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平米 - 2012/11/29(Thu) No.43589
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平米 - 2012/11/27(Tue) No.43513
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審査 - 2012/11/28(Wed) No.43526
さい - 2012/11/28(Wed) No.43549
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いそ - 2012/11/29(Thu) No.43578
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ぼぶ12 - 2012/11/28(Wed) No.43541
審査 - 2012/11/28(Wed) No.43544
平米 - 2012/11/28(Wed) No.43557
公的年金等支払報告書(17号の2様式別表)の改正の施行・適用はいつ?
ケロケロ軍曹 - 2012/11/28(Wed) No.43534
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固定資産税の還付加算の端数処理について
poluk - 2012/11/29(Thu) No.43585
実際に還付加算金を計算する段階で、さらなる問題が発生してしまいました。
お尋ねしてばかりで、申し訳ありませんが、みなさまのお知恵をお借りできたらと
思います。
(還付加算の端数計算については、過去スレでも多くの議論があり、よく読んで
検討しましたが最終的な結論が分からなくなってしまいました。)
【事例】 還付加算日数 1,600日 特例基準割合 4.3%
納付日 第1期の納付時に納期前の一括納付
年税額 7,000円 → 0円 (賦課決定の取消し)
※本来は、特例基準割合は、年によって違い、その計算も割合ごとに算出した
合算になりますが、便宜上、簡易な形式になっています。お許しください。
第1期 4,000円
第2期〜第4期 各1,000円
この場合、還付加算金の計算方法は、次の2つのいずれによるのか?
@ 地方税法第20条の4の2第7項において準用する同条第2項の規定により、
「その計算の基礎となる税額」が同一の納付日なので、計算期間が異ならないこ
とから、各期別の税額を合算する。
4000円+1000円+1000円+1000円
7000円×4.3%×1600日/365日 =1,319円
地方税法第20条の4の2第7項において準用する同条第5項の規定により、
確定金額の100円未満は切り捨てる。
よって、還付加算金の金額は、1,300円となる。
A 納付日は同一の日であるが、各期別の納付日が偶然、同じだったにすぎない。
地方税法第20条の4の2第7項において準用する同条第2項に規定する
「その計算の基礎となる税額」は、あくまで、それぞれの期別ごとの税額
である。
したがって、
4000円×4.3%×1600日/365日 = 753円
2期から4期の1,000円は、地方税法第20条の4の2第7項において準用
する同条第2項の規定により、全額が2,000円未満であるので、その全額を
切り捨てる。
確定金額の全額が1,000円未満であるので、地方税法第20条の4の2
第7項において準用する同条第5項の規定により、その全額を切り捨てる。
よって、還付加算金の金額は、0円となる。
自分としては、計算期間が異ならない以上、@によると考えますが、庁内ではA
のほうが多数です。ご指導のほど、お願いします。