、広く国民意思で決すべき事柄を、「結社風(=趣味的同好会や個人クラブ的、私企業的利益代表風)に、意思決定して発表しちゃうのはどうなの?」・・・という疑問は常にあります。特に最近は!。

 《追記》ただ、功利主義の問題部分が出やすい分野であるところの防衛や軍事に対し、各人の譲れない利益があるのかどうか?を問う意味になっているようには思いますけど…。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

貧書生 No.42165

法的根拠がないので、当該文書の作成に要した費用や郵送料を、不当な支出であるとして、住民訴訟の提起はあってもいいのでしょう。
その場合に裁判所は、自治体自らが実効的な防衛組織を編成するということではなく、国の施策に対して一定の意思を表明するぐらいは、まあ、いいんじゃないの、と判断すると予想。
あるいは、住民さんの、自己の国家防衛に関する信念に反する所属自治体の意思の表明は、思想良心の自由を侵害して違法、慰謝料を求める、という訴訟の提起はあってもいいのでしょう。
その場合も裁判所は、そんなことはないんじゃないの、と判断するだろうと。

※「住民福祉の前提として国家の安全保障が不可欠であり、それについて自治体が意思を表明することは、必ずしも法的根拠がないとは言えない」とかなんとかの判旨になってくる?
発展問題として、自治体が独自に、住民さんへの、核シェルター建設補助金を支出することの是非とか。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

税外担当 No.42176

 米軍のオスプレイ配備が日本の防衛と関係があるとは思えませんが、自治体が防衛問題に口を出す根拠としては、地方自治法第1条の2第1項及び第2条第14項が「住民の福祉の増進」が自治体の役割であることを前提として書かれていることに求められると思います。

 「福祉」とは幸福のことです。住民が幸福に暮らすには、生命・財産の安全やその前提となる環境が確保されていることが前提として必要です。

 なので、防衛であれ外交であれ、住民の福祉の増進の観点から自治体が行動することに法的根拠はあると思います。
 オスプレイが飛んでクマタカが営巣を放棄することなどの環境破壊や墜落による住民の死傷が相当の確率で予想される場合に自治体が沈黙することは、自治体としての役割放棄になると思います。

 自治体労働問題で団体交渉事項の範囲を考える場合にも、使用者の管理運営事項は原則として対象外ですが、勤務条件にかかわる部分については対象となるのと同じ理屈が当てはまる思います。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

審査 No.42177

>起案者が起案する際の【根拠規定】

起案する際に、特に「○○法第△条に基づき」とされているとも思えませんが…。

まあ、あえていえば、日本国憲法第16条「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」を直接受けているといえなくもないかと思います。
ここでは「誰でも平穏に請願する権利を有する」とされているので、防衛省に「オスプレイを連れてくるな」と要請(請願)する権利はあるのでしょう。

この憲法の規定を直接受けた「請願法」というのがありますが、議会への請願と異なり「請願の事項を所管する官公署」は「これを受理し誠実に処理しなければならない」ので、請願を受理しなければならないこととされています。
一方、ここの「処理」というのは、あくまで処理であって、相手方に応答する義務等は一切ないとされていますので、ご参考まで。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

貧書生 No.42189

このテーマで、憲法上の表現の自由とか、請願権を、「法的根拠」としてひっぱり出すと、
名称が似てて親しみが湧いたから、縁もゆかりもない他の自治体さんの道路工事を、業者に請け負わせたよ、憲法上、契約の自由は自治体にも保障されてるので、「法的根拠」に欠けるところはないでしょ、というのと同じような気もしますが。
さて、スレ主さんの、御心は…

※要は、書面の提出ぐらいで目くじら立てることもない、ということでしょう。これがたとえば、その要請を実現するために、アメリカ議会に職員を派遣してロビー活動を繰りひろげる、となると、私的には、「法的根拠」に乏しい。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

安藤 No.42192

みなさん、コメントありがとうございます。
結局のところ、首長の政策というかパフォーマンスで、明確な根拠規定(憲法以外)は見当たらないということでしょうか?

また、「住民の福祉の増進」との記述がありますが、では何故担当課が【国際課】なのでしょうか?
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/38/

そのほか、【米軍のオスプレイ配備が日本の防衛と関係があるとは思えませんが、】
と書かれていますが、では何故広島県は防衛省に要請するのでしょうか?

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

財政初級 No.42197

観光振興など、根拠法令が必要では無い事務も存在するのではないでしょうか?

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

税外担当 No.42198

安藤様

>「住民の福祉の増進」との記述がありますが、では何故担当課が【国際課】なのでしょうか?

 ご質問の意味が分かりかねます。
 国際課が「住民の福祉の増進」のための活動をして何か問題でしょうか。
 「住民の福祉の増進」のための活動をする課は、高齢福祉課や障害福祉課などいわゆる福祉部門に限られるというご見解でしょうか。

>【米軍のオスプレイ配備が日本の防衛と関係があるとは思えませんが、】
と書かれていますが、では何故広島県は防衛省に要請するのでしょうか?

 オスプレイは素人目にも攻め込むための道具であり、「オスプレイは、殴りこみ部隊である海兵隊を、これまで以上に、大量・迅速に配備するためのものであり、日本の防衛にはなんら関係ない」(市田忠義氏)という見解が的を射ていると思います。
 首相の説明も7月24日には「日米安保(条約)の解釈で米軍の装備の重要な変更には該当せず、(日米間の)事前協議の対象ではない」(25日朝日新聞)、だから文句は言えないという論調でしたが、10月1日には、外相は「日本や東アジアの安全保障にとって不可欠だ」と、首相は「オスプレイは米海兵隊の能力の中核を担う優れた装備であり、日本への配備はわが国の安全保障にとって大変大きな意味がある」と強弁するようになりました。

 オスプレイ配備が日本の防衛にとって意味をなさないなら、自治体による抗議は、厳密に言えば、自治体が防衛問題に口を出していることにならないことに気づいてほしかっただけで、あまりまともに受け取らないでください。
 おっしゃるとおり、あんなものがなぜ日本にいるのかと言えば、安保が原因ですから、抗議の窓口は防衛大臣しかないでしょう。

 なお、大間原発建設再開について函館市が中止を求め提訴する予定です。市長は「市民の安全、安心を守るため、工事が本格化した場合は訴訟を検討している」と述べています。
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/20121002ddm041040127000c.html

 安藤様のご見解によると、市民の安全や経済を守るために提訴することは、自治法上の根拠がなく、パフォーマンスにすぎないことになるのでしょうか。

 確か平成11年の改正前の自治法第2条第3項第1号には、公共事務の例として「地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること。」が挙げられていました。

 住民福祉の増進が自治体の最も根本的な目的であることは、改正後も変わらないと思います。

 住民を守るために国に抗議することが、なぜパフォーマンスにすぎないと判断されるのか理解できません。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

貧書生 No.42201

どうやら、スレ主さんの「法的根拠」とは、ストレートに、法令で、国防を自治体の所掌とする、と明示することを意味しているらしいので、その枠組み(「私が満足する“明確な法的根拠”がなければ、それはパフォーマンス」も含めて)が好きか嫌いかという話になると思いますよ。法令集で用語検索すれば済む話。
私的には、このスレへの関心を失いました。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

税外担当 No.42209

安藤さま

 聞き漏らしました。

>結局のところ、首長の政策というかパフォーマンスで、明確な根拠規定(憲法以外)は見当たらないということでしょうか?

 ということは、憲法上の根拠はあるという説には納得されたということでしょうか。
 自治体にも表現の自由があるとか、請願権があるという説には私は納得できないのですが。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

安藤 No.42211

財政初級様

>観光振興など、根拠法令が必要では無い事務も存在するのではないでしょうか?
http://www.mlit.go.jp/kankocho/kanko_jyourei.html
上記のとおり観光に関しては条例化してあるようです。

【根拠法令が必要では無い事務】ってあるのでしょうか?
あれば住民訴訟で提起されそうですが、、、

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

財政初級 No.42231

例えば広島市さんでは基本構想のなかで、平和な街づくりを謳っています。もし例規などが必要であれば、制定すれば良いことです。私達の仕事は、住民のためにすべきことをすることの筈です。もちろん、法令等が自治体に禁止しているものは、今は、できません。しかし、すべきことを全て法令や自治体の現在の条例に規定している訳ではありません。

と、こう思うわけですが、どうでしょうか?
論理のすり替えや、誤りを私がしていないか心配でもありますが…(笑)

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

市太郎 No.42242

 全部留保説を採用しているなら別ですが、すべての行政の活動に法律の根拠が必要ではないことは、住民ニーズの多様化に伴い、行政法の基本的な考えとなっています。

地方自治法第2条にも「地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理されることとされるものを処理する」とありますから、法令に定めがなくても地域における事務であれば処理することができます。

広島県は、オスプレイのブラウンルートで岩国基地から広島県上空を飛ぶことが予想されますので、オスプレイの危険性を考えた場合、県民の安全を守るため、抗議活動を行うことは当然であって、国防とは全く別の問題でしょう。

 ただ、気になるのが広島県が「オスプレイの岩国基地への先行搬入」に対する抗議であって、広島県上空を飛ぶことの抗議ではないことが気になりますが・・・。

たとえば、オスプレイ飛行ルートとは関係のない東京都がこうした抗議を行った場合は、首長のパフォーマンスといわれても仕方がないですかね。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

審査 No.42246

>飛行ルートとは関係のない東京都がこうした抗議を行った場合は、首長のパフォーマンスといわれても仕方がないですかね

防衛省に要請を行っても、飛行ルート下の自治体であるか否かと関係なく、防衛省はその要請になんら拘束されることがない点では同じではないでしょうか。
地方自治体に、米軍機の飛行ルート選定についての権限がないことには変わりないので、単なる意見表明であり、これをパフォーマンスだといわれれば、そうでしょう。パフォーマンスと言われようと、意見は表明すべきだといわれれば、それもそうかと思います。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

市太郎 No.42254

>防衛省はその要請になんら拘束されることがない点では同じ
>地方自治体に、米軍機の飛行ルート選定についての権限がないことには変わりない

そうではなく、オスプレイの飛行に全く関係がない自治体については、抗議や要請は地方公共団体が処理すべき事務には該当しないため、単なる首長の意見表明に過ぎませんが、何らかの関係がある、例えば飛行ルート下の自治体であれば、騒音や住民の安全性の見地から、(防衛省がその要請に拘束されるか、どうかは問題ではなく)自治法2条に規定するその自治体の「地域における事務」に該当すると言えるのでは?ということです。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

税外担当 No.42257

 市太郎さまに1票。
 本来の仕事とパフォーマンスを区別してあげなければ、長にかわいそうです。

 それにしてもお題が分からなくなってきました。

 「法律の留保」の話なら、判例・実務は「全部留保説」ではなく「侵害留保説」ですという答で終わるのですが、そういう話でもなさそうだし、要請や抗議に要件と効果を規定した法律があるはずもありませんから、そういう次元の回答を求めてはおられないでしょう。

 だから、理念や分類としての根拠規定である、「住民の福祉の増進」や「地域における事務」(昔の「公共事務」が含まれる。)を挙げても、それも法的根拠として認めがたいとすれば、いったいどのような根拠規定を求めておられるのでしょうか。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

K66 No.42262

このスレには完全にROMでしたが、個人的にはそろそろスレ主様の見解なり総括をお願いしたいところです。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

安藤 No.42264

申し訳ございませんが、 No.42192以上の総括はできません。
【追記】
というのも、実際問題【米軍がオスプレイを配備する報道または情報】を受けて【抗議要請文を出そう】となるプロセスが正直よくわからないのです。
※首長の指示以外にはありえないのでは?となると根拠法令云々ではなく首長の政治方針(パフォーマンス)かと
【追記2】
なお、事の賛否についての意見は当初記載のとおりスルーします。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

K66 No.42265

>No.42192以上の総括はできません。

では、せめてそれ以降の皆様のご意見などについてのご見解をお聞かせください。
スレ主様の質問の趣旨を解りかねている方もいらっしゃるようです。

※なんか、書き込みのタイミングとスレ主様の追記でつながらなくなっちゃったかな。
 もういいや。ありがとうございました。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

安藤 No.42266

K66様

趣旨というか、きっかけは仮に自分が国際課の所属で要請文を起案する場合の根拠規定に何を書くのか?という疑問です。

たしか、広島県の事務手引きによると起案の際には【根拠規定】を明記することとなっているからです。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

税外担当 No.42269

 知事の抗議文には、「県民の安全・安心を守る観点から」と明記されています。
 県民の安全を守る権限と責任を現行法で根拠づけるなら、スレ主さまは納得されていないようですが、「地域における事務」や「住民の福祉の増進」になると思います。

Re: 防衛に関する要請等の法的根拠は?

安藤 No.42270

税外担当様

納得もなにも、皆様の多様なご意見には感謝しています。
国民健康保険の自治体業務において、住民が当初課税以降に所得申告を行った場合、所得更正による税額更正を行う義務があるかと思います。

上記についての法的根拠を見つけることができず困っています。
下記例のような法的根拠があればご教示お願い致します。

例)第○○条 当初課税以降に所得申告が行われた場合、ただちに税額の更正を行うこと。



例の文章が稚拙ですみません。。。
国民健康保険税額の算定方法は、各市町村ごとの条例で規定されているかと思いますが・・・。
もし所得割の算定の基礎となった金額に変更が生じたなら、すみやかに条例で規定されている方法で算定し直すのは、当然のことかと。
地方税法第17条の5第3項及び第4項にいう賦課決定の期間制限の規定ではいけませんか。

課税額は法律の規定による税額でなければならず、所得申告の結果、課税額に誤りがあることが発見されたのであれば、法律上正しい税額を賦課しなおさねばならないのは当然です。

なお、国民健康保険税は申告税目ではないので、減額や増額も含め、すべて賦課決定であり、更正、決定という用語は使用しません。

東日本大震災による代替家屋について

るろうにポチ No.42387

東日本大震災により滅失・倒壊し被災代替家屋を取得した際に特例による減額が認められています。
その際の被災した家屋はどの程度のものを指すのでしょうか?
(前回なのか・半壊なのか・一部損壊でもいいのか?)

それを示す根拠の条文等も教えていただければと思います。

Re: 東日本大震災による代替家屋について

おまっと No.42388

地方税法附則第56条第11項による固定資産税の減額のことであれば、平成23年12月14日付け総務省自治税務局長通知「東日本大震災に係る地方税の取扱い等について」の中で「全壊の家屋・大規模半壊の家屋・半壊の家屋」とされています。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000141540.pdf

出納員について

青い鳥 No.42298

歳入に入る収入金を現金で職員がもらい、納入する場合は職員が出納員で
ある必要があると考えています。
具体的には議会のファックスの使用料(条例はないので、実費徴収?)を
議員から現金で職員がもらい、納入する場合は職員は(分任)出納員又は
その他会計職員でないといけないと思っています。
(地方自治法170条、171条より)
しかし、本件の場合は出納員がいなくていもよいという判例を噂で
聞きましたが、そのようなことがあるのでしょうか?もしくは、違法と
いうレベルではなく、このままの状態でもよいのでしょうか?
ご教授頂けると助かります。

Re: 出納員について

いまは審査 No.42299

貴団体の財務規則等において、その他会計職員に関する規程等で現金取扱員について規定している部分がないでしょうか。

あと、「歳入に入る収入金を現金で職員がもらい、納入する場合(実例、ファックス使用料)」とありますが、金融機関へ納付されるのか、貴団体の会計管理者(出納機関)に納付されるかにより必ずしも出納員でなくてもいいのではないでしょうか。

Re: 出納員について

青い鳥 No.42300

いまは審査様、回答ありがとうございます。

>貴団体の財務規則等において、その他会計職員に関する規程等で
>現金取扱員について規定している部分がないでしょうか。

財務規則では、「出納員の事務の一部を分任させるため、分任出納員
及び物品取扱員を置く。」となっています。
また、出納員及びその他の会計職員の規則で、出納員、その他の会計
職員(分任出納員、物品取扱員)が表の一覧で示されていますが、議
会の職員は含まれていません。
他の市で、一覧で議会の職員が含まれているのを何件か確認しました。

>あと、「歳入に入る収入金を現金で職員がもらい、納入する場合(
>実例、ファックス使用料)」とありますが、金融機関へ納付される
>のか、貴団体の会計管理者(出納機関)に納付されるかにより必ず
>しも出納員でなくてもいいのではないでしょうか。

本来であれば、議員が納付書により金融機関等で直接納付(市の口座)
するのだと思うのですが、職員が代わりに現金を預かり納付書で納付
しています。
必ず出納員でなくてもよいとは、会計管理者、出納員、その他の会計
職員のどれかであればよいということでしょうか。そうしましても、
今回はどれにも該当が見当たりません。

少し次の部分が「金融機関へ納付されるのか、貴団体の会計管理者(
出納機関)に納付されるかにより必ずしも出納員でなくてもいいので
はないでしょうか。」理解できてない回答になっていましたら、すみ
ません。

噂の判例は、(分任)出納員でなくても会計管理者、その他の会計職員
であれば、よいという意味をさしているか。判例を探してみたのですが、
見当たらず、信頼に欠く情報ですみません。


Re: 出納員について

いまは審査 No.42301

青い鳥様 説明が足りず申し訳ありませんでした。

地方自治法第171条(以下同法。)
1.会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。
2.出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。
3.出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
4.普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
5.普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる

>議員が納付書により金融機関等で直接納付(市の口座)するのだと思うのですが、職員が代わりに現金を預かり納付書で納付しています。

首長が議会事務局職員(通常出向者ですので)をその職員をその他の会計職員(同法第1項及び第2項)として命じ、会計管理者がその業務を命じればよいのではないでしょうか。
もしも即日納付等が困難で現金の保管等を行わなければならない(通常、現金等の保管は通常会計管理者と出納員しかできない規定になっていると思われますので。同法第3項)とすればその業務に関しのみ委任する旨の告示すれば(同法第4項)よいのではないでしょうか。
また、その業務が同法第5項に属するとすれば規則に追記すればよいのではないでしょうか。

Re: 出納員について

青い鳥 No.42303

いまは審査様、ご回答いただきありがとうございます。

おっしゃる通りのことかもしれませんね。噂の判例は、出納員がいなくても、
その他の会計職員がいればよいということかもしれません。

ただ当市では、出納員及びその他の会計職員の規則の一覧には議会事務局の
職員が入っていません(告示?)。上記の考え方だとこのことの解決には、
会計管理者の事務を委任している場合は告示する必要がありますね。

ここで疑問が、会計管理者が命を出して職員が処理する場合、委任と考えて
よろしいでしょうか。(委任せずに命だけ出すのは変ですよね。)

また、第2項「普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから」です
ので、別組織の議会事務局の職員は公共団体職員と併任していれば補助機関の
職員とできると実務提要で読んだのですが、現金を納入するには併任していな
いとできないですよね。(議会事務局は別組織だから、170条関係に当たらず、
別組織としてお金を取扱い、市へ納入しているパターンはありですか?)

もしくは、一般市民の場合は納付書を誰かに現金を預けて代わりに支払っても
らうことがあるのですが、議員から現金を預かり職員が代理(委任)により
代わりに支払うことはいいのでしょうか。(議員は預けた段階では支払いだと
思っていなく、代わりに支払ってもらうという意識だとすると)

Re: 出納員について

平米 No.42305

納付書はどの課が発行しているのでしょう?

Re: 出納員について

青い鳥 No.42306

平米様、返信ありがとうございます。

納付書は議会事務局が発行しています。

Re: 出納員について

いまは審査 No.42307

青い鳥 様

>ここで疑問が、会計管理者が命を出して職員が処理する場合、委任と考えて
よろしいでしょうか。(委任せずに命だけ出すのは変ですよね。)

会計管理者の命だけで結構だと思います。おそらく首長部局の職員は、命だけではないでしょうか。あと、会計管理者の属する部署は命だけの方々がほとんどだと思います。

>また、第2項「普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから」です
ので、別組織の議会事務局の職員は公共団体職員と併任していれば補助機関の
職員とできると実務提要で読んだのですが、現金を納入するには併任していな
いとできないですよね。(議会事務局は別組織だから、170条関係に当たらず、
別組織としてお金を取扱い、市へ納入しているパターンはありですか?)

確かに、厳密には併任が必要となります。ただ、議会事務局等には出向扱いで異動しているはずですので、おそらく全員併任扱いになっているのではないでしょうか。

>もしくは、一般市民の場合は納付書を誰かに現金を預けて代わりに支払っても
らうことがあるのですが、議員から現金を預かり職員が代理(委任)により
代わりに支払うことはいいのでしょうか。(議員は預けた段階では支払いだと
思っていなく、代わりに支払ってもらうという意識だとすると)

この行為が私的な契約に基づくものであれば問題ないのですが、業務として現金を取り扱うのであれば最低でもその他の会計職員(貴団体にはないようですが、現金取扱員)を配置するべきかと思います。

貴団体の会計管理者もしくは会計管理者の部署の職員のご意見を伺ってみてはいかがでしょうか。


Re: 出納員について

審査 No.42309

>本来であれば、議員が納付書により金融機関等で直接納付(市の口座)
>するのだと思うのですが、職員が代わりに現金を預かり納付書で納付
>しています。

今やっておられるのは、納付書と現金を議員から預かり、窓口納付して、領収書を議員に返す、という方法でしょうか。

出納員が納付を受ける場合には、お金を預かったときに直接、領収書を発行するので、ちょっと違うかな、という気もします。

議員に頼まれて雑誌を買ってくるとかの場合と違わないのではありませんか。

Re: 出納員について

平米 No.42317

(分任)出納員でないから、領収証を渡せないのか。領収書を渡すためには出納員であるべきだ。鶏が先か、卵が先か。

という状態でもなさそうなので、とりあえず [42309] の審査様に一票です。

領収証を発行できる人若しくは領収印を取り扱う人を限定特定するための(分任)出納員登録というイメージがあります。

Re: 出納員について

青い鳥 No.42338

いまは審査様、審査様、平米様、ご回答ありがとうございます。

>この行為が私的な契約に基づくものであれば問題ないのですが、業務として
>現金を取り扱うのであれば最低でもその他の会計職員(貴団体にはないよう
>ですが、現金取扱員)を配置するべきかと思います。
>貴団体の会計管理者もしくは会計管理者の部署の職員のご意見を伺ってみて
>はいかがでしょうか。

業務外のことでお金を個人的な関係で扱うのは個人の勝手の範囲にあるのかなと
思います。しかし、業務上お金を扱うということであれば、業務としての責任上
何かしらの措置が必要なのかなと思います。

>出納員が納付を受ける場合には、お金を預かったときに直接、領収書を発行
>するので、ちょっと違うかな、という気もします。
>議員に頼まれて雑誌を買ってくるとかの場合と違わないのではありませんか。

頼まれてお金を代わりに支払う場合は、納付されたときから公金になると思い
ます。頼まれずに代金払うから代金受け取ってとなると公金になり出納員の役割
が必要だと思っています。
ここで、頼まれてお金を代わりに支払う場合は、業務外だと出納員は不要だと考
えますが、業務上で現金を取り扱うときは何らかの措置や制度が必要でないか気に
なるところであります。
(視察の随行などでは、現金を代わりに預かってる場合もあると思いますが、
 この場合も気になるところではあります。)

>という状態でもなさそうなので、とりあえず [42309] の審査様に一票です。
>領収証を発行できる人若しくは領収印を取り扱う人を限定特定するための(
>分任)出納員登録というイメージがあります。

出納員は職務上の責任で公金頂きましたと領収書を発行できるので、お金を預かり
納付してから、領収書を返してるということは出納員に関する仕事をしていないと
いう解釈になるのかなと思います。ただし、業務外で個人的に現金を取扱う場合は
よいのかなと思いますが、業務として現金を取扱う場合は何ら制約はないのかが
気になります。

以上で、代理で支払いを行っている場合で、個人的にしている場合は私金なので
出納員が必要とまではいえなく考えます。一方、代理で支払っているが業務で職員
が支払っている場合のお金の取扱いは制約がないのか正しい整理??が必要だ思って
います。他方で代理ではなく、代金として支払いを職員が受けているとなると公金の
ため出納員が必要であると思いました。

長々とした質問に親切に回答を頂き、ありがとうございました。
何かまたよいご意見があればご教授お願いいたします。

(噂の判例ですが、実務提要で職員が電話を使った場合のことだったみたいです。
 何ページかは忘れましたが、A、Bの方法をミックスした解決策で、A一時保管して
 B歳入にするということでした。特に今回の件に直接的な解決策になるものではなく、
 残念でした。)

Re: 出納員について

中務少輔 No.42346

そもそも議員の使い走りは職員の本来業務といえるのですか?
議員本人(又はその家族等)が所定の窓口(指定金融機関等)に現金を持参して納入すればいいだけでは。
本来業務でなくて職員が個人的なサービスで代行するだけなら出納員である必要はありません(勤務時間中であれば職務専念義務違反になるかもしれませんが。)。
 東京から長野まで公用車で出張します。物産展に出店のため荷物が多く
車で行くしかありません。所要時間は片道5時間程度。
 当日は朝6時に出発し、18時頃まで仕事があります。
 翌日も朝9時から15時まで仕事のため、宿泊せざるを得ません。
 本市の旅費の規定では、宿泊料は定額支給、ただし、余剰金は返金と
なっております。
 ホテルが1泊朝食のみの場合、食事料は別途支給(定額)できると解釈
してよいのでしょうか。
 それとも、宿泊料を定額で支給してしまってよいのでしょうか。
 はたまた、夕食代は自腹でしょうか。

 宿泊料定額 14,000円
 食事料定額  1,800円
 実際の宿泊料 9,000円(1泊朝食)
 
宿泊料を定額にしている団体なら何の問題もありませんが、実費(残金返金)としている団体なら、素泊まりの場合、一泊朝食のみの場合、一泊夕食のみの場合が規定されていないと、困りますよね。
(実際、困ってらっしゃる。ほんとに規定されていないとすれば、失礼ながら、規定時の考慮不足?)
うちも実費でやってますが、宿泊実費に食事代が含まれていない場合は、夕食1,500円、朝食700円を加算して、宿泊料とする規定をおいています。
お題の場合は、実費9,000円+夕食1,500円=10,500円を宿泊料として支給することとなります。
貴団体で初のケースなんですか?
旅費条例の解釈も含めて、前例踏襲で処理されるのが適当とおもいます。
それぞれの団体の旅費条例の規定によるんでしょうけど、お題のようなケース、うちでは9,000円です。食事料は出さないです。

日当出ないですか?うちなら日当で食事料を賄うという趣旨の規定・運用です。
宿泊に至る事情はどうでも良くて
「宿泊料は定額支給、ただし、余剰金は返金」
なら実際の宿泊+食事の領収書をもって精算するしかないと思いますが。
別にこの事例に限ったことではなく、すべての旅費がそうでないとおかしいです。

うちは定額です。
寮など著しく宿泊費が低い場合に調整しますが。

停職期間〜ヶ月という表現について

トリ No.42316

ふと疑問に思ったので投稿します。

公務員への停職処分の際、停職○ヶ月といったふうに表現されることが多いですが
中途半端な日付で処分が出る場合、以下の例のどの扱いが正解なのでしょうか?

(例)7月31日から停職3ヶ月の懲戒処分
1.7月31日〜9月末日までが停職期間(1日でも7月は1ヶ月扱い)
2.7月31日〜10月30日までが停職期間(きっちり3ヶ月)
3.7月31日〜10月31日までが停職期間(3ヶ月目の末日まで)

人事を担当されている方がいらっしゃいましたらご教授いただきたいところです。

Re: 停職期間〜ヶ月という表現について

猫堂 No.42321

2です。
3箇月は、きっちり3箇月。(民法による応当日計算)

Re: 停職期間〜ヶ月という表現について

古巣の新人 No.42322

当団体では2番です。違う取扱いのところがあるのでしょうか?

Re: 停職期間〜ヶ月という表現について

おまっと No.42323

「人事院規則12−0(職員の懲戒)の運用について」
昭和32年6月1日職職ー393、人事院事務総長発において、
第2条関係「停職の期間計算は、暦日計算による。」とされていますから、
今回の事例だと、最終月の応当日の前日である10月30日まで。(民法第143条第2項参照)

Re: 停職期間〜ヶ月という表現について

貧書生 No.42341

単に選択肢を羅列するということであれば、俗に、「足かけ」3ヶ月もあったほうが網羅的?
処分を受ける職員さん的には、最もありがたい「解釈」でしょうか。

4.7月31日〜9月1日までが停職期間(1日でも7月と9月は1ヶ月扱い)

※俗に「服喪三年」は、「お題の1」的に算定してましたか。
はじめて投稿します。

現在、当局により次のようなことが行われようとしています。これは不当なのではないでしょうか?

「経過:昨年病気休職中だった職員(係長相当職)が職務に復職し、庁舎管理など雑用業務を担当しながら1年が経過した。しかし、「復職後、体調不良を理由に週1〜2回程度休みがちである」、「職責に見合った働きをしていない」といった理由で、降格処分を検討している。」

当団体では、職員を対象にした勤務評定は実施していませんが、復職した職員をピンポイントで「勤務成績が悪い」という理由で降格処分などあり得るのでしょうか?(法令違反や信用失墜行為により処分されることとは違うと思います。)また、復職した職員に対する一定の配慮ということで、比較的軽易な業務を担当してもらうことであったのですから、それを今更「職責に見合った働きをしていない」というのは不条理だと思います。上記の理由はそもそも処分する理由として耐えられないと思いますがいかがでしょうか?
(そもそもなぜ復職を認めたのかということになろうかと思います。)

係長が復職後1年経過したが、庁舎管理など雑用業務を担当しながらも、体調不良を理由に週1〜2回程度休みがちであり、職責に見合った働きをしていないという理由で降格処分を検討している、というのですね。
これが客観的事実として正しいなら、労働組合員様は、いかなる理由で当該係長が係長(相当)職に堪えうるとお考えなのでしょうか。

分限免職というならともかく降任ですし、分限処分とは「心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分」なので、貴庁の条例の基準に従っている限りは違法性がないと思います。
もちろん、条例の規定に係わらず、というなら違法であると思います。
地方公務員法第28条第1項第2号(又は第3号?)に該当するものとして同項の規定により降任するということではありませんか?
当該降任は懲戒処分ではなく分限処分なので、本人の法令違反や信用失墜行為は関係ありません。
復職してすぐ降任したわけではなく、1年様子を見た上であれば、人事担当課の配慮も伺えます。

地方公務員法抜粋
第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
 一 勤務実績が良くない場合
 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
 四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2〜4 (略)
>「勤務成績が悪い」という理由で降格処分などあり得るのでしょうか?(法令違反や信用失墜行為により処分されることとは違うと思います。)
>上記の理由はそもそも処分する理由として耐えられないと思いますがいかがでしょうか?

懲戒処分と分限処分を混同しているのでは。
「法令違反や信用失墜行為により処分」されるのは懲戒処分です。
これと異なり、分限処分には懲罰的な意味はなく、公務能率の確保等の観点から行われるものです。
地公法に定められているとおり、「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」は、降任処分が行えます。
お示しの職員が、実際に「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない」のかどうかは、ここで判断できるわけもありませんが、実際にそのような状態であるならば、降任処分に違法性はありません。
(最終的には、裁判で判断されることになります。)
>復職した職員をピンポイントで「勤務成績が悪い」という理由で降格処分

他の多くの職員さんも、同程度に「勤務成績が悪い」のに、降格処分していない、ということを立証できれば、不平等な取扱い、ということにはなるのでしょう。
ただ、その結果は、他の多くの職員さんも、同じように降格処分しよう、という方向に向かうだけのような気もします。
スレ主さんの真意は、法令と別の次元にある、「黙約」違反ではないか、ということのように感じますが、その「黙約」の内容の認識に、当局と組合(幹部?)で相違があるのではないでしょうか。
地方公務員法第28条第1項第1号の、「勤務実績が良くない場合」に該当するということではないですか。
第1号は、当該職員の出勤状況や勤務状況が不良な場合もこれに当たるとされているようです。
週1〜2回程度休みがちであるなら、一般的には出勤状況不良に該当するかと思います。
他の多くの職員さんは、こんなに多く休んでいないかと。
(追記)
勤務成績が悪いからではなく、勤務実績が悪いからだと勝手に推測しました。もし第2号適用だと、医師2名の診断とかの話しになりますが、第1号の出勤状況不良なら、客観的で一目瞭然。
>おまっとさま
>>週1〜2回程度休みがちであるなら、一般的には出勤状況不良に該当する

年次有給休暇の範囲であれば、出勤状況不良というには無理があると思います。
むろん、週1〜2回であれば、あっという間に年休を使い切ってしまうということでしたら異議はございません。「他の職員は休んでいない」ということが気になりますので。
当局の考えが、その職員が休みがちだから「職責に見合った働きをしていない」のか、
復職後担当させている雑用業務が「職責に見合っ」ていない、と判断しているのか、
あるいは両方なのか。
スレ主様の書き込みだけでは判断できませんが、分限処分が不当かどうかは、実際に処分が降りて、それに対する不服申し立てを受けた人事委員会なり公平委員会の判断、ということになるでしょう。

復職後1年間の間に毎週休む状況であれば、処分以前になにがしかの指導、というとおかしいですが、たとえばカウンセリングを受けさせるなどの策はなかったんでしょうか。
まさか休むに任せて1年放っておいてさあ処分だ、うまくいけば自分からやめると言い出すかも知れない、などと言う思惑があった……とまではさすがに思いません、けど……

(庁舎管理などの雑務、って端から見ていると結構大変だと思いますよ)
>復職後1年間の間に毎週休む状況であれば、処分以前になにがしかの指導、というとおかしいですが、たとえばカウンセリングを受けさせるなどの策はなかったんでしょうか。

雑用だけさせていたのが、本人の能力と関係なく本来業務を奪っていて、というような状態であるならば(民間ではこのような不当労働行為での裁判も見掛けます)勿論、分限処分は不当だ!と声を上げてよいと思いますし、あげるべきでしょう。

しかし、係長が毎週1〜2日休み、雑用だけしてればよいという役所は少ないと思いますので、もし、本人の体調からして、本当にこのような勤務しかできない状況であれば、係長のままおくというのも難しいと思います。
責任のある職を解き、一般職員として負担の少ない業務を担当させたいというのであれば、本人のためと言う事もできるのではないですか?
というか、復職させた結果、勤務成績不良で降格となるような復職は、およそ不当な復職であり、(かつ、休職を継続して、そのまま免職に至ることも、不当である)、という「論理」ではないでしょうか。
であれば、お題は自己完結していて、外部からは何も言えない。そのような「論理」が、好きか嫌いかだけ。労働者に優しい論理、ではあるかと。

>復職した職員に対する一定の配慮ということで、比較的軽易な業務を担当してもらうことであったのですから、それを今更「職責に見合った働きをしていない」というのは不条理

請求書の取りまとめに係る負担行為日について

ロベルト No.42356

当市では、文化教育事業に係る報償費を月末に取りまとめて、支払っています。

随時、イベントや企画などを行い、異なった債権者より、請求書を頂いておりますが、記載されている請求日が9月10日から9月25日まであります。

当市での報償費における支出負担行為の時期は、「支出決定のとき」となっているので、支出負担行為は取りまとめる日(支出決定のとき)である9月31日でよいか。

なお、支払日は10月9日で「政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第六条」には抵触しないという考えです。

よろしくお願いします。
報償費って請求書がいるのですか?
支出負担行為前に、請求書をいただくと。
債務未発生なのに、請求するな! と言えちゃう?
実体法上の契約は既に成立しているから、財務会計上の手続にすぎない支出負担行為、前でも、請求はあり得る、という整理ですね。

※ひょっとすると、財務会計手続上の請求書、ではないのかもしれませんね、それらの「請求書」。
請求があるって事は、謝礼という名の委託料なんじゃないですか。
謝礼なら支払期限も無いでしょうけど委託料ならある。
実態に応じて考えた方がいいでしょうね。月で取りまとめるのはこちらの都合なんで。

明るい選挙推進協議会委員の支払いについて

コペンクス No.42304

当市では、明るい選挙推進協議会を要綱で設置し、委員に対し、報償費として謝礼を支払っています。
しかし、そもそも明るい選挙推進協議会委員の身分が特別職の非常勤であるのか、ちょっと疑問に感じています。しかし、特別職の非常勤であれば、条例に報酬の根拠の必要があります。
現状では、委員さんの仕事は、選挙啓発ポスターの審査や選挙時の啓発活動です。
ただ、仮に特別職の非常勤でなければ、選挙時は、啓発とともに、選挙活動も行えてしまうのではないかと思い、整理がイマイチつきません。
皆さんの自治体ではどのような身分として取扱をしていますか?
要綱で設置されたもので、条例で報酬を定めていないということですと、私的諮問機関のようなもので、非常勤特別職ではないと思います。
選挙活動をしていいかどうかは、また別の問題かと。

過去ログ、42167で書き込みした者です。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=374&subno=42167

ちょっと私事でご返事ができなかったもので。。。

>戸籍マスター さん
なるほど、押印見直しガイドラインというものがあったのは知りませんでした。
たしかにこれによると、署名があって本人確認を行えば印鑑は不要のようですね。

>sora さん
うちの自治体にはその要綱がなく、まあ適当というと言い過ぎかもしれないですが、しっかりとした取り決めがなかったため、現在作ろうと検討中です。

とりあえず、函館市さんの要綱がしっかり作ってあったので参考にさせていただこうと思っているところです。
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/bunsyohosei/johokokai/youkouyouryou/zaimubu/kanrika/zaimukanrika7.pdf

その中でもあるのですが、やはり、固定資産の証明に関しては個人の資産的部分があるところから、本人以外は出せないようにした方がいいのでしょうか?
>押印見直しガイドライン

ありますが、平成9年と結構前のものなので、これに従って見直した結果が今、というなら別問題ですね。
ただ、平成14年になっても、まだ各省庁に、更に見直すよう総務省が「行政評価・監視結果に基づく勧告」をしており、これから見直すことも、勿論、問題はないと思います。

>固定資産の証明に関しては

納税義務者以外でも、地方税法第382条の2及び3により台帳の閲覧又は証明書の交付が認められている者(具体的には法施行令及び法施行規則に列挙されています)に対しては、証明をしなければならないとは思います。
が、法定以外の者に対して証明書を交付するのは駄目ということで結構でしょう。
 審査様

 決められたものには証明をしなければならない規定があるので、それ以外はだめという考えで大丈夫ということですね。
 
 ご回答ありがとうございます。

遺髪の埋葬について

研究 No.42295

市民課の職員です。
先日霊園から、遺髪を埋葬するための埋葬許可証の
発行について問い合わせがありました。

当方では処理の経験がなく、遺髪の埋葬について市が
行う事務処理等についてご存知の方がいらっしゃいま
したら、ご教示お願いいたします。

Re: 遺髪の埋葬について

税外担当 No.42296

 専門外ですが、想像するに、遺髪の埋蔵については墓埋法等の法令に規定がなく、だからといって勝手に埋めてくださいというわけにもいかず、埋蔵届を提出してもらっているのが現状ではないでしょうか。
 規則で手続を明記している市がありますので、問い合わせてはいかがでしょう。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/g207RG00000464.html

Re: 遺髪の埋葬について

研究 No.42302

早速、手続きを明記しているところにきいてみます。
ご教示ありがとうございました。

誓約書 返送

U−Z No.42260

未熟者ですいません。お力頂戴いたしたく投稿させてもらいました。

現在国民健康保険料課に所属しております。時効中断処理についてお聞きしたいのです。

義務者と納付相談し、債務の承認をした段階で時効中断の理由になると思いますが、本市では誓約書があってはじめて時効中断できるような運用にしています。

例えば誓約書を送付し、義務者が誓約書に記載した債務の承認日が平成24年10月4日としても、本市に返送された日が平成25年2月1日の場合、義務者が記載した債務の承認日まで遡って時効中断できるのでしょうか?

法律的に到達日の日付が債務の承認日になるのでしょうか?
何の法律かも教えてもらえればありがたいです。よろしくお願いします。

Re: 誓約書 返送

平米 No.42261

民法
(時効の中断事由)
第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

誓約書に誓約した旨を記載した日じゃないでしょうか。

援用ない債権で、時効後に返送あった場合はわかりません。

Re: 誓約書 返送

税外担当 No.42268

>法律的に到達日の日付が債務の承認日になるのでしょうか?

 そうなると思います。
 承認は、観念の通知であり、観念の通知にも民法第97条第1項が類推適用されるというのが通説ですから、通知が到達しないと効力が生じないと思います。

 滞納者が現在ブラジルにいるとして、船便で一往復するのに半年かかりますね。

Re: 誓約書 返送

貧書生 No.42271

要は、立証の問題になりますが、教科書的には、「納付相談」中の対話で、社会通念上、債務の承認を意味する先方の発語を、自治体の担当者さんが聞き取った時に、債務の承認の到達があり時効中断、ということになるのでしょう。
お題の「運用」自体は、誓約書の到達時点を承認時期にするよ、という、時効についての合意であり、先方に不利になるものでもなく、格別問題ないとは思いますが、自治体側が裏切って、やっぱり、納付相談で聞いた時にする! と言い出したときに、その合意の有効性は、問題となり、けっこう面倒なテーマ。

お題、結局、先方が裏切って、誓約書の送付がなく、そのまま時効期間が経過してしまったら、自治体側としては、納付相談の時に承認はあり、時効中断してるんだ! と主張しないと、適切な債権管理とはいえないような気もしますが。
というか、「その場」で誓約書を書いていただかないの?

※あ、お題は、面会しないで、誓約書様式を送付するケースですね。事前に、電話での「対話」もなく、いきなり様式を送るわけ? 仮に事前の「対話」があれば、理屈は上記と同じでしょう。

Re: 誓約書 返送

税外担当 No.42275

 「義務者が記載した債務の承認日まで遡って時効中断」したいのであれば、「誓約書があってはじめて時効中断できるような運用」に例外を設け、債務者が遠隔地にいる場合には、誓約書に「この書面は、作成日から効力を生ずる」とでもいう一文を入れておいたらどうでしょうか。

Re: 誓約書 返送

市太郎 No.42276

Re: 誓約書 返送

審査 No.42279

すみません。このテのスレはよく見かけるのですが、誓約書で時効中断ていうのは、どうなんでしょうか。
誓約書が出ない限り時効というからには、時効ギリギリまで時効の中断事由がなかったということですよね。つまり、裁判上の請求もしなければ、分納(承認)すらないと。
しかも誓約書の提出を依頼できるということは、相手方の所在、連絡先も判明している。

この状態で時効だけ中断しても、その後収入化する見込みはあるんですか?誓約書と称しても、誓約書本来の、文面にある納付計画等は無意味であり、時効中断以外の意味を持たせるつもりはないのでしょう?

議会に報告するのが面倒だから先延ばし、ということだけに努力するなら、収入化の方に努力してはいかがかと思います。
又は、どこかで見切るための努力をしてはいかがですか?うまく制度化できれば、後人に感謝されること請け合いですよ。

※そうは言っても難しいのは判りますので、正しい回答は外の方にお任せします。

Re: 誓約書 返送

貧書生 No.42280

「民法実体法的」には、隔地者間と対話者間のそれぞれの意思表示(観念の通知)の到達時期、取引社会の公序となっている時効制度の特則を定める合意の効力、
「訴訟法的」には、承認があったことの立証の難易度、
を明確に区別した上で、「行政実務的」に、現実的かつ合理的なマニュアル化になじむ、債権管理の手法を考える、という作業なんでしょうかね。組織風土、地域風土に応じて、自治体それぞれ。
誓約書を出さなかったけれど、事前に電話もらったときに債務の承認をしたことは認めます(そちらの電話記録簿のとおりです)、とおっしゃってくれる方に対して、いや、マニュアルに反して困ります、もう時効期間は経過したことにしましょう、さらに、時効を援用しちゃってください、とはさすがに言えないのでしょう。

Re: 誓約書 返送

泥酔中 No.42287

債務者が誓約書に日付を入れただけでは、債務者が承認を表示したとはいえないと思います。
極端な話、債務者が独り言で「債務を認めた!」っていってるのと同じと考えます。
債権者(市)に伝わって、初めて意思を表示したことになると思うので、
本件の場合だと、25年2月1日が時効中断日だと、私は判断します。

あと、時効に関しての内部の「運用」は市の内部で勝手に決めているだけのことなので、何の根拠にもならないと思います。

Re: 誓約書 返送

平米 No.42288

話がそれますが、納付の誓約書と債務の承認って少し違いますよね。
中断するのは承認であると。

・ただ単に100万の滞納を月20万で払いますよという誓約書では時効は止まらない。

・○○年度の○○料で金○○円、納期○年○月○日を滞納していること承認します。
に記名押印。これは利息も含めて止まるだろうと思います。

実務は兼用兼付なのでしょうけど。

本題に戻りますれば、

(隔地者に対する意思表示)
第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

(時効の効力)
第百四十四条  時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

民法だけの世界であれば、援用があるので、意思表示なしに時効になることはない。

ただそれでも、起算日の問題はありますね。到達日なのか承認記入日なのか。
承認の場合は、また新たに時効も進行するという管理の問題もあります。

Re: 誓約書 返送

税外担当 No.42291

 [42275]は、撤回します。

 意思表示等の到達主義は、絶対的なものではありませんが、国保料は一方的に賦課するものなので、画一的に処理するしかないと思います。

 なお、おそらくは電話記録や訪問記録には証明力がないと考えたのか、文書以外の承認の方法を認めないとする運用は、損害額が不明なので住民訴訟にはなり得ませんが、形式的には「怠る事実」(地方自治法第242条第1項)に当たる可能性があり、好ましくないと思います。

Re: 誓約書 返送

平米 No.42293

実務的な話になりますと

>「その場」で誓約書を書いていただかないの?
>裁判上の請求もしなければ、分納(承認)すらないと。
>>差押か停止するから、誓約書なんて取る意味がない(私論・・)

という方々のより実際的な意見はまずは横に置いて保存しておきましょうか。

起算日は記入された日とします。少数派な気もいたしますが。
効力発生日は到達日とします。
そして、援用を要しない債権の場合、時効日までに到達しないと時効とする。

ここからは保存した意見も混ぜます。
まずは到達日なんてのは結構曖昧。記録郵便ならともかく。
一応受付印は押すでしょうけど。
それと、やはり事前に電話や窓口で会話があるのが普通でしょう。
口頭だけでは、頼りないけど、その後に書面が来るなら、その口頭もかなり有効だろうと判断できるわけです。

管理能力に合わせた運用でいいかと思う次第です。
件数大量で機械の機能もないようなら、処理日に書面ないのは欠損。
管理に余裕あるなら、口頭部分は一時保留して、二段階処理等々。

なので日付は相手の意思で記入もらう日は絶対的にします。

Re: 誓約書 返送

貧書生 No.42294

一応、お題に即したコメントもしておくと、
【当事者間に争いがある場合】に、
誓約書上の記載日が承認日である、と自治体側が主張しても、
相手側は、承認、即ち隔地者間の観念の通知は、到達してその効力が生じるだろう、と反論することができるし、
自治体側が、じゃあ、その前の、電話で対話したときに承認しているのを確かに聞いたから、その時に時効は中断している、と主張すれば、
相手側は、それを立証してみろ、と反論できるし、
そして、立証できれば対話中の承認時に時効は中断するし、立証できなければ、結局は、誓約書の到達時に承認があり時効が中断した、ということにならざるを得ないでしょう。
一方、【当事者間に争いがない場合】には、「その争いがない承認の時点」に時効が中断したとしか、いいようがないでしょう。

※たとえば、監査さんが、たとえ当事者間に争いがないとしても、誓約書上の記載日に承認の効力が発生して時効が中断することは、「法的にあり得ない」から、運用を見直しなさい、と指摘した場合、その「法的にあり得ない」とはどういうことか?
よろしくお願いします。

本市では、市民団体の活動に対して補助金を交付しているのですが、現在は補助金の額を「補助対象経費の2分の1以内」としているのですが、来年度から「3分の1以上2分の1以内」に変更しようと思っています。
というのが、今年度までは申請のあったものについて内容の審査を行い、点数の高い事業から順に、予算の範囲内で対象経費の2分の1を補助していたのですが、そのやり方だと、審査で交付決定の基準点以上をとっても、順位が低かったために予算が足りず、不交付となってしまう事業が出てしまっていました。そこで来年度からは、基準点以上をとった事業の対象経費の総額で予算を除した率(ただし、あまり補助率が低くなるといけないので、3分の1以上(33.3%)となる範囲内で事業を採択する)で交付額を決定したいと思っています。このやり方だと、今までより少しでも多くの団体に交付できるからです。

ただ、他都市の補助金を調べても、「3分の1以上」というような決め方をしているところは見当たらず、補助率にこのような幅を持たせることは問題ないのかと少し心配している次第です。

分かりにくい説明で申し訳ありませんが、ご教示お願いいたします。
市単独補助なら、ご自由にどうぞ。
現行の規定が「2分の1以内」であるなら、改正をしなくても運用で対応可能(対象経費の3分の1相当額を補助すると決定すればいいだけ)と思います。
わざわざ下限を設定する必要はないと思います。

Re: 市民団体への活動に対する補助金の率について

とおりすがり No.42351

3分の1以上の規程をなぜつけるのでしょうか?
2分の1以下だけで、基準点以上の事業全部に、予算の範囲に収まるように、補助率を毎年度調整すればいいのではないでしょうか。
それより、得点の高い順に補助金を2分の1支給するというのが、貴市の判断なのではないでしょうか。
今までは、1/2以内のほかに、上限30万円とか50万円の制限をつけていませんか?
1/3以上の制約をつけたら、それこそ、予算の上限をとっぱわらなくなりますよ。

例:補助対象が300千円(A)と500千円(B)の2団体が申請。予算が20万円しかない。
 従来だと、A:150千円 B:250千円の補助のはずが、予算オーバー
      A: 75千円 B:150千円で補助決定(注1)。めでたしめでたし。
 ところが、新案で行おうとすると
      A: 50千円 B:166千円で補助金決定するはずが、予算オーバー。

 こんなケースでは補正予算をつけてもいという財政当局と根回しがすんでいるのであれば、どうぞ。

こうした事態は、注1のところで、減額して補助金を支給する(その含みを持たせるため1/2以内としている)ことをしておられないなら、これまでも発生したはずですけど。そんな心配をしないように予算を毎年(かなりの額)下回るように団体からの補助申請がある補助制度が残っていいるのは、正直うらやましいです。

Re: 市民団体への活動に対する補助金の率について

法令部署卒業生 No.42358

補助の対象が
> 市民団体の活動に対して
ということで、具体的な内容はわかりませんが、
> 補助率にこのような幅を持たせることは問題ないのか
と書かれているので、たぬ子さん自身も、ちょっとマズイのでは?と感じていらっしゃるのではないでしょうか。

一般的には、補助申請の際に、収支予算書の提出を求め、その中で、補助対象経費に補助率を乗じた額(又は上限額)が収入に計上されることになります。
そして、申請内容全体を審査の上、適当と認めた場合に『交付決定』という流れになるのではないでしょうか。
補助率が変動する?とすれば、補助金がなくても活動できる部分を申請額に上乗せして申請書が提出されている形となり、『公益上必要がある』場合に補助金の交付が可能ということからすると、交付決定の適法性に少々疑問が生じませんか?
説明不足で申し訳ありません。

上限は30万という規定はあります。
その上で、3分の1以上2分の1以内と規定したいということです。

わざわざ3分の1以上とする理由は、基準点以上をとった団体があまりにも多かった場合、それに伴って対象経費の総額も当然上がるわけですので、あまりにも補助率が低くなるのを防ぐためです。ですので、3分の1よりも補助率が下回らない範囲で、基準点を超えた事業を点数が高い順に採択していくことを考えています。(その場合、基準点を超えていても補助を受けられない事業も出てくるわけですが。)
例)予算100万円
  団体A(対象経費60万)
  団体B(対象経費70万)
  団体C(対象経費80万)
  団体D(対象経費90万)
  団体E(対象経費100万)
  上記の例で、団体AからEの順に点数が高く、ただしどの団体も基準点は超えているとして、AからEまですべてに交付決定すると、総対象経費は400万円となり、補助率は4分の1となってしまいます。ですので、補助率が3分の1を下回らない範囲のAからDまでに交付決定を行う、ということになります。

「予算の範囲に収まるように、補助率を毎年度調整すればいいのではないでしょうか。」ということですが、たとえば審査の結果、ある年の補助率を3分の1と決定する場合、その根拠が必要ではないかと思い、あらかじめ要綱で定めておかなくてはならないのでは、と思った次第です。
そこは審査会である程度柔軟に決定しても差し支えないものなのでしょうか。
すみません。質問が前後してしまいました。

法令部署卒業生様がご指摘されたように
>一般的には、補助申請の際に、収支予算書の提出を求め、その中で、補助対象経費に補助率を乗じた額(又は上限額)が収入に計上されることになります。
>そして、申請内容全体を審査の上、適当と認めた場合に『交付決定』という流れになるのではないでしょうか。
>補助率が変動する?とすれば、補助金がなくても活動できる部分を申請額に上乗せして申請書大なりが提出されている形となり、『公益上必要がある』場合に補助金の交付が可能ということからすると、交付決定の適法性に少々疑問が生じませんか?

という点も確かに疑問に思っていました。
ただ、他都市の事例で、そこは満額補助が原則のようですが、募集要項に「申請件数によっては満額補助できない場合もありますので、ご了承ください」のような文言があったので、そういうやり方は一般的なのかな、と思った次第です。

この点もご教示いただけると助かります。
事務を処理する職員に対して補助率の下限を守らせるためであれば、要綱で定める意味もあるかなと思いますが、要綱(内規)なのでスレ主様が考えるような根拠にはならないと思います。

Re: 市民団体への活動に対する補助金の率について

法令部署卒業生 No.42365

対象者が多い場合に補助率を下げるのであれば、最初から3分の1で良くないですか。

申請者側が「補助金30万円でこれだけのことができます」と提案しているので、「20万円」しか交付できなければ、事業内容が変わってきませんか。
変更になるということは、そのままでは交付決定できなくなりますよね。

というか、「2分の1」でも「3分の1」でも良いという事業内容というのは、補助金の見直しによって、廃止事業のリストに載ることになりませんか?