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地方公営企業適用時の消費税計算について

ガリガリ君 No.42769

お世話になります。
ご教授いただきたいのですが、地方公営企業法適用時の消費税計算について、
たとえば平成26年から法適用するとした場合、平成25年度に打ち切り決算以前に発生した取引については、特例的収入および特例的支出として処理いたしますが、その際に発生する仮受消費税および仮払消費税は平成25年度、平成26年度どちらで処理するのが正しいのでしょうか。
私は、平成26年度で処理するのが正しいと思いますが、その際は平成26年度の開始貸借対照表の未収金、未払金は税抜にしないと帳尻が合わないような気がしております。
ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
またもしよろしければご回答の根拠法令等もご教授いただけるとありがたいです。
管轄の税務署に確認されることをお勧めします。
税務署(担当者)によってまちまちです。
(本来ありえないことなのかもしれませんが・・・。)
ただ、適切に納税されるのであれば、基本的に
税務署は何も言わないとは思いますが。

私も法適化時に色々と探ってみたのですが、
こうすべきと書かれているものは見つけられませんでした。

ちなみに後段の未収金、未払金については考えておられる
処理が分からないので何とも言えませんが、26年度で処理
(26年度の納税に引継ぎ債権、債務の納税額を含める)の
だとすれば税込みにしないとダメだと思いますが・・・。
(イメージ的には以下の仕訳)

(未収金) xxx    (仮受)     xxx
            (引継資本金など) xxx

未収金の収入、未払金の支出をする際に、当該残高が
ないと不都合が生じると思います。

(現金預金) xxx  (未 収 金) xxx
(未 払 金) xxx  (現金預金) xxx
はじめまして。
介護保険法の改正に伴う指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定で悩んでおります。
この条例に関しては、どちらの自治体の皆様も「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」を基に条例案を作成されていると思いますが、この省令の中で「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」や「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号」を引用している箇所があります。この後者の2基準は、都道府県が条例で定めるかと思いますが、当然、市町村が定める条例ではこの後者の基準の引用箇所は都道府県の条例にすべきと考えています。(このことから都道府県の条例の制定を待たないと市町村の条例は議会に提案できないかなと。)
しかし、いろいろな自治体様のHPなどで条例案を拝見していますが、意外に省令を書かれているところが多く、判断に迷っています。
同じお悩みをお持ちの方、この悩みを解消された方などからのお返事、アドバイスをお待ちしています。

厚労省基準を引用している部分は、法改正により都道府県条例で定めなければならない部分ではないからでしょう。厚労省基準がなくなるわけでもないですし。
都道府県条例を引用せずに、省令基準を引用すると、都道府県条例が基準省令を参酌等して省令基準と異なっている場合が問題になろうかと思います。各市町村があくまでも省令基準でなけらばならない。都道府県が変更した基準は認めないとの立場であれば省令基準の引用でよいと考えます。また、都道府県が省令基準を変更した場合は、その基準によることを規定した文言を市町村条例に規定する方法はあるのかなと思います。適切な規定の仕方が浮かびませんが、

Re: 地域主権改革に伴う市町村が定める条例について

法令部署卒業生 No.42644

TYさんの仰るとおりだと思います。(行間も読めば読むほど、奥が深い気がしますね)

さて、『引用』でしかない箇所は、省令でも県条例でも良い気がします(最悪なくてもOKのレベル?)が、省令の第3条の4第12項と第171条第10項に関しては、どうしても県条例の該当条項をもってくるしか選択肢がないと考えられます。
地域主権関係の条例整備で悩ましいのは、法が条例委任を規定しながら、都道府県と市町村がどの範囲(部分)を必ず条例で定めなければならないのかが判然としないというところもあると思います。

法令専さんの
> 都道府県の条例の制定を待たないと市町村の条例は議会に提案できないかなと
も、都道府県が本当に該当条文を条例で規定するとは限らないかもしれませんよ。
こんな規定は、どうでしょうか

指定居宅サービス等基準第○条第○項に規定する○○に関する基準(介護保険法第74条の規定に基づき制定された都道府県条例に当該基準が定められている場合は、当該基準をいう。以下同じ。)を満たすとき
 省令をとるか県条例をとるかということですが、県条例で運営されている県下の事業者が地域密着型サービスの事業をやっていこうというところに、「当市では省令を基準と考えますから」という論法では、地域性を無視しているとも言われかねないのかなぁと。現実的にはそんなこと起こらないのでしょうが(だから省令を引用されている自治体も多いのでしょうか。)。

 ということで、法令部署卒業生さんがおっしゃるとおり「県条例の該当条項をもってくるしか選択肢がない」のであれば、

 例えば、省令の、

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
第3条の4
12 (前略)
 指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号イに規定する人員に関する基準を満たすとき
  (後略)

 ですが、こんな書き様はどうでしょう?

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
第○条
○ (前略)
 法第○条の規定により都道府県の条例において定める指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号イに規定する人員に関する基準に相当する基準を満たすとき
  (後略)

 該当する県条例が存在しない場合の附則が要るのかなぁ・・・。

Re: 地域主権改革に伴う市町村が定める条例について

法令部署卒業生 No.42649

いいですね!
TYさんは、条例全体に『投下』するイメージで、腰痛持ちさんは、ピンポイントでレーザービームを『発射』する場合といったところでしょうか。

(追加)
腰痛持ちさんの『に相当する基準』の箇所は、必要ないのかもしれませんね。
自分の認識不足であればお恥ずかしい話なのですが、指定地域密着型サービス基準第3条の4も同第171条も指定居宅サービス等基準第60条を引用していますが、ここは都道府県条例で従うべき基準となっているため、あえて都道府県条例を引用する必要がないと考えていましが、考えが甘かったのでしょうか?
県条例の該当条項をもってくるとしても,「○○県条例」「東京都条例」のように限定してよいのか,あるいは「都道府県の条例」のように全てひっくるめて書けばいいのかがよくわかりません。

このことに限らず,他市町村や他県に所在地がある事業所を指定する場合も(少数ですが)当然あるわけで,その場合にも,自分のところで制定した地域密着型(介護予防)基準条例に基づき指定することとなりますよね。そうすると,他市町村や他県が自分のところよりも緩い基準を規定しているときは,その他市町村や他県に所在地がある事業所を指定できなくなってくる場合も出てくると思うのですが…

このあたりは皆さんの団体ではどのように取り扱うのでしょうか。

うちでは,自分のところの基準を満たさない事業所であっても,その所在地の市町村の基準を満たしていれば指定できるようにしたいのですが,それを条例中どのように規定すればいいのかわからず,困っています。
>指定地域密着型サービス基準第3条の4も同第171条も指定居宅サービス等基準第60条を引用していますが、ここは都道府県条例で従うべき基準となっているため、あえて都道府県条例を引用する必要がないと考えていましが、考えが甘かったのでしょうか?

そうですね。従うべき基準ですので、基準省令の基準の範囲内で、都道府県条例の基準が規定されるはずですので、基準省令の基準をこえた基準が都道府県条例で制定されることは、ないとの判断で、基準省令を引用すれば問題ないと考えます。
猫飯さまへ
「その自治体の基準を満たしてる場合は、この条例の基準を満たしたものとみなす」のような付則をつけておられた自治体があったことを記憶しているのですが、
どこであったか思い出せません。
当方でも同様に,県条例を引用すべきであると考えております。
今現在で県から県条例案の情報提供すら無い状況ではありますが,とりあえず県条例はほぼ基準省令どおりであろうという想定のもとで市条例を作っているところです。
例年,県議会より市議会の方が開会が遅いので,最悪の場合でも上程タイミングの整合は何とかなるかと思ってますが,タイトなのは間違いないですね。

Re: 地域主権改革に伴う市町村が定める条例について

法令部署卒業生 No.42678

基準省令(特に、第3条の4・第171条)を引用するとした場合、同第43条第7項の「指定地域密着型介護予防サービス基準」は、省令を引用されるのでしょうか?

(訂正)
すみません間違えました。
×同第43条第7項
○同第42条第7項
です。
法令部署卒業生様へ

指定地域密着型介護予防サービス基準は、これを参酌等して条例を制定しなければならない基準であると認識しています。よって、その条例の該当部分を引用した条文にする必要があると認識しています。
ただし、その自治体が地域密着型介護予防サービス事業を指定しないので、条例を制定しない場合(そんな自治体があるとは思えませんが)、条例が存在しません。その場合は、第42条第7項自体を条例で規定する必要がないと思います。

Re: 地域主権改革に伴う市町村が定める条例について

法令部署卒業生 No.42740

TYさま
ありがとうございました。

ところで、かなりのボリュームがある地域密着型サービスの基準省令の条例化を考えた場合、そのすべてが条例に規定する内容にふさわしいわけではなく、規則や要綱に規定すべきレベルの内容まで含まれています。

独自基準(参酌)を設ける場合は条例で定める必要がありますが、従業者の員数に関する部分以外は、規則や要綱に委任したり、条例中に「この条例に定めるもののほかは、基準省令に定めるところによる」のような規定も絶対に許されないものではないと思います。(特に、後者の手法が許されるのであれば、面倒な附則を考えることからも開放されるのではないでしょうか?)
愛知県一宮市は,なかなか思い切ったことをされていますね。
ある意味羨ましいです。

http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/reiki/reiki_honbun/p900RG00000875.html
実は当市では、法令部署卒業生さんの仰るかたちに近いような気がしますが、従業者の員数等や市民の権利に直結する基準のみを条例に焼き、それ以外の基準については「省令どおり」とする旨の規定を置くかたちを考えていますが、実際のところ少し不安もあります…

一宮市羨ましいですね。
皆様のところでは如何でしょうか?
多治見市さん
http://www.city.tajimi.gifu.jp/korei-fukusi/pabukome/shiryou/pabcomme_0622_1.pdf
の条例も、一見の価値ありですね。

土地改良区の所有する土地の非課税について

固定担当 No.42758

 土地改良区の所有する固定資産の内、農業用用排水施設の操作又は監視の用に供する固定資産は第348条第2項第2号・政令第49条の2の2第4項第3号で非課税となっております。事務所の一部にその施設があり、その土地の課税について悩んでおります。
 1.事務所の土地は課税対象だが操作監視施設は非課税なので土地はすべて非課税
 2.建物の面積中、操作監視施設の該当する面積で土地も按分
 3.すべて課税
詳しい方がおられましたらよろしくお願いいたします。
「農業用用排水施設の操作又は監視の用に供する固定資産」というのは建物及び設備のことで、土地自体ではありませんが、その建物の敷地ということで非課税扱いになるはずです。

また、ひとつの建物に課税部分と非課税部分が混在しているときには、建物自体は床面積按分で非課税とし、敷地についても同様の割合で非課税としていると思います。

なので、ご設問の場合も、2 が適当なのではないかと思います。
 審査さんありがとうございます。建物は残りは事務所なのですべて非課税。土地は管理施設分のみを按分し残り課税とするしかないのかなと思っております。

立替払をしないための対応

会計管理者なりたて No.42687

いつもお世話になっております。
立替払いについては、以前にもこの場で十分に議論をされたいたと思います。結局、立替払いは現行法上認められないから、財務規則へも明記できないとの結論だったと思います。しかし、財務規則に明記されている団体もいくつかは見受けられます。また、規則へは明記していないが、内規などで行っている団体もあると思います。
 そこで、立替払いをしないことの対応ですが、一般的には、資金前渡による方法と考えます。しかし、資金前渡は地方自治法第170条に規定された費目、及び同条第17号の規定により各団体が規則で定めた費目に限られています。
 みなさんが、立替払いをしないために、どのような方法で対応をされているのか、事例をお教えいただけたらと思っています。よろしくお願いいたします

Re: 立替払をしないための対応

H(半角) No.42688

大概のものは

十一  事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

でいけいそうな気がしますが、どういった場合の立替が想定されるのでしょうか。

(追記)
うちでは、立替えたって公費は出ない分かっているので誰も立替払はしません。
ただ県外出張で公用車が故障したけど修理業者に請求払いを拒否された時や、事故の時などはどうしたもんかとは思いますが。(幸いまだ事例が無い)

Re: 立替払をしないための対応

事業担当 No.42696

めんどうだけど事前にキチンと事務処理をすれば、立替払をしないで済みます。

Re: 立替払をしないための対応

安藤 No.42701

何の決裁も経ずに「コレ払ったからお金頂戴」ってやっぱりおかしいと思います。
資金前渡が妥当かと。

ありがとうございました。

会計管理者なりたて No.42727

みなさん貴重なご意見ありがとうございました。
確かに、面倒でも事前に手続きをすれば大部分のものは、資金前渡で対応可能と思います。ただ、休日に急きょ郵送料が必要となった場合、消耗品費で資金前渡の金があったからといっても、郵送料へは流用できないのではないかと思います。資金前渡にも限界があります。まれなケースですが。

Re: ありがとうございました。

H(半角) No.42729

どうせ郵便局に持ち込むなら後納郵便にしますけど。
その手間を惜しんだり分からなかったりして勝手に払ったなら、うちではせいぜい切手の支給ぐらいです。

Re: 立替払をしないための対応

G No.42756

スレ主さんが納得されてますが、

安藤さんのご指摘のように「何の決裁もなしに」なのか、
「課長にはその場で電話していたが、後から資金前渡していたことにする書類の「改ざん」が難しい(または、したくない)」のか、どっちなんでしょうね。

Re: 立替払をしないための対応

平米 No.42760

改ざんの話はでてないと思いますが・・・?

郵送は対応できる部類と思いますけどね。

集落排水使用料

ぱふぃ No.42741

使用料の滞納者に対して、排水管の閉鎖をしている自治体がありましたらその手順、法的根拠等ご教示願います。

Re: 集落排水使用料

審査 No.42755

ちょっと検索すると、排水施設の利用停止の規定は、設置条例(及びそれを受けた要綱等)によるところが多いようですね。条例に規定は見当たらないものの、要綱でいきなり停止の規定を設けているところもあるようです。

で、私も、排水管の閉鎖を現実に行っているところには、効果の程を是非お聞きしたいものです。

排水を側溝に流されるだけ(昔は、便所だけはバキュームカーが来てて、それ以外は皆こうでしたね)、ということにでもなったら逆効果のような…。
 養護老人ホームの入所に係る身元引受人については、老人福祉法にその規定はありません。また、市の老人福祉法施行細則では、身元引受書に関する規定はなく、入所措置申出に際して必要なものとはされていません。
 しかし実務的には、措置申出書に必ず添付していただいている書類です。
 この「身元引受人」に関してなんですが、法定相続人が全くいない又は相続人がいても身元引受を受けてもらえない場合、市長がなれるものなんでしょうか?
 老人福祉法第20条第2項では、「養護老人ホームの設置者は、第11条の規定による入所の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。」と規定されていることからすると、施設は、「身元引受人がいないこと」を以って入所を拒むことはできないと考えられます。
 ですので、入所措置に関して、身元引受人不在でもなんら問題はないと思われるのですが・・・ なにか明確な根拠が欲しいのですが。 誰か教えてください!
北海道町村会ほーむ支援室「養護老人ホーム入所に伴う身元引受人について」を参考まで。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/11/kaitou11-08.html

地方消費税交付金の内訳

のび太 No.42659

地方消費税交付金については、前の年の12月からその年の11月末日までに納められた地方消費税から市町村に交付されるが、11月の末日が土日に当たると、11月の納期限が12月にずれ込むため、その年の11月分はカウントされず、(12月から10月までの)11か月分が交付される。その分翌年以降に13カ月分が交付される年がでてくるため、年によって交付額にばらつきがある場合がある。
前任者からそのように説明を受け、実際にそのような取扱いのようなのですが、こうした取扱いは、何に定められているのでしょうか。地方税法施行令35条の21あたりかと思ったのですが、どうもぴんときません。こうした取扱いの根拠をご存知の方教えていただけないでしょうか。

Re: 地方消費税交付金の内訳

G No.42679

納期限が12月にずれ込んでいる(地方税法第20条の5)のに、11月分の配分をうけるほうが、ぴんときませんけど。
逆に、市民税といっしょの徴収される県民税についても同様にずれこみますが、これはぴんとこられているのでしょうか。

Re: 地方消費税交付金の内訳

審査 No.42684

このへんは門外漢ですが、「前の年の12月からその年の11月末日までに納められた」というのと、「12月から11月末までの納期限」というのはイコールで結ばれているのでしょうか。
調定ベースとは別に、毎月の収入額から交付金の計算をしているのでは?
で、納入は申告期限日に行われることが多いため、申告期限が土日の関係で翌月になると、結果的に翌月収入額が増え、実質的に、当月末納期限の年とは収入額に増減が生じるだけなのかと、反射的に考えてしまいましたが。

Re: 地方消費税交付金の内訳

のび太 No.42697

G様
審査様

ご回答いただきありがとうございます。
質問がわかりにくくてすみません。
年によって交付額にばらつきがあること自体には
それほど疑問はありません。
そうした取扱いについてどこで定めているのか疑問に思い、
地方税法その他関係法令を探しているのですが、見つからないため質問した
ところです。
特に地方税法施行令35条の21では、12月までに支払われた分を
次の年の2月に交付すると規定しているので、「11月までに支払われた
分を交付する」という前任者の説明と食い違いますし、そうした点が
ぴんとこないのです。
もう少し資料を当たってみようと思います。
ありがとうございました。

Re: 地方消費税交付金の内訳

半鐘 No.42717

https://www.lasdec.or.jp/cms/resources/content/519/Chisho_Seisan_Houkoku.pdf
p.4(PDFのp.5)、(表1)地方消費税の払込・清算・交付時期 を御覧ください。

このような関係上の、「結果論」的な現象、です。
(強いて言うなら、本来の納付月ベースでカウントするしくみになってないから。)

Re: 地方消費税交付金の内訳

のび太 No.42743

半鐘さま

資料を明示していただき、ありがとうございました。
おかげで疑問に思っていたことが氷解しました。
市太郎様
ご回答ありがとうございます。

行政実例で、制定の時期を使用開始時のときとすると、施設を設置する場合、設置場所については、事実上議会意思が働かない結果にならないかという問いに対し、一般的には住民の利用に供し得る段階で十分であって、議会関与については、長部局が議会と連絡を取りながら解決すべきものという主旨の回答は、どの法律に基づくものでしょうか?

違法公金支出金返還等請求事件(平成14年11月26日広島地裁判決平12(行ウ)23号)の判決も確認しました。引用の判決は、新規設置の場合なので、移転設置の場合とは違うのではと考えました。

既存の設置条例でA小学校の位置は○○となっている場合、A小学校移転工事を別の場所△△で行うことは、その支出は既存の設置条例に対しては違法であるとの解釈はズレていますか?(設置条例がなんら改正されていない状況の場合)

みなさんは、予算や請負契約の議決は可決されていて、設置条例もおおよそ可決されるであろうから、予算は執行されてよいと言われますが、改正見込で予算の執行が可能であるならば、予算と法律(条例)の不一致という問題は生じないと思います。
平成14年11月26日広島地裁判決

平成10年3月 歩行者通行施設完成、ただし設置条例は制定されず

平成12年 当該施設の維持管理費用について、設置条例がないにも関わらず、維持管理費用を支出することは違法であるとして住民訴訟

判決 公の施設であるかに関わらず、公の財産であるので維持管理費用を支出することは地方財政法第8条に基づく管理運用であり、 地方自治法244条1項の規定が制定されていないとしても244条における「公の施設」概念は営造物概念を重視したものでなく、専ら利用関係を規定したものであり、その施設の利用に関して規制等されるものでないので、設置管理条例が定められていたとしても住民の利用に関して実質的な影響を及ぼすような事態は想定し難い。故に、その制定がないとしても、維持管理費用の支出を支出することが違法とまではいえない。
私の勘違いでなければ、行政実例で予算と法律(条例)の不一致を許している法的根拠は何かということでしょうか?

地方自治法でこれに関係する条文は222条になりますが、この法意については既に説明させていただきました。本件は、この条文とは違い、予算が成立しているが条例改正されていない場合に、これに関連する予算執行が許されないかという問題になります。
しかしながら、私が知る限り、望ましいか望ましくないかは別として、これを禁じている法令はないと思っています。
広島地裁判決を引用させてもらえば、公の施設の設置について条例を義務づけている地方自治法244条の2第1項は、小学校という公の施設の設置のための公金支出といった財務的事項についてまで条例による法的規制を及ばす趣旨ではなく、それを審査するのは予算審議等他の手続にゆだねられているということになります。
つまりは、行政実例にあるように、設置場所の議会関与については、(条例の審議ではなく)長部局が議会と連絡を取りながら解決すべきものという結論につながるのではないかと考えます。

あえて言わせてもらえば、これを争点とすることは、住民訴訟で争うべき不当な財政支出にはあたらないと言わざるを得ません、
市太郎さま

たびたびありがとうございます。

地方自治法222条と法律の優位の原則との関係についてはいかがでしょうか?

A小学校の移転工事とする限りにおいては、地方自治法244条の2を根拠に現行の設置条例においてA小学校の住所も規定されているわけですので、法律の優位の原則から設置条例違反は免れないと思うのです。
以下が条例違反でないのであるならば良いのですが。

>既存の設置条例でA小学校の位置は○○となっている場合、A小学校移転工事を別の場所△△で行うことは、その支出は既存の設置条例に対しては違法であるとの解釈はズレていますか?

行政の方は行政実例に縛られるかもしれないのですが、一般市民までは盲目的に効力は及ばないので、その法律根拠が明らかであれば検討の余地があるのですが?(現在訴訟で求釈明中です。)

広島地裁判決でも条例が住民に実質的に影響を及ぼす場合は条例を根拠に支出が必要と述べています。
訴訟の余談ですが、被告が長部局が議会と連絡を取りながら解決したと主張するので、その会議録を提出するように求めているのですが、未だ提出はありません。

このような重大なことの記録はないものでしょうか?
>被告が長部局が議会と連絡を取りながら解決したと主張する

だけについていえば、予算が議決されたことが、「連絡を取りながら解決した」結果であるとはいえませんか?
予算審議の際に、移転の必要性や移転先、規模等についても審議の上、議決されているのではないのでしょうか。
いかなる行政活動(行政作用)も法律に反することは許されません。

しかし、設置条例を改正しないで校舎を新築するための予算を支出することが、地方自治法その他の法律に違反しているでしょうか?

条例に定める設置場所と違う位置に小学校を建設しているため、条例違反だという主張には、無理があるような気がします。
小学校として供用開始したにもかかわらず、条例改正を行わないのは許されませんが、例えばA小学校を建設中だとしても、条例で定められるまでは、実質的にはA小学校ではなく、将来、A小学校とする予定の建物に過ぎないためです。
したがって、行政側の屁理屈と思われるかもしれませんが、自治法における公の施設の設置管理条例の趣旨から、A小学校として使える段階になってから条例改正は行えばよいという理論が成り立つことになります。

会議録の提出がないということですが、議会における審議については、本議会や委員会の記録であれば必ず残されているはずです。しかし、議長と市長との非公式な話し合いの内容までは記録されていない可能性はあります。ちなみに公文書法では、地方公共団体は努力義務ではありますが、次のように定められています。
第4条  行政機関の職員は、第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程に当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一  法令の制定又は改廃及びその経緯
二  前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三  複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四  個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五  職員の人事に関する事項
>自治法における公の施設の設置管理条例の趣旨から、A小学校として使える段階になってから条例改正は行えばよいという理論が成り立つことになります。

仮に、万が一でも条例改正が否決された場合、元の場所か別の場所にA小学校を再度建設しないといけないですよね。これは、地方財政法4条「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」(効率性原則)に違反しませんか?

そのためにも予算執行前に条例改正しないといけないのではと思うのです。
否、仮に条例改正が否決された場合は、損害賠償請求を市長に行うのでそれで効率性原則に違反しないというのであれば別ですが。

極論のように思われるかもしれませんが、確定するまでは否決の可能性は否定できませんよね。

条例が否決されれば、長の支出が違法とされる可能性が全くないとは言えませんが、否決されていない今の段階では、違法とは言えないでしょう。

私の個人的な意見としては、条例の否決に向けて議員各位を説得するほうがいいような気がします。条例が否決されれば、小学校が完成しても移転するわけにはいきませんからね。

審査さんもおっしゃるとおり、我々地方公務員として不思議でならないのは、小学校建築が多額な予算支出を伴うにもかかわらず、予算審査又は請負工事契約締結の議案提案において、その設置場所の議論がなされていないようにとれることです。
もし、そうであれば議会として怠慢であって、そちらのほうが問題です。

なお、参考までに小学校を移転する必要が全くないのに、この移転のための予算を市長が支出することは不当だという主張も、最高裁判決(平成4年12月15日第三小法廷判決)、いわゆる1日校長事件により認められません。先行行為(小学校の移転を決定すること)の行為者が独立性を有する教育委員会で、財務会計行為の行為者が長であれば、教育委員会の先行行為が著しく合理性を欠き、予算執行の見地から看過できない瑕疵がない限りは、これを前提としてなされた長の支出決定は違法とは言えないという判断になるためです。(その意味では住民訴訟ではなく、抗告訴訟のほうがよかったかもしれません。)

最後に、ここで私と意見交換していると、相手方に一般市民さまの手の内を見せることになりかねませんので、この辺で終わりにしましょう。あらためて御健闘をお祈りします。
もし、気にされないようでしたら、いつでもご質問にはお答えいたしますが・・・。
【地方公務員のための法務・実務から考える地方自治】の掲示板で
「条例の否決に向けて議員各位を説得するほうがいいような気がします」
「あらためて御健闘をお祈りします。」
なんて書かれると担当者は泣けてきますね。。。
>私の個人的な意見としては、条例の否決に向けて議員各位を説得するほうがいいような気がします。条例が否決されれば、小学校が完成しても移転するわけにはいきませんからね。

はい、同時進行で動いております。

>審査さんもおっしゃるとおり、我々地方公務員として不思議でならないのは、小学校建築が多額な予算支出を伴うにもかかわらず、予算審査又は請負工事契約締結の議案提案において、その設置場所の議論がなされていないようにとれることです。

まさにそのとおりで、これまでPTA、地域コミュニティ、教育委員会、議会のいずれにおいても現在地か移転かの選択の議決はないのです。さらにパブコメなどの意見聴取もなにもなく。なぜ、いきなり移転の予算が提案できるのかというのもあります。
だから、予算成立をもって移転できるのではなく、予算成立をもってようやく222条に基づきこれから選択の議決をするのかと思いきや、いきなり工事を始めてしまいました。

>先行行為(小学校の移転を決定すること)の行為者が独立性を有する教育委員会で・・・

先行行為・財務会計行為の行為者はいずれも地方公共団体の長ですね。教育委員会はいずれも権限外です。

>後に、ここで私と意見交換していると、相手方に一般市民さまの手の内を見せることになりかねませんので、この辺で終わりにしましょう。

やっぱり見てますかね(笑)

市太郎さんの意見も十分理解できましたので、また不明な点が出てきましたらご相談させてください。また動きがありましたらご報告させていただきます。
ありがとうございました。
続きますね。雑談的に先スレのコメントの補足など。
住民訴訟は自治体側にとって、基本的に楽なゲームではある。
妥当性ではなくて、「違法性」のレベルで、違法とまではいえないかな、という立証で足るわけですから。住民側にとっては、訴訟自体の帰趨はともかく、そのプロセスで、行政側の「不当性」を暴き出し、社会に印象付ける効果はあり、敗訴でも意義は十分あります。
お題だと、小学校移転建築というレベルで認識可能な予算案が提案された場合、議会は、その箇所の選定の合理性についていくらでも突っ込み、さらには、条例改正と同時でないと議決しない、という行動もとれたはず。
それをしないで、「その予算案」を可決した以上、条例改正に先立ち、「移転予定建築物の建設」を、容認した、という評価にならざるを得ません。可決前に、どの程度、移転場所について執行部側と調整を重ねたかは、どこまでいっても、妥当性のレベルの問題にとどまるでしょう。
その意味で、後に改正条例案が否決されたとしても、予算と条例が不一致ということは、原理的にない、予算はあくまで、「予定建築物」の建設をする予算でしたから。不幸にも、予定建築物のままでその生を終えた、と。
この点、先のスレのコメントを微修正しておきます。
結局は、議会の意思の合理的解釈、というか、制度的解釈に尽きるような気がしますけどね。攻めるとすれば、そのへんなんですけど、これが、ノラリクラリして、攻めにくい。

※要は、どこまでいっても、「不当」でしかないんじゃない? ということ。ただ、不当も極まれば、「違法」に転ずることもある(かもしれない)。
かっこつけすぎかもしれませんが、一般市民さまがここで主張されることが、単なる住民エゴではなく真実であったとすれば(それを前提として書いていますが)、同じ地方公務員として仲間をかばうより、私は一般市民さまの側に立ってあげたいということです。
失礼ながら、安藤さんはオスプレイに関する書き込みのときも感じましたが、目線があまり住民側に向いていない気がします。
>住民訴訟は自治体側にとって、基本的に楽なゲームではある。

今回は楽ではなさそうですよ。論点はすべてこちらが論破しており、審議会の開催の要否についても被告の主張はすでに裁判官より反論になっていないとして再考を求められ、再度提出された反論もすでに論破しております。

あと、予算の可決ですが、この点も議会に対して行政が虚偽報告をおこなったとして、その議決は無効であるとも主張しているので、予算可決が根拠となるかも重要な論点にしています。(津地裁判決 平成16.11.11 議会への説明に重大な誤り及び欠落があった場合は議会の議決はないものとする)

全体的にいえるのは、デュープロセスを満たしていないということです。
>No.42720

ん? 安藤さん冤罪かと。
…それはともかく、単に、妥当性と適法性をきちんと分別した議論を好むだけ(結果的にはスレ主さんにも有益かなと)。
住民訴訟も、移転阻止という目的達成の一手段にすぎないので、訴訟の勝敗はともかく、住民世論を喚起して、移転条例案を支持すると次の選挙に不利かも、と議員さんたちにプレッシャーをかけ、否決に持ち込む戦術がベターですよ。健全な、民主的プロセスです。
そこまで踏まえた訴訟展開をしないと(証人尋問で執行部をしどろもどろにさせるとか)。直線的に「正論」を主張するだけでは、もったいない。

※訴訟資料そのものを、自分の目で見て、評価しないと、いずれを支持するとも言えません。法的論点をクリアにした議論を、双方、ていねいに尽くされ、先例的価値がある判決を期待します。

※※私的には、むしろ、こっちの方で、どこまで「違法」にもっていけるかがポイントかなあ。「議会への説明に重大な誤り及び欠落」の有無。

>あと、予算の可決ですが、この点も議会に対して行政が虚偽報告をおこなったとして、その議決は無効であるとも主張している
一般市民さま

>>先行行為(小学校の移転を決定すること)の行為者が独立性を有する教育委員会で・・・

>先行行為・財務会計行為の行為者はいずれも地方公共団体の長ですね。教育委員会はいずれも権限外です。

 横からすみません。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1号には、「学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること」は、教育委員会が管理し、及び執行すると書かれています。
 これはどう解釈されるのでしょうか。
 
税外担当様

第三次新訂 逐条解説 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 p179に以下の記述があります。(市側の準備書面からの引用ですが)

 この点に関して,教育委員会の職務権限について定める地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条1号は,「教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関の設置,管理及び廃止に関すること」を教育委員会の職務権限としている。
 ここにいう「設置,管理及び廃止」については,教育委員会が教育機関を設置し,管理し,廃止するというのではなく,教育委員会は,地方公共団体の執行機関として,これらの事項に関する事務を行うことが認められているに過ぎないと解されている。すなわち,「教育委員会の所管に属する教育機関の設置主体は,都道府県や市町村等の地方公共団体である。学校教育法第二条は,学校は,国,地方公共団体,学校法人のみがこれを設置できると規定している。したがって,教育委員会が教育機関を設置し,管理し,廃止するというのではない。教育委員会は,地方公共団体の執行機関として,これらの事項に関する事務を行うというのである。しかして,地方公共団体の執行機関として教育委員会がこれらの事務を独自に処理できるかというに,教育機関の設置,管理,廃止はまさしく自治事務であり,団体の意思決定機関の決定を要する場合があり得ることは当然のことである。
 そもそも論ですが、現状のA小学校は、同じ場所で公用に供されているわけで、当該公の施設の設置条例についてはなんら改正の必要はないでしょう。
次に、別の場所で(移転予定として)A小学校の新築工事がなされているとしても、この未完成の施設は公の施設(行政財産)ではありません。なぜなら、まだ公用に供されていないからです。
 また、予算についても、当然当該工事費について議決を得ているわけでありまして、こに執行についても問題はないでしょう。移転の是非については、ある意味、当該予算を議決する段で決していると言ってもいいでしょうが、手続き的には、さらに工事完成後、供用開始の際の設置条例の改正の段階でも、議会の議決を要することは言うまでもありませんが。
一般公務員様

おっしゃることはわかりますが、この点に関しての私の主張は、設置条例においてA小学校は○○と住所が定められている状況においては、A小学校に関する支出はその住所内においてのみ許容されるのではないかということです。今回はA小学校予定建築物としてはなっておらず、工事名:A小学校改築工事として建築されています。

そして、再三述べているように、A小学校予定建築物として建築することは、地方財政法4条「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」(効率性原則)に違反するのではないかと思います。

地方財政法4条から、貧書生様の言われる「予算はあくまで、「予定建築物」の建設をする予算でしたから。不幸にも、予定建築物のままでその生を終えた、と。」の税金の無駄使いをする可能性がある論理は認められないのではと思います。

最少の限度ということは、条例改正100%の見込み、即ち確定していることが求められていると思います。

どうもこの点はこれまでに明確にされず、行政実例のみに基づいているようですので、今回の訴訟で明らかにしたいと思います。
一般市民さま

 逐条解説の引用ありがとうございます。

 難しくて理解できませんでした。
 教育委員会は、地教行法の規定にかかわらず、学校の設置について決定権がないということですね。

 二つほど教えてください。

>先行行為・財務会計行為の行為者はいずれも地方公共団体の長ですね。教育委員会はいずれも権限外です。

 本件で市長の「先行行為」って何を指しますか。

 被告は、先行行為の瑕疵は原則的に財務会計行為に承継されないという1日校長事件判決を援用していないのでしょうか。
 援用しているとすれば、先行行為は何としているでしょうか。
>教育委員会は、地教行法の規定にかかわらず、学校の設置について決定権がないということですね。

はい、そうです。
なお、意見を述べることはできます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条「地方公共団体の長は,歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては,教育委員会の意見をきかなければならない。」

>本件で市長の「先行行為」って何を指しますか。

私の理解では、1日校長事件は教育委員会が1日だけ校長にすることにより退職金を水増しした。で、その退職金の支給を行うのは市長であり、その支給に関して住民訴訟を起こして、その1日だけ校長にするという先行行為を問うということはただちに先行行為に見過ごしえない瑕疵がないときは、認められないとした判決だと思います。

流れで「先行行為」と書きましたが、今回は設置決定のことを指すのだと思います。今回は移転事業とその支出という関係なので、違法性の承継という論点にはならないと思います。

>被告は、先行行為の瑕疵は原則的に財務会計行為に承継されないという1日校長事件判決を援用していないのでしょうか。

私が進めている訴訟においては、市はそのような主張はしておりません。
>教育委員会は、地教行法の規定にかかわらず、学校の設置について決定権がない

逐条解説の解釈が少し違っているような気がしますが・・・。
行政主体である地方公共団体と、その行政機関の長を混同されていませんか?

確かに、小学校の設置の主体は、地方公共団体であって、執行機関である長でも教育委員会でもありません。
 しかし、設置(移転)に関する意思決定を行うのは教育委員会であり、その設置(移転)の申出を受けて、長が教育財産(小学校)を取得し、最終的な設置を議決により地方公共団体が行うという流れではないでしょうか。(地教行法23条、24条、28条参照)

教育委員会に異動経験がないので、間違っていたら申し訳ありません。

(追記修正)
税外担当さんの意見に反論したのではなく、スレ主様が混同されているようなので、訴訟遂行上の参考に申し上げただけです。誤解をさせてすみません。↓
>設置(移転)に関する意思決定を行うのは教育委員会であり

 私もそう考えます。

 教育委員会が執行機関であることは疑いがなく、執行機関とは、「独自の執行権を有し、担任する事務については、地方公共団体としての意思決定を自ら行い、外部に表示することができる機関をいう。」という理解にも異論はないと考えます。

 そうだとすれば、教育委員会は、教育分野については、自治体としての意思決定を行う権限はあるのだと考えます。ただし、予算執行権のない機関の決定にどれだけの意味があるのかという疑問はありますが。また、その意思決定は最終のものではなく、第一義的なものでしかないのでしょうが、小学校の設置については意思決定ができるのであり、議案の作成に際して意見を言えるだけということではないような気がします。

 もっとも、日本の教育委員会制度は中途半端で問題が山積しており、地教行法自体に説明に窮するような部分があるので、逐条解説もわけの分からん記述になっているような気もします。
市太郎様、税外担当様

>税外担当さんの意見に反論したのではなく、スレ主様が混同されているようなので、訴訟遂行上の参考に申し上げただけです。誤解をさせてすみません。

ありがとうございます。
解釈を混同しておりました。(というより市側に混同させられていました)

今回もこの掲示板の議論において、いろいろな面で非常に理解が深まりました。

今後とも宜しくお願い致します。

大変恐縮ですがおしえてください。

勉強不足 No.42707

小さな町の役場職員です。勉強不足で申し訳ありませんが教えていただけると助かります。4/1現在という言葉について悩んでおります。

よく統計・調査物で使われる4/1現在という言葉は
4/1午前0時真夜中であるのか(=3/31業務終了時点と考えてよいと思われますが)4/1日午後11時59分(=4/1業務終了時点でいいと考えられますが)のどちらで判断するのか自分でもわからなくなってしまいました。
今までは安易にデータの4/1現在という数字を拾っておりましたが、本当は如何なものか

いい年になってお恥ずかしい限りですが、教えてくださると助かります。
どうぞよろしくお願いします。

Re: 大変恐縮ですがおしえてください。

安藤 No.42715

何の統計かは不明ですが、、

届出等の集計だとすると
3月31日現在 =3月31日17時15分時点
4月 1日現在 =4月 1日17時15分時点

だと思います。

Re: 大変恐縮ですがおしえてください。

審査 No.42722

調査にもよるでしょうが、人口や世帯だと、4月1日現在というのは、
 3月1日現在の人口−3月中の死亡・転出+3月中の出生・転入
で表しているようです。つまり、4月1日午前零時(の方が統計的に理解しやすい)

税金の賦課期日なんかも期日の午前零時ですね。

一方、物価統計なんかで「○月○日現在」というと、これは調査した日付のようですし。

指定管理施設使用者の破産に伴う損失について

どんぐり No.42540

自治体が、指定管理施設の一部を、あるイベント会社に行政財産目的外使用(有償)させたことがあります。その施設でかかる光熱水費の実費分については、イベント会社が直接指定管理者に収めるという仕組みになっていました。イベント実施後、イベント会社が破産していたことが分かり、目的外使用料及び光熱水費実費分が未払いで終わってしまった場合なのですが、これは自治体がすべて責任を持つ(光熱水費実費分も指定管理者に対して自治体が払う)などの対処が必要なのでしょうか。それとも、自治体は目的外使用料、指定管理者は光熱水費の実費について、それぞれの損失ということになるのでしょうか。ご意見お願いいたします。
利用料金制を採用していないんですね。

協定書への規定に仕方にもよるでしょうが、「自治体は目的外使用料、指定管理者は光熱水費の実費について、それぞれの損失」でいいのではないでしょうか?

Re: 指定管理施設使用者の破産に伴う損失について

えんどう たかし No.42583

 素人ですが…

 指定管理者制度の下での、自治体判断による目的外使用であれば、一般論として利益と責任均衡の原則とか指定管理者制度の趣旨(つまり自治体から別法人たる指定管理者に委任された権限を越える部分があることにつき)に照らして考えると、指定管理者の責任義務とは無関係なのではないかと思います。

 お題の場合だと、利用者の目的外利用行為も指定管理者の目的外許可行為も禁止されている行為について、態々自治体の裁量により別な行政処分として目的外の利用承認等使用を許可したわけですので、損失の付け替え(尤も、おそらく光熱費等の契約法主体が指定管理者となっているのでややこしいわけなんですが…、本来は供給会社と許可を受けた目的外使用者との個別契約にすべきだったのでしょうね…)は出来ないのではないかと思います。そもそも個別の事業法により無免許供給・二次供給とこれに基く料金徴収行為は原則禁止されているでしょうし。実費相当であっても、あくまで、施設使用料や利用料金としての徴収=「税」に類するという整理でしょうから。

 不法行為論で言うところの相当因果関係としては、権原者(=処分権をともなう財産権類似の…)=自治体の行為によって債務が発生したのではないかと思いますが。この場合、指定管理者は、指定管理行為限りでの有限責任のみだと考えられるのかな。と。

 違うでしょうか??…。何方か、バシッと整理してくださいませ!

Re: 指定管理施設使用者の破産に伴う損失について

わたぼうし No.42584

 えんどうたかし様の考えに一票。

 指定管理者は、手も足もでない状況で「ごめんなさい。倒産までは予想できないから、許してね。費用は指定管理者の負担でお願いします。」というのは、どうなのかと思います。
 自治体側が、前金払いにすれば防げた事態で、それを怠ったのは自治体側ですよね。

Re: 指定管理施設使用者の破産に伴う損失について

法令部署卒業生 No.42621

公の施設の利用に関しては、光熱水費が単独で発生するものではなく、施設の利用料、今回は自治体の目的外使用許可に伴って生じたものですので、これが基本権だとすると、光熱水費は支分権のようなものです。この場合、光熱水費の未払いに伴うリスクを指定管理者に負担させることは可能だとは思いますが、『芯を食ってない』という表現があてはまる気がします。

Re: 指定管理施設使用者の破産に伴う損失について

えんどう たかし No.42639

 なんとなくですが、他の皆さんも(おそらくはスレ主さまも)同様な感覚でしょうけど、さもしいというかなんというか…

 たとえば、友人の車を借りて旅行に出かけて、借りたときに満タンだったことをいいことにガソリン代も友人に付け替えているような感じです。で、普段お世話になっている友人ゆえ「ガソリン代払ってよ」とはなかなか言えない場合もある。
 言うなれば“所得とか富の移転”です。

 こういった場合、例えば、信義則に照らしてどうなんでしょう?。
 行政処分であっても、皆さん他不肖私めも、「行為→結果」の相当因果関係を考えた場合、民法に準じた考え方でも良いような感覚はあるでしょうから…?。
>その施設でかかる光熱水費の実費分については、イベント会社が直接指定管理者に収めるという仕組み

実費分といえど、事前合意で払う場合は、両者間に、そのような契約が締結されていて、それに基づき払うとしかいえないような。
そして、契約相手方の不払いリスク一般は、社会の仕組みとして、契約当事者が負うことになるのかなと。
もちろん、「法的な請求権の存否」は別として、気の毒だから自治体がめんどうみる(債権の回収不能分の補填)、という「政策判断」は、あってもいいのでしょうけど。

※あるいは、「準委任契約の受任者の費用償還請求権」「的」に構成して、法的な請求権もある、とこじつける(自分が指定管理者側だったら一応主張してみる)?
さらに、あるいは、指定管理者としては、はじめから相手方の支払能力に疑義を感じていたけど、自治体が使用許可した以上は、実費分についても契約せざるを得なかった、即ち、リスク回避の余地がなかったよ、責任とって! とか。

Re: 指定管理施設使用者の破産に伴う損失について

えんどう たかし No.42673

 通常の、というか指定管理者の権限(指定管理者が行うべき業務)の範囲であれば、指定管理者が許可した者の未払いリスクは一義的には当然指定管理者が負うべきです。このあたりは皆さんお考えに争いが無いところでしょう。

 しかし問題は、目的外使用ですから、この許可行為は条例や協定を見るまでもなく、設置者たる自治体に留保されているわけですね(自治法上)。つまり、指定管理者の行為とは別な行政行為、別な行政庁の権限行為として成立したものです。
 但し、この場合でも指定管理者が一定の利害を持つ利害関係人であることは間違いないでしょう。なので、許可に際しては、十中八九指定管理者から意見は聴取したはずです。
 ここで指定管理者が・・・
 如何なるリスクを考え意見を述べたのか?
 自治体は・・・
 どのような回答を述べたのか(調整を行ったのか)?
 ということも重要というか行政行為の要件になる場合も。

 凡そ行政処分(とりわけ特殊な場合)で利害関係人が存在する場合には、利害調整を行うために意見聴取など必要な調査をすると言うのが原則だと思います。もし勝手に自治体が目的外使用の許可をしたとなると、それ自体無効ではないが「瑕疵ある行政行為」であったということはないのでしょうか?
 もしそうであれば(…たられば議論でスマソ!)、この行為の治癒責任は行政庁たる自治体ではないかと。権限外である指定管理者はこの場合行政庁(処分庁)では無いので。

Re: 指定管理施設使用者の破産に伴う損失について

えんどう たかし No.42713

 《追記》になりますが・・・

 否、それとも施設に付帯する付属物(電気設備等)の使用許可(これに基く使用)は、元の目的外使用とは別の、新たな行政行為・法律行為として変換されていたのでしょうか???。
 自治体曰く…“目的外使用許可をしたのはこっちだが、その後に付属物(電気使用)の許可をしたのはそっちだろ!”…とな。
 少しわからなくなって来ました。

太陽光発電の売電行為について

通りすがり No.42411

 22:00現在の書き込みです。
 テレビ東京系列の未来世紀ジパングにおいて、太陽光発電が取り上げられております。

 まずは、兵庫県丹波市の山王地区の自治会で発電した電気を売電しているとのこと。
 また、固定価格買取制度のおかげで、個人住宅においても売電を行う家庭が増えているのは間違いありません。

 さてこの場合、それぞれどの税が課税になるのでしょうか?

Re: 太陽光発電の売電行為について

おまっと No.42416

まず思いつくのは、法人だと法人税・地方法人特別税・法人事業税・法人都道府県民税・法人市町村民税、個人だと所得税・市県民税ですね。
ただ、実際に課税になるかどうかは個別の状況に応じてさまざまだと思います。
個人の所得税については、給与所得者だと雑所得として年間20万円以下なら申告不要。
国税庁「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm

Re: 太陽光発電の売電行為について

通りすがり No.42519

 おまっとさんご回答ありがとうございます。

 国税庁に、すでに掲載されていたものがあったんですね。
 たしかに所得税法上は20万以下なら申告扶養ですが、地方税法上は申告の必要がありそうですけどどうでしょうか?

Re: 太陽光発電の売電行為について

安藤 No.42520

20万以下でも住民税の申告は必要のハズです。。

Re: 太陽光発電の売電行為について

通りすがり No.42573

 安藤 様

 地方税法上は、20万以下は申告不要の縛りはないので、申告は必要でよろしいんですよね?


 きちんと調査をして課税をしている市町村はあるのでしょうか?

Re: 太陽光発電の売電行為について

税務素人 No.42575

住民税のみ申告必要なパターンですが、まず申告はなされない現実があるということでしょうかね?

Re: 太陽光発電の売電行為について

通りすがり No.42576

 税務素人 様

 そうですね、うちの自治体では、補助金の支給を行っているのですが、少なくとも100件は越えているのですが、1件も申告がなされておりません。

Re: 太陽光発電の売電行為について

安藤 No.42578

必要だと思います。

>きちんと調査をして課税をしている市町村はあるのでしょうか?
これについては何とも言えません。
まず、【申告】なので、、

Re: 太陽光発電の売電行為について

元税担当 No.42624

 たとえば、地方税は申告課税ではなく、賦課課税方式なので、契約の相手方である電力会社に対して、照会をかけるのはいかかでしょうか?



(市町村民税に係る徴税吏員の質問検査権)
第二百九十八条  市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三  給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
四  前三号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3  市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百三十一条第六項の定めるところによる。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


 

Re: 太陽光発電の売電行為について

おまっと No.42631

仮に電力会社へ照会をかけて売電額がわかったとしても、減価償却等の必要経費までは把握しきれないので、結局は売電者へ住民税の申告を促す文書を送付するぐらいしかできないかもしれませんね。

Re: 太陽光発電の売電行為について

審査 No.42632

>たとえば、地方税は申告課税ではなく、賦課課税方式なので、契約の相手方である電力会社に対して、照会をかけるのはいかかでしょうか?

課税対象の捕捉という点では良い考え方だと思います。
ただ、実際に課税する段になると経費の算定が難しいでしょうね。少なくとも減価償却費用が発生しており、しかも按分計算しなければならないようなので…。
賦課課税なので、申告がないから経費は認めない、という論法も使えませんし。

P.S.すいません、もろかぶりましたね

Re: 太陽光発電の売電行為について

住民税担当者 No.42657

 面白い試みなので、横から参加させていただきます。

 確かに経費の算定が難しいみたいですが、計算方法としては次のようになるのではないでしょうか。

 太陽光発電の設置費用 - 国・県・市町村等の補助金= 償却資産基本額・・・A
 
 売電量 ÷ 発電量 =発電量に占める売電の割合・・・B

 A × B =売電量に対する償却資産額(経費)・・・C

 売電金額 - C =雑所得

 
以上の、案はいかがでしょうか?

あと、経費が不明ということですが、とりあえず、売電量と発電量、売電金額は、電力会社への照会でわかるので、収入のみで課税するのもある意味有りではないかと考えます。

たとえば給与支払い報告書しか出ていない場合に、社会保険料や扶養などの控除が不明な場合にはそのまま課税するので、その一つと考えてしまうのも手段の一つではないかと考えるからです。

Re: 太陽光発電の売電行為について

通りすがり No.42706

 皆様いろいろとご回答ありがとうございます。
 
 照会の結果で課税をするのは、いろいろと言われそうですが、検討をしてみます。

 計算方法も、税務署と相談をしてみたいと思います。

会計管理者の権限

出納室長 No.42682

いつもお世話になっております。初歩的な質問で申し訳ないのですが。
いづれの市町村においても、財務規則、会計規則があると思います。その規則の改正について、例えば、会計管理者の権限の属する部分(たとえば、概算払い内容をを政令に基づき改正する。(適用を増やす場合等))などの改正について、会計管理者から直接首長に対して提出に権限があるのでしょうか?それとも、首長部局に対して、改正依頼をする方法をとるのか、どちらでしょうか?よろしくお願いいたします。

地方自治法第15条第十五条  普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。

Re: 会計管理者の権限

H(半角) No.42683

以前、うちの法務に問い合わせたところ、
会計管理者は職務上独立の形態をとっているだけで、収入役が廃止された時点で厳密には市長部局なのだそうです。
そういうわけで、うちでは会計課から改正をあげてよしとなってます。

ありがとうございました

出納室長 No.42685

確かに会計管理者は一般の職員ですので、そうかもしれませんね
Hさんありがとうございました。

行政委員会事務局職員の専決権について

ダジャレイ夫人 No.42539

 ある行政委員会の規程なんですが、事務局を設置し、局長と次長を置くことになっています。事務の専決については、本庁の事務処理規程の例によることとし、その規程中「部長」を「局長」、「課長」を「次長」と読み替えるとしています。

 現在、その事務局次長には「参事」が就任しています。「参事」というのは、課に置く職の一つで職階としては「課長級」にあたりますが、いわゆるスタッフ職でポストとしての「課長」に就任しているわけではありません。課に課長は必置ですが、参事は必置ではありません。

 そこで、その参事である「事務局次長」が本庁の事務処理規程の例によって「課長」としての事務の専決を行えるかどうかが問題になっています。例えば、支出負担行為の専決権は「課長」にはありますが、「事務局次長」にはありません。これについて次の2つの考え方があります。

 1 委員会規程では委員会の「次長」と読み替えできるのはあくまで本庁の「課長」であるから、参事に専決権はない。したがって、上司である局長が決裁するべきである。
 2 参事は「課長級」なのだから、委員会規程中の「課長」には参事も含まれる。したがって、次長が決裁できる。

 1、2いずれの考え方が正しいでしょうか?

Re: 行政委員会事務局職員の専決権について

K66 No.42543

本庁の事務処理規程に「課長」の定義規定はありますか?
ないなら解釈・運用のレベルということになりますよね。

いずれにしても、私なら専決できるに1票です。理由はご提示の1、2のどちらでもないですけど。

Re: 行政委員会事務局職員の専決権について

ダジャレイ夫人 No.42560

 ウチの事務処理規程には「課長」の定義規定はありません。課に課長を置くことと、その職務権限を規定しているだけです。

 私は規程の文言どおり解釈すると専決できないのではと思うのですが…。

Re: 行政委員会事務局職員の専決権について

xxx No.42562

 規定ぶりにもよると思いますが、
「課長は、次の各号について専決することができる。
(一) ○○に関すること。」
のような規定でしたら、課長を次長に読み替えるわけですから、次長という職に指定されている方ならなんら専決に問題はないと思いますが。
規程を変えるか。
人事を変えるか。
役職を変えるか。

じゃないでしょうか。

現時点では1になりますね。
ただ上記のどれかを変えればいいだけかと思います。
なぜ配置したといいたいですね。

Re: 行政委員会事務局職員の専決権について

法令部署卒業生 No.42564

結論からいうと、事務局次長が課長の事務を専決できると解釈すべきとは思うのですが、たしかに規定ぶりによると思います。

事務処理規程(専決規程)は、各自治体によって規定の仕方が違いますので分からないところはありますが、職層名(補職名)の位置づけなり考え方ということになるのでしょうか。
本庁の「課長」「参事」が職層名(補職名)であれば、行政委員会の次長も(行政委員会における)職層名(補職名)ということで、この行政委員会において本庁の事務処理規程を準用する場合、参事としてではなく(課長級である)事務局次長として専決可能ではないかと感じます。

一方、そもそも、規定上、事務局次長が必置ではなく、また、参事と位置づけられているのであれば(文面ではこのように読み取れますが)、『2』の考え方をとることは難しいのかもしれません。
記載されている内容からすれば【1】に1票を投じます。

しかし、みなさんのおっしゃるように、関係規程の「書きっぷり」によると思います〜

そのような異動を行う時点で、人事部門と、事務決裁関係規程所管部局で、一定の調整は済んでいないのでしょうか?

Re: 行政委員会事務局職員の専決権について

法令部署卒業生 No.42569

> その事務局次長には「参事」が就任しています。
というパラメーターをうまく落とし込むことができません。

ということは、『参事』が階級で、『事務局次長』が職名ということでしょうか?
階級と職名があるのは消防職員ぐらいで、他の職種については階級がない(と思っていました)ので、1人の人間が(兼務の場合を除いて)参事と事務局次長の双方に位置づけられているというところが良く分かりません。
『参事』と『事務局次長』はいずれも職名ではないのでしょうか。

Re: 行政委員会事務局職員の専決権について

K66 No.42570

これって単純な話かと思ってたんですけどね・・・。

>ある行政委員会の規程なんですが、事務局を設置し、局長と次長を置くことになっています

とあるので、事務局次長は必置なんですよね。
で、専決については「課長」を「次長」に読み替えると。
単純に必置の職同士を読み替えるだけであって、「次長」の職制上の格付けとかは関係ないと思います。
なので、単純に「次長」の発令を受けた人が「課長」の専決事項と同様に専決処理する、というそれ以上でも以下でもないと考えますが・・・。
>「課長」を「次長」と読み替えるとしています。
上記の規定を無視して【参事】を次長に配置する人事が誤りではないのでしょうか?
人事部局にどうして【参事】なのか聞いてみたいですね?
(参事が決裁することは皆無なんですよね?)

Re: 行政委員会事務局職員の専決権について

停車場 No.42577

 行政委員会ということなので、任命権者が首長ではない、別の執行機関という前提だとします。選管とか農業委員会とか。
 その執行機関では決裁のやり方について首長の事務処理規程をそのまま借用する、ただし「部長・課長」などの職の名称はその執行機関の中で使う「局長・次長」に読み替える、とその機関で決めているということですよね。読替え後は「次長の専決事項は、次のとおりとする。」というような規定になると。
 また、首長部局の人事担当は、その職員を「○○委員会に出向を命じる」などの発令しかしておらず、その機関でどんな職にあてるかは、その機関が発令するのが通常だと思います。
 上記前提でよろしいなら、xxx様やK66様のおっしゃるとおり、その機関が次長に任命した職員が、規程のとおり専決できることになると思います。
 その職員の職の級が何だろうと、また、異動前の部局での役職や、兼務している首長部局での役職は不問で、その執行機関で次長に任命されているかどうか、でしょう。その機関が内部のことについてそう決めたのですから。また、ある事柄が首長部局では課長クラスの専決だからといって、他の執行機関でも課長クラスの専決事項でなければならないわけではないと思います。

 ここまでが、既存の例規の解釈・適用の話です。これ以降は、好ましいかどうか、の話でしょう。実際は首長部局の人事担当が、その機関の役職も含めて異動を決定しているのが通常なのかなと思いますし、異動が不都合ならば、人事担当や法制担当などと協議して、より好ましい例規改正なり人事なりを行うことになるでしょう。

Re: 行政委員会事務局職員の専決権について

ダジャレイ夫人 No.42581

 休日なのに沢山の皆さんから多くのコメントを頂きありがとうございます。

 ご指摘の通り、課長が事務局次長に就任していれば何の問題も無かったわけです。ところが、参事が就任したことで話がややこしくなってしまいました。

 ウチの恥をさらすようで気が引けるのですが、ウチの人事は「役職に職員を配置する」のではなく、「職員と共に役職が動く」ということを昔からやってます。どういうことかというと、行政委員会の事務局長とか次長とか支所長だとか、ちょっと本庁から離れた部署のポストがそこに配属された人の役職によって、職階が上がったり下がったりするんです。

 つまり、事務局次長があるときは課長、あるときは参事になる、ということですね。管理職手当の支給規程は人事担当課が人事異動の度に改正しますから、同じ事務局次長の手当も上がったり下がったりするわけです。で、今回の場合も調べてみると、手当の規程の方はちゃんと現状に合わせて改正してある、つまり、事務局次長の手当は参事と同額になっています。

 そこで、疑問が浮かびますね。「それなら、そもそも参事を事務局次長に任命するのがおかしいのではないか。仮に任命するのであれば、規程の方を改正すべきではないか。」平米さま、メラさま、安藤さまのご意見はこちらの方に近いのかなと拝察します。

 事務局次長プロパーの職務を次長が執行できるのは当然なんですが、それとは別に庶務・人事・財務などの専決・代決権限に関することについては、本庁の事務処理規程を借用しているんです。どうやら、事務局規則では事務局次長を必置とした上で、当然課長が就任するものだという制度設計の下に規定されているように思えます。つまり、参事が就任することは想定していないと。

 とはいうものの、本庁で「課長」と規定しているものを「事務局次長」と読み替えるだけだから素直に読み替えれば良いのであって、その次長が参事であろうが誰であろうがどうでもいいとも言えそうな気はします。×××さま、K66さまのご意見はこちらに近いのでしょうか。

 いや、でも、本庁では課長でなければ専決できない事項なのに、行政委員会事務局では参事ができるというのもどうなのかなあ…。

 法令部署卒業生さまの疑問は当然で、実は私も良く分からないんです。課長も参事も職となっており、階級ではありません。前者が必置なのに対し、後者が必置ではないという違いくらいです。ただ、行政委員会事務局となると話は別で、事務局独自の職があるものですから、どうしても本庁での職が一種の階級のような印象になっています。

Re: 行政委員会事務局職員の専決権について

法令部署卒業生 No.42608

「課長」と「参事」が同じ課長級でありながら、
> 職階が上がったり下がったりする
> 事務局次長の手当は参事と同額になっています
ということですが、管理職手当の取扱いの面から課長と参事に明確な序列があり、各職員に事実上の階級の線引きがされている、というイメージなのでしょうか。

いずれにしても、この事務局次長が本庁の課長の事務を専決できるとすべきとは思うのですが、(課長と参事の管理職手当が異なっていて)事務局次長の管理職手当は参事と同額ということからすると、当該次長に本庁の課長と同様の権限は付与しないと言っているようなものではないですか?

運用でかなり苦労されておられるのでしょうねぇ。
>>つまり、事務局次長があるときは課長、あるときは参事になる、ということですね。

これが、事務局課長、事務局参事という名称になるのでしょうか?
それなら課長を配置してもダメですよね。次長に次長を配置しないといけない。

逆に本庁階級課長であれ、参事あれ、あくまで事務局では次長であるなら

>>「課長」を「次長」と読み替えるとしています。

単純に読みかえればOKですよね。というわけで前回書き込みと逆になりました。

Re: 行政委員会事務局職員の専決権について

ダジャレイ夫人 No.42625

>法令部署卒業生さま
 ご指摘の通りで、本庁の課長と参事は課長級としては同格なんですが、前者がライン職で後者がスタッフ職で後者がワンランク下がるというイメージです。管理職手当の規定からすると参事である事務局次長には専決権を与えないよ、と言ってるかのように思えますね。

>平米さま
 いえ、行政委員会事務局には事務局長と次長という職しかなく、事務局課長、事務局参事という職はありません。言葉は不適切ですが、行政委員会事務局は本庁のワンランク下の組織という位置づけです。ですから、事務局次長に本庁の課長を配置しても何ら問題はありません。「事務局次長には本庁の課長をもって充てる」的な規定があれば一番はっきりするのですが、そこは人事異動でどうにでもなるようにあえて明記していないようです。

 ありゃ、前回と逆の結論ですか?弱ったな。
>前者がライン職で後者がスタッフ職で後者がワンランク下がるというイメージです。

>事務局次長に本庁の課長を配置しても何ら問題はありません。「事務局次長には本庁の課長をもって充てる」的な規定があれば一番はっきりするのですが、そこは人事異動でどうにでもなるようにあえて明記していないようです。

管理職手当の有無によって事務管理の規程が左右されるようなつくりになってない限り、別物と割り切ってよいのでは?

>行政委員会事務局には事務局長と次長という職しかなく、事務局課長、事務局参事という職はありません。

だからこそ、本庁の規定の「部長」を「局長」と、「課長」を「次長」と読み替えるのではないかと思います。
すると、本庁の規定中「課長」と書いてあるところは、行政委員会では「次長」と読み替えたものが行政委員会の事務規定なので、本庁の格付けとは関係なく、そのまま適用すればよいと思います。

行政委員会事務局が本庁のワンランク下ならば、よけいにワンランク下の人が事務を執り行うのにふさわしいともいえますよね。

Re: 行政委員会事務局職員の専決権について

法令部署卒業生 No.42654

個人的にとても興味をそそられる内容だったので、何回もレスしてしまいました(笑)

「法的安定性」と「具体的妥当性」とでも言ったら良いでしょうか、そんな観点でイメージしてみたとき、ダジャレイ夫人さんが提起された内容が、『この「カレーライス」は何とか飲み込めるけど(法的安定性はクリア)、やっぱり違う味がする(具体的妥当性は「?」)。味が違うって、ひょっとして食べたのは「オムライス」だったのでは。だったら違うじゃん!』という感じに思えて、本当の料理方法どうなのかを考えていました。

(追加)
個人的には、オムライスの味がするカレーライスは、それしかないから食べますが・・・

Re: 行政委員会事務局職員の専決権について

ダジャレイ夫人 No.42681

 肯定説、否定説いずれが説得的かにわかに断じがたいですね。読み替えの対象が「課長」である点を強調すれば否定説、読み替える規定が「事務局次長」である点を強調すれば肯定説になりそうです。もう少し考えてみたいと思います。皆さん、ありがとうございました。