過去ログ [ 378 ] HTML版

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デマンド交通に対する通勤手当の支給について

素人給与担当 No.42660

初めまして。
地方の田舎町である当町にも、いわゆるデマンド交通なるものがあります。
電車もあるのですが、本数が少ないためデマンド交通を利用しての通勤を
相談されました。
規則上は「運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的」な
運賃を支給するとしておりますが、給与担当としては定期券の購入を
お願いしておるところです。
 つきましては、デマンド交通での通勤を認めている自治体、或いは
認可していない自治体の方の意見を参考にさせていただきたいと思いますので
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
電車があるのにデマンド交通(所謂ジャンボタクシ−?)があるのが不思議ですが、、、
単に【本数が少ないため】だけでは「運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的」に合致しないのなら【定期券の購入】で良いのではないですか?
おそらくデマンド=「乗合タクシー」通勤な訳ですから

※うちは電車もない過疎地域で「デマンド」もありますが、通勤手当対象にはなっていません。
当地には、デマンド交通はありませんので、一般論になりますが。

諸手当質疑応答集(学陽書房)によれば、「『最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法』は、必ずしも特定の通勤区間について常に一つの経路及び方法のみに限定されるものではない」とされています。

また、通勤経路に複数の交通機関があり、交通機関の運賃が異なる場合、「『経済的』と『合理的』とは、いずれかが他に優先するというものではなく、いずれも同等の要件として考察されるべきものである。二以上の通勤の経路がいずれも一般的に利用されており、かつ、利用条件等を総合勘案し、合理的な通常の経路として認められるときは、職員が現実に利用している交通機関によって運賃等相当額を算出することが適当である」とされています。

当団体でも、同一地区からの通勤において、鉄道利用・バス利用のいずれも通勤経路として認め、実際に利用している方法により通勤認定しています。(デマンドバスではなく一般の乗合バス)

お示しの、デマンド交通については詳しくないのですが、「経済的かつ合理的な経路及び方法」と認められれば、鉄道利用者は鉄道運賃で、デマンド交通利用者はその運賃で、通勤認定することは可能と思われます。

あとは、デマンド交通を「経済的かつ合理的な経路及び方法」と認めることができるか否かにかかってきます。
多数の職員が利用を希望しており、また鉄道の本数が少なく利用しにくいということであれば、認めてもいい気がしますが、運賃や地域の実情がわかりませんので、あとはスレ主さんの団体の判断になります。

デマンド交通は、利用者の状況により発着時間が一定しないようですから、状況によっては始業時間までに到着しない可能性があるということなら、合理的な経路として認めないという判断もありそうですね。

一部民地にある放置自転車の撤去について

T.K. No.42618

いつも参考にさせていただいております。
放置自転車の撤去時において、一部が民地に入った自転車の取り扱いについてお伺いします。
法令にて公共の場所の指定区域内を撤去対象としていますが、自転車の一部でも民地に入っている場合において、個人の所有物を本人の了解なしに即時撤去している自治体は少ないようです。
この状態の自転車を撤去した場合、法律上どの様な問題が生じるのでしょうか。また、問題が生じる場合は条例改正等により解決することが可能なのでしょうか。
ご教示をお願いいたします。
民地にある【自転車】は【放置自転車】と言えませんよね?
(民地所有者が処理すべき問題かと)

Re: 一部民地にある放置自転車の撤去について

T.K. No.42626

早々のご教示ありがとうございます。

質問が下手で申し訳ありません。
本件の具体例ですが、コンビニやパチンコ店等の敷地に前輪だけ突っ込んでいる(車体の約8割は放置自転車と同じ状態)不届きな自転車により、法令が目的とする安全な通行環境に支障をきたしております。

この様なケースにおいても、現在の対応である民地所有者の問題として処理することが妥当なのでしょうか。


私が担当なら、トラブルを防ぐため、官民境界にフェンス等を設置することから始めますね。

Re: 一部民地にある放置自転車の撤去について

おまっと No.42635

私が担当なら、店長さんに「一部民地にある自転車は権利関係が難しくて、こちらも取り扱いに困っているんです。今度○月○日○時頃に、放置自転車の撤去に来ますが、その際に100%公道内に放置してある自転車だけを撤去していきます。あくまでその時点でどこに置いてあるかで判断しますので、よろしくお願いします。」と伝えちゃうかも。
そもそもでいえば、放置自転車を撤去する決断をし、実行しているほうの期間が、放置自転車を放置していた期間より短いのですが。「通行の障害になっている」のであれば、一部民地にかかっていても撤去するための理論武装をするしかないでしょうね。
駐車場でいえば、道路上にはみ出している駐車違反ではなかったかと。

実務的には、パチンコ店よりも夜の飲食店のケースが多そうですね。しかも、民有地所有者(少なくても店の経営者)が積極的に駐輪を薦めている。

>>法律上どの様な問題が生じるのでしょうか、という質問に直接答えてはいませんけどご容赦ください。

記念品としてのカタログギフト

初心者 No.42611

保険関係の記念品として毎年3千円程度の記念品を贈るのですが、カタログギフトを送る場合の費目は何が適切でしょうか?

Re: 記念品としてのカタログギフト

安藤 No.42612

需用費では?(これまでと同様で構わないでしょ。カタログギフトだからコレっていうのは変です)

Re: 記念品としてのカタログギフト

貧書生 No.42641

スレ主さん的には、実体法的視点からは、カタログ会社さんに特定の事務を委託してるので、委託料かも、という話?
もらう方との関係では、「(選択)債権の贈与」的、ですけどね。債権は、動産の引渡請求権だったり、旅行サービス請求権だったり。

※カタログを「無記名債権」とみれば、単なる動産の贈与(民法86条3項)。

Re: 記念品としてのカタログギフト

No.42655

>貧書生さん

本当に行政マンですか?
質問者は歳出費目の質問しているのに民法の話とか。
余りに論点がずれてるかと。

私は、記念品という名称からすれば報償費でしょうけど、保険の記念品となると需要費になるかと思います。

Re: 記念品としてのカタログギフト

やぼ No.42670

>灰さん

貧書生さんにはかかわらない。
ご自分の意見表明したいだけで、質問に答える気はないようですから。
私の周りでは、貧書生さんの回答をとばして読んでる人は多いですよ。

Re: 記念品としてのカタログギフト

TT No.42672

記念品というのがどういう性質のものか分かりませんが,自分が国保にいたとき,一年間保険を使わなかった世帯に贈る健康記念品というのがありまして,そのときは報償費で支出してました。

Re: 記念品としてのカタログギフト

貧書生 No.42676

ん?
スレ主さんの趣旨は、自治体として「初めて」「記念品」を贈るのだけれど、「需用費」と「報償費」のいずれが適切か? ということでしたか。
どっちかというと、これまでは、血圧計や救急箱を「報償費」(あるいは「需用費」)で買って贈ったけど、今回は、ちょっと毛色が変わった「カタログギフト」なので、今までどおりでいいのか? という趣旨だと「勘違い」して、法的性格は色々考えられるけど、要は無記名債権(あるいはその類似物)とみれば、これまでの血圧計と同じ動産なんだから、今までと同じでいいじゃないの、という意味でのコメントでした。

趣旨を誤読していたら、スレ主さま、申し訳ありませんでした。

>保険関係の記念品として毎年3千円程度の記念品を贈るのですが

法人住民税の期限後申告について

はい、おっぱっぴー No.42652

未申告の法人に対して、課税決定を考えています。
過去7年分が未申告の状態にあります。
決定の場合は、地方税法17条の5第1項の規定により法定納期限より5年経過する日まで決定できるとあります。
そこで、このときに未申告法人から自主的に申告納付があった場合には、何年まで遡って申告を受けることができるのでしょうか。同条第1項の規定の5年なのか、同条第5項の7年なのか、それとも何年でも遡って受けてよいとかあるのでしょうか。

Re: 法人住民税の期限後申告について

審査 No.42669

脱税の場合は7年ですが、偽りその他不正の行為とは、「真実の所得を隠ぺいし、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」と最高裁で判示し、単に確定申告書を提出しなかったという消極的な行為だけではこれに当たらないとされているようなので、無申告だと更正・決定の制限期間は5年ですね。

また、いつまで申告を受けられるかというと、今度は徴収権の時効の問題となり、徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないため、時効完成後の納税は過誤納として還付されることになるので、仮に7年前の分を申告納税したとしても過誤納還付しなければならず、やはり過去5年分となります。

訴えの変更について

ギカイ No.42597

地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会で議決した訴えの提起について変更、例えば被告の追加や削除などといった変更が生じた場合、本市では訴えの変更ということで議会の議決を求めているが、もっと簡単な方法はないのかご教授をお願いします。

Re: 訴えの変更について

ダジャレイ夫人 No.42601

 民事訴訟法143条1項は、「請求の基礎に変更がない限り」訴えの変更を認めています。これは、具体的には新旧両請求の利益関係が社会生活上共通していることと、従前の裁判資料が新請求の裁判に利用できることを指します。

 これらの要件が認められて初めて訴えの変更が認められるわけですから、それが認められた以上は、従前の訴訟が変更されて引き継がれているといえるので、改めて議会の議決は必要ないと考えます。もちろん、何らかの形で議会には報告しておいた方が良いと思いますが。

Re: 訴えの変更について

貧書生 No.42604

>例えば被告の追加や削除などといった変更

この意味が、「任意的当事者変更」なのか、「訴えの主観的追加的変更(併合)」なのか、あるいはその他の行為なのか、その根拠が示されないと、適切なコメントは難しいかなと。

※具体的には、どういうケースですか。あるいは、単なる訴状の誤記の訂正?

Re: 訴えの変更について

市太郎 No.42609

議決が必要な契約変更の行政実例において、「議会の議決を経た事項の変更については、すべて議会の議決を経なければならない」とされていますので、これを類推適用すれば、訴えの提起でも議決を得た事項、例えば被告の変更などがあった場合、再度議決が必要になるのではと考えます。

こうした場合に備えて、控訴や和解の応諾などと同様に、訴訟方針、授権事項(控訴や和解などに加えて、その他請求の内容を実現するために必要な行為とか)などであらかじめ包括的に記載して議決を得ておけばどうでしょうか。

(市川市の例)
「本件訴え提起後において、その目的達成に特に必要がある場合には、訴え又は当事者の追加、変更をすることができるものとする。」
http://www.city.ichikawa.lg.jp/common/000117110.pdf

Re: 訴えの変更について

税外担当 No.42622

>例えば被告の変更などがあった場合、再度議決が必要になるのではと考えます。

 3人のうち1人について取り下げる場合について某県の見解を紹介します。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/2_1-10.htm

Re: 訴えの変更について

貧書生 No.42629

たとえば、被告死亡による相続が原因で、「当然承継」により、当事者が変更しても、再度、議会の議決を要するという解釈?
その場合、子どもに請求するのは気の毒だからノーだよ、との議決があれば、訴えの取り下げをせざるを得ないと。
若干の違和感を禁じ得ませんね。

Re: 訴えの変更について

市太郎 No.42637

言葉足らずで申し訳ありません。

訴えの取下げについては、行政実例でも議決は不要とされていますので、確かにご質問にある「被告の削除」の場合も同様と考えます。
この行政実例では議決が不要の理由として、議会の議決を要する契約の場合を例にあげ、自治法が「契約を締結すること」について議決を要することとしており、文理上、契約の解除はこれに含まれないとされるため、訴えの提起にも取り下げを含まないとしています。

このため、訴えの提起については、考え方として行政実例も多くて参考になる、議会の議決を要する契約を類推適用すればよいと考えた次第です。

したがって、例えば被告の変更の場合も、契約の相手方が変更になったときに目的の変更がなく同一性があって、代表者の名称変更や吸収合併のようなときは議決は不要としていますので、「当然承継」の場合も議決は不要でしょう。

(追記)
よくよく考えみると、民事訴訟において被告の変更は、当然承継などの場合以外、通常あり得ませんよね。当事者を間違えたとか、追加であれば新たな訴訟が必要ですから。
とすれば、スレ主さんが行っている議決が必要な被告の変更とは、最初に戻って貧書生さんご指摘のとおり、いったい何でしょう?
訴えの本質的な変更が基本的に認められないことを考えれば、ダジャレイ夫人さんが正しいのかも・・・。また、請求の拡張や縮減、追加的変更などの場合は、やはり議決が必要なのか?非常に悩ましいところです。詳しく調べてみる必要がありそうです。

Re: 訴えの変更について

貧書生 No.42643

>例えば被告の追加や削除などといった変更

単なる誤記の訂正ということでなければ、通常は、「任意的当事者変更」を想起します。
その実質は、新訴の提起+旧訴の取り下げ、の複合的行為。
であれば、議会の議決は必要なはず。
ただ、これ、学説はいいじゃない、と言ってるのに、実務ではダメ、ということになっている(と教科書は書く)。
となると、スレ主さんの真意が、今ひとつわからない、ということになります。

いずれにしても、個々の訴訟行為に応じて、個別的にアプローチするしかないでしょう。

Re: 訴えの変更について

ダジャレイ No.42650

 私は、「訴えの変更」という表題に飛びついて回答したんですが、訴状の訂正とか被告の変更とかであれば説明が変わってきます。そろそろスレ主さまからもう少し詳しい追加情報を頂きたいですね。

Re: 訴えの変更について

ギカイ No.42663

ご意見いただきました皆様ありがとうございます。
今回想定しているのは、新たな相続人の判明による追加や破産免責の確定等による変更についてご教授いただきたいということです。よろしくお願いいたします。

Re: 訴えの変更について

貧書生 No.42665

リンクできる資料だと、たとえば、

→民事訴訟法講義 複数当事者訴訟
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/multiParty.html

の「1.2の(1)訴えの主観的併合要件」が満たされるなら、議会の議決は不要でもいいかな、という気もしますが。
どちらかとういうと、「議会軽視非難リスク」(いつの間に被告が増えたんだ!)の考慮の問題?
ただ、「被告を追加」するときは、一応「別訴」を提起した上で、併合してませんでしたっけ? 今の判例・実務はどうなんでしょう。

>例えば被告の追加や削除などといった変更が生じた場合、本市では訴えの変更ということで議会の議決を求めている

※要は、市太郎さんご紹介の某市の例にならえばいいのかなと。

Re: 訴えの変更について

ダジャレイ夫人 No.42668

 まず、「訴えの変更」は同一当事者において請求の内容を変更することであり、被告を追加したりするのは「当事者の後発的複数」といって全く異なる概念です。お尋ねのケースは、後者に当たります。

 従前の被告が死亡して相続が開始されたのでしょうか?そうだとすれば「当然承継」により従前の訴訟状態が新たな被告に受継されますから、議会の議決は必要ありません。

 それとも、従前の被告とは関わりなく新たな相続人の存在が明らかとなり、その人物を被告として追加しなければならなくなった場合でしょうか?それだと新たな被告を追加した別訴を裁判所に提起し、同時に従前の訴訟との併合を申し立てることになります。そうなると議決が必要になりますね。従前の訴訟を維持したまま新たに被告を追加する「主観的追加的併合」を判例(最判昭和62年7月17日)は否定していますから、この方法は採れません。

 しかし、次の「破産免責の確定等による変更」の意味が分かりません。破産免責の確定等によって何が変更となったのでしょうか?破産手続と訴訟は本来別個の手続ですから、被告の中に破産免責の確定を受けた者が存在するとしても、それとは関わりなく訴訟を継続することができます。ただ、免責が確定してしまえば訴訟を追行する意味がなくなりますから、自然終了という感じでこれもあえて被告からはずす必要はないでしょう。

無資産証明の発行について

固定担当 No.42658

 いつも勉強させていただいております。

 このたび、無資産証明の発行依頼が相続人からありました。
 使用方法は不明ですが、ネットの情報によると、資金の借り入れか、破産の申し立てになると思われます。

 その対象者が、たまたま登記名義人が死亡していて、相続人に対して過年度分の賦課替え処理を行おうとしている対象者であったことから疑問が生じました。

 固定資産税の無資産証明は、固定資産の課税台帳に記載が無い場合に発行されるものであると考えております。
 固定資産税は、登記名義人が死亡している場合には、相続人の共有物となり、その共有者が納税義務を負うことになります。
  

 以上の点を踏まえると、申請者が相続権を有する固定資産がある場合には、固定資産税の無資産証明書は発行できないと思うのですがいかがでしょうか?
 また、この無資産証明に関して、何かしらの通知や通達等をご存知の方がいらっしゃいましたら、お示しいただけますようお願いいたします。

Re: 無資産証明の発行について

審査 No.42667

>申請者が相続権を有する固定資産がある場合には、固定資産税の無資産証明書は発行できないと思うのですがいかがでしょうか?

無資産証明書(固定資産の課税台帳に記載が無い場合に発行されるもの)が、納税証明や評価証明と同じ性格のものでしたら、現に課税している資産がなければ発行できるのではないでしょうか。
抽象的な納税義務がありそう(又は「ある」)であっても、現時点で、現実に課税台帳に登録されている資産がなければ、それを証明するだけのことだと思います。

証明した後に、課税漏れを発見して随時課税をしたとしても、証明時点では課税台帳に登録されている資産がなかったことに変わりはないと思います。
例えば、住民税の納税証明書を発行した後に税務署の更正・決定をくらい、住民税も課税されて滞納ありの状態になったとしても当時の証明書に違法性がないのと同じでしょう。

余談ですが、市町村によっては無資産証明書は発行しないところもあるようです(法定されてないため)。

収監中の差押について

国保 No.42613

差押執行予定の国保滞納者が収監中だという情報を得たのですが、
差押執行しても問題はないのでしょうか?

Re: 収監中の差押について

平米 No.42614

納通と督促は送達できましたか?

Re: 収監中の差押について

おまっと No.42638

関連過去ログメモ
No.17799「刑務所収容中の滞納者に対する差押について」
No.26129「国民健康保険税減免について」

Re: 収監中の差押について

国保 No.42653

収監以前の未納を差押予定でしたので納通と督促は収監前に送達しています。

Re: 収監中の差押について

平米 No.42656

>>納通と督促は収監前に送達しています。

差押執行自体は問題ないです。
自治令第142条の解釈について調べきれません。
初心者で誠に申し訳ありませんが、お知恵をお貸しください。

個人住民税、国民健康保険税、介護保険料等において、平成24年3月1日より3月末日までに賦課更正が行われ、通知書発送日を同年3月内、納期限を同年4月末日とした普通徴収の随時調定が作成された場合、調定年度および会計年度の所属年度は「平成23年度」、「平成24年度」のいずれとなるのでしょうか?

先の科目の当初賦課調定については、個人住民税特別徴収4および5月分を除き「平成23年度」であることは解るのですが、随時賦課調定の区分が解りません。

随時賦課調定を「納期の一定している収入」とした場合は、「納期の末日の属する年度」となり「平成24年度」(自治令142@)また、「随時の収入」とした場合は、納入通知書等を発した日の属する年度」となり「平成23年度」(自治令142@2)となるように思えます。いずれが正しいのでしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。




国保の場合、随時賦課課税分については納期一定の収入とはならず、随時の収入となり納税通知書を発した日の属する年度となります。
(国保担当時、国監査のおり確認した事項)

住民税、介護保険料も同じ取り扱いだと思われます。
横からすいません。

ということは、皆様の自治体では、国保随時期の課税は3月末までの異動分を3月31日付けで更正し4月末納期限としていらっしゃるのでしょうか?

というのも当団体では毎月5日頃賦課処理、10日付更正通知書発送という形で行っており随時期も同様に行っていました。
この考えが随時期に限ってはダメということになれば運用を変えなければなりません。
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
具体的には

3月異動分が4月に届出があった場合、納税通知書は4月以降の発送となるので、新年度賦課となります。

あくまでも、随時賦課については納期一定の収入と取り扱わず、通知書を発送した年度で処理されていればよいと思います。
??さん
>毎月5日頃賦課処理、10日付更正通知書発送という形で行っており随時期も同様に行っていました。

4月5日処理、4月10日通知、当然納期も4月以降
それはどんな解釈でも新年度調定にしかならないと思えますが。(旧年度要素が何も無い)


どちらかというとコレ↓に該当のようですね

令142条
2  前項第一号の収入について、納期の末日の属する会計年度の末日(民法第百四十二条 、地方自治法第四条の二第四項 、地方税法第二十条の五 又は納期の末日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用があるときは、当該延長された日)までに申告がなかつたとき、又は通知書等を発しなかつたときは、当該収入は、申告があつた日又は通知書等を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。
いつも参考にさせていただいております。
本市では国指定文化財を多く持つ○○寺があり、文化資源活用による地域活性化のため当該寺をライトアップし観光に資する計画が浮上してきております。

 この寺に照明器具を整備又はリースする費用を市が支出することは「政教分離」の原則に反するとの意見がありますが、反面「観光振興」「地域活性化」のための支出であるならば問題なしとの意見もあります。

 皆さんの見解をご教示下さい。
【文化資源活用による地域活性化のため当該寺をライトアップし観光に資する計画】
であれば問題なしかと。(但し電気料金の支払いが宗教法人なら問題かも?)
単純に、今でも、判例通説らしい、「目的」「効果」基準にあてはめてはいかがですか。
「目的」はなんとでも言えるのでしょうけど、「効果」の方は、データに乏しく、判断不能。

※ただでさえ、見劣りする、隣接の他の宗教・宗派の施設が、そのライトアップにより、一層みすぼらしく感じられてしまう、というような事情があっても、しかたがないのでしょうね。悔しかったら、国指定文化財になればいい、と。
宗教団体に特権を付与したり、団体自らが宗教的活動をしたりなどしなければOKです。
「文化財保護」の観点から、神社仏閣の建物の修理には公費がつぎ込まれています。
「教育振興」として、宗教法人立の私立学校にも、補助金がつぎ込まれています。
同様に、「観光振興」、「地域活性化」のためならOK。実例も、全国に、ごまんとあります。
ありがとうございます。皆さんのご意見があれば心強いです。
参考までにこんな判決。

→平成21年07月22日さいたま地方裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38043&hanreiKbn=04
「D村(現在はI市)が村の観光施設の整備工事の一環として宗教法人の所有する神社の屋根の葺き替え工事を行い,同工事代金を支出したことが,政教分離原則に反し,また補助金支出の手続を定めた規則等に反して違法であると主張してなされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償等の請求が棄却された事例。」

もっともこのケース、裁判所は面倒なので、「宗教的意味合いを持たない本件民家」(の工事)といなしている。“神社そのもの”だったら、どういう理由付けをしたか。

「そうすると,本件公金支出の目的は,観光施設の整備をすることにあるのであって,このような目的で,宗教的意味合いを持たない本件民家の工事に,旧D村ないしI市が本件公金の支出をしたとしても,これにより,住民に対して,旧D村ないしI市により,神社神道に対する特別の援助がされているものとの印象を与えることにはならないというべきである。」

職場で使用する道具について

公務員 No.42440

 各職場において、いろいろな物を使っていらっしゃるかと思います。
 ボールペンや付箋などの文房具からイスや脇机などの家具に至るまで。

 その使用するものについて、総務部門より、
 「役所で使うものについては総務より支給されたもの以外は認めない」
というお達しが出ました。
 理由は特に述べられておりません。

 職場で使用するものとはいえ、使いにくいものも当然ありますし、効率が上がるように使っている物もあります。

 このような場合に、強制力があるようなものがあるのでしょうか?
 また、覆させるような、いい知恵をお持ちの方いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。

Re: 職場で使用する道具について

H(半角) No.42444

天の声なんじゃないですか?
まずは、総務より支給されるものの種類を検討する委員会を設けてもらうことです。
「電卓は12桁無いと困る」とか。

ペンやノートなどは最小限の機能があれば文句は言えませんから、こだわりがある人は自費で買うべきと思います。

Re: 職場で使用する道具について

おまっと No.42445

つっこみどころ満載のお達しという感じですが、
まずはそのお達しの背景や意図をさぐってみないと・・・。

Re: 職場で使用する道具について

猫堂 No.42450

お達しに至った理由がわからなければ何とも申し上げられません。

「イスや脇机」が例示に上がっていますが、こんなもの私物を持ってくる人がホントにいたのでしょうか。
それなら、「こんな脇机置きやがって、通路が狭くなって通れない」とか、「革張りの豪華なイスを持ってきた新人がいる」とかがあったのでしょうか。
筆記具なんて、愛用の万年筆やペンを使う人も多いですが、特に問題が見あたりませんが、「この万年筆用のインクを公費で買ってくれ」とでもいった人がいたのでしょうか。
それとも、起案の署名欄を、ピンク色のペンでサインしたとか。
あるいは、脇机やイスを持ってきて注意された職員が、「それならペンや付箋はどうなんだ。私物を使っていることに変わりないじゃないか」なんてことを言って、全て私物は禁止となったとか。

とにかく、まずは理由を確認するべきかと。

Re: 職場で使用する道具について

H(半角) No.42451

これは、各課の事務用品代を総務で一括管理するという意味?
それとも「私物を持ち込むな」という意味?

Re: 職場で使用する道具について

えんどう たかし No.42455

 そのような下命は通常の理解だと「私物を持ち込み禁止」という意味なんでしょうね。

 生産の現場や、事務職でもセキュリティーを必要とする現場では、よくある制限だと思います。

 しかし、これまで認められていた(形式的に禁止でも事実上・慣習として認められていた)場合だと、労働条件の変更になると考えられますので、「労使交渉」の対象にはなるでしょう。
 つまり、これまで慣習として職場で許されていたのであれば、業務随行上や財産管理上の権限のみで一方的に変更できる問題かどうかも含め、交渉の場は設けられるべきではないかと。

 ただ、行政庁(皆さんのような公務員)ですから、行政執行上の「実質秘」を守ることは、自治法や地公法、それに刑法上で明示された具体的義務であると言えますよね。
 なので、これが現に守られていない、若しくは危険が既遂になっている場合(例えば…自分のパソコンや私的なメモ帳など自宅に持ち帰りが出来るとか、私的な判断で処分できるような場合とか…)であれば、これを防止する必要範囲であれば、そのような下命は一方的であっても止むを得ないのかな、とは思います。あと、当該私物には安全衛生上の問題があって、使用者(事業者)が支給する物でなければ安全衛生が保たれない危険があるとかの場合。
 そうではなく、漠然とした(理由も判然としない、意味不明な)下命であれば、理由も含め話し合いによるべきだと思います。妥当なら呑めば良いことですし。

 あと蛇足になりますが、パソコンやプリンターが普及した現在でも、屋外や出張先などで手書きの文書・図画の作成(公務所外で作成が許されている文書の場合)もあるでしょうから、そのような時に使用するボールペンなど最近は水性や消えるものなど多種多様なので、誤って使用すると後々争いもあろうかと。こんな場合で、事前に職員への文書管理教育が徹底していないと、そのようなことも起きる危険はありますよね。
 なので、使用者(事業者)としては、“そんな教育を職員にするのが面倒くさい”ので、いっそのこと“全部指定してしまえ!”ということになるのでしょうね。きっと。

Re: 職場で使用する道具について

4本の足 No.42456

 どう言った経緯により、こんな頭デッカチな事態が起こるのでしょうか?
 常識で考えたら、よほどの事がない限りこんなお達し出さないでしょう…。
 背景がよく分かりませんので、追記いただければと…。

Re: 職場で使用する道具について

貧書生 No.42457

たとえば、常識的な住民さんには、とても正視できないようなキャラグッズのシャーペン(レアものです)を片手に、窓口で対応する職員さんがいて、首長さんに苦情を申し立てたとか。
憲法上保障された、自分好みの文具を使用して仕事をする自由、はある、たぶん。

Re: 職場で使用する道具について

かんざい No.42458

よほど自由奔放な職場だったのですね。
小学生じゃあるまいし、そんなお達し出す総務もどうかしてる。
まず今までの、あなた(公務員様)達の行動(かなり目に余る行動だったと推測)を反省するべきでは。

Re: 職場で使用する道具について

えんどう たかし No.42460

 少し整理しましょうよ!

 公務員とて一般職は立派な労働者。けして個人請負人ではないわけで、そういった意味で、労務提供の方法としては、使用者(実際には長の命を受けた使用者責任のある所属長)が準備した資材・機材・職場環境を使用して労働に服するのが原則でしょう。

 そのなかで、例えば一々就業規則(公務員だと条例と規則)に無い物品で業務に支障がなく、且つ有益のもので、費用の支弁関係に争いが生じないような簡易な物品の使用は、社会通念上許されていると考えられないでしょうか。但し、職場の規律維持やその職能に求められる部分は職責と業務の性質により、職場ごとに異なることはあるわけです。汚染物質の測定器などは指定されたもの以外は使用してはいけない、とか。特殊性があるわけですね。

 お題の場合(行政庁の場合)だと、そのような特殊性が考えられるのは、@文書作成に掛かる事務用具(基準以上のものであることとか)、A個人情報や未公開の行政資料等の実質秘が守られる基準以上のセキュリティーが必要であること、B物によっては決済の関係上、同一行政庁内でも担当者だけに使用が許されている場合、C、D、・・・・。という理由がある場合なのではないかと。
 または、逆に、職員固有の健康状態から、特別なな椅子や机を持ち込んだ方が業務に支障が出ないとか。

 なので、使用者(長)は、当該私物が禁止されるべき事項(その理由)と、それに使用される物品を列挙(または例示)すべき一般的注意義務があるように思います。あとは、その応用でいけるでしょう。
 なにも、一律禁止すべき理由は無いとは思います。少なくとも妥当ではないような。

 《追記》個人的には、そんなことより、安全上、先ず、私物である自家用車での公務出張を禁止すべきじゃないの!なんて…。

Re: 職場で使用する道具について

zenon No.42465

No.42451のH(半角)様と同じ疑問を私も感じたのですが。

最初、「総務部門で一括大量購入すればスケールメリットで安く買えるので、所属単位では、ちまちま購入しないように」というような意味に感じたのですが、「私物や所属で購入したものの使用は認めない」という趣旨であれば、背景を知りたいですね。
想像の域をこえないので。

Re: 職場で使用する道具について

えんどう たかし No.42469

 スレ主様のご投稿としては・・・
> その使用するものについて、総務部門より、
 「役所で使うものについては総務より支給されたもの以外は認めない」
というお達し<
・・・でしたね。

 私物を含めて、各部署、出先機関での購入も不可(つまり総務部門以外の個々の公務員や他の機関には裁量の余地が無いこと)だと。違いますか?。
 まあ、学校の教員の私物(結構私物を公用に使用している場合がありますけど)までが含まれるかどうかは判りませんけど。

 >お達し<を額面どおり受取ると、例えば、「私購入の参考書もだめ!」だと言っているんじゃないですかね。
 だから、皆さん(私も)、違和感(なんか強要される感)があるわけで・・・

Re: 職場で使用する道具について

停車場 No.42471

 H(半角)様のおっしゃるとおり、二つの視点が浮かび上がってると思います。
 zenon様のおっしゃるようなスケールメリット等を考慮して、各部署でバラバラに購入させず、ある部門が全部コントロールするという考え。主に財政的な視点。(これだとむしろ私物使用OKでしょうか)
 もう一つは、猫堂様や貧書生様のおっしゃるようなトンデモ職員の所業を防止するためのもの。こちらは綱紀粛正の視点とでもいいましょうか。(こちらは私物使用NGでしょう)
 私企業なら、グループ企業以外の他社競合製品は使用禁止、とか考えられますが。

 いずれにしても、スレ主様が気にしてらっしゃる「強制力」については、一般的にはもちろん「ある」でしょうが、例えば制服着用義務などの業務命令の議論が参考になる部分は大きいのかなと思います。合理的な範囲なのかどうか、とか。
 電卓のお話もそうですし、左利きの人もいるし、足腰の問題で椅子に配慮が必要な人がいるかも。
 原則は支給品使用で、そういう事例は個別に考慮する必要が当然にあると思います。
 そうしていくと、だんだんと現状と変わらなくなっていってしまうのかもしれませんし、財政的な話でないのなら、そのうちうやむやになってしまうようなお達しだなとは思いますが。
 あ、私、自席で魚型カッターナイフ(私物)を使用してます(汗)

Re: 職場で使用する道具について

公務員 No.42477

 たくさんのご回答ありがとうございます。

 まず、購入については、総務部門が一括で購入することとなっております。
 これは一元化利することにより、経費の削減を図ることが目的のようです。
 ただ、購入に際しての選定理由などは特になく、誰も使わないものが残っているのも現状であります。

 私の質問の趣旨としては、ボールペンの一本から支給されたものは認めないとする方針で、理由は、それが当たり前だからという、誰が納得するのかわからないものです。

 なお、一般的に妙な物や、華美なものを使用している職員はいないと思われます。
 

Re: 職場で使用する道具について

Two Drops No.42478

単に「一括購入で経費削減」ということなら普通のことだと思います。
「認めない」というのは、単に各課が個別に備品や消耗品を購入することは認めない、という趣旨だったのが、曲解されて伝ってしまってはいないでしょうか?

書き心地がよいからと1万円のボールペンを自腹で買って使う職員がいたら、「公務員のくせに贅沢だ」と市民に言われたとか?
備品の電卓はS社の電卓だけど、たまたま学生時代から使ってなじんでいるC社の関数電卓を使うことによる問題は?
(当団体では電卓は全て個人持ちですが)
もちろん替え芯も電池も自腹で。
左利き用のカッターナイフというものが売られていますが、職場にそんなものはありません。左利きの方が頼んだら買ってくれるのか、いやそれくらいなら家にあるから持ってくるよという人をとがめる理由はあるのでしょうか。

えんどう様のおっしゃるように、業務に支障が無くて、有益(慣れた電卓や左利き用カッターナイフが事務効率の向上に寄与…とは大げさかも知れませんが)であれば、あとは常識の範囲のお話だと思います。

Re: 職場で使用する道具について

G No.42480

スレ主さんがでてこられて状況はわかりました。


コンピュータが1人1台でなかったころ、私物ワープロ専用機をもちこんで仕事していた頃を思い出してました。役場としてはF社のO銘柄なのに、私はT社のR銘柄が使いやすいってな具合。セキュリティなんて言葉もなかった時代ですが。
パソコンソフトでいっても三四郎とか花子とかあったんだけど、わかんないだろうな。エクセルのピボットテーブル使ってアンケート集計していたことも懐かしい。

Re: 職場で使用する道具について

えんどう たかし No.42482

 あ〜、
 やはり、物品の選定・持ち込みも含め、使用は、総務部門以外の個々の公務員や他の機関には裁量の余地が無いという訳ですね。

 非常識(←少なくとも左利きの人やその他事情がある人にとってはそう言えるでしょう…)というか、困ったもんですねぇ!。けして実現できそうに無い政策に思えます。

 否、“トマス・モア的ユートピア”or“能力に応じて、且つ、必要に応じて”支給される!、みな微笑みを絶やさず働く、正に桃源郷!、ならばよろしいかも。

Re: 職場で使用する道具について

H(半角) No.42485

じゃ、やっぱり選定委員会など設けてもらうことですかね。

うちも統一ですが、年1回要望出すように指示がありますよ。(おかげで選択肢は増えた)
うちの感覚では「公費で買う文具は必要最小限の安価なもの」で、それ以外が使いたければ自腹です。

持ち込みを認めないというのは、多分どこかのだれかが「贅沢なもんつかってやがる」と苦情を言ってきて過剰反応しているのでしょうね。

Re: 職場で使用する道具について

zenon No.42486

なんとなく、共通物品の使用率が下がってきてて、総務部門さんが「個別に買わずに共通物品を使うように」と再三お願いをしてきたのに、あいかわらず所属が買ってしまうので、ついにキレてお達しを出したように勝手に想像してしまいました。
入札時の仕様書は、スペックや「同等品」で指定するでしょうから、A社の○×ペンがほしいという要望は難しいでしょうけど、現状困っている状況を説明して、物品調達に反映してもらったらいかがですか?それに、合理的な不都合の理由があるのに、絶対に所属での購入を一切認めないということなら、戦ってみるのもアリだと思います。
ただ、経費削減目的の共通物品使用を指示されれば、従うのが普通とは思いますけど。

で、本当に私物まで禁止されてるのですか?

Re: 職場で使用する道具について

公務員 No.42557

 皆様、いろいろなご意見やお知恵を下さりありがとうございます。

 理由しては、誰かが高級なものを持ってきていたりとか、そういったことではなく、「職場で使用するものは職場から支給されたもののみ」というのが基本としてあり、理由はこれだということです。。。

 とすれば、えんどう様が書かれているとおり、自腹での書籍購入もダメでしょうし、ほかにも出張の際のビジネスバックの使用や、職場からは一切支給が無い携帯電話の使用も当然ダメということになるでしょう。
 
 ただ単に、総務部門が、他の部門を支配下に置きたい感じしかしません。

Re: 職場で使用する道具について

平米 No.42558

服ももらえるのですか?

Re: 職場で使用する道具について

H(半角) No.42559

現実不可能なお達しと思えますが、あれこれ想像をめぐらすより、本当のところを確認して実践方法を模索した方がいいでしょうね。

必要なものは全部支給してもらえるという事なら支給してもらえばいいことですから。

Re: 職場で使用する道具について

公務員 No.42623

 平米 様

 服も支給があります。
 ブレザーの上着、作業着が3年に一度。
 防寒着が7年に一度です。

 
 H(半角)様
 これが、こちらが要望するものは購入は基本的にせず、総務課が決めたものに限るみたいなんですよね。。。
 
農振担当者、農業委員会の皆様、ご教示願います。

農業者年金基金のHPの経営移譲年金の関係において
Q267:譲受後継者が農地を農業用施設用地に自己転用する場合は農地法の手続きがいらないと聞いたが本当か
→2a未満なら転用許可不要、基金にも届出不要

とありますが、農振農用地の用途区分変更、2a未満の農業用施設の届出の名義は、経営移譲者と譲受後継者のどちらになるのでしょうか ?
どなたか、アドバイスだけでもよいのでお願いします。
問合せ先が明記してありますので相談されたらどうですか?
http://www.nounen.go.jp/toiawase.html
もし「譲受後継者が農地を農業用施設用地に自己転用する場合」のことであれば、届出するのは、当然に譲受後継者だと思うのですが・・・。
見当違いならご容赦ください。
みなさん、アドバイスありがとうございます。

本当に感謝します!!!

譲受後継者が届ける場合、農地法4条による届出は、所有者でないとだめなんですよね。譲受後継者が使用収益権で耕作している場合は、あくまでも所有地は父のままです。そうすると、譲受後継者は届出をだせずに、農地法5条の許可案件になってしまうのでしょうか?
 農地法4条は、自己転用のみなので、経営移譲に伴い使用権はあっても農地法5条の許可申請が必要です。

 農業者年金の「経営移譲年金」には、しばりが多く、提出書類も複雑なことが多いので、農業者年金基金への問い合わせが確実です。

 年金基金は、質問するととても丁寧に教えてくれるので悩むより相談したほうが早いです。
ご返信ありがとうございます。譲受後継者だと転用許可がいらないという部分が、???ですね。

差押債権の換価について(分割換価)

カラス No.42532

いつもお世話になっております。
また質問をさせてください。

地方税滞納により、ゴルフ会員権を差押しました。
預託金制であり、預託金額は100万以上あります。
換価する方法は、@公売によって第三者に売る。Aゴルフ場経営会社に換価の手続きをし、預託金を払い出す。の2種かと思われます。

しかし、ゴルフ会員権は人気のあるゴルフ場は別として、公売でもあまり値がつきません。また、名義書換料が高額であることもあり、出来ればAの方法をとりたいと考えています。

そこで、ゴルフ場経営会社に相談したところ、払い出しの請求者が多く、決められた予算内で請求者全員にある程度均等に払い出しをすることとなり、年間20万円程度の払い出しが限度といわれました。

このような、「第三債務者が分割して払う」という方法が、はたして法的に可能なのかどうかご存じの方、ご教授くださいますようお願いします。
なお、分割して払ってもらえる場合は預託金額を(今のところ)満額まで出してもらえそうです。公売だと半額にも満たないと思われます。
@に一票です。

Re: 差押債権の換価について(分割換価)

カラス No.42590

ご回答ありがとうございます。

やはり公売が適していることは理解しております。

私なりに調べてはいるのですが、第三債務者が分割して支払うことについては規定がみつからない状況です。

かといって、一括でという決まりも見あたらないのです。(当然のこととして処理されているのかと思いますが。)

はっきりと記載があれば方針が決まるのですが・・・
動産で差し押さえたのでしょうか。であれば@だと思います。

ゴルフ会員権の預託金返還請求権として差押をしていれば、債権の差押なので、履行期限までに債権全額を支払わなければならないことから、分割にすると未納分に対して民法404条により年5分の利息が科せられるのではないでしょうか。
国税徴収法基本通達
50 ゴルフ会員権の差押えの効力は、預託金返還請求権にも及ぶから、別個に債権差押えの手続をとることなく、規約等に定めるところにより、その取立てをすることができる(59参照)。

規約次第じゃないでしょうか?


・・・弁済期限の変更等取立ての目的を越える行為をすることはできない。

ともありますから、規約以外のことはできないと思います。

定期預金(自動継続型)差押について

小吉 No.42596

早速ですが、教えて下さい。
「JA」を第三債務者とする定期預金(自動継続型)債権の差押取立に対する県内某町税務課において満期日において、取立を行おうとしたところ、JA本部(法務担当)から最高裁判例(平成13年3月16日第二小法廷判決)の写しを示され支払拒否(保留)されたとのこと。
みなさんのところでも同様のケースはありますか?
どのように対応したら良いかご教示頂けると助かります。
宜しくお願いします。

最高裁判例http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/316.htm


因みに他金融機関においては満期日で取立しております。


Re: 定期預金(自動継続型)差押について

おまっと No.42598

定期預金の利率より延滞金の利率の方がはるかに高利なんですから、すみやかな換価が顧客(=預金者=滞納者)の利益になりますよと、ささやいてみるとか。
お示しの判例は、預金の仮差押を受けた債務者(預金者)が、仮差押解除後に自動継続していたと主張して争いになったものですね。
仮差押は差押と異なり、債務名義を得る前に債務者の財産の「処分に一定の制約を加える」もので、処分禁止の効力はなく、債務名義を得て本差押になってからしか強制執行はできません。

一方、差押債権者が取立しようとした場合には、
東京地裁平成2年6月22日判決・判例時報1376号76頁は、滞納処分により自動継続特約付きの定期預金債権が差し押さえられた事件について、「債権に対する差押えがあると、差押えの処分禁止の効力によって当該債権の期限を延長する行為は許されず、その期限の延長は、差押債権者に対抗することはできないことはいうまでもない。そうすると、自動継続特約が付された定期預金債権が差し押さえられた場合には、右の自動継続特約に基づき、その差押後の期限到来の際に、当該定期預金契約の当事者が、預金者が期限までに継続停止の申出をしなかったことをもって期限を延長する旨の申出をしたものとみなして当該定期預金債権の期限を延長したものとする取扱いをすることは、右の差押えの処分禁止の効力によって禁じられ、そのような取扱いをしても、差押債権者に対しては、その期限の延長を対抗することができないものと解するのが相当である。」と判示しているそうです。

差押処分は「処分禁止」の効力があるので自動継続しても差押債権者に対抗できない、と考えることもできそうですね。

支出命令更正について

ヤス No.42533

電気料の支払い時に科目が異なるものが一部混ざっており、そのまま支出してしまいました。
適正な科目に更正をかけたいと思いますが、財務会計規則にも詳しいことは書いてなく、このように一部の金額に対して支出命令更正をしてもよろしいのでしょうか。
ご教授願います。

Re: 支出命令更正について

ksimo No.42536

類似の案件があると思いますので、まずは会計課に相談すべきです

Re: 支出命令更正について

さぶろう No.42566

会計部局と調整して、結果として更正振替になるのではないでしょうか?

Re: 支出命令更正について

安藤 No.42580

支出先に誤りはないのですよね?
その場合、支出科目は庁内の問題なので、科目振替してます(または差し替え)

Re: 支出命令更正について

ヤス No.42599

ありがとうございます。相談してみますね。

Re: 支出命令更正について

ヤス No.42600

ありがとうございます。その方向で動いてみます。

設置条例の改正と予算と法律の不一致の関係

一般市民 No.42505

以前もお聞きしたのですが、疑問が解消しないので教えてください。

小学校の移転工事に関してですが、現在地とは別の場所に工事をしています。

以前の質問で、学校設置条例の改正はその施設の利用が出来るまでにすればよい、つまりは新しい校舎の開校日に間に合えばよいと回答を頂きました。

他方、別の質問で予算と法律の不一致という概念も教えていただきました。

現在、その小学校移転工事に関して、予算は成立しているのですが、学校設置条例の改正は行われていません。可能性の問題ですが、改正が可決していない以上は学校設置条例の否決の可能性もあると思います。

そうなると、学校工事は完了したが、学校は移転できないという可能性もないわけではありません。

このような状態は、予算と法律の不一致とは別の状態でしょうか?

それとも、学校設置条例の改正を見越して、工事着工できるような抜け道があるのでしょうか?
既に回答があったように、条例改正時期については、行政実例により一般的には公の施設(小学校)として住民の利用に供し得る段階で公の施設の設置及び管理に関する条例を定めるとされていますので、工事着工前に改正されていなくても何ら問題はありません。 次に予算と法律(条例?)の不一致ですが、地方自治法222条1項の法意は、条例案等の議案が予算を伴うものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みがない限り提案してはならないというものですから、本件では既に予算が先に成立していますので、不一致とはならないと考えます。
なお、中務少輔さんが指摘されたように工事請負契約の締結についても議決があったとすれば、議案又は参考資料に建設場所も明記されているので、おそらく条例の否決にはならないと思います。

また、小中学校の位置選定を審議すべき諮問機関(附属機関)があるにもかかわらず、この答申を得なかったことについては、群馬中央バス事件の最高裁判決の関連で申し上げますと、まず、小学校の移転が行政処分に当たるかという疑問と、同事件の場合、行政処分をするに当たって諮問機関に諮問し、その決定を尊重して処分をしなければならない旨を法が定めているが、本件ではおそらくそのような規定は条例等にはないのではないかという2つの疑問があります。
国立歩道橋架設工事執行停止請求事件(東京地決1970.10.14行集21-10-1187)から判断すると、行政処分として認められる可能性はありますが、審議会の答申を得ていないことが小学校移転の手続上、それを取り消さなければならないほど重大な瑕疵に当たるかと言われれば、条例等で審議会への諮問の義務が法定されていない以上、難しいのではないでしょうか?
確かに小学校の移転という関係住民にとっては重大かつ深刻な問題について、それを審議すべき諮問機関に諮問せずに決定したことは、大いに問題だと思いますが・・・。
また、このような賛否が分かれる問題でパブリックコメントも求めていないのもどうかと。
最後に、本件で住民訴訟を起こされているようですが、当該小学校移転工事が、財務会計上の行為又は事実としてどのような問題があるとお考えなのでしょうか?住民の意見を聞いていない、審議会に諮問していないなど政策上の問題があることは十分理解できるのですが、住民訴訟として適法に成立するのか、気になるところです。
市太郎様
ご回答ありがとうございます。また、過去の投稿も見ていただいたようでありがとうございます。
住民訴訟も10ヶ月目に入っているので適法に成立しているとは思われます。
今のところ、市から住民訴訟自体が不適法との主張はありません。

最終的には訴訟で結論を求めるのですが、市太郎さまの回答で疑問を感じた点があります。(市太郎様と市の主張がほとんど同じなので、こちらの裁判での主張とかぶるのですが)


>行政実例

使用開始のときとする説に基づき施設を新築する場合、設置場所については、議会意思が働いていないので行政実例は採用できないと主張しております。
これは判決に結論を委ねたいと思います。

>工事請負契約の締結についても議決があったとすれば、議案又は参考資料に建設場所も明記されているので、おそらく条例の否決にはならないと思います。

工事請負契約の締結の議決は審議事項が条例改正の審議事項と異なるので根拠にならないと思います。
予算案や工事請負契約の議決でよいとするならば、予算と法律の不一致という問題は起こらないはずです。
現在、訴訟の中で、「仮に改正案が否決された場合、建築中の建物の取り扱いはどうするのか」という求釈明を求めています。

> 確かに小学校の移転という関係住民にとっては重大かつ深刻な問題について、それを審議すべき諮問機関に諮問せずに決定したことは、大いに問題だと思いますが・・・。
また、このような賛否が分かれる問題でパブリックコメントも求めていないのもどうかと。

おっしゃられる通りでもありますし、行政手続法の意見聴取手続も行われていないと主張しています。
また、「PTAや地域主催の説明会で市が説明した際に反対の声はなかった」ということしか、市側の場所選択の根拠はなく、PTAや地域にどちらの場所がよいかの問いは一度もされておらず、議会・教育委員会・PTA・地域のいずれにおいても場所選択の議決がない状況であります。

掲示板に記載した以外にも多くの論点を主張していますので、伝えきれない部分もあろうかと思いますが、判決が確定しましたらまたご報告させていただきます。

おやおや、準備書面の参考資料の収集でしたか。
ご提示のような求釈明には、意味がないとして、被告は答えないと思いますけどね。
仮に答えるとしても、しれっと、施設を他の用途に有効活用します、というところかなと。

ともあれ、行政の内部にいる者としては、何年もかけて施設整備する大学とかの公の施設の設置条例(昔の話ですね)も開学前年に制定するのが当然、というか、そうしないと進みっこない、という意識が当然になっていますが、立場、視点が異なれば、また、いろいろな考え方もあるかとは思います。
貧書生様、ご回答ありがとうございます。

>ご提示のような求釈明には、意味がないとして、被告は答えないと思いますけどね。
仮に答えるとしても、しれっと、施設を他の用途に有効活用します、というところかなと。

被告は答えれないでしょうね。
改正見込で良いとは、行政実例以外に記載はなく、法律はそのようになっていないでしょう。

小学校校舎予定として建築して、それが否決されたらどうなるんでしょうね。
ほかの用途には使えなさそうです。

今まで住民・議会に虚偽報告をしてきたことが裁判で明らかになって来ている状況で、予算の議決の時とは状況が全く違いますので、可決されるかは本当に微妙な状況です。

どちらにしても住民・議会を騙してこのような事業を行うべきではないですね。
行政は合併特例債の関係で拙速に事を進めすぎました。
詳しい事情は知りようもないので、その事件の評価はできませんが、
争点が、「予算と法律の不一致」となると、古くからの憲法の典型論点なので、その刷り込みから、裁判官さんの頭には、
仮に、結果的に不一致が生じても、政治的責任はともかくとして、それが直ちに公費の支出を違法ならしめるものではない、(いわんや、現時点では、不一致は、単なる蓋然性にすぎない)。
という、結論ができあがってしまうような気がします。
それを覆すに足る、行政側の手続の不当を、どれだけ積み上げることができるか、ということになるのでしょうね。
>改正見込で良いとは、行政実例以外に記載はなく、法律はそのようになっていないでしょう。

市の会計事務規則の違反になります。
工事請負は、その契約締結の時までに条例を改正しておかないといけないはずです。
そうでないと、その工事場所が条例改正見込の状態で移転先の場所になり、その場所とする法的根拠がなく、条例違反になり、条例違反の状態だと契約を締結できないからです。

小学校の建物でないとして建て、そのあとに条例改正をして、その建物を小学校にするようなことができるのならいいのでしょうが、それでしたらその建物を建てる根拠がないですね。
ご丁寧な説明ありがとうございます。

過去のスレを読み返したところ、請求の趣旨は工事の差し止めを求めるものではなく、工事代金の支出等を禁じる訴えだったわけですね。
完全に私の勘違いで、住民訴訟としては適法ですが、裁判の行方はかなり厳しいものが予想されます。
というのは、本件において住民の意見を聞かないことや審議会の答申がないことは財務会計上における違法又は不当な支出と認められる可能性が少ないと思われるためです。

むしろ、工事の執行停止が求められますので、抗告訴訟で争う選択肢も検討されてもよかったかもしれません。

すこしでもお役に立てればと思ったのですが、素人が厳しいことばかり申し上げて申し訳ございませんでした。裁判のご健闘をお祈りします。

(追記)
書き込みを作っている間に議論が進んでしまっていたようで、間抜けな回答になりました。
>工事請負は、その契約締結の時までに条例を改正しておかないといけないはずです。

 仮にそうだとすれば、本市も同様ですが、ほとんどの自治体が違法な支出をしていることになってしまいます。
 
>争点が、「予算と法律の不一致」となると、古くからの憲法の典型論点なので・・・

これは、現実問題として起こりうるのでしょうか?
教科書にはよく載っているのですが、判決では見かけないのですが。
予算成立、法律不成立の場合は、実際は支出負担行為の手続きの中でどこかで引っかかって予算執行できないのではないですか。

今回は「予算成立、法律未改正」ですが、予算執行されています。

>それを覆すに足る、行政側の手続の不当を、どれだけ積み上げることができるか、ということになるのでしょうね。

はい、こちらは大丈夫です。
市太郎様、ありがとうございます。

>請求の趣旨は工事の差し止めを求めるものではなく、工事代金の支出等を禁じる訴えだったわけですね。

請負契約締結前に住民監査請求を始めたので、工事着工を見越して、差止めと支出の両方を記載しています。

>仮にそうだとすれば、本市も同様ですが、ほとんどの自治体が違法な支出をしていることになってしまいます。

そうなんですか。
住民訴訟を起こされない限りは、それでよいのでしょうが。
住民からすると単に既成事実を作るための手法としか思えません。
>今回は「予算成立、法律未改正」ですが、予算執行されています。

小学校「予定」予算成立、小学校「予定」予算執行でしょう。
そして、「不一致」が生じるのは、改正条例が否決された時。
それが議会の合理的意思の解釈。
議会としては、予算と条例を同時に可決する選択もできたわけですから。

と裁判所は判断するだろうと、私的には素人予想。

※このような展開の方が、いくらかでも、準備書面作成の参考になるかな、と。個人的には、住民訴訟、好きですよ。
>工事着工を見越して、差止めと支出の両方を記載しています。

ご存知でしょうが、参考までに
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/hanrei/jirei334.html
>小学校「予定」予算成立、小学校「予定」予算執行でしょう。

なるほど。
私的には、そのような考え方は、財政の最小経費最大効果原則からは不合理と思います。

また、それは議会の解釈でなく、行政の解釈ですよね。
議会として予算と条例を同時に可決する選択もできたわけでなく、行政が議案を分けて提出することを選択したのですよね。
貧書生様

おかげさまで準備書面作成の参考になっております。
ありがとうございます。

最後に一点。

>そして、「不一致」が生じるのは、改正条例が否決された時。

否決がないことが一致でもないので、つまり、改正条例が可決されないと一致しないわけですよね。
そうすると、可決も否決もされていない状況は一致でない。
やはり、可決されるまでの間は、予算と条例の不一致である。その間はやはり予算執行できない。

と、主張してみます<m(__)m>
重ね重ね、ありがとうございました。
 休日で手元に資料がなかったので、遅くなりましたが、準備書面作成の参考に書き込みます。
  
 おそらく、既に相手方が主張していると思いますが、公の施設の条例制定時期に関する行政実例で、制定の時期を使用開始時のときとすると、施設を設置する場合、設置場所については、事実上議会意思が働かない結果にならないかという問いに対し、一般的には住民の利用に供し得る段階で十分であって、議会関与については、長部局が議会と連絡を取りながら解決すべきものという主旨の回答となっています。

また、違法公金支出金返還等請求事件(平成14年11月26日広島地裁判決平12(行ウ)23号)の判決でも「地方自治法244条の2第1項の趣旨は、本来的に住民の利用に供するためのものである公の施設について、その使用関係にかかわる行政的管理に関する事項について条例で定めることにより、これに違反するような恣意的な使用制限を排除して、住民の使用についての便宜を与えるとともに、その利用が不当に害されることがないようにするということにあるものと解され、公の施設の設置管理のための公金支出といった財務的事項についてまで条例による法的規制を及ぼす趣旨ではないといわざるを得ない。すなわち、公の施設の設置管理によって、その効用に見合わない不当な財政支出がなされることがないかを審査するのは、予算審議等他の手続にゆだねられているのであって、上記条例の制定を通じてそのような事柄を規制することは全く予定されていないのである。」としています。
 控訴審(平成16年 4月30日広島高裁平15(行コ)1号)の判断も同じです。
 つまり、住民訴訟においては、予算執行と条例改正していないという問題は別物でしょう。

切手でのお釣りの返却

窓口担当 No.42586

 いつも参考にさせていただいております。

 窓口にて証明発行事務を行っているのですが、郵送での請求の場合には郵便小為替を同封してもらうのですが、うちの条例上の手数料の関係で、50円単位ではないお釣りが出ることが多々あります。
 その場合には切手にてお釣りをお返しする旨の文書を同封して、お返ししているのですが、この行為・方法が何かしらの法律等に引っ掛かりはしないかと考えております。
 また、その場合には条例の改正も検討しなければならないのではないかとも考えております。
 なお、請求の場合には切手でのお支払いはお断りしております。

 お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

Re: 切手でのお釣りの返却

貧書生 No.42587

貨幣の「強制通用力」(ウィキなどで意味を確認してください)は、お釣りについても適用されるでしょうから、一般的には、先方は、お釣りとしての切手の受領は拒否できるのかなと。
ただ、両者の合意で、お釣りを含めた支払方法は、いかようにも合意できる、というか、お題だと、郵送での請求は郵便小為替じゃないと受けません、というルール設定が通有しているわけで、それが「法律」に根拠があるか、あるいは、公序良俗に反して無効なルール設定とまでは言えない、ということであれば、お釣りの支払についても、併せてルールとして、「事前にアナウンス」しておけばよい、ということになるのでしょうか。
それが不満なら、そのルールが公序良俗に反して無効であると、訴訟により主張すればいい、と居直るだけかと。

※要は、じゃあ、社会通念上、双方の費用対効果の視点から、他に選択すべきより合理的な手法があるか、ということでしょう。今だと、そもそも、ネットでカード決裁できないわけ? 不便至極! とおっしゃる方もいらっしゃるでしょうね。

Re: 切手でのお釣りの返却

おまっと No.42588

地方自治法施行令第156条
 地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。(以下略)

現実とはかけ離れていますが、「納付金額を超えないものに限る」ので、おつりは無いハズというのが、まずは本筋。
(追記)おっと、過去ログNo.4871「定額小為替の代わりになるものは?」http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=44&subno=4871
でも議論がありましたね。

育児短時間勤務の年休について

チャム No.42582

育児短時間勤務に関して、不斉一型育児短時間勤務職員に休暇を付与する際の「1日」について、皆様の自治体ではどのように取り扱っていますでしょうか?

また、このような職員の年休について、通常勤務形態から繰り越された分、次年度に通常勤務に復帰するとして繰り越す分の扱いもどのようにされていますでしょうか。

制度が制定された際、このような点に関する総務省解釈通知の発出などあったのでしょうか?

Re: 育児短時間勤務の年休について

おまっと No.42585

人事院「育児短時間勤務とは」
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/ikujitanjikan-situmon.html

助成金等振込通知書の送付省略について

むかいのロトト No.42571

皆さまの役所における取扱い及び考え方等についてお尋ねいたします。

例えば、本市では、障がい者に対する医療費助成について、対象者から領収書を添付して、助成申請書の提出をいただき、審査後に、助成額を本人が指定された口座に振込みをしていますが、その際に、助成決定通知書の類は対象者に送付せず、あらかじめ定められた役所の振込日に振込みをしています。(通帳の備考欄に「シンシンイリョウヒ」と表示されるようにしています。また、助成対象にならない場合は、個別にその旨連絡し、領収書をお返ししています。)

この事務事業は、医療費助成条例に基づくものであり、行政手続条例の対象になるものと考えております。
そして、行政手続条例では、申請があった場合、その応諾について、申請者に知らしめる必要があることとしております。

このことを踏まえて考えた場合、本市の現行の取扱いは、条例違反となるように思えます。

しかし、事務手続きの合理化・効率化により、振込みをもって、決定通知に代えているわけですが、皆さまの役所では、どのようにされておられますか。
本市の取扱いに対する見解も合わせて、お示しいただければ幸いです。

なお、かなり昔の話ですが、全ての対象者に、振込みをした旨の通知(はがき)をしていました。
この手の省略はよく聞きますね。

そして、トラブルに対して弱いと。
助成金の交付(不交付)決定と公金支払通知は別の行為ですね。

交付(不交付)決定の文書に「この決定に不服のある場合は60日以内に○○に対して〜」を明記する必要があったかと

【事務手続きの合理化・効率化】と訴訟リスクを天秤にかける?

政務活動費への条例改正について

みほなな No.42441

こんにちは。
地方自治法の一部改正は9月に公布されましたが、政務活動費の施行日は、6月を越えない範囲で政令で定めるとなっているようです。
皆さんのところは、12月定例会、それとも2月定例会、どちらで条例の改正を考えておられますか。
1月に法が施行されると想定すれば、2月定例会では条例改正は間に合わなくなるので、12月定例会で条例を改正しておき、条例の施行日は法律が施行される日と定めておけば安全のような気もして悩んでおります。

Re: 政務活動費への条例改正について

市太郎 No.42442

9月に行われた総務省の説明会では、施行は平成25年3月1日を予定しているので、条例改正は施行日までには行う必要があるため、現実的には12月議会で改正とのことでした。

Re: 政務活動費への条例改正について

TT No.42454

12月議会で対応する予定です。

ところで,条例の附則に書く施行期日の規定ですが

「この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の施行の日から施行する。」
だと,施行期日がどちらか分からないので,

「この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。」

とすべきでしょうか。

Re: 政務活動費への条例改正について

半鐘 No.42479

>TTさま

そうだと思います。
ワークブックでは問127ですね。実際、改正法附則第3条がそうですし。

Re: 政務活動費への条例改正について

WGN No.42483

 タイトルが政務活動費関係であるのと、改正条例の附則の話題が出ていたので、ちょっと便乗させていただきますが。

 今回の法改正により、「政務活動費を充てることができる経費の範囲」は条例で定めなければならないこととされましたので、これまで市規則や議会規程で別に定めていた「使途基準」を条例で定めることになる可能性が高いと思います。

 そうすると、これまで別に定めていた基準を廃止し、条例に新設することになりますので、改正条例の施行前に交付した平成24年度(平成24年4月から、改正条例の施行期日を含む月の前月までの分)の政務調査費の使途基準の適用について、改正条例の附則に書いておく必要があるのではないかと考えています。(後日、収支報告書の提出もありますので。)

(1案)
 改正前に交付した政務調査費の使途基準の適用については、「なお従前の例による。」
(2案)
 改正前に交付した政務調査費については、改正後の規定により(政務活動費として)交付されたものとみなして、新しい基準を適用する。

 どちらかといえば、(1案)の考え方かなと思いますが、いかがでしょうか。

Re: 政務活動費への条例改正について

あおしま No.42509

法施行日前に条例改正がしてあるのが望ましいのは言うまでもないのですが、
3月定例会でというのは絶対ダメなんですかね。
政務活動費のほか委員会条例なども3月だとタイムラグが出るのは承知してるんですが、
改正しないとしても既存条例が無効とまでされるのか、疑問です。

Re: 政務活動費への条例改正について

みほなな No.42526

いろいろとアドバイスありがとうございます。やはり12月定例会での改正が多いのかなあと感じました。
それとWGN様がご指摘のとおり、改正条例の附則が必要だと思いました。1案と2案を示されておられますが、2案だと新たな使途基準が本年4月まで遡りますので、1案だと私は思っております。なお1案だと、多くの自治体の場合、来年1月に1月から3月分の3月分を交付すると思いますので、結局は1案だと、3月末までは改正前の使途基準になるように思いますがいかがでしょうか。

Re: 政務活動費への条例改正について

市太郎 No.42550

「改正前」ではなく、「施行日前」としたらどうでしょう?

Re: 政務活動費への条例改正について

WGN No.42556

>「改正前」ではなく、「施行日前」としたらどうでしょう?

うーん、そうですね。こんな感じでしょうか。

 (附則)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の○○市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費のうち施行日の属する月の前月までの月分に係る使途基準については、改正後の第○条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

このように書いてみると、既に交付された政務調査費のうち施行日の属する月の翌月(施行日が1日であるときは、その月)以後の月分については、改正後の規定により「政務活動費」として交付されたものとみなす規定も必要になりそうです。

経理をわかりやすくする観点からすると、経過措置を設けず、例えば改正条例の施行期日が3月1日だとしたら、2月末の時点で、それまでに交付された政務調査費は(3月分も含めて)精算するとともに残額を戻入し、改めて3月分の「政務活動費」を交付するのが現実的な対応かもしれませんね。