過去ログ [ 382 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

保育所入所に伴う連帯保証人

保育料 No.42966

 児童福祉法第24条の規定で、市町村は児童が保育に欠けるところがあると認めたときには、児童福祉という観点から、基本的に保育所入所措置を採るべきことを義務づけておりますが、保育料の滞納処分に苦慮しているのも実状であり、保育所入所にあたって、保育料徴収のために連帯保証人を義務づけることは、法的に問題があるのでしょうか?
 保育料については、町と保護者との間に債権債務の関係は生じますが、保育所入所措置をとるべき条件に影響を与えることとなるのでしょうか、ご教示をお願いいたします。

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

市太郎 No.42969

保証人は可でしょうが、保育料で連帯保証人はいかがなものかと。
法的には特に問題はないと思います。

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

税外担当 No.42970

 法律で定めた「保育に欠ける」という入所要件を自治体が条例で加重することは違法であるという見解があります。

 ただし入所後に滞納した場合に保証人を求めることは適法ですが、滞納者が保証人を付けられなかったからといって、子どもを退所させるわけにはいかないのでしょうね

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

市太郎 No.42973

税外担当さんのご指摘にあわせると、保証人が付けられないことを理由に入所を認めないことも許されないのでしょうね。

その意味で、完全な義務づけは難しいのかもしれません。

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

貧書生 No.42977

仮に「義務付け」た場合に、保護者さんが提起する訴訟での、違法の理由付けは、裁量権の逸脱、あるいは、不合理な差別的取扱いで憲法の平等原則違反、というあたりになるのでしょうか。

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

ちろる No.42978

 連帯保証人をつけるより、納期までの納付を誓約させ、万が一滞納した場合は、児童手当で充当する旨の書面を添付させる方が現実的なのでは。
 連帯保証人をつけて、関係者を増やしてややこしくする方がきっと面倒だと思いますよ。
 まぁ、滞納整理の際に対応に出た祖父母に説明して「えっ、うちの若夫婦が・・・・ご迷惑をお掛けしました。」と、払ってもらったことは多々ありますがw

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

税外担当 No.42979

>違法の理由付け

 「法律の範囲内」(憲法第94条)を超える条例は違憲というのが「地方公務員のための債権管理・回収実務マニュアル」(第一法規)の見解です。

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

G No.42982

「保育料徴収のために連帯保証人を義務づける」わけですから、条例で明文規定とすることが前提。
1.連帯保証人の記入がないケースで、入所そのものをお断りできるかどうか
 あくまで「保育料徴収のための連帯保証人」ですから、児童福祉法を超えているかどうかを判断するまでもなく、無理筋だと判断します。

2.連帯保証人の記入があっても、連帯保証人も保育料納入が行えないケースで、保育所から出ていってもらえるかどうか?
 退所させたとしても、粛々と未納分の処理はしないといけないわけですよね。となると、問題のケースは圧倒的に少なくなるわけですが、問題そのものは消却してはいませんね。



Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

保育料 No.42986

保育料は地方税と同様、強制徴収権の公債権であり、保証人をつける必要もなく、滞納処分を行なうにあたって、厳格な対応で対応すれば良いとの意見もあるのですが、強制徴収権の公債権に連帯保証人をつけるのはできないのでしょうか?

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

No.42988

強制徴収公債権に連帯保証人をつけることが可能だとしても、強制徴収できるんでしょうか?逆に手間がかかる気がします。
もともと所得に応じて階層が決まるわけですから、滞納処分すれば足りると考えます。

≪児童福祉法≫
第五十六条 第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法 に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
2  第五十条第五号、第六号、第六号の三及び第七号から第七号の三までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第二号及び第三号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

≪民法≫
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

税外担当 No.42989

>強制徴収権の公債権に連帯保証人をつけるのはできないのでしょうか?

 徴収の猶予や換価の猶予をする場合には保証人を求めることができます(地方自治法第231条の3第3項、地方税法第16条第1項第6号)が、条文が「保証人」と言っている以上、連帯保証人を求めることはできないと考えます。

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

貧書生 No.43005

>強制徴収権の公債権に連帯保証人をつけるのはできないのでしょうか?

一般論としては、自治体と保証人の間で、任意に連帯保証契約を締結すること自体は、契約の自由の範疇で、格別、公序良俗に反するものでもないのでしょうね。
一方、お題は、保護者に対して、連帯保証人という人的担保を義務付ける、即ち、そのような人的担保を用意しない者の、保育に欠ける幼児について、市町村は、入所措置なる法的義務を放棄してよいか、という問題だったかな、と(今のところ、おおかたの見解は、「そりゃだめだろう」)。要は、物的担保を用意しなさい、例えば、質権を設定するので、100万円相当の動産を預けなさい、というのと、同じことになります。

※じゃあ、任意でけっこうですから、できたら連帯保証人を用意してください、と言われても、学校とか保育所だと、子どもが人質になってるような気がして、私的には、いい感じはしません、適法性はともかく(たとえば、規則で、「…連帯保証人を用意するよう努めるものとする」と規定することが、スレ主さんおっしゃるところの「義務付け」であれば、また違った展開もあるのでしょう)。

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

審査 No.43016

強制徴収権の公債権に連帯保証人をつけることが可能かどうか、通常は考えないでしょうね。
保育料の民事契約的な側面に焦点を当て、民法の連帯保証契約が可能かどうか、てことでしょうか。

強制徴収公債権には、そもそも債務名義という概念がないのですが、滞納時に担保として立てる保証人を除き、連帯保証契約も規定されていません。
連帯保証契約による保証人というのは地方税法の要件を満たしているとは思えないので、地方税法上の保証人とは異なり滞納処分することはできません。
そのため、民法上の連帯保証契約を実現するためには債務名義が必要となりますが、仮に債務名義を取得しようとしても、裁判所が支払督促や取立訴訟を受け付けてくれるかというと、難しいのではないかと思います。
自力執行権があるのに裁判所の力を借りようとする事が予定されているとは思えないからです。

そうすると、連帯保証人を立てても法律的には全く意味のないものとなり、そのような意味のないものを条件にして保育所入所を拒むことは違法とされてしまうような気がします。

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

ダジャレイ夫人 No.43043

 私は、「連帯」に限らず「保証人」を立てることを義務付けること自体が許されないと考えます。

 児童福祉法24条1項は、やむを得ない事由がある場合を除いて保育に欠ける児童を保育所へ入所させることを市町村に義務付けています。となると、市長村長の裁量の範囲は狭いものと解され(覊束裁量説、東京地判昭和61年9月30日。ただし、反対の裁判例もあり)、あくまで保育に欠ける児童が入所を申請した場合は原則として認めなければならず、入所を拒否できるのは定員をオーバーしているなどの事由に限られ、保証人の有無によりその判断が左右されるべきではないと考えられます。

 また、滞納処分の例によって強制徴収が可能な債権であるということは、簡易・迅速に強制徴収の途が開かれているわけですから、それによるべきであって別途担保を要求するべきではありません。

 保証人を立てられなかったために入所を拒否された保護者が、拒否処分の取消し、入所承諾の義務付け、国家賠償を請求して訴訟を提起してきたら勝てる自信はありません。仮に義務付けではなく行政指導の形式を採ったとしても、実質的に義務付けと判断できるような場合はやはり児童福祉法違反の問題が生ずると思います。

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

貧書生 No.43049

まあ、入所措置とかは一切関連づけずに、要綱での、できたら連帯保証人を付するものとする、というぐらいの緩やかな「義務付け」でも、保護者さん間の情報交換で(あそこで連帯保証人を付けるようだから、やっぱりそうしないとまずくない?)、それなりに、効果があるのでしょう。
たとえ、通常の「私債権」でも、ないよりもあったほうが、+αとして収入確保にはなるのは当然。
なんとなく、スレ主さんおっしゃるところの「義務付け」とは、始めからそのような「義務付け」だったのではないかとも思えてきました。
仮にそうだとすれば、その自治体の、地域風土に即した、政策判断としかいえないような。
スレ主さんの関心は、もっぱらここだけのようなので。↓

>強制徴収権の公債権に連帯保証人をつけるのはできないのでしょうか?

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

えんどう たかし No.43051

 ちょっと微妙な問題になってきましたね。

 ○税や公課に果たして保証人や連帯保証人制が妥当か?
 妥当だとすると、どういう場合なのか?、若しくは、「公債権」は債権一般と同じに論じられるか?

 ○ちょっと飛躍しますが、では刑事罰は代理受刑が出来ないのはなぜか(責任個別化の原則だけで刑事罰は整理できるのか)?

 上記から、「納付の義務付け」の代理義務付けと、「受刑」の一身専属制との差異は、
 私法上の契約(私法類似の法律行為)対 公法上の処分 という整理でよいか?
 そうではなく、経済的な義務付けは例え刑事罰でも結局代理による納付は可能なのだから、最初から代理人を付けることを義務付けても差し支えない、という整理なのか(そうすると刑事罰の場合だと責任個別化原則に反するではないか)?
 その両方だという理解で整理できるのか?

 如何でしょうか???。

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

貧書生 No.43086

公共サービス提供の原資の調達を税金に一元化しないで、
受益者に一部金銭債務として負担させる、という制度設計上、その収入確保の手法を広く検討すること自体は、健全な話なのかなと。
公共サービスの場合、私法上の契約で最も効果的な履行確保手段である、「サービスの停止」、「同時履行の抗弁」、が使えないケースも多いわけで。なるほど、一部の公債権については、強制徴収権を法的に与えていますが、使い勝手がいいとは必ずしもいえない。
折から、某市で、本人の同意を得て給食費滞納分を児童手当から天引きする(保育料は額が大きいので見送る)というニュースが流れましたが、それも一つの手法ではあるでしょう。

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

中務少輔 No.43089

ちょっと気になったので↓

42978>まぁ、滞納整理の際に対応に出た祖父母に説明して「えっ、うちの若夫婦が・・・・ご迷惑をお掛けしました。」と、払ってもらったことは多々ありますがw

例え同居親族であったとしても個人情報の漏洩になりませんか?
「どうして親に言ったんだ!」と怒鳴り込まれたらどう回答しますか?
直系尊属は扶養義務があるのでセーフでしょうか?
詳しい方教えてください。

Re: 保育所入所に伴う連帯保証人

ダジャレイ夫人 No.43094

 No.42989で税外担当さまが指摘されたように、地方自治法、地方税法の規定で徴収の猶予や換価の猶予をする場合には、50万円以下である場合等を除いて、原則として担保の提供を求めることとされています。これは法の定める要件に該当すれば徴収猶予等を行ってもよいが、徴収を猶予するということは納税義務者の資力に不安があるということなので、履行を確実にするために担保の提供を求めなさいという趣旨だと考えられます。

 これを一般的に強制徴収公債権については、法で認める場合以外に担保を求めることはできない趣旨と考えるか、それ以外の場合でも自治体の判断で認めるという趣旨と考えるかですが、法が極めて限定的な規定の仕方をしていることからすると、前者ではないのかなと思います。

 地方税などでは粛々と滞納処分を実施しています。保育料で滞納処分を実施している自治体は少ないでしょうが、横浜市のように市民に事前に周知した上で実施しているところもあります
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/press/file/071213tainoushobun.pdf
 保育料でもどんどん滞納処分しますよ、という方針を打ち出して実施すれば自ずと滞納者は減少すると思います。

支払い方法について

出納室長 No.43038

いつもお世話になっております。またまた初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。
 指定管理料の支払いですが、契約書では4半期に分けて、「4月〜6月分を4月支払い
、7月〜9月を7月支払い」といった内容となっています。4月から6月分を7月に支払うのであれば、履行確認後の継続払いといったことになると思うのですが、4月から6月分を4月に払うのであれば、履行確認前に払うということになるので、前金払いの対応ということでいいのでしょうか。その場合、各期ごとに前金払をして、精算をするということでいいのでしょうか。もちろん、債権者、債権金額は確定しています。
 こういった場合、みなさんはどのように処理されていますか、お教えください。

Re: 支払い方法について

G No.43042

自治体の内部処理としては前金払いと精算でよろしいかと思いますが、
先方が業務をきちんと行わなかったケース(最悪、行方をくらましたケース)で、契約書の文面がそれだけだと、取り返すのはけっこう困難だろうと思います。

Re: 支払い方法について

K66 No.43050

各期ごとに支払う契約をしているわけですから、当然、それに従い支払うものと思います。
ニュアンスとしては確かに前金払ですが、契約で金額・支払時期等を確定させているわけですから、当方の財務処理だと精算は不要です。
精算の要否については、スレ主様の財務規則をご確認ください。

支払い方法について

出納室長 No.43063

頭の中が整理できてないのですが、前金払のイメージは、例えば、工事代の場合、保障会社の保障により4割以内で支払い、竣工後残り部分を払うというイメージがあります。
各四半期に分けているので、4回前金払をするということでしょうか?
 また、「契約に従い支払う」ということですが、仮に、財務規則に規定のない科目で、前金払の契約がなされた場合、契約は財務規則に反しているが、契約を優先させるということでしょうか?そのあたりが、どうなのか頭の中で整理ができていません。財務規則に反した契約はあり得ないと思っているのですが。
 ご指摘の精算については、当方の財務規則には規定がありませんでした。

Re: 支払い方法について

H(半角) No.43065

地方自治法施行令
163条2号の「委託費」に該当するなら問題ないですよ。


支払い方法について

出納室長 No.43066

質問の追加です。質疑応答集等によれば、「単に相手方が前金払を希望し、これを契約の条件としているだけでは、該当しない」と記載がありました。契約の内容と、法令・規則が反してしる場合の対応について、お教えください。

Re: 支払い方法について

K66 No.43067

>各四半期に分けているので、4回前金払をするということでしょうか?
スレ主様の最初の質問でその旨の契約をする的な内容だったと思うのですが。

>仮に、財務規則に規定のない科目で、前金払の契約がなされた場合、契約は財務規則に
>反しているが、契約を優先させるということでしょうか?
こういう場合の契約の有効・無効の話になると一概に断言できないので・・・パス。前金払可能な経費は、そもそも自治法施行令に限定列挙されています。それ以外に財務規則で規定することになっていますよね。

で、そもそも前金払の性格というのが、前払いという不安定な支払方法ですが、金額は確定しているので、条件さえ整っていれば支払いますよというものですよね。条件というのが、施行令や規則などに規定されている経費かの確認や、本当に前払いが必要か・・・とかの判断はしなければならないということです。
その上で、前払いが必要な契約であるなら、そのとおり契約に盛り込み、粛々と支払うしかないと思います。
で、概算払いや資金前渡とは違って、金額は確定しているものだから、精算は基本的には不要ということを述べさせていただきました。

Re: 支払い方法について

貧書生 No.43068

指定管理者に管理を行わせる対価は、その実質に照らし、委託費に含まれるという、共通認識があり、かつ、
前金を分割払いにしてはいけないという禁止規定もないようなので(各自治体の規則はわかりませんが)、
できるのかな、と素朴に思いましたが。もちろん、その「妥当性」の判断は、各自治体の自己責任ということで。

※一般の委託契約では、契約成立時に、委託費の全額支払債務を負い、「その支払方法」は、別途定めることになります。

Re: 支払い方法について

H(半角) No.43083

出納室長さま
>[契約の内容と、法令・規則が反してしる場合]
そんな契約できません。指導不足です。

それと、「単に相手方が前金払を希望し、これを契約の条件としているだけでは、該当しない」のは施行令163条の第3号の事なので、第2号の委託費であれば全く問題なしに払えますよ?

ありがとうございました

出納室長 No.43084

本当にみなさんのおかげで、よく理解できました。本年度は理解不足により、概算払で対応してしまいましたが、来年度からは前金払で対応します。回答をいただいた皆様へ感謝いたします。ありがとうございました。

Re: 支払い方法について

CP9 No.43093

遅まきながら・・・
「前金払」は債務が確定しているものを、全額または一部を先に支出することで、債務が「確定」している以上、「精算」はよほど想定外のことが発生しない限り生じないものと認識しています。
「精算が前提」なのであれば、「概算払」とすべきではないでしょうか?
お世話になります。

今度当市が主催するあるイベントで、2、3の市民団体にイベントの趣旨と関連のあるブースの出展を依頼する予定です。
そこで、出展に係る謝礼金を団体さんにお支払いしようと思うのですが、これは所得税の源泉徴収の対象となるのでしょうか。
所得税法204条第1項をみても、「出展に対する謝礼」に近いものはないように思ったのですが、非課税でいいのでしょうか。

根拠も含めてご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
ブース出展の具体的な態様で分類の判断はかわってきてしまうんじゃないかな、と。

税務署に問えば一発解決することをなぜわざわざここで?
誰も発言の責任なんか取ってくれませんよ。

余談ですが、源泉不要でも非課税じゃないので、そこらを混同されないようにしないと誤解を招きます。
>>所得税法204条第1項をみても、「出展に対する謝礼」に近いものはないように思った

ご自分の判断に自信を持ってください。
地方公務員法3条3項2号では、「地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会の構成員の職で臨時又は非常勤のもの」を特別職に属する地方公務員としています。

地方自治法では、附属機関は、法律又は条例を根拠とするものとしており、地公法でいう「規則設置の委員会」は、その点で附属機関には該当せず、地方自治法158条の「執行機関の内部組織」として設置された合議制の組織であり、その構成員たる委員は執行機関の補助機関と見なしている、とも考えられます。

仮にそうであるならば、附属機関の職務権限として規定されている「調停、審査、諮問・審議、調査」を行う組織で、非職業的公務員が構成するものであっても、執行機関の附属機関ではない合議制の組織の存在がありうるのではないか、と考えますが、皆さんのご意見をお伺いします。

非職業的公務員 ってなんですか?

ながながとお書きにならなくても「執行機関の附属機関ではない合議制の組織」は現に存在していますね。
転出前に同一世帯だった母親から委任状なしで子の除票と所得証明を求められた。目的は「車検証の住所変更」「児童手当の手続き」ということであった。除票については、すでに同一世帯ではないので交付できないとするが、所得証明については、基準日の1月1日現在時点では同一世帯であったので、交付できるのではないかという意見があります。このように判断して問題がありますか。
基準日って、そういう意味での基準じゃないと思います。
例えば、1月2日に離婚し別居した元嫁の所得証明を元姑が申請してきたら、1月1日時点で同居だから証明書を発行しちゃいますか?
少なくとも当方では、所得証明を申請する時点で同一世帯でなければ、委任状が必要です。
税務関係の部署にいるものです。
証明書の交付に関する規則や要綱がどのようになっているかだと思います。
当自治体では、本人以外は本人と生計を一にする家族は委任状は不要となっています。(住民票での同一世帯の確認になります)
なので申請時に生計を一としているかで判断します。
例えば、結婚して転出した段階で生計を一としてないと判断される時は所得証明書の申請時に委任状を求めています。
離婚をした元妻が元夫の所得証明を求めてきた時は、1月1日現在同一世帯ならば交付をしているのでしょうか??

Re: 転出前の同一世帯員からの証明交付について

戸籍マスター No.43064

転出前に同一世帯だった→除票になる前に同一世帯だったのであれば、「自己と同一の世帯に属する者」として請求資格があると解釈しています。
つまり、委任状なして交付。

例えば、死亡により除票になった方の除票なども生存されている同じ世帯だった方からの請求は、同一世帯の者として、除票を交付しています。問題ないと思うのですが。
戸籍マスター様
それは相続人としての請求でなく相続権のない同居人でもお出ししているのですか?
相続人でも同一世帯でなければ出さないということでしょうか?
委任状無しで交付する理由が無いような気がします。

仮に元同一世帯で交付するとしたら、本人から電話を入れてもらって、現住所・生年月日で本人確認して交付ならトラブルはないかと。

Re: 転出前の同一世帯員からの証明交付について

戸籍マスター No.43081

茶々様の内容ですが、母親の世帯にいた、今は転出により除票になった子の除票を母親が自分の世帯にいた子の除票を請求する場合、と解釈しました。

このようなときは、委任状なしで交付してます。相続人でなくても、「自己と同一世帯に属する者」として。交付していると言いましても、このようなケースは過去にあったかどうか定かではないですが。ただ、死亡した方の除票の交付は、同じ世帯にいた方であれば、その除票を交付しています。問題あるのかな〜・・・


おまっと様、現公務員様、戸籍マスター様 ありがとうございます。

 除票に関しては死亡により除票になった場合を判断の参考にしたいと思います。また、所得証明については、申請時の世帯の状況によりたいと思います。大変参考となりました。
【除票に関しては死亡により除票になった場合を判断の参考にしたいと思います】

生きてる人の取扱と死亡者の取扱が同じとは、、
大丈夫でしょうか?
 いつも拝見してとても勉強になります。さて、早速ですが、自治法の改正に伴い議会委員会条例の改正も必要であると思われます。一部、「改正の9月5日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日施行」のものもあるので、12月議会への議案として提出しなければならないと思っています。そのためには当団体の条例審査会に諮らなければならず期限が迫っています。ところが、標準県議会および市議会委員会条例はすでに示されているものの、町村議会の標準は未だ示されておりません。そこで、その内容についてご教示いただきたいと思います。当団体では、通年議会を選択しません。よって、議会委員会条例の改正については法第109条及び第109条の2改正関連で委員の選任について「議員は少なくとも一の常任委員となるものとする」の一項を入れる、のみかと思われるのですが、すでに検討・整備された方がおられましたらご教示ください。
 また施行日をどのようにしたら良いのか、ご指導いただければ、と思います。よろしくお願いいたします。
参考人等の実費弁償の条例改正を12月で予定しています。
施行日の規定は、定番の

この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

で規定する予定です。
 ありがとうございます。当方も「証人等の実費弁償に関する条例」の改正も予定しています。TY様は委員会条例の方の改正はなさらないのでしょうか?
 また、施行日の規定を教えていただきありがとうございます。まったくもって、当方勉強不足ゆえ、このような規定のしかたがわかりませんでした・・。
町村議会と市議会の標準委員会条例を比較しますと。

○標準町村議会委員会条例(改正前)
http://www.nactva.gr.jp/html/rules/pdf/1-2.pdf
○標準市議会委員会条例(改正後)
http://www.si-gichokai.jp/official/rules/pdf/iinkai.pdf

 例えば、標準市議会委員会条例では第6条に第3項として「特別委員の任期」が追加されています。
(第6条)
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

 これは、地方自治法第110条が削除されたことによるものなので、標準町村議会委員会条例にも追加されると思います。

実費弁償に関する条例について

wakatuki No.43004

 TY様のおっしゃった「実費弁償」の条例も引用部分があるので改正が必要かと思われますが、
 実費弁償に関する条例は、法第207条の改正の施行期日が「公布日から6月内」、新設され「公布の日から施行」の法115条の2と施行日がずれています。
 一旦、今の支給対象者に115条の2を加えてから、法109条第5項について改正するのでしょうか?
 

Re: 実費弁償に関する条例について

WGN No.43078

>一旦、今の支給対象者に115条の2を加えてから、法109条第5項について改正するのでしょうか?

さいたま市さんが、そのように改正していますね。
○さいたま市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1348303799015/files/gian141.pdf

 本来、地方自治法第207条の改正も、このように2段ロケットでやるべきだったかもしれません。
 まあ、実費弁償条例に法第115条の2を加える改正は、議会会議規則の改正時期と連動すればいいのかな、と思います。

 余談ですが。
 上記のさいたま市さんの条例の施行期日で、「地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日」とされていますが、本市は「地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日」とする予定です。

学校体育施設の開放に係る管理について

文スポ No.43053

教えてください。

本市では、この度機構改革によりスポーツ行政については教育委員会から市長部局へ所管換えとなる予定です。
その中で、学校体育施設の開放に係る事務の所管について、昭和51年に通知されている通知では学校体育施設開放事業は教育委員会が行うものとする。と記載されています。
が、その後、首長部局でも管理を行うことができるように変更されているのでしょうか?

学校施設の管理者は教育委員会であるため、開放事業だけ首長部局に行くのは馴染まない気がするのですが。。。

よろしくお願いいたします。

Re: 学校体育施設の開放に係る管理について

H(半角) No.43057

うちもスポーツ行政は首長部局ですが、学校の体育施設開放に関しては教育委員会です。
スポーツ行政というよりは、学校施設の事と捉えるべきじゃないですかね。

Re: 学校体育施設の開放に係る管理について

文スポ No.43058

私もそう思うのですが。。。

社会体育で使うのだから、ということでスポーツ担当と一緒に首長部局へとなりそうです。
他都市で首長部局が所管しているところも条例自体は教育委員会となっているところばかりで、事務委任となっているのかなぁと思っているところです。

Re: 学校体育施設の開放に係る管理について

おまっと No.43060

「学校における体育に関すること」とは、法律上の解釈で、教育課程だけではなく、学校
開放なども含まれるとされていて、スポーツ行政を首長部局に移管済みの市町村においても、学校開放については引き続き教育委員会に残すという対応をしているようです。移したくても移せないというのが実情かもしれません。

Re: 学校体育施設の開放に係る管理について

えんどう たかし No.43069

>スポーツ行政を首長部局に<という流れは理解できるように思います。

 で、実際問題としては、教委に権限がある場合(法根拠と条例規定)だとして、委任(権限の委譲)だと、予め法律・条例(条例の場合、法的に自治体の権限範囲であること)に委任できる根拠があり、規則で委任の範囲が明示されている必要があるでしょうから(そうでないと不意打ちになっちゃいますから…)法的には不可ですよね。
 しかし、教委の事務の一部を『代理』か『補助執行』させるという手法は出来ると思います。勿論、決裁にかかる判断は教委に残してと言うことで。
 この場合、利用承認に際しての許可証(公文書)作成の権限については、公印規定や文書取り扱い規定も代理若しくは補助執行できる規定になっているかどうかです。そこいら辺りは規則でしょうから、教委と長で話し合って、規則をそのように整備することになるでしょう。
 そうなっていない場合だと、“代理しました!しかし許可証作成(公印使用)は無権限だったので有形偽造になっちゃいました!”なんてことにならぬよう・・・。

Re: 学校体育施設の開放に係る管理について

文スポ No.43070

うーん。事務委任ができるのでしょうか。

社会教育法では、「学校の管理機関の許可を受けなければならない。」と。
学校教育法では、「学校には〜社会教育その他公共のために、利用させることができる。」と。

学校に関することで、事務委任ってできるんでしょうか。
[地方自治法第180条の7 学校体育施設開放]で検索

その団体が権限特例団体かどうかは自分でウラとってください。
また、考え方をインタビューしてみるもよし。

Re: 学校体育施設の開放に係る管理について

文スポ No.43073

ありがとうございます。

本市は、施設使用許可は学校長が行い、減免決定許可は教委で行っているため、なんだかやっかいそうですが。。。

協議会に対する情報公開

No.43012

本市では近隣の自治体と共同で地方自治法に基づく法定協議会を設置し、一部の事務を管理執行しています。この事務の範囲で情報公開請求を受けた場合、実施機関として協議会の会長名で直接回答しても問題ないのか?それとも、関係市の情報公開条例に基づき実施機関が協議会に照会しそれを請求者に回答するべきか・・手続きだけの問題なんですが例があれば教えてください。

Re: 協議会に対する情報公開

審査 No.43030

実例は示せませんが、協議会は、普通地方公共団体の共同の執務組織であり、法人格を有せず、協議会固有の財産または職員を持てません。

協議会という実体は存在せず、また協議会は市の実施機関ともいえないでしょうから、公開するにあたってのよりどころとなる情報公開条例自体がないことになりそうです。
なので、K様の市に対して、市が保有する、協議会に関する情報公開請求がされれば、市として情報公開できるか否か判断することができるのではないかと思います。

なお、情報公開請求は、実施機関が現に保有する情報を公開せよ、というもので、情報公開請求があったから調査して情報を取得する、ということは想定されていないのではないかとも思います。

Re: 協議会に対する情報公開

No.43061

審査様
返信が遅くなってすいません。
情報公開請求の場合は、あくまで各市に対してなので、条例に基づき手続きすれべいいということですね!確かに協議会は市の実施機関にはあたらないでしょうね。
ありがとうございます。
もう一点だけご教示ください。
協議会は実体も法人格も有せず、協議会固有の財産も職員も持てない。ということですが、日常の事務処理(他の公的機関からの照会等)のなかで協議会の会長名で対外的に文書を出しています。それについては問題あるのでしょうか?



Re: 協議会に対する情報公開

貧書生 No.43062

>この事務の範囲で情報公開請求を受けた場合

たとえば、法定協議会の会長さんが、マスコミの取材を受けて、要請に応じ、差し障りのない範囲の情報を、任意に開示したりはしないのですか。
厳密な行政用語の使用に不慣れな住民さんの真意は、「情報公開請求」という表現で、「任意開示のお願い」をしている場合もあるのかなと。
もちろん、全て、各自治体の情報公開条例に委ねるのも、(安全な)一法だとは思いますが。

特別土地保有税の予算計上について

特別土地 No.42991

特別土地保有税について教えて下さい。

「平成15年度以降の新たな課税は行わない」し、「取得後10年を経過した土地は除かれる」ということですが、

 当市では、特別土地保有税の課税対象となる土地は、平成11年にある業者が取得したことが最後になります。当然、それ以降は徴収猶予してきたわけです。

 このような場合、平成25年度の当初予算では、歳入予算科目として計上する必要はないのでしょうか?

Re: 特別土地保有税の予算計上について

H(半角) No.42994

賦課するはずのない税金を、なぜ予算計上しようとするのか逆に不思議です。
とりあえず1千円だけ上げるとか、そういう慣習でもあるんですか?
うちならしませんけど。

Re: 特別土地保有税の予算計上について

特別土地 No.42998

来年度以降に予算計上する自治体は存在するのですか?

Re: 特別土地保有税の予算計上について

平米 No.43001

滞納あるんじゃないでしょうか?

Re: 特別土地保有税の予算計上について

土地 No.43025

 滞納がなければ、予算計上は必要ないんですよね?

特別土地保有税の予算計上について

固定 No.43034

滞納のない自治体では科目設定もないですよね。

Re: 特別土地保有税の予算計上について

軍師 No.43035

さようでございます。

Re: 特別土地保有税の予算計上について

半鐘 No.43036

滞納って、「徴収猶予中の調定額」という意味だと思うんですが、25年度において、
調定がなくなるなら確かに予算計上しないんでしょうし、
調定がなお存続するなら科目設定で計上するんでしょうね。

(法改正前から存続する調定の納税義務は消えないので、法改正から10年といっても特に関係ないはずですが、それとも、何かいっせいに消滅するような規定がありましたっけ?)

Re: 特別土地保有税の予算計上について

canopus No.43039

特別土地保有税については以下の理解でよろしいでしょうか(念のため)

1 取得後10年経過していない土地が課税対象であった保有分については、10年経過していなくても、平成15年度分からは課税しなくなった。

2 取得分については、平成15年1月1日以後に取得された土地については課税しなくなった。

4 徴収猶予期間を延長する場合は、平成17年4月1日以後は最長10年まで(土地区画整理事業、市街地再開発事業に係る土地は事業施行期間終了まで)と制限されている。

3 徴収猶予中、滞納中とも14年度分までの納税義務は残っている。

下水道受益者負担金の減免取消しについて

下水道料金担当 No.42997


 受益者負担金の減免取消しについて教えて下さい。

 私の自治体では、減免・減免取消しの規定があります。
 (※取消し後の減免分の徴収の規定は無し)

 今回、受益者負担金を減免していた土地の所有者が変わり減免理由の消滅によって減免

 の取消しを行います。(前例はありません)

 ここで、下記の様な問題点がありますので是非教えて下さい。

            記

 問題点 減免取消し後、減免していた額を徴収可能か。
     ・規則には減免取消し後の徴収規定はないが、減免取消し規定の存在意味を考      えると徴収は可能ではないのか。というのが私の考えです。

 
 そこで、皆様の意見並びに事例があれば是非教えて下さい。
 
 よろしくお願いします。
    
    


 
>土地の所有者が変わり減免理由の消滅によって減免の取消しを行います。

当初の所有者に対し、遡って負担金を徴収する、ということですね。

徴収猶予であれば、取り消しによって元々の賦課が生き返りますが、当初の賦課処分は減免によって消滅しているはずですよね。
減免取消処分によって、当初の賦課処分が蘇るというのには疑問が残りますが、減免処分とは期限を定めない徴収猶予処分であるという理屈がつけば、猶予取消と同様の対応も可能かと思います。

でなければ再賦課ということになりそうですが、下水道受益者負担金の賦課には制限期間(又は時効)はないのでしょうか。
100年前のものでも、これから賦課できる性質のものであれば、再賦課することで対応できるのではないかと思います。

P.S.なお、新所有者に賦課したいというなら、全然別の話になりますね。
>今回、受益者負担金を減免していた土地の所有者が変わり減免理由の消滅によって減免の取消しを行います。

なぜ、取り消すのでしょうか。
「その土地」に対して賦課・減免するのでなく、「その受益者」に対して賦課・減免するわけでしょうから、新たな「その受益者」に対して、新たに賦課(場合によっては、+減免)するだけのような気がしました(従前の(減免事由のあった)「その受益者」に係る減免は、取り消すまでもなく、受益者でなくなることにより、自然消滅するでしょう、「形骸」が気になるなら取り消してもいいけど)。

※(人ではなく)土地に対して賦課・減免し、所有者が変わったら「土地に対する減免」を取り消す旨の、明文の規定があるということですか。
あるいは、一定期間の「その受益者」による所有を条件として減免していたところ、その期間満了前に所有者でなくなった、という事案?

※※要は、「その者」が、受益者である間は減免事由があり、受益者でなくなったらそもそも賦課できないのだから減免もあり得ない、かなと。一方、新たな所有者については、負担金を課すべき根拠規定そのものがないのでしょう、たぶん。条例全体を拝見できない掲示板での、所感にすぎませんが。
>今回、受益者負担金を減免していた土地の所有者が変わり減免理由の消滅によって減免の取消しを行います。

補足ですが、仮に、所有者変更(というか、土地所有権の喪失)が取消事由として条例に明記されていた場合には、行政法の教科書で言及される、信義則による、取消権行使の制限(あるいは、取消しの遡及効の制限)の問題かと思います。「そのケース」の、「個別・具体的事情」による「利益衡量」になってくるのでしょう。

※負担金を免れるために、賦課の基準時に合わせて、減免事由を有する者を形式的に所有者に仕立てて、今、真の所有者が登場した、とかの、イレギュラーなケースなのでしょうか。
連投します。条例には取消規定はないが、規則で減免取消規定のあるところは、いくつもあるようですね。
そして、その場合、当該規則で「減免に係る負担金を一時納付させる」とか「理由消滅日以降の納付期日分を納付させる」とか決めているようです。なお、所有者が変わった場合には受益者の地位の承継があったとするようです。

徴収方法はいろいろあるようですから、徴収規定がないときには、その納付すべき金額も納期も定まっていないことになり、何らの規定なしに強制徴収公債権を市民に賦課するのは、まずいのではないかと思います。
ということは、その不動産の買受人は、「公布」された条例・規則を熟読すれば(運用に疑義があれば自治体に尋ねればいい)リスク判断は可能なので、「地位を承継」した結果、負担金を支払うことになっても、不動産取引の安全を害することはない、という話になるのでしょうかね。

※「地位が承継」されるので、取消しの結果、減免がなかった状態になり、賦課を失念していたケースと同様、通常の手続により、賦課・徴収できる、という発想での制度設計かと(私的には、「地位の承継」にひっかかりますが、それに目をつぶれば、それなりに合理的)。
所有者変更で減免理由消失というと、
(人的要件である)公共所有が、売却で民間所有になったか、
所有者変更があるけど、あくまで(物的要件である)用途変更があったか、
そんなところ?

さて、あらためて各地の条例・規則を見てみると、まちまちですし、また、微妙なつくりに思います。で、これらにおいての減免の意味合いですが、
1 文字どおりの減免 賦課額は確定的に変更されている
2 真意は徴収猶予 減免要件に合致している間は徴収しない(停止条件的運用)
の2パターンが想像できます。

1ではダメでしょうが、2であれば、取消−徴収は、不可能でもないでしょう。
ただ、もともとそういう制度(徴収猶予)であるという資料はほしいところです。
さらに、貴団体の条文が実際そのように読めるかどうか。(裁判官が読んでもそう読めるか)

ということで、徴収できるとの主張の余地はありますが、それが通るかどうかは、わかりません。それこそ、裁判になってみないとわからない、という感じです。(裁判例あるんでしょうか。詳しく探せてないのですが。)

事態調査にかかる根拠法について

アンラッキー No.42999

地方自治体の国民健康保険業務に携わっております。

事態調査についての根拠法について、ご教示お願い致します。

・地方税法第20条の11・国税徴収法第114条を根拠法令と考え、国民健康保険については、国民健康法第113条の2第1項を考えております。

 後期高齢者に関する類似条項などはあるでしょうか。(高確法などに条項があるのか)

 よろしくお願い致します。


Re: 事態調査にかかる根拠法について

仕える人 No.43009

事態調査とは何の調査をなされたいのでしょうか?それと目的ですね。



Re: 実(事)態調査にかかる根拠法について

おまっと No.43018

実態調査?
高齢者の医療の確保に関する法律第138条かな。

Re: 事態調査にかかる根拠法について

アンラッキー No.43023

説明不足で申し訳ありません。


実態調査とは、他市に転出されたと思われる納付義務者(後期高齢者)に関する情報を他市に依頼するものです。

 具体的には、@住民票の請求、A滞納状況などです。

 

Re: 事態調査にかかる根拠法について

審査 No.43027

保険料の徴収に係る調査であれば、高齢者の医療の確保に関する法律「高確法」第112条(地方税法の準用)で、地方税法第9条(相続による納税義務の承継)第13条の2(繰上徴収)第20条(書類の送達)第20条の2(公示送達)及び第20条の4(他の地方団体への徴収の嘱託)の規定を準用するとされています。
また、高確法第113条(滞納処分)により、保険料は自治法第231条の3第3項の歳入とされているため、地方税の滞納処分の例により徴収することができるので、国税徴収法第146条の2(官公署等への協力要請)又は地方税法第20条の11(同左)によることができると思います。

P.S.国税徴収法第114条は公売の売却決定に係る買受申込み等の取消し規定なので、ミスタイプですね。
他の市役所においても、所定の手続きを経て、
住民基本台帳の目的外使用をしている部署は多いと思いますが、

水道課が委託する料金徴収業務において、受託者が住民基本台帳を使用する
ことはやはり差し控えるべきでしょうか?

よろしくお願いします。
水道事業自体、電気・ガス・交通機関等と同じ営利事業に入ると考えますし、受託業者の料金徴収の受託というのは、営利事業そのものだと思います。

国又は地方公共団体の機関以外の法人が住民基本台帳の一部の写しの閲覧をする場合には、住民基本台帳法11条の2により、営利以外の目的でなければなりません。
一方、住民票の写しの請求は、同法12条の3第1項第1号に該当するとは思われますが、無料というわけにはいかないと思います。

そのため、受託業者に対しては、委託した役所で調査した住所の情報を、受託業者に示す方がよろしいのではないかと思うのですが。
つまり、どこそこに住んでいる誰々の料金を徴収してください、と委託するわけです。
住民基本台帳情報を利用する理由がよくわからないのですが、住民基本台帳とは別に管理しているので、届け出を行ってくださいと言っています。
住民基本台帳の異動で水道利用者情報を更新してるんでしょうか?
ある面では親切でしょうが、トラブルとなることもあります。

Re: 水道料金徴収委託業者の住民基本台帳利用

仕える人 No.43010

水道課職員が水道料金の徴収業務上、住民基本台帳を閲覧使用すること自体が、法に触れているような気がします。
目的外利用以前の問題ですね。

スレ主です。
住民基本台帳の電算情報は料金請求システムと連動しているので、水道課職員は
目的外利用をする形になっています。

委託業者の利用というのは例えば、未納のまま移転された場合の追跡あるいは停止
等に利用しているような状況です。

確かに指摘にある通り営利目的ですし、地方自治法に定める税や使用料とは違いますので、そもそも住基情報を使ったり、滞納者整理を目的に戸籍付表等を公用で取り寄せたり(他の自治体)するのも問題であるということなのでしょうか?
>住民基本台帳の電算情報は料金請求システムと連動しているので

まず、これが問題ですね。
閲覧も本来出来ないのにデータ連動してる根拠法令を教えてください。
>滞納者整理を目的に戸籍付表等を公用で取り寄せたり

少なくとも、委託業者名の照会を、公用として扱ってくれるところはないと思いますよ。

債権者として、なら照会可能ですが、一債権者としての扱いをされるでしょう。

総務省令で定める下水道除害施設

かすみたなびく No.42926

お世話になります。

地方税法附則第15条第2項第6号は,固定資産税の課税標準の特例措置の対象について,「下水道法第12条第1項又は第12条の11第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設で総務省令で定めるもの」と規定しておりますが,条文中の「総務省令」が見つかりません。
どの総務省令を指すのか、どなたかご教示ください。

Re: 総務省令で定める下水道除害施設

税外担当 No.42929

 地方税法施行規則附則第6条第15項ではないでしょうか。

Re: 総務省令で定める下水道除害施設

かすみたなびく No.43015

税外担当様

ご教示いただきありがとうございました。たすかりました。

民間施設 介護付有料老人ホームの固定資産税!

るろうにポチ No.43000

民間施設介護付有料老人ホームの固定資産税は非課税ないし減免の措置はあるのでしょうか?
固定資産税は、市町村の税(東京特別区の区域であれば東京都)ですので、個々の条例をみていくほかないでしょうね。
有料老人ホームは、老人福祉法の老人福祉施設には入ってないので、非課税規定はないと思います。
減免は各市町村が独自の判断で行うものなので、施設のある市町村に問い合わせるべきでしょう。

政務活動費の条例提案について

ダジャレイ夫人 No.42960

 議案の提案者なんですが、議会ですか、長ですか?自律的な議員活動を保障するという考え方を採るなら前者、長が適正に執行されているかどうかをチェックすべきだという考え方を採るなら後者になりそうですが。

 それと法律の施行は3月1日とのことですが、四半期の最初の月である1月にその四半期分の政務調査費を支出している自治体も多いと思います。そうすると、既に適法に支出された政務調査費の性質が変更となるわけではないので、あえて法律の施行日までに条例を改正する必要はないとも考えられそうですが、いかがでしょうか?もちろん、現行条例より支出範囲を拡大する必要があるなどの理由で、法律の施行日までに改正する必要があると判断される自治体もあると思いますが。

Re: 政務活動費の条例提案について

WGN No.42976

 政務活動費の条例提案については、未確定ですが、議会側からの提案になりそうです。今回は、成案に当たり、議会でよく議論したほうが良いのではないか、という考え方のようです。しかしながら、議長会の「参考条例」待ちの段階でもありますが。

 なお、改正時期ですが、当市は12月議会です。

 地方税法の改正に伴う税条例の専決処分のように、課税の根拠になるような条例ならば法律の施行期日に合わせなければならないとは思いますが、政務調査費の条例については、少なくとも平成24年度分については当面、既存の条例のままでも差し支えないのではないか、という疑問はあります。

 しかし、既に交付した政務調査費の平成25年3月分を「政務調査費」のままにしておくのは法律に適合しないので、
(1案)法律が施行される前に条例改正する。
(2案)法律の施行後に条例改正し、平成25年3月分を「政務活動費」とみなす規定を設ける。

 この案のうち、当市は1案を選択したことになります。まあ、1案のほうが法適合性の面で解釈に紛れがない、という考え方も働いています。

Re: 政務活動費の条例提案について

ダジャレイ夫人 No.42981

 12月議会ですか。やはり、3月分が「政務調査費」のままではマズイですかね。質問してから知ったのですが、全国市議会議長会も法律の施行日までに条例を改正しておく必要があるとアナウンスしているそうです。3月議会の初日が2月というところでは、初日に即決という手もありますね。

 長提案となると日程がタイトになるので、議会提案かなという感じをもっています。近隣の自治体では長提案の方が多数派のようですが。あと、「その他」という字句を入れるのかどうかが議論になりそうです。

Re: 政務活動費の条例提案について

WGN No.43003

>「その他」という字句を入れるのかどうかが議論になりそうです。

 うーん、そうですね。
 第1条の(趣旨規定)では、法律のとおりに「調査研究その他の活動」とするかもしれませんが、(政務活動費を充てることができる経費の範囲)を定める条では、「その他」を使わずに、なるべく具体的な事項を本則に列記し、その詳細は別表で定めることになるのではないかと思います。

Re: 政務活動費の条例提案について

ダジャレイ夫人 No.43013

 範囲の方で絞り込みをかけるわけですか。そういう考え方もありますね。ウチはまだ検討中ですが、とりあえず「その他」はそのままにしておいて、運用基準で絞り込みをかけようかと考えています。議員さんには何でも使えるようになったわけではないですよと、釘を指しておかないといけないとは思っていますが。