過去ログ [ 377 ] HTML版

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非常勤職員の通勤手当について

新米 No.42506

 非常勤職員の通勤手当についてご教示ください

 本市では、規則により、「常勤職員の例による」と規定されています。
 例えば、2キロ以上5キロ未満の自家用車等の場合「2,000円」と
なっています。
 同条件の非常勤職員の場合、2,000円÷21日×実際の勤務日数 と
いう計算式で良いのでしょうか?
 有り得ないとは思いますが、22日勤務した場合は、常勤の定額を超えて
しまうことになりますが…
 
 2,000円は限度額という考え方ですかね?
 常勤は、仮に月に30日出勤しても2,000円しか出ないですよね。
 逆に、10日しか出勤しなくても2,000円出ますよね。
  

Re: 非常勤職員の通勤手当について

事業担当 No.42518

いつもと同じ回答で恐縮ですが・・・

非常勤職員の任用根拠はなんですか?

Re: 非常勤職員の通勤手当について

新米 No.42528

 返信が遅くなって申し訳ありません。
 地公法第22条による非常勤職員です。

 ちなみに、当方では週4日勤務の再任用短時間職員に対しては、
満額支給しております。

Re: 非常勤職員の通勤手当について

審査 No.42534

ウチでは取扱要綱で、「自動車等なら月額÷25×勤務日数、但し常勤職員の月額を超えてはいけない」という規定になっています。

Re: 非常勤職員の通勤手当について

送信中 No.42555

非常勤職員には「通勤手当」は支給できませんよ。(地方自治法203条の2、204条の2)
まあ、そういう名称で費用弁償を支給しているか、報酬を上乗せしているということになるんだと思いますけれど、念のため。

なお、費用弁償であれば、本来はかかった費用の額を支給するものですから、25回出勤すれば25回分の交通費を支給すべきですが、定額でも良いという行政実例等があったかもしれません。

業務の妨害に当たるかどうかについて

ときの人 No.42497

 皆さまの貴重なご意見をお願いしたいと思いまして投稿します。
 私どもの市では、ある方と数年前からトラブルがあり(裁判にもなりました。)、現在も色々なことでもめております。
 今回以前のもめ事に対して損害賠償を請求するとして、本人名義により請求書が役所に送付されました。裁判所へ訴えることは想定していないようなのですが、今後このような請求が届き続けると、仕事など様々な面に影響が生じることが予想されます。例えば、個人宛に架空請求が届けられた場合なら無視をするという方法も考えられますが、このような場合、請求者に対して何もしないだけではなく、業務の妨害として警察へ告発することが可能でしょうか。もし可能なら、その根拠もご教授してください。
よろしくお願いいたします。
とりあえず警察に相談されてはどうですか?

Re: 業務の妨害に当たるかどうかについて

Two Drops No.42500

裁判になったというトラブルについて、すでに判決確定なり和解なりをしたのであれば、そのことについて取り合う必要はないと思います。

>例えば、個人宛に架空請求が届けられた場合なら無視をするという方法も考えられますが

市宛、あるいは市長宛であっても、また例えこちらに落ち度があっても、法的拘束力の無い「請求書」なるものに対しお金を払う必要はありませんし、またそのような支出は認められないでしょう。(明らかに市側にトラブルの原因があるのなら対応を考えなければいけないでしょうが)
お題の「請求書」が裁判沙汰になった件についてなのか別のトラブルに関するものか分かりませんが、組織全体で情報を共有し問題点を整理した上で、警察や弁護士へ相談することがさしあたっての対策と言うことになるでしょう。

単なる請求書だけなら業務妨害とは認めがたいと思いますが、毎日段ボール箱いっぱいに手紙が届くとか、FAXが止まらないとか、一日中窓口に居座って大声を上げるとか、そういうことになれば話は別になってくると思います。

Re: 業務の妨害に当たるかどうかについて

Two Drops No.42501

失礼しました。
「裁判所へ訴えることは想定していない」賠償請求と言うことは、過去の裁判とは別件ですね。

いずれにしても組織で情報を共有すること、警察等に相談の上、組織として毅然とした態度で臨むことが重要かと思われます。(もちろん市側に原因がいくらかでもあるのであれば、その点については誠実に対応するべきなのは当然です)

Re: 業務の妨害に当たるかどうかについて

ダジャレイ夫人 No.42507

 刑法上の業務妨害罪に当たるかと言えば無理だと思います。偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害することが、威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害することがそれぞれ必要です。損害賠償を求める文書を送りつけただけでは、いずれの構成要件にも該当しません。文書中に「金を払わなければ役所に放火するぞ」などといった脅迫的な内容が含まれていれば恐喝罪に当たる可能性が出てきますが。

Re: 業務の妨害に当たるかどうかについて

ときの人 No.42512

安藤様

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。現在その方向で検討中です。

Re: 業務の妨害に当たるかどうかについて

ときの人 No.42515

Two Drops 様

貴重なご意見をどうもありがとうございます。
裁判は和解して終了していますが、請求者は和解せざるを得ない状況だった(金銭的に)とのことのようです。
警察、弁護士に相談を検討いたします。

Re: 業務の妨害に当たるかどうかについて

ときの人 No.42516

ダジャレイ夫人 様

貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
ご意見で現状では厳しいことがわかりました。
ただ、請求者は請求書送付に至るまで数々のことを行っており(ここでは記載できませんが)、役所も頭を悩ませているところでございます。
専門機関に相談してみますが、難しそうですね。

Re: 業務の妨害に当たるかどうかについて

貧書生 No.42531

一応、軽犯罪法にも、業務の妨害はありますが、たまに軽犯罪法で処罰されると、(これぐらいで処罰するとはけしからん! という論調で)「ニュース」になるぐらいですから、なんだかなあ、ですね。
役所というより、担当者さんが、メンタル的にまいってしまう、ということは、うちでもときたまあるわけで、タフな方(=スレ主さん?)に担当させましょう。

   軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者

Re: 業務の妨害に当たるかどうかについて

ときの人 No.42535

貧書生 様

貴重なご意見を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。本当にこの請求者に対しては、この問題をはじめとして様々な問題があり、役所全体的に「何とかならないかなー!」ということです。メンタル面で凹んでしまいます!!
 いつも勉強させていただいております。
 市が立て替えて支払った社会保険料の求償権の時効について質問させてください。
 事例としては、次のとおりとなります。
1 職員の社会保険料個人負担分の不足額(不足額はごく小額)を市が立て替えて支払を行った。
2 市は、当該職員に対して、求償したが本人が応じないまま、最後の請求から2年が経過した。

 ここで議論として挙がったのは、消滅時効の完成期間です。
 ア 社会保険料については、健康保険法193条により、2年で時効期間が完了するとなる。
 イ 社会保険料としての支払は完了しており、残るのは市の職員に対する求償権であるため、当該債権の消滅時効の完成期間は、民法の一般原則通り10年である。

 ア又はイ、どちら解釈が妥当でしょうか。
 市の求償権についても、もともとの社会保険料の請求権が性質を変えずに求償権に変化したと考えれば2年の時効期間が完了するとも考えられますが、特別法である健康保険法については、社会保険料の請求権についてのみ適用されるのではないかとも素人考えでは思ってしまいます。

 お詳しい方がいらっしゃったら、お知恵をお貸しください。
おっしゃるところの「求償権」は、民法499条と500条のいずれを根拠としますか。
あるいは、根拠となりうる特別法の規定がありましたか。
なぜ、「市が立て替えて支払を行った」のですか。

単純に、「私法上の求償権」であれば、ご提示の二択だと、「イ」になるのかなと。

※たとえば、「代位弁済 求償権 時効」でググってみるとか。商事債権で興味深い判例があるようですね。
「職員」とのことですが、共済組合の加入基準に満たない臨時的任用職員などのお話でしょうか。

検索してみたら、
「昭和29年9月29日 保文発第10844号
 前々月の保険料を事業主が納付した場合、被保険者の負担すべき保険料については、被保険者は、事業主に対し、私法上の債務を負う。
その支払い方法は話合で決めることになる。」
というような通達があるみたいなので、原文を読みたいところです。「前々月」とか??
 次のような通達もあるようですね。「事業主が控除しないで被保険者負担の保険料を立替納入した場合でも、当該負担分はあくまで被保険者の負担とすべきもので、事業主は、その部分について私法上の求償権を有する。(昭和25年6月21日保文発第1418号)」

 「私法上の求償権」ですから、消滅時効期間は10年になると思います。
いわゆる公債権を、債務者のために、第三者が弁済して求償権を取得した場合に、元の債権の性格がその求償権に承継されるとなると、その第三者が自ら強制徴収できたり、援用なしで当然に時効消滅したり、ということにもなってきて、奇妙な感じはしますね。
なお、法的整理は別として、(仮に2年時効であっても、)2年(以上?)かけても取り立てできなくて、結果的に公金で負担したんですか! という、住民さん目線のツッコミはありそう。

>市は、当該職員に対して、求償したが本人が応じないまま、最後の請求から2年が経過した。

※あと、「最後の請求」の時点で時効中断したわけではないでしょう。
 健康保険法第193条第1項の「保険料等」とは、同法第180条第1項で定義する「保険料等」のことであり、お題の求償権がこれに該当するとは思えませんから、お題に同法第193条第1項が適用されないことは疑いないと思います。

 ウィキペディアによれば、債務を第三者が弁済した場合、弁済委託があれば民法第650条により、なければ同法第702条により求償権が発生するとされています。

 お題では、弁済に関する委託契約はないでしょうから、要件を満たせば事務管理(民法第697条以下)による費用償還請求権が発生すると思います。

 事務管理による費用償還請求権の消滅時効は一般には10年(民法第167条第1項)と解されているようですが、ネット情報によると、会社が社会保険料を立て替えた場合には、商事債権となり5年(商法第522条)であるとする説が有力です。

 臨時職員への過払給与の返還請求権が5年の時効(地方自治法第236条第1項)にかかると解するならば、お題も5年とする考え方もあり得ると思います。

 なお、時効期間の起算点は、立替え後に法律的障害はありませんから、立て替えた日の翌日になると思います。ただし、督促で中断します。
あと、前提がよくわからなかったのですが、社会保険料の納付義務が雇用主にあるとすれば、お題は、「立て替えて支払を行った」のではなく(「第三者弁済」ではなくて、雇用主は、「自己の債務」を弁済した)、単に、被用者さんの自己負担分を、雇用主が徴収できる権限を行使していないだけで、「求償権」という話ではないような気もするのですが。
「控除」を失念してたので、遅ればせながら徴収するよ、というのを、「求償」と呼ぶか、という、言葉の趣味の問題?

※時効の起算点は、「その自己負担分」を、徴収できる時点(控除できた時点?)でしょうか。
 事業主には、被保険者負担分と事業主負担分をまとめて納付する義務があるようです(健康保険法第161条第2項)。

 第167条第1項には、被保険者の報酬から源泉控除する事業主の権利が規定されています。

 事業主に納付義務があるなら事務管理は成立しないかと思いきや、ウィキペディアによると、事務管理の成立要件の一つは「事務の管理について管理者に私法上の義務が存在しないこと 」であり、「管理者に公法上の義務が存在する場合にも事務管理は成立しうる」とのことです。

 なので、「私法上の求償権」(昭和25年6月21日保文発第1418号)」の正体は、民法第702条第1項ではないかとにらんでいます。
どちらかというと、事業主さんは、「義務なく」じゃなくって、まさに、法律上の義務をストレートに履行しているだけのようにも思えますが。ウィキさんは、民法の教科書の引き写しでかまわないから、何か例示するとわかりやすいんですけどね(文句あるならアンタが書き加えたら、というツッコミが…)。
民間含めて、よくありげなケースなんですが、判例とかはないのでしょうね、額が小さいでしょうから。

(事務管理)
第六百九十七条  義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2  管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

※国としては、事業主さんから納めてもらえば問題はないから、それ以前の法律関係について真面目に考える動機に乏しいのでしょう、その場しのぎ的に、常識的と思ったことを、あいまいにのたまえばいいだけ。それはそれで、健全なのかも。
 民法第697条第1項の「義務なく」とは、「本人に対して義務を負っていないのにという意味であり、第三者に対する義務の存在は事務管理の成立を妨げない。たとえば、債務者の委託を受けないで保証人となった者は、債権者に対する関係で弁済の義務を負うが、その弁済は主たる債務者に対する関係で事務管理となりうる」(広中俊雄著「債権各論講義」)そうです。
というか、広中先生も、「例示」はないわけですね。公法上の保護義務のようなものを想定している印象を受けるのですが。

要は、社会保険料の納付前は、賃金支払時にのみ、源泉徴収で、自己負担分を徴収する権限があるだけで、
うっかりその機会を逸すると、もはや、自己負担分は徴収できず、後は、「立て替えて」社会保険料を納付した瞬間に、別途、「求償権」が発生するので、それを行使するしかない、という結論を導き出すような解釈が奇妙に感じました。
私的には、端的に、自己負担分を徴収する権限を認めることを前提にして、その徴収を確実にするため、特に源泉徴収する権限を、明文で規定した、即ち、どの時点をとっても、唯一の、(私法上の債権である)自己負担分請求権を、事業主さんが有している、という解釈が、簡明かつ常識的で、なじむかな、というところ。
安易な「求償権」という言葉の使用が、思考をミスリードしていないか?

実務的にも、源泉徴収のワンチャンスを逸したら、後は「立て替えて」社会保険料を納付するまでは、自己負担分は請求しないのですか?

※スレ主さんが、「求償権」の枠組み限定でのコメントを求める、という趣旨であれば、お題、特に所感はありません。法解釈のトレーニングとして、面白いテーマですね。
>(私法上の債権である)自己負担分請求権

 債権は、原因がなければ発生しません。
 契約によるものでない限り、根拠条文があるはずです。 
 根拠条文を特定しないと時効期間が決まらないと思います。
 過納保険料の還付に関してですが、次のような通達があるようです。「『事業主が保険者から保険料過納付分の還付を受け、これを被保険者に返還すべき場合における還付金と返還請求権の時効について』 被保険者に返還すべき金額は、広義においては保険料であるが、法第193条の保険料には該当しない。すなわち法第193条の保険料とは保険者と保険料納付義務者との間におけるものであって、従ってこの場合の被保険者又は被保険者であった者の返還請求権については、法第193条の短期時効の適用はない。又右の返還金は報酬とも認められないので民法第167条の適用(よって一般債権となり10年の消滅時効となる)を受ける。(昭和5年7月15日保規第225号)」

 つまり、2年間の短期消滅時効の適用を受けるのはあくまで事業主が保険者に納める保険料についてであって、過納した保険料の還付を受ける請求権についてはもはや保険料ではないから、民法167条の適用を受け10年の消滅時効にかかるということです。これは事業主が被保険者の負担分を立て替え払いして、後日求償を求める場合にもあてはまるのではないでしょうか?
 なるほど。取りすぎていた保険料相当額の返還請求権が10年の時効にかかるのなら、取りはぐっていた保険料相当額を請求する権利も10年の時効にかかるということで、すっきりしています。

 しかし、公務員の給料請求権は2年の時効にかかり、給料が過払いであった場合は5年(ミニ刊労働者なら10年?)の時効が適用されます。

 水道料金も、請求権は2年、過徴収の場合の返還請求権は10年の時効にかかります。

 往きと帰りの時効期間が違う例は結構あるので、悩ましいところです。

 ※合目的的に考えたら、公法上の費用償還請求権として5年で決着させる方が好ましいのではないでしょうか。
市内一円に公衆無線LAN環境の整備及びサービスの提供を予定しています。
機器の設置や、無料公衆無線LANサービスの提供を主な業務としており、民間事業者へ業務委託することを予定しています。その際、その機器の設置などが地方自治法施行令第121条の2第1項及び別表第3における、「製造の請負」にあたるかどうかご教示願います。整備した機器類の所有権は市に帰属される予定です。製造の請負にあたる場合、金額によっては議会の議決を要するため調査しているところです。
請負代金が500万円を超える場合は建設業・電気通信の許可が必要です。(業務委託ではないです)
また、場合によっては電気通信事業の届け出も必要です。

※追記
既製品の設置なので【製造の請負】ではなく【工事請負】だと思います。
(運用は別)

Re: 公衆無線LAN環境の整備は「製造の請負」にあたるか。

法令部署卒業生 No.42522

本来は、『機器の設置』の内容を具体的に掘り下げるべきなのでしょうが・・・

『設備』ではなく『機器』と表現されていますが、BTO方式によるPFI事業としての妥当性も考えられる事業内容である印象を受けます。
いずれにしても、オペレート部分を除いた予定価格が1億5千万円(?)以上であれば、議会の議決を要することを前提として検討された方がいい気がします。

病院の管理者について

M No.42496

診療に従事しようとする医師には臨床研修が義務づけられています(医師法第16条の2)が、昭和43年の臨床研修制度創設より前に医師になっていた者には、義務づけはありません。(昭和43年改正附則2)
一方、病院には管理者を置く必要があり、管理者は臨床研修を修了した医師でなければなりません(医療法第10条)が、この管理者に関しては、前述の医師法のような経過措置が見つかりません。

臨床研修制度創設より前に医師になった者には、臨床研修を義務づけていないのですから、これらの者も病院の管理者になれるのが道理だと思いますし、現に、臨床研修を受けていない年配の医師が管理者をしている病院は多いのですが、根拠規定が見つかりません。
ご存じの方はいらっしゃいませんでしょうか。

Re: 病院の管理者について

法令部署卒業生 No.42511

医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第8条ではありませんか?

Re: 病院の管理者について

M No.42514

まさにこれです!!
六法の当該附則(抄)には、省略されていて見つけ切れませんでした。
ありがとうございました。
今年度より市町村の財政担当をやっております。
業務上いまいち区別が付かないものがあり、いつも前任等に確認をしているのですが、自分の中でいまいち区別させるにいたりません。

教わったないようですと、通常「補助」として事業を扱うものについては、国からの補助金を受けて事業を行うもの。と解釈しております。
また、単費及び県単事業で行う事業については「単独」として扱うものと解釈しております。
このような場合、国の補助金を利用していても直接補助の場合と、都道府県を通じての間接補助の場合とがあろうかと思います。

これらを「補助・単独」事業の別として区別するにはどのような基準を持って、判断することが適切なのでしょうか?

有識者の方々から、ご教授いただければ幸いです。
決算統計4表の県補助金の内訳で、国庫財源を伴うものに区分される歳入に属する事業が
補助事業と言っていいかもです

Re: 財務処理上の「補助」「単独」の差異について

オーバーえいじ No.42508

 総務省自治財政局財務調査課作成の「地方財政状況調査表作成要領」(23年度版でしたら、26ページに記載)に、補助・単独事業費の区分定義が掲載されていますので、こちらをご覧ください。
 お持ちでないようでしたら、こちらからもダウンロード出来ます。
【地方財政決算情報管理システム】
http://llb.k3tokei.asp.lgwan.jp/soumu-app/lgwan/download/dl.html

なお、当団体では、決算統計の分析作業の際、事前に各担当課へ補助がらみの事業について、国費・県費の有無や補助割合、直接補助か間接補助かなどを記載してもらい、調査表の作成をおこなっております。

公職選挙法(後援会事務所の看板について)

シロウト No.42504

現職の衆議院議員の後援会事務所(もしかしたら政党の事務所)の看板に
「衆議院議員候補者○○○○」と表示されています。

前回の選挙終了後からずっと「候補者」の文字が残っています。

これは事前運動には当たりませんでしょうか?

看板の規格も40×150をはるかに超えている大きさです。

もし後援会事務所でなく、政党の事務所だったら問題ないのでしょうか?

教えてください。お願いします。

都道府県条例 と 市町村の権限 について

環境担当者 No.42446

 都道府県条例で基準が定められ、当該基準に違反した場合の指導・命令権限も都道府県知事にある場合、当該規準の違反を発見した市町村が取りうる措置には、どのようなものがあると考えればいいのでしょうか?

 前提として、当該基準に係る事務についての権限は、法令上、また、都道府県の事務処理特例条例上も市町村には委任されておらず、全ての権限は都道府県知事にある場合を想定しています。

 この場合、市町村には当該基準の違反の認定等及び指導・命令等について何らの権限も有していないため、都道府県の管轄部署に通報するとともに、広義の行政指導の範囲において、当該基準に違反していると客観的に判断できる者に対して行政指導(あくまで都道府県条例に基づく指導ではなく)を実施するしかないのかなと考えているのですが、それで問題ないでしょうか?(市町村の担当者として、それ以上の対処はできないという意味で。)

 このようにお聞きしますのも、都道府県の担当部署の体制が十分でない上、苦情等の要望が多数寄せられるのは当方のような市町村の窓口であり、対応に苦慮しているためです。

 どうぞ、よろしくお願いします。
お考えのとおりでよろしいかと思います。
行政指導は、所管事務の実施のため必要であるため行うんだと思いますが、根拠の明示を求められると、少し説明が難しくなるかなと。
私なら行政指導ではなく、情報提供という整理もよくやりますね。
おっしゃるところの「広義の行政指導」とは、所掌の有無に関わらず、私人であってもやりそうな、法令を遵守してはいかがですか(たとえば、赤信号だから止まってはいかがですか、とか)と相手に言うたぐいの行為のことなのでしょうか。
少なくとも、(行政手続法に倣った)「行政手続条例上の行政指導」ではないのでしょうね。ただ、住民さんにとっては、事実上、区別困難かと。また、「誤った行政指導」により被らせた損害賠償の責任も、結局は同じことになってしまうのかなと(場合によっては、所掌外の「広義」だと、より悪質?)。
お題、カテゴライズするとすれば、一般住民サービスとしての「苦情処理」のような気もしますが(その件でしたら、県の基準だと、こういうことらしいですよ、はい、ホントにわかりにくくて迷惑ですよね、同感です、まあ、県の人たちは、アレだから、困ったもんです、とか)。

>苦情等の要望が多数寄せられるのは当方のような市町村の窓口であり、対応に苦慮している

※行政法学的行政行為分類論の見地から気になるのであれば、「浸透度の薄い行政法規の遵守について、住民に注意を喚起する行為(は、一般的にできる)」という、行政行為の新たなカテゴリを、学者さんに立ててもらえばいいだけのような。

Re: 都道府県条例 と 市町村の権限 について

環境担当者 No.42503

基本的には、やはり、任務、所掌事務の範囲を超えない中での情報提供という形態になるわけですね。
本来的には、自治法に基づく事務処理の特例として、ヒトとカネをつけて都道府県から市町村に権限移譲していただくのが住民サービスの観点からもベストなのかなと個人的には考えていますが、それまでの段階で何かよい対応策はないかと考えていたところです。

皆さま、ありがとうございました。
今年度、○○基本計画という計画を策定し、この計画を実行するべき団体を、市民・事業者・行政の三者の協働で立上げました。

そこで、市から当該団体へ活動資金(事業経費)を財源として与えるために
“基本計画を推進していく”という業務を、市から当該団体へ業務委託するという形をとろうと考えています。尚、経費は前途で概算払いとし事業期間終了時に精算します。

そこで、市が会員となっている団体と、市が業務委託を結ぶことは可能なのでしょうか
ご教授ください。

Re: 市が会員となっている団体との業務委託契約

ダジャレイ夫人 No.42434

 団体の代表者が市長である場合は、民法108条に抵触するおそれがあります(最判平成16年7月13日)。代表者でないなら可能と考えます。
○○県森林協会とか○○県土木協会とか○○県土地改良連合会とか、首長が代表若しくは団体会員である団体は少なくなく、当方では委託も行なっています。
※ダメなら退職手当組合とか市町村職員共済組合とかもダメですよね?(首長が持ち回りで代表です)それでも民法108条に抵触するのでしょうか?

Re: 市が会員となっている団体との業務委託契約

ダジャレイ夫人 No.42466

 紹介した判例は、市が設立した財団法人の会長に市長が就任し、市と財団法人との間で売買契約が締結されたことについて、民法108条の類推適用があるとしたものです。民法が双方代理を禁止しているのは、代理人がどちらか一方の利益を図って他方に損害を与えるおそれがあるからです。

 もっとも、判例もこのケースを直ちに違法としたわけではなく、形式的には委託であっても実質的に市が実施しているといえる場合であれば、裁量権の逸脱・濫用がない限り有効であるとしています。ですから、ケース・バイ・ケースになるわけですが、危ない橋を渡らないように当初から契約の当事者を市長以外の人にしておいた方が無難だと思います。

Re: 市が会員となっている団体との業務委託契約

えんどう たかし No.42470

 たしか「デザイン博」の判例でしたでしょうか。過去ログで双方代理の適否について幾つか話題になっておりましたね。

 あと、下記法務相談事例にもありました。(民法第108条の双方代理について)・・
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-03.htm

Re: 市が会員となっている団体との業務委託契約

法令部署卒業生 No.42472

近年は、『協働』をキーワードとして、官民が一緒になって地域の課題を解決する事例が多くなってきていますね。

設立団体に事業資金を一括して支払い(又は交付し)、団体の中で資金管理することは、『住民による監視』という意味では不適切ではないかということもあり、直接、行政が予算執行(団体に資金管理させない)する方法も考えるべきかもしれません。

しかしながら、本来の『協働』という概念の下では、団体において事業予算を管理することが求められるケースがあると思いますので、そのあたりの説明責任を果たすことができるのであれば、委託契約を締結することは可能ではないでしょうか。

また、この場合、皆さんが提起されているとおり、双方代理の問題から、団体の代表者は、首長以外の職員又は民間の方を充てなければならないと考えます。
 ご教授ありがとうございます。ちなみに代表者は、市民の方がなられる予定です。

墓地経営について

ぽちゃみ No.42487

 墓地経営の許可をする際に大きさに限度はあるのでしょうか?
 
 大きすぎるということで許可出来ないなどということはあり得るのですか?

Re: 墓地経営について

おまっと No.42488

例えば、需要見込を明らかに超える面積だと、そのままの面積では許可されないこともあり得ると思います。

Re: 墓地経営について

ぽちゃみ No.42490


 そうですよね。
 
 法律的にはなにか規制があったりはなさそうなんですけど、私が知らないだけで、何か法律的に規制があったりはするのでしょうか?

Re: 墓地経営について

おまっと No.42491

厚生労働省ホームページより「墓地経営・管理の指針等について」を参考まで。
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html

Re: 墓地経営について

貧書生 No.42494

許可権者が定めて公にしている「審査基準」(行政手続法5条)にはなんとありましたか。
その基準から合理的に「規模制限」が読み取れなければ、「限度」はないということにはなるのでしょう。
もちろん、当該土地について権原を有し、かつ、墓地として管理可能である、とかの、「常識的な制限」は、条理上あるとは思いますが。

※参考までに某県さんの「審査基準」。
http://www.som.pref.aichi.jp/gyoute/syozoku/e2200/dat/2090b.pdf

公印の有効無効について

ふうらいぼう No.42433

以前にも公印と証明書の効力についてのご質問がありましたが、少し異なった点でご質問させていただきます。

例えば、住民票記載事項証明の市区町村長名の部分に、修正ペンで修正した(何かを消した)形跡があり、余白がなかったためその上に市区町村長名と公印を押印した場合、証明自体は有効となるのでしょうか。住民票の内容部分に修正箇所はありません。

基本的なことで申し訳ございませんが、ご教授ください。

Re: 公印の有効無効について

安藤 No.42435

>修正ペンで修正した(何かを消した)形跡があり、

この時点でアウトだと思うのですが、、

Re: 公印の有効無効について

ふうらいぼう No.42436

ご回答ありがとうございます。

ただ、一般的な記載事項証明でいえば「上記について〜証明する」ということなので、その部分については修正がない場合でも無効なのでしょうか。

Re: 公印の有効無効について

安藤 No.42437

お題、申請者が証明してもらいたい事項を予め作成し、それを証明することですかね?
【住民票記載事項証明】って書いてあるので勘違いしていました。というか、微妙にお題が変わっている気が、、、

とまれ、修正してあるような【不完全な申請書】を証明することを決裁してくれる上司は私の職場にはいませんね。

法的にどうこういう以前に申請形式上ダメだと思うのですが、そこを超えてまで【証明】しなければならない【事情】がよくわかりません。
※ふうらいぼうさんの職場は、庁内でも形式的に誤った起案が決裁してもらえる職場なんですか?

Re: 公印の有効無効について

おまっと No.42468

今回の住民票記載事項証明は、生命保険会社等の個人年金受給権者の生存や住所などの確認をする現況届のハガキのことでしょうか。
ご高齢者の方が、市区町村長名の部分に誤って自分の名前を記入してしまい、あとで間違いに気がついて修正ペンで消したとか。
うちの窓口だとたぶん、余白がなくても無理やりスペースを見つけて修正ペン部分以外のところに市町村長名と公印を押印すると思います。そして、窓口証明は数が多く、お客様をお待たせする時間を少しでも少なくするため、その都度決裁するのではなく、一括事後決裁という運用をしています。

Re: 公印の有効無効について

ふうらいぼう No.42476

説明不足ですいません。

おまっとさんのおっしゃるとおりの場合です。
先日、そのような現況届をお持ちの方がいらっしゃいまして。
一応さけて押印をしたのですが(ハガキサイズのためとても苦労しました)、
ふと押印が修正部分にかかってしまった場合に証明書としての効力があるのかなと思いまして。
それでこのようなタイトルで投稿させていただきました。
分かりにくくて申し訳ございません。

ちなみにうちの窓口も一括事後決済で運用しております。

Re: 公印の有効無効について

G No.42481

二重線で修正した場合、修正箇所に「訂正印」をおすってのはもう私語なんでしょうか。

修正ペンであれ何であれ、修正したものを上書きする印鑑ってけっこう大切な習慣だと思います。登記簿や契約書であれば「弐字修正」みたいな注釈も含みますけど。

納税証明書の交付について

北の税務職員 No.42462

 納税証明書を交付する際に、未納があるが、分割誓約どおりに納付している場合は、未納額を納期未到来に入れて交付した方がよいのでしょうか。
 過年度の滞納はありません。
 個人的には、納期まで完納する必要があると思っております。
 どうぞご教授ください。

Re: 納税証明書の交付について

審査 No.42464

納期未到来というのは、納期限がまだ来ていないということをいうので、分納中の未納税額があったときに、納期未到来と表示するのは駄目だと思いますよ。
なぜなら、納税証明書は、第三者(通常債権者)に提出する目的で発行を受けるのであり、債権者は、これを見て金を貸しても、税金に劣後しないことを確認するために必要としています。
これで、もしその後、分納が途絶えて滞納処分になったとき、納税証明書を信用した債権者は吃驚するでしょう。
実務上、地方税法第73条の25の徴収猶予(将来減額が確実であろうと認められた税額についての猶予)中であっても、納税証明書には「未納」と表示しています。

土地賃貸借料の過年度分徴収について

もしもし太郎 No.42452

合併前の町が締結していた土地の賃貸借契約(普通財産)について
契約したのも昭和の初期で,賃貸借料も米としていました。
 古い契約のため,契約自体も忘れ去られており,今回改めて契約
の見直しを行う予定です。
 過年度分の賃貸借料については,町が徴収することを忘れており,
遡っての徴収を行う必要があるのでしょうか。ご指導をお願いします。

Re: 土地賃貸借料の過年度分徴収について

貧書生 No.42459

先方が争う場合に訴えを提起してまで取り立てるか、は、費用対効果の問題なので、さておき、
先方が、自治体の土地を「借りて」使用収益しているとの認識であれば、自主占有ではないので(厳密には、占有開始時の権原の客観的性質によりますが。お題だと、賃借権)、その土地を時効取得していないでしょうから、時効消滅していない期間分の、使用収益の常識的な対価は、いただくしかないかと思いますが。
なお、その際の対価の算定は、社会通念上、合理的に。両者に異存がなければ、米で物納でも。

※賃貸借契約がその後も継続して今に至っていれば賃料債権、そうでなければ、不法占拠を原因とする不当利得返還請求権、を行使することになるのでしょう。いずれになるかは、事実認定によるしかなく、この掲示板では、判断不能。

※※なお、「徴収しない理屈」ということであれば、途中で、その土地を無償で使用収益させる、即ち、使用貸借への黙示の変更契約が(10年以上前に)なされた、と認定する「事実」を収集すればいいのでしょう(要は、徴収したいのか、したくないのか?)。

>遡っての徴収を行う必要があるのでしょうか。
相手方は、確かに町有地を賃借していると認めているのでしょうね。

「古い契約のため,契約自体も忘れ去られており」とのことで、しかも昭和初期の契約というのですから、相手方が代替わりしたりして、賃借していること自体忘れているかもしれません。

民法162条では、取得者が善意・無過失なら10年で、そうでなくても20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できるとされています(20年間の取得時効の場合、その始めと終わりの時点において自分が占有していたことを主張立証するだけでよい)が、時効取得を主張されたりする恐れはないということでよいでしょうか。

国有地(青地)の時効取得なんかは、結構ありふれてますし…。

過年度修正申告に伴う過年度分納期限

国保税等 No.42423

国保税を担当しているのですが、先日過年度分の所得税修正申告の提出に伴い、住民税が更正されました。国保税についても地方税法に基づいて修正できる年度まで更正するとのことですが、例えば、H23年度分修正申告がこの8月末に届き、9月に住民税も賦課更正された場合、国保税においては、10月に賦課更正し、10月末を納期限とすればよろしいでしょうか?納期限についてよくわからないのですが?ご教授くださいますようお願いいたします。

Re: 過年度修正申告に伴う過年度分納期限

前担当 No.42431

以前に住民税・国保税を担当していた者です。
参考になるかどうかわかりませんが、、、
当方で使用していたシステムでは、住民税側で更正入力がなされた際、過去3年度分については自動的に国保税の更正処理がされておりました。
従いまして、住民税同様9月末納期限により、納付をいただいておりました。
使用しているシステムの仕様による部分もあるかと思いますが、うちのシステムでは住民税の更生がかかった翌月に国保税の更正がかかるため、住民税が9月に異動したのであれば翌月の10月納期限で国保税の賦課になります。

ただし、別々に払うのが面倒なので一緒に払いたいという方の場合は、即時更正をかけて住民税と同じ納期限にする場合もあります。

納期限をいつにすればいいかということであれば、賦課できる間はいつでもできますが、遅らせる意味はありませんので、通常の処理で賦課できるタイミングで行えばいいということになると思います。
苦手な法務について、皆様の智恵をお貸しください。
若干長文になりますがご容赦ください。

最近の自治体ではほぼ定着した感のある、“パッケージ”システムの契約関係についてです。

ベンダーロックの弊害が叫ばれて久しく、そこから脱却するためにマルチベンダー環境になっている自治体の方も多いのではないかと思われますが、当市では、基幹系システムの契約形態が下図のようになっています。
※等幅フォントにすると崩れない図になって見えるはずです…

                                      
 ┌─────┐ 請負契約発注 ┌─────┐ 請負契約発注 ┌─────┐
 │ 委託者 │―――――――→│ 受託者 │―――――――→│導入ベンダ│
 │(自治体)│←―――――――│ (A社) │←―――――――│ (B社) │
 └─────┘ システム納入 └─────┘ システム納入 └─────┘
                  ↑ |
            ソフトウェア| |賃借による
              使用許諾| |ソフトウェア調達
                  | ↓
                ┌─────┐ ソフト購入 ┌───────┐
                │リース会社│―――――→│ソフトメーカー│
                │ (C社) │←―――――│  (D社)  │
                └─────┘ ソフト販売 └───────┘

システム調達時の契約形態が、まずA社と請負契約を一括で締結しています。
要件定義・パッケージシステム(ハード/ソフト両者とも)調達・ソフトウェア設計・環境構築/設定・データ移行・運用テスト・導入・保守・運用支援全て、包括契約にしています。(本来であれば各フェーズ全て個別契約が望ましいのですが諸事情により一括で契約)

ところでA社は、当市が導入したパッケージシステムについてのノウハウをほぼ有しておらず、実態としてはほぼ全ての委託業務を下請けのB社に委託しています。
B社は下請けの位置づけですが、実質的には当該パッケージのノウハウが豊富な導入ベンダーです。
また一方でA社は、B社のアドバイスに従って、パッケージが快適に動作するために必要な“モノ”だけをリース会社のC社から調達し、B社は当市のインフラ環境設定からソフトウェアの設定、カスタマイズも含めてB社がほぼ全て実施しました。
現在、カスタマイズされたパッケージシステムの導入作業を終えた当市は、A社と保守業務委託契約を締結しています。


ここからが、皆様のアドバイスを頂きたい本題です。

現在、当市ではパッケージシステムの運用を開始しておりますが、保守フェーズにおいて更なるカスタマイズが必要な局面がどうしても発生してきており、“環境の変化に対応させる保守業務”(適応保守)の在り方を検討し始めました。

つまり、
・保守業務を締結しているA社はカスタマイズのノウハウが無く、再度B社への下請けが発生する。
・A社は、B社へ下請けに出すにあたって否が応でもマージンを取ることになる。
・当市へのコスト跳ね返り…

という状況になっているため、適応保守業務契約だけを切り分けて、当市とB社が直接契約し、残りの予防保守等は従来通りA社と契約することを検討しています。

しかし一方で、ソフトウェアの使用許諾、それから特許権/著作権等の取扱について、果たしてB社と適応保守業務契約だけ締結しても問題が無いのか、整理できていません。

ソフトウェア使用許諾契約については、当市とA社間のみでしか締結しておらず、あくまでもB社はA社が所有しているパッケージシステムに対してのみカスタマイズ作業(適応保守業務)を実施できる環境下にあります。


パッケージに対して施したカスタマイズ資源(モジュール・アドオン等)の特許権/著作権等はB社に帰属している一方で、そのカスタマイズ資源が乗っているパッケージシステムそのもののライセンス所有者はA社という、この混在環境下で、果たしてA社を介在させずにB社と直接、新たなカスタマイズ業務契約(適応保守業務契約)を締結することが可能なのでしょうか。


皆様の忌憚のないご意見をお聞かせください。
>ところでA社は、当市が導入したパッケージシステムについてのノウハウをほぼ有しておらず、実態としてはほぼ全ての委託業務を下請けのB社に委託しています。

再委託承認はされてるのでしょうか?
しているのなら、その理由は?
※読めば読むほどA社と契約した【理由】がわかりません。。
安藤様 ありがとうございます。

再委託については、A社はノウハウを有していないため“再委託ありき”でA社と契約しています。もちろん、契約書上できちんと再委託の規定も設け、文書による再委託承認を行っています。

理由としては、やはりA社が当市に対して“パッケージシステムを提供している”ベンダーであることと、ハードウェア(サーバ)のハウジング(プライベートクラウドのようなものです)契約も締結しているためです。

確かに、何故このようなまどろっこしい契約をしているのかと感じられるだろうと思っていましたが、パッケージシステムが今後自治体に更に普及していくと、パッケージシステムを1社で製作した場合、そのシステムを全国展開したい場合、多数のパートナー(ディーラー)が必要になることは想像いただけるかと思います。

となると、当市のようなケースも今後増えてくるのではと考えている次第です。

いずれにしても、当市は厳密に保守委託と開発契約を分離して個別契約せず、一括で契約しているところがご指摘を受けやすい(お恥ずかしい)ポイントだと承知のうえで、今後当市の契約形態を個別契約する場合に、著作権とソフトウェア使用許諾について問題がないかどうかご教授いただけばと思っています。

地方自治法施行令143条第4項について

出納室長 No.42428

いつもお世話になっています。初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。
地方自治法施行令143条第4項については、過去にいろいろ議論がかわされています。
「履行の確認日の属する年度」と言うことは理解できるのですが、実際の事務処理において、例えば、H23.10.1契約(期間は10/1〜3/31)。この時点で支出負担行為を起票します。そして、H24.3.31に履行の確認を行い、H24.4.3に4月3日付の請求書が来た場合においては、平成23年度の支出伝票は4月3日の日付で起票できるものでしょうか?
業者から3月31日付の請求書が来れば簡単なのですが。よろしくお願いいたします。
3月末日までに負担行為と履行確認が済んでいるのであれば、請求書は4月以降で、4月以降に支出命令を起票しても結構です。「支出命令は出納整理期間中にでもなしうる」とされています。(地方財務実務提要P.3025とS38.12.19通知を参照しました)
ただし、自治法施行令で会計年度が規定されていますので、4月以降の出納整理期間中に処理できればよいと思いますよ。

ありがとうございました。

出納室長 No.42430

あ さん 本当に初歩的な質問にも関わらず、丁寧にご回答いただきありがとうございました。年度が変わると、4月の起票には抵抗があるもので、請求書も3/31でお願いし、3/31で起票しておりました。これで迷いがなくなりました。

外国人加入者の国民健康保険税の還付について

新人税務係 No.42427

外国人(在留期間1年)の転出にあたり、国保税の還付が発生しました。
転出後、1ヵ月以上経ちますが日本国内に転入したのか、出国したのか分からない状態です。
還付金を請求できる日から5年経過するまでの間、還付金はどのように扱うのでしょうか?
還付金を国保会計から一度歳入歳出外会計に振替して、還付該当者の所在が分かった段階で歳入歳出会計から国保会計に振替したりできますかね?

選挙事務従事者の対応について

選挙 No.42404

 例えば 
 1 ○○地区 鈴木 一郎
 2 ××地区 鈴木 一朗
が立候補しているとします。
 投票所内で、投票者が ○○地区の鈴木さんはどちらかと尋ねた場合、
選挙事務従事者が回答することは可能でしょうか?
 また、回答することが法令等に抵触する場合、条文等をお教えいただけると幸いです。

Re: 選挙事務従事者の対応について

おまっと No.42407

法令等は不知ですが、私の感覚だと、投票所内の他の住民からのあらぬ誤解を招かぬよう、候補者名を直接発言するのは避け、投票所内の投票記載台に掲示してある候補者の氏名を見ていただくようにします。

Re: 選挙事務従事者の対応について

選挙 No.42409

今回の案件は、立候補者が一字違いで、投票者がどちらだったか掲示で判断できない場合で、従事者に聞いてきた案件を想定しています。

Re: 選挙事務従事者の対応について

WGN No.42414

法令に抵触するおそれがあるとすれば、公職選挙法第228条の投票干渉罪かな、と思いますけど。

「○○地区の鈴木さんは鈴木一郎です。」と投票所内に掲示するのは、(○○地区の住民に対する)投票干渉に当たるような気がしますが、尋ねられて回答するのも干渉に該当するかどうかは、何だか微妙な気もします。

ただ、そのやりとりを他の投票者に聞かれてしまうのは良くないと思います。

Re: 選挙事務従事者の対応について

選挙 No.42422

そうですね。私の考えも
 尋ねられたことに答えるのは問題ない。
 ただし、他の者の聞こえて回答するのは公職選挙法第二百二十七条に抵触する可能性があるので、他の者に聞こえないように回答するのであればOKとの解釈をしていたのですが、地区から候補者の割り出しを事務従事者が行ってよいか否かが私の読み込み不足もあり法令から読み取れなかったので、そこのところはいかがでしょうか?
また、地区名の掲示は都道府県の選挙管理委員会が定めた場合は可能なようです。(同姓同名が立候補した場合は地区名も掲示し、投票用紙に立候補者名と地区名を記載する方法がとられることが多いそうです)

Re: 選挙事務従事者の対応について

おっか No.42426

聞かれたことに対して、事実を伝えることは問題ない(ただし、周囲に聞こえないようにすること)と考えます。

選挙長が立候補届け出を受理した場合、その旨を告示することが法律上定められています。
告示の項目は法定されていませんが、S34年の自治庁選挙局長通知で様式が例示されており、その中の項目として「住所」があります。
これにより、どこの選挙でも、一般的には住所は告示されている(=公表されている)項目になると思いますので、質問に対しては、事実として、同姓候補者全員の住所を伝え、その上で、その住所がどこの地区に当たるのかは、有権者の判断とするのがよろしいのではないでしょうか。

ちなみに、投票管理者に対しては、公選法施行令に基づき、候補者の情報が選管から通知されますので、投票所においてもこれらの事実は把握可能です。

児童手当 受給事由消滅届出について

山ちゃん No.42408

子ども手当と児童手当業務に携わって3年目となります。
普段から業務をこなしておりますが、ふと気になったことがありましたので、質問させていただきます。

離婚した夫婦がおり、離婚前は夫で児童手当を受給しておりました。(夫婦は離婚前から別居しており、調停等はなし。)離婚し、元妻の住所地である本市で認定請求書が提出されております。

しかしながら、元夫からの消滅届が出されていないため、本市で認定ができません。元夫からの消滅届の提出を待ってからの認定となる旨の説明を行っていますが、届を待たずに職権でできないものでしょうか?(とは言いながら、提出を待っている状況です…)

よろしくお願いします。

Re: 児童手当 受給事由消滅届出について

おぎの No.42418

児童の住民票も、母とともにあるとの前提でよろしいでしょうか。

まず、申請日を確保するために母からの認定請求書を受理したうえで、あとは元夫の居住地の役所に、動いてもらうことになります。(「消滅したら連絡してね」と申し伝えて)

@元夫に、児童の転出をもって、監護の有無を確認する必要がありますので、「別居監護の申立書」と「消滅届」を同封し、「期日までに提出がないと受給権が消滅します」と通知します。
A基本的に「別居監護の申立書」は出てきません。「別居監護の申立書」に添付が必要な児童の住民票は、離婚して他人となったわけで、元夫が取得できるわけもなく、また消滅届をまじめに出す元夫も少数派で、大多数は期日までに届け出がないことをもって、職権消滅させることになります。

さっとやれば、1か月程度で職権消滅可能だと思いますが・・・

Re: 児童手当 受給事由消滅届出について

山ちゃん No.42420

児童の住民票は母と同じです。

認定請求書は、離婚した日に受付をしていて、後は元夫の消滅待ちなのです。

元夫の住所地に確認をしたところ、消滅届はおろか、現況届も出していないとのこと。

おぎのさんの言われるとおり、相手方市町村の対応待ちですね!すぐに動いてくれる市町村だと助かるのですが…

本当にありがとうございました。心が晴れました!!

別居状態の保護者の保育料算定について

保育事務初心者 No.42417

 今年4月に米国から帰国した母子から保育所申込の希望がありました。保育料算定時に父親の所得証明の提出を求めることになりますが、米国人で所在不明と言う事で提出は事実上不可能かと思われます。1年以上別居状態(確認・認定が必要)なら母親の資料だけで算定は可能だとどこかで見た覚えですが、詳細をご存知の方はご教示ください。
 本件の場合4月別居なので1年には満たないのですが、その場合の対応方法も併せてお願いします。

Re: 別居状態の保護者の保育料算定について

たかし No.42419

「所在不明」の具体的な状況を理解しかねますが・・・

「1年以上」の根拠は不明ですが、「児童扶養手当」の要件である「母(父)に1年以上遺棄(児童の監督保護をしていない状況)されている」を、援用した考え方なのでしょうか?

経験上では、1年以内であっても、児童の実態に合わせて、保育料を算定しています。
本当にアメリカ人である父親が行方不明で、仕送りもなく、連絡もとれない状態で、母のみで児童の監護をしているのであれば、母親からその旨を申立書として提出させ、本市ではさらに、民生委員さんに実態として母子家庭であることを確認してもらって、母のみで保育料を決定していました。

産業廃棄物の収集運搬/処理の契約

No.42397

お世話になっております.今回,産業廃棄物の収集運搬/処理を委託することになりました。

産廃の収集運搬/処理を委託する際は,契約時に委託契約書とマニフェストを作成しなければならず,ここに仮の数量を記載しなければなりません。
実際の数量は引き取ってもらってから計量証明書を発行してもらって決定されます。

そうすると,契約時に作成する予定価格と支払価格が合わなくなってしまうとか,実際の数量が仮の数量より多かったら予定価格を超えてしまいます。

皆様のところでは,産廃の収集運搬/処理についてはどのような手続きを取っておられるのでしょうか?

Re: 産業廃棄物の収集運搬/処理の契約

K66 No.42403

お題のような産廃処理契約をしたことはないので、私見ですが。

@処理が一定程度継続するのなら、単価契約すれば良いものと思います。
A1回だけの処理に関する契約なら、金額の増減に合わせて変更契約するものと思います。変更可能額の範囲はローカルルールでしょうか。
一回限りなのですが、所属長が変更契約は行わない主義なので単価契約することになりそうですね。
少額随意契約の単価契約というものは聞いたことがないので、今度はそれを調べてみます。
ありがとうございました。
市民課の職員です。

住民票の写しや戸籍謄本の郵送請求には、定額小為替を同封し
ていただき対応しております。
先日、窓口での住民票請求で定額小為替を使いたいとの申し出
があり、現金でとお願いすると「なぜできないか」と根拠を求
められましたが、しっかり答えられませんでした。
窓口での請求における定額小為替利用の是非について、ご存じ
の方がいらっしゃいましたらお教えください。
よろしくお願いします。
いわゆる現金、すなわち貨幣には、「強制通用力」(ウィキペディアなどで確認してください)が認められていますけれど、定額小為替はそうではないので、窓口で受取りを拒否できる、ということかなと。役所に限りませんね。
できない、のではなく、面倒なので、やりたくない、ということでしょうか。
取り扱い規定あればそれでしょうか。
郵便用の商品であることと換金にいくのが手間であること。

何もないなら、郵送分の扱いと同じで、取り扱えばいいのではないですか?

Re: 手数料を定額小為替で支払うことについて

戸籍マスター No.42399

窓口で、定額小為替での納付を受けたことがあります。

ゆうちょで発行している定額小為替は有価証券ではないでしょうか。

地方自治法施行令第156条第1項第1号で
「有価証券」と規定してますので、
郵便でも、窓口でも、定額小為替で納付することは
可能だと思います。

Re: 手数料を定額小為替で支払うことについて

税外担当 No.42401

 定額小為替による納付を認めてもよいのかもしれませんが、認めなくてよい場合があるのかもしれません。

 下記過去ログをご参照ください。

[4938]
田舎の自治体では、郵便小為替で収納してはならないそうです。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=44&subno=4938
多くのご教示に感謝します。
郵送請求ができて窓口請求ではできない理由はなさそうですね。
窓口請求でも受付する方向で整理しようと思います。
どうもありがとうございました。

繰越金と繰越明許費等について

財政課未経験 No.42402

財政課経験者の方はあまりにも常識的な話でしょうが、当たり前すぎて人には聞きづらいのでどうぞ教えて下さい。

繰越明許費等の繰越財源は翌年度歳入歳出予算の繰越金に計上されるようですが、繰り越す事業費は翌年度の歳出予算に計上しないかと思います。そうなると、繰越分だけ入超になりそうですが、どのように出入のバランスを取っているのでしょうか。

未経験なので思い違いがありましたらご容赦下さい。

Re: 繰越金と繰越明許費等について

ksimo No.42410

繰越明許にかかる繰越財源は、歳入歳出ともに翌年度の予算書に計上されません。

翌年度の予算書の歳入・繰越金に計上されるのは、それ以外の部分についてです。

Re: 繰越金と繰越明許費等について

財政課未経験 No.42412

なるほど、それならばバランスが取れます。
お忙しいところ初歩的な質問にもかかわらず教えていただきありがとうございました。
(ぎょうせいの歳入歳出科目解説の繰越金のところを読むと、繰越金に繰越明許に係る繰越財源等が含まれるかのように書いてあったのですが、自治法逐条などを確認すると翌年度の歳入に編入される剰余金は実質収支による剰余金ですね。確認不足でした。)

 タイトルの件について、具体的なマニュアルを作成されている自治体は
ありませんか?
 フローチャートとか作成されているところがあれば、ぜひご教示ください。
 
 当市では、事例がないのですが、今後想定されるケースだと思われますので、
具体的な対応策を講じておきたいのですが、知識が乏しくて…
 
 あそこの自治体はやってましたよ!みたいな情報でも結構です。

 みなさんのご意見お待ちしています!

 
お題は埋葬の件ですか?

墓地埋葬法第9条
死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2  前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。

行旅死亡人
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%97%85%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E4%BA%BA
特別養護老人ホーム緑風園のホームページ
「身寄りのない施設入所者への対応について」を参考まで。
http://www.ryokufuu.com/info/miyori.html

次の本を参考に、
関係職員に話を聞きながら基本的なマニュアルを作成しました。

「身寄りのいない高齢者への支援の手引き」(弁護士 小嶋正著)
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会発行

介護保険における障害者施設入所者の取扱

はなはな No.42380

いつもお世話になります。
障害者施設入所者は、介護保険の適用除外ですが、私の市では住民票の住所でもって確認しています。しかし、実際の居住地と住民票が違う場合があるという事がわかってきました。皆様は、どのように確認していますか。
よろしくお願いします。
住民票が市内にあって、実際には市外の障がい者施設に入所している方のことであれば、障がい者担当部署で把握しているかと思います。
障がい者福祉担当部署で把握しているのは障害者自立支援法により支給決定している者のみであると思います。
児童福祉法による措置決定で施設入所している者については児童相談所にてでしょうか。


ただ、介護保険はわかりませんが、国保の介護2号分については適用除外施設入隊書の場合は届け出が必要であったかと思われます。
過去ログ[ 377 ]の話題