過去ログ [ 388 ] HTML版

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当市コミュニティセンターの屋内施設(会議室や研修室)は、当市○○コミュニティセンター条例で、営利活動の使用を認めているのですが、屋外の駐車場については、使用の可否について言及されておらず、使用料も定められていません。
最近、業者から駐車場を使用したい(運動会等で使用するテント2つ分ほどの広さ)旨の申し出があったのですが、許可してもよいか判断に困っています。当市内の他のコミュニティセンターと足並みを揃えればよいのかもしれませんが、そのうちの一つの施設では、駐車場を営利目的で使用する場合の利用料金が条例で定められていないという理由で、フリーマーケットの出店を断っています。しかし、当市の財産条例に行政財産の目的外使用許可をする場合の目的外使用料の算定方法が定められているので、利用料を求めることができないとも言えず、それだけの理由で断ってよいのか?と私は考えてしまいます。
今回使用したい旨の申し出を受けたコミュニティセンターは、駐車場は車30〜40台分ほどの広さがあり、そのうち使用したいのはテント2つ分ほどの広さで、駐車スペースに余裕があることだし、使用を許可してもよいのでは?と私は考えます。
ちなみに、当市公有財産取扱規則では、行政財産の目的外使用許可の基準が定められていますが、それに照らして考えるとやはり許可できないかな?とも読み取れますが、例えば、市民文化ホール、センター的な施設は、行政財産であるのに、販売活動での利用が普通にされています。
屋内の営利目的の使用は許可しているのに、屋外は許可しない(屋外利用の広さの程度にもよると思いますが)というのも、どうかと考えます。

このような思考で堂々巡りになってしまい、答えが出せません。どう考えればいいのか、ヒントをいただければ大変助かります。よろしくお願いします。
業者の使用目的や使用期間が分からないので、何とも言えませんが、センターに関係のない営利活動であれば、許可しない方が良いと思います。駐車スペースが減少になることで住民サービスの低下となりますし、事故があった時に面倒なことになる気がします。
文化ホール等での販売活動は、ホールに来る市民の方へのサービスの向上となる場合があり、許可の対象としては問題ないと思います。
>かんざい 様
ご回答いただき、ありがとうございます。使用目的は、物品の販売です。使用期間は2日間(土・日)です。文化ホール等での販売活動ですが、その駐車場を利用して展示会をしたり、「○○まつり」と銘打って屋台を出店したりといったこともしています。
駐車場の目的は、センターの利用者の用に供するためでしょうから、もし使ってよいというのなら、それは目的外使用許可の範疇ですね。だからこそ利用料金は定められていないともいえます。
本庁舎の駐車場の一角で、地場産市場とかやったことないかしら?
目的外使用許可をどうするかは、本来目的に余裕があるかどうかかな。営利目的だからと言って目的外使用許可を排除すると、自動販売機をおけなくなります。

変化球として、駐車場料金が定められたときに、「じゃあ、その料金払えば物品販売できるの?」てなこともありますが、それは別の機会かな。
>G様
ご回答いただき、ありがとうございます。

>本庁舎の駐車場の一角で、地場産市場とかやったことないかしら?
なるほど、そういえば月1で市役所の駐車場を使って朝市をやってます!これも目的外使用ですよね。

>目的外使用許可をどうするかは、本来目的に余裕があるかどうかかな。
当該コミセンにも自動販売機が設置されており、目的外使用で運用しています。すみませんが、「目的に余裕がある」というのは、かみ砕いて言うとどのようなことになるのか教えていただけるとありがたいです。

例えば、営利目的でも駐車場全体を使って大々的にやるのは難しいけど、自販機のスペース程度だったらOKということでしょうか。また、自販機はコミセン利用者の福利に資するから認められる、とか。地場産市場だったら、単体の事業者ではなく農業の振興という公共性があるから認められる、とか。

>変化球として、駐車場料金が定められたときに、「じゃあ、その料金払えば物品販売できるの?」てなこともありますが、それは別の機会かな。
確かに、駐車場料金を払ったからといって、どんな営業活動でも認められるのかというと、そうではないですよね。何かしらの基準があるはずです。たとえば、公序良俗に反しないもの、とか・・・。

考えるヒントをいただき、助かりました!ありがとうございます。勉強します。
ふくふくさま

中段だけ、「かみくだいて」って言われたので、以下に駄文をかきますが、公共性など論点の整理も十分されているように思いますので余計なことでしょうね。あとは職場でのご議論になるでしょう。

貸館施設だとして、ロビーに空間的余裕があるから自動販売機の設置を目的外使用として許可するのであって、いくら利用者の利便性がはかれるといっても、会議室一室つぶして自動販売機コーナーにするのは違うでしょ、みたいなものと考えています。この場合、部屋が10も20もあって、利用率も1割にもみたないところだったら、ありかもしれませんね。
短期間の使用でも、公的な目的以外は慎重に決断するべきです。
余裕があれば、目的外が許されるということではありませんから。
まぁ、地元の業者なら、なかなか断れないので、辛いですね。
余談ですが、自動販売機が例としてあげられていますが、職員の福利厚生や市民の利便性の向上として、目的外使用ではなく、委託事業として実施しているところが増えています。
>ちなみに、当市公有財産取扱規則では、行政財産の目的外使用許可の基準が定められていますが、それに照らして考えるとやはり許可できないかな?とも読み取れますが、例えば、市民文化ホール、センター的な施設は、行政財産であるのに、販売活動での利用が普通にされています。
屋内の営利目的の使用は許可しているのに、屋外は許可しない(屋外利用の広さの程度にもよると思いますが)というのも、どうかと考えます。<

この比較の意味は?
公の施設の使用許可は、「目的内の使用許可」であるけれど、「駐車場オンリーの使用」は、その公の施設の設置目的外なので、許可するとすれば、「目的外使用許可」になるだろう、という話でしょう。お題の文脈のレベルでは、使用目的の営利性の有無は関係してこないような。
本来の公の施設の設置目的に係る利用を妨げない態様の、「駐車場オンリーの使用」の申し出であるならば、ごく当たり前に、自治体内部ルールに照らして、「目的外使用許可」の可否を判断すればよろしいでしょう。
要は、営利性があれば「目的外使用許可」はしない、というルールがあれば、淡々とそれにより、
「駐車場オンリーの使用」でも許可したければ、公の施設の設置目的をそれに沿うように改め、駐車場使用料は、公の施設の利用の料金の一部としてきちんと定めることになる(「目的内使用許可」化する)のかなと。

本会議における名誉棄損発言と会議録への掲載

ダジャレイ夫人 No.43735

 本会議において議員が他人の名誉を棄損する発言をしたとします。その議員が被害者から民事上、刑事上の責任を問われることは別として、その発言を削除せずに会議録に掲載した場合、議長あるいは自治体が被害者から法的責任を追及されることはあり得るでしょうか?No.11051以下で個人情報を掲載した場合について質問がありましたが、個人情報を公開したというよりも議員が他人の名誉を棄損する発言をした場合です。

 発言の時点で一次的に他人の名誉が棄損されますが、会議録に掲載して配布した時点で二次的に棄損するような形になります。もちろん、公開の議場で傍聴人がいる中での発言をそのまま掲載しただけで、名誉を棄損したことにはならないという解釈もあるとは思いますが。

 なお、会議規則には議長が職権で会議録の一部を削除できる旨の規定はありません。

Re: 本会議における名誉棄損発言と会議録への掲載

法令部署卒業生 No.43747

感覚的に、名誉棄損はそれが事実であるか否かに関係ないとすれば、(発言したのが事実であったとしても)名誉棄損の内容が含まれているのであれば、議事録の掲載にも配慮が要求される気がします。
発言そのままを掲載した正当性を主張する理由もなさそうですし・・・

Re: 本会議における名誉棄損発言と会議録への掲載

千葉議会人 No.43750

 議会は言論の府であり、法第115条の会議公開の原則からいって、他人の名誉を棄損する発言があった会議録を公表したとしても不法行為に当たらず、議長等が法的責任を問われることはないと考えます。

 しかしながら、会議規則に規定する会議録に掲載しない事項──取り消した発言等が掲載されたことにより名誉を棄損された場合はどうでしょうか、議長に法的な責任が追及されることがあるかもしれません。
 
なお、「市議が一般質問で行った発言は、内容にかかわらず職務と認められる」として、議員個人が損害賠償の責任を負わないとの最高裁の判決があります。
 お題に関連して、議会だよりに名誉棄損の内容が掲載されたとして損害賠償を求めた民事訴訟において、地裁は損害賠償を認めましたが、最高裁では上告を棄却された例がありました。

Re: 本会議における名誉棄損発言と会議録への掲載

ダジャレイ夫人 No.43758

 議員もヒートアップして、ついそういった発言をしてしまうことがあります。すでにマスコミで報道されているような事実であれば裏付けも取れていると一応は信頼できるのですが、あくまで噂に過ぎない話を事実であるかのように発言すると問題が出てきます。

 議員が自主的に取消しを申し出てくれればいいのですが、それは自分の誤解を認めてしまうことになってしまうため、それも期待できません。会議録に掲載する時にさあどうしたものかと迷ってしまうことになります。特に他人の犯罪行為を指摘するような発言の場合は特に神経を使います。

>法令部署卒業生さま
 「配慮」というのはなかなか微妙ですね。何しろ根拠がありませんから。発言をそのまま掲載するのが原則だが、第三者の名誉を棄損するおそれのある場合等は例外的に認められるというところでしょうか?

>千葉議会人さま
 発言に伴う法的責任は議員が負いますが、会議録の掲載責任は誰にあるのか?議長にあるのか?自治体にあるのか?名誉棄損にあたる発言をそのまま掲載することが正当な職務行為といえるのかどうか?

 国会議員の発言は憲法上保障されていますが、地方議会議員の発言は保障されていないので法的責任を問われるという最高裁の判例があったと記憶しているのですが、議員個人が損害賠償の責任を負わないとの判例があったとは意外です。また、議会だよりに名誉棄損の内容を掲載しても損害賠償責任を負わないという最高裁の判例は参考になります。両判決の年月日を教えていただけると助かります。

Re: 本会議における名誉棄損発言と会議録への掲載

千葉議会人 No.43775

 不穏当な発言は議員自ら取り消すことが一番望ましいわけですが、取り消さないならば、議長の発言取消命令を出すことが最後の手段だと考えます。何となれば、議長が取り消しを命じた発言は公表用会議録には掲載されませんので、ダジャレイ夫人様が憂うような2次的な名誉棄損を防止できるからです。

 議会は言論の府であり、そこで行われた議員の発言には重いものがあり、また責任を伴うものですが、事務局が口を酸っぱくして注意してもわからない議員には、むなしい思いがしますね。

 さきに紹介した判例については、随分前に報道された新聞スクラップをもとにしたものですが、改めてネットで検索してみるとその顛末が載っていますので、そのURLを下記に掲載しました。
http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=713464

http://www5a.biglobe.ne.jp/~bee_gal/golf/contents/kouhou_sosyou_1.html

Re: 本会議における名誉棄損発言と会議録への掲載

法令部署卒業生 No.43780

ダジャレイ夫人さま

『配慮』と表現したのは、第三者の名誉を棄損するおそれのある場合等は例外的にその部分を削除するまでのイメージではなく、何と言いますか、発言の内容を(正確に)漫然と掲載する行為に係る『不作為』が問題になってくるのではないかと考えたことで使った表現です。
確かに、公開で行われる本会議で議員の自由な発言等を期待するには、国会議員と同様の免責特権があっても良い気もしますが、地方議員に免責特権があると思っていませんでしたので、
> その議員が被害者から民事上、刑事上の責任を問われることは別
としても、『漫然』と会議録を掲載した結果、二次的な毀損に関しては、国賠法に基づく賠償責任が(議長にではなく)地方公共団体(の長)に発生する図式になるだろうと。
このとき、
> 会議規則には議長が職権で会議録の一部を削除できる旨の規定はありません
ので、首長と議長が当該議員に対して、不適切な発言の取消しを働きかける(=『漫然』と会議録を掲載したものではない)などの配慮をしても、防ぐことができなかったという状況が必要ではないかと思ったものです。(何かグダグダな内容になってしまって申し訳ありません)

Re: 本会議における名誉棄損発言と会議録への掲載

ダジャレイ夫人 No.43789

 確信犯ですからね。本人が名誉毀損で訴えられようが自業自得ですが、自治体まで巻き込まれたんじゃかないません。

>千葉議会人さま
 判例参考になりました。ただ、地方自治法129条で議長が発言の取消しを命ずることができるのは、本会議中に地方自治法または会議規則に違反する発言をしたか、議場の秩序を乱した場合に限られますよね?

 私が記憶していた判例は、最大判昭和42年5月24日で「憲法51条に、いわゆる免責特権を与えているからといつて、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない」として地方議会の議員の免責特権を認めることはできないとしたものです。しかし、この事例は議員の発言についてのものではないので、むしろ、お示しの判例の方が参考になりますね。

>法令部署卒業生さま
 いや、おっしゃりたいことは阿吽の呼吸で良く分かります。私が同じ立場でもハッキリとした回答はできないと思います。

下水道法と標準下水道条例について

ステップ No.43784

いつもご指導いただきましてありがとうございます。

 宅内の排水設備の排水管を施工する際の勾配ですが、下水道法施行令では、「100分の1以上」となっておりますが、標準下水道条例や当市の下水道条例施行規則では「100分の2以上」となっております。

 宅内の排水設備の検査の際にレベル検査をし、特別な事情が無い限り100分の2を下回っていると、指定工事店に工事のやり直しを命ずる事もあるのですが、業者からは上位法の下水道法では「100分の1以上の勾配で良いのに、なぜ市の条例は100分の2なのか?」と聞かれます。

 当市の過去の検査の対応は、条例では100分の2以上であるが、下水道法の100分の1以上の勾配が取れていれば検査を通していた経緯があります。しかし管理職がかわり、ずっと事業畑の管理職が来てからは、条例が100分の2以上となっているのに、条例どおりに出来てない工事には、基本的には工事のやり直しを命ずるようにと指導されています。当然業者からの反発も出てきております。

 そこで、疑問に思うのが下水道法と標準下水道条例では、どうして必要な勾配が違うのでしょうか?どちらが、優先されるべきでしょうか?当市の公共下水道開始時から勾配に関しては100分の2以上で、排水設備の検査も100分の1以上あれば検査を通してきた経緯がありますが、市の条例も100分の1以上に変更するほどのことでしょうか?勉強不足で申し訳ございませんが、ご教示くださいませ。

支出負担行為額の変更について

法務素人 No.43682

いつも参考にさせて頂いております。

とある物品の輸送を運送会社と随契(二社見積合わせ)し、
運送完了後に請求書が提出されたのですが、
支出負担行為を行う際に徴した見積書と金額が微妙に安くなっていたため、
業者に確認したところ、運送保険料を見積書では課税対象として誤って算定しており、
その差額が原因、という回答でした。
(見積書の段階では、運送保険料が「安全管理費」の一部という扱いだったので、
課税扱いで問題ないと当職は判断しておりました)

この場合、処理としては、経緯を明示した上で支出負担行為の変更という処理で
問題無いと考えたのですが、

決裁ラインで、

「総価契約の支出負担行為は、決裁をもって相手方と契約していることになるため、支出負担行為の金額と請求書の金額に相違が生じることはあり得ない。完了確認も終了している。完了確認は支出負担行為で行われた行為が適正な金額であることを確認していることも含まれているので、今からの変更はあり得ない。業者側より、当初の金額で請求書を再提出させて処理するほかない。」

という見解が出されました。

当職としては、

「支出負担行為後に、様々な事由によって変更が生じることはありうる話であり、
今回は金額の増額や当初の見積合せの結果に影響が生じるような内容ではないため、
変更処理で問題ないと思われること、また、完了確認は仕様書通りに履行されたかどうかを確認するものであり、最終的な請求額の適否まで判断するものではない。」

と認識しているのですが・・・。


非常に稚拙な内容と思いますが、会計規則等をひっくり返しても、
イマイチしっくり来る規則等に行き当たらなかったので、お伺いさせていただきました。

Re: 支出負担行為額の変更について

H(半角) No.43689

そういった理由の変更負担行為はうちでもよくありますが、
さすがに完了検査後ではダメな気がしますね。

Re: 支出負担行為額の変更について

G No.43692

見積り書どおり請求していただいて、差額を寄附していただくことで、平仄をあわせるのはだめかしら。

Re: 支出負担行為額の変更について

半鐘 No.43706

いまからでも変更契約して、それに応じて負担行為額も減額して、
 契約額=負担行為額=請求額
になれば、よさそうな気もしますが…
(まさか 契約額>負担行為額=請求額 にするわけではないですよね?)

ただ、自治体によって会計事務は微妙に異なりますから、この件での支出負担行為の意味するところによっては、話がかみあわないかもしれません。(契約変更の話が出てこないので、なんとなくそう思いました。誤解でしたらすみません)

Re: 支出負担行為額の変更について

平米 No.43707

完了検査が済むと請求できるわけです。たぶん。
請負側は契約金額で請求できると。

検査取消(に双方合意)をして、変更契約、再検査でどうでしょうか?

たしかに清算も契約内容次第ではできそうなんですけどね。
清算って制度はないのでしょうか?

Re: 支出負担行為額の変更について

H(半角) No.43713

100ある権利のうち99だけ請求して、1は放棄しても相手方の自由だとは思います。
電算上で負担行為額と支出額に差が出ると困るかもしれませんけど。

Re: 支出負担行為額の変更について

G No.43719

会計規則には自治体の数だけバリエーションがあることを前提に

今は事前の申し出ですが、支払い済みの後になって、「実はあのときの見積もりや請求に計算ミスがあって、不要な経費を上乗せしていました。ごめんなさい」という申し出があったら、どう処理すべきか。
今回は先方の申し出ですが、監査で見つかったら、どうすべきか。
今回は当年度ですが、「あのとき」が過年度だったらどうすべきか。

他人事ですが、いろいろ考えてしまいます。

半鐘先生のおっしゃることももっともなんですが、契約の変更を、新規に契約書を取り交わすとしたら新たな収入印紙が、また、契約金額の変更を二重線訂正にするのは「作為的」な匂いがするし、契約変更についての覚書という1枚を挟むか。
だいたい、行政側の財務会計システムにのらない、というのが決裁ラインの主張ですから、そんな内部事情で、先方に事務手数をおかけするのは、どうでしょうかねえ。

Re: 支出負担行為額の変更について

貧書生 No.43722

当事者双方がその勘違いに納得しているのであれば、とりあえず、契約に一部錯誤があり、その部分については始めから一部無効だった(契約のその余の部分は有効)ということで手を打ったらどうですか。当年度処理が困難であれば、いったん支払って、翌年度に不当利得として返還してもらってもいいわけですから。
住民さん目線からすると、なんとも「もったいない」、たとえ「微妙」な額であっても。というか、仮に「微妙」な額でなかったとしても、減額しないわけ? (公金だと)太っ腹!

※もし、後に、こっちのほうで、その勘違いに気づいたケースだったら、(年度を超えても)その時点で、代金減額請求をして、差額の返還を要求するだけの、シンプルな話でしょう。

Re: 支出負担行為額の変更について

法務素人 No.43783

>>皆様

多数のご意見・ご回答を頂き、誠にありがとうございました。

上司とも散々話し合いましたが、
最終的に業者側に当初の金額で請求させることになりました。
(運送保険料の課税については、安全管理費という名目の場合問題ないので、
表面上は問題ない書類になると思います)

個人的には目的よりも手続きを重視したような結果で、
正直納得がいかないですが・・・。

いずれにせよ、今回のケースは、明確な解決手段がないようなので、
後は法令と公僕としての良識をもって判断していく以外ないのかもしれないですね。

補助金の年度区分

ゼロウェイスト No.43723

補助金の支出について、皆さんのお知恵を拝借させてください。
当方では、資源物の集団回収を行っている団体に対して、報償金を交付しています。その申請については、四半期毎に申請期間を設け、年度末の場合には「3月31日まで」と要綱を定めています。
これは、地方自治法施行令第143条には、「工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度」との規定によるものだと思っています。
しかし、現実的には3月31日に収集した場合には、申請が間に合わない、つまり、その分は報償金の対象とはならないということとなり、自主的な活動を阻害することに繋がりかねないと思います。
同様な補助金の類を実施している他の自治体では、どのように行っているのでしょうか?

Re: 補助金の年度区分

K66 No.43727

単純に、事後申請だけでなく、(概算での)事前申請・交付決定を可能とする制度設計にすれば良いのでは?
施行令の年度区分も、「事業完了はあくまで年度内だよ」って言ってるだけですから。

Re: 補助金の年度区分

平米 No.43736

単年度会計の欠点の一つではないでしょうか。

3/31に収集したら、3/31に申請。そして検査。
報償金って事前に負担行為するものでしょうか?
よく知りませんが、してないならその決裁も3/31。
整理日が支出のときなら、支出命令も3/31。
請求書はいらないのでしょうか。
これもわからないですが、いる場合で整理日が上記ならこれも3/31。
とても忙しいですね。

思い切って資金前渡はどうでしょうか?

Re: 補助金の年度区分

出納室のシロウト No.43763

自治法が現行のままなら、いつになっても出てくる疑問です。
請求書と支出命令書以外の日付けは全部3/31での処理になります。

単年度会計からくる矛盾です。

Re: 補助金の年度区分

G No.43778

あのう。皆さん誤解があるようなのですが。

複式簿記を採用している民間企業であっても。
3/31に受領したものは、事実上の検査の実施が4/1以降にずれても、あるいは請求書の到達が4月になっても、前年度で資産計上です(年度末が3/31であったとき)。

Re: 補助金の年度区分

平米 No.43779

計上じゃなくて、実際しないといけないというのが欠点かと思います。

(請求時しか金額がわからないタイプの)4月の請求書とか資金前渡しないと処理できないでしょうし。

歳計外現金について

歳計外マン No.43762

当団体では、臨時職員の所得税等を歳計外現金として預かり納付しています。また、指定金融機関から保証料として100万円も預かっています。今回、年末調整にあたり、所得税を還付しますが、保証料として預かっているのを少々使わないと還付できません。この保証料を使って良いものかどうか迷っています。御教示のほどよろしくお願いします。

Re: 歳計外現金について

会計初心者 No.43767

<臨時職員の所得税等を歳計外現金として預かり納付しています。>

職員の所得税を含めても還付しきれませんか。

税務署のHP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2675.htm

2ヶ月間は次月の所得税から還付すれば良いと思います。

Re: 歳計外現金について

No.43770

こちらを参照ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2675.htm

簡単に言うと、今後2か月の間に支給する給与の源泉徴収金額(全員分)で調整し、それでも還付しきれない場合は、税務署に申告して源泉徴収税額の還付を受けます。
たいていは翌月の分で還付できますが、少人数の事業所だったりすると2か月かけても還付しきれなくなる場合がありますね。
なお、蛇足ですが源泉徴収票を交付する際には、還付未済の分があったとしても還付したものとして精算した金額を記載したものを交付してください。

Re: 歳計外現金について

歳計外マン No.43772

すみません。当方の職員は、各市町からの派遣でこちらで処理していません。
ですので、残念ながら3ヶ月程要します。

Re: 歳計外現金について

G No.43777

>>Rさんのおっしゃるように、2カ月で精算できそうになければ、国(税務署)から充当されてきます。税務署との関係で処理されるべきものです。
  国外転入者の国保税課税は、どのように取り扱えば良いのでしょうか。

 
  国民健康保険税の課税方法が前年度所得への課税になっていますが
 1月1日に、国内に住んでいなかった外国人の場合、確定申告をしたくても
 できない状況にあります。
 
 この場合「未申告」で課税をするべきなのでしょうか。
 

Re: 国外転入者の国民健康保険税課税について

理系男子 No.43766

直近の通知等であれば、「国民健康保険の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&A(その2)について」平成24年5月30日付けの問10が参考になるでしょうか。

議決行使について

有紀子 No.43738

はじめまして、評議会、協議会の議決についてですが、私なりに調べましたが明確な答えが見つかりませんでしたのでお聞きします。

協議(協力して議論する):複数の人数で物事について議論を交わすこと。
評議(評価、批評の議論):ある提案や議題があり、そのことの是非について議論すること。になると思いますが、協議会の場合の議決は参加されている代議員の全員が賛同するもので、評議会の場合は多数決での議決という方向性なのでしょうか。

すいませんが宜しくお願い致します。

Re: 議決行使について

千葉議会人 No.43745

 合議体は、議題となった事件について、構成員が自由に発言し、意見を述べ、討議をする機関であります。構成員による討議の結果、最終的に取りまとめをする、機関決定をする段階において、多数決の原則が採用されることになります。
 
 合議体の設置目的、会議の運営規定にもよりますが、協議会だから全員一致でなければならない、評議会だから多数決をとるということではないと思います。つまり、合議体の名称はどうあれ、何らかの結論を出すための手段として多数決の原則を用いることは、何ら問題はないと考えます。もちろん、全員が一致して結論を得ることは一番望ましいことですね。

Re: 議決行使について

有紀子 No.43761

千葉議会人 様

早速の御返答有り難う御座いました。
合議体の名称ではなく、何らかの結論を出すための手段として多数決の原則を用いることは、何ら問題はないということで理解致しました。
これで、スッキリしました。

国保税の減免(刑務所入所中)について

新米ですみません No.43644

いつも勉強させていただいています。
国保税の減免(刑務所入所中)については、以前にもこのフォーラムで拝見させていただいていたのですが、今回は具体的な事案について教えていただきたいと思い、投稿させていただきました。
私の町では、刑務所入所中は資格喪失ではなく減免することとなっています。

★事案1

9月15日社会保険喪失
10月1日から11月15日まで刑務所入所(証明有り)
国保加入の届け出は11月30日(国保の資格取得は遡及して9月15日資格取得)

減免は未到来の納期となっていますが、これから課税になるため12月変更課税後の1月31日になります。
この場合、1月31日の7日前までに減免申請を提出すれば、月割りで10月分を減免できるのでしょうか?
国保加入を届け出た時点では既に出所しているのですが・・・。

★事案2

もともと国保加入中であった者が、平成23年5月15日から平成24年5月27日まで刑務所に入所していた場合

賦課期日は4月1日ですが、実際に課税されるのは7月であるため、平成23年度は7月末の第1期納期分から減免し、平成24年度は4月分のみ月割りで7月末納期の第1期分から減額するのか。
それとも、平成24年度第1期納期時点では既に出所しているので平成24年度は減額なしでなのか。その場合、平成24年度5月1日〜6月25日まで入所したものは平成24年度第1期納期の時点では出所しているので、この者も平成24年度は減額なしなのか。
刑が確定すると、減免になるという点に疑問はありますが・・・

何法で減免なのでしょうか?
>何法で減免なのでしょうか?

条例でしょう。地方税法に「条例により減免することができる」規定がありますから。

生活困窮とか、給付を受けられない期間があるとかの理由で減免しているところがあるようです。

条例と要綱等で減免基準を定めているはずで、大枠は国から示されているかもしれませんが(技術的助言という奴)、具体的な運用の細部では、自治体ごとの差はあると思いますよ。
地方「自治」で、裁量権の問題ですから。
(水利地益税等の減免)
第七百十七条  地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地益税等を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

これですね。保険税だけ見てました。失礼しました。
確かに条例次第みたいですね。

Re: 国保税の減免(刑務所入所中)について

新米ですみません No.43739

皆様ありがとうございました。
条例をもとに上の者と話し合ってみることにします。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
★事案1の場合、10月分を減免します。

★事案2の場合、4月分のみ納期未到来のものから減額します。

県の国保課の方などに相談してもいいかと思います。



  
 
 >条例をもとに上の者と話し合ってみることにします。

  ウチの場合、収監者には、出所後、在監証明等に記載される期間
 について、月割で減免しています。
  条例上の適用規定は、「その他首長が認めた場合」とし、給付制限
 されていた期間を減免の対象事由としています。
  減免申請が可能となるのは、通常、出所後で、既に納期到来して
 いるため、条例どおりの適用では、減免は不可能となり、既納された
 分は還付できないこととなります。
  
  そのため、減免できる仕掛けをつくる必要があり、ウチの場合は、
 規則に委任し、国保法59条に該当する者は収監期間を減免できるも
 のとし、既納された分は、還付できるように規定しています。
 
  既に納付された税を還付できるものとして、特徴された者が災害その
 他減免事由に該当した場合も還付できるようにしています。
 
  団体ごとの決めごとによるもので、取扱いは様々あると思います。
  当団体は、上記のような取扱いとしています。

返戻金について

歳入中級者 No.43734

当市ではある施設が指定管理者制度が摘要されることに伴い、施設の

1.電気保安協会より点検・保守委託を行わない期間の委託金

2.NHK受信料の解約返戻金

3.損害賠償保険の解約返戻金

上記の3つが返戻されます。

3.は実務提要に記載されているとおり、歳入処理となりますが、1と2の見解として、私個人としては、3と同様に契約解約に伴う返戻金として歳入処理とするべきかと思われますが、どう思いますか?


Re: 返戻金について

平米 No.43737

他の選択肢としては何があるのでしょうか?

返戻金について

歳入中級者 No.43755

説明不足ですみません。

払いすぎた(過渡し)委託金や料金を返してもらうので歳出に戻し入れるべきではという意見が課内で出ていましたので、未だに解決に至らず、御教唆させていただきたく、投稿しました。

特に1の委託料は前金払で支出しており、精算(歳出戻入)という行為をすべきではないかという声が出ております。

Re: 返戻金について

H(半角) No.43756

>特に1の委託料は前金払で支出しており、精算(歳出戻入)という行為をすべきではないかという声が出ております。

受信料も前金払ですよ。

うちでは1も2も歳出の戻入です。
契約上の解約金(→歳入)なのか、未経過部分の払戻し(→戻入)かの判断。

公営施設での個人演説会費用について

選挙初心者 No.43732

 同一の公営施設での個人演説会開催費用についてですが、1名の候補者の方が2回、開催をしたいとの申出があり、公選法では、1回目は無料で、2回目は個人が納付するとなっていますが、部屋が違い、料金が変わります。1回目は、低い金額の部屋、2回目は高い金額の部屋であるため、高い部屋の方を無料とできないか相談がありました。
 考え方として、1回目が最初なので1回目を無料として、2回目を候補者が料金を支払うという考え方が一般的だと思いますが、どうなんでしょう。
 少し困ってしまいました。

Re: 公営施設での個人演説会費用について

おまっと No.43752

公職選挙法第164条では、「1回目は無料」ではなく、「一回を限り、無料とする」と規定されています。
(追記)
この「一回を限り」をどう解釈するのか、私なら都道府県選管か総務省あたりに問い合わせてみます。その方が、相手方に説明するにも説得力がありますし。
初めて投稿します。財産管理初心者です
当自治体で寄付採納し普通財産として管理している物件があります。
どこの自治体でもほぼ同じと思われますが、当自治体における普通財産の無償貸し付けは
●国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
●地震、火災、風水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
に限られております。
今回ご相談する物件は、寄付採納以前から一部分が無償賃貸借されていたもので、寄付者も当自治体も寄付時点で気付かなかったものです。(間抜けな話です)
その後借受人から申出があり、賃貸借契約(有償)をとりあえず締結しておりますが、元々無償で借りていたものが、自治体の財産になった途端有償になってしまったことに、当然ながら不満をもち度々賃貸料の支払いを拒む事態となっています。
また、寄付者及びその相続人とはコンタクトが取れなくなっており、当時の事情を知るものがほとんどおりません。
寄付者に関係する方からは、「ただでもらった土地で商売して儲けてるのか」と半分冗談で言われたりもします。
個人的には、関係する方のご意見も一理あると思ったりしますが、自治体のルール上いたしかたがないと感じております。
同じような事例があるかネットを探してみましたが、なかなかヒットしません。
フォーラムの皆さん、良い知恵はないでしょうか?よろしくお願いいたします。

Re: 寄付採納した普通財産の賃貸借は有償?無償?

法令部署卒業生 No.43742

> 寄付者及びその相続人とはコンタクトが取れなくなっており、当時の事情を知るものがほとんどおりません

ということですが、寄付採納の理由、寄付者の意向(使用用途など)はどうだったのでしょう。
また、賃貸借になったことに不満で度々支払いを拒むというのは、契約書は無視ということなのですか?
返信ありがとうございます。
実は、当該物件は条件付き寄付となっており、議会の議決を経ておりますが、財政上の理由から未だにその用途になっておらず、普通財産の扱いとなっています。(ここも初心者の私にはよくわからないところですが…)
寄付採納する以前の賃貸借契約は推測でしかないのですが、口頭で行われかつ50年以上前の話と思われます。
当自治体が寄付採納したのは十数年前で、さらにその数年後現在の賃貸借契約を締結しております。
当時の交渉記録がなく判然としませんが、条件付き寄付地であったため当初は貸せないとの態度で臨んだらしいのですが、地元有力者が間に入り契約せざるを得なかったようです。
数年間は、支払いに問題はありませんでしたが、私が担当する2年ほど前から支払いを拒むようになったようです。
1年ごとの契約にしているのですが、契約書の取り交わしさえかなり困難な状況になっているのが現状で、不法占用?状態になりつつあります。
登記されてないなら、新所有者には対抗できないような気もしますね。

よって、再度契約しているのでしょう。

支払遅延されたら、取りたてる。契約解除する。の二本立てでどうでしょう。
返信ありがとうございます。
賃貸借にかかる登記はなされていませんので、貸借人が変わって、賃貸借条件が変更され双方合意したのですから不平不満というレベルではない、おっしゃる通り取り立てるのが筋だとは思っています。
気になるのは、「ただでもらった土地を有償で貸し付けて儲けている」というところで、貸付部分だけ返納できないものかとも考えています。

Re: 寄付採納した普通財産の賃貸借は有償?無償?

法令部署卒業生 No.43748

寄付者の意向を無視して土地を貸し付けるのは良くありませんが、財政上の理由から未だにその用途になっていないため、それまでの間、土地を有償で貸し付けるということはいけないことですかねぇ。
公有財産を有効に活用するという観点からは、有償貸付は良い手法と理解しています。それが、寄付採納後に新たに発生した事案であるならばとても良いことだと思います。
当該物件の従前の賃貸借は口頭と思われるかつ未登記ですのでこちらが優位であることもわかってはいるのですが。税は遅滞なく収めている住民の方なの・・・

公の施設の使用料は非課税?

名ばかり管理職 No.43697

本市では、他市町村の例規とほぼ同様に公の施設の使用料条例の規定において、消費税の額等のを規定はしていません。
しかし、先日税にお詳しい方から、当該使用料について消費税は非課税?内税?なのかという質問を受けたところです。

おそらく消費税法の60条6項の規定が背景にあり、当該使用料は課税対象なのだが、結果的に消費税はかかっていない。いわゆる、うち消費税の額0円 ということになっているのではないか。と答えたものの確固たる自信がありません。
財務実務提要やネット上の書き込みを見ても、これといった見解もなく、また過去の経緯も定かでないなか、救いを求め、投稿いたしました。
よいお知恵をよろしくお願いいたします。

Re: 公の施設の使用料は非課税?

のまはーと No.43698

消費税法第6条で「別表第1に掲げるものには、消費税を課さない」とあります。

で、公の施設の使用料については、掲げられていないため、非課税ではない。

ということで内税だと考えていました。

Re: 公の施設の使用料は非課税?

わたぼうし No.43699

 私も一部の例外(病院や福祉施設などで、消費税法別表1に掲げるサービスを提供している場合)を除き、課税取引と思います。
 内税という取り扱いだと思います。

Re: 公の施設の使用料は非課税?

猫堂 No.43702

>使用料について消費税は非課税?内税?なのか

皆さん、おっしゃるとおり内税です。
住民票の発行手数料等の手数料は、非課税(消費税法別表第1)ですけどね。


>おそらく消費税法の60条6項の規定が背景にあり、当該使用料は課税対象なのだが、結果的に消費税はかかっていない。いわゆる、うち消費税の額0円 ということになっているのではないか。

違います。
消費税法第60条第6項は、売上げにかかる消費税と同額を、仕入れに係る消費税額として控除できると言っているのです。
すなわち、「うち消費税の額0円」ではなく、315円の使用料なら「うち消費税15円だけど、税務署に納めるべき消費税額は0円」です。

通常の商売では、210円(うち消費税10円)で仕入れたものを、315円(うち消費税15円)で売った場合、売上げにかかる消費税15円から仕入れにかかる消費税10円を差し引いた5円を税務署に納めます。
一方、国や地方の一般会計では、消費税法第60条第6項に基づき、売上げにかかる消費税と同額を、仕入れに係る消費税額として控除できることになっています。
官公庁は、利潤をあげることを目的としていませんから、315円(うち消費税15円)の売り上げがあった場合、仕入れも315円(うち消費税15円)とみなすわけです。
ですから、納めるべき消費税額は15円−15円=0円で、納める必要がないとなります。

Re: 公の施設の使用料は非課税?

G No.43720

みなさんがおっしゃるように、内税という解釈でいいのですが、現時点では、領収書や請求書には「うち、消費税相当額いくら」という類の表示が求められています(スーパーやコンビニのレシートをみてね)

これは、猫堂さんがおっしゃるように、
>>通常の商売では、210円(うち消費税10円)で仕入れたものを、315円(うち消費税15円)で売った場合、売上げにかかる消費税15円から仕入れにかかる消費税10円を差し引いた5円を税務署に納めます。
というシステムだからです。

この場合、先方(お題の質問をされた税にお詳しい方)は、領収書に「うち消費税いくら」と書いてくれないと、自分が消費税を納税する段になって控除ができないじゃないか、ということを問題にされたのだと思います。

中期的には、領収書の書式を変更すべきなんでしょうね。

Re: 公の施設の使用料は非課税?

審査 No.43724

>現時点では、領収書や請求書には「うち、消費税相当額いくら」という類の表示が求められています

国は、昔は必ず消費税額を表示せよといってましたが、現在は、制度上は総額表示のみが求められているようですね。

国税庁では
「消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。」
「例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。
 10,290円
 10,290円(税込)
 10,290円(税抜価格9,800円)
 10,290円(うち消費税額等490円)
 10,290円(税抜価格9,800円、消費税額等490円)
[ポイント]
 支払総額である「10,290円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。」←「されなくても」ではない

と謳っています。

業者が納税するときには、「課税売上×5/105−課税仕入れ×5/105」で計算するようですし(相手が免税業者でも関係ない)。

Re: 公の施設の使用料は非課税?

G No.43741

失礼いたしました。

消費税額の明記は、請求書や領収書の義務ではないですね。
根拠:消費税法第30条第8項

総額表記にあった時、多くの事業所で、消費税額別書きになった(本体いくら×1.05しなくなった)こと、印紙税とのかかわりで内税いくらを書かない額面30001円は印紙が必要というのと混同してました。すみません。

家屋敷課税について

新米 No.43726

 初心者ですがお教えいただければと思います。 
 いわゆる家屋敷課税にその家屋敷の利用日数は関係あるのでしょうか?

Re: 家屋敷課税について

審査 No.43729

家屋敷課税というのは、住民税を課税されないが、市内に住宅や事務所事業所を有している人に課税するものなので、判断基準は賦課期日に市内に住所がなく、従って市県民税の納税義務がないのか否かだけではないでしょうか。

固定資産税の「住宅」の定義は「別荘以外(月1日以上の居住がない)」ですが、税目が違うので、これは基準にならないと思います。

Re: 家屋敷課税について

安藤 No.43731

口座振替日について

6378 No.43536

皆さん教えて下さい。
以前に、生活保護費返還金・徴収金の口座振替について投稿がありましたが、それに少し関連する内容です。
分納している返還金・徴収金の納期限を毎月末としているのですが、例えば11月30日納期限のものを12月5日に口座振替日を指定することは可能なのでしょうか。

Re: 口座振替日について

No.43537

いつ振替えるかは当事者との協議によるので、いつでもいいと思いますが。
金融機関との契約において振替日の指定はありませんか?

Re: 口座振替日について

yakusho No.43540

銀行が承諾すれば可能なのでしょうが、不適切な事務だと思います。

Re: 口座振替日について

平米 No.43558

納入者が承諾しているならいいと思いますが。

口座振替は強制徴収ではないですからね。あくまで自主納付の一部ですし。

Re: 口座振替日について

貧書生 No.43568

常識的には、当事者の合意で、納期限について変更契約を締結した、と解釈されるところでしょうね。その意味では、格別の問題はないのでしょうが、
それが、内部的な規則その他のルールに従って行われているか?

Re: 口座振替日について

CP9 No.43571

みなさんのおっしゃるように、何もなしに、本来の納期限と異なる取り扱いは、まずいですよね。

Re: 口座振替日について

いそ No.43580

口座振替は
1.市町村と金融機関との契約(協定)
2.納付義務者と市長村、金融機関との三者契約
により行われます。
また、振替に関する三者契約は、市町村の口座振替に関する規則、要綱等に規定されています。
これさえクリアできれば何ら問題ありませんが、当然に規則等で振替日を指定しているはずですので、市町村の定める振替指定日は、納期限が一般的でしょうね。
最近は、収納システム等で、随時的なもの、また、分割納付の振替等もできるようになってきました。それでいくと、前述の二つの契約とそれを規定する規則等の改正により、様々な振替日を設定することが可能と考えられますね。

Re: 口座振替日について

妖怪人間チラ No.43611

6378さま

もしかして、生活保護費返還金・徴収金の口座振替をしているのですか?

Re: 口座振替日について

平米 No.43613

やはり納期限突破しているのはマズイですね。
最初見た時は期限内だったと思ったのですが。
ただ、ただの分納なら、分納期日をその日にすればいいだけのような気もします。
本来的な納期限ではないならですが。

Re: 口座振替日について

6378 No.43667

皆さんいろいろなご意見ありがとうございます。
質問等に対する返事が遅くなりすみません。

追加事項です。

・生活保護費返還金・徴収金の口座振替を検討しており、その口座振替日をどうした方がよいかと考えて、投稿しました。

・分割調定で、毎月末を納期限としていて、口座振替関係の要綱等では「振替の日は納期限の日または指定日とする」とあるため、納期限経過後に指定日を設定して、その日に口座振替を行ってよいか考えているところです。

Re: 口座振替日について

H(半角) No.43728

生活保護費返還金・徴収金の納期限に法的根拠が無ければそれを変更すればよいだけだと思えますが。
月末って口座にお金が無いんじゃないですか?
支給日に合わせて返還してもらうのが合理的ですよね。

Re: 口座振替日について

審査 No.43730

>口座振替を検討しており

現在、既に口座振替を行っている(つまり、少数の相手方から毎月小額の口座振替というのを金融機関が受け入れている)のではないのですか。

そもそも、金融機関はこのような口座振替を受け入れてくれるのでしょうか。そして、振替日を相手方によって別の日に設定することまで受けてくれるのでしょうか。というのが私の疑問ですが、まあ、地方によっては受けてくれるのでしょうね。羨ましい限りです。

P.S.受けてくれるなら、金融機関は、あくまで「契約により」振り替えるだけなので、納期限がいつでも関係ないと思います。

複合施設の一部指定管理について

下っ端職員 No.43675

はじめまして。

私はある公共複合施設で勤めている職員です。

私の勤めている施設は、体育施設、老人センター、児童館からなる複合施設です。

現在、そのうちの体育施設のみ指定管理にすることが検討されていますが、

維持管理面や高熱水費等が一体となっています。

その場合、体育施設のみ指定管理にすることは可能でしょうか?

何か良い対応方法がありましたら教えてください。

また同様な事例の自治体を御存知でしたら教えてください。

よろしくお願いいたします。
良い対応方法の、「良い」の方向性がわからないのですけど(端的にいえば、あなたが原案を作らないといけないのか、指定管理者に反対なのか、あるいは指定管理者になる団体等の職員に移行するのか)。

体育施設の維持管理というのが清掃等であれば、事実行為として指定管理者からさらに外部委託が可能です。蛍光灯の取り換えなどの軽微な修繕は、通例は指定管理者の業務になることが多いようですね。体育施設の使用許可や鍵の貸し出し、使用料の収受、という業務について指定管理者ということは、ありえます。

Re: 複合施設の一部指定管理について

わたぼうし No.43694

 Gさん、記憶に留めていただいているようで、光栄です。

 このような複合施設の場合、市町村職員の腕の見せ所かもしれません。
 
 体育施設・老人センター・児童館ですので、設置目的も利用対象者も全くことなります。どれか一つだけ上手くいったとしても、残りの施設に迷惑がかかったのでは失敗です。
 全体を一つの指定管理者に任せることができれば、施設の維持管理や3施設間の調整は楽になると思います。しかし、3施設全ての運営ノウハウを保有する団体は、少ないと思われます(JVでの募集を行えば良いことではありますが・・)。
 分割して発注する方法もあると思います。そのためには、3施設間のルールづくりが重要です。光熱水費の負担方法(割合)を決めたり、イベント等が重複した場合の調整方法などです。

 恐らく、3施設に共通する仕事(駐車場、玄関、廊下、トイレ、中央監視装置、エレベーター、警備など)と、それぞれの施設固有の仕事に分類するところから、始まるのでないでしょうか。

 私なら、@3施設全体を指定管理者に任せる。A体育施設と3施設に共通する仕事を指定管理者に任せ、老人センターと児童館の運営は、現状のやり方を残す。ただし、3施設の運営協議会を設置する。B体育施設の運営だけを指定管理者に任せる。
 の順番で、検討すると思います。 

Re: 複合施設の一部指定管理について

えんどう たかし No.43696

わたぼうし さまのご見解は一理も二理もあるのですが、

 複合施設における指定管理者(というか、前制度の管理委託の時代にすでに問題があった…)で一番問題となるのは、共用部分です。特に消防設備、とりわけ地区表示板などの中央監視設備。これ、小分けして施設管理出来るようには出来ていない場合が多いわけですね(防火管理者の選任だけでなく、監視制御装置の増設などハード面でも結構な改修工事が必要になるかもしれません)。
 勿論民間の雑居ビルなども同じですが、民間だと、一定事項をクリアーすることで、消防法令上も防火管理は権原(けんばら)者から実質的な統括管理者に委任できます。さらに施設ごとに権限・権原が分かれている場合でもこれを統括の管理者へ委任できます。ところが公法上の財産権の場合だとどうでしょうか?。結構難しいかもしれません。まあ、調べてみる価値はあるとは思いますが。

 あと、玄関等汎用の共用部分については、民設公営施設(PFIも含めて)も存在しますので、検討次第でクリアーできると思います。但し、この場合でも、@所有権(民法など)・A管理権原(消防法など)・B管理権限(自治法・その他の公法関係法)という3つの概念には要注意です。前2つはどちらかというと「物」に着目した概念。最後の管理権限は人(行政庁という)の行動まで含めた概念であると思いますが、しかし財産権については弱いのも事実(財産権=おそらく国民共有です)。つまり、こと「物」の権利については「@>A>B」となるのではないでしょうか。
 そうすると、自治法244条2の3「指定管理者制度」は、Bを誰が行うのか、ということなので、うっかりすると、「@(←建物以外の付属物には存在するかもしれない私権)」とか「A」は放置されてしまう場合もあるのではないかと思います。もし、取り越し苦労だったらご容赦ください。
わたぼうしさま。拝復。その節は、いろいろ刺激を受けておりました。ありがとうございます。

老人センターと児童館は補助金がはいっていることが多いので、施設的には明瞭に区分されているのではないか、と思量しております。これは、スレ主さんの回答待ちですが。

あと、先行事例については、「複合施設 指定管理者」でぐぐだけで目が回るほどでてきますね。

市税還付金の消滅時効について

 とーしろう No.43704

二重納付や減免などによる減額にともない還付金が発生している場合です。
職員が還付手続きを忘れてしまっており、還付の通知を送付していないような場合でも、5年が経過すると時効になりますか。

Re: 市税還付金の消滅時効について

平米 No.43709

(還付金の消滅時効)
第十八条の三  地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。

請求をすることができる日?いつでしょうか・・。
過誤納発生日だと思いますが。そうなると消滅しますね。

これは国家賠償法の出番でしょうか。

Re: 市税還付金の消滅時効について

税外担当 No.43716

 地方税法第18条の3の解釈の問題ですね。

 行政実例では、原則として納付納入の日の翌日を起算日としていますが、過誤納金の発生を知らなかった場合は、減額処分又は取消処分に伴う通知によりその発生を知った日の翌日が起算日となると解しています。

 「過誤納金の発生を知らなかった場合」に二重納付により誤納金が発生した場合が含まれるかについては、過失によって知らなかった場合は含まない趣旨だと思います。したがって、納付納入の日の翌日を起算日とすべきと思います。

 なお、「減免などによる減額にともない還付金が発生している場合」については、行政実例では、「すでに納付によって消滅した納税義務を減免によって消滅させるということは理論上不可能である」とされています。

自家発電見せ合いましょう

聡子 No.43685

8ELMu64S
自家発電頑張ってる?オナニーの事ね。
私も頑張ってるわ。
見せ合わない?
http://4B78gG41.jikahatsu.info/4B78gG41/
いつも勉強させていただいております。今回は指定管理者の指名についてお伺いいたします。
 当町では、平成22年度に温泉施設の指定管理者を、管理期間H23.4.1〜H28.3.31の5年間としてプロポーザル方式で公募しました。
 その結果、2者の応募があり、プロポの結果として1位の業者(A)と協議の上契約しました。ところが、母体の経営不振により、Aからこの指定管理について撤退の申し出を受けました(実質、管理2年未満での撤退となります)。本来であれば契約不履行でありますが、現実の話としてAはもう営業できる力がないため、町は新たに契約先を探さなければなりません。
 そこでお尋ねします。町は、指定管理期間をH28.3,31までとして募集をかけた平成22年度の募集の次点者(B)と協議により契約を行うことができるでしょうか。
 Aの撤退まで時間が無く、新たに募集をかけても新しい業者と契約するまでに最短でも3ヶ月くらいかかってしまいます。もし、平成22年度に募集をかけたプロポが、公募時の管理期間内と言うことで次点者との協議が可能であるとなれば早速協議に入りたいと考えています。プロポの性格が契約予定者を決めることと言うことであれば、1位の撤退に伴う次点者との協議は可能な気もします。どなたか指定管理やプロポーザルに詳しい方よろしくお願いいたします。
2年前のプロポーザルは、やはり、(次点者Bのほか、応募しなかった者を含めて)当時の状況とは違うとなりませんか?
当面、(使用料の徴収、施設管理の委託を含め)直営で行い、並行して、指定管理者の選定等の手続を進めていくのが現実的ではないかと思います。
(この場合、急遽、施設管理のリリーフとして、その期間のみBに委託することも可能だとは思いますが・・・)
 基本的には、法令部署卒業生さんと同じ考えです。
 ただ、直営での運営は相当困難と考えます。そもそも温泉施設の運営ノウハウを市町村が持っているとも思えませんし、旅館業法、公衆浴場法、食品衛生法、危険物の保管、その他にも管理者に必要な許認可が沢山あると想像されます。

 貴町における温泉施設の位置づけがわかりませんが、必ずしも運営を継続しなければならない施設とも思えません。
 一旦、施設を休館して、施設の必要性を再度検証されてはいかがでしょうか。
 また、施設を継続するなら、A指定管理者が撤退した原因に対する対策を用意してからでないと、同じことの繰り返しになると思われます。

 新米係長さんの疑問に対する回答としては、Bを指定管理者として交渉することは、直ちに違法ではないが、望ましいとは思えない(又、公募時点にBが提示した条件でBが応ずるとも思えない)。仮に、Bを指定管理者にするなら短期間とし、その間に改めて公募してはいかがでしょうか。
すみません。
前のレスの表現が良くありませんでした。

 × 当面、(使用料の徴収、施設管理の委託を含め)直営で行い
 ○ 当面、(使用料の徴収、施設管理の委託を行うことにより)直営で行い

です。
 お急ぎのこととお察しいたします。
 プロポーザルといえども地方公共団体の規定の契約規則の規律を受けることは疑問の余地がありません。事業者Aを契約相手方と決定し、さらには契約締結を完了した時点で契約行為は終了します。もちろん両当事者の契約の履行(本件は双務契約)は残りますが。そうすると、特別の契約規則等の定めがない限り、終了した契約行為の一部を復活することは、契約制度の趣旨を没却します。また、その事業者の設立趣旨とは別に(公益団体であったとしても)、少なくとも指定管理者となる者も経済行為として業務を遂行するので、特定の者にその恩典的地位を与えることは許容されないことは言うまでもありません。特に年度を超えた場合、根拠もない中で住民訴訟に耐えられないのではないでしょうか。
 それよりも、契約書あるいは解約書等の具体的条文がわかりませんが、地方公共団体が、債務不履行をしたA業者に対して、契約上の権利等(相手方に対する損害賠償、引き継ぎ義務、使用料金等の精算義務など)を放棄することはできません。
 契約行為は、形式的、定形的性格を有しますので、その都度臨機応変にやるのは、今日的情勢からも不適切で、現在様々な事項が変化しているでしょうから、それらに応じた契約条件を改めて設定して再度の契約行為をすることをおすすめします。
わたぼうしさん、お久しぶりです。
ほとんど同意見ですので、補充だけ。

1.現実の話としてAはもう営業できる力がないのか、当該温泉施設にもう収益力がないのかの総括が必要です。直感的に、後者のような気がしますが。指定管理料を値上げしてくれば営業を続けられるという気力すら業者さんにはないのでしょう。

2.指定管理者として引き受けてくれないかという予備交渉はOKだろうと思いますが、再度の指定という議会議決は必置ですよね。その際、Bからの当初提案の金額ではなく、あくまで、Aとの条件を示して、これでやってくれるんだったら公募を行わずに指定管理者として指定する、という交渉ではないだろうかなと考えます(Bは席を立つ可能性が高いですけど)。
 いくら次点だからといって、極端なことAB2社しかプロポーザルがなかったケースを考えると、結局はBの言い値になってしまいませんか。


随意契約でいいのではないでしょうか。B社でもどこでも。

当然損害はA社に請求する。回収できるか不明ですが・・・。
7月の住基法改正で、外国人も住民票に記載されることになったことに関連してお尋ねします。

先日、0歳の子どもに通称名を付けたいとの相談がありました。
社会生活上、まだ実績のない0歳に、市の判断で認めていいものかと考えております。
相談者は日本が大好きだから、子どもにも付けたいのだといいます。
課内でも、外国人登録事務の経験者は、認めていいのではという意見が多いです。
皆様の自治体で、どのような取り扱いをされているか、また、認める場合、注意点をお教えください。