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定期昇給日の昇格について

lablat No.44139

下記の場合の定期昇給は3号か4号か、ご教示願います。

  @定期昇給日は4月1日
  A課長職(5級)は抑制措置で定期昇給は3号(課長職以外4号)
  B4級(4-56)の職員が4月1日に管理職に昇任昇格

まず、昇格を行うので昇格時号給対応表により5-48とし、定期昇給分の号数を加算するのですが、課長に昇格しているので3号を加え5−51とするのか、課長に昇格していなければ定期昇給は4号なので5-52とするのか。

(まず定期昇給をすると4−60となり、4−60から昇格させると5−52となる。)

Re: 定期昇給日の昇格について

ksimo No.44140

下記のような規則がないですか?

○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(昇格の場合の号給)
第○○条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、
≪昇格した日の前日に受けていた号給≫
に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

Re: 定期昇給日の昇格について

松菊 No.44144

先に昇格させてから、その後、昇給です。
昇給区分Cなら3号給昇給ですが、かわりに、昇給区分A、Bに判定できる可能性が高くなります。
(勤務判定期間は昇格前の期間ですが、あくまで、昇格後の区分を適用して昇給させる)

【追記】
上記のとおり3号給昇給なので5−51になりますが、仮に、同じ号給だった別の人が5月1日に昇格した場合、その人は4月1日に4号給昇給しているので、5−52になり、遅く昇格した者が先に昇格した者を逆転することとなります。
4月1日昇格者の号給決定を、先に昇給させたものとして5−52に決定すれば、この部分の逆転は解消できますが、3月1日昇格者がいたとした場合は、やはり逆転は残りますし、そもそも、1年前の4月1日昇格者との逆転はいかんともできません。

上位級で昇給区分C(標準)の昇給号給数を下位級より抑制することでこのような逆転が生じることは、現行制度に移行(H18)した時点で想定されており、代わりに上位級において、昇給区分A・Bの割合を高めることでバランスがとられています。
管理職については、勤務成績に応じた昇給とすることを、下位級より徹底させているというわけです。

介護保険給付基金の適正な残高について

カイゴ No.44136

介護保険給付基金の適正な水準を教えてください。
「月額給付費の2カ月分くらい」が適正と聞いたことはありますが、団体によってマチマチのような気がします。
何かルールなどありますでしょうか?よろしくお願いします。

職権濫用罪の射程について

えんどう たかし No.44054

 本題とズレますので、別スレお許しください。(寝しなに・・)

 貧書生さま 
 
 レスNo.44030にてご指摘の点について、誤解を残すといけませんので少し述べさせてください。
 犯罪成立は構成要件だけでなく、違法性、責任、さらに検察官の公訴権の行使の有無(おもに公益性と回復可能性さらに比例原則でしょうか)により、最後のハードルとして裁判で有罪になって初めて犯罪となります。なので凡そ人の行為が不当であっても直ちに犯罪とみなすことは不当であります。その意味では貧書生様のご指摘ご尤も。
 ただし、私のスレの趣旨はあくまで当該行為の構成要件であり、とりわけその行為論です。一般的な報道についても、或いは告訴告発云々についても違法の外形を問題視するレベルであり、私もそのスタンスからの「職権濫用罪」の行為論としての趣旨です。

 さて、公務員職権濫用罪(193条)ですが、教科書どおりに行為論を申し上げれば、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、権利の行使を妨害した場合に成立。ここで私人による強要罪の公務員版だと曲解しそうになりますが、構成要件的行為としては、後者の強要罪の場合には暴行や生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを相手に示さなければならない(脅迫という行為が要件である)のですが、公務員職権濫用罪では、公務員だけで足りるとされます。言い換えれば『公務員が有するところの職権』というだけで相手方に対する畏怖、若しくは威力が十分である、という言い回しも出来ます。

 そして、侵害されるのは、法律により保護された利益であるとされます(通説)。ところで、保護法益については、国家作用であるとする説と個人法益である説があるのでスルーしますが、本罪が行為として成立するためには、職権濫用行為の結果として,現に人が「義務のないことを行わせ」られ、または「権利の行使を妨害」されたことですので、私のスレの関係では後者「権利の行使を妨害」に当るかどうかが問題です。
 この権利とは抽象的ではなく、法律により保護された利益でなければなりませんので、公務員による「機材持込禁止」がこれに当れば少なくとも構成要件的行為としては充足すると考えます。
 問題は(勿論こじつけであって、私の趣味レベルのお話し!でも余地はあるわけで…)、私の主張するところが、法律により保護された利益かどうか?、というところですので、保護されないというご意見であれば仰せの通り。しかし、保護されていれば構成要件的行為・結果には当ると思われます。犯罪成立とまではいきませんがその射程にはいってくるわけです。
 《追記》前述スルーした法益部分ですが、第一次的には公務の適正な執行、第二次的に職権濫用の相手方となる個人の自由・権利(第一時の因果関係により結果二次的結果を惹起する場合もあり)だと考えることが出来るので、結局、一次の「職務の公正」という点には広狭の理論的な争いは必至であると思われます。なお個人的には、結果が個人法益侵害だけである場合に、これをことさら広く解し抽象的なものまで保護法益であると解すべきではないと思っています。つまり、少なくとも常に公務員の職務に属する事象でなければならないと…。

 で、あと一つは、公務員の職権についてですので、皆さん(全員ではないですが…)仰せのように、この職権を広く解せば、当然職権濫用罪の射程も広がるわけで、当に公務員は、云わば“囚人のジレンマゲーム”のプレーヤーになるわけです。ヤジロベエの片方にだけぶら下がっているのではなくて、両方に吊り下げられているんです。同じ重石を背負って・・・。これはこれで相当トホホなことですよね!。

Re: 職権濫用罪の射程について

貧書生 No.44056

というか、「その事件」に、淡々と当てはめてみるだけ。
極端な話、国策捜査(そのようなものがあるとして)であれば、些細な行為でも立件されてしまうわけで。
先のコメントは、「あのお題」についての、一般的な所見にすぎません。

※ところで、過去ログに収納されることなく、最下のコメントが消えていきますね。どういう状態なのでしょうか。修復まで、書き込み控えたほうがいいの?

Re: 職権濫用罪の射程について

おまっと No.44057

貧書生さまへ
長過ぎスレ&レスによる弊害であり、どんどん(新規スレ等へ)書き込んで、長過ぎる(現時点での)最下スレが全部過去ログ行きになれば問題は解消するかと勝手に推測します。

Re: 職権濫用罪の射程について

えんどう たかし No.44074

 一応ですが、例え施設の一部、ないし施設の機能の一部であっても、その目的に照らせば、自治法244条2項にいう、管理者の拒否権であるところの「…正当な理由(=社会通念上合理的な理由)…」に当るかどうか、ということになると思います。少なくとも、ここでの行政裁量は、自由裁量ではなく制限裁量だと思います。また、施設の管理権は施設の目的だけでなく、施設の機能(例えば舞台機構等も)の十分な利用に共するためのものでなければならず、これに反するような管理者による規制は許されないと解せます(規制を有効たらしめるには、管理権のための規制ではなく、利用させるための規制でなければなりません)。なので、同法が明示する具体的保護法益です。
 そうすると、やはり規制の様態によっては、表題の射程範囲には入るように思えます。

 《追記》執拗に自説を垂れても、その姿勢にご批判があるのみと存じますので、これくらいに致します。是非、内容についてご批判、ご指摘をお願いします。

Re: 職権濫用罪の射程について

貧書生 No.44075

先にご執心されていた「構成要件的故意」説の主要な動機は、たとえ構成要件該当生のレベルであっても、犯罪と評価することを避けることにあったかと。今回のご主張とは、真逆。
結果的に犯罪不成立とする場合の、裁判所による市民への説明責任の道具が犯罪理論にすぎないので、そのときどきによって、ふさわしい犯罪理論を引っ張ってくればいいだけでしょう。
この掲示板では「場違い」のテーマなので、このへんで。

Re: 職権濫用罪の射程について

えんどう たかし No.44077

 違います。犯罪成立の云々を言っているのではないのですよ!。て、いうかスレの趣旨は、構成要件的行為の射程範囲のお話し。少々お気楽にご議論願えればありがたいのです(世の中、連休だし、クリスマス気分も)。なので以下にあと少しだけ・・・

 そもそも刑法規定は、総則と各罰条において、構成要件の形で明文化されているわけです。我らは、その威嚇作用に服さなければならないと云う事であって、例え責任という点(出口論)で犯罪不成立となる行為でも、それは個別化されるところの責任不問であって、その分が他者か、環境的理由に転嫁されるだけ。刑法で威嚇されている→つまりやってはいけない行為が結果として既遂となった場合、それは行為者のほか(とりわけ行為者に責任がないのであれば)社会全体として責任を問われるという論理構成です。
 即ち「行為連帯・責任個別化の原則」とやらの後段部分。

 で、別スレで申し上げたとおり、入り口論として、これに違反しているかどうかという問いです。例えば、普段の皆さんの議論にも出てくるような“役所の切手を私事に使用すると横領になりますよ!”、“代理権の無い文書を作成すると偽造になりますよ”、というレベルです。これらも誰かに強要されたなら無罪ですし、そもそも犯罪として起訴するかどうかは検察官の判断。構成要件中故意があったという立証次第(切手で言えば自分の切手だと思って使った場合、文書だと権限があると認識していた場合の行為は、不可罰というより、そもそも起訴されないでしょう)で、故意の立証なきときは結果(行為と結果が繋がっていて)があっても「嫌疑なし」です。
 私としては入り口と出口を分けてご提示しているんでがね…。

 ですから、個別の行為について、刑事手続きの出口論まで引っ張り出すなら、仰せの通りこの掲示板では「場違いのテーマ」でしょうけど、公務員は行為を行うことや、不作為を求めることにつき、常に刑法に威嚇されているのだから気をつけましょう…。尚且つ、行政権限を広く解せば、それだけ濫用の射程(少なくとも行為に対する刑法上の威嚇作用)も広くなっちゃいますよ!…。と云うのは、あながち「場違い」ではない(ご批判は当らない!)と思います。濫用という意味では、それが、既成事実を作り上げた社会的強者たる行政庁の利益を偏重するこれまた同じ行政庁の危険に対する、アンカーとなる権力でもありますよ、と。尤も駄文・悪文についてはお詫びしますけど(汗!)。
 因みに、民事・行政事件・国賠等については、出口論も皆さん結構云々するスレもあったりしてますし!、皆さんにとって(住民にとっても)判例は大事だからでしょう。訴訟リスクも含め。

Re: 職権濫用罪の射程について

えんどう たかし No.44116

 簡単な言い方が見つかったので・・・今頃(やっぱ頭悪いかも、私!)。

 つまり、私の言う表題の射程は、「可罰的行為」だけではなく、(寧ろこちら→)「刑罰によって威嚇された行為」である(かどうか)ということです。刑法の重要な機能でもある予防的側面です。

Re: 職権濫用罪の射程について

貧書生 No.44124

あのお題レベルだと、あまり威嚇されてないかも、という実感が…

Re: 職権濫用罪の射程について

えんどう たかし No.44126

 ご意見ありがとうございます。ご意見はご意見として。

 問題の所在として、例えば・・、
 そもそも表題中「(濫用罪の)職権」とは何を指すか?、公用公物では行政法上、私権類似の権原(例えば役所のコンセントや水道を住民が使用するのは自由に在らず)であるが、一方公共用だと禁止規定がなければ自由(尤も、利用範囲を条例で規定しているのでその範囲ということ)であって、施設の権原の他これの管理権限に属すること(禁止・許可・一部制限等)すべて表題の「職権」であると解すべきではないのか?
 なお、別スレで何方か「電気料金は別途請求すべき」との議論がありましたが、公共使用させておいて料金規定もなく徴収すれば、それこそ職権濫用罪の構成要件該当では?
・・という点。
 次に、「施設内」と「天下の往来」は同じなのか、違うのか?
 違うとすれば、適用される個別法(消防法その他建物や設管法(と条例))以外に、管理権原(ないし権限)者の個別意思に拠る制約に服すべきか?、そうではなく施設の性質に因る内在制約なのか?、前者に服すべきとすれば恣意的運用の歯止めは何か(合理性基準というだけでよいか)?
・・という点。
 あと一つは、公の施設の利用権の法源である「自治法244条2項」は、その利用権利を保護する具体的利益(即ち当然表題「職権濫用罪」の射程内)であると考えられるところ、では、職権濫用罪により保護されるのは、使用許可に付帯した一部の制約には及ばないのか?。建物一般の利用状況・類似施設の利用状況など、社会通念上許されるべきことがあることを加味すると、これは否でしょう、きっと。
 そうだとすると、舞台機構を持つ施設とはいえ、公民館(社教法22条1〜6項)ゆえ、同条6項該当である「貸し館」利用の場合、その制約は主に同条1〜5項の事業性質にあると考えられるが、では、この(1〜5項)と、6項の事業性質の差異、若しくは優位関係は如何か(最初の疑問点との関係では管理者の事情・ときの都合で決定できるか)?
・・という3点ですが如何でしょう?。

Re: 職権濫用罪の射程について

貧書生 No.44127

私的には終わってる、というか、はじめから問題自体が存在しないので、後はご自由に独白をお続けください。どなたかが興味を持たれることも、あるいはあるかもしれません。

Re: 職権濫用罪の射程について

えんどう たかし No.44131

 >後はご自由に独白をお続けください。
 ハイ承知しました!。では以下、最後になりますが。
 やはりこの掲示板で、公務員の権限について云々することはかなわぬようです。労働法も含めて(実は私的には、公務員のサービス残業、その黙示の指揮命令という問題とも繋がっているんですがね…)。
 ていうか、貧書生さまにはここまでお付き合いいただいている(感謝している)反面、では、私の予想が見当違いで誤りだ!、という理由もご提示いただけないことは残念です。ご興味外なのでしょうけど。せめて、お得意分野であるところの「権利濫用論」をご披露いただきたかったと思っております。

 《最後といいながら追記》義務なきことの強制や権利行使の妨害と、職権の不当な行使との間に、如何なる関係かなければならないのか。刑法のいう「職権濫用」の限界点(即ち、「濫用」と「単なる職務上の義務違反」との境界)はどこにあるのでしょう。もしかすると、整理されていないと思ったものですから。
 関連して、職権濫用の議論でよく出される、公安による「相手方の意思への働きかけを伴わない盗聴行為(人知れずひっそりと行う場合)」はどのように評価されるべきなのでしょう。これも、意外に整理されていないかもしれません。

公の施設の減免処理について

青い鳥 No.44078

 公の施設の減免処理について、ご教授お願い致します。

 減免条例がありますが、規則や内規、基準を作らなければいけないのでしょうか。
作成するほうが好ましいとは思いますが、そのことについて実務提要等に書いて
あるのでしょうか。
 個々の条例によるかもしれないのですが、条例で詳細に記載のある場合は必要で
ないと思うのですが、条例では細かくわからない場合は規則等を作成すべきなので
しょうか。どこまでの範囲を規定で定めるかは個々の事務処理によると思いますが、
最低限の統一的な見解はないのでしょうか。
(実務提要P2479 使用料条例には、納入義務者、金額、徴収の時期・方法、減免の
程度・方法等を規定することが適当であると解されています。)

 減免の取扱いで疑義あった場合に、作成していけばよいものなのでしょうか。
一般的な法令作成として、条例→規則→要綱・内規と必要なものを作成していき、
必要なものが何かという基準は法令等でなければ、統一的なものはなく個々の
自治体の裁量の範囲で決めていくものなのでしょうか。裁量の取扱いで行政実例や
実務提要で答えが示されてる場合は注意が必要ですが。

 また、減免条例に「特に市長が認める場合」とある場合は、通常は市長までの
決裁が必要だと思いますが、市長の決裁が不要な方法としてどのように対応されて
いますか。専決の規定(要綱、内規でも可?)で対応されていますか。それとも、
「この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。」として、規則で定めて
おいて対応されていますか。

 以上になりますが、よろしくお願い致します。

Re: 公の施設の減免処理について

審査 No.44079

>基準を作らなければいけないのでしょうか。

基準がなくても、全て一件ずつ個別に特別の事情を判断し、市長(又は決裁規定でどこまでと決まっていればそこまで)個別に決裁を受けて減免すれば良いのです。

公の施設の使用料について、いちいち施設で申請書を受けて本庁へ送付し、市長の決裁が必要な仕組みであれば、なんの問題もありません。
ただし、その場合、この間と同じようなものと思っても、担当者が勝手に判断することは許されません。

そこで、多くの場合基準を作成し、それを示したうえで、判断を現場に委任することが多いのだと思いますよ。

私どもでは、基準を示して決裁及び許可の権限を所長に委任し、それ以外の特別なものについては首長(又は本庁)が個別に判断するというやり方でした。

Re: 公の施設の減免処理について

青い鳥 No.44103

 審査さま、回答して頂きありがとうございます。

 基準がなくても、個々に決裁を受けて減免すればよいという見解に納得しました。
決裁ごとに減免理由を書いて減免すれば足りるが、それには労力がかかるから、
基準を整備することで、委任者に任せているという流れなんですね。
ただし、特別なものは首長の判断ということですね。
(特別なものとは職員では判断しかねる物で、基準等にも首長が認めるとかの例外
処理的に扱う物)


 専決権と減免基準の件で気になる点があります。
通常、基準を設けてその基準分について、専決で任せることになりと思うのですが、
基準だけを設けて、専決権がその分について与えられてないと結局首長まで決裁が
必要になるのでしょうか。また、専決権だけ与えて、基準がない場合は丸投げの状態で
専決者が決裁すれば、事足りるのでしょうか。

 基本的な考え方になるかもしれませんが、ご教授お願い致します。

Re: 公の施設の減免処理について

審査 No.44104

私どもでは、具体的な基準を設ける部分については、減免の権限を所長に委任しています。
どちらかというと、委任するために、具体的な基準を設けているようなものです。
白紙委任というのは、さすがにありえないでしょう。
それに係らないような特殊なもののみ、本庁組織にあげています。

Re: 公の施設の減免処理について

貧書生 No.44105

たとえば、某自治体さんは、特定の場合に、「行政手続法及び行政手続条例に基づく審査基準等」ということで、「利用料金の減免」についての基準を公表しています(リンク先の(一覧表1)の14)。参考までに。
なお、制度の設計思想に、疑問や興味があれば、直接その自治体さんに尋ねること。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/bns/shinsakijun.htm

※行政手続法の設計思想についての文献は、巷に溢れているでしょう。

Re: 公の施設の減免処理について

平米 No.44119

個人的な発想だと、基準がなければ減免しない。
(しなければならない規定ならしますが)
条例や首長からの指示があれば、それに対して決裁をする。
に行きつくわけです。
でも実務はあまりそういう話を聞かない。

基準とかないけど、申請用紙はあるものなのでしょうかね。

Re: 公の施設の減免処理について

青い鳥 No.44125

 審査さま、貧書生さま、平米さま、ご回答頂きありがとうございます。

>どちらかというと、委任するために、具体的な基準を設けているようなものです。
 仰るとおり白紙委任は、減免対象者を組織の一部の委任者だけで決めることになり、
組織全体の統一的な見解もあるので、さすがにありえないなと思いました。
(委任者の思想により、減免に対する公平が保てなく可能性もありますので、危険で
すね。)

>たとえば、某自治体さんは、特定の場合に、「行政手続法及び行政手続条例に基づく
>審査基準等」ということで、「利用料金の減免」についての基準を公表しています
>(リンク先の(一覧表1)の14)。参考までに。
 基準を見てみますと、(1)については判断基準が明確なので、専決させており、
(2)については長が認める特別の理由となっており、これ文言だけでは不明確なの
で、長まで決裁をとっているのかなという形ですね。参考にさせて頂きます。

>個人的な発想だと、基準がなければ減免しない。
>(しなければならない規定ならしますが)
 確かに減免は、自治法96条の権利の放棄になると考えられますので、
法律、政令、条例がないと議決が必要となっています。減免している場合は、
最低限、条例等がなく議決を得ていない場合は、自治法に抵触する可能性があります。

>条例や首長からの指示があれば、それに対して決裁をする。
>に行きつくわけです。
>でも実務はあまりそういう話を聞かない。
>基準とかないけど、申請用紙はあるものなのでしょうかね。
 基本的に条例施行規則等などあり、専決で処理されているのではないでしょうか。

 以上の皆さんのご意見を踏まえて考え方を整理すると、減免する場合は、
まず条例を制定し、規則等で基準を定めて、専決するというのが好ましく、
一般的な運用かなと思います。
(特に長が認める場合の減免は、専決でなく長の決裁が必要) 

医療職(三)在級期間表について

うさぎ No.44102

いつも参考にさせていただいております。

人事院規則による「医療職俸給表(三)在級期間表」の中で4級からの欄は「別に定める」となっていますが、別に定めているものが見つかりません。4級の欄の年数が知りたいのですが…。

ご教示くださいますようよろしくお願いします。

Re: 医療職(三)在級期間表について

松菊 No.44111

結論から言うと、人事院に聞くしか方法はありません。

人事院の給与規定は、給与法、その下の規則、さらにその下の「給実甲」という通達までは、ホームページに載っていますが、実は、さらにその下に「給実乙」という通達があります。
質問の件は、この給実乙で決められている可能性があります。

あるいは、個別承認(規定がなく、4級昇任の度に人事院に承認を求める)の可能性もあります。
医療職給料表の適用者は、かつてはかなりの人数がいましたが、国立大学付属病院も国立病院も独立行政法人化したことから、人数が激減したため、個別承認の可能性も否定できません。

答になっていなくて恐縮ですが、人事院に聞いてみられてはいかがですか。
(人事院は親切だから、教えてくれる可能性はあります。)

Re: 医療職(三)在級期間表について

うさぎ No.44123

返信ありがとうございます。

「給実乙」という通達があるとは知りませんでした。
人事院に聞かなくてはわからないものもあるんですね。
大変勉強になります。

松菊様ありがとうございました。
 平成25年度の予算書を作るにあたり、「債務負担行為に関する調書」の書き方についてお尋ねします。
 仮に、平成25年度から3年間、役務の提供に係る「長期継続契約」(全体額15,000千円、各年度5,000千円ずつ)を予定しているものについて、「債務負担行為に関する調書」に記載する場合、「当該年度以降の支払義務発生予定額」欄を以下のA〜Dいずれとすべきかご教授ください。【Eの場合は、お手数ですが、概略をお願いします。】

A.そもそも「債務負担行為に関する調書」に記載する必要が無い。
B.初年度のみ(期間)平成25年度、(金額)5,000千円と記載し、後年度は記載不要。
C.毎年、当該年度分として(金額)5,000千円ずつ記載。
D.(期間)平成25〜27年度、(金額)15,000千円とし、H27年度まで記載。
E.その他

また、「限度額」はA〜Eに応じて、5,000千円とすべきか、15,000千円とすべきか、併せてお願いします。

以上、お分かりになる方、どうぞ宜しくお願い致します。
大変ド素人的な質問でスミマセン…

【補足】
いろいろ調べてみましたが、以下の点についてもご指導ください。

・契約中に「翌年度以降において歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する」旨の規定があれば、債務負担行為の設定が不要とのことで、そうであれば「債務負担行為に関する調書」への記載も不要であり、もし契約中に解除規定が無ければ、何らかの形で「債務負担行為に関する調書」への記載が必要であると解してよろしいでしょうか?
本当に「長期継続契約」であるならそもそも債務負担行為ではないので『A』かな。

補足については、記載がなければそもそも債務負担行為をしなければできない契約を
しているということでしょうから『記載が必要と解する』以前の話になるのではない
かと思います。
債務負担行為に関する調書って、全国的な照会ですか?
>全国的な照会ですか

地方自治法施行令
(予算に関する説明書)
第144条 地方自治法第211条第2項に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。
3債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

のことかと
ありがとうございます。

ではAに一票入れておきます。

業者選定準備の開始時期について

新米事務員 No.44065

初めてこちらのサイトを利用させていただきます。
過去ログ等も参照しましたが、自分の力が足りず、疑問を解消できなかったため、以下の点についてお尋ねします。

所属部署のシステム更新を行うのですが、指名型プロポーザル方式で製品選定を行い、平成25年10月1日からリース契約を開始する予定です。
自分としては、システム導入のための準備期間も考え、今年度(平成24年度中)に業者選定を開始する予定で計画をしていたのですが…
予算が議決されていない現状で、動き出すことは可能なのでしょうか。

以下の手順に分けた場合、どこまでが可能で、どこからは不可能なのか教えていただきたいです。

@システム業者への企画書提出依頼
A製品選定(審査)
B選定結果通知
Cリース契約準備

また、上記の行動が、どのタイミングであれば始められるのかも併せて教えていただきたいです。

(1)平成25年4月1日以降
(2)平成25年度予算議決後
(3)既に実施してよい

よろしくお願いします。
なお、根拠等を一緒に記入していただけると非常に助かります。

Re: 業者選定準備の開始時期について

安藤 No.44067

準備はいつでも可能です。
契約は予算可決後の年度開始後(または<訂正>債務負担行為)で可能です。

※募集要綱に注意事項等をお忘れなく
例)
本委託業務に係る予算は、平成○○年度当初予算の成立を前提としており、成立しない場合は、本委託業務は実施しませんので、予めご承知願います。
なお、上記に伴い、プロポーザル参加者又は最優秀提案者において損害が生じた場合にあっても、○においては、その損害について一切負担しません。

Re: 業者選定準備の開始時期について

平米 No.44070

(1)

第二百三十二条の三  普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。

ともあれ債務負担をすれば、動けそうですよね。

Re: 業者選定準備の開始時期について

新米事務員 No.44071

>安藤様、平米様

回答していただきありがとうございます。
債務負担行為をしておけば可能だということですね。

また、準備ならば可能であるということなので、製品選定等も今年度中に動き始めて大丈夫だと解釈しました。

Re: 業者選定準備の開始時期について

安藤 No.44072

準備は可能ですが、議会対応等管理職との打ち合わせは綿密に行ったほうが無難です。。

Re: 業者選定準備の開始時期について

ダジャレイ夫人 No.44076

 「準備」というのが問題で、相手方に契約をしてもらえるとの期待を抱かせるような言動があった場合、例え契約が不成立になったとしても「契約締結上の過失」があったとして、損害賠償責任を問われることがあるので注意が必要です。ですから、くれぐれも相手にそのような期待を抱かせないように募集要項等で明記しておく必要があります。

 また、企画書でもそれを作成するためにかなりの手間を要する場合には、一定の経費が必要となることもありますから、その作成委託料を支出することもあります。

Re: 業者選定準備の開始時期について

新米事務員 No.44080

>安藤 様
管理職とも何度か相談してあります。
お心遣いありがとうございました。

>ダジャレイ夫人 様
確かに、ご指摘の点は注意しなければならないですね。
募集要項の作成、自分自身の言動・対応等注意して進めます。

Re: 業者選定準備の開始時期について

平米 No.44083

外部に発信する準備も年度開始前に可能なのですかね?
実務よく知りませんが、できないような気もしますが。

Re: 業者選定準備の開始時期について

平米 No.44096

安藤さま
ありがとうございます。

入札の告示は議論あるところと聞きますが、プロポーザル(内容を詳しく知りませんが)は随契なので、問題ないということでしょうか。

ということは随契の見積もり合わせも年度開始前にしていいのでしょうか。

Re: 業者選定準備の開始時期について

安藤 No.44098

>入札の告示は議論あるところと聞きますが、プロポーザル(内容を詳しく知りませんが)は随契なので、問題ないということでしょうか。

入札の場合は落札後○日以内に契約と定められているので、その日が予算可決または債務負担行為可決後なら問題ないでしょう。

>随契の見積もり合わせも年度開始前にしていいのでしょうか。
見積もり徴収は年度開始前でも構いませんが、見積もり有効期限は翌年度末までとする必要がありますね。
(契約は年度開始後)

Re: 業者選定準備の開始時期について

平米 No.44120

なるほど。
学説的なのは割れているみたいな話は聞いたのですが、そうでもないのかもですね。

公社所有の車両の売却について

開発公社 No.44081

ご教授ください。
開発公社所有の車両がありますが、この度「随意契約」で自治体へ売却することとなりました。ただし、
@随意契約の理由があいまいなこと
A随意契約金額が市場価格からかけ離れて著しく安いこと

理由は、公社よりも自治体が使用する頻度が高いから・・。
売却価格は原価償却価格・・中古市場で150万ほどの車両が30万程度の価格に。
なんともすっきりしません。
法的に問題がないのでしょうか?

Re: 公社所有の車両の売却について

平米 No.44082

地方自治法施行令第百六十七条の二
別表第五上欄
四 財産の売払い 都道府県及び指定都市 五十万円
市町村 三十万円

だから30万?
そして予定価格がおかしいということですよね。

税の公売だと
(国による買入れ)
第百十条  国は、前条第一項第三号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第二項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。

というのはありますが、ちょっと違うかもしれませんね。

Re: 公社所有の車両の売却について

開発公社 No.44084

むしろ無償譲渡のほうがいいのでは・・とも思います。

随意契約の理由も算定根拠もないんです・・。

Re: 公社所有の車両の売却について

事業担当 No.44085

開発公社の会計に地方自治法の規定が適用されましたっけ?
普通に考えたら、公社に損害が生じるような「無償譲渡」が想定に上ることが不思議ですけど。

Re: 公社所有の車両の売却について

えんどう たかし No.44087

 開発公社さまの、もやっとされているところの、その思いは、強請り(ねだり)に公社が応えてしまうことでしょうか。で、それがなんとなく賄賂類似の構図とか、または買取金額の点で、ある種不平等というか、強要とまでいかなくとも、その意思合致自体が社会的強者である行政庁の権利(ないし権限)偏重になっているんじゃないの(少なくとも社会的妥当性からは疑問の余地あり)、という感じがする、とか。例えはよくないですけど。
 だとすると、私も同感です。事業担当さまも同じ感覚でしょうか。
 例えば民法1条のところで「権利濫用」法理という観点からは如何でしょう(何かそこいら辺にひっかかってくる可能性はないのでしょうか)? 
 ここは貧書生さまの出番かも・・・

Re: 公社所有の車両の売却について

平米 No.44088

強請りや賄賂等の不正が疑われるというより、
趣旨はわかるが、法の根拠がみつからないということじゃないでしょうか。

倫理的な問題は、どうでしょうか?
100%出資なら、同じじゃないかと思ってしまったりしますが。

やはりなんであれ競争入札して売却し、
不足は入札で買うということなのでしょうかね。

コスト比較が明確であれば、

2  不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
6  競争入札に付することが不利と認められるとき。

でも良さそうですけどね。

Re: 公社所有の車両の売却について

かるび No.44089

その車両はどのようにして、取得したのですか?

公社が単独費で購入されたのでしょうか?

Re: 公社所有の車両の売却について

事業担当 No.44090

単純に、公社の財産処分に対し特別な法令適用がないのであれば、公社が断ればよいだけだと思っています。
公社の損害を承知で、自治体に便宜を図る意図で実施するのであれば、全く別の問題でしょうし。

公社側から自治体側の随意契約の理由等に文句を言っているのなら、大きなお世話です。

Re: 公社所有の車両の売却について

かるび No.44091

まあ、調達源泉はさておき。

未償却原価(残存価額含む)が30万円くらいなんですかね。売却価格が30万円なら損はしていませんが、150万円で売れるなら当然そっちに売った方が得です。会計的には。

ただ。使用頻度が公社より自治体での用務の方が多いというわけですから公社も使ってはいる、他の者に譲ってしまうと公社で使用できる車両がなくなってしまう。

公社の車両で維持経費も公社で負担しているが、自治体の用務が多いなら、維持費用も自治体で負担すべきだろうとして自治体に譲りたいというのが、当初の動機なのかな?と推測していました。

この場合、損得というよりは、今後の車両の使用方法や維持経費も含めて考察するとA辺りには納得できるような気もします。

@の随契理由としては、今後もその車両を公社にも使わせてほしいなら仕方ないかな。
公社にまだまだ車両があるなら、他の者も相手方になりうるかな。

Re: 公社所有の車両の売却について

開発公社 No.44092

みなさまご回答ありがとうございます。

この車両は、公社の単費で購入したものですが、もともと自治体が使用する為に公社に買わせた・・・というのが実態です。


監査の指摘もあり、今回自治体に車両の譲渡を行うというところですが、随意契約の理由があいまいで、担当者も回答に窮していました。

競争入札に適さない・・この辺が落とし所でしょうか?
情報公開に堪えうるとは思えませんが・・。

Re: 公社所有の車両の売却について

えんどう たかし No.44093

 >この車両は、公社の単費で購入したものですが、もともと自治体が使用する為に公社に買わせた・・・というのが実態です。

 やはりそうでしたか(鬼の首を取ったわけじゃありませんけど…)、過去の話しですが、私の知っているところの某劇場の管理者(公益法人)も、自治体の所管課にねだられて購入し、市役所に使わせていました。その代りかどうか分かりませんが、自治体からの派遣職員(館長職)の給与を自治体が負担していたりと、ズルズルです。そんなもんですよ。
 まぁ〜、公益法人が自治体の予算外支出負担行為の“隠れミノ”になってしまっている部分はあるのでしょうね、きっと(←念のため単なる妄想!)。
 “元は自治体の予算、自治体からの寄付行為(100%出資なら)で、同じこと”??、ではないですよね。

Re: 公社所有の車両の売却について

かるび No.44094

単費であれば、その車両の処分になんら自治体からの制限を受けることはなさそうですね。

購入の経緯はどうあれ、処分の方法は公社の会計規定によればよろしいかと思います。随契でも良いと思います。

土地など自治体に売り払ってみえると思いますので、それに準ずれば良いかと思います。
参考に、うちだと簿価で公社から買い戻します。

あとは、自治体がその車両を必要とするかどうかですが、自治体が買い戻す理由もあいまいです。
今後担当者様の中でその辺りが整理できると、随契理由もできてくるのかしら。

(追記)
契約の相手方を優先するのであれば、譲渡価格は他の資産の譲渡の場合と整合性を考慮する。
譲渡価格を優先するのであれば、相手方を自治体に限らない。

私なら別々に考えますかね。

Re: 公社所有の車両の売却について

平米 No.44095

>>公益法人が自治体の予算外支出負担行為の“隠れミノ”になってしまっている部分はあるのでしょうね、きっと(←念のため単なる妄想!)。

(妄想に妄想しますと)、想定の随契がどうというよりは、そもそもの購入が問題であるということになりますか。

さらにわからなくしてしまうよりは、単純に別々の会計として、双方入札した方がいいかもですね。当時の責任がわかりやすいという意味で。(妄想ですが)

Re: 公社所有の車両の売却について

かるび No.44097

購入時の問題は別の話題なので置いといて。

売る側と買う側それぞれに整理しないと解決しないのが、この疑問の難しいところですね。

まず、公社が入札で売り払うように処理して、買い手がないときは自治体がその責任を負って随契で購入するというのがわかりやすいかな〜と個人的には思っています。

これは契約の相手方の決定の考え方ですよ。

(追記)
「の」多いですね。それはさておき。メリークリスマス(←いや失礼、とりあえず。ね。)。

Re: 公社所有の車両の売却について

開発公社 No.44100

難しい問題ですね。

随意契約理由は、競争入札に適しない・・・というところで理由をなんとか付するしかないようですね。

自治体側からすれば、1円でも安く買い上げる方がよい。
公社側からすれば・・・ここがあいまいな点が問題です。

公社はもともと自治体が出資して設立した法人なので、150万で売れるものを30万でうることに、まわりまわって住民に損害を与える行為になりそうですが・・・。
そう考えると、ありえませんが無償譲渡でもいいのではないかと思いました。

公社の会計規則上問題なければよい!というのが現実でしょうが、
住民が見たら到底理解できる内容ではないと思います。

なかなか結論はでませんね。

Re: 公社所有の車両の売却について

貧書生 No.44107

公社にとって最大のステークホルダー(利害関係者)である自治体の利益を図るということで、たとえば株式会社だと、株主さんに限度を超えて、配当や、株主優遇をするようなものでしょうか。
その結果、公社や株式会社が潰れてしまうと元も子もないのでしょうけど。
たとえば、公社の債権者さんというステークホルダー的には、面白くないかもしれませんね。

※(建前上は公社・自治体双方の)真の最大ステークホルダーであるということになると思われる、住民さん的には、どっちでもいいこと?

※※あと、公社さんが無資力だったりすると、その売買について、詐害行為取消権が行使される可能性も(民法424条)。

Re: 公社所有の車両の売却について

かるび No.44117

30万円にそれほどこだわらなくても。
数社から見積もりもらったらどうですか?

150万円も架空の数字ですし、明らかにしましょう。その車両の価値。

昇給誤りについて

昇給太郎 No.44109

いつも参考にさせていただいております。

職員の定期昇給を行うため、過去の昇給について確認したところ
H21.1.1時点ですでに56歳になっているにもかかわらず、4号給昇給している
職員がいました。

当時の給与条例にも55歳以上2号給昇給とあり、当時の担当に
確認したところ誤りであることがわかりました。

今回の定期昇給にあわせて正しい号給に調整しようかと思いますが、
過去の差額分について計算し返還してもらうべきかで悩んでおります。

みなさまの自治体ではこのような場合どのような対応をしているか
ご教示ください。

Re: 昇給誤りについて

審査 No.44110

>過去の差額分について計算し返還してもらうべきか

「べき」でいうなら、(労働基準法が適用されない)地方公務員の賃金債権の消滅時効は、給料・退職金とも5年です(地方自治法236条)から、返還を求めるべきでしょう。
仮に不足だったら同様に、過去5年に遡って支給すべきです。平仄を取るとしても、追給戻入を合わせるのが本筋だと思います。

ただ、実際には4年分を還付してもらうのは大変かと、ご同情いたします。

Re: 昇給誤りについて

松菊 No.44112

4年前ということであれば、昇給発令の訂正(昇給辞令の訂正)を行った上で、戻入を行います。

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の第四十五条において、「職員の俸給の決定に誤りがあり、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。」とされており、うちの自治体にも、同様の規定があります。

職員の給料が誤って高く決定され、相当の年月が経過している場合に、遡って訂正すれば、職員自身に責がなくとも多額の返納で大きな負担を強いることにもなりかねませんし、そもそも、年月の経過により、決定の事情そのものが不明確となる上、それに基づき積み重ねられた様々な決定を過去に遡り一挙に覆し、例えば勤務成績の証明を全てやり直した上で新しい決定を行い精算するということが事実上不可能と考えられるような場合もあります。

このような場合には、上記の規定を適用することも考えられますが、4年前で、経緯もはっきりしているということなら、訂正して戻入でしょう。


審査様

>仮に不足だったら同様に、過去5年に遡って支給すべきです。

追給は、2年までというのが、現場の通説です。(おそらく全国の自治体で)

地方自治法236条は、「時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか」5年間とされており、追給に関しては、他の法律に定めがある場合に該当し、労働基準法第115条の賃金請求権の時効2年が適用されるものとされています。

【追記】
「戻入5年、追給2年」については、(昇給誤りの例ではありませんが)北海道町村会の回答がありました。
 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou73.htm

Re: 昇給誤りについて

H(半角) No.44113

返してもらいます。
本人は悪くないですけど不当利得ですから。
それを放置したら税金を払う立場の人間は黙ってないでしょうし。

毎月給与賞与から返せる範囲で天引きします。
共済費の再計算、年末調整のやり直しもありますから大変ですね。

Re: 昇給誤りについて

ダジャレイ夫人 No.44114

 明らかなミスですから時効にかかった額を除いて、当然返還してもらわなければなりません。過払い額を返還してもらってももちろんいいのですが、次に支払う給与から控除してはどうでしょうか?地方公務員法25条2項で給与全額払いの原則が定められているので、一方的に控除することはできませんが、本人の同意を得れば可能です。
 老人福祉法第10条の4第2項の措置について、お尋ねします。
 
 老人福祉法第10条の4第2項の規定に基づき、日常生活用具(自動消火器、
電磁調理器等)の委託の措置を実施しましたが、当該委託に係る費用の規定が、
老人福祉法第21条及び第28条にも規定されていません。

 用具の給付の場合は、市が負担することになると思いますが、用具の貸与や、
市以外の者に委託した場合、市が負担するのか、本人に一部負担させてもいいのか、
市の判断により、決定しても差し支えないものなのでしょうか?

 ご教示、ご指導のほど、よろしくお願いします。

還付金の供託と債権者不確知

kawa333 No.44001

いつもお世話になっております。

市税を還付する際に、納付者が死亡している場合があります。
提要によると、相続割合に応じて按分して還付するべしとしております。
ですが、相続人の調査が甚だ煩雑です。

1.戸籍簿謄本を取り寄せ、附票で住所を確認
2.全員の相続放棄の有無を家裁に照会
3.放棄してない全員に連絡を取り、遺産分割協議の有無や結果を出してもらう・・・

この手続きは、あまりにも手間がかかります。
地方税法9条の2による職権の指定も、書類の受領権限を与えるのみで
還付金の受領権限まで認めたものか不安が残ります。

なので、債権者不確知ということで供託を考えてます。(地方税法20条の8が準用する民法494条)

ですが、本当に債権者不確知といえるかどうか、不安が残ります。
やろうと思えば調べきれるけども、事実上困難というだけで債権者不確知といえるでしょうか。

Re: 還付金の供託と債権者不確知

弐本 No.44006

提要によると、相続割合に応じて按分して還付するべしと、あるにもかかわらず
なぜ、債権者不確知ということで供託を考えてます。になるのでしょうか?


第494条 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

相続人の調査、確定を怠る=過失。になりそうですが。。



Re: 還付金の供託と債権者不確知

平米 No.44008

調査は代表者だけでいいのではないでしょうか?

受け取りの際に、相続人であることの証明と分割協議書等は相手から提出してもらうのはダメなのでしょうか?

Re: 還付金の供託と債権者不確知

審査 No.44037

>債権者不確知ということで供託を考えてます

供託管轄法務局に、調査が面倒なので供託したい、と事前相談されてみてはいかがですか?
万一受けてもらえたらそれで問題なしですし、仮に事前相談で蹴っ飛ばされても被害は僅少でしょう。

Re: 還付金の供託と債権者不確知

warren No.44046

 kawa333様

 20年ほど昔になりますが、長男や配偶者から「相続人を代表して私が受け取ります。この件について相続人間で紛争があった場合は、私が責任を持って解決します。」という証文を書いてもらい、還付したことがありました。
 かなり筋が悪かったと思いますが、調査せずに供託するのも相当悪いですね。

Re: 還付金の供託と債権者不確知

ライ No.44047

参考にですが↓

http://q.hatena.ne.jp/1122852215

私の自治体でも還付金の事務処理は大変でしたが,供託の話しはありませんでした。
まずは通知,調査をすべし。後は時効に任せる的な...。

あと平米さんのコメントのように,基本は代表の方とのやり取りでした。

Re: 還付金の供託と債権者不確知

通りすがり No.44051

 >warren 様

 横入りすいませんが、

 >相続人を代表して私が受け取ります。この件について相続人間で紛争があった場合は、私が責任を持って解決します。」という証文を書いてもらい、還付したことがありました。

 これと類似して、「紛争があった場合、責任を持って解決します。」等の文言の契約を結んだ場合に、どれほどの効力があるものなのでしょうか?
 そもそも、法的に受け取る人が決まっている場合などに特に疑問に思うのですが。。。

Re: 還付金の供託と債権者不確知

warren No.44062

 通りすがり様

 心理的な効果以外の効力は無いと思います。
 当時の我々の求めた効力は、伝票が収入役の前を通過する効力で、その効力はありました。

Re: 還付金の供託と債権者不確知

kawa333 No.44066

皆様、ご回答ありがとうございます。

問題は、どこまで調査すれば無過失といえるかという点だと考えています。
民事上、相続は債権者不覚知の典型例とされているようです。
ところが、役所の場合は各種調査権限があるわけです。
なので、一般よりは調査義務が重いようには思えます。

他方、地方税法9条の2第2項は、実際の相続割合に関わらず職権で1名に返すことも出来るように読めます。
また、ある書籍では債権者不覚知の原因は事実上のもので構わない、としています。(地方税総則逐条解説618ページ/地方財務協会)
そうすると、供託してしまいたくなります。

といいますのも、調査の手間もさることながら、相続人に還付通知を送らないと還付加算金が嵩むわけです。
遺産分割協議書を出してもらえば正確に割り振れるのですが、
不動産ですら相続登記を経ないで放置されるのが実情ですので、期待できません。

A.把握できる限りの相続人に相続状況を確認し、意見の不一致があれば債権者不覚知とする。
B.相続人らにトータル額の還付通知を送り、還付加算金の進行を止める。
C.9条の2第2項で任意の1名に還付し、分配は相続人らに任せる。

いろんな解釈がありうるところですが、難しいところです。
なんとか円満な解決を目指します。ありがとうございました。

Re: 還付金の供託と債権者不確知

ダジャレイ夫人 No.44069

 もう終わってますが…。

 金銭債権は、遺産分割協議を経ずに法定相続分で分割相続されるというのが最高裁の判例なので、Cはダメだと思います。戸籍から判明した相続人と思われる人に照会文書を出し、その回答によって相続人を確定し、法定相続分から還付金を計算した上で、還付請求書を送付するというのではどうでしょうか?

 還付金は速やかに還付すべきだという要請もあることから、後は相続人間で協議してもらうということで、このような簡易な手続によっても行政庁は一応免責されるののではないかと思います。

Re: 還付金の供託と債権者不確知

kawa333 No.44073

その後、法務局で使用してる先例集も調査しましたので報告します。

・相続があった場合、客観的には相続人・相続割合ともに確定している。
 しかし、債務者がこれを調査することは困難である。
 このため、相続人が誰であるか事実上知り得ない場合も、債権者不覚知にあたる。
 (昭和37年7月9日民甲1909号認可6問・先例集(3)155ページ)

・この際、相続人の有無や相続放棄の有無等を調査する必要は無い。(同上)

・ただし、相続人の持分が不明なだけでは供託できない。(※住所さえわかってれば法定相続割合で弁済すればいいということでしょう。返礼なら公示送達→時効待ち)
 (昭和47年度全国会同決議第6問・先例集(5)244ページ)


以上から、登記簿を大量に取り寄せて相続放棄の照会をするという必要は、なさそうです。
ただ、これら通達が自治体を債務者とする場合にも妥当するかは不明です。
なので、法務局と相談してみます。

過去ログに落ちるとは思いますが、結果が出ましたら報告させて頂きます。

【入札】調達予定物品の生産中止について

契約担当A No.44024

いつも参考にさせていただいております。
入札事務で対処に悩む点が出てきてしまったので、ご相談させてください。

調達の一般競争入札なのですが、調達する予定の物品が近日生産中止となり、若干の改良を加えた後継品の販売が始まることが分かりました。
入札自体は生産中止前に行えますが、現在建築工事中の建物用の備品である関係上、生産中止前に納品を行うことは出来ません。つまり、入札公告で「生産中止前の物品」を求めた場合でも、実際に納品可能なのは新発売の「後継品」ということになります。
元々調達予定の物品と後継品とでは、性能が若干向上する程度で大きな差はないため、最初から「後継品の調達案件」として入札を行うのが筋だと思いますが、後継品は十数万円ほど値上げされるので、当初の予定通りの数を購入すると総額100万円弱の増額となってしまいます。
そこで、入札公告は「生産中止前の物品調達」として行って出来る限り生産中止前の物品を調達するよう求め(業者の在庫状況によっては生産中止前の物品を調達できるかもしれませんので)、どうしても後継品しか準備できないと相談があった場合は、生産中止前の物品と同等価格で調達することを条件に後継品での納品を認めるようにしたいのですが、こういった方法は可能でしょうか?
また、他の事例や参考になる条例等ご存知の方がおられましたら、そちらもご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。
>どうしても後継品しか準備できないと相談があった場合は、生産中止前の物品と同等価格で調達することを条件に後継品での納品を認めるようにしたいのですが、こういった方法は可能でしょうか?

可能です。というか、公共工事では割りとよくある話で、材料承認で承認すれば何の問題もありません。
ただ、物品でメーカー(製品)縛りで発注する場合は値段差を吸収できない場合も想定されるので、告示前に後継品が確定していれば後継品で仕様確定し後継品を求める仕様で発注するほうが無難です。

Re: 【入札】調達予定物品の生産中止について

契約担当A No.44049

安藤様、早速のお答えありがとうございました。

そうですよね、私も工事案件の時は必要な手続きを取って同等性能の類似品や後継品を認めています。
ただ今回は備品の調達案件で、安藤様が例に挙げておられるようにメーカーも機種名も指定して広告します。工事と違って「指定した機種の物品を確実に調達すること」が契約内容のメインになるわけですが、工事材料と同じような扱い方をしても大丈夫なのでしょうか?
また、後継品の機種名や価格はまだ未公表です。仕様を確定しなければならないリミットまでにそれらが公表されるかどうかは、現在はまだ判断がつきません。
>工事と違って「指定した機種の物品を確実に調達すること」が契約内容のメインになるわけですが、工事材料と同じような扱い方をしても大丈夫なのでしょうか?

それは発注者が考えるべき事項ですね。廃番商品を入手したいっていうのは特殊ですよね。

Re: 【入札】調達予定物品の生産中止について

H(半角) No.44064

市場で既に品薄な場合に後継品の方が安価に入る可能性もありますから、最初から「後継品可」として、業者の判断に任せる方が良いのではないですか?

どうせ旧商品の方が安ければ、業者は旧商品をかき集めて押さえて入札に臨むだろうし。
それに既に市場に全くない場合には、参加者が無くて入札が成り立たない事だって考えられますから。
生活保護法第78条徴収決定について審査請求があった場合についての質問です。
市から受任した福祉事務所において行なった徴収決定について、対象者から審査請求が出ました。そして、受任機関である福祉事務所が行なった不利益処分に対する審査請求となるので、審査機関は市となりました。市は福祉事務所側の決定に対し、処分の取り消しを求めました。しかし、福祉事務所側はその理由に納得しておりません。仮に、市(審査機関)が福祉事務所の決定を支持し、審査請求を棄却したならば対象者は県に対し再審査請求ができます。しかし、審査請求の結果を不服とした福祉事務所側が再審査請求の請求権者になることは、理論上では可能なのでしょうか?
(正直なところ、現実には組織としてトップに歯向かうつもりはないのですが、法理論上ではどうなのかが知りたかったため、質問させていただきました。よろしくお願いします。)
ストレートには不可能じゃないでしょうか。

判決と同じような効力のようで、判決でない。
つまりその決定自体が、明らかな違法の場合もありうる訳ですよね。
その場合はどうするのか。別で話題になっている職権濫用罪みたいな話でしょうか。
審査請求の裁決について、処分庁が不服を申し出ることが出来る仕組みにはなってませんので、粛々と受け止めてください。行政不服審査法のどこにも、処分庁が再審査請求を求めることができる規定はありません。
処分の取消の裁決がされれば、処分庁は必ず取り消さなければなりません。また、取り消されたと同じ理由で、同じ処分を再度行うことも許されないはずです(やってもまた取り消されるので無意味ともいえます)。
審査請求は市民の権利を守るための行政庁内部での処分の見直しであって、裁判ではないのです。そのため、審査庁は裁判所の民事裁判と異なり、請求者が主張しないことまで調査し、処分庁の処分が違法でも不当でもないことを審査することができます。また、不利益処分への変更も禁じられています。

但し、別の理由で同じ処分を行うことまで禁じられているわけではありませんので、ご参考まで。
>受任機関である福祉事務所が行なった不利益処分に対する審査請求となるので、審査機関は市となりました。

 「福祉事務所」を「福祉事務所長」に「市」を「市長」に読み替えたとしても、理解できません。
 生活保護法第64条により、審査庁は都道府県知事ではないでしょうか。

 なお、審査請求に対する裁決は「関係行政庁を拘束する」(行政不服審査法第43条第1項)ので、処分庁が裁決を覆す手段はないと思います。

国民健康保険における資格証明書について

ビーバー No.44050

お世話になります。

国民健康保険の資格証明書について、ひとり親や70歳以上の方については、対象にならないと教えられました。しかし、要綱等にそのような条件が見当たらないのですが、どの法律等で定められているのかご教示ください。
http://www1.g-reiki.net/chichibu/reiki_honbun/r165RG00000488.html
ただし、厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者のいる世帯を除く。

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/cms-sypher/open_imgs/service/0000010617.pdf
(除外者)
第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する被保険者に対し、資格証明書を交付しない。

公の施設への装置搬入禁止しついて

えんどう たかし No.43988

 少し気になることがありますので、表題についておたずねいたします。

 公民館(社会教育施設)で舞台機構を有する施設(←結構あると思います)であって、講演会や研修会だけでなく音楽・舞踊・芝居等多目的な催事に対応できる能力がある施設があったとします。ところが、音響や照明機材が講演会程度しか準備されておらず、子供の踊りや芝居の発表には到底足りないもので、せっかくある舞台機構や回路の一部分のみ使用出来る分の備品しか無かったとします。なお、使用目的は保育所児の生活発表会です。
 ところが、職員の説明によると「既存設備を使って使用すること」、「音響・照明の持ち込みは禁止である」という説明で、こちらが「既存の回路・容量以内で使用すればよろしいか?」と質問すると、「このまま施設の機材を使用すること」と言うことです(…頭がクラクラしてきます…)。因みに楽器類の持込は何ら制限はありません。
 また、附款など一切の条件無く「使用許可」があったので、目的外使用にも当らないと思われます。
 なお、設管条例の禁止規定にも該当せず(規則の明示も無く)、他の法令、例えば「建築基準法」・「消防法・自治体消防条例」・「労働安全衛生法」・「その他公序良俗」等に一切違反せず、尚且つ通路をふさいだり転倒する等多量でも危険な設置方法でもない場合だとします。

 @それでもなお、管理者(自治体直営ゆえ教育委員会)が、施設利用者に対し「事前規制」ないし「附款」を課すことは適法でしょうか?、また特定行為の一律禁止だと事前抑制にとどまるでようか?
 A出来るとすれば如何なる場合でしょうか? 
 B理由を示さない当該規制でも適法でしょうか?
 C行政指導ではなく、「施設運用上の禁止行為である」と口頭で利用者に言うことは適法でしょうか?

 質問は以上ですが、私見によれば、音響機材の場合だと、施設の構造上、(例えば、電源容量を超えての設置はならないとか、騒音規制のため会場扉の外側で70dB以下にせよとか、転倒防止措置と管理者の点検を持ち込み設置の条件とする…というような附款)は出来ると解しますが、そうではない上記のような場合ですと如何でしょうか。
 以上よろしくお願いします。

Re: 公の施設への装置搬入禁止しついて

貧書生 No.43989

個別具体的な状況に依ることにはなりますが、妥当性はともかく、一般的には、(装置搬入許可の仮処分を求める)訴訟で、裁判所が違法を宣言し、請求を認容するレベルでの、「違法」とまでは、言えないと思います。
なお、制止を無視して搬入し、自治体側から争わせるという戦法もあるでしょうか。
「現在の事実」の違法性を立証する側が、どちらの立場でも、けっこう難しいかなと。

※なるほど、我ながら「意味不明」のコメントぶりではあるなあ。「その場合」の「違法」とは何か? という問題、と注釈。要は、訴訟で争点になったときの、裁判所の判決予想、結論の、個人的な好悪、あるいは実務的慣行適合性の有無に、関わらず。

Re: 公の施設への装置搬入禁止しついて

H(半角) No.43990

電力の消費がとんでもないので「既存の機材でできる程度のものしかやってはいけない」ということかな?
あとはいちいち安全性を確認するのが大変だからとか?(使ってる途中で火を噴かれても・・)

それはともかく、詳細に明文化していないけど、過去のトラブルの経緯から禁止事項になったものはどこでもあるものだと思います。
法的にどうこうより、貸す側の意向は尊重されるべきものだというのが一般的なんじゃないかと。「そんなことどこにも書いてないから」と、強行突破すれば普通は以後出入り禁止でしょうし。
でも市民としては、納得のいく理由を教えて欲しいですよね・・・。
電気職が少なくなって対応できないとして、利用者側の主張する「既存の回路・容量以内で使用す(る)」ことが確認できないし、「電源容量を超えての設置はならない」と条件を付けることもできないでしょう。

こんなの行政側の論理でしかありませんけどね。
ただ、公の施設は、住民の利用に供する施設なわけで利用機会は制限されないのは当然としても、利用の態様まで自由といえるのか、その場合「禁止事項」は限定列挙なのか、保育園の発表会に際しての照明機材の持ち込みは、「(一般的な使用制限にある)その他館長の指示に従わない」にあたるとしても、その館長の裁量と社会風習の異同はないかなど考えるべき論点はあるでしょう。

なお、私自身が窓口担当だとすると、もし電気容量オーバーな事態だと、下手すれば全館のブレーカーが落ちることになるんでしょうね。これは、ものすごく不安ですし、公民館を利用している他者への大迷惑になるわけで(質問じゃないのでスルーしてね)。

※ うざい3兄弟の競演はここまでということにしましょう(えんどう たかしさま、貧書生さま、巻き込んでごめんね)。
H(半角)さん。
ごめんなさい。

Re: 公の施設への装置搬入禁止しついて

安藤 No.43994

フードコートに家から作った弁当を持ちこんで良いか→常識的に不可
と同等で、施設にあるもの使ってよって言ってるのに
禁止って書いてあるのか?
口頭でいいのか?
事前抑制では?とか、いちゃもんに思えます。
(嫌なら会場を変えましょう)

Re: 公の施設への装置搬入禁止しついて

貧書生 No.43996

ところで、えんどう たかしさんは、どの法令の、どの条項に、反するがゆえに、違法だと、あるいは適法ではないと、考えられましたか。
議論の出発点はそこでしょう。
「既存設備を使って使用すること」「音響・照明の持ち込みは禁止である」とルールの提示がされてるんだから、そのルール内で使用するのは常識のレベルって感じがしますが。
まぁ規則や条例で明記してないんだから、ルールを覆すほどの重要な要素(キー局のテレビ中継があるとか超有名人出演とか)があるなら特例で認めてくれるかもしれませんね。
まぁ、保育園の発表会じゃ無理でしょうけど。

Re: 公の施設への装置搬入禁止しついて

えんどう たかし No.44005

 貧書生さま

 可能性としては「職権濫用罪」です。

 事例はフィクションです、念のため!(但し実際に経験したものを混合して少々アレンジしていますが…)

 やはり皆様も事例の管理者と同じスタンスですね。予想はしてましたが。それと、ホテルやレストランの持ち込み禁止の例は、公務員の方皆さん言われますね。あと契約自由の原則だからそれで合意しないのなら契約しなければよろしい、とのお説。行政庁に所有権があって、それを借りる(持ち主から借りる)のならそれで納得します。公の施設はそうではないですよね。寧ろ、使用するのが目的です。しかも多目的ホールだとすれば尚更。
 
 さて、先ず原則として、少なくとも舞台芸術を行うことを予定している機構を有する施設であって、設管条例にも公序良俗に違反しないのであれば、最小限度の表現行為の道具を表現者が持ち込むことを禁止すべき理由は少なくともないと考えます。
 因みにホテルやレストランはそういう(持ち込みをしない前提での)契約です。それが商売ですから。公の施設の内公民館はそういう契約で人的サービスにより目的行為・芸術等の成果物を完成する契約でしょうか?。答えは否だと思います。公の施設は特に舞台機構の設置目的は、次代を形成する表現の自由を具体的に保障するための条件提供(給付)だと考えます。所謂アームレングスの原則です。
 
 また、そもそも禁止行為一般は消防法、電気安全法、労安法その他個別法、刑法、民法の不法行為で禁止されているところです。これに、例えば劇場だと、当該施設・舞台機構固有のリスクを回避するために、通常ネガティブリストで禁止事項が存在する場合があります。これを元に労働安全衛生法による作業手順書の作成や機器の設置管理者が作成した機構の操作マニュアル(ないし事業場の安全基準)、それに催事の規模に合わせた防火・防災管理者による具体的な消防・防災計画です。これは催事規模に合わせて施設の利用者にも参加してもらいます。機材や大道具は電気安全法等の安全基準を満たし、且つ特定防火対象物である施設に設置することになるので、当然消防法・消防条例・施行規則・施行基準に合致することを要件とします。これに施設の広さや形状を考慮して総量規制を行えば、通常これで十分だと思いますが、如何でしょうか?

 ■それに上乗せだと、ちょうど刑務所の規則みたいです(入所したことはありませんけど)。

 舞台芸術での表現行為の内容に無関心というか、“機材を持ち込まれると不幸が起こる”的なオカルトを信じているというか、そんな施設管理者に出会うときがあり、そんな時はちょっと困ります。
 むろん“不幸が起こる”ことと、機材を持ち込むこととの因果関係はまったく無くはないですが、相当ではないと考えられます。施設を使用させる以上、リスクはあるからです。
 
 ■個別法を守らない“愚か者”や、公序良俗を守らない“ならず者”について、先ず第一に対策すべきだと思いますが、違うでしょうか?

 nagaさま 
 >ルール であれば遵守します。そうではなく管理者の趣味であれば、私の趣味は違います。
質問じゃないというエクスキュースの封印をときましょう。

なお、私自身が窓口担当だとすると、もし電気容量オーバーな事態だと、下手すれば全館のブレーカーが落ちることになるんでしょうね。これは、ものすごく不安ですし、公民館を利用している他者への大迷惑になるわけで。

そんなことにはならないよ、というのはあくまで利用者の申し出だけなわけです。
それでも利用を強行するのかどうか、なんですけど。

公民館でもなんでもみんなが利用する部屋に、電源のコンセントがあるのは掃除等のためであって、カセットデッキ(死語)を持ちこんで使用するためでも、携帯の充電をするためのものではない、というのが前提です。

Re: 公の施設への装置搬入禁止しついて

えんどう たかし No.44010

Gさま

 だから会議室の話しじゃなくて、舞台機構のお話しですって。床や壁にCコンがあるわけで、Cコンは通常舞台装置用です。それ以外使わないでしょう。何故使っちゃいけないんでしょうか? 使わせたくなければ撤去すればよろしい。そもそもアマチュアではなくプロの舞台技術者が使う仕様ですよ。
 もし事前規制するとすれば、演技以外の設置や操作については、職長若しくは舞台機構技能士の資格保有者などに限定し、素人の使用を禁止すればよいだけではないかと思いますが?(それでも禁止する根拠を探すのは難しいかと)。

 追記・・>もし電気容量オーバーな事態だと、下手すれば全館のブレーカーが落ちることになるんでしょうね。<・・回路上、通常無いと考えて良いかと思います。
 余談ですが、いろいろな施設にお邪魔した経験上、それより施設の給湯暖房機 強制循環タイプの給湯ポンプの方がヤバイ状況だと思いますけど(老朽化すると、定額の3倍近い突入電流でブレーカが良く落ちるとか…メンテしてますか?)。
舞台装置用の「Cコン」ってのは、会館付設の機材用なんだと思ってましたが、持ち込み機材を使うっていうのがデフォルトなんでしょうか。
通常、照明機材でも音響機材でも会館に付設してるのを使う(そのための大容量コンセントもある)んじゃなくて、それを引っこ抜いてでも、演者の持ち込んだ機材をつかうものなんでしょうか?

舞台芸術の観点で、どれがふさわしいか、という議論をするつもりはありません。芸術の観点からは、お仕着せではなく自分仕様のものなり、その当日の演目にあわせた最適のものをつかうのがふさわしい、ということは理解できます。

東京文化会館でも小出郷文化会館でも、それがデフォルトなんでしょうか?
芸術というのはそういうものであって、あなたのような専門職がいて、その信頼関係のもとに、このホールの舞台はこれくらいの大きさや量、電気容量はこれくらい、バトンの釣り重量はこれくらい、なんて決めていて、その範囲内でやればいい、ということなんでしょうか?
というような、文化・芸術関係者が営々と築き続けてきたものがあるのであれば、あなたの応援をします。
あれ?
保育園の発表会の話じゃないんですか?

「舞台芸術での表現行為」を無意味に規制してるという話?

すっかり私は、保育園の発表会に大掛かりな外部機材を持ち込むことを断られた件について、かとばかり思っていましたが。

Re: 公の施設への装置搬入禁止しついて

安藤 No.44015

フィクションのアタマの体操ならその旨最初に書くべきではないですか?
実務として回答してバカにされた気分です。。

<追記>
>行政庁に所有権があって、それを借りる(持ち主から借りる)のならそれで納得します。公の施設はそうではないですよね。寧ろ、使用するのが目的です。

公の施設なら受忍義務がある?そんな、バカな。
許可した持ち込み機器で施設に不具合が生じたら、許可者責任を問われること間違いないです。

Re: 公の施設への装置搬入禁止しついて

えんどう たかし No.44016

 安藤さま、いつもありがとうございます。フィクションでなければならない理由があります。ご理解ください!。

 《追記の部分について》そもそも公序良俗に違反しないことは一般的自由ではないかと。百歩譲って施設の特性云々であれば、リストで制限を設ければよいだけ。それゆえ施設の設置目的、合目的許可が条例化されているというのが自治法244条や条例の趣旨だと考えます。
 もう一つ突っ込みを入れると、つまり上記の通り、目的合致性、公序良俗性、個別法適合性により制限があるのみ。あとは利用関係の調整です。それ以外自由な行為について許可制とする発想がそもそも誤りなのではないでしょうか。それから、貸す方と借りる方の意思合致を前提と(私契約と同視)するのも、公の施設の公共性・平等利用・その他の公共目的からすると、寧ろ説明が苦しくなるかな、と。
 

Re: 公の施設への装置搬入禁止しついて

えんどう たかし No.44017

 価値は人それぞれですが、私は保育園の発表会は個人的には舞台芸術だと思ってお付き合いしています(少なくともその要素・入り口としての基本は含まれています)。そう思われない人もおられることは分かりました。
 ちなみに、子供の舞台芸術も鑑賞に値しますよ!1年かけてよく練習してますから。その上真剣ですし。

 >保育園の発表会に大掛かりな外部機材を持ち込むことを