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条例の題名改正について

サンデーサイレンス No.44287

条例の題名を平成25年1月1日付けで改正した場合、改正前の一部を改正する条例の題名も同時に改正になるのでしょうか?

Re: 条例の題名改正について

K66 No.44289

一部改正条例自体の題名は改正されないと思います。

Re: 条例の題名改正について

サンデーサイレンス No.44293

ご回答ありがとうございます。私も同意見ですが、これも上司が違うというので投稿させていただきました。

Re: 条例の題名改正について

K66 No.44296

一部改正条例も立派な一つの条例です。
あり得るのかどうか分かりませんが、一部改正条例の「題名」を改正するには「一部改正する条例を一部改正する条例」が必要になるものと思います。
これをしない限り、一部改正条例の題名は改正されないですよね。

条例の形式・一部改正による溶け込み方式について上司に説明するしかないと思います。

Re: 条例の題名改正について

TT No.44299

同じく,一部改正の一部改正が必要なように思え,実際に事例がないかと官報みてみましたけど,事例が見つけられませんでした。
おそらく,一部改正条例の題名まで改正する必要はないという取扱いではないかと思います。
例えば,
防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)では,
「防衛庁設定法」→「防衛省設置法」に題名が改められるとともに,
その附則第65条において,先発して公布されていた「防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第45号)」の一部改正を行っておりますが,この一部改正法の題名までは改正していません。

Re: 条例の題名改正について

河月 No.44305

条例≠改正前の一部を改正する条例ですから題名改正の効力は及びません。

>TT様
 http://www.houko.com/00/01/S29/164.HTM の改正履歴を見ますと、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)」の施行期日は平成19年1月9日ですが、「防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第45号)」のほとんどは平成18年7月31日施行により溶け込んでしまっています。
 防衛庁設置法第八条の改正規定は、「防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第45号)」附則第一条第一号の規定により平成19年1月9日時点では溶け込んでいない部分であるという事情をふまえると、一部改正法の一部改正で題名を改正しないことが一般的とまで言えるかは疑問に思いました。

Re: 条例の題名改正について

TT No.44321

>河月さま

ご指摘ありがとうございます。
ご指摘のとおり,すでに溶け込んでる部分もあるので,私も同様にちょっと疑問には思いました。
ただ,一部改正の一部改正で題名を改正している実例がなかなか見つからないんですよね。
先発している一部改正の施行日前に,元の法令の題名が変わるという事態そのものは,結構起こってるのではないかと思うんですけどね。

Re: 条例の題名改正について

加奈 No.44324

 TT 様

「一部改正の一部改正で題名を改正している実例がなかなか見つからないんですよね。」

 私も見たことがありません。
 そんな改正、実益がないからやりっこないですよ。

Re: 条例の題名改正について

サンデーサイレンス No.44329

アドバイスありがとうございます。

本村では、幹部職員が「一部改正条例は、本則に溶け込んでいるので、自動的に改正される。」と主張されています。

あり得ないですよね〜!?

Re: 条例の題名改正について

TT No.44336

>加奈さま

たしかに実益は無いですが,法制執務の世界では,実益に乏しくとも論理的整合が求められることがありますからね。
もしかしたら,と思ったんですが,見当たりませんでした。

>サンデーサイレンスさま

溶け込んだ後の一部改正条例の話だったんですか?
溶け込む前の話かと思ってましたが。
すでに役割を終えた一部改正条例の題名なんて,それこそどうでも良い話ですね。
条例と,その条例の一部改正条例は全く別の条例であって「自動的に改正される」なんてあり得ません。
その職員の方,溶け込み方式の概念をあまりよく理解されていないのではないかと。

Re: 条例の題名改正について

加奈 No.44340

 TT 様

「条例と,その条例の一部改正条例は全く別の条例であって「自動的に改正される」なんてあり得ません。」
 そのとおりです。
 では、元の法律の題名が改正されたときに、一部改正法の題名も改正しなければならないかですが、その必要はないし、実際にこれをやった法律は、私は、見たことがありません。

一部改正法の改正は、
@溶け込む前だと、改正規定の改正
A溶け込んだ後だと、附則の規定の改正、が普通だと思いますが、

@は、A法の一部改正をやっておいて、その一部改正法が施行されない(溶け込まない)前に、もう一つ一部改正法を作ってA法の題名が改正される、ということでないと、設例の問題は生じないですから、現実的にはほとんどないでしょう。

ですからAのケースですが、一部改正法(これを「B法」とします)で、その改正の対象となる一部改正法の題名を改正するようなことは、意味がないから、やらないです。
これをやらなければいけないというのなら、B法の題名は「A法の一部を改正する法律の一部を改正する法律」ですから、このB法の題名中の「A法」の字句も改正しまければならないことになります。

プロ野球のオープン戦の誘致の条件

スポ担 No.44332

皆様、こんにちわ。

とある委員会で『当市の市民球場にプロ野球のオープン戦を誘致出来ないか?』という質問が出て、それに対する回答を出さなければならず困っています。
色々と調べているのですが、明確な条件が出てこず…。

ちなみに当市の市民球場の設備は…

両翼92m、センター115m(外野:天然芝)
本部席2室、放送室1室、記者室1室、救護室1室、シャワー室2室、スコアボード
収容人数(内野席)2,500人 (他に芝生観覧席あり)
ナイター設備あり

です。
確か、ロッカー室も完備していないといけなかったかと。
ホームからセンターの方角が真北に向いています。
努力義務ではあったと思うんですが東北東に向いているのが理想ともあったと思います。

担当としては不可能だと思うんですが、文書で回答しなけれず、明確な条件が知りたいので、どなたかご存じの方、回答をよろしくお願いします。

※分かり難い文章で申し訳ありません。

Re: プロ野球のオープン戦の誘致の条件

専門外 No.44335

 誘致したいオープン戦のプロ球団に問い合わせれば、誘致条件が提示されて委員会に対して文書で回答可能ではないですか。

 参考資料です。
https://biz.123.jp/SaaS/search/custom/ichinomiya_faq/pc/detail.php?id=1989

車検費用の勘定科目

No.44169

地方自治体の公用車の車検を委託しますが、自動車重量税、自賠責保険、検査手数料の勘定科目はそれぞれ何になりますか?
重量税は資金前渡、保険料は前金払い、検査手数料は収入印紙で支払いとなると思いますが、これでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 車検費用の勘定科目

No.44183

回答をいただけないようですが、自治体によって違うのでしょうか…。
国の公用車は検査手数料がいらないみたいなのですが、地方自治体も同じなのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 車検費用の勘定科目

ksimo No.44184

支出の節は分けていたはずですが、資金前渡・前金払い・印紙支払いといった分けはせず、普通に請求書に基づき支出しています。

Re: 車検費用の勘定科目

古巣の新人 No.44186

当団体では、重量税は公課費で資金前渡、自賠責保険料は役務費で資金前渡していますが、検査手数料は車検費用に含めて実施業者の請求書により支払いをしています。
車検費用は、当団体では委託料ではなく需用費(修繕料)で執行しています。

Re: 車検費用の勘定科目

H(半角) No.44187

自動車重量税・・・公課費
自賠責保険・・・・役務費
検査手数料・・・・役務費(あるいは需用費にぶち込み)

うちは資金前渡はしてないです。
税金、手数料は自動車会社からまるごと請求で、自賠責だけは別会社と契約で前金払です。
でも羊さんがおっしゃるのがまっとうな支払方法だと思います。

Re: 車検費用の勘定科目

安藤 No.44188

羊さんの自治体では【初めての車検】なんですか?
前任者の間違えを正したいの?
そんな状況を書かずに
>回答をいただけないようですが、
とは無礼じゃないかと。。

Re: 車検費用の勘定科目

No.44196

皆様回答ありがとうございます。
順番が前後しますが・・・

>安藤さん
無礼と感じられたならすいません。
車検は初めてではありません。ただ、担当者が最近いなくなりそれまでの方法が引き継がれていません。
自分なりに調べてみたところよく分からず、他部署にも確認してみましたが、自分で調べた方法とは矛盾があったので、いっそ理屈を最初から知りたかったのです。

>ksimoさん
1枚の伝票で、請求書に記載された項目ごとに複数の科目に渡って支払いをするということでしょうか。
所属部署ではその方法で伝票を切った前例がないからやりたくないそうです。
他部署でも限られた場合のみこの方法を使っていましたが、車検については適用していません。

>古巣の新人さん&H(半角)さん
検査手数料を車検費用に含めると、検査手数料にも消費税をかける計算になりますね。
検査手数料には消費税をかけないよう合計金額を計算して、車検費用の方で調整してもらうのは許されるのでしょうか?

***
以下,自分なりに集めた参考資料です。

・公用自動車車検費用について
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=6&subno=667

・3 歳出 - 高知県ホームページ(http://web2.pref.kochi.jp/~suitou/tebiki/download(pdf)/03q&a/q&a-3saisyutu.pdf)
1−10「車検に伴う印紙の購入と前払い」
質問: 県有車の車検時に必要な印紙(自動車重量税及び自動車検査登録手数料)は、資金前渡により事前に購入し、車検を行う業者に現物を渡すこととなっているが、この印紙を販売している所が少なく、対応に苦慮している。車検を行う業者に対する支払で処理することはできないか。

回答: 車検に伴う印紙の購入費については、自動車重量税は公課費、自動車検査登録手数料は役務費として区分されており、印紙の販売を行っている自動車整備振興会等が支払の正当債権者となります。しかし、本県では印紙の取扱いをしている所がきわめて少なく、印紙の購入のために出張をするといった非合理的な対応をしなければならなくなります。このため、車検を行う業者の了解があれば、請求書(見積書を徴する場合は見積書も含む。)の内訳に自動車重量税あるいは自動車検査登録手数料の印紙代金を明示してもらい、自動車検査登録手数料は需用費(部品交換を伴わない場合は役務費)に、自動車重量税は公課費に区分して支払っても差し支えありません。
 なお、印紙代は消費税の対象とはなりません。また、印紙代金及び自賠責保険料の前払いが必要となる場合がありますので、支払の際には注意してください。

Re: 車検費用の勘定科目

ksimo No.44201

請求書の写しを取り、マーカーで色付けし、伝票は必要数起票ですね。
で、1枚に本請求を張り、差分は伝票No○○と●●で起票
写しを張った伝票には、本請求は伝票No◎◎に添付
としています

Re: 車検費用の勘定科目

H(半角) No.44217

うちも恒常的に複数科目に分けてますけどね。特に変わった支払方法ではないんで。

ご質問の件ですが
自動車会社の見積の段階で課税分か非課税分かは明記してあるので
検査手数料に消費税をかけるようなことはしていません。
修繕料、検査料をそれぞれ計算してますよ。

Re: 車検費用の勘定科目

古巣の新人 No.44218

当団体でも、需用費(修繕料)で一括支払いとはいえ、検査手数料に消費税(および地方消費税)率は乗じていません。
というか、そもそも検査手数料自体が、業者さんから提出される請求書の「非課税」欄に記載されています。

Re: 車検費用の勘定科目

No.44279

皆様ありがとうございます。

>ksimoさん
請求書の写しでも支払いができるんですね。
うちは伝票1件ごとに請求書原紙1枚を付けないと受理されないので同じ方法はできないと思います。

>H(半角)さん
複数科目に分けるのはシステムの機能として用意されているので使えるはずなんですけれど使ってないようです。
修繕料は課税,検査手数料は非課税として,1枚の伝票にして支払いできないのか訊いてみます。

>古巣の新人さん
車検業者から提出される請求書に複数勘定科目の項目があるときは1枚の伝票で支払いすればいいだけのはずなんですけれどねえ。
運用がそうなっていないのはどうしようもなさそうなので別々の伝票に請求書を分けてもらうことになりそうです。

国有農地の貸付料徴収及び支払いについて

きおく No.44274

初質問です。
現在、市で財政関係の仕事をしており、次年度予算案の作成中ですが、次の点が「?」となりました。

国有農地の貸付料ですが、市が利用者から貸付料を徴収し、同額を県に支出しています。
これまでは、
利用者→市(雑入)
市→県(土地建物賃借料)
として予算計上していましたが、市→県へは、土地の賃借関係はないので、土地建物賃借料としての支出が適当ではないのではという疑問が生じてきました。
とすれば、どの節で支出するの適当でしょうか?いろいろ調べてみたのですが、なかなか納得のいく回答が得られず今回質問させていただきました。
併せて、「雑入」で歳入することについてもアドバイスいただければ・・・

本来、法規関係のフォーラムとは思いますが、是非ともお知恵をお貸しください。
貸付されている国有農地というのは、多分、農地改革時に「自作農創設特別措置法」(昭和21年制定・昭和27年廃止)により買収・売渡が行われ、このときに国(農林省)が買収した土地のうち現在も売渡等が行われずに残っている財産です。

そして、国有農地等の管理は、農地法等の一部を改正する法律附則第8条に基づく改正前の農地法第78条第2項(農地法施行令第15条)により都道府県知事に委託された第一号法定受託事務となっています。
管理の内容としては、不法占有や無断使用されないように定期的な見回りや柵の設置を行ったり、貸付契約の締結、更新、解約等を行っています。

だそうですので、当該国有農地を貸し付けるのは都道府県知事となりますから、市と県の間に賃借関係はあります。

科目の是非については、別の方にお願いします。

Re: 国有農地の貸付料徴収及び支払いについて

おまっと No.44284

某県県庁所在地である富○市の会計規則だと、第89条(歳入歳計外現金等の区分)で、保管金として国有農地貸付料があげられていますので、参考まで。

補償に伴う5000万円控除について

x No.44189

いつも参考にさせて頂いています。
ご教示をお願いします。

土地区画整理事業に伴い補償を受ける方は
5000万円控除を適用する場合が多いですが
事業地内に補償物件が複数ある場合は
最初に補償を受ける物件のみが5000万円控除を適用できるというのが
本には書いてあります。

この場合に、最初に補償を受ける物件が非常に少額であるため
控除なんていらないから、
二年後に補償を受ける大型物件に5000万円控除を適用するというのは
可能でしょうか
それが不可能であるなら、税制度としてバランスを欠くように
思うのですが。

みなさまどうぞよろしくお願いします。

Re: 補償に伴う5000万円控除について

かるび No.44193

租税特別措置法を読みますと、最初に補償を受ける物件のみではなく、2年以上にわたって複数の資産を譲渡したときは、最初の1年目に行った譲渡のみというのが正解のようです。

2年後に行う契約を、最初の補償と同じ年に行えば適用されます。

しかし。事前協議を所轄税務署にしているはずですから、事前協議の書類を確認しながらよくわからなければ、所轄税務署の担当者に聞いた方が良いですよ。間違えると致命的ですから。

不可能だと税制度としてどのようにバランスを欠くのかはよくわかりません。
確かこの控除は公共事業の早期完成を目的として、国等が控除によって物件を取得しやすくなるために創設されたんじゃなかったかしら。

(追記)
相手方が代替資産を取得するような場合には別の特例の選択もあります。
所轄税務署に問い合わせるときは、取引の全体を明らかにしてどの条文を適用したいのかをはっきりしておくことをお勧めします。
どっちが得か?なんて聞くと担当者によっては「けしからん」と怒り出すこともあります。
かるびさん 返信ありがとうございます。

代替資産の特例は2年目以後の物件にも適用可能であるし
1年目の物件に5000万円控除を適用していても可能であると思いますが
代替資産の特例は5000万円控除よりも使いにくいですよね。

2件目の補償を1件目の補償の翌年にするくらいなら
契約日を1件目に合わせることも可能ですが
3・4年後くらいになることもあります。

それは施行者の工程上、そういう年次計画にせざるを得ないので、
そのしわ寄せが被補償者に行くとなると
補償の話が進まないことになります。

被補償者が「1件目は税の特例は不要だよ」と言ってくれているのに、
2件目の物件は5000万円控除は適用不可となる、という制度は
如何なものか、というのが私の考えです。

実務上、補償物件の所有者があいまいな場合に、
被補償者を息子にしておいて
後の物件の被補償者を父にする、という方法もあるのかなと思ったりしていますが
どういう根拠で被補償者を決定するか?という疑問も出てきたり
色々と考え中です・・・。

Re: 補償に伴う5000万円控除について

かんざい No.44208

土地区画整理に適用できるか分かりませんが、道路工事では同じ工事でも予算の都合で1期・2期に分ければ両方5000万円控除がつかえる場合があります。
「それは施行者の工程上、そういう年次計画にせざるを得ないので、そのしわ寄せが被補償者に行くとなると補償の話が進まないことになります。」
上記理由を事前協議で税務署に問い合わせてみてはどうでしょうか。

Re: 補償に伴う5000万円控除について

鬼怒 No.44209

道路改良なんかで、手前から用地買収と工事を進めていきたいときに、とびとびに土地を所有している地権者があると、こういうことが起こりますよね。

その地権者の全体買収額が5,000万円で、一度に買収すれば全額控除がきくのに、1年目に1,000万円、後年に4,000万円と分けて買収したら、1,000万円しか控除がきかないというのは、バランスを欠いているのは間違いありません。

うちでもこういうことがよくあり、税務署にも相談しましたが、「バランスを欠く原因を作っているのは、二度に分けて買収しようとする施工者側だ。それがいやなら、一度に買収すればいい。自分らの都合で買収を分割しているのだから相談されてもどうしようもない」との回答でした。

税務署が言うことは、それはそうなんだけれども、工事は数年先になる奥の方の土地を、当初から買っておくというのは、予算にも制約がある中で、難しいものがありますよね。

ただ、うちでは、結局、地権者にしわ寄せが行かないよう、このような場合は、工事の予定がいくら後年でも、同一地権者の土地は同一年に買収するようになりました。

なお、かんざい様がお示しのように、「別事業」と認められれば、それぞれで5,000万控除がききますが、実質的に5,000万控除が1億控除、1億5,000万控除と増えていくことになりますので、客観的に別の事業と説明できるものがないと、なかなか認めてくれないのが実情です。(うちでは)

Re: 補償に伴う5000万円控除について

かんざい No.44210

税務署の担当職員の判断で考え方が違うのも事実です。(おかしいとは思いますが・・)
当市でも担当者が代われば、再度確認するようにしています。
「バランスを欠く原因を作っているのは、二度に分けて買収しようとする施工者側だ。それがいやなら、一度に買収すればいい。自分らの都合で買収を分割しているのだから相談されてもどうしようもない」
このような場合は、施工者側の都合であって、地権者には関係のない話ですよね、こちらの担当者は認めてくれましたよ。
かんざい 様
鬼怒 様

レスありがとうございます。
大変参考になります。

区画整理の場合は被補償者の換地先が造成できていないと
家本体の移転ができませんので、
金額の大きい家の補償は後回しになる場合があります。
金額の小さい工作物と同時契約とは
どうしてもいかない場合が発生しますので
困ることになります。

税務署との協議によっては認めてくれる可能性もありそうですね。
所轄の税務署に一度問い合わせてみたいと思います。


当市では、市有施設(建物)の目的外使用許可と貸付けを行っており、今年度末で許可・貸付けの期間が満了します。
平成25年度以降引き続き使用許可等を行うものについては、平成25年4月1日を始期とし3年間の期間で、許可書の交付や契約書の締結を行う予定です。
この許可書や貸付契約書には、使用料(貸付料)として平成25年度○円、平成26年度○円、平成27年度○円と内訳を記載し、事情変更等があった場合には額の変更が可能と記載します。また、使用料等は、各年度毎に納入させます。
しかし、許可等の期間である今後3年間に、消費税が5%→8%→10%と段階的に引き上げられることが予定されております。
そこで、許可書と貸付契約に記載する使用料・貸付料について、消費税率改正の取扱いについて教えてください。
当方としては、平成25年度当初の許可書や貸付契約書では消費税5%で積算した使用料等とし、消費税率が改正になった段階で変更許可・変更契約とすべきと考えております。
よろしくお願いします。
消費税率引き上げ 契約書
でぐぐると最初にでてくる
http://www.lotus21.co.jp/ta/1202ohix/436_04.pdf
はよくまとまっていますね。

工業用水道料金債権の取扱について

債権管理人(初級) No.44212

 初めまして。今回初めて質問させて頂きます。
 私は今、長期滞納の工業用水道料金の取扱について整理しているんですが、これって公債権でしょうか、それとも水道と同じで私債権でしょうか。
 個人的には

1.工業用水道事業法では契約関係を表す文言を使用していないこと。
  ※申し込みに対し承認を与える形で給水を開始しています。
2.責任水量制により、基本使用水量分の料金の支払いの義務を形成していること

を理由に公債権としたいと思っているんですが、皆さんはどう思いますか。

Re: 工業用水道料金債権の取扱について

審査 No.44219

私は、次のことから、私債権ではないかと思います。

1.結局、工業用水を必要とする事業者のみに対して「水を販売する」ものであること。
2.水道事業と共に地方公営企業法の対象となること。
3.水道事業と同様に民営も認められること。
4.基本水量分の料金の支払いは、水道でもおなじこと。

住宅や水道事業(鉄道やバス等も)は民営が認められており、これらは全て私債権であることからすると、民営とのバランスから見ても工業用水道事業だけを除く必要があるとは思えません。

Re: 工業用水道料金債権の取扱について

債権管理人(初級) No.44228

 審査様、お返事ありがとうございます。
 なるほど。契約をしてなくても、実態が民営や水道と同じなら料金債権の扱いも同じにすべきだということですね。確かにその通りですね。
 ただ、理由2についてなんですが、確かに水道と同様に地方公営企業法の対象となるものの、供給に関しては水道法15条と工業用水道事業法17条でそれぞれ規定していると思うんですが、その辺りは余り気にしないで良いということなんでしょうか。
 やっぱり実態重視ということでしょうか。

Re: 工業用水道料金債権の取扱について

市太郎 No.44234

公債権は公法上の原因(処分)に基づいて発生する債権で、私債権は私法上の原因(契約等)に基づいて発生する債権と定義されています。
つまり、私債権は両当事者の合意に基づき発生し、公債権は行政庁の処分によって発生し、相手の合意は要件としません。
また、当事者間の基本的な法律関係が対等であれば私債権、法令等が優越的な地位を認めていれば、公債権であるとも言えます。(参考:「自治体のための債権マニュアル」)
この定義をもとに考えると、工業用水事業法第16条(給水義務)第1項に「給水の申込」という表現が使われ、この「申込」に対して地方公共団体は正当の理由がなければ供給を拒んではならないとされており、水道法第15条(給水義務)第1項と同趣旨と思われます。スレ主さんは「申込に対して承認を与える」としていますが、その承認を与えるのに法では地方公共団体に対して優越的な権限を与えておりません。
以上から水道料が私債権とされているのに加えて、工業用水事業法も同じように対等な立場で相手の申込に対して承諾するので「契約」であり、私も審査さんと同様に私債権であると考えます。

Re: 工業用水道料金債権の取扱について

貧書生 No.44257

>供給に関しては水道法15条と工業用水道事業法17条でそれぞれ規定していると思うんですが、その辺りは余り気にしないで良いということなんでしょうか。

民法学サイドから見ると、「契約自由の原則の修正」の一事例ということでしょうか。
たとえば、Wikipediaの「契約」の1.3.3。
工業用水道事業法は、供給当事者の公私を問わず、「工業用水道事業者」について、同主旨の、「契約自由の原則の修正」をしているかと。

Re: 工業用水道料金債権の取扱について

債権管理人(初級) No.44267

 市太郎様。お返事ありがとうございます。
 契約の意味を根本的な部分で勘違いをしていたようです。文言があるかどうかではなく、法律的に優越的な権限を与えているかどうかで考えなければいけないんですね。

Re: 工業用水道料金債権の取扱について

債権管理人(初級) No.44268

 貧書生様。お返事ありがとうございます。
 お返事にありました件については初めて知りました。勉強になります。
 Wikiで確認してみたところ、該当する部分が多そうなので、料金債権についてもう一度最初から検討してみたいと思います。

下水道接続の罰則について

gesuidou No.44230


行政機関で働いてるのですが

うちの町では、なかなか下水道へ接続してもらえない状況です。
お金のかかる事では、あるのですが・・・・・・

そこで、組長から、下水道に接続しない人へ
@ 罰則規定を設けることができないか??

との事ですが可能なのでしょうか?
A 何か、下水道へ接続してもらえるような、アイディア・事例等はないでしょうか?

Re: 下水道接続の罰則について

審査 No.44236

@について

罰則として考えられるものといえば、下水道法第11条の3第3項及び第4項「公共下水道管理者が、相当の期間を定めて、くみ取便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造すべきことを命ずることができる」規定でしょうか。
この命令に違反すると同法第48条により30万円以下の罰金に処することになっています。
公共下水道に連結した水洗便所を設けるということは、必然的に下水道に接続することになると思います。ただ、便所のない施設には適用できませんね。
また、実際に命令を発するのは難しいかもしれませんが…。

Re: 下水道接続の罰則について

猫堂 No.44245

下水道法で接続義務は課されているけど、罰則がないので実効性がない、条例で罰則を規定できないかという質問と理解しました。

いわゆる「上乗せ・横出し条例」ですね。

地方自治法14条1項では、法令に違反しない限りにおいて条例の制定を認めていますが、法令に違反しているかどうかについて、最高裁は「徳島市公安条例事件」において、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによって判断し、矛盾牴触が無ければ認めることとしていますから、質問の場合は、条例で罰則を規定することは問題ないと思われます。(最終判断は裁判になります)

下水道での例は知りませんが、青少年保護条例とか、公害防止条例とか、景観保全条例とか、法で定めのない罰則や法以上の罰則を定めている例はあります。

《追記》
調べたら、下水道未接続に対する罰則も、実例ありますね。
横浜市下水道条例 http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020837001.html
し尿浄化槽が設けられている建築物について、3年以内の接続を義務付け(第15条第1項)、接続しない者に対し接続を命令でき(第15条第2項)、命令に従わない場合は3万円以下の罰金(第37条)となっています。

Re: 下水道接続の罰則について

元下水担当 No.44250

条例に罰則を規定するまでもなく、個人的には下水道法の第38条の「その他の必要な措置」として排水設備の設置を命ずることができるのでは、と思っているのですが。。

第38条 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この法律の規定によつてした許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
1.この法律(第11条の3第1項及び第12条の9第1項(第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反している者

第46条 (略)第38条第1項若しくは第2項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

参考
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidokanri/eigyo/download/youkou_setsuzokushidou.pdf

Re: 下水道接続の罰則について

審査 No.44252

>《追記》
>調べたら、下水道未接続に対する罰則も、実例ありますね。

僭越ながら、この横浜市の条例は、私が先にあげた下水道法の規定の言い回しを変えただけですね(下水道法では、下水道に接続した水洗便所に改造せよとの命令ですし、30万円以下の罰金ですが。)

Re: 下水道接続の罰則について

猫堂 No.44253

審査様

下水道法は、「汲み取り便所」については、水洗便所への改造と下水道への接続を義務づけ、罰則を定めていますが、その他については、義務付けだけで罰則はないと理解しています。
横浜市の条例は、「し尿浄化槽」のトイレについて接続義務を課し、罰則を定めており、下水道法を上回るものと考えますが、いかがでしょうか。

Re: 下水道接続の罰則について

審査 No.44255

猫堂様、失礼しました。お説のとおりと思います。

Re: 下水道接続の罰則について

元下水担当 No.44260

横浜地方裁判所平成11(行ウ)27

ところで、法10条1項柱書は「公共下水道の供用が開始された場合においては、
当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次
の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、
排水渠その他の排水施設(中略)を設置しなければならない。」と、法一一条の三
第一項は11条の3第1項「処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第一項の規定によ
り公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚
水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならな
い。」と定め、供用開始の公示がされた場合、排水区域及び処理区域内の右記載の
者(以下「当該区域内の利害関係人」という。)に対し、一定の義務(排水設備設
置義務及び水洗便所への改造義務)を生じさせる旨を規定している。
 ただし、供用開始の公示がされた後に当該区域内の利害関係人が右の義務を実施
しない場合、行政庁が右義務の履行を直ちに強制的に実現できることが法に規定さ
れているわけではない。すなわち、配水設備設置義務違反については、公共下水道
管理者は、まず右義務を履行しない違反者に対し、「必要な措置」を命ずることが
できるにとどまる(法38条1項1号)。また、水洗便所への改造義務違反につい
ては、公共下水道管理者は、まず右義務を履行しない違反者に対し、相当の期間を
定めて水洗便所に改造すべきことを命ずることができるにとどまる(法一一条の三
第三項)11条の3第3項。そして、当該区域内の利害関係人がこれらの命令に従わないときには、罰則の適用を受ける(法46条・48条)。このように、供用開始の公示があっただけの段階では、当該区域内の利害関係人に強制力を伴う義務が生じるものではなく、その後公共下水道管理者が発する命令により初めて強制力が伴った義務が生じるとされている。
 H25年度分の土地に係る固定資産税について、地方税法第17条の3第1項第2号に規定に基づき予納できるかについて、相談を受けています。

 H25年度の固定資産税徴収債権は、破産手続開始決定後の債権であり、財団債権であり、当該土地は、破産財団に属するものと考えています。

 本件は、納税通知書発送前の納付を問題にしているもので、地方税法第365条第1項の納期前納付や繰上徴収には該当しません。

 賦課期日を過ぎており、6か月以内に賦課決定をすることは確実なので、地方税法第17条の3第1項第2号に該当するものと考えていますが、価格決定前の納付を求めるもの
であり、行政実例等も調べてみましたが、決め手を欠いている状況です。

 また、歳入の会計年度の問題もあり、予納金が納付された場合は、H24年度の歳入
として受けざるを得ないと考えています。(歳入歳出外現金で、しばらく保管できれば
いいのですが、法令に該当しないので、無理ですよね。)

 ご存じの方がいましたら、ご教示ください。どうぞよろしくお願いします。
出来るかといえば、出来ると思います。

基本通達でも地方税法第17条の3について

「納付し、又は納入すべき額が確定している地方団体の徴収金でその納期が到来していないもの」又は「最近において納付し、若しくは納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金」については、あらかじめ納付し、又は納入することができるものであること
(「」は私がつけました)

とされ、未だ額が確定されていないものについても予納できるとされています。
 仮に予定納税が可能であるとする場合、本件は破産事件ですので、予定納税の申し出を受けて、交付要求(債権の届出)を行うということでしょうか。

そもそも交付要求となると、予定納税の納期限にも問題がありそうですね。

>予定納税の申し出を受けて、交付要求(債権の届出)を行うということでしょうか

破産財団に属する不動産にかかる固定資産税等は財団債権となりますから、破産管財人は予納用の納付書の交付を受けたら、さっさと支払ってしまうつもりなのではないでしょうか。
 審査 さま
 仕える人 さま

 ありがとうございます。正規の納税通知書が送達される前に、破産手続が終了してしまう可能性があるそうです。そこで、破産手続中に、納税を終了させてしまいたいのかもしれません。

 予納の申出は、地方税法第17条の3第1項の規定上は、納税者が行うこととされていますが、本件では、破産管財人からの申出でいいのでしょうか?

 当自治体としては、土地に係る固定資産税をこの時期に算出し、納付書を発行するのは、抵抗があり、通常どおり、縦覧を経て、納税通知書を発行したいと考えておりますが、仮に当該徴収債権が不能欠損となったしまった場合、違法な財務会計上の行為と
なるのでしょうか?

 また、地方税法上、予納の申出を自治体が拒否することは、問題ありますか?

やはり、H25年度分の税として歳入すべきものをH24年度で歳入してしまうことにも、少し違和感を感じているところです。
>破産管財人は予納用の納付書の交付を受けたら、さっさと支払ってしまうつもりなのではないでしょうか

そう言われてみれば、そうですね。
裁判所の許可は別として、型にハマって、@交付要求→A弁済といった図式をたてていました。

また、納期限については、単純に納税告知書を納期限前十日までに交付すればよいということから、特段問題にはならないようですね。
すみません。




>地方税法上、予納の申出を自治体が拒否することは、問題ありますか?

貴自治体として事務手続上無理ならば、問題ないと思いますよ。
(後で納税担当からブツブツ言われるかもしれませんが)

※予納できるか?という設問でしたので、できますとお答えしたのです。「できません」理由をお探しとは思ってませんでした。

納税の告知前に破産手続きが終わっていれば、破産者宛に通常の通知をすれば良いだけです。なお、私どもでは予納されていても、納税の告知の意味で、納税通知書を納税者に送付してます(勿論予納済ということもお知らせしてますが)。
破産後免責となっても税については免責されませんから、不能欠損となるとしても時効完成等の後となります。後は納税担当の腕次第でしょう。

なお、うろ覚えですが、破産手続中は、破産者は財産を処分できず、管財人がするので、破産者自身が予納を申し出ることもできないと思いますから、管財人からの申出で問題ないのではないでしょうか。

審査 さま
仕える人 さま

 たびたびのご教示ありがとうございます。

 予納できるか?をお聞きしておきながら、消極的な姿勢ですみません。
 でも、おかげさまで、予納についての整理をすることができました。
 
 ご丁寧に回答いただき、本当にありがとうございます。
 町長、副町長等の特別職の報酬を改正する場合、特別職報酬等審議会を開催しております。総務省の見解では減額の場合は審議会を開催しないとの見解があるといううことですが、どちらかに詳細な通達等があればご教示いただきたい
第三者機関の意見を聞くことにより特別職の報酬の額の公正を期するという報酬審議会の趣旨からいえば,減額なら審議会の意見は不要というのは明らかに公正を欠く取扱いだと思いますが,そのような見解や通達があるならばどういう趣旨なのか見てみたいですね。

財政状況に鑑みての減額措置や,不祥事に伴う引責としての減額措置など,あくまで一時的な特例措置として特例条例を定めて減額する場合なら,審議会は開かないでしょうね。
一時的な措置が恒久的措置になっている事例は良くありますけど。
例えば、特別職報酬等審議会条例において、
「首長は、議会の議員報酬並びに首長及び副首長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。」
と規定されている地方自治体であれば、その総務省の見解とやらに関係なく、たとえ減額でも審議会を開催することになりますよね。
 「特別職の報酬について(昭和39年5月28日自治給第208号 自治事務次官通知)」では、「最近における地方公共団体の議会の議員の報酬に関する条例の改正をめぐる世論の動向にかんがみ、地方公共団体の特別職の職員の報酬等の額の決定について第三者機関の意見を聞くことによりその一層の公正を期する必要がある」ことから、「都道府県知事は、都道府県議会議員の報酬の額に関する条例を議会に提出しようとする時は、あらかじめ当該報酬の額について、審議会の意見を聞かなければならない」としています。

 確かに、上記の通知は高度成長の真っただ中の頃に自治省が出したものなので、当時想定していたのは増額する場合だと思います。しかし、減額する場合でも公正を期する必要があることには変わりはないですし、その場合でも減額幅をいくらにすべきかといったことは、第三者が公正な立場で判断する必要があります。また、どこの自治体の条例でも増額の場合に限るとはしていないと思われるので、減額する場合でも開く必要があると思います。

下水道接続料金について

gesuidou No.44135

地方で下水道料金事務を担当しているんですが。
下記の点で悩んでます

                  記

@.下水道接続工事費用を市町村行政で、金融機関を通さず、住民へ直接に貸し付け(無  利子)することは法律上可能なのでしょうか?

A.その貸し付け金を、水道料金と併用して請求することは、問題ないのでしょうか。


どなたか知恵を貸して頂けないでしょうか。

Re: 下水道接続料金について

貧書生 No.44141

所詮、契約なので、法的には問題ないと思いますが。
なお、政策としての妥当性については、ネット掲示板での断片的な情報では判断しようもないかなと。

Re: 下水道接続料金について

ダジャレイ夫人 No.44146

 @については、自治体が独自に設けている制度であり、特に禁止する法令もないと思われますので可能だと思います。無利子で直接貸し付けるということは、実質的には分割払いを認めることと同じですよね。

 A請求の内訳を明記しておけば一通の請求書でも差し支えないと思います。あと、会計も歳入科目も違うはずですから、収納事務がきちんとできるように様式を工夫しておく必要があるでしょう。

Re: 下水道接続料金について

G No.44155

政策論としては、無利子ってけっこう論理構成が難しそうですね。

スキームとしては、工事費用分の返済のみ止められた場合の対抗手段をどうするかでしょうね。

(掲示板の性格上、回答は不要です)

Re: 下水道接続料金について

貧書生 No.44159

>A.その貸し付け金を、水道料金と併用して請求することは、問題ないのでしょうか。

なお、貸付金の方は、最初に契約で定めた納期内に納入されれば、その都度請求する必要もないので、「履行遅滞」(民法412条1項)や、仮の事項中断事由としての「催告」(民法153条・166条1項)などの、法的効果が発生するところの「請求」とはならないのでしょうね。
格別の法的効果を伴わない「請求」ということで、要は、水道料金と一緒に納付していただく(一枚の納入通知書による)、ということでしょうか。

※水道料金の方の「請求」も、納期は別途契約で定めているでしょうから、似たようなものですが、「確定した債権の額を通知する」意味合いが大きい。貸付金の方は、それすらないのかなと。
要は、いずれの債権も、(確定期限付債権であると思われるので、)納期の経過により、別段の「請求」がなくても当然に、遅滞となり、また時効の進行が開始するのでしょう。

※※通常は、俗に「請求」で、その法的意味を考える実益もないわけですが、
制度設計に当たり、
法的問題を検討する中で、
「併用して請求すること」に問題がないか、
という設題となると、そこでいう「請求」の法的意味の分析が必要でしょう。

Re: 下水道接続料金について

cube No.44239

 横道にそれますが…
 下水道の接続工事費に対する助成として利子補給が行われているところであり、ウチの近くで満額補給している団体があります。
 利子補給方式は行政にとって貸し倒れリスクを避けることができるわけで、奨学金のように直営貸付する理由が思いつきません。
 ※金融機関の審査を通らない方々の接続を想定しておられるのでしょうか?

 また、法非適用であっても建前は独立採算(特別会計)ですから、貸付の原資をどこに求めるのかも気になります。。
 スレ主様が求めている方向とは逆ですので、無視していただいて構いません。

条項を追加する改正手法について

頼りない法制担当 No.44211

 条例改正に関し迷うところがあり、法制担当の方にご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 事例としては、例えば、5条建ての条例に3項建ての第4条を追加する改正を行う場合に、基本H25.4.1施行としたいが、追加する第4条のうち第3項のみをH26.4.1施行としたいときの改正手法についてです。
 当初は、施行日を書き分けて対応するつもりでしたが、「この条例は、H25.4.1から施行する。ただし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定(第3項を加える部分に限る。)は〜」となると思われ、何かしっくりきません。
 書分けで対応可能な気もしますが、同じ改正部分について施行日が分かれるのだから、2段ロケットにすべきではないかとも思い、どちらの手法が適切なのか、書分けで行くのであればどのような表現がいいのか、ご意見をいただければと…

Re: 条項を追加する改正手法について

河月 No.44223

法制担当ではないですけど、(第四条第三項に係る部分に限る。)ではどうでしょうか。

法律第百六十一号(平一一・一二・二二)
国立公文書館法の一部を改正する法律

 附則

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の次に三条及び四節並びに章名を加える改正規定(第十三条に係る部分に限る。)及び附則第十条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第三項の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

※第十三条は新規に追加されています

Re: 条項を追加する改正手法について

頼りない法制担当 No.44229

 河月様、ありがとうございます。
 衆議院のサイトでも調べはしたんですが、そもそもいい表現が浮かばないレベルでの検索であったため、いい事例が見つからずにいました。
 まさにこのパターンにはまると思いますので、参考にさせていただきたいと思います。
 いつも参考にさせて頂いております。

 臨時・非常勤職員の関係で、2件に分けて質問させて下さい。

 1件目なのですが、臨時・非常勤職員の正規職員へ任用についての
質問です。

 恒常的で本格的な業務は、本来であれば常勤で任期の定めのない正規職員
が採用されることを地公法では予定しており、恒常的で本格的な業務を
臨時・非常勤職員がしている場合、正規任用しなければいけないのでしょうか。
それとも、好ましいレベルなのでしょうか。
(反対に、多くの地方自治体では臨時・非常勤職員がおられるのが現状ですが、
 恒常的で本格的な業務をさせてないので、正規任用していないでしょうか)

@総務省の関連する通知では、臨時・非常勤職員の再度任用されることは容認
しているが、定めのない常勤職員への転化は否定している。
(恒常的で本格的な業務をしているかは想定外かもしれません。)

A判例では、雇い止め、処遇の件で原告の主張が認められているケースもあり
ますが、正規職員へ任用しなさいという判決はでていないみたいです。
関係しそうな判例で茨木市の補足意見で述べられているが、正規職員の任用
そのものについての事件判決ではありません。
(最判平22.9.10 茨木市事件の補足意見で、一時金を支払うためには、正規職員
 として、任命替えを行う方向での法的、行政的手当を執るべきであろう。)

 その他に、臨時・非常勤職員を正規職員に任用しない理由は、@臨時的・補助的な
業務、A財政難であるからが大きな理由だと思いますが、その他に何か大きな要因が
あるのでしょうか。例えば、やっぱり競争試験で合格しないと転用はできない
というような理由などがありますか。

 以上、長文になり申し訳ありません。
 今後の課題が多い分野かもしれませんが、現時点での判例や通知等に基づく
考え方について、ご教授お願いいたします。
 総務省の通知もご存じのようですから多言は要しないと思いますが、地方公務員の場合、「任用」という行政行為が介在するために、民間企業の労働関係における「期間の定めのない雇用への転化」や「解雇権濫用法理」の適用がありません。判例も否定しています。ただし、福岡高裁平成19 年2月20日判決は、正規雇用に対する期待権の侵害があった場合に損害賠償請求が可能であることを示しています。

 つまり、法律も裁判所も自治体にとって有利な状況にあるわけです。地方公務員法が常勤職員を基準としていることにも一因があるといえます。これだけ非正規雇用の公務員が増えているのですから、法律を改正してもっと実態に即したものにすべきでしょう。総務省も通知を出しているぐらいですから問題点には気がついているわけですが、「任用」という枠を取っ払ってしまうと競争試験の網をくぐらず雇用されるケースが増えるのを警戒しているのでしょうか。

 時代の趨勢から自治体においても非正規雇用の公務員が増加することはやむを得ないとしても、法や判例があることを楯に安易に再雇用を繰り返した上で雇止めをするなど、労働者の地位が不安定になるような行為は避けるべきだと思います。
「現行法の解釈論」はそれとして、今だと、お題のテーマについての「沿革」や「立法論」に係る論稿は、書籍やネットで、いろいろと出ていると思います。たとえば、次の労働法学者さんのブログでも、何度か言及されている。参考までに(このテーマに限らず、「公法私法二元論」は、行政法学の呪いのようなものですね)。

→公務員の任用は今でも労働契約である
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-58f5.html
「日本国の立法府は公務員は労働契約だという法律を作って以来、一度たりともそれを否定するような法改正をしていないにもかかわらず、行政法学説やら裁判所やらが勝手に法律をねじ曲げて、本来日本の法体系が立脚していない公法私法二元論で説明してきてしまい、それを真に受けた労働行政当局も、もともと大先輩が作った法律は全然そんなことはいっていないのに、新しい法律を作る際には勝手に公務員は適用除外にしてしまってきたというだけなのですね」

→上林陽治『非正規公務員』
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-a1a9.html
「労働法と行政法の谷間にはまりこみ、それゆえそのどちらからもあまり真剣に取りあげられてこなかったこの分野を考えるに当たっては、まず第1部で彼女・彼ら非常勤職員たちの現実の姿をしっかり見た上で、次に第2部で、公務員法が、「任用」という特別なロジックを使うことによって、非正規公務員の権利を奪うメカニズムとなっていることを丁寧に明らかにし、そして第3部で徐々にでも進められる改善の動きを紹介するという本書の構成がうまくはまっています」

※あと、Aのほう、そのブログの今日の記事のネタにされちゃってますね。

→労基署と税務署の職員はなぜ少ないのか
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-b2fc.html
「まあ、地方公務員非現業では、確かに労基署の仕事を人事委員会に委ねているけれど(と、話をそらす)」

邪推ですが、職員定数条例上の職員数との関係(任用の数的余裕があるか否か)は問題ないとの前提でしょうか。
 ダジャレイ夫人様、貧書生様、cube様、ご回答を頂きありがとございます。

【ダジャレイ夫人様】
>総務省も通知を出しているぐらいですから問題点には気がついているわけですが、
>「任用」という枠を取っ払ってしまうと競争試験の網をくぐらず雇用されるケースが
>増えるのを警戒しているのでしょうか。
 正式任用は、一般的に競争試験以外の採用は根拠が不明瞭になり、そのような流れを
防いでいるのかもしれませんね。(レアケースで選考ということもあるのかもしれませ
んが。)また、地方自治法第22条第6項に「臨時的任用は、正式任用に際して、いか
なる優先権をも与えるものではない。」とあります。

>労働者の地位が不安定になるような行為は避けるべきだと思います。
 現時点では期間の定めのない雇用への転化は適用されませんが、今後の臨時・非常勤
職員の安定した地位を確保していくことは重要な事項になりますね。

【貧書生様】
>→公務員の任用は今でも労働契約である
 公法私法二元論により説明されている現状なのですね。(異論もあり)

>→上林陽治『非正規公務員』
 事前に読んでおりましたが、わかりやすかったです。少し劣るかもしれませんが、
旬報社「国・地方自治体の非正規職員」等も読んでおります。

>→労基署と税務署の職員はなぜ少ないのか
 少ない職員も問題ですかね。地方公務員の非現業について参考になりました。

【cube様】
>邪推ですが、職員定数条例上の職員数との関係(任用の数的余裕があるか否か)
>は問題ないとの前提でしょうか。
 任用の数的余裕も一応含んだ前提で広く考える方向でお願いします。職員定数
条例でまず上限があります。また、新地方行革指針での純減目標による職員削減、
集中改革プランや職員定員管理計画などがあります。そのような制約の中で、
職員数が減少し、臨時・非常勤職員が増加しています。
 現状において、臨時・非常勤職員を正規職員にしていくというのは厳しい状況で、
正規職員ではなく臨時・非常勤職員に頼る大きな要因だと質問を受けて思いました。
ただし、正規職員の任用は難しいとしても、臨時・非常勤職員の位置づけとして、
適正な労働条件が保たれる必要があり、法整備などの検討が今後必要だというのが、
現時点での考えです。
 以下の場合の出産育児一時金の差額支給と高額療養費について御教示ください。

 ○帝王切開による出産(産科保障制度加入機関)
 ・非課税世帯(限度額35,400円)
 【限度額適用認定証なしの場合】
  出産費用  380,000円
  内保険適用 200,000円
 ※本人支給 40,000円(出産差額)+164,600円(高額療養費)=204,600円

 【限度額適用認定証ありの場合】
  出産費用  215,4000円
  内保険適用  35,400円(164,600円現物支給)
 ※本人支給 204,600円(出産差額)

 以上のような場合、本人支給額は同じになるのですが、限度額適用認定証ありの場合、現物支給分と出産育児一時金が重複になるのではないのでしょうか?
 このような場合、どう処理されているかも教えていただけたら幸いです。


  
 ナニをもって重複していると言われているのかが不明です。

 医院への支払いが、高額療養費となっているか、出産育児一時金となっているかだけの違いですが・・・・

法律番号の略について

シンマイ No.44194

いつも参考にさせていただいております。

本市のある要綱の本則、様式で同じ法律を引用している箇所があるのですが、どちらにもカッコ書きの法律番号が記載されてました。

法律番号を記載するのは、最初に出てくる法律名の後だけで良いと思うのですが、本則と様式は別と考えて、様式では新たに法律番号を記載しないといけないのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ないですが、どなたかご教示お願いします。

Re: 法律番号の略について

審査 No.44200

本則に法令番号を付けるのは当然ですが、様式の方は、意思表示を相手方に通知するためのもので、各々の様式(通知)だけで考えるべきです。
また、通知に要綱自体は添付しないので記載が重複することもありません。

Re: 法律番号の略について

シンマイ No.44204

審査様ご回答ありがとうございます。

本則に法律番号がある場合、様式にも法律番号を付けるのは間違いだと思っていました。

勉強になります。

このことについて、「代執行に要した費用に係る督促の根拠」と題する33028での議論において、根拠は地方自治法第231条の3第1項とすることで問題ないようですが、この場合における教示についてのお尋ねです。
私個人としては、自治法第231条の3第1項で督促をするのであるから、不服申立ての教示については、同条第6項を適用し、当然に30日とすべきと考えております。
ところが、行政代執行の実務(ぎょうせい)によると、岡山市においては、「徴収処分を行う根拠と滞納処分を行う根拠は行政代執行法という法律に定められていることから、途中の督促処分に対する不服申立手続のみ地方自治法に係らしめるのは不相当と判断し、納付命令と同様に、督促に対する不服申立手続についても行政不服審査法の規定を適用し、その異議申立期間を60日間と教示した・・・」とされたようです。
どのように取り扱うべきなのでしょうか?どなたかよろしくお願いします。
岡山市は「途中の督促処分に対する不服申立手続のみ地方自治法に係らしめるのは不相当と判断し」60日間と教示する、という意思表示をしたのでしょう。
60日間と教示した場合、行政不服審査法第19条により60日間は不服申立ができます。「誤って」というところが悩ましいですが、故意であっても同様でしょう。

そもそも督促処分は「賦課決定処分」でも「滞納処分」でもない中途半端な位置付けですし、滞納処分について不服申立する場合は督促処分の違法についても主張できます(督促処分は滞納処分の前提なので、違法性の承継が認められる)。

多分、30日間と教示しても違法とはならないのではないか、と考えます。
>私個人としては、自治法第231条の3第1項で督促をするのであるから、不服申立ての教示については、同条第6項を適用し、当然に30日とすべきと考えております。

 条文操作からは、その解釈が分かりやすいと思います。

 しかし、行政実例(昭和47.12.13)が地方自治法第229条について、都市計画法に基づく下水道事業受益者負担金の異議申立てについては、同条第3項以下の規定の適用はないとしていること

や松本「逐条」が「各法における負担金は、当該各法において負担金を課したものであり、本法上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、当該各法あるいは行政不服審査法の規定によるものである」と書いていることから、

通説的な考え方からは、個別法で賦課する徴収金については、地方自治法第229条や第231条の3の不服申立てに関する規定の適用を否定することになると思います。

 高知県も不服申立て期間を60日としています。
http://web2.pref.kochi.jp/~seisakuhousei/reiki/act/frame/frame110001047.htm

 個別法に関する問題を議会に諮問する意味はなんなのかということや不服申立ての期間が、債権者が国のときは60日で自治体のときは30日という差が出ていいのか、費用そのものに対する不服申立ては地方自治法によることができないのではないかなどを考えると、行政代執行の費用の督促への不服申立てに地方自治法は適用されないと解釈したいです。

 じゃあ督促の根拠条文はなんだということになると、地方自治法しかないのでしょうね。

困ったさま

 ところで、費用の納付命令の際の教示文には何日以内と書かれたのでしょうか。
ところで、費用の納付命令の際の教示文には何日以内と書かれたのでしょうか。

行政不服審査法に基づき「60日」としております。
>行政不服審査法に基づき「60日」としております。

 納付命令に対する不服申立ての期限が60日で、その督促に対する不服申立ての期限が30日では、どちらにとってもやりづらいのではないでしょうか。
 納付命令については議会に諮問せず、督促については諮問することについておかしいとは思いませんか。

 地方自治法第229条と第231条の3に規定する不服申立て制度は、基本的にセットとしてとらえた方がよいのではないでしょうか。

不服審査法

海老蔵 No.44175

クリーンセンターに、プリンターを捨てに行ったところ、

「プリンターは、標準付属品なので捨てられません」

とのことで、持ち帰った場合。

その拒否処分は違法だとして、行政不服審査法による異議申立ては可能でしょうか?

それとも、国家賠償請求しかできないのでしょうか?


**プリンターは標準付属品の適用除外です。

Re: 不服審査法

G No.44178

プリンターは標準付属品の適用除外のはずなのですが、クリーンセンターでは処理を断られました?
という苦情で、プリンターの処理そのものは解決するはずだと思いますが。

それとも、いったん持ち帰った往復のガソリン代も請求されたいということでしょうか。

Re: 不服審査法

審査 No.44179

家庭用プリンターは、家電リサイクル対象ではありませんよね。
標準付属品とは何か存じませんが、マウスなんかも家電リサイクル対象外のはずです。
が、プリンターは普通粗大ごみ(有料)だと思うので、粗大ごみの手続きをしないと、引き取ってくれないのでは?

事実行為 処分 補助執行

海老蔵 No.44172

クリーンセンターで、拒否されたのは、


処分でしょうか?

Re: 事実行為 処分 補助執行

むかいのロトト No.44173

クリーンセンターとは、ごみ処理施設のことでしょうか。

以下、妄想・・・・・
年末の清掃で、大量のごみが出た。⇒トラックの荷台に乗せて、処分場へ⇒自分はA市の住民であるが、隣のB市の処分場が近いので、B市へ⇒受付で、正直にA市の住所を記入⇒係員から、「この処分場はB市の住民しかごみを持ち込めない」と搬入を拒否
といったところでしょうか。

だとすれば、「申請に対する処分」のように思えます。

Re: 事実行為 処分 補助執行

海老蔵 No.44174

ありがとうございます。

予想通り、年末の大掃除です。
ラスパイレス指数ってなに?
国家公務員給与削減前後の変動指数が大きい場合の要因ってなにが考えられる
のでしょうか 教えてください
とりあえず、【ラスパイレス指数】をGoogleとかで検索してみましょう。
というか、あなたの前後付近に座ってる公務員の先輩に聞けばわかると思いますが、、、

国民健康保険税の簡易申告書に関する事務取扱について

悩める賦課担当 No.44149

お世話になっております。
当方は、国民健康保険税の簡易申告書に関して、住民税申告が未申告の者については国民健康保険税の課税資料として使用できると考えております。ただし、高額療養費等の課税・非課税を判定すり際は、あくまで住民税申告内容をもとにして判定するものと考えています。よって、「住民税申告が未申告であるが国民健康保険税の簡易申告書を提出している者」については未申告となり、高額療養費の判定は上位所得世帯となります。しかしながら、国民健康保険税の簡易申告書が提出されていれば申告有として課税・非課税を判定している自治体もあるようです。どちらの取扱が正しいのか、また、その根拠法令があれば根拠法令をご教示いただければ幸いです。
素朴な感想なので、的外れかもしれませんが…

地方税法第317条の2但書後段の「所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるもの」には住民税の申告義務がありません(申告してはいけない、という訳ではありませんが)。
このような人は「未申告」ではなく「申告義務なし」と呼ぶべきです(区別が付くか?というのはさておき)。
具体的には条例によるのでなんともいえませんが、「国民健康保険税の簡易申告書」というのは、地方税法上住民税の申告義務のない者に対して、国民健康保険税のために所得を申告するよう定められたものではないのですか?
住民税の申告義務がある者でも当該簡易申告書を提出すればよい、という風になっているのでしょうか。

まずは確定申告、確定申告が不要でも住民税申告が必要、どちらも不要だけど国民健康保険税簡易申告は必要、という風に段階的になるのでは?という気がします。
弊市も質問者様の自治体と同じく、「住民税申告が未申告であるが国民健康保険税の簡易申告書を提出している者」については未申告となり、高額療養費の判定は上位所得世帯となります。

しかし、明らかに所得を有しないものについては、保険者判断により申告が無くても非課税扱いとして良いということで、都道府県からの担当者用の資料でありました。

そのため、例えば所得が無い方の簡易申告が出されていたら、その方を「非課税」として取り扱うのは保険者判断なのであれば問題ないかと思います。
ただ、簡易申告で所得があったからといって、「課税」と判断するのは問題かと思います。

住民税は申告納税方式でなくて、賦課課税方式だということはありますが。
それ以前にということで。

事例に関しては、申告してないことがデメリットであれば、申告するよう教示してあげればいいだけではないでしょうか?それでしないならそれまでと。
非課税証明とるために、申告するのはよく聞きますけれど。
弊社も3年目職員様と同様の取扱いとしております。

「住民税申告」と「国保簡易申告」ではそれぞれ対象となる者が異なっており、通常、制度に従ってどちらかの申告があれば問題ないのですが、制度とはあべこべに「住民税申告」をしなければならない者が「国保簡易申告」しか提出しなかった場合に、国保サイドで住民税が課税か非課税かなんて判断できないというジレンマがありますね。

以下は完全な私見ですが、お題を根本から解決しようとするならば、「国保簡易申告」のデータを住民税サイドで適法・適正に把握する必要があります。確かに平米さんのおっしゃる方法が本来あるべき姿かと思いますが、そうすると「すでに国保簡易申告を出したのに、どうしてまた住民税申告が必要なの?同じ役所なのに住民サービスがなってない!」てなことになるのではないでしょうか。幸い悩める賦課担当様のところは料でなく税のようですので、両申告書を統合されてはいかがでしょうか(住民税兼国保料申告書で検索すれば色々と出てきます)。それはそれで費用負担、申告書の発送から入力までのスキーム、条例改正等の問題で出てきますが・・・
うちでは住民税担当が国保担当から課税資料として国保申告書の提供を受けています。
そのため転入者で前住所地で住民税申告がない場合を除き、お題のような状態には基本的にならないようです。

土地売買契約書について

いいくにつくろう No.44161

 暴力団排除に基づき,土地売買契約書の禁止事項によく
「乙は、本契約締結の日から10年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。」とありますが
その中に
「法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者」とありますが具体的には,どのような方のことを指しているのか。
どの法律のことを指しているのか。
知っている人がいればご教示お願いします。

Re: 土地売買契約書について

税外担当 No.44163

 破壊活動防止法や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律によるオウム真理教の規制が想定されたのではないでしょうか。
仕事納めの日に大変恐縮ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えいただきたく投稿いたします。

当自治体では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の制定に伴い、新型インフルエンザ等対策本部条例を来年3月議会に上程する準備を進めています。
あわせて、同法第44条(職員の身分取扱い)の規定により準用する災害対策基本法第32条(派遣職員の身分取扱い)及び同条に基づく災害対策基本法施行令第19条(災害派遣手当)の規定に基づき、「災害派遣手当等の支給に関する条例」の一部改正を行い、「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」についても、災害派遣手当と同様の額を設定する改正が必要であると考えているところです。

ちなみに、同条例では、「災害対策基本法第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第154条において準用する場合を含む。)に規定する職員の災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第154条において準用する場合にあっては、武力攻撃災害等派遣手当。以下同じ。)」という規定ぶりなので、これらのかっこ書にそれぞれ字句を加える改正を予定しております。

新型インフルエンザ等対策本部に関する条例は、既に制定されている自治体さんもおありですが、この手当についての措置は現時点では探すことができませんでした。

法の準用規定の構造は、「武力攻撃災害等派遣手当」と同様なので、条例においても同様の措置が必要なのではないかと考えたのですが、この件について条例改正を予定しているる自治体さんがおありでしたら、お教えください。また、条例改正が必要でないと判断なさっている自治体さんがおありでしたら、その御見解をお教えいただけましたら大変幸いです。よろしくお願い申し上げます。

委託業務の予算科目について

水道局員 No.44061

いつも拝見させていただいています。
予算科目について以下の件について御教示お願いします。

水道事業の来年度予算で事業の全体評価業務として委託業務の予算を要求しています。
内容は中長期の事業計画についてであり、
@基本方針の策定(現況把握・水需要予測・業務指標算定)
A整備内容の策定(基本計画図や概算事業費算出)
B整備案の評価(財政への評価・基本計画書作成)
を考えております。

ソフト・ハードの両方についてであるため@収益的予算A資本的予算のどちらに計上
するか迷っています。ハード面については詳細設計ではないため、収益的予算に計上
すべきと思っていますが、どちらに計上すべきでしょうか?
初歩的な内容ですみません。




Re: 委託業務の予算科目について

かるび No.44068

個人的には全部収益的支出かな。

資本的支出の意味をよく知らないけど。

Re: 委託業務の予算科目について

かるび No.44099

別の話題で久しぶりに少し会計的な思考をしたのでそのついでに。

資本的予算がB/Sに計上されるものであれば、その金額はいずれなんらかの手法によりP/Lを通じて現金回収されることになるわけです(前提が違ってたらすいません)。

将来の収益と何らかのつながりがない金銭支出は将来のP/Lに計上されることはふさわしくないので、収益的予算をお勧めしたところ。

固定資産、繰延資産しかり、将来の収益獲得に何らかの影響を及ぼすからB/Sに計上できるのです。

基本方針等の作成は、その公営企業会計の在り方について適正ならしめるものであり、将来の収益獲得に影響を及ぼさないため、資本的予算への計上はふさわしくないのではと考えたところです。

Re: 委託業務の予算科目について

cube No.44130

 「中長期の事業計画」が、いわゆる建設改良計画だとすれば、かるびさまとは真逆に、4条経理する理由があると思います。
(理由)3条予算で経理するということは、その年度のお客様に費用を負担いただくことになると思います。
 当該事業計画をもとに以後建設改良が行われるわけですので、研究開発費には詳しくないのですが、建設改良関連費として費用配分するのが世代間負担の公平にかなうのではないかなあと思います。(直感ゆえ根拠薄弱です)

Re: 委託業務の予算科目について

かるび No.44138

世代間負担の公平の観点ですか。公営らしい発想で興味ありますね。

この計画を固定資産に計上して建設改良関連費として単独で償却し費用配分することは難しいので、計画通り固定資産を建設した時にその建設費用に振り替えて、その科目で償却する仮勘定のように取り扱いますか。しかし、振り替える額の按分方法に客観性が乏しそうです。

計画の効果の発現が将来にわたることに着目して繰延資産に計上するか。通常だと当面の取り扱いという基準によって繰延資産は5つに限られます。それも原則当期に費用処理で例外的に資産計上を認められます。よって通常の簿記だと無理ですね。

しかしながら、公営企業会計ということで別に定めがあるかもしれません。が、通常の簿記しか知らない私にはこれ以降の検討は無理です。いやはや、力不足です。

ここからの判断はスレ主さんにお任せします。

Re: 委託業務の予算科目について

cube No.44145

かるびさま
 薄れた記憶のみでお答えしたので、(直感故根拠薄弱)といたしました。
 よって、戯言でもあるわけで、あくまでこういう考え方もあるかな、程度で。
 かるびさまが力不足なんて、とんでもございません。

 一方で、地方公営企業の会計制度見直しの動向にも注視が必要ですね。
(どこまで進んでるんだろう?)

Re: 委託業務の予算科目について

cube No.44156

連投失礼します。

お題は、「事業の全体評価業務委託費」の経理、ですね。
内容を先に捉えてしまいました。

お題が経営評価のたぐいなのであれば3条経理で問題ないと思いますし、「全体評価業務」の実質が建設改良計画であれば4条の考え方はあろうかと思います。

地域主権改革一括法での円滑化基準の制定について

久しぶりの法務担当 No.44154

 うちの市でも特定道路と特定公園施設について「移動円滑化のための技術的基準を定める条例」を3月議会に提出します。
 どこの自治体でも、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を根拠とする「福祉のまちづくり条例」があると思いますが、市の特定道路と特定公園施設については、「基準を定める条例」と「福祉のまちづくり条例」とで同じ基準を定めることになるうえ、「基準を定める条例」で適合義務を課していることから、「福祉のまちづくり条例」の対象から外すべきという論になっています。
 このような対象施設の見直しを行っている自治体はありますでしょうか。また、皆さんのところでは、両条例の整合性をどう考えておられるのでしょうか。
※タイトルと微妙に合ってなくてすいません。

契約書における損害金、違約金について

しろうとくん No.44134

いつもお世話になっております。

年末に悩んでいまして、
造成した工業団地敷地を普通財産として企業に貸し付けていますが、契約書中、(損害賠償等)として、損害金、違約金についてどのように謳えばいいのか、行政実例(記載例)、考え方をどなたかご教示いただければ助かります。


判例に、「中途解約した場合には、次の賃借人との契約が締結できるまでの相当期間程度の賃料分が違約金として相当である」とあること。この相当期間とは6ヶ月〜1年程度とされている。また、「契約残期間相当の違約金は、公序良俗違反として無効である」
とあることから、契約書に「解約日の属する年度の年間賃料を損害金額とする。」と謳えばいいのかなと思案しているところです。

よろしくお願い致します。

Re: 契約書における損害金、違約金について

かんざい No.44137

自治体に損害を与えた場合の損害賠償は当然必要です。それは損害額相当額ですよね。
しかし、貸すことを目的とした行政財産なら別ですが、普通財産に違約金まで取るのは行き過ぎではないかと思いますけど・・・まぁ相手方が了解なら法的には問題ないかも。

Re: 契約書における損害金、違約金について

しろうとくん No.44142

かんざい様 ありがとうございます。
20年ほど前に結ばれた契約で、損害を受けた場合の損害賠償は当然謳われています。貸し付けるために国補助金で造成した工業団地用地で、普通財産として低廉な条件で貸し付けているため「土地、貸付先、貸付額」が議会議決対象となっています。損害賠償等については議決対象外となっていますが、契約のなかでは「年額u当たり350円の割合」で、期間は「契約日から契約解除日の範囲で貸し付け側が一方的に指定できる」の違約金と考えられる内容が謳われています。この度は、350円の根拠がわからないことから、原点に返って、現在であればどのように謳うべきか思慮していると言うことになります。違約金までとるのは行き過ぎとは思いますが、経緯・横並からして謳わざるを得ないと言うところです。
事例をご教示いただければ助かります。


Re: 契約書における損害金、違約金について

貧書生 No.44143

賃貸借契約の解除は、基本的に、「損害賠償の請求を妨げない」(民法620条ただし書)ので、違約金の定めがなくても、損害賠償を請求できますが、損害額の算定はめんどくさいので、違約金の定めをするのでしょう。ご引用の判例は、「損害額」算定の常識的な説明(中途解約がなかったら得たであろう利益)になってます。
「思案」案で、先方に提示してみればよろしいかと。表現も、それでわかるでしょう。

>「中途解約した場合には、次の賃借人との契約が締結できるまでの相当期間程度の賃料分が違約金として相当である」

※むしろ、違約金をいただかないことの方が、「それなりの理由」がないと、「常識的な財産管理」として問題かなと(「住民さん目線」ですよ、念のため。「自治体実務慣行」は不知です)。

   民法
 (賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

Re: 契約書における損害金、違約金について

しろうとくん No.44151

いろいろありがとうございました。ご意見いただいた内容と、財務省「普通財産貸付事務処理要領」、「普通財産の管理及び処分に係る標準書式及び同取扱要領について」及び、各県の「普通財産貸付事務処理要領」を参考に取り纏めたいと思います。
大変ありがとうございました!!

Re: 契約書における損害金、違約金について

貧書生 No.44153

>損害賠償等については議決対象外となっています

お題のテーマからは外れますが、次の規定の場合の「損失補償の額を定めること」は、「損害賠償の額を定めること」(地方自治法96条1項13号)ではないので、議会の議決は不要なんでしょうかね、実務的には。
いずれにしても、自治体がその都合で解除すれば相応の「損失補償」をするし、先方がその都合で解除すれば相応の「損害賠償」(場合によっては、賠償額の予定としての違約金の支払)をすることになる、と。
もっとも、どちらかというと、「先方の契約違反を理由とする、自治体側からの解除(あるいは、解除抜きでも)」の際の「違約金」を想定されているのでしょうか、スレ主さん的には(先のコメントは言及判例に沿ったものにすぎませんので、あしからず)。

   地方自治法
 (普通財産の管理及び処分)
第二百三十八条の五
4 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
5 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。

時間外勤務と休日勤務

どしろうと No.44128

いつも勉強させていただいております。

休日に勤務した場合、正規の勤務時間においては、休日勤務手当が支給
休日において正規の勤務時間外に勤務した場合は、時間外勤務手当が支給

どちらも支給割合は、同じですがあえて手当を分けるのは、どのような理由というか違いがあるのでしょうか。

代休と勤務日の振替のように何か違いがあるのでしょうか。

Re: 時間外勤務と休日勤務

右から左 No.44129

私なりですが。

最終的に支払われる金額で考えると確かにそうかもしれません。
給与明細で給与の確認された事ございますか?
もし、休日出勤もして時間外勤務もしたとしましょう。

給与明細に超過分○○○○円と記載されていた場合、どちらがどれくらい手当がついたかわからないので間違いがあるかどうかわかりにくくなります。

給与担当へ双方で○○○○円あると思ったけど思ったより少ない。と質問するより
私は時間外が××××円で休日手当が△△△△円だと思います。
時間外の分は間違いないのですが、休日手当が間違っていると思うので確認お願いします。
または休日手当がついてないのですが確認お願いしますとかいうと問題解決が早いですよね。

ここまで書いてあえて記載するとすれば、同じ割合かもしれないですけど、今後制度の変更や割合の変更をしようとした場合、ややこしくなる事が一番の理由と思います。
無論すでに条例にはそれぞれ別で定められており、内容が異なるので分けておかないと成り立たないかと思います。(時間外勤務は月に何時間とか記載されてるのでは?)

Re: 時間外勤務と休日勤務

松菊 No.44132

理屈上は、時間外勤務手当と休日勤務手当は全く性格が異なるとされていて、それゆえ、別の手当となっています。

週休日や、勤務日の始業前、終業後に勤務した場合は、もともと勤務時間が割り振られておらず、当然給与も支給されていないため、手当を支給しなければただ働きとなってしまい、当然、労基法違反なので、時間外勤務手当の支給を行うわけです。

これに対し、休日の正規の勤務時間中は、勤務時間が割り振られ、給料(基本給)も支給されており、その上で勤務が免除されているという位置づけです。
したがって、休日の正規の勤務時間中に勤務しても、すでに給料が支給されていることから、労基法上は別に手当を支給する必要はないとされています。(これに対しては異論も承知しておりますが、制度設計上こうなっているということ)
ただ、そうはいっても、他の職員は勤務していない中勤務しているわけで、他の職員との均衡上、休日勤務手当を支給するとしているものです。

以上の理屈にしたがい、休日については、同一日の中で、始業時間前と終業時間後は時間外勤務手当、正規の勤務時間中は休日勤務手当となっていますが、わかりにくいですよね。

Re: 時間外勤務と休日勤務

どしろうと No.44147

解答ありがとうございます。
一つ疑問があります。
週休日は、勤務日の割振り行わず、給与も支給されないという取扱いを見たことがあります。(出所はわすれました。すいません。)

私の勘違いであれば申し訳ありません。
調べてみます。

Re: 時間外勤務と休日勤務

松菊 No.44148

>週休日は、勤務日の割振り行わず、給与も支給されないという取扱いを見たことがあります。

そのとおりです。
「週休日」(=土・日)には、勤務時間は割り振られず、給与も支給されません。
それゆえ、その日の勤務に対しては、「時間外勤務手当」が支給されます。

「休日」(=祝日・年末年始の休日)には、勤務時間が割り振られ、給与が支給されているため、正規の勤務時間中の勤務に対しては、「休日勤務手当」が支給されます。
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