過去ログ [ 386 ] HTML版

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 固定資産税の還付については、みなさまに、多くのご投稿をいただいて、ありがとうございました。

 実際に還付加算金を計算する段階で、さらなる問題が発生してしまいました。
 お尋ねしてばかりで、申し訳ありませんが、みなさまのお知恵をお借りできたらと
思います。

 (還付加算の端数計算については、過去スレでも多くの議論があり、よく読んで
  検討しましたが最終的な結論が分からなくなってしまいました。)


【事例】 還付加算日数 1,600日 特例基準割合 4.3%
     納付日 第1期の納付時に納期前の一括納付
     年税額 7,000円 → 0円 (賦課決定の取消し)

 ※本来は、特例基準割合は、年によって違い、その計算も割合ごとに算出した
  合算になりますが、便宜上、簡易な形式になっています。お許しください。

 第1期      4,000円
 第2期〜第4期 各1,000円

 この場合、還付加算金の計算方法は、次の2つのいずれによるのか?

 @ 地方税法第20条の4の2第7項において準用する同条第2項の規定により、
 「その計算の基礎となる税額」が同一の納付日なので、計算期間が異ならないこ
 とから、各期別の税額を合算する。
 
  4000円+1000円+1000円+1000円
  7000円×4.3%×1600日/365日 =1,319円

  地方税法第20条の4の2第7項において準用する同条第5項の規定により、
  確定金額の100円未満は切り捨てる。

  よって、還付加算金の金額は、1,300円となる。


 A 納付日は同一の日であるが、各期別の納付日が偶然、同じだったにすぎない。
   地方税法第20条の4の2第7項において準用する同条第2項に規定する
   「その計算の基礎となる税額」は、あくまで、それぞれの期別ごとの税額
   である。
  
   したがって、

  4000円×4.3%×1600日/365日 = 753円
  2期から4期の1,000円は、地方税法第20条の4の2第7項において準用
  する同条第2項の規定により、全額が2,000円未満であるので、その全額を
  切り捨てる。

  確定金額の全額が1,000円未満であるので、地方税法第20条の4の2
  第7項において準用する同条第5項の規定により、その全額を切り捨てる。

  よって、還付加算金の金額は、0円となる。

  自分としては、計算期間が異ならない以上、@によると考えますが、庁内ではA
  のほうが多数です。ご指導のほど、お願いします。
充当処理可能の税目同士なら@に一票です。

円建てドル建て

トレーダー No.43586

131b1d87
円でもドルでも
稼げりゃぁそれでいいってわけよ
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異議申立の却下と棄却

さい No.43497

本件は、情報公開請求により一部公開とした処分に対する異議申立です。
情報公開については、個人情報に関するところなど非公開となる部分があったため、全部公開とはならず一部公開として決定通知をいたしました。
開示する書類については、コピー料金の納付があってから、請求者あて送付することとなりますが、その納付がないまま、結局、書類は請求者には送付されていません。
しかしながら、決定通知に教示してある60日の直前に請求者より一部開示を取り消し全部開示してほしい旨の異議申立書が送付されてきました。
異議申立に必要な事項は、確かに書いてあるのですが、実際に開示されていないものに対してそもそも異議申立ができるのかどうかが疑問なのですが、
例えば、事実を知った日は決定通知が届いた日でいいのか、異議申立ての理由も当然、中身を見ていないから、開示されているにもかかわらず、非公開となるのかおかしいとか、現実に合わないところがたくさんあります。
こういった場合、不適法として却下できるのか、やはり棄却となるのか、または、受理しないこともあり得るのか、少し意見を聞かせて欲しいです。

Re: 異議申立の却下と棄却

審査 No.43501

>非公開となる部分があったため、全部公開とはならず一部公開として決定通知をいたしました。

で、相手方は、この開示決定について異議申立をしたということですから、特に問題があるとは思えません。特に、相手方は「全部公開」を望んでいるようですし。
開示された文書を見て、内容を検討してからでないと異義を受け付けないとなると、全部非公開のときは異議申立ができなくなりませんか。

事実を知った日とは、「一部非公開の決定」を知った日でいいと思います。

通常は審査会に諮問するでしょうから、そこで審査会が本人と処分庁から聴取する機会もあるでしょうし、その結果、ここは非公開とすべき、公開とすべきという意見をもらうのですから、棄却・却下と先回りしなくても良いのではないでしょうか。

Re: 異議申立の却下と棄却

さい No.43510

ありがとうございます。全部公開ではなく一部公開となったことに対する異議申立なら分かるんですが、提出された異議申立の理由として書かれている内容は、こちらが公開している部分であるにもかかわらず公開されるべきであるとか、開示資料を受け取っていれば当然、分かることばかりを理由に書いてあります。請求者が公開されるべきだと主張する部分は、ほぼ公開しています。
全部非公開の場合は、事実が知らされないわけですから異議申立は受付けるべきだとは思いますが、事実を知らないままの異議申立が、本当に適法なのかすごい疑問を持っています。そうなると、期間が過ぎてるとか、資格がないとか以外に不適法となる場合がないような気がするんですが、、、。
私自身が少し感情的になっているのもありますが、こういうのを今後許していくと何でもありの異議申立となるのではと、思ってしまいます。

Re: 異議申立の却下と棄却

平米 No.43513

ほぼ?
ここが気になりますが、すべて要望通りの内容で開示するなら、要求通り開示しているので、申し立て理由不存在で却下してもよいかとも思いますけど。

Re: 異議申立の却下と棄却

貧書生 No.43524

不服申立一般の話として、法的、論理的にほとんど意味不明の不服申立の理由もけっこうあるわけで、補正の慫慂、応じなければ、そのまま棄却、あるいは、補正の命令かけて、応じなければ却下ということやってますけど、それと同じことではないでしょうか。淡々と処理するしかない、手続なので。

Re: 異議申立の却下と棄却

審査 No.43526

>要求通り開示しているので、申し立て理由不存在で却下

ということは、内容を審査しているので、却下というのはどんなもんでしょうか。審査会に諮問したくないだけ、ということでしょうか。

普通に手続を進めて、その過程の中で、申立人が納得して取り下げられるならそれで良いとは思いますが。
私自身が担当していたときは、市民を救済するのが目的の不服審査制度の中で、露骨に市民と敵対する方向での解決を望みませんでしたので、結果的には裁決することが多かったですが、取り下げとなったケースも、いくつかはありました。

Re: 異議申立の却下と棄却

さい No.43549

いろいろありがとうございます。

法務相談をしたところ、開示という事実がない以上、決定通知のみを持って処分が成立してないんじゃないかということで、却下してもいいんじゃないか。また、異議申立の理由に意味がないということでの却下もありうるんじゃないか。ということで、却下することには問題ないだろうということでした。
ただ、行政として、一応、先に相手方に電話なりして、異議申立の真意の確認をとってからの方を薦められました。

まあ、感情的になるのも逆に一方的ですので、一度、電話で確認しようと思います。

Re: 異議申立の却下と棄却

平米 No.43553

嫌がらせタイプの場合は、粛々と法的に進めたほうがいい場合もありますけどね。

行政だけに。

Re: 異議申立の却下と棄却

審査 No.43584

>行政として、一応、先に相手方に電話なりして、異議申立の真意の確認をとってからの方を薦められました。
>まあ、感情的になるのも逆に一方的ですので、一度、電話で確認しようと思います。

私も、これをお勧めします。ていうか、何もしてないのですか?
このまま審査会に諮問したら、委員から「説明不足」と責められるので却下にしたいのか?と邪推しそうでした。

どのような却下処分にするおつもりかは判りませんが、
申立人が必要とする情報は公開予定とのことですから、そのことをきっちり説明する内容であれば止めませんが、木で鼻をくくったような文書だと、わざわざ敵を作ることになりそうな気がします。

異議申立てに対する決定書について

困り人 No.43570

初めて開示請求に対する異議申立て以外で決定書を書くに当たり、よくわからないので教えてください。
何かの本で「却下の決定は、不適法な異議申立てについてなされるものであり、その決定については、教示の必要はない。」との記載を目にしたことがありますが、異議申立てを不適法として却下する場合に「教示」は必要ないのでしょうか?

Re: 異議申立てに対する決定書について

税外担当 No.43572

 行政不服審査法第47条第5項を読まれたでしょうか。

Re: 異議申立てに対する決定書について

審査 No.43573

いかなる処分に対する異議申立か不明で、また、いかなる理由で却下するのかも不明ですが、
(1)審査請求できる処分であれば、税外担当様のとおりでしょう。
(2)取消訴訟できるものであれば、今度は行政事件訴訟法の範囲となります。

で、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、書面で教示しなければならない(行政事件訴訟法第46条第1項)のですが、逆をいえば、取消訴訟を提起することができない場合には、教示の必要はありません。

ただし、「審査請求の却下決定があつた場合でも、右却下が違法である場合には、右処分の取消を求める訴は審査の決定を経たものとして適法である。(最高裁判例 昭和36年7月21日)」ので、念のため。
また、上記の判例があるため、一応教示しておいても違法ではないとは思います。

Re: 異議申立てに対する決定書について

貧書生 No.43579

どんな理由で「却下」しても、
出訴すれば、訴状は受理されて、(結果的に同じ理由で「却下」判決になるとしても)訴訟は開始するでしょうから、
「非教示」が、訴訟法的な意味合いで、訴えを提起できない、というメッセージであれば、嘘をついた、という非難は免れないのかなと。
それに対する、うまい説明があれば、「非教示」でもいいのではないでしょうか。
私的には、「うまい説明」が、思い浮かびません。

※一方、教示したのに、教示で明示した訴え提起期間経過後に出訴し、受理されて、不適法却下判決がなされることもあるのでしょうけど、じゃあ、その場合、「訴えを提起できたのか?」(教示は、ちょっとだけ「嘘をついたのか?」)。

※※もし、訴えを提起しても、(決定と同じ理由で)不適法「却下」となると思いますよ、私(首長)的には、というメッセージが、「非教示」であれば、「教示」の文面に照らし、「常識的な国民」にとってわかりやすいとはいえないのかな、私の感覚だと。

公課の税務課等での一括徴収について

いそ No.43529

 本市では、公課の滞納金をひとまとめにして、税務課で徴収するような仕組みづくりを検討していますが、全国でこういった地方自治体はどれくらいあるのでしょうか。
件数はわかりかねますが、「債権管理条例」なるものを制定し、「債権管理課」といった感じの名称の滞納徴収専門部署を設けている自治体は、結構ありますよ。

「債権管理課」で検索するだけでも、かなりヒットするのではないでしょうか?
ありがとうございます。
当市も平成21年度に財務部に管財・収納課を設置し、財産管理の一部として債権(税を除く)を回収するよう検討を重ね、平成22年4月に債権の管理に関する条例を制定しています。しかし、それから3年で行き詰ってまして、強制徴収できる債権だけでも税務課へ移管し、滞納処分等専門知識を有し、かつ、財産情報を保有している税務課で徴収を実施してみてはと検討しています。
なお、京都府内の地方自治体ですので、税は京都地方税機構へ滞納債権を移管し、収納業務を行っています。

部分払について

出納室長 No.43411

いつもお世話になっています。またまた、初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。
 道路の草刈り作業等で年間100万でシルバー財団と委託契約をしています。箇所の作業が終了するごとに実績報告に基づいて、部分払いをしています。部分払については、各団体の規則で規定があると思いますが、本町では、「部分払の金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9以内に相当する額、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。」と規定されていますが、実際には、実績に基づく請求金額の満額を支払いしています。
 このような場合には、規則にのっとり9/10以内が正しいのでしょうか?みなさんのところはどのようにされていますか?



Re: 部分払について

法令部署卒業生 No.43413

> 工事又は製造その他についての請負契約
に今回の『委託契約』は含まれますか?

> 年間100万円
の算出方法というか計算方法はどうなっているのでしょうか?
(契約内容によっては、わざわざ部分払に位置づけることもない気がするのですが・・・)

Re: 部分払について

平米 No.43422

部分払いの定義の問題かもしれませんね。

Re: 部分払について

出納室長 No.43469

法令部署卒業生さま  早速にありがとうございました。

> 工事又は製造その他についての請負契約
に今回の『委託契約』は含まれますか?

とのことですが、「双務契約により履行の完了により支払い義務が発生するもの」という観点からすれば、委託契約も「その他についての請負契約」に該当するのではないかと私は感じたのですが。

> 年間100万円
の算出方法というか計算方法はどうなっているのでしょうか?

例年のことなので、あくまでも概算です。

>契約内容によっては、わざわざ部分払に位置づけることもない気がするのですが・


「部分払に位置づけることもない」とのことですが、法令部署卒業生さまのお考えをお聞きしたいのですが。

Re: 部分払について

K66 No.43473

横から失礼。

出納室長様におかれましては、以前にも前金払のスレがあったかと思います。
ご存じのとおり、自治体の支払いは、原則、相手方の履行確認後の支払いとなります。
今回の部分払いというのは、支払いの特例です。
大変恐縮なのですが、部分払の定義・考え方・契約内容をもう一度整理し直していただいた方がよろしいのではないでしょうか?

その上で、個人的には部分払いには当たらないと思います。
相手方の履行後、履行内容確認し、履行部分のみを支払う契約内容のようですから。
(単発の除草業務をただ一本の契約にしてるだけ)

ちなみに契約金額の100万円というのは固定ですか?
変更契約もありうる契約内容なのですか?

Re: 部分払について

法令部署卒業生 No.43474

出納室長さま

言葉足らずの書込みで申し訳ありませんでした。

> 委託契約も「その他についての請負契約」に該当するのではないか
とのことですが、請負契約は仕事の完成義務を負っていますので、1年間で100万円分の草刈り作業を完了することを求めているということであれば、『部分払』という捉え方になります。

ですが、
> 箇所の作業が終了するごとに実績報告に基づいて
ということですので、この100万円というのは、u単価をベースに、実際に草刈りを行った実績に基づいて、完了の都度、いわゆる『精算払』のイメージで支払っておられるのではないかという印象を受けます。
実際には、現行契約の内容によって判断することになると思いますが、そういった意味で
> 契約内容によっては、わざわざ部分払に位置づけることもない気がするのですが・・・
とコメントしたものです。

Re: 部分払について

貧書生 No.43475

契約書の記載上、
「支払債務」は、いつ、どの額で、発生するか、
その「支払債務」の納期限はいつか、
を、スレ主さんが示してくださると、クリアな議論になるかもしれませんよ。

※さらに、「その既済部分」の前提となる「先方の全体の履行債務」(あるとして)について、契約書に記載はありますか。あるとすれば、その内容はなんですか。

Re: 部分払について

平米 No.43517

規則の解説って誰がするものなのでしょうかね?
作った部署でしょうか。

Re: 部分払について

法令部署卒業生 No.43519

財務規則における部分払の規定の解説だったら、『出納室』か最長老の『法規担当者』ではないでしょうか。

Re: 部分払について

No.43566

それは実質的には単価契約案件なのではありませんか?
m^2単位の単価契約であれば,実施済み部分について都度支払いとなり自然だと思います。

確定延滞金

新人君 No.43551

お尋ねします。
督促状において延滞金の記載がされていれば、延滞金の徴収にさいして、再度督促状を出す必要はないと考えます。
しかし督促状に延滞金の記載がなされてなく、延滞金のみ残った場合、徴収には再度督促状が必要になるのでしょうか?

Re: 確定延滞金

平米 No.43552

ソースは忘れましたが、記載時点での本税と延滞金が記載されていれば、その後増えても督促は不要です。
一度も督促されていない場合は、延滞金のみでも発送が必要です。
あと「法律による金額」とかで記載した場合は、一部納付あった場合の延滞金は、記載されてないことなったはずです。

Re: 確定延滞金

新人君 No.43555

勉強不足で申し訳ございませんが、続けて教えてください。
督促状において、延滞金を取る旨の記載はしていますが金額までは載せていません。
また条例等では延滞金を徴収すると記載されている債権の中には、督促状には延滞金に触れていないものもあります。
延滞金は本料の附帯金として、本料に対する督促を送っていればよいのではないかという気もするのですがどうなのでしょうか?

Re: 確定延滞金

平米 No.43562

またまたソースはありませんが、そして督促の総務省令様式の見方がわかりません。

作成日もしくは発送日時点で、発生していれば具体的に記載したほうがいいと思います。
理由は前述の通りです。

法令で広く発布されているものなので、本税と納期限あれば、当然発生するものと思います。督促時点に発生してなくても、本税に対してされていれば、再督促は必要ないとは思います。

ただ記載要件はわかりません。準じて作成らしいですが。

Re: 確定延滞金

税外担当 No.43565

 新人君さまは、お題が税外債権についての質問であることを明記された方がよいと思います。

差押動産の随意契約について

新米特別徴税員 No.43498

初めて投稿します。

捜索時、動産として古美術品(刀・脇差1本ずつ、管轄教育委員会登録有り)を差押えしました。
その後当該動産の公売の検討をしておりましたが、見積価額決定のため数社の古美術商にて任意鑑定を行ってもらったところ、いずれも「恐らく贋作(模造品)と思われる」との見解でした。

上記概要を公売媒体である某官公庁オークション担当者様に説明したところ、「当媒体を用いて贋作を市場に流通させることは控えてほしい」との見解であったため、公売を断念し随意契約の方向性を模索しています。

根拠法令として、国税徴収法第109条第1項第1号『その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。』をオークション担当とのやり取り等を用いた拡大解釈により適用できないものかと考えていますが…。

質問として、
@上記条文を根拠としての随意契約は可能か?
A随意契約に適さないと解される場合、差押動産の売却は断念すべきか?

以上、2点についてご指導を賜りたいと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 差押動産の随意契約について

おまっと No.43499

国税徴収法基本通達より抜粋。

国税徴収法第109条第1項第1号の「その他公売に付することが公益上適当でないと認められる」場合において公売に代えて随意契約により売却することができるときとは、例えば、次に掲げる場合をいう。
(1) 麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法、覚せい剤取締法、火薬類取締法、銃砲刀剣類所持等取締法等の法令の規定により譲渡の相手方が制限されている場合において、その法令の規定により、譲受けが認められている者に対してその財産を売却しようとするとき。
(2) 土地収用法、都市計画法等の規定に基づいて土地を収用できる者から、差し押さえた土地を買い受けたい旨の申出があったとき。
(3) 公売財産が私有道路、公園、排水溝、下水処理槽等である場合において、その利用者又は地方公共団体等から、その私有道路等を買い受けたい旨の申出があったとき(平成9.4.8最高判参照)。

Re: 差押動産の随意契約について

審査 No.43500

国税徴収法基本通達によれば、

上記のとおりです。

(1)に該当するのであれば、可能ではないでしょうか。

P.S.某官公庁オークションに出品を拒否されたという理由では、無理だと思います。自分で公売すれば、といわれるのがオチでしょう。

P.S.2 書いてる間に被りましたので、重複した分を修正します。

Re: 差押動産の随意契約について

新米特別徴税員 No.43507

>おまっと 様
>審査 様

早速のご回答ありがとうございます。
その後第1項第1号の当該部分の基本通達逐条解説を読み直しました。

ご指導いただいた内容で随意契約履行の起案を行いたいと思います。
今後もご指導の程、よろしくお願いいたします。

Re: 差押動産の随意契約について

平米 No.43514

なぜ随契ならOKになるのでしょうか?
その理由がよくわからないのですが?

逆に重要文化財とかで、買手が制限されるべきならわかるような気もしますけど。

Re: 差押動産の随意契約について

審査 No.43532

訂正します。

お題を見直したところ、「管轄教育委員会登録有」とのこと。ということは、通常の美術品扱いになります。
この場合には銃刀法による所持の許可は必要ないので、(1)は非該当だと思われます。

なので、結論として、某官公庁オークションが(贋作は)受け付けてくれないのであれば、恐らく贋作であると思われることを表示したうえで、自分で公売するのがよろしいかと思われます。

Re: 差押動産の随意契約について

平米 No.43559

刀・脇差・・・

お見落としておりました。

Re: 差押動産の随意契約について

安藤 No.43563

審査様に同意です。

民間公売市場(某官公庁オークション)が拒否したのなら、自所にて公売すればよいだけです(随意契約ではなく)
というか、スレ主様は公売と随契の意味を間違えてませんか?

国民健康保険税の遡及賦課について

ぼぶ12 No.43424

国民健康保険税の遡及賦課についてご意見をお聞かせください。
ある世帯で世帯員の一人が死亡しましたが、3年前から国民健康保険の資格者であったことから、遡及賦課となり、世帯主あてに課税のご案内をしました。納税義務者である世帯主は1年前に死亡しておりますが、遡及時の納税義務者ということで、その方(死亡した世帯主)あてに通知しました。その後、その課税分は未納状態となり、滞納担当者から「そもそも死亡者あてに通知するのは、おかしくないか?法的根拠はあるのか?」と問い合わせがありました。今回の事例の場合、従前から同じような形で処理していることから、処理しましたが、根拠が見つかりません。納税義務者は相続人ということになるのでしょうか?

Re: 国民健康保険税の遡及賦課について

平米 No.43444

そうなるでしょうね。郵便局は死亡した人には送達してくれません。

Re: 国民健康保険税の遡及賦課について

理系男子 No.43470

1年前に死亡した人の名前で郵便が届いたのでしょうか?
なかなかの郵便局さんですね。



地税法9条により納税義務は相続人に継承されると思います。

Re: 国民健康保険税の遡及賦課について

審査 No.43476

>死亡した世帯主あてに通知しました

死亡した人には法律的な権利義務は一切ない(基本的人権もない)ので、死人宛の文書には、いかなる法的効力もありません。
地方税法では、特に明文で、死亡を知らなかったときだけは救済規定があります(第9条の2第4項)が、死亡していることを知りながら、死人宛に通知しても無効です。

死亡を知っている場合には、第9条により、納税義務を相続した人から徴収する手続をとります。

そのまま完納していれば有効も無効もないので良かったのでしょうが。

Re: 国民健康保険税の遡及賦課について

ぼぶ12 No.43541

みなさん、ありがとうございます。
補足となりますが、課税は相続人が継承者として相続することはわかるんですが、納税通知を送付する上で、当時の納税義務者か?あるいは相続人の名前でだすことが適当か?がよくわかりません。もう少し、調べたいと思いますが・・。

Re: 国民健康保険税の遡及賦課について

審査 No.43544

>納税通知を送付する上で、

相続人からの徴収の手続は地方税法第9条及び第9条の2に従って通知すれば良いのでは?

何度も言いますが、第9条の2第4項により、被相続人の死後に、その者の名義でした賦課徴収処分が有効になる場合は非常に限定されています。少なくとも被相続人の死亡を確認した後の処分は救済されません。

Re: 国民健康保険税の遡及賦課について

平米 No.43557

法律以前にわかってるのに死人名で郵便出すのもどうかと思いますが・・・。
わからない場合は仕方ないと法にもあるわけですし。
 平成二三年八月二六日総務省令第一二一号において第十七号の二様式別表が改正され、寡婦・寡夫について欄が設けられました。
 申告前準備を進めており、この改正の施行日及び経過措置について次の疑義が生じました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
【A】法令データ提供システムで地方税法施行規則の(最終改正までの未施行法令)の平成二三年八月二六日総務省令第一二一号を見ると・・・
(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、第十七号の二様式別表の改正規定は平成二十五年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条  略
2  新規則第十七号の二様式別表は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
............................
【B】一方、同ページの通常表示で平成二三年八月二六日総務省令第一二一号の附則部分をみると・・・
(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、第十七号の二様式別表の改正規定は平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条  略
2  新規則第十七号の二様式別表は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
というように、【B】において、改正後様式の施行・適用日が1年(年度)遅れています。官報掲載は【A】でした。この件について後に改正や官報での訂正があったのか探しましたが、分かりません。ご存じの方、ご教示いただければ助かります。よろしくお願いいたします。

臨時職員の雇用期間について

しん No.43488

初めて投稿します。
お力を貸していただければ幸いです。

現在、雇用している臨時職員の多くが5年以上と長期化しております。
うちの役所では、登録制度を採用していますが、同じ人が登録し、同じ人が同じ部署で、1日も空けず(いわゆるクーリング期間もなし)に採用されています。地方公務員法22条の「最長1年」にあたり違法ではないかと上司に言ったところ、「登録者がいないんだから仕方ない」と言われました。
担当者として、違法状態を放置しておくわけにもいかず、なにかいい方法はないか悩んでいます。
実際、同じ課に同じ臨時職員が採用されているので、ある意味異動してきた職員よりもよく知っていて、それが問題となっています。そして臨時職員も毎年当たり前のように同じ部署に採用されると思っています。
この場合、市町村長部局と教育部局での異動を行い、任命権者が変われば、継続とみなされないのでしょうか?
担当者としては、せめて部署の異動を行い、長期雇用の弊害を減らしたいと考えていますが・・・。
また、正規職員の家族(2親等)の臨時職員の採用はどうなのでしょうか?

勉強不足で申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。

Re: 臨時職員の雇用期間について

法令部署卒業生 No.43489

『ある意味異動してきた職員よりもよく知っていて』や『正規職員の家族(2親等)の臨時職員の採用』より、

> 臨時職員も毎年当たり前のように同じ部署に採用されると思っています

について、直ちに、かつ、真剣に検討すべきと考えます。

Re: 臨時職員の雇用期間について

しん No.43491

ご回答ありがとうございます。
やはり早急な対応が必要なのですね・・・。

Re: 臨時職員の雇用期間について

H(半角) No.43492

職安に募集は出しているのですよね?

あとはウチでは
月雇用は5ヶ月までで6ヶ月目は17日以内の日々雇用しか認めない。
1年たったら1ヶ月間は再雇用なし。(保育士、看護士除く)
2年連続で同じ課の雇用は認めない。(保育士、看護士、支所など除く)

こんな感じ。

保育士については3年程度で“異動”となります。

Re: 臨時職員の雇用期間について

ダジャレイ夫人 No.43502

 下級審の裁判例ですが、公法上の勤務関係には、労働契約関係をベースとする解雇権濫用法理の類推適用とはならないが、これとは別に、権利濫用・権限濫用の禁止に関する法理ないし信義則の法理という一般的な法理が適用されるのであり、この点から任用更新をしないことに合理性がないときは、任用更新を拒絶できないとしたものがあります(東京地判平18年3月24日)。

 また、最判平成6年7月14日では、「任命権者が、日々雇用職員に対して、任用予定期間満了後も任用を続けることを確約ないし保障するなど、右期間満了後も任用が継続されると期待することが無理からぬものとみられる行為をしたというような特別の事情がある場合には、職員がそのような誤った期待を抱いたことによる損害につき、国家賠償法に基づき賠償を認める余地があり得る」としました。

 このようにこれまでの裁判例を参照する限り、公法上の労働契約関係については私法上の労働契約関係より解雇権濫用法理が適用される可能性は低いとはいえます。しかし、最高裁が日々雇用職員ですら任用の継続を拒絶したことに対する国家賠償を認めているぐらいですから、この問題については慎重に対応すべきだと思います。

 お尋ねのケースでは5年以上に亘り更新が反復・継続されているようですから、被雇用者が雇用の継続に合理的な期待を有しているとも考えられます。また、管理職が継続雇用を期待させるような言動をしているかもしれません。そうすると、将来スレ主さまの役所が更新を拒絶した時点で、臨時職員が解雇権濫用として提訴した場合、解雇が無効とされたり、国家賠償が認められる可能性はあると思います。

 さらに、最近労働契約法の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されることになりました。その18条で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換することになります。これは、有期労働契約でありながら更新が継続されて、実質的には無期労働契約と同視できるケースが常態化していることに対処する必要から設けられた規定ですが、明文の規定が新設された意義は大きいと思います。地方自治体の労働関係には直接適用されないものの、類推適用されることは十分考えられます。裁判所も明文の規定が設けられたことで、より自治体側に厳しい判断に傾く可能性があります。

 なお、形式的に任命権者を変えただけでは、一つの自治体の中で被雇用者が職場を変えるにすぎませんから、法の潜脱行為とみなされるだけです。

 地方分権で業務が拡大していく一方、職位定数はなかなか増やしにくい実態があり、勢い非正規雇用が拡大する傾向にあります。これは「官製ワーキングプア問題」として社会問題化しています。総じて我々自治体職員は労働問題には疎い傾向があるように思いますが、もう認識を改めるべき時期にきているのではないでしょうか?

 このような臨時職員の雇用問題をめぐる裁判例、労働契約法の改正の動きなどを上司に示して、もう一度職場で議論されることをお薦めします。

Re: 臨時職員の雇用期間について

貧書生 No.43505

>総じて我々自治体職員は労働問題には疎い傾向があるように思います

常に知見の向上に努めるべきである、という一般論はともかく、私的には、自治体職員が、傾向として、特に「労働問題」に疎い、とは感じていないのですが、そのような所感に至った材料とかがありましたか。

※なお、「非正規公務員」について、好著が出たようですね。某労働法学者さんのブログで紹介されてました(未読ですが、目次だけでもあれこれ考えてしまいます)。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-a1a9.html

Re: 臨時職員の雇用期間について

poluk No.43508

 すみません。

 3点ほど、お尋ねします。

1 ここでいう、「臨時職員」とは、どのような法的根拠で雇用(任用?)した職員に
 なりますか?

2 その場合の臨時職員の身分は、地方公務員法が適用される「職員」に該当することに
 なりますか?

3 臨時職員に支給する労働の対価は、予算上、「給与」、「報酬」、「賃金」のいずれ
 かになりますか?

 なぜ、お聞きしたかというと、職員を任用する根拠は、

@ 地方公務員法第17条第1項の規定による正規職員の任用
A 地方公務員法第17条第1項の一般職の期限付任用
B 地方公務員法第28条の4、5の規定による再任用(短時間)による任用
C 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条の規定による育児休業に伴う
  任期付採用
D 地方公務員法第3条第3項の特別職の任用
E 地方公務員法第22条第5項の規定による臨時的任用
F 地方公共団体の一般職の任期付職員(又は研究員)の採用に関する法律及び条例
  による任期付任用

 以上7つのいずれかに方法によらないと、いけないのではないか、と考えていました。
 
 「雇用」という用語だったので、もしかしたら、自治体が私法上の雇用契約を締結し、
労働者として雇用している位置付けで、賃金を支給しているのではないかと思いました。

 地方公務員法の逐条解説を読むと、自治体が私法上の労働契約を締結することは、
できない旨の趣旨が書かれていたので、少し気になりました。

 また、労働契約法も、地方公務員には適用除外となりますが、雇用した臨時職員
についても、地方公務員法上の地方公務員と言えるのか疑問に思いました。

 もし、臨時職員が地方公務員であるとすると、勤務条件の措置要求ができるのか
 と言った問題や、職員団体の構成員(役員ではなく)の問題も出てくると思い
 ました。

 しかし、臨時職員を雇用できるのであれば、賃金を物件費として支給して、
人件費も減らせる上、給食調理員や保育士などの分野で、有効な制度利用が
できるのではと思います。


Re: 臨時職員の雇用期間について

ダジャレイ夫人 No.43509

 人の主観的認識は外部から推測するしかないのですが、スレ主様の上司の発言が労働問題に対する認識の甘さを象徴しているような印象を受けました。そして、それが決してレアケースではなく多くの自治体に共通する実態ではないかと。もちろん、十分に認識されている自治体も多いとは思いますが。

 非常勤公務員の労働問題に関する論文を読んだのですが、そこでは雇用継続を求めて訴訟にまで発展したケースが数多くありながら、原告が敗訴するケースが多く、依然として問題が解決されていない実態が指摘されています。

 また、その論文は、非正規公務員は、正規公務員のように法令と条例で規律されることもなく、民間の労働者のように労働関係法令で保護されることもなく、いわば、その狭間で保護の網からスッポリと抜け落ちているということも指摘しています。私は、そのことが職員の認識の甘さの遠因となっているのではないかと思いました。自治体が敗訴すればともかく勝訴しているものですから、ますます現状肯定になってしまっているのではないかと。

 また、中小企業の経営者に対しては、労働関係法令を守りましょうという通知が厚生労働省から来たりなど周知がされていますから、程度の差はあっても中小企業の経営者は少なくとも就業規則ぐらいは定めて、従業員に周知しないといけないぐらいの認識はあると思います。しかし、自治体に対してその種の通知はあまり例がないと思います。

Re: 臨時職員の雇用期間について

しん No.43520

ご回答ありがとうございます。

ご質問の回答ですが
1.地方公務員法第22条第5項の規定による臨時的任用です。
2.職員には該当しません。
3.予算上、「賃金」で支払っております。

現在、臨時職員の都合に合わせて採用しているふしが見受けられます。
お互いの利害(同じ人を採用したほうが楽な役所と正規職員ほどの責任を負わず働きたい臨時職員)が一致しているためか、上司も見て見ぬふりです。
問題意識がないことが一番の問題ですが・・・。

なんとか是正したいのですが・・・。
よろしくお願いいたします。


Re: 臨時職員の雇用期間について

しん No.43521

ダジャレイ夫人さま

ご回答ありがとうございます。

さまざまな判例や労働契約法の一部改正等、詳しく教えていただき、大変勉強になりました。やはり少数とはいえ裁判になっている自治体も実際ありますので、近隣市町村がおこなっているから平気だ、という甘い認識を持っている上司に示していきたいと思います。

Re: 臨時職員の雇用期間について

貧書生 No.43525

ご提示の事実関係から推察するに、きわどいケースで、「労働問題」について深い理解や問題意識が必要だ、なんて"高級な話"というより、単に、確信犯的に、法に反することをやってるだけ、要は、「遵法精神に欠ける」ので是正しなければならない、というだけのような気もしますが。
「非正規公務員」問題について、理解を深めることが望ましい、という一般論はそれとして。

>うちの役所では、登録制度を採用していますが、同じ人が登録し、同じ人が同じ部署で、1日も空けず(いわゆるクーリング期間もなし)に採用されています。地方公務員法22条の「最長1年」にあたり違法ではないかと上司に言ったところ、「登録者がいないんだから仕方ない」と言われました。

※上司さんが「深く」理解してしまうと、現行地方公務員法の制度内在的な不合理に対する抵抗的自衛策であり、現状は正しい、とかの確信を深めちゃったりして…

Re: 臨時職員の雇用期間について

竿鈴 No.43527

一つ気になったので。

>1 ここでいう、「臨時職員」とは、どのような法的根拠で雇用(任用?)した職員に
なりますか?
>1.地方公務員法第22条第5項の規定による臨時的任用です。
>2 その場合の臨時職員の身分は、地方公務員法が適用される「職員」に該当することになりますか?
>2.職員には該当しません。

地公法22条に基づく臨時的任用された職員は、地公法が適用される一般職だと理解しておりましたが、地公法が適用されないという場合があり得るのでしょうか。

○地方公務員法
第三条 地方公務員の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
第四条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2  この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
第二十二条
5 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
7 前五項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律を適用する。

Re: 臨時職員の雇用期間について

poluk No.43533

 しんさま
 
 ご回答ありがとうございました。

 すでに、ご存じのこともあるかと思いますが、現状、問題があると思われます点を記載してみます。

 まず、このたびの「臨時職員」ですが、地方公務員法第22条第5項の規定による臨時的任用ということなので、身分上の取扱いとしては、地方公務員法第22条第7項の規定により、基本的には地方公務員法が適用されます。

 したがって、竿鈴 さまのおっしゃるとおり、「職員」に該当することと考えますが、いかがでしょうか?

 そして、「賃金」を支給しているということですが、その名称は別としても、地方公務員法第24条第6項が適用になりますので、当該賃金の支給は、条例に基づかなければなりません。条例に委任がないかぎり、臨時職員の賃金(給与、報酬)の規定を規則、要綱等で規定している場合は、注意が必要かと思います。

 なお、地方自治法上も、非常勤の職員であれば、同法第203条の2第4項の規定により条例の規定により「報酬」を支給し、常勤の職員であれば、同法第204条第3項の規定により、条例により「給料」を支給することになります。


 このたびの「臨時的任用」ですが、そもそも、臨時的任用は、@「緊急の場合」
A臨時の職に関する場合の2つの場合に限られます。

 話をお聞きする限り、臨時職員の方は、緊急、臨時の職でなく、「恒常的」に発生する
補助業務に従事しているのではないでしょうか?

 この場合、一時的に業務が増加しているケースであれば、任期付の法律(条例)
による短時間勤務職員の活用も考えられますが、恒常的な補助業務であれば、更新
以前の問題として、臨時的任用によるべきでないと考えます。

 本来であれば、常勤職員で対応するしかないですが、地方公務員法第17条第1項
の規定に基づき、選考を経た上で、任期(労働基準法第14条第1項の範囲内で)
を限った非常勤職員として任用するしか、方法はないかと考えます。

 この場合、改正労働契約法は適用にならないので、5年以上の更新による無期契約の
転換問題、雇い止め法理は、直接は関係しませんが、ダジャレイ夫人さまのおっしゃるとおり、類推適用又は法の趣旨に照らし、更新が繰り返されたり、更新の期待権がある場合、更新を拒否するには、相応の合理的理由が必要になるかと思います。

 以上は私見になりますが、有効の解決方法がなく、申し訳ないですが、よろしくお願いします。

 ※ 地方財務実務提要3巻のP850には、第22条第5項の臨時的任用の場合、一定期間(7日から10日)を置いても、同一人に対し、再度の雇用(更新?)は認められていないようです。

地元のおばさんを抱きたいですか?

熟撰 No.43522

6erRz19G
地元のおばさんを抱きたいですか?
レベルは低いけど確実に抱けますよ
こちらです
http://385ns055.bin-radish.info/385ns055/

市有地売払いにおける売払い予定価格

tama No.43404

いつも参考にさせていただいております。

市で普通財産(土地)について、一般競争入札による売払事務を進めていますが、売払予定価格(最低落札価格)の決定方法についてご教授願います。
 不動産鑑定評価により決めるのが一番よいとは思いますが、コストの面もあり以前から簡易な方法として、当市では時価の概ね70%とされる固定資産評価額(市有地なので評価額がないので、形状などを考慮のうえ1uあたりの「仮の固定資産評価額」を税務課で設定してもらう)を0.7で割り戻して設定しています。また、一方で、公共事業で用地買収に際して用いられる、「土地価格比準表」により決定する方法もあると聞きます。
 一般的に、地方公共団体における普通財産(土地)の売払価格の決定方法はどのようなものでしょうか。
やはり鑑定でしょうね。
依頼しないなら、自力で勉強するということになりますか。


そもそも最低制限価格って必要なのでしょうかね?

Re: 市有地売払いにおける売払い予定価格

かんざい No.43467

当市でも毎年一般競争入札を実施しています。
やはり最低落札価格は鑑定価格です。
しかし、tamaさんの算出根拠も適正な価格だと思いますが、市独自で算出するのは後々トラブルがあった場合に不安なので専門家に任せています。
また、鑑定評価手数料が高額なため、余剰地等で100万円以下の土地については、鑑定士の意見を聞いた上で、tamaさんのような算出をしています。
最低落札価格は必要です。ないと1円入札もあり得るため避けるべきでしょう。
鑑定費用も出ない物件でしたら、1円スタートでもいいような気もするのですけどね。
法的制限とかあるのでしょうか?

督促状の時効中断時期

公営住宅滞納 No.43449

家賃を納期限内に納付しない者に督促状を発布しますが,督促状発布における時効中断時期はいつからでしょうか?@発布日A相手方
到達日B督促状の納期限日

Re: 督促状の時効中断時期

税外担当 No.43453

 [No.38374]と[No.38842]は、読まれたでしょうか。

Re: 督促状の時効中断時期

泥酔中 No.43462

督促状が相手に届いた日の翌日から時効が進行すると思っています。

Re: 督促状の時効中断時期

平米 No.43463

(時効の中断及び停止)
第十八条の二  地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。

二  督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間

税だとこれですけどね。家賃は民法でしょうか。自治法でしょうか。

Re: 督促状の時効中断時期

泥酔中 No.43465

住宅家賃の時効は、民法の5年ですぜ
私債権であるというの判決があります。

Re: 督促状の時効中断時期

審査 No.43471

家賃は民法ですが自治法の適用もあるので、督促については民法の規定に関らず、時効中断の効力があるらしいです。

ところで時効中断日ですが、意思表示というのは相手方に到達してなんぼですから、通常は「A相手方到達日」なのではないかと思います。
ただ、税法では発付日に時効が中断する(10日経過日までずっと中断する)ことから、「@発付日に時効が中断する」と考える方が安全なのではないかとも、思います(勿論、相手方に到達したことは前提条件であり、返戻になったときには効力ないのは税と同じく当然ですが)。
なお、B督促状の納期限日には、特に法律的な意味はないと思います。

Re: 督促状の時効中断時期

税外担当 No.43480

>ところで時効中断日ですが、意思表示というのは相手方に到達してなんぼですから、通常は「A相手方到達日」なのではないかと思います。

 結論的には賛成ですが、細かいことを言えば、督促は「意思の通知」であり、到達主義と解する根拠は民法第97条第1項の類推適用ですよね。

>税法では発付日に時効が中断する

 地方税法第18条の2第1項本文には、「その処分の効力が生じた時に中断し」と書かれています。
 そして逐条解説には、「その督促に係る地方団体の徴収金の時効は、督促状又は催告書が相手方に到達したときに中断され」と書かれています。
 税でも税外でも、督促による時効中断効力の発生の時期は同じになると思います。

 ところで、お題からそれますが、税の差押開始日(時効中断期間も同様の問題を含む。)について私は[41652]で次のように書きましたが、間違いだったようなのでこの場をお借りしてお詫びして訂正します。

「差押えをできる日は、督促状を発した日に11を足した日からということになり、この期間は期限ではないので、地方自治法第20条の5は関係ない、つまり発した日に10を足した日が日曜日であっても、その翌日には差し押さえなければならないというのが、滞納者には酷なようですが、法意ではないでしょうか。」

 地方税法の第18条の2や第331条の逐条解説には、第20条の5第2項を適用させると書かれており、これが正解のようです。
 機械的に督促状を発した日に11を足して差押開始日や時効中断の継続期間を計算してはいけないということです。

 したがって、国税では「督促状に期限を指定することを廃止したことに伴う改正」をしたにもかかわらず、地方税法第18条の2第1項第2号や第331条第1項第1号の「10日」は、指定はしていないものの、支払期限的な意味合いを含めて解すべきだったのですね。


 

Re: 督促状の時効中断時期

審査 No.43481

税外担当様 失礼しました。

ご指摘のとおり、督促についても相手への到達日に効力が発生するのでしたね。

また、10日経過日は、時効中断と同時に、これ以降は滞納処分できるという性格があるので、確かに支払期限的な意味合いはあるのかもしれません。

ただ、御題の場合は家賃なので、10日経過云々は対象外ですが。

Re: 督促状の時効中断時期

平米 No.43487

税は発した日を起点に計算しますが、
家賃は到達日を起点に計算するということでしょうか?

※効力は到達して初めて発するのは異論ありません。つまり不達の場合は中断しないという意です。

Re: 督促状の時効中断時期

審査 No.43494

平米様 私も勘違いしてましたが、

税の場合、督促による時効の中断は、
 始期 効力が生じた時(督促状が相手に到達したとき)「法18条の2第1項本文」
 終期 発した日から起算して十日を経過した日    「同項第2号」
でした。

家賃の場合は、終期に関する規定がないので、効力が生じた時に時効が中断し、翌日から時効期間が進行するのに対し、税では効力が生じた時から発付後10日経過日まで時効が進行しないのですね。

Re: 督促状の時効中断時期

平米 No.43512

なるほど、あまり始期は考えておりませんでした。
ありがとうございます。

除算期間

地方公務員 No.43485

下記の解釈でよろしいか、ご教授をお願いします。

問1 平成24年10月10日から平成24年12月21日まで病気休暇
問2 平成24年9月10日から平成24年12月21日まで病気休暇  ※1・2とも除算の対象

答1 除算期間 1箇月14日 
答2 除算期間 2箇月15日

休暇が週休日(要勤務日を除く)を除いて30日以上超えれば休暇日10日から翌月9日までを1箇月として、その後、同月10日から週休日を除いて30日を超えれば同じ解釈となる?

(自己解釈):誤解でした!
1について除算期間は、基準日も病気休暇中なので1箇月22日
2について同様 2箇月23日


勤務期間=(在職期間−除算期間)
疑問=(勤務期間6箇月=除算期間6箇月) 支給割合 0/100
B除算期間6箇月はどういう状況

例題の休暇期間が1箇月程度のため2箇月以上の応用方法が理解できない。
平成24年版国家公務員の給与(その仕組みと取扱い) 第12次諸手当質疑応答集 参照

Re: 除算期間

ksimo No.43493

問2の答えが2箇月15日になるのは、どういう計算によるのでしょうか?
私の計算だと2箇月14日になるのですが。

11次しか手元にありませんが、
>B除算期間6箇月はどういう状況
は、勤務時間がない場合の取扱という項目が該当になるでしょう(対象期間の全期間にわたり勤務した日がない場合)

Re: 除算期間

松菊 No.43495

何が疑問なのか、いまいち理解できませんが、除算される期間は、問1の場合、24.10.10〜24.12.1、問2の場合は、24.9.10〜24.12.1です。

除算期間の計算方法は、「期末手当及び勤勉手当の支給について(昭和38年12月20日給実甲第220号)」の第34項第1号に「月により期間を計算する場合は、民法第143条の例による」とされています。
民法の月の計算(応当日計算)はご存じでしょうか。
算定の初日と同じ日の前日までで1月とカウントします。(6日からなら5日までで1月、10日からなら9日までで1月、20日からなら19日までで1月)
問1の場合、24.10.10〜24.11.9で1月、問2の場合、24.9.10〜24.11.9で2月となります。

1月に満たない残りの期間(問1、問2とも、24.11.10〜24.12.1)については、先ほどの規定の第34項第3号により、週休日等を除くこととされていますから、14日になります。

したがって、除算期間は、問1の場合1月14日、問2の場合2月14日です。

>除算期間6箇月はどういう状況
24.6.2〜24.12.1の期間全てが除算期間(停職とか専休とか)の場合、民法の応当日計算で当然6月となります。

なお、勤勉手当については、「基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合」には「全期間」を除算することとされていますから、年休でも何でも、実際に勤務した日がない場合は、理由の如何を問わず、全期間除算となります。

Re: 除算期間

地方公務員 No.43511

ksimoさま・松菊さま有難うございます。追加で伺います。
>1月に満たない残りの期間(問1、問2とも、24.11.10〜24.12.1)については、先ほどの規定の第34項第3号により、週休日等を除くこととされていますから、14日になります。

1月に満たない残りとわ、例えば「24.11.10」の部分が「24.11.1」になったとしても同じことですね。

まず、病気休暇期間数にかかわらず週休日を除いて計算
次に、前計算で30日を超えれば週休日を含めて1月  1箇月目を「24.11.1」として
次に同じ作業、11.2から週休日を除いて計算

以上の解釈でよろしいか伺います。

任意団体との契約

初心者 No.43416

市内の環境に関する取り組みを行っている任意団体と
業務委託契約を行いたいのですが、業務内容及び契約理由は別として
任意団体との業務委託契約は可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。

Re: 任意団体との契約

安藤 No.43417

貴自治体で不可能な規約がなければ可能だと思います。
逆に任意団体との契約が不可能だと思う理由を教えてください。

Re: 任意団体との契約

平米 No.43420

入札したくないという話でしょうか?

Re: 任意団体との契約

H(半角) No.43428

可能ですが、企業であれば資格審査を要するのに、そういったものナシに契約するつもりならそれなりの正当な理由が必要だと思います。

Re: 任意団体との契約

安藤 No.43431

H(半角)様

個人商店と同じ扱いで可能ではないでしょうか?

Re: 任意団体との契約

H(半角) No.43432

うちでは個人商店でも登録して審査を受けないと基準額以上の契約はできないので。
それをしないなら、市場価格より著しく安い(半分ボランティアなど)、地縁、特殊技能などの理由が必要。もちろん基準額以下なら問題ないですが。

Re: 任意団体との契約

G No.43438

契約書の文書としては、
相手方:○○の会(会長、△△)
ということはあってもよいのでしょうけれど、法的な契約の相手方は、会長さん個人との関係ですね。

Re: 任意団体との契約

んちゃ! No.43445

G氏のとおりですね。
 例えば、指定管理者制度でも、法人格を持たない任意の団体を受託先に認めているくらいですから。
(正式には契約ではなく、協定ですが。)
 ただ、業務の不履行とか事故などの賠償のことを考えると、受託先が責任を負えるかどうかが問題だと思います。
 任意の団体であっても、快速も会員名簿もないような団体はさすがにマズイのでは。

Re: 任意団体との契約

初心者 No.43503

皆様、有難うございました。各ご意見参考になりました。
ちなみに、この任意団体は、市の計画を実施するために設立された団体ですし
会則・会員名簿等は一応整っております。計画推進業務を随意契約し、活動資金を渡そうと思っております。当然、随意契約理由は、それなりに考えておかなくてはなりませんが・・・

食事療養費の長期認定について

国保担当 No.43468

 御教示ください。
 申請月以前に入院日数が90日を超える場合、長期該当として食事療養費が減額されますが、この該当者は個人のみでしょうか?それとも世帯に該当者がいれば世帯全員が長期認定対象者としてあつかってよいのでしょうか?
 恐らく個人のみが該当になると思うのですが、根拠法令が見つかりません。すみませんが、よろしくお願いします。

Re: 食事療養費の長期認定について

DEN-SAN No.43472

国保事務は行ったことがありませんので、単純に法令だけを読むと「個人」に思えます。
詳細は下記をご確認ください。


○健康保険法施行規則第58条 食事療養標準負担額の減額の対象者
○平成8年8月16日厚生省告示第203号(平18厚労告486・改称)
 健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額 一の表

Re: 食事療養費の長期認定について

国保担当 No.43496

 さっそくの御回答ありがとうございました。助かりました。

一般市町村道から幹線市町村道への昇格について

道路管理者 No.43478

当自治体では国県道のバイパス化等による廃止に伴い市町村道へ移管した道路があります。市町村道へ降格した時点では一般市町村道として認定していますが、現状としては旧国県道だった路線のため重要な幹線となっています。一般市町村道として認定した路線を幹線市町村道への昇格する手続きについては自治体の議会で承認されるだけでよろしいのでしょうか。または道路法などに基づく指定等があるのでしょうか。

政務活動費について

Shake No.43454

お世話になります。

政務調査費から政務活動費に変わり、使途が拡大することとなり、オンブズマンが騒いでいますが、そんなに大きく変わる(拡大する)ものでしょうか。
現状、政務調査費の不正支出等に関する訴訟が多いことが問題となっていますが、これらの訴訟で違法とされた支出が、政務活動費においては適法となる事例はあるのでしょうか。
また、国会での提案説明・質疑では、住民相談、要請、陳情等が新たな使途の具体例として挙げられており、政治活動、選挙活動、後援会活動は従前どおり認められないと発言がありましたが、法律の条文には詳細な記述はありません。
裁判では、この国会審議での発言に基づいて、適法か否かの判断が行われるのでしょうか。
以上ですが、明確な回答でなくても構いませんので、ご意見をいただければ幸いです。

Re: 政務活動費について

ダジャレイ夫人 No.43464

 何しろ根拠となっている地方自治法が改正されましたからね。裁判所も国会の判断を尊重しますから、よほどのことがない限り法令自体を違憲とは判断しません。

 ただ、「議員の調査研究その他の」となってますよね?ということは、調査研究が例示されているわけであって、「その他」にはおよそ議員活動なら何でも入るという解釈は難しいと思います。裁判所も法令違憲判決は出しませんが、適用違憲判決は出す可能性がありますから、これを錦の御旗にして大手を振ってガンガン使えるとはならないはずです。

 そうはいうものの、従前の裁判例で違法とされていた行為のいくつかは適法になって息を吹き返すかもしれません。どこかの議員が「それいけ〜」と政務活動費を使い、住民訴訟が提起されて裁判所の判断が下されるまでは、何がセーフになるかという判断は難しいです。

 いい加減な法律を作られると、それを執行する行政機関や裁判所が後で苦労する典型的な例のように思います。

市職員の会費負担

水族館に閉じ込められたデカルト No.43452

もう一つ教えてください。
職員が職責上任意団体の理事を担当しています。その会の規則では、理事会費が年間3000円と規定されています。この場合、この会費を公費で負担すべきなのですが、予算措置上会議負担金での措置でよいのでしょうか。

Re: 市職員の会費負担

G No.43460

まず、いくら職責上理事をしているといっても、
>>公費で負担すべき
かどうかが、まず、第一関門だろうと思いますけれど。てか「職責」にかかわることかな。

そして「理事会費」って、理事会運営の費用ではなく、「理事の会費」ということであれば、いくら任意団体であり、かつ、当該団体の自治とはいえ、構成員によって会費に差をつけるという合理的理由にツッコミどころがありそうです(一般会員は100円で、各団体から理事を出してその理事だけ3000円というのでは、かたちを代えた補助金ですわな)。

そのうえで、公費として負担するのであれば、負担金(、補助及び交付金)でしょうねえ。長以外にも「交際費」支出が認められているのであれば、「交際費」もあるかもしれませんが。