過去ログ [ 381 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

支払遅延防止法について

会計管理者なりたて No.42896

いつもお世話になっております。今回もよろしくお願いいたします。
支払い防止遅延法によりますと、書面で支払いの時期を明らかにした場合は、工事は40日以内、その他給付は30に以内。(6条の1) 契約書の作成を省略し、支払い時期の約定を明らかにしない場合は15日以内と定めたとみなされる(第10条)
 一括に購入する場合は契約書を締結していますが、少額の場合は契約書を省略しています。(財務規則では20万未満)契約書を省略した場合は、法によると15日以内とみなされてしまうと思うのですが、事務処理上15日以内はタイトなスケジュールとなります。契約書を省略した場合で、30日以内とするためには、何かいい方法がありませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

Re: 支払遅延防止法について

H(半角) No.42897

良い方法無いんだよな。
理想としては、取引が見込める業者とは
 代金支払は乙からの請求書をもって30日以内に甲が口座振り込みにて行う
といった内容の基本契約を締結しておけば良いんじゃないかと思うのだが、でもそれは机上の空論。とても管理できない。
あとは請求書に長めの支払期限を入れといてもらうか。

しかしながら法律の主旨は、「弱者である業者を待たせるな早く払え」って事でしょうから、うちでは頑張って15日以内に払ってます。
仮に遅れても利子が発生するまでには日数がありますから、努力目標的なものですがね。

Re: 支払遅延防止法について

平米 No.42938

15日以内とは初日不算入で、最終日休日の場合は次営業日ですか?

Re: 支払遅延防止法について

H(半角) No.42943

この法律は初日算入ですよ。
最終日休日の場合は次営業日と解してますけど。

Re: 支払遅延防止法について

平米 No.42944

期間計算の解釈って難しいですね。
初日から起算してって書いてないのに、起算するとは・・・。

利息は年利3.1%でしたか?
100円になるまでは、加算しなくていいと。

Re: 支払遅延防止法について

半鐘 No.42945

平米さま

スレ主さんの悩みが

>何かいい方法がありませんでしょうか?

ということなわけですが、
平米さまのレスは、そこにどんなふうに絡んでいくのでしょうか?
そのレスによって、問題の何が確認できて、あるいは、問題に対し何かが提示できるようになるのか、狙いがさっぱりわかりません。

Re: 支払遅延防止法について

平米 No.42946

申し訳ありません。

狙いというほどのものはないです。少し興味があったもので、ただの便乗です。
実際に処理が難しいのかの検証的なところです。

いつから利息が係るのか、払うとしたら何費で、請求書がいるのかとか、どれくらい手間がかかるのか、なども知りたいところでした。

Re: 支払遅延防止法について

H(半角) No.42951

平米さま
この法律に関する運用方針が出ていてそれに解釈が細かく書いてあります。
利息は100円からかかります。
利息が発生したら自治体は請求を待たずに自発的に払うべきとなってます。

Re: 支払遅延防止法について

平米 No.42952

H(半角) 様
ありがとうございます。

Re: 支払遅延防止法について

WGN No.42954

 以前、自治体職員の研修に参加したとき、とある市の職員に「契約書の作成を省略する場合には、発注書に支払期日を記載している。」と言われたことがあります。

 また、法律は異なりますが、全国中小企業取引振興協会のサイトでは、民間同士の「下請代金支払遅延等防止法」の場合における「書面」の参考例として、発注書を例示しています。
http://www.zenkyo.or.jp/law/prev/index.htm ←全国中小企業取引振興協会

また、
○政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針
http://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-19500407-0140-14.pdf
第四 契約書の必要的記載事項について
三 「この限りではない」とは、「書面により明らかにしなくても差し支えない」との意であつて、書面により定めることを否定するものではない。
 従つて、契約書の作製を省略し得る場合であつても、これらの事項を書面により明らかにするならば、完了の確認又は支払の時期については、法第五条ないし第七条の規定により定をしなかつたときにおいては、当事者に利益、不利益にかかわらず法第十条に規定する法定の約定があつたものとみなされるのである。

 この運用方針の記述によれば、契約書の作成を省略しても、何らかの書面により、法第四条第二号及び第六条第一項に規定する「対価の支払の時期」について定めることが可能なのではないか、というのが私の所感です。

 これらのことから、契約書を省略した場合に、発注書をもって「書面」とすることができるかもしれない、という思惑を持っています。
 ただ、その裏付けとなる資料や文献が見当たらないので、あくまで私的な研究の域を出ていないのです。したがって、「発注書でOK」とまでは言えません。長年の懸案事項です。

 どなたか、この仮説について論評していただければ幸いです。

Re: 支払遅延防止法について

平米 No.42972

いろいろ勉強になります。

素人ですが、私見を述べます。
契約を省略する場合でも、両者の合意が必要ではないでしょうか。
よって発注書だけでは不十分と考えます。
請書に記載がある場合、もしくは発注書控えに承諾をもらった場合は有効かと思います。
あとは告示文に記載して落札された場合。

別の話になりますが、物品等の代金を口座振替で支払う場合は、持参債務となるのでしょうか?
その場合の実務として、支払遅延利息を払う場合は、@勝手に振り込む。A催告をして請求をうけて支払う。Bその他。どうなるのでしょうか?

Re: 支払遅延防止法について

WGN No.43002

平米様、ご返信ありがとうございます。

>契約を省略する場合でも、両者の合意が必要ではないでしょうか。

 そうですね。
 契約書の作成を省略する場合でも、契約の相手方が同意したことを請書や発注書控えなどの形で残せるなら、そのほうがいいと思います。

>支払遅延利息を払う場合は、@勝手に振り込む。A催告をして請求をうけて支払う。Bその他。

 これは、H(半角)様の書き込みによれば「利息が発生したら自治体は請求を待たずに自発的に払うべきとなってます。」とのことです。
 前に書き込んだ運用方針へのリンクから、運用方針を見ていただくと、下記の記述もあります。

第八 支払の遅延に対する遅延利息について
五 遅延利息は
(イ)法所定の率により計算した金額を下るものであつてはならない。従つて、法所定の率を下つて約定せられた率は、法所定の率を以て約定したものとみなされる。
(ロ)契約による損害賠償の予定であり、従つて、本来の債務に附従する性質を有し、特に契約において明示しない限り、なるべく本来の債務とともに履行できるよう処理すべきである。また、特に相手方において積極的にこの債権を放棄する意思表示のない限りは、当然支払の義務を負い、その請求を俟たずして履行をなすべきである。
 官庁と民間法人が共同出資し設立されたLLPに対する課税について質問です。
 LLPに固定資産税を課税しようとするとき、各々の出資者は連帯して納税義務を負います。今回のケースでは非課税団体が出資者の一員なので、官庁の持分相当の税額ついて減免するのが一般的だそうです。(固定資産税実務提要620ページ)
 土地や家屋については、不動産登記により持分が明示されており、持分割合を捕捉するのは容易ですが、償却資産の持分割合を求めることに苦慮しています。
 単純に出資割合に応じて、持分割合とみなしてもよいものでしょうか?ご意見お聞かせください。
 
  
下がっていくのを見ているのはもったいないので。

出資者の労務・知的財産・ノウハウ提供などを反映して出資比率と異なる損益や財産の分配も可能(任意的記載事項)とされますので、定款(LLP契約書)に書かれている分配比率のほうがふさわしい、と直感的に思います。定款にとくに定めがなければ出資割合になるのかな。
極端な例で土地はすべて自治体から現物出資でまなかい、事業収益の帰属が100%民間法人だったようなケースだと、当該事業の用に供する償却資産は100%課税ですよね。


寄附を受けた財産の返却について

こま No.42985

学校教育のために個人から文化財や、学校林として山の寄附を何十年も昔に受けていました。
学校が廃校になった際に、本人から学校のために寄附したものであり、その学校が無くなったのだから返して欲しい旨申し出がありました。
一旦寄附を受けたものはその自治体の財産であるので、単純に返却とはならないと思うのですが、こういった場合、返却しなければいけないのでしょうか。なお、当時の契約書や覚書等は残念ながら古過ぎて残っておりません。

Re: 寄附を受けた財産の返却について

貧書生 No.42987

先方が、「学校林として使用しなくなったら返却する」という解除条件付きの寄附(贈与)であったことを立証するのは、困難でしょう。丁寧な応対を基本として、結局は、ほうっておくことになるのかなと。

>なお、当時の契約書や覚書等は残念ながら古過ぎて残っておりません。

Re: 寄附を受けた財産の返却について

かんざい No.42990

学校目的で寄付をしたのだから、学校がなくなれば本人の申し出により返還するのは当然ではないでしょうか。
当市の条例では、「寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該廃止によって生じた財産を当該寄付者又はその相続人にに譲渡するとき。」は無償で返還することができます。
契約書がなくても、寄附が原因なら登記簿謄本で確認できると思います。

Re: 寄附を受けた財産の返却について

TT No.42993

使用目的を指定されて寄附された土地について,その用途が廃止された後の土地を寄附者に返還する義務があるか否かについては,寄附された際の条件としてその旨が明記されているかどうかにかかっていると思います。
当時そういう返還条件の明示が無く単なる指定寄付であるならば,寄附者本人が返せと言っても法的には返還義務はありません。

ただ,道義上の判断として,自治体側から率先してその土地を寄附者に返還する場合もあります。
この場合,地方自治法第237条第2項の規定により,議会の議決を経た上で土地の無償譲渡をするか,又は条例で「用途を廃した財産を寄附者に譲渡することができる」旨の規定があれば議決を経ることなく譲渡することになります。

Re: 寄附を受けた財産の返却について

かんざい No.42995

>当時そういう返還条件の明示が無く単なる指定寄付であるならば,寄附者本人が返せと言っても法的には返還義務はありません。

法的にはそうですが、市として必要がないのなら、本人の意思を優先するべきかと・・・。
善意の寄付行為に対して、将来的に遺恨を残さないようにしたいものです。

過年度分保育料の還付について

ひつじ No.42906

 保育所保育料は周知のとおり保護者等の税額により階層認定され、金額が決定します。 卒園して3年経過した保護者から「過去の所得税の修正をしたら税金が減額となった。保育料も再計算すれば安い階層になる。払いすぎた分はさかのぼって還付してもらえるのか。」との相談がありました。
 ネットで各市町村の取り扱いを調べると、おおむね「現年度分の保育料金額は修正可能だが、過年度分はできない。」という対応が多いと見受けられます。
 その場合、過年度分について還付できない法的根拠とはなんでしょうか?
 個人的にも、「当該年度の所得階層が確定した以降(年度が変わってしまったら・・・)は、国県の負担金も確定してしまい、もし過年度還付ができるとしたならば、その費用はすべて市町村負担となる。本人の都合で修正申告したために本来、国県が負担をすべき額を市町村が負担することになるのはおかしい。」と思うので、過年度還付はない方が適正かと思いますが・・・

Re: 過年度分保育料の還付について

市太郎 No.42911

課税ミスではなく、本人の都合で税を修正申告した場合、もらいすぎた保育料は民法703条に定める不当利得にあたると思われます。
このため、不当利得は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務があるとされていますので、過年度の保育料については、国の負担金も確定しており、保育所の運営費用の一部として既に費消されているため、返還義務が生じないのではないでしょうか?

以上、あくまで私見です。

Re: 過年度分保育料の還付について

貧書生 No.42913

いわゆる「現存利益」、一般には、遊興に使ってしまうとないけど、生活費に使えばあるよ、と説明されるので、お題の場合は、現存利益はあるのではないでしょうか。単年度予算主義というより、今の総財産中に存しているか。

Re: 過年度分保育料の還付について

審査 No.42914

>過年度分について還付できない法的根拠とはなんでしょうか?

保育料は、各市町村の条例・規則で定められていると思いますが、そこで過去支払った保育料について還付する旨の規定があれば返還すべきですし、過去の所得について更正・決定や修正申告によって増減があった場合に保育料を追徴・還付する旨の規定がなければ、還付する根拠がないと思われるのですが。

(再)過年度分保育料の還付について

ひつじ No.42923

地方自治法第231条の3第4項→地方税法第18条の3・・・を根拠に「過年度還付すべき」とはなりませんかね?

Re: (再)過年度分保育料の還付について

市太郎 No.42927

地方税法第18条の3は、5年の消滅時効であって過年度還付不可には結びつきません。
5年でいいのなら、むしろ自治法236条のほうが使えると思いますが、公債権の不当利得を私法上の債権とする考え方もあるので、注意が必要です。

不当利得の現存利益については、一般的に金銭による支払いの場合、受領者がこれを生活費等に費消しても、これにより他の財産の減少を免れたことによって、その利益はなお存するとされて、判例ではあまり認められていないことは承知しています。

しかし、国県の負担金が確定しているため、不当利得分を返還すれば、国県が負担すべき金額まで市町村が支払うことになってしまい不合理であり、合わせて、もらった保育料はそのまま全額保育費用として使っていることから現存利益はないというのでは、やはり無理がありますか?

その分、市町村の支出すべき金額が少なくなっている(他の財産の減少を免れた)と言われると辛いところですが・・・。

Re: 過年度分保育料の還付について

貧書生 No.42928

というか、住民さんに「還付」した後に、今度は市が、県と国に、(素直には払ってくれないだろうから)不当利得返還訴訟を提起すればいい、とアバウトに考えてましたが…

※そもそも不当利得とは、解除とか、取消しとか、更正とかの、制度化された是正手段で是正できないけど、一応確定した、利益の所在がどうも不公平だから、通常の制度の外側から、利益を公平に再分配しよう、という制度でしたよね。

Re: 過年度分保育料の還付について

市太郎 No.42931

不当利得がダメなら、既に適法になされた保育料の決定が取り消されるべきものではないことから、行政行為の不可争力を理由にするのも強引ですか?

Re: 過年度分保育料の還付について

貧書生 No.42934

現年度分の決定も公定力はありますけどね。
そもそも、変更決定権は当年度限り行使できる、という、行政法理論はなかったでしょう。
要は、単年度予算制度との関連で、過年度までは面倒だから勘弁してくださいよ、というだけなのかなと。私的には、それももっともなので、単に、「申し訳ありませんが、過年度までは対応できません(どうしても、ということであれば、恐れ入りますが訴訟を提起してください)。」という実務的対応もありでしょう。効率的な制度運用の視点から、遡及効という、フィクションの、射程距離が及ばない(過年度までは覆されたくない)という感じ、行政の勝手な言い草に聞こえるでしょうけど。

Re: 過年度分保育料の還付について

法令部署卒業生 No.42939

>「過去の所得税の修正をしたら税金が減額となった。保育料も再計算すれば安い階層になる。払いすぎた分はさかのぼって還付してもらえるのか。」

ということですが、仮に未納付だった場合、
『過去の所得税の修正をしたら税金が減額となった。保育料も再計算すれば安い階層になる。未納分は、さかのぼって再計算した額なら支払う』と主張される状況も想定されます。この場合、「応じない」という対応は(実務上)苦しい気がします。
(「再計算(更正?)」又は「更正ではなく債務を圧縮(減額?)」)

ちょっと芯を食ってませんね・・・

(追加)
保育制度のレイアウトとして「保育の実施」と「保育料の納付」が同時履行の関係になっていないという思考がどうしても邪魔をします。「保育に欠ける」状態の解消を優先し、(その後に)それに要する費用を行政(税)と親(所得に応じた保育料)が負担し合うというイメージが、何となく、過年度分に係る保育料の更正をしないというところに上手く着地できません。

>国県が負担をすべき額を市町村が負担することになるのはおかしい
というのも、適正に実施しようとすると、割を食うのはいつも市町村ということですかね。

ありがとうございます。

ひつじ No.42940

 みなさん、ご丁寧なご教示ありがとうございます。
 保育所ガイドブックあたりに明記してあれば悩むことはないんですが、きっと国は「保育料は国の徴収基準の範囲で市町村が任意に決めるものだから、その徴収や還付の取り扱いもオマエラが決めればいいじゃん。」という見解なんでしょうね。(あえて厚労省に照会する気にもなりませんけど)
 まぁ、当市の保育料規則では過年度還付のくだりはないので、とりあえず、「還付ができることになっていませんので、できません。」という極めてお役人的論理で説明してみます。もし、それでも納得されないなら、「不服ならば、ご自身で所定の申し立て手続きをお願いします。」と言うしかないですね・・・。
 なにはともあれ、みなさん、ありがとうございました。また、なにかありましたらよろしくお願いします。

Re: ありがとうございます。

通りすがり No.42941

>「還付ができることになっていませんので、できません。」という極めてお役人的論理で説明してみます。

「還付もできないし、追徴もできません」と言われれば納得します。
「還付はできないけど、追徴はできます」と言われれば納得できません。

Re: 過年度分保育料の還付について

安藤 No.42942

県の指導監査時に【指導】を仰いだらどうなりますかね?

>きっと国は「保育料は国の徴収基準の範囲で市町村が任意に決めるものだから、その徴収や還付の取り扱いもオマエラが決めればいいじゃん。」という見解なんでしょうね。

国費負担分に影響があればそんな回答では無いと思いますが、、

Re: ありがとうございます。

審査 No.42947

>「還付はできないけど、追徴はできます」と言われれば納得できません。

過去に保育料を支払っていた人が、その後、国税の更正・決定を受けたり修正申告しても、既に支払った過去の保育料について追徴しなければ良い、ということですよね。

このような追徴ケースを本人が申し出ることは通常ないのですが、そのための調査を行っている自治体はあるのですか?
というか、過去に保育料を支払っていた人の所得の変動を調査したり、課税部門から報告が来たりするのでしょうか。

仮にそのような調査をして、毎年度、過年度分の保育料の更正をしているところであれば、当然追徴も還付も行っていると思いますよ。

Re: 過年度分保育料の還付について

市太郎 No.42955

>現年度分の決定も公定力はありますけどね。
そもそも、変更決定権は当年度限り行使できる、という、行政法理論はなかったでしょう。

貧書生さん 公定力ではなく不可争力です。
課税ミスによるものではないため、行政側が職権で変更する必要はないでしょう。
保育料の決定が年度当初であれば、その年度終了(不服申し立ては半年)ぐらいで不可争力が生じるのでは?という意味です。かなり強引ですけど。

 ※追記修正
 「(不服申し立ては半年)」は削除します。

Re: 過年度分保育料の還付について

貧書生 No.42956

その「不可争力」の意義を没却しないのか、というのが、別スレで話題の、5年を超える還付の国家賠償訴訟の、メーンテーマであったわけですね。
「不可争力」に至った後で、不当利得返還訴訟と国家賠償訴訟が出現する。
なお、不当利得は、その判例を見ると、「裸の利益衡量」だろ! とツッコミたくなるものばかり(制度そのものの宿命ではありますが)。お題でも、訴訟になれば、「その事案」に即した、利益衡量にはなるのでしょう。

※要は、当年度と過年度で、どこが違うのか? という話。過年度は、予算制度上、面倒だ、ということしか、ないような。

Re: 過年度分保育料の還付について

ダジャレイ夫人 No.42992

 仮に保護者が不当利得返還請求訴訟または国家賠償請求訴訟を提起した場合、裁判所がそれらを認容するかを考えてみます。後者は公務員に過失がないので棄却ですね。

 前者は…う〜ん、難しい。被告としては不当利得の要件のうち、原告の損失、被告の利得、その間の因果関係は認めざるを得ない。そこで、利得したことについて「法律上の原因がない」ことを争うことになりそうです。つまり、その当時の資料から判断する限り法律上の原因はあったのだと主張する。それに対して原告は、いや、当時はともかく今はなくなったのだから、やはり法律上の原因はないと主張するでしょう。

 純粋に論理的に追及していけば、原告の主張が通りそうです。被告は、過年度分については国庫負担分も追加で請求しなければならなくなるが、それは年度が終了しているため国が認めないだろうから実務的に不可能である。したがって、還付は認められないと主張する。

 裁判所は、それでも計算は可能だから自治体負担でも返還すべきだと判断するでしょうか。その辺りは何ともいえません。「諸般の事情を総合的に考慮して」というお得意のマジックワードを使えば、どちらの結論にでもなりそうです。

予算科目について

出納室長 No.42961

本町では、「心身障害者長期介護者報償金」と「心身障害児扶養者報償金」の制度があります。ところが、予算科目が、長期介護者報償金は8節報償費、扶養者報償金は19節負担金補助及び交付金で予算化されています。条例では、どちらも、「・・・労苦を報償し・・・」となっています。
 報償費は、勤労や努力の提供と言う形で相手に強いた犠牲を償うというのが本来の報償費の考え方ですだと思います。「労苦を報償し」をひとつの助成制度と解釈すれば、負担金補助及び交付金とも解釈できます。いづれにしても、ひとつに統一する必要があります。みなさんのお知恵を拝借いたしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

Re: 予算科目について

H(半角) No.42962

想像ですが
「心身障害者長期介護者報償金」の方は、施設に入れず自力介護を選択している方へのねぎらいでしょうけど、「心身障害児扶養者報償金」の方は、児童を“扶養”すること自体は当たり前ということで養育の補助としているのではないかと思います。
どちらも報償金って名称がややこしいですが、統一の必要ありますっけ?
私の想像どおりなら、むしろ名称を変更した方がいいと思いますが。

ありがとうございます

出納室長 No.42963

さっそくのご回答ありがとうございます。
確かに「報償金」という言葉はややこしいです。条例では、長期介護者報償金は「常時介護を要する心身障害者の介護者の労苦を報償し・・・」、障害児扶養者報償金は「精神または身体に障害のある児童を家庭において監護している者の労苦を報償し・・・」とあります。条例の文面だけからすると、同じ言い回しなので統一した方がいいのではと感じています。

Re: 予算科目について

G No.42984

要綱の字句ではなく、そもそも「負担金、補助金及び交付金」には、公益性の判断があります。

科目を統一したい、というレベルであれば、どうぞいかようにもと思います。
財政困難なおり、どっちかから廃止するとなった場合、報奨金にほうが切りやすいかなあと思いますが。

民事調停と議会の議決について

noel No.42980


 民事調停について、お尋ねします。

 申立人から、「○○手当(又は医療費等)の費用として、市町村は、金○○○○円を
申立人に支払え」という調停を起こされてしまったとき、調停による話し合いの結果、申立人の勘違いであることが判明し、お互い債権債務のないことを確認した場合、調停成立
ということで、和解による議会の議決事件となってしまうのでしょうか?

 それとも、このような場合、申立人に取り下げを求めるのが通常なのでしょうか?

現在、この問題に直面しています。お手数ですが、どなたかご教示のほど、お願い申し上げます。

Re: 民事調停と議会の議決について

安藤 No.42983

>申立人に取り下げを求めるのが通常なのでしょうか?

通常かどうかはわかりませんが、取り下げとならない場合【和解】の議決が必要です。
不動産の差押中に、より換価しやすい財産が発覚した場合の扱いについて
NNN - 2012/10/29(Mon) No.42786
の発展型なのですが、

NNNさんの場合だと判明財産で滞納総額を完済できる場合ですが
判明財産(仮に預金とします)が滞納額の一部にしか満たない場合の取り扱いはどのようにされていらっしゃいますか?

@預金差押を執行し、同日付で不動産差押を解除し、翌日(同日?)に新たに残った期別で不動産差押を改めて執行する

A一部にしか充当できない財産の場合、預金差押は執行しない

なんとなく@なのではないかと思うのですが、
その場合、預金差押え→不動産差押え解除した後の差押えの継続方法がわかりません。
ご教授いただけたら幸いです。
不動産の価格が滞納額に比べて十分な場合で、その他財産が滞納額に不十分な場合。
王道でいえば、不動産の換価すれば滞納はなくなるので、それを公売するべきと思います。

不動産の価格が十分で、債権が一部の場合。
@を選択してもいいとは思いますが、法の趣旨からしたら、意味がないような気もします。解除しても、滞納者が有利にはならない。抵当権者や他の債権者は有利なる場合があり、滞納者としては不利かもしれません。
所有権移転は可能でしょうが、その代金等の本筋的な行方を考えると・・。

ここからは考え方でもありますが、不動産差押前であれば、債権差押可能なのか?
可能だと思います。それなら@はOKじゃないか。そして@が意味ないなら、解除せずに押えてもいいじゃないか。ということはあると思います。
そして即時債権なら、即超過状態は解消される。
定期等の取立が先の場合は、不服申し立てあれば、解除でしょうか。


さらに実務的な問題。
不動産の価格が不明。もしくは公売しても鑑定価格では売れない。多いかと思います。
この場合はどうでしょうか?
超過どうかわからないので、債権差押してもいいかと思います。
即時性の債権だと、即解消ですし。
(正直裁決前に取立した場合は、未納あるのに還付というのも聞いたことない。となると実務上は有効性があると言えてしまう)
定期だと・・・。やはり不動産の価値でしょうか。

個人的には、すっきりしないところもありますので、今後のため裁判にいくつもりで進めるのも一つかもしれないとは考えています。
ただ、公売していることは結構重要だとは思いますけれど。

以上のジレンマから私説を展開しますと、
T 差押順番説
U 財産選択優先説

T 単純に押えた順番で判断する。
 価値十分の不動産を押えたあとは、その他の差押は超過する。

U 財産選択は吏員の裁量であることを優先する。
 つまり第一順位を債権に持ってくる。これが一部である場合は、残りについては追加の処分が必要。押えた順番が逆でも、第一順位は換価容易な債権が優先し、第一順位からは不足するので、先に押えた不動産も超過しないとする。

いい知恵お待ちします。

中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)

504 No.42967

中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)は、いつ廃止されたか、お分かりになる方、いらっしゃいますか?
って、昭和二十二年法律第二十六号で廃止されたようですね。
官報検索したら、わかりました。失礼しました。

条項ずれ

しがない町の一担当 No.42959

過去ログによく似た質問がありましたが、
地方税法第348条第2項第10号の4に「障害者自立支援法第5条第13項に規定する障害者支援施設」とありますが、自立支援法では「障害者支援施設」は第5条第12項となっており、条項ずれが発生しているように思えます。
これは、改正の狭間で、こうなっているだけで、何かしらの改正が反映されれば、条項ずれはなおると思うのですが、そんな未施行(反映?)になっているような改正を、ご存知でしたら、ぜひともご教示ください。

Re: 条項ずれ

TY No.42965

「障害者制度改革推進本部等における検討をふまえて障害保険福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」で改正した部分を思います。
この法律は施行済みだと思いますので、地方税法が現在条項ずれを起こしているということは、ただの地方税法の改正漏れと思います。次の地方税法の改正で対応されると予想しています。
いつも参考にさせていただいております。

10月より滞納整理の担当に異動となったばかりのため、かなり初歩的な質問になってしまいますがお願いします。

タイトルの件についてですが、先日、隣の市に住所登録がある滞納者への督促状が返戻されたため、住所の照会(移動なし)・現地調査(別人居住)を行って、住所登録はあるが居住実態がない、として公示送達を行う予定でおりました。

しかし、公示送達担当者が
・他市に住所登録があるのにうちの市で公示送達をしてそれで効力が発生するのか?
・住所登録がある以上居所が不明とは言えないのではないか。また、公示送達をすることによって、他市の住所登録を否定することになってしまうがよいのか?
という理由で許可をしてくれません。

過去にも同じ理由で公示送達を行っていたためそのことを伝えても「今までのやり方が間違っている可能性がある」と言われてしまいました。

どうも「他市に住所登録がある」という部分が気になるようです。
「海外転出」や「本市に住所登録」の場合なら問題ないようなのですが…

過去の事例のようなもの、または、根拠となるものを提示してほしいと言われ返されてしまいました。


申し訳ありませんが、担当者に説明できるような事例・根拠があれば教えていただけないでしょうか。

お願いします。
【公示送達担当者】の権限は一体何なんでしょうか?
担当者なら【過去の事例のようなもの、または、根拠となるものを提示してほしいと言われ返す】のではなく担当者として仕事をすべきでは?
管理職はどう言ってますか?
※うちでは他自治体住所でも公示送達してます。
起案に合議が必要なんです。

上司には週明けに相談する予定です。
とりあえず土日中は自分の考えをまとめてみようと思いまして・・・

先輩も「それが当然だと思ってたからなぁ」と言っていました。
Q1他市に住所登録があるのにうちの市で公示送達をしてそれで効力が発生するのか?

A1国税通則法基本通達
・・・「住所及び居所が明らかでない場合」とは、送達を受けるべき者について、通常必要と認められる調査(市町村役場、近隣者、登記簿等の調査)をしても、なお住所等が不明の場合をいう。


Q2住所登録がある以上居所が不明とは言えないのではないか。

A2 A1参照

Q3また、公示送達をすることによって、他市の住所登録を否定することになってしまうがよいのか?

A3地方税法第20条の2に住民登録を否定する内容はないと思われます。
 (仮になっても、それはそれで正しいのではないでしょうか?)

Re: 他市町村へ住所登録がある者への公示送達について

法令部署卒業生 No.42948

(直接、関係ないのかもしれませんが)何の滞納ですか?

(追加)
> 他市に住所登録があるのにうちの市で公示送達をしてそれで効力が発生するのか?
> 住所登録がある以上居所が不明とは言えないのではないか。また、公示送達をすることによって、他市の住所登録を否定することになってしまうがよいのか?

『公示送達』は通知の到達擬制なので、今回も、通常行っている手続(掲示)をしないということは、結論としてはあり得ないと思います。逆に、市で公示しない理由を公示担当者に求めるということになるのかもしれません。
(今回の手続で足りるのかという)公示担当者の疑問は、過去にあったトラブルに起因していることが多いので、良く聞いてみてはいかがですか?
みなさん回答ありがとうございます。

ちなみに、住民税の滞納です。

担当者の方曰く、他市に住所があるのにうちの市で公示送達してしまうこと自体が問題なのではないか?
というようなニュアンスでした。
今後、そういうことでトラブルがあるかもしれないと言っていたので、過去にトラブルがあったとかは話していませんでした。

明日、上司とも相談し担当者の方とももう少し話しあってみようと思います。

ありがとうございました。
住民税であれば、1月1日に住民票があるところに課税権があります。
そのことを言っているのではないでしょうか?
つまり、住民票が別のところにあるのに、貴市で課税できるのかを気にしているのではないでしょうか。
 なお、市外者課税(地税法294条3項)の要件である「住所を有する者」を1月1日時点で満たしていれば問題ないかと思いますが。

「埋」という漢字

1111 No.42917

「損失を埋める」というとき、「埋」という漢字は、法律・条例で使ってもいいですよね?

Re: 「埋」という漢字

涼風 No.42918

検索すると、
公営住宅法施行令第三条 と 公営住宅法施行規則第二十一条 に、
「損失を埋める」が普通に出てきます。
少し少ないような気もしますが、「損失を補填」としても、件数は似たようなものでした。

「法令における漢字使用等について」平成22年11月30日 内閣法制局通知
に照らしても、「損失」、「埋める」ともに常用漢字を使用しており問題はないと思います。

あとは、日本語として適切かどうかの判断だけですが、これも問題ないものと思いますが。

Re: 「埋」という漢字

1111 No.42919

ありがとうございます。

うちでも、漢字にしたいのですが、なぜ、「地方公営企業法」ではひらがななのでしょうか?

法制局が間違ったとは考えられないし・・・・・・・・。

Re: 「埋」という漢字

涼風 No.42921

確かに、国の法令データ提供システムで検索しても
「損失をうめる」の方が多くヒットしますね。

「埋める」の語感が「損失」には合わないとの立法者の判断なのかもしれないですね。

追記
 確か、以前にほかの用語でも議論されていましたが、法レベルと政省令レベルでは微妙に用語使用の厳格の度合いが違うとのことでした。
 悩まれた場合は、法レベルで多数を占める「うめる」の方が無難ということはいえるのではないかと思います。

Re: 「埋」という漢字

遅咲きのエース No.42925

 改訂常用漢字表にも「埋める」と表記がありますので、問題ないと思います。

Re: 「埋」という漢字

半鐘 No.42930

最近の立法例は「埋める」であり、
「うめる」を「埋める」に改める例も散見されることから、
「埋める」でよろしいと思います。
地方自治法施行令第152条の解釈の仕方についておたずねします。

地方自治法施行令152法によれば、長の調査権の対象となる法人として、「地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社」となっています。
公益法人改革以前の財団法人においては、必ず「基本財産」があったため、それを分母にして出資割合を計算していましたが、新法人移行後は、「基本財産」を定めなくてもよくなったため、「基本財産」を定めない一般財団法人への出資割合についてどう考えればいいか悩んでいます。
同様の事例を経験された方がいらっしゃいましたら、どのように対応されたかご教授いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
国税庁HPの「民法上の財団法人の交際費課税上の資本又は出資の額」のなかで
−−−−−−−−−−−−−−
「資本又は出資」とは、法人が事業を営むための元手として出捐された金銭等の額を意味すると同時に、当該出捐によりその出捐者が取得する持分又は出資持分をも意味すると考えられます。
 財団法人は、一定の目的のために出捐された財産を運営するために作られる法人であり、その法人の実体は、その出捐された財産そのものであって、その実体が人の集合体である社団法人とは異なり、財団法人に持分又は出資持分という観念はありません。
  したがって、財団法人の基本財産は持分のない単なる出捐ですから、「資本又は出資」とはいえません。
 …
地方自治法上、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの25%以上を「出資」した法人に対して監査委員会の監査が行われることとされていますが(地方自治法第199条第7項、地方自治法施行令第140条の7第1項)、この「出資」は単なる出捐を意味しているものと考えられます。
−−−−−−−−−−−−−−−
とされているようなので、一般社団法人設立時に出捐した資金の割合でよいのではないかと思います。
 いつもお世話になっています。本日は長文の質問になりましたがよろしくお願いします。

 公共下水道使用料は地方自治法附則第6条第1項第3号の規定により地方公共団体の歳入とされています。
 また地方自治法第231条に「普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。」となっています。

この地方自治法第231条の規定を受けて、

「地方自治法施行令
第154条 地方自治法第二百三十一条の規定による歳入の調定は、(以下、略)
2 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、(略)納入の通知をしなければならない。
3 前項の規定による納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書でこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によってこれをすることができる。」

となっています。

 私の町では、下水道使用料は上水道使用料と同時に調定、収納しており、水道メーターの検針時にハンディターミナルから「上下水道使用量のお知らせ」(表題名です)を打ち出し、納入義務者に渡しています。

 口座振替の方は、この「上下水道使用量のお知らせ」に記載している口座振替日に上下水道使用料を引き落としています。

 一方、納付書の方にも「上下水道使用量のお知らせ」はお渡ししますが、後日納入通知書も送っています。

そこで質問です。

この「上下水道使用量のお知らせ」が、地方自治法施行令第154条第3項に規定されている納入通知書である、と解することに問題はないでしょうか。

ご教示のほどをよろしくお願いします。

なお、「上下水道使用量のお知らせ」は以下の特徴があります。

@ 所属年度がない(○年○月分 というのは記載されています)
A 納期限がない(口座振替日は記載されています)
B 公印がない
C 差出人が長ではない(「○○町 下水道課」となっています)
D 不服申し立ての教示がない
E 使用期間、使用量、料金、請求予定額は記載されています。

また、納付書納付の方に送っている納入通知書にはA、B、C、Eはありますが、@とDはありません(@には○年○月分の記載です)。
とりあえず納期限がないとダメなような気がいたします。
ノントラブルなら何でも良いような気もしますが…。

トラブル(滞納とか異義とか)になったときには、自治法第231条の規定による歳入の調定として瑕疵があると、対抗できないのではないかと思います。
「納入通知」に先立つ、使用量に応じて、それぞれの納入額を決定し、住民さんに課す、「意思決定」は、どのような手続で、いつなされているのですか。
なお、訴訟を提起しても、手続の違法により、納入義務そのものを免れるということもあるまい、という判断から、おかしいと感じても、あえて問題にしないのが、住民さんの合理的行動なんでしょうね。
みなさん、ご回答ありがとうございます。

ご質問の
【 「納入通知」に先立つ、使用量に応じて、それぞれの納入額を決定し、住民さんに課す、「意思決定」は、どのような手続で、いつなされているのですか。 】
についてですが、

これは検針員がハンディーターミナル(という機器)に検針結果を入力し、「上下水道使用量のお知らせ」を打ち出して、納入義務者に渡すという手順の中で行われていると思っています。ご質問の「意思決定」とはいわゆる「調定」のことだと思いますので、この「調定」行為なしに納入通知書=「上下水道使用量のお知らせ」の発行はありえない、と思うしかないようです。

なお、今後、下水道使用料滞納分の滞納処分(差押)を予定しているので、疑問に思っていたこの質問をさせてもらいました。不服申し立てや裁判になった時が心配です。
現行の運用の見直しの必要があるかは、それとして、
とりあえず、「その事案」の弥縫策としては、さすがに今の時点では、ちゃんとした(?)調定は既になされているでしょうから、それに基づいて、今からでも、ちゃんとした納入通知書を送付して、懸念を解消すればよろしいように思いますが。
仮に、そのような懸念を共有できない(あるいは、懸念はあるけど、今さら納入通知書を送付できるか! という)上司さんということであれば、そのまま突っ走るしかないのかなと。

※まあ、役所、というか、組織の中では、単なる法的可能性としても、組織に不利な所見を披露することは、縁起の悪いことを言うな! と疎まれるわけですが。
下水道使用料口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の書類を書いてもらった段階で、「納入通知書の発行をしてもらわなくても、「おしらせ」で通知された金額を承知する」ような文面はないのでしょうか。
1点だけ確認させてください。

「下水道使用料は上水道使用料と同時に調定、収納しており」ということは、上水道事業に徴収委託されているのではないですか?
一旦、上水水道使用料と下水道使用料を同時に水道事業で徴収し、その後に上水道事業で調整した後に下水道事業へ振り替える(払い込む)という事務処理をされているとした場合、水道事業における収納事務がどうなっているか確認する必要があると思います。
また、未納者対策等も同時に行っている場合も多いと思いますが・・・。

業務委託契約なり規則等はどうなっているのでしょうか。
みなさん、ご回答ありがとうございます。

Gさんご質問の
【 下水道使用料口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の書類を書いてもらった段階で、「納入通知書の発行をしてもらわなくても、「おしらせ」で通知された金額を承知する」ような文面はないのでしょうか。 】
についてですが、残念ながらそのような文面はありません。

次のどなどなどなさんご質問の
【 「下水道使用料は上水道使用料と同時に調定、収納しており」ということは、上水道事業に徴収委託されているのではないですか? 】
についてですが、ご指摘のとおり委託契約を締結して、上水道部局が賦課、徴収を滞納分も含めて行っています。
あくまでも、個人的見解に過ぎませんが、誤っていたら申し訳ございません。

納入の通知としては、難しいのではないでしょうか。やはり納期限や公印等々の記載が無いことには…。確かに当方においても、使用水量のお知らせを持って支払に来庁されるかたはいます。高齢者のかたや諸事情、タイミングによっては、預かり金、前払い金、内入れ、過誤納金扱いなどで、納付書を発行し対応したこともありました。それが適切な処理かどうかは、個々で異なるかもしれませんが。
基本的な部分なのですが、お知らせには記載されている金額は「概算額」とか「請求予定額」と表記されてますでしょうか。やはり、納付書と同一のものと位置づけるのは、難しく、あくまでも使用水量のお知らせとして運用された方がよろしいかと。
余談ですが、HTから帳票される「使用量のお知らせ」は、上下水道使用量のお知らせということで使用者にお伝えするのは至極当然と言えますし、合理的です。また、多くの自治体も「お知らせ」は上下セットで使用量や概算額等を明記していることと思います。
確かに上水あっての下水です。使用者も上下ともに同一名義がほとんどでしょう。
しかし、根本的な部分で、債権の性質が水道料金と下水道使用料では異なる点が挙げられます。水道料金=私債権、下水道使用料=強制徴収公債権という関係から、会計科目や債権の性質が異なる債権を1つの「納付書」で納入の通知とすることに、運用上の疑問を抱きます。大概、料金表や請求月の例などが裏面には記載されていると思いますが、そこに地方税の納付書に記載されているような滞納処分に係る規定や、私債権に適用する強制執行に係る内容も記載するとなると…システム改修やら新たな運用方法やらで今以上に煩雑になってしまうような気がします。
教えて下水道 様

下水道使用料の徴収については、上水道と委託契約を結んでいるのことですが、上水道は企業会計でしょうか。
私のところも上水道(企業会計)と委託契約を結んでいるため、下水道使用料も一旦上水道会計で受け入れ、還付等調整した後に下水道会計に振り込まれてきます。
ですので、下水道においては通常上水道からの通知に基づいて調定を行い、上水道からの収入を受け入れるという形になり、下水道から使用者へ直接納付書を送ることはありません。

そこで、気になるのは、上水道が収納する際の手続きが適法かどうかですが、上水道が企業会計の場合公営企業法が適用されることになると思いますが地方自治法との関係がどうなるのか、私自身よくわかりません。

ただ、「教えて下水道」様のところでも、納付書の方は後日納入通知書も送っているとのことですので、要は口座振替の方への対応だと思います。
口座振替の方へ口座振替の連絡票みたいなものは、送られていないのでしょうか。
口座振替に関する規則等に規定されたものがあれば問題ないと思います。
ハンディターミナルからの「上下水道使用量のお知らせ」だけだとしたら、企業会計はよくわかりませんが、どうなんでしょうか。

追記
納付書に、@がないのは企業会計の関係、Dは「使用料」に対しては不服申し立ての教示は必要なかったような・・・。(すみません。突っ込んで確認していません。)
ご回答ありがとうございます。

267様ご質問の【 お知らせには記載されている金額は「概算額」とか「請求予定額」と表記されてますでしょうか。 】
についてですが、ご指摘のとおり「請求予定額」となっています。そうですよね。行政処分としての納入通知ならば、ここは「請求額」とならないといけませんよね。

267様のおっしゃるように、上水道と下水道は私債権、公債権という大きな違いがあり、そこに今回の問題の原点的なものがありそうです。上水道はこの「上下水道使用量のお知らせ」でも問題はないのではないでしょうが、地方自治法の適用を受ける下水道は問題がありそうです。的確なご指摘だと思います。

ちなみに、267様の自治体では、ハンディターミナル打ち出しの「お知らせ」とは別に「納入通知書」を送付しているのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。

どなどなどな様ご質問の【 上水道は企業会計でしょうか。 】についてですが、そのとおり企業会計です。

また、どなどなどな様がおっしゃっている【 私のところも上水道(企業会計)と委託契約を結んでいるため、(略)、下水道から使用者へ直接納付書を送ることはありません。 】と同じ処理をしています。

次のご質問の【 口座振替の方へ口座振替の連絡票みたいなものは、送られていないのでしょうか。 】についてですが、送っていません。

ハンディターミナルからの「上下水道使用量のお知らせ」だけです。

追記にありますように、Dについては上水道は私債権なので必要ないとのことでした(下水道は必要ですけど)。

ちなみに、どなどなどな様の自治体では、ハンディターミナル打ち出しの「お知らせ」とは別に「納入通知書」を送付しているのでしょうか。

おはよういます。途中から失礼します。

>>この「上下水道使用量のお知らせ」が、地方自治法施行令第154条第3項に規定されている納入通知書である、と解することに問題はないでしょうか。

問題ありと思います。「上下水道使用量のお知らせ」は、調定するための第1段階でありますが、まだ、調定が済んでいない時点ですので、
納入通知書にはなり得ません。従って、長名、公印、不服申立ての表示も必要ありません。

「上下水道使用量のお知らせ」について、次のように考えます。

@ 所属年度がない(○年○月分 というのは記載されています)
 「お知らせ」は、調定も済んでいない段階ですので、所属年度は全く必要ありません。

A 納期限がない(口座振替日は記載されています)
 納期期限は不要です。何と言っても納入通知書でないのですから。

B 公印がない
 単なる検針のお知らせですから必要ありません。

C 差出人が長ではない(「○○町 下水道課」となっています)
 問題ありません。ただ、義務ではありませんが検針員さんの氏名表記は必要かと思います。

D 不服申し立ての教示がない
 これも同じで、納入通知書(行政処分)でないのですから、教示は不要です。

E 使用期間、使用量、料金、請求予定額は記載されています。
 料金と請求予定額の区別が判りません。
 請求予定額は、表記している自治体が多いですか、表記していない自治体もあります。


納付書納付の方に送っている納入通知書について
>>@とDはありません(@には○年○月分の記載です)。
 所属年度は、「○年○月分」で十分の分かることであり、敢えて単独表記は必要ないと思います。
 下水道使用料に関する不服申し立ての教示は、必要です。

なお、HTからの「上下水道使用量のお知らせ」を納入の通知と考えると、現金の納付書納入の方に送っている納入通知書と
2重に送付していることになり、問題ありとなります。(民法上は問題ありません。)
やはり、「上下水道使用量のお知らせ」は単なるお知らせの意味しかないと考えるべきです。
教えて下水道 様

うちの上水道についての会計規則を確認してみましたら、
(納入通知書の送付)
第18条 前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定の更正をした場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
3 口座振替の方法により納入する納入義務者に対する納入通知書は、出納取扱金融機関等に送付することによって前2項の規定により送付したものとみなす。
となっているようです。

私自身、通常(住民税など)は口座振替の場合でも何らかの通知がいくものと理解していましたが上水道(企業会計)の場合は違うようです。
上水と下水、それぞれ性格(根拠法令等)が異なるものを一括して徴収しているわけですが、徴収を委託した時点で上水のやり方でOKとなるのか・・・。
それとも、地方自治法施行令第154条第3項ただし書きの
「ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によつてこれをすることができる。」
で対応できるのか?
どう整理すればよいか私もわからなくなってきました。
すみません。
すみません。
「下水道使用量のお知らせ」が納入通知書とみなせるかどうかについて書いていませんでした。
私としては、それは無理があると考えています。
ただ、前記ただし書きの「その他の方法」としてはありかな、と思います。(この考え方が成り立つならばです)

失礼しました。
sasaくん様、どなどなどな様、ご回答ありがとうございます。

sasaくん様のご指摘のとおり、「上下水道使用量のお知らせ」を納入の通知とするには、かなり厳しいものがありそうです。

どなどなどな様の上水道の会計規則については、とても参考になりました。そして、当町の財務規則にも似たような条文が見つかりました。

「歳入管理者は、前項の規定による届出(←口座振替の申出のことです)を受けたときは、納入義務者が指定する金融機関等に納入通知書等を送付することができる。」
という条文です。

素直に考えれば、「上下水道使用量のお知らせ」が納入通知書でなくても、金融機関にデータを磁気媒体で送っているので、それが納入通知書とみなされて、今回の問題は1件落着なのですが、次のような疑問がでてきました。

「財務規則のこの条文は、すべての市町村の歳入(地方自治法第231条の規定による歳入)に当てはめることができるのか?」という点です。

今回の件でいろいろ調べていたら、
昭和39年10月27日自治行第125号行政課長通知で、
「納入義務者が指定した金融機関に納入通知書を送付することとした場合に、納入義務者が当該納入の通知を知り得る状態にあるとみられるときは、当該納入義務者に係る納入通知書を当該金融機関に送付することによって行うこともできる。」
というものがありました。

また、実務提要では、
「この納入義務者が当該納入の通知を知り得る状態というのは、具体的には定型的な収入金があります。
例えば公営住宅の家賃のごとく、長期継続的な収入について口座振替の方法による場合は、納入義務者のあらかじめの申出により、当該金融機関へ納入通知書を直接送付しても、納入義務者が当該納入の通知を知り得る状態にあるとみられる場合に限り、当該金融機関へ直接送付するような運用方法も許されるものと解すべきです。」
となっています。

上記の財務規則及び通知により、「上下水道使用量のお知らせ」が納入通知書でなくても、金融機関への通知で大丈夫という考え方もできるかもしれませんが、毎月金額が変わり且つ公債権である下水道使用料と、定額かつ私債権である公営住宅の家賃とは明らかに違うような気がします。

ただ、「上下水道使用量のお知らせ」により「納入義務者が当該納入の通知を知り得る状態」になっているのでは、との考え方もできそうな感じがします。

なお、下水道使用料の調定時期は、ハンディターミナルに指針結果を入力したときではなく、ハンディターミナルから下水道使用料システムにデータを落として、使用料をシステム上確定した後だと思いますので、この「上下水道使用量のお知らせ」打ち出し時は調定前ということになりそうです。
上水道は私債権なのに対し下水道は公債権なので、どうしても混乱しますよね。
公債権となると民事契約である上水道とは異なり、自治法の縛りがきつくなります。
私債権であれば、結局裁判所に主張が認められて初めて債務名義を取得するし、当事者の合意が第一なのに対し、公債権は滞納処分など最初から強い権限があるので、手続に厳格さが要求されているのだと思います。

そして、「その他の方法」についてですが、下水道使用料の告知が「文書によりがたい」ものであり、しかもメモ(お知らせ)の投入のみによらなければならない特段の理由というのが、なかなか思いつかないですね。
 一般会計における同一事業(目以下)内での職員給与費から給与費外の流用についてですが、企業会計においては議会の議決を経なければ流用することのできない経費とすることが多いですが、一般会計においては法令などにより同様の規制がありますでしょうか?
(望ましくはないと思いますが)
 選挙の執行経費で可能であれば考えております。
まず、
○地方自治法220条第2項
 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。

○予算の規定内容
○財務規則(予算関係規定)の規定内容
の3点で判断ですかね。

ちなみに当方では、上記の内容に適合する範囲で、人件費同士の流用はOKとしています。
※物件費等への流用はNGです。
K66さま

選挙事務については、年々国からの交付金が厳しくなってきており、予定していない備品等が必要になったときに、職員給与費から流用せざる得ない場合がありますので、確認させてもらいたいのですが、

>※物件費等への流用はNGです。

の意味は、貴自治体の財務規則で禁止されているということでしょうか?それとも一般的にNGなのでしょうか?

質問は「同一事業(目以下)内」とあり、人件費の流用は節の流用にあたるので、地方自治法220条第2項はクリアしており、あとは長が流用が適当かどうかを判断するだけの問題だと思うのですが・・・。

当町でも職員給与費からの流用は不可の扱いですね。
ただ、選挙の場合、ある意味職員給与から切り離されている選挙手当がありますので、
そこからの流用は可としています。

なお、人件費から他の費目への流用は一般的にNGと思っています。
ぎょうせいの地方財務実務提要(2巻)によれば、「物件費から人件費への流用の可否」と「人件費の予算流用の適否」という項目があり、そこには人件費であっても目内の場合は長限りで流用できるとされています。
ただ、人件費の性格上、みだりに他から流用すべきではないとも書いてあるので、NGとするかどうかは、それぞれの自治体の考え方や方針によるものであって、公営企業会計ではないため、法律上NGというわけではないのですね。

追記
K66さま ご丁寧に回答ありがとうございました↓
バリュー様

返信が遅くなりすみませんでした。

>※物件費等への流用はNGです。
の意味は、貴自治体の財務規則で禁止されているということでしょうか?それとも一般的にNGなのでしょうか?

についてですが、財務規則で禁止してます。

コピー機の賃貸借契約について

契約担当 No.42908

11台のコピー機の賃貸借契約の入札を検討しております。
当然契約は1契約で考えておりますが、その契約期間については
3台 → 4年間
8台 → 5年間
ということは可能でしょうか?

Re: コピー機の賃貸借契約について

安藤 No.42909

契約書に明記すれば可能ですが、金額(総額)も違うので、別契約が楽じゃないですか?

Re: コピー機の賃貸借契約について

涼風 No.42910

あくまでも「契約」なので、当事者間で合意されれば、違法な内容でない限り有効ですね。
ですから、可能です。 私も別契約としたほうが紛れがないとは思います。

5年を超える税の還付について

税務担当 No.42860

過去ログ「22144」で、5年を超える還付について、最高裁判例が紹介されておりますが、当町において、課税の誤りが見つかったことから、20年前までの固定資産税の還付を検討しております。
その実施のなかで、国民健康保険税についても、資産割50%があることから、この分も還付になると考えております。
固定資産税について、20年を超える分までの名寄せ帳がありますので、還付の計算についてはできたのですが、国民健康保険税については、資料が残っていないため当時の課税額が不明な状態であります。
そこで、当時の課税額が不明なので還付はわかる範囲であるという意見と、資産割については固定資産税課税額の50%で当時から税率が変わっていないことから、資産割に係る税額はわかるのでその分は還付すべきという意見とで分かれております。

このような場合どのような判断をしたほうがよいかご教授いただきますようお願いいたします。

Re: 5年を超える税の還付について

審査 No.42865

資産割50%というのは結構高額なので、こちらも還付したいというのは当然です。

税務担当様のところでは、還付不能金の要綱は作ってないのでしょうね。
地方税法上は、還付できないことになっているので、法的根拠としてこれ、というものは当然ありません。
町の裁量の範囲ですから、他市町村と同じでなければならないというものではなく、利息相当額の付け方なども別々になってもおかしくありません(正確を期すなら納付の翌日が起算日でしょうが)。

で、後ろ指を指されないようにしたいなら、固定資産税の還付額の2分の1を上積みするのも良いのではないかと思います。
あくまでも、この還付金の性格は、夫々の税の還付ではなく補助金類似のものです。

Re: 5年を超える税の還付について

税務担当 No.42892

 審査 様

 ご回答ありがとうございます。
 還付不能金の要綱はございまして、償還金としてお返しすることとなっております。
 
 償還金ならあ還付金とは違うという風に判断してよろしいのでしょうか?

 また、更正の手続きとしてではなく、相当額を返すという形になるので、もともとの税額が不明でも問題ないと判断してよろしいのでしょうか?

Re: 5年を超える税の還付について

審査 No.42893

>もともとの税額が不明でも問題ないと判断

そこは税務担当様のところの判断です。
もともとの課税額の資料が残っていなくても、課税標準及び税額が判るのであれば、個人的には良いのではないかと考えます。

仮に還付額が多すぎる可能性があるとしても、還付漏れのない方が重要とお考えならば、そうすべきでしょう。
それをいうなら、不納欠損で落としていることだってあるかもしれませんし、納期を遅れて延滞金を支払ってもらったケースもあるかもしれません。

Re: 5年を超える税の還付について

ダジャレイ夫人 No.42894

 還付請求権が時効消滅してしまっていますから還付金ではありません。要綱を定めておられるということですが、そこにそのような場合の算出方法は規定されていないのでしょうか?規定がないとしたら、金額の算出については長の裁量に委ねられますから、その当時賦課されたであろう金額と、本来賦課すべきであった金額を現在把握している資料から客観的に合理的と解される基準で算出することになります。どっちみち法的根拠も何もないわけですから、最後は決断次第ということになります。

Re: 5年を超える税の還付について

貧書生 No.42903

「還付」財源は、公金になるわけですから、住民さんに対する説明責任を意識するとなると、仮に訴訟を提起された場合に、裁判所によって、不当利得、あるいは、不法行為に基づく損害賠償と認定される可能性が相当程度ある、という方向がよろしいのでしょうか。20年「還付」だと、どっちかというと不法行為の方。
課税額が不明であっても、「資産割に係る税額」の、損害賠償責任の該当生は、割と簡単に、訴訟でも立証できるように思われるので、「還付」することの理由の説明はしやすいのかなと。
要は、誰(オレ、上司、財政、議会、監査、住民、行政法学者etc)に対して、その「還付」の政策判断の合理性を説明するのか、でしょう。

※不法行為法の詳しいテキストで、賠償額の算定のあたりを読まれると、ヒントが見つかるかもしれませんよ。

Re: 5年を超える税の還付について

市太郎 No.42905

一般的に税の過誤納金の返還要綱では、原則として10年間の返還が規定されており、領収書等でさらに証明できるときは、10年を超えて返還ができるようになっています。
これは、平成22年の最高裁判決により5年ではなく、国家賠償法に基づき20年まで遡って返還が請求できるようになったことによるものですから、返還の考え方もこれに基づいて行う必要があると考えます。
 つまり、課税処分の取消訴訟では、課税主体に立証責任がありますが、国家賠償訴訟においては、納税者に立証責任が生じるため、10年を超える返還については、課税主体において合理的な理由をもって課税額の証明が正確にできない場合、納税者が領収書等によりその立証ができなければ、返還すべきではないし、還付額が多すぎる可能性があるものまで返還することは、税の公平性からも許されないような気がします。

Re: 5年を超える税の還付について

貧書生 No.42907

「民訴法学者」さんに、「合理性」を説明する場合ですね。
税務訴訟的要素もある国家賠償訴訟での、「証拠との距離」などを考慮した、立証責任の公平な分配は、学者さんにとっても興味深いテーマだと思います。
次の、税理士法人のメンバーさん(?)の論考の、解説の7が「立証責任」。この判例の評釈は、探せばけっこうあるのでしょう。参考までに。

→固定資産税等の過納金に係る国家賠償請求
http://www.zei-narita.jp/profile/img/kokubai.pdf

なお、この手の政策判断は、アリバイとして、法律学者さんの参考意見でもいただいておくといいのでしょうかね、費用対効果になりますが。

転入者の高額療養費の所得区分について

国保資格担当 No.42861

 国民健康保険の高額療養費の所得区分について質問させていただきます。

 8月以降に転入された被保険者の所得区分については国保税の担当者が今年度所得を前住所地に照会しているため区分を判断できますが、4月〜7月転入の被保険者については昨年度の所得情報がないため一律上位所得となってしまっています。

 4月〜7月に転入された被保険者の所得区分については、

@国保の資格担当が前住所地に照会をする

A被保険者に前住所地の所得控除証明書をとってきてもらう

 という方法があると思うのですが、実際にはどのような処理が行われているのでしょうか。ご教授お願いいたします。
 

Re: 転入者の高額療養費の所得区分について

通りすがり No.42866

住民税担当者です

他市町村から高額療養費の判定のためとの所得照会が来ますので
@ではないでしょうか

Re: 転入者の高額療養費の所得区分について

3年目職員 No.42869

@です。
べつに資格担当でも賦課担当でもかまいませんが。。。

弊市では4月〜7月転入の方全員に対して照会をしているわけでは無いです。
必要な方のみ照会をかけています。
また、高額療養費の区分以外でも課税・非課税で内容が変わってくるもの、
(例えば特定検診など)がある場合は、その方についても照会をかけています。

Re: 転入者の高額療養費の所得区分について

理系男子 No.42888

@です。

賦課には必要ない情報ですので通常資格担当が行うべき業務かと思います。
うちでは必要な方の分だけ資格担当から照会を行っています。

ありがとうございます

国保資格担当 No.42898

やはり、資格担当で照会をかける必要があるようですね。

必要になりそうな医療費がかかっている被保険者を探して、
前住所地に照会してみようと思います。

多くの方々からのご回答、ありがとうございました。

地方税法20条の10と298条の関係について

町県民税担当 No.42797

 お世話になっております。
 ご教授いただきたいのですが、官公署から支払われているものの内容について照会をかける場合は、地方税法20条の10(官公署への協力要請)と298条(市町村民税に係る徴税吏員の質問検査権)のどちらで照会をかけるべきでしょうか?
 20条の11に、「この法律に特別の定めがあるものを除き」とあるので、298条第1項は町県民税の賦課徴収に関係する情報(給与、報酬額など)を質問、検査する場合に適用されるもので、その他の質問は20条の11が適用されるのかなと思います。
 
 よって、「官公署から支払われているものの内容」については、298条第1項で良いかと。


 (官公署等への協力要請)
第20条の11 徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 (市町村民税に係る徴税吏員の質問検査権)
第298条 市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
 一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 三 給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
 四 前3号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
滞納整理で、官公署から滞納者に支払うものを差し押さえたいなら国税徴収法141条で良いと思います。
298条は課税担当。20条の10は徴収担当。
と漠然と思ってましたが、内容によってはどちらでもよさそうですね。

Re: 地方税法20条の10と298条の関係について

町県民税担当 No.42814

 質問の内容が漠然としていてすいません。
 
 今回の照会の目的は課税資料の照会となります。
 協力要請と質問検査権で悩んでいて、なんとなく質問検査権の方が強い意味合いを持つのではないかと考えております。
罰則のありなしはあるかと思われますが、回答拒否されてないならどちらでもよいと思われます。

Re: 地方税法20条の10と298条の関係について

町県民税担当 No.42819

 実は回答拒否をされております。
 
 拒否されたのは2種類で、一つは用地の買収費用等と転作の所得補償の分ですが、昨年は両方とも地方税法20条の10で照会をかけました。
課税資料の検査が目的であれば、298条でしょうね。
ちなみに20条の11については、調査応諾義務はありません。

Re: 地方税法20条の10と298条の関係について

町県民税担当 No.42840

 とすると、298条での調査には応諾義務があるということでよろしいんでしょうか?
 それが地方税法299条の「市町村民税に係る検査拒否等に関する罪」に該当するということでいいのでしょうか?
>とすると、298条での調査には応諾義務があるということでよろしいんでしょうか?
 それが地方税法299条の「市町村民税に係る検査拒否等に関する罪」に該当するということでいいのでしょうか?

お見込みのとおりです。

ただし、調査先が国若しくは地方公共団体でしょうから、罰則規定の適用は現実的ではないと思います。
それより298条での調査を行えば、調査に応じてくれるのではないでしょうか。
お題では支払済の補償金等の調査とありますので、5000万円特別控除などで課税所得はゼロになっていそうな感じはありますけど。
用地買収の部分は特別控除できますが、所得補償の部分は事業収入として課税されます。また非課税判定や扶養の可否判定で使用する合計所得金額は特別控除前の金額のため、必要な調査でしょう。
正に所得に手を出すのですね。
確定申告せず国税が決定しないとか、確定申告に誤りがあるという認定なのでしょうが、一般的に相手方は、住民税が所得額に口を出すことを承知してないので、よく事情を説明されるのがよろしいかと思います。
勿論298条を根拠にするのはよろしいと思いますが、根拠条文を変えただけでは対応を変えてもらうのは難しいかも。

Re: 地方税法20条の10と298条の関係について

町県民税担当 No.42891

 仕える人 様
 R 様
 審査 様

 
 ご回答ありがとうございます。
 通常の申告の際に分かったことですけど、特別控除の対象にならない部分が多々あって町県民税額及び国保税、介護保険料にすごく影響があったため、正確な調査が必要と考えての判断です。
 また、確定申告をしないことには特別控除は受けられないはずですが、申告もせず、また国税は申告すれば控除で税額0になることから申告の指導もしない状態です。
 そのようなことから、町県民税の課税に関する調査を行う必要があると考えたところです。
 これで回答なければどうしようとも思っております。。。