過去ログ [ 387 ] HTML版

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固定資産税の課税免除について

中山雅史 No.43657

いつも大変参考にさせていただいております。
固定資産税の課税免除についてご指南ください。
現在、公民館や消防施設用地などで減免の扱いをしているところですが、課税免除を条例などで定めて運用されていらっしゃる市町村が見受けられます。

本町に関しても課税免除への移行をしようかと考えているところですが、現在、全国の市町村で比較しても減免扱いされているところが多いと思います。

課税免除に移行されない理由が何かあるのでしょうか?(課税免除と減免のメリット、デメリット)
よろしければ教えて下さい。

Re: 固定資産税の課税免除について

G No.43662

>>全国の市町村で比較しても減免扱いされているところが多い
ということをすでにお調べになられているのに、なぜ該当の市町村に直接照会されないんでしょうか?

Re: 固定資産税の課税免除について

審査 No.43664

大阪府市町村振興協会のHP「マッセ大阪」の「自治大阪(本冊)」の19年3月号中に、「公益性と地方税の減免について」という小論文があるので、ご参考にされてはいかがでしょう。
メインは減免ですが、課税免除と減免の考え方の違い等にも触れられていますし、参考資料も提示されています。

Re: 固定資産税の課税免除について

中山雅史 No.43665

近隣町村には照会をかけて調査済みですが、なかなか決定的な根拠(双方のメリット、デメリット)が出て来なかったので、こちらでお聞きした次第です。

Re: 固定資産税の課税免除について

中山雅史 No.43666

大変お世話になりました。
とても勉強になりました。
参考にさせていただき、今後に繋げたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 固定資産税の課税免除について

G No.43669

>中山雅史さま
それはそれは、たいへん失礼いたしました。

Re: 固定資産税の課税免除について

審査 No.43671

解決してよかったです。

なお、これだけ読んでも外の人にはなんだか判らないと思いますので、少しだけ、上記論文を私なりに解釈して書き込みます。
---------------
(考え方)
税の減免は、担税力の減少など、個々の納税義務者の個別的事情を考慮して行われるものであり、一定の事由に該当することを理由として、一律かつ無条件に税負担を軽減するような措置を講ずるべきでない。
課税免除は、各種の政策目的、税負担の均衡等に着目して、公益性が極めて高い場合には、条例により画一的に一定のものに課税しないものとする、いわば、地方団体による非課税措置を意図したもの。
(制度上の違い)
課税免除の場合は、税を軽減するまでの公益上の事由が認められるか否かを議会等の公の場所で議論、検討がなされ、住民等に一定の理解を得たうえで実施することになり、かなり透明性が高いものといえる。
減免については、個別事情を全て想定し、事前に網羅する事が困難であることから、法において抽象的に規定された内容を条例においてもある程度簡略的に規定している地方団体が多く、議会等で議論が交わされる機会が極端に少ない。
そのため、減免の具体的な適用要件については、住民に対してオープンに議論されたものではなく、地方団体内の規則や要綱などによってある程度の具体性を持たせている場合が多い。
--------------
結局、減免はアバウトな条例に基づき、ある程度行政のさじ加減が働くのに対し、課税免除はきっちり具体的に条例に載るという点が異なるのかな、というのが感想です。
※そのため、減免は裁判になることもある。

災害復旧国庫負担事業の繰越について

pikonosuke No.43614

都道府県職員です。
公共土木施設災害復旧国庫負担事業の繰越工事についてご相談させてください。
当県を所管する地方財務局より、公共土木施設災害復旧国庫負担事業の繰越工事については、地方財務局の繰越(翌債)承認後でなければ発注してはならない、と指導を受けております。
ただ、地方財務局への繰越承認申請は国庫負担金交付決定後でなければ行えず、交付決定は例年、年末から年度末にかけて行われることから、年度内の早い時期に発注し翌年度早期に完成させたい繰越工事についても、交付決定→繰越承認申請→承認、というプロセス後に発注しなければならず、早期復旧の支障となることがあります。
一方、公共土木施設災害復旧国庫負担事業は一般的な国庫補助事業と異なり、災害査定決定後であれば、国庫負担交付金交付決定前に工事を行ういわゆる「施越工事」が認められております。
このように、通常(現年度発注〜現年度完成)の工事であれば国の承認等がなくても交付決定前の工事着手が認められているのに、繰越に限って繰越承認前の着手は認めない、という地方財務局の指導には矛盾があるように思われます。
私見としては、災害査定決定後で、かつ、地方議会の繰越議決後であれば任意に発注ができ、国庫負担金交付決定後に当該工事の翌年度支出分に係る国庫負担金相当額の繰越(翌債)承認をとればよいのでは、と考えております。
他県での取り扱いや、私見へのご意見などをお聞かせいただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。
>>災害査定決定後であれば、国庫負担交付金交付決定前に工事を行ういわゆる「施越工事」が認められております

これは翌年度の予算でも可能でしょうか?

Re: 災害復旧国庫負担事業の繰越について

pikonosuke No.43617

早速のレスありがとうございます。
公共土木施設災害復旧国庫負担事業は被災年度も含め3カ年度での実施が可能となっており、翌年度予算、さらには翌々年度予算での工事も可能です。
では、繰越でなく債務負担は可能なのでしょうか?

Re: 災害復旧国庫負担事業の繰越について

pikonosuke No.43622

レスありがとうございます。
債務負担行為は不可、との規定は見たことがありませんが、災害復旧事業での債務負担は当県ではこれまで事例はないと思います。
被災した年度に災害査定決定さえ受けていれば、国庫負担金交付決定を受けていなくても、3カ年度内であれば任意に工事に着手でき、最終年度である3年度目までには必ず国庫負担金が交付される、という制度であることから、債務負担行為を行う必要がないためか、と思われます。
お題の例で債務負担が可能であれば、その活用が想定されているような気もしますね。
地方債申請上でのうろ覚えな知識ですが、当町では、とりあえず3月20日くらいまでの単年度契約をしておいて、翌債承認等の手続きに合わせて繰越補正、期間延長の契約を行っていた気がします。
なので、質問の内容自体、地方債担当者として承知していませんでしたね。

Re: 災害復旧国庫負担事業の繰越について

法令部署卒業生 No.43632

(経験がないので申し訳ないのですが)最初から契約期間が2年間にまたがるということで、翌債の承認手続を経ないと事業着手できないということですか?

Re: 災害復旧国庫負担事業の繰越について

pikonosuke No.43652

法令部署卒業生さんをはじめみなさん、レスありがとうございます。
法令部署卒業生さんのおっしゃるとおり、最初から契約期間が2年間にまたがるということで、翌債の承認手続を経ないと事業着手できない、と関係機関から指導を受けているものです。

Re: 災害復旧国庫負担事業の繰越について

法令部署卒業生 No.43663

> 地方議会の繰越議決後であれば任意に発注ができ、国庫負担金交付決定後に当該工事の翌年度支出分に係る国庫負担金相当額の繰越(翌債)承認をとればよいのでは

がよく分からないのですが・・・
(『地方議会の繰越議決後であれば』の表現が、この箇所に必要というお考えですよね?)

上水道の無届使用時に適切な対応について

お願いします No.43651

2点質問があります。
まず検針時に無届使用が確認でき、使用者もはっきりしているケースについて質問します。給水開始日(契約日)を前回検針日に強制的に設定することは可能でしょうか。当自治体では、2か月毎に検針していますが、1か月と2か月では基本料金が変わってきます。仮に使用者が嘘をついて短い使用期間だと言ってきた時は、こちら側に1か月以上使用していたことを証明する義務があるのでしょうか。それとも、2か月分の請求に不満があるのであれば、使用者側が使っていない旨を証明する義務があるのでしょうか。

次に使用者が不明な無届使用についてです。管理責任として所有者に請求することは可能でしょうか。以前、私が聞いた話では水道使用契約は使用者としか結ぶことはできず、所有者が使っていないと言い張ったら料金の請求はできない。しかし、閉止中に漏水のために水量が出ていた時は、所有者に損害賠償請求できるとのことでした。以上の解釈であっていますか。個人的に釈然としないのですが。給水契約前だと自治体側に真の使用者を見つけ、証明する義務があるということでしょうか。
>給水契約前だと自治体側に真の使用者を見つけ、証明する義務があるということでしょうか

契約なしに水道を使用するのは「盗水」ですよね。コンビニや本屋の万引きと同じことでしょうし、電力を勝手に使うのも窃盗です。
これらの被害者は、被害にあったときに犯人を警察に突き出すことができます。
しかし、警察が全部捜査してくれるかというと、告発するにも、犯人不明証拠なしでは、なかなか対応してくれないと思いますし、民事ならなおさらです。
なので、被害者自らが犯人を捜し、証拠を見つけているのが現状ではないでしょうか。

もちろん、お金を払ってくれれば見逃してあげる自由もありますが、あくまで「契約」上のことではありませんよね。
仮に、「意思実現による契約成立」理論が、お題の上水道利用関係に適用、あるいは類推適用されるにしても、その意思実現たる行為がいつなされたかは、民事訴訟では、請求する側に立証責任があるのでしょうね。
なお、訴訟外では、法的に「証明する義務」という概念は存在しないと思うので、当事者双方、自分に都合のいい「事実」を、それぞれ主張すればよろしい。その場合、訴訟を経由しないで、いずれの主張が通るかは、説得力その他の事情によると。

※契約の成立を前提としないで、不法行為、あるいは不当利得を根拠とする請求も可能、というか、むしろ一般的? その場合でも、訴訟になれば、立証責任が請求する側にあるのは同様でしょう。
要は、契約、不法行為、不当利得、要件と効果を比較して、自治体として最も都合のいい請求をしていけばいいし、訴訟であれば、全てを主張するのが合理的(請求権競合)。

5秒でできる

5セック No.43650

16npz372
マジでヤれる5秒前

マジヤリSNS
http://1i6ZL73b.faithbook-lite.com/1i6ZL73b/

法人住民税の年度内納付に係る期限後申告の取り扱いについて

新米法人住民税担当 No.43641

いつも拝見させていただいており、非常に勉強になっております。
検索しても見つからなかったので、お聞きしたいと思います。

事業年度 2月1日〜1月31日
延長の特例 なし
申告・納付期限 3月31日
納  付 3月28日
調定処理 月1回(10日頃前月分を処理)

以上のような法人の場合、確定申告書が4月28日に提出された場合の納付済み額の取り扱いについてご教授願います。

延長法人ではないので、見込み納付処理は適当ではないと思います。
当方の参考書「実務解説 法人住民税 P268」には、期限後申告となるので、
@申告書の提出された日が会計年度所属となるため、収入年度の更正を行ない、新年度収入とする。
A出納整理期間なので旧年度で処理する。
皆様の処理方法をご教授願います。

地目変更

pttp46 No.43633

無知で大変恐縮ですが、教えていただけるとありがたく思います。

雑種地から宅地に地目変更をする場合、書類等は何が必要で何に気をつけたほうがいいのか
一般的なことを教えてください。
また、地目変更というのは土地家屋調査士が行うと聞いたのですが、司法書士がするものでは
ないのでしょうか。併せて根拠も含めてご教授ください。
よろしくお願い致します。

Re: 地目変更

かんざい No.43634

地目変更は個人でも誰でも申請出来ますよ。
宅地に変更するには、側溝、電気、水道等の宅地に必要な最低限の設備が求められると思います。登記官の現場確認があります。
まぁ費用は高くつきますが、土地家屋調査士・司法書士等の専門家に任せるのが無難ですね。

Re: 地目変更

審査 No.43638

>地目変更というのは土地家屋調査士が行う

土地家屋調査士は数ある「登記」の中でも「不動産登記」である「表示に関する登記」につき必要な土地・家屋に関する調査・測量・申請手続き・審査請求手続きをすることを業とします。

根拠は「土地家屋調査士法」ですね。

改正

新米 No.43621

次の事案について皆さま方のご見解をお聞かせください。

   A条例の一部を改正する条例
 第○条中第5項を削る。
   附 則
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

 このA条例の一部を改正する条例案を今定例会に提案
しました。第○条は、5項からなる条文です。

 ところが、その後、急施事案により、上「A条例」の
同じく第○条の、第3項を削る改正(第4項を第3項に
繰り上げも含む。)の必要が出てきました。なお、施行
日は同じく平成25年4月1日です。
 この場合、改正分はどのように作成すればよいか。

 第○条中第3項を削り、第4項を第3項とする。
   附 則
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

 しか方法はないのか。ただ、すでに提案済のA条例の
一部改正条例も施行日が同じであるため、提案済改正案
と今回の改正案のどちらが先に溶け込むのかはっきりし
ないという疑義が生じています。

Re: 改正

のまはーと No.43627

休日なので、手元に参考書籍等ないので、直感ですが、

@ 3項を削る改正を今定例会にて行わなければならないのであれば、「議案の訂正」をします。
A 次の議会で構わないのであれば、次の議会で「A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」を上程します。

Re: 改正

法令部署卒業生 No.43631

法制執務上は問題ないと考えます。
ですが、同一定例会に『A条例の一部を改正する条例』を2本提出するより、のまはーとさんの@による方法が適切ではないでしょうか。
(ただし、いずれかが『B条例の一部を改正する条例』の附則でA条例の改正を行う場合は、多分そのままで提出すると思います。)
非常勤職員の年末年始の報酬に関する質問です。

12月29日から1月3日までの期間のうち2日出勤する非常勤職員がいます。

この非常勤職員は週1〜2回の勤務です。
年末年始における勤務(8時30分〜17時15分)に対して時間外手当を支給して良いのか判断つかないので困っています。

当市の条例で
勤務日として
○条
(1)国民の祝日に関する法律に規定する日、日曜日、土曜日、年末年始を除く日
(2)全号に掲げる日のうち、任命権者が指定する日
(3)末年始を除く日のうち、任命権者が指定する日
2 前項各号に掲げる日において勤務時間を割り振るものとする

となっていることから、年末年始は正規の勤務時間ではないと解釈し、正規の勤務時間を超えて勤務したものとみなし、時間外勤務手当(125/100)を支払わなければならないのでしょうか。
それとも、法定外休日の勤務として割増なしの支給(100/100)になるのでしょうか。

心情的には、正月期間に働いてもらうので割増賃金を支給したいと担当レベルでは思っています。

ご教示いただければ幸いです。
雇入通知書には時間外【あり】となってますか?

Re: 非常勤職員の年末年始期間中の時間外手当について

えんどう たかし No.43415

 先ず、@非常勤の任用根拠、次に、A任用条件において何曜日(且つ週何日)勤務なのか、B時間外及び年末年始・休日労働の有無・・・、というのが労働条件明示事項(労基法による明示義務)だと思いますので、これにより可能かどうか整理できるように思います。

 その上で、可能な規定なのであれば、事業場労働者の平等則(これも労基法による平等扱い原則)に照らして、正規・若しくは標準的な職員の休祝日・年末年始の就業形態(例えば勤務の振替え状況)等を考慮して負担のバランスを整理すべきなのではではないでしょうか。その次として、勤務の振替えなのか、休日出勤と代休なのかは条例にあると思います。幾つか見ましたが、年末年始に関しては、割り振りや振替え(=割増し無し)ではなく、「指定代休」(=休日出勤なので割増し)が多いようです。

 あと一般論ですが、短時間労働者や固定勤務日労働者の場合だと、通常は、勤務日・勤務時間の振替は予め明示していなければ出来ない筈です。例えば、一般的なアルバイトやパートでは、各グループごとにローテーションを組んだり、希望勤務と平等勤務のバランスを考慮します。年末年始については、新たな労働者募集(日々雇いや臨時工など)なども考えられます。勿論、正規労働者が年末年始もフル稼働してなお足りない場合です。臨時や非常勤の労働者を増やすということは、単純労務費の増減よりも、仕事の質や業務管理の不徹底など、寧ろ他のリスクが増える場合があるからです。自治体は違うのでしょうか。

 以下は余計なお話しですが、仮に、人件費の節約など使用者の経済的理由や、正規職員の勤務振替の不満を回避するための策なのであれば、事業場内における労働者の平等扱い(労基法の趣旨)や、職務能力と責任に応じた俸給原則(地公法の趣旨)からみて、また、事業場のセキュリティリスクなどにかんがみて問題なしとは言えないような気がします(即ち、業務の増減に合わせるなら格別、盆暮れ正月でも必要な自治事務の正規職員の代行だとするとちょっと疑問・・・←ちょっとつぶやき!)。

 《追記》あとすみません!、ご提示の条例規定部分だけだと、そもそも(休日の振替えから除外されているところの〜)年末年始(1月1日は祝日=休日としても)は「勤務日」なのか、そうではなく「勤務を要しない日」なのか、何なのかが不明なのですが・・・。
 後者、即ち、国家公務員に適用される「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」で言うところの「〜12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という)についても、同様とする」という規定・・と同じなのでしょうか?
門外漢なので実務は分かりませんが、解釈上は支給できると思います。

給与条例に「非常勤職員の給与」って規定ないですか?
「常勤職員、同種の民間事業従事者の給与事情を考慮して任命権者が予算の範囲内で定める給与を支給する」って感じの。
単純に考えれば「給与」ですから、時間外勤務手当を含め、手当の支給自体は否定されていないものと思います。

それと「時間外勤務」の考え方ですが、年末年始は一般的には「勤務時間、休暇等条例」により、職員の休日とされているはずです。
休日に勤務させるわけですから、該当する何かしらの手当の支給対象となるものと思います。その手当が休日勤務手当なのか、時間外勤務手当なのかはスレ主様の団体の規定・運用になるのかと思います。
安藤様
ありがとうございます。
雇用通知には条例に基づき支給とあります。通常時には時間外は支給しております。
えんどうたかし 様

ありがとうございます。

勤務日はあらかじめローテーションは明示しております。
雇用通知書では「任命権者が指定する日」を勤務日としているため、振替の場合は時間外や休日手当を支給しておりません。(年末年始を除くとは明記していない)
一方で条例で第4条(1)(2)(3)のいずれかと規定されていることから雇用通知書に明記していなくても年末年始は勤務を要しない日に該当すると思うのですが、「指定する日」とあるから年末年始も通常勤務との見解もできそうだし、そのあたりの解釈で判断つけられない状況です。

ちなみに、正規職員は休日手当(135/100)の支給です。


今回質問させていただいた職場ですが、通常は週1日しか開設されない窓口のため、正規職員を配置するほどの業務量でないことからほぼ非常勤職員にて対応しております。
K66さん

ありがとうございます。
時間外勤務手当については「正規の勤務時間を超えて勤務した場合に支給する」とあります。
正規の勤務時間とはいわゆる雇用通知書に明記されたものだと思いますが、上でも書きましたが、条例には「年末年始を除く指定する日」とありますが雇用通知書では「指定する日」とあります。
どちらが優先されるのかが判断分かれています。

それと、いわゆる時間外の手当については、法定休日のみが休日勤務手当と規定されているので支給対象とするならば時間外手当(125/100)になるものと思われます。
 地方自治法の規定により非常勤職員に「手当」は支給できません。非常勤職員に支給できるのは「報酬」と「費用弁償」です。まあ、実質は報酬=賃金=給与で、名目だけの問題ともいえなくもないですが。
 非常勤職員(特別職を除く)の給与については、K66様ご記述のとおり職員給与条例で「任命権者が予算の範囲内で定める」と規定されている自治体が多いので、任命権者が常勤の職員に関する規定を参考に定める必要がありますが、お題は年末年始の勤務についての賃金の定めがないということでしょうか。
 また、一般的な話ですが、「法定休日」は労働基準法の週1回の休日のことを指し、自治体では週休日としてこの日の勤務は時間外勤務手当の支給対象になり、一方、休日手当の対象になるのは祝日法の休日か年末年始の休日と思います。
 で、たつにい様の自治体の条例の勤務日についての規定が何を指し示すのか愚考しましたが、よくわかりませんでした・・・。正確な条文の記述を知りたいところではあります。

 以上を踏まえて仮の意見ですが、代休日の指定がなく、同じ勤務場所の正規職員が休日手当(135%)の支給であるならば、非常勤職員についても同率135%の割増賃金というのが、対外的にも説明がつくのかなと思います。
その非常勤職員(一般職?特別職?)の報酬体系は、1日いくら? それとも時給いくら?
そこに、時間外手当の割増がはいりこむ余地ははいらないと思うのですが。

Re: 非常勤職員の年末年始期間中の時間外手当について

えんどう たかし No.43455

 停車場さま・Gさまの言われるところはとりあえず正論として・・・

 結局、自治体には(多いかどうか、適法かどうか、は別として)、非常勤の一般職が存在するわけですね。前回の私の言うところの最初の@「任用根拠」は如何に?…という疑問は別としても、たしかに機関の長の指揮命令の元にそのような職員さんが存在するわけですよね。

 ちなみに国の場合ですが、例えば労働局(厚労省)だと、社労士資格など専門知識を生かす労働相談員が存在します。これは決まった曜日の勤務となっているようです。専門職ゆえ、時間外・休日(年末年始を含め)の勤務は無いようです。その他の省庁は詳しく存じませんが、大方は専門職という位置づけだと思います。自治体においても、非常勤は本来このような位置づけではなかったかと。
 なお、特別職かどうかは別としても、一般職に充てる目的だと、他のレスの方も申されているように、報酬の支払い方法も気をつけなければならないと思います。

 ただ、ご提示のような「(任用権者が)指定する日」との規定では、到底「労働条件の明示」とは言えず、労基法に照らした場合、問題があると思います。
 つまり諾否の自由が無い場合であれば“飼い殺し”となり、反対に諾否の自由があれば(特定の者の)任用とは言えないですよね(単なる日雇い名簿に過ぎないわけです)。

 《追記》日雇い名簿の作成・登録だけだと、職業安定法に言う労働者募集原則に照らしても問題ありだと思います。
 あと、前掲の「労働条件の明示」は労働契約(任用)時だけでなく、募集時にも職安法施行規則で規定されます。
 これらに関しては下記ご参照ください・・・厚労省資料(職業安定法4条関係)
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/bosyu/
 総則http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/bosyu/dl/01.pdf
 募集原則http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/bosyu/dl/04.pdf
正論というわけではないのですが、専門職であっても普通の職であっても、たとえば、日給の体系に、平日7000円、休日9000円という条例上の規定があればよいと思います。そういう条例の定めぬきに、解釈の問題でするべきではないはず、というのが主意です。
※ この規定で「休日」なのか「時間外勤務命令のあった日」なのか、は考え切れてませんが、世間的な常識でいえば「休日」なのかなああと。てか、非常勤(週当たり何日)を前提に雇用契約を結んでいる相手方に、勤務日以外の就労を「命令」することそのことが、私は理解ができなかったりします。

 私の駄文は、非常勤の一般職について、条例・規則・要綱等では「予算の範囲内で」などのような規定の場合(明確な規定がない場合)を念頭に置きました。
「年末年始、窓口開けるんで、2日間くらい出られます?」
「いいですよ」
「ありがとう。(……あれ、普通の時額単価でいいのかな?……)」
というような。もちろん、任用前にきちんと定めて、説明すべきですが、それは置いておきました。


えんどう様へ
 もうしわけありません、学問を知らない実務屋ですので、かみくだいて教えていただけますでしょうか。
「・・・年末年始は正規の勤務時間ではないと解釈し、正規の勤務時間を超えて勤務したものとみなし、時間外勤務手当(125/100)を支払わなければならないのでしょうか。
それとも、法定外休日の勤務として割増なしの支給(100/100)になるのでしょうか。」
というスレ主様のご質問に対するえんどう様のお考えは、どのへんになりますでしょうか。

Re: 非常勤職員の年末年始期間中の時間外手当について

えんどう たかし No.43466

 停車場 さま 以下は寝しなのつぶやき程度ということで・・・というか、かなり荒っぽい考え方ですが!

  で、私としての答えとしては、残業代をいくら支払っても「法的には不可能」という整理です。

 例えばなんですが、週決め(例として1日8時間で週2日、曜日は月水という)労働者の場合で、尚且つ、労働契約にこれが明示されているか若しくは職場慣習としてそのようになっているとします。
 そうすると、時間的拘束という概念だと、少なくとも労働時間法定主義の原則に上限が届いていなくとも、時間にして「週16時間」、日数にして「週2日勤務」で、それ以外は勤務を要しないという期待利益は少なくともあるわけです。報酬(給与等)も日給月給だと思いますし、使用者にとってもそれ以上の対価を支払わなくて済むという期待利益もあることになります。あと、そもそもこのような極端な短時間労働者の就業規則が自治体には無いと思います。労使合意も無いでしょう。定められたた日にち、定められた曜日以外に働く合意がそもそも無い(別な言い方では、具体的な明示がある場合を除き、使用者はシフトカレンダーを変更したり書き加える権利を有さない)。因みに個別法による退職者再任用や育児介護短時間制はまた別。

 次に、それでもなお、それ以上勤務させたいと使用者が考えたとします。
 ここからは就業規則と労使協定(自治体だと条例ですけど)、さらに、雇い入れ時の労働契約の但し書きとかがどのようになっているかが問題です。前掲のような事例だと、お互いに意思合致が無いわけです。労働条件に限っては、おそらく使用者の自由裁量は労基法上不可でしょう。さらに、週2勤務であれば、月曜日が休日であった場合に勤務の振替は制度上可能でしょうか?おそらくはないでしょう。画して労働者は曜日だけに拘束されるという単一の労働条件で就労していることになります。
 このような労働者に、年末年始や別な曜日、その他の休祝日に就労する義務とインセンティブが果たしてあるでしょうか?。使用者が労働契約に無い新たな日にちの就労を命令したとしても、それは労働者に義務なきことを要請しているだけであって、労働契約上このような変更を加えることは不可能(他の、例えば正規労働者の条件を温存して、特定労働者狙い撃ちで不利益変更となるので)であり、変更契約なき場合の当該命令は無効だと思います。
 結局、時間外手当をいくら支払ったら働いてくれるかは、法的に可能だとしても、それは将来に合意するかどうかの問題だと思います。
 もし条例や規則(否たぶん“要綱”の類でしょうけど)に非常勤の勤務日時について「〜必要なとき」と書いてあったとしても、“労働条件の明示とは到底言えないので無効だと思います。もう一つの問題は、その新たな労働が当該労働者の意に反していない場合です。この整理は難しいのでパスさせてください(他の異なる契約内容の労働者との調整・事業場の平等則原則が絡んでくるからです)。
 
 労働者にとって命令違反は、そのことで財産上の不利益を伴うとの認識認容があると考えられるのではないでしょうか。可能性として。つまり強要罪の構成要件に該当する余地もあるのでは、と。
 何せ私、日ごろから36協定不締結の上“サービス残業”を意に反して行わせている場合では、強要罪と労基32条違反(罰条がある違反は犯罪です)の2罪成立(併合罪)だと考えているものですから・・・

 以上、たぶん誤りがあるかもしれません・・・
スレ主さま

お題は、「法定労働時間」を超えて労働させるケースなのですか。

※失礼、「法定休日と法定外休日」の方ですね。お題の場合、年末年始期間が「法定休日」であれば、「休日勤務の割増賃金」の支払が必要になるのでしょうか(お題の論点は、それだけ?)

※※なお、条例上は、「週休日」と「休日」が別途規定されているので(うちの場合)、「休日」は「法定外休日」だと理解していたのですが。単なる思い込みかもしれません。要は、基本的には、それぞれの自治体の、人事課さんの解釈(≒使用者の合理的意思の解釈)になるのかなと。
とりあえず、(任用条件を逸脱しない、適法な手続であることを前提として、)
労基法上は、「法定外休日の勤務として割増なしの支給(100/100)」で違法ではないけれど、「割増賃金を支給したい」旨、上司さんに提案すること自体は、悪くないんじゃないですか、
というコメントにします。上司さんから、その根拠は? とつっこまれるでしょうけど。

※条例の「法定外休日」の規定の内容が、その非常勤職員さんの雇用条件に適用、あるいは類推適用されることが前提になります。もしそうでなければ、単なる、通常の勤務かと。任用辞令を見た上で議論できれば、もっとクリアなんですけどね。
停車場様、G様、えんどう たかし様、貧書生様
様々なご議論をいただきまして誠にありがとうございます。
そもそもの条件提示が不明瞭で議論そのものが成り立たない状況で
誠に申し訳ございません。

非常勤嘱託職員が年末年始に勤務するにあたっては以下の条件です。
・週の労働時間は40時間以下(超えることは絶対にない)
・雇用通知所には「指定する日」と書かれている。
・よって、100/100?
・ただ、条例上の通常勤務日から年末年始は除外されている。

なお、本市条例には労基法35条上の休日のみが135/100と規定されていますので
出せても125/100かなと思っています。
振り替えなければ125/100でも良いのかもしれないですね。

ちなみに、職員は135/100が支給されます・・・。



本市関係法令は以下の通りです。

(勤務日及び勤務時間の割り振り)
第4条 非常勤職員は、次の各号のいずれかに掲げる日に勤務するものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)、日曜日及び土曜日(第15条第1項において「休日」という。)並びに年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。以下同じ。)を除く日
(2) 前号に掲げる日のうち、任命権者が指定する日
(3) 年末年始を除く日のうち、任命権者が指定する日
2 任命権者は、前項各号に掲げる日において、1日について8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、非常勤職員に第1項各号に掲げる日以外の日に特に勤務を命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、前項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務時間を割り振らない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項に規定する勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
4 任命権者は、第7条第4項の規定により時間外勤務報酬を支給すべき非常勤職員及び第8条第4項の規定により休日勤務報酬を支給すべき非常勤職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務報酬及び休日勤務報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務等代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(勤務日及び前項の規定により勤務時間を割り振られた日をいう。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
5 前項の規定により時間外勤務等代休時間を指定された非常勤職員は、当該時間外勤務等代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、第2項の規定により割り振られた勤務時間(第3項の規定により勤務時間の割り振りが変更された場合にあつては、割り振り変更後の勤務時間)(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。

(時間外勤務報酬)
第7条 非常勤職員が正規の勤務時間を超えて勤務した場合(労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条第1項の規定による休日(以下「法定休日」という。)に勤務した場合を除く。)は、時間外勤務報酬を支給する。
2 時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、第4条第3項の規定により勤務日を変更されたことにより正規の勤務時間が1週間について40時間を超えた非常勤職員に、同条第2項の規定により割り振られた勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間のうち、その40時間を超えて勤務した正規の勤務時間(法定休日における正規の勤務時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

Re: 非常勤職員の年末年始期間中の時間外手当について

えんどう たかし No.43483

 上記の規定ぶりですと、どこが非常勤(週40時間まで働かせることが出来る上、それを超える時間外勤務も。ただ、必要なとき以外には呼ばれない不定期であって、事業場の業務の緩急による需給調整を一手に背負った不幸な労働者だとは言えますが…)なのでしょうか?。このような規定ぶりだと常勤というのではないでしょうか?(←スレ主様を批判しているのではなく、どこの自治体にもありそうなので、個人的に、そのような現状を憂いているわけで・・・)

 あと、当該“非常勤(?)”と称する労働者の、勤務の割り振りにおいて、もしパート(週の勤務時間数が4分の3以内の短時間労働者であるとして…)だとした場合、そのローテーションの方法を規定していない(→単に使用者の都合により“必要なとき”)と読めます。なので、この条例では、凡そ就業規則としては不十分だと思います。短時間労働者であれば、その労働者に適用されることになる勤務割り振り(少なくともその方法)は、就業規則や労使協定で予め明示されなければなりません。
 つまりこの場合、当該規定があることで、フルタイム労働者である正規職員とは別な労働条件が少なくとも明示されているわけで、そうであれば、それとは別に時間外・休日労働もその上限が明示されなければならないことになると思われます。
 なので、この規定だと労働基準監督機関による是正指導対象になるでしょうか。「人事委員会」、置かない場合は「長」でしたね!。トホホ…

 結局、民間で言えば、要するに「シフト制のパートさん」ですよね!。だとすると、常勤の短時間職員(←そういうカテゴリーが自治体にあるかどうかは別として)であって、非常勤職員では無いと思います。恒常的な業務に従事しているのに、非常勤というのは無いと思いますから(脱法的に定員管理の抜け穴??…否、これはめっそうも無い!)。

 で、そのような不定期(“必要なとき”←とても便利です=業務の緩急を背負った不幸な労働者)な職員の任用は可能でしょうか? 即ち、“任用”という行為が行政行為(=権力作用)だとして、そのような行政行為は可能でしょうか?。
 私見では、任用行為が、長との特殊な公法上の法律関係に入ることになることから、地公法上根拠を欠くような不明確な任用は、法的には不可能に思えます。つまりデュープロセス違反であると。
 例えばhttp://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht33-4.htm
 若しくはhttp://www.gyoukaku.go.jp/koumuin/kentou/working/dai2/siryou6.pdf
 
 あと、法秩序に明示されていない給与その他の報酬支給は、地公法違反(何条でしたっけ?)ではなかったでしょうか?

 皆さん、考えましょう!
ここまで条例で定まっているのでしたか。条例からはおそらく、年末年始は本来の勤務ではないでしょう。条例を下回る条件は雇用通知書では定められませんよね。(いまだに4条1項の主旨が私にはよくわかりませんが)
 あと、法定休日がどの日を指定しているのか定かではありませんが、年末年始が法定休日ではないということなら、7条1項により、時間外勤務報酬を支給するのではないでしょうか。(正規職員との均衡の話は別にして)

えんどう様
 御説明ありがとうございます。えんどう様のご議論は、いやがる労働者に対して無理やり年末年始に勤務させる命令を発することができるか(強制力があるか。それは犯罪的な命令ではないのか)という、いわば入口の話でしょうか。もちろん、非常勤職員という制度の妥当性や労働条件の明示の件などなどは重要なことですね。私は報酬のあてはめ、いわば出口の話に興味がありましたし、スレ主様の御質問の主旨もそちらかと思いましたので。なお蛇足ですが、常勤の短時間勤務職員という概念はこちらの業界にはないと思います。非常勤職員のうち特別なものとしての短時間勤務職員が定められてはいます。
(ルサンチマンの発露的な語句はお控えになられた方が、論旨がより明確になるのではないでしょうか。大きなお世話でしょうけど・・・)

Re: 非常勤職員の年末年始期間中の時間外手当について

えんどう たかし No.43523

 停車場さま ご忠告いたみいります。

 >いやがる労働者に対して無理やり年末年始に勤務させる命令を発することができるか
 できます。労働契約が適法であって、それが使用者の権限であればです。
 私の問題意識は、労働者が“嫌がるかどうか”ではなく、それが使用者の権限かどうかです。もし使用者に権限がなく、且つ、労働者も嫌がっているとしたら(労働者ゆえ、断れば使用者から何らかの不利益を被るとの畏怖も労働者一般にあろうから…)に、先に申し上げたような法律違反の余地もあるのではないか、という趣旨です。

 >常勤の短時間勤務職員という概念はこちらの業界にはないと思います。
 仰せの通り。ですから“非常勤”と称した短時間勤務(この場合週の労働時間が正規や臨時職員さんより短いということ)であって、それが世間で言うところのパートタイマー、ないしはアルバイトのシフト制に近似値になっているという現状があるわけです。少なくとも特別職とは言い難いでしょうし。

 さて、このような労務提供を前提とする被任用者を、一般に非常勤職員と称して差し支えないのでしょうか?
 察するところ、要するに「需給調整」と、そのための「不確定労働者」ではと。
 労働契約一般に、否、公務員の任用においても、当該条件(即ち、労働日が不確定である特別職ではない公務員の任用)は適法でしょうか?
 もし適法であるならば、その法源は何処なのでしょうか? 
 少なくとも、国民が与えた権限である旨の公法上の理由(ポジティブリストゆえ、その何れに該当するのか)は必要でしょう。入り口論としてですが・・・
えんどう たかし様
ご意見ありがとうございます。
おしゃられるように、非常勤という言葉はすごくあいまいだと思います。
雇用者側からしたらこれほど都合のよいものはないと思います。
とはいうものの、月1日勤務でも非常勤ですし、週4.5日勤務でも非常勤ですよね
ただ、国民生活を守る公的な職場で不安定な雇用が行われている現実。
ちょっとスレの話題からそれましたが、看過できないのは事実だと思います。

停車場様
一発回答ありがとうございます。
法令を読み取る能力が乏しいので日々苦労しておりますが
自分の解釈と同じなので安心いたしました。
その方向で人事当局及び上司に具申したいと思います。
というか、スレ主さんのところの「法定休日」はいつなんですか。
その「法定休日」である、年末年始期間中の日に、勤務する可能性はないのですか。

※そもそも、お題のような勤務形態の、労基法35条2項との関係はどうなんでしょうか。

※※土日だけ勤務していただく「非常勤職員」さんには、常に「125/100」を支払ってる?

Re: 非常勤職員の年末年始期間中の時間外手当について

えんどう たかし No.43567

 思いますに“非常勤の職”という用語(←少なくとも公法上の用語ゆえ民間だとあまりなじみが無いのですが…)で括られるところの職の性質として、元々専門的業務やその他の研究員・調査員など、一々細かな業務命令や刻々その都度発生する業務の処理などといった一般職の職域とは異なった業務に充てられてるべきスキル任用であったのではないでしょうか。議員・審議会委員など特別職までいかなくても。いや若しくは特別職。
 これが前提ゆえ支出負担行為上は態態「報酬」という整理であったのでしょう。
 そのこころは・・
・・裁量労働的というか、給与・残業・休日出勤という不自由労働からは隔離された特殊公務のカテゴリーであるとか。但し、広く公務一般(公益性や不可買収性を担保する必要性がある)には違いないので、その限りで「長」の指揮監督下にはある。例えば非常勤産業医とか、県で言えば畜産や衛生関係の研究員とか。
 尤も、専門職を必要とする災害発生時の現場出動とか緊急の休日勤務、危険業務手当など、公益上やむを得ず不確定に予定される事態に対応させるべき部分で、当該労務提供に報いるための法の未整備部分はそれでもあったでしょう。

 で、思いますに、昨今の“ヒジョー勤”は、確実に民間のパート(=短時間労働者)類似です。
 しかも民間と違って、事業場の短時間労働者に適用されるところの就業規則や労使協定で明示に定められるべきローテーション(勤務割)も、採用時の労働条件明示原則にも欠くるところがある。
 さらにこれ以前の募集に際しても、名簿搭載(生簀に囲い込み→都合で採用→また生簀に戻す)など、確実に採用されるとは限らない。臨時職員もしばしば同様なやり方でしょう。これ(とりあえず名簿搭載…的な)についても、職安法に規定される労働者募集原則に照らすと違法の疑いはあるのではないでしょうか、是正されるに至っていないだけで!(それもそうです、是正すべき行政庁がやっているわけですから…)。
 あと、もう一つの問題は、自治体におけるこのような「短時間労働力×人数(待機者)」の需給体制は、任用の法的自由度を逆手に取って、しばしば当事者間で利害が一致していることがある、というオチも付いているからではないでしょうか(当事者は幸せだから誰も文句を言わない??)。

 寝しなに失礼しました!。

 《追記》因みに、非常勤なる語が地公法にはじめて出てくるのは第3条3項、しかし、その後の条文を読んでも、自治法を読んでも、その定義や用語の意味を理解できる条文は出てきません。なので、地公法総則の指すところでは、前掲の「〜特別職で非常勤の者という」意味を額面どおり理解すると、「特別職という集合の中に一部存在するのが非常勤である」と言う事になりましょうか。というかそれ以外には理解しようもありません、個人的には。あとは、都市伝説的に同法17条任用であるとの理解もあるようですが、しかしこれも、任用ではなく任命とあり、その趣旨は大方内部での移動を意味すると思われます。条文中「採用」の語もあるのですが、果たして、これが広く一般労働市場から新たに非常勤として採用することを指することを許す意味なのかどうかは不明です(22条も然りです)。個人的には、17条の採用とは、同法15条から22条の明文規定の流れに沿って理解すべきで、そうすると、正式採用を指すのではないかと。
長くなってきましたから、お題に戻して。

第7条の「正規の勤務時間」ですが、第4条第3項で、年末年始にも勤務を命じることができるわけですから、正月期間の労働は、正規の勤務時間にあたると考えます。

貧書生さま43530の疑問とかぶるかな。
>スレ主さんのところの「法定休日」はいつなんですか。

勤務日として
○条
(1)国民の祝日に関する法律に規定する日、日曜日、土曜日、年末年始を除く日
  =月〜金曜日のうち、国民の祝日及び年末年始を除く日の全部(及びと解釈)
(2)全号に掲げる日のうち、任命権者が指定する日
  =(1)のうちで、指定する日
(3)末年始を除く日のうち、任命権者が指定する日
  =年末年始以外(土日祝日は可で、年末年始だけ不可)のうち、指定する日
2 前項各号に掲げる日において勤務時間を割り振るものとする

のようですよ。

すると、年末年始の日に勤務時間を割り振ることはできないので、勤務すれば、全部時間外手当となるのかな?時間外といっても、勤務割振日以外に非常勤さんが出勤するのって、なかなか想像しがたいですが。
年末年始に勤務割振できないと、休日手当は無理のような気がします。
条例なんか訓示規定にすぎない、と言ってしまえば、強引に勤務日を割り振って、休日手当を支給するのもありかもしれません。

Re: 非常勤職員の年末年始期間中の時間外手当について

えんどう たかし No.43588

 すみません、出口論の割増率についてはもう決着が付いていると思っていたんですが(だからそれ以外の話しに…私が誘導しちゃいました、スマソ)、そうではないのですね。

 年末年始の勤務を予定していなく、割り振りも予定されていないので、当然休日の振替も不可だと解します(スレッドの冒頭で既に明示された趣旨はそのように解せます…)。質問のご趣旨はそれでも勤務させた場合ということですので、法定により単純に135/100でよろしいのではないでしょうか。その上で労使協定(←自治体ゆえこれに代わるのが「条例」です)を超えて休日勤務させたという実績も残ると思います。
 なお、この際、週の労働時間上限の40時間は、通常勤務日及び振替による勤務が予定されている日、及び法定勤務時間内または就業規則の通常勤務時間内(自治体ゆえこれも条例)の合計がどうか、というお話であって、お題の年末年始はこれから除かれるため40時間以内云々は無関係ですから、単純に休日出勤になると思います。なので当該年末年始勤務の場合、当該勤務命令が違法適法にかかわらず135/100だと思います。
 この法源となるのは、スレ主さまの>ちなみに、職員は135/100が支給されます・・・<とのご投稿により、正規職員は年末年始が休日扱いで賃金を支払われていることから、当該非常勤職員に適用される規定にはこれを修正するだけの規定がないことによります。当該事業場では年末年始の勤務が休日労働扱いになっているわけです。よって、そうなると思います(下記ご参照ください「労基法37条1項関係」)。

 資料:
 ●労基法37条1項
 「前略〜使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。〜後略」
 ●労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
 「労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。」

 《追記》東京都などは年末年始を休日としているようです。http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010002001.html 他の自治体も殆ど同じようです。労基法の法定休日と同様の扱いをするか、それとも多くの民間のように法定外休日として扱う(週40時間リミットとし、超えた場合に時間外割増し)かは、時間外・休日労働の規定ぶりによりますが、お題の正規職員さんの扱い(割増率135/100)のように、法定(最低基準ゆえ)を上回る労働条件でも就業規則と労使協定(自治体だとこれに代わる条例)で例えば「振替をしない休日」として割増率を規定し、監督機関(人事委員会若しくは長)に提出してさえいれば、労働条件としては労働者に有利ゆえとくに問題ないと思います。
要は、えんどう たかし さんのお説でも、お題の論点は、「法定休日」の勤務になるか否か?
ということだけですよね。
後は、事実認定の問題となり、ネットの匿名掲示板では、基本的に確定不能。
その余のコメントは、分量の多寡はあれど、すべて、各自の臆測に基づく余談にすぎないと。
であれば、満腔の共感。

(再掲)

>※失礼、「法定休日と法定外休日」の方ですね。お題の場合、年末年始期間が「法定休日」であれば、「休日勤務の割増賃金」の支払が必要になるのでしょうか(お題の論点は、それだけ?)【No.43477】

※もっとも、お題のような勤務形態に、「法定休日」の概念を入れる余地がないとなると、論点消滅(労基法35条2項)。そこ、どうなんですか。
…というか、「法定休日」の概念はあるけど、「四週間を通じて四日以上の休日を与え」ているので、年末年始の期間を、あえて、法定休日にする必要性もない、という、シンプルな話ですね、労基法ベースだと、お題のケースは。

Re: 非常勤職員の年末年始期間中の時間外手当について

えんどう たかし No.43630

貧書生 さま スレも長いので2つだけ

 趣味で労働法を少し勉強したとき、以下のように整理できるような気がしたので・・・
 労基法でいう法定休日・法定外休日という概念は、民間だと、そもそも曜日や祝日、土曜に限定されない。週5日労働制の場合には法定外休日があるが、これは概して会社の裁量(所謂会社カレンダー)。よって祝日・盆休み・年末年始は必ずしも休日ではない場合がある。例として中小事業場だと祝日・盆休み・年末年始を法定外休日とし、この代替で会社カレンダーにより土曜日出勤である場合も(つまり祝日や特別休日の分だけ土曜出勤となる場合も)。
 ところが公務員の場合、休日法なるものがあり固定概念で出来ている。なお、任用権者の裁量によりこれを勤務日と振替えが可能であるが、例外として年末年始は振替できないと定められている場合が多い。この場合休日労働135/100となる。

 で、以下は言いがかり的ですが・・・
 本件の場合、問題として、非常勤でも例規により休日が定められているので、一見これに従うほかないと思われる。しかし非常勤(勤務が少ない)職員が、割合としてより多く休日出勤を担うことは、事業場の平等則(或いは休日労働の価値や家庭生活上の利益から見て、常勤と非常勤との利益調整の不備も認められる)からして如何なものか。即ち、労働法(公務員法も…)の立法の大前提として、労働により生活を維持しようとする者にこそ労働条件も含めて労働市場が開かれるべき(特別な場合を除きフルタイム労働が前提)であって、月の数日のみ(趣味で…)働き、それが公益や自治体の役に立つと考えるのは、それが非常勤職員の(趣味の…)利益であっても、事業場の利益ではなく2者だけの利益一致。労働時間や日数の契約を曖昧にし、同一人物が頻繁にオンコールワークに応える行為自体、言うなれば贈賄的だと考えることも出来る(能力ではなく条件のみの任用行為である)。
 また入り口論としては、恒常的業務に非常勤が任用できる根拠は見当たらないし、さりとて短時間労働者(週の労働時間が短いパートタイム)を任用できる根拠も特別な場合(退職者の再任用その他ポジティブリスト)に限られるが、本件はそれにも当らないのではないか。
・・・なんちゃって!。また長くなったのでこの辺でフェードアウトします・・・

議会常任委員会の所属義務について

初心者マーク No.43620

基礎的なことになると思いますが教えてください。
平成18年の法改正で、常任委員の所属が「それぞれ一箇の〜」から「少なくとも一の常任委員となる」となり一委員会の縛りがなくなりました。しかし、条例で委員会の定数の合計が議員定数と同じ場合、結局一つの委員会にしか所属できないと思うのですが、その関係はどうなんでしょうか。

Re: 議会常任委員会の所属義務について

K66 No.43624

それが、本年の自治法改正により「少なくとも一の常任委員となる」規定もなくなりました。なので、今後は各自治体の委員会条例の規定ぶりによるところとなります。

スレ主様において、今後どういった改正をお考えなのか分かりませんが、本ケースの場合、理論上は、複数の委員会に所属する者と委員会自体に所属しない者が発生する可能性があるということになろうかと思います。(普通に考えて委員会に入らない議員はいないでしょうけど、あくまで可能性の話です)

Re: 議会常任委員会の所属義務について

千葉議会人 No.43626

 一般的には、執行機関縦割りの常任委員会については、一議員一常任委員としているところが多いと思います。
 その定数の合計が議員定数と同じであれば、結局は1つの常任委員にしか就任することができないのは、お説のとおりです。
 そのほかに予算、決算、広報編集等に関する常任委員会を設置していれば、その常任委員となることは可能になります。

 平成12年の自治法改正で常任委員会の数の制限がなくなり、平成18年の改正により条例で規定すれば2つ以上の常任委員に就任することが可能となりましたが、平成24年の改正で常任委員会への所属義務規定がなくなりましたので、今後、当該議会における常任委員会をどう位置付けるかであります。
 なお、次のような委員会条例の規定を参考まで。

 (常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
 (1) 総務委員会
   (中略)
 (5) 文教委員会
 (6) 広報委員会
2 前項第1号から第5号までに規定する常任委員会の定数は10人とし、同項第6号に規定する広報委員会の定数は議会の議決で定める。
3 議員は、第1項第1号から第5号までに規定する常任委員会のいずれか一の委員となる。

選挙人名簿(再転入)について

うさぎ No.43612

いつも参考にさせていただいております。
選挙人名簿の登録、抹消について次の事例を教えてください。

5月30日に転出して9月3日再転入した場合
12月2日の定時登録(基準日12月1日)において転出表示後4か月経過しているため抹消。
今回の衆議院選挙(基準日12月3日)において転入から3か月経過したため登録。

ということになるかと思うのですが正しいでしょうか?

今回のような再転入の場合、定時登録時には抹消せず(他の町でも登録されていないため?)、衆議院選挙時に抹消及び登録という扱いもあり得るのでしょうか?

ご教示よろしくお願いします。

Re: 選挙人名簿(再転入)について

kuni No.43619

前段、お見込みのとおりだと思います。
後段、そう思われる法的な根拠があるのでしょうか。

定時登録で抹消し、選挙時登録で登録するしかないと
思いますが。

なお、他市町村での登録の有無は、投票できるか否か、については影響がありますが、
登録するか否か、との判断基準にはなりえないものと考えます。

利用料金の減免手続きについて

水族館に閉じ込められたデカルト No.43607

いつもお世話になり、勉強させていただいてます。
わがまちでは、体育施設を指定管理者制度を導入し、管理を委ねています。使用料の減免手続きを含めた許可等について、指定管理者が行なっています。そこで、減免の申請がされた場合、その許可は当然行なわないといけないと思うのですが・・・これは行政処分にあたるんでしょうか?また、この許可は文書によって行なわなければならないと思うのですが、ご意見ください。

Re: 利用料金の減免手続きについて

G No.43608

指定管理者が使用料の減免ができるというのは新鮮ですが。

とりあえず、過去ログ2150で始まるスレを。

Re: 利用料金の減免手続きについて

G No.43609

あれ、タイトルでは、利用料金となっているので、利用料金制度かな。

となると過去ログは、1641になります。

補助金返還の際の「加算金」について

財政初心者 No.43596

 補助金等の予算の執行の適正化に関する法律第19条で補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられたとき補助金等の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならないとされています。

そこでお尋ねします。加算金の支出科目は

@償還金、利子及び割引料・・・返還を命じられた補助金と同じ科目から
A補償、補填及び賠償金・・・・ペナルティなので賠償金から

どちらから支出することになるのでしようか。

Aの場合議会の議決は必要でしょうか。

Re: 補助金返還の際の「加算金」について

H(半角) No.43600

どっちかは分からないですが、仮にAとしても、額の算定について裁量の余地のないものについては議会の議決は要さないと聞いておりますので議決不要でしょう。

Re: 補助金返還の際の「加算金」について

財政初心者 No.43605

H(半角)様

ご返事ありがとうございました。

納期限について

わー君 No.43535

 正月を挟む納期限の設定について教えてください。今回、正月を挟んで料金の請求することになったのですが、額決定後2週間以内に金融機関での納入となっておりまして、12月31日から1月3日の間は2週間に含めるか迷っております。コンビニでは使用できない納入通知書であり、この様な場合、皆様の処ではどの様に納期限を設定しておりますか、ご教授頂けませんでしょうか宜しくお願いします。

Re: 納期限について

nobu No.43545

当県では、財務規則で次のように定めています。
「(略)納入通知書(様式第二十二号)を発する場合は、これを発する日から二十日以内(当該期間の末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項各号に掲げる日のいずれか(以下「日曜日等」という。)に該当する場合にあっては、これらの日の翌日まで)において、適宜の納期限を定めなければならない。ただし、特定の納期限を指定する必要のあるものは、この限りでない。」
(参考)銀行法施行令
第五条 法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
三 土曜日

Re: 納期限について

わー君 No.43546

ありがとうございました。大変助かりました。法令を直ぐ調べて見ます。

Re: 納期限について

平米 No.43556

民法
第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

これでいいんじゃないでしょうかね。
しかし、年末に期限っていうのは、賦課側納付側双方に酷ですよね。

Re: 納期限について

No.43575

 納期限が12月31日から1月3日までの間にあるならばそうなんでしょうけど、自分は例えば12月28日に額を決定した場合、2週間後の1月11日が納期限となるが、このとき12月31日から1月3日を含めて2週間にするのか、納付できる日が少なくなるから6日のばして1月17日まで延ばすべきかで悩んでると読み取りました。
 もしそうならば、当該規則なりに除斥期間の定めのようなものがなければ納期限が休日にあたる場合を除き2週間を超えて納期限を設定することはできないだろうと思います。
 そうなると解決策としては2週間以内に納入という規定を改正するしかないと考えます。

Re: 納期限について

わー君 No.43602

 ご指摘のとおりで、今年は金融機関も12月29日から1月3日まで休みの上、当町の出納室も12月29日から1月6日まで休みの為、実質5日しか納入できる日が無いもので何か良い方法が無いかと思案していたんです。
 関連法を探っても良い案は無かったです。
 ご指導頂きありがとうございました。

Re: 納期限について

審査 No.43603

解決?したようで、

なお、ついでに言えば、納期限が休日に当たると、そのままでは債務者の期限の利益を実質的に奪うことになるため、民法等で、その翌営業日まで期限を延ばすような規定がされていますが、納期限内の休日は、いずれにせよ「まだ納めなくて良い日」であることに変わりはない(翌営業日に納めりゃいいじゃん)ので、官民含めてこの部分に着目する制度がないのではないかと思います。
一部事務組合で事務局を担当しているものです。例規関係にはあまり詳しくないのでどなたかご教示ください。

地方自治法の一部改正(平成24年9月5日公布)に伴い、議会委員会条例と議会会議規則を改正する準備をしているのですが、施行日が、一部は公布日、一部は公布日から6月を超えない範囲内において政令で定める日となっています。

そこで、議会委員会条例はまだ公布されていない範囲なので「この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の施行の日から施行する。」のような感じでいいかなあと思っているのですが、会議規則は、すでに公布されている部分を含むのでどうすればいいか悩んでおります。

すでに、改正案を提出、あるいは作成済みの方がいらっしゃいましたら、ご教示願いたいと存じます。

議員の兼職・兼業の禁止について

議会OB人 No.43550

 問題が発生したら拝見しています。議事担当を離れ3年近くが経過しますが、ある方から質問され現議会事務局に聞くことも出来ずここで回答を待っております。
議員になる前に自分で会社を経営していて、議員に当選してからも代表取締役を就任していて当該市町村からの仕事を受注していた場合、地方自治法に抵触しますか?
うる覚えで当該市町村から受注の50%以内なら大丈夫だった気がしますが・・・
兼業・兼職の禁止に該当するか教えてください。

 

Re: 議員の兼職・兼業の禁止について

税外担当 No.43581

 地方自治法第92条の2に関する昭和32年5月11日の行政実例と昭和62年10月20日最高裁判例は読まれたでしょうか。

 こんな記事もあります。
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%AD%B0%E5%93%A1%E3%81%AE%E5%85%BC%E8%81%B7%E5%88%B6%E9%99%90

Re: 議員の兼職・兼業の禁止について

ダイバー No.43599

自治法92条の2における「主として」の解釈は、50%以内ならOKということではなく、少なくとも「請負額が50%以上を占めるような場合」は明らかにアウトだよというものではないしょうか?

市町村組織図について

1130 No.43574

組織図に職員の氏名を入れることについて、ご教示願います。

現段階では、職員は公職者であること、また個人情報保護条例上開示をしないことができる個人情報に該当しないため、氏名を入れて公表することについて積極的に解釈しています。

この解釈に疑問を持っているのですが、そもそも職員は公職者でしょうか、また公務員には個人情報は保護されないのでしょうか。

詳しいことをご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきますよう、よろしくお願いいたします。

Re: 市町村組織図について

G No.43576

氏名は個人情報であり、公務員であっても保護されるべきだとは考えますが、
組織図等での氏名表示には「担当者の名前がわかる」という住民にとっての利益があると考えます。

この比較衡量で、組織図に氏名表示されているものだと思いますが、あくまで地域や職場の風土だろうと思われますので、各地域や職場で違っていてもよろしいかと思います(住民との相談カウンターに座る人の氏名は表示とか)。

Re: 市町村組織図について

審査 No.43598

>そもそも職員は公職者でしょうか、また公務員には個人情報は保護されないのでしょうか。

私どものところの情報公開条例では、公務員の職務に関する情報及び職名は条例上、非公開とすべき個人情報から除かれ、氏名についても運用上公開することとされています。
個人情報保護(及び情報公開)の範囲は、民間なら個人情報保護法により、市町村なら各条例によって定められており、そこには各市町村の行政としての姿勢と市民の知る権利への意識が反映されているのだと思います。

公開と公表は意味が異なりますが、いずれにせよ各市町村の姿勢が現れているのでしょう。公開すべき情報は積極的に公表しようと考えるかどうかも同様です。
農産物の放射性物質検査機器(数千万円)について、公共性の観点から、固定資産税の減免の申請がありました。
(1)申請者は「地域農業再生協議会」(戸別所得補償制度のために作られた任意団体のようです。おおむねどの自治体にもあり、事務局は当自治体の農政課と地元JA)
(2)協議会のメンバーは、地元JA、農業生産法人(当自治体100%出資)、農業委員会など。
(3)当自治体の農政課は、機器の帰属は「地域再生協議会」となると主張(民間所有ではないとのこと)
(4)機器の利用(検査実施者)と設置場所は、メンバーであるJA、農業生産法人。
(5)検査希望者から手数料は取らない。
(6)近隣自治体にも同様の申請はあるが、事情が異なり対応はバラバラ。減免しないところの理由は、機器の帰属先がJAであるためや、条例中に対応する減免規定がないなど。
(7)購入資金は、国から100%の助成のため、協議会メンバーの自己負担はない。
(8)条例には、「無料で公益のため直接専用するものなら」減免する規定がある。(集会所など)

以上の状況です。そこで次の質問があります。

A、そもそも「地域農業再生協議会」は、当該機器のような財産を保有できますか?保有できるならばその根拠はどのようなものでしょうか?
B、減免の前に、納税義務者として「地域農業再生協議会」はありえますか?
C、公益のために専用するものとして減免することは適当と思われますか?(無料とは言え、民間企業が検査実施するわけです)

協議会とは「人格のない社団」に該当すると思います。

A.について
「人格のない社団」は登記上不動産を所有することができないので、不動産に係る固定資産税は課税される可能性がないことは当然ですが、償却資産については、
「人格のない社団」も法人税、事業税、法人の市県民税については納税義務者となりますから、償却資産を持つこともできると思います。

B.及びC.について
減免は、市町村長が各市町村の条例に基づき減免するので、完全にローカルルールの世界になるため、なんとも言えません。

 初歩的な質問で、申し訳ありません。
 
 現在、当自治体では、還付加算金の起算日について、誤りがないか確認しています。
 次の点について、ご教示をお願いいたします。

 固定資産税の所有者誤りによる課税や、滅失した家屋を来年度に誤って課税した場合
については、明らかに重大かつ明白な瑕疵がある無効な処分をしてしまったということで、「過納金」ではなく、「誤納金」として扱い、地方税法第17条の4第1項第4号が
適用になると、当自治体では解釈していました。

 ところが、国保税の遡りの資格喪失のときと同様に、課税当初は、賦課決定処分が
あったとして、地方税法第17条の4第1項第1号の「納付があった日」の翌日から
起算すべきではないか、との意見が内部で出ています。

 ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
 
>明らかに重大かつ明白な瑕疵がある無効な処分をしてしまった

ときに、その納付又は納入があつた日(施行令第6条の15第1項第2号)?の翌日から起算して一月を経過する日を還付加算金の起算日とする理由はなんでしょうか。

無効であるならなおさら、納付した瞬間から、いわば市町村に不当利得があったものと考えるべきではないかと思いますが。
誤納金とは、納付する調定がないのに納付されたもので、過納金とは、納付時には課税されていたけど、後で取り消されたものだったと思います。
 平米さまのおっしゃるとおり、「過納金」とは、納付の時点では、租税債務が存在し、
一応適法であったものが、その後、賦課決定の取消し等がされ、結果的に、その納付が
不適法となった場合の徴収金をいい、「誤納金」とは、納付のときには、租税債務が存在していなかったため、当初から明らかに不適法な納付があった場合の徴収金とされています。

 地方税法第17条の4第1項の規定をみると、「過納金」については同項第1号から
第4号までに該当しますが、「誤納金」については、必ず第4号の規定によることとなり、政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日が還付加算金の起算日となります。

 したがって、審査さまのおっしゃるとおり、「誤納金」については、地方税法施行令第6条の15第2号の規定により、「政令で定める日」が納付があった日に該当するので、「政令で定める日」、つまり「納付のあった日」から1月を経過する日の翌日が起算日となります。


 そこで、無効な課税処分があった場合を考えてみると、単に課税誤りがあり、賦課決定を取り消した場合は、法第17条の4第1号に該当する「過納金」に該当することでいいかと思いますが、違法の程度が甚だしく、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があった場合には、その処分は、無効として、賦課の取消しを待つまでもなく、当初から絶対的に無効であり、そもそも納税の義務もないのではないかと考えられるのではないかと思いました。
  
 にもかかわらず、納付してしまった場合、納税した者も、明らかに自己に納付義務が存在していないことが認識できるはずであり、当該納税した者にもある程度の不備があったとして、1月間、還付加算の起算日が遅れてもやむを得ないとの立法者の意図があったと推測できます。

 無効な処分の例としては、土地や家屋を一度も所有したことのない、同姓同名の者に
課税してしまった場合などが考えられるかと思います。

 土地、家屋を売買した売主に、翌年に課税してしまった場合や、家屋を滅失した者に
、翌年に課税した場合には、無効な処分とまではいえず、取り消しうべき行為と考え、
法第17条の4第1号の過納金として考え、納付があった日の翌日が還付加算の起算日
と考えるべきでしょうか?
 
 ご指導のほど、お願いいたします。
重大かつ明白な瑕疵により無効とされるような処分(差押処分に対する不服申立で課税処分を争えるような場合)であったとしても、賦課決定がなかったのではなく、無効といえるほどに違法な賦課決定処分が行われたということではないかと思うのですが。
固定資産税は賦課課税で、処分庁が賦課決定しなければ納付することはできないので、違法な賦課決定が行われた経過的な事実自体は覆すことはできないと思います。
そう考えると法第17条の4第1項第1号に該当すると考えるべきでしょう。
第4号は、申告納税のときの過誤納金等を想定しているのではないかと想像します。
>>単に課税誤りがあり、賦課決定を取り消した場合は、法第17条の4第1号に該当する「過納金」に該当することでいいかと思いますが、違法の程度が甚だしく、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があった場合には、その処分は、無効として、賦課の取消しを待つまでもなく、当初から絶対的に無効であり、そもそも納税の義務もないのではないかと考えられるのではないかと思いました。

この考えの根拠的なものがあればのりますが。どこからこうなるのでしょうか?

今のところですが、
過納:納通送ったものに、納付あり、取り消しによって浮いたもの。
誤納:納通送ってない、若しくは通知額以上に納付あり浮いたもの。

という見解でございます。
 平米さま

 申し訳ありません。法的根拠は、特にないです。 最高裁の判例を参考にしました。

 昭和31年7月18日最高裁判決

 「行政処分は、それが当該機関の権限に属する処分としての外観的形式を具有する
 限り、仮にその処分に関し違法の点があったとしても、その違法が重大かつ明白で
 ある場合のほかは、法律上当然無効となすべきではない」

 との判示を参考に、行政処分の瑕疵が重大・明白なときは、無効な処分として、
「取り消し得べき処分」と区別して考えてしまいました。

 行政処分には公定力があり、通常、権限ある行政庁が処分を取り消さない限り、
違法な処分であったとしても、有効として扱われるかと思いますが、違法の程度が
著しい場合には、もはや無効な処分として、当初から処分に効力はないと考えて
しまいました。

 行政事件訴訟法にも、「取消訴訟」については、「6か月」の出訴期間の制限がありますが、「無効等確認訴訟」には、出訴期間の制限がないことも参考にしました。

 事例としては、同姓同名の別の者に固定資産税を誤って賦課し、納税通知書を
送付したところ、家族の方が納付し、2、3年後に本人が領収書を発見し、
課税に理由がないとして、行政庁に連絡した場合、還付加算金の起算日は、納付日の
翌日(法1号の過納金)なのか、納付日から1月を経過した日の翌日(法4号、令2号
の誤納金)なのかという問題です。

 しかし、平米さまのおっしゃるとおり、地方税法上の根拠はなく、この無効理論は
無理がありますかね。
私は、この無効論は、行政処分には公定力があるとされ出訴期間、不服申立期間、課税(減額)期間等に制限がかけられているけれども、行政処分の瑕疵が重大・明白なときは、それらの制限に関らず救済すべきであるとして考えられたものであると思います。
従って、この理論を還付加算金の計算上、納税者の不利に判断するための材料として持ち出すことは、それこそ「事案を異にする」ものではないかと思います。
ちなみに、お題、「還付」してくれないので、「無効」を前提とした不当利得返還請求訴訟を提起したときは、次のようなことにはなるのでしょうね。

【とある最高裁判決の、不当利得一般の整理】
・不当利得返還請求権は、期限の定めのない債務であるから、催告により遅滞に陥り、その翌日から遅延賠償金を請求することができる。
・被告が悪意の場合、受益の日の当日から、民法704条の利息を請求することができる。
・被告が受益の後に悪意になった場合、悪意になった日当日からの同利息を請求することができる。
・利息の利率は、民法所定の年5分である。

※その際、受益の日から1月を経過する日以降の利率は、年7.3%で計算すべし、という発想はしないのでしょうね、たぶん(「還付」義務付け訴訟じゃないので)。学者さんだったら、「還付」について、不当利得の特則を地方税法で定めている、とでも説明する?

※※失礼、「とある最高裁判決」ではなくて、「通説判例を整理した、とあるサイト」に訂正します。なお、遅延賠償金と民法704条の利息は競合するので、ずーっと、年5分の法定利息という考え方のようですね、一般に(途中から(年5分+年5分で)年1割とはならない)。それとの比較に限れば、年7.3%とは、なかなか気前がいい。

Re: 固定資産税の還付加算金の起算日について

税外担当 No.43547

 ネット情報によると、
http://kotobank.jp/word/%E9%81%8E%E8%AA%A4%E7%B4%8D%E9%87%91

「誤納金とは,例えば無効な更正処分・賦課決定等に基づき納付・徴収された場合,税額が確定される前に法令に基づかず納付・徴収がなされた場合,納税申告・更正処分等によって確定した税額を超えて納付・徴収がなされた場合,あるいは時効により消滅した納税義務につき誤って納付・徴収がなされた場合に,返還されるべき金額をいう。」

ということです。
 お題は、無効な賦課決定に基づき固定資産税が納付された場合ということですので、誤納金にあたることになります。

 これが正しいとすると、還付加算金の起算日は、地方税法第17条の4第1項第4号が適用され、納付日から1月を経過する日となります。

 納付の日の翌日でないのは一見納税者に酷のようですが、不動産を所有していないのに固定資産税を支払う納税者にも責任があるというのが法の趣旨なのでしょうか。
無効な更正処分・賦課決定等に基づき…誤納金というのは判りましたが、誤納金は4項という理由がわかりません。第一、法律では過誤納金であって、過納金と誤納金の使い分けをしてません。
賦課決定に基づき納付したものは、あくまで賦課決定に基づき納付したものではないのでしょうか。
「無効な賦課決定に基づき」と「賦課決定なくして」は、同一のことを言っているのでしょうか。
お題は無効な賦課決定でなくて、適法でない(違法な)賦課決定だと思うですけどね。
一旦は(取り消されるまでは)有効だったのではないでしょうか。

無効な賦課の例は思いつかないので、うまく表現できませんが。

Re: 固定資産税の還付加算金の起算日について

税外担当 No.43564

>無効な更正処分・賦課決定等に基づき…誤納金というのは判りましたが、誤納金は4項という理由がわかりません。

 スレ主さまも書かれていることですが、地方税法第17条の4第1項第1号から第3号までは過納金に係る起算日を規定しています。第4号だけが過誤納金に係る起算日を規定しています。
 なのでお題の還付金を誤納金と判定する以上は、第4号しか適用されないことになります。

>賦課決定に基づき納付したものは、あくまで賦課決定に基づき納付したものではないのでしょうか。 

 賦課決定が完全に適法である場合、一応適法である場合(これらには第1号を適用)、最初から無効である場合(第4号を適用)に分けて考えるのが法の趣旨ではないでしょうか。
先のコメントの補足というか、
スレ主さんが、講学上の行政行為の瑕疵の無効論を意識するのは、それなりに自然ではありますが、行政法のテキストは、裁判例をなぞっているだけ。
そして、その裁判例は、金銭の返還を求めるケースだと、不当利得返還訴訟であり、地方税法の「還付」が出てきようもない。
それは、出訴者が、というか、弁護士さんが、出訴要件があり、「還付」義務付け訴訟を発想しないからにすぎないからかなと(通常は、「取消訴訟の結果」として「還付」とはなる)。もし、そのような訴訟が可能であれば、利率との関係で、不当利得返還訴訟よりも原告に有利になる場合もあろうのに。こっちだと、あいまいな、というか、「個別の利益衡量の結果」でしかない、取消しうべき瑕疵と当然無効の瑕疵の厳密な区別は不要。
要は、全く同じ態様の瑕疵であっても、不当利得返還訴訟により是正される場合もあれば、地方税法上の「還付」により是正される場合もあり、それぞれの制度設計に基づき、その是正の結果(即ち、給付額)が異なるのは、しかたないでしょう、そのように制度設計しちゃったんだから。

※私見、まとめると、
 「おっきな瑕疵」
   ↓
1 自主的に「還付」(←お題のケース)
2 取消訴訟敗訴により「還付」(←“講学上「無効」な瑕疵”の抗弁はしない、たぶん)
3 「還付」義務付け訴訟敗訴により「還付」(←可能なのか?)
4 無効・不当利得返還請求訴訟敗訴により、「不当利得返還」(←講学上の「無効」)

※※ただ、現実には、「取消訴訟」+「不当利得返還(+国家賠償)請求訴訟」というパターンも多いようで、その場合、なるほど、非がありました、と「還付」したときに、訴えの利益消滅で却下となるのか? という問題は面白い、「請求額>還付額」だと。
みなさま、多くのご議論をいただき、ありがとうございます。

 貧書生さまのおっしゃるとおり、課税処分の還付制度と不当利得の返還の関係に
ついては、考えが及んでいませんでした。


 課税処分については、過去数年、十数年にわたり、誤った処分をしていることが
多く、その場合、5年の消滅時効にかからないものは、還付により、時効で消滅した
分については、国家賠償法に基づく賠償(議決あり)又は地方自治法第232条の2
の規定に基づく寄附又は補助(公益性の理由は、納税者の信頼の回復等)で返還して
いるのが現状と考えていました。

 取消訴訟と国家賠償法に基づく請求訴訟との関係も、取消訴訟を経ていなくとも、国賠
訴訟でも提起できるとされているところです。

 したがって、地方税における還付制度が私法上の不当利得返還制度の特則を創設
したものであり、不当利得の概念が出てくる余地は少ないと思っていましたが、
そうでもないようですね。時効期間も、還付請求、不法行為に基づく損害賠償請求
と不当利得返還請求では、全然違いますね。(それぞれ5年、3年(除斥期間20年)
、10年)

 下級審の裁判例ですが、平成3年5月31日 大阪高等裁判所の判決で次のような
ものがありました。


『課税処分の無効原因と不当利得返還請求』

【判決要旨】  
 一般に、課税処分には公定力が認められる結果、その課税処分に違法事由が存在しても、その違法事由が取消原因にとどまるときは、課税処分が取消訴訟ないしは権限ある行政機関によって取り消されない限り、その課税処分に基づいて徴収された税額について、これを法律上の原因を欠く利得(過誤納金)としてその返還を求めることはできないが、その課税処分の違法事由が無効原因に当たる場合においては、その課税処分に基づいて徴収した税額は、その課税処分の取消をまたず、法律上の原因を欠くもの(過誤納金)として不当利得を構成することとなると言う他なく、この場合において、納税者は、その税額について、一般の正義公平の原則に基づき、これを不当利得としてその返還を求め、又、裁判所は、その請求の当否に係る先決問題として、その課税処分に無効原因が存在するかどうかを審理、判断することができると解されるところである。 以上


 みなさまのご議論を踏まえ、過納金か誤納金の扱いとするのか、さらに検討を深めたい
と思います。本当にありがとうございました。
スレ主さま

別スレで教えていただきましたが、還付加算金の利率、附則により、特例基準割合が適用され、法定利率年五分より低いわけですね、今のところ。であれば、住民さんとしては、還付より不当利得の返還を求む、という主張が合理的ですか。それに対しては、訴訟により裁判所が無効を宣言したらそういたしましょう、と応じればよろしいわけですが。
それはともかく、先のコメントの真意は、あくまで、お題の検討中に、講学上の無効の概念が登場したので、(お題を争点にしていない)個別の事件の裁判所の利益衡量の結果の一方のグループに、単に「無効」とネーミングしたとしか思えない、あいまいな、講学上の無効の概念を、訴訟以前の実定法の解釈のメルクマールにもってきても、「使用に耐えない」のではなかろうか? という素朴な所感にすぎませんので、念のため。
余談になりますが、

>訴訟により裁判所が無効を宣言したらそういたしましょう

そもそも、お題の場合、裁判になる前から課税庁は課税が無効と主張するのでしょう?
被告も原告も共に無効であると主張したら、裁判所は判断に迷う必要がありませんね。

>単に「無効」とネーミングしたとしか思えない、あいまいな、講学上の無効の概念を、訴訟以前の実定法の解釈のメルクマールにもってきても、「使用に耐えない」のではなかろうか? という素朴な所感にすぎません

私も、外形上違法な処分について、無効なのか取り消すべきものかの判断を課税庁の独断で区別するということに疑問が残ります。
※例えば、死亡したことを知りえた人を名義人として固定資産税を課税するような、あからさまに悪意で違法な手続であるなら別ですが。

課税制限期間を超過しており、もはや取り消すことが出来ないものについて、なおも税務行政への信頼確保等を理由として、あえて税額相当額を支出しようというような場合にのみ、持ち出すような概念ではないかというのが私の個人的感想です。

国庫負担事業の事業着手日について

田舎のおじさん No.43531

国庫負担事業の事業着手日について、お尋ねします。
国庫負担事業については、補助金適正化法で交付決定後でなければ、着手してはならないとなっております。
この着手については、工事を行う場合は、着工日なのか、契約日なのか教えてください。
あるいは、事業を行う支出負担行為の起案までもが、事業の着手にあたるのでしょうか。

Re: 国庫負担事業の事業着手日について

平米 No.43560

補助金適正化法の何条でしょうか?

支出負担行為は予算の定めるところなのでしょうけど。

Re: 国庫負担事業の事業着手日について

安藤 No.43561

補助元の見解にもよりますが、以前総務省に確認したところ、入札執行日=着手日でした。

Re: 国庫負担事業の事業着手日について

田舎のおじさん No.43590

安藤さま

ありがとうございました。
お礼の返事、遅れてしまいました。ごめんなさい。
私も、入札執行日だと思っておりました。
次に疑問というか、心配になったのが、内示認定をもって、それ以降の日であれば、事業に着手してもよいのか、交付決定まで待たなければいけないのか。とあるハンドブックを見ると、内示認定があると、「事業を執行してもよい」にすぎない。交付決定があると、事業を実施しなければならないとあります。この微妙な言い回しで、内示認定があれば、事業を行ってもよいものなのか、ご教示願います。

Re: 国庫負担事業の事業着手日について

田舎のおじさん No.43591

平米 さま

お返事、ありがとうございました。
お礼の返事、遅れてしまいました。ごめんなさい。

Re: 国庫負担事業の事業着手日について

安藤 No.43592

内示→<補助申請>→補助金交付決定→<入札>→<契約>

<>が申請者側が行う行為です
内示がないと補助申請ができません。