過去ログ [ 385 ] HTML版

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主催イベントの参加料の取扱い

水族館に閉じ込められたデカルト No.43451

お世話になります。
行政主導のイベントで参加料を徴収するような、例えば市民・・・大会とか、市民・・・教室で徴収した参加料は、歳入(雑収入)し、会場使用料や参加賞、保険は使用料や消耗品費等の歳入で会計処理すべきであると思うのですが、皆さんのまちではどのように処理されていますか。



Re: 主催イベントの参加料の取扱い

法令部署卒業生 No.43456

歳入・歳出ともに、計上した予算に沿って処理していると思います。

Re: 主催イベントの参加料の取扱い

kismo No.43457

状況によっては、実行委員会を立ち上げて、そこに補助、もしくは委託なんて場合も。

Re: 主催イベントの参加料の取扱い

G No.43459

>>行政主導のイベントであって、収支とも公費として行われるものでなければ、当該イベントがどのような会計処理であっても、よろしいんではないですか。

それとも、「補助金」を支給していて、当該イベントの会計について監査の対象となっているとかでしょうか。その場合でも、収支が帳ひょうと突合していれば、「決算書」の書式はどのようなものであっても、それは当該イベントの構成員に明示されていれば、よろしいのではないかと思います。

投票管理者の選任方法で公募について

新米書生 No.43450

衆議院総選挙の投票は12月16日に決定されましたが、投票立会人の選任方法は公募等がありますが、投票日当日の各投票所の投票管理者については、公募による方法はできるのですか?また公募の選定による方法のメリット、デメリット、是非などご教示をお願いいたします。
日頃より拝見させていただきまして事務の参考にさせていただいております。

国保・介護・後期の年金特別徴収分の還付加算金の計算始期についてご教示ください。

年金特別徴収で収納された保険料(税)について仮に還付加算金が発生した場合、計算始期は、いずれになるのでしょうか。

@年金支給日の翌日
A特徴分が市区町村に納入された日の翌日
Bその他

お忙しいところ誠に恐縮存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。
発生した原因は何でしょうか?
何条に該当しそうでしょうか?
お世話になります。

遡りの住民税申告による減額で、地方税法第17条の4第1項第1号に該当するものです。
特別徴収した日の翌日ではないでしょうか?
平米さま

答えになってませんよ(笑)

(追加)
(門外漢の私としては、特徴によってその部分の額が事実上ロックされてしまい、また、計算期間の終期との均衡を考えても、@と考えるのが筋ではないかと思いますが)実際の解釈・運用はどうなっているのでしょうか?
すみません。

特別徴収義務者が納入した日がいつなのかがわかりません。
特徴分が市区町村に納入された日というニュアンスが、特別徴収義務者が納入した日であれば、A。そうでなければBでしょうか。
当団体では、納税義務者である特別徴収者から納入のあった日の翌日としてい
るので、Aです。

収納事務取扱金融機関の指定について

田舎の係長 No.43447

当村では、従来、指定金融機関を指定しておりませんが、来年4月から
口座自動振替による公金(税・使用料)の収納事務の一部について、地
元「漁業協同組合」と「ゆうちょ銀行」に取り扱わせることを検討して
おりますが、指定に係る手続きとして、当該金融機関との契約の他、地
方自治法施行令第168条第8項に基づく告示のみでよろしいでしょう
か。ご教示願います。

公営住宅契約解除に係る損害金の時効について

公営住宅 No.43433

家賃を滞納している入居者に対して契約解除を通知したのですが,いまだに住みつづけて
おります。そこで損害金を調定するのですが,時効期間は,なんねんでしょうか。

Re: 公営住宅契約解除に係る損害金の時効について

法令部署卒業生 No.43439

恐縮ですが、御質問の意図(内容)をお書きになった方がよろしいのでは・・・
つぎに行うべきは、明け渡し訴訟ではないかと思いますけれど。
 10年と解する見解があります。
http://www.emg-law-office.jp/press/2009.11.09EMG-62.html

前期高齢者交付金等の予算措置

国保初心者 No.43384

いつも拝見しながら勉強させてもらっているのですが、今年はじめて国保会計の予算をつくることになりました。初心者の質問で申し訳ないのですが教えていただけますでしょうか?昨年の予算資料を見ながらつくっているのですが、前期高齢者交付金及び後期高齢者支援金では支払基金のシミュレーションが使えるようですが時期的に間に合わないため、国から示されている算定手順の様式を使って計算しています。そこには国が示す諸係数(全保険者の数値を考慮し見込んだもの)が必要なようですが、昨年の示された時期も年末のようで困っています。みなさんはどのように計算されているのでしょうか?初心者の質問ですがよろしくお願いします。

Re: 前期高齢者交付金等の予算措置

安藤 No.43389

この手の質問にはいつも思うのですが、県とか近隣町村とか前任者とか上司とか全員連絡が取れない状態なのでしょうか?

Re: 前期高齢者交付金等の予算措置

ムギ No.43436

 お世話になっています。
 お尋ねの国保会計については、支払基金や国の諸係数や単価及び国保連合会の提示
の額を待っていると、財政担当の要求する当初予算の締め切りには間に合わないのが
多いと存じます。
 ただ、近年、支払基金の算定方法に大きな改正はないので、毎年4月1日付けで通知
される交付金と納付金等の計算書が送付されていると思いますので、過年度分を分析
して、平成25年度当初であれば、平成23年度の清算金等や次年度の伸び率や単価を見
込み、議会に説明のつく、予算額を算定することとなると思います。
 ただ、国保会計の出と入の額を調整するため、見込み値を試行錯誤しつつ、いい塩梅
の要求額にすることになったり、また、保険者ごとに、従来の当初予算の算定方法があ
ろうかと思いますので、まずは、従来の算定方法のご確認をされた方が貴団体の経年に
沿うものになり議会対応も容易なのかと老婆心ながら存じます。
 なお、前期高齢者交付金は、国庫の財政調整交付金や療養給付費等負担金などの額の
算定にリンクし合いますので、面倒で、かつ神経をすり減らしますので、ご苦労のほど
をお察しします。

字句改正

新米 No.43370

 皆さま方、参考までにお教え下さい。

 (A○○○)
第1条 A○○○○
2 ○○○A○○
 (A○○○)
第2条 A○○○○
 (A○○○)
第3条 A○○○○
2 ○○○A○○

A→Bと改正する場合

1 第1条から第3条まで「A」を「B」に改める。
2 第1条の見出し、同条第1項及び第2項並びに第2条の見出し及び同条並びに
 第3条の見出し、同条第1項及び同条第2項中「A」を「B」に改める。
3 第1条(見出しを含む。)、第2条(見出しを含む。)及び第3条(見出しを
 含む。)中「A」を「B」に改める。

Re: 字句改正

のまはーと No.43373

3に一票。

1 「条」には見出しは含まれない。
2 法制執務詳解 新版U P312 参照

ググると、「第*条(見出しを含む。)及び第*条(見出しを含む。)中「A」を「B」に改める」というのは結構ヒットします。

あと、読替規定ですが、
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成9年法律第91号)の第24条第2項に「(前略)同法第18条 、第19条(見出しを含む。)及び第27条(見出しを含む。)中(後略)」とあります。

Re: 字句改正

精進の日々 No.43375

恐れながら…
 第1条(見出しを含む。)から第3条(見出しを含む。)までの規定中「A」を「B」に改める。
ではないでしょうか???
自信ないけど…。

Re: 字句改正

税外担当 No.43376

 それだと第2条はどうなのよ、っていう疑問が生じるので、

 第1条から第3条までの規定(見出しを含む。)中「A」を「B」に改める。

ってのはどうでしょうか。

Re: 字句改正

新米 No.43377

皆さま!!
早速ありがとうございます!!

 総合的に判断して

 第1条から第3条までの規定(見出しを含む。)中「A」を「B」に改める。

 でいきますm(_ _)m

Re: 字句改正

半鐘 No.43378

本則中「A」を「B」に改める。

Re: 字句改正

税外担当 No.43385

 半鐘さまが正解ですね。

Re: 字句改正

H(半角) No.43387

お題は、4条以降は改めない場合なのかと。

Re: 字句改正

半鐘 No.43390

じゃあ。

第二百四十一条から第二百四十五条まで(これらの規定の見出しを含む。)中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改める。

地方税法の一部を改正する法律(昭三八・四・一法律第八十号)より

Re: 字句改正

新米 No.43391

ありがとうございます。

よく見つけていただきました。深謝します。

Re: 字句改正

税外担当 No.43397

>第二百四十一条から第二百四十五条まで(これらの規定の見出しを含む。)中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改める。

 括弧の中に「の規定」があるものの、括弧書を取ると「まで中」となります。

 「第○条から第×条まで中」の方がむしろよかったんじゃないかという意見もありますが、
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20100806

「字句改正を複数の条例に渡って行う場合で、連続する3以上の条項を改正する場合、『第○条から第△条までの規定』とするのが通常」であることに異論はないようです。http://crs-shitsumu-faq.blogspot.jp/2007/05/blog-post_5940.html

 そうだとすると、

第二百四十一条から第二百四十五条までの規定(見出しを含む。)中

の方が違和感がないような気がします。



 

Re: 字句改正

半鐘 No.43418

確かに、「まで中」は、古い書きぶりです。

ではこちらで。

地方税法の一部を改正する法律(昭四九・三・三〇法律第十九号)から、

 第四百九十一条から第四百九十三条まで及び第四百九十五条から第四百九十七条までの規定(これらの規定の見出しを含む。)中「電気ガス税」を「電気税等」に改める。

税外担当さんの案を否定するつもりではないのですが、「これら」の紛れのなさが気に入ってしまいまして。ただ、いかんせん、事例が少ないです。

改めて近年(平成)の事例を見てみれば、No.43373でのまはーとさんが指摘したように、それぞれに(見出しを含む。)をつけるほうが、むしろ素直かもしれません。ちゃぶ台ひっくり返すようで恐縮ですが。

Re: 字句改正

法令部署卒業生 No.43425


 (A○○○)
第1条 A○○○○
第2条 A○○○○
 (A○○○)
第3条 A○○○○
 (A○○○)
第4条 A○○○○
 (A○○○)
第5条 A○○○○
A→Bと改正する場合

だったら、
『第1条の前の見出し及び同条、第2条並びに第3条から第5条までの規定(見出しを含む。)中「A」を「B」に改める。』といった感じになるのでしょうか。

このケースで、『(見出しを含む。)』の部分を敢えて『(これらの規定の見出しを含む。)』と書く勇気はありませんが(笑)、確かに『(見出しを含む。)』が良いのかという違和感はちょっとありますかね。

Re: 字句改正

半鐘 No.43434

第二条の二から第七条まで(第二条の二及び第三条から第五条までの見出しを含む。)中「公団」を「日本道路公団」に改める。

という例があるんですよ、これがまた。

(もうこれでやめます。あくまで資料提供ですので、各自御判断ください。)
いつも拝見させていただいております。
ちょっと悩むことがあったので、質問させていただきます。

破産事件が終了し、当町が交付要求していた滞納額について
配当があったのですが、
 
 @財団債権については、延滞金も含め全額配当
 A破産債権については、全額配当とはならず、滞納本税の一部のみしか充当できない。

上記の場合、財団債権として配当のあった延滞金の部分について、
破産債権の本税へ充当することは可能でしょうか。

ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。

Re: 破産事件にかかる滞納税への充当について

仕える人 No.43398

財団債権は弁済。(破産管財人が行う。)
破産債権は配当。(破産裁判所が行う。)
上記のとおり、別々の行為ですので、交付要求書のとおり税充すべきでしょう。

さらに言えば優先順位は
財団債権>破産債権でしょう。



>破産債権の本税へ充当することは可能でしょうか。

おっしゃるところの「充当」とは、民法488条以下に規定するところの充当なのですか。

※あるいは、法的効果は別としての財務会計上の、あてはめとしての充当(「こっちの方でもらったことにしておこう」とか。そのような概念があるとすればですが)?

※※どちらかというと、地方税法20条の9の4の充当? こっちであれば、できる・できない、というより、「充てられたものとする」となるのかどうか。

※※※※要は、法的意味での納付(弁済)に係る充当は、任意の納付(弁済)が制度の前提になってるのかな、という所感です。 
なお、「弁済充当合意の効力」と破産手続の関係については、次のような裁判例がありました。一応、参考までに(スレ主さんの真意がわからないまま、なんですが)。

→破産債権査定異議事件(平成22年03月16日最高裁判所第三小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38702&hanreiKbn=02
「以上述べたところは,破産債権者は,破産者との間でなした弁済充当合意の効力を破産手続において主張することができないことを意味するにとどまり,例えば,破産債権者が保証人や物上保証人との間であらかじめ弁済充当合意をしているときに,破産手続開始決定後に保証人から弁済を受け,あるいは物上保証人から担保権消滅の対価として受けた弁済につき,破産債権者が同合意に基づく充当指定の権限を行使することを妨げるものでない。」

※「充当」と「破産手続」が法的問題として絡むのはこの事件のようなケースしか想定できないので、「配当があった」後に「充当」を検討するというお題が、そもそも不可解ではあります。
(配当すべき金銭)
第百二十八条  税務署長は、次に掲げる金銭をこの節の定めるところにより配当しなければならない。

四  交付要求により交付を受けた金銭

(配当の原則)
第百二十九条  前条第一号又は第二号に掲げる金銭(以下「換価代金等」という。)は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。

2  前条第三号又は第四号に掲げる金銭は、それぞれ差押又は交付要求に係る国税に充てる。


税の場合ですと、交付要求した箇所しか充てることができません。
よってお題は不可です。

市の施設で使用している特殊作業者について

タイガー No.43363

 疑問に思っている事があるので、ご教示お願いします。
 ある施設(市所有)でフォークリフト(市の備品)を使用していますが、ナンバープレートを付けていません。軽自動車税は所有していることに基づいて課税されるので、公道走行の有無とは無関係なくナンバープレートは付けなくてはいけないと思うのですが、どうでしょうか。もちろん、市の所有物なので非課税にはなるのですが・・・

Re: 市の施設で使用している特殊作業者について

こてんかかり No.43366

最高速度が15キロ以下であれば、小型特殊自動車となり、軽自動車税の対象となります。(課税か非課税かは別として)
最高速度が15キロを超えるものであれば、大型特殊自動車となり、固定資産税の対象となります。この場合、公道を走る必要がなければナンバープレートは必要ありません。
 こてんかかり様
 ご教示ありがとうございます。
 このフォークリフトは最高速度が15キロ以下で小型特殊自動車です。市の施設で市の所有物であれば非課税になるのですが(規程によって)、ナンバーを付けなければいけないと思っています。
道路運送車両法第73条によれば、「車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない」とありますので、軽自動車税を納付したうえで、公道を運行する予定のない車両のナンバープレートを取り外して(神棚にかざっておくとかして)も、よさそうですね。

それとも、市有の小型特殊車両の登録そのものを行っていない、というのが、お題でしょうか。
 Gさん ご教示ありがとうございます。
 状況を文書にして伝えるのは難しいですね。
 現在使用中のフォークリフト(今は市の備品登録はしてある)は小型特殊車両で軽自動車扱いの物になります。これが市の施設で使用中であるので、規程によって非課税対象になるので軽自動車税は納付しなくてもいいのです。しかし、軽自動車台帳には登録しなくてはいけないと思うので、ナンバーはつけるべきでは?という質問です。お分かりいただけたでしょうか?
条例で標識交付について規定されていませんか?
課税、非課税にかかわらず標識交付を受けると思います。もちろん取り付ける前提で

(条例抜粋)
原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下軽自動車税について「原動機付自転車等」という。)の所有者(第71条第3項の規定による使用者を含む。以下本条において同じ。)は、第77条第1項及び第4項の規定による申告の際、その車体に取付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
たとえば空港構内で使われる車…ランプバスとかトーイングトラクターとか…
ああいったものの多くは、内部的な識別票を付けていることはあっても、ナンバープレートをつけていません。もちろん公道走行はできません。
工場とか遊園地とか、ほかにもそのような例はあると思います。

「道路運送車両法」という法律は「道路」でない場所で使用される車両を対象としていないと思いますが…

保険財政共同安定化事業について

ロン No.43408

 国保の保険財政共同安定化事業について、医療費の少ない市町村が交付金より拠出金の方が多くなる傾向にあると言われますが、どうしてそのようになるのでしょうか。

消防団員の手当に対する課税について

消防団年末調整 No.43358

ご教授願います。年末調整の時期になり、当消防一部事務組合では、下記の消防団員手当が明記されております。
(整備手当)
第○条 団長の命を受けて、消防の機械器具の整備及び点検に従事した団員については、月額6,000円を整備手当として支給する。
※整備員となると年額、72,000円支給され、5万円を超えます。課税対象に取り扱っておりますが、課税対象で良いのでしょうか?
何税ですか?

Re: 消防団員の手当に対する課税について

H(半角) No.43361

あんまり年末調整とは関係なさそうですがこの時期に一括支給するのかな。
年間5万円を超える見込みの定額報酬なら課税対象です。
支給ごとに乙欄課税して確定申告等してもらいます。

所得税法28 通達−9
(2) 当該非常勤の消防団員が、その者の出動の回数に関係なくあらかじめ定められている年額、月額等によって支給を受ける報酬については、その年中の支給額が5万円以下であるものに限り、課税しなくて差し支えない。

Re: 消防団員の手当に対する課税について

消防団年末調整 No.43365

すみません、所得税です。

Re: 消防団員の手当に対する課税について

通りすがりの消防団員 No.43368

住民税はどうなるのでしょうか??

Re: 消防団員の手当に対する課税について

H(半角) No.43369

課税されます。
確定申告しない場合でも給与支払報告書を市町村に提出しますよね?

(追記)
あ、消防団員さんの書き込みでしたか。
給与支払報告書が所属の官公庁から居住地の市町村税務課へ提出されるので、合算課税になります。
5万以下の定額報酬と出動報酬等は給与支払報告書も出てないはずなので関係ないですが。

Re: 消防団員の手当に対する課税について

消防団年末調整 No.43379

皆さん、忙しい中ご教授有難うございました!

Re: 消防団員の手当に対する課税について

通りすがり No.43382

 すいません、結論出ていますが、

・所得税
 5万円以下の報酬については課税しなくても「差し支えない」ということで、課税をするかしないかは、その自治体次第。
 しかし、5万円を超えるものについては課税対象である。

・住民税
 課税になる。


でよろしいのでしょうか?

Re: 消防団員の手当に対する課税について

H(半角) No.43383

正しくはそうでしょうね。
ただ実質は給与支払報告書を作成しないところが多そうというだけで。
前言はちょっと不適切でした。

Re: 消防団員の手当に対する課税について

おまっと No.43392

通りすがりさま。
「課税をするかしないかは、その自治体次第。」
ではなく、「源泉徴収するかどうかは、その自治体次第。」かと思います。国税である所得税を課税するかどうかを判断する権限は自治体にありませんから。

あと、関連する過去スレを参考まで。「消防団の報酬について」No.28647

Re: 消防団員の手当に対する課税について

H(半角) No.43393

一つ疑問がわきました。

源泉徴収税に関しては異論はないところでしょうが、消防団員が職員や他の特別職など兼ねていて給与が出ている場合、5万円以下の年報酬でも支払者は同一なので源泉徴収票を出すとすれば1枚とすべきですよね。
だとすれば合算して年調すべきなのでしょうか、それとも無視してよいのでしょうか。
「課税しなくてさしつかえない」の意図が今ひとつわかりません。

Re: 消防団員の手当に対する課税について

通りすがりの消防団員 No.43401

>消防団員が職員や他の特別職など兼ねていて給与が出ている場合、5万円以下の年報酬でも支払者は同一なので源泉徴収票を出すとすれば1枚とすべきですよね。

おそらくスレ主様のおっしゃる団員とは、消防署職員ではなく所謂ボランティアで地域で加入する消防団の団員だと思われます。
なのでH様の懸念のパターンはないかと思われます。

もちろん消防署職員でこの役に当たっているのであれば、役場職員の課税対象の○○手当のように年末調整に含まれるのでしょうね。

あれ、そもそもこれって給与所得?雑所得?
実務的に正確かどうかはわかりませんが、

給与所得で、乙欄で源泉徴収ではないかと。

消防団員の人事管理は、本庁の人事・給与担当ではないでしょうから、従事許可の段階で知っているとはいえ、いくらの所得(報酬)があるかは、正確には知りえない(知っていてはいけない)。ですので、1枚の紙にすることはないでしょう。

Re: 消防団員の手当に対する課税について

H(半角) No.43405

通りすがりの消防団員さま
ウチでは一般事務の市職員が地域の消防団に入っているのですよ。(ごく小数ですが)
サイレンが鳴ったら(多分)職免で消火活動に出向きます。
年報酬が出てたけどどうなっているのかと。

Gさま
一般給与とは別扱いとお考えですか。
以前臨時職員の給与で「同じ支払者で2枚源泉徴収票がでるのはおかしい。差し替えなのか、含まれているのか、別ものなのかわからない」という話があって、とにかく給与扱いのものは全てを合算して1枚にするようになっているのです。
しかし消防団報酬と職員給与システムは別のはずなので気になりました。
H(半角)さま

ですから実務的にどういう方向でやっているかはわからないので、妄想でしかありません。
どうせ年末調整しないといけないわけですから、給与支払い報告書を税務課課税担当に持っていくのは1枚かもしれないですね(一般職を団員にしていると、給与は調整されているでしょうけど)。

もっとも、もともとは、こういうたぐいを名寄せして一元管理するのはよくない、というのが根底にあります。
それは別にしても、給与支払いの段階(源泉徴収段階)で、そもそも消防側の人事・給与担当のところでは、乙欄で一本化していれば楽なのに、その団員が、ほかに仕事をしているケースはそのまま、一般職や無職の方であれば、甲欄で源泉徴収って、やってられないでしょうね。

公営住宅の使用について

ダダ―ン No.43318

町営住宅(町が単独で建設)をある町内の製材会社へ長期独占(社宅)的に使用するよう地方自治法244条の2第2項により12月議会へ提出したい。長期的に社宅として貸すようなことを他市町村でやっているところはないでしょうか。また、そのことについて問題はないでしょうか。

Re: 公営住宅の使用について

G No.43321

公営住宅法 第一条
この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

との整合性をどうお考えになられていますか?

Re: 公営住宅の使用について

審査 No.43325

行政財産としての公営住宅を廃止し、普通財産として一企業に賃貸することにしてはいかがですか。公営住宅を維持管理する必要性が、町としてはなくなったということでしょうから。
そうすれば、公営住宅として従業員の家賃を町が徴収するのではなく、企業に対して一棟の建物を貸し付ける、ということになります。

Re: 公営住宅の使用について

G No.43327

審査さま
団地全体とか一棟全体ではなく、いくつか空室があって、という状況だと考えたのですけど。ダダーンさまの返事待ちになりますけれど。

Re: 公営住宅の使用について

平米 No.43329

思い切って公売してはどうでしょうか。

Re: 公営住宅の使用について

安藤 No.43335

平米様
【町内の製材会社】と書かれているので、既に何らかの交渉が済んでいるのではと思います。。

Re: 公営住宅の使用について

ダダ―ン No.43338

Gさんへ

参考資料等でご確認していると、市民駐車場をX社に一時的に従業員駐車場として利用した事例をみたのですが、公営住宅法第1条に記載があるとおり独占的に利用さす場合には、賃貸しすれば、行政財産による目的外使用の許可は不要でしょうか。

Re: 公営住宅の使用について

審査 No.43341

>公営住宅法第1条に記載があるとおり

すいませんが、第1条から「一企業に独占的に使用させる」というのが読み取れないのですが。

また、第22条(事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。)については、どうクリアするのでしょうか。
「特定企業の従業員であること」というのが特別の事由に当たるとお考えなのでしょうか。

Re: 公営住宅の使用について

貧書生 No.43342

   公営住宅法
 (用語の定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 二 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、この法律の規定による国の補助に係るものをいう。

なんですか。

>町営住宅(町が単独で建設)

Re: 公営住宅の使用について

ダジャレイ夫人 No.43344

 公営住宅のままで長期かつ独占的な利用をさせるというのは、公営住宅法の目的からするとなかなか厳しいという気がします。推測ですが、その公営住宅は交通の便が悪いとか、老朽化しているとかの理由で誰も借りる人がいないまま長期間放置されているのではないでしょうか?

 それなら、廃止して譲渡するか、取り壊して別の用途に活用するのが本来でしょうが、それよりも企業に借りてもらった方が安定した収入が見込めるということですかね?あるいは逆に改装して新たな入居者を募集するのもありですが、それはリスクが大きそうですし。

 休眠していた施設を活用できて歳入が増えるのであれば結局は市民のためになりますから、弾力的に運用しても良いのではないかという気がします。ただ、公営住宅のままでというのはやはり厳しいので、公営住宅を廃止して普通財産に切り替えて賃貸してはどうでしょうか?

Re: 公営住宅の使用について

G No.43348

貧書生さま

なるほど、単独事業の町営住宅は、公営住宅法の適用をうけない、ということですね。

他都市の設置条例でも、公営住宅法の規定に基づく市営住宅、共同施設等(略)その他法に基づかない公共住宅

という規定がありました。

ダダーンさま
公営住宅法適用外なので、貴町の設置条例に特段の定めがなければ、43321のコメは無視してください。

Re: 公営住宅の使用について

貧書生 No.43350

なお、お題についてですが、そもそも、町営住宅とは、それぞれの入居者に、それぞれの居室を、「長期的かつ独占的な利用をさせ」ることを本質とする、特殊な公の施設ではなかったかと。
やろうとしていることは、その会社の社員さんに、入居資格を限定するか、あるいは、最優先入居順位を付与することであり、「不当な差別的取扱い」(自治法244条3項)になるかどうかの問題であるような気がします。
もし、「自ら入居することのない」「製材会社」に、直接、施設全体(あるいはその一部)の「長期的かつ独占的な利用をさせ」ることを構想しているとすれば、それは、もはや「(公の施設としての)町営住宅を貸す」とは言えないのではないでしょうか。

※スペースに余裕がある行政財産を貸し付ける場合(自治法238条の4第2項4号)になるのかは、微妙。

Re: 公営住宅の使用について

法令部署卒業生 No.43360

「町営住宅」とは、「町営住宅条例」の守備範囲ですか?

ざっと、
@公の施設として長期独占利用(第96条第1項第11号ほか)
A行政財産として目的外使用(第238条の4第6項)
B行政財産として貸付け(第238条の4第2項第4号)
C普通財産として貸付け
D売却
の想定でしょうか。

@(目的内の延長線上のイメージ?)は町営住宅の趣旨から大きく外れていますし、Aは長期にわたるものは想定外ですし、Dを除けばCによる手法しか残らない気がします。
この場合、借地借家法が適用される手法は避けたいところですが、定期建物賃貸借で乗り切ることはできませんかねぇ・・・

Re: 公営住宅の使用について

貧書生 No.43403

業務用社宅と借地借家法の関係は、ケースに応じて、若干ややこしいところはありますね。

契約締結後の繰越明許設定について

よし No.43324

 初めての投稿です。
繰越関係に強い方がいらっしゃいましたら、
お力を貸してください。
現在、橋の工事契約を済ませているのですが、契約後に県と協議で
設計変更を余儀なくされてています。減額変更になる予定なのですが
いずれにせよ、年度内の工期では完了しません。
変更の仕様が固まるまで、まだ日数を要します。
そこで教えて頂きたいです。

@契約後の案件を3月議会で繰越明許設定出来ますか?
 やはり、事故繰越になってしまいますか?

A工程が進んでいないため、変更が何回かありそうです。
 事故繰越だと翌年度にて減額の変更契約は可能ですが?
  
翌年度に変更を何回か掛けたいのので、
繰越明許が適しているのですが、お教え頂ければ幸いです。

説明が不足していると思われますが、よろしくお願いします。

Re: 契約締結後の繰越明許設定について

平米 No.43330

むしろ未契約の方が繰越に適さないと聞きますけれど。

Re: 契約締結後の繰越明許設定について

ksimo No.43334

事例の場合なら、事故繰越は考えずに普通に繰越明許でいいのではないでしょうか?

ただ、3月議会で設定は可能ですが、予算があるからと言って、議決まで工期延長の変更契約はできませんので、注意が必要です(事務ではなく、議会対策として)

Re: 契約締結後の繰越明許設定について

よし No.43394

返信ありがとうございます!
3月議会でも、明許設定可能なのですね。
現状の工期は3月28日に設定してあるので、
議決完了後にまず、工期変更をかければOKってことですね。
事故繰越だと、年度を越しての契約変更が出来ない
(国庫の関係??)と聞いているので、
支払いが終了している前金以外の金額を明許繰越が出来れば、
一番やりやすいです。

Re: 契約締結後の繰越明許設定について

よし No.43396

 返信ありがとうございます。
 基本的には未契約の方が繰越に適さないって事なんですね。
 確かに、国の繰越ガイドラインだと、契約済みの案件理由
 ばっかりでした。
 
 今回は、3月議会に明許設定出来るのか、事故繰越しか
 ないのかが、課内で盛り上がってまして。。。
はじめまして。
関東地方の自治体で景観・都市計画の担当をしている者です。
平素からこの掲示板を拝見し、大きな参考とさせていただいております。

さて、本市では、地域主権改革推進一括法に伴い道路構造の技術的基準に関する事項が条例移管されたことを受けて、現在、道路管理者において当該条例の制定作業を進めております。

私は直接担当ではないのですが、景観・都市計画との整合を図る観点から意見を述べることができる立場にあります。

本市では、歴史資源や景観資源を活用したまちづくりに力を入れており、市内には伝統的建造物群保存地区の指定を受けた地区などがあります。

一般論として、道路構造令の幅員構成が、歴史資源等を活用したまちづくりの推進を図る上で“不整合”を生じることは、皆様ご存知のとおりだと思います。

このようなことから、本市では、たとえば、@ 伝統的建造物群保存地区内の市道の区間や、A 景観審議会の意見を聴き都市計画審議会の議を経て市長が指定した市道の区間等について、当該条例中の技術的基準に関する事項の適用を除外する旨の規定を置くことを検討しております。

その場合、適用除外を受けた市道の区間については、技術的基準につき“無法地帯”となってしまいますが、もとより伝統的建造物群保存地区は、これまで継承されてきた“町割り”を残していくことを大前提としており、現道の幅員構成等を変更することは考え難いことから、大きな支障は生じないだろうと考えております。

しかし、何しろ前例のない取組であり、手探りであるため、内心不安があることも事実です。

つきましては、このことにつき先進的な取組をされている自治体の関係者の方がいらっしゃいましたら、是非アドバイスをいただきたいと思い、今回投稿させていただきました。
また、たとえば「こういう可能性があるから気をつけたほうが良いよ」などのご指摘がありましたら、是非いただきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。
道路構造令に適合していない道路は結構ありますが、
スレ主様は【補助金】を使って@ 伝統的建造物群保存地区内の市道の区間や、A 景観審議会の意見を聴き都市計画審議会の議を経て市長が指定した市道の区間等の道路改良を行おうとしているのでしょうか?

でしたら、無理だと思います。単独市費なら可能だと思います。
相談窓口があるようなので、ご相談されたらどうでしょうか?
http://www.jice.or.jp/t2/douro_kouzou.html
お礼が遅くなり申し訳ございません。

安藤さま、貴重な情報提供ありがとうございました。

早速、相談窓口のほうを活用させていただきます。

破産後の不動産競売について

くまもん No.43362

 教えていただきたく投稿させて頂きます。
 私は上下水道局員なので水道料金と、下水道使用料を取り扱っています。
 そこで、先日鰍`社が破産したため裁判所から破産手続き開始通知がきました、そこで財団債権である下水道使用料を弁護士へ、破産債権である水道料金を裁判所へ交付要求しました。
 その後、財団債権である下水道使用料は全額配当があり、しばらくして破産債権である水道料金は一部配当がありました。
 後日弁護士より破産手続き終結決定の写しが送られてきたため、破産手続きは終了したと思われます。
 しかしその後、鰍`社の不動産競売を開始すると裁判所より連絡がありました。


 ここで教えて頂きたいのですが、破産をし配当が全額ない状態で、鰍`社は財産を所有していたことになり、破産手続きの段階でこの競売の物件を換価されなかった理由として考えられることはどういったことがあるのでしょうか?

Re: 破産後の不動産競売について

仕える人 No.43364

破産財団から放棄されたのではないでしょうか。

破産後の不動産競売について

くまもん No.43367

回答ありがとうございます。

 破産財団から放棄されるということは、換価価値無しと判断されたものと思われるのですが、それを競売にかけるということは、価値があるのではないでしょうか?

 それとも、申し立て債権者が駄目元で競売事件を起こしたということなのでしょうか。

Re: 破産後の不動産競売について

とある自治体 No.43371

別除権ではないでしょうか?

Re: 破産後の不動産競売について

審査 No.43372

破産しても、抵当権の付いた債権については別徐権があり、担保権者は競売申立することができ、破産管財人の担保権消滅請求に対しても対抗手段を行使できます。

そのため、これ以上破産管財人が処分すべき財産がなくなったとして破産手続が廃止された後にも、競売に付されることがあります。
この場合、抵当権者の債権が競売や任意売却による売却代金よりも高額で、代金が破産財団に組み込まれる見込みがないことが多いようです。

Re: 破産後の不動産競売について

平米 No.43386

管財人に聞くのが、正確だとは思いますが、対象不動産に抵当権が多く、破産財団に1円も入ってこないので、早々に放棄されたのではないかと推測します。
本来であれば、下水道使用料は強制徴収債権にあたる為、支払督促をする必要がないことは理解しているのですが、水道料金と合わせて支払督促を行ってもよいものなのでしょうか?それとも水道料金のみで支払督促を行うことが正となるのでしょうか?どうか、ご教示をお願いいたします。
良いでしょうか、というより、下水道料金について支払督促する意味はなんでしょう。
水道料金は支払督促が有効になったときに初めて債務名義を取得しますし、それが支払督促の目的です。
一方、強制徴収債権について支払督促をして、何の意味があるのでしょうか。
支払督促に異義が出たら訴訟に移行しますが、強制徴収債権についても不服申立なしに行政訴訟ができてしまう、ということですか?
使用料の督促や滞納処分に対する行政訴訟は、不服申立に対する決定を経た後でなければできないでしょうか?
失礼しました。使用料は税ではないので、不服申立前置主義ではないのですね。
それならできると思います。
が、支払督促は使用料の督促とは全く異なるものですし、支払督促に基づく差押をするなら滞納処分とは言えません。なので、行政訴訟となるなら賦課処分に対する争いになるのでしょうね。

繰り返しますが、自力執行できるのに、裁判所に手数料を支払って差押してもらう(支払督促とはそのための手段です)理由が想像できません。
ご存じのとおり督促は滞納処分の前提要件ですから、

・督促していない。
・督促の記録が残っておらず督促したか定かでない。
・督促したはずだが同じく記録が残っておらず督促したことを立証できない。

とかで、今さら督促状を送付しなおすなどはしにくい・できない等の場合
滞納処分すれば違法となり、訴訟になれば負けます。
しかし、どうしても消滅時効を完成させたくはない。そのためには訴訟も辞さない。
とのことであれば有効なのでしょう。(採算度外視ですが。)

何年か前に、「裁判所に聞いたら、強制徴収債権であっても支払督促はできるとの回答を得た」と言っている人がいました。

いずれ水道料金について支払督促するのであれば、
下水道使用料についても事実関係がほぼ同じで、主張・立証もほぼ共通である、という条件なら、まとめて民事手続で徴収したほうが、「費用対効果」にも優れるように思われるのですが。
国民にとって「より人権保障的な手続」を、敢えて自治体側で選択するわけですから、裁判所も文句を付けようもないような。
強制徴収公債権の民事手続利用の可否について、判例はなかったのでしょうか。スレ主さんのお知りになりたいのは、ただそれだけでしょう、おそらく。

※徴収額と費用の、損益分岐点は? という話でしょうか。
>判例はなかったのでしょうか。

貧書生さんが知らないとは思えないのですが…

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53878&hanreiKbn=02

しかし、農業共済組合が、法律上特にかような独自の強制徴収の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制執行の手段によつてこれら債権の実現を図ることは、前示立法の趣旨に反し、公共性の強い農業共済組合の権能行使の適正を欠くものとして、許されないところといわなければならない。
なるほど、(「公債権 民事訴訟」でググったら)この掲示板でも既出でしたね。

→私債権と公債権を一括しての民事訴訟(No.18502)

だそうです、スレ主さん。支払督促も趣旨は同じことになるのでしょうか。
 お題は結局、強制徴収公債権について裁判所を利用した徴収ができるかという問題だと思います。

 最判昭41・2・23により、できないということになると思いますが、下級審レベルでは、「差押えの対象となる財産がない場合、裁判上の請求をするしか時効中断の方法がないときは、訴えの利益を有すると認められた事例があります(岡山地判昭41・5・19行政事件裁判例集17巻5号549頁)。」(青田悟朗著「自治体のための債権回収Q&A」P14)とのことですので、例外はあるのかもしれません。
お題については、ほぼ完結したかな、と思うので、余談になりますが、この手のテーマで気になるのは、被告がその点について特に争わなかったときに、それでも、裁判所は、強制徴収公債権に係る請求は、職権でも、退けることになるのか?
仮に、(他の争点はともかく、その点について)当事者間に争いがない場合に、請求が認められているケースがあったとしても、その裁判例を拾うのは、なかなか難しいのでしょうね。
まあ、弁護士代理であれば、争わないで敗訴すると、弁護士の賠償責任にもなるでしょうけど。

※たとえば、全て弁済した、という抗弁で容易に請求を退けることができる被告は、強制徴収公債権についても、この機会に、既判力を得ておく利益はあるのかなと。
>被告がその点について特に争わなかったときに、それでも、裁判所は、強制徴収公債権に係る請求は、職権でも、退けることになるのか?

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises1.html

 上記サイトによると、訴えの客観的利益は職権調査事項であり、当事者が主張しなくても裁判所が調査を開始すべき事項です。

 しかし、調査方法については、学説は分かれており、弁論主義とするのが通説のようですが、近時、弱い職権探査型とすべきとする説が有力のようです。違いは、当事者の自白に拘束されるかということ。

 なので、設問には、訴えの利益については当事者が主張しなくても判断することができるが、調査方法に関しては裁判所の方針が統一されているとは思えないので、原告が必ず敗訴するかどうかは、実際に訴訟を起こしてみないと分からないというところでしょうか。

 お題に通説を適用するとどうなるのか分かりませんが、お題では訴えの利益は債権の性質により判断されるべきものでしょうから、裁判所が当事者の自白や擬制自白に拘束されたらおかしいと思います。

 

あれやこれや考えていくと、異議が出て「訴訟」に移行したらあきらめるとしても、水道料金「に併せて」下水道使用料も、ついでに「支払督促」というのは、(スレ主さんおっしゃるところの)「正となる」のかどうかはわかりませんが、ケースによっては、そんなに不合理とも思えない、という印象は受けましたけどね、お題。もちろん、法的整理を尽くした上での話として。
あるいは、「道義に悖る」?
>ついでに「支払督促」というのは
>ケースによっては、そんなに不合理とも思えない

 最初から債務名義を得ていると言える強制徴収公債権について、債務名義を得るために訴訟を起こせるとしたら、国家税制の次元では訴訟不経済であるとともに、地方財政の次元で考えると、印紙代、切手代、指定代理人の人件費、職員で手に負えなくなった場合の弁護士費用等は、違法な公金の支出だとして住民訴訟を起こされる可能性はないでしょうか。
 道義ではなく、費用最少の原理に悖る?

 なお、上下水道一括の支払督促がすんなり確定した場合や訴訟に移行して原告勝訴で確定した場合、その後の公共下水道使用料に関する強制執行については、裁判所の手を借りるという手段を選択した以上、公共下水道使用料債権が本来有していた強制調査権や滞納処分権はもはや行使できなくなると解すべきなのか、依然として二刀流みたいに使えると解すべきなのかという問題も起きないでしょうか。

 判決を得てから自力執行するなら、じゃあなぜ判決をとったのかということになりますよね。
 かといって、判決が出ることによって法律で与えられた自力執行権が明文の規定もなく消滅してよいのかという疑問もあります。
水道は、生活に必要な飲料水を、代価を取って供給するものである一方、いらなければ給水契約をしなくても井戸を掘ればすむのです。なので民事契約なのでしょう。
それに対して、廃水は住民にとって不要なものであり、昔は側溝から垂れ流しにしていたところ、それは駄目ですよ、井戸を使っていたとしても必ず下水に流してくださいね、という性格のものです。これは税と似たように、対価性の乏しいものといえましょう。

そのため、一般常識的にも、実務上もまったく一緒のように見えますが、法的には上水道は民事契約、下水は行政処分という区分けになっているのだと思います。
徴収の根拠が全く違う以上、滞納整理となった場合には別の手続が必要になるのではないでしょうか。

例えば、最近は滞納整理の一元化として、公営住宅家賃も税金滞納も同じ部門でやるところもあるでしょうが、催告等は同じでも、強制徴収という段になれば、それぞれの法律に従ったやり方をするのではありませんか。
「制度設計・管理者の視点」からは、そのへんになるのでしょうけど、
たとえば、(弁護士さんが監修する)債権徴収マニュアルなんかには、
水道料金の支払督促の場合に、下水道使用料滞納分を併せても申立手数料が変わらないときには、一緒にやっておいたほうが無駄がないかもしれません。できることはなんでもやっておきましょう、
なんて書いてあったりしないかな、と思えてしまうのですよ。
余談なので、このへんで。
ご回答いただいた皆さま、ありがとうございます。大変参考になりました。支払督促は水道料金のみで行わないといけないことがよく分かりました。皆さまへのお礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございません。ありがとうございました。