過去ログ [ 384 ] HTML版

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消込事務と会計管理者の権限

kai No.43347

質問させてください。
「体系地方自治会計辞典 2」のP619の記述なのですが、

「問 地方税及びその他の徴収金の徴収簿の消込みを会計管理者の名において行っている例があるが、徴収簿は、課あるいは掛の徴収を確認するための簿冊であり、これらの消込みは会計管理者の事務ではなく、長の事務と考えられ、事務処理上からも所管の課で消込みを行うことが妥当であると思うがどうか。

答 長の事務を分掌する所管の部課で行うべきものと考えます。」

とあります。
上記「答」の根拠となる法律のようなものはあるのでしょうか。
今自分の職場で、システムへの消込事務をどこの課が担当するかが問題となっています。
(会計課がやるか、各税目・料金賦課の原課がやるか、電算課がやるか。)
ご回答いただけると幸いです。
回答者様が市町村の職員の方であれば、システムへの消込事務をどこが担当してらっしゃるかも教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

Re: 消込事務と会計管理者の権限

安藤 No.43349

市町村です。

科目の節単位の受け入れ(予算上の歳入消し込み)=会計室
節内の伝票毎の消し込み(徴収簿)=各税目・料金賦課の原課

です。
予算の消し込みは財務会計(住基非連動)システムで行い、徴収簿は税目ごと基幹系(住基連動)システムで行ってます。

電算課がやるなんて想像がつきません(どういう事務分掌なんですかね)

Re: 消込事務と会計管理者の権限

H(半角) No.43352

そちらのシステムがわかりませんが
うちはOCRの読込みは作業は会計です。でもそれは会計ごとの合計金額を確認するため(安藤さんがおっしゃる財務会計の消込も兼ねて)で、内容は一切関知しないです.
納付書は読み込みが終わったら担当課が持ち帰り、エラーや過納を確認しています。
それが終わって消し込み完了です。

会計で金額の確認が別途できるなら読込み作業はしないでしょうね。

Re: 消込事務と会計管理者の権限

平米 No.43356

OCRの読込、納税済通知の保管は所管課。
そのデータ化とそのデータ管理は電算課。
現金は出納課管理。

だったような気がしますね。

国保一部負担金の減免について

国保新人 No.43346


国保の一部負担金の減免期間が申請月から3カ月、再度の申請で3カ月で最長6カ月と規程されている要綱がありますが、この期間は何か根拠があるのでしょうか?減額の期間の設定について教えてください。

Re: 国保一部負担金の減免について

審査 No.43353

医療保険制度を紹介しているHPで、こんなのをみつけました。
---(概要)---
国民健康保険法第44条では、「特別の理由がある」ために患者が「保険医療機関等に」「一部負担金を支払うことが困難」な場合に、保険者(市区町村)が「減額」「免除」「猶予」することを認めています。
ただし、この制度は国民健康保険法第44条にもとづき市区町村が独自に基準を定めて実施する制度です。
国の制度として、医療保険料の減免はありますが、窓口での負担の減免制度はありません。
また、財源不足から実施していない市区町村もあります。
-------------
減免期間についても市町村の判断なのではないでしょうか。

Re: 国保一部負担金の減免について

Sei No.43355

次の通知をご覧になられてください。


一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについて(昭和34年3月30日保発第21号厚生省保険局長通知)

一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについての一部改正について(平成22年9月13日保発0913第2号厚生労働省保険局長通知)

公的年金減額改定分の還付加算金

きよもり No.43351

いつも参考にさせていただいております。
公的年金所得者について、所得税の確定申告書により住民税を課税していましたが、この方についての年金支払報告書(減額訂正分)が送付されてきました。これに伴い、住民税を減額更正した場合、還付加算金の計算の始期は
地方税法『第十七条の四第一項第一号』によりその町県民税の納付・納入があった日の翌日からでよいのでしょうか。
過去ログを拝見すると、そのように考えるべきかと思いましたが、このケースに関して言及した通知や通達をご存じの方がありましたらご教示いただけないでしょうか。

(追記)
通知や通達は無いかもしれませんが、皆様の自治体ではどのように扱っていらっしゃいますでしょうか。

業務委託契約書に添付する収入印紙

さいとう No.43339

いつもお世話になります。
業務委託契約書に添付する印紙税に関して、
最近、水道料金徴収業務委託を受託する業者が、更正手続きを受けました。

対象となったのは2号文書と思われていた
水道料金徴収業務委託(5年契約) 印紙10万
下水道料金プログラム修正業務委託(単年契約) 印紙2千
水道給水申請窓口業務委託(単年契約)印紙1万

がすべて7号文書[継続的取引の基本となる契約書] の印紙4000円に指導更正(名古屋大阪管轄税務署にて)されました。

いままで清掃業務委託等を含め業務委託契約書は2号文書という扱いで契約指導をしてきましたので、正直驚いています。

みなさんの自治体はどう判断されているのかご教示いただけると助かります。




Re: 業務委託契約書に添付する収入印紙

審査 No.43340

業務委託契約書に係る印紙税については、文書のタイトルで判断することはできないといわれているようです。
つまり、文書の内容を、個別に管轄の税務署が判断するものだそうで、個別具体的な問題となります。
業務委託契約については、管轄税務署(管轄外の税務署は駄目)と相談してください、というQ&Aを、よく見かけます。

なので、更正処分に不服があれば、税務署に異義申立、更には国税不服審判所に審査請求するしかないと思います。

P.S.よく読むと、減額更正になったものが多いのですね。不服云々は忘れてください。

児童扶養手当法第30条に基づく照会について

とある税務担当者 No.43336

ある他市からこの条項に基づき内縁の夫の所得照会をかけてきたのですが、これに応じてもよろしいのですか?照会対象者ではないと思うのですが・・・。
【内縁の夫】であることが確定しているのなら、所得照会をするまでもなく、児童扶養手当の対象とならないですよね。
また、内縁関係でなければ照会根拠にあたりませんよね。
照会元に確認の電話してみたらどうですかね?
はじめまして。
いつも参考にさせていただいております。
福祉の職場で働いている知り合いから相談を受けました。
何とかしてやりたいのですが良い知恵が浮かばず困っております。
ご教示いただければ幸いです。

知り合いが担当している市民の方とトラブルになりました。
その後先方が「言った言わないの問題になるのを避けるため、やり取りを録画させてもらう」と主張し、窓口にデジタルカメラを持参し録画をしながら話すよう要求しました。
その時は断る理由が見つからなかったため、実際に録画をされながらやり取りをすることとなりました。

その市民の方は何人もの歴代の担当が手を焼いており、今回のトラブルも(詳細は書けませんが)明らかに先方に非があるものであります。
そしてこれまでの経験からして、録画することが問題ないと判断すれば、「市民として、職員の仕事ぶりをチェックさせてもらう」等主張して一日中窓口で撮影したりすることがあり得る相手でもあります。

「何とかならないか」と相談を受けたものの、直接撮影行為を禁じるような規定は庁舎管理規則にも見つからず、肖像権という切り口も、撮影した動画がどこかに公表されたわけでもなく、そもそも公務中の公務員が肖像権を主張できるものなのかも疑問です。肖像権関係の判例を検索しても類似の事例はありませんでした。

何か撮影を拒否できるような根拠があるものかどうか、ご教示お願いいたします。

書かれてるように、庁舎管理規則に規定してあれば拒否できます。
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/reiki/reiki_honbun/aq60004191.html

というか、私なら業務妨害で警察に相談します。
おっと、【市民目線でない】と言われるかな?(苦笑)
安藤さま

早速のご回答ありがとうございます。

リンクいただいた庁舎管理規則でいうと、第5条第6号の「庁舎において職員の正常な公務の執行の妨げとなる行為をする者」を適用する感じでしょうか。
本市の管理規則は、他市の例でいうとさいたま市さんの例に近く、その規定自体がありません。
http://www1.g-reiki.net/saitamat/reiki_honbun/r3750280001.html
最終号のバスケット条項を適用できないか庁舎管理担当に尋ねたものの、否定的な見解でした。

結局、「撮影していることが何の妨害になるのか」というのが難しいところなんです。
撮影している対象は職員であり、他の市民の迷惑にはなっていない。
職員だって気にしなければ、正常な業務を行うことは不可能なわけではない。
業務妨害で行くにしても、威力業務妨害の適用になると思いますが、撮影することが「威力」に当たるといえるのか。

とはいうものの、「人として普通絶えず撮影されていたら嫌でしょ!」というのもあるわけで、肖像権もそこから思いついたことではあるのですが…。
下記条項だと思いますが、、、

第6条 庁舎管理者は、前条各号に掲げる行為を行うことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者に対して、庁舎への立入りを禁止することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、庁舎に立ち入り、又は庁舎を使用することができない。ただし、庁舎管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(5) 庁舎において写真の撮影、録音、録画又は放送をしようとする者

Re: 職場の撮影を拒否することができるか

貧書生 No.43302

そんなことをするのであれば、出てってください、と言っても、居座って、そのような行為を継続すれば、単純に不退去罪です。それこそ、退去要求を、動画で記録し、警察に提出しましょう。
基本的には、退去要求に、格別の理由は不要。

   刑法
 (住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
皆さまありがとうございます。

安藤さま

「禁止行為」にばかり目が行っていて、ご指摘の条文を見落としておりました。
申し訳ありません。
ただ本市の庁舎管理規定には、「許可を要する行為」にもその規定がありません。
あまり例がないのでピンポイントで列挙されていないにしても、こういった時のためにバスケット条項があるのだと思うのですが…。
週明けにでも庁舎管理と一度話してみようかと思います。

貧書生さま

なるほど、そういう方向性もあるのですね。
「不退去罪」で検索したら類似の事案がヒットしました(判例ではないですが)。
http://www.hou-nattoku.com/consult/962.php
週明けにでも担当所管に話してみます。
でおくれた感ですが。

「公の施設」として住民の利用に供することが想定されていない庁舎の利用に関しては原則自治体側の許可がいると考えるべきかと。許可を要する行為に列挙されていなければ、お断りする。
住民向けの「周知する」看板は「○○を禁止する」でいいわけですが。

なお、面談の撮影ならともかく、職場の撮影は、「守秘義務」にかかる秘密との関連で絶対にお断りすべきです。最近のカメラはかなり高性能ですので、机の上の書類の文字であっても確認可能です。録音機能も同様。10メートル離れた電話の声も聴取可能です。
Gさま

ありがとうございます。

〉「許可を要する行為に列挙されていなければ、原則お断りする」

庁舎は公の施設ではないので、本来の目的以外で利用しようとする相手には、原則その行為を拒否しても良い。「禁止行為」の項目で全てを書ききるのがは不可能であり、「許可を要する行為」で列挙されているのが、本来の目的以外で許可を得ればすることのできる行為の全てという方向で考えれば良い、という理解でよろしいでしょうか。

なるほど、と思う反面、では「禁止行為」の規定はなぜあるのか、というのが、まだ自分の中で整理がつきません。

〉「守秘義務」に係る秘密との関連で絶対にお断りすべき

これは本当に自分もそう思います。福祉の職場なので会話で個人名が良く出てきますし、「撮影したのは向こうで、私たちは知りません」ではすまないはずです。

今日早速皆様のご教示をとりあえず担当者に伝えました。今日はまだ相手は来なかったようですが、次来た時の対応が大事だと伝えておきました。
M.Yさま

前段のみ。
安藤さん(43301)の例でいえば、

撮影等が禁止されているのではなく、撮影等をするものは立ち入り禁止である(庁舎内からでていってもらうぞ)。

という違いがあります。

追記
自由に往来が可能な橋であるから、「この端渡るべからず」と禁止するわけです。

他人さまの家を訪問する場合、禁止事項で「禁煙」と書かれていないからといって、勝手にたばこを取り出して火をつけちゃいけませんよね。
福祉職場ならGさまの守秘義務に一票です。

賄材料費について

4月から会計管理者 No.43240

お世話になっております。本当に初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
賄材料費ですが、「施設等における給食の材料購入経費」とされていますが、この材料とは、食材に限るのでしょうか?例えば、調味料とかいったものも、賄材料費に含まれるのでしょうか?それとも、給食をつくるための材料といっても、食材以外は消耗品ということになるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: 賄材料費について

H(半角) No.43243

調味料を素材でなく用具的(添加物?)に考えるのは新鮮な感じですが、調味料は食材です。

余談ですが
保育園で酒を買ってて「なんで?」って血相変えた人が居ました。
そんなの料理用の調味料に決まってるのに・・・。

Re: 賄材料費について

G No.43258

余談ついでに。

揚げ物用の油とか片栗粉など、1回では使い切らないものも賄い材料費でしたね。3月末に買ったものも新年度にも使ったりして。

「賄い」に反応して、保育園職員分の食材を公費で買うなんて、と血相変えた職員さんもいたのはナイショ。

Re: 賄材料費について

No.43298

 うちの学校給食センターでは、調味料もお酒(調理用)もフライで使用する油も「賄材料費」で支出しています。消毒用次亜塩やキッチンペーパーは消耗品としています。

 それにしても、時々、疑問に思う項目があります。
 例えば、修理に使う釘は「消耗品」なのか「原材料費」なのか?うちは「砂」や「板」等形状が変わるようなものは「原材料費」とし、釘は既製品なので「消耗品」。

 残留塩素測定試薬のDPDや保健室で使用する脱脂綿は「医薬材料費」で、保健室に常備しておくティッシュペーパーや紙オムツや生理用ナプキンは「消耗品」
 

 この分け方の基準は、使用目的ではなく、その個々の品目について、会計管理者が歴代からのアンチョコによって判断しているようで、何か釈然としません。

 明快な判断基準を設けている自治体があれば教えてほしい。

Re: 賄材料費について

H(半角) No.43300

明快な判断基準ではないですが
賄材料費は最終的に人の胃に納まるか否かで判断じゃないですかね。

残留塩素測定試薬のDPDはうちでは施設管理のための消耗品です。
治療や手当のために人の体に使うものが医薬と判断です。

それ以外はだいたいそんなものじゃないかと思います。
ティッシュペーパーや紙オムツや生理用ナプキンは治療に使うわけじゃないですから(ティッシュは滅菌じゃないし)消耗品でしょうね。
まあ実務提要なんか見てると、所詮需用費の中の事なので神経質になるほどでもないようですよ。


原材料か消耗品かの分け方は私もはっきりつかめません。
確かに電球、釘などは消耗品としてますね。でもうちでは形状が変わるペンキも消耗品にしてました。ガラスなんかは原材料だったりします。
単にイメージで工事に使うものか、小修繕に使うものかという判断のような・・・。

(追記)
一番謎だったのが、畳やふすまが原材料で網戸は備品という区別。

Re: 賄材料費について

G No.43311

H(半角) さんの追記に反応

>>一番謎だったのが、畳やふすまが原材料で網戸は備品という区別。
畳やふすまは住居本体の附属物で、網戸は別になくても暮らせるよね、と無理に考えて、納得していたものです。実務提要とか科目解説の科目わけって、けっこう先人の知恵のかたまりで読むだけで楽しい。
若い人の話を聞いていると、実務提要に答えが書いてあるみたいに考えているみたいです。読んで理解したうえで現場で応用して考えるんだよ、というのにも疲れてきました。

Re: 賄材料費について

H(半角) No.43316

確かにサッシが普及する以前の日本家屋には網戸なんか無かったですね。
今や網戸の無い窓は考えれられず玄関にまで付いたりしててますけど、未だ便利グッズ扱いで必須の建具と扱ってもらえないか・・・。

若い方はまだ類推は自信がもてないし、担当が変わるたび判断が変わるのも納得がいかず、誰か分かりやすく「こうだ」と言い切って欲しいのでしょう。
でも実務提要にあれだけ細々事例があるのは、逆に言い切れる明確なラインが無いからケースバイケースでってことなんですよね。

市税における延滞金および督促手数料

新人君 No.43305

初めて投稿させていただきます。
市税における延滞金および督促手数料は徴収しなければならないと規定されているのでしょうか。それとも条例で定めるところでの、徴収できる規定なのでしょうか?

Re: 市税における延滞金および督促手数料

おまっと No.43309

例えば固定資産税の場合ですと、地方税法第372条、同法第369条に規定されていますのでご参照ください。
延滞金は、金利も含めて法律上納付しなければなりません。
督促手数料は、当該市町村の条例の定めるところによつて、徴収することができるとされています。

なので、督促手数料は市町村の条例によりますが、延滞金は徴収しなければなりません。

未契約の明許繰越予算について

くくりこし No.43279

いつも参考させていただいております。財務会計全くの素人のため、ご教示いただけると幸いです。当方で、H23に前倒し→H24に明許繰越した建築工事関係の予算があるのですが、諸々の事情により入札不調が重なり、未契約のままH24年度内での事業完了ができなくなる可能性が高くなりました。この場合、契約(支出負担行為)がなされていないためH25への事故繰越の対象にならないと思われます。当方内部には、「明許繰越が一回しかできないという記述は見たことがないので、事故繰越できないのなら明許がもう一回できるのでは?」という方もいるのですが、そういう事例はあるのでしょうか。
ご教示いただきたいのは、
1 明許繰越は複数回できるのか否か
2 「1」の根拠となる条文、文献等
です。よろしくお願いいたします。

Re: 未契約の明許繰越予算について

安藤 No.43280

補助事業ですか?
所管官庁により【繰越承認】の条件が違いますのでまずご確認を

Re: 未契約の明許繰越予算について

ksimo No.43283

第213条(繰越明許費)
1 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

予算単年度主義の例外として、翌年度に支出可能となる繰越明許があるのであって、
繰越明許を更に繰越明許できる(3年にわたって)という解釈はしないはずです

Re: 未契約の明許繰越予算について

くくりこし No.43285

早速の回答ありがとうございます。やはり単年度主義の例外である以上、「1回限り」という文言が見えなくとも、そのような解釈になるのが自然ですよね。そうすると、事故繰越の対象にもならないため、不要額として落として、次年度予算で付け直すという形にしかならないのでしょうか。「震災復興工事等の絡みで業者が手薄な状態であり落札されない」といった理由で事業実施ができないのであって、決して「実施する必要のなくなった事業」ではないのですが・・・。他の行政庁様で同様の事例があれば、どのように処理したのか教えていただけると助かります。補助上の取り扱いについては確認してみます。ご指摘ありがとうございます。

Re: 未契約の明許繰越予算について

安藤 No.43286

蛇足ですが
>「震災復興工事等の絡みで業者が手薄な状態であり落札されない」
とは言いつつ、営業所所在地を発注自治体内に限定とかしてませんか?
または予定価格が安すぎだけかも。。

Re: 未契約の明許繰越予算について

くくりこし No.43288

ご指摘ありがとうございます。契約担当課サイドで難色を示したものの、状況があまりにも悪いため、業者選定範囲は自治体外にまで広めて数回入札を実施しました。予定価格については、適正価格での設計をしているものと考えております。札入額に追いつかせるために、むやみやたらに根拠もなく価格を上げるわけにもいかないので苦慮しております。結局のところ、業者サイドからすれば仕事の選択肢が沢山あるので、利幅の少ない工事に無理して札入れしてこないといったところだと思います。
いずれ、これまでの経緯はさておき、同様の事例(明許繰越後、未契約)があれば、次年度に向けてどのように対処したかなど、参考までにお聞かせ願えればと思います。契約や財務会計に関連する業務は初心者なのですが、こういうケースは滅多にないのでしょうか。

Re: 未契約の明許繰越予算について

ksimo No.43290

○単独事業の場合、繰越したものは最終的に不用額とし、その年度、もしくは
契約できる年度に補正・当初予算計上でしょうね。
財源はと聞かれたら、繰越財源がそっくり不用額となるので、それを充てることが可能ですと、答えます。

○補助事業の場合は、補助金がどういう扱いになるかわかりませんが、ペナルティー
がなければ、単独事業の場合と同様にするしかないと思いますが、県なり国の補助担当に確認しないと結果が出ないと思います。

Re: 未契約の明許繰越予算について

安藤 No.43291

単独事業で未契約の場合、繰越なんかせずに単に予算再計上すれば良いので、補助かなと思います。
ksimoさんが言われるとおり、補助元に確認しないとダメですね。(法令上繰越可能でも承認されない場合あります)

ちなみに、未契約繰越で再度繰越なんて経験がありません、、

Re: 未契約の明許繰越予算について

くくりこし No.43308

お礼が遅れて申し訳ございません。やはり事例は少なそうですね。補助元からの回答を待ちつつ財政部局と調整したいと思います。いろいろとご指導ありがとうございました。
国民健康保険行政に従事している地方公務員です。

現在、納付誓約書については、複写用紙を使用しております。4枚綴であり、@担当者控え、A本人控え、B決裁用、C延滞金減免用となっております。

次回のシステム改修にかかり、できるだけ簡素化したいと考えております。その際、B決裁用とC延滞金減免用を兼ねて1枚物にできないかと考えたのですが、法律的にそのような行為が問題ないかご教示願います。

目的が違うため、必ず別々の用紙にする必要があるでしょうか。
納付誓約書を記入した方は、もれなく延滞金が減免されるのでしょうか。
納付誓約をすれば、実行のいかんに係わらず、将来完納した時点で確定する延滞金は全て減免するのだ、というシステムなら問題ないと思います。
そういうシステムが問題ないか否かは別問題。
減免の詳細については条例で定めることですから、とやかく言うつもりはありませんが、確定延滞金でない延滞金を減免するっていう行為に違和感がありますね。
誓約があれば、誓約日までの延滞金+今後発生し得る延滞金を減額または免除しますということでしょうか。





 国保のみなんでしょうか?
 ほかの税目の延滞金と、ただ出せば減免できるってのなら平等性はどこに行くのでしょうね。。。
>@担当者控え、A本人控え、B決裁用、C延滞金減免用

「@担当者控え、A本人控え」のみにして、あとは、「@担当者控え」を使い回せば済むようにも思えますが。
要は、各自治体の、文書事務の作法の問題に尽きるのかなと。ところで、「B決裁用」とは、何を決済するのですか。
C延滞金減免用
初めて聞きました。なんか凄いシステム?ですね

Re: 国保の誓約書にかかる延滞金減免申請書について

ダジャレイ夫人 No.43265

 内部事務処理の問題ですので法的にどうこうということはなく、適正性が担保され、合理性があれば良いと思います。@担当者控えは、決裁中に申請者と連絡する場合に担当者の手元に文書が必要だというのは分かりますが、C延滞金減免用の用途が良く分かりません。あえて文書化する必要があるのでしょうか?
現在は複写のため、誓約書記載=延滞金減免申請書記載ということになるため、延滞金は減免されています。
担当者レベルでどう書類を管理しているかにもよりますが、控えはあくまで控えですから、決裁が下りたものをコピーしておけばよいような気もしますが…

それより

>誓約書記載=延滞金減免申請書記載ということになるため、延滞金は減免されています。

納付誓約書を書かせるような累積滞納者は延滞金が減免されて、たまたま、たとえば第1期分の納付を忘れた人が年末に納付したら延滞金が加算される、ということもあり得ますが…?

延滞金の減免は根拠となる何らかの規定なり要項なりに基づいて処理することだと思いますが、そのあたりは大丈夫なんでしょうか?
用紙のフォーマット以前の根本的な問題です。
債務の承認としての誓約書なら1枚もらうだけでいいのではないでしょうか?
決裁欄はあってもなくてもいいですね。ただの回覧みたいなものですし。
控えは提出する側がほしければ自分でとるスタンスでこの場合はいいと思います。

減免の方はもう少し精査された方がいいと思います。
法的・同義的な面も個人的には問題あるとは思います。
今は財政的にゆとりがあるようなので、いいと思いますが、将来徴収を強化する段になれば、そのシステムが弊害となります。

私見としてはシステムには組み込まない方がいいと考えますね。

文化財保護委員会と文化財保護審議会の違いは?

新米文化財担当 No.43278

私の市では、文化財保護委員会が設置されています。しかしながら、他の市では文化財保護審議会が設置されていいます。違いは、何なんでしょうか?

Re: 文化財保護委員会と文化財保護審議会の違いは?

法令部署卒業生 No.43281

根拠規定の違い(地方自治法第138条の4第3項と文化財保護法第190条第1項)、教育委員会へ建議できるか否かでしょうか?
条例はご覧になりましたか?

(追加)
ご質問の意図は何でしょうか?

Re: 文化財保護委員会と文化財保護審議会の違いは?

新米文化財担当 No.43282

お返事どうもです。
質問の意図としては、同じようなことをするとこなのに単純に何が違うのかと思っただけです。
建議ができるかできないのかの違いということですね。ありがとうございました。

水道メーター検針の虚偽について

やま No.43268

 当自治体の水道検針は民間委託しております。
 そこの検針員が実際の検針場所に行って検針せずに、勝手に入力した検針票(前月と同数値。虚偽の数値)を配布する事件が発生し、検針員も事実を認めました。
 このような事件に対する契約条項はなく、どのように対処するか、悩んでおります。
 ご教示いただけるとありがたいです。

Re: 水道メーター検針の虚偽について

審査 No.43270

民間委託であれば、検針員自身に対する指揮監督権自体ないので、水道部局が当人に対して何かすることはできないでしょう。

それよりも、水道部局の責任において、未検針であった地区の全ての需要者を訪問し、お詫びと「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)を配布するとともに、現在のメーター指針を確認する、というのが第一ではありませんか。
で、次には、水道料金はこれまでの使用量から推定して請求し、必要があれば減額する。
最後に、受託業者に対して再発防止策を講じるよう要求し、報告を求め、さらには水道部局自身でのチェック体制の強化を図る。

といったところでしょうか。市民に謝るのは水道部局、又は首長です。

Re: 水道メーター検針の虚偽について

安藤 No.43273

刑法の触れている可能性が大なので、警察に相談したほうが良くないですか?

Re: 水道メーター検針の虚偽について

貧書生 No.43275

ごく一般的な、受託者の「履行補助者の故意過失」による、受託者の債務不履行(「不完全履行」)であり、債務不履行(「不完全履行」)の一般的な効果である、完全履行請求、損害賠償請求、契約解除などの対応になるのでしょうか。
なお、契約書に記載がなくても、民法の規定に基づき、当然にできます。

>このような事件に対する契約条項はなく

※事案によっては、「履行遅滞」なのか、「不完全履行」なのか、はたまた「履行不能」なのか、という、学者さん的当てはめの問題はありますが、実務的には実益に乏しいでしょう。

Re: 水道メーター検針の虚偽について

ダジャレイ夫人 No.43277

 直接被害を受けた世帯にお詫びするのは当然として、世帯数が多くて社会的影響が大きいようなら市民に事実を公表してお詫びした方がいいですね。あと、請求については、虚偽の報告の数値は無視して次の検針日に正しい検針を行い、それで算出した料金を2回に分けるかですね。

 貧書生さまご指摘のとおり、契約に明文の記載がなくても「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき」に当たるので、受託業者に対して民法上の債務不履行責任を追及し、損害賠償を請求することができます。ただ、損害額の算定が難しいですが。契約の解除も可能でしょう。

 刑法上の犯罪としては、偽計業務妨害罪(233条)に該当する可能性があります。

国保一部負担金の徴収猶予等の取扱いについて

悩める国保人 No.43267

 いつも参考にさせていただいております。

 今回は国保の一部負担金の徴収猶予等の取扱い(昭和34年3月30日保発第21号厚生省保険局長通知)の内容についてご教示をお願いします。

 通知の「第一 一部負担金の徴収猶予及び減免」の「二 一部負担金の減免」の「(一)保険者は、世帯主又は組合員が一の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その申請によりその者に対し、一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができること。なお、収入の減少の認定に当たつては、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象に含むものとする。」の中で「なお、収入の減少の認定に当たつては、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象に含むものとする。」の部分なのですが、次の各号@となれば、これは減免の対象となるのは、入院療養の一部負担金だということなのでしょうか?

次の各号
@ 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
A 世帯主及び当該世帯に属する被保険者・・・・以下省略

「該当する世帯を対象に含むものとする。」と微妙な表現がよく理解できません。

よろしくお願いいたします。

リース料の支払い方

出納室長 No.43216

いつもお世話になっています。リース料の支払いについてお尋ねしますのでよろしくお願いいたします。
 小学校の一時的な教室不足を補うため、リースにより対応を考えています。
この場合、組立費用、使用期間の賃借料、解体費用を合わせて、使用料及び賃借料でと考えています。その場合の支払い方法ですが、機器とかのリースだと、通常毎月の支払だと思います。ところが、このケースだと、使用期間の賃借料に比べて組立費用と解体費用の割合が大きく、引渡時に数か月分もらわないとやっていけないと要望がでています。具体的には7/1〜翌年7/31の場合で、初年度中3回、次年度2回の計5回の支払いで、初年度1回目(引渡時)5か月以内、2回目2か月以内、3回目2か月以内、翌年度4回目2か月以内、5回目1〜4回目の支払い後の残額。5回目の支払いは解体撤去、現状に回復した後で検査を実施し、検査合格後に支払うというものです。
 1回目の5が月以内ですが、5か月経過後に5か月分支払うのは、継続払いに該当すると思うのですが、引渡時に5か月支払うのは前金払での対応ということになるのでしょうか。みなさんのお考えをお願いいたします。

Re: リース料の支払い方

安藤 No.43222

応札前に【引渡時に数か月分もらわないとやっていけないと要望】が入るって公正さに疑問がありますね。
建設工事ではないので前払いはしないのではないですか?前払保証会社に確認されましたか?(※出納室長様なので釈迦に説法かもしれませんが、、)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E5%89%8D%E6%89%95%E9%87%91%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%8B%E6%A5%AD


下記参考によると均等払いみたいです。
(ただ、数カ月分は担保しておき撤去確認時に支払うとか工夫は必要かと)
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/government/files/tojosyolease-koukokub.pdf
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/government/keiyaku/post-218.html

ありがとうございました

出納室長 No.43233

さっそくのご回答ありがとうございました。
言い方が少し間違っていましたが、応札前の要望ではなく、隣市がそのような仕様書を作成していて、リース業界の実情としてそういうことがあるということ聞いて、そのように書いてしましました。やはり均等払いですね

Re: ありがとうございました

K66 No.43236

出納室長様としては満足な回答が得られたのでしょうか。
それなら混乱させてしまい申し訳ないのですが、私見を述べさせてください。

まず、リース料であっても前金払が可能な経費であることはご存じかと思います。
(自治法施行令163条3号)
なので、本当に前金払いしなければ契約しがたいものかどうかの判断をすることになります。
もちろん均等払いが基本でしょうけど、このようなリース物件の場合には、個人的には一定程度の額の前金払をしてあげても良いのではないかと感じました。もともと総額で最低価格者と契約するんでしょうし、履行の担保は貴団体の財務規定に基づく契約保証に基づいて行えば良いでしょうから。

Re: ありがとうございました

安藤 No.43237

K66様
>一定程度の額の前金払をしてあげても良いのではないか
そこを規定するのが難しいと思います。
そもそも撤去ありきの案件で出来高検収って難しいですよね。瑕疵担保期間も短いし。

Re: ありがとうございました

K66 No.43239

安藤様

あくまで個人的な考えです。
前金の割合ですが、確かに確固としたものはありません。
当方では、前金の割合は工事だと4割、委託だと3割を上限にしてます。
今回のリースを自団体に置き換えて想定すると、現実的にはこれらを参考にしつつ、経費内訳なんかも参考にしながら設定することになるのかなと思います。

Re: ありがとうございました

chibita No.43255

 自治体のリースは、ほとんどがファイナンスリースだと思いまので、物件引渡し時に検収し、撤去時に最終検収がルールと思います。
 支払についても、借りたことに対する支払ではなく、ある意味ローンの支払なので前金払いとか言う性格のものではないような気がしますが?

 また、契約により引渡し時5割とするのも、すべて均等とするのも、撤去費用分を撤去確認後とするのも契約自由だと思いますし、いずれにしろそれは前金払いではなく契約にもとずく精算払と思います。最後に蛇足ですが、均等払いのリース料でであれば施行令第162条第2項ハに該当しますので、規則さえあれば自動口座振替払いも可能な経費となります。

Re: リース料の支払い方

貧書生 No.43264

「通常毎月の支払」が、前金の、24分割払い(翌月払いだと、前金23分割払い+一部後払)ではないのか? という疑問はありますね。
いかなる金銭債務が、いつ発生して、その金銭債務の弁済期はいつか。実務の語法から推察するに、前金払いとは、「既発生の金銭債務」を、「その金銭債務に対応する契約の相手方の履行」完了前に弁済することかと(「履行期前の弁済」ではないのでしょう)。
通常の契約だと、契約書の記載どおり弁済するだけの話なのですが、自治体財務会計だと、前金払いが(特定事由に)制限されているので、一応の整理が必要になるのでしょうか。

各種休暇の優先順位

人事担当 No.43180

 地方自治体で人事給与を担当しております。
 
 本市では、休日勤務をし、8週以内に代休・振休をとれない場合は勤務時間に応じた時間外勤務手当を支給することとなっています。
 現在、時間外等の申請を電子化を計画しており、電子化する際に特別休暇、年次休暇よりも未消化の代休・振休を優先し取得するようにすべきか検討しています。

 代休>特別休暇>年次休暇

 を推奨または義務化することは、問題があるでしょうか?

 特別休暇は別としても、未消化の代休より年休を優先し取得し、その結果、時間外が発生することに疑問を感じ、質問させていただきました。
 よろしくお願いします。

 ちなみに現在は、その8週以内に年休、特別休暇をとった場合でも、時間外勤務手当を支給することとなっています。(所属長の判断に任せ、そこまでの確認は行っていない。)

Re: 各種休暇の優先順位

H(半角) No.43181

振替って休日出勤するに当って上司があらかじめ振り替える日を指定するのであって、その日に休めということですよね。
仕事の都合上無理って場合もあるでしょうけど、本人が「取得する」ってのに違和感。

Re: 各種休暇の優先順位

竿鈴 No.43187

実態はともかく、制度としては、質問のようなことはあり得ません。

H(半角)さまも述べておいでのとおり、休日勤務を命じる段階で、その勤務が「時間外勤務命令」なのか、「週休日の振替」または「勤務時間の割振り変更」なのかは当然に決まっていることです。
休日勤務を命じる段階ではその勤務が何に基づくものか決定されておらず、事後に、代休をとるとらないで振替になったり、時間外勤務になったりということはあり得ません。

時間外勤務を縮減したいのなら、休日勤務を命じる段階で、振り替える日を指定すればすむことですし、それが制度の本来の在り方です。

Re: 各種休暇の優先順位

停車場 No.43188

 人事給与をご担当なら釈迦に説法でしょうが、きちんと語句を整理した方が議論のまぎれが少なくなると思いますので、揚げ足とりではなく、念のため書いておきます。

 お題の「休日」が週休日であるなら、H(半角)様ご記述のとおり事前に指定するものであり、「未消化」=「振替後の週休日(元は勤務日)に勤務させた」なら、その日の勤務について時間外勤務手当が支給されます。

 また、休日法の休日のことであるなら、休日勤務手当を支給せず休日勤務させる場合には、代休日指定が義務でしょう。「未消化」=「代休日に勤務させた」なら、その日の勤務について休日勤務手当が支給されます。なお、事前に指定することを例規に規定する自治体も少なくありません。

 したがって、義務化ということなら、事前指定や正確な手当支給の方を(元々義務ではありますが)考慮すべきではないかと考えます。例えば代休・振替をきちんと指定していない、あるいは時間外勤務手当をきちんと支給していない場合に警告するメッセージが出るなど、正しい労務管理を推進するためなら良いのではないでしょうか。

 なお、「特別休暇>年次休暇」の順位についても疑問ですが・・・

(追記)書いている間に竿鈴様のご投稿がありました。ご記述のとおりかと存じます。

Re: 各種休暇の優先順位

貧書生 No.43234

人件費削減策検討支援の、シミュレーションソフトとしては、面白いかもしれませんね。
その場合の優先順位は、当然に、支出の少なくなるものを優先。

※確かにうちでも、超勤と振替が代替的(というか、職員の自由選択風?)となっている実態はあります、だいぶ改善されてきましたが。あるいは、実態告発的スレ?

※※さらに、あるいは、財政サイドから導入効果についての厳しいオーダーが出ているとか。

Re: 各種休暇の優先順位

えんどう たかし No.43250

 H(半角)さまの言われたとおり。>休日出勤するに当って上司があらかじめ振り替える日を指定するのであって<のくだりが正解だと思います。

 ですので、スレの冒頭で>本市では、休日勤務をし、8週以内に代休・振休をとれない場合は…云々とある内、“振休”を取れないということはありえないだろうと思います。

 即ち、公務員の特殊性(国家公務員は「休日法」、地方公務員は「休日条例」に休日の法源があり、尚且つ、休日の振替可能というウルトラCも!)があるにせよ、上司(使用者責任を持つ者)が、予め振り替える日を指定するのが原則だと思います(下記○印を参照ください)。
 そうしないと、結果として労基法に違反することになります(代休の期限内付与に違反)。もし仮に、事後に振り返ることが可能と解すると、休日出勤してから代休を事後に振り替えることは、言い換えれば上司が欲しいまま部下に仕事をさせておいてから事後の余った時間で使用者の自由に代休を決めるこになります。
 これでは、労働条件法定主義に反することにもなります。所謂“飼い殺し”と言えましょう。

 釈迦に説法ですが・・・少し整理しましょう。教科書通りですが…。
 ○労働基準法では原則として最低でも4週間に4日の休日を与える使用者の義務(←スレでは>8週以内に<とありますが、地公法で修正されているのでしょうか?)。このため振替休日を適用するには、振り替えた後の勤務日程が「4週間につき4日以上の休日」という条件を満たしていること(勿論、就業規則、地方公務員だと条例に明記されていること)。
 ○事前に労働者に通知する事。
 ア)最低でも前日までに振替休日となることを労働者に伝える。
 イ)休日となる日の確定(←これも事前が要件)。
 要するに、休日に急な仕事で労働者を呼び出した場合などだと振替休日は不可。
 ところで、振替休日では休日労働による給料の割増はないですが、1日に8時間(ないし所定労働時間)を超えて残業させたり、業務の日程・時間帯などが変更になった結果として1週間の労働時間が40時間を超えて労働させる場合、割増賃金の支払いが必要。
 ○上記に対して、代休とは「休日に労働し、改めて別の日に休日を設定するもの」。あくまで「休日に労働した」という事実が残ります。事後の休日指定であればこの代休になると考えられます。振替えは不可です。

 やっぱり自治体ってブラックですか??

Re: 各種休暇の優先順位

えんどう たかし No.43261

 連投失礼します(起きしなに・・・)

 お題の関係では、

> 代休>特別休暇>年次休暇
> を推奨または義務化することは、問題があるでしょうか?

 問題があると言えばあると思います。
 
 ・振替え休日は該当労働者の業務量や事業場平等則に配慮した上で、事前の調整という使用者の裁量(休日条例の範囲で)
 ・代休は、休日出勤において勤務日と振り替え休日の事前調整が出来なかった、若しくは行わなかった場合における、休日出勤させた場合の使用者の義務(反対の意味で労働者の権利)
 ・特別休暇(←民間人には意味不明??ですが…)、年次休暇は、個別労働者の、夫々要件に該当する場合

・・・ということだと思います。なので、優先順位や優劣ないし選択の問題ではなくて、、法や規則(公務員だと条例)に照らし、各要件に該当する場合の覊束(きそく)行為だと思いますが如何でしょうか。

国保料の還付加算金

管理 No.43229

国保料の料額変更の場合の還付加算金は17条の4第1項1号によることと思いますが、例えば減免により仮に納付済み部分が減額して還付することになれば4項を使うことになるのでしょうか。料額変更の事由が社保加入、所得額の更正、世帯分離などによって1号以外(4項もあれば)を選択することはあるのでしょうか。賦課決定によっているのでそれ以外の号はないのではないかと思っています。

また、計算期間(始期→還付通知後30日、請求→支出伺い)と除算期間(還付通知後30日→請求)の運用はどのようにされていますか。

Re: 国保料の還付加算金

お邪魔ムシ No.43230

国保は申告方式ではなく、賦課方式ですな。
つうことは、減額の理由にかかわらず始期は一緒。
納付の翌日から計算しなくちゃならないかな?

Re: 国保料の還付加算金

お邪魔ムシ No.43231

しまった。納付から一月後の翌日が始期?

Re: 国保料の還付加算金

管理 No.43259

ありがとうございます。

第十七条の四第1項第1号により納付又は納入があつた日の翌日が始期だと思います。

起債の事務費について

新米人 No.43207

こんにちは。
起債の担当をしている新人ですが、事務費のご教示を願います。

補助事業において、H22に補助金の事務費が廃止された国交省・
農林水産省以外の事業で、補助金の事務費が廃止または付かなか
った場合、この事業においては事務費の起債ができないのでしょ
うか?

要綱には「補助基準に定める事務費の範囲内の事務費」とありま
すので「補助の対象となった事務費=起債事務費」ということで
しょうか?

Re: 起債の事務費について

東郷 No.43251

まず、実際にそのような、補助金の要綱上事務費が存在しない事業はあるのでしょうか? 興味があり、もしよければ教えてください。

仮にそのような補助事業があり、かつ適債性(起債をできる性質)があるならば、平成24年度地方債同意等基準運用要綱によれば、

ご提示の起債対象経費については、国庫補助事業の対象経費のうち地方の負担する額に、「事業の実施に直接必要な事務的経費を加えた額をいうもの」です。また、事務的経費は、要綱第一、一、(3)のア〜ウのほか、「それ以上に必要な事務費がある場合には、実績等に応じ、それによることも差し支えない」こととされています。そのため、「平成22年度に補助金の事務費が廃止された国土交通省及び農林水産省の補助事業の実施に直接必要な事務費」以外の国庫補助事業に係る事務費は、一義的には確かに「補助基準に定める事務費の範囲内の事務費」が起債対象となりますが、それがゼロである場合でも、必要な事務費であれば、起債できると考えます。(「それ以上に必要な事務費がある」で読む。)

私見ですので、都道府県地方債同意等担当者さんの意見を聞きたいところです。

なお、実務上は、職場の人に聞いたり、関係都道府県地方債事務担当者等に照会すべきですよね。

平成24年度地方債同意等基準運用要綱
http://www.soumu.go.jp/main_content/000155506.pdf

Re: 起債の事務費について

安藤 No.43252

>まず、実際にそのような、補助金の要綱上事務費が存在しない事業はあるのでしょうか? 

総務省の補助金・交付金には事務費はありませんよ。

Re: 起債の事務費について

東郷 No.43257

ありがとうございます。
そもそも建設改良事業で事務費の想定が無いものというのが、少し引っかかっており、何か私が勘違いしているのかと思ってもおりました。
以下の一部改正規則についてお伺いします。
第1条の次に新規の第2条を加える改正と、旧第3条中「A」を「B」に改める改正からなります。
ただし、「A」を「B」に改める改正は1か月遅れて施行したいものとします。

 〇〇市△△△△規則(平成××年○○市規則第×号)の一部を次のように改正する。
 第3条中「A」を「B」に改め、同条を第4条とし、第2条を第3条とし、第1条の次に次の1条を加える。
 第2条 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。
   附 則
 この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。

Q1.「A」を「B」に改める改正規定が施行されるときには、旧第3条はすでに新第4条となっており、旧第2条が新第3条となっておりますが、私共の希望通りの改正結果が得られますでしょうか。
Q2.得られないとすれば附則をどのように記述すれば宜しいでしょうか。
諸賢の御意見をお伺いいたします。
私だったら、加える条を「第1条の2」にします。
 ただし、第3条を第4条とする改正規定(「A」を「B」に改める部分に限る。)は、平成25年1月1日から施行する。

ではどうでしょう。
のまはーと 様
ありがとうございます。こういった問題に対しては枝番は便利ですよね。
税外担当 様
ありがとうございます。なるほど、この書き方を採ればよさそうですね。
S.Kさま

 すみません。

 ただし、第3条中「A」を「B」に改め、同条を第4条とする改正規定(「A」を「B」に改める部分に限る。)は、平成25年1月1日から施行する。

が正解のような気がしてきました。
附則の書き方を少し変形すると、

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)第3条を第4条とし、第2条を第3条とし、第1条の次に1条を加える改正規定 平成24年12月1日
(2)第3条の改正規定 平成25年1月1日

といったイメージになります。(枝番方式と2段ロケット方式以外は、ちょっと無理じゃないですか?)
枝番の本来の目的とは異なる使い方ですよね。
附則うんぬんではなく、黙って2段ロケットではないですか?
そのための2段ロケットなんですから。
案のとおりでよいと思ったのですが、なかなか、移動が先・改正が後の実例が見つかりません。

案のとおりでよいと思う理由は
・条を改め・移動する改正規定のうちの改める部分の特定のしかたは、改正規定全体にかっこ書で(改める部分に限る)でもよいが、近年では、第○条の改正規定(のみ)という書き方もされること
・条の改正部分の施行日が違っても、条の移動には差し障らないこと。差し障らなければ二段階の改正にしなくてよい。なお、第3条が改正前の第3条をいうのは明らかなので問題ない(と思いたいのですがこの実例が見つからない(- -;))。

移動が先・改正が後の実例が見つかればOKなんですが、
残念ながらダメかもしれませんので、その場合は、私なら次の方法を検討します。

1 2回に分けて改正する
 二段ロケット方式は、議決をとる制約からとられる手法なので、規則であれば、その都度決裁・公布することで足ります。

2 条文を改正後の内容にしておき、附則で1か月間古い内容に読み替える
 (経過措置)
2 この規則の施行の日から平成24年12月31日までの間における改正後の第4条の規定の適用については、同条中「B」とあるのは「A」とする。

 参考元 地方税法等の一部を改正する法律(平二〇・四・三〇法律第二十一号)附則第九条第5項
 なお、「改正後の第4条」の部分は、ここでは略式にしましたが、フルに書きたければそれで。
半鐘さま

> 第3条が改正前の第3条をいうのは明らか

私も、同じ理由で可能ではないかと考えたのですが、結局『飲み込む』ことができませんでした。
最終的には、先後関係の考え方になるものと思いますが、『施行』というのが区切りといいますか、施行によって「第3条が改正前の第3条をいうのは明らか」という人間の思考回路がブロックされてしまい、機械的に改正個所を探すようなイメージを持っています。
(感覚的な話で申し訳ありませんが)例えば、条の移動と改正が別の規則(一方が他の規則の一部改正の附則など)で行われた場合、施行日が同じであれば、第3条が改正前(移動前)の第3条と考えるのはイメージできるのですが、案のように施行日が異なる場合は・・・?
実例が見つかれば、このモヤモヤした感じはなくなるのですが、逆に頭の中は混乱するかもしれません(笑)
ただし、第3条中「A」を「B」に改める改正規定は、平成25年1月1日から施行する。

ではないかと思います。

実例としては「農地法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年農林水産省令第64号)」があります。

本則で
『第七条の二中「第一条の十八第一項第二号ニ」を「第十八条第一項第二号ニ」に、「二分の一」を「三分の一」に、「第一条の二十」を「第二十条」に改め、同条を第五十四条とする。』

となっており、その改正附則では,本来の施行期日は平成21年12月15日ですが,ただし書において

『第七条の二中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。』

としています。
法令部署卒業生さま

先の溶け込みを前提に次の溶け込みがあると考えたくなりますが、それは二段ロケット方式に引きずられたイメージであって、(屁理屈っぽいですが)「A」を「B」に改めることは“公布の時点で予約”されており、その反映が別の日(1月1日)になるのだと思えば、なんとか収まりがつきます。
ただ、つけていいかどうかは、実例・文献次第です。(無ければただの屁理屈なので捨てます)

TTさま

先の、地方税法等の一部を改正する法律(平二〇・四・三〇法律第二十一号)には

第三十七条の二中「前条」を「前二条」に改め、同条を第三十七条の三とし、第三十七条の次に次の一条を加える。

に対して、附則第一条第三号で

同法第三十七条の二の改正規定、同条を同法第三十七条の三とする改正規定

とありますので、大丈夫だと思います。
なお、「改める改正規定」の例、衆議院のサイトで検索してみましたら、法律では少数派のようです。
半鐘さま

ありがとうございます。
頭の中は混乱していますが(笑)、一方で、TTさんが示された例を見て、まったく違和感を感じていない自分に驚いています。

投票管理者の選任について

公職人 No.43241

衆議院の解散から、年末の選挙が決定しましたが、投票管理者の選任について質問させていただきます。
公職選挙法の37条において、投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これにあてる。とあります。
この条文から例えば、a市の市長選挙にb市に住所のある者(当市では職員が従事しています)は、投票管理者にはなれないことについてはすんなり理解しますが、次の場合の解釈はどうですか?
1 a市のあるa県の知事選挙について、b市(a県にある)に住所のある者は投票管理者となれますか。
2 衆議院議員選挙で、a市の投票管理者に、選挙区の異なるb市に住所のある者が投票管理になれますか。
条文を素直に解釈すれば、衆議院議員選挙の選挙権を有していれば、投票管理者となる市に、その者が投票できる候補者がいなくても問題ないと考えます。
当該選挙の選挙権を有する とは、このような素直な解釈で良いでしょうか?

併せて、なぜ公職選挙法にこのような条文があるのでしょうか?

解釈や実例など、具体的に掲載されているものをご存知の方がいらっしゃったらお教えください。
よろしくお願い申し上げます。

Re: 投票管理者の選任について

審査 No.43247

投票管理者の選任については、公職選挙法第37条において、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもってこれに充てることとされ、投票立会人の選任については、同法第38条において、各選挙ごとに各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任することとされています。

だそうですので、投票立会人は、その者が投票できる候補者がいなくてはならないとされ、投票管理者は選挙権があればよい、と範囲をわざわざ分けているので、素直な解釈で宜しいのではないかと思います。