過去ログ [ 383 ] HTML版

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市立病院に勤務している者です。
平成23年度12月議会において、「臨床検査(血液・病理等に対する外注検査)業務委託」に関する債務負担行為の議決を受けました。
期間は平成24年度1年間。限度額は約36,000千円としました。
議決後に入札を実施し、委託契約を締結しました。
実際の契約は、委託期間が平成24年4月1日から平成25年3月31日まで。そして、「検査項目○○、1件につき△△円・・・」という、単価契約なんですが・・・。

で、今年度、患者数が増えているせいか検査件数が予想を上回るペースで推移しており、このままでいくと当該委託料の支出が限度額を超過しそうないきおいとなっています。

一応、同じ目節内にある委託料、あるいは同じ目内にある他科目(賃借料等)に若干の余裕があることはあるんですが、この場合、
 @ 債務負担行為の補正を組まなければいけないのでしょうか?
 A それとも、補正を行わず、同じ目節内にある委託料を「流用」し、
   当該委託料分を支出することは可能でしょうか?
   (厳密な「流用」の定義からは外れるかもしれませんが・・・)
 B A同様、補正を行わず、同じ目内にある他科目から「流用」し、
   当該委託料分を支出する場合はいかがでしょうか?
@債務負担行為は、設定年度(この場合平成23年度ですね)
を経過した後は、補正することができません。よって、
債務負担行為の補正を組むことにはなりません。

AとBについては、平成24年度において補正予算又は流用に
より予算措置を行い、執行することになると考えます。
よって、流用により予算措置を行うことを妨げないと考えます。
ありがとうございました。
お世話になりました。
初めまして、年休取得から継続した出張について皆さんの実態を教えていただけたらと思い投稿します。
例として説明しますが皆さんの市町村での対応を教えて頂けたらと思います。
私は△町の役場に勤めています。
○都市で○日の朝9時から会議があり、勤務している△町からは、○日の前日に現地に赴かなければ間に合いません。
たまたま、○日の前日に○都市で私用の用事が入り、1日間年休を提出しました。
私事については、年休を取得した日の通常勤務時間中に終了しましたが、次の日の会議で○都市に来る旅費は2万円かかり、
本町の1泊の宿泊旅費は11,000円なので、○都市と当町の往復は時間的に可能ですが当町に帰ってまた来るより、
このまま宿泊したほうが、旅費も少なく移動の負担もないので、上司に言ってそのまま宿泊してしまいました。
後日、旅費の支給担当に説明したところ、「事前に旅費の支給担当に説明がきていない」
「○日の前日に年休を提出しているので、○日の午前9時までは私事旅行となり年休扱いである。」とのことで
1泊の宿泊費は支給されず、扱いとしては、帰りの交通費と○日の日当だけが支給されました。
「この場合はレアなケースなので、現在の旅費の担当者で対応を相談して決定した」とのことで事前の規定等はなかったみたいです。

この場合皆さんの市町村では、次のどの旅費が支給されていますか?

@帰りの交通費と○日の日当のみ     21,000円
A往復の交通費と2日分の日当と宿泊費  53,000円  
B帰りの交通費と2日分の日当と宿泊費  33,000円
C帰りの交通費と1日分の日当と宿泊費  32,000円
Dその他

該当する例とその理由(規定等)について教えて頂ければ幸いです。
実例として考えられるもの(定めたものを含む)を教えていただきたいです。
参考に△町の旅費額を記載します。
1日の日当 1,000円
宿泊料 1泊 11,000円
△町から○都市までの往復交通料金実費 40,000円

なお、旅行の命令者は□課の課長であり、旅費の支給担当は×課で、違う課です。
年休については、○都市での1時間程度で済むことだったので、
もし○日が通常勤務なら、前日に帰町しました。
○日の午前9時から○都市で会議があるので宿泊しました。
もし○日の前日に年休を取得していなくても、○日の前日からの宿泊は必要なことでした。

抜けている点、不明な点がありましたら随時記載したいと思います。

よろしくお願いします。


C
理由は上司が宿泊した方が安価であると判断して、宿泊することを命じたから当然宿泊費が付くということです。旅行の命令権はその上司ですよね? 旅費をどこが出すかは関係ないです。
日当は有給なので出しません。

ところで設問に疑問が。
>勤務している△町からは、○日の前日に現地に赴かなければ間に合いません。

>○都市と当町の往復は時間的に可能ですが当町に帰ってまた来るより、
>このまま宿泊したほうが、旅費も少なく移動の負担もないので、

いったいどっちが正しい宿泊の理由なんでしょうか?


(追記)
旅費担当との協議云々ですが、前日までには当然53,000円で予算の伺い等は終わっていたのでしょうけど、それの「往路旅費が不要になった」と減額変更になるだけなので、うちでは特段問題にはなりません。

(追記2)
>「○日の前日に年休を提出しているので、○日の午前9時までは私事旅行となり年休扱いである。」
こういった考え方はウチには無いです。
単に前泊が必要な出張の出発地が△町から○都市に変わっただけです。
適当かどうかは別にして、うちの団体では、Aです。
「公務出張の前後に私事旅行を行う場合」の旅費計算は、「旅行命令期間どおり旅行したものとして旅費を計算する」よう、取扱いを定めています。

理由として、出張前後の私用まで把握しきれないからだと思います。
設問の場合、前日は年休という設定ですが、出張の前後に、週休日が絡むこともよくありますよね。(月曜からの会議とか、金曜までの会議とか)
月曜日からの会議で前泊がつく場合で、日曜日に早めに現地入りして、ちょっと観光をしたというのと、設問の事例では、前日が年休か週休日かという違いだけで、旅行の実態は変わりませんが、まさか、往路の旅費を出さないということはないでしょう。

逆に、私事で遠方にいるということもあります。
例えば、設問の事例にあわすと、△町(勤務地)が関西で、○都市(出張先)が関東で、私事が九州であって、九州から関東にとんだという場合でも、支給する旅費は、△町〜○都市の旅費のみで、九州からの旅費は出しませんよね。
このような場合、質問者さんの団体ではどうするんだろう。

うちの団体の考え方は、公務出張の前後に私事旅行があっても考慮しないとうのが基本です。
ただ、このようにすると、設問のような場合の私事にかかる旅費が、まるまる浮いてしまうことになるという問題はあるんですけどね。
お返事ありがとございます。

H(半角) さんの疑問につきましては、

>勤務している△町からは、○日の前日に現地に赴かなければ間に合いません。
午前9時からの会議なので、公共交通機関を利用した場合に
△町から○都市までの移動は当日には不可能という意味です。

>○都市と当町の往復は時間的に可能ですが当町に帰ってまた来るより、
>このまま宿泊したほうが、旅費も少なく移動の負担もないので、
こちらは個人的見解で、本来なら一回△町に戻ってから
○都市に出かければ問題ないのかと判断しました。
また、そのまま○都市に滞在することで交通費が浮くのではと思いました。

鬼怒 さんの疑問については、

△町〜○都市の旅費のみです。
>「○日の前日に年休を提出しているので、○日の午前9時までは私事旅行となり年休扱いである。」

有給申請は○日前日の17時15分までですよね?

翌日の午前9時まで引っ張る根拠ってあるんでしょうか?
ちょっとケース違うんですが不思議に思ったので1例上げてみます。

1週間の研修中に具合が悪くなり1日ホテルで寝てました。
後日帰庁してから年休を提出して処理したんですが、その際に旅費の支出担当に
その旨説明しましたが旅費の返還は無いとのことでした。
もし私が△町の職員だったら宿泊費を返還しないといけないのかな?

旅費ってその出張に必要だから支給してるのでは?
だから必要経費として非課税なのでは?
年休取ったら宿泊はその出張に必要ないのかな??
疑問だらけです。


某市の例
第○条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

国の例
第十条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

スレ主さんの団体の旅費条例の規定がどうなっているかは措くとして、上記の規定にならうならば、単純に、滞在地を起点に計算することになります。(結果、安いほう)
その際、公務出張のために帰らなかったとか、いずれにしろ宿泊が必要だったとかいう意図は考えない(事情を汲まない)のだと思います。

というわけで、私見では、
@’○都市における滞在地(宿泊地)から現地(会場)までの交通費と、帰りの交通費と○日の日当
と考えます。

なお、私は確認していませんが、旅費法の解説本か質疑集に説明があるんじゃないでしょうか。
私事滞在地と目的地の間の交通費については、半鐘様もご指摘のとおり、安い方が通常だと思います。

ただ、宿泊費については、通常、その開催地でのその時間の会議に間に合うために宿泊が必要であるなら、宿泊費が支給されるべきです。また、出張は上司の命令で行うものであり、命令には出張の経路・方法とともに宿泊の有無も含まれると思いますから、上司の命令で宿泊したのなら、宿泊費が支給されず職員の負担になるというのは理不尽です。宿泊が不適当であるならば、不適当な命令を発した上司が負担すべきではないでしょうか。(勝手に宿泊したのなら別です。「上司に言ってそのまま宿泊」であるなら、黙示的にも命令と言えるか微妙ですね)
繰り返しかもしれませんが、有給であろうとなかろうと、前泊が必要な出張の命令は前日から出ているわけで「前日のうちに○都市に入って宿泊しろ」ということではないですか。
交通費は要らないけど、宿泊を出すのは当然だと思うのですが。
>このまま宿泊したほうが、旅費も少なく移動の負担もないので、上司に言ってそのまま宿泊してしまいました。

旅費の算定に先立つ問題として、旅行命令は、事前に(場合によっては、事後に)、手続に従って変更されたところ、その命令の内容が「不合理」で、認められないかもしれない、という話?
最終的には、どのような内容の旅行命令だったのでしょうか、検討の前提として。

※あるいは、「合理的な旅費」が確定してから、「合理的な旅行命令」をそれに合わせて確定するという枠組み設定?

※※なお、うちの規程だと、滞在地からストレートに目的地に行くときは、滞在地から目的地までの旅費を支給、と明記されているので(お題だと、「泊」は不要)、そのような(ケースによっては、事後にでも、変更)旅行命令を出すのでしょう。場合によっては高くつくというツッコミはあるでしょうけど、そのように命令した、ということなのでしょうね。
>このまま宿泊したほうが、旅費も少なく移動の負担もないので、上司に言ってそのまま宿泊してしまいました。

前泊は必須であるそうなので、どうやら「前日に往復する」事を選択肢と考えられたようですね。
旅行命令は前日から出ていたのでしょう。
だから1度帰って、その日のうちに命令どおりまた行って宿泊すれば良かったのか?ということでしょう。
命令自体に変更はなくて出発地が変わっただけのはずですが。
単身赴任者が本庁「月曜」午前の会議に出席のため、「自宅」に前泊したけど、その分の「泊」の旅費ももらっちゃった! というケースにも通じるテーマでしょうか。
半鐘さんの言ってる

その際、公務出張のために帰らなかったとか、いずれにしろ宿泊が必要だったとかいう意図は考えない(事情を汲まない)のだと思います。

(事情を汲まない)この根拠ってどこにあるの

条例では、交通費が出ないことを規定してるみたいですが、宿泊費については記載されていませんね


>「この場合はレアなケースなので、現在の旅費の担当者で対応を相談して決定した」とのことで事前の規定等はなかったみたいです。

要は、「(前日)勤務地発泊付き」の旅行命令を「(当日)滞在地発」の旅行命令に変更したことと解釈する、ということかと(というか、どのレベルで、組織的にオーソライズされたのですか?)。
スレ主さんのところの、条例・規則で、そのように読む余地がない、ということであれば格別(スレ主さん的には、この点について、どうお考えなんですか?)、私的には、合理的な旅程に変更された印象を受けました。
それは、旅行者が事前に予測できない結果で不適当である、ということがあっても、そのフォローは、別の話だと思いますよ。
仮に「(当日)滞在地発」だとしても、その「当日までそこに居ろ」という命令を誰が出したんだ?って事でしょう。

この設問で一番シュールなのは
>「○日の前日に年休を提出しているので、○日の午前9時までは私事旅行となり年休扱いである。」
だと思うけど。
(狡猾な?)人事課さんだったら、8時半から9時までは、ホテルで会議の予習をしていましたよね、そのように「拘束すること」が、任命権者の意思でもあります、と誘導するところですけどね(ホテルから「9時から会議」の会議場までの移動時間は?)。

※「年休扱い」とは、任命権者が一方的に年休にできるということ?
本題ではありませんが、
年休の効果は勤務時間内の勤労義務の免除ではありません。
1日の年休を届け出て承認されれば、24時間働く義務はありません。
有給の効果はともかく、私事旅行と出張が引き続きになる時に、場所の移動があれば移動を開始した時から出張ということで分かりやすいけれど、移動が無い場合は当日の仕事が始るまでは私事旅行とするという判断でしょう。
言い方を変えれば、私事旅行と出張の境目が仕事の開始時と言うことですね。

もしかすると公務災害などの基準かとも思うのですが・・・?

でも旅費は、どう見なすかという話ではないので命令どおりに考えるべきかと。


(追記)
自己レスですが
もし仕事の開始が私事旅行と出張の境目という判断がどこかにあったとしても、それは当日中に私事と仕事があった場合の話ではないかと想像します。
出張命令があって前日泊となった場合は、宿泊施設に到着した時を出張の開始としないとおかしいですよね。
お題だと、「出張」がなければ、「私事旅行」に継続して、「宿泊滞在」することもなかったのに、おや、ちょうど、当日は「目的地」に滞在するじゃないか、じゃあ、宿泊料は不要だよね、と言われると、旅行者的には、理不尽感は否定できませんよね。
「現在の旅費の担当者」さんは、どう旅行者さんを納得させるか。

※公務である「往路旅行」に引き続く「宿泊」じゃなければダメ、という論理は成り立つか? 上司さん的には、(今となっては)「私事旅行」に引き続く「宿泊」の命令は出した覚えがない、あなたの勘違い、と弁解するのでしょうか。
(そろそろ、スレ主さんの、ご感想とか、〆とか。)
当初は単純に、会議当日の朝、私事都合により、現地にいるのだと考えました。
旅行命令は、その状態を前提に、日をまたがない内容で発せられるはずです。宿泊は伴いません。

ただ、ほかの方のレスを読んで、
会議前日の夕方、私事都合により現地にいることを前提に、
日をまたぐ旅行命令を発することもあるかもしれない、と思いました。
そうであれば、旅行に宿泊が伴いますから、宿泊費の支給に異論はありません。
(休暇の日に絡む命令を出してよいかはやや気がかりですが、大雨で招集されることもあるし、一応ありと考えることにします。)

上司はどの時点までを私事都合と認定して、どのような内容で命令を発したのか。
結局、H(半角)さんの指摘したところでしたね。すいませんでした。
(もっとも、上司がきちんとした命令を出していたかどうかには、ちょっと?がつきますが)
そうすると、私事都合の部分の認定によりけりかと思います。
宿泊が旅行内なのか、旅行外なのか、それは当事者でないとわからないので差し控えます。

なお、水飲み場さんの
>(事情を汲まない)この根拠ってどこにあるの
ですが、「事実」のあてはめって、そういうものだと思っています。

例えば、会議の朝現地にいたのは、私事都合によるか否かであって、事情を汲んで私事都合でないことにはできません。
事情を聴いて、私事都合かどうかをはっきりさせる、ということはあるでしょうが、事実を変えるわけではありません。
(事情が事情だから今回は…というのも否定しません。ただ、それも、要件に当たるかどうかとは、話が別のところということになります。)

と、そのような考えなんですが、わかってもらえなくてもいいです。
皆さんいろいろな回答ありがとございました。

私個人的な考えで話しますと、現在の△町の旅費規程を読んでも、前日からの宿泊費を
支給しないことは理解できませんでした。
旅費の支給担当からの話を聞いても、「担当課が決めたこと」で法的なことは説明があり
ませんでした。
確かに旅費は条例で定めるものですが、他の市町村ではどの様に扱っているのかを
調べてみたかったんです。
私を納得させて頂ける法的な根拠がある市町村があればいいなあと思い書き込みました。

皆さんの回答を見て、いろいろな扱いがあることがわかりました。
もう少し法的ものを調べてみようかと思います。

余談ですが、前日の宿泊費は上司がポケットマネーで出してくれました。
(これは私が調べたいと思ったこととは別なので突っ込まないでね)



>たまたま、○日の前日に○都市で私用の用事が入り、1日間年休を提出しました。

そもそも、年休って理由がいるのでしょうか?

沖縄在住の人が北海道の研修を命じられて、前日に年休で東京に居たとすれば行きは東京から北海道の旅費しか出ない?
年休で東京に居たことを旅費担当に告げる義務がある??

うちでは告げる義務はありませんので、通常の旅費請求となります。
(勤務地と自宅の位置関係で安い旅費請求となることはありますが、年休が作用することは皆無です)
>旅費の支給担当からの話を聞いても、「担当課が決めたこと」で法的なことは説明がありませんでした。

掲示板の性格上、欠席裁判になってしまいますが、担当課さんにも、制度管理者として、それなりの言い分はあるとは思いますけどね。
私事旅行先にそのまま宿泊するように旅行命令できる、という発想に違和感はあります、私の感覚だと。上司さんとしては、電話を受けても、沈黙するしかないような。こっちきちゃってんだから、ぐちゃぐちゃ言わんと、命令出せよ、オラ! と迫る?
自己都合の私事宿泊と、公務宿泊が区別可能なのか? という気もしますし。
あるいは、当初の旅行命令に係る一連の旅程から、好きなパーツを、恣意的に、つまみ食いしているような印象。
余談として。

※公務災害該当性からのアプローチ(「逸脱」あるいは「私用性」の有無?)もあるのでしょうか。制度に無知ですが、私事旅行に引き続く宿泊であっても、その命令さえあれば、該当させてはくれるんでしょうかね。
終わってますけど、最後にウチの場合の参考ですが

その1
○都市への前日泊の出張命令が出ていた後で、私用があり年休を取って前日朝から○都市に行った場合は、○都市には私用で出かけているという判断で行きの交通費、日当カット

その2
年休で○都市に居てその日帰ろうとしている(年休は1日のみ)時に、突然「そのまま明日朝9時の会議に出席しろ」となった時は、宿泊して滞在することを命じられているので宿泊費以降の旅費を支給

ということになります。
ま、結果同じですけど。

(追記)
安藤さんのおっしゃることもよく分かります。
うちもその1のパターンで、単なる年休で、「○都市に行く」と告げなければ全額支給です。
だから正直に告げる人はまず居ないと思います。
H(半角)様
>だから正直に告げる人はまず居ないと思います。

正直かどうかは別として、出張前日に有給をとったらその滞在地を告げる義務(ルール)があるのでしょうか?
安藤様
有給かどうかは関係ないです。
土日でも平日の終業後でも、半鐘さんがNo.43147で示された条項があるので、私用で赴けばそこがスタートになるということです。
自己申告ですけど、後でばれたら行きの旅費は返納させるそうです。でも実際に目にしたことはありません。

滞在地を告げるルールはあるところはあるんじゃないですか?
うちも昔は「私事旅行届」ってありました。今は携帯電話が普及したせいか(?)プライバシーの問題のせいかなくなりましたけど。

私事旅行があっても関係なく通常旅費が支給される団体と回答したものです。
多くの団体で、私事旅行の場合は滞在地からしか旅費が出ないと知り驚いていたら、黙っていたら実効性はない規定と知って二度びっくりです。
そんな状態なら、はじめから考慮しないとするうちの団体の規定が、すっきりしたものに思えてきました。

それはともかく、私用で赴けばそこがスタートという団体さんにお聞きしたいのですが、例えば「私用」が「観光」の場合、「私用(観光)で赴いてそこがスタート」というのと、「早めに現地入りして観光した」というのは、どこで区別するのでしょうか。
「早めに現地入りして観光」は、正直に言えば、「私用で現地入り」とされるのでしょうか。
先に、半鐘さんご紹介の旅費法に関しては、次のような資料がありますね。なるほど、「服務面や倫理面を含め総合的に判断した上で」としか書きようがないのかなあ。参考までに。

→旅費業務の抜本的効率化について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai32/pdf/siryou2.pdf
「ただし、旅費法第10条においては、在勤地又は出張地以外に居住又は滞在(以下、居住地等)する者が、直ちに出張する場合に、在勤地からの旅費と居住地等からの旅費を比較して、安価な方の額を支給することを規定している。
 この場合の滞在については、原則、旅行命令の時点で滞在の事実がある場合、または、予定がある場合でその滞在地より直ちに用務に赴く場合が該当する。
 したがって、公務出張前に私事旅行がある場合においても直ちに旅費法10条が適用となるわけではなく、その内容等により個々に判断が必要となる。
B留意点
 公務出張前後に私事旅行が行われる場合の計算方法は前述のとおりであるが、公務の内容、私事旅行の内容によっては、一概に同一の取扱は出来ないと考えられる。したがって、個々の判断については、旅費法第46条第1項の減額調整を含め慎重な検討が必要である。
※旅費の計算の取扱いは上記のとおりであるが、公務出張に合わせて私事旅行を行うことの必要性については服務面や倫理面を含め総合的に判断した上で、適切な旅費の執行を行う必要がある。」(23頁)  
>多くの団体で、私事旅行の場合は滞在地からしか旅費が出ないと知り驚いていたら、黙っていたら実効性はない規定と知って二度びっくりです。

うちの団体も、私事旅行には全く関知しない主義のところですが、仮に出張途中に事故にあったりしたときのことを考えると、国(だったかな?)のように、休暇の翌朝にいたところから出張と考え、旅費の支給額は在勤地からと比べて安い方(休暇中に泊まった宿代は認めない)、と決めておくのも良いかと思います。

はるか昔に旅費関係の質疑応答集を読んでいて、洞爺丸事故の実例が沢山載っていて、びっくりしたことがありましたっけ。

いずれにしても、出張当日に目的地まで行く交通費を一切認めない、というのはどうかと思います。
審査さまの書き込みで納得。
国(?)は「休暇の翌朝にいたところから出張」なんですか。じゃあスレ主さんのところの旅費担当さんの判断はそのあたりなんでしょうね。


鬼怒さまの質問ですが
ちなみにうちは、東京出張で用務が終わって帰らず、私費で1泊してディズニーランドなどに行ったりすると帰りの旅費もカットです。私用になった時点で出張は終了となるからです。
そこで私も「羽田でお土産買うのは私用じゃないのか?」とかアホな質問してみたりしました。それで分かった大体の線引きは、出張の行程から外れていなければOKという事らしいです。
だから当日に半日程度早めに現地入りしての観光は多分不問です。
自治体職員としてはむしろ自主研修として奨励かもしれません。(もちろん本人が「私事旅行です」と言い張れば別)



(すみません、ここは関係ない事書きすぎなのでカットしました)



ついでに自己申告でいいのかという点ですが、旅費精算は正しくされるべきものであって虚偽であることはありえない(虚偽なら処罰)そうです。

ということで私は一応納得しています。
もちろん私事旅行不問で全額支給が一番わかりやすいのですが。

※そろそろ長くなりすぎだと思うのでこれで私は終了します。
皆さん 更なる情報をありがとございました。
とても参考になりました。

最後に誤解されていると困るので一言。
これ以降のことについては突っ込みなしでお願いしたいです。

私は出張者本人ではありません。
ですから出張者がその旅費について不服を言ってるわけではないんです。
横で見ていて不思議におもったので調べてみたいと思いました。

出張に関してなんですが、出張者が年休を取得した理由は出張者が出張によって
○都市に行くことになったからです。
そこで私用が1時間程度あっただけみたいなんですが、
1日の年休を出してしまいました。
真面目な方なので、私用には年休が必要と考えていました。
年休を出した理由は、行きの旅費を公費で支出しなくて浮くと考えたからです。
あくまで個人的な考え方で行った行為です。


もしこれ以降で教えて頂ける方がおりましたら、
最初に書いた題材どおり自分の自治体の実態と規程等で教えていただけたらと思います。

これで私からのレスは終了いたします。
事例なら、年休取り消して、実情に即した1時間の時間休暇取得にすればいいのでは?

継続費の支出負担行為の整理について

太郎 No.43208

2ヵ年(H24.H25)工事契約(9件)の年度別表示ない契約書についての支出負担行為については、全体の決議とH24予算額に対する決議により整理したいと考えましたが、そのような取扱がよいのでしょうか?
このことは、全体及び年度の予算額は決まっているのですが、各工事別の前金払いの関係から各工事の配分額が決まらない状態にあり、契約後に前金払い確認書により各工事の額が確定しましたが、契約書には全体金額の記載しかない中で、決議を起こそうと考えたものです。
 契約書に年度別表示が必ず必要になるのでしょうか
工事名/年度表示は各自治体のローカルルールなのでご自由に
ただ、起債検査とか会計検査とか事務検査とかに説明しやすい表記が良いとは思いますよ
ありがとうございます。
ローカルルールとは? 自治体で決めがなければ表示についての義務は必要ないと解釈してよろしいでしょうか? 決議の金額の根拠として別に起案を起こし年度別支払い票による伺いで足りるでしょうか?
太郎様の団体で工事名・年度表示のルールがありますか?
あればそれがローカルルールです。
というか、事業課で勝手に決めてるんじゃないですか?

>決議の金額の根拠として別に起案を起こし年度別支払い票による伺いで足りるでしょうか?
これも財務規則または内規で決まってませんか?
うちでは契約書が1つで債務負担行為が何枚もあるってパターンはよくあります。
債務負担行為伝票に決裁欄があるので起案なんてしませんし。。
※参考として契約額における債務負担行為の整理表みたいなものをつける場合もありますが(分かりやすように)
滞納処分の関係でお尋ねします。固定資産の共有名義の誰々他1名という場合他1名の方に対して督促状を発送しないで滞納処分を行うことは可能か皆さんの意見をお聞きしたいと
思いますのでよろしくお願いします。ちなみに事務提要では滞納処分はそれぞれに督促状を送付しないと滞納処分ができないとなっていました。

Re: 固定資産税の共有名義に係る督促状の発送について

ダジャレイ夫人 No.43211

 過去ログNo.11795、No.22780、No.33251あたりが参考にならないでしょうか?
過去ログを検索していませんでした。お手数をお掛けしました。
税務は詳しくありませんが、ぎょうせい刊「判例地方自治」の最新号NO.359今後の市町村の徴収業務の課題Aに次の記載がありましたので、質問の趣旨と違うかもしれませんが、参考までに。詳細につきましては本書でご確認ください。

「相続人○○様他○名様という宛名書きでの課税又は督促した場合を考えてみますと、納税通知書送達の効力としては、催告と税額通知等の効力がありますが、催告という意味では相続人(共有者)の1人に対してなした催告の効力は、他の相続人(共有者)にも及びますが、税額確定の効力は、他○名様という宛名書きでは、納税通知書の氏名の記載要件を欠き、無効と考えられます。
また、督促状送達の効力としては、催告という意味では、納税通知書送達の効力と同じですが、滞納処分の前提という効力は、他○名様という宛名書きでは督促状の氏名の記載要件を欠き、無効と考えられます。」(滞納整理学会事務局長 三島充氏)
市太郎様のレスのとおりと思いますが、一点だけ追加させていただくと、○○様自身については、納税の告知も督促も当然有効であり、無効なのは「外○名様」について、だと思います。

公立博物館での料金収入(カンパ)

なやみちゅう No.43111

 はじめての投稿です。現在、公立博物館の管理運営を担当しており、指定管理者制度(利用料金制度)で運営しています。
 質問は、これまで、あるサービスを無料で行ってきましたが、人気が非常にあり無料で維持することが難しくなり、来年度以降に有料化を検討しております。例えば、一律、大人300円・小人100円で利用料を徴収することは問題ないと思いますが、いきなり一律の料金を導入する前に、カンパ(サービスを受けてお金を払ってもいいと思う人は自由にカンパ箱に入れてもらう)でお金を集めたいと指定管理者から提案されています。
 公立博物館において設定が曖昧な料金収入することに問題がないのか気になっています。また他に検討すべき観点(法律・条例など)があれば教えてもらいたいです。
よろしくお願いします。

Re: 公立博物館での料金収入(カンパ)

安藤 No.43112

【あるサービスを無料で行って】
このサービスは当初から指定管理仕様書に記載がありますか?
【人気が非常にあり無料で維持することが難しくなり】
と言ってきているのは、指定管理者のほうからですよね。
あるいは、「無料で行うこと」という仕様に、「そろそろ無料でサービスするのはたまりまへんわ」って言ってきたということでしょうか。
追加質問。
自動販売機は、どうされています? 目的外使用? 指定管理者が選定? その電気代は?

Re: 公立博物館での料金収入(カンパ)

H(半角) No.43128

うちも昔カンパだの募金箱だのやってました。
なんとなく嫌だったので、禁止する法は無いのか探してみましたが
そういったものは見当たりませんでした。
(法律に詳しくないので見つけられないだけでしょうけど)

ただ、いつ、だれが、どれだけ入れたかわからないお金というのは
着服も簡単ですから止められた方がいいんじゃないでしょうか。

市民感覚としても変な前段踏んで良心を試されるのはストレスなので、
有料化して均一にしてもらうほうがありがたいですが。

Re: 公立博物館での料金収入(カンパ)

法令部署卒業生 No.43142

> 【あるサービスを無料で行って】
> このサービスは当初から指定管理仕様書に記載がありますか?
という安藤さんの質問に対する回答を待ってたのですが・・・

記載があったと仮定すれば、サービスをやめるか、条例改正の上で料金を定める(内容がよく分かりませんが、多分、現行の利用料金をサービスの有無で場合分けした設定?)しか選択肢はないのではないでしょうか。

指定管理者のプロパー事業であれば、当面(指定管理者において)カンパでやってみるという手法も採れなくはないと思いますが・・・

Re: 公立博物館での料金収入(カンパ)

安藤 No.43145

スレ主さんの回答が無い(捨てハンなので毎度ですが、、)のですが、
法令部署卒業生も書かれているとおり、指定管理者の自主事業なら自由ですが、当初仕様書に事業実施の記載があれば、その費用を見込んで指定管理に応募しているはずで、今更料金をとる(カンパを含め)のは条件違反で解約となる筈です。

Re: 公立博物館での料金収入(カンパ)

なやみちゅう No.43148

>安藤様
返事が遅くなり申し訳ありません。
指定管理仕様書に記載はなく、自主事業です。
いろいろ調べてみたものの、特に禁止する規定が見つからない、
公立の博物館で均一でない料金をとることに違和感を感じてたので質問させていただきました。
丁寧な回答ありがとうございます。

Re: 公立博物館での料金収入(カンパ)

なやみちゅう No.43149

>G様
返事が遅くなり申し訳ありません。
指定管理仕様書には記載なく、自主事業で行われているサービスです。
自動販売機は目的外使用許可を取ってもらってます。

Re: 公立博物館での料金収入(カンパ)

なやみちゅう No.43150

>H様
返事が遅くなりまして申し訳ありません。
そうなんですよ、何となく嫌というか気持ちが悪いというか、やってもいいのかな?
という感覚が先に出て、いろいろ調べてみたけど、とくに禁止する規定は見つからない・・・

実際、誰が現場でお金を管理するのかは、大きな問題だと思いますね。
指定管理者は一番その点を悩んでいますね。

>>市民感覚としても変な前段踏んで良心を試されるのはストレスなので、
>>有料化して均一にしてもらうほうがありがたいですが。
なるほど、そういう考えもありますね。指定管理者に伝えてみようかな。
【自主事業で行われているサービス】
自主事業って、指定管理者が勝手にやる事業とは違うものだと、私は考えておりました。

博物館のオープンスペースで、指定管理者が誰か解説者をつれてきて、科学教室みたいなのをやっている、という想定でよろしいでしょうか?
指定管理者といえども、フリースペースで何か催しをするのは、目的外使用だと考えます(自動販売機の設置となんら変わりません)。たとえば、直営だったとき、「フリースペースでテレビで有名な先生を連れてきて講演会したい、ついては科学教室の入場料を別途いただいて、私どもの収入としたい」なんて、許可してましたか? 即刻やめさせるべきです。
目的内使用という解釈であれば、その科学教室の企画は、指定管理者としての業務そのものであって、その対価は「指定管理料」や「利用料金制度の入場料収入」でまなかっていただくべきものであって、住民等来場者に新たに転嫁させるべきではありません。
もっとも、「紙ヒコーキをつくって遊ぼう」みたいな企画で、紙代実費10円をいただくというスキームはありうると思いますけれど。

なお、ほかの団体等も利用可能な貸館スペースで、指定管理者が他団体と同様に抽選等をして使用する権原を得て、科学教室を行うなら(当該博物館で、入場料をとっているほかの催しがあるという前提)、そのような自主事業であれば行政が関知すべきではないことです(通常、自主事業とは、そんな定義ではないかと考えておりました)。

Re: 公立博物館での料金収入(カンパ)

法令部署卒業生 No.43171

指定管理者制度の趣旨は、営造物管理と限定的な公権力行使権限の付与の部分についてのみ民間に開放したということにとどまらず、民間のノウハウを活用したバリュー・フォー・マネーの向上を意識した制度と理解しています。
純粋な施設管理業務と自主事業の中間に位置するものについても、(行政と指定管理者が協議の上)柔軟に対応することは、ある程度許容される制度ではないかと思います。(ただし、具体的な内容が分からないので・・・)

Re: 公立博物館での料金収入(カンパ)

なやみちゅう No.43193

具体的なお答えありがとうございます。
事業内容をもう少し具体的に言いますと、昔のまちなみを再現したフロアがあって、そこで希望されるお客さんには、当時の衣装を着てもらうサービスをしています。
無料でやっているのですが、利用者がかなり多く、日常の洗濯・感想・アイロン掛けといったメンテナンス、新しい衣装への交換などかなりの費用がかかるようになり、
無料では維持が難しくなってます。
基本的には収入は、衣装の維持管理に使う予定です。
目的外使用には当たらないと考えてます。

最初の質問が曖昧すぎましたね。すみません。

Re: 公立博物館での料金収入(カンパ)

安藤 No.43196

なやみちゅうさんは発注者側ですよね?

指定管理者側が具体的な収支計画を立ててそれを審査しますよね?
【そのサービスの利用者数と有料化に伴う収支計画を出してください。承認するかどうか検討します】では何故いけないのか?

指定管理者との距離が近すぎませんか?

というか、自主事業で【無料】で行うと決めて開始したサービスの【当初見込みが甘い】ということですよね?

次回更新時にはマイナスポイントな気が、、
ともかく、指定管理者から正式なペーパーを出してもらいましょう。

【追記】
>いきなり一律の料金を導入する前に、カンパ(サービスを受けてお金を払ってもいいと
>思う人は自由にカンパ箱に入れてもらう)でお金を集めたいと指定管理者から提案され
>ています。

すみません、上記がペーパーで正式に出たんですよね?
私なら、正確な収支が出ないので断ります。

Re: 公立博物館での料金収入(カンパ)

なやみちゅう No.43200

回答ありがとうございます。

そうです。私は発注者側です。
状況としては、相談段階でペーパーは出ていません。
そもそもカンパで料金を徴収することが、条例・規則・規約(協定)で可能か不可能か
教えて欲しいというのが、指定管理者側からの正式オファーです。

これまでみなさんの回答を参考に、当館の条例等をみると禁止する規定はなく、
そもそも規定上ダメということではない。ということが分かりました。

で、次の段階として、安藤さんが指摘されているとおり、自主事業の承認段階で、
収支計画のこれまでの見通しの甘さと今後の見込みが不明確となる点をどう捉えるか?といった課題があることが分かりました。

みなさんの答えをみて、論点が見えてきました。本当に助かります。
本件でいえば、民間のノウハウなるものが、見積もりが甘かったという結論だったんですね。
昔の衣装を着ることで入館者数がどの程度増えることを予想していたのか? 昔の衣装を着ることで、追加的にどの程度の入館者が増えたのか。そのことで増えた入場料金収入で、洗濯や乾燥、新しい衣装への交換をまかなうだけの入館者の増にはつながらなかったということですね。
であれば、昔の衣装を着せなくても、入館者数は減りませんよ。カンパでも有料にしても、お金とったとたん、入館者は着なくなるだけです。

Re: 公立博物館での料金収入(カンパ)

法令部署卒業生 No.43206

なやみちゅう さま

管理運営という枠でとらえずに、博物館を自治体の施策体系(目的)の中でブレイクダウンされた手段(拠点)というイメージで考えていらっしゃるのならば、「純粋な施設管理業務と自主事業の中間に位置するもの」の範囲が広くなります。
そうであれば、『昔のまちなみを再現したフロアがあって、そこで希望されるお客さんには、当時の衣装を着てもらう』ことが(上位目的である)施策の目標達成につながるのであれば、(指定管理者と協議の上)柔軟に対応すべきではないのかと考えるのが自然な流れだと思います。
そういった全体の概念が整理できれば、おのずと適切な手法や指定管理者との役割分担が見えてくるのではないでしょうか?
(逆に「管理運営という枠」でとらえるのであれば、突っぱねるのが選択としてはベストということになりますが・・・)
法令部署卒業生さん(43206)のおっしゃるように、施設の目的との関係で、柔軟に対応すること、そのことは大賛成です。
ただ、本件でいえば、柔軟に対応した結果、指定管理者案が入館者がふえて儲かる、って思った昔の衣装の扮装ごっこの見込みが外れたので、希望者だけの負担とはいえ「受益者負担」が出口って、スキームとしてはあまりにお粗末だと思いますが、そのあたりのご判断はどうぞご自由に(直営だったとき、そんな「予算要求」したら、突っぱねられますよね)。

なお、本件のご設問のそもそもに戻れば、指定管理者の自主事業として入館料とは別の有料のサービスを実施すること、そのことは禁止されないでしょう。ただし、扮装料は当該指定管理者の収入になっているがわかると、市民からは何らかの疑問やクレームがくるでしょうね。
「ほら、入館の記念撮影をして希望者だけ100円でお分けしているのですよ」みたいなものでしょうか。
あと、うちだったら1回100円(指定管理者の設定する料金)以下でできます、という第2、第3の業者やNPOさんがでてきたら、門戸を開放してあげないといけないでしょうね。

老人保健予算について

李小龍 No.43159

 いつも参考にさせていただいてます。
 さて、異動後初めて当初予算を見積もる季節になってきました。
 前年度(24年度)予算の見積もりを見ながら、来年度予算を見積もるのですが、
その中で老人保健事業の精算に係る予算が目あけ程度に計上してありました。
 これって、いつまで計上すべきものでしょうか? 

Re: 老人保健予算について

安藤 No.43162

過去ログ 
26633
27680
が参考となりますかね?

Re: 老人保健予算について

李小龍 No.43210

 ありがとうございました。

決算書に掲載する出資による権利について 他

財産管理初心者 No.43127

 第3セクターに出損し、当該年度の決算書の『出資による権利』に出損金額を計上しました。出損金の使途は、機械の購入です。
 翌年度以降、第3セクターで購入した機械の価値は、減価償却で年々減少していきます。

@この場合、決算書の『出資による権利』に計上している出損金額は、減価償却に合わせて毎年減額しなければいけないのでしょうか?

 私の考えは、出損したことにより得た、その第3セクターへの立場(発言権)は、減価償却による機械の価値の減少に比例して弱まるものではなく、変わらないので、減額する必要はないと思うのですが・・・。

 財務実務提要等を見ても、運用面の記載が見当たらなかったのでお尋ねします。

 あと、ついでで恐縮ですが、
A決算書に掲載する『財産に関する調書』についての詳しい解説書等ご存知の方がいれば、あわせて教えていただければ助かります。

 以上2点、よろしくお願いいたします。
1だけの回答ですみません。

>>減価償却に合わせて毎年減額しなければいけないのでしょうか?
>>私の考えは、(略)

あなたのお考えが以下にお書きのようにはっきりしている以上、あなたが議論すべき相手は、この掲示板の住民ではなく、「減額して計上すべき」と発言(指示?)した方です。

Re: 決算書に掲載する出資による権利について 他

財産管理初心者 No.43175

G 様

ご回答ありがとうございます。
私の考えと「減額して計上すべき」という考えも、明確な根拠があってのことではありません。あくまで推測です。
当町で初めてのパターンなので、皆様の自治体のご意見をお聞かせ願えればと思いました。
結論にはなりませんが、2点ほど・・・

減価償却により年々減少していく帳簿価額は、その機械の価値(時価)を
示すものではなく、耐用年数期間にわたり費用の配分を行った結果に
過ぎません。(「年」という要素を用いて資産価額を期間配分している。)
1年後の機械価値が帳簿価額と一致しているということにはなりません。
そのような単なる期間配分の手続きにしかすぎない価額を決算書の数値と
してよいのかとう点が1つ。

2つめは、その企業はその購入した機械を使用し何ならかの営業活動を
行っていて収益が発生していることと思います。
収益は(通常)現金であり、償却は現金支出を伴わない費用です。
これにより企業内部には、償却見合いの資産(現金)が留保されます。
つまり、出資した金額により購入した機械の帳簿価額の減少と同額の
内部留保が発生することになり、機械の減少価値分は現金という違った形で
企業内部に存在することになります。(その現金を再投資した場合は、その資産。)
その時々に応じて、資産の運用形態が異なっているだけであり、赤字など
他に考慮要素がなければ、出資した権利に見合った資産は企業内部に存在している
ことになります。
ですから、資産ということのみに着目するのではなくその機械使用により得た
現金などを含めて出資金額は目減りしていないと考えるのが通常なのではない
でしょうか?

定期予防接種の変更公告について

文管女子 No.43120

予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第137号)により、
4種混合ワクチンが導入されました。

年度当初に、予防接種及び実施医療機関について
公告されると思いますが、この場合、変更の
公告をされていますでしょうか。

御教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 定期予防接種の変更公告について

法令部署卒業生 No.43194

良く分かりませんが、予防接種法施行令第5条(?)によって、年度当初に予防接種及び実施医療機関について公告した内容(?)に変更が生じたのであれば、(制定廃止方式や一部改正方式による)公告をすべきではないですか?
当自治体では、10数年前にある企業に対し、補助金の半額を資金前渡したことがあります。ところが、その企業が補助事業完了前に破綻し、実績報告の提出もないことから、前渡金に対する返還請求権が発生しました。ところが、その企業は2度の不渡りをだし、資産もすべて競売されており、企業の実態も失われております。一方、破産手続きはとられておらず、法人登記も依然残っております。その企業の代表者は、責任感の強い方で、当自治体に対し、数年前に数度にわたり、少額を納付しました。納付書のあて名は企業名です。しかしながら、その後、その方が勤務する会社もまた破綻し、以降一切の納付のない状況が続いております。そもそも、法人宛の債権なのですが、生産もされていないことから、法人あての納付書で元代表者が一部納付したものです。もう、元代表者の方の生活も厳しく、今後の納付も期待できないような状況(貸付金ではなにので、元代表者が保証人になっているということもありません)なのですが、破たんした法人に対する補助金返還請求権はどう扱えばいいかご教示願えれば幸いです。当自治体としては不納欠損としたいのですが、権利の放棄の議決を経る必要はあるのでしょうか。なお、付け加えますと、元代表者の方は、少額を納付されたとき、上申書なるものを出しており、十数億円の負債を返済する旨の決意表明をしております。
>元代表者の方は、少額を納付されたとき、上申書なるものを出しており、十数億円の負債を返済する旨の決意表明をしております

「決意表明」は法的意味に乏しいですが、いわゆる「併存的債務引受け」は、自治体と元代表者さん個人の間の合意で、有効に成立しますよ。お題の場合、それを検討しない理由はないと思われますが(あるいは、「自治体財務会計」では禁止されてる?)。

※そもそも、補助金返還請求権の時効期間は経過してないのでしょうか。自治体としての整理は?
貧書生様
ありがとうございます。
補助金返還請求権の時効期間経過前に一部納付がなされてしまいました。これにより、時効は中断したかと思います。
なお、そもそも、返済見込みのない債権なのですが、自治体として、議決を経るということが、なかなか難しいこともあり、もう既に実体無き法人に対する債権が存在するということができるのかという疑問がありました。一般に、中小企業などの場合、破綻すると清算結了などせずに、いわゆる夜逃げしてしまうところが多いのが現実です。
また、債務引き受けの問題も懸念されるところでした。
>その企業の代表者は、責任感の強い方で、当自治体に対し、数年前に数度にわたり、少額を納付しました。納付書のあて名は企業名です。

文脈からは、第三者弁済だったように読めるのですが、仮にそうであれば、時効は中断していないでしょう。

それはともかく、民間であれば、会社の経営に直結するので、「法理論上」は存在する債権でも常識的にスッパリ諦めるというものでも、自治体の場合は、四角四面の法理論に縛られ、かつ、住民訴訟の提起の可能性もあるということで、「債権諦め」の説明責任には、悩ましいところがありますね。
補助金返還請求権って私債権ですかね?

時効の援用のある債権の欠損ってどうするかということですかね。
 法人は破産手続もやってないし、解散もしてないんですよね。そして、元代表者は法人の債務について保証をしていなかったとのことですから、法人に代わって債務を弁済する義務はありません。とすると、元代表者が前渡金の返還金を納付しても、それは利害関係のない(といえるかどうかは問題ですが)第三者による弁済のため、返還請求権の消滅時効は中断していないのではないかという気がします。

 最判平成7年9月8日は、会社の取締役である連帯保証人が、破産した会社に求償できないことを認識しながら、債権者に対して弁済をした場合であっても、その弁済が主債務の時効消滅に関わりなく保証債務を履行する趣旨に出たものでない限り、保証人は、主債務の時効援用権を失わない、としています。主債務の時効完成前後に保証人が保証債務を履行した場合でも、なお保証人の時効援用権を認めていますので、第三者による弁済の場合はなおさら時効中断の効力は生じないと思います。

 そこで、時効消滅を理由として不納欠損処理してはどうでしょうか?
元代表者とありますけど、登記上も実態もただの代表者のような気がするのですが、その辺りはどうなっているのでしょうか?

還付加算金についての質問です。

mill No.43134

還付加算金について疑問が2つあるのですが、過去ログにもそれらしい質問がなかったため質問させて頂きます。

まず1つめは同じ年度内で複数の徴収方法をとっている場合の加算金の端数処理。
たとえば、年度前半が普通徴収、後半が年金特別徴収で徴収された市県民税で全額が還付となりる場合。

この場合、
@普通徴収、年金特別徴収それぞれで端数処理をする
 ex. 極端な話、普通徴収で999円、年金特別徴収で999円の加算金ならば共に1000円未満なため全額切り捨て、加算金はゼロ
A普通徴収、年金特別徴収を合算した物に対して端数処理をする
 ex. @の条件なら合計の1,998円から100円未満の端数を切り捨てて1,900円の加算金

個人的には徴収方法の違いで有利不利があるのは不公平なのでAのような気がするのですが、市で使っているシステムは@で計算されるため悩んでいます。


2つめは充当の場合の計算の基礎のとなる過誤納金の端数処理。
始期が1/1の過誤納を充当適状2/1の滞納A(1,800円)、充当適状3/1の滞納B(2,500円)に充てる場合。

この場合
@滞納ABをそれぞれ別に見る
 ex. Aに対する加算金:計算の基礎が2,000円未満なため0円
   Bに対する加算金:2,000[円]×7.3[%/年]×60/365[年]

A1/1から2/1の期間に対しては滞納ABの合計、2/2から3/1の期間はBの金額で計算する
 ex. 1/1〜2/1の期間に対する加算金:4,000[円]×7.3[%/年]×32/365[年]
   2/2〜3/1の期間に対する加算金:2,000[円]×7.3[%/年]×28/365[年]

こちらも個人的に充当先による有利不利のないAだと思うのですが、延滞金の第20条の9の4に相当する条文がなく市で使っているシステムも@で計算されるため揺れてます。

皆様、よろしくお願いいたします。

Re: 還付加算金についての質問です。

平米 No.43139

>>始期が1/1の過誤納を充当適状2/1の滞納A(1,800円)、充当適状3/1の滞納B(2,500円)に充てる場合。

そもそもこれって充当できましたでしょうか?

Re: 還付加算金についての質問です。

審査 No.43177

>そもそもこれって充当できましたでしょうか?

1/1に納付したときには適法だったが、4/1に減額又は取消を行った結果、過誤納となった場合、と解釈してあげてはいかがでしょうか。

換価代金の充当の順番については原則として古い方から、という決まりがあったと思いますので、その類推適用で良いのではないか、と、反射的に感じました。

Re: 還付加算金についての質問です。

平米 No.43191

>>1/1に納付したときには適法だったが、4/1に減額又は取消を行った結果、過誤納となった場合、と解釈してあげてはいかがでしょうか。

了解しました。
ただ、この場合の充当適状日は、一つではないでしょうか?
 債務負担行為の考え方について、ご教示ください。 
 これから、公共施設の指定管理者の指定について議案を議会に提案する訳ですが、指定期間が平成25年4月1日から3年間となることから、3年間の指定管理料に係る債務負担行為も併せて議決を求めることになります。
 ここで気になっているのが、消費税の増税です。さきの国会において関連法案が可決されましたが、所得税の増税に当たっては経済情勢を好転させることを条件としているため、5%→8%(H26.4.1)→10%(H17.10.1)へと増税されることは、時期を含めて100パーセント決定したとは判断していません。
 このため、債務負担行為の限度額となる3年間の指定管理料については、すべて消費税を5%として積算しました。
 しかしながら、一方では予定どおり8%・10%へと増税となれば、指定管理料に影響が発生し、債務負担行為の限度額を超えてしまうことが想定されます。限度額の補正は設定年度に限られていますので、その場合の良い対応策について見解をお願いします。
 ※今時点では指定管理料の積算で消費税を8%・10%とすることは考えていません。
指定管理仕様書・リスク分担表に明示すればどちらでも構わないと思います
<追記>
リスクを受託者側とするのなら、増額はないですよね。
発注者側とみるのなら、10パーセントで再積算するべき。という意味です。。
 100%決定したとは言えませんが、消費税増税を加味して債務負担を設定すべきと考えます。仮に、消費税増税が実施されなかったり、延期された場合には、その時点で変更契約を締結すれば足りる(新たに予算を確保する必要がない)からです。


>リスクを受託者側とするのなら、増額はないですよね。
 消費税増税に関して受託者側にリスクを負わせる契約(条件提示)も直ちに違法とは言いませんが、自治体の締結する契約として、本当に良いかどうかは疑問です。
 本来、消費税は、最終消費者が負担すべきもので、サービスを提供する事業者が負担する税ではないからです。

 指定管理者制度と消費増税に関して、実務的に悩んでいるのは、利用料金制を採用している施設です。
 仮に、消費税5%の段階で使用料(利用料金)を1回300円と条例が規定しているとします。8%に増税された段階で、計算上は、1回308円(円未満切り捨て)。10%では、1回314円です。しかし、現実的には10円未満の設定は不可能でしょうし、短期間の間に2度も料金改定を行うのもどうかと考えます(システム変更やチケット等の印刷の問題、看板の変更などの費用も必要です)。
 施設の種別にもよるでしょうが、増税があっても1回300円のまま変更しないといった判断もありえます。
 そうなると、その部分を補填しなければならないし。どうしたら良いか悩みの種です。
 

歳出予算科目について

もしもし太郎 No.43186

いつもお世話になります。
予算編成の時期ですが,基本的な歳出科目の分類について教えてください。
 
 1.需用費−消耗品費
   ・食用油,砂糖等食料品(学校での家庭科等調理実習で使用するものを含む)
   ・住民の方を対象とした料理教室,栄養指導の教室で料理をつくるための材料代
   ・町が企画するイベントで販売する食品や材料
 
 2.需用費−賄材料費
   ・病院,診療所,老人ホーム、保育所等の給食の材料購入
   
 3.原材料費−その他原材料費
   ・学校,保育所の砂場の砂,学校や町営グラウンドの整備用土(真さ土)
    ※いずれも補修用(消耗品かも?)

市(町村)制施行○○周年記念式典について

ダジャレイ夫人 No.43119

 くだらない質問ですが…。各自治体で「市(町村)制施行○○周年記念式典」というのが開催されることがあります。その際、10周年、とか20周年とか切りのいい数字なら分かるんですが、15周年とか25周年といった世間的には中途半端に思える区切りで開催されている自治体も散見されます。それぞれの自治体で事情が異なるのかもしれませんが、そういった区切りで実施された自治体はどういう理由でその年に開催されたんでしょうか?

 あるいは首長が自分の任期中にやってしまいたいと思ったという下世話な理由からかもしれませんが。

Re: 市(町村)制施行○○周年記念式典について

法令部署卒業生 No.43121

多分、功労者の表彰と関係があるのでは?
(毎年は無理だけど、10年スパンじゃ長すぎるとか)

Re: 市(町村)制施行○○周年記念式典について

H(半角) No.43122

5年が一区切りだと思っているので特に疑問も感じませんでした。
ずっと昔から10年刻みは大規模にやって、間の5年は小規模にやってます。
職員の勤続表彰なども5年刻みですね。

結婚記念日でいうと、1、3、5、10、25、50ですわな。
あれっ、私だけ? みんな毎年?

Re: 市(町村)制施行○○周年記念式典について

ダジャレイ夫人 No.43133

>法令部署卒業生さま
 そうか、同時に功労者の表彰もやりますよね。ただ、一部の功労者の表彰にタイミングを合わせたとは表向き言えませんね。

>H(半角)さま
 5年ごとにやるんですか?!かなり大がかりなイベントですから、担当部局の負担も大変でしょうね。

>Gさま
 いや、結婚記念日は15周年まで毎年あって、その後は5年ごとみたいですよ。25年の銀婚式が一番メジャーですが。それはともかく、5年という刻みもあながち不自然ではないということでしょうか。

Re: 市(町村)制施行○○周年記念式典について

しょうちゃん No.43155

うちも5年刻みで記念式典をやっています。5のつく年の時は簡素な式典のみ、10のつく時は盛大な式典と冠名を付けた各種イベント、スポーツ大会などをやっていました。ただ、近年は財政健全化の波を受け、5のつく年は式典をやめ、10のつく年も簡素な式典と既存のイベントに「○周年記念」という冠名を付けるだけになりました。やはり、10年に一度の式典になると、以前のやり方を覚えている人がいなくなってしまいます。記念式典では各種表彰もあることから、5年ごとに式典がある方が直接本人に表彰ができるのでいいようです。(10年も間隔をあけると物故者ばかりになったりして…)
ダジャレイ夫人さま

ネタにマジれす、いやいや何でもありません。
「区切りがいい」って、主観的なものではないかというのが本意です。
平城遷都1300年はあったけど、平城遷都1320年はないですよね。
明治の市制で市役所になった第一期生は、市制120周年記念はしたでしょうが、125周年はしないでしょうね。

ちなみに、
10周年記念でぐぐると、3370万件
15周年記念でぐぐると、 374万件
20周年記念でぐぐると、9370万件
25周年記念でぐぐると、 430万件
30周年記念でぐぐると、1370万件
35周年記念でぐぐると、 92万件
40周年記念でぐぐると、 412万件
50周年記念でぐぐると、 431万件
55周年記念でぐぐると、 146万件
60周年記念でぐぐると、 187万件
70周年記念でぐぐると、 251万件
100周年記念では、   1110万件

ん? 55周年のほうが35周年より多いのは、ぞろめだからかな。
干支が一巡する12周年記念だと、368万件で、あんまりなじみがないのかな。還暦の60年より、70年のほうが多いし。

Re: 市(町村)制施行○○周年記念式典について

ダジャレイ夫人 No.43178

>しょうちゃんさま
 10年も経つと職員も多くが異動で変わってしまいますからね。ただ、財政が厳しい自治体だと、5年はおろか10年スパンでも難しいということになりそうです。

>Gさま
 ネタでしたか。根がマジメな性格なもので(笑)。皆さん、真摯にレベルの高い議論をされている中でこんなユルい質問をするのは気が引けたのですが、ちょっと箸休めみたいな感覚で投稿しました。

 20周年がトップで10周年が次点ですか。大学の開学記念も100周年が多いようですね。遷都クラスになるとさすがに100年単位でしょうね。

育児休暇

どしろうと No.43059

いつも勉強させていただいております。
育児休暇について、国では、子が1歳6月に達するまで1日30分の2回取得できることとなっておりますが、休暇期間中、業務多忙により取得した休暇時間に勤務させた場合の取扱いについてどのようになりますか御教示いただきたく存じます。

1そもそも休暇中に業務命令できない。
2時間外手当の支給
3休暇の取消(1歳6月の中途である場合は、部分的解除?)

さらに
1である場合に業務させた場合、公務災害等の適用に当然ならない。
3である場合は、休暇申請の変更を行う。
2は休暇している職員に時間外は支給できないと思いますが…

上記のような解釈が考えられますが、皆様のお考えをお聞きしたくお願いいたします。
根拠となる取扱い通知文等がありましたら併せて教示いただければありがたいと存じます。

Re: 育児休暇

安藤 No.43076

本筋はえんどうさんにお任せして、、、

【休暇期間中、業務多忙により取得した休暇時間に勤務させた場合】

育児休暇中に休暇者に連絡するなんて、どれほど人事管理能力が無いのかと呆れてしまいます。
キツイようですが、人事担当管理職は恥を知るべきです。

あ、答えは@だと思います。

Re: 育児休暇

えんどう たかし No.43077

 えっ、呼びました?…

 一般論ですが、育児介護休業法によれば(公務員の特別法があるかどうかは調べていませんが…否「地方公務員の育児休業等に関する法律」がありました!)、@使用者に育児休暇取得中の賃金支払い義務が無いこと、A育児休暇取得中には休暇取得が認められないこと、B就労義務が無いこと(研修命令も不可)、というのがその主要な制度です。「地方公務員の育児休業等に関する法律4条2項」にも「〜給与を支給しない」とあるので、反対条理としては「就労義務が無い」と読めます。

 但し例外があって、労働者が希望して、会社に申し出て、両方が合意すれば、育児休業(育児休暇中)であっても、仕事をすることができます。この場合でも育児休業は終了しないとされます。これは労働者からの申し出に限られるようです。研修についても労働者からの申し出があった場合のみです。
 すみません、調べていませんが、民間より優遇されている育児休暇取得ですので、民間より不利ということはまず無いと思います。民間は今年度7月からやっと全面施行ですので(100人以下の事業場も)。因みに育児介護時短制度も、公務員は1就業日に4時間勤務(週20時間でチョイス可能でしたっけ!)、民間だとまだ6時間勤務です(休憩が1時間あるので、事業場に居る時間は最低でも7時間になります…トホホ)。

 で、賃金の支払いはどうか?というと、休日のように3割5分増しではなく、通常の就業時間であれば通常の賃金でよいとされます。理由は、育児休業は、労働基準法で定めた休日にはあたらないからだと思います。

 あと、ご参考までに「地方公務員の育児休業等に関する法律」条文だけを読んでも明文だけで結構理解できるように思います。省令・自治体条例への委任事項が無いので(というか制度趣旨、立法意思として、専門家でなくてもわかり易く利用しやすい法律・制度であることが求められるからだと思いますけど)。http://www.houko.com/00/01/H03/110.HTM

 《追記》時短については、条例に委任されておりました!。

Re: 育児休暇

停車場 No.43079

忌引等と同じ特別休暇の一つのことでしょうか。
休暇承認後に上司の方から取り消すことは通常できないでしょう。
上司からお願いして、あくまで本人の任意で、本人からその時間だけ取り消してもらう変更はありうると思います。なので、あくまで本人の申請で3と。

蛇足ですが、「業務させた場合、公務災害等の適用に当然ならない」という考えにはならないと思います。「業務させ」ているので、公務遂行性・公務起因性とも認められそうな気がします。休暇中に本人が勝手に仕事してたわけではないので。

Re: 育児休暇

K66 No.43085

お題、育児休暇ですけど、部分休業のことですよね?

門外漢ですが、1に1票かな。
停車場様の指摘のとおり、本人からの申請があれば、その都度(該当の日分について)取り消すことは出来るようですが、時間外勤務命令ですからね。
本人の申請じゃないですから、使用者側の理由で勤務させるのは難しいと思いました。

Re: 育児休暇

貧書生 No.43096

>休暇期間中、業務多忙により取得した休暇時間に勤務させた場合

筋は筋として、仮に、無効な業務命令を、適法なものと誤信して、「勤務」してしまった場合には、雇用主は不当に利得しているので、その利得の返還をしなければならないわけですが、その場合の、合理的な利得の額の算定問題は生じるわけですね。割増賃金相当額によるとしても、その割増率は… 
ひょっとして、スレ主さんの「真意」はそのへん? 確かに、「時間外そのもの」は支給できないとは思います。

>2は休暇している職員に時間外は支給できないと思いますが…

※無効な業務命令であると認識しても、従わざるを得ない態様であったとすれば、端的にパワハラ? 別途、慰謝料の支払いも。

Re: 育児休暇

えんどう たかし No.43097

 なんとなくですが…

 割増ではなくて、損害賠償でしょうかね
 だとすると 違法についての慰謝料+労働対価の等価分+利息 となるのかも。

Re: 育児休暇

貧書生 No.43098

いずれにしても、和解案件となり、議会の承認、あるいは専決処分の議会への事後報告ということになるんでしょう。それを避ける手法には、どんなものがあるか? というのが、もしかすると、スレの趣意であったかと。であれば、難問です、パス。

Re: 育児休暇

RED No.43109

休暇の取得は、実務上の都合により、月単位又は週単位で手続きをしているので、急な会議等への出張、本人申請に基づく研修等の出席により業務が発生する場合は、休暇を取り消すことで対応していると思います。
ただこの場合は、御質問の「休暇期間中、〜勤務させた場合」とは違いますが。御質問の「業務多忙の場合」という理由だけでは休暇時間の変更等を命じることは難しいと思いますがいかがでしょうか。

Re: 育児休暇

えんどう たかし No.43118

>御質問の「業務多忙の場合」という理由だけでは休暇時間の変更等を命じることは難しいと思いますがいかがでしょうか。<

 民間の場合ですが(公務員の場合はどうでしょう??…)、育児・介護休業法の趣旨からすると、一般に、労働者本人からの申し出により就業することは差し支えないと理解されていると思います(行政解釈も同じ)。なので、就業を命じる…× 繁忙時期の臨時就業の要請…△(私は×と理解しますが)、自ら働きたい、ではどうぞ…○、と認識されているようですね。例えば下記(労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51026499.html
(総務の森)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-102471

 問題の「△(要請→承諾型)」ですが、要請する事業場環境や実情にも因りますが、それでは、就業を要請された場合、はたして本人が自由意志により断ることが可能か?という問題をクリアーしなければ、法の趣旨に合致しないと考えられます。人手が間に合っていて自分が断っても大丈夫という認識であれば、問題は無いと思いますが、それなら最初から要請する必要も無いわけです。

 それから、“命じた場合”だとどうでしょうか?。一般人の平衡感覚では、命じる=「業務命令」でしょうか。そうだとすると、業務命令に応じない労働者はどのような認識・認容の態度になるでしょうか?(→たぶん何らかのペナルティか、そこまでではなくても命令違反という実績が残ります)。つまり、「意思と行為の変更」を強要されていると言えなくも無いわけです。刑法犯かどうかは置いておいて、当該法の趣旨はどうだったでしょうか。たぶん育児・介護休業法違反だと解されます(法5条、6条、7条http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html)。
 つまり、当該休業申し出をしたことにより育児休業を取得しているので(使用者への義務付けもあり)、法に明示された具体的権利で、本人以外がこれを侵害することは、法条により禁止されていると解されます。

 公務員の場合だと如何でしょうか?。(地方公務員の育児休業等に関する法律)http://www.houko.com/00/01/H03/110.HTMでは2条各項の規定でしょうか。同条3項はちょっと怪しいですけどね。あと4条同条2項も法源になるでしょうか。ただ事前承認だと読めますので、これを時期や日にちによって使い分けられると解すことは出来ないと思いますが。
 そうすると、行政の内部行為でも「行政権限者が個人の権利・利益に対して行った行為」であれば、公務員職権濫用罪の構成要件に該当すると解す余地もあるのではないでしょうか。

 《追記》
 民間だと、就業規則に「育児休暇中は一回出社した場合には、育児休暇の終了になる」と明記されている場合もありました。さらに法では「育児休業は休業開始日と終了予定日」を明らかにして取得する必要があり、「同一の子に対しては一回のみ取得可能」ですので、このような規則がある場合、育児休業が終了してしまうので、労働者の不利となります。

Re: 育児休暇

RED No.43141

本当はスレ主さんにお願いしたいところですが。
育児休業と育児休暇は、別個の制度です。
すでにこの点での誤解があるようですので念のためレスします。
詳しくは、wikiやallaboutをご覧ください。
この休暇は、生理休暇と同様にいわゆる特別休暇の類です。
すでに制度化されている企業もあると思います。公務員もそのひとつです。
今後ともこの制度に対する理解が深まることを期待してレスします。

Re: 育児休暇

えんどう たかし No.43144

  RED さま

 確かに育児休暇というのは正しくありません。揚げ足を取るのなら、育児休暇とは休暇を取って育児をするという意味で、育児休業制度(法)ではありませんね。

 育児休業 → 法律に基づいて取得することのできる休業制度(=正社員だけ)
 育児休暇 → 法適用外に育児のために休暇を取得すること(自治体の長・個人事業主・臨時従業員でもそういえる)
 ・・・と定義義付けられるでしょうか。ちょっと無理矢理的ですけど。

 ただ質問者であるスレ主様の文面からは、法制度である育児休業のことだと理解できますよね。そのように理解するのが一般的注意義務ではないでしょうか。というより、用語上誤解が生じやすい大事な指摘だとお考えなのなら、後出しじゃなくて最初に指摘すべきだったでしょう。

 あと、仰せのような育児休暇については、果して“特別休暇(国家公務員でしょうか?)”として事業場で一般化(=就業規則化)されていると言えるのでしょうか?。
 地方公務員だと、通常の休暇取得・育児休業のほかに育児休暇を別枠で取得できるのでしょうか?。出来るとすると臨時職員(6ヶ月契約の)もですか?。

 スレ主様
 それとも労基法67条(地方公務員にも適用)http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6-2「育児時間」のことなのでしょうか?。
 或いは、労基法適用外の国家公務員に適用される人事院規則一九―〇http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04519000.html「29条」、若しくは同人事院規則一五―一四http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F04515014.html「22条特別休暇)の8号」のことなのでしょうか?。

 《追記》尤も、労基法67条にいう育児時間(授乳時間)は同条項により使用を禁止されているのでこれに使用者が反した場合には、結果として違法であると解されると思います。
 また、スレのご趣旨ですと、>1年6ヶ月に達するまで<とあるので、育児休業取得可能期間における労働者の申し出による就業であったり、これと時期がかぶる場合(満1歳までは当然かぶってくる)だと言えるので、そのような場合の育児時間の使用者の業務命令の正当性(労働者の従う義務)については、法的にどのように整理されているかどうか解かりません。
 ここら辺、労働局の雇用均等室にでも聞いてみるといいかもしれません。結構解からなかったりして。面白いかも。

Re: 育児休暇

停車場 No.43152

>育児休暇について、国では、子が1歳6月に達するまで1日30分の2回取得できる

というスレ主様の文面からは、特別休暇である育児休暇だと理解するのが、自治体職員としては一般的でしょう。年齢要件が微妙ですが。ただ、いずれにしても、休暇・休業中の職員には一般的には業務命令を下せないでしょうから、まずは休暇・休業を解除できるか否かの話になるのではないかと考えます。(そこを考えないで、働かせちゃったから給与はどうしようか、というトホホな上司の話?)
しかし、育児休業(部分休業・短時間を含む)、育児休暇、子の看護休暇などと、育児関係の休業・休暇は数種あるため、語句の定義についてスレ主様の登場がなければ、このスレはひとまず置いておくのがよいのではないでしょうか。

Re: 育児休暇

貧書生 No.43154

通常は、うっかり、やってしまっても、なあなあでうやむやにしちゃうところでしょう。
お題も、当然の如く、遡って書類上のつじつま合わせすることを前提に、うまい方法を探しているんじゃないでしょうか。ただ、この記述が若干気にはなる。「基金」だったら、どう回答するか?
Q&Aにはさすがに出てこないですか。仮にノーであっても、同程度の保障を、上司さんと自治体がするだけでしょうけど(場合によっては、過失相殺?)。

>1である場合に業務させた場合、公務災害等の適用に当然ならない。

※「一般的な設題」としては、お題、通常は発想しないのではないかと。
初めての投稿になります。
さて,皆様の自治体におかれましても,地域主権改革一括法関係の条例案作りで,骨を折っているところではないかと思います。
私の担当する道路構造の技術的基準を定める条例について,どのように規定すべきか,頭を悩ませている部分があります。
この基準を定めるに当たっては,道路構造令が参酌基準とされていますが,建築限界等の一部の規定については,政令で定めることとされており,条例委任される事項から除外されているところです。
ところが,参酌基準とされている「附帯工事等の特例」部分をみると,「一定の場合には,建築限界等の規定は,適用しない。」とされているのです。
これについては,次のとおり,二通りの考え方があろうかと思います。
・法令で定められた事項を,条例で適用除外することはできない(法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができることの帰結。)。
・道路構造令の趣旨を考慮すると,「参酌基準と同様の基準を定めることができない」などということはありえない。参酌基準と同様に「一定の場合には,建築限界等の規定は,適用しない。」という規定を条例で設けることは,当然に道路構造令も予定しているところであるから,条例中に同規定を設けることは問題ない。
正論でいけば,前者かとも思いますが,参酌基準と同様の規定を設けることができないのでは,あまりに固すぎる解釈だと思っており,後者を選択しようかと思っています。
既に公布された各都道府県の条例においても判断が分かれている部分であり,他市からも相談が来たりと,非常に悩ましい問題となっています。
どうか皆様の英知をお貸しください。
特別法と一般法みたいなものですかね?
道路構造令第41条第1項において準用する規定は一般規定,同条第2項において準用する「附帯工事等の特例」等の規定は特別規定であり,特別規定の部分については一般規定を破る内容を条例で定めることができるということでしょうか。結果的に,一般法と特別法の関係に近いものになっているかもしれませんね。
反対意見,別の案をお持ちの方がいらっしゃれば,ぜひご教示ください。

講じると講ずるについて

バリ− No.43126

「講じる」と「講ずる」について、下記によれば、公用文では「講ずる」を使用することになっているようですが、そのことが書いてある訓令又は通知をご存じの方がいたら、ご教示ください。

http://www012.upp.so-net.ne.jp/KASHIWADANI/kouyoubunnokakikata.pdf

一括法関連により新たに下水道に関して制定する条例で「講ぜられる」か、「講じられる」のどちらを用いるべきか悩んでいます。

ちなみに法令DBで検索すると、「講じる」が256件、「講ずる」が1997件、「講ぜられる」が119件、「講じられる」が127件ヒットします。
参考までに「生ずる」は3737件、「生じる」は479件ですが、本市で最近制定した条例は、全て「生じる」を用いているため、かなり迷っています。

Re: 講じると講ずるについて

法令部署卒業生 No.43135

> そのことが書いてある訓令又は通知
とのことですが、残念ながら記憶にありません。

会話の上では「講じる」と「生じる」を使いますが、元々はサ行変格活用で、上一段活用併用の動詞だと思います。
ですので、公用文、特に法令においては、(本来のサ変活用動詞として)「講ずる(講ぜられる)」と「生ずる」を用いることとされているのではないでしょうか。

臨時職員の附属機関報酬について

しろうと No.43024

初めてまして。町の臨時職員がいくつかの附属機関の委員に入っています。年休と取っての出席の場合、報酬を支払っても問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
臨時職員さんは、一般職(地方公務員法適用)ですか? 特別職ですか?

それとも公務員制度とは別の枠組みの雇用体系なんでしょうか?

Re: 臨時職員の附属機関報酬について

しろうと No.43032

該当の臨時職員は、一般職の「非常勤職員」です。
よろしくお願いします。
地方公務員法第38条の許可を取った段階で議論すべき問題だろうと思うのですが。

それにしても、非常勤職員が年休をとっていること(そのこと事態はあってもよいけど、勤務日数に応じて報酬が支給されている)もふくめ、ちょっと想像の域を超えているので、頭を冷やさせてくださいませ。
他の識者の方のご登場もどうぞ。

Re: 臨時職員の附属機関報酬について

しろうと No.43040

>地方公務員法第38条の許可を取った段階で議論すべき問題だろうと思うのですが。

 町の審議会等の委員になる場合にも、地方公務員法第38条の許可がやはり必要なのでしょうか。
 
 また、地方公務員法第38条の許可を取ったとしたら問題ないのでしょうか?
 
 

私の理解するところでは、長に対し専門的知見や住民協働の視点からのアドバイスを行うのが附属機関であり、一般職職員を任命すること自体ありえないなあと思うところです。

それでも、町立病院に月水金の3日間勤務として任命されている医師が、その専門的知見をもって、火曜日に行われる健康医療介護関係の審議会委員として出席するようなケースはあるのかもしれません。

一般職が消防団員を兼ねるケースもあることから併給調整のしくみがないかぎり、報酬は支払うべきでしょうね。支払った後で、監査請求に耐えれるかどうかは、また別の次元の話です。

Re: 臨時職員の附属機関報酬について

京太郎 No.43046

専門ではありませんが、前に少し調べたことがありましたのでご参考までに。

地方財務実務提要P4659では町職員と統計調査員の兼職の報酬について
取り上げられています。その中で「統計調査員の職務に従事した時間が・・
本務の勤務時間外であれば、本務に対する給与を減額する必要がない
ことはもちろんです。」とありますので、必要な手続きを経て支給する
ことは問題ないと思います。

ちなみに、地方公務員法上は一般職が一般職を兼ねることを禁止した規定はあるが、
一般職が特別職を兼ねることを禁止したものはないそうです。この場合は
条例の重複支給禁止の規定により調整しているのではないかと思われます。
(当方の団体では非常勤特別職報酬条例の方に重複禁止規定がありました。)

Re: 臨時職員の附属機関報酬について

事業担当 No.43074

臨時職員は期間が臨時なのか、勤務時間が臨時(短時間)なのか、どちらでしょう。
週の労働時間が40時間を超えることが明らかであるのに、兼職承認ができるのでしょうか。
長時間労働による職務への支障はないのでしょうか。

Re: 臨時職員の附属機関報酬について

法令部署卒業生 No.43106

基本的に避けるべきですが、超レアケースとしては、あり得る状況だと思います。その上で、附属機関の委員に任命したのであれば、報酬は支払うべきと思います。そうでなければ附属機関の中立性ないし信頼というものが揺らいでしまうことになりませんかねぇ。

> 町の臨時職員がいくつかの附属機関の委員に入っています
『いくつかの』ということは、「超レアケース」ということではなさそうですね。やはり、報酬を支払っても問題ないのかという疑問が生じるということは、附属機関の委員への任命自体を再検討する必要があるのではないでしょうか?

Re: 臨時職員の附属機関報酬について

事業担当 No.43107

スレ主さまがご不在の中、趣味的に回答します。
そもそも年休を取って・・・年休=年次有給休暇ですかね?
給料を貰って委員報酬も貰うと。

都道府県政務活動費のモデル条例

WGN No.43101

 全国市民オンブズマン連絡会議のサイトに、「○○(都道府)県政務活動費の交付に関する条例(例)」というのが掲載されました。
http://www.ombudsman.jp/data/kenmodel.pdf

 これによれば、第2条で政務活動費を充てることができる経費の範囲を「調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等・・・」と規定し、別表でその内容を示しています。

 別表では「要請陳情等活動費」が新設されたほか、例えば事務費についても、
  (旧)会派が行う調査研究にかかる事務遂行に必要な経費
  (新)会派が行う事務の遂行に要する経費
 というように、(あくまで第2条の規定の範囲内ですが)使用範囲が拡大されるようです。

 各地の都道府県議会がどのように対応するのか、大変気になります。

Re: 都道府県政務活動費のモデル条例

安藤 No.43102

全国市民オンブズマン連絡会議は【民間団体】ですよね?
モデル条例?って言えるんですかね?

Re: 都道府県政務活動費のモデル条例

WGN No.43103

>全国市民オンブズマン連絡会議は【民間団体】ですよね?

 説明が足りなくて、すみません。この条例(例)は、全国市民オンブズマン連絡会議が作成したものではないようです。
 この条例(例)は、市民オンブズマン事務局日誌というブログに掲載されたものです。そのブログには、下記のような前置きがあります。
http://ombuds.exblog.jp/17137584/ ←市民オンブズマン事務局日誌
 
 「12/11/9に都道府県議会議長会からモデル条例が各都道府県議会に示されました。なお、11月中旬ごろ、市議会議長会や町村議長会もモデル条例案を示す予定です。」

Re: 都道府県政務活動費のモデル条例

安藤 No.43104

了解しました。
全国市民オンブズマン連絡会議が入手した【資料】を全国市民オンブズマン連絡会議サイトに掲載したんですね

Re: 都道府県政務活動費のモデル条例

WGN No.43105

そのようです。
 ただ、正式に都道府県議会議長会から示されたものではないし、この資料がどういう位置付けなのかも分かりませんので、私がちょっと早合点したかもしれません。

 大変恐縮ですが、当面は参考程度にしてください。
はじめまして、TKMTと申します。
市有地(旧市道、現廃道)に不法投棄物があったため、警察立会の元、市職員において不法投棄物を市の廃棄物処理施設に運送しました。
仮に不法投棄者が判明した場合、処分費(運搬代等)を請求したいのですが、何に基づいて請求すべきでしょうか。
旧市道ということで、道路管理者において処理しています。道路法の適用がない箇所なので、道路法では無理だと思います。

ちなみに物は洗濯機、冷蔵庫、皿、座椅子等です。
家電リサイクル法の関係で洗濯機、冷蔵庫はリサイクル料金が必要かと思います。

ご教示いただければ幸いです。
民法第702条
 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。

民法第709条
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

介護保険料算定に関する所得情報の提供について

信濃町 税三 No.43080

私の町では、介護保険については近隣市町が集まった広域連合で運営しています。介護保険料の算定には被保険者や世帯主の所得情報が必要になりますが、その所得情報は町が受けた町民税申告の情報を広域連合に提供しています。しかし、そもそもその情報提供について根拠がわかりません。何かの法令に基づいて、町が広域連合に所得の情報を提供することに決まっているのでしょうか。ご教示をお願いします。
介護保険法第203条
「(前略)官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。」
(追記)
この規定により提供そのものが義務づけられているわけではないですが、第三者が情報の提供を受けることについて法令上具体的な根拠がある場合には、本人の同意なく個人データを第三者に提供できることとされています。
 以前、介護保険一組に派遣されていた構成市町の職員です。

 介護保険料の算定に必要な所得情報は、スレ主さまご指摘のように、構成団体からの情報提供が必要ですので、一組と構成団体間で事務協定を締結しておりました。
 事務協定は、市町村窓口で行う一組の業務や、お題の所得情報も含まれ、所得情報に関する協定内容は、構成団体内において介護保険主管課が税担当課と協議して定めたと記憶しています。
 当該協定書を確認すれば、法的根拠もおのずと明らかになるかと思います。

※数年前の記憶ですので、何法何条についてはご容赦ください。